高槻市議会 2020-10-16 令和 2年決算審査特別委員会(10月16日)
支給対象の基準額、支給内容につきましては、学校教育法第19条により、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされており、要保護児童生徒援助費補助金の支給項目及び予算単価を参考に各市町村で決定しているものでございます。
支給対象の基準額、支給内容につきましては、学校教育法第19条により、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされており、要保護児童生徒援助費補助金の支給項目及び予算単価を参考に各市町村で決定しているものでございます。
家庭においてPC端末やインターネット環境を整えることが経済的に困難な家庭に対しての対応については、6月12日に公開されました文部科学省初等中等教育局「学びの保障」オンラインフォーラムによりますと、要保護児童生徒援助費補助金や、特別支援教育就学奨励費、高校生等奨学給付金といった低所得世帯の家庭学習を支えるための各種補助金から家庭学習の通信費分を特例的に追加支給するとあります。
文部科学省では、要保護児童生徒援助費補助金におきまして、来年度からの内容拡充を検討されております。 その内容は大きく2点ありまして、1点目は、新たな支給項目として、卒業アルバム代等を設けることで、小学校1万890円、中学校8,710円の単価としております。 2点目は、2つの項目において単価を増額するものです。
支給額を引き上げることにつきましては、国の要保護児童生徒援助費補助金の額を参考に、入学準備金を、小学校・中学校とも1万円引き上げた額で積算し、予算計上させていただいております。 対象者の範囲につきましては、就学援助制度の認定基準額のもとになる生活保護基準が段階的に引き下げられる中、就学援助の認定基準は引き下げず積算し、予算計上させていただいております。
◎岡本泰典教育監 支給額につきましては、国の要保護児童生徒援助費補助金の額を参考に、必要な方々が適正に受給できるよう、入学準備金を小学校、中学校ともそれぞれ1万円引き上げ、小学校の入学準備金である新入学学用品費扶助を5万600円、中学校の入学準備金である中学校入学準備金扶助を5万7,400円で積算し、予算計上させていただいているところでございます。 ◆9番(新屋広子議員) ありがとうございます。
また、現在、国のほうで文部科学省が定めております要保護児童生徒援助費補助金の予算単価増額見直しの検討が進められているとの情報を得ております。この補助金の予算単価は、本市の就学援助の支給額についての参考基準といたしております。国の検討結果を待ちまして、本市でも就学援助の支給額見直しについて検討してまいりたいと考えております。 以上、ご答弁といたします。
しかしながら、本市の就学援助の支給額について参考基準としておりますのは、文部科学省が定めております要保護児童生徒援助費補助金の予算単価でございまして、現在、国のほうで、この予算単価増額見直しの検討が進められているとの情報を得ております。 つきましては、国の検討結果を待ちまして、本市においても就学援助の支給額見直しについて検討してまいりたいと考えております。 ○議長(友井健二) 4番、新議員。
同じく、要保護児童生徒援助費補助金2万5,000円の減額は、先ほど御説明いたしました、これを財源とする就学援助事業の減額に伴うものでございます。 同じく、学校教育設備整備費等補助金1億611万2,000円の増額は、先ほど御説明いたしました小学校施設保全整備事業及び中学校施設保全整備事業の財源として、国から交付されるものでございます。
46 ◯石田英生学務課長 枚方市の就学援助の支給金額につきましては、国が交付しております要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に基づいて設定しております。平成29年度の中学校入学準備金3,365万4,000円は、補助金の予算単価が2万3,550円から4万7,400円に増額改定されたことから、それに合わせて支給金額を引き上げたものです。
このことから、文科省はですね、その要保護児童生徒援助費補助金要綱をですね、昨年、平成29年3月31日付で改正することによりまして、その支給対象者に、これまでの児童生徒から、新たに進学予定者ですね、これを加えております。それによりまして、ことしの春、平成30年4月から準要保護者も含めて、小学校入学前の支給を行う自治体は現在相次いでおります。
しかし、昨年国会で公明党が子どもの貧困対策の観点から、一貫して文科省に対して提案してきた要保護児童生徒援助費補助金、補助率2分の1については、平成29年3月31日付で要綱が改正され、今回また援助の対象についても就学予定者の保護者を追加することになりました。 1年生に入学する年度の開始前に、新入学児童生徒学用品等の支給ができるようになりました。
まず、準要保護者に対します新入学児童生徒用学用品費等、いわゆる入学準備金の補助単価についてでございますが、本市におきましては、議員さん御質問にありましたように、国の定める要保護児童生徒援助費補助金の国庫補助限度額単価に基づきまして国庫補助限度額単価と同額に設定させていただいたところでございます。
下段の目2教育振興費335万5,000円につきましては、小学校就学援助費のうち、新入学学用品費及び中学校入学準備金扶助において、根拠としている文部科学省の要保護児童生徒援助費補助金の予算単価が改定されたため、本市の単価につきましてもこれに合わせて引き上げて支給するために必要な額の増額をお願いするものでございます。 次の81ページをお開き願います。
また、6月の議会でもご答弁申し上げましたが、平成29年3月31日付の「平成29年度要保護児童生徒援助費補助金について」という文部科学省の通知の主旨も踏まえ、本市の就学援助制度が現状により適したものになるよう検討を進めており、まずは今年度より新入学児童生徒学用品費の支給額をほぼ倍額に引き上げたところでございます。
そして、国は、要保護児童生徒援助費補助金により、その経費の半分を補助しております。 国の平成29年度予算において、要保護児童生徒援助費補助金の見直しがあったとお聞きしていますので、教えてください。そして、あと就学援助費の内容も教えてください。 ◎学校教育課長(吉田種司君) ご答弁申し上げます。
このような情勢の中、文部科学省は3月31日、平成29年度要保護児童・生徒援助費補助金について、就学援助の新入学児童・生徒学用品費の増額と援助を必要としている時期に速やかな支給が行えるよう、付則の要綱の一部も改正したとの通知を都道府県教育委員会に出し、市町村教育委員会にも周知するよう求めており、5月24日の衆議院の文教委員会で入学準備金の実態に見合った額の引き上げや、入学前の支給について、文部科学省は
今、御質問のありました件でございますけれども、平成29年3月31日付で文部科学省のほうから、平成29年度要保護児童生徒援助費補助金について通知がございまして、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学援助費補助金交付要綱が改正されましたと。
今般、文部科学省はその要保護児童生徒援助費補助金要綱を2017年3月31日付で改正することにより、就学援助要保護児童のランドセルの購入等、新入学児童生徒学用品費の単価を従来の倍額にするとともに、その支給対象者にこれまでの児童・生徒から新たに就学予定者を加えました。また、文科省からは、この改正に合わせ平成30年度から、その予算措置として補助率2分の1を行うとのことです。
今般、文部科学省はその要保護児童生徒援助費補助金要綱を2017年3月31日付で改正することにより、就学援助要保護児童のランドセルの購入等、新入学児童生徒学用品費の単価を従来の倍額にするとともに、その支給対象者にこれまでの児童・生徒から新たに就学予定者を加えました。また、文科省からは、この改正に合わせ平成30年度から、その予算措置として補助率2分の1を行うとのことです。
このような中、文部科学省は平成29年度要保護児童生徒援助費補助金についてを通知し、補助金の交付要綱を改正しました。この内容は、金額の増加については、小学校に対する補助単価は2万470円が4万600円に、中学生は2万3,550円から4万7,400円に増額となりました。