◎
市長公室長(
水口隆市君) 初めに、
議案第81号から83号までにつきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により人事院勧告が例年より遅れるとともに、10年ぶりの期末手当のマイナス改定となり、勧告を適切に実施するためには、本日お諮りする必要がございますことから、関連
条例を含めまして、
追加議案での提案となりましたことを深くおわび申し上げますとともに、また、ご採決に当たり、ご配慮賜りましたことを御礼申し上げます。 それでは、
議案第81号「
阪南市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 今回の
条例改正につきましては、
令和2年の人事院勧告を踏まえまして、期末手当を現行より0.05か月分引き下げるものでございます。 それでは、新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 第5条第2項におきまして、期末手当の12月期を100分の217.5から100分の212.5に引き下げるものでございます。 なお、施行期日につきましては、
令和2年12月1日からとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中谷清豪君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。
議案第81号は、
会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第81号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。
日程第22、
議案第81号「
阪南市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」は、可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第81号は可決することに決定しました。
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△
議案第82号「
特別職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
特別職の職員の
退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」
○
議長(
中谷清豪君)
日程第23、
議案第82号「
特別職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
特別職の職員の
退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」を議題とします。
水口市長公室長の説明を求めます。
水口市長公室長。
◎
市長公室長(
水口隆市君) それでは、
議案第82号「
特別職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
特別職の職員の
退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 今回の
条例改正につきましては、
令和2年の人事院勧告を踏まえまして、期末手当を現行より0.05か月分引き下げるものでございます。また、
市長の任期中、
市長の給料月額を22%、副
市長、
教育長の給料月額を8.5%削減し、併せて
市長の
退職手当を支給しないこととするため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、各新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 まず、
特別職の職員の給与に関する
条例、新旧対照表、第1条関係をご覧ください。 第4条第2項におきまして、期末手当の12月期を100分の217.5から100分の212.5に引き下げるものでございます。 次に、附則第19項を新設し、
令和2年12月1日から
令和6年11月11日までの間においては、
市長の給料月額85万円を22%削減の66万3,000円に、副
市長の給料月額72万円を8.5%削減の65万8,800円に、
教育長の給与月額65万円を8.5%削減の59万4,750円とするものでございます。 次に、
阪南市
特別職の職員の
退職手当に関する
条例新旧対照表、第2条関係をお願いいたします。 附則第4項を改正し、
令和2年11月12日において、
市長であるものの同日を含む任期に係る
退職手当は、第2条の規定に関わらず支給しないこととするものでございます。 最後に、施行期日につきましては、いずれも
令和2年12月1日からとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中谷清豪君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。
議案第82号は、
会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第82号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。
日程第23、
議案第82号「
特別職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
特別職の職員の
退職手当に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」は、可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第82号は可決することに決定しました。
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△
議案第83号「
一般職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」
○
議長(
中谷清豪君)
日程第24、
議案第83号「
一般職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」を議題とします。
水口市長公室長の説明を求めます。
水口市長公室長。
◎
市長公室長(
水口隆市君) それでは、
議案第83号「
一般職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 今回の
条例改正につきましては、
令和2年の人事院勧告に伴いまして、国家公務員に準じて期末手当を現行より0.05か月分引き下げるものでございます。 それでは、各新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 まず、
一般職の職員の給与に関する
条例、新旧対照表、第1条関係をお願いいたします。 第25条第2項におきまして、
一般職の期末手当12月期を100分の130から100分の125に引き下げるものでございます。 次に、
一般職の給与に関する
条例新旧対照表、第2条関係をお願いいたします。
令和3年度以降の期末手当の率でございますが、6月期、12月期、いずれも100分の125を100分の127.5に改めるものでございます。 次に、
阪南市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例、新旧対照表、第3条関係をお願いいたします。
会計年度任用職員につきましては、
令和3年度以降、
一般職と同様に100分の127.5にするものでございます。 なお、施行期日につきましては、適用日がそれぞれ異なることから、第1条関係につきましては
令和2年12月1日から、第2条及び第3条関係は
令和3年4月1日からとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
中谷清豪君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。
議案第83号は、
会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第83号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。
日程第24、
議案第83号「
一般職の職員の給与に関する
条例及び
阪南市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例制定について」は、可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、
議案第83号は可決することに決定しました。
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○
議長(
中谷清豪君) お諮りします。本日の
会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○
議長(
中谷清豪君) 異議なしと認めます。したがいまして、本日の
会議はこれで延会することに決定しました。 なお、明後日12月2日午前10時に再開しますので、よろしくお願いします。
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△延会 午前10時40分...