能勢町議会 2012-04-27
平成24年 第2回定例会(第6号 4月27日)
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│ 招集の
場所 │ 能 勢 町 役 場 議 場 │
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│ 開閉会日時 │再開 平成24年 4月27日 午前10時00分│議 長│今 中│
│ ├───────────────────────┼───┼───┤
│ 及び
宣告 │散会 平成24年 4月27日 午後 0時23分│議 長│今 中│
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│ │議 席│ │出│議 席│ │出│
│ 応(不応)
招 │ │ 氏 名 │ │
│ 氏 名 │ │
│ 議員及び
出席 │番 号│ │欠│番 号│ │欠│
│ 並びに
欠席 ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│ 議員 │ 1番│ 高 木 教
夫 │〇│ 8番│ 長 尾 義
和 │〇│
│ ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│ 出席 14名 │ 2番│ 岡 本 ひとし
│〇│ 9番│ 八 木 修 │〇│
│ 欠席 0名 ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│ │ 3番│ 浜 諦 弘 │〇│10番│ 美 谷 芳 昭 │〇│
│ 凡 例 ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│ │ 4番│ 木 戸 俊
治 │〇│11番│ 原 田 健
志 │〇│
│〇出席を示す ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│△欠席を示す
│ 5番│ 岡 本 榮三郎 │〇│12番│ 中 植 昭
彦 │〇│
│×不応招を示す ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│□公務欠席を示す│ 6番│ 山 本 光
晴 │〇│13番│ 中 西
武 │〇│
│ ├───┼─────────┼─┼───┼─────────┼─┤
│ │ 7番│ 谷 義
樹 │〇│14番│ 今 中 喜 明 │〇│
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│ 会議録 │12番│ 中 植 昭
彦 │ │ │
│ ├───┼───────────┼───┼───────────┤
│ 署名議員 │ 1番│ 高 木 教
夫 │ │ │
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│ 職務のため
│議会事務局長 │ 中 島 吉 章 │
│ ├────────────┼──────────────────┤
│ 会議に
出席 │議会係長 │ 岡 康 一 │
│ ├────────────┼──────────────────┤
│ し た
者 │議会書記 │ 田 中 朋 子 │
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│ │町長 │ 中 和博
│環境創造部長 │ 森村 保 │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │副
町長 │ 上森 一成
│地域振興課長 │ 藤原 伸祐 │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │教育長 │ 前田 滿
│地域整備課長 │ 上安 敏弘 │
│ 地方自治法 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │総務部長 │ 東良 勝 │教育次長 │ 瀬川 寛 │
│ 第121条 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │総務部理事 │ 吉井 淳司
│こども未来課長│ 渡瀬 正幸 │
│ により
説明 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │総合企画課長 │ 清水 鉄也
│会計管理者 │ 福原 仁樹 │
│ のため
出席 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │理財課長 │ 新谷 哲生
│ │ │
│ し た
者 ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │消防防災課長 │ 永井 勇 │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │民生部長 │ 森鼻 正道
│ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │住民福祉課長 │ 花崎 一真
│ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │住民福祉課長 │ 重金 誠 │ │ │
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│議事日程 │ 別 紙 の と お り │
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│会議に付した
事件│ 別 紙 の と お り │
├────────┼───────────────────────────────┤
│会議の
経過 │ 別 紙 の と お り │
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再 開 午前 10時00分
○議長(今中 喜明君) ただいまの
出席議員は13名です。定足数に達しております。
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○議長(今中 喜明君) ただいまから平成24年第2回
能勢町議会定例会を再開いたします。
町長から発言を求められております。この際、許可をいたします。
○町長(中 和博君) 皆さん、おはようございます。
10日ほど前の操法の訓練時分には桜が満開でございましたけども、もう早いもので、2週間ほどすると桜も既に散り、新芽が吹き出してまいりまして、もう少しすれば能勢にとっても一年中最高の新緑の季節になってくるであろうと思われるきょうこのごろでございます。
先ほど議長も申されましたけども、植えつけのための農繁を控えまして、
議員各位には
大変お忙しい中、本日の議会に出席を賜りまして、まことにありがとうございます。日ごろは本町の行政全般にわたりまして何かと御協力をいただいておりますことをお礼を申し上げる次第でございます。
本日は、
専決処分の報告が3件と
一般会計の
補正予算という形でお願いするわけでございますけども、どうか十分御審議をいただき、御可決賜りますようお願いいたしまして、簡単でございますけども、開会に当たりましてのごあいさつとかえさせていただきます。御苦労さんでございます。
──────────────────────────────────
○議長(今中 喜明君) これから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、お手元に配付しております
議事日程第6号のとおりと定めます。
念のため申し上げます。
本日の
会議録署名議員は、12番、
中植昭彦君並びに1番、高木教夫君を指名いたします。
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┌────────────────────────────────┐
│報告第1号「
専決処分の報告について「能勢
町税条例の一部を改正する│
│ 条例」」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(今中 喜明君) 日程第1、報告第1号「
専決処分の報告について「能勢
町税条例の一部を改正する条例」」を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
○
総務部長(東良 勝君)
〔報告第1
号朗読説明〕
次のページをお願いいたします。本専決をしました能勢
町税条例の一部を改正する条例でございますけれども、本文を朗読は省略をさせていただきまして、概要を御報告申し上げます。
今回の
町税条例の一部改正におきましては、去る24年3月30日、国会で
地方税法の改正についての可決がございました。3月31日の公布、また24年4月1日に施行されることに伴いまして、それに係ります
本町税条例の一部の改正について
専決処分を行ったものでございます。
新旧対照表のほうで御説明をさせていただきます。まず、7ページ、町民税の申告に係ります第36条の2の改正でございます。この改正につきましては、
年金所得者の申告手続の簡素化のために改正されたものでございます。現行は、
寡婦控除の申告につきましては、毎年申告を義務づけられていたものが、平成26年1月1日からその申告が簡素化され、結果、
寡婦控除の申告については提出は不要とされたものに係ります改正でございます。
同じく7ページの附則の改正でございます。第10条の2の改正でございますけれども、これにつきましては、
法施行規則の改正によりまして
適用条文等の条項のずれがございましたので、
適用条文の
文言整備を改正したものでございます。
続いて、8ページ、第11条でございます。これはつきましては、土地に対して課する平成24年度から26年度までの
固定資産税に係ります特例の
関係条文でございますけれども、第11条から第13条、少し飛びますけれども、11ページまでが13条になっております。ここの改正につきましては、
固定資産税、土地の
住宅用地に係る特例の見直しについて改正されたものでございます。
現行の制度では、平成6年度に
固定資産税評価額の大幅な引き上げ、これは土地の高騰によるものでございますけれども、そういったことで、
納税義務者の大幅な税負担の増加を緩和するということを目的に、平成6年度以降におきまして
特例措置として
固定資産税の
負担調整措置が適用をされておったところでございます。これにつきましては、平成23年度まででございましたけれども、それが3年間延長となったものでございます。したがいまして、平成24年度から26年度までの延長とされたものでございます。したがいまして、26年度をもってこの
緩和措置は廃止されるという改正でございます。その改正につきまして、
必要条文等につきまして改正をしたものでございます。
なお、本町に係りますこれの
負担調整の
特別措置につきましての影響でございますけれども、余り大きな影響はないと見込んでおります。この一部改正によりまして影響の見込まれる件数が約40件、また24年度につきましては、影響額としましては5,000円未満、また25年度につきましては1万円未満、26年度以降につきましては2万円未満程度の影響額であるというぐあいに見込んでおります。
続いて、12ページをお願いをいたします。12ページの第15条、
特別土地保有税課税の特例、この改正でございますけれども、これにつきましても、第1項の改正でございますけれども、これは現行の
土地保有税についての
課税標準の関係の改正でございますけれども、これも現行21年度から23年度までの特例が設けられておりましたけれども、24年から26年までに3年間、
特例措置が延長されたものでございます。
また、2項の関係では、同じく
特別土地保有税の
課税標準となる価格、これが2分の1軽減ということで、これも24年までであったものが3年間延長されて、27年3月末日まで
特例措置が延長されるということになったものでございます。
続いて、12ページの一番下でございますけれども、第21条の改正でございます。これは旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る
固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告というところの改正でございますけれども、これは従来
学校法人等の法人が設置する図書館、博物館、
幼稚園等の公共施設については
非課税措置が講じられてきたものでございますけれども、平成20年の
公益法人改革におきまして、
公益法人の登記のみで設立できる
一般社団法人、
一般財団法人については、
地方税法上規定の
非課税措置の適用外となったものでございますけれども、これの対応といたしまして、
特例民法法人から移行した一定の
一般社団法人または
一般財団法人が平成20年12月1日前から設置している図書館、博物館、幼稚園において、その直接の用に供する
固定資産については
固定資産税を非課税にするとされたものでございます。その対応においての改正でございます。
続いて、13ページ、第22条関係でございますけれども、これは
東日本大震災に係ります
雑損控除等の特例の改正でございます。これにつきましては、
東日本大震災によりまして住家用の家屋が滅失した場合には、一定の要件のもとに、その
居住用家屋の敷地に係る
譲渡期限を
東日本大震災のあった日以降7年を経過する日の属する12月末日までの間に延長されたものでございます。従来分ですと3年ということになっておりましたものが、この
東日本大震災に係ります分については7年という期間に延長されたものでございます。
続いて、14ページでございます。一番下でございます。第23条、
東日本大震災に係る
住宅借入金等特別税額控除の
適用期間などの特例というところの改正でございます。これも
特別措置でございますけれども、
東日本大震災によりまして、その有していた自己の
住宅用家屋が滅失等をして住宅の用に供することができなくなったため、住宅の再取得を、また増改築をした場合において
借り入れをした場合においては、現行の個人の町民税の
住宅借り入れ等特別控除額に新しく
借り入れた額を加算をして、その
控除対象とするということに改正をするものでございます。
以上が今回の専決をさせていただきました町の税条例の一部改正の概要でございます。この条例の施行につきましては24年4月1日から、ただし、36条の改正につきましては26年1月1日からの施行ということでございます。
以上、
概略報告をさせていただきます。
○議長(今中 喜明君) ただいまのは報告ですので、特に何かございましたら、質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で報告第1号「
専決処分の報告について「能勢
町税条例の一部を改正する条例」」を終わります。
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┌────────────────────────────────┐
│報告第2号「
専決処分の報告について「能勢町
国民健康保険税条例の一│
│ 部を改正する条例」」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(今中 喜明君) 日程第2、報告第2号「
専決処分の報告について「能勢町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」」を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
○
民生部長(森鼻 正道君)
〔報告第2
号朗読説明〕
1ページをお願いをいたします。まず、この改正の概要につきまして、
地方税法の改正に伴いましての所要の改正でございます。
東日本大震災の
被災者等に係る
国税関係法律の
臨時特例に関する法律の施行に対応するものでございます。
その内容といたしまして、
国民健康保険税の課税の対象となる
長期譲渡所得、また
短期譲渡所得につきまして、
東日本大震災で被災を受けた居住用の財産の敷地に係る
譲渡期限の延長の特例を適用するものでございます。具体的には、
東日本大震災により
居住用家屋が消失した場合には、その敷地の買いかえに係る
譲渡損失の金額につきまして、
給与所得など他の所得からの控除をし、また控除し切れなかった金額をさらに
繰り越し控除ができるという特例を現行制度が3年でございますけれども、これを7年に延長するものでございます。
本文の1ページのところで御説明を申し上げますけども、附則に次の第1項を加えるというところでございまして、
東日本大震災に係る
被災居住用財産の敷地に係る
譲渡期限の延長の特例でございます。世帯主またはその世帯に属する
国民健康保険の被保険者もしくは特定同一
世帯所得者が法附則44条の2第3項の規定の適用というところでございます。この適用の条文につきましては、その有していた家屋で居住用の用に供していたものが
東日本大震災により滅失したことによって、その居住用の用に供することができなくなった
市町村税の所得割の
納税義務者が
当該滅失をした
当該価格の敷地の用に供されていた土地または
当該土地の上に存する権利の譲渡した場合という条文でございます。
次に、4項の規定というところがございますけども、これは
長期譲渡所得に係る
国民健康保険税の課税の特例を指しております。その括弧書きの5項でございますけども、この5項につきましては、
短期譲渡所得に係る
国民健康保険税の課税の特例をお示しをしてるものでございます。
また、その次の第36条、これにつきましては、
東日本大震災の被災者に係る
国税関係の
臨時特例、また
租税特例措置法において、現行3年を7年に読みかえる条文となっておるものでございます。
施行期日につきましては、平成24年4月1日からということの中で、
専決処理をさせていただいたものでございます。
説明は以上でございます。御審議をいただいた中で、お認めいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(今中 喜明君) ただいまのは報告でございます。特に何かございましたら、質疑を行います。ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で報告第2号「
専決処分の報告について「能勢町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例」」を終わります。
──────────────────────────────────
┌────────────────────────────────┐
│報告第3号「
専決処分の報告について「平成23年度能勢町
一般会計補│
│ 正予算(第7号)」」 │
└────────────────────────────────┘
○議長(今中 喜明君) 日程第3、報告第3号「
専決処分の報告について「平成23年度能勢町
一般会計補正予算(第7号)」」を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
○副町長(上森 一成君)
〔報告第3
号朗読説明〕
この
専決処分につきましては、まず
歳入予算におきましては、前年度末におきまして平成23年度の町税の収入額の
見込み等が固まってまいりましたことや、国、府からの各剰余金、交付金、
地方交付税等につきましても
交付決定がなされましたことから、その
決算見込額により
補正予算を計上させていただいたことによるものでございます。また、
歳出予算におきましては、
歳入歳出予算の
執行見込額などから生じました
余剰財源を基金に
積み立てをさせていただく
補正予算等を計上させていただいておるところでございます。去る平成24年の3月定例会におきまして議決をされました
専決事項の指定についてによりまして、町長が
専決処分をさせていただいたというところでございます。
補正予算の概略をまず申し上げたいと思います。まず、主な
補正予算の内容でございますけども、まず歳入でございます。1つ目、大きく4点ございますけれども、1点目でございます。町税の
決算見込みによる
増額補正をさせていただいております。2,750万円増額をさせていただいております。2点目、各譲与税、交付金の
決算見込額により
増額補正、678万8,000円増額をさせていただいております。3点目、
地方交付税の
決算見込みにより、3億329万1,000円
増額補正をさせていただいておるところでございます。4点目、
臨時収入に伴う財源の補正というところで、7,808万2,000円増額をさせていただいたところでございます。
歳出でございますけれども、大きく2点でございます。まず1点目、
歳入歳出決算見込みによる
余剰見込額を基金に
積み立てをさせていただいたところでございます。5億2,000万円
積み立てをさせていただいております。2つ目、
有限会社物産センターからの寄附金を
地域農業活性化基金に100万円を
積み立てをさせていただいておると。これが大きな概要でございます。
以下、事項別明細によって御説明をさせていただきたいと思います。
補正予算書の10ページからお願いをいたします。10ページでございます。まず歳入でございます。款1町税、項1町民税、2、法人でございます。そして、その下の町税の同じく
固定資産税でございますけれども、これはともに23年度の
決算見込みから補正をさせていただいておるというものでございますけれども、まず法人でございますけれども、400万円補正をさせていただいておるわけでございますけれども、11ページに移りますけれども、説明のところの
法人町民税現
年課税分、法人税割というところで300万補正をさせていただいておりますけれども、これはいわゆる製造業の業種の会社の増というところで300万円、法人税割を増額させていただいておるというところが主なものでございます。
その下、
固定資産税でございますけれども、まず現
年課税分1,300万円補正をさせていただいておるわけでございますけれども、11ページの説明欄の土地と家屋につきましては、一定現年の徴収に力を入れてくれまして、徴収率等が増加をしてきた関係で収入がふえておるというところで、土地で500万、家屋で400万補正をさせていただいておるというところでございます。その下、
固定資産税、償却資産でございますけれども、これはいわゆる財源割り当ての増というところで400万円補正をさせていただいておるというところでございます。その下、滞納繰越分で、これは減額で滞納繰越分を減額するということで補正をさせていただいておりますけれども、これはいわゆる前年度分の滞納繰越分が減ってきておるという関係から、基本的にパイそのものは小さくなってきたというところで、滞繰り分を減じた
補正予算をさせていただいたというところでございます。
10ページの真ん中より下、たばこ税でございます。これにつきましても、基本的に1,200万円の
増額補正をさせていただいたところでございますけれども、これは御存じのように、たばこの価格が上昇をいたしまして、一定たばこをお吸いになる方も減るだろうという想定もしておったところでございますけれども、基本的に本数と価格の調整から、当初見込んでおりましたよりも減らなかったというのが現状でございます。そういうところから、1,200万円補正をさせていただいたというところでございます。
10ページの款2地方譲与税でございますけれども、これ以下16ページまででございますけれども、それぞれ当初すべて
決算見込額によりまして、地方財政計画等での
決算見込みによりまして補正をさせていただいておるということでございますので、16ページまでは説明を省略をさせていただきたいと思います。
ただ、14ページ、15ページに返っていただきまして、
地方交付税のところだけ御説明をさせていただきたいと思います。
地方交付税でございますけれども、補正ということで3億329万1,000円増額の補正をさせていただいたというところでございますけれども、まず普通交付税でございますけれども、当初14億2,000万円というところで予算を計上しておりました。
決算見込みとして10億6,300万強ということで本算定をしたわけでございますけれども、主な要因といたしましては、基準財政需要額におけます個別算定経費、また包括算定経費それぞれ合計で1億5,000万強の需要額が増になったというところから、増加の補正をさせていただいておるというところでございます。
その下、特別交付税、15ページの一番下でございますけれども、これも当初、特別交付税は全く見込みが立たない中でございまして、例年どおり1億6,000万というところで計上させていただいておりましたけれども、結果、追加調整項目の増、また普通交付税に特別交付税が振りかえになるというようなことも今回なされませんでしたので、その辺のところから1億6,000万円強の
増額補正をさせていただいたというところでございます。
そしたら、16ページ、17ページをお願いをいたします。真ん中辺、16府支出金、府補助金でございます。17ページのほうに移っていただきまして、総務費府補助金3,260万円、これは大阪府の振興補助金として収入をさせていただきました。電算管理事業という、また後で御説明いたしますけれども、充当させていただいておるというところでございます。
その下、企画費府補助金2,105万3,000円でございます。大阪府権限移譲推進特別交付金ということで、府よりの権限移譲、事務移譲ということに伴います補助金をちょうだいしておるところでございます。
その下、寄附金でございます。これは冒頭申し上げましたように、物産センターから100万円寄附をちょうだいしたというところでございます。
一番下でございます。芸術文化振興基金繰入金、減額で1,132万9,000円、基金からの繰り入れを減額をさせていただいておりますけれども、これは市町村の振興協会の交付金、これを人形浄瑠璃の創造発信事業に充当するというところから、基金により財源を調整しておりましたものを減額をさせていただくというところで補正をお願いするものでございます。
18ページ、19ページをお願いをいたします。繰越金につきましては、前年度繰越金より歳入をさせていただいておるというところでございます。
一番下でございます。雑入でございます。2,442万9,000円、市町村振興協会交付金ということで歳入をしておるところでございますけれども、これは地域イントラネット事業、また浄瑠璃等の事業に充当させていただいておるというところでございます。
それでは、歳出のほうの御説明をさせていただきたいと思います。20ページ、21ページをお願いをいたします。まず、総務費の項1総務管理費でございます。それぞれ財源更正等も入っておりますけれども、まず一番上、一般管理費でございますけれども、先ほど御説明をいたしました府からの権限移譲分の2,105万3,000円を府支出金ということでちょうだいをいたしまして、一般財源を減額する財源更正をさせていただいておるというところでございます。
次、6、財政調整基金でございます。補正額4億7,000万でございます。これは財政調整基金に歳入歳出の余剰額を
積み立てるというところで、4億7,000万円財政調整基金に
積み立てをさせていただいておるというところでございます。これで平成23年度末基金残高でございますけれども、30億8,672万3,000円でございます。
次、11、芸術文化創造費でございます。これも財源更正でございますけれども、先ほど申しました振興協会の歳入でございます。一番下に書いておりました1,761万1,000円というのを諸収入でちょうだいをした関係で、繰入金を減じて一般財源を減額して、このその他で入れておるというところの財源更正をさせていただいておるというところでございます。
その下、14、退職手当基金でございます。本年度、これも歳入歳出の決算の余剰額から退職手当基金に5,000万円計上させていただいたというところでございます。
その下、IT政策推進費でございます。これも財源更正でございますけれども、振興協会からの681万8,000円と、それと振興補助金の3,260万円、これをともに財源に入れて一般財源を減額するという財源更正をさせていただいたというところでございます。
その下、農業費でございます。冒頭御説明をいたしました物産センターからの寄附金100万円を
地域農業活性化基金に
積み立てをさせていただいたというところでございます。
一番最後でございます。土木費の住宅費でございます。これにつきましては、住宅の家賃と修繕費の関係でございますけれども、住宅管理費のほうが、公営住宅管理業務については町営住宅使用料を財源としておるというところでございますけれども、平成23年度におきましては、使用料収入が管理業務に係る支出を上回ったというところから、差額を町営住宅管理基金に
積み立てをさせていただいたというところでございます。
説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(今中 喜明君) 説明は終わりました。
報告ですので、特に何かございましたら、質疑を行います。ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
以上で報告第3号「
専決処分の報告について「平成23年度能勢町
一般会計補正予算(第7号)」」を終わります。
しばらく休憩いたします。
──────────────────────────────────
休 憩 午前 10時35分
再 開 午前 11時04分
(このときの
出席議員14名)
──────────────────────────────────
○議長(今中 喜明君) 会議を再開いたします。
──────────────────────────────────
┌──────────────────────────────┐
│議案第23号「平成24年度能勢町
一般会計補正予算(第1号)」│
└──────────────────────────────┘
○議長(今中 喜明君) 日程第4、議案第23号「平成24年度能勢町
一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
本件についての説明を求めます。
○副町長(上森 一成君)
〔議案第23
号朗読説明〕
それでは、御説明をさせていただきたいと思います。
本
補正予算案につきましては、本町を被告として大阪地方裁判所に提訴されました能勢町設計費用予算執行差し止め等住民訴訟事件に係ります顧問弁護士委託料62万円の
増額補正をお願いするというものでございます。
まず、本件に係ります経過について概略を御説明をさせていただきたいと思います。本訴訟に係ります能勢町立小学校・中学校建設のための基本・実施設計等業務に要します予算につきましては、平成23年度当初予算案に計上させていただき、昨年3月の定例会においてお認めをいただきましたところでございます。本町といたしましては、それに対します町議会の附帯決議の趣旨等を踏まえた上で、建設予定地であります大阪府民牧場用地の本町への譲渡に係ります大阪府の動向等を見据えた中で、また従来に引き続きまして本町住民への事業説明や町内各種関係団体との協議等を進めながら、平成23年9月28日に能勢町立小学校・中学校新築等工事基本・実施設計等業務の入札を執行させていただき、大阪府議会において大阪府民牧場条例の廃止案が議決されましたことにより、同10月22日からその業務に着手をさせていただいたところでございます。
それに対しまして、平成23年12月28日に本町住民3名を請求人とし、その入札無効事業費返還、予算執行の停止を求める住民監査請求が本町監査委員に提出をされました。同日受け付けまして、平成24年1月6日に受理をいたしたところでございます。受理後、平成24年2月23日までの監査期間における本町監査委員の監査により、本件住民監査請求は、請求人の請求は理由がないものとして2月24日付で棄却決定をされたものでございますが、この監査結果を不服とした同請求人3名を原告とし、本町を被告といたしました能勢町設計費用予算執行差し止め等住民訴訟事件、公金支出差しどめ等請求事件の訴状が大阪地方裁判所民事第2部に3月23日に提訴され、3月30日付、4月2日受け付けでございますけれども、大阪地方裁判所から本町にその旨の通知がなされたものでございます。
本町といたしましては、本件訴訟に対しましては全面的に対抗するために、その訴訟事件に対する代理人を顧問弁護士へ委任する必要がございますことから、それに係る弁護士委託費用の着手金を本
補正予算にて計上させていただきたいとするものでございます。
なお、この本件
補正予算に係る委託業務でございますけれども、平成24年5月11日の大阪地方裁判所への答弁書提出期限並びに同じく5月18日の第1回口頭弁論期日、大阪地方裁判所第2民事部でございますけれども、までに着手する必要があることから、休会中の本24年第2回定例会の
追加日程において審議をお願いをしておるというところでございます。
補正予算書の10ページ、11ページをお願いをいたします。歳出といたしまして、総務管理費、一般管理費ということで補正額62万円、委託料で顧問弁護士委託料を計上させていただいたというところでございます。
なお、訴状の内容等につきましては、
総務部長のほうから御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
総務部長(東良 勝君) それでは、私のほうから
補正予算に関します追加で資料をお配りしておりますので、訴状の概要等につきまして御説明をさせていただきます。
先ほど副町長が御説明をさせていただきましたように、本件につきましては平成24年3月23日付でございます。本町町民3名を原告とする代理人から、本町町長を被告とする訴状が大阪地方裁判所に提出されたものでございます。その訴状の内容でございますけれども、1ページ、2ページからお願いしたいと思います。
請求の趣旨でございます。主位的請求といたしまして、1点目は、被告能勢町長は、能勢町立小学校・中学校新築工事基本・実施設計業務に関して、株式会社大建設計に対して金3,990万円を支払ってはならない。2つ目として、訴訟費用は被告の負担とする。
予備的請求として、1つ目には、被告能勢町長は、中和博に対して、能勢町に対し金3,990万円を支払うよう請求せよ。2つ目には、訴訟費用は被告の負担とするという請求の趣旨でございます。
続いて、請求の原因でございますけれども、2ページから3ページ、4ページ、5ページ、6ページにかけましては、本町が実施をいたしております学校建設事業についての経過等についての記述でございますので、省略はさせていただきます。
6ページの第3、本件入札の違法・無効というところの大きな2番の入札の違法性・不当性、①履行不能な契約条件の設定という主張でございますけれども、7ページでございますけれども、7ページの9行目からでございます。「しかも」というところからでございますけれども、敷地である府民牧場は、平成24年3月末に閉鎖されるものであり、少なくとも営業を終了する3月11日までは経営受託している指定法人との関係でも、測量や地質調査を行うことは事実上不可能なことは明白であった。つまり、本件は、引き渡し未了の営業中の農場について測量や地質調査を本格的に行うことができない。期間内に基本設計、実施設計を行うことを条件とした入札であったという主張でございます。
②として指名競争入札の形骸化ということで、指名競争入札15社、指名競争業者のうち7社は辞退しているということで、辞退理由として、履行期内での提出が不可能であることや技術者の配置が困難などが上げられており、入札条件の不当性は明らかであるという主張でございます。
それと、③でございます。予算とのそご・矛盾ということで、本件基本・実施設計業務の入札予定価格は1億882万2,000円であり、平成23年度予算の1億1,000万円のうち98.9%に当たる。下段の、ちょっと飛ばしますけれども、一番下のほうです。地質調査業務1,050万と測量業務150万を賄うことができないことになる。次のページをお願いします。ということで、地質調査業務、測量業務の予算枠内での確保が十分されないまま、本件入札が執行したのであるという、これも主張でございます。
そういったことで、8ページの大きな3番、差し止めの必要性ということで、能勢町長が上記違法、不当な入札に基づき締結された契約に基づいて、本件設計業務の予算を執行し、株式会社大建設計に対して支出する必要性はなく、直ちに差しとめを認める必要性があるという訴えでございます。
以上が本件訴状の概要でございます。詳細につきましては、資料を御一読願いたいと思います。
以上で御説明を終わらせていただきます。
○議長(今中 喜明君) これから質疑を行います。
○3番(浜 諦弘君) この本件に関しまして初公判とかは日程は決まっていますでしょうか。
○
総務部長(東良 勝君) 先ほども御説明させていただきましたように、大阪地裁のほうからの答弁書、催告状によりますと、5月18日が口頭弁論の期日でございます。
○3番(浜 諦弘君) 恐れ入ります。時間と何号法廷か、ちょっと教えていただきたいんですが。
○
総務部長(東良 勝君) 平成24年5月18日午前10時から口頭弁論期日でございます。第1007号法廷でございます。以上でございます。
○3番(浜 諦弘君) 裁判所からの答弁書が届いたと思うんですけども、差し支えない程度で、どのような抗弁をしたかは、教えられなかったら別にいいですけども、ある程度抗弁書をしたと思うんですけれども、それについてお伺いします。
○
総務部長(東良 勝君) 今現在、
補正予算を提案をさせていただいておりますので、この
補正予算の議決をお願いして、その後、代理人と調整をしていきたいと考えております。
○議長(今中 喜明君) ほかにありませんか。
○10番(美谷 芳昭君) 今、この請求の趣旨を初めて見ましたので、なかなかわかりにくいところがあるんですけど、この趣旨からいきましたら、2ページですね、大建設計に対して3,990万支払ってはならないと。公金の支出を止めるということだけなんですか。もしくは、今現在、設計をずっとかかってますね。その設計も一緒に止めるということを言われてるんか。これどちらなんでしょうかな。どちらのほうに解釈されてますか。
○
総務部長(東良 勝君) 原告とのこれ以上のことは、まだこの書面でしかわかりませんけれども、一応事件といたしましては、予算執行差し止め等住民訴訟事件となっておりますので、支払ってはならないということは、差し止め事件として裁判所のほうも対応しておるということで理解しております。
○議長(今中 喜明君) ほかにございませんか。
○9番(八木 修君) 今まで能勢町を被告として、いろいろ裁判になったことが幾つかあると思うのですけども、今回、初めて相手方の訴状全面とか予算の説明をされたんですが、形式としては一般的に行政の進め方としては、こういう事件、住民監査請求以外でも、最近では脊椎のちょっと症状を忘れましたけど、ああいう事件もあったり、いろいろあるんですが、原則としてどういう形態をとろうとされているのか、そのあたりをちょっとお伺いいたします。
○
総務部長(東良 勝君) こういった本町を被告とする訴えでございますけれども、これにつきましては、時期もございますし、議会の開催状況もございますし、いろんな条件があると思います。この本件につきましては、会期中であるということで
補正予算を提案させていただいて、訴状の内容等についてもお示しをさせていただきました。過去につきましても、学校の健診関係につきましても訴状をお示し申し上げて説明をした経過がございますけれども、これは訴状が提出された時期、また今現在、本町が認めていただいた中での予算の枠内で処理ができるというところもございますので、そのときによって判断させていただいておるというような状況でございます。
○9番(八木 修君) 原則論だけで構いませんので、今後、こういう能勢町に対して被告人とするような訴訟が起こったときには、原則議会に訴状も含めて提出して、その内容を説明するということでよろしいのでしょうかという、そこだけの確認です。
○
総務部長(東良 勝君) できるだけ議会のほうには内容については御報告はしていきたいと考えております。ただ、報告の手法につきましては、これはその時々のどういった格好でするかということは、その都度こちらのほうでも協議をしていきたいというぐあいに考えます。
○議長(今中 喜明君) いいですか。
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
○10番(美谷 芳昭君) 24年度
一般会計補正予算(第1号)の中で上がっております顧問弁護士委託料60万円の議案について、賛成の立場から私の意見を述べさせてもらいます。
直接参加制度であるこの住民訴訟、地方自治法で保障された制度で、住民が直接地方公共団体の政治に参加して財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護するという目的の制度であると言われております。
今回の請求につきましては、先ほど説明がありましたように、一口で言いましたら基本・実施設計の入札の方法並びに履行不可能な工期設定に違法性があり、地方自治法第242条の2第1項第1号に基づく設計業務料の支払いの差し止め請求並びに4号によります損害賠償ということを請求されてるということであると解します。住民監査請求の結果に不服があり、提訴されるのは自由ではありますが、私は、この入札方法や工期設定に何ら問題は感じておらず、正当なる政治行為と解しておりますし、監査結果も違法性はないとされております。
昭和53年3月31日の最高裁判例から見て、訴訟の原告は、住民全体の利益のため、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものでありまして、このような性格を持たせた判例となっております。学校再編は、これまで町当局は検討委員会での議論や住民説明会等一定の手続を踏んで、住民の意見も聴取し、賛否両論ではありましたが、議会としても十分に議論して、住民全体の利益として再編はやむなしと結論を出したものであります。
以上の理由により、町の理事者に申し上げたいのは、判決は裁判所が出されます。勝訴になるか敗訴になるか、これはわかりません。しかしながら、町として判決に不服な場合、我が国の裁判所は再審制をとっております。ですから、最高裁まで争う覚悟でやってもらいたい。
2点目、次に、訴訟費用、これは被告側になっております。特に弁護士費用、これは原告が請求されておりますけど、地方自治法第242条の2第12項によりまして、原告が勝訴した場合は弁護士費用は支払わなければならないと、これは法律で決まっております。この場合は当然支払わなければなりませんが、仮に被告のほうが勝訴した場合、原告に弁護士費用、いわゆる訴訟費用については請求をしてもよいのではないかと私は思います。もしくは、それぞれが負担すると。いずれかの方法でやるべきだと思います。当然訴訟される原告側にも一定のリスクを負ってもらいたいというふうに考えておりますし、この62万円、これは住民の貴重な税金でございますので、これも貴重なお金ですから大切に使う必要があるというふうに思っております。
以上2点につきまして、これは私なりの法的解釈をしております。私は弁護士でも何もありません。こういう解釈が間違っているかもわかりませんけれども、この点につきましては、弁護士と十分打ち合わせをしていただきまして、公判は毅然とした態度で臨んでいただくよう要望して、私の討論とします。
○議長(今中 喜明君) ほかに討論を認めます。ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) これで討論を終わります。
これから議案第23号「平成24年度能勢町
一般会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
議案第23号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(今中 喜明君) 起立多数です。
したがって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
──────────────────────────────────
休 憩 午前 11時28分
再 開 午後 0時00分
(このときの
出席議員14名)
──────────────────────────────────
○議長(今中 喜明君) 会議を再開いたします。
お諮りをいたします。
ただいま岡本ひとし議員ほか1名より、浜
諦弘議員に対する
問責決議が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。
異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) 異議なしと認めます。
したがって、浜
諦弘議員に対する
問責決議を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
地方自治法第117条の規定によって、浜
諦弘議員の退席を求めます。
〔 浜
諦弘議員退場 〕
──────────────────────────────────
┌───────────────────────────┐
│
議会議案第2号「浜
諦弘議員に対する
問責決議について」│
└───────────────────────────┘
○議長(今中 喜明君)
追加日程第1、
議会議案第2号「浜
諦弘議員に対する
問責決議について」を議題といたします。
議会事務局長に議案の朗読をさせます。
○議会事務局長(中島 吉章君)
〔
議会議案第2号朗読〕
○議長(今中 喜明君) これから提出者の説明を求めます。
○2番(岡本ひとし君) それでは、浜
諦弘議員に対する
問責決議についての趣旨説明をさせていただきます。
各議員におかれましては、浜
諦弘議員の以前からの議員としての活動及び行動については、いささか疑問をお持ちだというふうに思います。特に浜議員が発行する議会報についての中身の問題、大変個人的な文章等々があり、決して許されるべきことではないというふうに私、思っております。
また、現在、能勢町で建設予定の新しい学校において、議会のほうでも特別委員会を設置し、議論を深めておりますが、彼の副委員長としての行動は決してこの特別委員会の副委員長としての私、行動ではないというふうに思っております。また、再三、前議長、今期の議長からも、議員としての行動を慎むよう、襟を正すよう忠告、助言等々があるにもかかわらず、いまだそういった行動を改めることは全く見受けられません。
今回のこの問責を提出させていただきました私も、同じ小学校区の議員として、しっかりと話も何回となくさせていただきましたが、全く受け入れる余地はございません。したがって、住民の負託を受けた能勢町議会人として浜議員の行動及び言動は、大変議員としてあるまじき行為ではないかなというふうに私、思っております。したがいまして、責任の重大性を浜議員は自覚し、公開の議場で陳謝を求めることを今回、
問責決議として提案させていただきます。
議員各位の御理解をよろしくお願いいたします。以上です。
○議長(今中 喜明君) これから質疑を行います。ありませんか。
○9番(八木 修君) 本日、問責決議を出されたということですけども、ちょっと問責の意味がよく理解できません。そこで、まずその問責をしなければならない意義というのが具体的に何も説明がない、抽象的な言い方ですべて終わってて、一体何が問責に値するだけのことなのか。住民の代表である議会人というのは、どういうのが模範であるというのが具体的に、そこのどこが浜議員の違反したところなのかがわからないということになれば、この決議の意味がわからなくなるので、そこのところをもう少しきちんと御説明いただきたい。
片一方で言論の自由が保障されて、いろんな形でできることがある中で、なぜこの公の場で陳謝を求めなければならないことなのかというのが今の説明では十分ではないというふうに理解いたしますので、問責の位置づけと具体的なところを御説明いただきたいと。
○2番(岡本ひとし君) それでは、八木議員の御質問にお答えいたします。
今回、問責決議を提出させていただきましたが、本来であれば私は住民の負託を受けた議員としての資質及び品位に欠けるのではないかなというふうに思っております。本来であれば懲罰なり何らかのその他の決議を出せばいいわけでございますが、議会人として本議会以外の地域での活動であったり、そして先ほども説明させていただきましたように、彼の発行する機関紙においても根拠のない個人名を出したりということがございました。それについても議長のほうからも、そういう説明もありましたが、本人は全く理解を示しておらないということもお聞きしておりますので、私は今回、こういう決議を出させていただいたというのが趣旨でございます。そして、今回の浜議員の行動とか言動につきましては、私はやはり問責が一番ふさわしいのではないかなというふうな思いでございます。ちょっと答弁になったかどうかはわかりませんが、以上です。
○9番(八木 修君) 公の場で陳謝をしなければならないだけの理由が今の説明ではちょっとわからないのです。一応こういう一つの民主主義のルールに基づいて言論の自由も保障されてる中で、具体的にさっきの出たのは、議会報か何か書いてあることで、個人名が書いてあることが問題だということは、地域での言動がと言うけど、具体的にちょっとわからないんです。そういう中で、実際公の場で陳謝しなければならない理由があるとすれば、一体どういうことなのかというのがちょっと先ほど来ずっと疑問に思ってるんです。
議員活動というのは一体何なのかという一つの、それを違反するべき一つのモラルというものがどこまであって、どこに違反というか、問題があるというふうに岡本議員が思ったのか。議員の行動として一つ規制されるものがあるのか、それとも、いや、そうではないというか、法的も含めて、いろんな面で侵してはならないところまで踏み込んでやっているというところが具体的にあるのなら別でしょうけども、やはりある程度保障されるべき権利というのは各議員にはあるかと思うんで、こういう一つ一つの言動に対してとか何か問題に対して、問題があれば議会で陳謝をしなければならないということになったら、活動自体が萎縮してしまうということになりかねないので、その垣根がない。そしてまた、民主主義のルールだといって人数が多数さえいれば問責ができるというような話であれば、それもまた問題が大きいと思いますので、その垣根も具体的に示さないまま、ただ言動が看過できないというような形で述べられているところが僕はどうしても抽象的で、その次に一歩踏み込んだ形で議論がかみ合ってこないので、そのあたりどういう思いなのか、再度お伺いいたします。
○2番(岡本ひとし君) 最初の質問でちょっと漏れがありましたので、そちらの方から。私は、議会人、すなわち住民の負託を受けた責任のある、そしてまた自分の発言に責任を持てる人間が議会人であるというふうな思いを持っております。
それと、浜議員の行動について抽象的ではないかという質問でございますが、一つ一つ挙げていけば、私、切りがないと思います。直近であれば、特に彼は学校教育特別委員会の副委員長の要職にありながら、先般行われた中学校の卒業式での議員としての発言及び当該の小学校での発言等々あり、保護者の方から校区の議員、大変おしかりを受けたことも事実でございます。そしてまた、先ほども言いましたが、彼の発行する機関紙において個人名等々、特別職の場合は、ある一定有名税はあろうかと思うんですが、やはり現職員の個人名を記載することは決して私、あってはならないというふうな思いもございます。説明すれば、あらゆることで彼の行動及び言動は、能勢町議会人としての私は品位に欠けるという思いでございます。八木議員のお考えと私の考えが少し食い違うのではないかなと。やはりある一定のルールというものが世の中にはございますので、ルールに私は沿って活動すべきである。何が何でもやったもん勝ちやという私は行動ではいけないというふうな思いです。やはり議会人として住民のお手本になる言動、行動、品位か私は伴わなければ、能勢町議会議員としては務まらないのではないかなという考え方を持っております。以上です。
○9番(八木 修君) この後、この議決案件に採決するわけですけども、どうなるかは別として、もし可決されて、浜議員が公の場で陳謝を拒否した場合には、どういう対応をとられるお考えなのか、そこだけ聞いて終わります。
○2番(岡本ひとし君) 採決がどうなるかはわかりませんが、これが可決されて、当浜議員がこの公開の議場で陳謝をしない場合は、また次の行動を私自身は起こしていきたいという思いでございます。以上です。
○議長(今中 喜明君) ほかに質疑はありませんか。
○1番(高木 教夫君) 基本的に彼の言動はいろいろあると思いますけれども、やはり憲法19条から21条まで、思想、信条、内心の自由あるいはまた言論、出版、集会、結成の自由、表現の自由、それから団結権、団体交渉権、そしてあとは政党結成の自由、政党活動の自由、それから宗教活動の自由と、そういうこの憲法上においてこの言動そのものが違反してるかどうか、これが一つの問題やと思うんです。それで、あともう一つは、やっぱり彼の言動によって被害をこうむった人がいてるんかどうか、実際。そういうことがあるんかないか、その辺はどうですか。
○2番(岡本ひとし君) 言論の自由というお言葉がありましたが、反対に言論の自由があるから、すべて何をやってもいいということは決してないと思います。世の中には当然ルールというものがあります。特に議会人として、やはり先ほども言いましたように、住民のお手本となる私、行動が最低限議会人としては必要ではないかなというふうに思います。そしてまた、個人名のことでございますが、先ほども言いましたように、彼の議会報で個人名がはっきりと2名の方が出されております。1名は特別職でございますが、先ほど申し上げましたように、有名税と思えば、それでも一歩妥協してもあれですが、もう1名の方は現在まだ正職員でございますので、やはり彼の人権というものもしっかり私は保障をしていかなければならないというふうな思いでございます。私は、大阪府の人権擁護士として、しっかりその辺は、守るべきものは守っていかなければならないという思いで今回提出させていただきました。以上です。
○1番(高木 教夫君) 憲法的なほうから考えていけば、これは恐らくそこまでは行ってないような気がします、はっきり言いまして。それに基づいて、あと言いましたように、どれだけの被害が出てるんですかということについては答弁はなかったですけども、その辺が一番重点になると思うんです。ですから、いろんな形があったにしろ、何でもかんでも
問責決議てやっていくということ自体がほんまに議会のルールとしていいのかどうかということがやっぱり問われると思いますので、その辺は私、ちょっと即賛成ということにはしかねますけども、全体的に議員の質を高めていくということは、それは当然自分の努力も必要です。そして、議会の中でやっぱりみんなで勉強しながら高めていくということも大事です。いろんな側面からのこともやってきたかというたら、余りやってなかったような気がするんでね。その辺も今後は改めていくことも、こちら議会としても改めていくということも必要だろうと思うんで、その辺で今後こういうことが起こらないということにするほうが私は重要じゃないかというふうに思うんですけど。
○2番(岡本ひとし君) 決して浜議員を私、切り捨てるとか、そういう考えは持っておりません。本人が再度やはり議員として自覚をしていただいて、そのためには公の議場で陳謝をしていただいて、そして我々、現在14名の議員の隊列に再度加わっていただくことを心よりお願いをして、今回こういう決議を出させていただいた次第でございます。決して切り捨てるとかいうのではなく、やはり本人が自覚をして、そのためには、世の中、何でもそうですが、謝罪からまず私は入るべきではないかなという思いで提出をさせていただきました。よろしいでしょうか。
○議長(今中 喜明君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) これで質疑を終わります。御苦労さまでした。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
○議長(今中 喜明君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから
議会議案第2号「浜
諦弘議員に対する
問責決議について」を採決いたします。
議会議案第2号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔 起 立 多 数 〕
○議長(今中 喜明君) 起立多数です。
したがって、
議会議案第2号は、原案のとおり可決されました。
浜
諦弘議員の入場を求めます。
〔 浜
諦弘議員入場 〕
○議長(今中 喜明君)
議会議案第2号「浜
諦弘議員に対する
問責決議について」は可決されましたので、報告いたします。
追って文書を通知いたしますので、よろしくお願いいたします。
これで本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれで散会いたします。
──────────────────────────────────
散 会 午後 0時23分
以上会議の経過を記載し、これを証するためにここに署名する。
能勢町議会議長
12番議員
1番議員...