八尾市議会 2022-07-05 令和 4年 6月定例会本会議−07月05日-04号
当議案の中の住民税関係について述べたいと思います。 住宅購入の際、銀行等から借金をした場合、所得税における特別額控除を、この間、住民税においても行われ控除されてきました。これで多くの方が助けられてきました。
当議案の中の住民税関係について述べたいと思います。 住宅購入の際、銀行等から借金をした場合、所得税における特別額控除を、この間、住民税においても行われ控除されてきました。これで多くの方が助けられてきました。
まず、第1条のうち、個人住民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。 議案書は414ページを、補助資料は41ページをお開き願います。 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて。
当市の場合、直近の情報はちょっとわかりませんけれども、27年度の住民税関係でいくと、寄附金の控除が8,000万円程度あったふうに記憶しています。ですので、ほかの市あるいは、うちの市にご寄附いただいても控除がありますので、どこの市の控除かというのは、全くそれは市民税の申告ですのでわかりませんけれども。
また、池田市では、11事務については簡単な評価だけを行う基礎項目評価にとどめ、重点項目評価は住民基本台帳に関する事務と個人住民税関係事務の2件だけとしています。個人情報対象者の多寡によって評価の詳しさを区別すること自体、一つ一つの個人情報を大事にしないあらわれです。
今回に関しては、市民税の住民税関係とそれから国保税の関係もありますので、2部から報告があるという形で聞いております。以上です。 ○寺坂 委員長 それでよろしいでしょうか。
まず、個人住民税関係ですが、寄附金税額控除の適用対象が広がりまして、適用下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。この寄附は、いわゆるふるさと納税と呼ばれる地方公共団体への寄附や、共同募金会、日本赤十字社が対象となります。
○12番(高尾靖子君) この個人住民税関係ということでは、上位法に基づくものですけれども、個人の住民税が増税になるのかどうか、その点お聞きいたします。どうなるのか。 ○議長(秋元美智子君) 答弁を求めます。 室木総務部長。 ○総務部長(室木伸治君) お答えいたします。 今回の改正分につきまして、これがすなわちすぐに増税になるということではございません。
26 ◯財務部参与(瀬河義男君) 専決処分の中身のほうなんですけれども、住民税関係で上場株式の配当、譲渡益に対する軽減税率の延長という部分なんですけれども、これは平成16年度課税分から本来20%税率のところを10%軽減税率というのが適用されております。
まず、住民税関係でございますけども、まず1つ目でございます。公的年金等に係る個人の町民税の特別徴収による条例整備ということで、公的年金の特別徴収制度がいよいよこの10月から導入されることに伴いまして、本町の条例の改正を行うというものでございます。 2つ目でございます。個人住民税における住宅借入金等特別控除の延長の拡充でございます。
◎橋本 課税課長補佐 平成21年度税制改正におきましては、個人住民税関係で二つの大きな改正が予定されております。 一つ目は、個人住民税における住宅ローン特別控除の創設であります。平成21年から平成25年までに入居した者を対象に、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除し切れなかった額で一定金額を住民税から控除するものです。
今回の改正は大きく分けまして、個人住民税関係で4項目、法人事業税にかかるものが1項目、固定資産税の2項目の合計7項目でございます。 まず、個人住民税関係の第1項目の公的年金からの特別徴収制度の導入でございます。これは年金受給者の納税の手間を省くとともに、行政側の徴収漏れや滞納を防止し、徴収率の向上を図るため、制度を創設されたものでございます。
第一に、個人住民税関係でございますが、まず、1つ目といたしまして、上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率の特例といたしまして、5%を3%に低減しておりますが、その適用期間を平成20年度までを平成21年度までに改正するものでございます。
特に、この所得税と住民税関係の税率変更のタイミングが、必ずしも一致しない、ずれる方も多いということであり、特に低所得者の層の方には、負担感や不公平感が募る結果とならないかが非常に心配なところです。
次にこれから予定されている税の改正、これによってまた影響があると思うが、税制改正の主な市にかかわる市民税、住民税関係の、あるいは市の予算にかかわる税制改正の中身についてどのようなものになっているかというのをお聞きしたいんだが。 ◎(芳川税制課長) 平成16年度の税法改正については、現在国会で審議中であって、3月末の国会の可決を受けて条例化の予定で現在作業を進めているところである。
改正内容の主なものでございますけれども、参考資料にも書かせていただいておりますように、今回は個人住民税関係が主でございます。 まず、個人住民税の均等割及び所得割の非課税限度額の引き上げでございます。ご案内のように、非課税限度額は低所得者の税負担を軽減するために設けられているものでございます。
まず、個人住民税関係におきまして改正された点は、大きくは3点ございます。 まず、1点目でございますが、平成11年度に改正されました長期土地譲渡所得に係る課税の負担軽減措置の適用期限を平成16年度まで延長されたこと。
改正内容の主なものは、まず個人住民税関係で、配当所得の課税の特例の改正でございます。従来、配当所得に係ります配当控除のうち、証券投資信託の収益分配に係る配当等につきましては、源泉分離課税とされ配当控除の適用がありませんでした。