枚方市議会 2022-05-01 令和4年5月開会議会(第1日) 本文
本件は、令和4年2月14日午前9時20分頃、環境部減量業務室職員長田泰行及び武田稔旦が枚方市伊加賀北町のマンション敷地内ごみ置場におきまして、空き缶、びん・ガラス類の資源ごみが入ったコンテナボックスを塵芥収集車の昇降装置に接続し、資源ごみ投入口に投入しておりました。
本件は、令和4年2月14日午前9時20分頃、環境部減量業務室職員長田泰行及び武田稔旦が枚方市伊加賀北町のマンション敷地内ごみ置場におきまして、空き缶、びん・ガラス類の資源ごみが入ったコンテナボックスを塵芥収集車の昇降装置に接続し、資源ごみ投入口に投入しておりました。
本件は、令和3年7月12日午後1時20分頃、環境部減量業務室職員宮地裕治、豊田卓士及び木戸翔太が釈尊寺町のマンションごみ置き場において一般ごみの収集作業中、コンテナボックスを元の位置へ戻す際、コンテナボックス側面が大阪市所在の法人が所有する水栓柱に接触し、同水栓柱の蛇口部分が破損した事故でございます。
次に、保管数についてですが、長さ53センチメートル、幅35センチメートル、深さ15センチメートルのコンテナボックスに換算いたしますと、旧田中家鋳物民俗資料館に約2,000箱、伊加賀スポーツセンターには土器破片を含め約1万5,000箱、文化財課山田分室には整理作業中のものが約1,000箱、さだ東文化財収蔵庫には百済寺跡の瓦が約3,000箱となっており、全体で約2万1,000箱という状況です。
本件の事故につきましては、令和2年10月9日金曜日午後0時30分頃、別添参考資料の事故現場位置図付近において、燃やすごみを収集した後、職員がコンテナボックスを元の位置に戻し、車輪にストッパーをしましたが、ストッパーが緩かったため、強風によりコンテナボックスが動き、駐車場に駐車していた相手方車両に衝突し、相手方車両を損傷させた事故でございます。 なお、この事故によるけがはございませんでした。
35 ◯西村隆志危機管理室課長 避難所開設キットの内容につきましては、筆記用具やはさみなどの文房具類、懐中電灯や軍手、トラロープなどの資機材、避難所案内用掲示板や関西外国語大学の学生に協力していただき作成した多言語カードなど、避難所を開設、運営する上で必要となる物品を一まとめにコンテナボックスに収納したものでございます。
ごみ集積場に設置していただいておりますごみ収集ボックス、いわゆるコンテナボックスと呼ばれるものにつきましては、マンション等の居住者のものということでございますので、みずから維持管理していただく必要がございます。
専決処分第22号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、駐車していた相手方車両の一部を損傷させたものであります。その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費等として損害賠償の額を138万2,400円と定め、和解いたしたものであります。
専決処分第22号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、駐車していた相手方車両の一部を損傷させたものであります。その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費等として損害賠償の額を138万2,400円と定め、和解いたしたものであります。
本件の事故につきましては、平成31年4月9日火曜日午前10時40分ごろ、別添参考資料の事故現場位置図付近において、燃やすごみ収集中に、相手方が所有するコンテナボックスと塵芥車の回転板が接触し、コンテナボックスを破損させた事故でございます。 なお、この事故によるけがはございませんでした。 事故発生後、直ちに交野警察署に連絡するとともに、管理職職員を現場に派遣して破損状況等を確認いたしました。
専決処分第13号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、駐車していた相手方車両の一部を損傷させたものであります。 その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費として損害賠償の額を34万8,931円と定め、和解いたしたものであります。
専決処分第13号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、駐車していた相手方車両の一部を損傷させたものであります。 その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費として損害賠償の額を34万8,931円と定め、和解いたしたものであります。
専決処分第8号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、相手方車両の一部を損傷させたものであります。 その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費等として損害賠償の額を60万260円と定め、和解いたしたものであります。
専決処分第8号の損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、相手方車両の一部を損傷させたものであります。 その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、車両修繕費等として損害賠償の額を60万260円と定め、和解いたしたものであります。
専決処分第3号から第5号までの損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、相手方車両の一部を損傷させたものであります。
専決処分第3号から第5号までの損害賠償の額を定め和解するについては、平成30年9月4日、台風21号通過時の強風により、図書館本館駐車場に保管していたコンテナボックスが飛散し、相手方車両の一部を損傷させたものであります。
◎総合政策部理事兼危機管理監(藤原一樹) 各小・中学校の防災倉庫は、旭小学校と戎小学校を除きまして、コンテナボックス式の防災倉庫を運動場等に設置しております。一方、旭小学校は新校舎内、戎小学校は体育館内にそれぞれ備蓄室を設置し、防災倉庫として活用しているところです。食料であるアルファ化米につきましては、室温など保管環境等を考慮し、建物内の備蓄倉庫に保管しているものです。
○辻田社会教育振興課長 旧北辰中学校の活用ということでございますが、現在のところ、保管場所の選定に苦慮しているところもございまして、一括してほぼほぼのコンテナボックスを旧北辰中学校で保管しております。現状におきましては、保管と整理作業の全ての施設として捉えております。ですので、旧北辰中学校における展示活用等については考えておりません。
例えばコンテナボックスであったり、網をかけていたり、そうした場合もすべて市が責任を負うのかということ、あるいは拡張しまして散乱したごみの清掃まで市がするんですかというところまで発展してくると思います。ですので、今のままでは、市民の方がたちまちごみ集積場がなくなるのは困るということで、市民の方の便宜のために市がその土地だけでも確保しようということだけでございます。
本件は、平成23年9月20日午前11時15分ごろ、環境事業部減量業務室職員森本雅樹が・・・・・・・・・・・・・・の・・・・・・・ごみ置き場においてコンテナボックスを引き出す際、コンテナボックスの連結バーが受水槽給水管に接触し、同管を破損、漏水させたものです。
頻繁に起こる場合には、コンテナボックスの廃止等の措置や時間指定などの厳しい措置も考える必要が生じてくると思いますが、管理者とその都度協議し、解決してまいりたいと考えております。 次に、放置自転車対策についてでございます。