高槻市議会 2013-09-26 平成25年第5回定例会(第4日 9月26日)
この番号は、新たに来年4月に設立される地方公共団体情報システム機構、住基ネットの核となっておりました地方自治情報センターが改組されるものですが、そこが住基コードをもとに作成するということでありますが、税情報システムは法人番号も入れていかなければなりません。国の資料によりますと、付番は国税庁がするというふうになっていますが、市町村はその法人番号をどのようにして入手するのか、よくわかりません。
この番号は、新たに来年4月に設立される地方公共団体情報システム機構、住基ネットの核となっておりました地方自治情報センターが改組されるものですが、そこが住基コードをもとに作成するということでありますが、税情報システムは法人番号も入れていかなければなりません。国の資料によりますと、付番は国税庁がするというふうになっていますが、市町村はその法人番号をどのようにして入手するのか、よくわかりません。
議会の皆さんにご理解を得てシステムを改修して、そのシステム内の住基コードを削除する。そのことによって紙管理方式を終えたいという、こういう思いを持っておりますので。非常に多岐にわたる突然の再質問にお答えいたしました。 ○議長(大越博明君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会とし、明3月5日午前10時から本会議を再開いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。
3点目、原告の住基コード削除の履行についてお聞きします。 ①紙ベースでの原告の住基コード削除はもう完了したのでしょうか。まだなら、いつまでに完了させるのでしょうか。紙ベースでの削除については10月初旬に指示があったと聞いています。可及的速やかにとの期限はどれだけなのでしょうか。 ②原告の住基コード削除については、RKKとの間にどのような約束、指示がされていたのでしょうか。
市長がやろうとしている選択制が、仮に違法でないとした場合であっても、住基コード削除について市民の選択による申請手続が必要となります。これは、市民に新たな義務を課すことになり、地方自治法第14条第2項に、「普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定されております。
あるいは市民の方お一人の住基コードを削除することによって箕面市全体のシステムがダウンするという、こういう不安をお持ちの方がいるかもわかりませんが、しかしどうでしょうか。この国の住基ネットシステムというのは、立ち上がりで約400億、そして毎年約200億の金を投入し、箕面市自身も数千万の金を投入した、そういうシステムであります。
そういう観点で、今、我々が、この控訴人の方の住基コードを削除するということは何ら違法行為ではないというふうに考えております。
判決では、住基ネット制度そのものに目的外利用を監視する機関がないという不備、本人確認情報利用事務が拡大しても、本人の同意や異議申し立ての機会を保障していないこと、データマッチングや名寄せという住基コードをマスターキーとして、個人の情報をたぐり寄せる具体的危険があると指摘をしています。
例の市民課での事件がありましたやん、住基コードを使ってのね。あのときに、これは先ほど総務に確認したけども、内部告発者は処分していないですよね。しかしね、職員の中で内部告発者も処分すべき違うかという会話を聞いたことがあるんですよ、僕がね。
これがもし住基カードとリンクしていた場合には、とられたときに、その番号はどういう番号になるか知りませんが、住基コードになっている可能性もあるわけです。そういう意味では、個人情報というものは1か所に集めれば集めるほど、何かあったときの危険性なり被害というのは非常に大きいのだということも大きな教訓だということを踏まえていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
次に、プライバシーの権利から見た場合、現在は4情報に限定したネットワークであるとしていますが、その基本情報にぶら下がる形で数々の情報がつながる可能性があるシステムであり、住基コード番号がキーとなって私たちの情報が一元集中管理され、私たちの預かり知らぬところで情報がやり取りされてもわからない状況になっていきます。
それから、ヤミ金融関係と住基コードの関係でご質問があったんですけども、住民票コードというのは、ご案内のとおり、民間がそのコードを利用する。また、それを知らせなさいと強要することは、法律的に禁じられております。 以上でございます。 ○川本議長 23番、山下議員。 (23番 山下議員 登壇) ○23番(山下議員) 離脱する考え方はないと。
住基コード番号に対する不服や市民からの苦情と内容については、コード番号の変更の請求が64件あった。また、苦情は昨年8月の稼働後、27件あり、内容的には制度面に対する苦情が多かった。外部への個人情報の漏洩に対する責任の所在については市長となるが、不正使用があってはならず、個人のプライバシーの保護を重視して進めていきたい等の質疑、答弁がなされ、個人情報の漏洩への十分な対応を願うとの意見がありました。
それは4つの情報と住基コード番号あるいは戸籍、世帯主を含めまして13の情報が流れるというような形になります。 ただ、大阪府あるいは国のサーバーを経由して流れるということではございませんでして、市町村間でそういうやりとりをやるということでございます。
横浜市の住基ネットの参加、不参加の選択制につきましては、本年8月に住基コードを通知する際に、その参加、不参加を選択できるという通知を全市民に発送をいたしまして、期日を切りまして、それを窓口なり郵送なりで受け付けるという方式を取りました。その結果、83万人の市民が不参加という選択をいたしました。これは全市民の4分の1に当たるというふうに承知しております。
横浜市の住基ネットの参加、不参加の選択制につきましては、本年8月に住基コードを通知する際に、その参加、不参加を選択できるという通知を全市民に発送をいたしまして、期日を切りまして、それを窓口なり郵送なりで受け付けるという方式を取りました。その結果、83万人の市民が不参加という選択をいたしました。これは全市民の4分の1に当たるというふうに承知しております。
そのほか、住基ネットで、14年8月5日から住基ネットの第一次サービスが始まりましたんですが、それに伴いまして、住基コードを各家庭に発送いたしました。そのカードの通知用の業務委託を138万7,000円を執行いたしましたけれども、それにつきまして発送後の実態調査、要するに発送はいたしましたけれども、戻ってきたという通知書に対して、どのようになっているかということで実態調査をいたしました。
○山下委員 細かい点も含めてお聞きしたいわけですけれども、市民への周知が今回なされて、住基コードをそれぞれ各市民が自分はどういう番号だという形になったわけですけれども、住宅以外に住所を持っていらっしゃる市民という方がいます。例えば施設に住所を移している方がいます。施設に住所のある痴呆性老人の方みたいなのがいてると思うんですけれども、そういった方というのはどういう対応をされたのか。
そのほか、住基ネットで、14年8月5日から住基ネットの第一次サービスが始まりましたんですが、それに伴いまして、住基コードを各家庭に発送いたしました。そのカードの通知用の業務委託を138万7,000円を執行いたしましたけれども、それにつきまして発送後の実態調査、要するに発送はいたしましたけれども、戻ってきたという通知書に対して、どのようになっているかということで実態調査をいたしました。
内容としましては、個人情報漏れへの不安や、今までどおり住民票が取れるのか、住基コードはいつ配達されるのか、こういう内容であります。市民への不安を少しでも緩和するため、ホームページに市長のメッセージを掲載し、市民の考え方をお知らせいたしました。
内容としましては、個人情報漏れへの不安や、今までどおり住民票が取れるのか、住基コードはいつ配達されるのか、こういう内容であります。市民への不安を少しでも緩和するため、ホームページに市長のメッセージを掲載し、市民の考え方をお知らせいたしました。