泉大津市議会 2020-11-26 11月26日-02号
次に、飼い主がいないであろう野良猫、迷い犬のご相談、アライグマ、イタチ等の相談があるということですが、こちらの迷い犬以外への対処をどのようにされているのか、お答えください。 ○議長(池辺貢三) 藤原都市政策部長。
次に、飼い主がいないであろう野良猫、迷い犬のご相談、アライグマ、イタチ等の相談があるということですが、こちらの迷い犬以外への対処をどのようにされているのか、お答えください。 ○議長(池辺貢三) 藤原都市政策部長。
また、委員ご指摘のイタチ等による家屋への侵入被害につきまして、イタチ、ハクビシンに対しての捕獲につきましては、イタチもハクビシンもいずれも以前から日本に生息をしている、いわゆる日本在来の獣でありますことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づきまして、捕獲許可を得て、市民の方に捕獲おりの貸し出しを行っているところでございます。
それと、一般に生活環境課でお貸ししているのが、イタチ等の捕獲のかごをお貸ししている状態でございます。 以上でございます。 ◆5番(綿野宏司君) そのような取り扱いに多分なっていると思っております。
次に、カラスやイタチ等を捕獲する場合につきましては、鳥獣保護法に基づく捕獲許可が必要となっております。本市では、これに基づく申請が毎年数件出されています。なお、見渡せる範囲内で同じ種類の鳥が一定数以上死んでいた場合には、大阪府がこれを回収し、鳥インフルエンザの検査を行うということになっております。