四條畷市議会 > 2021-02-24 >
02月24日-01号

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  1. 四條畷市議会 2021-02-24
    02月24日-01号


    取得元: 四條畷市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-27
    令和 3年  2月 定例議会         四條畷市議会2月定例議会会議録◯令和3年2月24日 四條畷市役所議場において開催する。◯出席議員次のとおり  1番議員      小原達朗    2番議員      吉田涼子  3番議員(副議長) 藤本美佐子   4番議員      吉田裕彦  5番議員      長畑浩則    6番議員      島 弘一  7番議員(議長)  瓜生照代    8番議員      岸田敦子  9番議員      森本 勉   10番議員      渡辺 裕 11番議員      柳生駿祐   12番議員      大矢克巳◯欠席議員次のとおり   なし◯地方自治法第121条の規定による出席者次のとおり 市長         東 修平 副市長        林 有理   教育長        植田篤司 総合政策部長            総務部長 兼魅力創造室長    藤岡靖幸   兼施設再編室長兼人事室長                              西口文敏                   危機統括監 市民生活部長     山本良弘   兼都市整備部長    亀澤 伸 子ども未来部長 兼福祉事務所長(子ども担当) (子ども支援課長事務取扱)     健康福祉部長            森田 一   兼福祉事務所長    松川順生 田原支所長 兼参事兼課長     笹田耕司   教育部長       上井大介             (その他関係職員)◯議会事務局出席者次のとおり 事務局長       坂田慶一   次長兼課長      大塚幸秀 主査         秋山育美◯議事日程次のとおり 日程第1        会議録署名議員の指名 日程第2        議会期間決定の件 日程第3 議案第49号 令和3年度四條畷市一般会計予算 日程第4 議案第50号 令和3年度四條畷市国民健康保険特別会計予算 日程第5 議案第51号 令和3年度四條畷市後期高齢者医療特別会計予算 日程第6 議案第52号 令和3年度四條畷市土地取得特別会計予算 日程第7 議案第53号 令和3年度四條畷市下水道事業会計予算 日程第8 報告第10号 例月出納検査結果報告について(令和2年10月分から同年12月分まで) 日程第9 報告第11号 監査結果報告について(都市整備部、会計課及び議会事務局に係る事務執行についての監査結果報告) 日程第10 報告第12号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について) 日程第11 議案第42号 四條畷市債権管理条例の制定について 日程第12 議案第54号 四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について 日程第13 議案第55号 四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第43号 四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 日程第15 議案第58号 四條畷市国土強靱化地域計画の策定について 日程第16 議案第44号 市道の路線認定について 日程第17 議案第45号 令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号) 日程第18 議案第46号 令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程第19 議案第47号 令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第48号 令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号) 日程第21        議員派遣の件◯諸般の報告次のとおり 1.預託法及び特定商取引法の改正と執行強化を求める意見書採択に関する陳情書    (提出者:全大阪消費者団体連絡会 代表者 飯田秀男) 2.国に対し、「再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書」の採択、提出を求める陳情書    (提出者:日本国民救援会大阪府本部 会長 篠原俊一) 3.特定商取引法及び預託法での契約書面等の電子化の拙速な導入を避け、慎重な検討を求める意見書採択に関する陳情書    (提出者:全大阪消費者団体連絡会 代表者 飯田秀男) ○瓜生照代議長 皆様、おはようございます。本日は全員のご出席をいただいております。 ○瓜生照代議長 それでは、令和3年2月定例議会を開会いたします。時に午前10時00分 ○瓜生照代議長 開会に当たりまして市長からご挨拶を受けることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 挨拶 ○瓜生照代議長 それでは本日の会議を開きます。時に午前10時02分 ○瓜生照代議長 日程に入りますまでに、諸般の報告を行います。 机上に配付いたしておりますとおり、陳情書が提出され受理いたしましたので、ご報告いたします。 諸般の報告については、以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 これより日程に入ります。 ○瓜生照代議長 日程第1会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名者に10番 渡辺裕議員及び11番 柳生駿祐議員の両議員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 次に、日程第2議会期間決定の件を議題といたします。本定例議会の議会期間は本日から来る3月23日までといたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本定例議会の議会期間は本日から来る3月23日までとすることに決しました。 ○瓜生照代議長 ここで次の日程に入りますまでに、市長から所信表明及び令和3年度の市政運営方針を述べたいとの申出がありますので、これをお受けいたしたいと存じます。市長どうぞ。 ◎東修平市長 本2月市議会定例議会において、今後の市政運営に臨む所信及び令和3年度における市政運営方針を申し上げる機会をいただき深く感謝申し上げます。 さきの市長選挙において市民の厳粛な信託を受け、再び市政運営を担わせていただくこととなりました。4年前の所信表明にてお誓い申し上げた、誰よりもこの四條畷のことを考え、誰よりも四條畷のために行動するという決意は、この間いささかも揺らいでおりません。このたびの再任により、この決意をさらに強固なものとし、親・子・孫、3世代が希望を持って暮らしていける四條畷に向かって議員各位並びに市民の皆様とともに歩みを進めてまいります。 1期目の根幹に据えた理念は、市民との対話を重視した市民中心のまちづくりと次世代に負担を残さない財政運営です。その上で変えるべきものは変え、守るべきものは守るとともに、新たな魅力を創造していくという方針の下、市政運営を行ってまいりました。次の4年間もこれらの理念と方針を変えることなく貫いてまいります。 なお、これらの理念及び方針の具体については、4年前の所信表明及び毎年度の市政運営方針でも詳細に申し述べていることから、重ねて申し上げることは差し控え、ここでは2期目で特に大きく歩みを進めていきたい分野を三つに絞って申し上げます。 1点目は、自然豊かな都市環境の整備です。そして、西部地域における公園整備がその一歩目となります。 本市最大の魅力の一つが自然の豊かさであることは市民意識調査でも明らかです。一方で、確かに市の中央部には豊かな自然環境があるものの、特に西部地域において高齢者が身近に運動でき、子どもたちが自由に遊べるような公園が少ない状況であることも事実です。「市全体、自然体。」を標榜する四條畷市として、山地が中央部にある住宅都市という環境から、居住地近辺にも緑あふれる公園があるという環境への転換をめざし、公共施設の再編と歩調を合わせつつ、具体な取組みを確実に進めてまいります。 2点目は、健康寿命の延伸です。 昭和61年に行った健康づくり都市宣言にもあるように、健康であることは、市民一人ひとりの強い願いであり、心豊かで活力に満ち、充実した生活を営むための最も重要な礎をなすものです。しかしながら、本市の市民における健康寿命は、全国平均よりも短い状況にあります。延伸に向けた取組みは、各種健康診断や検診の受診率向上から、フレイル予防や認知症対策など、幅広く包括的に進めていかなければなりません。一方で、それらを進める上で重要となる社会資源の状況は自治体ごとに異なり、市の特性に応じた取組みを進めていくことが必要となります。これらの観点を踏まえ、今後はこれまでの間に積み重ねてきた検討を基に着実に実践へとつなげてまいります。 3点目は、子育て環境のさらなる充実です。 この4年間、子育て環境の充実に注力をしてきた結果、平成30年、令和元年と人口の社会増が続いていましたが、2年には社会減へと転じ、とりわけ子育て世代の減少が顕著でした。元年までに子育て世代の方々が想像以上に増加したことにより、待機児童や入所保留児童が増えてしまったことがこの一因にあることは否定できません。よって、今後さらに子育て環境を充実していくためにも、まずは待機児童の減少に全力を注いでまいります。 そのために、課題となっている保育士不足に対応すべく、保育士給与に多大な影響を及ぼしている地域区分について、格差解消に向けた国への要望を根気強く重ねていくのはもちろんのこと、市独自の施策も充実させてまいります。 以上、2期目における所信の一端とし、今後の市政運営に臨んでまいります。 続きまして、令和3年度における市政運営方針について、まずは重要施策から申し述べます。 100年に一度の公衆衛生危機と言われる新型コロナウイルス感染症、その発生から1年余りが経過し、重ねた対策本部の開催数は50回に及びます。市民の命を守るため、何としても医療崩壊を防ぐべく、この間、市民の皆様には多くの制限をお願いするとともに、市独自の施策も実施してまいりました。この場をお借りしまして、議員各位並びに市民の皆様の多大なるご協力に、改めて感謝を申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、お亡くなりになられた方々に、心よりお見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。 引き続き、重症化リスクやクラスターが発生した場合の影響の大きさを鑑み、さきの12月議会にて補正予算を計上いたしました市独自の高齢者施設等を対象としたPCR検査事業について、令和3年度も継続実施するとともに、各種感染拡大防止策を徹底してまいります。 そして、感染症対策の決め手となるワクチン接種事務がいよいよ本格化いたします。ワクチンの供給量等については、いまだ不明確な状況の中ではありますが、最も住民に身近な自治体である視点から、より積極的な周知啓発に努め、ワクチン接種を希望される市民の皆様が確実かつ円滑に摂取していただけるよう、国、大阪府、医療機関等と連携しながら接種体制の整備を着実に進め、庁内で新設したプロジェクトチームを中心に市役所一丸となって取り組んでまいります。 同時に、市独自の支援策についても、引き続き取り組んでまいります。 まず、個人に対する支援といたしましては、新型コロナウイルス感染症により、生活費や債務に関する内容も含め、相談件数が増加していることから、生活困窮者の方々が、家計改善の意欲を高めていただくための家計相談支援に取り組みます。また、現在、妊娠期からご利用いただいている母子手帳アプリ「母子モ」に新たにオンライン相談等ができる機能を追加することで、安心して子育ての相談ができる体制を整えてまいります。 事業者支援といたしましては、人々の外出自粛が長期化し事業経営に大きな影響を受けている商業者に対し、継続支援が必要との認識の下、現在実施しております飲食店舗の宅配導入についての支援を、令和3年度も一定期間継続することに加え、新たにテイクアウトを導入する飲食店舗等に対して、持ち帰りのための容器等消耗品に係る費用を支援し、事業者を継続的に支える取組みを実施してまいります。 地域の団体に対する支援といたしましては、公民館やグリーンホール田原の会議室等において、Wi-Fiルーターの貸出しを行うなどのオンラインによる通信環境の整備を図り、コロナ禍において多様化する市民ニーズ及び生活様式の変化に対応してまいります。 市民の命と生活を守るという強い決意の下、今後も必要な施策については、ためらうことなく実行してまいります。 新型コロナウイルス感染症への対策を進める一方で、未来につなぐまちづくりに向けた取組みを進めてまいります。 まずは、持続可能な行財政運営と良質なサービスを次世代へと引き継ぐべく、公共施設の再編については、令和2年度から開始をした公共施設再編検討会において、個別施設計画の改訂に向け引き続き議論を重ねるとともに、上位計画である公共施設等総合管理計画についても並行して見直しを進めてまいります。 このような中、令和3年度には公共施設再編の一歩目となる公共施設の跡地を活用した事業に取りかかります。所信でも申し上げましたとおり、西部地域における公園環境を踏まえ、まずは、くすの木園、旧子育て総合支援センター跡地において、子どもたちが自由に遊べる公園の整備をすべく、具体的な検討を開始します。次に、築40年以上経過し老朽化が進行している岡部保育所園舎市民活動センター体育館について、その対策に取り組むべく、外壁や内部改修等の中規模改修工事を見据えて、令和3年度には工事の実施設計の中、具体内容を検討してまいります。 また、公共施設のみならず、多くの市民が利用するJR四条畷駅周辺の活性化も、今後の本市のまちづくりに重要な要素となります。令和2年度から大東市、JR西日本とともに検討してまいりました当該エリアのあるべき姿やまちづくりの方向性について引き続き議論を重ね、(仮称)JR学研都市線沿線活性化ビジョンを策定し、よりよいまちづくりへとまた一歩前進してまいります。 田原地域におけるまちづくりも、平成29年の田原活性化対策本部の発足以降、着実な歩みを続けております。令和2年度には、地域団体をはじめ企業、大学などが参画した「日本一前向き!」コンソーシアムの協力を得て、内閣府の未来技術社会実装事業に選定され、田原地域の買物、交通、医療の課題解決に向けた議論を開始しております。 まず、買物に関しては、店舗に行くことが困難な方が、ICT技術を活用することで自宅にいながら買物ができるよう、令和2年度から3年度にかけて市民モニターと一緒に田原地域において実証実験を行い、実装に向けた基礎情報を収集してまいります。 また、交通に関しましても、令和3年1月に実施した地域住民の移動手段に対するアンケート調査結果を分析し、自動運転技術を活用した移動手段に関する計画を策定してまいります。 医療・福祉の観点からは、地域の医療関係者等と連携を図り認知症を早期に発見し、適切な医療と介護につなげることを趣旨とした認知症初期集中支援チームにICT技術を試験導入し、対象となる方の表情等をリアルタイムで専門医が確認、サポートできる体制構築を行ってまいります。 未来技術による地域課題の解消に努める一方で、田原地域が元来持つ魅力を守る取組みも重要です。とりわけ、市域内で増加傾向にあるイノシシによる農作物被害等に対しては、鳥獣被害防止計画に基づき、大阪府猟友会大東・四條畷支部と連携して捕獲に努めてまいりましたが、近年の想定を超える被害の発生から、早急な対策が求められています。このような状況の中、当該地域の関係者が狩猟免許を自ら取得し、捕獲活動を始めるという背景を受け、協働によるまちづくりを推進する本市といたしましても、こうした活動に対し積極的な支援に努めてまいります。 所信でも申し述べましたとおり、子育て支援において、保育施設の待機児童の解消が喫緊の課題となっています。とりわけ、子どもを受け入れたくとも保育士が足りず受け入れられなくなっている状況を改善していかなければなりません。これまでも本市においては、保育士への支援として、保育士の子どもの優先入所や宿舎借り上げ支援事業、配置基準を上回る保育士や保育補助者、保育支援者の配置に対し費用を補助するなど、様々人材の確保及び定着支援を行ってまいりました。しかしながら、国に要望を重ねてきた子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分の見直しが現時点では実現に至っておらず、保育士不足は依然として厳しい状況にあることから、令和3年度は、さらに四つの市独自支援策を実施します。 一つ目に、市内認可民間園で奨学金を返済しながら働く保育士への支援として、最大24万円までの返済支援事業を始めます。 二つ目に、既存の保育士宿舎借り上げ支援事業の月額上限額を全国最高となる8万2000円にいたします。このことから、例えば奨学金返済支援事業保育士宿舎借り上げ支援事業を保育士が活用した場合、給与面で年額最大122万4000円の処遇改善につながります。 三つ目に、保育士が産休や年休を取得しやすい環境整備を促進するため、出産休暇による代替職員配置に要する費用や、年休取得日数の前年度からの増加日数分の費用を、市内認可民間園に補助いたします。 四つ目に、市内の公立・民間園で働く保育士に対し、これまでの感謝を伝えるとともに、意欲ある保育士を応援するため、本市で保育士になってよかったことをテーマに作文コンクールを開催します。勤続年数に応じて4部門を設け、各部門5人ずつの優秀者に賞金を授与するとともに、優秀作品は市ホームページ等に掲載し、本市の保育のPRとして活用してまいります。 これらに加え従前からの補助等も含めた保育士支援策を広く周知するため、市ホームページのさらなる充実に加え、ポスター、チラシを作成し、保育学科等を有する教育機関等に送付するほか、市広報誌を活用したさらなる人材確保に努めてまいります。 現在のような変革期こそ、日々、市民と間近に接する職員一人ひとりの知見を市政に生かしていくことが重要になります。そのため、現行の職員提案制度を各担当の業務に限らず、市政全般に対して、職員が自由に意見を述べ積極的に提案できる制度へと深化すべく、令和2年度から若年層職員の意見を取り入れながら、見直しに取り組んでまいりました。3年度には、新たな職員提案制度を始動させ、職員のアイデアや創造力をより引き出すことで、従来どおりの働き方にとどまることなく、前例にとらわれない施策やサービス改善につなげてまいります。併せて、職員が提案した斬新なアイデアや果敢に取り組んだことが、しっかりと評価されるような仕組みづくりも行ってまいります。 そして何より、市民サービスの向上や持続可能な組織を構築していくためには、職員の人材育成が肝要です。これまでも人材育成に取り組んでまいりましたが、今後、生産年齢人口が減少していく中、人材育成基本方針を見直し、改めてどのような人材が必要なのか、どのような人材を育成していくのか、能力開発やモチベーション向上にどう取り組んでいくのかなどを検討し、効果的な人材育成を図ってまいります。 このコロナ禍において、市民の皆様への情報発信はより重要となっています。よって今後、従来の情報発信の在り方にとどまることなく、市が行う情報発信の質の向上を図ることを趣旨として、策定に取り組んでいる広報戦略に基づき、真にその情報を必要としている人へ届ける方法を検討してまいります。 令和3年度の予算は、2年度に行った国勢調査において全国的にも人口減少が見込まれることに加え、新型コロナウイルス感染症により、市税や各種交付金において歳入予算の減少が見込まれるとともに、歳出予算においては義務的経費である人件費や扶助費の増加が見込まれます。そうした厳しい状況の中、2年度の新型コロナウイルス感染症対策予算のような、年度途中の緊急的な予算措置が必要となったときの財源をも見据え、持続性のある財政構造へと成長させていくことを主眼に編成いたしました。その結果、一般会計当初予算において、2年度に引き続き財政調整基金を繰り入れることなく、新型コロナウイルス感染症対策や重要施策への重点配分を行う積極的な予算とすることができました。 各会計の予算額としましては、一般会計で200億1670万円、国民健康保険特別会計で59億1356万6000円、後期高齢者医療特別会計で8億8366万7000円、土地取得特別会計で4775万1000円、下水道事業会計で37億6535万4000円、各会計の総額では306億2703万8000円となっております。 次に、令和3年度予算における主要な施策を分野ごとに申し上げます。 分野1、誰もが安心して暮らせるまちへ。 国民健康保険については、コロナ禍における市民生活の影響を考慮し、保険料率等の大阪府内統一基準までの経過措置期間における事業運営に際し、国民健康保険財政安定化基金を1.4億円活用することで、令和2年度以上に保険料の引下げを行い、被保険者のさらなる負担軽減を図ってまいります。 また、コロナ禍において外出の自粛を強いられ、人とのコミュニケーションが取りづらくなる中、高齢者をはじめ市民の皆様の健康増進はこれまで以上に重要な課題です。健康寿命延伸の取組みについては、令和2年度に行った市民健康意識調査において、個別での運動習慣へのニーズが高かったことから、これまでに個人を対象とした健康寿命延伸サイトを立ち上げ、コロナ禍の運動不足解消として作成した「なわてストレッチ動画」は、累計3万回以上の再生となりました。今後は、地域住民とともにウォーキングに適した場所等のマップ作成事業を通じて、地域の魅力発見と健康寿命延伸につながる取組みを進めてまいります。 高齢者への施策としては、フレイル等の心身の多様な課題にきめ細かく対応するため、大阪府後期高齢者医療広域連合から高齢者の保健事業を受託した上で、庁内関係各課と連携して、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施してまいります。 具体には、医療専門職が高齢者の通いの場へ出向き、フレイル予防の普及啓発及び低栄養状態にある人への支援や、健診において生活習慣病が見られた人へ、重症化予防に関する取組みを実施いたします。また、高齢化率の高まりに対し、地域と地域包括支援センター生活支援コーディネーターを中心として、認知症の総合支援、在宅医療と介護の連携など、現役1.5人が1人の高齢者を支える2040年問題を見据えた地域包括ケアシステムの深化、推進をめざし、地域共生社会の実現へとつなげてまいります。 障がい者の福祉につきましては、誰もが地域で安心して生活ができるよう、その家族等が急病や事故等の緊急の理由により障がい者の介護が困難な場合に、生活環境を大きく変えることなく障がい者の支援ができる体制を、事業所等の協力を得て整えてまいります。 人権分野においては、本市の人権行政基本方針策定の後に施行された障害者差別解消法部落差別解消法、ヘイトスピーチ解消法のいわゆる人権三法の趣旨及び内容を具備したものへ基本方針の見直しを図るとともに、評価及び進捗管理を引き続き行い、効果的な人権施策の推進に努めてまいります。 また、頻発する災害に対する備えについても引き続き注力してまいります。 災害時における新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度には新たな避難所運営マニュアル(案)の作成や避難所担当職員への研修を行い、密を避けるパーティションや組立て式ベッドなどを配備しました。3年度も必要な備蓄品の整備に努めるとともに、コロナ禍での避難所生活に必要な留意点などの情報共有を図ってまいります。万が一、大規模災害が発生した場合におけるコロナ禍での避難所収容人数の不足を鑑み、指定避難所以外の一時避難所の確保を検討しつつ、国の「避難の理解力向上キャンペーン」を利用して、個々の防災状況に応じた避難について啓発してまいります。 一方で、災害時に発生する多量の廃棄物の処理は、自治体が抱える大きな課題の一つであることから、有事の際の廃棄物の適正かつ迅速な処理を目的に、災害廃棄物処理基本計画の策定に取り組むなど、被災地の公衆衛生の確保はもとより、生活環境の保全及び早期の復旧に向けた体制の整備に努めてまいります。 分野2、今よりもっと暮らしやすいまちへ。 長年取り組んできております一般国道旧170号の拡幅については、令和2年9月に大阪府と事業化に向け合意に至りました。今後は本市の担当である用地取得に向けて大阪府との連携はもとより、地権者及び沿道住民のご協力をいただきながら丁寧に進めてまいります。 また、踏切道改良促進法に指定され、通学路交通安全プログラムに位置づけられたJR学研都市線の後戸川踏切において、児童・生徒が安全・安心に通学できるよう踏切の改良に向けた設計を行ってまいります。 本市が管理する新川と権現川上流部においては、河川氾濫や水害などを未然に防ぐことを目的に、河川に繁茂する樹木等の伐採や土砂の浚渫を緊急浚渫推進事業債を活用して実施いたします。 JR学研都市線の鉄道高架化については、これまでも大東市、大阪府、JR西日本とともに実施に向けた勉強会を行ってまいりました。しかし、一般国道163号などの交差道路を含む地形的な要因による課題があることから、高架化について可能性を整理していくため、まずは現況や課題等を把握する予備調査を大東市と連携して行ってまいります。 全国でも先駆的な広域化の取組みとして、大阪府が管理運営する鴻池処理場への統合を進める田原処理場のポンプ場化事業は、令和3年6月1日から供用を開始いたします。下水道事業の持続可能な経営に向けて、今後も経営努力を進めてまいります。 暮らしやすいまちへ、デジタル化も促進させます。行政デジタル化の根幹をなすマイナンバーカードの交付率は、令和3年1月末時点で約27.6%であり、この1年で約12%上昇しました。休日受付や地域に出向いた受付など、従来の取組みが着実に実を結んでおります。今後、時代の要請に応じたサービスをさらに展開していくためにも、より一層の普及促進を図るべく、新たに平日夜間や土曜日を活用した受付及び交付業務を行い、マイナンバーカードを取得しやすい環境の整備に努めてまいります。 また、行政手続における書面主義、押印原則、対面主義については、市民の利便性向上と職員の業務効率化の観点から見直しを進めるべく、まずは法令等に根拠がない押印手続の廃止を行うため、行政手続全体の状況把握に取り組んでいるところです。令和3年度には条例や規則等に定めのあるものを含め見直しを図り、全庁的な押印手続の廃止に向け取り組んでまいります。 庁内整備においても、場所を選ばずに会議が可能なWeb会議環境を拡大整備するとともに、AIを用いた議事録作成システムの導入により、発言内容を即時に文章化し、多言語を見据えた情報の発信に取り組んでまいります。 分野3、子育て・教育のまちへ。 今、子どもたちの学ぶ環境が劇的に変化しています。こうした中、令和2年度に未来教育会議における議論及び総合教育会議での意見交換を経て、本市の教育に関する普遍的な理念と基本方針を定める教育大綱を策定いたしました。3年度は、教育委員会において、この内容を参酌した本市教育行政の最上位計画である(仮称)教育振興基本計画を策定してまいります。 その中でも特に学校教育においては、国が示すGIGAスクール構想への取組みを積極的に進めてまいります。 具体には、個別最適化した学びの提供と緊急時の学びの保障を趣旨に、これまで整備したネットワークと児童・生徒の1人1台の端末について、学校内での重点的な利活用はもとより、家庭学習にも用いるため、フィルタリングソフトの導入に加え、就学援助世帯を対象とした通信環境整備への支援に取り組んでまいります。 また、学校におけるICT利活用計画に基づき、効果的な授業づくり等に資する教員研修等を実施し、誰一人取り残すことのない学びの実現をめざしてまいります。 また、四條畷の未来を担う子どもたちの成長を支え、社会に開かれた教育課程の実現に向け、学校が地域と目標やビジョンを共有するなど連携、協働し、教育活動を進める学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スクールに取り組んでまいります。令和3年度はモデル校区にて本制度を実施、検証し、4年度から全中学校区導入をめざしてまいります。 全小・中学校の空調整備については、安心・安全な学校施設はもとより、避難所としての機能を充実すべく計画に基づき進めているところであり、体育館への整備については令和3年の夏には全校での使用が可能となる予定です。加えて、老朽化が進む普通教室等の空調設備の更新と特別教室への新設工事に取りかかり、5年度中の全校整備完了をめざしてまいります。 学校給食費の公会計化については、その実現により、学校給食費の徴収、管理業務の効率化、会計管理における透明性の向上、徴収の公平性確保、学校給食の安定的な実施に加え、教職員の業務負担軽減、保護者の利便性向上にもつながるものと認識しております。このことから、令和3年度に給食費公会計システムの導入を行い、4年度からの円滑な制度開始に向け鋭意取り組んでまいります。 続き、支援が必要な家庭の早期発見から、虐待の未然防止や再発防止に至る総合的かつ継続的な支援を子どもの命を最優先に行ってまいります。令和3年度は、さきに設置したネウボラなわてや教育センター、関係機関の連携をさらに強化し、地域の協力も得て妊娠期からの全ての子どもに対して継続した支援を行うべく、子ども家庭総合支援拠点の4年度の整備に向けて具体な検討を行ってまいります。 また、軽度発達障がい児は、3歳児健診から小学校入学までの間に顕在化しやすいと言われていることから、就学前健診時に希望者や気になる子への就学前健康相談を実施し、円滑な就学につなげてまいります。 ひとり親家庭等の支援策については、養育費の確保が課題となっている現状から、母子・父子自立支援員と専門家との連携、法律相談等を通じ、子どもの権利としての養育費の受け取りや面会交流についての意識を醸成し、安定したひとり親家庭等の生活と子どもたちの健やかな成長につなげるため、公正証書、調停調書作成費用等の補助を行います。 分野4、魅力と活気に満ちたまちへ。 令和2年度に国勢調査を実施したことや、4年度までを計画期間とする総合戦略の改定を見据え、人口ビジョンについて人口動態の現状や地域特性などを分析し、めざすべき将来の方向と人口の将来展望を提示するべく改訂いたします。 こうした人口の将来展望を達成するためには、市の認知度を高めることも重要です。これまで子育て世帯を中心に本市に住みたい、住み続けたいと感じていただけるよう、「市全体、自然体。」をブランドメッセージとしてシティプロモーションを推進してまいりました。令和3年度はさらなる認知度向上と愛着を醸成すべく、四條畷市PR大使を創設し、本市の魅力を市内外に広く発信していただきます。 また、飯盛城跡につきましては、国史跡指定に向けて文化庁に意見具申書を提出しており、秋頃に指定を受ける見込みです。国史跡指定の暁には、記念シンポジウムや特別展の開催、のぼり等での周知やパンフレット作成など、その魅力を最大限活用すべく、大東市と連携を図りながら取り組んでまいります。 めまぐるしく変わる社会情勢、多様化が進む価値観や生活様式は、今後も変化し続けていくことが予想されます。このような状況の中、市民が心身ともに健康で、より明るく豊かで活力に満ちた生活を送るために、文化芸術やスポーツの持つ力は不可欠であると考えており、さらなる向上発展を図るため、令和3年度には文化芸術振興計画及びスポーツ推進計画を改訂してまいります。 感染症予防のため、現在はイベント等も自粛を余儀なくされていますが、現状を乗り越えた先に、市民の皆様の活発な活動を後押しすべく、市としても支援を検討してまいります。これまでも市制施行50周年記念事業等において、公共空間を活用した事業に市として協力をしてまいりました。今後もより積極的に魅力あるイベント等を開催していただけるよう、使われることの少ない公園や駅前ロータリーなどの公共空間を活用したイベント実施に、市が協力する基準やルールを定めてまいります。今後も市民主体のイベントが地域のあちこちで開かれている、そんな魅力と活気にあふれたまちをめざしてまいります。 こうした市民の主体的で公益性ある事業を支援する公募型協働のまちづくり提案事業補助金も、進化に向けて取り組みます。令和3年度もその支援を継続するとともに、制度に対する提案者からの意見等の把握に努め、地域課題の解決や地域活性化に向けた協働の取組みを加速させるべく、後年度に予定する制度の改変につなげてまいります。 以上、2期目の市政運営に臨む所信の一端及び令和3年度における市政運営方針について、その大要を申し上げました。 議員各位並びに市民の皆様におかれましては、何とぞご理解の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 ここで市長の所信表明及び令和3年度市政運営方針の配付のため暫時休憩いたします。時に午前10時41分 ○瓜生照代議長 休憩を閉じまして会議を再開いたします。時に午前10時42分 それでは日程に戻ります。 ○瓜生照代議長 日程第3議案第49号令和3年度四條畷市一般会計予算、日程第4議案第50号令和3年度四條畷市国民健康保険特別会計予算、日程第5議案第51号令和3年度四條畷市後期高齢者医療特別会計予算、日程第6議案第52号令和3年度四條畷市土地取得特別会計予算及び日程第7議案第53号令和3年度四條畷市下水道事業会計予算の5議案を一括上程し議題といたします。 5議案の朗読は省略いたします。 また、それぞれの提案理由の説明につきましても、先ほど市政運営方針をお受けいたしましたので省略いたします。 それでは、内容の説明を順次求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 議案第49号令和3年度四條畷市一般会計予算及び議案第52号令和3年度四條畷市土地取得特別会計予算につきまして内容のご説明を申し上げます。 初めに、議案第49号令和3年度四條畷市一般会計予算の内容につきましてご説明申し上げますので、令和3年度一般会計予算、予算に関する説明書の1ページをご覧いただきたく存じます。 第1条は、一般会計予算の総額を200億1670万円とし、その内訳として9ページ以降に記載している歳入歳出予算事項別明細書のとおり定めようとするものでございます。 第2条は債務負担行為の事項、期間及び限度額を、第3条は地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、第4条は一時借入金の最高額を前年度と同額の40億に、第5条は歳出予算の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合に同一款内での流用を認めていただきたく定めるものでございます。 次に、第2条の債務負担行為につきましてご説明いたしますので、6ページをご覧いただきたく存じます。 第2表におきましては、広報誌及び議会だより作成委託に係る経費など3件の事項につきまして、それぞれの期間及び限度額を定めるものでございます。 次に、第3条の地方債につきましてご説明いたしますので、7ページをご覧いただきたく存じます。 3表におきまして地方債の限度額は、民生債が350万円、土木債が3510万円、教育債3630万円、臨時財政対策債が9億9500万円とし、計といたしまして10億6990万円と定めております。 続きまして、議案第52号令和3年度四條畷市土地取得特別会計予算の内容につきましてご説明申し上げますので、令和3年度特別会計予算及び企業会計予算、予算に関する説明書の71ページをご覧いただきたく存じます。 第1条は、土地取得特別会計予算の総額を4775万1000円とし、その内訳として、75ページ以降に記載しております歳入歳出予算事項別名最初のとおり定めようとするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第49号令和3年度四條畷市一般会計予算及び議案第52号令和3年度四條畷市土地取得特別会計予算の内容説明とさせていただきます。以上2議案につきまして、よろしくご審議の上、それぞれご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 議案第50号令和3年度四條畷市国民健康保険特別会計予算及び議案第51号令和3年度四條畷市後期高齢者医療特別会計予算の内容説明を順次申し上げます。 まず、議案第50号令和3年度四條畷市国民健康保険特別会計予算の内容説明を申し上げます。 特別会計予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億1356万6000円と定め、その内容につきましては、9ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書のとおり定めようとするものでございます。 第2条では、一時借入金の最高額を5億円と定めようとするものでございます。 第3条では、保険給付費の各項に計上した経費に係る予算額に過不足が生じた場合に、その款内において流用することができる旨を規定するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第50号令和3年度四條畷市国民健康保険特別会計予算の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第51号令和3年度四條畷市後期高齢者医療特別会計予算の内容説明を申し上げます。 特別会計予算書の45ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条では、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億8366万7000円と定め、その内容につきましては、51ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書のとおり定めようとするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第51号令和3年度四條畷市後期高齢者医療特別会計予算の内容説明とさせていただきます。 以上2議案につきまして、よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。
    瓜生照代議長 都市整備部長。 ◎亀澤伸危機統括監兼都市整備部長 議案第53号令和3年度四條畷市下水道事業会計予算の内容についてご説明いたします。 予算書の87ページをお開きください。 第2条で業務の予定量を定めております。1号では整備済区域内人口を5万5300人に、2号では年間有収水量を521万3100立方メートルに、3号では田原処理場年間汚水処理水量を14万8000立方メートルに、4号では主要な建設改良事業として管渠整備費を4065万1000円に、ポンプ場整備費を5億1850万円に、流域下水道建設負担金を1億6815万6000円にそれぞれ定めるものでございます。 次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、収入の第1款下水道事業収益は19億2953万2000円としております。支出の第1款下水道事業費用は18億675万3000円としております。この結果、収支としましては、予算ベースでは1億2277万9000円の純利益、税抜き決算ベースでは1億797万2000円の純利益となる予定でございます。 第4条の資本的収入及び支出でございますが、収入の第1款資本的収入は12億1531万円、次の88ページの支出の第1款資本的支出は19億5860万1000円としております。この結果、収支の不足額は7億4329万1000円となり、87ページの第4条の括弧書きのとおり、その不足額は当年度分損益勘定留保資金等で補填することといたしております。 次に、第5条の継続費として、令和元年度から令和3年度にかけて行う田原汚水ポンプ場整備事業に係る予算総額と年割額を、第6条では債務負担行為として四條畷市水洗便所改造資金融資あっせんに基づく金融機関に対する損失補償を、第7条では企業債として公共下水道整備事業債、流域下水道整備事業債、資本費平準化債の起債限度額やその借入れ条件等についてそれぞれ定めるものでございます。 89ページをご覧ください。 第8条では一時借入金の限度額を12億円に、第9条では予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について、第10条では議会の議決を得なければ流用することのできない経費について、第11条では企業債利息償還金などに対して一般会計から補助を受ける金額についてそれぞれ定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第53号令和3年度四條畷市下水道事業会計予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 以上で内容の説明は終わりました。これら5議案に対する質疑につきましては本日は留保し、来る3月8日に代表質問として行うことといたします。 ○瓜生照代議長 次に、日程第8報告第10号例月出納検査結果報告についてを議題といたします。本報告につきましては、配付しております報告書のとおりいずれも過誤のないことを確認したご報告をいただいておりますので、例月出納検査結果報告については以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 次に、日程第9報告第11号監査結果報告についてを議題といたします。報告書の朗読は省略いたします。監査委員から提出されております定期監査結果報告書のご高覧によりご承知賜りたいと存じます。監査結果報告については以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 次に、日程第10報告第12号専決処分の報告についてを議題といたします。本報告につきましては、配付しております報告書のとおりでございます。専決処分の報告につきましては以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 次に、日程第11議案第42号四條畷市債権管理条例の制定についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第42号四條畷市債権管理条例の制定について提案理由を申し上げます。 市の債権の管理について必要な事項を定めることにより市の債権の管理の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営を行いたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 初めに、今回の四條畷市債権管理条例を提案するに当たり議案書に誤りがあり、二度にわたる修正をお願いすることとなりましたことをおわび申し上げます。 それでは、議案第42号四條畷市債権管理条例の制定についてご説明いたしますので、恐れ入りますが、お手元の議案書をご覧いただきたく存じます。 自治体の債権管理については、そもそも地方自治法などの法令に基づき債権管理を行わなければならないと規定されており、市税をはじめとする財源確保は住民自治の充実のためにも必要であり、大変重要な取組みでございます。 本市においても平成22年度に徴収対策課を設置し、未収入額、いわゆる滞納繰越額を減らす取組みを行い、とりわけ市税においては、滞納繰越額を、平成21年度決算約4億5300万円から令和元年度決算約1億3600万円に縮減させるなどの経過にございます。 このように、市税等のいわゆる強制徴収公債権については一定の成果を上げているものの、徴収のノウハウ等の技術継承のほか、いわゆる民事の私債権に係る取組みにおいては時効の援用を要するなど、債権管理に係る課題がございます。これらの課題については、庁内において債権回収検討会議を設置し検討を行った結果、1点目として、住民サービスに係る財源の確保と困窮者救済、2点目として、徴収技術の向上と事務の効率化の観点等を踏まえることとし、四條畷市第2次行財政改革プランにおいて、債権管理に係る一定の取決めとなる債権管理条例を提案することといたしました。 本条例制定については、債権管理に係る大前提である納付と救済、それらに伴う行政が行うべきことを明確にし、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として本条例を提案いたしております。 それでは、条例各条のご説明を行います。 第1条、目的には、本条例の目的を記載しております。市の債権の徴収事務に関する事務処理について一般的な基準を定めることにより一層の適正化を図るとともに、公正かつ円滑な行財政運営を行うために定めるものでございます。 第2条、定義には、本条例の用語についての定義を定めております。 第3条は、他の法令との関係を定めたものでございます。 第4条は、市長の責務として適切かつ効率的に債権回収する旨を定めております。 第5条、納入の通知及び督促として、納入義務者に対して納期限を定めて納入の通知及び督促を行う旨を定めております。この第5条までについては、条例に定めがなくとも法令等に従い実施しているものでございますが、本条例を制定することにより明確にするものでございます。 次のページをご覧願います。 第6条では、督促を行ってもなお未納のままとなっている者に対して、催告を行い回収に努める旨を定めております。差押え等の滞納処分は、督促における未納の確定において、その処分の執行を行うこととなりますが、単なる納め忘れの方もいらっしゃいますので、催告を行って自主納付を促すものとしております。できるだけこの段階でお納めいただけるよう、今後も取組みを行ってまいります。 次の第7条、滞納処分等は、強制徴収公債権について督促を受けてもなお指定された期限までに履行されないときは、滞納処分を行うことを定めております。 第8条、強制執行等は、非強制徴収債権について納期限が過ぎ督促後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、裁判所へ支払い督促の申出を行った上で、強制執行や訴訟手続を行うことを定めております。 なお、第2条第1項第6号の非強制徴収債権においては、職員による滞納処分が実施できませんので、民事同様、裁判所への強制執行の申立て等を行っていくこととなります。 次のページをご覧願います。 第9条では、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき、例えば破産手続開始の決定を受けたときなどは、履行期限を繰り上げることができる旨を定めております。 次の第10条、債権の申出等は、市の債権について債務者が強制執行または破産手続開始の決定を受けたことなどを知った場合は、交付要求等の債権の申出を直ちに行う旨を定めております。 第9条、第10条は、強制競売などの手続が開始された場合、債権確保ができない場合がございますので、強制徴収公債権と同様、非強制徴収公債権、非強制徴収債権においても債権確保が必要となりますので、その処理を行う旨を定めるものでございます。 第6条から第10条までは、滞納処分や強制執行などの債権回収に係る条文となります。 第11条、徴収の停止は、非強制徴収債権について債務者の所在不明や納付することが困難であると認められる場合は、資産状況等の調査の上、徴収停止することができる旨を定めております。 次の第12条、履行延期の特約等は、非強制徴収債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難となった場合、期限の延長や分割による納付を可能とする旨を定めております。 次のページをご覧願います。 第13条、免除は、非強制徴収債権について、履行期限の特約等を定めた場合で10年を経過してもなお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ弁済する見込みがないときは、債権の免除を可能とする旨を定めております。 第11条から13条までは、非強制徴収債権における滞納処分の停止や、困窮時における処分を実施しない場合の救済措置等を定めております。 次のページをご覧願います。 第14条、債権の放棄は、非強制徴収債権について債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合や、私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したときは、債務者から時効の援用がなければ消滅いたしませんが、徴収が不可能な債権が累積し債権管理業務が非効率になりがちであることから、徴収の過程において、いかなる徴収努力を行っても回収の見込みがない債権を放棄することができる旨を定めております。 第15条、報告は、地方自治体が債権の放棄を行う場合、本来は議会の議決を必要といたしますが、四條畷市債権管理条例を制定することにより、地方自治法第96条第1項第10号の規定する条例に特別の定めがある場合に該当し、議会の議決を要せずに放棄を可能としており、その運用に当たっては、安易に放棄することなく的確な調査と慎重な審議に基づいた上で放棄の判断をする必要がございます。確実にお支払いいただいている大多数の市民が不公平感を抱き、市政運営への信頼を損なうことがないよう、十分に配慮することが重要となってまいります。よって、債権を保有する各担当部署が時効管理をはじめ、納付折衝の経過や放棄理由を明確にし、日頃から適切な債権管理を意識した業務を遂行するために議会へ報告する旨を定めております。 第16条では、この条例の施行に関して必要な事項を規則で定める旨を定めております。 最後に、附則として、この条例の施行期日を定めております。本条例は施行期日を公布の日からとしております。これは、徴収に関して既に実施しているものを明文化したものであること、周知期間を置けば救済期間も遅くなる可能性があることから、周知期間を置かず公布の日から施行するものとしております。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第42号四條畷市債権管理条例の制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。大矢克巳議員。 ◆12番(大矢克巳議員) 議席番号12番大阪維新の会、大矢克巳でございます。 今回、この四條畷市債権管理条例において、先ほど部長も冒頭で謝罪がありましたけども、また考えられないような失態が起こったというのが現状でございます。今回、市長の説明において何らかの謝罪があるかなと思いましたけども、何もないということは、やはり私は憤りを感じます。事の重大さを認識してないのじゃないかなと。今期もまた議会軽視の4年間になるのかなと危機感を覚えます。 今回、三度目の正直、一度あることは二度ある、二度あることは三度あると言いますけども、もう四度目の失態、それ以上あるんですけども、四度目の失態でございます。2月10日に議会全員協議会にて、この条例の説明を聞きました。そして、その後、2月16日に議案書が我々議員に発送されましたけども、2月22日になって、やはりその条例の中の一部が文言が間違うてる、正誤表は来ました。正誤表が来た後、また訂正が来ました。あり得ないことだと思います。これは昨年の9月度議会の再来が起こったかなと私は思っている最中でございます。その際、市長は業務改善命令を発令されて、発令されたにもかかわらず、本当にまたまたではなく、またが四つもつくぐらいの同じ繰り返しをしております。 まず、この経緯について、担当課から来た原文をどのようなチェック過程で議案書として提出するのか、そしてまた、そのときに、おととしですか、法規担当の方も雇用してますけども、その弁護士さんも関わっているのかどうかを確認させてください。 そして、その議案の訂正を正副議長に報告する際に、総務部長と担当課長が報告しに来たとお伺いしました。何で事務方のトップである副市長が同行してなかったのか、その点についてもお聞かせください。 そして、副市長は、ご自身はこの件をどうお考えなのかお聞かせいただきたい。昨年9月度の議会のこの議場で、お二方はこうおっしゃっておられます。業務改善命令を発出に至ったに関しましては、いずれにしても命令を発出した者として、それらが遂行されるように努力をし、誠心誠意努力することが私の責任の取り方であろうというふうに認識をしております。そして副市長は、この業務改善命令の再度徹底をどのように組織として遂行できるかということに集中して、二度とこのような事態を起こさないように考えておりますということで、この議場でそういうことを言ってるにもかかわらず、また同じことを繰り返しておられます。 これについて、今回で本当に4回目以上でございます。過去のことは市長の改選があったのであまり触れたくはないんですけども、市長ご自身、そして副市長、このことに対してどのようなご判断をお考えなのかお聞かせください。以上、2回しか質問できませんので、懇切丁寧なご回答をよろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 改めまして、この場をお借りいたしまして、今回一度議案を発送した上でその内容を二度にわたりまして正誤表等をお送りいたしまして、そのご対応をいただきました。そういった事象になったことにつきまして、私のほうからおわびをさせていただきます。誠に申し訳ございません。 それで、先ほどご質問のございましたその過程でございますけれども、まず、今回、市の債権といいますのは非常に多岐にわたる項目でございまして、先ほど内容説明でもございましたように庁内の検討会を経て今回に至っておるものでございます。その中心となるところは、座長をしておりました徴収対策課の課長が、徴収対策課が主にこの条文を草案、起案しております。その手順といたしまして、手続上、法規文書等のチェックを行うために総務課という課が存在しておりますので、幾度となくその条例をつくり上げていくに当たっては、協議を行ってきたというような過程にございます。 その過程を経た上で先般、議会全員協議会に資料を事前に発送させていただいて、その内容のご説明をさせていただいておりますけれども、その時点において、今回正誤表をお送りしております内容の訂正が実は生じておった、間違いが生じておったということでございます。最終的にそこに気づかず、議案書のほうを発送に至ったということでございます。 お問合せのございました庁内弁護士がその業務に関わったかというようなことにつきましては、総務課全体で仕事をしております一つのプロセスの中に弁護士のほうも関わっているということでございます。しかしながら、結果的にはこのような対応になってしまったということにつきましては、本当に私自身も反省いたしておるところでございます。 あと、2点目の正副議長への説明の際に私と担当課長のみのことでご説明、ご報告をさせていただいた件につきましては、副市長からも今回の事案、事前に共有しておりますので、副市長自身も行こうかといったようなお話を私自身はいただいておりましたが、今回、私のほうが総務部長として、先ほど申し上げました徴収対策課及び総務課においては総務部の所管ということでもございますので、当然ながら第一義的には私が当然責任を負うということでございますので、取り急ぎ日程調整をさせていただいて、私と担当課長のほうが正副議長のほうにお伺いして、そのことの内容の説明に当たったという状況でございます。私からは以上でございます。 ○瓜生照代議長 副市長。 ◎林有理副市長 先ほどの大矢議員からのご質問にお答えを申し上げます。 このたびにおきまして、二度の議案書に係ります文言の修正がございましたこと、この場をお借りしまして、私のほうからもおわびを申し上げます。ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。 過程につきましては、現在、再発防止を徹底するようにというような形で現場のほうには伝えてございまして、なぜこのようなミスが発覚できなかったのかということの追求に当たっている最中でございます。 また、先ほど総務部長のほうからもご説明ありましたけれども、私のほうがなぜ謝罪のほうに正副議長にお伺いしなかったのかという点に関しましては、先ほどご説明ありましたけれども、私の判断が間違っていたという形になるだろうというふうに考えてございます。担当部長のほうが正副議長にご理解をいただいたというふうな報告を受けたということ以上に、この事態を重く見、お伺いすべきだったのかなというふうに現時点では考えてございます。以上になります。 ○瓜生照代議長 市長。 ◎東修平市長 このたびの字句等のご記載等を真摯に受け止め、改善に向けて新たに令和3年度4月1日に向けた人事異動等、全ての体制整備に向けて真摯に取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 ○瓜生照代議長 大矢克巳議員。 ◆12番(大矢克巳議員) もう2回しか質問できへんのでこれが最後の意見になるんですけども、全くまた同じ答えなんです、回答なんです。本当に事の重大さを分かっているのかなと僕は思います。 そして、正副議長に副市長が行かなかった、私の判断が間違うてました、謝りに行くのは当たり前のことなんです、事務方のトップとしては。それを分かっておられないということ自体がこの事の重大さを分かってないんです。市長に対しても、またこれから努力していきますと言いますけど、同じことなんです。市長はご自身で責任とは何かという部分で、遂行の責任、そしてまた説明の責任、そしてそれができなかったらご自身で処罰を与えるということで、私はこれを何度となくこの議会でも言ってくつもりでおりました。特に昨年9月議会におきましては、あんだけ議会を紛糾させて議案まで変えるような失態をしておいて、また同じこの議案の、百歩譲って一つ言うなれば、審議前やったからまだ不幸中の幸いかなという部分なんですけども、でも中身は全く一緒で、正誤表を出した中でまた次、訂正があると。おわびに行ったのが総務部長と担当課長。あり得へん話です。担当課長は別に行く必要なかったと思うんです。 そのときのトップの責任者は誰やったんかと考えたら、やはり副市長、あなたなんです。そのあなたが行かなかったというのは、これはこの事の重大さを全然分かってないと思いますので、私はこの議場を借りて、もう2回目になりますので、合計したらもう4回目以上になると思います。市に損金を与えたときも、二度とないことにします、商業活性化のときの高校生の方々に、JKの方々に及ぼしたときも、二度とこういうことないことにしますと、何回も言うてこられたので、今回に関しては、やはり目に見える罰則を必ず与えていただきたい。2期目の節目として、これから2期目を始めようとするんであれば、罰則というのは必ず目に見えるような形にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 その罰則が与えれるのかどうかも踏まえて、もう一度、市長の決断をお願いいたします。 ○瓜生照代議長 市長。 ◎東修平市長 貴重なご意見の一つとして受け止めたいと思います。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) 議案第42号四條畷市債権管理条例の制定について質問させていただきます。 まず、この債権管理の重要性については、議員に当選させていただいた当初からずっとやらせていただきました。その中で、平成21年には4億以上の債権が回収不能だったものがありました。そこで、平成22年には徴収対策課が設立され、また、平成29年12月議会では議案第25号として四條畷市事務分掌条例の一部を改正する条例が制定されております。 この一連の過程の中で、例えば保育料の滞納繰越分の徴収率は非常に向上しておりましたので、改めてここ5年間の滞納繰越分の徴収率がもし分かれば教えていただきたいのと、併せて、この条例を制定することによって、今後、具体的な目標値があればそれを教えていただきたいと思います。お願いします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 休憩をいただいてちょっと調べさせていただきたいと思います。 ○瓜生照代議長 それでは答弁調整のため暫時休憩いたします。時に午前11時22分 ○瓜生照代議長 それでは暫時休憩を閉じまして会議を再開いたします。時に午前11時30分 先ほどの渡辺議員の質問につきましては、1回目の答弁及び2回目の質問につきましては、しばらく留保させていただきまして、そのほかの議員の質問からいただきたいと思います。 それでは、ほかに質疑のある方はございませんか。森本勉議員。 ◆9番(森本勉議員) お疲れさまです。今回の条例施行につきましては、私は非常に前向きに、本当に迅速に進めていただいたなと思います。といいますのも、これ過去から委員会でも常に、特に非強制徴収債権についての議論が繰り返しされてきました。そのたびに、現行の地方自治法上に基づいたご答弁で来られてたんですけれども、これを市の条例として明確化されたということは非常に大きな成果だと思います。 そこで、逆に私ちょっと心配しているのが、今も徴収対策課、非常に多忙を極めて頑張っていただいております。それに基づいてこういう新たな条例ができたということは、対象範囲もまだこれ広がってくるんかなという気もしますんで、職員の配置とかどういうふうに対策をお取りになっていくおつもりなのかということをお聞きしたいです。 私は、職場環境というものは過重労働で、不幸にして心の病に陥られる職員の方も続いておりますので、そういったことにならないためにも、この条例施行に当たってしっかりとそういう方針を示していただきたいという思いで質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 ありがとうございます。すみません、先ほどもちょっと申し上げた経緯があるんですが、徴収対策課がこれまで担う項目といたしましては、強制徴収公債権といったようなものから、その後、経過の中で保育料といったものを一元化するといったようなところまで現在至っておるところでございます。 今後のことなんですけれども、今回、条例を制定することの一つの効果といたしまして、全庁的に同じ対応に当たるという前提がこの条例の中には盛り込まれておりまして、徴収対策課が全ての様々な債権を一元化して担うのではなく、同じルール、同じ水準の下に、各それぞれの所管課において同じ対応をするといったような内容でございますので、徴収対策課の体制をということではなしに、全体的な体制の中で今後しっかりと捉えていきたいなというふうに考えております。以上です。 ○瓜生照代議長 それでは、渡辺議員、続きの質問等ですけれども、まず答弁いただきたいと思います。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 すみません、渡辺議員の質問においてお時間を非常に頂戴したこと、まずおわびいたします。 先ほど保育料の徴収率、滞納の部分でございますけれども、過去5年ということでございましたのでお答えをさせていただきたいと思います。 遡ると27年からになろうかと思うんですが、27年が数字を捉えられておりません。28年度以降順次お答え申し上げます。28年度から以降、6.0、14.5、26.5、44.9ということになってございます。 令和2年度は、まださなかにございますのでデータは持ち合わせておりませんが、目標値といたしまして行財政改革プラン、こちらに掲げております令和2年度の目標値は24.9%、令和3年度は30.3%ということで、平成30年度、令和元年度においては、一定その基準を達成している状況にございます。以上でございます。 ○瓜生照代議長 渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) ありがとうございます。今お答えの中で分かりましたのが、平成28年の6%、29年14%、30年26%、令和元年44%だったと思いますので、劇的に徴収率が向上していることが分かります。これも恐らく、先ほどの平成29年12月議会の事務分掌条例の一部を改正する条例であったり、また当時の質問の中でお答えいただきました債権一元化による業務の効率化について、これについてはプランシートというものの6ページに書かれておりましたし、また平成29年及び平成30年においては、恐らく研修検討会の会議等を実施していただいているものだと思います。こういったようなことの積み重ねが飛躍的な徴収率の改善につながったのかなと思います。 私の記録の中で、平成29年度の決算委員会で北河内7市の保育料の滞納繰越分の徴収率を聞いたところ、寝屋川は当時22%、枚方17%、大東12%、交野、守口7%で、門真と四條畷が6%でしたので、他市に比べて一番最下位の数字だったのが、恐らく今の数字が、北河内7市で比較を聞いてませんので分かりませんけども、恐らくトップクラスに位置してるのかなと思います。 この主な理由といたしまして、先ほど部長の同僚議員に対する答弁の中でもありましたとおり、平成22年の徴収対策課によって徴収の課が一部一元化されたということが大きかったと思いますと同時に、今回このような統一のルールができたということも、大きなさらなる飛躍のきっかけになり得るのかなと思います。ただ、一部の債権につきましては、それぞれ原課で対応するというものも残ってくると思いますので、これをルールで管理するのは非常に重要なことと思いますけども、一定徴収対策課が多少の関わりを持つことによって、さらに市全体で管理等ルール化を徹底していく必要があるかなと思います。 また、債権回収に関しましては、フローとしてまず債権が発生する、納期限が到来して一部滞納が発生する、そして督促、財産調査、債権回収等のフローが出てくると思いますけども、恐らく今後の徴収率を向上させていく上においては、督促の適正なタイミングで行うことであったり、市で財産調査を適正に行うこと等が非常に重要になってくるのかなと思います。 また、繰り返しにはなりますけども、このような債権管理条例ができたことで一定満足することなく、しっかりと担当者任せにせず、多くの人の目でこの条例が適正に運営されていくかどうかというのをしっかり管理していただきたいなと思います。以上です。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。長畑浩則議員。 ◆5番(長畑浩則議員) 確認させていただきたいんですけども、全庁的に同じ対応をするとのことですけども、複数の部署での情報共有を行えることと考えてよろしいのでしょうか。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 ただいまのご質問なんですけれども、お示しのとおり、複数の部署で同じ情報を共有できますと、非常に様々な滞納整理というのは進むことにはなるんですが、ただ、税は税でそれぞれの守秘義務といったようなものがございますので、そういったものを他の部署と共有して全てにおいてその債権回収につなげていくというのは、それぞれの法に照らし合わせた対応が必要というふうに考えておりますので、一概に全ての情報を全庁が共有するというのは、少し内容によっては困難なものもございます。 ○瓜生照代議長 長畑浩則議員。 ◆5番(長畑浩則議員) となりますと、守秘義務に反しない範囲で複数の部署での情報共有ということで考えてよろしいですか。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 お示しのとおり、まずは法令に反しないという大前提が公務員の場合は当然求められることから、そういった対応になろうかというふうに考えております。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方ございませんか。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 日本共産党の岸田敦子です。 最初に、一番最初の同僚議員のご指摘ですけれども、業務改善命令が出された経過は、議会の議決を経た後に議案書の誤りが発覚したというような、全国に例を探してもないような実態があったようなときに出されたというもので、今回は議会の議決前に修正が行われたということに関しては、全く質と内容が異なるというものだと思っております。議案書の間違いというのは極力ないほうが望ましいのは当然ですけれども、議会までに修正ができるように、今後も対応をお願いしておきます。 私からは、この条例に関しては大変心配するところがあります。先ほど来からの同僚議員の質問を聞いていても、やはり滞納されている方への徴収強化ということに結びつく、そういうものであろうなということを危惧する立場からたくさん質問があります。たくさんありますので、2回しか質問できない中でご答弁も大変だろうと事前に通告もしておりますので、それに沿って質問させていただきたいと思います。 まず、本条例に規定されている1条から13条までは、既に法律等で規定されていることを改めて書いているにすぎません。14条の債権の放棄は、地方自治法施行令に規定されていないもので、15条は、議会への報告のみで債権放棄の手続を定め債権放棄しやすいようにしたもので、この点は異議はありません。 しかし、この条例を制定することで債権管理の名の下、認定こども園やふれあい教室、児童発達支援センターなどに通う子育て世帯も含めて、やりくりに苦しんでいる市民を追い込むことにならないか、特にコロナ禍にこの条例を制定すべきなのか、その点を問題として質問を進めたいと思います。 まず1点目なんですけれども、条例案2条で定義されている強制徴収公債権と非強制徴収公債権、私債権、これ私の私債権にはどのような種類があるのか、主なものについて答弁をお願いします。 2点目は、2月10日の議会全員協議会で、この条例を制定する目的はということを質問したところ、適正な事務を執行すると答弁されました。適正な事務の執行とは現在の法の下でできない部分を、条例を制定することで適正に執行できるとする具体的内容の説明をお願いします。 3点目ですが、この議会全員協議会で私は、私債権の管理は、債権の適正管理を定めた現行の地方自治法第240条や、地方自治法施行令第171条の規定の下でも可能ではないのかと質問しましたら、私債権は地方自治法施行令には適用しないと答弁があり、弁護士に確認しているのかと聞いたら、弁護士の見解として確認していると、そのとき答弁がありました。後日、私自身が知人の弁護士に確認をしますと、私債権も地方自治法施行令が適用されるはずだという返事があり、担当課に再度確認すると、全協のときと逆の回答が返ってきて、地方自治法施行令171条は私債権においても適用されるという内容でした。これでは全協での説明と違うので、改めて、私債権は地方自治法施行令171条に適用するのか、はっきりとした答弁を求めます。 4点目、非強制徴収公債権と私債権では現在、滞納金加算はされているのでしょうか。本条例制定後はどうなるのでしょうか。 5点目、現在、強制徴収公債権での差押えしている内容は、持家や土地などの不動産、車やバイク、貴金属などの動産、給料、年金収入、預貯金、生命保険や学資保険の解約金、ほかに報酬や所得税還付金、売掛金、賃料などと確認しています。本条例を制定すれば、これらの差押えを非強制徴収公債権や私債権でも執行するのですか。 6点目に、現在でも法によって非強制徴収公債権と私債権で民事債権回収手続は取れます。民事債権回収手続を取った事例はあると確認しています。その内容と、かかった期間について答弁を求めます。 7点目に、滞納世帯について、どの程度の所得層に多く見られるかなどの分析は行っておられますか。 8点目に、滞納世帯で、支払う資力は十分あるのに支払わないという悪質と言えるケースは、どの程度の割合でしょうか。 9点目、条例13条債権の免除について、非強制徴収公債権と私債権は、無資力が10年続けば免除するという規定です。強制徴収公債権は法によると3年で不納欠損となりますが、本条例を制定しても3年でいいのか、そうなれば3年と先ほどの10年の乖離、アンバランスがありますが、これはどう考えますか。 10点目には、条例の12条から14条に、「無資力又はこれに近い状態」とありますが、これは換価可能な資産がなく、生計維持できる収入がない状態を表します。法ではそうなっております。この状態は生活保護以外にどの程度の収入世帯と考えますか。また、この状態が10年続くというのは、生活保護世帯以外で考えられますか。 11点目、債権の時効消滅は一律5年ですが、私債権の時効の成立も5年でよろしいでしょうか。 12点目、学校給食費については、現在、公会計で徴収されていないので私債権に当たらないと回答がありましたけれども、市長の所信表明で学校給食の公会計システムの導入が述べられました。公会計となれば学校給食費も私債権となるのですか。 13点目、コロナ禍の影響で徴収対策課への相談は増えていないのでしょうか。また、今後も滞納に関する相談は増えることが予想されるのではないですか。 14点目、この条例を制定すると、非強制徴収公債権も私債権も徴収対策課に移行するのかどうか。以上14点、よろしくお願いします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 ただいま14点ご質問をいただきました。順次順番にお答えをさせていただきたいと思います。 1点目のそれぞれの第2条の定義の具体的な債権の種類なんですけれども、強制徴収公債権につきましては、主なものとして市税、国民健康保険料、保育所保育料、下水道使用量、非強制徴収公債権については、ふれあい教室利用料、幼稚園保育料、児童手当過払い金、廃棄物処理手数料。私債権では、市営住宅の家賃、診療報酬に係る返還金、つなぎ資金貸付金などでございます。 2点目の、今回、条例を制定することで適正に執行できるとする具体的な内容というようなことでございますけれども、債権管理の本質といいますのは、まずは応分の負担でございます。市政運営の財源の多くは市民の皆様から頂いております市税でございまして、保険料といったものでございます。一定のルール下におきまして応分の負担を求めているものでございますけれども、支払い能力のある方にはお支払いいただかなければならないというふうな大前提に考えております。公平性の確保の観点で申しますと、納付できる資力のある方については滞納処分、強制執行等の徴収行為を実施いたしまして、それ以外、今回の条例の一つの肝でもあるんですが、それ以外の困窮事由等の理由がある方については債権放棄などを行う、そういった趣旨のものでございます。 3点目の先般の議会全員協議会での担当課長の答弁の内容が間違っていたといったようなご指摘であったというふうに理解しておりますけれども、その後、訂正を行っております。私どものほうがもう一度確認をさせていただきましたら、議員お示しの地方自治法施行令第171条については、私債権においても適用されるということでございますので、この場でおわびし、訂正をさせていただきたく存じます。 4点目でございます。非強制徴収公債権と私債権で延滞金、これが加算されるのかといった点でございますけれども、現時点においては、この条例が制定後においても延滞金を徴収するそういった条例根拠がございませんので、加算されることはございません。 5点目でございます。先ほど数多くお示しのございました様々な資産、こちらにおける差押えを非強制徴収公債権や私債権でも執行するのかといったご質問だったと理解しておりますけれども、滞納が生じた場合、滞納者の状況把握に取り組み、やむを得ない事情によって支払いが困難ということが認められた場合は、一定の手続の下、履行延期の緩和措置や債権の放棄など適正な対応を行ってまいりますけれども、資力があるにもかかわらず滞納している場合は、支払い督促の申立て、また強制執行の手続を行うこととしております。 6点目でございます。民事債権の回収手続を取った事例、その内容とかかった期間についてでございます。まず、強制執行までに至った事例というのはございません。ただ、それまでの過程といたしまして、幼稚園保育料、これは非強制徴収公債権に該当しますが、について裁判所に申立てを行った経過がございます。申立てを行ったのは昨年の9月24日で、その後、その方がお支払いになられたということで裁判所のほうから取下げの通知がやってきておると、そういった内容の事案が一つございました。 次が、7点目でございます。7点目は、どの程度の所得層に滞納世帯が分布しているのかといったご質問だというふうに思っておりますけれども、主に所得自体が100万円から300万円の世帯に数多く分布しているという状況が見受けられるという状況でございます。 8点目でございます。滞納世帯の中で悪質と言えるケースがどの程度かと。悪質の定義自体にもよるとは思うんですけれども、やはり受け止め方としては、1割にも満たない方々というふうな理解で確認をしております。 9点目でございます。3年と10年の債権の免除の乖離、アンバランスをどのように考えているかといった点についてでは、強制徴収公債権では免除ではございませんで、執行停止により3年で欠損という形になります。13条による免除は、非強制徴収債権について履行期限の特約、例えば分割納付をされ、10年経過してもなお無資力にある場合は免除することができ、また、第14条の第1項第4号において停止した場合は、相当の期間を経過した場合放棄することができるものでございます。この相当の期間は、消滅時効の期間が5年を超える場合は3年と考えておりますので、大きな乖離はないものと認識しております。 10点目でございますが、無資力またはこれに近い状態というのが10年続くといった場合は、生活保護世帯以外でどんなものが考えられるのかというご質問と理解しておりますけれども、滞納処分することで生活保護と同等の状態になる世帯というふうには考えておりますけれども、ただ、生活困窮には陥らないようには、いろいろな取組みの中で配慮してまいりたいと、このように考えております。 11点目でございます。債権の時効消滅は一律5年、私債権についても5年でいいのかという確認であるというふうに思いますが、これについてはお見込みのとおり、2020年の4月1日に原則5年というふうな民法の改正がなされておりますので、お見込みのとおりということでございます。 12点目の学校給食会計の公会計化になればどのような扱いをというご質問だと思うんですが、これは私債権になるということでございます。現在は、ご承知のとおり市の債権としては扱っておりませんが、給食費を公会計とすることによって市の予算という位置づけとなりますことから、私債権として取り扱うこととなります。 13点目でございます。今後の滞納に関する相談の傾向についてのお尋ねと理解しております。コロナ禍によって特例猶予の申込みというのが数多く、やはり近年、最近特にコロナ禍で増えております。このような現状といいますのは、現状においてはまだ続くのではないか、増加するのではないかというふうに考えております。 最後、14点目でございます。この条例の制定によりまして、徴収対策課にその業務が移行するのかということでございますが、現時点においては、そのような考えはございません。以上でございます。 ○瓜生照代議長 会議の途中ですが、ただいまから午後1時まで休憩いたします。時に午前11時57分 ○瓜生照代議長 それでは休憩を閉じまして会議を再開いたします。時に午後1時00分 ○瓜生照代議長 休憩前に引き続き質疑を行います。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 先ほど午前中の岸田議員のご質問に対する答弁の中で、1点訂正をさせていただきたいものがございますので、ご発言の機会を頂戴したいと思います。 ○瓜生照代議長 はい、どうぞ。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 よろしいですか。ありがとうございます。 先ほど、岸田議員からご質問の中の6点目、民事債権の回収手続きの事例に対して私のほうでご答弁させていただいた内容に、これは幼稚園の保育料についてのご質問だったというふうに思っているんですが、取下げの通知が裁判所から市に届いたというような内容でお答えをしておりますけれども、正しくは、取下げを市が行ったことを受けまして、裁判所のほうから債務者に対して通知があったという内容に訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 それでは、岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 今のご答弁は、いずれにしても裁判所への申立てというのが行われて、それが債務者に通知が行って、取り下げられて、市にその通知が行ったということですね。 午前中、様々答弁いただいて、ちょっと休憩を挟みましたけれども、本条例を制定することによって、ふれあい教室の利用料や幼稚園保育料、公立園の学校給食や延長保育料、これご答弁にはありませんでしたけども事前の説明で資料で頂いております。児童発達支援センター利用料や市営住宅の家賃、そして、ご答弁にあった将来的には学校給食費も強制執行の対応が進むということが分かりました。 こうした非強制徴収公債権や私債権について、これまで民事債権回収手続、先ほどおっしゃっていただいたように1件やったらそれ以外はやっていないということです。しかし、条例で制定すると、こうした裁判所への申立てや強制執行の手続を取ることが基本になっていくのかなということを危惧します。 先ほどのご答弁の中で、資力があると判断された場合には、こうした手続を取っていくということなんです。そこでまずお伺いしたいのが、資力があるという状態は、給料や年金があれば資力なのか、預金もあれば資力なのか、ローンを支払い中であっても持家があればこれを資力というふうに捉えるのか、車やバイク、貴金属などもあれば資力と捉え、生命保険や学資保険も解約金があれば資力とみなし支払いを求めるということで間違いないかどうか、ご答弁をお願いします。預金はどの程度から資力と判断するのか、それもご答弁をお願いします。 2点目に、資力があると判断しても、機械的に、また強権的に裁判所への申立てや強制執行を行うべきではないというふうに考えますが、これに対する見解を求めます。 そして、本条例を制定後、非強制徴収公債権と私債権について、延滞金を徴収するために条例改定を行う考えはあるのかどうか。 4点目に、滞納世帯は100万円から300万円の世帯が多いというご答弁でしたけれども、今後、滞納世帯の傾向調査や原因分析をして滞納に陥らないような対策を考えて、債権の料金設定や減免制度を強化するなどの措置を考えるべきではないでしょうか。ご答弁求めます。 最後です。条例第14条第4号で、停止した場合は、相当の期間を経過した場合は債権を放棄することが出来るとしており、先ほどの答弁で、相当の期間とは3年と考えているとありました。そう考えているなら、それを条例上にはっきり明記してはどうかと思うのですが、これに対する見解を求めます。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 先ほど私がお答えした点で、もう一点ちょっとご答弁を付け加えていく必要があったものを失念しておりましたので、改めて発言いたしますけれども、先ほど裁判所に関しての手続1件というふうな前提でお話を進めておりましたが、調べてみますと、平成29年度にもう一件ございました。児童扶養手当の過払い金が発生いたしまして、平成30年4月に差押えを行った件があるというふうに担当課のほうから聞き及んでおります。ちょっと前後いたしましたことをおわびいたします。 改めまして、今、頂戴いたしました5点の質問につきまして順次お答え申し上げます。 まず、資力があるという状態の見極めでございますけども、様々な不動産、動産といったようなものがその資力があるかというふうな判断についてなんですけども、資力があるというか動産ということで、いわゆる最終的に差押え等を行ったような場合に、最初、換価処分をするといったようなことで考えますと、それにいわゆる金銭的価値があるということでみなすことができますと、資力があるという判断に至るというふうに考えております。 また、同質問の中には、預金はどの程度から資力と判断するのかといった点については、数千円でもということでございますけども、数千円でも資力の一つというふうに考える次第でございます。 2点目のいわゆる資力があると判断した際に、機械的に裁判所への申立て等を行うのかといったご質問というふうに理解しております。督促、催告書の送付を行いつつ、滞納者とのまず接触、こういったものを図り、納付交渉を行ってまいるというのがまず最初に行われるべきというふうに考えております。しかしながら、それでもなお納付や連絡がないなどの滞納者がおられました場合には、そういった条例に基づいて処分等を行っていくといった姿勢で臨んでまいりたいなというふうには考えております。 3点目の条例制定後のお話で、延滞金徴収するために条例を改定する考えはあるのかといった点でございます。今すぐに延滞金に関する条例の制定は、今現時点においては計画してはおりません。まずは現状の債権を適正に処理するということを取り組んでまいりたいというふうに考えております。 4点目の債権の料金設定や減免制度、こういったものを強化するなどの措置を考えるべきではといったようなご質問については、現状の減免、免除制度、こういったものがございますので、そういった内容を活用しつつ、滞納に陥らない対策として生活状況の見直しなども含めて、しっかりと相談の業務を行ってまいりたいと、このように考えております。 最後、5点目でございます。相当の期間が3年と考えているという私のご答弁の中で、条例上にはっきりと明記したらどうかというご提案ですけれども、条例のご可決をいただきますと、後に規則を定めることになってこようかと考えておりますので、そこに明記をする考えで今現在考えております。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますけれども、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 日本共産党の岸田敦子です。議案第42号四條畷市債権管理条例の制定について反対の立場で討論します。 本条例に規定されている1条から13条までは、既に法律等で規定されていることを改めて書いているにすぎません。14条の債権の放棄は地方自治法施行令に規定されていないもので、15条では議会の議決への報告のみで債権放棄の手続を定め、無資力やそれに近い状態の人の債権は放棄しやすいようにしたもので、この点については異議はないということは申し上げておきます。 しかし、この条例を制定することで、債権管理の名の下、税や保険料だけでなく幼稚園保育料やふれあい教室利用料、児童発達支援センター利用料、また学校給食費などに対して強制執行が強められることが明確になりました。本条例の制定により、資力があるにもかかわらず滞納している場合は強制執行の手続を行うことになると答弁され、先ほどお答えいただいたように、資力があるとするのは給料や年金がある状態、預金も数千円以上ある状態、持家や車、バイク、貴金属、生命保険や学資保険も解約金があれば資力とみなし、強制執行するということです。 これについて現在の法の規定でも可能なので、裁判所への申立てを行ったケースは先ほど2件とあり、機械的には行わないとしたものの、全庁的に同じ水準で対応に当たるというご答弁からすれば、資力とみなすものがあれば裁判所への申立て、強制執行の手続をすることが増え、徴収強化が進む懸念は持たざるを得ません。先ほど、機械的に行わず連絡がない場合は処分していくというふうにおっしゃっておりましたけれども、今、現実に税金、市税や国保料、保育料などで差押えをしているものは、そういった連絡のない場合の処分がほとんどだということを課長から聞いております。ですので、やはりこの条例を制定することで、さらに、ほかの、今、徴収強化されているもの以外にも徴収強化の手続が及んでいくということが懸念されます。 ご答弁にあったように、滞納世帯のほとんどは悪質とは言えないもので、多くは所得100万円から300万円と低所得者世帯です。しかし、これまでは、ふれあい教室利用料や幼稚園保育料、こういったものはほとんど強制執行が行われず、今後は学校給食も強制徴収の対象となり、給料があれば資力とし強制執行が行われる、子どものために積み立ててきた学資保険を解約させ納めさせる、ローンを支払っている持家を差し押さえられる、そんな場面が増えていくことをどうしても懸念します。ぎりぎりで生活している市民を追い込むことにならないか、担当課も徴収強化に胸を痛めないかという懸念が拭えません。 特にコロナ禍で支払いに困っている市民は増えており、さらなる相談も予測される中、この条例を制定することは市民に対する脅しのように感じます。特に今やるべきことではないと考えます。市がやるべきは、返済が困難になっている方に親身に相談に乗り、返済できるように暮らしを立て直すための支援ではないですか。そうした内容なら反対しませんが、さきに述べたような懸念があり、本条例案には賛成できないと述べて討論とします。 ○瓜生照代議長 ほかに討論のある方はございませんか。長畑浩則議員。 ◆5番(長畑浩則議員) 議席5番、畷ビジョンの会、長畑浩則です。 議案第42号四條畷市債権管理条例の制定について賛成の立場で討論します。 この条例を定めることは、全庁統一ルールにおける市の債権の管理の一層の適正化を図ることであります。結果として、提案理由どおり公正かつ円滑な行財政運営を行えるのは明らかであり、守秘義務に反しない範囲での複数の部署での情報共有を行いながら徴収等を進めていただければと思います。ただ、債権の放棄については債務者にとっても必要な項目に間違いないのですが、議会に対しては報告しかなく、くれぐれも慎重に行っていただくことを要望し、討論とさせていただきます。 ○瓜生照代議長 ほかに討論のある方はございませんか。森本勉議員。 ◆9番(森本勉議員) 議席9番、なわて葵風会、森本です。 この四條畷市債権管理条例の制定につきまして賛成の立場でお話をさせていただきます。 今回新たに条例化される中身について、特にこの非強制徴収債権、私債権というのは、ほとんどサービスの対価だと考えていいと思うんです。例えばいきいき教室の利用料、これ今までも議論してきましたけども、何ぼためても卒業したら請求書を送ってももう払われないと。給食費も同じ。資力はあるかないか分からないけれども、これほっといたら何年かしたら時効で、不納欠損で処理されてしまうわけです。ほとんどの人が受けたサービスについてしっかりと対価を支払っていただいているのに、ごくごく一部の方が、言わば払わずで済ませてたら大変な不合理で不公平なんです。例えば体育館でも、先にお金を払わんと貸してくれへんわけですから。 だから、私は法整備をしっかり行うことは大切だと思いまして、今回の条例の趣旨には賛成をいたします。給食費にしても、学校の先生が徴収に汗水流して行かれるということはなくなるわけですから、いいことだと思います。 ただ一方で、本当に生活に困窮されている世帯につきましては、やっぱり行政は手厚く救いの手を差し伸べなければならないと申し上げまして、賛成の討論とさせていただきます。 語句の訂正をお願いいたします。先ほどいきいき教室と言いましたがふれあい教室の間違いですので失礼をいたしました。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ほかに討論のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。本案につきましては起立または挙手により採決を行います。お諮りいたします。議案第42号四條畷市債権管理条例の制定については原案のとおり可決することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。     (賛成者 起立または挙手) ○瓜生照代議長 賛成多数であります。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第12議案第54号四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第54号四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について提案理由を申し上げます。 基金を設立し新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止、市民生活の支援及び地域経済の回復等に係る事業の資金に充てるため、本条例の制定を行いたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 議案第54号四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について内容の説明を申し上げます。 本条例は新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止、市民生活への支援及び地域経済の回復等に係る事業の資金に充てるための基金を新たに設置することを目的に制定するものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。 条例案は、第1条から第7条及び附則で構成しております。 第1条では、設置の目的といたしまして、新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止、市民生活の支援及び地域経済の回復等に係る事業の資金に充てるため、四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金を設置する旨を定めております。 第2条では、積立てといたしまして、基金として積み立てる額について、一般会計歳入歳出予算に定める額及び第1条の趣旨に沿う寄附金の額と定めております。 第3条では、管理といたしまして、第1項では基金に属する現金の保管方法を、第2項では必要に応じて基金に属する現金を有価証券に換えることができることを定めております。 第4条では、運用益金の処理といたしまして基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れることを定めております。 第5条では、繰替え運用といたしまして、財政上必要があると認めるときは基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、または歳入に繰り入れて運用することができることを定めております。 第6条では、処分といたしまして、事業に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができることを定めております。 第7条では、委任といたしまして、基金の管理に関し必要な事項を規定することにつきまして、市長に委任する旨を定めております。 続いて、附則についてご説明させていただきます。 附則は、この施行期日について、公布の日から施行しようとするものでございます。 また、この条例の執行等について令和6年3月31日限りでその効力を終えるものとし、基金に残額があるときは、その後、財政調整基金に積み立てるものと定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第54号四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りまして、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) この基金の内容については、2月16日の議会全員協議会で説明がありまして、ふるさと納税のコロナ支援の寄附が1000万円ほどあって、会計の不用額も含めて2億5000万円ほど計上するというような説明で、今後の使い道はまだ決まっておらず、今後決める事業に使うというご答弁でした。 そこで2点質問したいのが、この使い道については、今後どのような経過で決めていくお考えなのかということと、何を基準に判断しようとしているのか。市民のニーズとか生活の困窮状況とか、そういったもの、何を基準にしようとしているのかというその2点、教えていただけたらと思います。 ○瓜生照代議長 答弁はどなたが、どの部署がなさいますか。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 すみません、時間要してしまい申し訳ございません。 使い道の決定とその判断基準というご質問というふうに理解しております。 今回、ご案内のとおり、それぞれの財源を合わせまして、まず基金を2億5000万円ということで考えておりまして、まず、そもそも今回の感染症対策を行うに際して2億5000万円で足りるのかといった場合で考えてみますと、決して今後の状況によっては足りるというふうには考えておりません。 となりますと、財政調整基金というものも、今後、その視野には入ってこようかというふうに思っております。ただ、第一義的にこの感染症対策基金というものが、その目的の内容によって果たすべき役割がございますので、市内の様々な市民の皆様方、事業者の皆様方、それぞれのお立場、経済の活性化というのも一方では必要でしょうし、いわゆる生活に不安を覚えておられる方に寄り添うような施策も必要かというふうに思っておりますので、様々な広範にわたるような庁内での議論を踏まえた上で決定はしていくものというふうに考えております。 その意味で判断基準といいますのは、いわゆる庁議の中で様々なプロセスを経た上で内容が決定されるべきものと言うふうに考えておりますので、明確に今現時点こういった基準で行いますといったものは、ちょっと言及はできない状況にございます。よろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 よろしいですか、岸田敦子議員、答弁漏れかと思いましたが、よろしいですか。 ◆8番(岸田敦子議員) 答弁漏れ。 ○瓜生照代議長 1点目しかお答えなかったのかなと思ったのですが。基準に対するお答えがなかったかなと思うんですが。じゃ、岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) ありがとうございます。 様々なプロセスを経てということではもちろんあるとは思いつつ、事前の資料では迅速に対応するということも含まれていたものですから、どのような経過を経て考えていくスケジュールというのはどういうものかというのをお伺いしたかったんです。 この基金自体は、もちろんこうしたコロナ対策に充てるということを明確にするために必要な措置というふうにも考えておりますので、何も異議を言うわけではないんですけれども、ただ、どのような判断でというところは、もう少しやっぱり議会にも、そして市民にも説明できるように今後、考えていただきたいというふうに思います。 コロナ対策に関しては、この2月、3月の議会の中でも様々取り上げられると思います。私ももちろんそのことを申し上げるつもりですけれども、やはり一番には、市長の所信表明にありました市民の命と生活を守るということの観点で、困っている市民の支援ということに力を入れていただきたいというのはお願いしておきます。いろいろ細かいことは、また後日ということでよろしくお願いします。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第54号四條畷市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第13議案第55号四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第55号四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 行政手続における書面主義、押印原則、対面主義について市民の利便性向上及び職員の業務効率化の観点から行政手続の簡素化を図るため、所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明はおわりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 議案第55号四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、参考資料の一部改正条例案の新旧対照表に基づきご説明申し上げますので、恐れ入りますが、お手元の新旧対照表1ページ、2ページをお開きいただきたく存じます。 本改正につきましては、行政手続における書面主義、押印原則、対面主義について市民の利便性向上と職員の業務効率化の観点から、行政手続の簡素化を図り、対面、押印を不要とする見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。 まず、第1条による改正は、四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正でございます。 第2条第1項中「の面前」及び「おいて」を削り、「に署名」を「を提出」に改め、別記様式中の「印」を削るものでございます。 次に、第2条による改正は、四條畷市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。 行政不服審査法施行令の一部が改正され、審査申出書への押印が不要となったため、第4条中の第4項を削り、第5項及び第6項をそれぞれ1項ずつ繰り上げるものでございます。 続きまして、第3条による改正は、四條畷市火入れに関する条例の一部改正でございます。 恐れ入りますが、3ページ、4ページをお開き願います。 別記様式第1号中「印」を削るものでございます。 附則についてご説明申し上げますので、議案書にお戻りいただきたく存じます。 附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 附則第2項は、第2条の改正に伴い、この条例の施行の日前とそれ以降にされる審査の申出について、それぞれ適用区分を設けるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第55号四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第55号四條畷市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
    ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第14議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 地方税法等の改正により、国民健康保険料の減額の対象となる所得の基準について、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等が行われたこと、また低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことのほか、保険料の賦課限度額の改正等に伴い所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして内容の説明を求めることにいたします。健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして内容説明を申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の5ページから12ページにかけてご覧いただきたいと存じます。 第11条は、今回の条例改正に伴い、文言等の整備を行うものでございます。 第13条は、地方税法等の一部改正に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことから、保険料の所得の算定における控除について所要の改正を行うものでございます。 第15条の6及び第20条第1項、第5項及び第6項は、令和3年度の大阪府内標準保険料率の算定に当たっては、令和元年度の政令改正による改正後の額を用いるため、基礎賦課限度額を61万円から63万円に、第20条第6項に定める介護納付金賦課限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。 第20条第1項第1号から第3号は、地方税法等の一部改正に伴い、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替が行われたことから、保険料の軽減判定所得基準について所要の改正を行うものでございます。 附則第5項は、先ほどの軽減判定所得基準の改正に合わせ、公的年金等所得に係る保険料の減額府下の特例について所要の改正を加えるものでございます。 附則第8項は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、傷病手当金の支給について定める条文中、新型コロナウイルス感染症の定義に係る部分について所要の改正を行うものでございます。 議案書の最終ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則第1項において、この条例は令和3年4月1日から、附則第8項の改正規定は公布の日から施行し、附則第2項では、この条例による改正後の第13条第1項、第20条第1項及び附則第5項の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例によるものとするものでございます。 附則第3項は、保険料の水準の著しい上昇の抑制や国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として都道府県繰入金を活用する期間について、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間と定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 質問に入ります前に、いつもこういった国保の条例改正が行われる前は国民健康保険運営協議会が開かれて、そこで条例改正なりそれに関する資料が添付されている、そのことを議会に資料として国保の運協が終わったらすぐに、大体、市長が提出されるんですけれども、今回は、今朝、議員のボックスに入っていて大変遅くにこの資料を受け取りました。議案の中身にも関わる資料ですので、次からはいつもどおり早くに、国保の運協が終わったら即座に資料を提出いただきますようにお願いを申し上げます。 この条例の中身に関しては5点質問させていただきます。 まず、新年度に関しては、国保の基金から1億4000万円を取り崩して保険料軽減を図ることが、先ほどの市長の所信表明演説、市政運営方針から表明されました。このことと本条例の措置によって、新年度の保険料は全世帯において今年度より引下げ、または据置きになると聞いておりますけれども、それでいいか確認いたします。 二つ目には、いつもモデルケースの保険料を答えていただいておりますけれども、モデルケースごとの保険料と限度額到達世帯の所得は幾らになるかお答えいただきたいと思います。 三つ目に、被保険者1人当たりの平均所得額と所得に対する保険料負担率というのが分かれば教えてください。 次に、激変緩和の金額は、90%から75%などと減少してきておりますけれども、新年度は何%で幾らになるかということを教えてください。 最後、この国保料の引下げに関して、いつも国や府に要望をということを求めております。国や大阪府に対する引下げの要望、引き続き行っていただきたいと思うんですけれども、これに対する見解も再度お願いします。 ○瓜生照代議長 健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 ただいまの岸田議員からの5点のご質問に対しましてお答え申し上げます。 まず、1点目の国保基金から1.4億円取り崩して、今回これは今年度より引下げまたは据置きになるかというご質問でございます。 令和3年度の保険料算定に際しましては、この1億4000万円の繰入れを行った場合の保険料として、被保険者世帯のモデルケースとして4人世帯、あとひとり親の子ども2人の3人世帯、また65歳以上の単身世帯、あと65歳以上の2人世帯ということで、モデルケースごとに保険料の算出をいたしました。その結果、令和2年度の保険料と比較いたしまして、その全世帯におきまして横ばいないし減少となる見込みでございます。 それと、2点目の四つのモデルケースごとの保険料と賦課限度額世帯の所得というところでお答え申し上げます。 まず、40歳代の2人の親と子ども2人の4人世帯につきましては、所得200万円の場合で保険料が約38万4240円、所得300万円の場合では55万5700円となっておりまして、限度額世帯の所得につきましては730万円ということでございます。次に、ひとり親家庭で子ども2人の3人世帯につきましては、所得200万円で37万2840円、所得300万円では50万2240円となっておりまして、限度額世帯の所得といたしましては750万円でございます。次、高齢者夫婦の2人世帯につきましては、所得は200万円で27万6120円、所得300万円で37万9620円となっておりまして、限度額到達世帯の所得といたしましては790万円でございます。次、高齢者の単身世帯につきましては、所得200万円で24万170円、所得300万円では34万3670円となっております。限度額到達世帯所得は約830万円でございます。 次に、被保険者1人当たりの平均所得額と所得に対する保険料負担率でございますけども、この平均所得額につきましては、大阪府における令和3年度の市町村標準保険料率及び事業費納付金の算定過程で用いられる数値ではございますけども、本市の直近3年間の1人当たり所得額につきましては49万4834円となっております。 その額に対する保険料の負担率につきましては、当然世帯構成等によって異なってきますが、例といたしまして、先ほどのモデルケースの分で言いますと、所得区分というのが50万円未満の場合ということになります。それで4人世帯の場合は所得に対する負担率が22%、65歳以上の2人世帯の場合でしたら約11%、次、ひとり親と2人の子どもの3人世帯の場合でしたら約17%、最後に65歳以上の単身世帯の場合でしたら約8%となっております。 次、4点目の激変緩和の金額ですけど、90%から75%などと減少してきているということです。新年度は何%かということでございますが、大阪府が実施いたします激変緩和措置につきましては、段階的に減少することとされておりまして、令和2年度における激変緩和措置率といいますのは60%となっておりました。しかしながら、大阪府内の1人当たりの統一保険料と、現行方式の激変緩和後の標準保険料との乖離の拡大を解消することが必要との考えの下、昨年12月に大阪府国民健康保険運営方針が改定されまして、現行方式から激変緩和措置の対象財源を全市町村に拡大して全体抑制に導入することとされました。このために、これまでの激変緩和措置の割当てが高い団体に対しては経過措置が設けられまして、令和2年度の個別激変緩和財源の総額に占める割合を基に全体抑制に加えて、本市のほうには約2100万円程度の額が大阪府より交付される予定となっております。 次、最後5点目ですけども、引き続き国や大阪府に国保の引下げを求めていくのかという見解でございますけども、保険料の引下げのための国及び大阪府に対する要望につきましては、保険料統一を踏まえた被保険者の負担増に対する激変緩和措置や国民健康保険の構造的な問題を解決する抜本的な財政支援を講じるよう、大阪府市長会を通じて要望しているところでございまして、今後におきましても継続して行っていく考えでございます。以上です。 ○瓜生照代議長 岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 国保に入っておられる世帯の所得は大変低いと。また、所得に占める保険料負担は重いということが、今のご答弁でも分かったと思います。 高齢世帯に関してはまだ低い負担率でしたけれども、子育て世帯は多いところで22%と今お答えもありましたので、大変負担が重いということが言えます。また、所得額も低いということで、先ほどのご答弁で、3年間の1人当たりの所得額が約50万円と、平均がそうだということで、本当に低所得者世帯が多く加入しているという状態です。 保険にもいろいろあって、平均所得が低いというのは国会の答弁でも明らかになっています。3年前の議事録からの引用なんですけれども、日本共産党の山下よしき参議院議員の質問の中でこのような回答がありました。まず、国保加入者1人当たりの平均所得、このときは全国的なもので84万円という答弁でした。ただ、協会けんぽは145万円、組合健保は211万円、共済組合は235万円ということで、国保は非常に低いということが指摘され、また所得に対する保険料負担率も国保は10%だが、協会けんぽは7.6%、組合健保が5.8%、共済組合が5.9%と、つまり国保は低所得者層が加入する医療保険なのに保険料が高いという構造問題を抱えているという指摘があったんです。 このことを踏まえて、ちょっとあと2点ほど質問させていただきたいのが、昨年も同じことを聞いているんですけれども、昨年の答弁では、所得なし世帯の割合というのが本市は36%、所得が200万円以下の世帯は84.2%とありました。直近では、所得なし、所得200万円以下はそれぞれ何%か教えてください。 最後、子どもの数が多いほど国保料は引き上がるという均等割が、全国知事会とか市長会などからもこの均等割というのに批判的な声が上がっています。まるで人頭税だとか子育て支援に逆行しているというそういう声があるわけなんです。均等割の廃止とか、また先ほど申し上げた協会けんぽの保険料負担率というのは7.6%、せめてこれ並みに負担率を引き下げていくということを政府に求めていってほしいと、具体的な要望を国や大阪府にしていただきたいと思うんですけれども、これに対する見解も求めておきたいと思います。 ○瓜生照代議長 健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 ただいまの2点のご質問にお答え申し上げます。 まず、1点目の所得なし世帯の割合と所得の200万円以下の割合ということでございます。 先ほど議員もおっしゃいましたように、昨年度の場合、所得なしの割合としては36%でございました。それが令和3年1月末現在で申し上げますが、所得なしの割合につきましては34.9%ということで若干減っております。次に、所得200万円以下の割合でございますが、84.2%が去年でございました。令和3年1月末現在で言いますと84.1%ということで、0.1ポイント減少してる状況でございます。 次、2点目の国や大阪府に対して均等割の廃止等についての要望の見解でございますが、国民健康保険料の均等割につきましては、低所得者の保険料負担のさらなる軽減措置を講じるように求めるとともに、医療保険制度間の保険料負担の公平や、高齢化などに伴う医療費の増加に耐えられるような財政支援を講じるよう、国や大阪府に要望しておりまして、今後も引き続き行っていく考えでございます。以上です。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 日本共産党の岸田敦子です。議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について賛成の立場で討論します。 市は、新年度の国保料について基金から1億4000万円を取り崩し、全ての世帯の保険料を今年度より引き下げ、または据置きという措置を取ろうとしておられます。これは国保料が高過ぎるという市民の声を受け、また日本共産党が長年求めてきたことであり、市民にとって大変重要な措置と考えております。この措置と本条例の改定により全ての世帯での保険料引下げ、据置きが行われるということなので、今回についてはその市の判断を評価し、本条例を認めたいと思います。 ただし、これらの措置を取っても限度額到達世帯で所得に占める保険料の割合は、モデルケースの4人家族で13.5%と、こうした措置を行っても高い状況で、国民健康保険の保険料の構造的な問題、さらなる引下げというのが切実な課題です。 国や大阪府に対して、せめて協会けんぽ並みの保険料に引き下げるよう、補助金や交付金などを増額することを求めるとともに、他の健康保険にはない均等割、平等割の廃止を求めることも要望し討論といたします。 ○瓜生照代議長 ほかに討論のある方ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第43号四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第15議案第58号四條畷市国土強靱化地域計画の策定についてを議題といたします。 本案は、令和2月2月定例議会におきまして総務建設常任委員会に付託され、また令和2年4月臨時議会におきまして継続審査に付されたものであります。 それでは、委員会審査の結果報告を総務建設常任委員会委員長に求めることにいたします。小原達朗議員、どうぞ。 ◆小原達朗総務建設常任委員会委員長 それでは、令和2年3月16日に付託され、また、同年4月30日に令和3年4月30日までの閉会中の継続審査に付することとされました四條畷市国土強靱化地域計画の策定についての審査結果についてご報告申し上げます。 本件につきましては、第1回を令和2年5月25日に、第2回を7月22日に、第3回を9月2日に、第4回を10月27日に、第5回を令和3年1月19日に開催し検討を行っております。 その概要についてご報告申し上げます。 第1回では、まず理事者から、計画の位置づけ、策定に当たっての考え方、策定スケジュールなどの説明がありました。その後、大枠としての案の作成時期、液状化等の地域の特性を踏まえた計画策定、計画策定に当たっての都市整備部長の役割などについての質疑意見があった後、今後のスケジュールの説明があり、第1回を終了いたしました。 次の第2回では、まず理事者から、四條畷市国土強靱化地域計画策定検討会の概要について、また、計画の基本目標や事前に備えるべき目標、起きてはならない最悪の事態、計画に関するマトリクス評価などの説明がありました。その後、被災による治安の悪化等に対する市の視点からの再検討、分かりやすいマトリクス評価表の作成、国と大阪府の計画との違いの理由などについての質疑意見があった後、今後の検討スケジュールの説明があり、第2回を終了いたしました。 次の第3回では、まず理事者から、これまでの委員会や検討会等の議事概要やそれらの検討を踏まえて作成された計画素案などの説明がありました。その後、国等への予算要望の時期を見据えた計画の策定、原発事故による水源汚染の想定などについての質疑意見があり、その後、今後のスケジュールの説明があった後、第3回を終了いたしました。 次の第4回では、まず理事者から、これまでの委員会や検討会等の議事概要とそれらの検討を踏まえて修正された計画素案などの説明がありました。その後、南中跡地の利活用、日本語が分からない外国人の現状把握、国の補助金の活用、大阪府の災害モード宣言に関する記述などについての質疑意見があり、その後、今後のスケジュールの説明があった後、第4回を終了いたしました。 次の第5回では、まず理事者から、意見公募手続の結果概要と計画案などの説明がありました。その後、2月定例議会前の議会全員協議会での報告を経て、2月定例議会に提案する旨の説明を受け、本委員会での審査を終了いたしました。 以上、四條畷市国土強靱化地域計画の策定についての本委員会の審査結果報告といたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 委員長報告は終わりました。本案の委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案の委員長報告に対する質疑は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第58号四條畷市国土強靱化地域計画の策定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第16議案第44号市道の路線認定についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第44号市道の路線認定について提案理由を申し上げます。 開発行為に係る道路部の市への帰属に伴い、市道の路線として認定いたしたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただき、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。都市整備部長。 ◎亀澤伸危機統括監兼都市整備部長 議案第44号市道の路線認定についての内容をご説明申し上げます。 本案は、市道道路網の整備、充実を図るため、道路法第8条第2項の規定に基づき議会の議決を経て新たに4路線を市道認定しようとするものでございます。 新たに認定しようとする4路線についてご説明いたしますので、議案書の次のページ、認定路線一覧表をご覧ください。 今回認定する路線名とその起終点の所在地を記載しております。 次のページの認定路線箇所図をお開きください。 ここでは2ページにわたり4路線の位置をお示ししております。さらに認定路線箇所図以降では、より詳細な位置をお示ししております。なお、今回認定する4路線については、全て開発工事により整備され、帰属を受けた道路でございます。 次に、詳細図をお開きください。 まず、整理番号1の中野31号線、延長は53.4メートルでございます。 次に、整理番号2の清滝68号線、延長は105.8メートルでございます。 次に、整理番号3の雁屋南町17号線、延長は29.8メートルでございます。 次に、整理番号4の中野32号線、延長は33.9メートルでございます。 以上、誠に簡単でございますが、議案第44号市道の路線認定についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第44号市道の路線認定については可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第17議案第45号令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第45号令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号)について提案理由を申し上げます。 本補正予算の歳出につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症対策の財源確保策の一つとして、新型コロナウイルス感染症対策基金の設置に合わせ、本基金への積立金を新たに計上するとともに、自己都合等退職者に伴う退職手当などを増額する一方、事業費の確定や新型コロナウイルス感染症の影響により不用が見込まれる人件費や各種事業予算の減額を計上いたしております。 歳入につきましては、国庫支出金として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び市債として減収補てん債を新たに計上するとともに、歳出補正に関連した国・府支出金の増減額及び財政調整基金繰入金の減額などを計上いたしております。また、今年度に事業が完了しない公共施設再編検討業務事業など四つの事項につきまして、繰越明許費を新たに追加するとともに、引き続きの小学校及び中学校の屋内運動場空調設備整備事業につきまして上限額の変更をいたしております。 何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 議案第45号令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号)につきまして内容のご説明を申し上げます。 初めに、予算書の1ページをご覧いただきたく存じます。 第1条第1項は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ2895万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ288億8774万1000円と定めるものでございます。 第2項の款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、2ページ及び3ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりとなっており、詳細な内容は事項別明細書で後ほどご説明いたします。 第2条の繰越明許費の補正についてご説明いたしますので、4ページの第2表繰越明許費補正の1、追加をご覧願います。 1行目の公共施設再編検討業務事業は、令和元年度一般会計補正予算(第5号)で令和2年度までの債務負担行為を設定した公共施設再編検討業務委託料で、当初、公共施設再編検討会の会議回数を6回、予備日1回の合計7回を想定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で会議の開催を延期したことにより、令和2年度中に事業の完了が見込めないことから定めるものでございます。 2行目の戸籍システム改修事業は、令和2年度一般会計補正予算(第2号)及び(第5号)で計上した戸籍システム改修委託料で、システム間の調整に時間を要することとなり、年度内に事業の完了が見込めないことから定めるものでございます。 3行目の小学校の消防防火設備修繕事業は、当初より計画的に各種事業の実施を進め、本事業についても新型コロナウイルス感染症対策の事業に取り組みながら実施いたしましたが、入札不調により年度内に事業の完了が見込めないことから定めるものでございます。 4行目の中学校の消防防火設備修繕事業は、小学校と同様の理由で定めるものでございます。 次に、2、変更の表をご覧願います。 1行目の小学校屋内運動場空調設備整備事業は、令和2年度一般会計補正予算(第2号)で計上し、繰越明許費の設定をした工事管理委託料及び工事請負費で、計画どおり9月定例議会において、当該事業の契約についてご議決いただき事業を進めているさなかではございますが、今年度末の前払い金等につきまして、本市の規定に基づいて協議を進めていく必要があり、翌年度へ繰り越すべき額が増額することが見込められることが想定されるため、繰越額の上限を変更するものでございます。なお、当該補正は、予算額を増額するものではなく、翌年度、繰越額の上限を変更するものでございます。 第3条の地方債の補正のご説明をいたしますので、5ページの第3表地方債補正、1追加をご覧願います。 減収補てん債は、地方財政法、地方交付税法等に基づき、普通交付税の決定後に、当該年度の基準財政収入額と税収額との差を精算するために、発行できる地方債とされており、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、各種税において大幅な減収が見込まれることから、地方財政法や地方交付税法等の改正が行われ、記載対象として7税目の追加等が行われました。加えて、追加された税目についての本記載に係る償還額については、交付税の基準財政需要額に算入はされるが、基準財政収入額には算入されないとの内容のため、本市において7税目のうち地方消費税分、市町村たばこ税分、地方揮発油譲与税分における発行可能額分を記載しようとするものです。 次に、2変更の表をご覧願います。 土木債は、当初予算で計上していた一般道路改良の不用額を減額することに伴い、その財源としていた地方債を減額し限度額を3940万円とするものでございます。 次に、事項別明細書の歳出につきましてご説明申し上げますので、12ページ、13ページをお開き願います。 まず、款議会費から教育費までの人件費につきましては、総務費にて自己都合等に係る退職手当を増額するとともに、既決予算額から決算見込額を差し引いた予算の残額により増減額するものでございます。また、既決予算額から決算見込額を差し引いた予算の残額を減額するもの、及び新型コロナウイルス感染症対策により不用となる予算額を減額するものにつきましては、不用額の整理と略させていただき、以降、ご説明させていただきます。 それでは、款総務費、項総務管理費、目一般管理費の市制施行50周年記念関係事務は、不用額の整理でございます。 人事室運営事務の下水道事業会計負担金は、下水道事業会計において支出した退職手当に対して、一般会計において負担すべき金額を計上するものでございます。財政運営事務の退職手当基金積立金は、基金管理運用利子に合わせて減額するものでございます。 同項の目財産管理費の庁舎等管理事務のPCB廃棄物運搬処理等委託料は、不用額の整理でございます。財政運営事務の公共施設整備基金積立金から減債基金までは、基金管理運用利子に合わせて増減額するものでございます。 ふるさと振興基金積立金は、四條畷市サポート寄附金の令和2年度の寄附見込額及び基金管理運用利子を合算した額を計上するものでございます。 14ページ、15ページをご覧願います。 同項の目友好都市交流事業費の国際友好都市交流事務は、不用額の整理でございます。 同款、項選挙費の目市長選挙費の選挙執行事務は、不用額の整理でございます。 款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費の財政運営事務の福祉基金は、四條畷市サポート寄附金のうち、福祉基金へ積み立てることとなる金額及び基金管理運用利子を合算した額を計上するものでございます。 18ページ、19ページをご覧願います。 国民健康保険特別会計繰出金事務は、国民健康保険特別会計の補正予算に合わせて減額するものでございます。 同項の目老人福祉費の老人入所措置事務は、不用額の整理でございます。 後期高齢者医療特別会計繰出金は、後期高齢者医療特別会計の補正予算に合わせて増額するものでございます。 新型コロナウイルス感染症対策事務から21ページの款衛生費、項保健衛生費、目保健衛生総務費の新型コロナウイルス感染症対策事務の水道料金減免事業補助金までは、不用額の整理でございます。 財政運営事務の新型コロナウイルス感染症対策基金積立金は、新型コロナウイルス感染症対策として、本市へご寄附いただいた皆様へその使途をより明確にするとともに、令和2年度に不用となる予算額を財源として、新型コロナウイルス感染症対策基金へ積み立てる額を計上するものでございます。 人件費から25ページの款土木費、項都市計画費、目都市計画総務費の人件費までは、不用額の整理でございます。 同項の目公共下水道費の下水道事業会計繰出金は、下水道事業会計の補正予算に合わせて減額するものでございます。 同項の目緑化推進費の財政運営事務の森林環境譲与税基金積立金は、令和2年度の森林環境譲与税の歳入見込額に合わせて増額するものでございます。 26ページ、27ページをご覧願います。 款教育費、項教育総務費、目教育指導費のビブリオバトル大会事務から29ページの同款、項保健体育費の目学校給食運営費の人件費までは、不用額の整理でございます。 次に、事項別明細書の歳入につきましてご説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開き願います。 款地方譲与税、項及び目森林環境譲与税の森林環境譲与税は、決算見込額に合わせて増額するものでございます。 款から目地方消費税交付金の地方消費税交付金は、市債にて本交付金の減収見込額を記載予定として計上していることから、令和2年度の決算見込額に合わせて減額するものでございます。 款国庫支出金、項国庫補助金、目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、国において新型コロナウイルスの感染拡大の防止や、感染拡大の影響を受けている地方経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や保養維持等への対応、新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化等への対応を通じた、地方創生を図ることを目的とした交付金が創設され、本市に対する交付限度額が示されたことにより、その額を計上するものでございます。 同項の目土木費国庫補助金及び款府支出金までは、歳出補正に伴う特定財源の増減額でございます。 款財産収入、項財産運用収入、目利子及び配当金の退職手当基金管理運用による利子から、福祉基金管理運用による利子までは、基金管理運用利子に伴い増減額するものでございます。 款及び項寄附金、目一般寄附金の四條畷市サポート寄附金は、令和2年度の寄附見込額により増額するものでございます。 款繰入金、項基金繰入金、目退職手当基金繰入金は、今後の退職手当の財源確保のため繰入金を減額するものでございます。 10ページ、11ページをご覧願います。 同項、目財政調整基金繰入金は、今後の財政運営の財源を確保するため繰入金を減額するものでございます。 款及び項市債、目総務債から目教育債は、先ほど地方債の補正でご説明させていただきました内容により増減額を計上いたしております。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第45号令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) それでは4点ほど質問させていただきます。 まず、財政調整基金なんですけれども、この補正予算によって令和元年度末が幾らで今年度末に幾らになるかということをお伺いしたい。 2点目は、保育職員の関係なんですけれども、19ページの子ども政策課に関わるところなんですが、人事課に事前に伺ったところ、この減額は公立の2園で保育士等の確保が難しく登録がなかったということで、保育士も介助員もそれぞれ3人分のマイナスだというふうに聞いております。こうした状況があって来年度は保育士確保の新たな施策を充実させるということ、これに力を入れられているということではありますけれども、そういった保育士確保について新年度のめどはどうなっているかということと介助員に関してはマイナス3人ということで、これは園の保育士さんが分担して体制を回していったということをお伺いしております。 この介助員に関しては特段の新たな施策とか何か考えておられないのか、それに関してお伺いしておきたいのと、あとは職員の問題なんですけれども、31ページの一般職の補正後、補正前の数が書かれておりますけれども、補正前から比べて一般職の職員で2人減、会計年度任用職員は7人減というふうになっております。私はコロナ禍の大変なときだからこそ、職員の体制をもっとしっかり配置をしていただいて、施策充実なんかに力を入れてほしいという思いで、つい最近まで採用試験などがあったというふうにも聞いております。こうした職員の配置、補正前と比べてどうなるか、そのめどはどうなのか伺いたいと思います。 あと最後の32ページでは、退職者に関して補正前は6人という予定が補正後19人で、13人増えております。これは比較的若い職員が次のステップアップなどで退職をされる。これは民間でもそのような状況があるというのは以前から議会の中で議論があるところではありますけれども、確かに、さらなる人生のステップアップをめざして新たなステージを踏まれるということを、それがあかんとはもちろん言わないんですけれども、ただやはりいろいろ能力を持っておられる職員の皆さんが本市で力を尽くしていただけるような、そういう環境を整えてもらえるような、そういう努力ができないのかなというふうに思っております。何かそうした職員の皆さんがこの四條畷市役所で力を発揮できる、またやりがい、生きがいを感じれるような、そういう取組みとして考えておられることがあれば教えていただきたいと思います。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長兼施設再編室長兼人事室長 今4点いただいたうち、1点目と3点目と4点目につきまして、まずお答えをさせていただきたいと考えております。 1点目の財政調整基金の令和元年度末の状況と今回10号補正を実施した後の残高を申し上げます。令和元年度においては18億538万6000円でございます。それが今回の10号補正を加味いたしますと17億4760万2000円となります。これが1点目の内容です。 3点目の先ほどご案内のございました補正予算書の31ページの2の一般職の総括というところで、正職員で2名、括弧書きの部分で言いますと会計年度マイナス7人といったような状況で、今後の職員の配置なんですが、実は先週の土曜、日曜日も最終面接を行うなどの新たな人員確保のための面接を行ったというさなかにございまして、なぜこの時期にということで申しますと、自己都合による、先ほどもご案内ありましたが主に若手の職員が途中で退職するといったような事象が発生いたしましたので、通常の秋口に行っているようなことに加えて独自で採用試験に至ったというような状況でございます。その意味では、おおむね配置はできるものというふうには考えておるんですが、手話通訳士につきましては2名欠員が生じ、その募集も粘り強くやった経緯はあるんですが、応募者がないといったような形で今年度のスタートは迎えることになろうかというふうに考えております。それ以外の職については、何とか確保できるのではないかという見込みを立てております。 退職金のお話もあったかと思うんですけれども、今回大きく、もともと補正前は6人の定年退職と、あと一部任期付職員が途中に退職する2名の計4人と2人の6人ということで計画をしておりましたが、その後、新たに13人という退職が発生したわけでございます。こちらにつきましても、主に早期退職は制度上いわゆる早期退職の勧奨によりまして、実際、一般職の2人が退職するに至っておりますけれども、あと自己都合で11人という内訳で今回退職されるに至っております。 こちらにつきましても、先ほどの繰り返しになるんですが、若年層の方々が多く、我々としても、引き続き本市でその能力を発揮していただけないかというやり取りについては、人事室を中心に行っておりまして、いわゆる能力、スキルといったものが外部に行ってしまうということについては、必ずしも私どもも歓迎しておりませんので、何とか引き続き本市で働いていただけるような環境づくりというのは、議員お示しのとおり、今後も引き続けてやっていかなければならないなというふうに考えているところでございます。以上です。 ○瓜生照代議長 子ども未来部長。 ◎森田一子ども未来部長兼福祉事務所長[子ども担当][子ども支援課長事務取扱] 2点目の保育士の確保についてお答え申し上げます。 新年度のめどということですけども、今年度広報誌1月号において公立園の特集を行いました。その中で職員の募集を呼びかけたことで登録数が伸びておりまして、現在も募集中であるんですけども、必要な人数に近い人数が登録になっているというふうに聞き及んでおります。 介助員に対しては、まずは保育士の確保が難しいというところで、そこに募集をかけていくということなんですけれども、できるだけ、子ども政策課と現場と状況の共有であったりとか状況把握した上で、できるだけ早い時期に確保に向けて働きかけていきたいと。どうしてもこう知り合いを呼んでというふうな形で、ぎりぎりのところで人集めというような形でやってますもんで、今の状況をきっちりと把握するということが、確保につながることかなというふうに考えております。 ○瓜生照代議長 岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) ありがとうございます。 財政調整基金に関しては、今お答えいただいたように、取り崩した額は約5800万円ぐらいだということで、当初コロナ対策、本当に様々やっていただきましたので、もっと取崩しが進むのかなと思いましたけれども、国の臨時交付金があったということも大きく、思ったよりも取崩し額は多くはなかったと。先ほどのコロナの対策基金で、総務部長がその基金だけじゃなく財政調整基金もということも言っておられたので、さらにコロナ対策を起こした財源を使って進めていただきたいということは述べておきます。 保育士の確保もそうでしょうし職員の問題もそうですが、もちろん職場内の人間関係とかそういったこともありますでしょうし、待遇の問題もやはりあるのではないかと思われます。この間、長年ですけれども、やっぱり四條畷の職員の給与がどんどん減ってきている、そういう状況も職員がなかなか定着できないということに関係しているのではないかと、その問題意識に関しては、市長も選挙前に言っておられたことと思います。そうしたことからも、今後やはり若手も含めて職員が定着できるようになる、そういう待遇面を含めたお考えが市長におありでしたら、ぜひ述べていただけたらと思います。 ○瓜生照代議長 市長。 ◎東修平市長 お答え申し上げます。 職員が離職をする理由は様々あろうかと思いますけれど、ただいま議員がお示しいただいた給与面ということも一因の一つとしては考えられると思います。その上で、1月20日から2期目の任期を迎えたわけですけれども、本来、幹部職員等に対していわゆる初登庁時の訓示というものを行うんですが、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2期目の初登庁時は、そういった人が集まる状況を避け、職員掲示板による訓示という形で行いました。 その際に明らかに明記をさせていただいたのは、現時点においていわゆる大阪あるいは北河内において、本市におけるラスパイレス指数が一定明確に低い状況にあると、これに関しては一定4年間等含めて、これの改善を必ずしていきたいというような思いの旨も明記させていただいており、そういった気持ちで今後、市政運営に挑んでいきたいと。 しかしながら、現在コロナウイルスにおいて、市民生活、事業者の皆さんの状態が苦しいことも事実ですので、それらの対応策はまず第一に考えつつも、そうした現庁内における体制の改善というのもしっかりと行財政改革は取組みの中でもそういったことをきっちりと果たしていきたいと、こういう思いでございます。以上です。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第45号令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第10号)は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第18議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)及び日程第19議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の2議案を一括上程し、議題といたします。 それぞれの朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を順次求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。 本補正予算の歳出につきましては、人件費の整理に伴う総務費の減額を行っております。 歳入につきましては、歳出補正に関連した一般会計からの繰入金の減額を行っております。 次に、議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。 本補正予算の歳出につきましては、人件費の整理に伴う総務費の減額及び後期高齢者医療広域連合納付金の増額を行っております。 歳入につきましては、歳出補正に関連した事務費繰入金の減額及び保険基盤安定繰入金の増額を行っております。 何とぞ2議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして内容の説明を順次求めることにいたします。健康福祉部長。 ◎松川順生健康福祉部長兼福祉事務所長 議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)及び議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の内容説明を順次申し上げます。 まず、議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の内容説明を申し上げます。 予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ688万8000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ62億4470万3000円とするものでございます。 以下、事項別明細書に基づきましてご説明申し上げます。 8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出でございますが、総務費の一般管理費につきましては、人件費の調整により給料を200万円減額、職員手当等を217万4000円減額、共済費を271万4000円減額、合計688万8000円を減額するものでございます。 6ページ、7ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、繰入金の職員給与費等繰入金につきましては、歳出の給与等の減額に伴い688万8000円を減額するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の内容説明を申し上げます。 予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億4679万3000円とするものでございます。 以下、事項別明細書に基づきましてご説明申し上げます。 8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出でございますが、総務管理費の一般管理費につきましては、人件費の調整により職員手当等を70万円減額、共済費を30万円減額、合計100万円を減額するものでございます。 後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入の保険基盤安定繰入金の増額に伴い、167万5000円を増額補正するものでございます。 6ページ、7ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、繰入金の事務費繰入金につきましては、歳出の職員手当等の減額に伴い100万円を減額するものでございます。 保険基盤安定繰入金につきましては、額の確定に伴い167万5000円を増額補正するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の内容説明とさせていただきます。 以上2議案につきまして、よろしくご審議賜りましてご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 ここで申し上げます。これら2議案の質疑以降の議事運営につきましては議案ごとに行います。 それでは、議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第46号令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第47号令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第20議案第48号令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第48号令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして提案理由を申し上げます。 本補正予算の支出については、国の第3次補正予算を活用した建設改良事業の増額、決算見込みに基づき各費目で不用が見込まれる経費の減額等を計上いたしております。 収入については、建設改良事業に係る企業債と国庫交付金の増額等を計上いたしております。 何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして内容の説明を求めることにいたします。都市整備部長。 ◎亀澤伸危機統括監兼都市整備部長 議案第48号令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号)の内容についてご説明申し上げます。 まず、予算書の1ページをお開きください。 第2条では、業務の予定量の補正をしております。第1号の整備済み区域内人口、第2号の年間有収水量及び第4号の主要な建設改良事業につきまして、それぞれ補正後の数値に改めようとするものでございます。 第3条は、収益的収入及び支出の予定額の補正でございます。収入の第1款下水道事業収益では、既決予定額を2154万1000円減額し19億937万8000円に、また、支出の第1款下水道事業費用では、既決予定額を2688万8000円減額し17億6868万6000円にしようとするものです。 2ページをご覧ください。 第4条は、資本的収入額が支出額に対して不足する額を180万1000円増額の7億2781万4000円とするとともに、補填する財源についてそれぞれ補正をしようとするものでございます。 収入の第1款資本的収入では、既決予定額を1億7150万円増額し17億5668万9000円に、また支出の第1款資本的支出では、既決予定額を1億7330万1000円減額し24億8450万3000円にしようとするもので、詳細については後ほど説明資料によりご説明いたします。 第5条は、継続費の年度割については令和3年度に予定していた予算の一部において、今年度の国庫交付金を活用し事業実施したいため、令和2年度の5億3500万円を6億2260万円に、令和3年度の5億8700万円を4億9940万円にそれぞれ変更しようとするものでございます。 第6条は、企業債の限度額について、建設改良費の増額補正に伴い、この財源となる公共下水道整備事業債を4億4980万円から5億2590万円に、流域下水道整備事業債を1億140万円から1億3600万円にそれぞれ増額しようとするものでございます。 3ページをご覧ください。 第7条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費の職員給与費を、また第8条は、一般会計からの補助金について補正しようとするものでございます。 続きまして、14、15ページをお開きください。 収益的収入の補正について、款下水道事業収益、項営業収益、目下水道使用料は、決算見込みにおいて減収予測であることから810万円を減額し、目その他営業収益の他会計負担金は、支出額の増減に伴い一般会計負担金を1180万円減額しようとするものでございます。 項営業外収益、目他会計補助金は、支出額の増減に伴い一般会計補助金226万2000円減額、目長期前受金戻入は、令和元年度の固定資産確定値に基づき戻入額について62万1000円を増額しようとするものでございます。 次に、15ページの収益的支出について、款下水道事業費用、項営業費用、目総係費、節退職金付引当金繰入額は、今年度末時点における引当金に不足が生じることから171万4000円を増額しようとするものでございます。なお、その他の下水道事業費用については、いずれも今年度決算見込みに基づき増減額を行おうとするものでございます。 16ページをご覧ください。 次に、資本的収入について、款資本的収入、項企業債、目企業債を1億1070万円、款国庫交付金、目国庫交付金の6080万円、建設改良費の増額補正に伴いそれぞれ増額しようとするものでございます。 資本的支出について、款資本的支出、項建設改良費、目管渠整備費については、今年度決算見込みに基づく手当等の減額と国の第3次補正による財源を活用し、次年度に予定していた管渠改築等工事を前倒し実施するため5150万円増額するものでございます。 目ポンプ場整備費については、国庫交付金の追加交付を受けられることとなり、次年度に予定していた田原汚水ポンプ場整備工事委託の一部を前倒し実施するため8760万円増額するものでございます。 目建設負担金については、大阪北部流域下水道組合において、国の第3次補正による財源を活用し、次年度以降に予定していた建設改良事業を前倒し実施されるため、本組合に対する負担金を3480万1000円増額するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第48号令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。ご発言のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第48号令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第21議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。議員派遣の件は、机上に配付しておりますとおり派遣することにご異議ございませんか。
    ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件は机上に配付いたしておりますとおり派遣することに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会いたします。 なお、次の会議は3月8日午前10時から再開いたしますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 本日は慎重なるご審議を賜り、かつ議事運営にご協力をいただきまして誠にありがとうございました。お疲れさまでございました。時に午後2時56分 上記会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。 令和3年2月24日                  四條畷市議会議長   瓜生照代                     同  議員   渡辺 裕                     同  議員   柳生駿祐...