大阪狭山市議会 2019-03-06 03月06日-03号
平成23年8月、それまでのスポーツ振興法が改められ、新たにスポーツ基本法が制定されました。この法律の制定により、スポーツの価値や意義、スポーツの果たす役割の重要性が、より明確に示されました。
平成23年8月、それまでのスポーツ振興法が改められ、新たにスポーツ基本法が制定されました。この法律の制定により、スポーツの価値や意義、スポーツの果たす役割の重要性が、より明確に示されました。
国においては、昭和36年に制定したスポーツ振興法に基づき、国民の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的に、スポーツの振興、発展を図ってきました。 平成12年9月にスポーツ振興法第4条に基づき、平成13年度からおおむね10年間で実施すべき施策目標と、その目標を達成するために必要な施策を示したスポーツ振興基本計画を策定しました。
このようなことから、国において昭和36年に制定されたスポーツ振興法を平成23年に50年ぶりに全面改定し、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であることや、障がい者が自立的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう推進されなければならないとするスポーツ基本法が制定されました。
しかし、その内容であれば、今から56年前、かつての東京オリンピック前の昭和36年、西暦1961年に公布された法律、スポーツ振興法の考え方であります。
国はその反省から、2011年にこれまでのスポーツ振興法を改め、スポーツ基本法を制定し、第1条において、国及び地方公共団体の責務を明らかにすると定め、国はスポーツ担当を文部科学省から新設のスポーツ庁に移し、本市においても教育委員会から都市魅力部に移っているように、スポーツ立国の実現を目指して、国や地方自治体がこれまで以上にスポーツに対して責任を持つことが法制化され、国家戦略として、オリンピック、パラリンピック
基本法の前に制定されていたスポーツ振興法の基本計画によって、国を挙げて、総合型地域スポーツクラブの育成に努めること、その上で地域の実情に応じた拠点となる施設の提供とともに、その指定管理者への指定を含めた活用促進がうたわれております。そこで、本市でも、連携等による総合型地域スポーツクラブの育成支援と活用を視野に入れ、指定管理者の公募を考えております。 以上です。
国においても、昭和36年に制定しましたスポーツ振興法を平成23年8月に50年ぶりに全面改定し、スポーツ基本法を施行しました。「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」スポーツ基本法の前文はこの言葉から始まります。スポーツの価値や意義、スポーツの果たす役割の重要性が示されております。 また、大阪府においては、平成24年4月に大阪府スポーツ推進計画が策定されております。
国においても、昭和36年に制定しましたスポーツ振興法を平成23年8月に50年ぶりに全面改定し、スポーツ基本法を施行しました。「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」スポーツ基本法の前文はこの言葉から始まります。スポーツの価値や意義、スポーツの果たす役割の重要性が示されております。 また、大阪府においては、平成24年4月に大阪府スポーツ推進計画が策定されております。
一方、国においては、平成23年にスポーツ振興法を全部改正したスポーツ基本法を制定し、このスポーツ基本法に定める施策の実現に向けて、国と地方公共団体、スポーツ団体との連携、協力を具体化するため、地方公共団体に対して地方スポーツ推進計画の策定を努力義務としております。
これに先立つ平成23年には、昭和36年に制定されましたスポーツ振興法を50年ぶりに全部改正し、スポーツ基本法が制定されました。スポーツ基本法はその前文の中で、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略としてスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するとしております。
また、スポーツ振興法の全部改正に伴い、規定を整備するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日より施行し、経過措置として平成27年6月1日以降の使用から適用するものです。 説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願いします。
昭和36年に制定されたスポーツ振興法が50年ぶりに全面改正され、スポーツ基本法が平成23年8月に施行され、国ではスポーツ庁の設置に向けて検討されております。そこで、生涯学習における成人・高齢者のスポーツ振興についてお聞かせください。 また、幼児期における運動は、心身の発達・発育に極めて重要なことと思います。生涯学習における就学前の子供のスポーツ振興についてもお聞かせください。 2点目の質問。
東京オリンピックの3年前に、スポーツ振興法という法律が制定され、そしてこの3年前、2011年ですか、スポーツ基本法が生まれ変わったということでございますが、その間50年という中での法律、唯一のスポーツの法律ということでございます。
2012年6月に国会においてスポーツ振興法を50年ぶりに改正しましてスポーツ基本法が成立をいたしました。また、今年9月には2020年のオリンピックが東京で開催されることが決定いたしました。スポーツには、健康増進や高齢者等の介護予防、青少年の健全育成、地域の活性化など大きな効果があると。重要な施策であると思います。
施設の開放につきましては、東京オリンピック、1964年を前にしてスポーツ振興法が制定され、その第13条に「国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう務めなければならない。」とされております。検討をよろしくお願いいたします。
こうした中で、国において半世紀ぶりにスポーツ振興法の全面改正、それから、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を送ることは全ての人々の権利であるということで、障がい者含めて、自主的かつ積極的なスポーツを行うことができるように推進されなければならないということで、国においてはスポーツ基本法が制定されました。
それまでのスポーツ振興法には規定をされていなかった前文が盛り込まれるなど、新たなスポーツ政策が求められていると私は思っています。その中で、この基本法制定移行の国や府におけるスポーツ推進施策がどのように変化しているのか、認識をお聞かせください。 次に、本市のスポーツ施策の現状についてもお伺いをいたします。
平成23年(2011年)8月、50年ぶりにスポーツ振興法が全面改定され、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であることや、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう推進されなければならないとするスポーツ基本法が制定されました。スポーツが振興の時代から推進の時代へ変化したことをあらわしている改正です。 そこでお伺いします。
さて、本市のスポーツ振興についてですが、国はこれまでのスポーツ振興法を、昨年6月、スポーツ基本法として新たに制定をし、旧法には見られなかった、市民のスポーツをする権利について、その前文でうたっています。それらを受けて、本年3月、文部科学省はスポーツ基本計画を、府においてもスポーツ推進計画を発表しております。
○中井スポーツ振興課長 まず、スポーツ推進委員の名前が変わったことについてということですけれども、昨年8月に、スポーツ振興法からスポーツ基本法のほうに法律が変わりまして、その際に名前のほうも変わっております。 それから、役割のほうにつきましては、地域の連絡調整という部分が、以前の体育指導員の仕事に追加されているように認識しております。