大東市議会 2023-12-14 令和 5年12月定例月議会-12月14日-03号
◎鳥山和郎 総務部長 職員の兼業につきましては地方公務員法に基づき、任命権者の許可が必要となってまいります。手続といたしましては、所属長の承認、これを得た上で、各任命権者の人事担当部署へ申請書を提出いただきまして、各所管において、公務の遂行上、影響がないことを基準に判断し、許可を行っているという状況でございます。 ○野上裕子 議長 10番・小南議員。 ◆10番(小南市雄議員) 分かりました。
◎鳥山和郎 総務部長 職員の兼業につきましては地方公務員法に基づき、任命権者の許可が必要となってまいります。手続といたしましては、所属長の承認、これを得た上で、各任命権者の人事担当部署へ申請書を提出いただきまして、各所管において、公務の遂行上、影響がないことを基準に判断し、許可を行っているという状況でございます。 ○野上裕子 議長 10番・小南議員。 ◆10番(小南市雄議員) 分かりました。
次に、第6項は、任命権者の対応といたしまして、59歳となる職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容、その他の必要な情報を提供する義務とともに、それ以後におけます勤務の意思を確認する努力義務を定めるものでございます。 次に、340ページをお願いいたします。
◯残実総務部長 障害者である職員への配慮につきましては、組織的には任命権者ごとに障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員を配置し、また障害者が配属されている部署においては、職員の中から支援担当者を選任し、職場環境等を整備することとなってございます。
また、現行制度上、八尾市職員の勤務時間等に関する条例第5条では、任命権者は週休日の勤務について、振替ができる旨の規定がありますが、し尿収集に従事する現業職員の任命権者とは誰なのか、お答えください。 そして、当該任命権者が振替を行っていない理由をお答えください。
委任を受けた相談員は職員が申し出る苦情に対しまして、迅速かつ適切に解決するために、相談者の話に傾聴し、問題解決のための助言等を行うほか、相談者の了解の下、所属部署に対して事案の照会、調査等を行い、必要に応じ、任命権者や当事者に対して公平委員会の指揮監督の下に指導や、あっせんを行うことで適切な解決につながるように努めております。
改正の理由といたしまして、職員が採用となった際に行っております職員の服務の宣誓につきまして、宣誓書への署名を行う際、任命権者等の面前で行うことを不要とするほか、宣誓書への押印を不要とし、規定の整備を図ろうとするものでございます。 改正の内容につきましては、15ページをお願いいたします。
改正の内容といたしましては、非常勤職員における育児休業等の取得要件のうち、1年以上の在職期間を有することとする要件を廃止いたしますとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を任命権者に義務づけるものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。
初めに、第2条の改正関係でございますが、育児休業をすることができない非常勤職員から、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年未満である非常勤職員を除くとともに、文言の整理を行うものでございます。
次のページ、223ページに参りまして、第21条は、文言の整理を行うもので、第23条は、妊娠等についての申出があった場合の措置、第24条は、育児休業の取得を円滑にするための措置を任命権者が講じる旨を定めるものでございます。 次に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例関係につきまして、224ページに参りまして、第11条は、職員の休暇の種類に、新たに子育て部分休暇を追加するものでございます。
そこで、この不祥事について、任命権者である市長としての任命責任について、また市長御自身への処分がなされていないことについて、どのように考えておられるのか、改めてお尋ねいたします。 次に、(2)子育て環境の充実について。 1)子どもの成長を社会で支える取組について、お聞きします。
ここにおける任命権者は議長であります。時には、午後10時頃に議会事務局の現場をのぞいていただき対処していただきますよう要望し、併せて庁内においても同様、パソコン普及以前に制定された職員配置基準は既に時代遅れで、IT時代の流れとともに見直す必要があるかと思いますが、市長の御意見をお聞かせください。 ○池渕佐知子副議長 行政経営部長。 ◎今峰みちの行政経営部長 まずは担当より御答弁申し上げます。
内容といたしましては、非常勤職員における育児休業等の取得要件のうち、1年以上の在職期間の要件を廃止するとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を任命権者に義務づけるものでございます。 なお、施行期日は令和4年4月1日でございます。
内容といたしましては、非常勤職員における育児休業等の取得要件のうち、一年以上の在職期間の要件を廃止するとともに、職員が育児休業を取得しやすい職務環境の整備に関する措置等を任命権者に義務づけるものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。 次に、23ページを御覧ください。
本人からはお答えにくい面もあると思いますので、任命権者であった前市長の混乱に終止符を打つ観点から、瀧澤市長は岡田副市長の処遇をどのようにお考えか、お聞きします。 3点目は、前市長によるパワハラ騒動後の庁内職場環境の現状についてお聞きします。
さらに、部下の意見や提案が受け入れられない風通しの悪い職場風土の中で、部長という幹部職員の自覚と倫理観に起因するこのような事件の発生を、市長は、任命権者として重く受け止めているという説明もこれまでありましたが、部長の指示で虚偽公文書の作成を命じられた職員にとっては、職場にいることがつらかったのではないか、妹尾議員は昨日の質問でそう述べられていましたが、私もそう思います。
(19番野田議員登壇) ◆19番(野田泰弘議員) 時間外労働の上限時間を各教育委員会が規則として定めたのであれば、現状の労務管理ができていない実態は、任命権者のコンプライアンス違反に抵触するのではないかと思います。今すぐに是正すべきでないのか、担当理事者の御見解をお聞かせください。 ○石川勝議長 教育監。
具体な内容としましては、実際、消防本部での構成員というのが、消防長が任命権者である職員のみで構成されていたというところでありまして、一定、公平委員会からの意見では、独立性を保った機関で、しっかり審査なりをするのが望ましいということの御指摘がございましたので、我々もどういった形がいいのかというところで、他市の消防本部も、どういった形をやっているかというのも、しっかり調査させていただいて、多くの消防が、
そして、地方自治の本旨を呈し、公務を民主的かつ効率的に運用すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することなどを固く誓うことを表明するもので、そして任命権者に提出するものとなっています。