交野市議会 2013-06-10 06月10日-01号
これは、平成25年度税制改正により、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期限、現行平成25年12月31日が平成29年12月31日まで4年延長されたことに伴い、個人住民税においても同制度を同期間延長し、平成26年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除の適用があるもの、平成26年から平成29年までに入居したものに限りますが、のうち当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した
これは、平成25年度税制改正により、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期限、現行平成25年12月31日が平成29年12月31日まで4年延長されたことに伴い、個人住民税においても同制度を同期間延長し、平成26年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除の適用があるもの、平成26年から平成29年までに入居したものに限りますが、のうち当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した
その主な内容といたしましては、個人市民税の所得割の納税義務者が住宅を取得し、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合において、前年分の所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額を、平成22年度から平成35年度までに限り、その者の個人市民税の所得割額から5万8,500円を限度として控除する特例措置を追加しようとするものであります。
に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)
内容といたしまして、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した者で、平成21年分以後の所得税において、住宅ローン控除の適用があるもののうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除して、かつ残額があるものについては、翌年度分の住民税から当該残額に相当する額が減額されることになりました。
第6号個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、平成20年度から28年度までに限りまして、所得税における住宅借入金等特別税額控除額によって算出いたしました一定の金額の5分の3に相当する金額を所得割の額から控除するものでございます。第2条の規定による附則第21項から23項関係でございます。