能勢町議会 2017-12-13
平成29年12月定例会議(第3号12月13日)
平成29年12
月定例会議(第3号12月13日) 平成29年
能勢町議会12
月定例会議
平成29年12月13日
午前10時再開
第3号
日程第 1 議案第60号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を
改正する条例について
日程第 2 議案第61号
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ
いて
日程第 3 議案第62号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ
いて
日程第 4 議案第63号 職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例につい
て
日程第 5 議案第64号 能勢町
放課後児童クラブに関する条例の一部を改正する条例
について
日程第 6 議案第65号 能勢町子どもの
医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例について
日程第 7 議案第66号 能勢町
ひとり親家庭の
医療費の支給に関する条例の一部を改
正する条例について
日程第 8 議案第67号 能勢町
老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例につい
て
再 開 午前 10時00分
○議長(中植 昭彦君) おはようございます。
定刻になりました。本日も
定例会議のほう、再開していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまの
出席議員は11人です。定足数に達しています。
──────────────────────────────────
○議長(中植 昭彦君) これから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程をお手元に配付しております
議事日程第3号のとおりと定めます。
念のために申し上げます。
本日の
会議録署名議員は、さきに指名したとおり、7番、
大西則宏君及び8番、
長尾義信君を指名いたします。
しばらく休憩いたします。
──────────────────────────────────
休 憩 午前 10時00分
再 開 午後 1時00分
(このときの
出席議員11名)
──────────────────────────────────
○議長(中植 昭彦君) 会議を再開いたします。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第60号「議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一│
│ 部を改正する条例について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第1、議案第60号「議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(中島 吉章君)
〔議案第60
号朗読説明〕
本件につきましては、
人事院勧告により、
期末勤勉手当が年間で0.1カ月分引き上げられたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
第1条におきまして、12月の
支給分を100分の222.5カ月から100分の232.5カ月に改めるもの。それから、第2条におきまして、6月の
支給分を100分の207.5を100分の212.5に、また、12月分の
支給分を100分の232.5を100分の227.5に改めるものでございます。
施行期日につきましては公布の日ということで、この2条の規定につきましては平成30年4月1日から、それから、第1条の規定につきましては平成29年12月1日から適用をするというものでございます。
説明については以上でございます。御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第60号「議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第60号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第60号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第61号「
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例│
│ について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第2、議案第61号「
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(中島 吉章君)
〔議案第61
号朗読説明〕
本件につきましても、
人事院勧告によりまして、
期末勤勉手当が年間0.1カ月分引き上げられたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
第1条におきまして、12月
支給分を100分の222.5カ月から100分の232.5カ月に改めること。それから、第2条におきましては、6月の
支給分を100分の207.5カ月を100分の212.5カ月に、また、12月
支給分を100分の232.5カ月を100分の227.5カ月にそれぞれ改めるものでございます。
施行期日につきましては公布の日ということですけれども、第2条の規定につきましては平成30年4月1日から適用、なお、第1条の規定につきましては平成29年12月1日から適用するというものでございます。
説明については以上でございます。御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第61号「
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第61号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第61号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第62号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例│
│ について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第3、議案第62号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(中島 吉章君)
〔議案第62
号朗読説明〕
本件につきましても、
人事院勧告に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
まず、1ページの第1条関係でございます。12月の
勤勉手当の
支給割合を0.85カ月から0.95カ月に、再任用の職員については0.4カ月から0.45カ月に改正をすること。それから、3ページからですけれども、
給料表でございます。
給料表につきましては、平均で0.2%引き上げるよう、所要の改正を行ったものでございます。
それから、7ページの関係で、第2条関係でございますけれども、
勤勉手当の
支給割合を0.95カ月から0.9カ月に、また、再任用の職員については0.45カ月を0.425カ月にそれぞれ改正を行うものでございます。
施行期日につきましては公布の日と、ただし、第2条の規定につきましては平成30年4月1日から、また、第1条の規定につきましては平成29年の4月1日から遡及して適用するものでございます。
説明については以上でございます。御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第62号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第62号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第62号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第63号「職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例に│
│ ついて」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第4、議案第63号「職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(中島 吉章君)
〔議案第63
号朗読説明〕
本件につきましては、
人事院の
官民比較調査、それから、
人事院の見解等を踏まえまして、
官民較差の解消を図るために所要の改正を行うというものでございます。
退職手当の
支給率を現行の100分の87から、平成30年1月1日以降、100分の83.7に
引き下げるものでございます。退職の理由、
勤続年数にかかわらず、全ての
退職者に適用しようとするものでございます。
施行期日につきましては、平成30年1月1日ということでございます。
説明は以上でございます。御審議いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
○9番(中西 顕治君)
人事院勧告からということではありますが、この
退職手当の
引き下げになる今回の改正ですが、退職金は
就労条件の一つであるということができると思います。この処遇の低下ということについてお伺いをします。
まず1つは、労使間の協議のほうは調っておるのでしょうか。もう一つは、この
職員待遇について、低下させるということについてでありますが、能勢町では今までからも職員の応募に対して、少ない、あるいは足りないという話を往々にして聞くわけなんですけれども、こういった待遇の低下、させるべきではないとは思うんですが、そのあたりのところは議論はされましたでしょうか。以上2点、お願いします。
○
総務部長(中島 吉章君) まず、
労使間協議ということでございますけれども、組合のほうとは83.7ということで、
引き下げを行うと、こういった条例を12月議会に提出させていただきますというような形で協議の中で説明をさせていただき、了解も得ていただいたというところでございます。
あと、そういう処遇の低下というようなことでございますけれども、
官民較差のほうが78万円程度、要は公務員のほうが民間よりも78万円は上回っておるというようなことで、それに対する対応ということで
支給率を
引き下げたというようなことでございます。
国家公務員に準じて対応をしておると、給与等の処遇については
国家公務員に準じた形で対応するというものでございますので、とりわけ本町だけが職員のそういった低下をさせると、処遇の低下というふうには理解をしてございません。あくまで
国家公務員に準じた対応を図っていくということでございます。
○9番(中西 顕治君)
人事院勧告の
意味そのものについては、理解はしておるつもりです。本町における職員、その公募等々で集まってこないということに対する議論はされましたかという質問だったんですけれども、そういうのはなく、この
人事院勧告のこの勧告を倣うべきということで決められたのですかという質問だったんですけれども、再度お願いできますか。
○
総務部長(中島 吉章君) 本町に集まってこないといいますか、実際に職員の募集をさせていただいたこと、多数の応募数もございます。とりわけ
退職手当の関係で職員が集まってこないというようなことではないというようなことを思ってございます。そういった状況ですので、特段そういった
職員募集と
退職手当を関連した議論というのは行ってございません。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
○6番(平田 要君) まずは1点、
人事院勧告ということで、先ほども御質問ありましたように、勧告に従うということは、そのとおりかわかりませんが、他市町村の動向とかは特に把握はされていないのかというのが1点と、あわせて、今回に該当される、例えば、本来であれば、3月31日までで退職されたら、こういった適用がないんですけれども、来年の1月1日実施ということで、この辺の、今月末で退職される方があるのか。何人いてはって、あるのか。いや、ない。もしあったら、その辺の影響とかないのかなという、退職されることによって、今月末で。そういったところがどういう状況かないうのも、2点だけお伺いいたします。
○総務課長(藤原 伸祐君) まず、他市町村の状況ということでございますけれども、町村の担当に確認しましたところ、本町を入れまして9町村につきましては、1月1日で施行するということが決まっております。1町だけは組合との協議中というところで、1月1日にいけるかどうかわからないという状況でございます。
それから、1月1日というこれを受けまして、年内に退職する者がおるかというところにつきましては、ございません。今年度、定年退職する者は1名の予定でございます。以上でございます。
○6番(平田 要君) 過去3年ぐらいで、
人事院勧告で調整で6%の減額が過去3年間された経緯があると思います。また引き続いて今回の見直しと、一部改正ということになりますので、非常に退職金の減が、退職される方にとっては非常に、今まで勤めていただいた方の意欲的には非常にしんどいところかなと思うんですけれども、他市の状況を今、お伺いしましたら、それなりの対応をされているということなんですけれども、能勢町そのものの地域手当等ですね、一般的な地域手当等が支給をされていない中で、また、今回の
退職手当ということで、非常に他市町村と比べたら、給与の体制が非常にちょっとしんどいところあろうかと思いますので、今後ともできる限り職員の優遇につきましては御配慮するような方向で取り組みをしていただいたらいかがかなという意見だけでございますが、よろしくお願いします。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
○5番(大平喜代江君)
総務部長の説明では、
官民較差をなくすって、
人事院勧告のそのもとにおける言葉やと思うんですけれども、
官民較差をなくすという説明で、
労使間協議もその説明をしたというふうにおっしゃったんですけれども、それでは、能勢町の退職金は民間よりも70万円ぐらい多いんですか。額面でどれぐらいの差があって、それの是正をされるのかなということがちょっと気になりましてね。そこのところを教えてください。
○
総務部長(中島 吉章君) これは、先ほど申しました
官民較差といいますのは、これ
人事院が実施をいたしました全国の調査でございます。議員が御指摘のあったように、町内のということに特定している形ではあろうかと思いますけれども、
人事院勧告をそのまま準用せずに、それぞれの自治体でそういう人事委員会等を設けまして、独自に調査をされているところは、そちらの勧告に準じた形で対応されるということでございましょうけれども、能勢町のほうはそういった調査を受けるような機関も設けてございませんので、全国の多くの団体は
人事院勧告に準じた対応をとらせていただいておるというような状況でございます。したがって、町内の具体的な退職金の金額というのは把握をしてございません。
○5番(大平喜代江君) 全体的な国からのもとでの動きっていうのは、それはよくわかるんですけれども、実際に他の状況と比べまして、本当に能勢町の職員の状況はっていうと、そんなに褒められたもんやないと思うんですね。誇りにできて、皆さんに言えるような、そういう状況ではないと思うんですけれども、いつも下のほうのラインでいるということとして私は受けとめているんですけれどもね。そこにもって、根拠なくいうたら申しわけないですけれども、どこでもって見るのかなと。国で言いましても、あくまでも平均的なとこでもの数字が出てきていませんので、どれだけそのことに踏まえて、能勢の現状を踏まえて、ないから出せんのじゃなくて、そういった面での全体的なことを考えた上でやっぱり出していただきたいなというふうに思っていますし、配慮していただきたいなと、能勢の状況を踏まえて。やっぱりその分は、国は言っているけれども、やっぱりその分はっていうふうなところで、もとより少ないですからね、給与そのものが、根拠になって、そこから算定されるわけですから。だから、そこでもって、また減額されるっていうのは本当につらいなと思っております。ですから、やっぱりそれだけ労使間の協議においてもやっぱり納得できる説明をしたというだけの状況で、そういった点ではちょっとどういうふうに理解されているのかな、皆さん、どうなのかなというところで心配をするところですので、あと、やっぱり働きやすいといいますか、気持ちよい状況を、ぜひともそういった点での御配慮等お願いしたいなというふうに思っています。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第63号「職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第63号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第63号は、原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第64号「能勢町
放課後児童クラブに関する条例の一部を改正する│
│ 条例について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第5、議案第64号「能勢町
放課後児童クラブに関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○健康福祉部長(瀬川 寛君)
〔議案第64
号朗読説明〕
本条例の改正につきましては、
放課後児童クラブにつきまして、次年度の入会希望調査を実施をいたしましたところ、現児童クラブの定員であります40名を多く超える入会希望があるというところから、このたび条例定数を見直すこととしたものでございます。
2ページをお願いをいたします。新旧対照表でございますけれども、現児童クラブの定数40名を70名に改正をしようとするものです。
なお、
施行期日につきましては、平成30年4月1日からとするものでございます。
説明は以上でございます。御審議賜り、御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
○9番(中西 顕治君) では、これについて質問をさせていただきます。
従前から
放課後児童クラブの定員わずかにオーバーした中で運営されているという報告は受けてはおりましたが、今回、大きくオーバーするということで、定数の、定員の改正ということで提案をされておりますけれども、まず、現状ですね、指導員の数、あるいは補助員の数等、どんな体制で行われているのか、お知らせいただきたいと思います。
もう一つ、その指導員体制でこの70人、実数として70になるかどうかわかりませんが、最大値として70人見るのは問題があるのではないかとは考えるのですが、どのような体制でどう行われるのか、お願いをいたします。
そもそも学校、低学年であれば、1クラス35人となっておる中、この指導員の力量にもよるかとは思いますが、このたびの運営は難しいのではないかと考えております。
3点目ですが、
放課後児童クラブに対して、府から補助金が幾分か出ておるかと思います。この補助金、私が試算というか、お伺いをしましたところ、1クラス70人でやるときと、35人定員で、36人定員かな、で2クラスでやるときと、おおよそ100万円程度補助金の額が変わってくるというふうに考えておりますが、なぜ補助金がたくさん取れるほうといいますか、運営が潤沢にできるほうをとらなかったのか、とるべきではないかという提案も含めて、質問をさせていただきます。
○福祉課長(花崎 一真君) まず、1点目の今の指導員の状況でございますけれども、いわゆる常勤の嘱託職員として2名、それに補助員として7名を登録のもと、コアタイムについては、その2名の常勤に加えて、補助員加えましての3名から4名体制で今現在運営をさせていただいているというところでございます。
これを70人を1の単位として運営をするということになりましたらば、そもそものこの運営の基準、参酌すべき基準がございますので、基本的には40名を1の単位と考えたときに、70名になったときに必要になる体制で職員配置をしていこうというものでございますので、今現在の40名の1クラスでコアタイム3から4名の張りつきが、単純にほぼ倍のような状態になるような形がイメージしていただけるんかなと思います。基準では2以上を張りつけるということになっていますので、単純に倍となれば、4という形。それとあと、子供たちの対応によって補助員をどんだけ張りつけるかっていうのは、新年度のクラスのあり方によって対応をするということになりますので、コアタイム4名、5名あたり、あるいは6名等になるかもわかりませんけれども、そういった体制で今、検討をしているというところでございます。
補助金のお尋ねでございますけれども、御指摘のように、国、府から補助が立ってございます。それにつきましては、一定、基準となります人数が、議員がおっしゃられましたように、基本分として、基本的には36名から45名という単位が一番補助の基本額として高い状態ということになります。この枠からそれぞれ少なくなる、あるいは多くなるということで、超過、あるいは減少した場合に、約ですけれども、5万円程度は1人当たりの減算になるということになりますので、満額それぞれ全て張りついたということで比較をいたしますと、御指摘のような130万円前後のギャップが出てくるということになろうかと思います。ただ、これにつきましては、毎月の在籍といいましょうか、実際にクラブへ出てまいります児童の平均で勘定をしていくことになりますので、本町から支出する当該児童クラブの運営の総額から利用料、保護者さんからの利用料を減じた残りについての議論になってくるということになりますので、今、我々のほうで試算をしております中におきましては、70名1クラスで運営をして、その平均、参加する児童の平均が通年で約55名程度の平均での参加があったと見込んだ場合には、一般財源として200万円余りの持ち出しが必要になってくるということになりますけれども、これを40名2クラスで、先ほどの55名等を単純に割って、55名が平均で在籍をするというか、参加をするということで、それを2クラスで分けたというところで考えますと、そのときには1クラス当たり、単純に2つのクラスをつくるときに低学年と高学年とに分けた場合でちょっと申し上げますけれども、低学年で160万円の一財の持ち出しが今、想定されていると。高学年のクラスでは、76万円余りの一財の持ち出しが想定されているということですので、2クラス合わせましての一財としては237万円、240万円余りの持ち出しとなりますので、現実的には70名1クラスのほうが一般財源の持ち出しとしては少なくなるという、今、見込みで想定をしているところでございますので、子供たちの動きによって、そこは変わってくることはありますけれども、今、想定をしている状態で申し上げますと、1クラス1の単位を70名で運営するほうが有利かどうかといいますと、有利であるんではなかろうかというところになると思います。以上でございます。
○議長(中植 昭彦君) 課長、それと、あれですね、今の体制でしっかり対応できるのかというのも質問ありました。
○福祉課長(花崎 一真君) 今の体制といいましょうか、70名1クラスの単位になりましたら、それに応じた形の体制を整えていくというところで、当然人材確保の状況にもよりましょうけれども、そこは確保に向けて動いていくということになりますので、足りる運営をしっかりさせていただくというところでございます。
○9番(中西 顕治君) 財政面のほうはそうなのかなとは思うんですが、2クラスにすることによって、必要な指導員の数と、今おっしゃられた70名のときにも指導員に相当する方が今のぐあいの4名という形でお伺いをしましたけれど、そのあたりの報酬等も含まれた試算なのかな。ちょっとそのあたりがちょっとよくわかりませんでしたけれども、指導員が4名確保できるのであれば、これは今度、子供たちのためにという意味でいいますと、この70人1クラスではなく、分けるべきではないかと。そもそも
放課後児童クラブのメインになります子供の保育、そして、子供たちの実環境ということで考えますと、70人というのは多過ぎるということで、豊中市が今、70人定員でやっておりますけれども、批判が出ているというのも事実です。能勢のような場所も潤沢にあるところで、あえてこれを選ぶ必要がないのではないかというふうに思うんですけれども、そこについてちょっと答弁をいただけますでしょうか。
○福祉課長(花崎 一真君) 今の施設自体でのキャパの問題から言いますと、70名程度であれば対応ができるということ、空間の問題でいうと、そこは対処できるというところになると思います。人材の確保とともにですけれども、しっかり支援体制も整えていくというところで、対応はしっかりさせていただけるのかなというふうに思います。
取り巻く環境として、空き教室の問題という、問題といいましょうか、空き教室がある。あるいは、そのほかにも設けるような施設等がある。そんなことも含めて、今後もそういったことも検討もする必要はあるのかなとは思いますけれども、まずは、今、この現時点の需要見込みからしますと、既存の施設をしっかり活用させていただいた中で対応をさせていただくのが一番いいのではないかと。そのほかの取り巻く状況については、まだ未確定要素が多分にありますので、今、ここから投資等も含めて、するというところまでは至らないのではないかという検討の上で、まずはしっかり現状の施設、子供たちでいいますと、学校が1つになって、いわゆる友人関係も1つの単位になっているというようなことも考えますと、まずは、1つで運営をさせていただくのが合理的なんじゃないかなというふうに考えているところでございます。
○9番(中西 顕治君) 現在のところでいう合理的という部分が、子供たちの生活にとってどうかというところではあるかと思います。
あと、今後の展望ということで、一部答弁の中にありましたけれども、個人的には、地域に根差した形で運営をしていただけたらなと思います。ですので、大きく西、東という形で設定をされると。その暫定的な第一弾として、この今の定員のものがありますということで、もう次、東地域にこういうものをつくりましょうというものがあって、検討しますということであればいいんですけれども、このまま70名です、80名というのは前例もないようですけれども、あそこの場所で維持し続けると言われるのであれば、ちょっと賛同しがたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○福祉課長(花崎 一真君) そこは既存の今回、70人で1(クラス)の単位でしっかり支援をさせていただくという前提で、その後の状況の変化によって、よりよい環境がしっかり整えるというようなことになるということであれば、当然、引き続きの検討をするべきものかなというふうに思いますが、今現在では何とも不確定要素が多いところでございますので、学校での空き教室の状況等も変わるかもわかりませんし、当然子供たちの東西とか、あるいはもっと最寄りでというようなことも状況として変わるかもわかりません。いずれにしましても、未確定ということでございますので、そこは今、そうしますというような答弁はちょっとなかなかできないのかなというふうに思います。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
○3番(岡本ひとし君) 私のほうから2点ちょっとお伺いをいたします。
定員を40から70と、そういう要望があったということなんですが、事前の調査ですか、希望を聞いたら、はるか40名の定員に対して、希望がたくさんある。それの要因はどのように分析をされておるのかというのをまず1点。
2点目は、この
放課後児童クラブに行きたくても行けない、そういうやはり子供たちっていうのはやはりいてると思うんですね。そういう子供たちをどのようにして救ってあげるかというのがやっぱし大変重要だというふうに思うんですが、その辺どのようにお考えでしょうか。
○福祉課長(花崎 一真君) まずは、要因ということでございますけれども、これはもう種々家庭の御事情等もあろうかと思いますので、一概にこれというような御答弁はなかなかできないのかなというふうに思います。家庭の状況、あるいはその御兄弟関係等もあっての事前のニーズといいましょうか、希望調査をさせていただいたところの集計があったというところで御理解をいただけたらというふうに思います。
それと、行きたくても行けない子供というところが、どういう児童さんを指しておっしゃられているんか、ちょっとあれなんですけれども、入会等の要件等を満たしておられる、あるいはそれに類する、相当される家庭であれば、御利用もいただけるというところでありましょうし、というところでありますので、現在の我々が持ち合わせている資源の中では対応ができるんじゃないかなというふうに思ってございます。
○3番(岡本ひとし君) やはり分析を私、必要やと思うんですよね。そしたら、これ今回、定員が来年4月から定員70人にしますよ。そしたら、用意ドンで4月からスタートして、これ100人になったら、どうなるんですか。だから、その辺のやはり分析いうのは必ず私はしておくべきだというふうに思うんですが、もう答弁は結構ですから、申し入れだけしておきます。以上です。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第64号「能勢町
放課後児童クラブに関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第64号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第64号は、原案のとおり可決されました。
しばらく休憩します。
──────────────────────────────────
休 憩 午後 1時41分
再 開 午後 1時42分
(このときの
出席議員11名)
──────────────────────────────────
○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│議案第65号「能勢町子どもの
医療費の助成に関する条例の一部を改正│
│ する条例について」 │
│議案第66号「能勢町
ひとり親家庭の
医療費の支給に関する条例の一部│
│ を改正する条例について」 │
│議案第67号「能勢町
老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例に│
│ ついて」 │
│議案第68号「能勢町
身体障害者及び
知的障害者の
医療費の助成に関す│
│ る条例の一部を改正する条例について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 議案第65号から議案第68号については、大阪府の福祉
医療費助成制度の再構築に係る案件につき、一括して提案、質疑の上、討論、採決については議案ごと個別に審議したいと思います。
議案第65号から議案第68号について、一括上程の上、説明を求めます。
○健康福祉部長(瀬川 寛君)
〔議案第65号から68号までの朗読説明〕
それでは、ただいま上程をさせていただきました4条例につきまして、相互に関連する条例でありますことから、一括して御説明を申し上げたいと思います。
今回の福祉医療制度の再構築につきましては、大阪府市長会及び大阪府町村長会で長年検討を重ねてきたものであります。主な検討内容といたしましては、障がい者医療につきましては、精神障がい者等に対象を拡充し、年齢に関係なく重度障がい者医療として再構築を行うもの。また、
ひとり親家庭医療は、DV措置命令を受けたDV被害者に対象を拡大をするもの。また、訪問看護ステーションが実施をいたします訪問看護も対象医療に加えることとするもの。また、精神病床への入院については対象外とするものの、現に対象となっている者に対しては、3年間の経過措置を講じるもの。制度間で一部自己負担額を変更する予定であることから、医療制度間での優先順位を廃止をするもの。これらが再構築の主な概要であります。
なお、これら内容を各対象医療の条例上、措置をするとともに、各条例共通で、条例見出しでいいますと、事実の調査、報告等、及び助成の制限の3条を追加をしておるものでございます。
なお、
老人医療費の助成に関する条例につきましては、重度障がい者
医療費助成制度に再構築することから、条例廃止とし、附則において3年間の経過措置を設けるものでございます。
各条例の
施行期日といたしましては、平成30年4月1日としているものであります。
なお、全員協議会で御説明を申し上げました一部自己負担額の見直しにつきましては、それぞれの条例施行規則の改正による変更内容でありますことをあわせて申し添えておきます。
以上、簡単ではございますが、議案第65号から議案第68号までの一括提案説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
○9番(中西 顕治君) それでは、質問させていただきます。
まず、今回のこの変更、改正によって、新たにこの制度の中に入るであろう人数、そして、ここから外れるであろう人数、試算をされているようであれば、お知らせいただきたいと思います。
この条例の中ではないと先ほどもありましたけれど、償還払いの方法についてですけれども、通院によって償還払い、今は能勢町の窓口によって通知から償還払いということになってはおりますが、他の自治体では自動償還払いということもされておるように聞きます。能勢町のほうでは、その辺の対応はいかがになっておりますでしょうか。2点お願いします。
○健康福祉部長(瀬川 寛君) 今回の福祉医療制度の見直しによって、対象に新たになる方、あるいは対象から外れる方の見込みはどうかという御質問でございますが、主として大きく変わりますのが障がい者医療の関係、そしてまた、今、現に受けておられる老人医療の関係ですので、そちらに絞ってのことということでお答えをさせていただきます。
まず、障がい者医療の関係でございますけれども、新規に重度障がい者医療の対象になるであろうと見込まれる方については、15名でございます。
なお、今回の見直しにより
医療費助成の対象から外れていくであろうと思われる方の見込みにつきましては、概算ですけれども、50名程度ではないかというふうに考えております。
それと、自動償還払いの件でございますけれども、本町につきましては、従前と同様、窓口での償還払いということでの対応を考えさせていただいておるところでございます。
○9番(中西 顕治君) かなり影響を受ける方が多いと。特に外れる方が非常に多いというところで、全協の説明の中でも、外れる方についてはそれなりのセーフティーネットがあるというふうなこともありましたけれども、今言われたこの50名、概算50名と言われる中で、それすら外れる方っていうのがいらっしゃるのでしょうか。全てそういうあるまた別の公費負担の医療を受けれるような状況にあるのでしょうか。ちょっとそこのところを教えてください。
償還払いの件ですけれども、月に数回というような通院の方であれば、あるいは、まあまあそういう方であれば、窓口償還払いのほうが早く返ってくるという部分ではいいかと思うんです。ところが、今回対象になっております方の中で、常時通院が必要な方等々、毎回役場まで行くのかという話も聞くわけなんです。そのあたりのところ、手続を楽にする方法として自動償還払いというのがされているところがあるんですが、そちらについて、現状は計画がないと言われましたけれども、今後、考えていってもらえますでしょうか。
○健康福祉部長(瀬川 寛君) 先ほど申し上げました約50名のうち、対象医療から外れ、他の公費医療制度でも受け皿がない方は何人おられるであろうかという御質問だと思いますけれども、先ほど申し上げました50名のうちに、これは単純推計ですので、お一人お一人の難病の症例までは押さえてはおりませんけれども、これまで全員協議会でも申し上げました精神通院医療の対象者、あるいは難病患者で56疾患お持ちの方、また、結核患者の方については重度障がい者医療から対象として外れていくというふうに申しておりました中の、今回から難病というところは、難病の中でも重度の難病ということが対象要件ということになります。そういったところで、外れる方が50名のうち42名というふうに押さえておるところでございます。
それと、自動償還払いの件でございますけれども、自動償還をやろうと思いますと、国保、社保合わせて、社保のレセプトがまず町のほうに返ってくるということが前提になります。それから償還払いの手続ということになりますので、どうしても最低3カ月、支払いの手続も入れると4カ月になってしまう場合も出てこようかというふうなところでございます。そういったところで、現在は、以前も議会のほうでございました、より早く償還できないかというふうなところに重点を置かせていただき、窓口での償還払いという方法をとらせていただいております。これを今も申されましたように、窓口まで一々来られるということの軽減として何か考えられないかということでございますが、一つ方法としては、他の市町村で実施をされております郵送による償還払いの申請手続というのがございます。これについては、今は領収書をお持ちいただき、その領収書の裏面に町のほうが確かにこの領収書は受け付けましたよっていう形で受付印を押しておるわけでございますけれども、その辺を郵送で送っていただき、送っていただいたものに受付印を押す、押さない、その辺はちょっと検討しないといけないですけれども、そういった考え得る方法としては、郵送請求が考えられるのではないかというふうに考えております。
○9番(中西 顕治君) 1つ目の質問のほうで、難病指定の方で42名ということで、この難病指定でありますと、枠には入らずに、今まで助成があったものがなくなるということで、非常に大変なことではないかなと思いますが、そのあたり、町でというのがちょっと大胆な言い方ですけれども、何らかの経過措置等々あるのでしょうか。とれる可能性はないのでしょうか。
2つ目の自動償還のほうにつきましては、郵送によるものということになりますと、償還額が一定あるのであれば、いいんですけれども、500円、ワンコイン等というのに対して、郵送の、現状で82円ですかね、という負担がどちらにかかるのかということにもよって、やりにくくなるという部分もあるかと思います。選択肢として出される分にはいいかと思うんですけれども、もう一歩踏み込んで、また考えを入れていただきたい。自動償還払いになりますと、遅くなるというのは重々理解をしとるんですが、定常的に半年、1年と通院される方にとっては、それはルーチンになりますのでね。あり得る話ではないかなと思いますので、検討いただけたらと思います。
○健康福祉部長(瀬川 寛君) 1点目の難病というところで、対象として外れていかれる方が非常に多いということで、これについて何らかの救済といいますか、そういった措置がされるのかということでございますが、今、現に老人医療として65歳以上の方で56の難病指定の該当されている方については、3年間の経過措置があると。ただ、経過措置が切れましたら、助成対象からは外れるというところにはなってしまうわけでございます。
それと、償還払い等についてですが、議員も御質問の中で申されていましたように、今の方法を変えて全部郵送とかいうことではなしに、併用できるような形では当然、組み立てるにしても、考えていきたいとは思います。今一歩踏み込んだ形での自動償還という部分については、当然システムもそれに対応するように変更もしなければならない問題が出てまいりますので、今後の検討課題ということにさせていただきたいと思います。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから個別に討論、採決を行いたいと思います。
これから、議案第65号「能勢町子どもの
医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第65号「能勢町子どもの
医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第65号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第65号は、原案のとおり可決されました。
これから、議案第66号「能勢町
ひとり親家庭の
医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第66号「能勢町
ひとり親家庭の
医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第66号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第66号は、原案のとおり可決されました。
しばらく休憩します。
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休 憩 午後 1時59分
再 開 午後 2時00分
(このときの
出席議員11名)
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○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
これから、議案第67号「能勢町
老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例について」の討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第67号「能勢町
老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例について」の採決を行います。
議案第67号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。
これから、議案第68号「能勢町
身体障害者及び
知的障害者の
医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第68号「能勢町
身体障害者及び
知的障害者の
医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。
議案第68号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。
しばらく休憩します。
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休 憩 午後 2時02分
再 開 午後 2時15分
(このときの
出席議員11名)
──────────────────────────────────
○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
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│議案第69号「能勢町
土砂埋立て等の規制に関する条例の制定について」│
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○議長(中植 昭彦君) 日程第10、議案第69号「能勢町
土砂埋立て等の規制に関する条例の制定について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○環境創造部長(福原 仁樹君)
〔議案第69
号朗読説明〕
本条例の制定に当たりまして、まず、概要につきまして御説明を申し上げます。
まず、本条例制定に至る経過でございますが、平成26年2月に豊能町におきまして大規模な土砂崩落事故が発生したことを契機に、平成27年7月1日付で大阪府が条例を制定されました。この条例は、当時、残土処分場等に搬入される土砂について、その埋め立てや盛り土等の行為に係る安全確保を主目的とする法令等がなく、府域統一的な制度とするために制定をされたものでございます。また、制度制定に当たっては、既存の諸法令が多数ございまして、その妨げにならないことに留意しながら施行するとしております。
また、豊能町におかれましても、同じく同日で同趣旨の条例施行をされてきたところでございます。その後、府下市町村におきましては、随時条例制定がされ、とりわけ北摂地域におきましては、箕面市、茨木市、高槻市などが既に制定をされております。本町におきましては、土砂を埋め立てる行為や一時保管といたしましては、主に農地を使用する可能性が高く、農地につきましては、内規ではございますが、1,000平米以上で許可が必要なことなどから、早々には条例制定には至らなかったところでございます。しかしながら、本町におきましても、小規模な土砂置き場や造成の事例が発生をし、災害の防止と生活環境の保全を目的に制定することとなりました。今回提案いたします条例につきましては、大阪府の条例を基本として作成したところでございます。
それでは、条例の概要につきまして御説明いたします。
それでは、条例の概要でございますが、条例見ていただきましたら、全体的には41条立てでございまして、まず、第1条におきましては、目的として、町内へ無用の残土を持ち込ませないよう必要な規制を行い、災害の防止や生活環境の保全のために条例設置するものでございます。この場合、土砂の一時仮置きの場合も対象と考えております。対象となる土砂でございますが、建設工事などにより発生した土砂、瓦れきなどでございまして、産業廃棄物である汚泥、それに、コンクリート殻につきましては、別の法令で対応いたしますので、対象外としております。
また、第2条では、文言の定義を明記しておりますが、対象となる土砂埋め立て等とは、土地へ土砂を堆積する行為とし、発生土処分場だけでなく、農地や宅地の造成等、土砂を使って埋め立てや盛り土を行う行為、ストックヤード等、土砂を堆積している行為を定義しております。ただし、切り土のみを行う場合は対象外としておるとこでございます。
次に、第3条では、町の責務、第4条では、土砂埋め立て等を行う者の責務として、埋め立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るために、説明会の開催や災害の防止及び生活環境の保全のために必要な措置を講ずることとしております。
第5条では、土砂を発生させる者の責務、また、第6条では、土地所有者の責務について明記しております。
次に、第7条におきましては、土砂埋め立て等の許可として、埋め立て等の区域の面積が500平米以上3,000平米未満である土砂埋め立て等において本町の許可を必要としております。ただし、全ての土砂処分が対象となるわけではなく、本条例に優先する諸法令も含め、それぞれにおいて確認をし、対応することとしております。対象面積であっても、許可を要しない場合として、下に上げております国、地方公共団体等が行う場合、また、採石法、砂利採取法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、道路法、土地区画整理法、都市公園法、下水道法、河川法、都市計画法等に基づく埋め立て、また、非常災害のために必要な応急処置として行う場合などがございます。
また、許可に必要な手順などにつきましては、第8条から第10条に明記しております。
また、許可を受けた者の責務につきまして第15条から第18条に、第24条におきましては許可の取り消し等について明記しておりまして、不正の手段により許可を受けた場合や、着手、施工の遅滞等に対して、相当の期間を定めて取り消しまたは停止を命ずることがあるとしております。
また、第28条におきましては、土砂搬入禁止区域の指定といたしまして、土砂埋め立て等を継続することにより人命、財産等を害するおそれがあると認められる場合、項1及び周辺土地を搬入禁止区域に指定することがあると定めております。
次に、第36条から第41条にかけまして、罰則について明記しております。この条例の規定に違反した場合、最も重い罰則で2年以下の懲役または100万円以下の罰金を適用することがございますとしております。この場合、行為者だけでなく、土地の所有者も罰則の対象となることとしております。
なお、附則におきましては、第1項で
施行期日を定めております。平成30年4月1日から施行することとしており、また、第2項におきましては、6カ月間の経過措置を設けております。
説明は以上でございます。御協議の上、御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
○4番(伊木真由子君) この条例をつくるに当たって、本町に合ったものをというふうに言っていたと思うのですが、どんなところが本町独自のものになっているのか。どこに力を入れてもらったのかということですね、1つ目に。
2つ目として、高さ制限を規則で決めていくと言っていましたが、もう一度御説明のほうをお願いします。
3つ目に、宿野北区や野間中のような埋め立てが今後あった場合に、この条例で規制できるものになっているのかどうかっていうことをお伺いします。
○環境創造部長(福原 仁樹君) この条例制定に当たって、どこに力をというようなところでございますけれども、これを制定するに当たりましては、盛り土のその辺の容積であるとか、あるいは斜線であるとか、その辺の制限についてさまざまな角度から検討をしてまいりました。結果として、その内容としてはきつい形になりますけれども、高さ制限を、これは安定斜度と申しますのか、安定角度をここできっちり確定をしていこうということで、そのことが一番のことでございまして、その次にいただいておる質問の内容からいいましたら、この条例の中では許可基準、11条の中になるんですけれども、それを実は詳細に上げております。その中で高さについてはこの間もちょっと申し上げておりますけれども、これ安定角度という概念から、その土地の垂直に2メーター行って1メーター、1上がりと、大体この間申し上げたとおり、26度余りになると思います。その安定角度を遵守し、なおかつ、広い土地でしたら、5メーターを超えてくるという場合には、小走りと申しますか、1.5メーターのこれは犬走りとも言いますけれど、小段を設けるというようなことで、またそこからの角度となりますので、より容積等についても少なくなると、そういう考え方で設置をしております。
それから、既存の2件でございます。今回の既存の2件は、たまたま産廃の法律に触れるとか、今の遊水池のその辺の規定にひっかかるとかいうことで他法令で対応はしておりますけれども、その部分がかからないようなケースについては、当然これが該当してくるというふうに考えております。
○4番(伊木真由子君) ちょっとわからないので、教えていただきたいのですが、ほかの自治体では、高さ制限ですね、1メートルとか3メートルとか、そういった形で制限をつけている自治体もありますよね。角度で決めるのとどっちのほうが、何かあった場合、こういう、何ていうのかな、よその変なことが、土砂持ち込まれにくいのかって、そういったことに関してお教え願えますか。
○環境創造部長(福原 仁樹君) 安定斜度、これを設けることによりまして、これ安定斜度と申しますのは、そこへ土を積んで、次にそれが土砂崩落したり、ずれたりしない安定斜度というふうな解釈をしていただいたらいいんですけれども、その斜度で順番に積んでいって、小走りもとってということでしたら、土を積んでも当然土砂崩れしない、土圧をかけて安定をとっていくということになりますので、高さだけでしたら、危険度合いからいいましたら、その斜度を守るほうが安全に土が置けるという、そういう解釈でございます。
○4番(伊木真由子君) ちょっと私があんまり理解できていないのかもしれないですけれど、幾ら角度がきつくても、高さが例えば1メートルとか決められてしまったら、そんなに積めないっていうイメージがあるんですけれど、そうではないんですか。
○環境創造部長(福原 仁樹君) おっしゃるとおり、高さ1メーターでしたら、当然、そこへ本来、土を置く価値があるのかどうか、そこはちょっと別として、少ない量しか当然置けません。1メーター、直で例えば土坡で置かれるとしたら、90度角なりすると、当然崩れる可能性いうのはあります。そういうことも考えて、実際に土置き場として活用される、許可をするという、そういう前提から言いましたら、安定角をとった上で土砂崩れをしない、そういう土の置き方をしなさいというのがこの趣旨でございますので、もう積んではいけない、土砂を持ってきてはいけないという条例ではないという、そういうふうには考えています。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
○9番(中西 顕治君) それでは、何点かお伺いをいたします。
この条例の中で、7条のところですね、冒頭に、面積が500平米未満の場合は、この限りでないという形で除外をされております。これが実際、野間中にどう当たるのかわかりませんが、急峻な斜面のところで500平米以下のものについては、これはもう量に限らず、この規制にはかからないというふうにも考えられるわけですけれども、そういったところへの対応はこの中では考えられておらないということでしょうか。
それと、2点目が、7ページ、18条ですね、水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならないとありますが、この水質検査に対する詳細項目はもう既に決められておるのでしょうか。どういったレベルの水質検査を要求しているのかというところですね。
あと、経過措置のところで6カ月を経過するまでの間はというふうになっておりますが、これ今置かれている野間中の部分が産廃だという話なので、当たらないのかもわかりませんけれども、ああいった場合のときに、6カ月を経過すれば、これをまた上から当てはめるという形だと思うんですけれども、手続のほうはどういうふうな形になるのか、教えていただきたいと思います。
あと、罰則等々なんですが、土地の所有者という概念が当然出てくるんですけれども、土地の所有者が認識しないまま、されるっていうところもあるわけですね、不法投棄になるんですけれども、その場合。そういったところに対して、これは効力を発しないんではないかと思うんですが、そのあたりのところ、見解のほう、よろしくお願いします。
○環境創造部長(福原 仁樹君) まず、500平米以下の取り扱いでございますけれども、500平米を超える、以上の場合は許可は必要ですけれども、この条例の当然対象となり、指導させていただくということになります。また、急傾斜地、例えば道路から下に急傾斜地で、そこから落としとるというような状況がございましたら、当然それも対象の中に入ってまいります。そういう著しく傾斜しておる土地で、そういう行為をする場合、これは許可の基準になりますけれども、段切り等、やっぱりきちっとした措置をとって、今の傾斜ですね、安定傾斜、安定斜度をきっちり保つというのが前提になりますので、これの当然違反の対象にはなってくると。500平米以下でということはちょっと想定はなかなか難しいんですけれど、入れ始めると、当然もうそれに該当してくると想定をして、指導に入りますので、その土のものにも当然よりますけれども、間違いなく500平米以下からも当然対応していくということになります。
それから、水質の検査の関係でございます。ちょっと細かい、ここ何項目までというところまではまだよう決め切れていませんけれども、通常、水質検査の項目というような概念と捉えてもらえばと思っています。
それから、6カ月、これ今もう既に進んだとこもあるんですけれども、その6カ月の経過期間中にそういう行為、例えばもとに戻してしまうというようなことが当然ございましたら、問題はないんですけれども、それが例えば野間中のケースで言いましたら、産廃だけ取り除きました、まだ土砂は残っていますということでしたら、それが6カ月以内に原状復旧なりに戻してしまわんと、この該当になってくるということになります。
それから、あと、罰則の関係で土地所有者のことを申されておりましたけれども、土地所有者につきましては、この行為をする際には、所有者同意、これを添付していただくことになりますので、当然了解のもとで行われとるという、そういう上での罰則となります。以上でございます。
○9番(中西 顕治君) ちょっと急斜面のところの話が気になるんですが、先ほど言われた500平米の制限に最初はかからなくても、最後にはなるという話を今されたんですが、最初はかからないとなると、これひっかからないわけですよね。後から、土砂が積まれた後でわかるんですよね、500平米を超えたというのが。最初、この申請を出すときに、ここにこれだけのものをと言ったときに、500平米にかからなければ、申請出さなくていいんですよね。ところが、結果として、積んでいけば500平米を超えてしまったというときには、これにひっかかるって言わはりましたけれども、そうなると、これ事前にとめる策ではないのかという部分でちょっと疑問があるんです。そこのところをお願いします。
あと、水質の件につきましては、いろんな検査が当然あります。何が積まれているかわからないんで、例えば産廃であるかないかを検査するためのものもあるでしょうし、そうではなくて、泥の成分が多くて下流に影響を与えるとか、そういったふうな検査もあるでしょうし、何をここで課せられているのか、明確にされたほうがいいんじゃないかというところです。
あと、土地の所有者の話ですけれども、先ほどの話と同じで、最初はこの区画でやろうと思っていたんだけれども、いつの間にか積んでいって、よそに流れていってしまって、知らないうちに積まれてしまったというときの所有者っていうのは被害者なんですけれども、そういったところに対してどういう判断をされるのか。同意書がある所有者にのみ罰則があるのか。そういったところ、ちょっとお伺いをいたします。
○環境創造部長(福原 仁樹君) 傾斜地、急傾斜のところでというお話でございます。当然、その行為が何の相談もなく無許可で当然行われた場合、直ちにうちのほうから調査に入ります。それがどういった範疇のどういった計画かというところはやっぱりきっちりこっちで確認をさせていただくということになると思いますので、その先、わからんうちに面積がふえたとかいうことのないように努めていきたいと考えております。
それから、土地の所有者の同意の関係、これ当然周辺の関係者も含めた説明会を開くようにと、開いた上で、その説明会した議事録なりを提出、これ実は求めとるんですけれども、その辺の中には当然所有者のお話も当然ございますし、周辺の理解もその中にあるのかもわかりません。というとこら辺から、それは、その行為をするに当たって必要とする最低条件の中ではある程度クリアができるというふうに考えています。
それから、水質のほうについては、ちょっと簡易でいくのか、細かい検査項目でいくのか、ちょっと今、調べています。申しわけないです。
○議長(中植 昭彦君) しばらく休憩します。
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休 憩 午後 2時38分
再 開 午後 3時00分
(このときの
出席議員11名)
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○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
○環境創造部長(福原 仁樹君) 大変時間をとっていただきまして、申しわけございませんでした。
今、水質検査ということでのお尋ねでございまして、その水質検査につきましては、簡易検査でございません。通常の検査でございまして、これは排水基準を定める省令、総理府令のほうで定められたものでございまして、その中に規定します有害物質等ということで、28項目につきましての項目を指しております。また、その測定方法等に、検定方法等につきましては、環境大臣が定める排出基準に係る方法を採用するということにしております。以上でございます。
〔不規則発言する者あり〕
○環境創造部長(福原 仁樹君) 無断でということやと思います。できるだけ早期にそういう行為を発見した上で、当然是正措置をとっていくことになりますので、そこの最終罰則までは当然至らんというふうに認識しております。
○9番(中西 顕治君) それでは、水質の件、所有者の件についてはおおむね理解はするところですが、最初の入り口論のところです。再度確認の形になるんですけれども、土砂を堆積させようとする業者が意図的にかどうかわかりませんが、例えば二、三百平米のつもりなので、要りませんよということについては、これは妨げることはできないわけですよね。妨げることができないけれども、あと、波及した形で500平米を超える、あるいは、それ以外のほかのものに危害を加える場合があるという場合には、この条例が適用されて、この中の手続によってされるという条例だという理解でよろしいですかね。最後、それ確認して、終わります。
○環境創造部長(福原 仁樹君) これ行為が起こってからというような、本来、ものではなく、行為を起こす前に、こういう許可にかかるというのが原則であると考えていまして、当然それ以下の小さいところ、あるいは山合い、谷合いの見えないところで行われる場合も当然あるやもしれません。そういった場合には、前に申し上げましたとおり、我々、パトロールだけでは当然見つけられない箇所も当然出てきます。できるだけそういうことについては、地元の住民さんにおかれましても監視の目を光らせていただいて、こちらに通報いただくようにということでお願いしたいというふうに考えております。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
○6番(平田 要君) ようやく能勢町のほうにこの土砂埋め立て等の規制に関する条例の制定に向けてということで、今回、上程していただきましたら、来年4月から施行されるということで、能勢のほうに土砂を持ち込まないという、無断でということで規制がかかってくるということで、非常に効果を期待をするところです。これに伴って、当然災害の発生、あるいは生活環境の保全につながるということで、安心・安全なまちづくりの一歩、また一歩を進むことが期待をされます。
そこで、先ほども質問があって、ひょっとしたら重なっているかわかりませんけれども、まず1点ですが、簡単な分で、9条のところで、申請予定者はということで、事前に地域の住民に説明をということで、許可要件か、行為をする前に地域の住民への周知ということで、また、説明会とか開催しながら、その住民説明の内容等を書面に書いておくということなんですけれども、ただ、行為者が地域住民に説明をした、住民の理解を得られたいうことで、それはもうそれで終わってしまって、住民説明の要件としては事前に住民に説明するんですけれども、申請の段階では特に、次の10条になりますけれども、申請の段階には地域の住民の同意とか説明をやりましたとか、そういったことに対しての申請段階でのチェックとか、あるいは要件が満たされている、地域の声はこうやったいうことが申請の段階にどういうふうに生かされるのかなと思うのが1点です。
あと、定期的にという土砂の搬入の分についても、定期的に町長に報告をという表現と、先ほども水質検査で定期的にというふうに表現をされているんですけれども、この定期的にというのはどういう、年1回なのか、いや、年2回定期的にするのか。許可条件の期限がたしか2年でしたかな、の間に何回ぐらいを想定をして定期的にこういった要件を課されているのかなというのも、ちょっと回数的な部分の解釈をお教えいただけたらと思います。
あと、3点目ですけれども、先ほども土地の所有者ですね、山林を買われて、そこに土砂を搬入いうか、埋め立てをされると思うんですけれども、一般的には土地を買われた方が入れるということで、その辺の行為的な部分に対しての、それが違反しているとか、その辺の行為的な部分ですね。申請している中でも、土地の所有者イコール搬入者やったら、その状況が危険な状態という判断的な部分がなかなか、業者さんであれば、なるべく多くの部分を入れていきたいという思いが強いですので、入れてくると思うんですけれども、その辺は随時パトロール、あるいは定期的な報告で、常に現場のほう、確認をパトロールでされるのかな、行為に対しての分ですけれども。それで、違反的な部分があった場合の危険の立入禁止区域いうことで、先ほどもお話あったかわかりませんけれども、土砂の搬入の禁止区域いうことで、第28条ですけれども、6カ月の間で禁止区域にするということで、それでも、なおかつそういった現状、状況が改善されないのであれば、また、先ほどあったかわかりませんが、6カ月延長する。その更新、更新で危険な状態でそのまま放置をしてしまって、どうなるのかな。いや、それはあとの罰則のほうで指導するなり、行政指導して、直らなければ罰則をする、していきますわ。罰則で終わってしまうのか。罰則で、金額的な分で終わってしまうのか。あるいは、状況を最終、原状復帰にする。違反した部分を原状復帰に戻すに当たっては、どういう方法でしていくのかなというのをちょっとお伺いしたい、最後の分は。というのは、豊能町の崩落事故がありまして、そのときに最終の処分を原状復帰にされたのは大阪府が緊急的にされていると思うんですけれども、先日も豊能町のスポーツセンターで3市2町の防災訓練寄せていただいて、席のほうから訓練をされているちょうど正面のところを見ましたら、何か山のほうに山のように積み上げた残土がありました。状況は豊能町さん、どういうふうに指導されているのかちょっとわからないんですけれども、非常にもうどうしたらいいのかわからない状況になった場合の撤去については、やはりもう業者のほうで本来はやるべきですけれども、その辺の最終の段階に来たときの罰則ではできない。あるいは、近郊でも、行為者がいなくなってしまってどうしようもなくなってしまったときは、この法的な分も適用できないと考えますが、最悪の場合は、もしお考えがありましたら、お伺いできたらと思います。まず、以上です。
○環境創造部長(福原 仁樹君) まず、申請時の説明会云々の話やったと思います。これは、当然説明会を事前に開いていただいて、その結果、開催状況の中身の結果についての報告書ということで、それを許可申請書の中に添付をしていただくということで、そこで当然反対があったというようなことでしたら、それはそういう事実で許可相当にはならんということになると思います。
それから、定期的にということで、全般のお話やったと思いますけれども、特に水質については、3カ月に1回というような縛りを規則の中で入れようと考えています。そのほかについても同様、定期的なところは3カ月以内と思うとっていただいたら、そういう形で行ってまいります。
それから、土地の所有者ですけれども、当然これ登記をされとる方が土地所有者となるんですけれども、途中で例えば土地の売買契約、これを結ばれて、登記はまだ済んでいないというような状況なんかにつきましては、この登記のまだやというだけで、売買契約調っとるということで、次の当然所有者の方との話ということになると思います。その辺はそういう見解で考えていますけれども、あと、立ち入り、パトロールについては、当然これ定期的にその土地の動き、状況を見ながらパトロールはしていくということにしておりますけれども、1カ月、2カ月放っとくというようなことは当然ございません。
それから、改善されない場合、当然これ取り消しの対象になります。取り消しになりましたら、当然法違反ということで、罰則を即適用ということで、警察とのその辺の連携による対応となるというふうに考えていまして、現状が復旧されない場合も当然そういうことになりますし、当然そういう状況になれば、改善命令を出して改善をせよというのはまず前提となります。そういうことから、最終はそういう罰則も含めた警察との連携ということになると思います。
○6番(平田 要君) 確かに条例どおり罰則ということで、最初はこういう形で警察のほうとも指導に入っていただくということで、パトロールというお話がありましたように、もう相当進んでしまって、もう手のつけられないような状況にならないように、事前にそういったパトロールを注意をしていただいて、業者のほうとの指導のほうをしていただけたらと思います。最悪の罰則はありますけれども、山のように積んでしまって、地域の方が毎日、雨が降るたびに、下流のほうで心配をしたり、あるいは水質、水路のほうに流れ込んでしまって、被害をこうむってしまって、業者の対応がまた、所有権が第2、第3、第4と頻繁に変わってしまうということで、もう本当に誰が本当にやっているのかわからないというようなことにならないように、指導のほうをお願いしたいと思います。以上です。
○議長(中植 昭彦君) 答弁求めますか。
○6番(平田 要君) お願いできましたら。
○環境創造部長(福原 仁樹君) パトロールにつきまして、当然、これだけのパトロールではございません。いろんなパトロールを並行してやります。不法投棄もそうですし、当然倒木等の道路パトロールもしています。いろんな角度からそういうことを発見して、即座に、どこがどう、何の法律がどう対応するのかというところのまずその辺の取っかかりをできるだけ速やかにというふうに思っておりますので、またこういうケースを見かけられた場合には、ぜひとも御一報いただいて、うちのほうがすぐ動けるようにということで、またその辺の御協力のほう、よろしくお願いをいたします。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。ありませんね。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第69号「能勢町
土砂埋立て等の規制に関する条例の制定について」を採決します。
議案第69号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第69号は、原案のとおり可決されました。
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┌────────────────────────────────┐
│議案第70号「能勢町
国体記念スポーツセンターの設置及び管理に関す│
│ る条例を廃止する条例について」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第11、議案第70号「能勢町
国体記念スポーツセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○教育次長(寺内 啓二君)
〔議案第70
号朗読説明〕
本件条例につきましては、過日の全員協議会におきまして説明をさせていただきました本施設の今後の方針に基づきまして、提案をさせていただくものでございます。
では、議案書1枚めくって、1ページをお願いいたします。条文といたしましては、廃止するという本則1文のみの条例でございます。
施行日につきましては、来年3月31日としております。
本条例が認められましたならば、この後、次の3
月定例会議に向けまして、普通財産の無償貸し付け及び本施設にある備品等の物品の取り扱いの詳細部分について町内部等で詰めていきたいというふうに考えております。そして、それらの議決をいただいた後、来年4月1日には、今後の方針に定めましたとおり、本施設を大阪府ライフル射撃協会に貸し付けていきたいというふうに考えております。
なお、全員協議会におきまして御指摘のありました地元との関係ということでございますけれども、区長さんを初めとする役員の皆様と改めてお会いをさせていただきまして、今後の方針に沿って、本日の議案提案を含めて、順次手続を進めさせていただく旨、確認をいただいておりますので、申し添えをさせていただきます。
以上、簡単でございますけれども、議案第70号の説明とさせていただきます。御審議賜りまして、お認めいただきますようよろしくお願いを申し上げます。以上です。
○議長(中植 昭彦君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
○6番(平田 要君) 今回の
国体の
記念スポーツセンターの廃止条例ということで、先ほども御説明がありましたように、全員協議会以降になるかわかりませんが、地元のほうに改めて説明に行っていただいて、丁寧な対応をしていただいたことに対して感謝いたします。
一応地元の了解が得られたということで、今回の廃止条例に対しましても、30年をもって条例がなくなるんですけれども、今までの経過も踏まえていただいて、35年には借地そのものが切れてしまいます。それ以降について非常に、今、了解はされている中で、やはり35年以降のことが非常に心配をされているというふうに感じていますので、条例廃止後ですけれども、5年間という結構長いような5年間ですけれども、期間は非常に早いと思いますので、5年は。引き続いて地元の方と今後のあり方については、間をあけずに地元の御意見をいただきながら、今後の対応についてお話を進めていただけたらと思います。もうあと1年ということで、もうせっぱ詰まってどうもできないようなことにならないように、もし担当の方かわられましたら、十分に引き継ぎをされたいというふうに思っておりますので、地元の御意見を十分尊重していただけたらと思います。
あわせて、大阪府ライフル射撃協会ですけれども、今後は独自で運営をされるところです。収益的なところもライフル協会が歳入も歳出もしていかれる中で、やはり町としても何らかの支援をしていただける方法はあるのか。いや、大阪府のことですので、ライフル協会、大阪府のほうに、また何らかの形でライフル協会のほうの支援について担当課のほうの窓口に働きかけていただいて、安定したライフル協会がこの
記念スポーツセンターを今後とも運営できるようにしていただけたらと考えるんですけれども、その辺のところのお考えがありましたら、お伺いをしたいと思います。
○教育次長(寺内 啓二君) 35年4月以降について、地元の皆様が御心配であるということは重々承知をしてございます。過日の全協で御説明をさせていただいたとおり、現状、ちょっとこのようにしていくということは明言をできる状況にはありません。ただ、5年、おっしゃるように長いようで短い期間でございますので、まずは、町のほうでどういうあり方が最も妥当というか、適当というか、そこはまずは検討させていただいて、また、地元の皆様の御意見を頂戴したいというふうに思っております。
あと、大阪府ライフル射撃協会の運営が安定するように何らかの支援ということでございますけれども、町が町費をもって支援をするということになりますと、町に何らかのメリットがあるということが前提になろうと思いますので、そこは十分見きわめたいというふうに思います。
あと、大阪府のほうでそういう支援策があるのかないのか、そこは何も把握はしておりません。射撃協会、あくまで任意の団体でございますので、公的な団体ではないということでもありますので、現状、今、何かしらあるというか、働きかけてどうにかなるものか。そこも定かではありませんので、ちょっとそういった状況で御理解をいただければというふうに思います。
○6番(平田 要君) ライフル協会ということで、確かに任意団体です。ですが、ライフルという特殊な競技ですので、大阪府の
国体でも、当然
国体のときにつくられた分であっても、兵庫
国体のときにも兵庫
国体で施設をつくらずに、既存の山内の
記念スポーツセンターを活用していただいた経緯もあると思います。大阪府さんにしても、一定のメリットが、兵庫県さんにしても、一定のメリットがあったというふうに理解できるかなと思います。その辺のところで、ライフルの競技ができる施設ということで、大阪府さんのほうにも、また、何十年か後にはこういった競技大会の会場になろうと思いますし、大阪の能勢のほうでこの競技場、なかなかいい成績が出る競技場というふうに聞いておりますので、全国大会も行われていますので、能勢のほうに県、町外から来られる唯一の施設でもあろうと思いますので、ここで普通財産になったら、町からは何もできませんという考えにならずに、何らかの方法で今後も御検討いただきながら、双方が協働しながら、能勢町の発展のために取り組むようにお考えいただけたらと思います。
○議長(中植 昭彦君) 質問、要望でよろしいですか。
○6番(平田 要君) 要望で、意見です。
○議長(中植 昭彦君) はい。
ほかにありませんか。
○9番(中西 顕治君) この
記念スポーツセンターの条例の廃止をすることによって、能勢町の財産の位置づけが変わるわけなんですが、従来までここの
国体記念スポーツセンターにかかわるもの、能勢町の中で予算として歳入歳出おのおのあったかと思います。この廃止において、それがどう変化するのかというところをお示しをいただきたいと思います。
あと、契約そのものが、先ほどの話もありましたように、35年まで、あと5年、6年なりますので、その間についての見通しということになろうかと思いますが、お示しをいただきたいと思います。
○議長(中植 昭彦君) しばらく休憩します。
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休 憩 午後 3時28分
再 開 午後 3時28分
(このときの
出席議員11名)
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○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
○教育次長(寺内 啓二君) 普通財産の貸し付けとすることによる予算上の見通しということの御質問かと思います。現状で29年度予算につきましては、土地代のみですね、歳出予算として220万ほど計上して、同じ額の歳入を協会のほうからいただくという、そういう予算措置としております。30年度以降でございますけれども、指定管理を引き続き継続した場合においては、全員協議会でお示しをした資料の中にもつけておりますけれども、今後予想される大きな改修としてつけていますけれども、30年度においては浄化槽関連の修繕費約90万ほど、その辺の予算を組む必要があると。あと、公の施設として存続させるということであれば、屋内ゲートボール場やテニスコートの修繕も現状、あの状態で放置をして、公の施設として維持していく、使っていただくいうのはなかなか厳しいところがありますので、そういうところの予算措置も必要になってくるのではないかと。あと、31年度以降につきましても、資料としてお示しをしておりますとおり、照明器具の安定器改修で250万ほどかかると、そういったところの予算措置が必要になってくる。そこが、普通財産の無償貸し付けにすれば、一切要らなくなると。あと、無償貸し付け後は、土地代、歳出として220万ほど、それに対する協会の負担として、御説明申し上げましたとおり、150万円を協会からいただく。その予算を歳入として計上すると、そういうことになるという予定でございます。
○9番(中西 顕治君) 全員協議会のほうで質問させていただいたこと、説明をいただいたわけですけれども、この間、この5年間に年間70万円相当になろうかと思います。能勢町が支出するということに対して、根拠という部分でお伺いをいたしました。今の答弁でありますと、このまま存続すれば、必要な部分をこちら、この形で支出するというふうに理解するところではあるんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。
○議長(中植 昭彦君) しばらく休憩します。
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休 憩 午後 3時31分
再 開 午後 3時31分
(このときの
出席議員11名)
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○議長(中植 昭彦君) 会議を再開します。
○教育次長(寺内 啓二君) 普通財産として無償貸し付け後をした後の予算、こちらの町の予算措置ということで、ちょっと改めて説明をさせていただきます。
土地の賃貸借契約が35年3月末までまだ残っておりますので、その金額については、年220万円余り、町の歳出予算として計上をいたします。歳入予算において、そのうち、全協のほうでも説明させていただきましたが、ライフル射撃協会の負担額として年150万円、これについては、ライフル射撃場の面積に相当するという、面積割合、面積案分をいたしました額の150万円を負担いただくと。差し引き70万円の一般財源を、これまでと違って、町のほうで負担すると。あと5年間は負担するということになります。以上です。
○議長(中植 昭彦君) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第70号「能勢町
国体記念スポーツセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について」を採決します。
議案第70号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。
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┌────────────────────────┐
│議案第71号「
損害賠償の額を定めることについて」│
└────────────────────────┘
○議長(中植 昭彦君) 日程第12、議案第71号「
損害賠償の額を定めることについて」を議題とします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(中島 吉章君)
〔議案第71
号朗読説明〕
本件につきましては、現在、本町で使用しております複合機、コピー機とインターネット端末のプリンターとして使用をしておるところでございますけれども、この複合機にLGWAN端末のプリンターとしても使用できる、そういった器具を設置してはどうかという、そういう業者の提案を受けまして、担当者が口頭で業務を依頼をしたものでございます。その後、その依頼について決裁手続を行わないまま機器を導入しようとしていたことが判明をいたしましたため、業者のほうに事情を説明した上で契約の解除を申し入れましたけれども、御者としては既に納入の準備を進めていたということから、キャンセル料の名目で違約金の請求があったものでございます。賠償金額につきましては1万4,040円、賠償の相手方につきましては、記載の富士ゼロックス大阪株式会社でございます。
説明については以上でございます。御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(中植 昭彦君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
○3番(岡本ひとし君) 一連の流れは十分理解をしました。そこで、ちょっとお伺いをしたいんですが、今回の賠償にかかわって、今後、こういうことが絶対起こらないための改善策、どのようにされておるのか。どのように改善をされるのか。今のままでそのまますっと通ってしまうとね、同じことがまた2回、3回起こることがあり得るわけですから、改善策をまず御説明をしていただきたい。
発覚は今回したんですけれども、以前から同様な事例があったのかどうかね。それが今回のみ発覚したのかいうところも疑問に思うんですが、その公印を押せるような管理ですね、管理をどのように改善していくのかというところを、2つちょっと御回答願えますか。
○
総務部長(中島 吉章君) まず、今回のケースの再発防止策といいますか、改善策ということでございますけれども、今回、業務を施行するに当たって、要するに施行伺なり、そういった書面の書類の作成をしておりませんというようなことでございます。当然、先ほど、後の質問でございましたけれども、公印を押印する場合については、そういう施行伺のところに決裁を押した後に総務課の担当職員がチェックをいたしまして、誰が押すかということで、そこの押印をした上で決裁をすると、こういった事務の基本でございます。その基本の部分を怠ったというようなことでございます。過去にこういった事例、当然ございません。もう事務処理の基本中の基本でございますので、当該職員についても処分をさせていただき、関係する職員については厳重に町長のほうから注意をさせていただいたというようなことでございます。
○3番(岡本ひとし君) それは今までこういう流れでやっていましたということですか。そしたら今回はこういうふうに発覚したんやからそれを改めないかんわけです。どういうふうに改めるんですか。
○議長(中植 昭彦君) 続けて、どうぞ。
○
総務部長(中島 吉章君) 改善策ということでございますけれども、これ事務処理を徹底しますという以外に方法ございません。こういったことがないように、きちっと職務を全うしていただくように指導をしていきたいと考えてございます。
○3番(岡本ひとし君) 余りしつこくはお伺いしませんが、決してこういうことが二度と起こらないようにしていただきたい。個人の判断でそういうことが絶対あってはならない。要するに、まず、法令遵守をしっかり遂行するためには、以前、私、一般質問の折でも言いましたように、管理職とは一体何をするんや。要するに、部下を管理するんやという答弁があったけれどもね。結局は管理ができていなかったということでしょ。そういうことですよね。だから、これを一つの教訓として、二度とこういうことが起こらないように、しっかり公印の管理を、私は、やらないと、また第2、第3のこういった事件が起こってくるように思ってならないんです。その辺しっかり、管理職だけではなく、職員全員に意思徹底をお願いをしておきたいというふうに思います。きついですけれども、よろしくお願いをいたします。以上です。
○議長(中植 昭彦君) 要望でよろしいですね。
ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) ないようですので、これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第71号「
損害賠償の額を定めることについて」を採決します。
議案第71号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(中植 昭彦君) 起立多数です。
したがって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。
お諮りします。
本日の会議はこれで延会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(中植 昭彦君) 異議なしと認めます。
したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。
本日はこれで延会いたします。
念のため申し上げます。12月14日は午前10時より本会議を再開いたします。お疲れさまでした。
──────────────────────────────────
延 会 午後 3時42分
以上会議の経過を記載し、これを証するためにここに署名する。
能勢町議会議長
7番議員
8番議員...