豊能町議会 2020-12-08 令和 2年12月定例会議(第2号12月 8日)
また、摂津市では、役所以外の機関についてはこの「おくやみハンドブック」内にQRコード、これを設けて利用者が使いやすくされているという事例もございます。豊能町でもこの「おくやみハンドブック」を作ってみてはどうでしょうか。 ○副議長(管野英美子君) 答弁を求めます。 大西住民部長。
また、摂津市では、役所以外の機関についてはこの「おくやみハンドブック」内にQRコード、これを設けて利用者が使いやすくされているという事例もございます。豊能町でもこの「おくやみハンドブック」を作ってみてはどうでしょうか。 ○副議長(管野英美子君) 答弁を求めます。 大西住民部長。
新学習指導要領においても、デジタルコンテンツは欠かせないものとなっておりまして、教科書もQRコードつきのものが出ております。また、国はデジタル教科書の活用も考えておるところでございます。全教科においてデジタルコンテンツを活用することになってくると思いますので、これをそろえまして今後授業に活用していきたいというふうに考えておるところでございます。 ○議長(永谷幸弘君) ほかにございませんか。
しかし現在、英語教育、プログラミング教育、教科書にはほとんどの教科書にQRコードがついているような教科書を使うということで、教育環境がとても変わっていく中にこんなに立ちどまっていいのかなと思って歯がゆい気持ちでいっぱいです。12月議会にまた質問できるかなと思いますので質問させていただきます。
もとの字を簡略化するものではなく、外字のコードを一本化するものですという答弁でした。 次に、中学校管理事業について、東能勢中学校のプールフェンスの目隠しという説明であるが、工事管理は直営という解釈でよろしいかという問いに対しまして、塀は撤去しました。フェンスを設置しました。工事管理は直営ですという答弁でした。
悪用するケースなどを防げないのではないかという質問に対し、医療証にはコード番号があり、そこにはもともとの保険証番号が要ります。ですからこの医療証だけを持って病院へ行っても受けることはできません。健康保険証と医療証の両方を持っていく必要があり、その際に医療機関のほうで一定のチェックが入ると思いますという答弁でありました。
14年8月に発足した住民コードについて、また、住基カード導入から1年半、これらによる他市町村からの住民票の発行状況は、また、住基カードの発行状況をお聞かせください。 二つ目、新光風台外周道路の低木樹対策について、一昨年12月議会質問に答え、16年度に予算計上されましたが、執行はされておりません。どのようになっているのかお聞かせください。
事故の概要につきましては、平成15年7月11日午後5時45分ごろ、豊能町立総合スポーツセンターシートスのアリーナA面におきまして、フットサルの練習をしていた乙が、ボールを競い合った際にはじかれ、保護カバーの外れていた壁面のスピーカーコードの差込口に接触し、右前腕部を負傷したものであります。 甲は、乙の治療費その他損害賠償金として2万1,502円を乙に支払うものとする。
そのICの中にはですね、今現在はそのカードが本物かどうかというのをチェックする機能が1つと、それと住民コード、それともう1つは、本人が希望される4桁の暗証番号という3つが入るという状況になっております。
全国各地で配布された住民票コード番号などをめぐってトラブルが続出しています。プライバシーの漏洩の住民の不信、不安は強く、中止、見直しを求める声が本町にも出ています。国は1999年、住民基本台帳ネットワークを議決した際、何よりも個人情報保護整備が実施の前提と、当時の小渕首相が答弁していました。その保護法案がつくられないまま実施を強行したものです。
早速、コード番号通知でのトラブルが多くの自治体で発生しました。現在174件という集計もあります。一方では、これに参加しない自治体は4つの自治体です。施行延期を要望した自治体は39に及びます。市民の人権侵害などの恐れがあれば接続を停止するとする自治体が増えたり、再選された長野県知事は、市町村長に中止・廃止を含め提案する考えを示すなど、新たな動きが出ています。
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、平成14年度に国、都道府県及び全国市町村を結ぶネットワークが稼働し、一部運用されますが、引き続き、平成15年度からの全面運用の開始に向け、新たに住民票の記載事項に加えられた住民票コードを住民に通知するなどの準備をすすめ、住民票の交付請求や住所の異動届等の手続の簡素化を図り、住民の利便性の向上に努めていきます。
それから次に、住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、簡単に言いますと住民票コードをもとに全国の市町村の住民記録システムをネットワークで結んで、例えば住民票の写しが、全国のどこの市町村でも取れたり、あるいは転出手続きにつきましても、転入届け、いままでは転出証明をもらって転出先の市町村で転入届けを出さなければならないという取り扱いになっておりますが、それが1カ所の転出先の市町村で1回でできるといったふうにする
1点は、制度面、システム面、運用面、制度面、11年には住民基本台帳法が改正され、取り扱っている職員等の罰則等も強化され、法上では民間部門の住民票のコードを利用したらだめだと。