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令和3年厚生文教常任委員会 本文 開催日: 2021-03-10
令和3年厚生文教常任委員会 目次 開催日: 2021-03-10

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  1. 泉南市議会 2021-03-10
    令和3年厚生文教常任委員会 本文 開催日: 2021-03-10


    取得元: 泉南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本委員会に付託されました議案第8号「泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例及び泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用に関する条例の一部を改正する条例制定について」から議案第10号「泉南国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」の計3件について審査をいただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案審査に先立ち、理事者から挨拶をお願いいたします。 2 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、厚生文教常任委員会開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長さん初め、委員皆さん方には、市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く感謝を申し上げる次第でございます。  さて、本日の委員会は、令和3年第1回定例会において、本常任委員会に付託されました議案第8号、泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例及び泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用に関する条例の一部を改正する条例制定についてから議案第10号について御審査をお願いするものでございます。  どうかよろしく御審査をいただき、御承認賜わりますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯河部委員長 なお、本日、会議傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際御協議をいただきたいと思います。会議傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 4 ◯河部委員長 なお、本日、傍聴者から撮影の申出がありましたが、委員長においてこれを許可しませんので、御了承を願います。  これより議案審査を行いますが、議案内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  なお、質疑並びに理事者の答弁の際、着席のまま行っていただくよう、よろしくお願いいたします。  それでは、議案審査を行います。  初めに、議案第8号「泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例及び泉南特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 6 ◯岡田委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
     女性の社会進出が増えまして、多様なサービスの提供など、地域型保育事業というのがたくさん利用されているかと思うんですが、本市の児童が地域型保育事業利用されている方と、また他市の児童が泉南市を利用されている方というのは、年々増加されているのかどうかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。  また、時期が本当に集中すると思うんですね。いろんな申込みの。今まで確認に関しての事務負担というのは、どれぐらいあったのかというのをお聞きしたいと思います。  また、保育利用時間がおおむね11時間以内の保育認定ということについて、8時間ぐらいはあるかと思うんですが、11時間も利用される方というのは、泉南市のお子さんでどれぐらいいらっしゃるかというのが、分かればお聞きしたいと思います。 7 ◯石谷保育子ども課長 では、地域型保育事業につきまして、ほとんどが泉南市内お子さんを預かることがメーンです。昨年、年度途中に1名とかというのは実績としてございますが、泉南市のお子さんが市外の地域型保育事業利用されるということも、今までとしては実績がございません。  といいますのは、泉佐野市以南といいますか、管内で小規模保育事業事業所として市として確認を行っている事業所は、泉南市しかございませんので、ですので、阪南市のお子さん泉南小規模事業所である「りとる愛らんど」であるとか、「西信達保育園Picco」というのを利用されることが、過去に2年ほど前に1件とかというのがございました。  ですので、泉南市内お子さんが市外の小規模を使うということは、実績としてはございません。  あと確認に伴う事務なんですけれども、主に確認泉南市が行うということになっておりまして、国のほうから示されております。また、府を通じて示されております確認事項に関する書類の提出というのが義務づけられております。  一定書類を出していただいて、それがこちらの条例にもありますように、基準を満たしているかどうかというのを、私どもが書類確認させていただいて、確認を行っている。  事務負担といたしましては、一度確認を行えば、毎年確認をするものではないので、新しく認可事業所として認可した上で確認を行うということになっていますので、認可した後、一度確認を行えば、もうそのときだけで事務のほうは終わります。  あと、11時間をフルに利用されるということは、ほとんどないんですけれども、やっぱり民間保育施設の分まで、私ども全てを把握しているわけではないですけれども、公立のなるにっこ認定こども園で申し上げますと、傾向としては、昨年度辺りからやはり朝というよりも、4時半以降に少し5時半ぐらいまでは、0歳、1歳、2歳の小さなお子さんを少し、もうちょっと預かってほしいという数は増えてきているという現状はございますけれども、なるにっこ認定こども園でしたら、開所時間が夜の7時までとなっております。  市内民間保育施設でも全てが7時までとなっておるんですが、ほとんどの施設で6時半ぐらいまでを利用される方がほとんどで、7時まで預かっていただきたいという方は、ほとんどいらっしゃらないというふうには聞いております。  以上です。 8 ◯岡田委員 ありがとうございます。あと地域型保育事業というのは2歳までなので、泉南市にとって、それを卒業して3歳になったときというのが、やっぱり受入れというのがきちんとできるのかどうかというのを、ちょっと確認させていただきたいと思います。 9 ◯石谷保育子ども課長 市内の「西信達保育園Picco」の小規模につきましては、「西信達くねあ」という認定こども園のほうが同じ法人で経営をしておりますので、その「Picco」に通っておられる子どもさんは100%「くねあ」で受け入れるというふうになっております。  「りとる愛らんど」につきましては、連携施設として、なるにっこ認定こども園浜保育所ニチイキッズ泉南保育園のほうが連携施設として契約をしておりますので、3歳以上、3歳になるときには、優先枠のほうはもう一番高い優先度ということで受入れのほうは必ずさせていただくというふうにしております。 10 ◯河部委員長 ほかにございませんか。 11 ◯石橋委員 3点お尋ねします。  具体的に、条例の一部は、何がどう変わったのかという点です。  2点目は、コロナ禍におきまして、保育園等々も大変やったと思うんですけれども、例えば避難訓練消防訓練など、必ずやらなあかんものとかあると思うんですけれども、それが実際に実施されたかということです。  3点目は、先ほど御説明あった、一定書類等は、例えばホームページ等で、市民確認できたりするんでしょうか。  以上でございます。 12 ◯石谷保育子ども課長 条例の一部改正につきましては、今回、子ども子育て支援法改正されたことにつきまして、条文の項ずれがございまして、そこを改正するものでございます。  詳しくは、今までは他市、泉南市以外のお子さんが、泉南市内小規模保育事業所を使うに当たって、例えば、泉佐野市にお住まいのお子さんが、泉南市の小規模保育事業所利用したいと思ったときには、泉佐野市のほうが泉南市内にある事業所確認給付費をお支払いする関係で、確認という作業が必要だったんですけれども、それが今回の改正によりまして、泉南市が確認を行っておれば、泉佐野市は、利用するたびに確認をしなくてもいいというような内容になったものでございます。  その部分が、子ども子育て支援法改正がございましたので、そこの条文がなくなったことにつきまして、今回、泉南市の条例の一部を改正させていただきました。  避難訓練等なんですけれども、もちろん月1回の火事による避難訓練は、もう必ず義務づけられておりますので、そちらのほうをさせていただいております。  また、地震等津波等避難訓練も各自、民間保育施設でも、公立保育施設でも、全てしないといけないということになっていますので、必ずしていただいております。  一定確認書類なんですけれども、確認に必要な書類というのは、各保育施設とか事業所が必要なので、市民の方はまずその書類というのは、必ず目を通さないといけないというわけではないので、今のところはホームページには記載はしておりません。  以上です。 13 ◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号「泉南介護保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 15 ◯楠委員 保険料なんですけれども、7期、8期の比較表というところで額を見ますと、基準額である第5段階の方で年間2,160円が値上げされると。14段階の方が年間4万3,548円増になっていると思います。  介護保険というのは天引きになっていると思うんですけれども、実際負担できない方というのは、いるのでしょうか。いるのなら何%といいますか、何人ぐらいいるのか、教えてください。 16 ◯藤原長寿社会推進課長 介護保険料の関係の減免について御答弁させていただきます。  介護保険料で今現在、令和2年度でございますが、37件減免を行っております。総額としまして48万4,386円でございます。内訳といたしましては、第1段階で20件、第2段階で11件、第3段階で6件となっております。  また、新型コロナウイルスによる減免も今年度行っておりまして、令和3年2月2日現在で57件となっております。  減免総額につきましては416万1,189円となっております。介護保険料の支払いが非常に大変な場合は、そういう保険料減免という制度を設けております。  以上です。 17 ◯楠委員 減免されているということで、その37件の方は、減免を申請して介護保険利用というのはできるということになるんですか。分かりました。ありがとうございます。 18 ◯河部委員長 ほかにございませんか。 19 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。  その中で2番、低未利用土地等長期譲渡所得に係る特別控除の創設に伴う改正ということで、議案第10号にもちょっとその件に関しては載っているんですが、長期譲渡というのを説明いただきたいのと、あと、低未利用地、これは空き家も入るのでしょうか、教えていただきたいと思います。 20 ◯野澤理事福祉保険部長福祉事務所長 今回の改正の1つであります低未利用土地長期譲渡所得に係る特別控除というところについて御答弁申し上げます。  まず、長期譲渡所得というのは、いわゆる土地とかを売買したときの利益に対して、課税されるというところでございますが、その長期と付いているのが、いわゆる5年以上、その土地等を持っていた場合、それに対する課税ということでございます。  低未利用土地というのが、この確認というのが、市町村のほうで、その土地を低未利用土地であるかということを確認するんですけれども、それは都市計画区域内にあって、他の土地と比較して利用の程度が低いということでなっているものということです。  その上に建物がある、空き家であるということも、それでないといけないということではなくて、空き家であって、その土地自体が、利用に供されていないというようなことが、条件というふうにされております。 21 ◯岡田委員 ちょっとあまり私もよく分からないんですが、この低未利用地の例えば空き家とか、空き地とか、工場跡とかいろんなものがありますよね。  そういうのをきちっと、何ていうのか、対策になるんじゃないんかなと思うと、やっぱり市民の方へ、どんどん周知するとかが必要じゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか、私の思いが間違っているのかどうか、ちょっと分からないんですが。 22 ◯野澤理事福祉保険部長福祉事務所長 まさに、この特例が設けられた趣旨というのが、低未利用土地が適切な利用管理に促進するためという目的において、この税制上の特例租税特例措置法特例が設けられているわけです。  いわゆる低額な不動産取引の課題とされているのが、想定したよりも売却収入が低いであったり、相対的に売った場合の譲渡費用負担が重いと。  また、様々な費用の支出があった上に、さらに課される譲渡所得税負担感が大きいということがあって、土地を売らずに低未利用土地として放置されると、そういうケースがあるということから、今回の特例措置が設けられたということです。  もう1つ条件がありまして、その土地とその上の取引の合計額が500万以下というのがあるので、そういう条件のもと、土地を売られた場合の所得については、通常購入された価格と取得費といろんな経費ですね。  それと、実際に売られた価格の差額が、当然課税の対象となるんですけれども、それに加えて100万円控除することによって、その土地利用の促進というのを図っていくというのが、この税法上の改正の趣旨ということでお聞きしております。 23 ◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 24 ◯楠委員 反対の立場で討論させていただきます。  2020年6月、コロナで経営が苦しくなっている介護事業者への救済策という名目で、デイサービスとかショートステイの報酬単価を引き上げたんですが、利用者負担する利用料の額も1割から3割に引き上がると。  サービス内容は変わらないのに、利用料だけ高くなる。保険料利用料も上がるんですが、サービスは変わらないということで、市民皆さん負担を押しつけるということで、反対の意見です。 25 ◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第9号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員起立を求めます。  〔賛成者起立〕 26 ◯河部委員長 起立多数であります。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号「泉南国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 27 ◯石橋委員 医療費の自然な増加とか、所得の減少によって、保険料歳入が減少していると思うんですけれども、プラス新型コロナウイルス感染症の影響で、国民健康保険料歳入が課題になってくるかなと思っているんですけれども、そういう懸念とか、おそれはあるのかという点です。  それに対して、泉南市の国民健康保険料を安定的に運営するために、例えば国や大阪府に必要な措置を講じるような要望をしていくことがあるのかという点です。  もう1点は、被保険者数が減ってきていると思うんですけれども、それに加えて高齢化とか医療高度化によって、医療費が増加していくことが見込まれると思うんですけれども、それに対する対策は検討されているのか、2点、お願いいたします。 28 ◯加渡福祉保険部次長保険年金課長 3点御質問あったと思います。  まず、景気に連動して、歳入保険料が減っていくのではないかということですけれども、保険料が減った分、大阪府のほうに運営資金として払う事業費納付金、これが下がっていますので、トータルすると、何とか黒字のほうに作用するということで、予算上は計上をさせていただいています。  それと、安定的な運営を行うために、国や府等への要望ということですけれども、当然、被保険者の方の基盤安定、こういったことを充実するように、大阪府を通じて市長会から要望は行っております。  それと、医療費の増加が当然見込まれてくるんですけれども、70歳になりますと、70歳以下の保険料と比べて倍に膨れ上がりますので、やはりそこに、その年齢に達するまでに、病気にならないように、特定健診、特定保健指導、こういったことに重点を入れて、医療費を抑制していく。これが保険料の抑制にもつながっていくと考えています。  以上です。 29 ◯河部委員長 ほかに。 30 ◯楠委員 軽減割合が2割・5割・7割とあるんですけれども、それぞれの世帯数と軽減される基準を教えていただきたいというのと、市独自の減免があるのか。ある場合、それを申請するための条件と、申請されている方の数が分かれば、よろしくお願いします。 31 ◯加渡福祉保険部次長保険年金課長 減免の政令軽減の割合ですけれども、7割軽減、5割軽減、2割軽減とあるんですけれども、今年度2月末の数字で申し上げますと、7割軽減が2,730世帯、5割軽減が1,948世帯、2割軽減が1,204世帯となってございます。  また、基準のほうが今回40条のほうで変わってまいるわけですが、直接的に税法のほうで控除が縮小されたので、その分を国保のほうで10万円拡充しますという話になります。  これに伴う、減額になる世帯というのが、年金とか給与所得所得なし、これらの方々は対象になりませんので、対象になってくるのが、営業等所得の方ですね。こういった方が対象になるんですが、こういった方の中でも、ゼロ所得の人がやっぱりおられます。  ですから、全体的には1,200世帯ぐらいが対象になるんですが、ゼロの方もいらっしゃるので、そこはちょっと明確に数字はお答えすることがかないません。  それと、市の減免の制度ですけれども、市の要綱に基づいて非課税世帯に対する減免制度、これを行っているんですが、広域化に向けまして、年々減らしていくという形を取らせていただいておりまして、現状、4割でいっているところを、来年度は3割ということで、1割ずつ減らしていく形にさせていただいております。  以上です。 32 ◯河部委員長 ほかにございませんか。 33 ◯山本委員 私のほうから1点、質問をさせてください。  今回のこの条例に絡んで、それから今回コロナの影響に絡んで、以前、国民健康保険の何でしたかね、財政健全化計画を出していただいているかと思うんですけれども、それがどのように変動する見込みなのか、もし分かればでいいので、教えていただければなというふうに思います。 34 ◯加渡福祉保険部次長保険年金課長 健全化計画をお示しさせていただいたんですが、ちょっと資料がないんですが、計画よりは黒字のほうに向かって数字は改善させていただいています。  また、予算のほうで今年度は、府の財政安定化基金というのがございまして、これを計上させていただいていまして、これで1億5,052万円を上げさせていただいています。  数字のほうは、これからまた精査に入って、府と協議に入るわけなんですが、そういう形で、単年度で赤字にならないような形で、計画はさせていただいております。 35 ◯河部委員長 ほかにございませんか。 36 ◯岡田委員 1点だけお願いいたします。  先ほど医療費を抑制するのが一番だということで、いろんな医療費の適正化のことを考えられていると思うんですが、その中で、高額医療費の疾患のある方というのは、もうちょっと今のところ、状況的にはどれぐらいいらっしゃるのでしょうか、分かれば教えてください。 37 ◯加渡福祉保険部次長保険年金課長 件数ですけれども、予算ベースで資料がありますので、その件数で申し上げさせていただきますと、見込みで1万2,000件ということで、予算ベースでは計上をさせていただいております。 38 ◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕
    39 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 40 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案審査につきましては全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任いただきますよう、お願い申し上げます。  これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。       午前10時28分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...