藤井寺市議会 2014-06-11 06月11日-01号
まず事業概要でございますが、新規の用地取得及び保有地の売却はなく、公社解散に伴い、平成25年10月31日付で藤井寺市が金融機関に対して代位弁済いたしました保有地に係る借入金11億4,111万4,918円を求償債務の弁済に充てるため、用地先行取得契約の解除等の同意に基づき、保有地を簿価から時価評価した8億7,019万8,000円で藤井寺市に代物弁済を行い、代位弁済額との差額2億7,091万6,918円
まず事業概要でございますが、新規の用地取得及び保有地の売却はなく、公社解散に伴い、平成25年10月31日付で藤井寺市が金融機関に対して代位弁済いたしました保有地に係る借入金11億4,111万4,918円を求償債務の弁済に充てるため、用地先行取得契約の解除等の同意に基づき、保有地を簿価から時価評価した8億7,019万8,000円で藤井寺市に代物弁済を行い、代位弁済額との差額2億7,091万6,918円
また、交野市が第三セクター等改革推進債を活用して本公社の債務額の一部16億303万4千円を代位弁済し、そのかわりとして、公社保有地の一部を代物弁済として都市計画道路天の川磐船線用地ほか5事業用地、面積7千72.38㎡を帳簿価格16億303万4千円相当額で交野市へ引き渡しました。
用地関係につきましては、新規の用地取得はなく、売却等につきましては、石橋2丁目公衆用道路整備事業用地を123万2千円で池田市に売却したほか、公社解散に伴います公社借入金を代位弁済したことにより、公社保有地の6事業用地を池田市に代物弁済しております。31ページにその明細を記載しておりますので、ご参照願います。 経理関連につきましては、決算報告書でご説明を申し上げます。
次に、5の特別利益30億9,595万830円でございますが、大阪南農業協同組合に対して公社が負っていた債務24億6,242万8,318円を市が弁済することで生じる市への債務と、既に市に対して公社が負っている債務19億6,756万6,575円の合計額44億2,999万4,893円について、公社は市に対し、金銭の支払いにかえまして、平成25年11月1日に公社保有地により代物弁済しました。
なお、南平台日吉台線の用地買収について、ゴルフセンターを経営する地権者から、買収における補償金にかえて、土による代物弁済についての要望があったため、現在は、給付する土の算定を含めたゴルフセンターの移転補償費を算定している。萩之庄梶原線については、新設改築工事が完了しており、かえで公園の再整備のほか2期区間での用地測量業務を予定している、との報告がありました。
28ページでございますが、2項財産売払収入、2目不動産売払収入におきまして、用地の売却といたしまして、今年度は土地開発公社の解散に伴う代物弁済によりまして取得いたしました西郷通1丁目市有地の売却を5億4,990万円で、また、旧市営住宅寺方団地用地跡地を2,966万6,000円などを売却する予定でございまして、計上をさせていただいております。
これも最後ですので、市に代物弁済という、これも一般市民には余りわからない表現ですよね。要するにお金を66万もらったと、そのかわりに財産を差し出したわけでしょう。そういうものに対して、またこういう金が、圧倒的に泉南市は二束三文の土地を66億円で買ったわけですよね、ある意味で。
土地開発公社解散に伴います代物弁済のありました土地の方針につきまして経営企画部のほうから説明をいたさせますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○川光 委員長 次に光永資産経営室長より資料の説明を求めておられますので、これを許します。 ◎光永 資産経営室長 お手元にお配りしております資料について御説明させていただきます。
面積は4,606平米、土地開発公社解散に伴い代物弁済で手に入れたものですが、これも20億2,900万円を金融機関から借り入れています。2年据え置きの20年償還です。この土地を市民の税金2,000万円をかけて下水道の移設を行った上で売却するとしていますが、売却した後も借金返済が残ります。据え置き期間が過ぎ、残り18年間土地もないのに借金返済だけが続くという奇妙なことになってしまいます。
業務事項につきましては、平成25年9月30日に市へ代物弁済しました旧公社保有地の一覧でございます。 取得原価と利息の合計額は66億8,790万9,652円でございます。 続きまして、18ページをお開き願います。収支決算報告書ですが、収益的収入及び支出から御説明申し上げます。
その部分については、きょうの9時50分までに当局のほうから、まず誤解があったらあきませんので、もう一度この議案に対して、代物弁済の分についての今後の方針ということが明確にならないがゆえに、全体の案を認めるわけにいかないという御意見もありましたので、その件についてはおのおの各委員から出てきたことに関して、議長のほうに説明しまして、市当局のほうにも9時50分までに調整をしてもらうようにということで指示をさせていただいて
概要ですが、債権放棄額といたしまして79億5632万2296円、内訳といたしまして本市が土地開発公社にかわり金融機関に対し弁済した金銭債務84億7160万8887円と本市が貸し付けている貸付金銭債務7億7493万5734円を加えた額から、同公社から代物弁済を受けた額の12億9022万2325円を除いた額であります。解散時期につきましては26年3月31日を予定しております。
本議案につきましては、第三セクター等改革推進債の活用の手続といたしまして、本市が土地開発公社の借り入れ金融機関に対する債務保証契約の履行により発生する債権に基づき、土地開発公社から一部廃止する業務の土地を代物弁済として取得することとなりますが、その土地の時価評価額が債権の額を下回っております。
資料1の1ページのほうでは、泉南市への代物弁済ということで、これは市の債務保証の履行に伴う公社に対する求償権の行使に対しまして、代物弁済を実施したものでございます。 代物弁済の年月日が平成25年9月30日、表の中ほどの下のほうに記載させていただいています。右の下のほうには代物弁済額といたしまして、13億何がしの金額を載せさせていただいています。 ページをお開きいただきたいと思います。
その内容は「第三セクター等改革推進債の活用により代物弁済を受ける土地は、今後、どのように管理するのか。」との質疑があり、「制度上、行政財産として代物弁済を受けることとなるが、再度必要性等を精査し、必要性がないもしくは低い場合は売却等の利活用を行い、適正に管理をしていく。」との答弁がありました。 次に、償還期限について質疑がありました。
まず土地開発公社も環境保全公社も同じ第三セクター等改革推進債を活用することから、同様の手続により起債許可を得ていくことも可能ではないかということを再度確認いたしましたが、土地開発公社の解散につきましては、まず市が土地開発公社にかわり金融機関に債務を履行し、その結果生じる求償権に対する土地開発公社の代物弁済が履行され、債権が確定した後に議案とするよう今年度から全国的に指導がなされており、本市におきましても
その求償権の行為に対しまして公社のほうが代物弁済という形で土地を市に渡すと。ここらの一連の手続が終わった後に債権放棄額が理論上確定するのではないかということから、債権放棄についてはタイミングをずらして3月議会に提案するようにという指示があったと伺っております。 ◆寺田 委員 僕はええねん。そら、そんでええやんか。でも、絶対にそうせなあかんのんかと言ってるねん。
次に、土地開発公社から代物弁済で市に帰属される土地の活用につきましては、土地開発公社が先行取得している土地は、もともと先行取得する理由が存在し、今も継続して存在するのかどうか、所管部局に精査する必要があると考えております。
内容でございますが、本市が高石市土地開発公社に代位し、保証債務の履行といたしまして金融機関に弁済することによって取得する求償債権49億9,103万8,405円のうち、同公社から代物弁済として取得する財産の価格を控除しました42億7,112万8,405円の債権を放棄するものでございます。
内容は、高石市が高石市土地開発公社のために金融機関との間での保証債務額49億9,103万8,405円のうち代物弁済として取得する財産価格7億1,991万円を控除した42億7,112万8,405円の債権を放棄するものでございます。 高石市が金融機関に返済する49億9,103万8,405円は、高石市が第三セクター等改革推進債を起債し、30年間にわたって返済することが義務づけられるわけでございます。