大東市議会 2007-06-28 平成19年第 2回定例会−06月28日-04号
国民保護基本指針では、武力攻撃事態については4類型、1つ、着上陸侵攻、2つ目にゲリラや特殊部隊による攻撃、3つ目に弾道ミサイル攻撃、4つ目に航空攻撃が想定されております。また、核兵器や生物兵器、化学兵器を用いた攻撃が想定されています。
国民保護基本指針では、武力攻撃事態については4類型、1つ、着上陸侵攻、2つ目にゲリラや特殊部隊による攻撃、3つ目に弾道ミサイル攻撃、4つ目に航空攻撃が想定されております。また、核兵器や生物兵器、化学兵器を用いた攻撃が想定されています。
国民保護基本指針では、武力攻撃事態といたしましては、4つございます。着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型が示されております。 ○寺坂 委員長 豊芦委員。 ◆豊芦 委員 今、この地球は1つ、世界にきちっとした、世界で決めた国連の条約もあります。いきなりと、そういう攻撃は不可能だと思うんですが、どうなんでしょう。
第5章、事態想定のうち、市国民保護計画が対象とする事態の想定としまして、大阪府国民保護計画と同様、国民保護基本指針において想定されている武力攻撃事態4類型、緊急対処事態4事態で、すべてを対象とすること。大阪は大都市圏であることを踏まえ、特にゲリラ、特殊部隊による攻撃や緊急対処事態に留意するとしているところでございます。
次に、本計画におきましては、国民保護基本指針において想定されております武力攻撃事態4類型及び緊急対処事態4事態例すべてを対象としております。 次に、第2編武力攻撃事態等への対処につきましてご説明申し上げます。 実施体制につきましては、事案の発生後、直ちに事態等の認定がある場合には、国民保護対策本部を設置することにしております。
18ページ第4章では、泉大津市の地理的社会的特徴について、22ページ第5章泉大津市国民保護計画が対象とする事例として、保護基本指針で想定されております武力攻撃事態4類型の着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空機による攻撃並びに25ページから27ページにかけての緊急対処事態4事態例では、原子力施設等の破壊、ターミナル駅や列車の爆破、炭疽菌やサリンの大量散布、航空機による自爆テロ
国民保護法は、武力攻撃等から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう国民保護措置を実施することを規定したもので、国民保護措置の実施に関しまして政府が定めた国民保護基本指針に基づき、国民保護計画を策定することとされております。大阪府を初めとする都道府県は、平成17年度に策定しており、市町村は平成18年度に国民保護計画を策定することとなっております。
国の国民保護基本指針では、外国からの武力攻撃を受ける事態とテロ集団から攻撃を受ける緊急対処事態が示されております。このため、本市の計画素案では、国の国民保護基本指針や大阪府の国民保護計画におきまして想定されております事態に準じ検討してまいりたい、このように考えております。 次に、仮想敵国等についてのお尋ねでございます。
2004年10月に作成された政府の国民保護基本指針によれば、有事として想定しているのは着・上陸攻撃、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃です。加えて、テロ攻撃も対象にしています。 しかし、政府自身、着・上陸攻撃や航空攻撃についてはほとんど想定されないとの見解を示しており、ゲリラ・特殊部隊による攻撃や弾道ミサイル攻撃についても現実性が疑問視されています。
国民保護基本指針では、外国からの武力攻撃を受ける事態と、テロ集団から攻撃を受ける緊急対処事態が示されております。 計画を作成するに当たりまして、本市の計画素案では、国の国民保護基本指針並びに大阪府の国民保護計画において、想定されております事態に準じて、事態の類型、事態例に応じた国民保護措置を実施する予定としております。 以上でございます。
一方、市町村におきましては政府の国民保護基本指針に加えまして、大阪府国民保護計画及び17年度中に大阪府が作成いたします市町村国民保護モデル計画に基づきまして、18年度中に市町村国民保護計画を作成することとされており、本市におきましても示されております18年度に池田市国民保護計画を策定していくことといたしております。
ガイドラインとなる国民保護基本指針が3月に閣議決定され、府知事は1月に大阪府国民保護計画を策定、3月に大阪府版基本モデルが作成され、市町村はこれに基づいて国民保護協議会を設置をし、諮問した上で国民保護計画を策定することになっています。地方自治体の使命は住民の保護であって、こうした作戦の支援ではありません。 そこでお尋ねをいたします。武力攻撃事態でどのような攻撃が想定をされるのでしょうか。
国民保護基本指針では、武力攻撃事態として、着上陸進行、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型が示されております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(岩本健之亮) 3点目の答弁者、南都市整備部参事。 ◎都市整備部参事(南健志) 栗原議員の3点目の質問、第二京阪についてお答え申し上げます。
計画策定には、国民保護実施に関する基本的方針や計画を策定する際の基準事項が規定されている国民保護基本指針に基づいて、都道府県が国民保護計画を策定することになっており、その計画に基づいて、市町村は国民保護計画を作成しなければなりません。 大阪府では平成18年1月に大阪府国民保護計画が作成されました。これを受けて府内市町村では一斉に国民保護計画策定に着手いたします。
国民保護基本指針では、武力攻撃事態といたしまして、着上陸侵攻、いわゆる上陸部の関係ですね、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型が示されております。 ○寺坂 委員長 豊芦委員。
都道府県におきましては17年度中に策定することとされておりまして、現在、大阪府では、本年3月に政府が定めました国民保護基本指針と消防庁において策定されました都道府県国民保護モデル計画を踏まえまして、武力攻撃事態等に備えた住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などについて、具体的な計画作りが進められているところでございます。
それを受けてこの17年3月25日だが、国の方で国民保護基本指針というのが作成された。この基本指針においては、都道府県レベルの国民保護計画を作成する基準事項が規定していて、現在都道府県において、大阪府だが、17年度中に国民保護計画を策定している。そして市町村においてはこの都道府県の国民保護計画の中で市町村の役割というのが規定されていて、18年度中に市町村の国民保護計画を作成すると。