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  1. 阪南市議会 2013-06-06
    06月10日-03号


    取得元: 阪南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-26
    平成25年  6月 定例会(第2回)       平成25年阪南市議会第2回定例会会議録(第3日目)1.招集   平成25年6月6日(木)午前10時00分1.再開   平成25年6月10日(月)午前10時00分1.閉会   平成25年6月10日(月)午後0時05分1.議員定数  16名1.応招議員  14名        1番 上甲 誠      3番 野間ちあき        4番 川原操子      5番 二神 勝        6番 貝塚敏隆      7番 三原伸一        8番 古家美保      9番 武輪和美       10番 岩室敏和     12番 中谷清豪       13番 土井清史     14番 見本栄次       15番 有岡久一     16番 楠部 徹1.不応招議員    2番 木村正雄   11番 庄司和雄1.出席議員    応招議員に同じ1.欠席議員    不応招議員に同じ1.地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名    市長         福山敏博   副市長         安田 隆    教育長        田渕万作   参与          町谷 茂    参与         岩本正幸   市長公室長       水口隆市    総務部長       神藤泰治   財務部長        中村幸治    市民部長       中出 篤   福祉部長        草竹忠義    健康部長       根鈴初子   事業部長        草竹靖典    上下水道部長     森 重幸   生涯学習部長      中野泰宏1.本会議に職務のため出席した者の職氏名         議会事務局長         森下伊三美         庶務課長           西川隆俊         庶務課主査          金丸雄至         庶務課書記          奥田智昭1.付議事件 日程第1 承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第18号〕平成24年度阪南市一般会計補正予算(第11号) 日程第2 承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第19号〕平成24年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第5号) 日程第3 承認第4号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第20号〕平成24年度阪南市財産区特別会計補正予算(第2号) 日程第4 承認第5号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第21号〕平成24年度阪南市下水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第5 承認第6号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第22号〕平成24年度阪南市介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第6 承認第7号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第23号〕平成24年度阪南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第7 承認第8号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第24号〕阪南市税条例の一部を改正する条例制定について 日程第8 承認第9号 専決処分事項の承認を求めることについて            〔専決第28号〕平成25年度阪南市一般会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第45号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 日程第10 議案第46号 阪南市地域交流館条例制定について 日程第11 議案第47号 阪南市子ども・子育て会議条例制定について 日程第12 議案第48号 阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部を改正する条例制定について 日程第13 議案第49号 平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号) 日程第14 議案第50号 平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第15 報告第5号 専決処分事項の報告について             〔専決第25号〕損害賠償の額を定め、和解することについて 日程第16 報告第6号 専決処分事項の報告について             〔専決第26号〕損害賠償の額を定め、和解することについて 日程第17 報告第7号 専決処分事項の報告について             〔専決第27号〕損害賠償の額を定め、和解することについて 日程第18 報告第8号 平成24年度阪南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 日程第19 報告第9号 平成24年度阪南市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 日程第20 議案第51号 工事請負契約の締結について 日程第21 報告第10号 専決処分事項の報告について              〔専決第29号から第30号〕損害賠償の額を定め、和解することについて (追加議案) 日程第22        総務事業水道常任委員会の閉会中の所管事務調査について 日程第23        厚生文教常任委員会の閉会中の所管事務調査について 日程第24        議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について △再開 午前10時00分 ○議長(楠部徹君) 皆さんおはようございます。7日に引き続きましてお疲れのところご出席ありがとうございます。 ただいまの出席議員数は、14人です。定足数に達していますので、平成25年阪南市議会第2回定例会を再開します。 なお、木村正雄議員庄司和雄議員が欠席との報告を受けております。 直ちに本日の会議を開きます。 各常任委員長及び議会運営委員長より「閉会中の所管事務調査」の提出がありましたので、最終議案として日程に追加しております。議事日程についてはご配付のとおりです。---------------------------------------提案理由説明 ○議長(楠部徹君) 市長より本定例会に上程の全議案について提案理由の説明を求めます。福山市長。 ◎市長(福山敏博君) おはようございます。本定例会に上程の全議案について、その概要をご説明申し上げます。 承認第2号から承認第9号までの8承認は、いずれも地方自治法第179条の規定による専決処分事項について議会の承認をお願いするものであります。 承認第2号は、平成24年度阪南市一般会計補正予算(第11号)で、今回の補正は、市税の増減及び財政調整基金繰入金の減額、並びに地方交付税を初め各交付金、国・府支出金の交付額が確定したこと等に伴い、所要の増減措置を講じさせていただいたものであります。その結果、歳入歳出それぞれ5億847万7,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ165億8,684万4,000円とさせていただいたものであります。 また、第2表におきましては、地方債補正の措置をさせていただいております。 承認第3号は、平成24年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)で、歳入歳出それぞれ3億5,419万円を減額させていただいたものであります。 歳出の主なものは、保険給付費の減額及び基金積立金の増額であり、歳入の主なものは、府支出金及び共同事業交付金の減額であります。その他各科目について所要の増減措置を講じさせていただき、予算総額を歳入歳出それぞれ76億5,856万1,000円とさせていただいたものであります。 承認第4号は、平成24年度阪南市財産区特別会計補正予算(第2号)で、今回の補正は、立木補償金及び基金収益金の収入額が確定したことに伴い、所要の増減措置を講じさせていただいたものであります。その結果、歳入歳出それぞれ40万6,000円を増額し、予算総額を1億658万4,000円とさせていただいたものであります。 承認第5号は、平成24年度阪南市下水道事業特別会計補正予算(第4号)で、歳入歳出それぞれ3,826万4,000円を減額させていただいたものであります。 歳出の主なものは、公共下水道工事請負費の減額で、歳入の主なものは、一般会計繰入金及び下水道事業債の減額であり、予算総額を歳入歳出それぞれ11億4,708万7,000円とさせていただいたものであります。 承認第6号は、平成24年度阪南市介護保険特別会計補正予算(第4号)で、歳入歳出それぞれ9,477万7,000円を減額させていただいたものであります。 歳出の主なものは保険給付費の減額で、歳入の主なものは保険料の増額、そして国庫支出金及び繰入金の減額であり、予算総額を歳入歳出それぞれ36億9,965万6,000円とさせていただいたものであります。 承認第7号は、平成24年度阪南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)で、歳入歳出それぞれ1,314万3,000円を減額させていただいたものであります。 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の減額で、歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料の減額であり、予算総額を歳入歳出それぞれ11億4,879万円とさせていただいたものであります。 承認第8号は、地方税法の一部改正に伴い、阪南市税条例の一部改正の承認をお願いするものであります。 承認第9号は、平成25年度阪南市一般会計補正予算(第2号)で、今回の補正は、大阪府の風しん流行緊急事態宣言を受け、緊急的に風疹予防接種費用全額公費助成を行うため、所要の増額措置を講じさせていただいたものであります。 その結果、歳入歳出それぞれ600万円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ164億7,068万9,000円とさせていただいたものであります。 議案第45号は、人権擁護委員の任期満了に伴い委員の推薦をいたしたく、議会の意見をお願いするものであります。 議案第46号は、阪南市地域交流館設置に伴い、地方自治法第244条の2第1項の規定により、阪南市地域交流館条例の制定をお願いするものであります。 議案第47号は、子ども・子育て支援法の規定により、本市に子ども・子育て会議を設置するため、阪南市子ども・子育て会議条例の制定をお願いするものであります。 議案第48号は、阪南市市民参画手続条例に基づき、市民の市政への参画を推進するため、阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部改正をお願いするものであります。 議案第49号は、平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号)をお願いするものであります。 今回の補正は、(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業費について、泉南市の平成24年度予算繰り越しに伴う本市負担分の計上、財団法人自治総合センターコミュニティー助成事業助成金を活用した自主防災組織への補助金の交付、及び大阪府からの豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業の実施等に伴い、所要の増減措置を講じさせていただくものであります。 その結果、歳入歳出それぞれ2,000万5,000円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ164億9,069万4,000円とさせていただくものであります。 議案第50号は、平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)で、歳入歳出それぞれ1億1,491万3,000円を減額させていただくものであります。 歳出は前年度繰上充用金の減額で、これに見合う歳入は諸収入の減額であり、予算総額を歳入歳出それぞれ80億6,712万2,000円とさせていただくものであります。 議案第51号は、尾崎小学校跡地利活用に伴う改修工事請負契約を締結することについて、議会の議決をお願いするものであります。 以上、本定例会に上程の全議案について、よろしくご審議いただき、ご裁決賜りますようお願い申し上げます。 なお、報告第5号から報告第7号までの専決処分事項の報告について、報告第8号「平成24年度阪南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」、報告第9号「平成24年度阪南市水道事業会計予算繰越計算書の報告について」、報告第10号「専決処分事項の報告について」は、後ほど担当部長からご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。--------------------------------------- △承認第2号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第1、承認第2号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、承認第2号、平成24年度阪南市一般会計補正予算(第11号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、3月議会におきまして、第9号及び第10号補正予算で所要の増減措置をさせていただいたところでございますが、その時点で不確定なもの、また流動的なものについてそれぞれ額が確定したことから、増減の予算措置をさせていただいたものでございます。その結果、歳入歳出それぞれ5億847万7,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ165億8,684万4,000円とさせていただいております。 それでは、内容につきまして、まず歳出のほうからご説明申し上げます。恐れ入りますが、28ページをお開き願います。 28ページの上段、2款総務費から39ページの下段、9款教育費、1項教育総務費までの給料等の人件費につきましては、主に育児休暇等長期休暇を取得しております職員の給与費及び時間外勤務手当等を減額させていただいたものでございます。 次に、31ページから40ページまでの間の扶助費でございますが、各扶助費における支出額が確定いたしましたので、不用額を減額させていただき、その財源でございます国・府支出金につきましても減額措置を講じさせていただいてございます。 次に、36ページ上段、4款衛生費、1項保健衛生費、8目火葬場費、19節負担金補助及び交付金の(仮称)泉南阪南共立火葬場事業費負担金につきましては、平成24年度中に基本計画、基本設計業務などを予定しておりましたが、事業のおくれなどから予算を減額するものでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、戻っていただきまして14ページをお開き願いたいと思います。 14ページ上段、1款市税、1項市民税、1目個人、1節現年課税分でございますが、9,049万2,000円を減額させていただいております。これにつきましては、昨年に比べ分離課税における譲渡所得分が増額となっておりますものの、少子・高齢化や景気の低迷によるリストラ等が影響いたしまして、課税者数及び個人所得額の減少が主な要因となってございます。 次に、15ページの中段、2款地方譲与税から17ページの中段、11款交通安全対策特別交付金までの譲与税、交付金につきましては、交付額確定に伴いまして、増減の補正をさせていただいたものでございます。 次に、19ページ上段、14款国庫支出金から24ページ中段までの15款府支出金につきましては、歳出でご説明させていただきました扶助費等の変動に伴う増減措置をさせていただいてございます。 次に、24ページ下段の16款財産収入、1項財産運用収入、2目基金収益金、1節基金積立金利子317万3,000円でございますが、年度内の各基金利子が確定したことから計上させていただいたものでございます。なお、これらの利子につきましては、歳出でそれぞれの基金へ積み立ての予算措置をしてございます。 次に、27ページ中段、21款市債、1目教育債、学校教育施設等整備事業債及び緊急防災・減災事業債につきましては、事業費等の確定によりそれぞれ所要の増減措置をさせていただいてございます。 続きまして、恐れ入りますが、戻っていただきまして8ページをお願いします。第2表地方債補正でございますが、先ほどの歳入の市債でご説明させていただきましたように、限度額等の変更等をさせていただいております。なお、8ページが補正前、9ページが補正後となってございます。 以上が今回専決処分させていただきました平成24年度一般会計補正予算(第11号)でございます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第2号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第2号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第1、承認第2号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第2号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第3号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第2、承認第3号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 根鈴健康部長の説明を求めます。根鈴健康部長。 ◎健康部長(根鈴初子君) それでは、承認第3号、平成24年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ3億5,419万円を減額し、予算総額を76億5,856万1,000円とさせていただいたものでございます。 内容につきまして、まず歳出のほうからご説明申し上げます。予算書64ページをお願いいたします。 第1款総務費、第1目一般管理費の850万円の減額につきましては、職員の時間外勤務手当の不用額及び臨時職員賃金並びに委託料が見込みより少なかったこと等に伴う不用額を減額させていただいたものでございます。 次に、64ページ中段から65ページ下段にかけての第2款保険給付費につきましては、医療費が見込みより少なかったことに伴う減額措置と、国庫支出金等の確定に伴う財源内訳の変更でございます。 次に、第3款後期高齢者支援金等から66ページ中段の第6款介護納付金につきましては、国庫支出金等の確定に伴う財源内訳の変更でございます。 次に、第7款共同事業拠出金、第1目高額医療費共同事業拠出金1,190万円の減額、及び第3目保険財政共同安定化事業拠出金2,630万円の減額につきましては、対象となる医療費が見込みより少なかったことに伴う減額措置と、国庫支出金等の確定に伴う財源内訳の変更でございます。 次に、第8款保健事業費、第1項特定健康診査等事業費1,000万円の減額、及び67ページの第2項保健事業費380万円の減額につきましては、特定健康診査及び人間ドックの実績等を踏まえ、それぞれ委託料等の不用額の減額措置と、国庫支出金等の確定に伴う財源内訳の変更でございます。 次に、第9款基金積立金1億1,000万円の増額につきましては、今後増加が予想される医療費や突発的な療養給付費等に備え基金を積み立てるものでございます。 次に、第10款公債費、第1目利子819万円の減額につきましては、一般会計からの資金の借入により市中銀行からの借入利息を抑制できたことに伴う不用額を減額させていただいたものでございます。 次に、第11款諸支出金につきましては、還付金の確定に伴うものでございます。 続いて、68ページの第13款前年度繰上充用金につきましては、歳入の歳入欠陥補填収入の減額に伴う財源内訳の変更でございます。 続きまして、歳入でございます。恐れ入りますが、59ページをお願いいたします。 第1款国民健康保険料、第1目一般被保険者国民健康保険料1,150万円の増額、及び第2項退職被保険者等国民健康保険料2,270万円の減額につきましては、それぞれ年度末の状況の精査に伴うものでございます。 60ページをお願いいたします。第3款国庫支出金から61ページ下段の第7款共同事業交付金までの歳入につきましては、歳出の保険給付費等の減額や交付額の確定に伴うもので、所要の補正をさせていただいたものでございます。 次に、62ページ中段上の第9款繰入金2,077万6,000円の減額につきましては、給与費等に対応する繰入金、出産育児一時金等に対応する繰入金等の増減額措置に伴い、所要の補正をさせていただいたものでございます。 次に、第11款諸収入、第1項雑入、第1目一般被保険者第三者納付金から第3目一般被保険者返納金につきましては、第三者による行為や不当利得に係る返納金がそれぞれ増額したことに伴い、所要の補正をさせていただいたものでございます。 次に、第6目歳入欠陥補填収入につきましては、平成24年度の歳入歳出差引額に対応して補正するものであり、これによって平成24年度までの累積赤字は7億306万8,000円と見込むものでございます。 最後に、第2項延滞金加算金及び過料、第1目一般被保険者延滞金につきましては、実績を踏まえ所要の補正をさせていただいたものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第3号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第3号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕
    ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第2、承認第3号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第3号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第4号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第3、承認第4号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、承認第4号、平成24年度阪南市財産区特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、立木補償金及び基金収益金の収入額が確定したことに伴いまして所要の措置を講じさせていただいたものでございます。その結果、歳入歳出それぞれ40万6,000円を増額いたしまして、歳入歳出総額を1億658万4,000円とさせていただいてございます。 それでは、内容につきまして、まず歳入のほうからご説明申し上げます。85ページをお開き願いたいと思います。 送電線近接樹木伐採による立木補償に伴い、1款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入、1節東鳥取南海財産土地貸付収入について4万2,000円を、また2節東鳥取財産区土地貸付収入について28万1,000円を増額させていただいたものでございます。 また、各積立金利子額の確定に伴い、2目基金収益金、1節基金収益金について8万3,000円を増額させていただいたものでございます。 次に、歳出につきましてご説明申し上げます。86ページをお願いいたします。 歳入額の確定に伴いまして、1款総務費、2項東鳥取南海財産区管理費、1目財産管理費、25節積立金を8万8,000円、3項東鳥取財産区管理費、1目財産管理費、25節積立金を25万3,000円増額させていただいたものであります。 また、2款繰出金、1項繰出金、1目繰出金、1節繰出金について、一般会計繰出金を6万5,000円増額させていただいたものでございます。 以上が今回専決処分させていただきました平成24年度阪南市財産区特別会計補正予算(第2号)でございます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第4号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第4号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第3、承認第4号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第4号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第5号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第4、承認第5号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 森上下水道部長の説明を求めます。森上下水道部長。 ◎上下水道部長(森重幸君) それでは、承認第5号、平成24年度阪南市下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、3月議会におきまして補正第3号で所要の増減措置をさせていただいたところでございますが、歳入歳出について未確定なもの、また流動的なものについて、それぞれの額が確定し増減措置を講じさせていただいたものであります。その結果、歳入歳出それぞれ3,826万4,000円の減額をいたしまして、歳入歳出予算総額を11億4,708万7,000円とさせていただいたものでございます。 それでは、内容につきまして、まず歳出からご説明申し上げます。予算書96ページをお願いいたします。 1款総務費のうち1目一般管理費では、813万5,000円を減額させていただきました。主なものは、流域下水道維持管理費負担金の確定による負担金の減額であります。 次に、2目施設管理費では、65万9,000円を減額させていただきました。これは、下水道管路施設の維持管理に係る工事請負費等の減額によるものであります。 次に、2款事業費のうち1目公共下水道建設費では1,976万7,000円の減額で、主なものは15節工事請負費で1,543万5,000円、及び次ページの22節補償補填及び賠償金で324万1,000円を減額させていただいております。減額の要因といたしましては、工事請負費等の確定によるものでございます。 次に、2目流域下水道建設費では、大阪府の事業であります流域下水道事業に伴う市負担金の確定に伴い284万3,000円の減額をさせていただいております。 次に、3款公債費の利子でございますが、償還金利子及び割引料で536万円を減額させていただいております。これは、地方債利子及び一時借入金利子の確定によるものでございます。 続きまして、歳入のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、95ページをお願いいたします。 1款、1項受益者負担金のうち滞納繰越分につきまして、額の確定に伴い6万9,000円を減額させていただきました。 4款繰入金の一般会計繰入金につきましては、歳出予算の減額によりまして2,364万1,000円を減額させていただきました。 次に、6款諸収入、2項の雑入の主なものとして、流域下水道負担金精算返納金の451万7,000円を初めとし、合計で624万6,000円を増額させていただきました。流域下水道事業につきましては、大阪府にて建設及び維持管理を行っておりますが、既に納付済みであります平成23年度分の負担金の精算を行った結果、当該負担金に残余金が生じたため、関係市町に対し負担金割合に応じて返納されるものであります。 次に、7款市債の1目下水道債でございますが、事業費の確定により公共下水道事業債を1,780万円、流域下水道事業債を300万円それぞれ減額させていただいております。 最後に、ただいまご説明申し上げました第7款市債につきましては、90ページの第2表地方債補正において限度額の変更をさせていただいております。90ページが補正前、91ページが補正後となっております。 以上が今回の補正内容でございます。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第5号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第5号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第4、承認第5号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第5号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第6号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第5、承認第6号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 根鈴健康部長の説明を求めます。根鈴健康部長。 ◎健康部長(根鈴初子君) それでは、承認第6号、平成24年度阪南市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ9,477万7,000円を減額し、予算総額を36億9,965万6,000円とさせていただいたものでございます。 内容につきまして、まず歳出からご説明申し上げます。予算書107ページをお願いいたします。 第1款総務費、第3項介護認定審査会費、第2目認定調査等費の賃金130万円並びに委託料170万円の減額につきましては、それぞれ額の確定に伴うものでございます。 次に、第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費の減額につきましては、給付実績に基づくものでございます。 次に、第3款基金積立金、第1目介護給付費準備基金積立金27万円の増額につきましては、当該基金の運用から生じました利子を積み立てるものでございます。 続きまして、歳入でございますが、105ページをお願いいたします。 第1款保険料、第1目第1号被保険者保険料の現年度分特別徴収保険料2,416万円の増額、及び現年度分普通徴収保険料1,215万円の増額につきましては、年度末の状況の精査に伴うものでございます。 次に、第3款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目介護給付費負担金2,310万円の減額につきましては、現年度分国庫負担金の額の確定に伴うものでございます。 第2項国庫補助金、第1目調整交付金521万円の減額につきましても、現年度分国庫補助金の額の確定に伴うものでございます。 次に、第4款支払基金交付金、第1目介護給付費交付金3,080万円の減額につきましては、交付金の額の確定に伴うものでございます。 106ページをお願いいたします。第5款府支出金、第1目介護給付費負担金861万円の減額につきましても、現年度分府負担金の額の確定に伴うものでございます。 次に、第6款繰入金、第1目介護給付費繰入金につきましては、歳出の保険給付費の減額によるもので、第4目その他一般会計繰入金につきましては、歳出の総務費の減額に伴うものでございます。 第2項基金繰入金、第1目介護給付費準備基金繰入金の4,190万円の減額につきましては、年度末の状況の精査によるものでございます。 最後に、第10款財産収入の利子及び配当金27万円につきましては、介護給付費準備基金の運用による利子でございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第6号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第6号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第5、承認第6号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第6号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第7号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第6、承認第7号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 根鈴健康部長の説明を求めます。根鈴健康部長。 ◎健康部長(根鈴初子君) それでは、承認第7号、平成24年度阪南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ1,314万3,000円を減額し、予算総額を11億4,879万円とさせていただいたものでございます。 内容につきまして、まず歳出のほうからご説明申し上げます。予算書116ページをお願いいたします。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金1,234万3,000円の減額につきましては、広域連合に納付する保険料納付金で1,078万3,000円の減額、及び広域連合負担金で広域連合の運営に係る人件費や事務費等の共通経費負担金の減額に伴い108万9,000円の減額、並びに低所得の方などに対する保険料軽減措置に係る本市負担分の確定に伴い、基盤安定納付金を47万1,000円減額させていただいたものでございます。 次に、第3款諸支出金、第1目保険料還付金につきましては80万円の不用額の減額でございます。 続きまして、歳入でございますが、115ページをお願いいたします。 第1款後期高齢者医療保険料、第1目特別徴収保険料2,083万5,000円の減額、及び第2目普通徴収保険料929万2,000円の増額につきましては、年度末の収入見込額の再算定を行い、補正させていただいたものでございます。 次に、第2款繰入金、第1目保険基盤安定繰入金156万円の減額につきましては、歳出でご説明いたしました広域連合負担金の共通経費負担金108万9,000円の減額と、保険料軽減措置に係る基盤安定納付金47万1,000円の減額に伴うものでございます。 最後に、第4款諸収入につきましては、延滞金の不用額4万円を減額させていただいたものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第7号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第7号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第6、承認第7号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第7号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第8号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第7、承認第8号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、承認第8号、阪南市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律が平成25年3月29日に可決、成立いたしまして、平成25年3月30日付で公布されました。これに伴いまして本市の税条例につきましても一部改正の必要が生じ、専決処分させていただいたものでございます。 平成25年度の税制改正におきましては、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、及び社会保障税一体改革を着実に実施するため、地方税制の改正が行われてございます。 本年度改正の要点といたしましては、まず1点目としまして、個人住民税の住宅ローン控除につきまして、消費税引き上げに伴う影響を平準化する観点から、対象期間の延長並びに控除限度額の拡充が行われてございます。 次に、2点目として、納税環境の整備としまして、現在の金利の状況を踏まえ、納税者の負担を軽減する観点から行われた国税の見直しに合わせ、延滞金及び還付加算金の利率を引き下げるものでございます。 それでは、新旧対照表に沿って改正内容をご説明申し上げます。 まず、1ページ冒頭、第2条の改正につきましては、国税におきまして全ての処分について、原則として理由付記を行うこととされたことを受け、地方税に関する処分についても理由を提示することとされたことに伴いまして、阪南市行政手続条例の規定の適用除外としていました第2章第8条の理由の提示、及び第3章第14条の不利益処分の理由の提示の規定について、適用除外から除き適用とする旨の改正であります。 続きまして、1ページ中段、第22条の2第2項の改正につきましては、寄附金いわゆるふるさと寄附金について、平成25年度から復興特別所得税が課税されることに伴いまして、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえまして、個人市民税の税額控除について、ふるさと寄附金に係る特別控除額の見直しを行うもので、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、個人市民税の特別控除額の算定に用います所得税の税率に復興特別所得税率100分の2.1を乗じて得た率を加算する措置を講じたものであります。 続きまして、第59条第5項中、2ページのアンダーライン部分の削除につきましては、独行政法人森林総合研究所に対する固定資産税等の納税義務者等の特例措置並びに非課税措置を廃止するものであります。 同じく、3ページ下段、第109条第4項のアンダーライン部分の削除につきましても、独立行政法人森林総合研究所に対する特別土地保有税の納税義務者等の特例措置を廃止することとした削除であります。 続きまして、附則でございますが、4ページ、第4条につきましては、延滞金の割合等の特例を定めたものでございますが、国税の見直しに合わせて行われます地方税の延滞金の利率を引き下げる改正であり、改正後の特例基準割合の規定を定めてございます。改正後につきましては、現時点における特例基準割合を2%として算定した場合では、現行の延滞金の本則14.6%が9.3%に、また納期限後、1カ月以内に適用される4.3%が3%となるものでございます。 なお、施行につきましては、平成26年1月1日となるものでございます。 続く4ページ下段、第4条第2項につきましては、第4条での延滞金の利率を引き下げることに伴う法人市民税の納期限の延長があった場合の延滞金に係る改正を新たに加えたものでございまして、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中において当該年における特例基準割合とするものであります。 また、4ページ最下段、第5条につきましては、法人市民税の納期限の延長に係る延滞金の特例についてでございますが、先ほどの第4条第2項の追加に伴う措置でございます。 続きまして、6ページ下段、第5条の2の改正につきましては、公益法人等に対して財産等を寄附した場合の、譲渡所得等の非課税の承認が取り消された場合における個人の市民税の所得割の課税について、対象となる公益法人とみなされる法人に一定の要件を満たした法人をつけ加えることとした改正でございます。 続きまして、6ページ中段、第10条の2の2の改正につきましては、個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆるローン控除について定めたものでございますが、消費税引き下げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から29年までの入居者)につきまして、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除し切れなかった額を、8万1,900円を上限として4.2%分、市民税から控除することとしたものでございます。 続きまして、7ページ上段、第10条の3の改正につきましては、先ほど申し上げました寄附金税額控除の改正に伴う引用条文等の語句等を改正させていただくものであります。 続きまして、中段、第13条の2第2項につきましては、地方税法の改正に伴う固定資産税等の課税標準等の特例の改廃による措置でございまして、引用条文の項ずれ等の語句等の改正を行っております。 続く第13条の2第3項につきましては、新たに加えさせていただくものでありますが、今回、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の適用が追加されまして、固定資産税における特例割合を定めたものでございます。 続きまして、下段第24条第3項につきましては、地方税法改正に伴う法ずれに伴う改正でございます。 続きまして、7ページ下段、第30条の2につきましては、新たに加えさせていただくものでありますが、先ほどの地域決定型地方税制特例措置--わがまち特例の適用が追加されることによる都市計画税における特例措置の改正となっております。 続きまして、第42条につきましては、同じく先ほど申し上げました地方税法の改正に伴う固定資産税等の課税標準等の特例の改廃による都市計画税におけます措置について、適用の追加及び引用条項の整理を行ったものであります。 続きまして、8ページ中段、第46条第3項につきましては、租税特別措置法の改正に伴う引用条項の整理を行うものでございます。 続きまして、8ページ下段、第58条の2第1項及び10ページ中段、新たに加えさせていただきました同条第2項及び11ページ同条第3項につきましては、東日本大震災関連の特別措置に関する改正であり、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を定めたものでございます。 続きまして、11ページ中段、第59条及び12ページ中段、同条第2項につきましては、同じく東日本大震災関連の特例措置に関する改正であり、住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例措置でございます。 以上が今回専決させていただいた主な内容でございます。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第8号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第8号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第7、承認第8号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第8号は承認することに決定しました。--------------------------------------- △承認第9号「専決処分事項の承認を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 日程第8、承認第9号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、承認第9号、平成25年度阪南市一般会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。 このたびの補正でございますが、歳入歳出それぞれ600万円を増額し、予算総額を164億7,068万9,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。恐れ入りますが、9ページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、13節委託料及び19節負担金補助及び交付金を合わせた600万円につきましては、大阪府における風疹感染者数の拡大を受け、風疹の流行を阻止するため、緊急的に風疹予防接種の全額公費助成を行うためのものでございます。 続いて、歳入につきましてご説明申し上げます。8ページをごらんいただきたいと思います。 18款繰入金、2項基金繰入金、1目・1節財政調整基金繰入金につきましては、600万円を計上しております。これにつきましては、今回の補正に係る歳入予算総額と歳出予算総額の均衡を図るため、財政調整基金を取り崩すことにより手当てするものでございます。 以上が今回の補正予算の内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第9号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第9号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第8、承認第9号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、承認第9号は承認することに決定しました。--------------------------------------- ○議長(楠部徹君) ただいまより11時15分まで休憩します。--------------------------------------- △休憩 午前10時58分 △再開 午前11時15分--------------------------------------- △議案第45号「人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて」 ○議長(楠部徹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第9、議案第45号「人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。 福山市長の説明を求めます。福山市長。 ◎市長(福山敏博君) 議案第45号の人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。 人権擁護委員法によりますと、市町村長は、法務大臣に対し、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者等の中から、議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされております。 現委員の中井孝幸氏は、平成25年9月30日で任期満了となりますが、当該委員として適任者と認められますので、引き続き同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 なお、選任提案されるに当たっての抱負につきましては、別紙のとおりであります。 以上、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第45号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第9、議案第45号「人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて」は、原案による者を適任と認めることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は原案による者を適任と認めることに決定しました。--------------------------------------- △議案第46号「阪南市地域交流館条例制定について」 ○議長(楠部徹君) 日程第10、議案第46号「阪南市地域交流館条例制定について」を議題とします。 神藤総務部長の説明を求めます。神藤総務部長。 ◎総務部長(神藤泰治君) それでは、議案第46号、阪南市地域交流館条例の制定につきましてご説明を申し上げます。 本条例は、市民による自主的で公益的な活動、地域での福祉活動及び生涯学習の活動など、市民のさまざまな活動の場を提供するとともに、これらの活動が相互に連携を図ることにより、それぞれの場が有する機能を効果的に発揮し、もって、市民参画による協働のまちづくりを推進していくため、旧尾崎小学校跡地に来年4月に開所する施設について、地方自治法に基づき必要な事項を定めるものの措置として制定するものでございます。 それでは、条例の内容につきましてご説明を申し上げます。 本条例は、第1条の設置から第21条の委任までの全21条で構成をしております。 第1条は地域交流館の設置目的について定めており、第2条は施設の名称及び位置を定めておりまして、名称を阪南市地域交流館とし、旧尾崎小学校の跡地に開設するものでございます。 第3条では、その設置目的を達成するため、地域交流館において行う事業を定めております。 また、第4条から第7条にかけましては、施設の使用の許可、使用者の義務、使用の制限、使用許可の取り消し等についてそれぞれ定めております。 次に、第8条は、使用料について定めておりますが、使用料の具体的な金額等詳細につきましては、施設の面積、附属設備等を考慮するとともに、同じ場所に移転する尾崎公民館の使用料との整合性を図る必要がございますので、本年12月の第4回定例会に共用会議室と体育施設の使用料金を盛り込んだ本条例改正案の上程を行いたいと考えてございますので、よろしくお願いをいたします。 次に、第9条は使用料の減免について、第10条は使用料の還付について定めております。なお、減免対象及び減免割合につきましても、使用料と同様に尾崎公民館との整合性を図ってまいります。 次に、第11条は原状回復義務を、第12条は免責を、第13条は使用権の譲渡等の禁止を、第14条は損害の賠償をそれぞれ定めております。 第15条は、地方自治法の規定により、交流館の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、指定管理者を導入することができると定めております。 次に、第16条は指定管理者に行わせる業務の範囲を定め、第17条は指定管理者の指定の手続を定めたもので、交流館の設置目的を効果的に達成するためには、交流館内の団体を指定することが適切と考えておりますため、特定のものを選定して指定管理者に指定するものとしております。 次に、第18条は管理の基準を示したものでございまして、使用許可や個人情報保護にかかわる事項について、第19条は指定の取り消し等、第20条は利用料金の取り扱いについての内容をそれぞれ定めております。 第21条では、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることとしております。 最後に、附則でございますが、この条例は平成26年4月1日から施行することといたしております。ただし、指定管理者の指定手続に関する規定は、施行日前においても行うことができると定めております。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご裁決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第46号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第10、議案第46号「阪南市地域交流館条例制定について」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第47号「阪南市子ども・子育て会議条例制定について」 ○議長(楠部徹君) 日程第11、議案第47号「阪南市子ども・子育て会議条例制定について」を議題とします。 草竹福祉部長の説明を求めます。草竹福祉部長。 ◎福祉部長(草竹忠義君) それでは、議案第47号、阪南市子ども・子育て会議条例の制定についてご説明いたします。 まず、今回の条例制定の背景でございますが、子ども・子育て支援法を初め関連3法が昨年8月に公布され、子ども・子育て支援法に基づく重要事項を調査、審議するため、市町村に条例により審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めることとされたところでございます。 本市における子ども・子育て支援施策を子ども及び子育て家族の実情を踏まえて実施していくためには、子ども・子育て会議において子育て当事者や子育て支援関係者などから幅広く意見を聞く必要がありますことから、阪南市子ども・子育て会議の設置をお願いするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、設置規定でございまして、阪南市子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づく機関であることを規定しています。 第2条は、所掌事務の規定で、本市子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法で法定されている事務のほか、本市の子どもに関する施策について、市長または教育委員会の諮問に応じ、調査、審議し、意見を述べる所掌事務とする旨を規定しております。 第3条は、組織についての規定でございます。委員構成につきましては、市民、子ども・子育て支援の関係団体の関係者、子ども・子育て支援の事業者、学識経験者及び市長が必要と認める者で、20人以内としており、市長が教育委員会の意見を聞いて委嘱等を行うものでございます。なお、委員のうち市民につきましては、阪南市市民参画条例に基づき、子どもの保護者の方を公募する予定でございます。 第4条から第6条までは、本市子ども・子育て会議の会長及び副会長、臨時委員、会議の運営についてそれぞれ規定しています。 第7条では、本条例の施行細目については市長が定めるものとしています。 最後に、本条例の施行期日は、平成25年9月1日でございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご裁決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第47号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第11、議案第47号「阪南市子ども・子育て会議条例制定について」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第48号「阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(楠部徹君) 日程第12、議案第48号「阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部を改正する条例制定について」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、議案第48号、阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明申し上げます。 本条例制定は、本年4月に阪南市市民参画手続条例が施行されたことに伴いまして所要の改正をお願いするものでございます。 恐れ入りますが、阪南市公共料金等適正化審議会条例新旧対照表をごらん願います。現行の条例におきましては、審議会は委員10人以内で組織することとされ、新旧対照表では略されておりますが、第3条第2項第1号及び第2号で、公共的団体の代表者及び学識経験のある者から市長が委嘱することとなっております。今回、市民の市政への参画を促進し、より市民の声を反映させるため、従来の構成委員に公募による市民を追加させていただくものでございます。 なお、改正後の第3条第2項第3号の公募による市民以下の括弧書きにつきましては、阪南市市民参画手続条例第2条第1号で規定する、市民であります市内に在住、在勤もしくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者または市内で活動する団体のうち、本審議会の性質上、市内に在住する個人に限定させていただくものでございます。 施行期日につきましては、公布の日としております。 以上が今回の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご裁決賜りますようお願いいたします。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第48号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第12、議案第48号「阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部を改正する条例制定について」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第49号「平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号)」 ○議長(楠部徹君) 日程第13、議案第49号「平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号)」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、議案第49号、平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明を申し上げます。 このたびの補正でございますが、歳入歳出それぞれ2,000万5,000円を増額し、予算総額を164億9,069万4,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。恐れ入りますが、9ページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、8目火葬場費、19節負担金補助及び交付金につきましては、泉南市と共同で取り組みます(仮称)泉南阪南共立火葬場事業負担金について、泉南市が平成24年度予算を繰り越したことに伴う措置で、本市分として、アドバイザリー業務委託料、地質調査業務委託料などの委託料の事業費2分の1、1,811万6,000円の負担を行うものでございます。 次に、8款消防費、1項消防費、4目災害対策費、19節負担金補助及び交付金につきましては、財団法人自治総合センターが実施いたしますコミュニティー助成事業助成金を活用し、自主防災組織に補助金の交付を行うもので、100万円を計上しております。この事業につきましては、100%補助の事業でございます。 次に、9款教育費、1項教育総務費、3目教育指導費、8節報償費、及び11節需用費を合わせました20万円につきましては、大阪府が文部科学省から事業委託を受け、平成25年度から平成27年度にかけて、道徳教育に係る研修会や道徳教育公開講座等を実施する、豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業に伴うもので、平成25年度は大阪府から事業委託を受け、本市では1中学校区において事業を実施するものであります。 次に、同款教育費、5項社会教育費、2目公民館費、15節工事請負費につきましては、施設の老朽化に伴いまして、西鳥取公民館の電話設備の更新を行うためのもので、68万9,000円を計上しております。 続いて、歳入についてご説明申し上げます。8ページをごらんいただきたいと思います。 15款府支出金、3項府委託金、4目教育費府委託金につきましては、先ほど歳出のほうでご説明させていただきました、豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業に係る府委託金として20万円を計上させていただいております。 次に、20款諸収入、2項雑入、1目・1節雑入につきましても、先ほど歳出のほうでご説明させていただきました自主防災組織の活動に対する財団法人自治総合センターからの助成金として、コミュニティー助成事業、自主防災組織育成助成金として100万円を計上しております。 戻って、上段18款繰入金、2項基金繰入金、1目・1節財政調整基金繰入金につきましては、1,880万5,000円を計上しております。これにつきましては、今回の補正に係る歳入予算総額と歳出予算総額の均衡を図るため、財政調整基金を取り崩すことにより手当てするものでございます。 以上が今回の補正予算の内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご裁決賜りますようお願いいたします。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第49号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第13、議案第49号「平成25年度阪南市一般会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第50号「平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」 ○議長(楠部徹君) 日程第14、議案第50号「平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 根鈴健康部長の説明を求めます。根鈴健康部長。 ◎健康部長(根鈴初子君) それでは、議案第50号、平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ1億1,491万3,000円を減額し、予算総額を80億6,712万2,000円とさせていただくものでございます。 内容につきまして、まず歳出の内容からご説明申し上げます。予算書18ページをお願いいたします。 第13款前年度繰上充用金1億1,491万3,000円の減額につきましては、平成24年度の単年度収支改善の見込みにより、平成24年度の歳入不足額が減少することから、本予算科目の減額を行うものでございます。なお、平成24年度の単年度収支改善の内容につきましては、歳出の保険給付費は前年度と比べほぼ横ばいの見込みとなりましたが、歳入の府支出金や共同事業交付金等が増加する見込みにより収支改善が見込まれるものでございます。 次に、歳入でございますが、17ページをお願いいたします。 第11款諸収入、第5目雑入7億7,298万1,000円の減額、及び第6目歳入欠陥補填収入6億5,806万8,000円の増額につきましては、当初予算では歳入不足を雑入で計上させていただいておりましたので、本来の歳入欠陥補填収入に組み替えさせていただくものでございます。なお、予算額の差額につきましては、歳出でご説明させていただいたとおり、平成24年度の単年度収支改善によるものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご裁決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第50号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第50号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第14、議案第50号「平成25年度阪南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕
    ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第50号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △報告第5号及び第6号、「専決処分事項の報告について」外1件 ○議長(楠部徹君) お諮りします。日程第15、報告第5号及び日程第16、報告第6号の2案件を一括議題としたいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認め、一括議題とします。 水口市長公室長の説明を求めます。水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) それでは、報告第5号及び第6号、専決処分事項の報告につきましてご説明申し上げます。 本専決処分につきましては、雇用保険被保険者資格喪失関連書類の発給遅延による損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定により2件専決処分したことについて、同条第2項の規定によりご報告するものでございます。 恐れ入りますが、阪南市専決第25号及び第26号、2件の専決処分書をごらんいただけますでしょうか。本件につきましては、雇用保険被保険者資格喪失関連書類の発給が遅延したことによるものであります。 相手方は、各専決処分書に記載しておりますとおりでございます。 概要といたしましては、平成24年3月31日付で再任用職員を退職した相手方へ雇用保険被保険者資格喪失関連書類の発給が遅延したことにより、失業給付の所定給付日数分の受給が制限されることとなったものでございます。この損害賠償といたしまして、本市が専決第25号の相手方に対しまして損害賠償金として金19万7,960円を、専決第26号の相手方に対しましては金20万8,260円を支払い、また相手方とは賠償金以外にいかなる債権債務がないことを確認するものでございます。 なお、本件の取り扱いにつきましては、本市顧問弁護士に相談の上、対応させていただいたものでございます。 以上、簡単ではございますが、報告第5号及び第6号、専決処分事項の報告とさせていただきます。 ○議長(楠部徹君) ただいまの説明のとおりです。2案件は報告でありますが、この際質疑があれば質疑を許します。8番古家美保議員。 ◆8番(古家美保君) 今回、この案件につきまして、相手方のお二人に対して損害賠償額合計40万6,220円が支払われたわけですけれども、車の事故などについての損害賠償は、いつも保険で全額賄われて市の負担はないということですが、今回の財源は一般会計ということでよかったんでしょうか。よろしいですか。 ○議長(楠部徹君) 水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) お答えいたします。 議員おっしゃるとおりでございます。 ○議長(楠部徹君) 8番古家美保議員。 ◆8番(古家美保君) 今回は書類の発給の遅延による事件ということで、この発給遅延となった原因は何だったんでしょうか、また過去にもこのようなことがあったのかどうかということをお尋ねします。 ○議長(楠部徹君) 水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) お答えいたします。 今般の事件発生の原因につきましては、あってはならないことではございますが、近年絶えず250名を超え、短期で変動する雇用保険者のデータ管理を行うに当たって、その事務処理体制とチェック機能体制が不十分であったものと考えております。なお、今般の原因を踏まえ、速やかに業務分担の見直しを実施し、チェック機能体制の強化を図るなど、適切に事務処理が行えるよう対処いたしました。今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に向けて全力で取り組んでまいります。 また、過去においてこうした事案の発生があったかということでございますが、私の記憶しているところでは今回が初めてと認識してございます。 ○議長(楠部徹君) 8番古家美保議員。 ◆8番(古家美保君) 今回、ちょっと市民さんからお尋ねがあったので質問させていただいているんですけれども、3月末から4月にかけて事務処理量がどっと多くなることと思います。今、ご答弁にもあったように、210名を超える方のいろんなチェックをしなきゃいけないということで、その機能が十分果たせなかった結果ということだと思うんですけれども、職員の方々の労働者としての権利が侵害されることのないように、またそのようなことによって市財政に負担を与えることのないように、チェック機能を強めていただきたいと思うんです。 そのように多くの事務処理を短期間にこなしていかなきゃいけないということで、煩雑で多忙をきわめる時期であるのであれば、担当課にそれなりの人員配置などの手配をする必要があるのではないかと思います。損害賠償制度というのは、損害の補填と同時に再発の防止が目的だと言われておりますので、今水口公室長が言ってくださったように、今後このようなことがないようにチェック機能を強めていただくために、また現場の今の職員さんだけに全ての負担がかぶさっていくということのないように、見直しもしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(楠部徹君) 水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) お答えします。 先ほどもご答弁申し上げましたが、事案発生後、事務処理体制及びミスを起こす体制が不十分であったことを踏まえまして、先ほども申し上げましたが、速やかに業務分担の見直しを実施しまして、チェック機能体制の強化を図ってございます。今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。 ○議長(楠部徹君) ほかに質疑ありませんか。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。--------------------------------------- △報告第7号「専決処分事項の報告について」 ○議長(楠部徹君) 日程第17、報告第7号「専決処分事項の報告について」を議題とします。 草竹事業部長の説明を求めます。草竹事業部長。 ◎事業部長(草竹靖典君) それでは、報告第7号、専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。 今回、専決処分させていただきましたのは、平成25年4月15日月曜日午後5時ごろ、阪南市下出107番地の6地先の市道上で発生しました車両の破損事故でございます。 相手方につきましては、お手元に配付いたしております阪南市専決第27号専決処分書に記載のとおりでございます。 事故の概要でございますが、阪南市下出107番地の6地先の本市が管理している道路上を車両が通過した際、道路が陥没したため、前輪タイヤがはまり、その衝撃により前輪タイヤ及びタイヤホイールが破損し被害を与えたものでございます。事故発生後、直ちに現場確認を行い、相手方と交渉を進めた結果、示談が成立しましたので、車両の修理費用の金9万489円を支払いさせていただいたものでございます。なお、この金額につきましては、道路賠償責任保険により全額賄われます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(楠部徹君) ただいまの説明のとおりです。本件は報告でありますが、この際質疑があれば質疑を許します。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。--------------------------------------- △報告第8号「平成24年度阪南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」 ○議長(楠部徹君) 日程第18、報告第8号「平成24年度阪南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題とします。 中村財務部長の説明を求めます。中村財務部長。 ◎財務部長(中村幸治君) それでは、報告第8号、平成24年度阪南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告につきましてご説明申し上げます。 今回の報告につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の議会において報告しなければならないことから報告させていただくものでございます。 繰越計算書をごらんください。平成24年度の繰越明許費につきましては、平成25年第1回定例会で議決いただきました地域の元気臨時交付金を活用して実施する3事業と、同じく平成25年第1回定例会でご承認いただきました国の東日本大震災復興特別会計予備費を活用し、西鳥取小学校及び舞小学校の耐震改修工事を前倒しして行う小学校耐震老朽対策事業のほか、平成24年9月、第3回定例会で議決を賜りました市立保育所施設整備補助事業を合わせ、全部で5事業となってございます。 初めに、2款総務費、1項総務管理費、旧尾崎小学校校舎(3棟)解体撤去事業につきましては、事業費5,086万円のうち全てを繰り越したもので、その財源といたしまして、未収入特定財源として国庫支出金1,087万8,000円、一般財源として3,998万2,000円を計上しております。 次に、3款民生費、2項私立保育所施設整備補助事業につきましては、事業費1億7,891万3,000円のうち1億2,524万円を平成25年度に繰り越したもので、その財源といたしまして、未収入特定財源として国庫支出金1億1,132万4,000円、一般財源として1,391万6,000円を計上させていただいております。 次に、7款土木費、2項道路橋りょう費、橋梁長寿命化修繕計画策定事業につきましては、917万円を平成25年度に繰り越したもので、その財源といたしまして、未収入特定財源として国庫支出金330万円、一般財源として587万円を計上させていただいております。 次に、7款土木費、2項道路橋りょう費、道路舗装維持管理計画策定事業につきましては、1,272万2,000円を平成25年度に繰り越したもので、その財源といたしまして、未収入特定財源として国庫支出金495万円を、一般財源として777万2,000円を計上させていただいております。 終わりに、9款教育費、2項小学校費、小学校耐震・老朽対策事業につきましては、事業費3億1,716万円を平成25年度に繰り越したもので、その財源といたしまして、未収入特定財源として国庫支出金9,640万7,000円、及び地方債2億2,010万円、一般財源として65万3,000円を計上させていただいております。 以上、簡単でございますが、ご報告させていただきます。 ○議長(楠部徹君) ただいまの説明のとおりです。本件は報告でありますが、この際質疑があれば質疑を許します。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。--------------------------------------- △報告第9号「平成24年度阪南市水道事業会計予算繰越計算書の報告について」 ○議長(楠部徹君) 日程第19、報告第9号「平成24年度阪南市水道事業会計予算繰越計算書の報告について」を議題とします。 森上下水道部長の説明を求めます。森上下水道部長。 ◎上下水道部長(森重幸君) それでは、報告第9号、平成24年度阪南市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 これは、地方公営企業法第26条第1項の規定により、建設費を繰り越ししたものでございます。 1款資本的支出、1項建設改良費、施設整備改良事業の石田配水池耐震補強工事について、事業費1,721万円を翌年度に繰り越しさせていただいたものでございます。 この工事は着手後、鋭意施工を進めておりましたが、2号池に新たな漏水箇所が見つかりましたことから、不断水工法による仕切弁設置の追加工事が必要となったものでございます。また、配管工事では、断水させることなく不断水工法による施工を実施しましたが、既設構造物の撤去、復旧工事等に時間を要することとなったため、工期と工法の変更を合わせて行ったものであります。 なお、工事竣工は5月29日でございます。 以上、簡単ではございますが、ご報告させていただきます。 ○議長(楠部徹君) ただいまの説明のとおりです。本件は報告でありますが、この際質疑があれば質疑を許します。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。--------------------------------------- △議案第51号「工事請負契約の締結について」 ○議長(楠部徹君) 日程第20、議案第51号「工事請負契約の締結について」を議題とします。 神藤総務部長の説明を求めます。神藤総務部長。 ◎総務部長(神藤泰治君) それでは、議案第51号、工事請負契約の締結につきましてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の資料1をごらんください。1ページですが、工事概要説明書、2ページが位置図、3ページが現況配置図、そして4ページが計画配置図となっております。 まず、1ページ目の工事概要説明書をごらんください。 工事名称は、尾崎小学校跡地利活用に伴う改修工事でございます。 工事場所は、阪南市尾崎町一丁目18番15号でございます。 工事大要は、4ページの計画配置図をごらんいただきたいと思います。 校舎①棟を事業部執務室へ改修し、校舎②・⑦棟を尾崎公民館、地域福祉の拠点である市民活動センターへ改修し、校舎⑦棟内にエレベーター(11人乗り)を1基設置し、そして外構工事ほかでございます。 恐れ入りますが、もう一度1ページにお戻りいただきまして、工事概要説明書をごらんください。工期は、議会議決の日から平成26年2月28日までとなっております。 契約の相手方は、本年5月14日に執行いたしました指名競争入札により落札した泉営工株式会社代表取締役増田豊であり、契約金額につきましては、消費税を含めた価格として1億9,720万7,850円であります。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご裁決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(楠部徹君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第51号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第51号は委員会の付託を省略することに決定しました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りします。日程第20、議案第51号「工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、議案第51号は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △報告第10号「専決処分事項の報告について」 ○議長(楠部徹君) 日程第21、報告第10号「専決処分事項の報告について」を議題とします。 水口市長公室長の説明を求めます。水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) それでは、報告第10号、専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。 本専決処分につきましては、浸水事故による損害賠償額を定め和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したことを同条第2項の規定によりご報告するものでございます。 恐れ入りますが、お手元にございます阪南市専決第29号・第30号の専決処分書をごらんいただけますでしょうか。本件は、平成24年10月17日午後6時ごろ、阪南市尾崎町四丁目344番2の地先にあります樋門により発生した浸水事故でございます。 相手方は、それぞれ専決処分書に記載しておりますとおりでございます。 事故の概要といたしましては、当日、局地的な集中豪雨があり、高潮に対応するため閉鎖しておりました本市が管理する用水路の樋門を開くことがおくれたため、雨水が用水路からあふれ相手方の敷地に流れ込み、製品及び資材、電気設備等に被害を与えたものでございます。 この浸水事故についての損害賠償といたしまして、本市が相手方に対し、一切の損害賠償金として専決処分書の記載額のとおりそれぞれ支払い、また相手方とはそれ以外にいかなる債権債務のないことを確認するものであります。なお、損害賠償金につきましては、全額市加入の保険より補填がございます。 今回の2件で昨年10月17日の浸水事故による24件の示談が全て完了いたしました。 以上、簡単ではございますが、ご報告申し上げます。 ○議長(楠部徹君) ただいまの説明のとおりです。本件は報告でありますが、この際質疑があれば質疑を許します。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。--------------------------------------- △「総務事業水道常任委員会の閉会中の所管事務調査について」外2件 ○議長(楠部徹君) お諮りします。各常任委員長及び議会運営委員長から、所管事務のうち会議規則第104条の規定に基づき、お手元に配付しました所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がありましたので、一括議題としたいと思います。 ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、日程第22、「総務事業水道常任委員会の閉会中の所管事務調査について」から日程第24、「議会運営委員会の閉会中の所管事務調査について」までの3件を一括議題とすることに決定しました。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(楠部徹君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- ○議長(楠部徹君) 本定例会に付議された事件はすべて終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成25年阪南市議会第2回定例会を閉会します。どうもありがとうございました。--------------------------------------- △閉会 午後0時05分 以上は書記の記載したものであるが、その内容正確であることを証するためここに署名する。阪南市議会議長    楠部 徹阪南市議会議員    中谷清豪阪南市議会議員    土井清史...