女性の
社会進出が増えまして、多様な
サービスの提供など、
地域型保育事業というのがたくさん
利用されているかと思うんですが、本市の児童が
地域型保育事業を
利用されている方と、また他市の児童が
泉南市を
利用されている方というのは、年々増加されているのかどうかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。
また、時期が本当に集中すると思うんですね。いろんな
申込みの。今まで
確認に関しての
事務負担というのは、どれぐらいあったのかというのをお聞きしたいと思います。
また、
保育の
利用時間がおおむね11時間以内の
保育の
認定ということについて、8時間ぐらいはあるかと思うんですが、11時間も
利用される方というのは、
泉南市の
お子さんでどれぐらいいらっしゃるかというのが、分かればお聞きしたいと思います。
7
◯石谷保育子ども課長 では、
地域型保育事業につきまして、ほとんどが
泉南市内の
お子さんを預かることがメーンです。昨年、年度途中に1名とかというのは
実績としてございますが、
泉南市の
お子さんが市外の
地域型保育事業を
利用されるということも、今までとしては
実績がございません。
といいますのは、
泉佐野市以南といいますか、管内で
小規模保育事業を
事業所として市として
確認を行っている
事業所は、
泉南市しかございませんので、ですので、阪南市の
お子さんが
泉南の
小規模事業所である「りとる
愛らんど」であるとか、「
西信達保育園Picco」というのを
利用されることが、過去に2年ほど前に1件とかというのがございました。
ですので、
泉南市内の
お子さんが市外の小規模を使うということは、
実績としてはございません。
あと、
確認に伴う
事務なんですけれども、主に
確認は
泉南市が行うということになっておりまして、国のほうから示されております。また、府を通じて示されております
確認事項に関する
書類の提出というのが義務づけられております。
一定の
書類を出していただいて、それがこちらの
条例にもありますように、
基準を満たしているかどうかというのを、私どもが
書類で
確認させていただいて、
確認を行っている。
事務負担といたしましては、一度
確認を行えば、毎年
確認をするものではないので、新しく
認可事業所として認可した上で
確認を行うということになっていますので、認可した後、一度
確認を行えば、もうそのときだけで
事務のほうは終わります。
あと、11時間をフルに
利用されるということは、ほとんどないんですけれども、やっぱり
民間保育施設の分まで、私ども全てを把握しているわけではないですけれども、公立のなるにっ
こ認定こども園で申し上げますと、傾向としては、昨年度辺りからやはり朝というよりも、4時半以降に少し5時半ぐらいまでは、0歳、1歳、2歳の小さな
お子さんを少し、もうちょっと預かってほしいという数は増えてきているという現状はございますけれども、なるにっ
こ認定こども園でしたら、開所時間が夜の7時までとなっております。
市内の
民間保育施設でも全てが7時までとなっておるんですが、ほとんどの
施設で6時半ぐらいまでを
利用される方がほとんどで、7時まで預かっていただきたいという方は、ほとんどいらっしゃらないというふうには聞いております。
以上です。
8
◯岡田委員 ありがとうございます。
あと、
地域型保育事業というのは2歳までなので、
泉南市にとって、それを卒業して3歳になったときというのが、やっぱり
受入れというのがきちんとできるのかどうかというのを、ちょっと
確認させていただきたいと思います。
9
◯石谷保育子ども課長 市内の「
西信達保育園Picco」の小規模につきましては、「西信達くねあ」という
認定こども園のほうが同じ法人で経営をしておりますので、その「
Picco」に通っておられる
子どもさんは100%「くねあ」で受け入れるというふうになっております。
「りとる
愛らんど」につきましては、
連携施設として、なるにっ
こ認定こども園と
浜保育所、
ニチイキッズ泉南保育園のほうが
連携施設として契約をしておりますので、3歳以上、3歳になるときには、
優先枠のほうはもう一番高い
優先度ということで
受入れのほうは必ずさせていただくというふうにしております。
10
◯河部委員長 ほかにございませんか。
11
◯石橋委員 3点お尋ねします。
具体的に、
条例の一部は、何がどう変わったのかという点です。
2点目は、
コロナ禍におきまして、
保育園等々も大変やったと思うんですけれども、例えば
避難訓練や
消防訓練など、必ずやらなあかんものとかあると思うんですけれども、それが実際に実施されたかということです。
3点目は、先ほど御説明あった、
一定書類等は、例えば
ホームページ等で、
市民は
確認できたりするんでしょうか。
以上でございます。
12
◯石谷保育子ども課長 条例の一部
改正につきましては、今回、
子ども・
子育て支援法が
改正されたことにつきまして、条文の
項ずれがございまして、そこを
改正するものでございます。
詳しくは、今までは他市、
泉南市以外の
お子さんが、
泉南市内の
小規模保育事業所を使うに当たって、例えば、
泉佐野市にお住まいの
お子さんが、
泉南市の
小規模保育事業所を
利用したいと思ったときには、
泉佐野市のほうが
泉南市内にある
事業所の
確認、
給付費をお支払いする関係で、
確認という作業が必要だったんですけれども、それが今回の
改正によりまして、
泉南市が
確認を行っておれば、
泉佐野市は、
利用するたびに
確認をしなくてもいいというような
内容になったものでございます。
その部分が、
子ども・
子育て支援法の
改正がございましたので、そこの条文がなくなったことにつきまして、今回、
泉南市の
条例の一部を
改正させていただきました。
避難訓練等なんですけれども、もちろん月1回の火事による
避難訓練は、もう必ず義務づけられておりますので、そちらのほうをさせていただいております。
また、
地震等、
津波等の
避難訓練も各自、
民間保育施設でも、
公立保育施設でも、全てしないといけないということになっていますので、必ずしていただいております。
一定の
確認の
書類なんですけれども、
確認に必要な
書類というのは、各
保育施設とか
事業所が必要なので、
市民の方はまずその
書類というのは、必ず目を通さないといけないというわけではないので、今のところは
ホームページには記載はしておりません。
以上です。
13
◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で
本件に対する
質疑を終結いたします。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。────
討論なしと認めます。
以上で
本件に対する
討論を終結いたします。
これより
議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、
原案のとおり可決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
14
◯河部委員長 御
異議なしと認めます。よって
議案第8号は、
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第9号「
泉南市
介護保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について」を
議題とし、
質疑を行います。
質疑はありませんか。
15
◯楠委員 保険料なんですけれども、7期、8期の
比較表というところで額を見ますと、
基準額である第5
段階の方で年間2,160円が値上げされると。14
段階の方が年間4万3,548円増になっていると思います。
介護保険というのは天引きになっていると思うんですけれども、実際
負担できない方というのは、いるのでしょうか。いるのなら何%といいますか、何人ぐらいいるのか、教えてください。
16
◯藤原長寿社会推進課長 介護保険料の関係の
減免について御答弁させていただきます。
介護保険料で今現在、
令和2年度でございますが、37件
減免を行っております。総額としまして48万4,386円でございます。内訳といたしましては、第1
段階で20件、第2
段階で11件、第3
段階で6件となっております。
また、
新型コロナウイルスによる
減免も今年度行っておりまして、
令和3年2月2日現在で57件となっております。
減免総額につきましては416万1,189円となっております。
介護保険料の支払いが非常に大変な場合は、そういう
保険料の
減免という制度を設けております。
以上です。
17
◯楠委員 減免されているということで、その37件の方は、
減免を申請して
介護保険の
利用というのはできるということになるんですか。分かりました。ありがとうございます。
18
◯河部委員長 ほかにございませんか。
19
◯岡田委員 よろしくお願いいたします。
その中で2番、低未
利用土地等の
長期譲渡所得に係る
特別控除の創設に伴う
改正ということで、
議案第10号にもちょっとその件に関しては載っているんですが、
長期譲渡というのを説明いただきたいのと、
あと、低未
利用地、これは
空き家も入るのでしょうか、教えていただきたいと思います。
20
◯野澤理事兼
福祉保険部長兼
福祉事務所長 今回の
改正の1つであります低未
利用土地の
長期譲渡所得に係る
特別控除というところについて御答弁申し上げます。
まず、
長期譲渡所得というのは、いわゆる
土地とかを売買したときの利益に対して、課税されるというところでございますが、その
長期と付いているのが、いわゆる5年以上、その
土地等を持っていた場合、それに対する課税ということでございます。
低未
利用土地というのが、この
確認というのが、市町村のほうで、その
土地を低未
利用土地であるかということを
確認するんですけれども、それは
都市計画区域内にあって、他の
土地と比較して
利用の程度が低いということでなっているものということです。
その上に建物がある、
空き家であるということも、それでないといけないということではなくて、
空き家であって、その
土地自体が、
利用に供されていないというようなことが、
条件というふうにされております。
21
◯岡田委員 ちょっとあまり私もよく分からないんですが、この低未
利用地の例えば
空き家とか、空き地とか、
工場跡とかいろんなものがありますよね。
そういうのをきちっと、何ていうのか、対策になるんじゃないんかなと思うと、やっぱり
市民の方へ、どんどん周知するとかが必要じゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか、私の思いが間違っているのかどうか、ちょっと分からないんですが。
22
◯野澤理事兼
福祉保険部長兼
福祉事務所長 まさに、この
特例が設けられた趣旨というのが、低未
利用土地が適切な
利用管理に促進するためという目的において、この税制上の
特例、
租税特例措置法の
特例が設けられているわけです。
いわゆる低額な
不動産取引の課題とされているのが、想定したよりも
売却収入が低いであったり、相対的に売った場合の
譲渡費用の
負担が重いと。
また、様々な費用の支出があった上に、さらに課される
譲渡所得税の
負担感が大きいということがあって、
土地を売らずに低未
利用土地として放置されると、そういうケースがあるということから、今回の
特例措置が設けられたということです。
もう
1つ条件がありまして、その
土地とその上の取引の
合計額が500万以下というのがあるので、そういう
条件のもと、
土地を売られた場合の
所得については、通常購入された価格と
取得費といろんな経費ですね。
それと、実際に売られた価格の差額が、当然課税の対象となるんですけれども、それに加えて100万円控除することによって、その
土地の
利用の促進というのを図っていくというのが、この税法上の
改正の趣旨ということでお聞きしております。
23
◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で
本件に対する
質疑を終結いたします。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。
24
◯楠委員 反対の立場で
討論させていただきます。
2020年6月、
コロナで経営が苦しくなっている
介護事業者への
救済策という名目で、デイ
サービスとかショートステイの
報酬単価を引き上げたんですが、
利用者が
負担する
利用料の額も1割から3割に引き上がると。
サービスの
内容は変わらないのに、
利用料だけ高くなる。
保険料も
利用料も上がるんですが、
サービスは変わらないということで、
市民の
皆さんに
負担を押しつけるということで、反対の意見です。
25
◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で
本件に対する
討論を終結いたします。
これより
議案第9号を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、
原案のとおり可決することに賛成の
委員の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
26
◯河部委員長 起立多数であります。よって
議案第9号は、
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第10号「
泉南市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について」を
議題とし、
質疑を行います。
質疑はありませんか。
27
◯石橋委員 医療費の自然な増加とか、
所得の減少によって、
保険料の
歳入が減少していると思うんですけれども、
プラス新型コロナウイルス感染症の影響で、
国民健康保険料の
歳入が課題になってくるかなと思っているんですけれども、そういう懸念とか、おそれはあるのかという点です。
それに対して、
泉南市の
国民健康保険料を安定的に
運営するために、例えば国や
大阪府に必要な
措置を講じるような
要望をしていくことがあるのかという点です。
もう1点は、被
保険者数が減ってきていると思うんですけれども、それに加えて
高齢化とか
医療の
高度化によって、
医療費が増加していくことが見込まれると思うんですけれども、それに対する対策は検討されているのか、2点、お願いいたします。
28
◯加渡福祉保険部次長兼
保険年金課長 3点御質問あったと思います。
まず、景気に連動して、
歳入、
保険料が減っていくのではないかということですけれども、
保険料が減った分、
大阪府のほうに
運営資金として払う
事業費納付金、これが下がっていますので、トータルすると、何とか黒字のほうに作用するということで、予算上は計上をさせていただいています。
それと、安定的な
運営を行うために、国や
府等への
要望ということですけれども、当然、被
保険者の方の基盤安定、こういったことを充実するように、
大阪府を通じて
市長会から
要望は行っております。
それと、
医療費の増加が当然見込まれてくるんですけれども、70歳になりますと、70歳以下の
保険料と比べて倍に膨れ上がりますので、やはりそこに、その年齢に達するまでに、病気にならないように、特定健診、特定保健指導、こういったことに重点を入れて、
医療費を抑制していく。これが
保険料の抑制にもつながっていくと考えています。
以上です。
29
◯河部委員長 ほかに。
30
◯楠委員 軽減割合が2割・5割・7割とあるんですけれども、それぞれの世帯数と軽減される
基準を教えていただきたいというのと、市独自の
減免があるのか。ある場合、それを申請するための
条件と、申請されている方の数が分かれば、よろしくお願いします。
31
◯加渡福祉保険部次長兼
保険年金課長 減免の政令軽減の割合ですけれども、7割軽減、5割軽減、2割軽減とあるんですけれども、今年度2月末の数字で申し上げますと、7割軽減が2,730世帯、5割軽減が1,948世帯、2割軽減が1,204世帯となってございます。
また、
基準のほうが今回40条のほうで変わってまいるわけですが、直接的に税法のほうで控除が縮小されたので、その分を国保のほうで10万円拡充しますという話になります。
これに伴う、減額になる世帯というのが、年金とか給与
所得、
所得なし、これらの方々は対象になりませんので、対象になってくるのが、営業等
所得の方ですね。こういった方が対象になるんですが、こういった方の中でも、ゼロ
所得の人がやっぱりおられます。
ですから、全体的には1,200世帯ぐらいが対象になるんですが、ゼロの方もいらっしゃるので、そこはちょっと明確に数字はお答えすることがかないません。
それと、市の
減免の制度ですけれども、市の要綱に基づいて非課税世帯に対する
減免制度、これを行っているんですが、広域化に向けまして、年々減らしていくという形を取らせていただいておりまして、現状、4割でいっているところを、来年度は3割ということで、1割ずつ減らしていく形にさせていただいております。
以上です。
32
◯河部委員長 ほかにございませんか。
33 ◯山本
委員 私のほうから1点、質問をさせてください。
今回のこの
条例に絡んで、それから今回
コロナの影響に絡んで、以前、国民健康保険の何でしたかね、財政健全化計画を出していただいているかと思うんですけれども、それがどのように変動する見込みなのか、もし分かればでいいので、教えていただければなというふうに思います。
34
◯加渡福祉保険部次長兼
保険年金課長 健全化計画をお示しさせていただいたんですが、ちょっと資料がないんですが、計画よりは黒字のほうに向かって数字は改善させていただいています。
また、予算のほうで今年度は、府の財政安定化基金というのがございまして、これを計上させていただいていまして、これで1億5,052万円を上げさせていただいています。
数字のほうは、これからまた精査に入って、府と協議に入るわけなんですが、そういう形で、単年度で赤字にならないような形で、計画はさせていただいております。
35
◯河部委員長 ほかにございませんか。
36
◯岡田委員 1点だけお願いいたします。
先ほど
医療費を抑制するのが一番だということで、いろんな
医療費の適正化のことを考えられていると思うんですが、その中で、高額
医療費の疾患のある方というのは、もうちょっと今のところ、状況的にはどれぐらいいらっしゃるのでしょうか、分かれば教えてください。
37
◯加渡福祉保険部次長兼
保険年金課長 件数ですけれども、予算ベースで資料がありますので、その件数で申し上げさせていただきますと、見込みで1万2,000件ということで、予算ベースでは計上をさせていただいております。
38
◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で
本件に対する
質疑を終結いたします。
これより
討論を行います。
討論はありませんか。────
討論なしと認めます。
以上で
本件に対する
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件は、
原案のとおり可決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕