河内長野市議会 2018-01-24 03月28日-資料
の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額 イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。
の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額 イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。
◎安井修理事 平成26年(2014年)3月31日付の医療法施行規則等の改正に伴い、特定機能病院の承認要件が変更され、紹介率、逆紹介率の基準が上がっていますが、国立循環器病研究センターでは、現状でも、この承認要件を満たしていることから、これまでと変わらず、紹介状がない初診の患者については、保険外併用療養費を自費で御負担いただくことで、診療をお断りすることはないとお聞きしております。
その例外となりますのが保険外併用療養費でありまして、この中に選定療養費っていうのがあります。選定療養費の中で、今現在10種類あるんですけども、一番多くの病院で取り入れられてますのが差額ベッドです。
、保険外併用療養費、療養費、家族療養費若しくは特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。以下同じ。)の支給又は他の法令の規定による医療に関する給付の対象となる費用をいう。 (4) 自己負担費用額 医療保険各法その他の法令により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)が医療保険各法その他の法令の規定により支払うべき額をいう。
それと、この条文の中でちょっとわかりにくいのは、この条例において保険給付とはと書いてあって、療養の給付、入院時食事療養費、ここまでの理由と、保険外併用療養費はだめだということはわかりますし、特別療養費、いわゆる指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除くということで、こういうものに給付をするというように書いてあるんですが、これは保険外併用療養費は普通除かれるんじゃないかなというように思うんですが
次に、附則ですが、改正前の附則第3項につきましては、平成18年10月に、入院時生活療養費及び保険外併用療養費が設けられ、特定療養費が廃止されるとともに保険財政共同安定化事業が創設されたことに伴い、旧法との調整規定を削るものでございます。これにより第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第4項中「特定公的年金等控除額」を削除するものでございます。
げますけれども、国民健康保険法第59条に該当するものにかかる所得割額、資産割額、均等割額、ただし当該世帯該当者のみである場合は、保険税額、それを減免基準に持ってまして、それは、その59条、今言いましたけれども、59条は保険給付の制限というところで、被保険者、または被保険者であったものが次の各号に、いずれかに該当する場合には、その期間にかかる療養の給付、または入院時食事療養費、入院時生活給与費、保険外併用療養費
第2条の改正は、健康保険法等の一部改正に伴い、入院時生活療養費が創設され、特定療養費が保険外併用療養費に改められたことから、関係する規定の整備を図るものでございます。 また、地方税法の一部改正に伴い、引用する規定、その他規定の整備を図るものでございます。
第2条の改正は、健康保険法等の一部改正に伴い、入院時生活療養費が創設され、特定療養費が保険外併用療養費に改められたことから、関係する規定の整備を図るものでございます。 また、地方税法の一部改正に伴い、引用する規定、その他規定の整備を図るものでございます。
第2に、特定療養費制度を保険外併用療養費につくりかえることは、これまで禁止されていた混合医療に大きく道を開くものです。混合医療を認めなければ、保険外の医療品を扱うと全額保険外になる、このような見解がありますが、保険外の医療を保険内にするのが本来の社会保障制度です。
まず、いわゆる医療制度改正の問題の一つでありますが、健康保健法等改正案が平成18年6月14日に可決、成立をいたしまして、本年10月から保険外併用療養費制度が導入されたわけであります。この保険外併用療養費というのは、必ずしも混合診療を全面的に認めたというものではないようでございます。
まず、附則第17項の改正の内容でございますが、健康保険法の一部を改正する法律及び関係政令の整備等に関する政令が本年10月1日に公布され、特定療養費が保険外併用療養費に読みかえられるとともに、新たに入院時生活療養費が創設されたことにより、市条例におきましても、10月に改正をお願いし、可決いただいたところでございますが、平成18年度分基礎賦課総額につきましては、既に7月1日に賦課決定しておりますことから
また、健康保険法等の一部改正に伴い、各社会保険制度において保険給付の対象であった「特定療養費」が「保険外併用療養費」に改められたことから、関係する規定の整備を図ることといたしました。 第2条の岸和田市就学前児童の入院医療費の助成に関する条例の一部改正につきましては、第1条と同趣の理由により同様の改正を行うことといたしました。
また、健康保険法等の一部改正に伴い、各社会保険制度において保険給付の対象であった「特定療養費」が「保険外併用療養費」に改められたことから、関係する規定の整備を図ることといたしました。 第2条の岸和田市就学前児童の入院医療費の助成に関する条例の一部改正につきましては、第1条と同趣の理由により同様の改正を行うことといたしました。
入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額に関する基準」に改めるとしておりますのは、平成18年、厚生労働省告示第485号において、診療報酬の算定根拠である同告示第99号の題名が改正され、「に係る食事療養」の次に「及び入院時生活療養費に係る生活療養」の文字が追加されたことによるものであり、また別表中、「初診時特定療養費」を「初診時選定療養費」に改めるとしておりますのは、健康保険法の改正により、特定療養費が保険外併用療養費
その内容といたしましては、入院時に生活療養費、保険外併用療養費の創設に伴いまして、これらの額を基礎賦課総額算出の計算に取り入れる改正を行うものでございます。また平成19年度から平成21年度までに限り、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に係る拠出金、交付金なども基礎賦課総額算出の計算に取り入れる特例を設けるものでございます。
本件は、健康保険法及び老人保健法の改正に伴い、保険外併用療養費の支給対象として、評価療養及び選定療養が定められ、その内容が規定されたことにより、関係規定を整備するため本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第114号議案「箕面市消防団員等公務災害補償条例改正の件」についてご説明いたします。
本案にあります特定医療用費制度を保険外併用療養費につくりかえることは、これまで禁止されていた混合医療に大きく道を開くものであり、これは、このたびの医療制度改革によるものです。混合医療を認めなければ、県外の医薬品を扱うと全額保険外になる、このような見解がありますが、保険外の医療を公的保険で利用できるようにするのが本来の社会保障制度です。
各医療費条例の共通の改正項目でございますが、健康保険法等の一部を改正する法律が平成18年10月1日に施行されることに伴いまして、従来の特定療養費が廃止され、新たに保険外併用療養費が創設されたところによる改正でございます。 医療費制度は公的保険による診療を基本としており、保険診療と保険外診療を一緒に診療する混合診療は禁止され、混合診療を受けますと、保険診療分も自己負担が原則とされております。