大東市議会 2022-03-03 令和4年3月3日未来づくり委員会-03月03日-01号
令和4年2月15日付の厚生労働省の事務連絡のQ&Aでは、休園する場合であっても、代替保育を実施するなどの地域の保育機能を維持できるようにと書かれてあるんですね。保育を実施する義務を最大限履行する、そういった努力を自治体として行わなければいけないということなんですけども、今どんな努力が行われていますか。 ○児玉 委員長 栗田子ども室課長。
令和4年2月15日付の厚生労働省の事務連絡のQ&Aでは、休園する場合であっても、代替保育を実施するなどの地域の保育機能を維持できるようにと書かれてあるんですね。保育を実施する義務を最大限履行する、そういった努力を自治体として行わなければいけないということなんですけども、今どんな努力が行われていますか。 ○児玉 委員長 栗田子ども室課長。
代替保育の拡充、休校助成申請支援、保育園の給食費無償化などについてお伺いをいたします。 オミクロン株の感染拡大に伴い、全面休園している保育所や認定こども園は吹田市でも相次いでおります。これによって保護者が働くことができず、医療や介護、保育といった福祉労働者の確保も困難になっております。こうした確保のためにも、代替保育の拡充が急務となっております。
この点については、さきに実施された9月定例月議会の一般質問でもお聞きしましたが、臨時休園が長期化した際の代替保育の提供など、居場所づくりについては、今後、第6波が来るとも言われていますので、今から体制を整えておく必要があります。
◎川邊 子ども室課長補佐 まずは、その産前産後休暇等を取得する職員につきましては、替わりの代替としまして正規職員の代替保育士として会計年度任用職員を雇うための経費として計上させていただいております。 そちらにつきましては5名出ますけれども、4名分として計上させていただいております。 ○児玉 委員長 品川委員。
3点目に、家庭的保育事業等の保育士が病気のときなどに代替保育を行う施設として、これまでの認定こども園等に加え、小規模保育施設でも可能とする点についてですが、現在、どの小規模保育施設でも定員に空きがほとんどなく、面積的にも人員の面でも、他の施設の子供を安全に受け入れる体制は取れないと考えます。 以上、この条例改正は、3歳未満児の保育の安全・安心の確保に逆行するものと考え、反対いたします。
また、現状の連携項目、保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受皿、それらの連携状況について。 3点目、卒園者の行き先についてお聞きいたします。 ○(山縣保育幼稚園事業課長) 条例を改正するに当たっての背景についてですが、まず平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度は、施行後5年をめどにして、制度施行後の状況を勘案して見直しを検討することとされておりました。
市内の小規模保育事業所14施設のうち、連携施設として必要な保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿の設定の3要件を確保している事業所は5施設でございます。 内訳といたしましては幼稚園との連携が4施設、認定こども園との連携が1施設となっております。 次に、卒園後の保育所等への入所状況及び入所枠についてであります。
今、小規模保育施設の連携3要件、合同保育、代替保育、卒園後の受入先、この3要件に対しての状況はどのようになっているでしょうか、数をお示しください。 それと、今回、条例改正の内容に入ってます、この居宅訪問型保育については、今、本市には対象になる利用者はあるのでしょうか、あわせて確認をしておきたいと思います。
主な改正内容でございますが、条例第6条関係では、居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業者等は定員19人以下の小規模施設となりますことから、これまで保育所等の連携施設の確保が義務づけられていたところですが、今回の国基準の改正に伴い、市の利用調整により卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、卒園後の受入れ先の連携施設の確保を免除する規定を、及び代替保育の提供に係る連携施設として小規模保育事業
○(髙木隆太議員) 小規模保育所については、保育内容の支援、代替保育、卒園児の受皿の確保という3要件で連携する他の施設を確保する必要がありますけれども、経過措置として2024年度までは連携施設を確保しなくてもいいということになっております。
連携施設との連携内容には、保育内容に関する支援、卒園後の園児の受皿の提供並びに保育士等の休暇等に伴い保育が提供できない場合の代替保育の提供であるが、当該施設の現状について問う。
それと、影響なんですけども、給食の提供、この連携保育施設がなくなったときの給食の提供なんですけども、去年の9月議会の未来づくり委員会では、代替保育士の提供については、今はいずれも連携施設から応援を受けられる体制となっているので、影響はないですと、こういうふうに答弁されてるんですね。連携保育施設を持たなくなった場合、これ代替保育士はどういうふうに手配していく予定でしょうか。
追加した第2項、第3項の内容は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合で一定の要件を満たすときは、小規模保育事業A型事業者もしくはB型事業者を確保することをもって代替保育の提供に係る連携施設を確保することに代えることができるとするものでございます。
次に、特定地域型保育事業者に係る連携施設の確保について、これまで認可施設のみとされていたところ、代替保育の提供については小規模保育事業者(A型)などを連携施設とすることができることとし、卒園後の受け皿については、入所定員が20人以上の一定の施設も連携施設とすることができることとするものでございます。
また、保育士の欠員や育児休業等による代替保育士、臨時的任用職員の保育士についても不足している状況でございます。 本市といたしまして、保育士の確保につきましては、保育士養成大学や専門学校の就職指導担当者の方を訪問し、学生の就職動向をお尋ねするとともに、採用試験受験の働きかけを行っております。
また、保育士の欠員や育児休業等による代替保育士、臨時的任用職員の保育士についても不足している状況でございます。 本市といたしまして、保育士の確保につきましては、保育士養成大学や専門学校の就職指導担当者の方を訪問し、学生の就職動向をお尋ねするとともに、採用試験受験の働きかけを行っております。
2 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められる場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 (1) 特定地域型保育事業者と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
その前にも昨年6月に代替保育に係るものもありましたが、いずれにせよ、私たちとしては、この9月議会で当該要件緩和の一連の条例提案は完結すると考え、こういう提案となったものであります。
〔修正案別掲〕 本修正案は提案理由にありますように家庭的保育事業等及び特定地域型保育事業の連携施設に、本来求められている保育内容の支援や代替保育の提供が可能でない企業主導型保育施設等を認めることはできず、企業主導型保育施設等を連携施設としなくても本市においては3歳児を受け入れることは可能なことから、企業主導型保育施設等を連携施設として認める関係条文を削除するものであります。
現行の規定におきましては、原則としてゼロから2歳児への保育を提供する小規模保育事業所などの地域型保育事業者等は、集団保育の提供などの保育内容の支援、職員が病気の場合等の代替保育の提供、3歳から5歳児の卒園後の受け皿の確保という連携を保育所、幼稚園または認定こども園から確保しなければならないこととしております。