平成17年 3月 定例会(第1回) 第1回
大阪狭山市議会(定例会)会議録(第1日目) 平成17年3月1日 (2005年) 午前9時30分開議
大阪狭山市議会議場1 出席議員は次のとおりです。(18名) 1番 片岡由利子 2番 井上健太郎 3番 古川照人 4番 上田幸男 5番 西野栄一 6番 諏訪久義 7番 山本尚生 8番 薦田育子 9番 加藤元臣 10番 冨永清史 11番 原口良一 12番 一村達子 13番 宮本正治 14番 三宅照雄 15番 田中昭善 16番 西尾浩次 17番 松尾 巧 18番 北村栄司1 欠席議員は次のとおりです。(0名)1 地方自治法第121条の規定により説明のため本会議に出席を求められたのは、次のとおりです。 市長 吉田友好 助役 高橋安紘 助役 谷脇政男 教育長 岡本修一 政策調整室長 宮崎順介 総務部長 土谷健一
保健福祉部長 林部喜信 都市整備部長 中岡 博 市民部長 尾阪志伸
総合行政委員会事務局長 桜渕 実 教育部長 山本信治 消防長 堀端隆司 水道局長 伊都輝夫 収入役室長 西尾直義
保健福祉部理事 山中邦雄
都市整備部理事 塔本好治 教育部理事 山本 章 消防本部理事 中井利幸1 本会議の書記は次のとおりです。 議会事務局長 伊藤道博
議会事務局次長 中野隆視
議会事務局主事 高橋伸幸議事日程第1号 第1回
大阪狭山市議会定例会議事日程 平成17年(2005年)3月1日午前9時30分日程第1 発議第1号
会議録署名議員の指名について日程第2 発議第2号 議会定例会の会期を定めることについて日程第3 諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦について日程第4 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて[平成16年度(2004年度)大阪狭山市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分]日程第5 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて[平成16年度(2004年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の専決処分]日程第6 議案第3号 大阪狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について日程第7 議案第4号 大阪狭山市東野財産区基金条例について日程第8 議案第5号 大阪狭山市
法定外公共物管理条例について日程第9 議案第6号 大阪狭山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第7号 大阪狭山市文化会館条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第8号
大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び
母子福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第9号
大阪狭山市立さつき第二作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第10号
大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第11号 大阪狭山市立市民ふれあいの里条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第12号 大阪狭山市都市公園条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第13号
大阪狭山市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第14号 大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第15号 大阪狭山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第16号 大阪狭山市公園墓地条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第17号 大阪狭山市西山霊園条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第18号
大阪狭山市立公民館設置条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第19号
大阪狭山市立社会教育センター条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第20号
大阪狭山市立総合体育館条例の一部を改正する条例について日程第24 議案第21号
大阪狭山市立池尻体育館条例の一部を改正する条例について日程第25 議案第22号
大阪狭山市立野球場条例の一部を改正する条例について日程第26 議案第23号
大阪狭山市立市民総合グラウンド条例の一部を改正する条例について日程第27 議案第24号 大阪狭山市立ふれあい
スポーツ広場条例の一部を改正する条例について日程第28 議案第25号
大阪狭山市立テニスコート条例の一部を改正する条例について日程第29 議案第26号
大阪狭山市立青少年運動広場設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第30 議案第27号 大阪狭山市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例について日程第31 議案第28号 大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例について日程第32 議案第29号 市道路線の認定及び廃止について日程第33 議案第30号 平成16年度(2004年度)大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)について日程第34 議案第31号 平成16年度(2004年度)大阪狭山市東野財産区
特別会計補正予算(第1号)について日程第35 議案第32号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
一般会計予算について日程第36 議案第33号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)予算について日程第37 議案第34号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
下水道事業特別会計予算について日程第38 議案第35号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
西山霊園管理特別会計予算について日程第39 議案第36号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
老人保健事業特別会計予算について日程第40 議案第37号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
土地取得特別会計予算について日程第41 議案第38号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
介護保険特別会計(事業勘定)予算について日程第42 議案第39号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市東野財産区
特別会計予算について日程第43 議案第40号 平成17年度(2005年度)大阪狭山市
水道事業会計予算について日程第44 請願第1号
人権侵害救済法の早期制定を求める意見書採択に関する請願について日程第45 議案第41号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例について日程第46 議案第42号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について1.本日の会議に付した事件、日程第1より日程第46まで 午前9時31分 開会
○三宅照雄議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は全員であります。これより平成17年第1回
大阪狭山市議会定例会を開会いたします。 最初に、市長より提案説明をお願いいたします。
◎吉田友好市長 皆様、おはようございます。 それでは、平成17年第1回
大阪狭山市議会定例会の開会に当たりまして、平成17年度の施政運営に関する基本的な考え方と各会計予算案に盛り込みました主な施策の概要につきましてご説明申し上げ、あわせて市政をめぐる最近の主な動きに関しましてご報告をさせていただきたいと存じます。 それでは、初めに平成17年度の施政運営方針につきましてご説明申し上げます。 私は、この2年間、市民の暮らしを支えるために、市民と行政がともに知恵と工夫を出し合って地域の実情に応じた個性的な行政運営を行う「市民が起点のまちづくり」に取り組んできたところでございます。また、
行財政システムの再構築により、自立した行政の確立と個性あるまちづくりを進めるため、
構造改革特区制度を活用した収入役制度の廃止やグループ制の導入、職階のフラット化など執行体制の効率化に努めるとともに、事務事業の見直しによる行財政改革の推進と財政の健全化を最優先課題として進めてまいりました。 本年1月に閣議決定されました「平成17年度の経済見通し」では、引き続き民間需要を中心とした緩やかな景気回復が見込まれておりますが、いまだその波及効果が十分な形となって地方財政に及んでいるとは言えません。三位一体改革につきましても、基幹税からの税源移譲が先送りされるなど、地方分権の実現という本来の目的から見れば不十分な状況にあります。 本市におきましても、市税収入や地方交付税の減少に歯どめがかからず、歳入の確保が一層困難な状況にあることから、人件費の抑制や事務事業の見直し等、経常経費の削減に取り組んでまいりました。しかし、現在の社会情勢を反映いたしまして、扶助費や介護保険、
国民健康保険等に係る義務的経費の増加額が削減額を上回っていることから、基金の取り崩しによる財源確保を余儀なくされており、今後とも財政健全化への道のりには厳しいものがございます。 このように不安定な財政状況からの脱却につきましては、本市のみならず国と多くの地方自治体にとりまして重要な課題となっておりますが、大阪狭山市が持続可能なまちとして自立できるよう、なお一層行財政基盤の確立に努力を重ねていかなければならないと考えております。 地方分権が実効段階を迎えている中で、都市間競争が激しくなってきております。これまでのように画一的、横並び型のまちづくりを行う自治体から、それぞれのまちの個性を生かし、市民の満足度を高めるための創意工夫によって「自律」できる自治体を目指していく時代になってまいりました。 このような状況のもとで、本市が採択すべき方策は、これまで経済成長を前提として拡大する一方であった行政の守備範囲を見直し、限られた財源と人材を最大限有効に活用しながら、将来を見通した施策の選択と集中を図り、戦略性の高いまちづくりを進めていくことだと考えるものでございます。 このため、平成17年度からの3カ年を計画期間とする第三次総合計画の第Ⅱ期実施計画におきまして、今後本市が優先的に取り組むべき施策を「市民と協働のまちづくり」、「安全・安心のまちづくり」、「子育てにやさしいまちづくり」の3点について「
まちづくり戦略プラン」として掲げ、各施策の成果目標を明らかにするとともに、行財政基盤の確立を目指した行財政改革の取り組みもあわせた計画を策定しているところでございます。 それでは、「
まちづくり戦略プラン」に掲げる施策を中心として、平成17年度に実施してまいります主要な事務事業につきまして、第三次総合計画の体系に沿ってご説明申し上げます。 まず、「共につくる、誰もがいきいきと生活できるまちづくり」につきましては、地域の、あるいは市全体の課題について、市民、事業者、行政がおのおのの責務と役割を明確にし、一体的にまちづくりに取り組んでいく、つまり市民みずからがまちづくりの主役として積極的に参画していく姿こそが新しい時代にふさわしいまちづくりの姿であると考えております。市民と行政がパートナーとしてお互いの知恵と力を出し合う協働によるまちづくりを、より一層進めてまいりますため、平成17年度から「
地域力活性化事業補助金制度」を創設し、各地域の自治会等で行われる自主防犯活動、自主防災活動のほか、生涯学習・
交通安全対策活動など地域住民の連帯感を高め、コミュニティの活性化につながるような活動を支援してまいります。
市民公益活動支援センターにつきましては、自主的な市民活動を支援し、市民協働を促進する拠点として整備を進めるため、旧
狭山健康プラザの2階部分に移転するとともに、開館日数をふやし、あわせて開館時間も延長するなど、事業の充実を図ってまいります。また、事業運営につきましては、市の直営方式から市民団体との協働方式に切りかえて実施してまいります。 市政情報の共有、情報公開と説明責任など、市政運営における基本理念・基本原則などを盛り込んだ「(仮称)
まちづくり基本条例」の制定に向けまして、市民が中心となって自由かつ活発に議論できる場や機会を提供できるよう検討してまいります。 また、市民協働の試みといたしまして、市民の皆様から「
行政サービスパートナー」及び「
フロアマネージャー」を募集し、4月から窓口業務などを担っていただくことにより、市民と行政による協働のまちづくりを推進してまいります。 人権行政といたしまして、「人権教育のための国連10年大阪狭山市行動計画」が平成16年12月末で終了いたしましたので、これまでの成果を踏まえ、さらなる人権教育を推進するため、第二期行動計画を策定いたします。また、大阪狭山市
人権啓発推進協議会と大阪狭山市
平和事業推進協議会の統合を進め、「(仮称)大阪狭山市人権協会」として改組いたしまして、人権と平和に関する事業の効果的、効率的な推進に努めてまいります。
男女共同参画社会の実現につきましては、「第二期
男女共同参画推進計画」に基づき、実効性のある施策を全庁的な取り組みとして総合的に展開しながら、「
市民男女共同参画推進啓発員制度」の創設と「大阪狭山市
男女共同参画推進条例」の制定について検討してまいります。 広報・広聴活動につきましては、写真撮影、取材及び編集業務並びに「声の広報」作成業務に市民の皆様に参加をいただき、市民の視点での広報誌づくりを積極的に進めてまいります。 次に、「安心して暮らせる、ふれあいのまちづくり」につきましては、近い将来に発生が予想される東南海・南海地震を初め、新潟県中越地震のように予期せぬ直下型地震や風水害などの自然災害から市民の生命と財産を守ることは、行政の最も基本的な役割でございます。また、市民生活を脅かす予測不可能な事象への対応など、危機管理体制の充実・強化を図ることが重要であると考えております。 国民保護法制への対応といたしまして、有事の際に市民を迅速に保護できるよう、市民の避難や救援に関する事項、平時における物資の備蓄や訓練等に関する事項などを盛り込んだ「国民保護計画」の策定に向けて、
国民保護協議会を設立してまいります。 また、防災対策につきましては、「東南海・
南海地震防災対策推進地域」の指定を受けたことに伴い、これらの
地震対策推進計画を盛り込んだ
地域防災計画を見直すとともに、災害発生時に備えて防災関係機関の協力のもと市民の皆様の参加を得ながら、総合的な防災訓練を実施いたします。また、地域における防災力の充実を図るため、引き続き自主防災組織の育成を図ってまいります。 防犯対策といたしましては、昨年7月に金剛駅西口一階にあります南海バスの従業員詰所を「警察官立ち寄り所」としたところでございますが、より一層の防犯効果が上がるよう、地域で運営する防犯の拠点として新たに「金剛駅
西口駅前地域防犯ステーション」を整備してまいります。なお、運営方法につきましては、駅周辺地域だけではなく、全市的な規模のボランティアのご協力を得まして運営してまいりたいと考えております。 交通安全対策につきましては、金剛駅周辺道路の
バリアフリー化といたしまして、
廿山高蔵寺線等の歩道整備を進めてまいりますとともに、安心・安全な明るいまちづくりを実現するため、防犯灯の増設や照度の改善を行ってまいります。 消防・救急業務につきましては、市民の生命、財産を守るという観点から、救急救命活動の高度化に対応できるよう、救急救命士の気管挿管、薬剤投与など技術の習得研修への派遣や
心停止徐細動器など資機材の整備に努めてまいります。 また、市内で発生した緊急事案へ迅速に対応するため、携帯電話からの119番通信システムを整備いたしますとともに、消防防災体制の拠点となる消防庁舎の耐震補強についての計画を策定してまいります。
子育て支援施策としましては、少子化の急速な進行や、地域・家庭を取り巻く環境の変化に対応し、次代を担う子どもたちを安心して産み育てることができる環境整備を図るため、「子育てにやさしいまちづくり」を進めることが急務であると認識いたしております。そのため、子育て支援の総合的な指針として「
次世代育成支援行動計画」を策定し、この計画に基づき幅広い分野にわたる子育て支援策を総合的・一体的に推進してまいります。 幼・保連携施策につきましては、12月議会でご報告申し上げましたとおり、「幼・保一元化特区」の認定を受けました南第三幼稚園におきまして、就学前児童への一貫した幼児教育・保育サービスの実現を目指しまして合同保育を実施するとともに、ゼロ歳児から3歳児までも含む幼・保一元化施設の整備を検討してまいります。 幼稚園及び保育所の再編につきましては、平成18年度から南第一幼稚園を
子育て支援センターに転用し、子育て不安に対する相談や指導、
子育てサークルへの支援など、子育て家庭に対する支援を行うことができるよう、施設整備に向けまして実施計画に着手いたします。 また、平成18年4月から民営方式により定員60人の保育所を設置いたしまして、待機児童の解消を図るとともに、市立第一保育所につきましても民営化への円滑な移行が図られるよう関係者との調整を進めてまいります。 保育所の保育料につきましては、所得階層区分の見直しを含めまして、平成17年度から段階的に保育料の改定を行ってまいりますとともに、保育児のうち第三子以降の保育料を無料といたします。 このほか、
子育て支援施策につきましては、幼・保連携施策以外の事業といたしまして、母子家庭の充実支援を図るため、就業支援策を展開してまいります。 次に、障害者福祉といたしまして、重度障害者(児)に対し、移動支援の一環として福祉タクシーの利用に係る料金の一部を助成する制度を実施いたします。 高齢者福祉につきましては、高齢者に関する各種の
保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画といたしまして、「第三期
高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画」を策定してまいりますほか、
老人福祉センターにつきましては、老朽化している空調機器設備や屋根の改修工事を実施してまいります。
介護保険事業につきましては、高齢者の転倒・骨折予防や閉じこもりを防止する観点から、高齢者の体力と身体機能に合った
トレーニングマシンを使用いたしまして、いつまでも自分の体力を最大限に生かして生活していただけるよう、楽しく、効果的な体力づくりをしていただくことを目的に、
介護予防筋力トレーニング事業を旧
狭山健康プラザにおいて実施してまいります。 保健施策につきましては、基本健康診査、がん検診、歯科健康診査、
骨粗しょう症等につきまして、平成17年度から受診者に費用の一部を負担していただくことになりますが、受診方式を集団検診方式から市内医療機関での個別検診方式に改め、一年中いつでも受診できるようにしてまいります。 次に、「環境にやさしい、うるおいのあるまちづくり」につきましては、
エコプランおおさかさやまの着実な実行に努めるとともに、地球環境問題も視野に入れた総合的な環境施策を進めるため、市のホームページなどを活用し、市民の皆様に環境問題に対する関心を高めていただけるよう情報の提供に努めてまいります。 公園緑地の整備につきましては、狭山池公園及びさやか公園の連担部分の整備を進めるとともに、(仮称)西新町地区公園につきましても市民が憩える地区公園として、副
池オアシス事業との連携を図った整備を進めるため、実施計画に着手いたします。 次に、「心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり」につきましては、時代の変化や要請に対応した生きる力の育成と、強く求められている基礎学力の向上を図るため、子どもの発育、発達段階と個人個人に応じた「学びの連続性」を重視し、これからの教育のあり方、進め方を積極的に見直してまいります。 二学期制の実施に当たりましては、
パブリックコメントの結果を踏まえるとともに、学力向上のための施策「習熟度別・少人数学習」をさらに推進させ、目的達成に向けた特色ある教育課程の編成に努めてまいります。また、学力定着の基盤づくりといたしまして、
学校図書館資源ネットワーク事業により、蔵書の充実を図ってまいります。 小・中学校の校舎、体育館の耐震化につきましては、平成17年度に予定いたしておりました南第二小学校の耐震化整備を平成16年度に前倒しで着手するとともに、平成17年度につきましては、西小学校及び南中学校の校舎の耐震診断を実施してまいります。 幼稚園におきましては、保護者のニーズに柔軟に対応し、
子ども一人ひとりの発達課題を見据えた意図的・計画的な保育を実践しながら、平成17年度から全幼稚園で希望者を対象にした「預かり保育」を試行実施し、子どもの豊かな育ちを目的とした多様な保育の充実を図ってまいります。 子どもの安全対策といたしましては、学校・保護者及び地域との連携を図りながら、地域全体にわたる犯罪抑止と子どもの安全確保の取り組みを進めていく必要がございます。そのため、幼稚園に安全管理員の配置や
地域パトロール等を引き続き実施してまいりますほか、新たに小学校にも安全管理員の配置と中学校の門扉に
オートロック装置を設置するなど、幼稚園、
小・中学校施設の安全対策を強化してまいります。 公民館、図書館につきましては、開館日数をふやすことにより、かねてから申し上げておりました市内公共施設の
フルオープン化につきましてはほぼ実現することができることとなりました。今後も引き続き、市民サービス及び利便性の向上を図るため、効率的な施設運営に努めてまいります。 次に、「豊かな暮らしと活気のあるまちづくり」につきましては、大阪狭山市駅の自転車駐車場の整備を進めてまいりますほか、踏切拡幅に向け南海電鉄と協議を進め、事業の推進を図ってまいります。 水道施設は、ライフラインの一翼を担う重要な施設でございます。そこで、自然災害や人為的な災害などあらゆる災害に対応するため、引き続き太満池浄水場の覆蓋設置を進めてまいりますほか、市内配水池の耐震診断を行い、その結果に基づく耐震補強工事を実施し、各施設の安全確保を図ってまいります。 また、鉛管改良を主とした
給水管改良工事を推進するとともに、
ニュータウン地区の配水管の更新工事に着手してまいります。なお、更新工事に当たりましては、災害時のライフラインの確保を図るため、耐震性の高い水道管を埋設するなど、安全で安心できる水の供給に努めてまいります。
公共下水道事業につきましては、浸水対策として引き続き池之原地区の雨水整備を進めてまいりますほか、
狭山処理場関連の
周辺環境整備事業といたしまして、東野東一丁目地内の
雨水管布設工事を実施し、地域の冠水防除に努めてまいります。また、下水道施設の管理や事業計画の策定を効率的に行うため、下水道台帳のデジタル化を進めてまいります。 農業振興といたしましては、太満池や新池・裏池の堤体改修を行い農業基盤整備を図ってまいります。また、本市や大阪府など10の自治体で「大阪をたがやそう特区」の申請を行っているところでございます。認定されましたら、市民農園の開設要件が緩和されることから、遊休農地の活用を図るとともに、より多くの市民が農業に親しんでいただけるよう、市民農園の開設を促進してまいります。 観光事業につきましては、
西高野街道観光キャンペーン協議会を設置し、本市と堺市、河内長野市、南海電鉄、泉北高速鉄道による実行委員会を組織し、合同イベントとしてハイキングを開催し、観光客の誘致に努めてまいります。 最後に、「計画推進のために」につきましては、平成17年度から全庁的に展開いたしますグループ制を実効性あるものにするためには、管理職のマネジメント能力の向上はもとより、職員一人ひとりの意識改革が求められております。そのため、目標による管理制度と連携した人事考課制度や昇任試験制度の導入など、人材育成を基本とした人事管理制度の改革を推進してまいります。 次に、構造改革特区・地域再生の取り組みでございますが、行政サービスの効率的・効果的な運営や地域の活性化に資するため、「幼・保一元化特区」や「大阪をたがやそう特区」を先例として、今後とも市民の皆様や職員のアイデアをもとに積極的な活用を図ってまいります。 今議会に条例改正のご提案をさせていただいておりますが、市内スポーツ施設を初め、市民ふれあいの里、文化会館、コミュニティセンターなどの本市の主要な公共施設につきまして、施設の効率的な管理運営及び市民サービスの向上の観点から、指定管理者制度を導入してまいります。平成17年度におきまして、候補者の公募及び選定作業を進め、9月の定例市議会で指定管理者の指定についてのご審議をお願いする予定でございます。 広域行政に関する取り組みといたしましては、美原町が2月に堺市に編入合併したことに伴い、南河内地域の広域行政圏が本市を含めまして9市町村で構成されることとなりました。引き続き圏域市町村との連携を図ってまいりますとともに、共同事業にふさわしい行政課題につきまして、広域連合制度の活用を視野に入れて調査研究を進めてまいります。 財政運営につきましては、財政状況の変化に対応しつつ、必要に応じて財政健全化フレームの見直しを行い、中長期財政計画へとつなげてまいりますほか、予算編成方法につきましても枠配分方式の検証を行うなど不断の見直しを進めてまいります。 このほか、土地開発公社の経営健全化計画に基づき、公社所有の各事業地の買い戻し費用を計上させていただいており、平成17年度をもって、計画の当初目標を達成できる見込みでございます。 本市を取り巻く情勢は依然として厳しい状況が続いてまいりますが、まず、市役所自体が元気を出し、活力を持っていくことが必要であると考えております。市民の皆様から大阪狭山市役所が「日本一さわやかな市役所」であると感じていただけるよう、職員の接遇や応対はもとより、事務処理の効率化・迅速化も含めて行政サービスの向上を図り、市政の発展に努めてまいりたいと存じますので、市議会並びに市民の皆様の温かいご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 それでは、引き続きまして第1回市議会定例会にご提案いたします案件の要旨につきましてご説明申し上げます。 ご提案申し上げます案件は、お手元に配付いたしておりますとおり、総数43件でございます。その内訳といたしまして、人事案件が1件、専決処分の承認が2件、条例案件28件、市道路線の認定及び廃止についてが1件、平成16年度補正予算が2件、平成17年度当初予算が9件でございます。 まず、諮問第1号は、人権擁護委員の候補者の推薦でございまして、本年4月30日をもって任期満了となります岡田恒子氏を改めて推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。 議案第1号は、交通事故に係る損害賠償請求事件及び固定資産評価資産決定取消請求事件に、必要な弁護士費用として、合計212万6,000円の補正予算を、平成17年1月13日付で専決処分したものでございます。 議案第2号は、国民健康保険の主に療養給付費等の医療費の増加によるもので、歳入歳出それぞれ1億498万3,000円を増額補正する補正予算を、平成17年2月18日付で専決処分したものでございます。 議案第3号は、地方公務員法の一部改正に伴い、地方公共団体の人事行政の公正かつ透明な運営を確保するため、職員の任免及び職員数の状況など人事行政全般についての公表が義務づけられたことにより、本条例を提案するものでございます。 議案第4号は、東野財産区の「へど池」収用に係る補償金の持ち分が確定したことに伴い、当該財産区の管理及び運営の経費に充てるため、本条例を提案するものでございます。 議案第5号は、法定外公共物の管理事務が市町村の自治事務となることから、移譲を受ける法定外公共物の適正な管理につきまして、必要な事項を定めるため、本条例を提案するものでございます。 議案第6号は、特別職等の職員に支給する旅費のうち特別車両料金について、片道300キロメートル以上の旅行をする場合に限り、支給することとするため、所要の改正を行うものであります。 議案第7号は、平成18年4月から大阪狭山市文化会館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の管理の基準、業務の範囲等について規定の整備を行うとともに、あわせて利用料金制を導入するため、所要の改正を行うものでございます。 議案第8号から議案第11号までの4議案につきましても、平成18年4月から施設の管理を指定管理者に行わせるため、それぞれ所要の改正を行うものでございます。 議案第12号は、都市公園内の放置物件対策を公園管理者が円滑に行うため、放置物件の監督処分に係る手続につきまして、条例で定めることとされましたので、所要の改正を行うものでございます。 議案第13号につきましても、平成18年4月から施設の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正を行うものでございます。 議案第14号は、児童福祉法の一部改正により引用条項に移動が生じましたため、所要の改正を行うものでございます。 議案第15号は、国民健康保険運営協議会に被用者保険等保険者を代表する委員を加えるとともに、地方税における土地・建物等の長期譲渡所得に係る課税の特例の改正に伴い、国民健康保険料の算定につきましても、同様の措置を講ずるため、所要の改正を行うものでございます。 議案第16号及び議案第17号は、市が引き続き施設の管理運営を行うため、所要の改正を行うものでございます。 議案第18号は、公民館運営審議会を社会教育関係会議に統合するとともに、施設の使用区分及び使用料の見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。 議案第19号から議案第25号の7議案につきましても、平成18年4月から施設の管理を指定管理者に行わせるため、所要の改正を行うものでございます。 議案第26号は、市が引き続き施設の管理運営を行うため、所要の改正を行うものでございます。 議案第27号は、農業委員会の選挙による委員の定数を「15人」から「10人」に削減するため、所要の改正を行うものでございます。 議案第28号は、消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令等関係法令の改正に伴いまして、指定可燃物等を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を整理するとともに、新たに合成樹脂類の貯蔵及び取り扱いについての技術上の基準並びに再生資源燃料の基準を設けるため、所要の改正を行うものでございます。 議案第29号は、住宅開発により帰属を受けました道路や、西除川廃川予定地並びに路線経路の見直しにより新たに7路線の認定を行うとともに、終点の変更により2路線を廃止するものでございます。 議案第30号の平成16年度大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、主に退職手当や南第二小学校校舎耐震補強大規模改造工事費などで、歳入歳出それぞれ7億3,617万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。 議案第31号は、東野財産区の土地収用に係る補償金還付に係る補正でございまして、裁判費用及び弁護士費用を精算の後に、残額の3分の1を一般会計に繰り出し、残る3分の2を基金に積み立てるものでございます。 議案第32号から議案第40号までの9議案につきましては、平成17年度の一般会計を初めとする各会計の予算についてでございます。各予算の主な事業につきましては、施政運営方針の中でご説明申し上げましたとおりでございます。 議案第41号は、特殊勤務手当について、手当の廃止や月額での支給を実績に応じて支給するなど、特殊勤務手当の趣旨に基づき、全体を見直し全部改正を行うものでございます。 議案第42号は、通勤距離が2キロメートル未満の職員に対して支給している通勤手当を廃止するほか、字句の統一など所要の整備を図るものでございます。 なお、新聞報道等で既にご存じのことと存じますが、大阪府では寝屋川市立中央小学校の教師殺傷事件を踏まえまして、新たに小学校及び通学路における緊急安全強化対策を講じることとなりました。 本市といたしましても、これに対応いたしまして、先ほど施政運営方針の中でも申し上げましたとおり、新たに小学校にも安全管理員を配置するなど安全強化策を講じてまいりますため、平成17年度
一般会計補正予算案を追加提案させていただくことといたしましたので、よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。 以上が、ご提案申し上げます案件の要旨でございます。詳細につきましては、後ほど担当からご説明申し上げます。 それでは、次に、本市行政をめぐる最近の主な動きにつきましてご報告申し上げます。 本市では、地域の防災力の向上を目指しまして、自主防災組織を設置していただくよう各地域に働きかけておりますが、これまでに市内2地域におきまして自主防災組織が結成されております。今後は、地域においてこの組織を中心に防災訓練や防災に関する研修などが実施されることになろうかと存じますが、いざ災害が起こりますと、この組織が設置されている地域とそうでない地域とでは被害状況に大きな差が出てくるものと想定されます。「自助・共助・公助」という市民と行政の役割分担と密接な連携のもと、市内全体の防災力を均衡よく高めていくため、今後とも全地域で自主防災組織が結成されますよう取り組んでまいりますので、議員の皆様方におかれましてもご支援、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 次に、去る2月23日に、行政に対する暴力を予防し、排除することを目的に「大阪狭山市行政対象暴力対策連絡協議会」を発足させました。暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律の施行以来、行政に対する暴力団の不当な関与が増加傾向にあるということで、大阪府警本部からのご指導を受けまして、このたびこの連絡協議会を設置したものでございます。暴力に屈しない公平公正な行政運営をより一層確保するため、市と黒山警察署との連携をさらに強化し、万一、行政対象暴力事象が発生いたしましても、組織を挙げて毅然と対応してまいります。 次に、今月、全世帯を対象に実施いたします市政アンケート調査についてでございますが、これは、本市が基礎的自治体として今後どのような方向に歩んでいくべきか、市の将来像について市民の皆様のご意見をお聞きするために実施するものでございまして、広報「おおさかさやま」3月号にアンケート用紙を折り込み、各戸配布いたしました。これまで広報誌を通じまして本市の施策、財政状況を含め、国・府の動向など行政に関する情報の提供に努めてまいりました。その上で、市民の皆様のご意見をお聞きし、今後の市政運営の指針とさせていただきたいと考えております。 以上、大変長くなりましたが、施政運営方針並びに各議案の要旨を述べさせていただきました。全議案とも原案どおりご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 続きまして、報告させていただきます。 お手元に配付いたしておりますように、例月出納検査及び定期監査並びに財政援助団体監査の結果に関する報告を監査委員より受けております。 次に、組合議会の報告をお願いいたします。 まず、1月21日と2月21日に開かれました狭山・美原医療保健センター議会の報告を井上議員よりお願いいたします。
◆2番(井上健太郎議員) それでは、去る平成17年1月21日に開催されました、平成17年(2005年)第1回狭山・美原医療保健センター議会臨時会の経過についてご報告申し上げます。 臨時会開会に先立ち、議長より、本日、石崎善隆議員が都合により欠席されるとの報告がありました。本臨時会には、正副管理者、収入役並びに議員10名の出席にて、午後2時15分、加藤元臣議長の開会宣言にて開会されました。 臨時会に提案されました案件につきましては、本年2月1日をもって美原町と堺市が合併することによる狭山・美原医療保健センター規約の一部変更に伴う、センター条例の一部を改正する条例が6議案提案されたものでございます。なお、本臨時会議会運営委員会におきまして本日の議案審議につきましては、議会会議規則第35条の規定に基づきまして一括議題とする結果報告がなされましたので、臨時会におきまして議長より一括議題とする採択が行われ、異議なしにて審議されたものでございます。 議案でございますが、議案第1号、狭山・美原医療保健センター設置条例の一部を改正する条例、議案第2号、狭山・美原医療保健センター職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例、議案第3号、狭山・美原医療保健センター職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第4号、狭山・美原医療保健センター一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第5号、狭山・美原医療保健センター職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、議案第6号、狭山・美原医療保健センター議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例、以上のセンター条例の一部を改正する条例についてでございますが、議案第1号の設置条例の一部を改正する条例につきましては、第6条中、「美原町」を「堺市」に改めるものであります。 次に、議案第2号から議案第5号までのセンター条例の一部改正につきましては、各条例の本文中、「派遣市町職員」を「派遣市職員」に改めるものでございます。 次に、議案第6号につきましては、地方自治法の改正を受けまして、議会の議決を必要とする契約及び財産の取得又は処分の金額を、契約については「3千万円を越える」を「1億5千万円以上の」に、財産の取得又は処分については「第7号」を「第8号」に、「7百万円」を「2千万円」に、また、字句の「地方自治法」を「法」に改めるものでございます。なお、施行日につきましては、全議案とも平成17年2月1日からの施行でございます。 結果につきましては、全議案とも原案どおり可決されました。 以上簡単ではございますが、平成17年(2005年)第1回狭山・美原医療保健センター議会臨時会の経過報告といたします。 続きまして、平成17年2月21日開催されました平成17年第1回狭山・美原医療保健センター議会定例会の経過につきましてご報告申し上げます。 当日は、正副管理者、収入役職務代理者並びに組合議会議員出席のもと開催されました。 加藤議長から、前回8月定例会以降の平成16年7月分から平成16年12月分のセンター会計例月出納検査の結果について報告がありました。 本定例会に提案されました案件は、報告3件、選挙案2件、議案3件でございます。 まず、報告第1号、組合の議会の職員の異動については、美原町が堺市と合併したことに伴い、堺市市議会から5名の議員が選出されたものでございます。 次に、報告第2号、管理者の異動について及び報告第3号、収入役の異動については、本年2月1日付をもって管理者に大阪狭山市長吉田友好、副管理者に堺市長木原敬介、また、収入役に職務代理者事務吏員西尾直義が就任された異動でございます。 続きまして、選挙案第1号、議会副議長の選挙及び選挙案第2号、議会議長の選挙についてでございます。センターの議会役職分担によりまして、管理者側で副議長を、副管理者側で議長を選出することによるものでございます。選挙の結果につきましては、一村達子議員が副議長に、池田範行議員が議長に当選されました。 次に、議案第7号、監査委員の選任(識見を有する者)及び議案第8号、監査委員の選任(議会選出者)についてでございます。識見を有する者には市埜寛之氏、議会選出者には上田幸男議員が選任同意されました。識見を有する者の任期は平成21年3月末までであります。 次に、議案第9号、平成17年度(2005年度)狭山・美原医療保健センター会計予算でございます。歳入歳出予算総額は、前年度比1,367万3,000円増の6,903万6,000円でございます。増額分は、両市派遣職員の人件費相当額を計上したものでございます。 内訳でございますが、まず、歳入につきましては、分担金及び負担金5,154万5,000円、センター管理運営費に対します分担金収入でございます。大阪狭山市からは2,742万5,000円を、堺市からは2,412万円を計上しております。 次に、使用料及び手数料1,344万9,000円、これは、センター施設の一部を医師会等への貸与による施設使用料が120万2,000円、また、診療収入としては1,224万7,000円を計上しております。 次に、財産収入1,000円、職員退職手当基金運用利子収入でございます。繰越金374万2,000円、これは平成16年度決算時に発生を見込みます剰余金を計上しております。 次に、諸収入、センター預金利子4,000円、歳計現金の預金利子収入でございます。雑入29万5,000円、職員等の駐車場利用料などです。 以上、歳入合計として6,903万6,000円でございます。 次に、歳出でございます。議会費175万8,000円、議会運営経費でございます。次に、総務費、総務管理費3,046万6,000円、特別職並びにセンター職員、派遣職員の人件費、また、施設管理費でございます。同じく監査委員費16万8,000円、監査委員の報酬を計上しております。 次に、衛生費2,984万4,000円、これは休日診療業務全般に係ります経費で、看護師等の賃金、医師・薬剤師の委託料また薬剤購入費などを計上しております。 次に、公債費665万円、これは、センター建設に際しまして借り入れした政府債の償還金でございます。 次に、予備費15万円を計上しております。 以上、歳出合計といたしまして6,903万6,000円でございます。 本案につきましては、原案のとおり可決されました。 なお、質疑として山口議員より、歳入の診療収入算定について質問があり、事務局長より平成15年度実績を基礎に1人7,500円に患者数1,633名と診療回数71回を掛け合わせて積算してあるとの説明がありました。 次に、山口議員より、総務費の一般管理費の運営協議会委員報酬の削減について質問があり、事務局次長より、運営協議会は約束薬剤を決定する専門部会であり、過去に決定したものを引き続き使用しており、現時点で問題提起がないので予算計上はしていませんが、見直し等があれば運営協議会を開催するとの説明がありました。 次に、加藤議員より、通勤手当の算定について市民に合理的説明ができるように検討してみてはとの意見がありました。 次に、井上議員より、光熱水費が引き下げられているが、患者さんに暑い寒いなど不快な思いをさせないようにとの要望がありました。 以上、簡単ではございますが、平成17年(2005年)第1回狭山・美原医療保健センター議会定例会の経過報告といたします。 なお、本定例会の詳細につきましては、本議会から上田議員、加藤議員、諏訪議員、松尾議員、一村議員、そして私、井上がおりますので、お問い合わせいただけたらと思います。 以上でございます。
○三宅照雄議長 次に、2月4日に開かれました大和川下流流域下水道組合議会の報告を、原口議員よりお願いいたします。
◆11番(原口良一議員) 平成17年2月4日、大和川下流流域下水道組合議会第1回定例会が開催され、3議案が審議されましたので、ご報告申し上げます。 議案第1号は、大和川下流流域下水道組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありまして、本条例は一般職の職員の給料月額を、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、3%減額するものでございます。なお、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額につきましては、減額前の給料月額によるもので、給料月額の減額に伴う退職手当の影響はないものでございます。 以上、審議の結果、原案どおり可決されました。 議案第2号は、平成16年度大和川下流流域下水道組合補正予算(第1号)でありまして、平成16年度の執行見込みによるもので、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億1,357万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億868万9,000円とするものであります。 以上、審議の結果、原案のとおり可決されました。 これは大阪府の平成16年度維持操作事務補助金の見込額を勘案し、また、前年度繰越金等によります歳入増並びに歳出予算額の減によるものでございます。 大阪狭山市における負担額は、狭山処理場費、錦郡ポンプ場費、長野ポンプ場費、今池処理場費及びその他経費を合わせて5,040万5,000円の減額となります。 議案第3号は、平成17年度大和川下流流域下水道組合予算でありまして、歳入歳出予算の総額はそれぞれ27億764万1,000円で、前年度当初予算と比べますと、金額で1,462万6,000円、率で0.54%の減となるものでございます。 以上、審議の結果、原案のとおり可決されました。 なお、平成17年度当初予算における大阪狭山市の負担額につきましては、狭山処理場費、錦郡ポンプ場費、長野ポンプ場費、今池処理場費及びその他経費を合わせて1億7,174万5,000円で、対前年度当初と比べますと4,678万2,000円の減額となります。 以上で、平成17年大和川下流流域下水道組合第1回定例会のご報告とさせていただきます。詳細につきましては、西野議員並びに原口までお問い合わせください。
○三宅照雄議長 次に、2月17日に開かれました富美山環境事業組合議会の報告を田中議員よりお願いいたします。
◆15番(田中昭善議員) それでは、平成17年2月17日開催されました富美山環境事業組合議会第1回定例会の経過につきましてご報告申し上げます。 当日は、管理者(大阪狭山市長)を初め、副管理者並びに組合議会議員出席のもとに開催されました。なお、片川昭夫議員公務のため欠席されました。 提案されました案件は、1点目は、組合議会議員の異動について、2点目は、組合副管理者の就任について、3点目は、平成17年度富美山環境事業組合
一般会計予算について、4点目は、組合監査委員の選出について、これは組合議会の議員からの選出であります。以上4件で、全案原案どおり可決承認されました。 まず、組合議会議員の異動でございます。平成17年2月1日付、美原町が堺市に編入合併したことに伴い、堺市議会におきまして片川昭夫議員、米谷文克議員、武部惠子議員が、平成17年2月10日付、引き続いて選出されておられます。 組合副管理者の就任につきましても、美原町が堺市に編入合併したことに伴い、高岡 寛美原町長にかわりまして、木原敬介堺市長が平成17年2月1日付、就任されておられます。 次に、平成17年度富美山環境事業組合
一般会計予算でございます。平成17年度予算につきましては、職員1名の退職に伴い、退職手当、膜分離装置及び主要設備更新に伴う施設整備費、平成13年度に借り入れいたしました起債の元金償還開始に伴う元利償還金の増額分と、職員手当等の減額及び施設管理費等の削減分を合わせ、歳入歳出予算総額は前年度比1億8,835万5,000増の7億8,455万5,000円でございます。なお、退職手当及び施設整備費につきましては、それぞれ基金を財源といたしておりますので、市町村にご負担いただく負担金は、総額で2,400万円の減額となっております。大阪狭山市の負担金は2,043万円でありまして、前年度比65万9,000円の増額になりました。 それでは、歳入でございます。分担金及び負担金4億6,200万円、財産収入1万円、繰入金1億9,444万5,000円、繰越金9,800万円、諸収入3,000万円、合計いたしまして7億8,445万5,000円となっております。 次に、歳出でございます。議会費437万円、総務費2億56万4,000円、事業費2億9,710万円、公債費2億8,142万1,000円、予備費100万円、合計いたしまして7億8,445万5,000円となっております。 次に、組合議会議員からの選出の監査委員の選任につきましては、米谷文克議員(堺市選出)を選任することに同意いたしました。 なお、詳しい内容につきましては、片岡議員、山本議員もしくは田中までお願いいたします。 以上、甚だ簡単ではございますが、組合議会第1回定例会の経過報告といたします。
○三宅照雄議長 次に、2月18日に開かれました南河内清掃施設組合議会の報告を、北村議員よりお願いいたします。
◆18番(北村栄司議員) それでは、去る平成17年2月18日、第1回南河内清掃施設組合議会定例会が開催されましたのでご報告申し上げます。 本会議前に議員全員協議会が開催され、組合事務局から、平成17年度の
一般会計予算についての説明がございました。本年度の予算総額は38億9,932万4,000円で、前年度と比較いたしますと3億669万4,000円、8.54%の増になっております。これは、経常経費では1億1,253万7,000円の削減を図りましたが、第1清掃工場の基幹的設備整備事業が4億1,578万4,000円の増になっている関係でございます。 ここで、本年度予算の特徴を申し上げますと、まず第1点目は、第1清掃工場は前年度から3カ年の計画で基幹的設備整備工事を実施しておりますが、本年度は焼却炉本体の整備がメーンとなる2年目に当たり、11億8,766万9,000円を計上、また、専門家による外部工事監査委託料17万7,000円を計上されております。 第2点目は、組合関係市町村の財政事情は今もって極めて厳しい状況にありますが、組合運営は各市町村の分担金により成り立っていることから種々の見直しが行われた結果、分担金を前年度比1億1,452万1,000円の減を図ることができたとのことでございます。ちなみに、大阪狭山市の分担金は、前年度に比べ1,720万9,000円の減となっております。 なお、これらに関連いたしまして、シール制の見直しや統一袋の検討等も含め、さらなる経費の削減に向けての努力を行うよう、全員協議会ではありましたが、要望・意見を述べておきました。 第3点目は、焼却灰の小吹最終処分場でございますが、場内整備工事は前年度で終了いたしましたが、浸出水の公害防止の観点から排水処理設備が残っており、現在、大阪府と協議を行っておりまして、本年度で解体整備の工事費4,700万円が計上されております。 以上が本年度予算の特徴でございます。 次に、報告といたしまして、ダイオキシン類測定結果については、第2工場の測定結果で何ら問題はなく、基幹的設備整備工事の進捗状況については、計画どおり進捗しており、日高町の災害ごみ受け入れについては、2月・3月で1,100トンの受け入れを予定しており、大変感謝されているとのことでございました。 続きまして、本会議では7件の提出案件がございましたが、順に申し上げますと、1、報告第1号、組合副管理者の異動については、美原町と堺市の合併に伴います副管理者の異動で、高岡前美原町長から木原堺市長が本年2月1日付をもって組合副管理者に就任された異動でございます。 2、報告第2号、組合議会議員の異動については、同様に合併に伴います組合議会議員の異動で、前美原町選出の井上サヱ子議員、筒居修三議員が、堺市の選出議員として本年2月10日付をもって再選された異動でございます。 3、議案第1号、南河内清掃施設組合処理手数料条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分につき承認を求めるについて及び議案第2号、南河内清掃施設組合議会議員定数条例を廃止する条例の制定についての専決処分につき承認を求めるについては、次のとおり一括提案されました。 美原町と堺市の合併に伴い、処理手数料条例等の「美原町」を「堺市」に改め、平成17年2月1日から施行、同様に議会議員定数条例も改めるべきところ、本条例の規定内容が規約と重複していることから、この機会に廃止するもので、1月25日付で専決処分をしたものでございます。 4、議案第3号、南河内清掃施設組合事務分掌条例の一部を改正する条例の制定については、組合関係市町村の財政状況の厳しい折から、今後の人員削減を視野に入れ、今までの縦割りの事務から担当課の全体事務をだれしもが行えるような体制をつくり、効率的な事務が行えるようにするため、総務課と企画調整課を総務室として併合させる事務分掌の改正で、分掌事務を改め、平成17年4月1日から施行するものでございます。 5、議案第4号、平成17年度予算は、先ほどの説明どおりでございますので、ここでは省略させていただきます。 6、監査報告第1号は、10月から12月までの例月出納検査の結果報告でございます。 以上の提案でございましたが、いずれも原案どおり可決・承認されております。 なお、詳しい内容は宮本議員または私、北村まで問い合わせいただければと思います。 簡単ではございますが、これをもちまして、第1回南河内清掃施設組合議会定例会の報告とさせていただきます。
○三宅照雄議長 報告事項は以上であります。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。お手元に配付しております議事日程の順序により、本日の議事を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
○三宅照雄議長 日程第1、発議第1号、
会議録署名議員の指名を行います。 今期定例会の署名議員には、2番・井上、3番・古川の両議員を指名いたします。
○三宅照雄議長 日程第2、発議第2号、議会定例会の会期を定めることについてを議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期を本日から3月28日までの28日間とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第3、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 おはようございます。 それでは、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦についてご説明申し上げます。 現在、5名の人権擁護委員がおられますが、そのうち岡田恒子委員の任期が平成17年4月30日で満了いたします。改めて岡田氏を候補者として法務大臣あて推薦するに当たりまして、人権擁護委員法の規定に基づき、議会のご意見を求めるものでございます。 お手元の総務部資料をごらんいただきたいと思います。 お手元の総務部資料の1ページにございます経歴書のとおり、岡田氏は平成8年2月に人権擁護委員に任命されて以来、3期9年にわたり人権擁護という極めて幅の広い職務に対し、常に真摯な姿勢と熱意をもって積極的に取り組んでこられ、高い見識と指導力にすぐれた方でございます。また、申し上げるまでもなく、人権擁護委員法に定める委員としての欠格条項には該当いたしません。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 本案につきましては、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。 ただいま提案説明がありましたが、適任と認めることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ご異議ありませんので、適任と認めることに決定いたしました。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第4、議案第1号、専決処分の承認を求めることについて[平成16年度(2004年度)大阪狭山市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分]についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 それでは、議案第1号、平成16年度(2004年度)大阪狭山市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 お手元の補正予算書をご参照ください。 ご提案申し上げます大阪狭山市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ212万6,000円を増額いたしまして、補正後の額を歳入歳出それぞれ194億1,790万円とするもので、平成17年1月13日付をもって専決処分を行ったものでございます。 それでは、事項別明細でご説明申し上げます。 4ページをお願いいたします。 まず歳入で、繰入金、基金繰入金でございますが、財源調整といたしまして財政調整基金繰入金を212万6,000円増額するものでございます。 続いて、歳出に移らせていただきます。 総務費、文書費でございますが、大阪狭山市長を被告として、平成16年11月19日に大阪地方裁判所堺支部に提訴されました市内循環バス内における交通事故による損害賠償請求事件に係る弁護士委託料として2万6,000円を増額したものでございます。 次に、固定資産評価審査委員会費でございますが、大阪狭山市固定資産評価審査委員会を被告として、平成16年12月20日に大阪地方裁判所に提訴されました固定資産評価審査決定取消請求事件に係る弁護士委託料として210万円を計上したものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第5、議案第2号、専決処分の承認を求めることについて[平成16年度(2004年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の専決処分]についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 おはようございます。 議案第2号、平成16年度(2004年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案の専決処分は、老人保健制度改正で対象年齢の引き上げなどにより被保険者が増加することにつきましては考えておりましたが、当初予想していた以上に受診率の伸びに加え、近年の医療の高度化により高額医療費が増加し、療養給付費が不足する状況になってまいりました。 一方、老人保健拠出金は、逆に対象者が減少し、当初予算計上では前々年度の医療費実績や全国平均指数等に基づき、厚生労働省が算定した料率において計上していることから、拠出金の減額が確定してきております。 これらの内容から、所要の予算措置を平成17年2月18日付をもちまして、専決処分をお願いするものであります。 それでは、お手元の大阪狭山市
国民健康保険特別会計補正予算書1ページをお願いいたします。 今回の補正額は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億498万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億5,213万円とするものであります。 事項別明細書の4ページ、5ページをお願いいたします。 まず、歳入でございますが、国庫支出金、国庫負担金であります。療養給付費等の負担金としての補正額は9,148万3,000円の増額となります。これは、5ページの右側の説明欄で示しておりますが、療養給付費分7,912万5,000円、高額療養費分1,235万8,000円、療養給付費の増に係る国庫負担金の増額を計上するものであります。 次に、療養給付費交付金でありますが、1,350万円を計上するもので、退職者療養給付費増に係る交付金の増額を計上するものであります。 次に、歳出、6ページ、7ページをお願いいたします。 まず、保険給付費療養諸費の一般被保険者療養給付費の補正額として1億9,781万4,000円、これは、退職被保険者等療養給付費の補正額として2,827万2,000円の計上は、それぞれの療養給付費の増加によるものでございます。 次に、保険給付費・高額療養諸費ですが、一般被保険者高額療養費増として3,089万7,000円の計上であります。 次に、老人保健拠出金でありますが、当初予算計上では、前々年度の医療費実績や全国平均指数等に基づき、先ほども申しましたが、厚生労働省が算定した料率において積算していることから、1億5,200万円の減額が見込めるものであります。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結します。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第6、議案第3号、大阪狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてを議題といたします。 政策調整室長の説明を求めます。
◎宮崎順介政策調整室長 おはようございます。 それでは、議案第3号、大阪狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして、ご説明申し上げます。 このたび、地方公務員法が改正され、地方公共団体における人事行政の公正かつ透明な運用を確保するため、人事行政の運営等の状況を市民に公表することとされ、公表に関し必要な事項を条例で定めることとされたところでございます。 このため、本市におきましても人事行政運営の公表に関し、具体的な公表の時期や方法などを規定した条例を制定する必要があることから、今回ご提案させていただくものでございます。 それでは、条例の概要につきましてご説明させていただきます。 まず、第1条につきましては、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるとする趣旨規定でございます。 第2条につきましては、報告の時期に係る規定でございまして、任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならないとするものでございます。 第3条につきましては、報告事項に係る規定でございまして、任命権者が報告しなければならない事項として、職員の任免及び職員数、競争試験及び選考、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒処分、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護の状況などを規定しております。 第4条につきましては、公平委員会の報告の時期に係る規定でございまして、公平委員会につきましても、毎年9月末までに市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならないとするものでございます。 第5条につきましては、公平委員会の報告事項に係る規定でございまして、公平委員会が報告しなければならない事項として、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申し立ての状況を規定しております。 第6条につきましては、公表の時期に係る規定でございまして、市長は、任命権者及び公平委員会による報告を受けたときには、毎年12月末までにその報告を取りまとめ、その概要及び報告を公表することとするものでございます。 第7条につきましては、公表の方法に係る規定でございます。 第8条につきましては、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、施行日につきましては、地方公務員法の施行同様、平成17年4月1日から施行することといたしております。 以上、簡単ではございますが、本議案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 ただいまから11時まで休憩いたします。 午前10時48分 休憩 午前11時00分 再開
○三宅照雄議長 休憩前に引き続き再開いたします。 続きまして、日程第7、議案第4号、大阪狭山市東野財産区基金条例についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 それでは、議案第4号、大阪狭山市東野財産区基金条例につきまして、ご説明申し上げます。 土地収用に係ります供託された補助金の還付につきましては、昨年の12月議会におきましてご報告いたしましたとおり、被供託者全員の協定書による供託金の還付が不調となったことによりまして、美原町菅生、平尾の地区水利4団体におきましては、この1月に一審判決の確定証明により供託金の還付を受けられました。東野財産区におきましても、財産区関係者の協議の結果、判決確定証明により供託金の還付を受けることとなりました。 この還付金につきましては、財産区取扱要綱に基づきまして、調停及び裁判に要した費用等を精算し、3分の1を一般会計に繰り入れ、残る3分の2については地区公共事業費等に充てるものでございますが、当分の間、基金として管理運用するために本基金条例を制定するものでございます。 まず、第1条は、基金設置について規定しております。第2条以下、基金の額、運用、管理等、必要な事項を定めるものでございます。 以上、非常に簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第8、議案第5号、大阪狭山市
法定外公共物管理条例についてを議題といたします。 都市整備部長の説明を求めます。
◎中岡博都市整備部長 議案第5号、大阪狭山市
法定外公共物管理条例について、ご説明申し上げます。 議案書の15ページをお願いいたします。 この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、法定外公共物の管理が市町村の自治事務となることに伴いまして、本市におけます法定外公共物の管理を適正に行うことを目的として制定するものでございます。 以下、条文ごとにご説明いたします。 第1条につきましては、この条例の目的を定めたものであります。 次に、第2条につきましては、定義を定めたものでありまして、法定外公共物とは、道路法の適用を受けない道路、河川法の適用または準用を受けない河川等を言うものでございます。 第3条につきましては、法定外公共物の管理上で必要となる禁止行為について定めたものでございます。 次に、4条につきましては、占用及び工事の施行などの行為について、市長の許可を受けなければならない旨を定めたものでございます。 第5条につきましては、占用等の許可の期間を定めたものでございます。 第6条から第9条につきましては、占用料に関する事項を規定したものでございます。第6条は占用料を徴収する旨とその金額、第7条は占用料を徴収する方法、第8条は占用料の還付、第9条は占用料の減免について、おのおの定めたものでございます。これら占用料に関する規定につきましては、本市における既存の公共用財産との管理上の整合を踏まえまして、大阪狭山市道路占用料に関する条例の規定に準じたものでございます。 第10条につきましては、占用者について、相続や合併といった承継があった場合の地位継承と、その届け出義務を定めたものでございます。 第11条につきましては、占用許可に係る権限は、市長の承認を受けなければ譲渡できない旨、また、譲渡を許可された者に許可条件等を承継する責務を定めたものでございます。 第12条につきましては、国または地方公共団体の行う占用等に関する特例について定めたものでございます。 第13条につきましては、占用許可の満了、廃止において占用者による原状回復の義務を定めたものでございます。 第14条につきましては、監督処分として、占用許可の取り消し等の処分及び管理上必要な処分について定めたものでございます。 第15条につきましては、法定外公共物の管理上支障となる違反行為について、行政罰である過料を科す旨を定めたものでございます。また、過料につきましては、地方自治法で定められている金額に準じたものでございます。 第16条につきましては、この条例の施行について必要な事項は市長が定めるものとし、条例の施行規則等への委任を定めたものでございます。 また、最後に附則といたしまして、条例の施行期日を定めたものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第9、議案第6号、大阪狭山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 政策調整室長の説明を求めます。
◎宮崎順介政策調整室長 それでは、議案第6号、大阪狭山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 今回、提案させていただきますのは、本市職員の旅費に関する規定のうち、特別車両料金の支給に関する規定の一部改正でございます。 従来から、市議会議員、市長等の特別職の職員の旅費につきましては、その職務上、長距離の移動の機会も多いことから、肉体的・精神的な負担を軽減するため、特別車両料金いわゆるグリーン料金を支給してきたところでございます。しかし、鉄道の高速化などにより所要時間が短縮され、身体的負担も軽減されていることから、片道300キロメートル未満の出張につきまして、その支給を廃止いたしたく、別表の一部を改正するものでございます。なお、片道300キロメートル以上の出張につきましては、その必要性に応じて支給することができることといたしております。 また、今回の改正に合わせまして、一部規定の整備を行っております。 最後に、附則でございますが、第1項は施行期日についての規定でございまして、平成17年4月1日から施行することといたしております。次に、第2項につきましては、経過措置として、施行日前に出発した旅行について、従前の例によることといたしております。 以上、簡単ではございますが、本議案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第10、議案第7号、大阪狭山市文化会館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 それでは、議案第7号、大阪狭山市文化会館条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 地方自治法の一部改正によりまして、公の施設である大阪狭山市文化会館において、平成18年度から指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等について条例で定める必要があることから、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、お手元の議案書23ページと総務部資料3ページから9ページの新旧対照表をごらんください。 主に新旧対照表の方でご説明させていただきます。 まず、第1条でございますが、文化会館を大阪狭山市文化会館(以下「文化会館」という。)とするものでございます。 第2条につきましては、名称と位置の規定で改正はございません。 続きまして、第2条の次に第3条以下第6条までを加えております。まず、第3条では、文化会館の管理を指定管理者に行わせる規定でございます。第4条では、指定管理者が行う業務内容について、また、管理の基準といたしましては、第5条で開館時間、第6条で休館日等について規定しております。いずれも従前の規則で規定していたものを条例中で規定するものでございます。 次に、旧の第3条から第7条までを第7条から第11条とし、それぞれ指定管理者が市長にかわり、文化会館の使用の許可、許可の制限や取り消し、入館の制限等を行うことについて規定するものでございます。 また、第12条は、指定管理者の自立的な経営努力が発揮され、サービスの質や量の向上が期待できるよう、利用料金は指定管理者の収入とする、いわゆる利用料金制について規定するものでございます。 次に、旧の第10条を第14条とし、使用者が特別の設備の設置や使用する場合、市長の許可を指定管理者の許可に変更するものでございます。 また、旧の第11条を第15条とし、同条第2項において、使用者が施設等を原状に復さないとき、市長にかわり指定管理者がその代行を行うものでございます。 また、旧の第13条につきましては、指定管理者制度の導入によりまして削除いたしております。 次に、附則といたしまして、第1項で、本条例の施行日を平成18年4月1日といたしております。 また、経過措置といたしまして、第2項につきましては、本条例の施行の際に、改正前に使用の許可を受けている者に対して、改正後に許可を受けたものとみなし、第3項につきましては、新条例で採用しております利用料金に係る第12条及び別表の規定を新条例の施行日から適用するものとし、施行日前の許可に係る使用料については従前の例とするものでございます。 次に、別表関係でございますが、使用料を利用料金に改めるものでございます。 旧の同表備考7につきましては、新旧対照表の9ページでございますが、附属設備等の使用に関し、使用料の額が100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるという規定を廃止いたしまして、100円未満につきましても利用料金をお願いするものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第11、議案第8号、
大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び
母子福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎林部喜信
保健福祉部長 議案第8号、
大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び
母子福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回提案いたしますのは、前議案の第7号と同様に、本センターに指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等について条例で定める必要があることから、本条例の一部を改正するものでございます。 お手元の保健福祉部資料の1ページの新旧対照表をごらん願います。 改正後の第3条では、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、新たに本センターの管理について指定管理者制度を導入することを定めております。 次に、改正後の第4条では、指定管理者が行う業務として、新たに本センターで実施しております相談業務、デイサービス業務、管理業務などを規定しております。 2ページをお開き願います。 改正後の第5条では、従来規則で定めていた開館時間を新たに条例で規定しております。現在の開館時間は午前9時30分から午後4時でございますが、利用者の利便の向上を図るため、本年4月から閉館時刻を30分延長して午後4時30分までとするものでございます。 次に、改正後の第6条では、従来規則で定めていた休館日を新たに条例で規定しております。現在の休館日と同様に、毎月の第2・第4・第5日曜日、毎月の第2・第4土曜日、国民の休日並びに12月29日から翌年1月4日までといたしております。 次に、改正後の第7条では利用者を規定しておりますが、第2号に定めております身体障害者福祉法に規定する支援費制度によるデイサービス事業の利用者、措置による利用者については、今回の改正に合わせて当該事業の利用者の範囲を明らかにするとともに、第3条から第7条に繰り下げるものでございます。 3ページをお願いいたします。 改正後の第8条では、従来規則で定めていた利用手続を新たに条例で規定いたしております。支援費制度による当該事業の利用を受けられない者については、措置として当該事業を利用することになりますが、その措置権者は市長であるため、指定管理者の権限から除いているものでございます。 次に、改正後の第9条では、従来規則で定めていた利用の制限を新たに条例で規定いたしております。本センターを適切に管理する上で、第1号から第6号までに規定するものについては施設の管理上、その利用を制限しようとするものでございます。 4ページをお開き願います。 改正後の第10条では、従来規則で定めていた利用の許可の取り消し等を新たに条例で規定いたしております。本センターの利用の許可を受けた者が、第1号から第3号までに該当するときは、施設の管理上、その利用の許可の取り消し等をするものでございます。 次に、改正後の第11条では、利用料について定めておりますが、デイサービス事業では、支援費制度のもと所得に応じた利用者負担をしていただいておりますので、施設の利用料は無料である旨を明記するとともに、今回の改正に伴い、第4条から第11条に繰り下げるものでございます。 次に、改正後の第12条では、権利の譲渡等の禁止について、新たに条例で規定いたしております。この規定は、センターの利用の権利の他人への譲渡などを禁じるものでございます。 次に、改正後の第13条では、特別の設備の設置等について新たに条例で規定いたしております。この規定は、センターの利用者が特別の設備を設置等する場合には、指定管理者の許可を受ける必要がある旨定めるものでございます。 次に、改正後の第14条では、原状回復義務について新たに条例で規定するものでございます。この規定は、センターの利用終了後などに、利用場所を原状に回復する必要のある旨定めるものでございます。 5ページをお開き願います。 改正後の第15条では、損害賠償の規定をいたしております。この規定は、センターの利用者が施設の汚損等をしたときの損害賠償について定めるものでございますが、今回の改正に合わせまして字句の整備をするとともに、現行の第5条から第15条に繰り下げるものでございます。 次に、改正前の第6条は、本センターの管理運営を社会福祉協議会に管理委託できる旨の規定でございますが、今回の指定管理者制度の導入に合わせまして削除するものでございます。 次に、改正後の第16条につきましては、今回の改正に伴いまして、現行の第7条から第16条に繰り下げるものでございます。 次に、附則では、本条例の施行日を平成18年4月1日と規定するものでございます。また、本条例の施行に伴いまして、この改正条例の施行の際に、既にセンターの利用の承認を受けている者に係る経過措置を定めるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第12、議案第9号、
大阪狭山市立さつき第二作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎林部喜信
保健福祉部長 議案第9号、
大阪狭山市立さつき第二作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 本議案につきましても前議案の第8号と同様に、本作業所に指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等について条例で定める必要があることから、本条例の一部を改正するものでございます。 お手元の保健福祉部資料の6ページの新旧対照表をごらん願います。 改正後の第3条では、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、新たに本作業所の管理について指定管理者制度を導入することを定めております。 次に、改正後の第4条では、指定管理者が行う業務として、新たに本作業所で実施しております授産事業、生活訓練、管理に関する業務などを規定しております。 次に、改正後の第5条では、従来規則で定めていた本作業所の開所時間を新たに条例で規定するものでございまして、午前10時から午後3時までとするものでございます。 次に、改正後の第6条では、従来規則で定めていた休所日を新たに条例で規定するものでございまして、日曜日、土曜日、国民の休日、8月13日から15日まで並びに12月25日から翌年の1月5日までとするものでございます。 次に、改正後の第7条は、本作業所の入所者の要件を規定いたしておりますが、今回の改正に伴いまして、第3条から第7条に繰り下げるものでございます。 7ページをお開き願います。 改正後の第8条では、入所の制限または退所の要件を定めておりますが、具体的な入所の要件が規定されていないことから、今回の改正にあわせて規則で定めております要件を明文化するものでございます。 次に、改正後の第9条では、従来規則で定めていた損害賠償を新たに条例で規定するものでございます。この規定は、センターの利用者が施設の汚損等をしたときの損害賠償について定めるものでございます。 次に、改正前の第5条は、本作業所の管理運営を社会福祉協議会に管理委託できる旨の規定でございますが、今回のこの指定管理者制度の導入に合わせまして削除するものでございます。 次に、改正後の第10条につきましては、今回の改正に伴いまして、現行の第6条から第10条に繰り下げるものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を平成18年4月1日と規定するものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第13、議案第10号、
大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎林部喜信
保健福祉部長 議案第10号、
大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 本議案につきましても前議案の9号を同様に、本センターに指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等について条例で定める必要があることから、本条例の一部を改正するものでございます。 お手元の8ページの新旧対照表をごらんいただきます。 改正後の第3条では、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、新たに本センターの管理について指定管理者制度を導入することを定めております。 改正後の第4条では、指定管理者が行う業務について規定しております。 次に、改正後の第5条では、従来規則で定めていた開館時間を新たに条例で規定するものでございます。現在の開館時間は午前9時30分から午後4時でございますが、利用者の利便の向上を図るために、本年の4月から閉館時刻を30分延長して午後4時30分までとするものでございます。 次に、改正後の第6条では、従来規則で定めていた休館日を新たに条例で規定するものでございます。現在の休館日と同様に、毎月の第2・第4・第5日曜日、毎月の第2・第4土曜日、国民の休日並びに12月29日から翌年1月4日までといたしております。 次に、改正後の第7条では、現行条例と同様、利用者について規定しておりますもので、今回の改正にあわせまして字句の修正を行うとともに、第3条から第7条に繰り下げるものでございます。 9ページをお開き願います。 改正後の第8条では、従来規則で定めていた利用手続を新たに条例で規定するものでございます。 次に、改正後の第9条では、従来規則で定めていた利用の制限を新たに条例で規定するものでございます。本センターを適切に管理する上で、第1号から第6号までに規定する者については、施設の管理上、その利用を制限しようとするものでございます。 次に、改正後の第10条では、従来規則で定めていた利用の許可の取り消し等を新たに条例で規定するものでございます。本センターの利用の許可を受けた者が第1号から第3号までに該当するときは、施設の管理上、その利用の許可の取り消し等をするものでございます。 次に、改正後の第11条では、浴室の使用料について定めておりますが、今回の改正に伴いまして、第4条から第11条に繰り下げるものでございます。 次に、改正後の第12条では、権利の譲渡等の禁止について、新たに条例で規定するものでございます。この規定は、センター利用の権利の他人への譲渡などを禁じるものでございます。 10ページをお願いいたします。 改正後の第13条では、特別の設備の設置等について、新たに条例で規定するものでございます。この規定は、センターの利用者が特別の設備を設置等する場合には、指定管理者の許可を受ける必要がある旨定めるものでございます。 次に、改正後の第14条では、原状回復の義務について、新たに条例で規定するものでございます。この規定は、本センターの利用終了後などに利用場所を原状に回復する必要のある旨定めるものでございます。 次に、改正後の第15条は、損害賠償の規定でございまして、この規定はセンターの利用者が施設の汚損等をしたときの損害賠償について定めるものでございますが、この今回の改正に合わせまして字句の修正をするとともに、現行の第5条から第15条に繰り下げるものでございます。 次に、改正前の第6条は、本センターの管理運営を社会福祉協議会に管理委託できる旨の規定でございますが、今回の指定管理者制度の導入に合わせまして削除するものでございます。 次に、改正後の第16条につきましては、今回の改正に伴いまして、現行の第7条から第16条に繰り下げるものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を平成18年4月1日と規定するものでございます。また、本条例の施行に際しまして、この改正条例の施行の際に、既にセンターの利用の承認を受けている者に係る経過措置を規定するものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第14、議案第11号、大阪狭山市立市民ふれあいの里条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 都市整備部長の説明を求めます。
◎中岡博都市整備部長 議案第11号、大阪狭山市立市民ふれあいの里条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この一部改正につきましても、指定管理者制度の導入に向けて所要の改正を行うものでございます。 当施設につきましては、花と緑のふれあいの里内に花と緑の広場と青少年野外活動センター及びテニスコートの3施設がありますので、あわせて提案させていただきます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。 都市整備部資料の1ページをお願いいたします。 目次につきましては、このたびの改正により条が移動したものでございます。 第1章の総則の中で、第3条の次に「指定管理者による管理」第4条を加えました。これは、市民ふれあいの里の管理を、地方自治法に基づき指定管理者に行わせることを規定したものでございます。 次に、第2章、花と緑の広場の中で、第5条の次に「指定管理者が行う業務」第6条、そして「開場時間」第7条、2ページにあります「休場日」第8条を加えました。これも地方自治法に条例で定めることとされております指定管理者の業務と、従来、管理運営規則で定めておりました管理基準を条例で規定したものでございます。 続きまして、「使用許可等」第9条と「使用許可の制限」第10条、そして「使用許可の取消し等」第11条につきましては、それぞれの権限を市長から指定管理者に改めるものでございます。 次に、第3章、青少年野外活動広場に関しまして、資料の4ページでございますが、「指定管理者が行う業務」第19条、「開場時間」第20条、「休場日」第21条を加えております。これも花と緑の広場と同様、条例で規定すべき事項を追加するものでございます。 続きまして、「使用許可等」第22条、「使用許可の制限」第23条につきましても、権限を教育委員会から指定管理者に改めたものでございます。 次に、第24条につきましては、花と緑の広場の「使用許可の取消し等」第11条から「免責」第17条までの規定を野外活動広場に準用するものでございます。 次に、5ページにあります第4章、スポーツ広場に関しまして、ここでも「指定管理者が行う業務」第26条、「開場時間」第27条、「休場日」第28条を加えております。これにつきましても、条例で規定すべき事項を追加するものでございます。 それから、第29条につきましては、野外活動広場の「使用許可等」第22条、そして「使用許可の制限」第23条をスポーツ広場に準用するものであります。 第30条につきましては、花と緑の広場の「使用許可の取消し等」第11条及び「使用料の還付」第13条から「免責」第17条までの規定をスポーツ広場に準用するものであります。 第31条につきましては、別表3を別表4に改めております。別表の改正につきましては、条の移動に伴うもの、そして、野外活動広場の開場時間を別表2として追加するものであります。 施行日は、平成18年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第15、議案第12号、大阪狭山市都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 都市整備部長の説明を求めます。
◎中岡博都市整備部長 議案第12号、大阪狭山市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 このたび、都市公園内の工作物等の放置物件の撤去を円滑に進めるため、都市公園法の一部が改正されました。内容は、公園管理者等が撤去した工作物等の保管、公示、売却等の手続については条例で定めるものとされましたので、本市条例について所要の改正を行うものであります。 それでは、都市整備部資料の9ページをお願いいたします。 まず、第8条につきましては、都市公園法が改正され、引用条項に移動が生じたものであります。 次に、「工作物等を保管した場合の公示事項」第9条の2を加えております。これは、都市公園法の第27条第5項において、公園管理者が工作物等を除却し、保管したときは、条例で定める事項を公示しなければならないとされましたので、これを受けまして工作物等の名称または種類、放置されていた場所、除却した日時、保管場所等、公示すべき事項を定めたものであります。 次に、第9条の3の追加につきましては、工作物等を保管した場合の公示の方法を条例で定めたものであります。 次に、資料の10ページですが、「工作物等の価格の評価の方法」第9条の4を加えております。これにつきましても、都市公園法第27条第6項において、工作物等を返還できない場合は、条例で定めるところにより評価し、売却することができるとされておりますので、工作物等の価格の評価方法について定めるものであります。 次の第9条の5につきましては、保管した工作物等を売却する場合の手続を定めたものであります。 第11条から第16条までは、用語の整備と法律の一部改正による条項の移動が生じたことに伴います改正であります。 施行日は、公布の日から施行するというものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第16、議案第13号、
大阪狭山市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第13号、
大阪狭山市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。 本議案につきましても指定管理者制度導入に当たり、同様の改正を行うものであります。 お手元にご配付しております市民部資料1ページの
大阪狭山市立コミュニティセンター条例新旧対照表をお願いいたします。 まず、第1条の改正につきましては、大阪狭山市立コミュニティセンターの略称(以下センターという)を、改正前は資料の2ページに第3条から改正後の第1条に整備したものでございます。 次に、1ページに戻っていただきまして、新改正後の第3条で、今回の地方自治法改正により、法人その他の団体であって市長が指定する者「指定管理者」に行わせることを定めたものであります。 次に、第4条・第5条・第6条は、指定管理者に管理を行わせることから、管理業務の範囲を条例で規定する必要があり、条例施行規則での規定を条例規定にしたもので、改正後の第4条では、指定管理者が行う業務を、第5条で開館時間を、第6条で休館日を規定したものでございます。また、指定管理者がそれぞれの条文で変更を必要と認めるときは、市長の承認を得るとしたものでございます。次に、新たに第3条から第6条までを挿入したことにより、第3条は第7条に繰り下げ、これ以降は、順次全条繰り下げとなっています。 改正後第7条でありますが、使用の許可等で、市長の許可から指定管理者の許可としたものでございます。 第8条から第10条の改正は、それぞれ市長を指定管理者に変更するものでございます。 改正後の第14条につきましても、特別の設備設置等の許可について、市長から指定管理者の許可に改正するものでございます。 次に、資料3ページをお願いします。 改正前の第14条は、指定管理者制度の導入によりセンターの管理を公共団体に委託することができるを削除するものでございます。 4ページをお願いいたします。 附則で、この条例は平成18年4月1日から施行日とするものでございます。第2項では、本条例の施行に伴い、改正前に使用許可及び特別の設備の許可を受けている者に係る経過措置を定めております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしく審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第17、議案第14号、大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第14号、大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。 市民部資料の新旧対照表5ページをお願いいたします。 本議案は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正(「里親」の権限に関する規定整備)に伴いまして、大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中、第2条用語の定義第3項において、アンダーラインで示しておりますとおり、里親定義の引用規定について「第27条第1項第3号」を「第6条の3」に改正するものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上、簡単な説明でございますが、よろしく審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 ただいまから1時まで休憩いたします。 午前11時46分 休憩 午後0時59分 再開
○三宅照雄議長 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 続きまして、日程第18、議案第15号、大阪狭山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第15号、大阪狭山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。 市民部資料の6ページをお願いいたします。 第2条、国民健康保険運営協議会の委員の定数でございますが、退職者医療制度の導入に伴い、退職者の負担分については被用者保険等保険者からの拠出金によって賄われております。そのことから、退職者の被保険者数が1,500人以上で、かつ被保険者全体に占める割合が3%以上であれば、その拠出者側の意見を反映させる必要があることから、新たに4号委員として被用者保険等保険者を代表する委員2名を加える改正であります。 次に、附則第5項、長期譲渡所得に係る保険料の算定の特例と、資料7ページになりますが、第6項、短期譲渡所得に係る保険料算定の特例につきまして、今回、地方税における土地、建物等の長期譲渡所得に係る課税の特例について、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)により100万円の特別控除が廃止となり、地方税法附則第34条等につきましても同様の改正が行われ、平成17年度以降の住民税の所得算定に適用することとされました。このことに伴い、土地、建物等の譲渡所得に係る国民健康保険料の算定の特例についても同様の改正を行うものであります。 次に、この条例は公布の日から施行するとし、2項で施行に伴います経過措置となってございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第19、議案第16号、大阪狭山市公園墓地条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第16号、大阪狭山市公園墓地条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 この条例改正につきましても、今回の地方自治法の改正による指定管理者制度によるものであります。 墓地につきましては、健全な運営を保持し、永続性を確保することが必要となっており、墓地等の経営主体は原則として地方公共団体とし、これによりがたい事情がある場合にあっても宗教法人、公益法人等であることとされています。 このようなことから、本公園墓地につきましては、引き続き直営で管理運営を行うこととした条例改正であります。 それでは、市民部資料8ページ、新旧対照表上段をお願いいたします。 第1条から第14条までは変更ありませんので、略とさせていただいております。 旧改正前の第15条、管理委託の中で、従前の地方自治法に基づき規定していました「市長は本公園墓地の管理を公共的団体に委託することができる」について、今回の地方自治法の改正により削除するものであります。この削除により、旧改正前第16条を第15条に繰り上げとなるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行するものでございます。 簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第20、議案第17号、大阪狭山市西山霊園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第17号、大阪狭山市西山霊園条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。 この条例改正につきましても、今回の地方自治法の改正による指定管理者制度によるものでございます。 先ほどの議案第16号で墓地の管理運営の考え方を申し上げましたとおり、この西山霊園につきましても、引き続き直営で管理運営を行うとした一部条例改正であります。 それでは、市民部資料の8ページ、新旧対照表下段をお願いいたします。 旧改正前の第17条、管理委託について、従前の地方自治法に基づき規定しておりました「市長は本霊園の管理を公共団体に委託することができる」につきまして、今回の地方自治法の改正により削除するものであります。この削除により、旧改正前第18条を第17条に繰り上げとなるものであります。 附則といたしまして、この条例は平成18年4月1日から施行するものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第21、議案第18号、
大阪狭山市立公民館設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 それでは、議案第18号、
大阪狭山市立公民館設置条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 今回提案いたします内容は、1点目といたしまして、公民館に設置しております公民館運営審議会についてでございまして、社会教育法の改正で必置義務がなくなったことなどにより、類似審議会等の見直しを行いました結果、社会教育委員会で社会教育全般的視野で包括して検討していただく方がより効果的な運営ができ得るとの判断から、公民館運営審議会を廃止するものでございます。 2点目は、公民館の使用料に関してでございます。現在、公民館の利用につきましては、減免扱いにより、すべて無料としているところでございますが、受益者負担の観点からこの減免制度を見直し、使用料のご負担をいただきたいと考えております。これに伴い、使用料を定めております別表を整備、改正するものでございます。 それでは、教育部資料1ページをお願い申し上げます。 先ほどご説明申し上げましたような理由により、公民館運営審議会を廃止させていただくため、現行の第4条及び第5条を削除するものでございます。これにより、現行の第6条から第18条までは第4条から第16条に繰り上げるものでございます。 2ページをお願いいたします。 次に、新の第4条から第16条につきましては、表現上の整備等と条の繰り上げによる条中の条変更を行ったものでございます。 続きまして、4ページをお願いいたします。 別表でございますが、表中の使用料の改正及び整備をするものでございまして、現使用料額を基本といたしまして、時間配分の変更に合わせ、額の改正を行っております。さらに、2階部分等の使用料の規定がございませんでしたので、和室から陶芸窯を新たに設定するものでございます。 続きまして、3ページをお願い申し上げます。 附則でございますが、本条例の施行日を平成17年4月1日として、新条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の公民館の使用に係る使用料から適用するという規定並びに公民館運営審議会の廃止に伴い、報酬並びに費用弁償支給条例の別表の公民館運営審議会の項を削除するという規定でございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第22、議案第19号、
大阪狭山市立社会教育センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 それでは、議案第19号、
大阪狭山市立社会教育センター条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第13号と同様に、社会教育センターに指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、お手元に配付しております教育部資料5ページをお願い申し上げます。 先ほど申し上げました理由により、第2条の次に第3条から第6条までの4条を加えております。第3条では社会教育センターの管理を指定管理者に行わせること、第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開館時間、第6条では休館日を規定するものでございます。 これによりまして、管理委託について規定いたしております現行の第13条を削除いたしまして、第3条から第12条までを第7条から第16条とし、第14条を第17条に繰り下げるものでございます。 続きまして、6ページ、7ページをお願い申し上げます。 新の第7条から第14条につきましては、条の繰り下げによる条中の条変更と、施設の使用許可に関します権限を指定管理者に与えるため、条中の「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 続きまして8ページをお願い申し上げます。 附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第23、議案第20号、
大阪狭山市立総合体育館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 それでは、議案第20号、
大阪狭山市立総合体育館条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第19号と同様に、総合体育館に指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、教育部資料9ページをお願い申し上げます。 第3条の「管理及び運営」を「指定管理者による管理」に改めまして、体育館の管理を指定管理者に行わせることとし、第3条の次に第4条から第6条までの3条を加えております。第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開館時間、第6条では休館日を規定するものでございます。これにより、第4条から第15条までを第7条から第18条に繰り下げるものでございます。 続いて10ページ、11ページをお願いいたします。 新の7条から第16条につきましては、表現上の整備等と条の繰り下げによる条中の条変更並びに施設の使用許可に関する権限を指定管理者に与えるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 そして附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第24、議案第21号、
大阪狭山市立池尻体育館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第21号、
大阪狭山市立池尻体育館条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第20号と同様に、池尻体育館に指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料12ページをお願い申し上げます。 第3条の「管理及び運営」を「指定管理者による管理」に改め、池尻体育館の管理を指定管理者に行わせることとし、第3条の次に第4条から第6条までの3条を加えております。第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開館時間、第6条では休館日を規定するものでございます。これによりまして、管理の委託について規定をしております現行の第15条を削除し、第4条から第14条までを第7条から第17条とし、第16条を第18条に繰り下げるものでございます。 13、14ページをお願いいたします。 新の第7条から第16条につきましては、表現上の整備等と条の繰り下げによる条中の条変更並びに施設の使用許可に関する権限を指定管理者に改めるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第25、議案第22号、
大阪狭山市立野球場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第22号、
大阪狭山市立野球場条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第21号と同様に、野球場に指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料15ページをお願い申し上げます。 第3条の「管理及び運営」を「指定管理者による管理」に改め、野球場の管理を指定管理者に行わせることとし、第3条の次に第4条から第6条までの3条を加えております。第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開場時間、第6条では休場日を規定するものでございます。これによりまして、現行の第4条から第15条までを第7条から第18条に繰り下げるものでございます。 16、17ページをお願いいたします。 新の第7条から第16条につきましては、表現上の整備等と条の繰り下げによる条中の条変更並びに施設の使用許可に関する権限を指定管理者に与えるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第26、議案第23号、
大阪狭山市立市民総合グラウンド条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第23号、
大阪狭山市立市民総合グラウンド条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第22号と同様に、市民総合グラウンドに指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料18ページをお願い申し上げます。 先ほど申し上げました理由によりまして、第2条の次に第3条から第6条までの4条を加えております。第3条では総合グラウンドの管理を指定管理者に行わせること、第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開場時間、第6条では休場日を規定するものでございます。これにより、管理委託を定めております現行の第13条を削除し、第3条から第12条までを第7条から第16条とし、第14条を第17条に繰り下げるものでございます。 19、20ページをお願い申し上げます。 新の7条から第14条につきましては、条の繰り下げによる条中の条変更と施設の使用許可に関する権限を指定管理者に与えるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第27、議案第24号、大阪狭山市立ふれあい
スポーツ広場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第24、大阪狭山市立ふれあい
スポーツ広場条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第23号と同様に、ふれあいスポーツ広場に指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料21ページをお願いいたします。 先ほど申し上げました理由によりまして、第2条の次に第3条から第6条までの4条を加えております。第3条ではスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせること、第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開場時間、第6条では休場日を規定するものでございます。これにより、管理委託について規定いたしております現行の第13条を削除し、第3条から第12条までを第7条から第16条とし、第14条を第17条に繰り下げるものでございます。 22、23ページをお願いいたします。 新の第7条から第14条につきましては、条の繰り下げによる条中の条変更と施設の使用許可に関する権限を指定管理者に与えるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第28、議案第25号、
大阪狭山市立テニスコート条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第25号、
大阪狭山市立テニスコート条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 この提案につきましても議案第24号と同様に、テニスコートに指定管理者制度を導入するに当たり、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料24ページをお願いいたします。 先ほど申し上げました理由によりまして、第2条の次に第3条から第6条までの4条を加えております。第3条ではテニスコートの管理を指定管理者に行わせること、第4条では指定管理者が行う業務、第5条では開場時間、第6条では休場日を規定するものでございます。これによりまして、管理委託について規定いたしております現行の第13条を削除し、第3条から第12条までを第7条から第16条とし、第14条を第17条に繰り下げるものでございます。 25、26ページをお願いいたします。 新の第7条から第14条につきましては、条の繰り下げによる条中の条変更と施設の使用許可に関する権限を指定管理者に与えるため、「委員会」を「指定管理者」に改めるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日とすること並びに経過措置を定めております。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第29、議案第26号、
大阪狭山市立青少年運動広場設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 教育部長の説明を求めます。
◎山本信治教育部長 議案第26号、
大阪狭山市立青少年運動広場設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回提案いたしますのは、これも同様に指定管理者制度に関するものでございますが、第三青少年運動広場は借地でございます。契約期間の関係上、現状においての指定管理者の導入は適さないこと並びに南青少年運動広場については、現在、直営で運営していることなどの理由により、現段階においては指定管理者制度の導入は行わず、直営で運営するため、本条例の一部を改正するものでございます。 教育部資料27ページをお願い申し上げます。 本施設を直営で運営するため、現行の第8条「管理の委託」の条文を削除し、これにより第9条を第8条に繰り上げるものでございます。 最後に、附則で、本条例の施行日を平成18年4月1日と規定するものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第30、議案第27号、大阪狭山市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
総合行政委員会事務局長の説明を求めます。
◎桜渕実
総合行政委員会事務局長 議案第27号、大阪狭山市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 国において、近年、農業委員会組織制度等の見直しについての動きがあり、経済財政諮問会議「骨太方針」の第3弾により、農業委員会の組織スリム化・効率化が打ち出され、平成16年5月26日に農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、同年11月1日に施行されまして、農業委員会を置かないことができる面積、いわゆる必置基準面積が90ヘクタールから200ヘクタールに改められたところでございます。 本市におきまして、農地面積は約176ヘクタールでありますが、このうち必置基準面積として算入される農地面積は、市街化調整区域内の農地と生産緑地で約150ヘクタールとなり、基準面積を下回っております。 しかし、本市におきまして農業委員会の果たす役割は、農家と市役所を結ぶパイプ役並びに無秩序な農地の開発を防止するなど、安全・安心なまちづくりをするがため重要な役割を担っておりますので、農業委員会の設置は必要不可欠でありますので、ご提案をさせていただいたところでございます。 それでは、議案書86ページをお願いいたします。 農業委員の選挙による委員定数を「15人」から「10人」に改正するものであります。また、附則といたしまして、この条例は平成17年7月の全国統一農業委員選挙より適用するものでございます。 なお、選任による委員につきましては、法律の規定によりまして議会推薦が「5人」から「4人」に、農業協同組合が1人、農業共済組合が1人及び土地改良区からの選任委員が1人、合計7人となっております。したがいまして、農業委員総数は「22人」から「17人」となるものでございます。 今後、開設の予定をいたしております大阪たがやそう特区の承認事務を初め、農業経営の合理化や活動の改革に努め、行動する農業委員会としての実践活動の強化を図ってまいりたいと考えております。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第31、議案第28号、大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 消防長の説明を求めます。
◎堀端隆司消防長 それでは、議案第28号、大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 今回の改正は、平成16年10月29日付で火災予防条例の一部改正についての通知が消防庁次長から示されたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正の要点1といたしまして、消防本部資料の新旧対照表1ページをご参照いただきたいと思います。 少量危険物につきまして、従前は第31条で「貯蔵及び取扱いの技術上の基準によらなければならない」と表現していましたが、改正後は「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は技術上の基準によらなければならない」と表現を改正したものでございます。 また、第31条の2から11ページの第31条の6第11号までは、少量危険物の貯蔵取り扱い施設の共通事項を規定していましたが、取り扱いの基準、構造の基準、設備の基準の条項順に統一性がなかったため、条項の順序を入れかえて第1項を取り扱いの基準、第2項を構造・設備の基準として統一を図ったものでございます。 続きまして、要点2でございますが、平成15年8月三重県多度町で発生しましたごみ固形燃料発電所爆発火災を受けまして、下水処理場等から排出されます廃棄物を再利用した再生資源燃料を指定可燃物に指定し、貯蔵取り扱い基準を設けたものでございます。その基準は13ページの第34条から14ページに規定いたしておりますように、水分の管理、温度管理、可燃性ガス濃度監視、また、3日を超えて集積する場合の基準などを規定いたしました。 次に、要点3でございますが、平成15年9月に栃木県黒磯市の株式会社ブリヂストン栃木工場で火災が発生し、工場及びタイヤ16万5,000本を焼失する事故に伴いまして、15ページの第34条第2項第3号で、合成樹脂類を屋外で貯蔵し、または取り扱う場合は、一定の空調を確保すること。また、16ページの屋内においては、火災被害局限化を図るため、貯蔵場所と取り扱い場所とは不燃材料で区画するなどの基準を設け、強化を図ったものでございます。 なお、附則でございますが、本条例の施行期日は平成17年12月1日となっております。 本市におきましては、現在のところ今回の改正で影響を受ける事業所等はございません。 以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第32、議案第29号、市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。 都市整備部長の説明を求めます。
◎中岡博都市整備部長 議案第29号、市道路線の認定及び廃止についてご説明申し上げます。 お手元に配付しております都市整備部資料の12ページ以降に認定路線、廃止路線の一覧表及び各路線の位置図を添付しておりますので、12ページからご参照いただきたいと思います。 今回、道路法第8条第2項の規定に基づきまして、市道路線の認定をいたしますのは合計7路線でございます。 そのうち、西池尻73号線、74号線、狭山28号線、茱萸木64号線並びに今熊22号線の5路線につきましては、開発行為によって築造、整備されたもので、帰属によって所有権の移転を受け、市道の認定を行うものでございます。 また、茱萸木65号線につきましては、西除川改修工事に伴い生じます旧河川敷をその隣接地に計画されている大規模開発とリンクさせて自転車・歩行者専用道路として整備するため、市道の認定を行うものであります。 また、半田2号線につきましては、金剛駅西口整備事業に係る路線経路の見直しによりまして、市道の認定を変更するものでございます。 また、道路法第10条第3号の規定に基づき廃止をいたします路線は、狭山28号線、半田2号線の2路線でございまして、起終点の変更に伴いまして一たん廃止し、新たに認定し直すものでございます。 なお、今回の認定及び廃止に伴います延長及び面積の増加は、延長にいたしまして約990メートル、面積にいたしまして約9,150平米となるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第33、議案第30号、平成16年度(2004年度)大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 ご説明申し上げます。お手元の平成16年度大阪狭山市補正予算書をごらんいただきたいと思います。 ご提案申し上げます平成16年度大阪狭山市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、補正予算書の1ページに記載してございますとおり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億3,617万4,000円を増額いたしまして、補正後の額を歳入歳出それぞれ201億5,407万4,000円とするものでございます。 それでは、4ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費でございます。 教育費、小学校整備事業で2億6,747万8,000円の繰り越しでございます。これは、後ほど歳出でご説明申し上げます南第二小学校校舎耐震補強・大規模改造工事費及び管理業務委託料でございまして、平成16年度の国の補正予算を受け、16年度事業として予算措置するとともに、次年度に繰り越して事業実施するものでございます。 それでは、次に5ページをお願い申し上げます。 第3表、地方債補正でございます。 事業費の減額に伴いまして、さやか公園整備事業債の限度額を1,890万円に減額するもの及び南第二小学校校舎耐震補強・大規模改造工事費及び管理業務委託料に対します義務教育施設整備事業債といたしまして1億6,350万円の限度額を新たに設定するものでございます。 それでは、事項別明細書によりましてご説明申し上げます。 7ページから8ページをお願いいたします。 まず、歳入でございます。 国庫支出金、民生費国庫負担金でございますが、これは、児童保育費の増加に伴いますもので、121万1,000円を増額するものでございます。 次に、国庫支出金、総務費国庫補助金でございます。地域イントラネット基盤整備事業費国庫補助金といたしまして2,100万6,000円の増額でございます。これは、特定資金公共事業債の繰上償還に対する国庫補助金でございます。 次の土木費国庫補助金といたしまして900万円の減額でございますが、これは、さやか公園整備事業費の減額に伴いまして、同様に減額補正するものでございます。 次に、教育費国庫補助金でございますが、これは、南第二小学校校舎耐震補強・大規模改造工事費に対しますものでございまして、7,761万9,000円の計上でございます。 次に、府支出金、民生費府負担金でございまして、児童保育費に対しまして府負担金60万6,000円を増額するものでございます。 次に、繰入金、他会計繰入金でございます。東野財産区特別会計繰入金といたしまして1億8,060万円の計上でございます。これは、へど池裁判に係る訴訟費用の精算分及び財産区財産取扱要綱に基づき処分金の3分の1を繰り入れるものでございます。 9ページから10ページをお願いいたします。 次の繰入金、基金繰入金におきまして3億423万2,000円の増額でございます。これは、歳出の財源調整として財政調整基金繰入金2億423万2,000円及び勧奨退職等の退職手当に伴います財源といたしまして、職員退職手当基金から繰入金1億円の計上でございます。 次に、市債でございます。地方債補正のところでご説明申し上げましたとおり、土木費、さやか公園整備事業債といたしまして360万円の減額、教育債、義務教育施設整備事業債といたしまして1億6,350万円を計上するものでございます。 それでは、歳出に移らせていただきます。 11ページから12ページをお願いいたします。 総務費、一般管理費で退職手当といたしまして2億8,781万円の増額でございます。これは、今年度の勧奨退職者等に係るものでございます。 次に、財政調整基金積立金で1億7,000万円でございますが、これは、東野財産区の財産処分に係る繰入金を積み立てるものでございます。 次に、民生費、児童福祉総務費でございます。児童保育費におきまして、他市委託児童数の増加に伴い、200万円を増額するものでございます。 次に、農林水産業費、農業農村整備事業債でございます。副
池オアシス事業費負担金といたしまして126万円の増額でございます。これは、大阪府とともに実施しております事業でございまして、事業量の追加に伴い増額計上するものでございます。 次の土木費、公園緑地整備費でございますが、これは、さやか公園整備に係る事業費の減額に伴い、国庫補助金及び地方債とともに減額補正を行うものでございます。 13ページから14ページをお願いいたします。 教育費、小学校振興費で162万円の増額でございます。これは、要保護、準要保護児童の認定者の増加による扶助費の増額でございます。 次に、小学校費、小学校整備費といたしまして2億6,747万8,000円の増額でございます。これは、南第二小学校校舎耐震補強・大規模改造工事及び管理業務委託でございます。先ほどご説明申し上げましたとおり、繰越明許費といたして、次年度へ繰り越すものでございます。 次に、公債費でございます。元金償還金といたしまして2,100万6,000円を増額するものでございます。これは、平成14年度に整備いたしました地域イントラネット基盤整備事業に対します整備費国庫補助金が貸付金として措置され、特定式公共事業債として、本来平成16年度から3カ年に分けて同額の国庫補助金をもって均等償還を行うものでございましたが、平成16年度の国の補正予算を受け、全額繰上償還するものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第34、議案第31号、平成16年度(2004年度)大阪狭山市東野財産区
特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 それでは、ご説明申し上げます。 ご提案申し上げます平成16年度大阪狭山市東野財産区
特別会計補正予算(第1号)につきましては、お手元の資料のとおり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億2,968万9,000円を増額いたしまして、補正後の額を歳入歳出それぞれ5億3,207万3,000円とするものでございます。 それでは、お手元の予算書の事項別明細書によりご説明申し上げます。 4ページから5ページをお願いいたします。 まず、歳入でございます。 財産収入、不動産売払収入、東野財産区財産売払収入で5億2,968万9,000円、これは、土地収用により供託された補償金21億89万1,552円の4分の1とその利息でございます。 歳出をお願いいたします。 総務費、一般管理費、一般管理事業で5億2,968万9,000円でございます。内訳といたしまして、弁護士委託料--これは一審、控訴審等の着手金と報酬金等でございますが、この未払分で805万8,000円、東野財産区基金積立金で3億4,103万1,000円、一般会計繰出金で1億7,051万6,000円、一般会計繰出金--これは今までの裁判費用としての立替分でございますが1,008万4,000円については印紙代等の裁判費用の立替分として清算するものでございます。 まことに簡単な説明でございますけれども、よろしくご審議賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第35、議案第32号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
一般会計予算についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 それでは、議案第32号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
一般会計予算についてご説明申し上げます。 お手元の予算書をお願いいたします。 ご提案申し上げます平成17年度大阪狭山市
一般会計予算は、市税収入や地方交付税の減少により財源の確保が一層困難な状況の中、財政健全化に取り組み、一定の効果があらわれておりますが、一方、扶助費や医療費などの社会保障関係経費が増加するといった極めて厳しい状況でございます。既にお示しいたしております財政健全化フレームの健全化目標に対し、歳入の確保、徹底した事務事業の見直しや効率化を図った上で、本市が掲げております
まちづくり戦略プランに重点配分し、限られた財源を有効かつ合理的に予算編成いたしたところでございます。 それでは、内容を説明させていただきます。当初予算のため相当の分量になっておりますので、主な事業を中心にご説明させていただきます。 それでは、1ページをお願いいたします。 平成17年度一般会計の予算総額は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ156億8,582万8,000円と定めるものでございます。平成16年度と比較いたしますとマイナス18.5%となっておりますが、平成16年度予算額におきましては、減税補てん債等の借りかえ分が含まれておりますので、これらを除いたものとの比較ではマイナス0.6%となっております。 次に、第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、8ページにございます内訳表でご説明させていただきます。 8ページをお願いいたします。 まず、第2表、債務負担行為でございますが、土地開発公社に依頼いたしました公共用地等の先行取得事業につきましては、土地開発公社に対する買い戻し計画に基づきまして、平成17年度から平成19年度までの3カ年の取得原価及び利子等を含む金額を限度といたしまして債務負担行為を設定するものでございます。 また、同じく土地開発公社に対する債務保証でございますが、土地開発公社の経営健全化に基づきまして、平成17年度の債務保証額を21億円と定めるものでございます。 次に、第3表、地方債でございます。目的並びに限度額でございますが、まず、狭山公園線改良事業等の臨時地方道整備事業債で2,970万円、さやか公園整備事業等の一般公共事業債で5,350万円、(仮称)庁舎南館整備事業債で1億4,300万円、狭山第二公園整備事業債で1億5,380万円、社会教育施設駐車場整備事業債で3億5,920万円、給食センター施設改修事業債といたしまして1,200万円を計上いたしております。以上につきましては、建設事業に係る地方債の発行でございます。 次に、個人市民税の減税影響額の財源補てんといたしまして、減税補てん債で1億2,500万円、地方交付税の減収を補てんする特例地方債として臨時財政対策債で6億7,000万円を計上いたしております。 起債の方法、利率及び元金利子の償還方法は表のとおりでございます。 それでは、事項別明細書によりましてご説明申し上げます。13ページをお願いいたします。 まず、歳入でございます。 市税につきましては、個人市民税の恒久的減税や経済景気の鈍化等から、法人市民税につきましては一定の伸びを見込むものの、市税全体で前年度より7,932万6,000円の減額で70億2,390万4,000円を計上するものでございます。 次に、15ページをお願いいたします。 地方譲与税、所得譲与税で2億円の計上でございます。これは、三位一体の改革で所得税から地方住民税への本格的な税源移譲までの暫定措置といたしまして、平成16年度に引き続き配分されるものでございます。 次の地方道路譲与税、17ページにまいりまして、自動車重量譲与税につきましては、平成16年度の決算見込額及び地方財政計画を踏まえまして、地方道路譲与税で3,500万円、自動車重量譲与税で1億300万円を計上いたしております。 次の利子割交付金につきましては、金利等をかんがみ6,000万円を計上いたしました。 次に、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金につきましては、株式の配当及び譲渡に係る交付金でございまして、2,200万円と500万円を計上いたしております。 次に、地方消費税交付金でございます。平成16年度決算見込額及び地方財政計画を踏まえまして、4億9,200万円を計上いたしております。 19ページをお願いいたします。 自動車取得税交付金でございますが、これにつきましても平成16年度の決算見込額及び地方財政計画を踏まえまして、1億2,500万円を計上いたしております。 次に、地方特例交付金でございますが、これにつきましても地方財政計画を踏まえ、3億5,000万円を計上いたしております。 次に、地方交付税でございますが、地方財政計画を考慮するとともに、本市の基準財政需要額に算入できる経費を見込み、普通交付税で22億2,000万円、特別交付税で3億円を計上いたしております。 次の交通安全対策特別交付金でございますが、平成16年度の決算見込額を踏まえまして、1,300万円を計上いたしております。 次に、分担金及び負担金でございます。民生費負担金では、保育負担金の改定に伴います増額分を含め、合計1億5,749万9,000円の計上でございます。 21ページの土木費負担金並びに教育費負担金の各費目合わせまして、総額で1億7,440万8,000円の計上でございます。 次に、23ページをお願いいたします。 使用料及び手数料でございますが、使用料では斎場の市外使用者の使用料の改定による増額分や、さやま荘の浴室使用料の計上を含め、総額で1億9,811万3,000円、25ページから27ページにまいりまして、手数料では総額で2,921万2,000円を計上いたしております。 次に、国庫支出金でございます。 民生費国庫負担金では、社会福祉費負担金で2億1,062万7,000円、児童福祉費負担金で4億5,255万6,000円、次のページにまいりまして、生活保護費負担金で7億6,722万円の計上でございます。衛生費国庫負担金では、保健事業費国庫負担金といたしまして1,563万5,000円を計上いたしております。 次に、国庫補助金、民生費国庫補助金でございまして、社会福祉費補助金といたしまして3,673万8,000円、児童福祉費補助金では、次世代育成支援対策分を含め7,547万9,000円、土木費国庫補助金では3,406万2,000円、教育費国庫補助金で190万6,000円の計上でございます。 31ページをお願いいたします。 国庫支出金、委託金でございまして、総務費委託金及び民生費委託金で合計1,674万5,000円を計上いたしております。 次に、府支出金でございます。民生費府負担金で1億7,461万7,000円、33ページにまいりまして、衛生費府負担金で1,563万5,000円、府負担金合計といたしまして1億9,025万2,000円の計上でございます。 次に、府補助金でございます。39ページまでの各事業に対します補助金といたしまして、各費目を合わせまして合計2億3,880万5,000円の計上でございます。 次に、39ページの委託金でございます。国勢調査費府委託金を含む総務費委託金で1億1,640万4,000円を初め、41ページの教育費委託金まで各費目を合わせまして、合計1億6,027万2,000円を計上いたしております。 次に、財産収入でございます。財産運用収入は、財政調整基金積立金等の各基金における運用利子収入52万5,000円及び財産貸付収入といたしまして138万5,000円を計上いたしております。 43ページをお願いいたします。 財産収入、財産売払収入でございまして、普通財産売払収入といたしまして500万円の計上でございます。 次に、寄附金でございますが、総務寄附金では、市民公益活動促進基金寄附金といたしまして30万円を新たに計上いたしております。 次に、繰入金、他会計繰入金でございます。土地取得特別会計繰入金といたしまして1,557万円を計上いたしておりますが、これは、土地取得特別会計から買い受けますさやか公園用地に係る過年度利息の繰り戻し分でございます。 45ページをお願いいたします。 繰入金、基金繰入金でございます。財源調整のため財政調整基金で4億7,000万円、市民公益活動促進事業に係る基金繰り入れといたしまして32万8,000円を計上いたしております。 次の繰越金では、前年度決算剰余金5,000万円の計上でございます。 諸収入につきましては、延滞金加算金及び過料から47ページの貸付金元利収入まで、合計いたしまして4,558万1,000円を計上いたしております。 49ページをお願いいたします。 市債でございます。第3表の地方債の項目でご説明申し上げましたとおりでございまして、総務債で1億4,300万円、土木債で2億3,700万円、教育債で3億7,120万円、減税補てん債で1億2,500万円、臨時財政対策債で6億7,000万円を計上いたしております。 以上で歳入の説明を終わらせていただき、歳出に移らせていただきます。 説明に当たりましては、ページ数と説明欄の事業番号とを申し上げて、主な事業を説明させていただきます。 51ページをお願いいたします。 議会費でございます。事業番号1の議員人件費以下、54ページの事業番号4議会活動費まで、総額で2億2,586万3,000円の計上でございます。 次に、総務費にまいります。 58ページをお願いいたします。 人事管理費、事業番号1人事管理事業では、新たに市民協働によります
行政サービスパートナー・
フロアマネージャーの設置経費といたしまして864万円を含め計上いたしております。 また、事業番号2の職員研修事業では、「目標による管理」定着支援業務委託料といたしまして570万円を計上いたしております。これは、平成16年度から導入を行っております目標管理制度のさらなる充実と定着を図るとともに、人事考課制度など人材育成方針に基づく人事管理制度の改革を推進するものでございます。 66ページをお願いいたします。 中ほどにございます財産管理費の中で、(仮称)庁舎南館整備工事費といたしまして4,200万円の計上でございますが、これは、市民活動支援事業や保健福祉部関連事業に活用するため、旧
狭山健康プラザ施設の整備を行うものでございます。 また、あわせて土地開発公社経営健全化分といたしまして、(仮称)庁舎南館駐車場用地購入費で1億4,279万5,000円を計上し、用地の買い戻し及び駐車場整備を行ってまいります。 72ページをお願いいたします。 自治振興事業といたしまして、上段の方にございます地区集会所建設補助金1,300万円、また、主として自治会を対象に、自主防犯活動や自主防災活動、コミュニティ事業等に対しまして支援補助を行う地域力活性化事業補助金を400万円計上いたしております。 74ページをお願いいたします。 防犯対策費で事業番号1防犯対策事業では、防犯対策の強化を図るため、新たに金剛駅西口駅前に地域防犯ステーションとして警察官立寄所の設置経費を計上いたしております。 78ページをお願いいたします。 災害対策費、事業番号2、自主防災組織育成事業では、地域における防災意識の高揚と防災力の充実を図るための経費といたしまして291万円を計上いたしております。 以上、総務費総額22億4,696万1,000円の計上でございます。 次に、民生費に移らせていただきます。 少し飛びますが、100ページをお願いいたします。 高齢者福祉対策費の事業番号2、
老人福祉センター運営事業でございますが、
老人福祉センター空調設備機器借上料417万7,000円、
老人福祉センター営繕工事費598万1,000円を計上いたしまして、老朽化いたしました施設の改修を計画的に行ってまいります。 同じく事業番号7、介護予防・自立生活支援事業では、高齢者の介護予防強化を目的といたしまして、新たに筋力トレーニング事業を実施するため582万3,000円を計上いたしております。その主な内容といたしましては、介護予防施行事業推進委員会委員報償費、それから102ページにあります高齢者筋力トレーニング事業委託料及び備品購入費などでございます。 次に、106ページをお願いいたします。 介護保険費の事業番号5、老人保健福祉計画及び
介護保険事業計画策定事業といたしまして357万8,000円の計上でございます。これは、高齢者に対しての各種
保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関しての総合的な計画を策定するものでございます。 108ページをお願いいたします。 児童福祉総務費の事業番号6、民間保育園対策事業でございまして、民間保育園整備費補助金といたしまして8,400万円を計上いたしております。これは、待機児童の解消に向けて、廃園となります北幼稚園跡に民間保育園を創設するに当たりまして、その施設整備費のうち市の負担分として補助するものでございます。 110ページをお願いいたします。 同じく事業番号13の子育て支援基盤整備事業におきましては、幼保連携施策推進計画に基づきまして、廃園予定の南第一幼稚園を
子育て支援センターとして整備を行うための工事設計業務委託料を300万円計上いたしております。 以上、民生費総額48億1,567万4,000円の計上でございます。 次に、衛生費でございます。 まず、保健衛生費といたしまして、123ページ、健康増進費、それから保健センター管理費等を中心にいたしまして、合わせまして5億371万8,000円の計上でございます。 続きまして、清掃費といたしましては、ごみ収集処理事業6億9,707万8,000円、136ページのごみ減量化対策事業費で1億639万2,000円など、合計で9億198万5,000円の計上でございます。 以上、衛生費総額14億570万3,000円の計上でございます。 次に、農林水産業費でございます。 142ページをお願いいたします。 農業農村整備事業費の事業番号3、ため池等維持管理事業におきましては、太満池、新池・裏池の堤体の老朽化に伴い、引き続き改修工事を実施していくものでございまして、合計1,014万7,000円の事業負担金を含め計上いたしております。 以上、農林水産業費総額9,129万7,000円の計上でございます。 次に、商工費に移らせていただきます。 144ページをお願いいたします。 商工総務費の事業番号4、地域就労支援事業といたしまして402万円の計上でございます。これは、就労困難者に対しまして、市や労働機関が連携を図り、きめ細かい支援を行いながら就労の実現を目指すものでございます。これらを含めまして、商工費総額4,858万3,000円の計上でございます。 次に、土木費に移らせていただきます。 150ページをお願いいたします。 中段でございます。道路橋梁整備費の事業番号2の道路改良事業では、狭山公園線の歩道設置等3,300万円の計上をいたしております。 152ページをお願いいたします。 交通対策費の事業番号4、交通安全施設整備事業では、市道廿山高蔵寺線の歩道改良等を含め3,170万円を計上いたしております。 少し飛びますが、158ページをお願いいたします。 公園緑地整備費では、事業番号2、さやか公園整備事業といたしまして8,008万6,000円、同じく事業番号3の狭山池公園整備事業で2,300万円、事業番号4の都市公園等整備事業では、狭山第二公園整備事業費といたしまして2億512万円の計上でございます。 以上、土木費合計で16億2,980万6,000円の計上でございます。 次に、消防費に移らせていただきます。 162ページをお願いいたします。 常備消防費の事業番号5、救急高度化推進事業といたしまして277万4,000円の計上でございます。これは、救命救急活動の高度化に対応するため、救命救急士の技術習得及び最新鋭資器材の整備に係る経費でございます。 以上を含めまして消防費総額6億7,010万3,000円の計上でございます。 次に、教育費でございます。 172ページをお願いいたします。 教育指導費の事業番号15、家庭教育支援事業といたしまして、新たに370万8,000円を計上いたしております。これは、不登校や非行等の困難な課題を抱え、悩みや不安を抱く家庭を支援する大阪府からの委託事業でございます。 178ページをお願いいたします。 上段の小学校管理費の事業番号5、安全対策事業でございますが、これは、学校・保護者・地域の連携により、子どもの安全対策に係る取り組みを全市域で展開するものでございまして、小学校費といたしまして400万円の計上のほか、中学校費では160万円、幼稚園費では安全管理員の配置を含め726万9,000円をそれぞれ計上いたしております。 続きまして、下段の小学校整備費、事業番号1、小学校整備事業におきましては、南第二小学校校舎大規模改造工事に係ります18年度予定工事の実施設計業務委託料といたしまして771万8,000円を計上いたしております。 次に、同じく事業番号2の小学校耐震診断事業といたしまして1,061万円、西小学校の耐震診断を実施するものでございます。 182ページをお願いいたします。 上段の下の方ですが、中学校整備費、事業番号1中学校耐震診断事業では1,410万4,000円の計上でございまして、南中学校において耐震診断を実施するものでございます。 192ページをお願いいたします。 公民館費、事業番号5の施設管理事業で1,860万3,000円の計上でございます。公民館の開館日の拡大に伴います運営経費の増額を見込み、計上を行っております。同様に図書館費におきましても、開館日の拡大に伴います増加経費を計上いたしております。 次に、公民館費の事業番号7の施設整備事業では、土地開発公社経営健全化計画に基づきまして用地の買い戻しを行い、社会教育施設駐車場の整備を行うものでございまして、4億7,899万円の計上でございます。 198ページをお願いいたします。 中ほどにございます青少年問題対策費の事業番号2、青少年健全育成事業では、新たに夕暮れチャイム放送設備の点検調査業務委託料及び改修工事費といたしまして381万4,000円を計上いたしております。これは、午後5時に屋外で遊ぶ子どもたちを対象に帰宅を促す案内を放送する設備でございますが、現在も運用しているところでございますが、今後は、防犯防災活動等あらゆる用途での活用も視野に入れまして、改修工事を実施するものでございます。 以上を含めまして、教育費総額21億4,495万7,000円の計上でございます。 次に、211ページをお願いいたします。 公債費でございます。これは、平成16年度までに発行いたしました地方債の元利償還金でございまして、元金で18億8,820万5,000円、利子で4億6,618万4,000円の計上でございます。 最後に、215ページ以降につきましては、各項目に計上いたしております給料、職員手当、共済費等の総額をあらわした給与費明細書及び地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び本年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。説明につきましては省略させていただきます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、どうぞよろしくご審議いただきますようお願いいたします。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。 ただいまから2時35分まで休憩いたします。 午後2時21分 休憩 午後2時37分 再開
○三宅照雄議長 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 続きまして、日程第36、議案第33号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)予算についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第33号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
国民健康保険特別会計(事業勘定)予算について、ご説明申し上げます。 長期化する景気の低迷は、退職者の増加と年間所得も減少させています。また、受診率の伸びとともに医療の高度化などにより、医療費は年々増加しております。 国においては、三位一体改革を打ち出し、都道府県の役割と権限の強化や保険者の統合・再編などの方向性が示されようとしています。このような状況の中で編成いたしました平成17年度当初予算の主要な財源であります保険料は、医療費などの所要の費用の見込額から国庫負担金など特定財源を差し引き、収支が均衡する保険料額を算定いたしますと、1人当たり保険料は現行保険料に比べ12%の引き上げが必要とする数値となっています。しかしながら、なお厳しい社会経済状況の中、被保険者の暮らしに相当額の負担を強いることになりますので、逼迫する国保財政ではありますが、平成17年度の保険料は据え置き、さらなる歳出抑制と保険料の滞納対策を徹底し、努力したいと考えております。以上のことにつきましては、去る2月4日の大阪狭山市国民健康保険運営協議会に諮問し、答申をいただいたところでもあります。 それでは、予算書に基づきましてご説明申し上げます。 予算書224ページをお願いいたします。 歳入歳出予算の総額は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ48億3,966万4,000円と定めるもので、前年度に比べ11.3%の伸びとなっています。主な伸びの内容は、保険給付費で6億4,584万9,000円、前年度に比べ24%の伸びを見ているものでございます。 第2条、地方自治法第235条3第2項の規定による一時借入金の借り入れ最高額は10億円と定めるものでございます。 次に、232ページ、事項別明細書をお願いいたします。 まず、歳入ですが、国民健康保険料、一般被保険者国民健康保険料として15億4,225万円の計上をいたしております。これは、一般被保険者の国民健康保険料と介護保険料の現年分と滞納分でございます。 次に、退職被保険者等国民健康保険料で4億925万8,000円の計上は、退職被保険者等国民健康保険料と介護保険料の現年分と滞納分でございます。 234ページをお願いいたします。 国庫支出金、国庫負担金ですが、療養給付費等負担金12億3,438万8,000円と高額医療費共同事業負担金2,215万6,000円の計上でございます。これは、歳出での一般分療養給付費、療養費、高額療養費、老人保健の医療拠出金に対しおおむね40%、介護給付費納付金に対しましても40%の定率で国から負担されるものでございます。 次に、国庫支出金の国庫補助金ですが、財政調整交付金として1億8,490万8,000円の交付金を見込んでいます。 次に、療養給付費交付金で8億228万5,000円の計上です。これは、退職被保険者の療養給付費、療養費等に対する交付金でございます。 236ページをお願いいたします。 次に、府支出金、府負担金ですが、高額医療費共同事業負担金として2,215万6,000円、府補助金として1,144万1,000円の計上です。 次に、共同事業交付金ですが、高額医療費共同事業交付金として7,113万1,000円を計上をするものでございます。 次に、繰入金、一般会計繰入金ですが3億6,616万3,000円の計上です。これは、一般会計から制度として保険基盤安定分、職員給与分、事業費分、出産育児一時金分、
安定化支援分に係る一般会計からの繰入金でございます。 238ページをお願いいたします。 次に、諸収入、市預金利子でありますが、10万円を計上しています。雑入といたしましては、第三者納付金一般被保険者分770万8,000円、退職被保険者分1,000円につきましては枠どりでございます。 240ページになりますが、一般被保険者返納金として50万円を計上しています。 最後に、雑入といたしまして1億6,517万8,000円の計上であります。これは、先ほど申し上げましたように、平成17年度保険料を据え置くことによる財源不足を調整するための雑入として予算計上するものでございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 242ページをお願いいたします。 総務費、総務管理費、一般管理費として8,042万8,000円、これは、主に職員の人件費、国保運営に係る通信運搬費、レセプト点検事業費などでございます。 次に、244ページにかけての徴収費でありますが1,220万9,000円、これは、保険料の賦課と徴収事業費の計上となっています。 次に、運営協議会費として9万8,000円、委員14名分の計上であります。 次に、保険給付費、療養諸費ですが、一般被保険者療養給付費として19億206万5,000円の計上ですが、対象者1万2,638人を見込み、1人当たりの年間医療費20万573円に係る保険者分として平均7割1分、1人当たり14万3,711円を見込んでおります。 次に、退職被保険者等療養給付費として8億8,560万4,000円の計上は、対象者3,377人を見込み、1人当たり年間医療費35万7,722円に係る保険者分として26万2,246円を見込んでおります。 246ページをお願いいたします。 一般被保険者療養費7,562万4,000円、退職被保険者等療養費3,855万8,000円、審査支払い手数料840万3,000円の計上でございます。 次の高額療養諸費3億7,394万5,000円の計上は、一般被保険者分が2億7,585万3,000円、退職被保険者分が9,809万2,000円となっています。 次に、出産育児諸費として3,600万円でございます。 248ページをお願いいたします。 葬祭諸費といたしまして825万円、移送費が一般・退職合わせまして15万円、精神結核医療給付金として、これも一般・退職合わせて456万9,000円の計上であります。 250ページをお願いいたします。 老人保健拠出金でありますが、老人保健医療拠出金9億5,108万円は、前々年度の医療費実績に基づきまして厚生労働省が算定した料率において計上したものでございます。事務費の拠出金としては、1,016万5,000円の計上であります。 次に、介護納付金2億9,815万5,000円の計上であります。これも国から示されました算出係数に基づき算出しております。 共同事業拠出金として、高額医療費とその他合わせて9,227万7,000円の計上であります。 252ページをお願いいたします。 保健事業費228万3,000円は、医療費通知事業と健康家庭事業と早期発見のためのそれぞれのドック助成事業などであります。 次に、公債費500万円は、一時借入金利子の計上でございます。 254ページをお願いします。 諸支出金は、一般・退職被保険者への保険料の還付金と、枠として国・府の超過交付返還金合わせて480万1,000円の計上であります。 最後に、予備費といたしまして5,000万円計上いたしております。 以上、主なものをご説明申し上げましたが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第37、議案第34号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
下水道事業特別会計予算についてを議題といたします。 都市整備部長の説明を求めます。
◎中岡博都市整備部長 議案第34号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
下水道事業特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 まず、17年度予算の維持管理事業につきましては、なお一層の経費の削減に努めるとともに、施設管理や事業計画策定の効率化を図るため、今年度より下水道台帳のデジタル化を進めてまいります。また、建設事業につきましては、池之原地区等の浸水対策を図るため、引き続き雨水整備を進めてまいります。 それでは、予算書に基づきまして、その主なものを中心にご説明申し上げます。 予算書の264ページをお願いいたします。 平成17年度大阪狭山市
下水道事業特別会計予算の総額は、第1条に定めるとおり、歳入歳出それぞれ16億9,464万9,000円とするものでございます。総額で対前年度当初予算比で2.6%4,571万5,000円の減額となっております。 次に、267ページをお願いいたします。 第2表、地方債でございます。建設事業に係る起債の限度額を
公共下水道事業債で6,300万円、流域下水道事業債で1億2,140万円としております。起債の方法、利率、償還の方法は、本表に記載しているとおりでございます。 続きまして、271ページ、272ページをお願いいたします。 歳入でございます。 分担金及び負担金、下水道負担金で3,200万円の計上でございます。これは、公共下水道整備負担金取扱要綱に基づき、開発者等から徴収する下水道整備負担金及び堺市からの汚水放流維持管理負担金でございます。 次に、使用料及び手数料でございます。下水道使用料で7億6,860万円、手数料で3万6,000円の計上となっております。手数料につきましては、指定工事店指定手数料と責任技術者登録手数料及び明示手数料でございます。 次に、国庫支出金の下水道国庫補助金で2,600万円の計上でございます。これは、池之原地区の雨水整備の国庫補助対象事業5,200万円に対しまして、2分の1の補助金を見込んでいるものでございます。 次に、273、274ページをお願いいたします。 繰入金の一般会計繰入金で6億5,545万7,000円の計上で、昨年度に比べまして2億1,146万5,000円の減額でございます。これは、下水道使用料の改定に起因するものでございます。内訳は、維持管理費分で1,995万6,000円、建設費分で4,513万5,000円及び地方債の元利償還金として、国で示されております繰出基準に基づいた基準内繰入で、元金分が1億4,432万円、利子分が6,586万1,000円並びに基準外繰入で経営基盤安定化対策分が3億8,018万5,000円で、それぞれ一般会計から繰り入れをお願いするものでございます。 次に、繰入金の基金繰入金で2,800万円の計上でございます。これは、公共下水道建設積立基金から汚水整備の財源として繰り入れを行うものでございます。 次に、市債の下水道債で1億8,440万円の計上でございます。内訳は、
公共下水道事業債が6,300万円、流域下水道事業債が1億2,140万円でございます。 続きまして、275、276ページをお願いいたします。 歳出でございます。 維持管理費で3億9,562万7,000円の計上で、昨年度に比べまして4,717万7,000円の減額となっております。これは、主に汚水に係る経費で、大和川下流流域下水道組合負担金の減額によるものでございます。 維持管理費を目的使途別に説明いたしますと、説明欄の1番は職員人件費で4,839万5,000円、2番の公共下水道管理事業(汚水)の1億3,750万6,000円につきましては、汚水に係る維持管理経費を計上したもので、下水道使用料徴収業務、各種維持管理業務委託料、下水道台帳管理システム借上料、管渠補修改良工事並びに消費税などとなっております。 次に、277、278ページをお願いいたします。 3番の公共下水道管理事業(雨水)の534万3,000円は、雨水に係る維持管理経費を計上したものでございます。 4番の下水ポンプ場管理業務の3,261万5,000円は、主に東野汚水中継ポンプ場や市内各所に設置している15カ所のマンホールポンプの光熱水費、各種業務委託料、施設改良工事費を計上したものでございます。 次に、279、280ページをお願いいたします。 5番の水洗便所改造貸付事業は、口座振替手数料で1万4,000円の計上でございます。6番の流域下水道管理事業で1億7,174万5,000円は、汚水の処理経費として大和川下流流域下水道組合に対する負担金でございます。 続きまして、下水道建設費で3億1,362万2,000円の計上でございます。下水道建設費を目的使途別にご説明させていただきます。1番の職員人件費で3,278万6,000円、2番の公共下水道建設事業(汚水)で5,814万1,000円は、市内の未整備箇所の整備と経常的な公共枡設置工事費及び公共下水道整備負担金を公共下水道施設建設積立基金へ積み立てるものでございます。3番の公共下水道建設事業(雨水)で1億115万円は、主に池之原地区の浸水対策とその他地区の雨水整備を行うものでございます。 次に、281、282ページをお願いいたします。 4番の流域下水道建設事業で1億2,154万5,000円でございます。これは、建設事業に伴う負担金でございまして、昨年度に比べ約3,900万円の増額となっておりまして、主に狭山処理場の第2系列水処理施設築造工事によるものでございます。 次に、公債費の元金で5億4,371万3,000円、利子で4億4,162万7,000円の計上でございます。これは、平成16年度の借り入れ予定を含めた公共下水道債及び流域下水道債の元利償還金並びに平成17年度に一時借り入れを予定している一時借入金の利子償還金でございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第38、議案第35号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
西山霊園管理特別会計予算についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第35号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
西山霊園管理特別会計予算について、ご説明させていただきます。 予算書の291ページをお願いいたします。 本特別会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,430万6,000円と定めるものでございます。前年度と比べまして46万8,000円、3.38%の増額となっています。増額の主な内容は、16年度まで一般会計で処理しておりました通信運搬費の計上、隔年で実施しております駐車場の遮断機の点検業務の費用となっております。 297ページ、298ページ、事項別明細書をお願いいたします。 まず、歳入につきましては、使用料及び手数料として883万3,000円でございます。これは、2,035区画分の霊園管理料と手数料の計上となっています。 次に、繰入金といたしまして537万1,000円、これは、事務費として一般会計からの繰入金でございます。 繰越金としては、前年度決算剰余金10万円を計上しております。 299ページ、300ページをお願いいたします。 歳出でございますが、霊園費といたしまして1,420万6,000円、これは、職員人件費と霊園管理に要する費用でございます。 予備費といたしまして10万円を計上しております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第39、議案第36号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
老人保健事業特別会計予算についてを議題といたします。 市民部長の説明を求めます。
◎尾阪志伸市民部長 議案第36号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
老人保健事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 予算書の308ページをお願いいたします。 平成17年度(2005年度)老人保健事業特別会計の歳入歳出予算総額は、歳入歳出それぞれ37億7,908万5,000円と定めるものでございます。前年度に比べ1億5,360万6,000円、4.2%の増額となっています。これも主に医療諸費の伸びとなっていまして、平成16年度の決算見込みと比較いたしますと、対象者は170人減少しているにもかかわらず、1人当たりの年間医療費は4万円、率にいたしまして5.26%の伸びとなっているものであります。 それでは、事項別明細書によりご説明させていただきます。 314ページをお願いいたします。 まず、歳入です。 支払基金交付金22億6,549万8,000円の計上は、医療費交付金と審査支払い手数料交付金で、いずれも現年分と過年分でございまして、医療費交付金は医療給付と療養費支給分で医療費の58%の相当額となっています。前年度よりの減額は、老人保健対象者の減少によるものでございます。 次に、国庫支出金、国庫負担金9億9,504万8,000円は、医療給付費・療養費支給費分の国負担分28%相当額となっています。 次に、国庫補助金94万8,000円の計上は、総務費に係る国の補助金でございます。 府補助金、府負担金2億4,876万2,000円の計上は、医療給付と療養費支給分の7%相当額を府負担金とするものであります。 316ページをお願いいたします。 繰入金、他会計繰入金は、市負担分医療費の7%相当額2億6,852万4,000円、一般会計から繰り入れの計上となっています。 諸収入といたしまして、30万円は預金利子でございます。 320ページをお願いいたします。 歳出でございます。 まず、総務費、総務管理費2,011万4,000円の計上ですが、主に職員人件費、レセプト点検事業、医療費通知事業費などでございます。 322ページをお願いいたします。 医療諸費ですが、37億5,666万7,000円の計上は医療給付費と療養費支給費で、1人当たりの年間医療費・療養費をもとに計上しております。ほかに審査支払い手数料も計上し、その合計額となっております。 諸支出金、償還金が10万円、繰出金4,000円、予備費が20万円の計上となっております。 以上、主なものをかいつまみ説明申し上げました。よろしくご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第40、議案第37号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
土地取得特別会計予算についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 ご説明申し上げます。 331ページをお願いいたします。 平成17年度(2005年度)大阪狭山市土地取得特別会計の歳入歳出予算の総額は3億7,687万8,000円と定めるものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。 336ページから337ページをお願いいたします。 まず、歳入でございます。 財産収入、不動産売払収入でございます。まず、狭山第二公園用地売払収入で2億312万円でございます。これは、公園用地の事業化に伴い、一般会計への売り払いでございます。 次に、さやか公園用地売払収入で7,348万6,000円でございます。これは、都市開発資金貸付金を活用し、平成14年度に先行取得いたしておりますさやか公園用地につきまして、当該資金の償還にあわせて順次一般会計への売り払いを行っていくものでございます。 次に、繰入金で1億27万2,000円の計上でございます。これは、一般会計からの元金・利子に対します繰入金でございます。 それでは、歳出に移らせていただきます。 338ページから339ページをお願いいたします。 公債費でございます。元金が3億3,410万9,000円、利子が2,719万9,000円の計上でございまして、銀行等への償還金でございます。 次に、諸支出金、一般会計繰出金といたしまして1,557万円の計上でございます。歳入の方で申し上げましたさやか公園用地売却収入につきましては、都市開発資金貸付金の元金償還据え置き期間において発生いたしました過年度の利子分を含めております。これらにつきましては、一般会計へ繰り戻すものといたしまして計上いたしております。 以上、簡単でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第41、議案第38号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
介護保険特別会計(事業勘定)予算についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎林部喜信
保健福祉部長 それでは、議案第38号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
介護保険特別会計(事業勘定)予算につきまして、ご説明申し上げます。 介護保険制度が始まり、ほぼ5年を経過し、この間、サービス基盤の整備も進むとともにサービス利用者も計画を上回る増加をしております。第二期事業計画の最終年に当たります平成17年度におきましては、保険給付に充てる財源が不足いたしておりますが、不足する財源につきましては、大阪府が設置しております財政安定化基金から借り入れを行い収支を保つという厳しい財政運営を迫られております。 それでは、予算の主な内容につきまして説明させていただきます。 予算書の341ページをお開き願います。 平成17年度
介護保険特別会計予算総額は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ28億6,235万2,000円と定めるものでございます。 次に、第3条の一時借入金につきましては、その最高額を3億円と定めるものでございます。 345ページをお開き願います。 第2表の地方債でございますが、大阪府が設置する財政安定化基金からの借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法等について定めたものでございます。 次に、事項別明細に移らせていただきます。主要な項目につきましてご説明申し上げます。 350ページをお開き願います。 歳入でございますが、第1号被保険者現年分の保険料4億1,963万2,000円につきましては、第1号被保険者を9,921人と見込み計上いたしております。また、年金からの特別徴収となる分につきましては約8割を、普通徴収となる分につきましては約2割を見込んでおります。 次に、介護給付費負担金の現年分5億3,417万7,000円につきましては、給付費の法定負担率20%分を見込んだものでございます。 次に、調整交付金の現年分6,463万5,000円につきましては、平均的には給付費の5%が見込まれるところでございますが、要介護者の発生率が所得水準について全国平均と比較して補正されることになっておりまして、本市の場合は2.42%となることから、給付費の2.42%分を見込んだものでございます。 次に、352ページをお願いいたします。 介護給付費交付金の現年分8億5,468万4,000円につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの交付金として給付費の法定負担率32%分を見込んだものでございます。 次に、介護給付費負担金の現年分3億3,386万1,000円につきましては、給付費の法定負担率12.5%分を見込んだものでございます。 次に、一般会計繰入金5億1,773万円につきましては、給付費の法定負担率12.5%分が3億3,386万1,000円、その他人件費・事務費分等が1億8,386万9,000円を見込んだものでございます。 354ページをお開き願います。 財政安定化基金貸付金1億3,508万4,000円につきましては、不足する財源を府が設置いたします財政安定化基金から借り入れるものでございます。 次に、歳出でございます。 360ページをお開き願います。 介護認定審査会費3,787万6,000円につきましては、要介護認定に係る経費を計上したものでございます。 次に、居宅介護サービス給付費12億1,540万8,000円につきましては、要介護認定者に対する居宅介護サービスに係る給付費、居宅介護サービス計画作成に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費などを計上いたしております。 362ページをお開き願います。 施設介護サービス給付費13億9,116万9,000円につきましては、要介護認定者に対する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所に係る費用などを計上したものでございます。 次に、居宅支援サービス給付費3,925万2,000円につきましては、要支援認定者に対する居宅支援サービスに係る給付費、居宅支援サービス計画作成に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費などを計上いたしております。 次に、審査支払手数料254万5,000円につきましては、介護サービス事業者が提供したサービス費用は、国民健康保険団体連合会から支払いを受けることとなっておりますので、その際の審査支払いに係る手数料を計上したものでございます。 次に、364ページをお開き願います。 高額介護サービス費2,251万5,000円につきましては、介護保険ではサービスを利用した場合、利用者は費用額の1割を自己負担する必要がございます。この1割負担が一定額を超えた場合、1割負担と一定額の差額が高額介護サービス費として給付いたしておりますので、この費用を計上したものでございます。 次に、財政安定化基金拠出金204万2,000円につきましては、府で設置されます財政安定化基金への拠出金でございます。この基金は、見通しを上回る保険給付費の増加や保険料の収納率が低下したことなどによる財源不足を補うため、資金の貸付や交付を行うため設けられたものでございまして、その基金の財源につきましては、国、府、第1号被保険者保険料でそれぞれ3分の1ずつ負担となっております。 以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第42、議案第39号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市東野財産区
特別会計予算についてを議題といたします。 総務部長の説明を求めます。
◎土谷健一総務部長 ご説明申し上げます。 376ページをお願いいたします。 平成17年度大阪狭山市東野財産区特別会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20万円と定めるものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げます。 381ページをお願いいたします。 歳入でございます。 財産収入、利子及び配当金で20万円でございます。これは、東野財産区基金積立金の運用利子収入でございます。 歳出でございます。 総務費、一般管理費、一般管理事業費で20万円でございます。これは、基金の運用利子収入を基金に積み立てるものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第43、議案第40号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
水道事業会計予算についてを議題といたします。 水道局長の説明を求めます。
◎伊都輝夫水道局長 議案第40号、平成17年度(2005年度)大阪狭山市
水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。 平成17年度の
水道事業会計予算は、水需要の動向にはやや明るさが見えるものの、循環型節水社会の進展により、今後とも大幅な収益の増加を見込めない一方で、水道施設の整備費などに多額の費用を要するなど、その経営環境は一段と厳しさを増している状況にあります。このような状況ではありますが、今年度よりニュータウン西山台地区の配水管整備事業を計画的に実施してまいりますとともに、修繕引当金を財源として、大野高区配水池の耐震補強工事を施行してまいります。今後とも、経営の合理・簡素化と効率的な事務執行に努め、水道事業運営の健全化を図りつつ、市民サービスの向上を初め、安定した水道水の供給に向けてより一層努力してまいります。 それでは、予算書に基づきまして、主な内容をご説明させていただきます。
水道事業会計予算書の1ページをお願いします。 まず、第2条、業務の予定量でございますが、(1)の給水戸数は2万3,500戸、(2)の年間総給水量は737万2,000立方メートル、(3)の1日平均給水量は2万197立方メートルを予定いたしております。次に、(4)の主な建設改良事業でございますが、初めにイ.の受託工事として、市内の一般宅地開発に伴う受託工事費で409万5,000円を予定いたしております。次に、ロ.他会計負担金による工事費として、公共下水道工事に伴う配水管の移設工事費等で421万6,000円を予定いたしております。また、ハ.送配水管等設備改良費として、先ほども述べましたようにニュータウン西山台地区の配水管改良工事、浄水場覆蓋設置工事等で1億1,096万9,000円を予定いたしております。 次に、第3条、収益的収入及び支出でございます。 まず、収入でございますが、第1款、水道事業収益は、予算額14億670万3,000円で、前年度予算に比べまして1.4%の減少となっております。その内訳といたしましては、第1項、営業収益で14億657万3,000円。主な内容としましては、料金収入である給水収益で13億4,689万5,000円、受託工事収益で24万7,000円、その他営業収益で5,943万1,000円となっております。 次に、第2項、営業外収益は12万円で、預金利息、雑収益となっております。 第3項、特別利益は1万円で、これは費目設定をさせていただいたものでございます。 次に、支出でございますが、第1款、水道事業費用は、予算額13億2,604万4,000円で前年度予算に比べまして3.0%の減少となっております。内訳としまして、第1項、営業費用で11億8,944万7,000円となっており、府営水道からの受水費、送配水管・給水管の維持管理費、料金徴収、検針業務に係る事務費など企業全般に要する費用や償却資産の減価償却費等を計上しております。 次に、第2項、営業外費用は1億3,473万7,000円で、企業債の支払利息、消費税等となっております。 また、第3項、特別損失は86万円で、水道料金の不納欠損などとなっております。 第4項、予備費は100万円で、費目設定をさせていただいたものでございます。 次に、第4条、資本的収入及び支出でございます。 まず、収入でございますが、第1款、資本的収入は、予算額1億3,064万2,000円となっておりまして、前年度予算に比べ21.4%の増となっております。その内訳としましては、第1項、企業債で5,400万円で、西山台地区の配水管整備事業に係る借入額でございます。 次に、第2項、国庫補助金で210万円となっており、水道水源開発等施設整備事業資金貸付金の償還に伴います国庫補助金収入でございます。 次に、第3項、工事負担金で461万円で、一般宅地開発に伴います水道本管の布設工事の負担金収入でございます。 第4項、他会計負担金は478万円で、公共下水道工事に伴います配水管の移設替工事等の負担金収入でございます。 2ページをお願いします。 第5項、分担金では6,514万2,000円となっており、新設・増径に伴う給水工事の申し込みに係る給水分担金収入となっております。 また、第6項、固定資産売却代金は1万円で、費目設定をさせていただいたものでございます。 次に、支出の部でございます。 第1款、資本的支出では3億3,148万5,000円でございまして、前年度予算と比べまして6.9%の増となっております。内訳としましては、第1項、建設改良費で1億4,846万8,000円となっており、宅地開発に伴う受託工事、公共下水道工事に伴う配水管移設工事、配水管改良工事、浄水場覆蓋工事等に要する費用でございます。 次に、第2項、固定資産購入費は460万1,000円で、水道メーター及び普通貨物車の購入費用でございます。 また、第3項、企業債償還金は1億7,841万6,000円で、平成17年度における企業債元金償還金でございます。 以上申し上げました資本的収入合計1億3,064万2,000円と資本的支出合計3億3,148万5,000円の差し引き不足額2億84万3,000円は、消費税資本的収支調整額294万5,000円と損益勘定留保資金1億9,789万8,000円で補てんするものでございます。 次に、第5条、企業債につきましては、起債の目的や限度額を定めたもので、今年度は配水管整備事業で5,400万円を予定しております。借り入れ先は政府資金の財政融資資金及び公営企業金融公庫を予定いたしております。 次に、第6条、一時借入金につきましては、限度額を5,000万円とするものでございます。 第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用としまして、営業費用、営業外費用、特別損失と定めたものでございます。 第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費で2億4,838万1,000円、交際費で3万円と定めたものでございます。 次に、第9条、たな卸資産購入限度額につきましては792万9,000円と定めたものでございます。購入いたしますのは、主に水道メーターでございます。 なお、3ページ以降に予算の実施計画等を記載いたしておりますので、別添の予算参考資料とともにご参照願います。 以上、簡単でございますが、平成17年度水道事業会計の予算説明とさせていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、建設厚生常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第44、請願第1号、
人権侵害救済法の早期制定を求める意見書採択に関する請願についてを議題といたします。 事務局の説明を求めます。
◎中野隆視
議会事務局次長 ご説明申し上げます。 本請願は、平成17年2月21日に受理いたしております。 請願者は、大阪市浪速区久保吉1丁目6番12号、同和問題解決(部落解放)・人権政策確立要求大阪実行委員会委員長、坂本徳雄氏でございます。紹介議員につきましては、原口議員でございます。 請願の趣旨、内容については、お手元の請願書のとおりでございますので、省略をさせていただきます。 以上です。
○三宅照雄議長 本請願については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第45、議案第41号、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例についてを議題といたします。 政策調整室長の説明を求めます。
◎宮崎順介政策調整室長 それでは、議案第41号につきましてご説明させていただきます。 今回ご提案させていただきますのは、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の全部を改正するものでございます。 本市におきましては、従来から特殊勤務手当の趣旨に基づき、勤務が著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与上で考慮することが適当でないと認められるものを対象として特殊勤務手当が支給され、現在に至っております。 しかしながら、社会情勢の変化に伴い、業務の進め方や特異性の概念も変化してきており、今回、全体を見直すこととしたものでございまして、特定の職種に採用され、または特定の部署に配属されたことをもって支給してきた手当は廃止し、従来、月額で支給していたものをその実績に応じて支給するよう改正するものでございます。 また、新たに業務における危険性や困難性の度合いに着目した上で、項目を新設するなどの見直しを行ったものでございます。 具体的にご説明申し上げますと、まず、保育手当や消防業務手当などの特定の職種に対して支給されていたもの、または、市税等事務手当は変則勤務手当などの特定の部署に配属されたことをもって対象としていたもの、10項目を廃止することといたしました。 そして次に、従来、月額で支給されていた市税等徴収手当及び社会福祉事務手当の2項目につきましては、実績に応じて支給するよう、支給方法を変更することといたしました。 また、新たに業務の特殊性に着目して支給することといたしました行旅病人等収容護送手当及び業務の危険性の度合いに着目して支給することといたしました危険手当の2項目を加え、現行の16項目から改正後は8項目に改めるものでございます。 なお、死獣処理手当、感染症防疫作業手当及び救急出動手当につきましては、他の手当との均衡等を考慮し、その支給額を改めることとしております。 最後に、施行期日につきましては、平成17年4月1日からとしております。 以上、簡単ではございますが、本議案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 続きまして、日程第46、議案第42号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 政策調整室長の説明を求めます。
◎宮崎順介政策調整室長 それでは、議案第42号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 今回提案させていただきますのは、通勤手当についての一部改正でございまして、通勤手当の本来の趣旨を踏まえ、その適正化を図るため、通勤距離が片道2キロメートル未満の職員に対し、支給している通勤手当を廃止するため、所要の改正を行うものでございます。 あわせて、地方自治法の改正に伴い、地方公務員法に規定する短時間勤務職員の略称について字句の統一が図られましたので、関係条例について整備を図るものでございます。 それでは、条例の具体的な改正内容につきましてご説明させていただきます。 まず、第3条第6項、第17条第2項第2号、第20条第2項及び第3項、第23条及び第28条につきましては、各条項中「再任用短時間勤務職員」とあるのを「短時間勤務職員」に改めるものでございます。 第17条第1項第4号及び同条第2項第4号につきましては、通勤距離が片道2キロメートル未満の職員に対し支給している通勤手当を廃止するため、削除するものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項は施行期日についての規定でございまして、平成17年4月1日から施行することとしております。 第2項につきましては、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正でございまして、給与条例の一部改正と同趣旨により、「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改めるものでございます。 そして、第3項につきましては、大阪狭山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございまして、水道企業職員につきましても一般職員と同様、片道2キロメートル未満に係る通勤手当の支給を廃止するため削除するものでございます。 以上、簡単ではございますが、本議案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○三宅照雄議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。 本案については、総務文教常任委員会に付託いたします。
○三宅照雄議長 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 本日はこれにいて散会いたします。 ご苦労さまでした。 午後3時38分 散会会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、署名する。
大阪狭山市議会議長 三宅照雄
大阪狭山市議会議員 井上健太郎
大阪狭山市議会議員 古川照人...