羽曳野市議会 2013-02-25 平成25年第 1回 3月定例会-02月25日-01号
公社にかわって市が金融機関に返済する24億6,242万8,318円及び公社に対して市が保有している貸付金19億6,756万6,575円、合わせて44億2,999万4,893円から代物弁済として市が取得する公社保有地の時価評価額13億3,404万4,063円を控除した額30億9,595万830円を債権放棄するものです。市が取得する公社保有地は、面積1万4,503.05平方メートルです。
公社にかわって市が金融機関に返済する24億6,242万8,318円及び公社に対して市が保有している貸付金19億6,756万6,575円、合わせて44億2,999万4,893円から代物弁済として市が取得する公社保有地の時価評価額13億3,404万4,063円を控除した額30億9,595万830円を債権放棄するものです。市が取得する公社保有地は、面積1万4,503.05平方メートルです。
ここでは議案第17号、権利の放棄についてとして、市が藤井寺市土地開発公社のために金融機関との間で履行する保証債務額11億4,111万4,918円のうち代物弁済として取得する土地の全ての鑑定価格8億7,019万8,000円を控除した2億7,091万6,918円の債権を放棄するもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会に議決を求めるでございます。
この金額は現在、高石市土地開発公社が所有している、そして銀行等に債務がある約72億円分を、南海中央線事業用地分を除いた約50億円の債務について、高石市がこの議決により50億円を起債し、金融機関等の債務に対して代位弁済をし、土地開発公社は高石市の求償権の行使に対して対象土地で代物弁済し、土地開発公社の債務50億円分を解消する、こういう仕組みであります。
そして10番目、代物弁済いうことで、市のほうの車両いうことで1518万4000円、2番目の金額と同等の金額が入ってきます。そして現金による弁済額1907万円でございます。そしてそれの合計3425万4000円が市のほうに入ってきまして、弁済不能額として15億7174万6000円いうことになります。
思うんですけども、その点、代物弁済額の1518万4000円、これはどういう根拠に基づいてこの金額が算定されたのか、この点お聞かせいただけますか。
議案第82号権利の放棄についてで、これは本市が土地開発公社にかわり金融機関に45億9,500万円を弁済することにより、土地開発公社に対しその金額を求償いたしますが、土地開発公社は土地譲渡により本市に代物弁済をいたします。その土地の時価相当額が16億1,825万5,912円になりますので、残りの金額29億7,674万4,088円については求償権を放棄するためのものでございます。
議案第82号権利の放棄についてで、これは本市が土地開発公社にかわり金融機関に45億9,500万円を弁済することにより、土地開発公社に対しその金額を求償いたしますが、土地開発公社は土地譲渡により本市に代物弁済をいたします。その土地の時価相当額が16億1,825万5,912円になりますので、残りの金額29億7,674万4,088円については求償権を放棄するためのものでございます。
この結果、本市は公社に対しまして同額の求償権を有することとなり、その求償権に基づき、公社に対しまして返済を求めますが、公社におきましては、保有する土地以外の資産に乏しいことから、本市に対して公社保有地により代物弁済をしていただくことになります。
公社においては、公社保有地により代物弁済をするしかなく、この公社保有地の時価評価額は12億346万円であり、本市が求償した債権額に対して25億2,625万円が不足し、回収不可能な債権となることから、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放棄しようとするものであります。
この三セク債を活用いたしまして、土地開発公社を解散するということになりますと、現在公社が保有しております土地については、代物弁済として市のほうへ譲渡をする、市がそれを保有するということになります。そうしますと、それぞれの土地については、どのように処分をしていくかという基本的な考え方が当然必要になってくるわけでございます。
この結果、本市は公社に対しまして同額の求償権を有することとなり、その求償権に基づき公社に対して返済を求めますが、公社におきましては、保有する土地以外の資産に乏しいことから、本市に対して公社保有地により代物弁済をしていただくことになります。
議案第82号の権利の放棄については、本市が岸和田市土地開発公社の債務を代位弁済することによって取得する公社に対する求償権の額のうち、公社からの土地譲渡による代物弁済の額を控除した額に係る債権について、本案のとおり放棄いたしたいためのものであります。
議案第82号の権利の放棄については、本市が岸和田市土地開発公社の債務を代位弁済することによって取得する公社に対する求償権の額のうち、公社からの土地譲渡による代物弁済の額を控除した額に係る債権について、本案のとおり放棄いたしたいためのものであります。
また、収益的支出の予定額は、同じく公社解散の手続に伴い、債務保証人である門真市からの求償に基づき、公社保有土地を代物弁済するに当たり、簿価額と時価評価額との差による固定資産評価損が生じ、特別損失として29億8336万7000円を含む総額29億8466万7000円を予定いたしております。 次に、予算書2ページをごらん願います。
本案は、門真市土地開発公社の解散に伴い、本市が同公社のために弁済することにより本市に代位する貸付金債権額36億6832万5479円から、代物弁済として取得する土地の時価評価額6億8495万9000円を控除した29億8336万6479円の債権回収が不能となることからその権利を放棄するもので、簿価額と土地の時価評価額の差額への見解をただしたところ、22年度同公社決算において、昭和49年から平成7年までに
本市が求償する債権額につきましては、同公社の保有する土地により代物弁済されますが、公社保有土地の評価額6億8495万9000円との差額29億8336万6479円が回収不能となるため、その回収不能となった債権についてその権利を放棄するものであります。 権利放棄につきましては、地方自治法第96条第1項第9号の規定により、あらかじめ議会の議決を得る必要があるためお諮りする次第でございます。
その際、土地開発公社が保有しております土地5億501万5,000円相当を代物弁済により受領することとなりますが、市が代位弁済する7億9,000万円と代物弁済で受領する5億501万5,000円の差額であります2億8,498万5,000円につきましては、返済不能となります。
本市が求償する債権額につきましては、同公社の保有する土地により代物弁済されますが、公社保有土地の評価額6億8495万9000円との差額29億8336万6479円が回収不能となるため、その回収不能となった債権について、その権利を放棄するものであります。
開発計画地のうち、学校法人藍野学院所有の土地の所有権が平成23年3月24日の代物弁済により小山昭夫氏に移転した上、平成23年3月28日の売買予約権利者として学校法人樟蔭東学園による所有権移転請求権仮登記を確認しました。以上です。 ◆田中 委員 先ほど述べたのは、藍野学院もしくは樟蔭東学園の不可解な点です。
収益的収入及び支出では、公有用地売却による事業収益5億6,020万3,305円、受取利息2万6,109円、公社解散にあたり、代物弁済に伴う差額決済2億7,545万3,666円の特別利益を合わせ、収入合計8億3,568万3,080円となっております。