藤井寺市議会 2019-07-10 07月10日-04号
本条例改定案の主な中身につきましては、家庭的保育事業者等について連携施設の確保が著しく困難であると認めたとき、その受け皿となる施設の確保について、認可外保育所である支援事業者、また並びに企業主導型保育事業者をその連携協力を行うものとして確保すればよいと、基準を緩和するものであります。また、確保が困難な場合の連携施設をつくらなくてもよいとされる期間が5年から10年に延ばされるものであります。
本条例改定案の主な中身につきましては、家庭的保育事業者等について連携施設の確保が著しく困難であると認めたとき、その受け皿となる施設の確保について、認可外保育所である支援事業者、また並びに企業主導型保育事業者をその連携協力を行うものとして確保すればよいと、基準を緩和するものであります。また、確保が困難な場合の連携施設をつくらなくてもよいとされる期間が5年から10年に延ばされるものであります。
第5項では、第4項の規定を適用する場合にあっては、第1号の入所定員が20人以上の企業主導型保育事業者、または、第2号の地方公共団体が運営費等の支援を行っている認可外保育施設を、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならないことを規定しております。 151ページにかけまして、第17条、第23条及び第38条につきましては、文言の整理でございます。