高槻市議会 2010-10-18 平成22年決算審査特別委員会(10月18日)
次に、事務受託事業では、富田分局は高槻市同和事業促進協議会、高槻富田地区協議会、いわゆる市同促地区協方式の今日版ではないのかと、まちづくり協会の立ち上げのときにも質問しました。そのときに、市は、その指摘には当たらないと答弁されたんですよね。実質している仕事はそのとおりではないんですか。そうでないと言うのなら根拠をお示しください。 以上です。
次に、事務受託事業では、富田分局は高槻市同和事業促進協議会、高槻富田地区協議会、いわゆる市同促地区協方式の今日版ではないのかと、まちづくり協会の立ち上げのときにも質問しました。そのときに、市は、その指摘には当たらないと答弁されたんですよね。実質している仕事はそのとおりではないんですか。そうでないと言うのなら根拠をお示しください。 以上です。
かつて、府同促・地区協方式と言われた同和行政の民間運動団体への依存が、行政の主体性と責任、公平性を侵害し、不公正がまかり通る行政のゆがみの根源であったこと、国の意見具申でもこの点が強く指摘をされ、改善を求められたことなど、記憶に新しいところであります。 現在もなお、この点が名前をかえて同じような形で実施されています。
また、本市同和行政をゆがめてきた市同促・地区協方式が、大阪市人権協会と衣がえしただけで、会館の管理運営やさまざまな事業の委託を継続しているのであります。不公正乱脈な同和行政の完全な終結を強く求めておきます。 最後に、外郭団体等の問題について指摘しておきます。我が党はこれまで繰り返し幹部職員の外郭団体への天下り禁止を主張してきました。
それ以後については市同促、地区協方式に切りかえる。しかし、いずれにしても属地、属人という対象事業については、そういった団体を通じて展開をするということになっておりました。そういった点で、対象人数、対象世帯については、多いとき、そして今日時点ではどうなっておるのかということをお聞かせをいただきたい。
今までの同和行政の問題点の中で、行政の主体性の放棄が繰り返し指摘され、部落解放同盟窓口一本化の批判の中で、方式としては、同様の市同促・地区協方式に変更してきました。それを終了しようとしているときに、新たな人権組織をつくろうとしていますが、行政の主体性が確保される保障はありません。新たな組織の必要性は全くありません。
さらに、同和行政の主体性を欠如せしめ、本市同和事業をゆがめてきた元凶が市同促・地区協方式であったことは言うまでもありません。4月以降、少なくとも新しい段階に移行しようとするなら、かかる団体とはきっぱりと手を切るべきであります。ところが、事もあろうに社団法人大阪市人権協会を新たにつくり、人権行政を看板に人権文化センターの管理運営やこれまでの同和事業の委託を継続しようとしているのであります。
部落解放同盟の幹部が同和行政を結局執行管理する、そういう府同促地区協方式というのが、ほんまに一番同和行政の終結の大きな障害になっているんです。 だから来年の3月でもって、本来なら、これを廃止するのが当然なんですよ。実際に寝屋川市では来年度から地区協への補助金は廃止するといっているんです。大阪府下の寝屋川市ですよ。ほかの自治体でできるのに、なんで泉佐野で、そういうことができないんですか。
しかし、これまで解放同盟言いなりで進めてきた同和対策については、一般対策の中に同和特別枠を設け、巧妙に存続させ、その推進体制、組織、つまり府同促地区協方式についても人権という名称に変え、そのまま存続させるなど、同和行政終結の流れに逆行しようとしております。 総務省の地域改善室は通達で、特別対策は本来時限的なものであり、特別対策をなお続けていくことは、同和問題の解決に有効とは考えられない。
府同促地区協方式と言われておりますが、こんなことをしておりますのは全国で大阪だけであります。 この府同促地区協の窓口一本化の中で、各種の施策が受けられるかどうかは、解放同盟への加盟がその尺度になっております。同和住宅空き家への入居もさせないという人権侵害も数多く起こっています。各地で起こっている解放同盟の確認糾弾行為は、人権侵害そのものであります。
これらの事業を市同促・地区協方式という現在の事業手法を事実上残して進めようとしているなど、重大な問題が浮かび上がったのであります。市長は、この乱脈・不公正を改めるきっぱりした意思を表明せず、同和対策推進協議会意見具申を尊重するとして、事実上、同和事業を継続しようとしており、到底承服することはできません。 最後に、公共工事の入札について一言指摘をしておきます。
そして府同促、地区協方式を同和対策を推進するから人権施策を推進するための協議機関として位置づけようとしております。このことは部落問題の解決を先送りするものであり、許されないものであります。 総務省地域改善室は、来年4月以降は、法令上、同和地区や同和関係者という概念がなくなるとして、一般対策への移行を指導しておるところであります。
諸悪の根源である市同促・地区協方式は直ちにやめるべきです。この市同促への委託・補助・助成金35億 1,000万円は削除すべきであります。 以上提案理由を申し上げ、予算組み替え動議とするものであります。 ○議長(玉木信夫君) これより討論に入ります。 原案反対、予算組み替え動議に賛成者の発言を許します。 26番稲森豊君。
同和行政につきましては、大阪府及び府下の市町村では、府同促地区協方式ということで、また大東市では少し違う形式でありますが、市同促方式で実施されてまいりました。その結果、行政の主体性確立ということでいいますと、それが後景に退いて、不公正な同和行政の要因の1つになったのではないかと思います。
まさに諸悪の根源は、市同促・地区協方式だと言わなくてはなりません。きっぱりと廃止し、行政の主体性を確立しない限り、乱脈は改まらないし、部落問題の解決もあり得ないということを申し上げておきます。 最後に、市長の政治姿勢に関して、一言指摘しておきたいと思います。 昨年の中村前議員の逮捕に続いて、ついせんだっての天野前議長の逮捕・起訴というゆゆしき事態が起こりました。
これではいくら同和問題の解決といっても、百年河清を待つに等しく、市同促・地区協方式を直ちにやめるべきであります。以上、提案理由を申し上げ、組み替え動議とするものであります。 ○議長(公原賢司君) これより討論に入ります。 原案反対、修正案及び予算組み替え動議に賛成者の発言を許します。 42番瀬戸一正君。
市同促・地区協方式をやめて、市の責任において同和住宅の空き家の公募に踏み込むべきときだと考えますが、市長の見解を求めます。 同和問題の最後に、大阪市人権尊重の社会づくり条例案についてお聞きいたします。そもそも同和事業を終結して同和地区と一般地域との垣根を取り払うべきときに、どうしてこんな条例が必要なのでしょうか。
次に、市同促地区協方式の廃止の方針と、廃止のめどについてでございますが、市同促地区協につきましては、1984年(昭和59年)の本市同和対策審議会答申に基づき、桜ケ丘・北芝両地区住民の合意のもとに、1985年(昭和60年)に同和事業促進協議会の再編整備を図り、そのもとに同和地区住民の総意を反映するための公益的団体として、桜ケ丘・北芝両地区協議会を設置し、これまで本市が実施する同和対策事業の実施協力機関
このことを武器に、同和事業の窓口一本化を自治体に強要し、大阪では府同促・地区協方式というものが敷かれました。 個人給付などの特別対策を実施するのに、同和地区住民であるかどうか、認定・判定をしてもらうこと。地区住民の自立・自覚を促進してもらうことなどを、地区協を通じて行うことにより、行政は主体性と責任を放棄してきました。 また、解放同盟は、同和事業を利権の対象とし、住民支配の道具にしてきました。
それから、3点目の府同促、地区協方式の継続になるんではないかという件でございますけれども、まず府同促につきましては昨年度から大阪府と府同促の間で今後のあり方について検討がなされているというふうに聞いております。
府同促地区協方式は過去に解放同盟の暴力を伴う行政干渉に対して、府民的な批判が巻き起こる中で、これまでの解放同盟による窓口一本化を覆い隠すために、全府下自治体につくられたものであります。これは任意団体であるにもかかわらず、大阪府をはじめ泉佐野市の同和事業の執行管理を担う組織となっております。