大東市議会 2022-12-21 令和 4年12月定例月議会-12月21日-03号
また、取り決めた養育費の履行確保を目的とした保証会社との保証契約も必要となる保証料の補助についても、併せて取り込んでいく方向で考えております。これが正式に確定すれば、そのリーフレットにもこの御案内をして、そういう活用が図られるように取り組んでまいります。 ○品川大介 議長 9番・中村晴樹議員。 ◆9番(中村晴樹議員) ありがとうございます。
また、取り決めた養育費の履行確保を目的とした保証会社との保証契約も必要となる保証料の補助についても、併せて取り込んでいく方向で考えております。これが正式に確定すれば、そのリーフレットにもこの御案内をして、そういう活用が図られるように取り組んでまいります。 ○品川大介 議長 9番・中村晴樹議員。 ◆9番(中村晴樹議員) ありがとうございます。
また、受け取り支援では、履行確保のために保証会社と保証契約を結ぶ際に必要となる保証料の初年度について、最大5万円補助を考えております。 この2つの事業により、子供たちが生まれ育った環境によらず、心身ともに健全に成長していただけるよう、子育て支援のさらなる充実を推進してまいります。 ○品川大介 議長 2番・杉本議員。 ◆2番(杉本美雪議員) ありがとうございました。
また、受け取り支援は、公正証書等で取り決めた養育費に不払いが生じた場合に、その確保のためにひとり親の方が保証会社と保証契約を締結する際の経費を5万円を上限に助成するものとなります。
71 ◯西野義裕子ども相談課長 ひとり親家庭養育費相談・支援事業につきましては、離婚を考えている方や養育費を受け取っていないひとり親の方に対し、弁護士が離婚後の手続や法律的な知識に関する相談に応じて助言を行うほか、養育費に係る公正証書の作成等の費用を補助する取決め支援と、ひとり親の方が支払いの滞った養育費を取得するために保証会社と保証契約を締結する際に生じる費用
受け取り時におきましては、取決めに基づく養育費が不払いとなった場合に、ひとり親家庭が養育費保証会社と結ぶ保証契約金を補助するものでございます。
次に、養育費の支払い確保のための保証契約の促進を図ることを目的として、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用について、1年間に限り上限5万円まで補助するものです。 これらの事業につきましては、母子・父子自立支援員が離婚前相談を受けた場合などに、個々の実情に応じたきめ細やかな説明を行う中で周知徹底に努めてまいります。
事業内容を見ると、離婚相手が子供の養育費を支払わなかった場合は、市が委託している保証会社と養育費の保証契約を締結し、月5万円を上限に、最大60万円まで市が立て替えるとなっています。 市が間に入って保証契約を結ぶ理由について、行政に対する安心感や信頼感によって、独り親が制度を使用しやすくなる効果が見込めるということです。
そのため、養育費の継続した履行確保を目的としまして、公正証書等による養育費の取り決めを交わされた方を対象としまして、養育費保証会社と養育費保証契約を締結された場合に、本人さんが負担する初回保証料を補助するものでございます。
次に、養育費の確保支援についてでございますが、第4次枚方市ひとり親家庭等自立促進計画では、養育費の受け取りを決めたにもかかわらず、支払いが滞っている場合の受け取り支援の充実を盛り込んでおり、ひとり親家庭が養育費の保証会社と契約を締結する際に、本人の費用負担を補助するなどの取組を推進していく考えでございます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎都市整備部長(村上寿夫君) 松原市といたしましても、保証人を家賃債務保証業者へ依頼できるのか検討いたしましたが、家賃設定が低い入居者が数多く、保証会社との契約が非常に成立しにくい。また、入居者と保証業者の契約料が高くなるため、入居者に家賃以外の高価な負担を避けるために採用を見送りました。 以上でございます。
さらに、今回、保証会社を利用するというところなんですけれども、この保証会社を利用する際に、やはりメリットと、さらにデメリットもあると私は思っています。それぞれメリット、デメリットをお聞かせください。
この養育費保証というのは、ひとり親家庭への養育費の支払いが滞った場合に、民間の保証会社が養育費を肩代わりした上で、その保証会社が、養育費の不払い義務を負う相手方に債権を回収する仕組みということで、ひとり親家庭が保証会社と契約する際には保証料が必要になるということで、その保証料を府、市が見ましょうというような制度らしいんですけれども、ただ、今、私が把握している時点では、この制度を持っているのは大阪市だけだと
次に、議案第10号、池田市営住宅条例の一部を改正する条例の一部改正についてでありますが、保証人が責任を負う極度額を家賃の12か月分とした理由、近隣市における市営住宅入居手続時の保証人の要否の状況、条例施行日と入居日による適用の違い、家賃債務保証会社の利用が認められた場合の家賃保証の極度額の設定に対する見解などについて質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本案はこれを
本市では履行前の段階から、養育費確保を目的とした弁護士相談を実施させていただいておりますけども、その後のサポートとして、新たに公正証書等による契約を交わされた方を対象に、養育費の継続した履行確保を目的とした養育費保証会社と養育費保証契約を締結された方の初年度、本人負担分を補助するモデルを実施させていただきたいと思っています。
養育費保証とは、支払いが滞った場合に、民間の保証会社が養育費を肩代わりし、保証会社が養育費の支払い義務がある相手に対し債権回収を行う仕組みです。私は、以前、本会議において明石モデルといわれるひとり親家庭への面会交流や養育費の受け取り支援などについて質問、提案させて頂きました。本市では来年度、養育費確保支援モデル事業が実施予定ですが、その内容について具体的にお示しください。
養育費の受取りについて、専門の保証会社と養育費保証契約を結びますと、一定額の保証料を支払うことにより、養育費の未払が発生した場合に保証会社が立替え・督促することで養育費を確実に受け取ることができるというサービスがございます。 そこで、この契約に必要な本人負担費用を本市が補助し、養育費保証契約の利用促進することにより、養育費の受け取りを支援するものでございます。
信用保証会社と契約するための件数を5件と申し上げましたけれども、10件で予算計上させていただいております。 訂正させていただきます。 ───────────────────── ○委員長(露原行隆) 質疑の途中でありますが、議事の都合により、暫時休憩いたします。 午後2時10分休憩 ◇ 午後2時25分再開 ○委員長(露原行隆) 休憩前に引き続き分科会を再開いたします。
まず、子育てに優しい環境づくりについてでございますが、独り親家庭における養育費の不払いによって子どもの健やかな成長に影響を及ぼすことがないよう、離婚時における養育費の取決めの促進や、継続した履行の確保を図ることを目的に、取決めに係る公正証書の作成費用のほか、養育費の支払いが不履行となった場合に、民間の保証会社が立替えて養育費を支払う保証制度への加入費用について補助をします。
次に、ひとり親家庭への養育費確保に係る支援についてでありますが、当該事業は、両親が離婚した子どもが経済的な不利益を被らないよう離婚相手と約束した養育費が不払いとなることを防ぐことを目的として実施するものであり、不払い分の養育費を民間の保証会社から受けることができる信用保証契約に必要な保証料等について、市が補助を行うものであります。
その概要でございますが、市が業務委託した保証会社が、養育費の取り決めをしたひとり親家庭との間で養育費保証契約を締結し、養育費の不払いがあった場合は、保証会社がひとり親家庭に対して養育費の不払い分を立てかえて支払い、その立てかえ分を別居親に督促して回収するものでございます。