令和 2年 6月 定
例月議会令和2年(2020年)
招集大阪狭山市議会定例会6月定
例月議会会議録(第1日目) 令和2年5月29日 (2020年) 午前9時44分開議
大阪狭山市議会議場1
出席議員は次のとおりです。(15名) 1番 上谷元忠 2番
久山佳世子 3番 松井康祐 4番 端 雅 5番 中野 学 6番 花田全史 7番 深江容子 8番
井上健太郎 9番 北 好雄 10番
片岡由利子 11番
山本尚生 12番 西野滋胤 13番 鳥山 健 14番 松尾 巧 15番 北村栄司1
欠席議員は次のとおりです。(0名)1
地方自治法第121条の規定により説明のため本会議に出席を求められたのは、次のとおりです。 市長
古川照人 副市長 田中 斉 副市長 堀井善久 教育長 竹谷好弘
政策推進部長 田中 孝 総務部長 三井雅裕
健康福祉部長 山本泰士
都市整備部長 楠 弘和
市民生活部長 山田裕洋
総合行政委員会事務局長 田中安史
教育部長 山崎正弘
こども政策部長 松本幸代 消防長 白水克文1 本会議の書記は次のとおりです。
議会事務局長 伊東俊明
議会事務局次長 山本一幸議事日程第12号 令和2年(2020年)
招集大阪狭山市議会定例会6月定
例月議会議事日程 令和2年(2020年)5月29日午前9時44分日程第1 発議第17号
会議録署名議員の指名について日程第2 諮問第1号
人権擁護委員の候補者の推薦について日程第3 諮問第2号
人権擁護委員の候補者の推薦について日程第4 諮問第3号
人権擁護委員の候補者の推薦について日程第5 諮問第4号
人権擁護委員の候補者の推薦について日程第6 諮問第5号
人権擁護委員の候補者の推薦について日程第7 議案第46号
農業委員会の委員の任命について日程第8 議案第47号
農業委員会の委員の任命について日程第9 議案第48号
農業委員会の委員の任命について日程第10 議案第49号
農業委員会の委員の任命について日程第11 議案第50号
農業委員会の委員の任命について日程第12 議案第51号
農業委員会の委員の任命について日程第13 議案第52号
農業委員会の委員の任命について日程第14 議案第53号
農業委員会の委員の任命について日程第15 議案第54号
農業委員会の委員の任命について日程第16 議案第55号
農業委員会の委員の任命について日程第17 議案第56号
農業委員会の委員の任命について日程第18 議案第57号
農業委員会の委員の任命について日程第19 議案第58号
農業委員会の委員の任命について日程第20 議案第59号
農業委員会の委員の任命について日程第21 議案第60号
農業委員会の委員の任命について日程第22 議案第61号
農業委員会の委員の任命について日程第23 議案第62号
農業委員会の委員の任命について日程第24 議案第63号
固定資産評価審査委員会の委員の選任について日程第25 議案第64号
大阪狭山市
市税条例の一部を改正する条例について日程第26 議案第65号
大阪狭山市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について日程第27 議案第66号
大阪狭山市
子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について日程第28 議案第67号
大阪狭山市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例について日程第29 議案第68号
大阪狭山市
手数料条例の一部を改正する条例について日程第30 議案第69号
大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例について日程第31 議案第70号
大阪狭山市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第32 議案第71号
大阪狭山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第33 議案第72号 令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)について日程第34 議案第73号 令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第7号)について日程第35 報告第2号 令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について日程第36 報告第3号 令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越し
繰越計算書の報告について日程第37 報告第4号 令和2年度(2020年度)
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団の
事業計画及び予算の報告について1.本日の会議に付した事件、日程第1より日程第37まで 午前9時44分 開議
○
山本尚生議長 皆さん、おはようございます。 クールビズにご協力いただき、ありがとうございます。 ただいまの
出席議員は全員であります。また、
理事者並びに説明者の出席は13名であります。 それでは、令和2年(2020年)招集、
大阪狭山市議会定例会を再開いたします。 なお、今6月
定例月議会の
議会期間は、本日から6月23日までの26日間といたします。 それでは最初に、市長より
提案説明をお願いいたします。
◎
古川照人市長 皆さん、おはようございます。 それでは、令和2年
招集大阪狭山市議会定例会6月
定例月議会にご提案いたします諸案件の概要をご説明申し上げます前に、市政をめぐる最近の主な動きなどをご報告させていただきます。 まず初めに、
新型コロナウイルス感染症に伴う対応についてでございます。 5月25日に、政府は
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言については、感染の流行をほぼ収束させることができたとして、全ての地域で解除されました。4月7日に始まった
緊急事態宣言は約1か月半で終了しました。 これまであらゆる面に影響を及ぼす厳しい要請が出されておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の取組に対し、市民の皆様や事業者の皆様のご協力、そして
医療従事者の皆様の献身的なご努力に、心から感謝を申し上げます。 しかし、
緊急事態宣言は解除されましたが、私たちの生活から
新型コロナウイルス感染症の脅威が完全に終息したものではなく、決して
感染防止の取組を緩めるものではありません。 国の
専門家会議は、気を緩めると再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、
感染拡大を予防する方策として新しい
生活様式が示されています。市民の皆様には、
感染拡大の防止と
社会経済活動の維持の両立を実現させる方策である新しい
生活様式を参考に、引き続き、3つの密(密閉、密集、密接)を避け、マスクの着用や手洗いの励行など、
日常生活で実践していただきますようお願いいたします。今後も、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 次に、
新型コロナウイルス抗体検査についてでございます。 大阪府では、国と共同で、今後の
感染拡大防止策などに活用するとして、
新型コロナウイルス抗体検査を6月3日から、
大阪府民を対象に実施されます。 本市におきましても、独自施策として、
近畿大学病院と共同で、市民を対象に
抗体検査を実施いたします。現在、
近畿大学病院と調整中であり、詳細が決まり次第、市民の皆様並びに議員の皆様にご案内させていただきます。 次に、
国勢調査についてでございます。 本年10月1日を調査期日とした、5年に一度の
国勢調査が実施されます。
国勢調査から得られる統計は、国や
地方公共団体が
行政運営を行うために利用するとともに、ほかの様々な公的統計を作成する上で欠くことのできない
基礎データとしても用いられます。また、企業や各種団体における需要予測や
経営管理などを行うための活用や、学術・研究機関における研究のための活用など、様々な分野で幅広く活用されています。 本市では、
国勢調査を円滑かつ正確に実施するため、令和2年
国勢調査大阪狭山市実施本部を設置し、準備を進めているところでございます。 国では、このたびの
国勢調査に関し、
新型コロナウイルスの
感染拡大防止策を徹底した上で、予定どおり実施する考えを示しており、調査員ができる限り非接触型で調査票を配布することや、オンラインや郵送による回答などを推奨しておりますので、市民の皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 次に、
パブリックコメントの募集についてでございます。 本市では、令和3年4月から開始する
市消防事務の委託に際し、広域後の堺市及び
大阪狭山市の消防における円滑な運営を確保するため、堺市・
大阪狭山市
広域消防運営計画(素案)を策定します。この計画(素案)の
パブリックコメントの募集期間は、6月19日から7月21日まででございます。皆様のご意見をお待ちしております。 それでは、今議会にご提案申し上げます案件は、お手元に配付いたしておりますとおり、総数36件でございます。その内訳は、人事案件が23件、
条例案件が8件、令和2年度
補正予算が2件、報告案件が3件でございます。 各案件の要旨につきましてご説明申し上げます。 初めに、諮問第1号から諮問第5号の
人権擁護委員の推薦についてご説明申し上げます。 諮問第1号の
中井新子氏、諮問第2号の
谷村三千代氏、諮問第3号の川添 毅氏の3名は、
人権擁護委員の任期が本年12月31日で満了することに伴い、改めて同氏を
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるものでございます。 また、諮問第4号の
藤岡礼子氏、諮問第5号の
染谷悦子氏の2名につきましては、新たに
人権擁護委員として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるものでございます。 議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、現
農業委員会の委員の任期が本年7月19日で満了することに伴い、議案第46号の都築保彦氏、議案第47号の川端靖士氏、議案第48号の草野安孝氏、議案第49号の田中嘉彦氏、議案第50号の上田幸男氏、議案第51号の
山林惠美子氏、議案第52号の萩野博一氏、議案第53号の増田初代氏、議案第54号の中辻茂樹氏、議案第55号の池田雅和氏、議案第56号の田中哲夫氏、議案第57号の山本 隆氏、議案第58号の隆井忠好氏、議案第59号の奥平種之氏、議案第60号の中村弘道氏、議案第61号の小谷嘉博氏、議案第62号の★野久雄氏、以上17名を
農業委員会の委員に任命するに当たり、
農業委員会等に関する法律の規定により議会の同意を求めるものでございます。 議案第63号は、
固定資産評価審査委員会の委員、箔本康博氏の任期が本年7月22日で満了することに伴い、改めて同氏を
固定資産評価審査委員会の委員に選任するに当たり、
地方税法の規定により議会の同意を求めるものでございます。 議案第64号は、
新型コロナウイルス感染症及びその
蔓延防止のための措置が
納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、令和2年4月30日に
地方税法等の一部を改正する法律が公布され、一定の要件に該当する
中小企業者等に対する
固定資産税の軽減、
軽自動車税環境性能割の
臨時的軽減の延長、市税の
徴収猶予制度の特例等の措置が講じられたことを踏まえ、
大阪狭山市
市税条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第65号は、
介護保険法施行令等の一部改正に伴い、低所得者に対する
介護保険料の
軽減措置を完全実施するため、
大阪狭山市
介護保険条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第66号は、将来にわたって持続可能な
行財政基盤の構築を進めるため、
大阪狭山市
行財政改革推進2020での取組項目として掲げた
福祉医療制度の検証等を総合的に検証した結果、
子ども医療費助成制度を拡充するとともに、入院時
食事療養費等の助成について廃止することから、また、
子ども医療費助成制度及び
ひとり親家庭の
医療費助成制度において、多子世帯の負担軽減を図るための
子育て支援策として新たに
世帯合算制度を創設すること並びに大阪府
福祉医療費助成制度について
対象者等の見直しが行われたことから、
大阪狭山市
子ども医療費の助成に関する条例、
大阪狭山市
ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び
大阪狭山市
重度障害者の医療費の助成に関する条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第67号は、令和2年4月7日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により
一定程度収入が下がった方々等に対して、
国民健康保険、
介護保険等の保険料の免除等を行うとされたこと及び
地方税法等の一部を改正する法律において、延滞金の割合等の特例が見直されたことから、
大阪狭山市
国民健康保険条例、
大阪狭山市
後期高齢者医療に関する条例及び
大阪狭山市
介護保険条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第68号は、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、同法に規定する
通知カードが廃止されることから、
通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するため、
大阪狭山市
手数料条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第69号は、今後、増加が予想される火葬需要に対応可能な火葬炉を導入するなど、利用者の利便性を確保するため大
規模改修工事を行っている
市立斎場について、当該工事に係る経費も含めた火葬に要する経費の増加、
近隣施設との均衡等を考慮し、
市立斎場使用料を改定するため、
大阪狭山市立斎場条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第70号は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、
地域型保育事業所卒園後も、引き続き教育・保育の提供を受けることができるよう市長が措置を講じている場合は、
地域型保育事業所卒園後の
受入れ先確保のための
連携施設の確保は不要とされたこと等から、同基準を引用する
大阪狭山市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第71号は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、中核市の長についても
放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとされたため、国基準を勘案して定める
大阪狭山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第72号は、令和2年度
一般会計補正予算(第6号)について、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、ICTの活用による学習を浸透させるため、
GIGAスクール構想における1人1台の端末の整備を前倒しして普及させる必要があることから所要の経費を計上するもので、
歳入歳出それぞれ2億4,823万9,000円の
増額補正をするものでございます。 議案第73号は、令和2年度
一般会計補正予算(第7号)について、主に
子ども医療費の対象年齢を18歳まで引き上げるために必要となる経費や、水とみどりの
ネットワーク構想に基づき実施する道路や公園の整備に関する経費などを計上するもので、
歳入歳出それぞれ1億622万6,000円の
増額補正をするものでございます。 報告第2号は、令和元
年度一般会計予算において繰越しを行った
コミュニティセンター管理事業、
施設開設準備経費等支援事業、
交通安全施設整備事業、小・中学校の
コンピュータ設置事業について、
地方自治法施行令の規定に基づき、
繰越明許費繰越計算書を報告するものでございます。 報告第3号は、令和元
年度一般会計予算で予定しておりました
民間保育園等対策事業における各
こども園等への補助金の交付について、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、補助対象となる物品の納品が遅延し、
年度内執行が困難となったことから、
地方自治法施行令の規定に基づき、事故繰越し
繰越計算書を報告するものでございます。 報告第4号は、
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団の令和2年度の
事業計画及び予算について報告するものでございます。 以上が今議会にご提案申し上げます議案の要旨でございます。詳細につきましては、後ほど担当からご説明申し上げます。よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 続きまして、報告させていただきます。 お手元に配付いたしておりますように、市長より、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定された事項を4件専決処分とした旨及び
大阪狭山市
債権管理条例第15条第1項の規定により、令和元年度中に放棄した非
強制徴収公債権等についての報告を受けております。 また、
監査委員より、
例月出納検査の結果に関する報告を受けております。 報告事項は、以上であります。 本日の
議事日程はあらかじめ配付しておりますが、日程第2、
議員提出議案第4号、
大阪狭山市議会議員の
議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第3、
議員提出議案第5号、
大阪狭山市議会議員の
議員報酬の額の特例に関する条例に定める
議員報酬の額の減額に関する条例については、諸般の事情により撤回したいとの申出があり、議長として撤回を許可いたしました。 したがいまして、日程第2及び日程第3につきましては、審議不要となり、日程より削除いたします。改めてお手元に配付しております
議事日程の順序により本日の議事を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
○
山本尚生議長 日程第1、発議第17号、
会議録署名議員の指名を行います。 本
定例月議会の
署名議員には、13番・鳥山、14番・松尾の両議員を指名いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第2、諮問第1号、
人権擁護委員の候補者の推薦についてから日程第6、諮問第5号、
人権擁護委員の候補者の推薦についてまでの5件については相関連した内容であるため、この際、これら5件について一括して議題といたします。 一括して
政策推進部長の説明を求めます。
◎
田中孝政策推進部長 おはようございます。 諮問第1号、
人権擁護委員の候補者の推薦についてご説明を申し上げます。
政策推進部資料1ページをご参照願います。
人権擁護委員、
中井新子氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了いたしますので、改めて同氏を
人権擁護委員の候補者として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 中井氏は、資料にございます経歴書のとおり、長年にわたり本市職員として勤務され、後年は
人権広報課長を務められるなど、
人権行政の推進にご尽力されました。このように、人権に関する高い識見と豊富な経験を有します中井氏は、本市の
人権擁護委員として最適の方であると存じます。申し上げるまでもなく、中井氏は
人権擁護委員法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 次に、諮問第2号についてご説明を申し上げます。
人権擁護委員、
谷村三千代氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了いたしますので、改めて同氏を
人権擁護委員の候補者として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 谷村氏は、
政策推進部資料2ページにございます経歴書のとおり、長年にわたり
小学校教諭として
学校教育や
人権教育の推進に尽力されてこられました。このように、人権に関する高い識見と豊富な経験を有します谷村氏は、本市の
人権擁護委員として最適の方であると存じます。申し上げるまでもなく、谷村氏は
人権擁護委員法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 続きまして、諮問第3号についてご説明を申し上げます。
人権擁護委員、川添 毅氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了いたしますので、改めて同氏を
人権擁護委員の候補者として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 川添氏は、
政策推進部資料3ページにございます経歴書のとおり、長年にわたり堺市に奉職し、在職中は約18年間にわたり
人権部職員として
人権行政の推進に尽力されてこられ、行政における豊かな経験と
地方自治全般にわたる卓越した見識をお持ちの方でございます。このように、人権に関する高い見識と豊富な経験を有します川添氏は、本市の
人権擁護委員として最適の方であると存じます。申し上げるまでもなく、川添氏は
人権擁護委員法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 続きまして、諮問第4号についてご説明を申し上げます。 現在、
人権擁護委員の委員数は8名であり、令和元年7月1日以降、
法定定数9名から1名欠員している状態であります。このことについては、
大阪法務局堺支局と協議の上、同意を得ております。 今回、欠員1名分を補充し、
法定定数である9名に戻すため、新たに
藤岡礼子氏を
人権擁護委員の候補者として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 藤岡氏は、
政策推進部資料4ページにございます経歴書のとおり、
小学校教諭として
学校教育現場において活躍されました後、
学校法人に
非常勤講師としてお勤めになられ、長らく児童及び
人権教育の推進に尽くしてこられました。このように、人権に関する高い見識と豊富な経験を有します藤岡氏は、本市の
人権擁護委員として最適の方であると存じます。申し上げるまでもなく、藤岡氏は
人権擁護委員法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 最後に、諮問第5号についてご説明を申し上げます。
人権擁護委員の
宮崎加代子氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了いたしますので、新たに
染谷悦子氏を
人権擁護委員の候補者として
法務大臣宛てに推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 染谷氏は、
政策推進部資料5ページにございます経歴書のとおり、平成6年に大阪市に奉職されて以来、長きにわたり
地方自治行政に尽くしてこられました。
地方公務員として高い
人権意識と倫理観を有し、行政に関する豊かな経験と
地方自治全般にわたる卓越した見識をお持ちの染谷氏は、本市の
人権擁護委員として最適の方であると存じます。申し上げるまでもなく、染谷氏は
人権擁護委員法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 以上、諮問第1号から第5号までの5名の方々につきまして、議会のご意見をいただきまして、候補者として
法務大臣宛てに推薦いたしたく存じますので、ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 諮問第1号から諮問第5号までの5件につきましては、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、諮問第1号から諮問第5号までの5件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 諮問第1号から諮問第5号までの5件につきましては、一括して採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、諮問第1号から諮問第5号までの5件につきましては、一括して採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 ただいま
提案説明がありましたが、諮問第1号から諮問第5号までの5件につきまして、適任と認めることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、諮問第1号から諮問第5号までの5件につきましては、適任と認めることに決定いたしました。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第7、議案第46号、
農業委員会の委員の任命についてから日程第23、議案第62号、
農業委員会の委員の任命についてまでの17議案につきましては、相関連した内容であるため、この際、これら17議案について一括して議題といたします。 一括して田中副市長の説明を求めます。
◎田中斉副市長 それでは、議案第46号から議案第62号までの
農業委員会の委員の任命につきましてご説明を申し上げます。 現在、
農業委員会の委員であります16名の皆様の任期が令和2年7月19日をもちまして満了いたしますので、現委員のうち11名を再任し、新たに山本 隆氏、隆井忠好氏、奥平種之氏、中村弘道氏、小谷嘉博氏、★野久雄氏の6名を委員に任命いたしたく、
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会のご同意をいただくものでございます。 議案第46号の都築保彦氏、議案第47号の川端靖士氏、議案第48号の草野安孝氏、議案第49号の田中嘉彦氏、議案第50号の上田幸男氏、議案第51号の
山林惠美子氏、議案第52号の萩野博一氏、議案第53号の増田初代氏、議案第54号の中辻茂樹氏、議案第55号の池田雅和氏、議案第56号の田中哲夫氏、議案第57号の山本 隆氏、議案第58号の隆井忠好氏、議案第59号の奥平種之氏、議案第60号の中村弘道氏、議案第61号の小谷嘉博氏、議案第62号の★野久雄氏の以上17名につきましては、お手元にございます
政策推進部資料6ページから22ページにございます経歴書のとおり、長年にわたり農業に尽力され、高い識見や豊富な経験を有し、農業者が組織する団体などからのご推薦や募集により応募された候補者で、本市の
農業委員会の委員として最適の方であると確信をいたしております。申し上げるまでもなく、以上の17名は
農業委員会等に関する法律に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 ご同意をいただきますと、任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間でございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご同意をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、一括して採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、一括して採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 ただいま
提案説明がありましたが、議案第46号から議案第62号までの17議案につきまして、同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、議案第46号から議案第62号までの17議案につきましては、同意することに決定いたしました。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第24、議案第63号、
固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを議題といたします。 田中副市長の説明を求めます。
◎田中斉副市長 それでは、議案第63号、
固定資産評価審査委員会の委員の選任についてご説明を申し上げます。 現在、
固定資産評価審査委員会の委員であります箔本康博氏の任期が令和2年7月22日をもちまして満了いたしますので、改めて同氏を選任いたしたく、
地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会のご同意をいただくものでございます。 箔本氏は、お手元の
政策推進部資料23ページの経歴書にもございますとおり、京都大学法学部をご卒業後、大阪市に奉職され、行政における知識と経験は卓越したものをお持ちでございます。また、不動産鑑定士として長年にわたり不動産鑑定業務等にも携わられたご経験から、公平で公正な視点から固定資産に関する審査を遂行していただけるものと存じます。加えて、温厚高潔で公平無私のお人柄は、本市の
固定資産評価審査委員会の委員に最適の方であると確信をいたしております。申し上げるまでもなく、箔本氏は
地方税法に規定されます委員としての
欠格条項には抵触いたしません。 ご同意をいただきますと、任期は令和2年7月23日から令和5年7月22日までの3年間でございます。 以上、よろしくご審議をいただき、ご同意をいただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 本案につきましては、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 ただいま
提案説明がありましたが、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、これに同意することに決定いたしました。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第25、議案第64号、
大阪狭山市
市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎三井雅裕総務部長 それでは、議案第64号、
大阪狭山市
市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 お手元の総務部資料の1ページをお願いします。 今回の改正の根拠につきましては、
新型コロナウイルス感染症及びその
蔓延防止のための措置が
納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、令和2年4月30日に
地方税法等の一部を改正する法律が公布されたため、所要の改正を行うものでございます。 具体的な改正点につきましては、お示ししております5項目ございまして、各項目の概要につきまして、順次ご説明申し上げます。 まず、2ページをお願いします。 1番目は、生産性革命の実現に向けた
固定資産税の特例措置の拡充・延長に関する改正でございます。 改正の概要ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う
中小企業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年間延長することとされたことから、所要の改正を行うものでございます。 改正後の対象となる資産は、現行制度に加え、事業用家屋と構築物を追加し、適用期限を令和4年度までの2年間に限り延長します。また、
固定資産税の課税標準を軽減する特例措置が追加され、その軽減の程度はゼロ以上2分の1以下で、市町村の条例で定めることとされたことから、特例率を現行と同じゼロと規定するものでございます。 なお、施行日は公布の日からとなり、この措置による市税の減収につきましては、全額国費で補填されることとなっております。 次に、3ページをお願いします。 2番目としまして、
軽自動車税環境性能割の
臨時的軽減の延長に関する改正でございます。 改正概要は、昨年10月1日以降、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されており、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した新車、中古車を対象に、
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月間延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 なお、施行日は公布の日からとなり、この措置による市税の減収につきましては、全額国費で補填されることとなっております。 続きまして、4ページをお願いします。 3番目としまして、徴収の猶予制度の特例に関する改正でございます。 改正の概要につきましては、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、市税において無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予を適用できる特例を設けることとされたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、この特例につきましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税について適用され、施行日は公布の日からとなります。 次に、5ページをお願いします。 4番目としまして、イベントを中止等した事業者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応に関する改正でございます。 改正の概要につきましては、
新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて開催を中止とした文化芸術・スポーツイベントへ、文化庁・スポーツ庁が指定したイベント等のうち、チケットの払戻しを受けない、または放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。このことに伴い、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものについて、当該
地方公共団体の個人住民税の税額控除の対象とすることとされたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、施行日は令和3年1月1日からとなります。 また、寄附金控除までの具体的な流れと対象イベントの要件等につきましては、お示しのとおりとなっております。 この特例による寄附金控除の対象金額は、所得税と同額の額を上限といたしております。 最後に、6ページをお願いします。 5番目としまして、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応に関する措置でございます。 改正概要につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、住宅建設の遅延等の対応としまして、住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置を講じるものでございます。 具体的には、令和2年12月末までに入居ができなかった場合でも、要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できるものとするもので、所要の改正を行うものとなっております。 なお、施行日は令和3年1月1日からとなり、この措置による市税の減収につきましても、全額国費で補填されることとなっております。 7ページ以降につきましては、本条例の新旧対照表でございますので、併せてご参照願いたいと思います。 以上、雑駁な説明となりましたが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、総務文教常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第26、議案第65号、
大阪狭山市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
健康福祉部長の説明を求めます。
◎山本泰士
健康福祉部長 それでは、議案第65号、
大阪狭山市
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 健康福祉部資料の1ページをお願いします。 まず、改正の理由でございます。 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行されたことに伴いまして、令和元年10月の消費税率10%への引上げに伴う低所得者への
介護保険料の減額強化について、令和元年度につきましては2分の1の減額幅の基準が定められ、令和2年度については10%の引上げの満年度化に伴い
軽減措置を完全実施するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、改正の概要でございます。 2ページの所得段階別比較表をお願いします。 令和2年度の
介護保険料につきまして、第1段階では、市町村民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円以下の方の
介護保険料を、対前年度比の年額27,948円から22,359円に5,589円減額するもので、附則第5項第1号関係になります。 第2段階では、市町村民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円を超え120万円以下の方の
介護保険料を、年額42,854円から33,538円に9,316円減額するもので、附則第5項第2号関係になります。 第3段階では、市町村民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が120万円を超える方の
介護保険料を、年額54,033円から52,169円に1,864円減額するもので、附則第5項第3号関係になります。 次に、3ページの新旧対照表をお願いします。 附則につきまして、施行期日等としまして、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用することとしております。経過措置としまして、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第27、議案第66号、
大阪狭山市
子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。
健康福祉部長の説明を求めます。
◎山本泰士
健康福祉部長 議案第66号、
大阪狭山市
子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 健康福祉部資料の4ページをお願いします。 まず、改正の理由でございます。大きく3点ございます。 1点目は、社会保障関連経費などが増加傾向にある中、将来にわたって持続可能な
行財政基盤の構築を進めるための
大阪狭山市
行財政改革推進プラン2020の取組項目として掲げた
福祉医療制度の検証等を総合的に検証した結果、限られた財源の中で
福祉医療費助成制度を継続して実施するため事業の見直しを行い、
子ども医療費助成制度を拡充するとともに、食費の在り方として、受益者負担の観点から全ての医療費助成についての入院時
食事療養費等の助成について廃止することとしたものでございます。 2点目は、
子ども医療費助成制度と
ひとり親家庭の
医療費助成制度において、多子世帯の負担軽減を図るための
子育て支援策として、新たに
世帯合算制度を創設することとしたものでございます。 3点目は、大阪府
福祉医療費助成制度において、精神病床への入院に係る給付につきまして助成の範囲に追加されたため、所要の改正を行うものでございます。 5ページをお願いします。 改正の概要でございます。
大阪狭山市
子ども医療費の助成に関する条例の一部改正としまして、改正条例第1条関係でございますが、概要は5点ございます。 まず1点目は、助成対象年齢の上限を15歳から18歳に拡充し、保護者の定義を、「親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者」に改めることとしたもので、第1条の2関係でございます。 次に、2点目は、対象者を18歳に拡充することで、対象者である本人が被保険者になる可能性がございますので、対象者の規定中、社会保険に関する法律の規定による「被扶養者である子ども」を「被扶養者(日雇特例被保険者を含む。)組合員、加入者又はこれらの被扶養者である子ども」に改めることとしたもので、第2条関係でございます。 3点目は、助成の範囲から除かれていた精神病床への入院に係る給付を助成の範囲に追加することとしたもので、第3条関係でございます。 4点目は、改正理由でも申し上げましたとおり、多子世帯の負担軽減を図るための
子育て支援策として
世帯合算制度を創設するため、同一の世帯に属する対象者それぞれの一部自己負担額を合算した額が規則で定める世帯合算上限額を超える場合、当該合算した額から世帯合算上限額を控除した額を助成することとしたもので、第3条関係でございます。 5点目は、助成対象年齢の上限を18歳に拡充することに伴い、婚姻により成年に達したものとみなされる場合について、規定の整備を行うこととしたもので、第3条、第4条、第6条、第7条及び第10条関係でございます。 続いて、改正条例第2条関係でございます。 食費につきましては、入院されている方々と在宅などとの負担の不均衡、受益者負担の観点から、入院時食事療養費の助成を廃止することとしたもので、第3条関係でございます。 6ページをお願いします。 次に、
大阪狭山市
ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正としまして、改正条例第3条関係でございますが、改正条例第1条の内容と同様でございまして、1点目は、精神病床への入院に係る給付を助成の範囲に追加することとしたものでございます。 2点目は、
世帯合算制度につきまして、
ひとり親家庭医療制度においても同様に、
子育て支援策の観点から創設するものでございまして、第3条関係でございます。 改正条例第4条関係では、
ひとり親家庭医療制度につきましても、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成を廃止することとしたもので、第3条関係でございます。 資料7ページをお願いします。
大阪狭山市
重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正としまして、改正条例第5条関係でございますが、1点目は、
国民健康保険法の規定により、大阪府内に所在する病院、診療所または施設に入院・入所または入居していることにより、住所地特例の適用を受けて
大阪狭山市に住所を有するとみなされる者のうち、
国民健康保険及び
後期高齢者医療制度の被保険者について対象者に追加することとしたもので、第2条関係でございます。 2点目の精神病床への入院に係る給付につきましては、改正条例第1条の内容と同様でございまして、助成の範囲に追加することとしたもので、第3条関係でございます。 改正条例第6条関係でございますが、重度障がい者医療制度につきましても、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成を廃止することとしたもので、第3条関係でございます。 8ページをお願いします。 附則関係でございます。 アは施行期日でございまして、この条例は令和2年10月1日から施行するものでございます。ただし、住所地特例の改正及び精神病床への入院を助成対象とする改正につきましては令和3年4月1日から、また、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成の廃止につきましては、令和3年11月1日から施行するものでございます。 イは、施行日以後における新旧福祉医療助成制度の適用区分について規定しており、附則第2項から第4項まででございます。 ウは、経過措置でございまして、重度障がい者
医療費助成制度における住所地特例の適用について、施行日前から入院している者については令和3年11月1日から適用する規定で、附則第5項でございます。 エは、準備行為でございまして、
子ども医療費助成制度の対象年齢拡充に伴う必要な手続、その他の行為は、令和2年10月1日前においても行うことができる規定で、附則第6項でございます。 資料の9ページから22ページまでは、条例の新旧対照表でございます。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第28、議案第67号、
大阪狭山市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。
健康福祉部長の説明を求めます。
◎山本泰士
健康福祉部長 それでは、議案第67号、
大阪狭山市
国民健康保険条例等の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 健康福祉部資料の23ページをお願いします。 まず、改正の理由でございますが、大きく2点ございます。 1点目は、令和2年4月7日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により
一定程度収入が下がった方々等に対して、
国民健康保険、
介護保険等の保険料の免除等を行うとされたことに伴い、厚生労働省の示す基準により
国民健康保険料等の減免を行った市町村に対し、減免に要した費用の全額について財政支援を行う旨の通知がなされたことから、
国民健康保険料、
介護保険料の減免の申請期限について、所要の改正を行うものでございます。 2点目は、
地方税法等の一部を改正する法律において、延滞金の割合等の特例が見直されたことから、
大阪狭山市
国民健康保険条例、
大阪狭山市
後期高齢者医療に関する条例及び
大阪狭山市
介護保険条例について、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、24ページ、25ページをお願いします。 改正の概要でございますが、まず、改正条例第1条関係、
国民健康保険条例の一部を改正する条例の(1)及び次のページ、改正条例第3条関係、
介護保険条例の一部を改正する条例(1)においては、それぞれの保険料の減免の申請期限について、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった被保険者の保険料の減免に対応するため、申請書を別に定める期限までに提出しなければならないことと規定したもので、
国民健康保険条例は第27条関係、
介護保険条例は第17条関係でそれぞれ改正を行うものでございます。 次に、再び24ページの改正条例第1条関係、
国民健康保険条例の一部を改正する条例(2)と改正条例第2条関係、
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例及び次ページの改正条例第3条関係、
介護保険条例の一部を改正する条例(2)において、それぞれ保険料に対する延滞金の割合の特例において、
地方税法の改正に伴い、延滞金の割合等の特例に係る規定を、特例基準割合から延滞金特例基準割合に改めることとしたもので、
国民健康保険条例は附則第4項関係、
後期高齢者医療に関する条例は附則第3条関係、
介護保険条例は附則第6条関係でございます。 26ページ以降は、条例の新旧対照表でございますが、最後に29ページをお願いします。 施行期日等としまして、附則第1項では、公布の日から施行するものでございます。ただし、改正後の
国民健康保険条例附則第4項、
後期高齢者医療に関する条例第3条、
介護保険条例附則第6条の延滞金割合の特例に関する規定については、令和3年1月1日から施行するとしており、附則第3項では、令和3年1月1日より前の期間については従前の例によるとして、経過措置を定めています。 また、附則第2項では、改正後の
国民健康保険条例第27条及び
介護保険条例第17条の保険料の減免に関する規定は、令和2年2月1日から適用することとしております。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第29、議案第68号、
大阪狭山市
手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
市民生活部長の説明を求めます。
◎山田裕洋
市民生活部長 それでは、議案第68号、
大阪狭山市
手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 お手元の市民生活部資料の1ページをお願いします。 今回の条例改正は、情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部が令和2年5月25日に施行され、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定による
通知カードが廃止されることから、
通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するため、本条例について所要の改正を行うものでございます。 続きまして、条例改正の概要につきましてご説明を申し上げます。 資料2ページの新旧対照表をご覧ください。 別表第1に係る改正では、5の項における
通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除いたします。 資料3ページをお願いいたします。 別表第1の5の2の項における平成26年総務省令第85号につきましては、
通知カードの廃止に伴い、総務省令の名称が改められましたので、所要の改正をし、5の2の項を同表5の項といたします。 最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することと規定しております。 以上、簡単な説明ではございますが、本条例の
提案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第30、議案第69号、
大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
市民生活部長の説明を求めます。
◎山田裕洋
市民生活部長 それでは、議案第69号、
大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 お手元の市民生活部資料の6ページをお願いいたします。
市立斎場は竣工から35年経過し、老朽化が著しかったため、現在、大
規模改修工事を行っており、今後の火葬需要を見据え、火葬時間の短縮により件数の増加に対応できる火葬炉の導入や炉前ホールや待合ホールを分割する等、利用者の利便性の向上を図っておるところでございます。 今回の条例改正は、令和2年9月末日に完成する当該工事等の経費も含めた火葬に要する経費の増加や近隣自治体施設の使用料との均衡も考慮し、市民の皆様に適切な火葬費用をご負担いただくため、
市立斎場使用料について規定する本条例につきまして所要の改正を行うものでございます。 続きまして、条例改正の概要につきましてご説明を申し上げます。 資料7ページの新旧対照表をご覧ください。 第5条第1号の死亡者が本市の住民の場合、死体の火葬を12歳以上1体につき6,000円を8,000円に、12歳未満の1体につき4,000円を5,000円に、死産児1体3,000円を4,000円にそれぞれ改正するものでございます。 次に、第5条第2号の死亡者が本市の住民でない場合につきましては、死体の火葬を12歳以上1体につき60,000円を80,000円に、12歳未満1体につき42,000円を56,000円に、死産児1体18,000円を24,000円にそれぞれ改正するものでございます。 附則といたしまして、条例改正の施行期日は令和3年1月1日といたします。経過措置といたしまして、施行日前の斎場の使用許可に係る使用料につきましては、従前の料金とする内容となってございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第31、議案第70号、
大阪狭山市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
こども政策部長の説明を求めます。
◎松本幸代
こども政策部長 それでは、議案第70号、
大阪狭山市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 こども政策部資料の1ページをお願いします。 まず、改正の理由でございますが、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が令和2年3月26日付で公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、同基準を引用する本条例につきまして、所要の改正を行うものです。 次に、改正の概要でございますが、3ページの新旧対照表をお願いします。 第7条第4項で、家庭的保育事業者等による卒園後の受皿の提供を行う
連携施設につきましては、市長が児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等の利用調整を行う際に、家庭的保育事業者等を卒園した児童の保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育または保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、
連携施設の確保を不要とすることを加えます。 次に、3ページの下段から4ページをお願いします。 第38条第4項では、居宅訪問型保育事業者が保育を提供する場合に関する定めにつきまして、母子家庭等において保護者の疾病、疲労、その他の身体上、精神上もしくは環境上の理由により、家庭において乳幼児を養育することが困難な場合を加えることとします。 最後に、施行期日は公布の日からとします。 以上、誠に簡単な説明でございますが、ご審議いただきましてご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、総務文教常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第32、議案第71号、
大阪狭山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
こども政策部長の説明を求めます。
◎松本幸代
こども政策部長 議案第71号、
大阪狭山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 こども政策部資料の5ページをお願いします。 まず、条例改正の理由でございますが、令和2年3月4日に公布されました厚生労働省令第21号、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令におきまして、
放課後児童支援員認定資格研修の受講機会の拡充を図るため、中核市の長につきましても、
放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとされました。この国基準を引用する本条例につきまして、所要の改正を行うものです。 次に、条例改正の概要でございますが、
放課後児童支援員認定資格研修の実施者につきましては、これまで都道府県知事または指定都市の長とされておりましたが、中核市の長も加えることとします。 6ページの新旧対照表をお願いします。 第11条第3項中、「
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市」の次に「同法第252条の22第1項の中核市」を加えることとします。 最後に、附則としまして、施行期日を公布の日からとします。 以上、誠に簡単な説明でございますが、ご審議いただきましてご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、総務文教常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第33、議案第72号、令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎三井雅裕総務部長 それでは、議案第72号、令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明申し上げます。 お手元の
補正予算書1ページをお願いします。 令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、第1条におきまして、既定の
歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億4,823万9,000円を増額いたしまして、補正後の
歳入歳出の総額をそれぞれ270億6,887万2,000円とするものでございます。 それでは、4ページ、5ページをお願いします。
歳入歳出補正予算事項別明細書により、ご説明申し上げます。 まず、歳入でございます。 第14款国庫支出金、第2項国庫補助金の教育費国庫補助金では、
GIGAスクール構想に基づくタブレット端末の整備等に対して、公立学校情報機器整備費補助金で1億4,404万5,000円の計上でございます。 第18款繰入金、第2項基金繰入金では、財源調整のための財政調整基金繰入金で1億419万4,000円の増額でございます。 続いて、歳出でございます。 第9款教育費、第2項小学校費の小学校管理費では、現下の
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえ、
GIGAスクール構想に基づき、1人1台のタブレット端末の整備を前倒しして実施し、新たな教育環境の整備を図るために必要な各種経費を計上しており、端末の初期設定等に係る情報機器等設定業務委託料で2,140万2,000円。また、既存の端末機に導入されているものと同等の学習支援ソフトの使用料で47万円、タブレット型端末の情報機器等購入費で1億4,589万円の計上でございまして、合わせまして1億6,776万2,000円の計上となっております。 次に、第3項中学校費の中学校管理費では、小学校費と同様で、情報機器等設定業務委託料で1,012万円、既存の端末と同等の学習支援ソフトウエアの使用料で20万2,000円、タブレット型端末機の情報機器等購入費で7,015万5,000円の計上で、合計いたしまして8,047万7,000円の計上でございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」の声あり) 討論を終結いたします。 これより採決を行います。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立 全員) 起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第34、議案第73号、令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎三井雅裕総務部長 それでは、議案第73号、令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。 お手元の
補正予算書1ページをお願いします。 令和2年度(2020年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算(第7号)につきましては、第1条で既定の
歳入歳出の予算の総額にそれぞれ1億622万6,000円を増額いたしまして、補正後の額を
歳入歳出それぞれ271億7,509万8,000円とするものでございます。 3ページをお願いします。 第2表、債務負担行為補正でございます。 公用車管理事業では、令和2年度中に契約満了予定の公用車17台につきまして、新たに2年間の再リース契約を締結するに当たりまして、令和3年度から令和4年度までを期間として、限度額656万7,000円を設定するものでございます。 4ページをお願いします。 第3表、地方債補正でございます。 公共事業等では、国庫補助対象となる半田32号線の歩道整備工事や市内公園遊具の改修工事などに関するもので、既定の額に1,880万円を増額し、補正後の限度額を6,250万円とするものでございます。 また、地方道路等整備事業では、公共事業等のうち国庫補助対象を上回る単独事業費に関するもので、既定の額に2,070万円を増額し、限度額を2,290万円とするものでございます。 それでは、6ページ、7ページの
歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。 まず、歳入でございます。 第14款国庫支出金、第2項国庫補助金の総務費国庫補助金では、制度改正に伴う戸籍システム等の改修に対する社会保障・税番号制度システム整備費補助金で972万2,000円の計上です。 次に、民生費国庫補助金では、生活保護システムの改修に対する生活困窮者就労準備支援事業費等補助金で39万6,000円の計上です。土木費国庫補助金では、半田32号線の歩道整備工事や市内狭隘道路の拡幅工事など、道路整備に関する社会資本整備交付金で1,210万円と市内公園遊具の改修等に係るもので1,100万円を合わせまして、2,310万円の計上です。 第18款繰入金、第2項基金繰入金では、財源調整のための財政調整基金繰入金では、3,170万1,000円の増額でございます。 第20款諸収入、第3項雑入では、消防団員退職報償費で180万7,000円の計上でございます。 第21款市債では、先ほどの地方債補正でもご説明申し上げましたとおり、土木債の道路橋梁債で公共事業等債と地方道路等整備事業債で2,960万円。8ページ、9ページをお願いします。
都市計画債で990万円を合計いたしまして、土木債で3,950万円の計上となっております。 10ページ、11ページをお願いします。 まず、歳出でございます。 第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費では、戸籍付票と住民票コードをひもづけるための住基システム改修業務委託料で693万8,000円。その内容改修と戸籍副本データの連携に係る戸籍情報システム改修業務委託料で336万6,000円を合わせまして、1,030万4,000円の計上でございます。 第3款民生費、第1項社会福祉費の社会医療対策費では、
子ども医療費の対象年齢を18歳まで引き上げるためのシステム改修等の事務経費や
子ども医療費審査手数料、子ども医療証の封入封緘業務委託料で、その合計、合わせまして432万3,000円と
子ども医療費で1,700万円を合わせまして、2,132万3,000円の計上でございます。 次に、第3項生活保護費の生活保護総務費では、制度改正に伴い、
日常生活支援住居施設を追加対応するための生活保護システム改修業務委託料で79万2,000円の計上でございます。 次に、第7款土木費、第2項道路橋梁費の道路橋梁整備費では、市内狭隘道路の拡幅工事等で900万円。交通対策費では、半田32号線の歩道整備工事などで3,600万円の計上でございます。 12ページ、13ページをお願いします。 第3項都市計画費の公園緑地整備費では、市内の公園遊具の改修などに関する経費で2,700万円の計上でございます。 第8款消防費の非常備消防では、3名分の消防団員の退職報償金で180万7,000円の計上でございます。 以上、雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○
山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案につきましては、予算決算常任委員会に付託いたします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第35、報告第2号、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎三井雅裕総務部長 それでは、報告第2号、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 お手元の議案書の55ページをお願いします。 この
繰越計算書は、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計補正予算として、繰越明許費について既に議決をいただいたもので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、今議会にご報告するものでございます。 次のページをお願いします。 令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書のうち、まず、第2款総務費、第1項総務管理費の
コミュニティセンター管理事業では、空調設備等の改修工事に関する経費として、令和2年度に2,850万7,000円を繰り越したものでございます。繰越額の財源内訳としましては、未収入特定財源として、地方債が2,570万円、一般財源が287万7,000円でございます。 次に、第3款民生費、第1項社会福祉費の
施設開設準備経費等支援事業では、新たに開設を予定する民間グループホームの施設開設準備及び整備等に係る補助金を令和2年度に6,300万7,000円を繰り越したものでございます。繰越額の財源内訳は、未収入特定財源として、府補助金が同額の6,300万7,000円でございます。 次に、第7款土木費、第2項道路橋梁費の
交通安全施設整備事業では、西除川河川整備事業の負担金や通学路交通安全対策事業に関する経費として、令和2年度に2,536万7,000円を繰り越したものでございます。繰越額の財源内訳は、未収入特定財源として、国庫補助金が1,320万円、地方債が1,030万円、一般財源が186万7,000円でございます。 次に、第9款教育費、第2項小学校費の
コンピュータ設置事業では、
GIGAスクール構想に基づく情報通信ネットワーク整備費として、令和2年度に9,631万5,000円を繰り越したものでございます。繰越額の財源内訳としましては、未収入特定財源として、国庫補助金が4,146万4,000円、地方債が4,770万円、一般財源が715万1,000円でございます。 第3項中学校費の
コンピュータ設置事業では、第2項小学校費と同様、ネットワークの整備費としまして、令和2年度に4,352万5,000円を繰り越したものでございます。繰越額の財源内訳としましては、未収入特定財源として、国庫補助金が1,873万7,000円、地方債が2,150万円、一般財源が328万8,000円でございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書のご報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第36、報告第3号、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越し
繰越計算書の報告についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎三井雅裕総務部長 それでは、報告第3号、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越し
繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の57ページをお願いします。 令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越し
繰越計算書では、
民間保育園等対策事業に係るものでございまして、
新型コロナウイルス感染症対策の実施に際して必要となった経費についても、各
こども園等に対し補助金の交付を予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、補助対象となる物品の納品が遅延し、
年度内執行が困難となったことから、
地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づきまして、事故繰越しといたしたものでございます。 58ページをお願いします。 令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越しの内容としましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により補助対象となる物品の納品が遅延したため、民間保育園等運営補助金で36万3,000円を繰り越したものでございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、令和元年度(2019年度)
大阪狭山市一般会計予算事故繰越し
繰越計算書のご報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
○
山本尚生議長 続きまして、日程第37、報告第4号、令和2年度(2020年度)
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団の
事業計画及び予算の報告についてを議題といたします。
市民生活部長の説明を求めます。
◎山田裕洋
市民生活部長 それでは、報告第4号、令和2年度(2020年度)
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団の
事業計画及び予算につきまして、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきご報告を申し上げます。 お手元の令和2年度(2020年度)
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団事業計画及び予算書の1ページをお願いいたします。 令和2年度の
事業計画についてでございますが、定款に基づき、公益目的事業の鑑賞型事業が19事業、創造型事業が5事業、市民参画型事業が4事業、教育普及型事業が3事業、地域文化活動支援事業が2事業、基盤整備事業が8事業の6つの分野で41事業と、文化芸術の振興を図る目的以外の施設貸与やチケット等の受託販売などでございます。 なお、このたびの
新型コロナウイルス感染症の関連で、事業の延期または中止を行っている事業がございますことをご報告させていただきます。 続きまして、令和2年度の収支予算についてでございますが、5ページの令和2年度(2020年度)正味財産増減予算書をご覧ください。 まず、一般正味財産増減の部、経常増減の部でございます。 経常収益といたしまして、基本財産運用益の100万2,000円、事業収益の4,841万5,000円、施設利用収益の7,996万7,000円、指定管理料収益の1億9,084万6,000円、レストラン事業収益の120万円、受取補助金等の571万7,000円、雑収益の2万円を計上し、経常収益計は3億2,716万7,000円でございます。 次に、経常費用といたしまして、事業費の3億2,466万7,000円、6ページをお願いいたします。管理費の926万1,000円を計上し、経常費用計は3億3,392万8,000円となりますので、当期経常増減額がマイナス676万1,000円でございます。 次に、経常外増減の部でございますが、経常外収益及び経常外費用は共にゼロ円で、一般正味財産は、期首残高の4,541万9,639円から当期一般正味財産増減額のマイナス676万1,000円を合わせまして、期末残高は3,865万8,639円となります。 次に、指定正味財産増減の部でございますが、当期指定正味財産増減額はゼロ円と増減はなく、指定正味財産の期首及び期末の残高は、3億15万円となりますので、正味財産期末残高は、一般正味財産期末残高と合わせて、3億3,880万8,639円となります。 次に、7ページからは、令和2年度(2020年度)正味財産増減予算内訳表で、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つの会計別の内訳でございます。 なお、公益財団法人につきましては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条に、毎事業年度における公益目的事業比率が100分の50以上となるよう規定されており、8ページの経常費用計の欄の合計3億3,392万8,000円のうち、公益目的事業会計は2億7,573万3,600円となりますので、公益目的事業の比率は82.57%と、法に定める割合を満たしております。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、令和2年度(2020年度)
公益財団法人大阪狭山市
文化振興事業団の
事業計画及び予算に関する報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
山本尚生議長 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時15分 散会会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、署名する。
大阪狭山市議会議長
山本尚生 大阪狭山市議会議員 鳥山 健
大阪狭山市議会議員 松尾 巧...