茨木市議会 2020-03-11 令和 2年総務常任委員会( 3月11日)
続きまして、2点目の質問ですけども、12月の本会議におきまして、パワーハラスメントの防止について、市長部局のほうを中心にお聞きをしたわけですが、その際に、全庁的なハラスメント防止に関する質疑の中でですね、今年度中に全職員を対象として、ハラスメントの防止を初めとする法令遵守、服務規律等に関する研修を実施する予定とされておりました。
続きまして、2点目の質問ですけども、12月の本会議におきまして、パワーハラスメントの防止について、市長部局のほうを中心にお聞きをしたわけですが、その際に、全庁的なハラスメント防止に関する質疑の中でですね、今年度中に全職員を対象として、ハラスメントの防止を初めとする法令遵守、服務規律等に関する研修を実施する予定とされておりました。
亀岡教育長においては岡本指導監が「全て亀岡教育長の指示であった」との証言をし、当時の学校長及び学校教育部長が既に辞職し、当時の学校教育部次長と学校管理課職員の2名が病気休職に至り、亀岡教育長の一般的に見て部下に対する不適切な(パワーハラスメント的)行為の疑義が生じていることからも、今回の事故とその和解損害賠償事件の最高責任者の立場にある亀岡教育長への何らかの責任追及は逃れられないと判断する。
留守家庭児童育成室の指導員同士でパワーハラスメントが頻発していると相談が寄せられました。本庁の監視の目が行き届きにくく、狭い人間関係にもなりがちで、ハラスメントが起こる温床があります。ハラスメントのために離職する指導員も多いと予想されますし、子供たちの目の前でハラスメントが行われれば、児童同士のいじめにもつながります。
次に、指導員に対してのハラスメント研修につきましては、平成30年(2018年)7月の指導員連絡担当者会議において、職場におけるセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントに関する基本方針を説明し、ハラスメント防止について指導を行いました。ハラスメントは、職員や職場環境に重大な影響を及ぼすおそれもありますことから、今後も引き続き研修を行うなど指導を行ってまいります。
本市におきましては、平成28年度に池田市職員ハラスメント防止指針を策定しておりますが、令和2年1月に厚生労働省が公表した職場のパワーハラスメント防止のための指針を参考に改定してまいる所存でございます。 また、今後も引き続き、職員向けにパワーハラスメント研修を実施するとともに、上記指針や相談窓口の存在等を周知徹底してまいる所存でございます。
また、今後、法改正や国家公務員での取り扱いを踏まえ、パワーハラスメントを初めとする各種ハラスメントの防止等に関する要綱を制定し、実効ある取り組みを推進してまいります。 なお、法改正に伴い、職場におけるパワーハラスメント防止の取り組みが事業主の義務とされることから、条例の制定につきましては考えておりません。 ○友次議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 2問目、行きたいと思います。
また、我が国では、女性への性差別等は今も後を絶たない状況ですが、現行のセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止措置の対象に家族従業者やフリーランスの女性は含まれておらず、相談窓口さえありません。 よって、国会及び政府は、こうした女性たちが差別や不利益を受けずに安心して働けるようにするため、下記の措置を講じるよう強く求めます。 記。 1.所得税法第56条を見直すこと。
また、市長部局といたしましても、今後パワーハラスメントを含むハラスメントの防止等に関する要綱を整備してまいります。市民の皆様からの信頼を回復するため、今後もこの問題解決のため、粘り強く取り組んでいく決意でございます。 ○友次議長 以上で12番、岩本議員の発言は終わりました。 (12番 岩本議員 議席へ) ○友次議長 次に、13番、下野議員の発言を許します。
また、男女がさまざまな分野でそれぞれの個性と能力を発揮できるよう、ドメスティック・バイオレンス(DV)、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどの相談対応やそれらの防止、啓発に努めていくとともに、就労の場においては女性が活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。
「労働者施策の推進」に関しては、賃金不払残業、過重労働、パワーハラスメントなど、労働問題への関心が高まる中、「しごと相談・支援センター」での社会保険労務士による労働相談の実施や、労働問題を扱うセミナーの開催によって、諸制度の周知を図り、働き方改革の推進と労働者の権利擁護に努めてまいります。
この4月から大企業では、パワーハラスメント防止対策が義務づけられます。市長もハラスメントのない職場を目指しているとお聞きします。本市では、ハラスメントの防止等に関する要綱を策定し、苦情窓口相談員を置いております。初めに、昨年度どの程度の相談があったのか、お答えください。 我々は、市職員が相談員を兼ねていることによって、逆に相談しにくい状況が生まれるのではないかと危惧しております。
亀岡教育長においては、岡本指導監が「全て亀岡教育長の指示であった」との証言をし、当時の学校長及び学校教育部長が既に辞職し、当時の学校教育部次長と学校管理課職員の2名が病気休職に至り、亀岡教育長の一般的に見て部下に対する不適切な(パワーハラスメント的)行為の疑義が生じていることからも、今回の事故とその和解損害賠償事件の最高責任者の立場にある亀岡教育長への何らかの責任追及は逃れられないと判断する。
亀岡教育長においては岡本指導監が「全て亀岡教育長の指示であった」との証言をし、当時の学校長及び学校教育部長が既に辞職し、当時の学校教育部次長と学校管理課職員の2名が病気休職に至り、亀岡教育長の一般的に見て部下に対する不適切な(パワーハラスメント的)行為の疑義が生じていることからも、今回の事故とその和解損害賠償事件の最高責任者の立場にある亀岡教育長への何らかの責任追及は逃れられないと判断し、亀岡教育長
労働施策総合推進法の改正法、いわゆる「パワハラ防止法」が令和元年6月5日に公布され、職場におけるパワーハラスメント防止のための措置を講じる義務が、大企業については令和2年6月1日から、中小企業については令和4年4月1日から課されることとなりました。
令和元年12月18日 大阪府茨木市議会 続きまして、 実効あるパワハラ防止指針の制定を求める意見書 企業にパワーハラスメント防止措置を義務づけた法律の施行に向け、厚生労働省が示した指針の素案に、批判が集まっている。使用者が取り組むべき防止措置を狭め、「これはパワハラに該当しない」という言い訳を許す内容になっている。
続きまして、今回非常に残念といいますか、こういう質疑を年に2回もせなあかんとなると非常に残念なんですけども、今回は本市の消防本部に係るパワーハラスメントの事案についてです。
学校におきましては、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメントについて、それぞれ複数の窓口相談を設けております。 市教委におきましては、教職員課と教育センターに窓口を設定し、電話での対応をしております。大阪府教育委員会におきましても、ハラスメント専門電話相談を設定しております。
全国で大きな社会問題となっている職場でのパワーハラスメント防止を企業に義務づけるハラスメント関連法が本年5月に成立をしました。このことを受けて、本市では、どのような認識を持たれていたのでしょうか。また、新たな取り組みとして考えていることがあれば、お示しをください。
厚生労働省は、職場での発言や振る舞いがパワーハラスメントかどうかを判断するための厚生労働省の指針案を11月20日、大筋で固めたそうです。そして、年内にも最終案をとりまとめ、来年、2020年6月から大企業、2022年4月からは中小企業にパワハラを防止する対策をとるよう義務づけるようです。
相談内容といたしましては、10年以上にわたりひきこもり状態にある、職場での人間関係やパワーハラスメントが原因でひきこもり状態になった、生活が困窮し、外に出なくなった、障がいにより社会生活に支障があり、ひきこもり状態になったなどのご家族の方からの相談となっております。そのうち、継続して対応しているケースが4件で、その内容については、就労支援や家計等の生活上のアドバイス等です。