平成12年 12月 定例会(第4回)1. 開議 平成12年12月22日 午前10時00分1
. 出席議員 (議席) 1番 前波艶子 2番 中田仁公 3番 栗原俊子 4番 堀 憲治 5番 浅田耕一 6番
稲田美津子 7番 渡辺利雄 8番 坂野光雄 9番 小林弘子 10番 吉井治海 11番
中上さち子 12番 有井貞登 13番 吉坂泰彦 14番 谷 巖 15番 大中寛次 16番
竹内友之輔 17番 山口幸三 18番
岩本健之亮 19番
白岩陽太郎1
. 議会事務局職員出席者 局長 林 充彦 次長 雲川安晃
課長代理 東 良昭
課長代理 住野 博 事務職員 福田美樹1.法第121条による出席者 市長 北田輝雄 助役 阪長 保 収入役 奥西正明 教育長 永井秀忠 理事 高島康光 理事 森本恭司 理事兼
市民生活部長 奥田鐵彦 理事 北岡 紘 理事 金谷行允 理事 小川武士 理事兼教育次長兼 松本雅文
教育監兼学校教育部長 米田奉尚
教育管理部長 理事兼消防長兼 理事兼
水道事業管理者 北田樹徳 林 隆 消防署長
職務代理者兼水道局長
行財政改革推進室長兼
公有地活用処分推進 阪長 敏 総務部長 雲川勝己 室長
保健福祉部長兼
中村由美子 環境事業部長 武田博甫
福祉事務所長 都市整備部長 山本光茂
特別事業対策室長 加嶋喜市
同和対策室長兼 川崎勝博 生涯
学習推進部長 加地健彦
人権擁護推進室長 総務部参事兼税務長兼
交野市立図書館長 関本 稔
公有地活用処分推進室 北田照夫 参事
保健福祉部参事兼 柴野東樹
都市整備部参事 福山敬三
福祉サービス課長 市民生活部次長兼
都市整備部参事 森山誠一 森田安弘 市民課長
教育管理部次長兼
教育総務課長兼 星野義博 秘書室長 松本孝則
保健給食課長 市民生活部副参事兼 総務部副参事兼
星田出張所長兼 平野正和 栗田崇彦
生活文化課長 星田コミュニティー センター館長 保健福祉部副参事兼 龍見勝彦
都市整備部副参事 山下 清
介護保険課長 生涯
学習推進部副参事
教育管理部副参事 八木隆夫 中角弘文 兼
社会教育課長 消防本部副参事兼 消防本部副参事兼 谷 義明 谷崎正夫 予防課長兼消防副署長 消防副署長
行財政改革推進室課長 兼
公有地活用処分 菱田 仁
総務課長 中本悟一
推進室課長 人事課長 宇治正行 財政課長 松宮 誠
環境生活課長兼
保険年金課長 西川 豊 堀井英明
水質検査室長 農政商工課長 西原 忍
健康増進課長 木原 剛 環境第2課長兼
リサイクル推進室長 田中淳一 林 幸正
乙部浄化センター所長 公園みどり課長兼
土木管理課長兼 三宅 昇
ふるさといきもの 北尾茂樹 公園係長 ふれあい
センター所長 下水道課長 青木国光
幼児対策室長 桝田幹夫 第1・第2・第3学校 奥西 平 生涯
スポーツ課長 中林善造
給食センター所長 会計室長 福井得司 議事日程 平成12年12月22日日程第1 議案第77号 平成12年度交野市
一般会計補正予算(第4号)について 以上、
総務文教常任委員会付託議案日程第2 議案第50号 交野市
自然環境の保全等に関する条例の全部を改正する条例について日程第3 議案第76号 市道の廃止及び認定について日程第4 議案第78号 平成12年度交野市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について日程第5 議案第79号 平成12年度交野市
水道事業会計補正予算(第1号)について 以上、
建設水道常任委員会付託議案日程第6 議案第80号
交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第81号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第82号 交野市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第83号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第84号 交野市
水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第85号 交野市
老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について日程第12
議員提出議案第11号
食品衛生法の改正と、充実強化を求める意見書の提出について日程第13
議員提出議案第12号
小規模作業所の認可化に当たり更に補助制度を充実させるための意見書の提出について日程第14
議員提出議案第13号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について日程第15
行財政対策特別委員会経過報告について日程第16
ゴミ問題対策特別委員会経過報告について (午前10時00分 開議)
○議長(
白岩陽太郎) おはようございます。これより本日の会議を開きます。まず事務局から本日の議員の
出席状況の報告を受けることといたします。事務局長。
◎事務局長(林充彦) おはようございます。議員の
出席状況をご報告申し上げます。本日の
会議出席議員は19名で全員出席でございます。 以上、報告を終わります。
○議長(
白岩陽太郎) 本日の議事はお手元に配付いたしました議事日程のとおり定めておりますので、ご了承願います。 日程第1 議案第77号 平成12年度交野市
一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本件に関し委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員会、
竹内委員長。
◆
総務文教常任委員長(
竹内友之輔) ただ今議題となりました議案第77号についての
総務文教常任委員会における審査の経過概要と結果の報告をさせて頂きます。 本議案につきましては、去る12月8日の本会議において当委員会に付託され、12月11日に委員会を開き、質疑、討論並びに採決を行ったものであります。 それでは議案第77号 平成12年度交野市
一般会計補正予算(第4号)についての質疑の概要を申し上げます。 まず、今回上程された
補正予算の内容について、再度説明を求めたところ「今回計上している
補正予算の内、
人事異動等に伴う
職員手当て等の人件費の減額補正、また老朽化に伴う私部会館の改修、
少子化対策の一環として
待機児童数の解消のため
民間保育所の施設改修、寺あたらし池の追加改修、
あいあいセンターでの
消費生活相談業務への
パソコン導入に伴う
予算補正及び
郡津小学校の特別教室の設置及び普通教室への改修に伴う
予算補正が主なものである」との説明がありました。 その後、質疑に入り、まず「
自治振興費の中に
地域施設整備補助金として私部会館の改修費用が計上されているが、
改修内容は。またこれは
補助事業であるということだが、補助金を申請するための条件等については」との問いに対し「
改修内容については、1階部分については、施設北側の増設工事、ホール等の改修、2階部分については大広間の改修、3階部分については会議室の改修を考えている。なお、補助申請に係る条件については
バリアフリー等を整備しなければならないといった条件については特にはない」との答弁がありました。 また「
商工総務費の中にパソコンを導入するための予算が計上されているが、導入目的は」との問いに対し「今回計画しているパソコンの導入については、
市民サービスの一環として、
あいあいセンターに設置し、市民を対象に
消費者情報、生活情報を自由に収集し、日々の生活に役立てて頂こうと考えている」との答弁がありました。 その答弁を受けて「
市民サービスの一環としてパソコンを導入することの主旨については、賛同できるものである。ただ1点要望を言えば、今回の導入は
あいあいセンターにのみ設置されるということであるので、例えば図書館、ゆうゆう
センター、いきいきランド及び本庁においても導入し、より一層の
市民サービスの充実を望むものである」との要望がありました。 また「
児童福祉総務費の中に補助金として
私立保育園施設整備事業106万4千円計上されている。これは
少子化対策の一環として
保育所入所待機児童の解消を目的に充てられたものであるが、これにより何名の待機児が解消されるのか。また
少子化対策特例交付金残高の使途については」との問いに対し「これは待機児童を解消するために
わかば保育所が施設の改修を行うものであり、この補正分では2名の待機児の解消が見込めるものである。今回の改修についても
少子化対策特例交付金を使用するものであり、この交付金により待機児をおおよそ70名解消する予定である。また交付金の残額としては約65万円あるが、現在のところ使途について予定はない」との答弁がありました。 また「今回予算計上されている
郡津小学校の
改修工事の内容について、
バリアフリーを考慮に入れたものであるのか。また
クーラーの設置についてはどのように考えているのか」との問いに対し「
バリアフリーについては
工事内容に盛り込まれたものであり、たとえば本校舎の2階から
特別教室棟に行き来できるよう渡り廊下的なものを設置する考えである。また
クーラーについては、改修計画の中では考慮していたが、現在の
財政状況等々を考えると、この
改修工事の中に入れるのは、難しいとの判断により、
工事内容には入っていない。今後どうしても必要であるようであれば、その時点で検討したい。」との答弁がありました。 その答弁を受けて「市の
財政状況の悪化は、市政の方向性が悪く、市として目測を誤ったものが原因であると考える。そういった市の責任を市として認識のないまま、
財政状況の悪化により
クーラー設置の見送りを決定したことは、市の責任を児童に押し付け、更に我慢を強いることにつながるものと考える。しかし、現実的に現在の
財政状況では
クーラーを設置することは困難であるので、予算的に可能になれば早急に設置されるよう要望すると共に、今後の設置計画を明確にすること。また合わせて今回の改修にあわせ、将来的に
クーラーを設置することを考慮した改修をされるよう要望する」との要望がありました。 以上のような、質疑、答弁の後、討論に入り、討論はなく、採決の結果、満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で本委員会に付託されました議案の
審査報告を終わらせて頂きます。 ご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎)
委員長報告はお聞きの次第であります。 これより第77号議案の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第77号を採決いたします。本件は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は
委員長報告のとおり可決されました。 この際、お諮りいたします。 議事整理の都合上、
建設水道常任委員会委員長の
審査報告は
当該委員会に付託された案件を一括して報告願うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって
建設水道常任委員会に付託された案件の
審査報告は委員長より一括報告願うことに決しました。 日程第2 議案第50号 交野市
自然環境の保全等に関する条例の全部を改正する条例について 日程第3 議案第76号 市道の廃止及び認定について 日程第4 議案第78号 平成12年度交野市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について 日程第5 議案第79号 平成12年度交野市
水道事業会計補正予算(第1号)について 以上、4件を一括議題といたします。 本件に関し委員長の報告を求めます。
建設水道常任委員会、
有井委員長。
◆
建設水道常任委員長(有井貞登) ただ今議題となりました議案第50号、議案第76号、議案第78号及び議案第79号について、
建設水道常任委員会における今日までの審査の概要と結果の報告をさせて頂きます。 議案第50号 交野市
自然環境の保全等に関する条例の全部を改正する条例については、平成12年第2
回議会定例会に上程され、6月27日の本会議において当委員会に付託され、28日に審議を行った結果、本議案の中で本市が永住魅力ある
まちづくりを推進する上で、
自然環境等の保全や整備・活用を図っていくことは常々理解しているが、今回の条例案の中で買い入れの問題についての市の対応、また条例施行にあたり
規則づくりの整備の問題、
保全地域の指定による所有者の
メリット等、また
里山保全全体の
イメージ像、市外在住の所有者の動向、諮問機関の構成、また条例案の中で助成することと、支援することの相違の問題も含め、今後より一層検討を要することから、継続審査とし、その後8月22日に委員会を開き審査を行い、条例第18条「
買い入れ協議等」について議論が集中し、なお検討を要するということで、第3
回議会定例会においても、継続審査とすることになりました。その後、11月21日に協議会を開催し、条例等についての検討を行いました。また最終的には去る12月11日の委員会におきまして審査を行ったものであります。なお、委員会におきましては多くの質疑、答弁が交わされましたが、
委員長報告におきましては時間の都合上その大部分を割愛させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。それでは委員会における質疑の概要について報告を致します。 まず「
特定保全里山についてのエリアの決め方の基準及び考え方は」との問いに対し「里山は本市の全山地部を指しており、
特定保全里山は里山から
金剛生駒紀泉国定公園及び
近郊緑地保全区域を除いた区域で、耕作地や住居地を除いた森林である」との答弁がありました。 次に「指定されれば
土地所有者にとって何らかのメリットがあるのか」との問いに対し「税制面のメリットはなく、相続税の評価の減額についても、現行法ではできない。しかし、地権者の理解を得るためにも、助成金の一部として、
固定資産税相当額を助成したい。また、指定されれば、森林の管理を市に委託することができ、里山として適正な管理が行える」との答弁がありました。 また「
保全団体のイメージが湧かないが、どうか」との問いに対し「
保全団体というのは、
ボランティア団体で里山の管理、活用を目的とした団体を指しており、例えば
山地保全会とか森を育てる会という組織があり、
ボランティア活動や
体験学習等を通じて指導者を育て、里山を守っていく輪を広げて行きたい」との答弁がありました。 また「条例の必要性は分かるが、買い入れについての問題点が多く、もし悪意の所有者が出てきた場合の対応策は」との問いに対し「指定にあたり、
土地所有者と管理協定を結び、指定期間を最低10年間としたい。また取得にあたっては
自然環境保全委員会に諮ることとなり、一定以上の条件を満たしたもの、
管理協定期間が一定以上経過したもので、かつ
保全整備を図る上で特に必要と認められるもののみにしたい。なお、(仮)
財産評価委員会の設置は、専門的な識見を有しているもので組織されている、言わば第3者的な機関であり、より
公正公平性がはかられる」との答弁がありました。 また「
買い入れ対象区域は
特定保全里山のみか」との問いに対し「
特定保全里山のみであり、このエリアは山際で小動物が生息しており、市民生活と密接な関係にある。また市民とともに
管理活用が行いやすい反面、開発しやすいところでもある」との答弁がありました。 また「
特定保全里山を買い取るということであるが、その財源は。また
特定保全里山の区域74haの内、
事業者関係の土地の占める割合は」との問いに対し「
特定保全里山は、
土地所有者の理解のもと、指定に向けて承諾を求めていくことであり、買収することが前提ではない。しかし、
保全整備上やむを得ず買収しなくてはならなくなった場合、その財源は都市の緑の基金の活用をはかりたい。この基金の現在高は約4億3千万であるが、山地を守るにはお金がかかるということで市民からの寄付等も含めて基金に積み上げていきたい。また山を守ることは、市の永遠のテーマであり、時間をかけて市民にも十分PRしていきたい。このような活動が市民の理解が得られ、最終的には
シビックトラスト運動につながればよいと期待している。また
事業関係者の土地は4ha、25筆である」との答弁がありました。 また「買収にあたっては、公社が買うのか、市が直接買い上げるのか」との問いに対し「市が直接買い上げる。価格については現在、検討されている第3者的な機関である(仮)
財産評価委員会に諮ることとしている」との答弁がありました。 以上が、質疑の概要でありますが、その後、去る8日の本会議終了後も協議会を開催し、種々協議し、11日の委員会におきまして、5人の委員より議案第50号 交野市
自然環境保全等に関する条例の全部を改正する条例に対する一部修正案が提出され、まず提出された修正案の主旨説明を求めました。説明は次のとおりであります。 「まず、第18条について当条の主旨は、
特定保全里山のうち、特に必要なものの継続性を確保しようとするものであり、買入れだけでなく、広くその手段を選択出来るよう「(買入れ協議等) 第18条 市長は、前条の第1項の届出のうち、次の各号に該当する
特定保全里山については、譲渡しようとする相手方に優先して買入れについての協議(以下「買入れ協議」という。)をすることができる。(1)里山の
保全整備を図るうえで特に必要と認められるもの(2)前条第2項の新たな
土地所有者等の承諾が得られないと見込まれるとき2 市長は、買入れ協議にあたっては、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。3 市長は、買入れ協議が整ったときは、
特定保全里山を買い入れることができる。4 前各号に定めるもののほか、買入れ協議等に関する事項は、規則で定める。」を「(必要な措置) 第18条 市長は、前条の届出のうち、里山の
保全整備を図るうえで特に必要と認められる
特定保全里山については、里山の機能を確保するため、
当該特定保全里山の使用する権原の取得その他の必要な措置(以下「必要な措置」という。)を講ずることができる。2 市長は、必要な措置を講ずるにあたっては、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。3 前2項に定めるもののほか、必要な措置に関する事項は、規則で定める。」に修正する。 次に第17条の修正については、第18条の修正に伴うものであり、まず第17条第1項について、第18条第1項を「譲渡しようとする相手方に優先して買入れについての協議」を現
所有者等を対象に「使用する権原の取得その他の必要な措置」と修正することにより、相手方に対し、その旨を通知する必要がなくなったため削除する。次に第17条第2項について、上記と同様の主旨であるとともに、第7条で、指定にあたっては、「
土地所有者等の承諾」、又第9条第1項で「譲渡等により新たに
土地所有者の承諾が得られないとき」の規程があるため、削除する」との説明がありました。 この主旨説明の後、原案および修正案に対する質疑に入り、質疑はなく、続いて原案及び修正案に対する討論に入り、討論はなく、まず提出された修正案に対し採決を行った結果、満場一致をもって本修正案は可決すべきものと決しました。続いて、先ほど可決された修正部分を除く原案について採決を行った結果、満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に本委員会に付託されました、議案第76号 市道の廃止及び認定についての質疑の概要を申し上げます。 まず「私部地区の
認定道路で、市道という説明があったが、以前は里道の幅員しかなく、開発によって広くなり、その北側も里道であったと思われるが、市の説明では市道である。いつから市道になったのか、また、市道認定をする理由は」との問に対し「これまでは旧の町道であったが、昭和57年に市道に認定替えしている。また開発区域であったことと、増えた部分の区域変更の処置を行ったためである」との答弁がありました。 また「資料の作り方で、これまでの資料等では幅員や延長の記載があったが、今回の資料には、その記載がない。これでは資料として不十分であるが」との問に対し「今後、資料作成時にはご指摘の幅員及び延長を記載し、もっと分かりやすくしたい。ちなみに、私部91号線は延長72m幅員4.8m、私部92号線は延長70m、幅員4.8m、私部93号線は延長69m、幅員4.8m、私部94号線は延長82m、幅員4.8m、南星台31号線は160m、幅員4.8m、南星台32号線は62m、幅員4.8m、南星台33号線は39m、幅員4.8mであり、廃止する路線の
星田妙見川線は、延長が259.7mである」との答弁がありました。 また「きれいな道路が出来上がり、市の管理道路として維持していくと思うが、問題として各戸の出入口に危険がないか、カーブミラーの設置が必要かどうか等現状把握は出来ているのか。もし、事前協議の段階で、設置の必要性がないという判断が、いずれ住宅等が増え、設置の必要性が出てきた場合、その設置経費の問題がかかわってくる。市民要望が出て、必要ならば設置しなければならない。今後道路認定する上で、先を見通した考えがないと、常にこの様な問題が出てくると思われるが、事前に必要であると思われる所に設置する事は出来ないものか」との問に対し「道路形態、住宅の配置状況、設置場所の確保等、判断が難しい。設置しても場所的に移動しなければならない場合や、民間の土地を借りなければならない場合等、設置における条件が多種多様であり、不必要な場合も出てくることから、形態の決まってない場所への設置は難しい」との答弁がありました。 また「現
認定道路を廃止し、
交野山手線に名称変更されるが、供用開始までは現
認定道路の存在はどの様になっているのか。認定、廃止はいつ付けになっているのか」との問に対し「
交野山手線については、認定と廃止は同時期になる。一方を残しての重複認定供用は出来ない。
交野山手線の供用開始は警察と協議するが、来年3月末頃か、4月初め頃をめどに行いたい。その時点で一方を廃止し、もう一方を供用開始したい。また、工事の進捗状況、警察との協議の詰めにより、供用告示をもって措置することになる」との答弁がありました。 また「一方的に廃止すると、道路自体の管理が不明確となり、責任は誰が持つのかと言った道路管理の問題が出てくる。廃止して市道認定するのは良いが、事務的な事もある。発行日が分からないまま廃止すると、市道であって、市道でない状態が続くことへの対処は」との問に対し「廃止するのは告示行為であり、告示日をもって廃止となり、同日付けで使用開始の告示を打って、新しい道路の認定供用を受けることになる。つまり、供用開始と認定は別のもので、施行日は認定後となる。告示の日が近づけば、議会へ報告し、供用開始の通知を行う。手続きとしては、この方法しかない。道路については公布行為ではなく、告示行為であり、認定行為と告示行為とでは、必然的に違うので、その点は再度検討したい」との答弁がありました。 また「新規道路が出来た場合、防犯灯の設置については大変苦労するが、開発に伴う道路に対しては、どの様に対応するのか」との問に対し「防犯灯については、
市民生活部でお願いしたいが、設置行為に対しては開発協議として
都市整備部へも書類が入ってくる。設置する場合、該当する地区に維持管理費の負担が出てくることから、地元区長と協議していただくよう案内している」との答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、討論に入り、討論はなく、採決の結果、満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に本委員会に付託されました、議案第78号 平成12年度交野市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての質疑の概要を申し上げます。 まず「天野が原町のコルゲートパイプの取替えとはどのようなものか、また、取付け管補修工事の8箇所の工事、総額850万円となっているが、場所は決定しているのか」との問に対し「当時天野が原町の地域が宅地開発されていたが、それがオイルショックと重なった時期でもあった。その時期の下水道埋設管は、コールタールをしみ込ませた材料のパイプが埋設されており、30年が経過した結果、劣化により破れる事故が出てきており、今回修理費が予算枠を超えたため、補正をお願いし、工事をするものである。また、天野が原地区が対象となっているが、住民からの連絡を受けた場合、1回目、2回目は洗管作業を行い対処するが、3回目となれば全面改修となる。この事故は天野が原地区がほとんどであるが、全てを年次計画により行うことは難しい。改修場所としては、天野が原町で4箇所、南星台で4箇所、府道枚方富田林泉佐野線のマンホールの調整を考えている」との答弁がありました。 また「路線としての工事は、長さとして行うのか、それとも箇所として行うのか」との問に対し「箇所である。取付け管工事とは、宅地の最終汚水マスがあり、その地点から本管へつなぐ接続管のことで、その取替えを行うものである」との答弁がありました。 また「1回、2回と洗管を行い、3回目で改修取替えということであるが、今後の補修に対する計画的なものはあるのか。地域と予算はどれくらいあり、来年度の見通しはどうか」との問に対し「未改良の部分がまだ多くあり、図面で拾い上げている所から予算化していきたい。また、来年度当初予算で、400万円を計上させてもらい、対象箇所では約10箇所と考えている」との答弁がありました。 また「毎年10箇所ぐらいの改修で対応できるのか」との問に対し「大変厳しい状況ではある。いつ、どこで何が起こるか分からない。その場合は今回の様な補正をお願いする場合も出てくる」との答弁がありました。 また「淀川左岸流域下水道で、用地を買わなければならないと聞いているが、これは急なことか、それとも年度当初に分かっていたことか」との問に対し「全体で計画面積24万㎡であり、その内約15万㎡は買収が終わっている。最終8万㎡が未回収であるため、府と枚方市で協議に入っており、今回地主の了解が得られ、急きょ予算化となった。今回の
補正予算で用地に付いては、全て買収となる」との答弁がありました。 また「
補正予算を組むことは仕方がなく、地主の問題もわかる。ただ、当初予算で分かっている限り、その時点で組まないと、足らずば補正で組めば、という安易な考えでは、決算の時点で問題が起きると考える。厳しい気持ちで対処してほしいが」との問に対し「出来る限り当初予算で組んできたが、これからもその気持ちで対処することを心掛けていきたい。本年当初予算では、2億7千万円計上しているが、今回の協議結果により、4億1千9百万円となったことにより、その差額を補正で組ませていただいた」との答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、討論に入り、討論はなく、採決の結果、満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に本委員会に付託されました、議案第79号 平成12年度交野市
水道事業会計補正予算(第1号)についての質疑の概要を申し上げます。 まず「平成12年度の財政計画の見込みで、建設改良費1千400万円とあり、平成13年度からは3千万円が計上できるとなっているが、その根拠は」との問に対し「これはあくまでも計画である。毎年3千万円は行っていきたいと思っている。今年は予算も補正も行い、現段階の収支で出てくる単年度純損益の中から出来るであろうと考えている」との答弁がありました。 また「修繕費が安くなるというが、府営水の値上げ分を本市も値上げし、なおかつ、大きな数字は出てこない。これでは、また値上げしなければならないという感じであるが」との問に対し「以前の値上げ時に説明させていただいたが、今年度については、実質5か月弱の計算である。値上げは10月からの改定であるため、9・10月で徴収する家庭の10月分は、1週間分の新料金しか入っていない。その家庭の後の分は、3・4月分で翌年に入ってくることになる。見込み上、月数的に少なく、しかも冬場で補正額が実際上多く上げられなかった。新年度からは、1年分が上がってくるので、計画どおり上げられるものと思っている」との答弁がありました。 また「値上げは今回行った、今後はどうか。このままだと16年には赤字になる。計画的に考えはあるのか」との問に対し「トータル的に当初より利益が2千3百万円増えることとなるが、5ヵ年での収支計画であるため、16年までではトントンになる。それ以後は、また算定したい。あらたな事業等検討する中では、見直しもしなければならない。今回は現状での施設の維持をした中での料金改定である」との答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、討論に入り、討論はなく、採決の結果、満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で本委員会に付託された
審査報告を終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎)
委員長報告はお聞きの次第であります。 これより第50号議案の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第50号を採決いたします。本件は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、第76号議案の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第76号を採決いたします。本件は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、第78号議案の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第78号を採決いたします。本件は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は
委員長報告のとおり可決されました。 次に、第79号議案の
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第79号を採決いたします。本件は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は
委員長報告のとおり可決されました。 お諮りいたします。 この際、日程第6から日程第10までの5件を一括議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって日程第6から日程第10までの5件を一括議題とすることに決しました。 日程第6 議案第80号
交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について 日程第7 議案第81号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程第8 議案第82号 交野市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第9 議案第83号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程第10 議案第84号 交野市
水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 以上、5件を一括して理事者より提案理由の説明を求めます。阪長助役。
◎助役(阪長保) ただいま上程いただきました議案第80号
交野市議会議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例、第81号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第82号 交野市
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、第83号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第84号 交野市
水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案理由及び改正内容のご説明を申し上げます。 本来ならば、本定例会の冒頭に議案としてご提案申し上げるのが本筋でございますが、提案がおくれ、ここに追加上程の機会を与えていただきまして、深く感謝申し上げます。 それでは、議案第80号から84号までの5議案につきまして、議案番号が前後いたしますが、平成12年度の人事院勧告を主として給与改定をお願いしております議案第83号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、先にご説明させていただきます。 平成12年度の国家公務員に対する人事院の勧告が去る8月15日に行われ、9月19日の閣議によりまして国家公務員の給与改定につきまして、人事院勧告どおり実施するとの決定がされております。 本年の人事院勧告でございますが、長引く景気の低迷の影響で民間企業のベースアップが極めて低い水準となっていることを受け、国家公務員の基本給の改定は見送られ、その分を子育てなど家計への影響が大きい中堅職員に対する処置として扶養手当の引き上げを行うよう勧告されております。また、期末勤勉手当につきましても、民間企業のボーナスの支給状況を考慮し、昨年に引き続き0.2カ月分の引き下げが必要であるとの勧告がされております。 本市におきます給与改定の概要でございますが、お手元の議案第83号の参考資料をごらんいただきたいと思います。これによりましてご説明をさせていただきます。 平成12年度の国家公務員の給与改定に準じて改定を行いますと、改定率は0.1%、引き上げ額で申しますと、扶養手当等で435円となっております。 次に、人事院勧告に基づきます改定の内容でございますが、さきに申し上げました扶養手当でございますが、子等のうち2人目までの手当額を1人につき500円引き上げまして、5千500円を6千円に引き上げをお願いするものでございます。対象となります職員数は、全職員で266人、対象となる被扶養者数は431人でございます。また、3人目以降の手当額を1人につき1千円引き上げまして、2千円を3千円に引き上げをお願いするものでございまして、これにつきましては対象となる職員数は全職員で54人、対象となります被扶養者数は61人となっております。これらの改定の施行日といたしましては、平成12年4月1日にさかのぼりまして適用するものでございます。 また、家計への影響が大きい16歳から22歳までの子がいる場合の扶養手当の年齢加算額を500円引き上げまして、5千円から5千500円に改定をお願いするものでございます。この改定につきましては、交野市独自の引き上げでございます。今回の人事院勧告でも、子育てなどの職員の家計負担の実情を配慮し、扶養手当の引き上げを行いましたことから、本市におきましてもせめて特に家計への影響の大きい16歳から22歳の子に対しまして、家計への軽減を図る意味からも1人月額500円の引き上げをお願いし、平成13年4月から実施をお願いするものでございます。対象となる職員数は178人で、被扶養者数は247人となっております。 次に、期末勤勉手当でございますが、平成13年度から12月期の期末手当1.75カ月分を1.6カ月分に、勤勉手当0.6カ月分を0.55カ月分に、合わせて0.2カ月分の引き下げを行うものでございます。なお、平成12年度に限りまして期末勤勉手当の経過措置といたしまして、3月期の期末手当を0.2カ月分引き下げ、0.55カ月分を0.35カ月分に改正をお願いするものでございます。 この改定によりまして、本市一般職の職員1人当たり平均約8万9千円の減額となる見込みでございます。これらの給与改定の所要額でございますが、参考資料の裏面にも書かせていただいておりますとおり、一般、国保、下水、介護保険の4会計ごとに所要額を計上いたしております。 職員手当につきましては、下段の括弧内の数字は期末手当の0.2カ月分の引き下げに伴います減額でございまして、上段は給与改定に基づきます扶養手当と、これに伴います調整手当を含めた額でございます。4会計の総額では、職員手当で5千84万6千円、共済費で27万1千円、合計5千111万7千円のマイナスとなっております。 なお、給与改定に伴います予算措置でございますが、現行予算の範囲内にお願い申し上げ、期末手当の0.2カ月分の引き下げに伴います予算につきましては、3月に減額の
補正予算として計上させていただく予定でありますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 以上が議案第83号の一般職の給与に関する条例の改正内容でございます。 また、議案第80号、81号、82号、84号の改正にともないまして、議員皆さん、そして特別職、教育長、水道管理者の期末手当の0.2カ月分の引き下げにつきましては、議案第83号の一般職の職員と同様の改正をお願いするものでございます。 よろしくご審議賜りまして、ご可決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由と改正の内容の説明とさせていただきます。
○議長(
白岩陽太郎) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第80号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第80号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第80号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第80号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議題となっております議案第81号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第81号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第81号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第81号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議題となっております議案第82号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第82号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第82号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第82号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議題となっております議案第83号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第83号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第83号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第83号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議題となっております議案第84号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第84号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第84号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより議案第84号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 日程第11 議案第85号 交野市
老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。奥田理事兼
市民生活部長。
◎理事兼
市民生活部長(奥田鐵彦) ただいま議題となりました議案第85号 交野市
老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。 本来、本定例会冒頭にご提案申し上げるのが本筋ではございますが、本条例改正につきましては、国の健康保険法等の一部改正に絡むものでございまして、その健康保険法等の一部改正は平成12年12月6日に公布され、13年1月1日から施行されるものでございます。これらの事情によりまして提案がおくれ、ここに追加上程の機会を与えていただきましたことにつきまして、深く感謝申し上げます。 まず、今回の健康保険法等の一部改正とあわせ、老人保健法の一部改正があり、医療に係る外来一部負担金及び入院一部負担金等の見直しがされました。また、70歳以上の方の薬剤一部負担金が廃止となりました。なお、70歳未満の方の薬剤一部負担金につきましては、従前どおり患者負担となっております。 したがいまして、今回上程させていただきます交野市
老人医療費の助成につきましては、国の老人保健法に準じた制度でございますので、従来においては老人医療対象者は医療に対する外来一部負担金とあわせ、薬剤一部負担金を患者負担とし、残り自己負担分を府と市で助成しているところでございます。 今回、国の老人保健法の改正で、70歳以上の方の薬剤一部負担金が廃止となったことから、本条例の
老人医療費の助成においても参考資料で示させていただいておりますように、患者負担であった薬剤一部負担金を府と市で公費負担し、老人医療対象者には医療費の一部負担のみで医療機関で受診できるようにしようとするものでございます。 なお、本条例の施行期日は、平成13年1月1日となっております。 何とぞよろしくご審議賜りまして、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
○議長(
白岩陽太郎) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第85号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって議案第85号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。10番、吉井議員。
◆10番(吉井治海議員) 今、提案説明があったんですが、今回の条例改正の内容はいろいろ聞かせていただいて理解をしたつもりではございます。そこで、市長に一言お尋ねをしたいと思います。 今回、老人保健法等が非常に改悪されたと、こう考えるわけであります。例えば、これまでは外来受診で定額制で530円、1回払ってた。それが総医療費の1割負担、定率制にするという大きな改悪であります。 そういうことで、例えば外来受診で5万円総医療費がかかったとしますと、これまでは530円、薬はもらわなかったら払えばよかった。それがベッド数が200以上の大病院にかかりますと、5万円の1割ですから5千円、上限の頭打ちが5千円ですから、その人は5千円払わなきゃならないと、こういうことも起こるわけです。だから、530円から5千円、約10倍払わなきゃならない。非常に負担がふえると、こういうことが起こるわけであります。そういうことで、今回のこの法改正が非常に70歳以上に対する患者負担をふやしたと、こういう点でお年寄りには非常に厳しいものであると、こう思うわけで、北田市長として、こういう今回の法改正に対してどのように感じておられるのか。 それと、この国の老健法に準じて交野市の65歳から69歳までの医療費の助成制度というのがありますけれども、その対象の人たちも70歳以上と同じように定率制になるということで、負担が同じようにふえるということになります。そういう点で、国がこういうことをやってくることに対して、市の制度における対象者に対する新たな負担について何とかしたいと、こういうお気持ちなり、どうお考えなのかと。そういう点で、ご見解をお聞きしたいと思います。
○議長(
白岩陽太郎) 北田市長。
◎市長(北田輝雄) 本条例改正につきまして、先ほど説明いたしておりますように、法改正に伴うものでございまして、万やむを得ない措置だろうと、こういうように思っております。法律が成立した以上、私は市長の立場で云々することは避けたいと思いますが、今、5万円のあれで500円やという事例を挙げられましたけども、その中で薬代の論議は入ってないんで、どうなのか、私もご意見を拝聴しておりまして、実際、現実いろんなケースがあろうと思います。しかし、今回は薬代がゼロになると、こういうことですので、負担、いろんなケースあるんですが、果たしてお説のように負担増につながる人もあるだろうし、逆に負担が減るという方もあるんじゃないかなと、このように思いますんで、よくこの辺の実態を見きわめなければ今のご質問に私は自信持ってお答えはできかねると、このように思っております。
○議長(
白岩陽太郎) ほかに質疑ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) これで質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。10番、吉井議員。
◆10番(吉井治海議員) 交野市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、日本共産党の見解を述べ、賛成の態度を表明します。 現在、通院の70歳以上のお年寄りが病院の窓口で支払う患者負担は、1回530円の定額制であります。ところが、来年1月1日実施の老健法の改悪で、かかった医療費の10%を患者が負担する定率制が導入されることになりました。例えばベッド数200床以上の大病院に通院し、5万円の診療費がかかったとすると、改正前は薬は要らないと、こういう人の場合は530円の定額制であったのが、今回5千円払わなきゃならないと、約10倍のアップとなります。 今回の改悪で、国民の負担増は3千30億円になる。そのうち、8割に当たる2千440億円の国民への負担、これが70歳以上のお年寄りにかかるわけであります。全国保険医団体連合会の試算では、定率制導入で負担は平均1.5倍にふえると言われてます。こういう改悪を進めた自民党、公明党、保守党など、与党のお年寄りいじめは許すことはできません。 次に、今回の法改悪により、65歳から69歳までの住民税非課税世帯を対象とした交野市の
老人医療費助成制度が、老人保健法の条項を引用し、また同法に準じる助成内容としているため、市の制度における医療一部負担金は老健法の医療一部負担金と同額になるわけであります。一方、70歳未満に係る薬剤一部負担金は、従前どおりの負担となるが、老健法に準じる市の制度の観点から、府と市による公費負担とするというものであります。交野市の
老人医療費助成制度が、一定の所得以下の65歳から69歳までのお年寄りに助成してまいりましたが、大阪府が住民税非課税世帯対象に大幅に対象を削減しことしの8月から、また大阪府のやり方で市も住民税非課税世帯の一部負担金助成を廃止してまいりました。喜ばれてきた市独自の制度が大阪府のこういうやり方でどんどん後退させられております。こういう中で、今回の国の法改悪による70歳以上のお年寄りへの負担増が65歳から69歳の市独自の助成対象者にももたらされるということであります。 結論として、70歳以上と同じように70歳未満の市助成対象者の負担がふやされる、この問題の責任は、法改悪した国にあるのは明白であります。国の責任を厳しく問い、老人が安心して医療にかかれる政策への転換を強く求めるものであります。 ただ、国の法改正に基づいて市の制度も患者負担がふえるのはやむを得ないという形式的な市の姿勢では困ります。国の法改悪に市が心を痛め、市の制度の対象者の負担増を何とか軽くしたいという市の提案説明、市の姿勢が欲しいと思うわけであります。 以上のような見解を述べ、今回の条例改正に我が党としてあえて反対の態度はとらず、最大の責任が国にある、今後市として市の制度を少しでも前向きに改善する努力を求めて賛成するものでございます。
○議長(
白岩陽太郎) ほかに討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第85号を採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 日程第12
議員提出議案第11号
食品衛生法の改正と、充実強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。中上議員。
◆11番(
中上さち子議員) ただ今議題となりました
議員提出議案第11号
食品衛生法の改正と、充実強化を求める意見書の提出について、議案書に記載の3人の賛成者とともに、提出者としてその提案理由を申し上げます。 なお、提案理由の説明につきましては、意見書案の朗読をもって代えさせて頂きますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますことをお願い致します。 昨今、食品の安全に関わる状況は新たな局面を迎えているといえる。食品添加物の安全性や農薬・動物医薬品などの残留問題。環境ホルモンや抗生物質耐性菌の出現、またO-157をはじめとする食中毒の発生など、数年前までは考えられなかった問題が食品の安全に関わって発生している。 また、輸入食品の増大とあわせて、遺伝子組み換え食品などへの国民・消費者の関心も増大している。 今夏、大手乳製品メーカーのずさんな製造管理に端を発した食中毒事件は、戦後最悪の規模での被害者を発生させた。乳製品は育ち盛りの子ども達に欠かせない食品であり、大手メーカーが発生源であったことが国民・消費者の不安を増大させたことは記憶に新しいところである。 この問題は、メーカーがHACCPという政府(厚生省)の推し進める生産管理システムの認証をうけていたなど、行政の食品の安全に対する責任も孕んでいるといえる。 加えて、今後、食品流通の国際化や、国際基準づくりなどが進むなかで、食品の安全の確保は国民・消費者個人の努力や選択だけでは解決することが困難であり、政府における食品安全行政の充実・強化、そしてそれを実行する社会的システムづくりは急務と考える。 2001年の省庁再編で、食品の安全行政を後退させることなく、とりわけ、日本の食品の安全に関わる社会的なルールである「
食品衛生法」について、消費者の視点を組み入れた法改正や運用の充実・強化が図られる必要があると考え、以下の様な対策を講じるよう、強く要請する。一.
食品衛生法の目的(第1条)に「国民の健康のために食品の安全性を確保する」という主旨を明記すること一.食品の安全行政に関する施策について、積極的に情報公開を進めるとともに、消費者の参画を法律の中に明記すること一.食品の表示(第11条)の目的に、「消費者の選択に役立つ」という主旨を加えること一.全ての食品添加物の指定制度への移行を、計画的に進めること一.農薬・動物用医薬品の残留基準の設定を計画的に進め、残留基準の決められていない食品の流通や販売が出来ないようにすること一.化学物質や新技術に関わる食品・容器包装の新たな不安や問題に対応した予防的な調査・研究の充実、検査体制の充実など、法制度の運用を強化すること 以上のことをどうか議員各位のご審議を頂き、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 どうもご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております
議員提出議案第11号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって
議員提出議案第11号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。3番、栗原議員。
◆3番(栗原俊子議員) ただいまの提出議案に賛成の意見を述べさせていただきます。 今日、日本の食は豊かで多様化して、いながらにして、日本中はおろか世界中の食べ物を季節を問わず口にすることができるようになりました。しかし一方で、飽食の中の栄養失調、安全性がおろそかにされ、健康と命が脅かされる状況に陥っています。これは、この50年、経済効率と利益、利潤優先で突っ走り、食べ物を粗末に取り扱ってきたからであります。 元来、日本人は食べ物を粗末にしたら罰が当たると言われて育てられたはずなのにです。言うまでもなく、食は体のみならず心を養い、育てるもの。昨今の子供の心の荒廃の原因の1つは、食の貧困に起因することを大人は銘記すべきです。食の安全という当たり前の原点に立ち返るために、今回の議案に賛成いたします。消費者はみずからの命と健康を守り、次世代の子を健やかに育てるために、主体的に食をとる姿勢を取り戻したいと願っております。 以上です。
○議長(
白岩陽太郎) ほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより
議員提出議案第11号を採決いたします。本件は原案のとおり提出することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり提出することに決しました。 日程第13
議員提出議案第12号
小規模作業所の認可化に当たり更に補助制度を充実させるための意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。有井議員。
◆12番(有井貞登議員) ただ今議題となりました
議員提出議案第12号
小規模作業所の認可化に当たり更に補助制度を充実させるための意見書の提出について、議案書に記載の3人の賛成者とともに、提出者としてその提案理由を申し上げます。 なお、提案理由の説明につきましては、意見書案の朗読をもって代えさせて頂きますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますことをお願い致します。 厚生省は、この度の来年度予算概算要求で社会福祉法人認可基準の要件緩和の具体的な中身を明らかにした。 それによると、確かに
小規模作業所の法人格は取得し易くなっているが、運営主体側にとって本当に使いやすいものとなっていない。特に問題なのは、施設建設・改修や設備整備の補助金の低さ、年間の運営費額が1,100万円と大阪府の
小規模作業所の最上位ランクの補助金1,330万円をも下回っていることである。 そこで、厚生省に対し障害者福祉への責任を今後も果たされるよう、下記のことについて要請する。 記1.小規模通所授産施設の運営費並びに施設整備費について、これを20人以上の通所授産施設の水準とすること。また、小規模通所授産施設運営法人の運営対象事業については、地域生活関連の各種事業全体をその対象にすること。 なお、
小規模作業所については、国庫補助金制度の拡充をはかること。 以上のことをどうか議員各位のご審議を頂き、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 どうもご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております
議員提出議案第12号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって
議員提出議案第12号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより
議員提出議案第12号を採決いたします。本件は原案のとおり提出することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり提出することに決しました。 日程第14
議員提出議案第13号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。竹内議員。
◆16番(
竹内友之輔議員) ただ今議題となりました
議員提出議案第13号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、議案書に記載の3人の賛成者とともに、提出者としてその提案理由を申し上げます。 なお、提案理由の説明につきましては、意見書案の朗読をもって代えさせて頂きますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますことをお願い致します。
義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、国民すべてに対し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的としたものであり、1953年の制定以降その対象を拡大し、日本の義務教育の根幹をなす制度として定着してきた。 しかし政府は、国と地方の機能分担・財政負担について論議しないまま、1985年以降、
義務教育費国庫負担制度の対象を見直し、旅費、教材費、恩給費、共済費追加費用を一般財源化し、地方自治体に大きな負担をもたらしてきた。 特に大蔵省は、この制度から学校事務職員・栄養職員給与費を適用除外しようとする姿勢をとり続けてきた。地方財政が危機的状況の中で、地方自治体への一方的な財政負担の転嫁は教育条件を引き下げることとなる。 よって、政府は、引き続き学校事務職員・栄養職員をはじめとする教職員給与費に対する
義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 以上のことをどうか議員各位のご審議を頂き、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 どうもご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております
議員提出議案第13号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって
議員提出議案第13号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。
○議長(
白岩陽太郎) 討論なしと認めます。 これより
議員提出議案第13号を採決いたします。本件は原案のとおり提出することにご異議ありませんか。
◆(全員) 異議なし。
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり提出することに決しました。 ただいま可決されました各意見書については、早速関係機関に送付をいたします。 日程第15
行財政対策特別委員会経過報告についてを議題といたします。 本件に関し委員長の報告を求めます。行財政対策特別委員会、吉坂委員長。
◆行財政対策特別委員長(吉坂泰彦) 行財政対策特別委員会の今日までの開催状況と審査の経過をご報告申し上げます。 本委員会におきましては、11月6日及び30日に委員会を開催し、11月6日開催の委員会においては、土地開発公社の経営の健全化に関する計画(案)ならびに施設使用料についての経過報告。また11月30日には土地開発公社経営健全化計画(案)について理事者から報告を受け、種々審査を行いました。 なお、報告に先立ちまして、委員会では多くの質疑・答弁が交わされ、慎重に審査致しましたが、委員会での質疑・答弁は時間の都合上、その大部分を割愛させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、まず11月6日における委員会の審査概要を報告致します。 まず、①平成17年までの買い戻し用地、②供用開始済用地、③今後供用開始用地、および④処分用地に分類し、その所在地、土地面積、処分方針についての報告。また、平成18年度以降の買い戻しについての報告を受け、それぞれ報告事項に伴う資料の提出がありました。 その後質疑に入り、まず「平成17年度までに買い戻すもの、18年度以降に買い戻すものの計画案が提示されているが、売却する目的のものについては、金利負担も考え区分することなく、早急に売却すべきと考えるが」との問いに対し「平成13年度から17年度までの5年間に経営の健全化について、国等に申請をするため、17年度までと、18年度以降とに区分している。健全化とは別の形となるが、処分については、相手先もあり、できるものから処分を行っていきたい」との答弁がありました。 また「暫定活用について、あくまで公社としての活用であって、市が買い戻しての暫定活用ではないと理解し、例えば、市民農園等に貸与することなどは公社事業に盛り込むという理解で良いのか」との問いに対し「活用の手続き等については、市が行うが、貸与等にかかる契約又は土地賃貸料等の収入については公社会計で処理している」との答弁がありました。 また「公社職員と市職員が行う事務処理が明確にされていないと考えるが」との問いに対し「暫定活用については、
公有地活用処分推進室を設置し、全市的に取り組んでいかなければならないと考えており、公社と市との事務処理を明確にし、今後対応していきたいと考えている」との答弁がありました。 また「土地にかかる資料について、場所等を市内地図で示したものを添付するよう要望する」との要望があり、次回委員会に地図の提出を求めました。 次に施設使用料についての経過報告を理事者より受けました。 報告の内容は、現在ゆうゆう
センターおよび
星田コミュニティーセンター等各団体との話し合いを行っており、ゆうゆうセンターについては、9月18日に社会福祉協議会理事会を開催願い、施設使用料の改定について承認を得、10月20日には星田市民センターの管理運営委員会等を開催願い、ゆうゆうセンター同様、改定について承認を得たとの報告がありました。青年の家、第1児童
センター、武道館、星田西体育施設、私部公園、倉治公園、および星の里いわふね等々については、現在交野市体育文化協会理事協議会、また評議協議会において検討を重ねてきたが、体育文化協会については、役員の任期が2年であることから、10月末日で全理事および評議委員の任期が満了となることから、新委員において再度施設使用料改定の説明を行い、早急に進めたいとの報告を受けました。 報告を受けた後、質疑に入り、まず「先般、体育協会ならびに文化連盟より、施設使用料改定について使用料の減免等について嘆願書が提出されたが、市の考えは」との問いに対し「現在まで、協会並びに連盟に加盟する団体と一般とに区分けしており、加盟団体については、過去からの経緯を含め、市に積極的に
ボランティア活動等も通じて協力を行ってきた中で、同一の取り扱いに難色を示されていると理解している。今後一層整理を行い、協議を進めたいと考えている」との答弁がありました。 また「今日まで、行財政対策特別委員会の審議において、施設使用料の計算根拠等詳細にわたり検討を重ねてきた。今の状況で推移すると、議会が施設使用料の額の決定を行ったということで、各団体から誤解を招く恐れもある。改定による使用料も含め、新年度予算に反映するということで取り組んできたが、各団体との協議の集結が見えてこない現状で、今後、委員会を進めて行くことが無意味のように考えるが」との問いに対し「今の意見は当然理解できる。体育協会ならびに文化連盟から嘆願書が提出され、新たな事態に直面しているが、本日の委員会は現在までの進捗状況の報告ということでご理解を賜りたい」との答弁がありました。 次に、11月30日に開催された委員会における審査の概要を報告致します。 はじめに委員会に提出されました資料について説明を受けました。 説明内容は、平成13年度から17年度までの買い戻し用地、処分用地の平成11年度末帳簿価格の提示、平成17年度までの買い戻し用地、事業用地7カ所および今後供用開始14カ所等合計49カ所の説明。続いて公社保有地の全体を調査し、廃止などにより事業名称変更等一括して事業面の変更を公社に依頼する案の説明を受けました。 説明の後、質疑に入り、まず「公社の健全化計画の前、先般、公社の健全化のために売却しようとした用地が不調に終わった原因は。またその原因をふまえた、今後の対応策は」との問いに対し「第1回目については、それぞれの用地について、例えば現在3区画に分かれているものもあり、3区画の内2区画、あるいは1区画が残るといったことを考慮し、できれば一括で処分したいと考えて処分したこと。また、金融情勢の考えについて、若干目測を誤ったところがあったと考えている。今後の取り組みとしては、年度内にもう一度再入札、公募等していきたい。特に一括処分を考えていたところを分筆し、再度売却したいと考えている。また、公社からの買い取りの価格等も検討し、最低売却価格を考えていきたい」との答弁がありました。 また「市は公社のスリム化、健全化のために現在の保有地、10年以上も保有しながら、また当然事業目的を若干外れた用地に対しては、売却していかなければならないとし、最低価格の設定、売却等の内容は、差損のないものを選び売却計画を考えている。しかし、今後、国の施策も大切であるが、売却したときに売却損は必ず出てくる。この問題を放置し、公社の健全化というものはあり得ないと考えるが、市の基本的な考え方は」との問いに対し「差損金対策については、庁内内部で検討している。例えば、公社で種々運用・活用を行っている資金を留保資金として、あるいは基金として積み立てるとかし、対応すること。また、もう一方、思い切って市の一般会計の税金を使う。このような対応策の検討を行っている。今回の国・府の健全化計画に基づいて処分すれば差損金が出てくる、このような問題がある。今一度、大阪府と十分相談し、指導を受け対応していきたい。なお、今回は差損金が生じないような土地の売却に取り組んできた。しかし、今後は当然差損金が出る土地も対応していかなければならないため、早期に基本的な考え方をまとめ議会に提示して意見を聞いていきたい」との答弁がありました。 また「平成17年度までに公社保有地の買い戻しを行うと50億円程度ということで、公債費の計画あるいは財政計画には、この金額が見込まれているのか」との問いに対し「公債費健全化計画の元利償還金合計には、今回の公社健全化計画に基づく国債の発行見込み額を加え計算を行っており、平成12年度11億円を少し上回る程度の金額である」との答弁がありました。 また「健全化計画の提示を行えば、どのような支援措置があるのか」との問いに対し「長期にわたり土地を取得している場合、事業にかからなければ市に買い戻せなかったが、事業に取り組まなくて市で取得した場合、先行取得事業債という起債が認められる。また、資金調達に係る利子の2分の1の特別交付税、さらに今回本市が活用を考えているものとして既に供用開始済みの用地、公社で供用開始を行うと本来起債は全く認められなかった。このため特別に大阪府の特別枠の貸し付けを利用していた。しかし、今回そのような土地であっても、すべて供用開始済みの土地であっても起債が認められる。これらが財政支援の一番大きなものである」との答弁がありました。 また「健全化計画の実施にあたり、売却の差損等の基本的な考え方をまとめ、早急に委員会および議会に提示するよう要望する」との要望がありました。 以上で行財政対策特別委員会における審査経過概要のご報告を終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 報告はお聞きの次第であります。 日程第16
ゴミ問題対策特別委員会経過報告についてを議題といたします。 本件に関し委員長の報告を求めます。ゴミ問題対策特別委員会、小林委員長。
◆ゴミ問題対策特別委員長(小林弘子) ゴミ問題対策特別委員会の今日までの開催状況と審査の経過をご報告申し上げます。 本委員会は、去る11月28日、家電リサイクル法が施行されるにあたっての対策について、粗大ゴミの収集方式の見直しについて委員会を開催し、理事者から説明を受け、審査を行いました。なお、委員会では、多くの質疑・答弁が交わされ、慎重に審査致しましたが、
委員長報告では質疑・答弁の大部分を割愛させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。 はじめに審議を行う前に、平成13年4月1日から家電リサイクル法の施行に伴い、現在の市の状況と平成13年4月1日から粗大ゴミの収集方式の見直しについての説明を受けました。その内容は次のとおりです。 家電リサイクル法の対象となる製品は、洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫の4品目であり、排出者は過去に購入した小売業者に引き取っていただくこと。 また、買い替える場合においては、排出者から申し出があった場合、小売業者は引き取り義務が生じる。洗濯機は2千400円、テレビは2千700円、エアコンは3千500円、冷蔵庫は4千600円にそれぞれ消費税を加算した金額、および運搬費を排出者は小売業者等に支払うことになる。 また、不法投棄等があった場合は、廃棄物処理法の関係で市町村の処理責任があるため、そのような行為があった場合は市町村が担うが、あくまでも特例であり、本来的には小売業者に引き渡すというシステムである。 また、収集運搬費については、国が11月中旬までにやっと販売店に説明会を行ったところであり、このような状況下で運搬費用が決定されていないことから現在、市町村において費用の決定に苦慮しており、この運搬費用の決定が大きな課題である。 家電リサイクル法の指定された4品目については、市町村は収集運搬料金のみ定められることになる。 つぎに粗大ゴミの収集方式の見直しについての内容は次のとおりです。 平成13年4月1日から可燃性粗大ゴミ・不燃ゴミについては、ステーション方式での回収を廃止し、電話申し込み制とし、戸別収集を行いたい。 可燃性粗大ゴミについては、4点までは無料、不燃ゴミについても4点まで、合計8点まで無料とし、電話等による申し込みを受けた場合は、各家庭に出向き収集を行う。 また、8点を超える場合は臨時ゴミとし、有料と考えていくとともに引っ越しゴミについても、2トン車1台分が基本として有料で収集を行う。 以上のような内容説明の後、質疑を行いました。質疑の概要は次のとおりです。 まず「家電リサイクル法での4品目についての値段は交野市が決定したのか。また、4品目について大きさが異なった場合、その値段については」との問いに対し「生産業者等々リサイクルを行う関係業者が決定した金額であり、4品目は大きさに関係することなく、金額は一律である」との答弁がありました。 また「郵便振込方式の内容については」との問いに対し「例えば、購入した小売業者が倒産等により、製品の引き取りの依頼ができない場合にリサイクル費用を郵便局で振り込む制度である。シールが交付され、その製品にシールを貼り、排出することにより、市町村の責任において収集運搬料金を徴収し収集を行う。 また、業者においても引き取る場合もあると予想されるが、具体的な話し合いは現在のところ行われていない。シールのない場合は、市町村がその費用を支払うこととなり、是非小売店に引き取るようにお願いしたい」との答弁がありました。 また「シールが30円であることから、例えば、洗濯機は2千400円に消費税を加算し、さらに30円を加算するという計算式で良いのか」との問いに対し「原価が30円程度との説明だけであり、現在のところ定かでない部分も多くご理解願いたい」との答弁がありました。 また「家電リサイクル法が施行される過程において、大体3千円から5千円という金額の情報を得ていたが、収集運搬費用を加算すると2倍近い金額となり、市民の負担が大きく、不法投棄が益々増加すると考えるが」との問いに対し「府下において、清掃担当者会議以外に適正処理困難物対策協議会が設置されており、家電リサイクル法対応の協議会をもって進めていることから、不法投棄については厚生省、通産省と協議しており、法の趣旨の徹底について一層PRに努めたい」との答弁がありました。 また「平成13年4月1日に家電リサイクル法が施行されることは理解しているが、施行までに市民への周知・徹底も含め、市内を巡回し、不法投棄の整理をするよう要望する」との要望がありました。 また「製品の購入時点でこの引き取り費用を加算し、価格競争をすることが望ましいと考える。また、引き取りが小売業者となっており、メーカーの責任が見えてこないという実感がある。製品を購入したという証拠となるものについては何をもって判断するのか」との問いに対し「製品を購入した小売店名等、記載された保証書の利用をお願いしたい」との答弁がありました。 また「製造業者の責任、製品を使用する者、受益者負担という観点で趣旨をどのようなスタイルで推進するか。市民のモラルの向上のため、行政も一定の役割を果たす法の趣旨を理解することで、これを機会にゴミに対する意識改革を高めるPRに一層努めるよう要望する」との要望がありました。 また「粗大ゴミは、現在ステーション方式により一括してゴミ出しを行っているが、電話申し込み制による戸別収集となると、今以上に手間がかかると考えるが」との問いに対し「家電リサイクル法をにらんで、国からステーション方式での収集を改めるよう指導されていることから、戸別収集を行うことにより、市民への一層のサービスの向上につながるものと考えている。また、物を大切にする習慣ができるのではないかと期待している」との答弁がありました。 また「排出方法について、合計8点までは無料となるが、個人のとらえ方により、不公平が生じるように予想されることから、排出方法についてさらに研究が必要と考えるが」との問いに対し「不公平が生じないよう、職員を含め、受け付けの段階から研究・検討を重ねたい」との答弁がありました。 また「例えば、近所5軒がまとめて、代表者が排出される場合を想定した時、地域コミュニティーの向上にもつながり、そういう形態を啓発することも大切と考えるが」との問いに対し「ゴミ問題は、地域の協力が必要となることから、そのような方式を目指していくと共に地域へ出向き説明会を重ねていきたい」との答弁がありました。 また「4点までと決定しているが、その範囲について、例えば、机・椅子で1点とカウントするのか」との問いに対し「参考として、粗大ゴミの品目表を作成しており、その一部を今日、提示しているが、市民がより一層理解できる品目表を作成し市民に配布したい」との答弁がありました。 また「引っ越しゴミについても有料制となることから、例えば、あす、あさってに引っ越しゴミを排出するとなると、市は到底回収できないと考える。その場合、市はどのような対処を考えているのか」との問いに対し「引っ越しゴミについては、現在約2カ月前から相談の電話等があるのが現状である。しかし市に連絡することなく引っ越す場合も想定し、PRにつとめたい。 また、PR用チラシの内容については、種々意見を参考に内部で再検討した上で、変更もあり得るということでご理解願いたい」との答弁がありました。 以上で、ゴミ問題対策特別委員会における開催状況と審査経過の概要の報告を終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 報告はお聞きの次第であります。 この際、お諮りいたします。 3常任委員会委員長から、閉会中所管事項調査のため委員会を開催したい旨の届け出があります。3常任委員長の申し出どおり、閉会中所管事項調査を許可することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
白岩陽太郎) ご異議なしと認めます。よって3常任委員会委員長の申し出どおり閉会中所管事項調査を許可いたします。 ただいま市長よりごあいさつしたい旨の申し出がありますので許可いたします。北田市長。
◎市長(北田輝雄) 議長のお許しをいただきまして、平成12年第4
回議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 今議会は2000年最後の議会でございました。今世紀の締めくくりでもございまして、緊急かつ重要な第3次総合計画基本構想を初め、
自然環境の保全等に関する条例等々数多くの議案のご審議に大変ご労苦を賜りまして、ご協賛いただきましたことに衷心より厚くお礼を申し上げます。 いよいよ本年も余すところあとわずかとなりました。この1年を振り返りますとき、本当に種々の課題に議会の深いご理解と適切なご指導を賜りつつ、多くの職員がまさに必死の努力を払ってくれました。激動のこの1年間の体験を私自身の反省はもとより、全職員の意識改革につなげまして、明年21世紀のスタートといたしたく存ずる次第でございます。 今なお景気回復の先行きが不透明の中、本市財政はなお厳しい状況にございます。この厳しいときにこそ英知を結集し、市民主体の
まちづくりをキーワードとして、環境と共生できる
まちづくりを議員皆様方のご理解、ご協力を得ながら、市民皆さんとの協働で実現すべく、全力を傾注してまいる所存でございます。 年明けますれば、すべての人間が確実に1つ年齢を重ねます。高齢化の進行はとどめることはできません。このような現状のもとで本年4月からスタートいたしました介護保険制度、介護を必要とされる市民のために何としても安心して暮らしていただけるよう、本市老健福祉計画や、あるいは障害者福祉長期計画の実現に向けて施設の充実、あるいはまた確保は欠かすことはできません。そのために民間協力を得ながら、市といたしましても思い切った施策や対応を決断し、名実ともに健康福祉都市と言える
まちづくりを目指すべく、新年度予算編成に取り組みたいと願っております。 どうか本市議会の倍旧のご支援を切にお願い申し上げる次第でございます。本当にこの1年間、いろいろご迷惑をおかけいたしました。改めておわび申し上げますとともに、引き続き適切なご指導を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。 結びに、議員皆様方におかれましては、年末何かとご多端とは存じますが、十分ご健康にご留意いただきまして、おそろいで新しい年をお迎えいただきますようご祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。 本当にありがとうございました。
○議長(
白岩陽太郎) 20世紀最終の定例議会ということでございます。一言、感謝を込めてごあいさつを申し上げておきたいと思います。 ことしは、とりわけ介護保険導入の年でございましたし、各議員の皆さん方からは市民の総意を代表されまして、大変活発なご論議をいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。 ただ、この1年間を振り返りますと、大変残念なことに全議員一致して北田市長の問責決議をするという極めて残念な事態を招いたことも事実でございます。 私たちは常に市民から信頼をされ、新しい改革に向かって安全と安心と、そして豊かな地域社会の建設のためにさらなる努力の必要性を感じております。行政においても、市長におかれましても、さらに謙虚に、そしてさらなる飛躍発展のためにご努力をいただきたいと思います。 来年、いよいよ21世紀という新しい世紀でございます。巳年ということでございますので、私たち議会、行政あわせて新たな脱皮を試みながら改革の一途をたどっていきたいと思います。 ことし1年間、前議長団、そして私たちの新議長団に寄せられました皆さん方のご協力に心から感謝を申し上げ、新しい年が全市民の皆さん方、すばらしい豊かな年の幕あけになることを祈念を申し上げて、一言の御礼のごあいさつとさせていただきたいと思います。 これにて本議会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。よって平成12年第4回定例会を閉会いたします。 諸案件の審議に当たられましたご苦労に対し深く感謝申し上げます。大変ありがとうございました。 (午前11時47分 閉会) 1.地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 交野市議会 議長
白岩陽太郎 交野市議会 副議長
稲田美津子 交野市議会 議員
中上さち子 交野市議会 議員 中田仁公...