八尾市議会 2020-06-24 令和 2年 6月24日総合計画策定調査特別委員会−06月24日-01号
同じく、1ページのナンバー4及びナンバー5においては、2020年4月の改正児童虐待防止法の施行を踏まえ、子どもが健やかに育つ環境に、体罰のない、という表現を追記してはという趣旨の御意見がございました。 また、1ページのナンバー6及び2ページのナンバー7においては、子育て家庭の交流の場であるつどいの広場など、具体的な場の名称を追記してはという趣旨の御意見がございました。
同じく、1ページのナンバー4及びナンバー5においては、2020年4月の改正児童虐待防止法の施行を踏まえ、子どもが健やかに育つ環境に、体罰のない、という表現を追記してはという趣旨の御意見がございました。 また、1ページのナンバー6及び2ページのナンバー7においては、子育て家庭の交流の場であるつどいの広場など、具体的な場の名称を追記してはという趣旨の御意見がございました。
また当時の委員のご意見の中で、体罰によらなくても保育ができる研修を実施すべきだということで言っていただいてましたので、大阪大谷大学教授、現在は常磐会短期大学学長の農野寛治先生によりまして、「社会規範と子どもの人権を考える-不適切なかかわりを行わないために」という研修を実施しております。 ○大野委員 課長のご答弁が、公立は設置している、していないが聞きにくくって、してないですね。
改正児童福祉法が今年4月から施行となり、新しく家庭での体罰による躾の禁止が盛り込まれ、より市町村での子育て支援が重要になってきます。本市では新しく子ども家庭総合支援拠点が子ども見守り相談センターとして整備されますが、子どもの躾に悩まれる親の相談が増えると考えます。中でも、増加傾向にある子どもの発達障がいの相談に対し、どのような専門的支援をしていくのか関係部局にお聞きします。
「(エ)保護者が子どものしつけのために体罰を加えるのはしかたがない」、「(キ)不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ」については、「そう思わない」、「どちらかといえばそう思わない」の否定的な意見が、前回と比較して約14ポイント高くなっております。 続いて、70ページからは、外国籍の市民が回答した結果を記載しております。
この3月議会のその個人質問のときに、市長は、オンブズパーソン制度についてでありますが、子ども、若者に関する権利侵害とさまざまな問題を第三者的立場から調整しつつ解決していく仕組みであり、家族や学校の先生とは違った立場で、いじめ、差別、体罰、虐待などで苦しんでいる子どもの話をしっかり聞いて、解決方法を子どもと一緒に考えるものと認識しておりますと、そういうすばらしい答弁をされています。
例えば子どもたちの間では、いじめ、虐待、不登校や学級崩壊、また先生側では、多忙による過度のストレスによる鬱などの疾病、体罰、いじめやパワハラなど、教育現場では決して起こってほしくないことが世間では現実に起こっており、新聞等でも取り上げられているのが現状でございます。
そして、昨年6月には体罰の禁止を明記した児童福祉法の改正です。同時に附則第7条に、政府は、施行後2年をめどとして子どもの意見表明の権利、また子どもの権利を擁護するための仕組みをつくることとされました。主語は、「国は」ではなく「政府は」となっています。これは、仕組みの構築は国も地方もという意味であると理解をしております。
要保護児童対策に関するお尋ねですが、本年4月に施行される改正児童虐待防止法では、児童の権利擁護に関する事項として、親権者はしつけに際して体罰を加えることや、教育等に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならないことなどが規定されています。
そこで、条約に基づき日本がとるべき措置について、多岐にわたる勧告がなされましたが、とりわけ、緊急措置をとるべき分野として、差別の禁止、子どもの意見の尊重、体罰、家庭環境を奪われた子どもなどに関する課題が挙げられており、本市としても、子どもの権利条約の理念を尊重し、全ての子どもの幸せを最優先に考え、さまざまな施策に取り組む必要があると考えております。
次に、体罰によらない子育てについての周知・啓発についてでありますが、従前より、ママパパ教室や、地域子育て支援センター等において、体罰をなくすための取り組みを行っており、また令和元年度の児童虐待防止事業では、育児のイライラを子どもに向けないためのアンガーマネジメントをテーマとした講座を行ったところであります。
◆4番(山本修広議員) このたび、令和元年6月に児童福祉法、児童虐待防止法の一部が改正されまして、児童虐待防止対策の強化を図ることを目的に、親権者等によるしつけとしての体罰禁止を明文化するなど、児童の権利擁護に関すること、また、児童相談所の体制強化や関係機関の連携強化に関することが主な改正内容となっていますが、この改正に伴う市の対応についてお伺いいたします。
本年6月、親による子どもへの体罰を禁止する改正児童虐待防止法と、改正児童福祉法が成立しました。そこで子どもの権利を基本に据える法整備がされた今、虐待やいじめのない市を目指していく意味で、今現在学校教育の中で取り組んでおられる具体的な取り組みを教えてください。 ○議長(片山敬子君) 西村教育部理事。 ◎教育部理事(西村光世君) 答弁申し上げます。
これは決定していつからの施行になるのか、そこまではちょっと私も把握してませんが、それによると、これまで親などによる体罰、これが禁止になると、そういう形だったと思うんですけれども、それが法律で明記されるということで、この認識を社会に広げていくということが必要になるかと思うんですけども、その周知の方法等はどんなふうに考えてらっしゃいますか。
2020年4月から児童虐待防止対策を強化するため、親などによる体罰の禁止や児童相談所の体制強化策を定めた児童福祉法等改正法が施行をされます。 子どもへのしつけと称した体罰が虐待につながっていることから、この中には、はっきりと体罰の禁止が明記されています。
国会議員も大臣が辞任したり、星稜高校サッカー部の監督、体罰を含めパワハラ等々で職務停止になっているということです。 委員長がおっしゃっているように、やはりこのパワハラの問題については、今この日本国中大問題であって、委員長のおっしゃっている気持ちも、我々自民党市議団については同じ気持ちでございます。
また、児童虐待防止対策の強化を図るため、親権者等による体罰の禁止や児童相談所の体制強化等を盛り込んだ、児童福祉法等の一部を改正する法律が令和元年6月26日に公布されたところであります。
まず、体罰が3件ありました。 注意に従わなかった児童の内ももをつねった。注意に反抗的な態度を見せた生徒の胸ぐらをつかみ、平手で頬をたたいた。児童が授業中に離席した際など、肩をたたく体罰を繰り返し行った。さらに、不適切なSNSの利用。自身が勤める学校の生徒を中傷する内容や業務連絡の画面を自身のツイッターに掲載した。さらに、学校敷地内の喫煙。
例えば、なれ合いを排除するために、体罰やいじめの外部通報を調査する担当者を教員出身の職員から事務局の行政職に変更、市長にいじめ被害を通報できるはがきを配布、いじめを許さないという司法のメッセージが必要、文科省が不登校の生徒から学校を介さないで調査するなど、こういった提言に対する教育長の見解を求めます。 大阪湾のごみ埋め立てフェニックス計画、現在の状況について尋ねます。
小・中学校での体罰の状況についてお答えいたします。 近年、本市におきまして、体罰事案は生起しておりませんが、大阪府下並びに全国においては、教職員の体罰事案による報道がなされております。
一つは、親権者による体罰の禁止、二つ目、児童相談所の体制強化、三つ目、児童相談所と関係機関との連携強化などが改正され、明記されています。 こうした中でも、子供たちの命が失われる痛ましい事例が最近でも後を絶ちません。大阪府では、子供の貧困率は21.8%で全国ワースト2位、2018年度の速報値で、児童相談所での虐待相談対応件数は1万2,208件で、全国で3番目に多く、深刻な状況でもあります。