箕面市議会 2021-05-31 05月31日-01号
本件は、介護保険法施行令の改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、第61号議案から第64号議案までの4議案についてのご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(中井博幸君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。
本件は、介護保険法施行令の改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、第61号議案から第64号議案までの4議案についてのご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(中井博幸君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。
本条例の一部改正は、第8期介護保険事業計画に基づき、令和3年度から令和5年度までの保険料率を定め、介護保険法施行令の一部改正に伴う所要の整備を行うことと保険料に係る延滞金について、その端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法とするための条例の改正です。 介護保険制度の運営をされるに当たり、高齢者の増加に伴う給付費の増加等により難しい運営が求められています。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、第7段階から第9段階の判定基準の見直しを行っております。 次に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、合計所得金額の算出について規定の整備が必要となったものでございます。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、第9段階の対象者につきましては、被保険者本人が、市民税課税で合計所得金額が170万円以上200万円未満としておりましたが、170万円以上210万円未満に見直し、第10段階の対象者につきましては、被保険者本人が、市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満としておりましたが、210万円以上320万円未満に見直し、第11段階の対象者につきましては、被保険者本人
令和3年3月1日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 第8期介護保険事業計画に基づき令和3年度から令和5年度までの保険料率を定め、介護保険法施行令の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うほか、保険料に係る延滞金について、その端数処理の方法を地方税法の規定に準じた方法とする等の変更を行うため、関係条例の一部を改正するものである。
保険料率の算定に関する基準の特例についてでございますが、平成30年度税制改正による個人所得課税の見直しに当たりまして、介護保険料の負担水準に意図せぬ影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、設定したものでございます。
これは、第8期の介護保険事業計画の策定に伴い、次期の介護給付に要する費用等が算定された結果、介護保険料の改定が必要になったことから、介護保険法施行令に準じて改正を行うものでございます。
本件は、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を改定するとともに、介護保険法施行令の改正に伴い関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第31号議案「箕面市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例改正の件」についてご説明いたします。
また、第4条第1項第6号イに規定する合計所得金額の定義につきまして、平成30年度税制改正に伴う介護保険法施行令の改正に合わせて引用条項を変更しますとともに、改正後の政令に新設されました附則部分の読替えの適用について加えたものでございます。
所得段階の見直しは、介護保険法施行令に合わせた段階の統合に加えまして、合計所得金額が1,000万円以上の所得段階を新たに設けました。 乗率につきましては、第4段階から第8段階を変更しております。
今回の改正は、第8期介護保険事業計画期間であります、令和3年度から令和5年度までの3年間について、介護保険の適正な運営を図るため、第1号被保険者の介護保険料率を改定するとともに、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による介護保険法施行令の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。 それでは、新旧対照表を御覧ください。
議案第4号の大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例については、令和3年度から令和5年度までの介護保険料について、大阪狭山市高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画において策定した第1号被保険者の保険料率に改定するため、また、介護保険法施行令における合計所得金額に関わる規定等の見直しに対応するため、所要の改正を行うものでございます。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、保険料の算定に係る基準について、税制改正の影響が生じないよう所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第12号 河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正についてご説明を申し上げます。
この第2段階と第3段階が同じ基準額といいますのは、これは介護保険法施行令という中に、第1段階は0.5、第2段階0.75、第3段階0.75というふうに定められております。
本条例(案)は、介護保険事業の円滑な実施と介護保険料の負担の公平適正化を図るため、保険料率について定めるとともに、介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、保険料率の特例について定めるものでございます。 それでは、内容につきまして、74ページの条例(案)要綱により説明いたします。
これに伴い、長期譲渡所得に関する特別控除を定める介護保険法施行令の一部が改正されたため、関係規定を整備するものでございます。 3として、個人所得課税の見直しに伴う改正は、平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げられるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされたものでございます。
次に、議案第14号 貝塚市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、介護保険法の規定に基づき3年ごとに見直す介護保険料に関し、第1号被保険者に係る令和3年度から令和5年度までの保険料率を現行11段階、3万7,000円ないし14万8,100円と同額とするとともに、第1号被保険者の所得段階を区分する合計所得金額の額を改めるほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い、これに準じた規定の整備を行うため
なお、介護保険条例においては、引用する介護保険法施行令の改正により合計所得額がゼロを下回る場合の規定を加えております。 また、さきの議案第14号 国民健康保険条例の改正でもご説明いたしましたが、このたびの税制改正により給与所得控除、公的年金控除が10万円引き下げられているため、介護保険の保険料算定においても影響や不利益が生じることのないよう、附則で特例を定めております。
改正の理由でございますが、従前から、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化が図られているところですが、今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正により、令和元年10月1日に引き上げられた消費税の税率の令和2年度からの満年度化に伴い、低所得者の保険料の軽減強化が完全実施されることとされたことから、関係する規定の整備
改正の理由でございますが、従前から、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化が図られているところですが、今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正により、令和元年10月1日に引き上げられた消費税の税率の令和2年度からの満年度化に伴い、低所得者の保険料の軽減強化が完全実施されることとされたことから、関係する規定の整備