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  1. 泉南市議会 2020-12-14
    令和2年第4回定例会(第4号) 本文 開催日: 2020-12-14


    取得元: 泉南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時20分 開議 ◯議長澁谷昌子君) おはようございます。ただいまから令和2年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  なお、15番 田畑 仁議員から、欠席の届出がありましたので、御報告いたします。  本日、傍聴者から議場内の撮影の申出があり、議長においてこれを許可いたしましたので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において1番 岡田好子議員、2番 添田詩織議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第13号「例月現金出納検査結果報告」から日程第4、泉南監報告第15号「例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めます。市橋直子監査委員。 2 ◯監査委員市橋直子君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和2年7月、8月、9月分の例月現金出納検査を執行した結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和2年7月分を8月28日に、令和2年8月分は9月29日に、梶本前監査委員と私とで検査を執行し、令和2年9月分については、10月29日に私が検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告とさせていただきます。 3 ◯議長澁谷昌子君) 以上で監査報告3件の報告を終わります。  なお、市橋監査委員につきましては、この後、所用のため退席いたします。  次に、日程第5、報告第1号「決算不認定に係る措置について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。 4 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第1号、決算不認定に係る措置についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、5ページをお開き願います。  令和2年第3回泉南市議会定例会に提出しました令和元年度泉南一般会計歳入歳出決算認定の議案につきましては、し尿くみとり券に係る詐欺事件を受け不認定となりました。
     地方自治法第233条第7項において、普通地方公共団体の長は、同条第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合、当該議案を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないと規定されています。  本件については、平成30年度泉南一般会計歳入歳出決算に係る不認定の議決を踏まえて講じた措置等に示した内容を着実に執行するとともに、より一層適正な事務事業の執行に努め、市政に対する信頼の回復に取り組んでまいりますので、議員の皆様の御理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 5 ◯議長澁谷昌子君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 6 ◯7番(大森和夫君) 2年連続で不認定になったと。まあ、こんなことは全国でもないんじゃないかというふうな指摘もあるぐらい大きな問題を抱えているということですよね。  それが真相解明とか、それから再発防止とか、それらの取組について議員の中ではまだ不十分だというようなこともあって、これが決算認定の不認定につながったというふうに思うんですよね。  だから、本当にこんなことが二度とないように、その問題点を明らかにしてやっていく必要があると思うんですよね。これは議長の責任でもありますしね、この問題はやっぱり徹底して追及していく。再発防止策をつくらせていくという議会の責任でもあると思うんですよね。  ですので、今から僕も幾つか質問しますけども、理事者の方はやっぱり誠意を持って真面目に答えてもらうようにすると。議長のほうもね、やっぱり活発な議論が出るように、そういうふうな運営、特にこのくみとり券の問題については、そんなふうな形での議事を進めていってほしいということを最初に述べておきます。  まず、この追加資料で出された中で、くみとり券にかかわって今後の取組の中で、内部通報の制度の充実とか、内部統制制度の導入について出されているんですけども、この件に関してくみとり券のこういう事件が横領事件詐欺事件が起こったということで、こういう制度がどんなふうに作用していたのか、事件が起こる前ですね。  それから、事件後はそれに対してどんなことをしていくのかということが大事なことだと思うので、その点について質問していきますけども、令和2年度予算審査特別委員会市長が答弁されているんですけれども、これをちょっと読んでいきますね。  くみとり券の赤字ですけども、これは確かにおっしゃるように、私も過去に見たときに、3年連続で赤字になっている理由というのは、ちょっと何か原因があるのではないかと。あるいは集金のやり方に間違いがあるのではないかということを指摘させていただきました。  その後、どういう扱いをされたのか、私はちょっと分からないんですけども、直接担当じゃなかったものですから、その辺は十分に把握できておりませんということをおっしゃっているんですけれども、当時この時代は市長は参与、同じ市民生活環境部の中にいらっしゃったけれども、参与で火葬場のところを担当していたということなので、直接これには関わっていないけれどもということですね。  市長は、このくみとり券の赤字をどんなような形で把握されたのか、担当部長などに聞くと、10何年間も赤字が分からなかったのは、改善点にはありますけれども、予算書決算書と見比べなあかんような中身があるとか。  それから、僕なんかから言えば、今から見れば調定書を見れば収入未済額を見れば分かると思うんやけれども、そういうこともなされていなかったという中で、市長は3年連続の赤字赤字が始まってからの3年間のことをおっしゃっているんですけれども、どのような形でこの赤字を見つけ出したのか。  反対にいえば、ほかの人は何で見つからなかったかということを聞きたいわけで、どのようにして市長は把握されたのか。  指摘した相手がどの部署のどの役職であったかということも教えてほしいと思います。そのときの相手の回答はどのようなものだったかと。  これも今考えてみると、事件が発覚したのは、横領・詐欺事件を起こした職員に対して引き継ぎを受けた職員が、おかしいと思って担当者に、前任者に、横領した人に、どないなってんやということを問い詰め、そこでこれはおかしいということで、その方が見つけた方が上司に、課長なり部長なりに、こういう問題があったと、おかしいということを訴え、課長も部長も調べたと。  課長も部長も、この問題が明らかになれば、自分の責任にも降り掛かってくるけれども、要は過去の責任も、過去の問題もなかったのかというところまで徹底して調べさせて、この5,000万という赤字が、不明金が見つかったと。  早く処理したおかげで、民事裁判はどないになるか分かれへんけども、退職金も払わずに、そういう、どういうんかな、ある程度の財源確保的なことはできていっているわけで、こういうふうな形で、たとえ自分の身に降りかかろうと、課長とか部長とかいうのは、上司はそれをやっぱり調べていく必要があるのに、市長が指摘した相手の人は、どういうことをしていたのかね。そのときの部署は、お名前まではいいので、どういう立場の方がこういうふうなことをちゃんとした対応ができていなかったのか、もうそれをちょっと考えてみたいので、その点についてお答えください。  同じく、予算委員会のところで、次におっしゃっているのは、これも幾つか質問が出ましたけども、副市長時代とか、市長時代に、特に副市長時代ですよね、これはもう副市長になればそういう部を越えても、やっぱりおかしいことはおかしいと。担当部長に指摘する立場にあったのに、何で市長はそれをしなかったのかということが、何度も質問ありました。  それに答えて、市長は、その後副市長時代には、特にはそれには触れなかったのですが、市長に就任した以後には、部長を通じてあの辺はちゃんとできているのかと、ちゃんとしっかり調べるようにという指示をさせていただきましたと、こういうふうにお答えになっているんですよね。  ここでも聞きたいんですけども、市長に、副市長時代はこれは問題は問題だと思いますけれども、触れなかったということで、市長がおっしゃっているように、その当時、参与時代に聞いても問題なかったと言われたので、聞かなかったということをおっしゃっていました。  市長に就任した以後に、部長を通じてあの辺はちゃんとと。これはいつのときの話をされているのかな。いつのときのことなのか、市長になって何年後ぐらいのことなのか。  ちゃんとしっかり調べるようにと指示を出しているのに、このときも調べてなかったんですよね。この文書をずっと読んで、この文書だけぱっと見れば、今の現部長に事件が起こってから聞いた可能性もあるかもしれませんけれども、全体の流れから見れば、そうじゃないんですよね。  市長になった辺りに事件が発覚するまでに担当部長にちゃんと調べろよとおっしゃっていたというふうに文脈は読めるので、お聞きしているんですけれども、このときにちゃんとしっかり調べるようにと言うたのに、これも調べていなかった当時の部長の責任というのがあると思います。  部長の責任はないにしろ、泉南市において内部通報制度とか内部統制制度は、どないになっていたのかということを考える上で大事なことなので、ちょっとその辺の経過についてまずお答えください。 7 ◯議長澁谷昌子君) 竹中市長。 8 ◯市長竹中勇人君) まず、あれは平成21年だったと思いますが、私は市民生活環境部の参与で、火葬場の担当をしていたところでございますけれども、その段階で、平成21年の秋に決算委員会がございますけれども、その決算委員会の前に、その辺の資料を、決算関係の資料を見させていただいたときに、過去3年間赤字が続いていると。  このくみとり券の集金のやり方によっては赤字が出るということは、可能性としてはあるわけですけれども、1年、2年赤字が続くということはあっても、3年間というのは非常にまれじゃないかということで、その辺はちょっと調べたほうがええのと違うかと。集金のやり方がおかしいのかもしれへんなということを指摘をさせていただきました。  そのときは、たしかあの場でおったのは、課長、部長、いわゆる委員会に出る管理職以上だったかというふうに思います。  それでその指摘をしたんですけれども、その後、私は直接担当ではございませんので、どういう調査をしたのか、どういう取扱いをしたのかということは、詳しいことは私は存じ上げてございません。そのときに話した相手というのは、そういうことで当時の管理職以上だったというふうに思います。  それと、市長に就任した以後でございますけれども、はっきりといつ頃というのは覚えていないんですが、確か就任した年か、次の年かぐらいにその指示を、担当部長にさせていただきました。  どういう形で調査をしたのか、そこまで詳しいことは私も把握していないんですが、特におかしいところはないですよという回答が帰ってきたものでございます。  そのとき1回だけでなしに、もう一度そこから後二、三年してからもう一度同じような指示をさせていただいたんですけれども、そのときも担当部長からの回答は、同じような回答で返ってきました。 9 ◯議長澁谷昌子君) 川端総合政策部長。 10 ◯総合政策部長(川端 豊君) 私のほうからは、内部通報制度の関係について御答弁させていただきます。  事件が起こるまでの内部通報制度というところは、制度としてはあったものなんですけれども、なかなか職員全体にその制度が行き渡っていたかというと、これはちょっと問題のあったところがあったと思います。  ただ、事件後につきましては、この内部通報制度というのを、やっぱり職員に周知徹底を図っていまして、プラス職員向けの研修、あるいは管理職向けの研修も手厚くやっているところでございます。今の進捗でいきますと、そういうところになっております。  以上です。 11 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 12 ◯7番(大森和夫君) 市長がおっしゃった過去3年間、赤字があったのに気がついたんやとおっしゃっていたのは、実際は横領は平成17年から始まっていたかと思いますけれども、平成18年、19年、20年、この3年間、18年から赤字が出るんですけれども、18年が289万円ですわ。平成19年は518万円ですよ、赤字額がね、不明額が。多分横領額ですね。  平成20年は474万円です。市長がおかしいなというふうな話になったときの平成21年ですね、そのときも350万出ているわけですよね。  そやから、市長が言うように、くみとり券の性質からいえば、大体赤字が出ること自体がおかしいものですよね。赤字が出たっておしなべてみれば黒字になる。プラマイゼロになるのが当たり前ということですわね。  何かそのときに、台風があって、大ごとがあって何やかんやということがない限りはね。これはすごい額なんですよね。恐ろしい額なんですよね。  だから、市長がもう当時参与で、赤字があったと。赤字があっただけでもおかしいし、こういう金額が出ていたのに、その当時の部長や課長がね、何でこのことを真面目に取り合わなかったのか、その辺についてちょっと一遍、それも管理職のクラスでしょう。何でこんなことが放置されていたのか、その点のところについてはちゃんと詳しい調査はされているんですかね。  それと、市長になってから指示を出したと。市長の言葉で言えば、しっかり調査しなさいと言うているものを、やっていないというのは、やったかもしれないけれども、分からなかったというのが多分市長はそういうふうに思ったとおっしゃったけれども、やっていない、調査して分からないことないでしょう、これ。  5,000万のトータルで毎年数百万の赤字になっていて、これは本当にこの当時の部長は、ちゃんと調べていたのか、市長が指示した人ですよね。その辺については調べたんですかね。この辺の内部統制とか内部告発、そういうことをするというふうに言うているけれども、市長の指示をまともに受けない管理職が存在していて、その中身というのは、こんな大赤字を生み出すようなことになっているわけでしょう。  横領した人はもちろん悪いですよ。でも、こういう体制になっていたというところについては、どんな障害があったのか、何でこんなことになっているのか、その点はちゃんと考えて対応しているんですかね。  宮阪部長に聞きますけれども、古い部長とか課長については、当時のこと、この赤字については分かっていたのかどうかということは、聞き取りはもちろんしているわけですね。多分人事課でもしているんだと思うんですけれども、そのときの回答はどうやったんですか。  本当に調べたのかと聞いたんですかね。本当に調べて分からなかったんですかね。でも、宮阪部長は調べたら分かったんでしょう。この辺どないになっているんですかね。  市長から指示を受けても調べないようなこの体制というのは、どんなふうに考えたらいいんですかね。ちょっと部長とか市長にももう一遍お答えしてくださいよね。  そのときに、市長の指示に従って調べとったら、こんなことはなかったわけでしょう。もっと早く分かったわけでしょう。この体制というのは、どこに原因があってこんなことになるんですかね、もうちょっと、先ほど言いましたわね。真面目な真摯な答えをしてくださいよ。 13 ◯議長澁谷昌子君) 幡中副市長。 14 ◯副市長(幡中 力君) 今の市長の指示に対する職員の調査の徹底というところなんですけれども、私もこの4月から来まして、今回のこの大きな事件は何で起こったのかなというのを、いろいろ考えてみました。  やっぱり市長が指示を出して部長もそれを受けて調査をしているんですけれども、それがどういう調査かといいますと、やっぱり今回横領した職員が、そもそも数十年その仕事を一人で任されておりまして、その職員がその業務について全て担当していたということで、周りの人がなかなかその業務を把握しなかった。またはその人に任せ切りになっていたというところが、問題の原因だというふうに考えております。  ですので、市長が指示を出して、それを受けた部長がその職員に対してどうなっているんだと聞いたところ、その職員から、こういうことで大丈夫ですと言われますと、なかなかそれ以上踏み込んで、その当時の上司のほうができなかったのではないかというふうに考えております。  そこについては、今時点で言いますと、その職員が横領していたということが分かりますので、今時点でいいますと、やっぱりその職員に任せずに調査を第三者的にすべきだったということにはなるとは思うんですけれども、当時はやはりその職員がしっかり仕事をしていたというふうに、みんな認識していたと思いますので、その中でその職員とともに調査をすることで、なかなか今回の事件が分からなかったのではないかというふうに考えております。  以上になります。 15 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 16 ◯7番(大森和夫君) いや、真面目に真剣に答えてくださいね。職員の姿勢を見て横領事件があったとか、詐欺事件があったということじゃないんですよ。  数字を見て、赤字額があったからおかしいというふうに市長は思ったわけでしょう。実際横領した赤字額が出てきたわけでしょう。職員がどういう仕事をしてきたかということには問題ないんですよ。  赤字が出てきたから赤字の原因が何なのかということを調べなあかんのでしょう。職員に聞く、仕事をちゃんとしているかということを聞くんじゃないですよ。何で出もしない、し尿のくみとり券のお金のところに、何で赤字が出たのかということを聞かなあかんわけでしょう。  ちゃんと仕事をしていたかと聞くことではないでしょう。何で赤字が出てきたのか、こう聞いたらちゃんと明らかになっていたわけでしょう。  ちょっとさっき部長も答えていないね。聞き取りしたときの結果はどうやったのか、答えてくださいよ。違うんですか、副市長。ねえ、副市長。違うんでしょう。赤字が何で起こったかということを聞くんでしょう。仕事をちゃんとしていたかということを聞くのと違うでしょう。  市長は、赤字があった、3年間赤字があったことは分かったわけですよ。市長、これはどうやって分かったんですか。その決算委員会のときに市長予算書決算書を見比べて分かったわけですか。調定書を見て分かったんですか。  僕はひょっとしたら思うんやけれども、決算、赤字があるというのは市長は誰かから聞きはったのかなと思ったりするんですよ。なかなかわかりづらいというふうに言うていました。  市長は、直接くみとりのことにかかわっていない。以前はいろんなくみとりにかかわるような仕事をされたけれども、だから、多分決算書予算書を見比べてというところじゃなくて、誰かから聞かれたのと違うかなと思ったりもするんですけれども、これはどちらでもいいですよ。  しかし、赤字が起こっていることは御存じになった市長は、赤字の原因を調べろというふうに言われているのに、職員がちゃんと仕事していますなんていうようなことになっていないし、何度も言いましたけれども、車の運用についても、職員はちゃんとしたことをしていないわけでしょう。  だから、職員がちゃんと仕事をしていると思ったというのも大間違いなんですよ。こんな答弁、副市長が当時のことを知らないんやから、させないで、ちゃんと今の現場の担当者の人とか市長とかがお答えになってくださいよ。 17 ◯議長澁谷昌子君) 宮阪市民生活環境部長。 18 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 私が前部長に確認したときは、はっきりしたことは分からないというお話で、その後、私と担当者が元職員を聞き取りした結果、50万円から100万円の横領を自白したというところから判明したということでございます。 19 ◯議長澁谷昌子君) 竹中市長。 20 ◯市長竹中勇人君) 私が赤字というのを分かったというのは、誰かに聞いたということはございません。そのとき平成21年の決算委員会用の資料を見て、歳入と歳出の比較をしたときに、3年間赤字が続いているなと。これは集金に要は集金に行かずに販売所に集金した分がたまってくれば、当然赤字になるわけですね。  そういうのが続いてくれば、その赤字が続くというケースはありますけれども、それは集金のやり方が、適切に集金ができていないということになるわけですけれども、その辺を、ちゃんとできているかどうかということを、しっかりと調べろということで、私は指示をさせていただきました。  実際にそのときに、なぜ分かったかというと、決算の資料を見たときに、歳入と歳出の差ですね。これはその当時の歳入歳出の差、それと手数料の支払いとかの関係もあるんですけれども、それを比較検討したときに、赤字が続いているのと違うのかということが分かったわけでございます。(「ちょっと議長、簡単に1つだけさせてください」の声あり) 21 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 22 ◯7番(大森和夫君) そうしたら、ちょっともう1つお聞きしますけれども、市長はこの部長に調べろと言うたときに、何か文書か何かを出しているんですかね。文書、議事録とか残っていますかね。どのような形でお聞きになったのかね。  それと、参与時代にもう1年間だけしかいらっしゃらなかったということですけれども、引継書の中に、事務引継ぎの中に赤字の問題について書かれたのか、その点についてもお答えください。  やっぱりこういうことはきっちり文書に残しておかないとだめだと思うので、そういうところが徹底されていたのかどうか、お聞きしたいと思います。  それと、宮阪部長は分からないということで、市長からそういう指示を受けたかどうかというのも、聞いていないんですかね。分からないというのは、何が分からないと言うたんですか。その分からない内容についてちゃんと聞いたんですか。  赤字があったことが分からないと言うたのか、分からないと言われて、はい、そうですかということやったのか、もっと具体的な聞き取りの中身というのは教えてくださいよ。  それともう1つは、市長決算委員会の前に調べる中で分かったとおっしゃったけれども、横領事件詐欺事件を起こした人の後任者の人も、何でおかしいかと思ったのは、決算書の資料をつくるときに、おかしいなと思ったというふうにおっしゃっていましたよね。  市長も、決算書決算委員会の前に調べる中で分かったと。その市長のときと交代した人、交代したとき以外に、決算書をちゃんとつくることについてのまともな議論というのは、ずっと市民生活環境部はできていなかったんですかね。  決算委員会のときにちゃんとこういうことを調べて、分からない、分からないと言うているけれども、市長は分かったわけですよ。次の発見者の人も、決算委員会のときに分かったわけですよ。決算委員会の前の資料をつくるときにね。  そういう作業がちゃんとされていたんですかね。ほかの部はどうなんですか。決算委員会のときに、そういうことをちゃんと言うたら市民生活環境部でいえば、くみとり券の赤字のところまで分かるようなちゃんとしたそういう決算書の作成というのはされているんですかね。そういう点での見直しとかいうのは考えておられるのか。  それと、市長がきっちり調べなさいというふうに言うたときに、ちゃんと調べなさいと言うたときに、それはどの程度調べたか、分かりませんけども、結果で見ればこれだけの不明金や横領金が出てきたのに、部長は問題ないというふうに言うているわけでしょう。  この辺はどう思いますか。総務部長か総合政策部長かどっちの問題かよう分かれへんけれども、こんなことってあるんですか。あり得るんですか。これを改善しようと思ったら、どういうふうにして改善したらええと思われるのか。  市長の指示がきっちり通らないという。せめてこれからは文書を出して、そういう問題については部長に議事録でも残してして、文書でちゃんと書かせるぐらいのことをしないと駄目なんじゃないですかね。  引継書もどんな形で市長は残してきたか、参与時代赤字のことを残しておられたか分からへんけれども、やっぱりそういう文書にしてきっちり残すというようなところまでやらないと駄目だと思うんですけれども、他市はどないになっているのか、そのことも分かれば、ちょっと一遍お答えください。 23 ◯議長澁谷昌子君) 竹中市長。 24 ◯市長竹中勇人君) 私が指示をしたのは口頭で指示をしただけでございます。そういう指示をする場合に、文書で残すとか議事録つくるとか、そういうことは一切してございません。  引継書ですけれども、事務の引継ぎは担当を持っているエリアの、担当を持っている部分についての引継ぎはさせていただいてございます。  その中には、ですから、そういうほかの担当以外の内容については、記載はしてございません。(「これからしたら、ちゃんと」の声あり) 25 ◯議長澁谷昌子君) 宮阪市民生活環境部長。 26 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 前部長との引継ぎの件でございますけれども、私と引継ぎを行ったときには、当然引継書というのがございましたけれども、引継書にそういった記載もございませんでしたし、口頭でもそういったことに注意して見ていくようにというような説明もございませんでした。  それと、前部長にこの横領が、横領といいますか、赤字の差が大きいということが担当者から私が聞き取ったときに、ちょっと記憶ではこういうことになっているんだけれども、どういうことだろうかというのを聞いた記憶があるんですけれども、そこでははっきりと分からないというような御返事だったかのように記憶しております。  もう当然これは担当している、主に担当している元職員に聞く以外にないというふうに、もう最初から思って、最初からというか、そのときから、前の部長に詳しく聞いたところで、担当者に聞かないと詳しいことは分からないだろうということで、主に担当者のほうに聞き取りをしておりましたので、前の部長からは、そんなに詳しく聞き取りを行ったというものでもございません。  それと、決算書の件でございますけれども、当然そこに注意して見るようにというふうな引継ぎもございませんでしたので、他の業務もたくさんありますので、そこだけを注意して見ていなかったというのが実情でございます。 27 ◯議長澁谷昌子君) 川端総合政策部長
    28 ◯総合政策部長(川端 豊君) 議員指摘の市長の指示に従わないというところなんですけれども、私どもその指示に従って各課長へ指示を下ろしていくわけですけれども、そこの指示に従わないというのは、あまり考えられないとは思います。  ただ、そうはいいながらでも、今人事がやろうとしているのは、やっぱりその内部統制であり、内部通報制度であり、あと研修を通じてやっぱりその職責の重みということを考えていかなあかんということと、自覚してもらわなあかんというところで、その辺の研修を重点に置いて今やっているところでございます。  ただ、それがその当時やっぱりできていなかった部分があって、こういう形になっているのかなというところは残念に思います。  私からは、以上です。 29 ◯議長澁谷昌子君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────森議員。 30 ◯14番(森 裕文君) 内部統制制度でございますけれども、このくみとり券横領事件が発覚する以前に、私がこの内部統制制度について導入したらいかがですかということを質問させていただいたときには、泉南市は努力義務団体ですから、ほとんどやる気はなかったような答弁だったように思います。  その後、この事件が発覚して決算が不認定になって、でやると、内部統制制度を導入すると、措置として今後と言われているわけですけれども、どこまで本気でやられるつもりか、ちょっと分かりませんけども、取りあえずその進捗状況と今後の工程についてお示しください。  それから、これは内部統制制度をやっていきますとね、監査委員監査のありようも考えていかなきゃいけないわけですよね。その辺、どのように現段階で方針をお持ちなのか、導入するとおっしゃっているんですから、お答えください。 31 ◯議長澁谷昌子君) 稲垣行革・財産活用室長。 32 ◯行革・財産活用室長(稲垣豊司君) それでは、私のほうからは、内部統制制度の導入と進捗について御答弁します。  まず、本市における内部統制制度につきましては、これまでに発生した不祥事に対し、適切に対応を図れるよう、現在本市の状況に見合った制度となるよう作業を進めているところでございます。  具体に進捗ですけれども、現在のところ制度運用に当たってのチェックリストなどの各種調書の整備に取り組んでいるところでございます。  それと、今年度は債権管理研修や会計事務研修など、職員の意識改革や能力向上に向けた研修の実施を予定しているところでございます。  以上です。 33 ◯議長澁谷昌子君) 阪口総合事務局長。 34 ◯総合事務局長(阪口幸司君) 御質問のありました監査委員内部統制体制の整備及び運用の状況をチェックするとともに、その結果を踏まえた監査を実施することにより、リスクの高い分野の監査を集中して行うなど、専門性の高い部分に重点化した監査を行うことが可能になり、監査の重点化、質の強化、実効性の確保の促進が図られるものと考えています。 35 ◯議長澁谷昌子君) 森議員。 36 ◯14番(森 裕文君) 要はね、この事件を受けて決算が不認定になって、この制度は必要だという判断をされたわけでしょう、市長は。で、導入すると。措置として導入するとおっしゃっているわけですよ。  それをおっしゃったのは、1年以上たつんでしょうけれども、ほとんど進んでいない状況ですわね、はっきり申し上げて。本気でやる気あるんですか。じゃ、何でここへ、やる気のないものを何でここへ出すんですか。これは、自治法に依拠した制度を導入しようと本当にそう思ってやっているんですか。 37 ◯議長澁谷昌子君) 竹中市長。 38 ◯市長竹中勇人君) 地方自治法の150条に規定されてございます内部統制制度につきましては、都道府県であったり、あるいは政令市、そういうところは設置をすることとなってございますけれども、本市の場合は、それが設置義務というのは特にないということでございます。  今回、内部統制の制度をつくっていく予定でございますけれども、これは自治法150条に準拠したといいますか、自治法150条の規定による内部統制制度をつくるというものではなしに、本市に見合った、もうちょっと加工したような形で、その一部を運用するとか、そういう形で運用する予定でございます。 39 ◯議長澁谷昌子君) 森議員。 40 ◯14番(森 裕文君) これ自治法に依拠していない内部統制制度って何なんですか。どういうつもりでこれを書いているのか。また俺、忘れてしまいそうになるけれども、興奮したらいかんけれども、ごまかしやないか、こんなもの。自治法に依拠した内部統制制度でしょう。それでないと意味ないでしょうが。  誰が発明したんですか、泉南市の内部統制制度を。市長、これから発明してやるんですか。それやったら、その内容をはっきり言ってくださいよ。急に違いますと言われたら、こんなの話になれへん、そんなもの。違うんですか。違うんやったら違うと初めから言うておかなあかん。誰が聞いたって、こんなもの、自治法の依拠した内部統制制度やと思いますがな。だましみたいな話や。 41 ◯議長澁谷昌子君) 幡中副市長。 42 ◯副市長(幡中 力君) 内部統制制度についてなんですけれども、内部統制制度というものは、リスクを評価しまして、そのリスクをコントロールして事務の適正な執行を確保するというものだと私は認識しております。  その中で、自治法上は、自治体としての内部統制というもので、都道府県、政令市等がしなければならないことというものとなっておりますけれども、その規定に我々の泉南市のほうは、しなければならないというところまでは、いっていませんので、我々としましては内部統制としてのリスクを評価し、コントロールし、適正な事務執行をするというところを踏まえまして、そこをしっかりとやっていきたいというふうに思っております。  その自治法に基づくと言ってしまいますと、自治法で決められてしまった、何ていうんでしょうか、ことを淡々とやればそれで済んでしまうというふうに、また勘違いをして事務的にやってしまうというところもあります。  我々としましては、実効性の高いものをしていきたいというふうに思っておりますので、しっかりとその内部統制でうたわれているところを取り組める泉南市としての内部統制をしていこうと思っております。  以上になります。 43 ◯議長澁谷昌子君) 森議員。 44 ◯14番(森 裕文君) そんなん、ペテンみたいな話やねん。詐欺や、それは。違うんですか。自治法と関係ないんだと。内部統制制度やと。泉南市が独自に編み出した内部統制制度やと、そういうことでしょう。そうしたらこんなところ、いきなり内部統制制度を導入するというふうに書くんやったら、泉南市流内部統制制度を導入しますと書いて、その内容をここで説明してくださいよ。どういう内部統制制度なのか。意味がないやん、こんなもの、言葉遊びやないか。決算の不認定をなめとんのか。 45 ◯議長澁谷昌子君) 幡中副市長。 46 ◯副市長(幡中 力君) 先ほども申しましたとおり、内部統制制度というのは、リスクを評価して、それをしっかりとコントロールするというところだと思っております。  我々としましては、今回起こった、これまでも起こった不祥事というものに対して、今までしっかりとその不祥事に対応する体制ができていなかったと私は認識しておりますので、そこのリスクですね、不祥事が起こったというところでのリスクというものをしっかりと分析して、それに対するどのような体制をしていけば、コントロールできるのかというものをつくることが内部統制だと私のほうは思っております。  ですので、何ていうんでしょうか、内部統制という言葉、その制度だけで形だけで捉まえていくということにならないように、泉南市として中身のある内部統制をつくっていきたいというふうに思っております。(「その中身を言ってくれと言うてんのや。ごまかしたらあかん、ごまかしたら、しかも議案にして。話にならんわ」の声あり) 47 ◯議長澁谷昌子君) ほかに質疑はありませんか。────山本副議長。 48 ◯副議長(山本優真君) ちょっと一度、僕のほうからも質問したいんですけれども、今の話を再度聞かせていただきたいんですが、地方自治法150条に基づく内部統制制度という話だと僕も認識をしておりました。  総務省のほうから平成31年度に内部統制制度を導入するに当たってのガイドラインというものができておりまして、恐らくそこら辺を見ながら、泉南市でつくっていくんだろうと思っていたんですけれども、もう一度お聞かせいただきたいのは、その要は、いわゆる内部統制制度のガイドラインとかを見ながら、骨子はつくっていくんですが、それだけではなくて、より泉南市のために具体性を持たせるためにプラスアルファで、泉南の独自の内容を入れるという、そういう認識でよろしいんですかね。 49 ◯議長澁谷昌子君) 幡中副市長。 50 ◯副市長(幡中 力君) 私の認識としましては、その内部統制制度のどのようなことをしなければならないのかというその目的ですね。目的としましては、先ほども言いましたように、そういうリスク、コントロール、それを事務執行に生かしていくというところだと思っております。  自治法に基づきますと、様々な手続というものが発生してきますので、その様々な手続の中で、それが形骸化してしまうというところもあると思っております。  それは何かといいますと、やはり我々どうしても公務員組織というものは、自治法に言われているとおりやればいいんでしょう。そのとおり淡々とすればいいんでしょうみたいなところに陥ってしまいがちなところもあります。  そういう、もう自治法に基づいて、それを淡々とするんだというのではなく、どちらかといいますと、そもそもの趣旨、そのリスクをコントロールしていく、それをしっかりと事務執行に生かしていくというものが、どのようにすれば我々として、そしてちょっとそこは語弊があるかもしれませんけれども、手間なく、しっかりと組織の中で根づかしていけるか、それを形骸化させないかというところも踏まえて考えていければというふうに思っております。  以上になります。(「答弁になってないがな、答弁に、答弁せえよ」の声あり) 51 ◯議長澁谷昌子君) 山本副議長。 52 ◯副議長(山本優真君) ちょっと分かりにくいんですよ。森議員がおっしゃられたような内部統制制度を、僕もイメージをしておったので、今、副市長がおっしゃられたような内部統制制度によって、どれぐらい効果があるかというのは、ちょっと今の答弁では全く分からないんですね。  ちなみにその内部統制の導入というのがいつから導入されるのかというのを、また改めてお聞かせいただきたいのと、今の答弁じゃ、多分議会側も何のこっちゃという感じやと思うので、そこら辺の、何ていうんですかね、もう少し制度面の細かい話を事前に議会のほうに報告いただきたいなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。 53 ◯議長澁谷昌子君) 幡中副市長。 54 ◯副市長(幡中 力君) 内部統制につきましては、来年度4月から取り入れるように今作業を進めております。  すみません、ちょっと私の説明が舌足らずなところがあったんですけれども、例えばですけれども、自治法に基づく内部統制制度といいますと、例えば1つ例示として挙げさせてもらいますと、ICTの対応等もしていきましょうみたいなことも書かれております。それだけではないんですけれども、いろいろな要素の中にそういうことも書かれておりまして、そうしたら、今回我々が進めていく上で、そういうICTのところまでできるかといいますと、それをまたそこを無理から入れようとして本来の趣旨からずれていくということのないようにしたいなという思いがありまして、そういう意味では、完全に自治法と合致したものではないですという意味で言わせてもらっております。  ですので、その自治法に書いているところのいい部分は取っていきまして、その代わり泉南市としてちょっとそこまでやりますと、なかなかしんどくなってくるかなというところについては、省かせていただきたいなという思いで、その自治法には基づかないというのは、そういう意味でちょっと使わせてもらっております。  以上になります。 55 ◯議長澁谷昌子君) 山本副議長。 56 ◯副議長(山本優真君) ありがとうございます。要望ですが、事前にできたらどういう内容になるのかというところをお聞かせいただきたいなというふうに思いますので、何らかの形で、できたら報告いただきたいなというふうに思います。これは要望でお願いします。 57 ◯議長澁谷昌子君) ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第6、議案第1号「泉南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 58 ◯市長竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、7ページをお開き願います。  公平委員会委員、土井 聡氏は、令和2年12月25日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め、再任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、土井氏の経歴につきましては、議案書8ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 59 ◯議長澁谷昌子君) この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 60 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 61 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第7、議案第2号「泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。 62 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第2号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、9ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和2年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は10ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  本改正条例は、9条建てとなってございます。1条から御説明申し上げます。  まず、第1条の泉南市市税賦課徴収条例の一部改正につきましては、延滞金加算割合の規定を追加するものでございます。  具体的には、延滞金の加算割合がゼロ%となることのないよう、加算割合が年0.1%未満の割合である場合は、年0.1%の割合とするものでございます。  次に、第2条泉南市債権管理条例の一部改正から第9条泉南市水道事業受益者負担等に関する条例の一部改正までにつきましては、改正内容が同一ですので、一括して御説明申し上げます。  主な改正内容につきましては、2点ございます。  まず1点目は、地方税法等の一部改正に伴い、特例基準割合の規定を、名称等を改正するものでございます。  次に2点目は、延滞金加算割合の規定を追加するものでございます。  第1条の改正内容と同様、延滞金の加算割合がゼロ%となることのないよう、加算割合が年0.1%未満の割合である場合は、年0.1%の割合とするものでございます。  施行期日につきましては、令和3年1月1日でございます。また、第1条から第9条までの規定による改正後のおのおのの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期日に対応する延滞金については、なお、従前の例によるものとなってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 63 ◯議長澁谷昌子君) この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 64 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
     これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 65 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第8、議案第3号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。 66 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、15ページをお開き願います。  提案理由につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、中核市の長においても放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとなったため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は16ページを、補助資料は13ページをお開き願います。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格としまして、必要な支援員認定資格研修について、令和2年4月1日から中核市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例において同様の追加とするものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 67 ◯議長澁谷昌子君) この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 68 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 69 ◯7番(大森和夫君) 質問通告を上げたときには、まだ付託になるか、付託になるつもりで質問項目を上げたので、付託にならないということなので、内容についても、大分突っ込んで聞かせていただきます。賛否に関わることなのでね。  まず1つは、ここで言う放課後児童支援員の認定資格というのは、どういうものなのか、お答えください。  2つ目に、この留守家庭児童会、放課後児童会全体が、どんなふうに今運営されているかということについてお聞きいたします。  まず最初に、待機者の実態、人数が分かれば教えてください。  それと、この児童会で行われているようなコロナ対策ですね。3密対策とか感染防止対策、どのようなものが行われているのか、お答えください。  それと、協議会のときに質問であったと思うんですけれども、定数を超えているところもありますよね。確か樽井のところで越えていたと思うんですけれども、そういうところの定員オーバーしているところへの対策、今後定員オーバーに対する対策と、定員オーバーしている中で、どのような今運営上の対策が取られているのか、お答えください。  最後に、研修ですよね。これは結構受けていない方とか非正規の方は受けていないような説明があったと思うんですけれども、全員に受けてもらうような必要があると思うんですけれども、その点どんなふうな対策とか対応とか考えておられるか、お答えください。 70 ◯議長澁谷昌子君) 岡田教育部長。 71 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。それでは、順次御答弁申し上げます。  まず、今回のこの資格というものはどういうものかということでございますけれども、これは留守家庭児童会を運営するに当たりまして、流れといたしましては、国の示します基準に従いまして、それを参酌しながら、本市条例でその運営に関する必要な規定を設けております。  その中で、国が設けております基準は、例えばですけれども、一定の大学を出た方、あるいはいろいろな社会福祉士等の資格を持った方、あるいはこういう留守家庭児童会での実務経験が5年以上あって、市長が認めた者など、相当細かくたくさんの要件があるんですが、その全ての方が、必ず今回提案させていただいている案件の資格研修を受けないといけないというような形になっておるものでございます。  今現在は、私どもメンバーが受けていただいているのは、大阪府が行うこの資格の認定研修でございます。  大阪府のほうで、大体年間1,000人ぐらいを対象に行っていただいているということなんですけれども、それに申し込んで受けていただいているという形になってございます。  それから、全体の私ども留守家庭児童会の運営でございますけれども、現在9つの小学校に10か所の留守家庭児童会がございます。  待機の関係でございますけれども、12月1日現在では、全入会者が347人おられるんですけれども、現時点では、信達の留守家庭児童会で9名の待機がおられるというふうな状況になってございます。  それから、コロナ対策に関してでございますけれども、専ら3密を避けるということで、やはり窓を開放して換気を行うこと、それから密集を避けるために、お部屋の中にいるだけじゃなくて、できるだけ校庭とか、そういった学校の体育館等をお借りするなどして、密集を避けるという取組。  それから、なるべくやはり密接しないようにということで、机の数を減らしたりあるいは机にも交互に座るというような形で飛沫感染が生じないように心がけるということ。  それに加えて、これまでに手洗いのカランを触らなくて済むような自動水栓の設置、それから手をアルコール消毒するための自動噴霧器、自動ディスペンサー、それから手を洗うとき、これも普通の手洗いのときの手洗い石けんを自動で、何ていいますか、絞り出すといいますか、出す手洗い石けんのディスペンサーの設置のほか、空気清浄機を設置したりしております。  それから、これまで資料の御請求がある中で、一定定員として定めておりますものに加えて、プラス1ぐらい、定員を超えている受入れがあるようだという御指摘につきましては、一定定員は仮に50であったら50と決めておりますけれども、先ほど申し上げた国基準及び私どもの条例では、お子様1人当たり1.65平米以上の面積があればいいということになっております。  待機が生じるような人気があるといいますか、物すごく申込みの多い留守家庭児童会にあっては、定員は50と決めておりますけれども、面積要件の範囲内でお受けするという形で、なるべく待機を減らすための受入れ施策として1名程度、定員を超えるような形で受入れをさせていただいております。  以上でございます。 72 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 73 ◯7番(大森和夫君) 今、説明の中で1,000人程度の受講者があって、受講者を見込んで大阪市で行うとおっしゃったんですかね。ここで今度の条例というのは、中核市でも行えるようになったということなので、それはどうか、変化はないのか、まだ大阪市まで行かなあかんのか、この近くで行けるようになっていないのか、ちょっとその辺についてお答えください。  それと、コロナ対策をお聞きしましたけれども、先生方もこの留守家庭児童会の先生方も、まあ言うたら、エッセンシャルワーカーでね、もう3密対策を取りながらも、でも子どもたちは元気に走り回ったりするし、密接もしてくるやろうし、そういう中で大変な仕事ということだと思うんですけれども、そういう先生方への支援というのは、何か取られておられるのか、お答えください。  それと、待機者を減らすためにいろいろ苦労されているということもおっしゃられましたけれども、時間が延長されたりして、先生方の加配とか、そういうちょっと状況が分かれば、教えてください。 74 ◯議長澁谷昌子君) 岡田教育部長。 75 ◯教育部長(岡田直樹君) 答弁漏れがございました。失礼しました。  まず、研修のことでございますけれども、今現在この研修は、大阪府、都道府県ですね、それから政令指定都市、そして今回は中核市でも行えるという形になったということでございます。  その中で、私どもの支援員が受けておりますのが、大阪府が行っております研修でございます。  原則的に、この支援員となっていただくためには、この研修を経ないとできませんので、これまでにも毎年3名から5名程度受けていただいておりまして、今年度はまだ受けていただいていない方、支援員さんのほかに会計年度任用職員の方もおられますので、そういった方で受けていただくということにしておりまして、今年は3名程度を予定、来年度も5名程度を受けていただくという形では、計画的にしております。  この人数配分につきましては、大阪府さんのほうから、泉南はこれぐらい程度ということで、割当てもありますので、一気に何人も何人もたくさん受けるという形はできませんので、御了承ください。  それから、本当に今コロナ禍にあって、留守家庭児童会の支援員さんにも御苦労いただいているところでございますが、そういったところの支援というところでありますけれども、まず、コロナの関係でどうしても長時間の勤務になりかねないこともございました。  そういう場合には、当然支援員さん、時間調整をしてシフトをうまく組んでいただくとか、あるいは待機しております支援員さんを現場に派遣して、長時間の勤務にならないよう、時間を調整することは行いました。  また一方で、お仕事いただいているということで、コロナの関係で夏休みが短縮されたことに伴って、児童会のほうの開設日が若干減ってしまうということがあった場合に、どうしてもやはりお給料が減ってしまいかねないということがございます。  そういったところについての支援といいますか、考えとしましては、やはりコロナ禍にあって、その施設等を清掃していただく、あるいは消毒していただくという作業を、適切に行うなどして、そちらのほうでは、勤務時間がむやみに減ることがないようにというような形での調整はさせていただいております。  以上でございます。 76 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 77 ◯7番(大森和夫君) コロナのことで、学校休業中もこれは留守家庭児童会は、放課後児童会は開いてもらえるんですね。その辺の休業日の対策についてもお答えください。 78 ◯議長澁谷昌子君) 岡田教育部長。 79 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。学校休業に関しましては、大きく長期のケースでは、この春先から5月にかけてございました。そのときには、大きく2段階に分けて対応をしております。  まずは、その春先、一番最初の長期休業のときは、通常、学校があいている時間帯と、それから夕方以降の留守家庭児童会があいている時間帯がございます。  学校があいていた時間帯が学校休業の場合に、お子様を受ける必要がある場合、その場合は原則的に留守家庭児童会の拠点の場所は使えますけれども、市職員ですとか、あるいは一部留守家庭児童会の支援員さんの一部お力をお借りして運用してきた。  その同じ日であっても、夕方以降の通常の留守家庭児童会をあけているときには、留守家庭児童会の方の支援員の方で運営していただいたという形がございます。  それから、4月以降から5月にかけての支援のときには、休業日のときには、文科省のほうからも学校の教職員の先生にも、そういったところに入っていただくことができるよというお話もありましたので、学校にも協力をいただいて、専ら学校が行われている時間帯にあっては、学校の先生方に面倒を見ていただく形にしまして、夕方以降は通常の留守家庭体制で支援をしてきたという形になってございます。  なお、その後、最近起こっております学校の臨時休業の場合は、その学校自体、全体がいろんな調査をするために休業という形になりますので、その際は留守家庭児童会も休業とさせていただいております。  以上です。 80 ◯議長澁谷昌子君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。 81 ◯13番(堀口和弘君) ちょっと確認だけさせてください。  先ほどの放課後児童支援員ですかね、この資格の認定要件なんですけれども、先ほど5年以上という話もあったんだと思うんですけれども、2年以上でも取れると思うんですけれども、これは確か高卒やと思うんですけれども、これはいわゆる9号と10号と呼ばれるジャンルの方々やと思います。  これは、市町村長が認める者という定義があるんですけれども、これは泉南市としては一定の何らかの要件とかハードルとかというのを設けているのかどうか、この1点だけ教えてください。 82 ◯議長澁谷昌子君) 岡田教育部長。 83 ◯教育部長(岡田直樹君) 御答弁いたします。今回の泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の第10条第3項に、今議員御指摘の放課後児童支援員の必要要件が10項目列記されてございます。  議員御指摘のように、第9号が、高等学校卒業者等であり、かつ2年以上、留守家庭児童健全育成事業に類似する事業に従事した者で、市長が適当と認めた者。そして10号が、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者となってございます。  したがいましては、議員御指摘のように、9号、10号、2年と5年という規定は、どちらもございます。  なお、この各号の要件に加えて、今回議案とさせていただいております研修を受けていただく必要があるということでございます。  以上です。 84 ◯議長澁谷昌子君) 堀口議員。 85 ◯13番(堀口和弘君) いや、そうやなくて、要は研修を受けないかんのはもちろん理解はしているんですけれども、要はこの9号、10号の市長が適当と認めたというところの、要はその認める基準というのはあるんですかという確認をさせてもらっているんですけれども、その辺はあるのかどうか、再度お答えください。 86 ◯議長澁谷昌子君) 岡田教育部長。 87 ◯教育部長(岡田直樹君) 私どもの場合、やはり9号の規定が高等学校卒業等で2年以上の勤務経験、そして10号が5年以上の勤務経験ということでございますので、こうした勤務経験の中で、専ら適切に勤務いただいている場合はお認めするという形になろうかと考えております。  以上です。 88 ◯議長澁谷昌子君) 堀口議員。 89 ◯13番(堀口和弘君) 要は基準が明確ではないということですよね。きちんと勤務していただいていたらオーケーと。その一定の判断基準か何かあるのかなというふうに聞かせていただいたんですけれども、ないんでしたら結構です。  できたら、つくってもらったほうが分かりやすくていいかなというふうには思いますので、それだけ意見として述べさせていただきます。  以上です。 90 ◯議長澁谷昌子君) ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 91 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第9、議案第4号「泉南市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
     理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。 92 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、17ページをお開き願います。  提案理由につきましては、道路構造令の一部が改正されたことにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は18ページを、補助資料は15ページをお開き願います。  まず1点目は、道路構造令の一部改正により、自転車を安全かつ円滑に通行するために設けられる帯状の車道部分について、自転車通行帯が新たに規定されたことに伴い、本条例においても同様に規定するものでございます。  次に2点目は、同じく道路構造令の一部改正により、自転車道の設置要件が追加されたことに伴い、本条例においても同様の条例を追加するものでございます。  その他規定の整備及び文言の整理を行うものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 93 ◯議長澁谷昌子君) この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 94 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。────8番 楠成明議員の質疑を許可いたします。楠議員。 95 ◯8番(楠 成明君) 1点、お聞きしたいんですけれども、この条例が制定されることで、この泉南市の道路が、どこの道路が対象になって、何か所ぐらいあるのかをお聞きしたいと思います。 96 ◯議長澁谷昌子君) 奥田都市整備部長。 97 ◯都市整備部長(奥田雅則君) それでは、御答弁させていただきます。  現在、泉南市内では国道とか府道を含めました道路におきまして、この条例に出ております自転車の通行帯であったり、自転車道というのは今のところは設置されているところというのはございません。  自転車の走行空間の整備につきましては、自転車道、それから自転車通行帯、それと車道の端に矢羽根であったり、あとピクトを設置します車道混在型と言われます、そういった形の3つのパターンに大別をされるわけなんですけれども、今後現在策定中であります自転車活用推進計画に基づきまして、各道路の管理者、本市も含まれるわけなんですけれども、国や府、それから市の道路管理者が、交通管理者と道路の幅員なども考慮しながら、協議検討されることとなっていく予定となってございます。  以上でございます。 98 ◯議長澁谷昌子君) よろしいですか。(「はい」の声あり) 99 ◯議長澁谷昌子君) ほかに質疑はありませんか。────大森議員。 100 ◯7番(大森和夫君) 今この条例に基づいて専用の自転車道を設置するところはないということでしたけれども、コロナの影響で、自転車で通勤する方が増えていったりとか、それから観光のことを考えて、自転車でツーリングで観光地を回るとか、そういう動きがたくさん出ていると思うんですけれども、そういう意味でいうたら、自転車道の設置とか、それから自転車を利用してもらうような道路の設置とか、そういう状況づくりや環境づくりが大事だというふうに思うんですけれども、市のほうはその辺のところは何か考えておられるところがあるんでしょうか。  この条例を受けて、やっぱり追い風になると思うんですよね。国もやっぱり自転車を増やしていこうということだと思うので、その点で市は自転車のこれからの活用、観光とか通勤、通学とかね、そんなところでどんなふうに考えておられるか、お答えください。 101 ◯議長澁谷昌子君) 宮阪市民生活環境部長。 102 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 今後、この自転車道の整備がされることによって、観光面でもいろんなサイクリングルートであるとか、様々ないろんな取組の中で、その活用できるベースとなるものだというふうに認識しております。 103 ◯議長澁谷昌子君) 大森議員。 104 ◯7番(大森和夫君) 観光のことをお答えになったんやけれども、今も言うたように、通勤通学ですね。コロナの影響で3密を避けるために、電車から自転車に、近くでしょうけれども、そういうことを利用される方とか、それからCO2を減らすために自転車にという運動もやっぱり世界的に起こっていると思うので、そういうところのことを考えてのこれからの道路政策とか、自転車の活用とかいうのは考えなあかんと思うんですけれども、その点はどんなふうな対応でいらっしゃいますか、お答えください。 105 ◯議長澁谷昌子君) 奥田都市整備部長。 106 ◯都市整備部長(奥田雅則君) 今後の自転車の活用というところなんでございますけれども、先ほども少し述べさせていただきましたけれども、現在策定中でございます自転車の活用推進計画というのがございますので、それをベースに、現状の幅員を考慮しながら、どういった整備ができるかということは、今後検討していくことになるというふうに考えてございます。  以上でございます。 107 ◯議長澁谷昌子君) いいですか。(「はい」の声あり)  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 108 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第10、議案第5号「令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」から日程第14、議案第9号「令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)」までの5件を一括議題といたします。  ただいま上程いたしました令和2年度泉南市各会計補正予算5件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。 109 ◯副市長(幡中 力君) ただいま一括上程されました議案第5号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)から議案第9号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)までにつきまして、順次御説明申し上げます。  議案書及び議案書(追加分)を御覧ください。  議案第5号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、21ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第第96条第1項の規定に基づき、議会の議決の求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ4億6,809万2,000円を追加し、それぞれ318億2,210万7,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為の追加の補正を行うものでございます。  それではまず、歳出予算の補正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、32ページをお開き願います。  上段に記載の人件費事業265万円の減額は、全議員定数1名削減に伴い、令和2年10月から令和3年3月までの議員報酬及び期末手当を減額するものでございます。  次に、33ページをお開き願います。  上段に記載のふるさと寄附推進事業7,939万5,000円の増額は、ふるさと応援寄附に係る経費を増額するものでございます。  次に、中段より下に記載の市税賦課事務事業138万円の減額は、航空写真撮影業務及び評価基図作成業務委託料の確定により減額するものでございます。  次に、最下段に記載の市税徴収事務事業166万5,000円の増額は、前年度に予定納付した額と今年度の確定額との差額による還付金を増額するものでございます。  次に、34ページをお開き願います。  最下段に記載の住民登録事務事業257万2,000円の増額は、マイナンバーカード交付事務に係る経費を増額するものでございます。  次に、35ページをお開き願います。  中段より下に記載の一時生活支援事業137万3,000円の増額は、当初見込みより生活困窮者の利用日数が増加したことにより、負担金を増額するものでございます。  次に、36ページをお開き願います。  中段より下に記載の一般事務事業321万5,000円の増額は、令和3年度の報酬改定及び制度改正に伴い、障害者自立支援給付審査支払い等に係る電算システム改修委託料を増額また障害者システム更新の延長に伴い、借上料を減額するものでございます。  次に、その下から37ページにかけて記載の障害者自立支援給付事業9,960万7,000円の増額は、生活介護給付費及び就労継続支援給付費等において、当初見込みより利用者数が増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。  次に、中段に記載の障害児通所給付事業7,000万円の増額は、放課後等デイサービス給付費において、当初見込みより利用者数が増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。  次に、39ページをお開き願います。  中段に記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業5,312万2,000円の増額は、保険基盤安定に係る国庫負担金及び府負担金の増額に伴い、繰出金を増額するものでございます。  次に、40ページをお開き願います。  上段に記載の介護保険事業特別会計繰出金事業115万5,000円の増額は、令和3年度の介護報酬改定等の制度改正に伴うシステム改修に係る繰出金を増額するものでございます。  次に、41ページをお開き願います。  上段に記載の予防接種事業3,481万4,000円の増額は、高齢者インフルエンザ予防接種委託料及び高校1年生を対象に子宮頸がん予防接種に係る経費を増額するものでございます。  次に、その下に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業1,433万7,000円の増額は、生後6か月から小学2年生及び小学3年生から60歳未満の内部障害1級相当者の方に対するインフルエンザ任意予防接種費用の助成に係る経費を増額するものでございます。  次に、42ページをお開き願います。  中段に記載の就学援助事業228万円の減額は、小学校の臨時休業に伴い、学校給食費を減額するものでございます。  次に、最下段から43ページにかけて記載の小学校情報機器整備事業2,609万6,000円の減額は、GIGAスクール構想に係る通信サービス料及びシステム構築委託料を減額し、タブレット保管庫等の購入に係る経費を増額するものでございます。  次に、中段より上に記載の就学援助事業130万円の減額は、中学校の臨時休業に伴い、学校給食費を減額するものでございます。  次に、中段より下に記載の中学校情報機器整備事業1,446万6,000円の減額は、GIGAスクール構想に係る通信サービス料及びシステム構築委託料を減額し、タブレット保管庫等の購入に係る経費を増額するものでございます。  次に、44ページをお開き願います。  上段に記載の図書館運営事業10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を受け、図書購入費を増額するものでございます。  次に、中段より下に記載の市債管理事業(利子)1,100万円の減額は、令和元年度発行の市債に係る今年度の利子償還金が確定したことに伴い減額するものでございます。  次に、最下段から45ページにかけて記載の財政調整基金事業265万円の増額は、議員定数1名削減に伴う議員報酬及び期末手当の減額分を、同基金への積立金として増額するものでございます。  次に、上段に記載のふるさと泉南水なす基金事業1億6,000万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴い、同基金への積立金として増額するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、29ページにお戻り願います。  まず、一番上に記載の地方交付税1,918万3,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  次に、その下に記載の民生費国庫負担金のうち、社会福祉費負担金9,276万7,000円の増額は、先ほど御説明しました障害者自立支援給付事業及び障害児通所給付事業の財源として、また国民健康保険費負担金452万9,000円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源として、それぞれ国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助金477万4,000円の増額は、マイナンバーカード交付事務に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の民生費国庫補助金、社会福祉費補助金764万円の増額は、先ほど御説明しました一時生活支援事業及び一般事務事業等の財源として国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の教育費国庫補助金、教育総務費補助金2,352万円の増額は、先ほど御説明しました小学校及び中学校情報機器整備事業等の財源として、国から交付されるものでございます。  次に、その下から30ページにかけて記載の民生費府負担金のうち、社会福祉費負担金4,411万円の増額は、先ほど御説明しました障害者自立支援給付事業及び障害児通所給付事業の財源として、また国民健康保険費負担金3,531万5,000円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源として、それぞれ府から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の民生費府補助金のうち、社会福祉費補助金1,137万9,000円の減額は、障害児通所給付事業に係る学校臨時休業分の放課後等デイサービス給付費の確定に伴い、障害者総合支援事業費補助金を減額するものでございます。  次に、その下に記載の衛生費府補助金、保健衛生費補助金1,070万8,000円の増額は、先ほど御説明しました予防接種事業の財源として府から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の総務費寄附金、総務管理費寄附金1億6,000万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附件数の増加が見込まれることから、増額するものでございます。  次に、その下に記載のふるさと泉南水なす基金繰入金7,939万5,000円の増額は、ふるさと寄附推進事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  次に、31ページをお開き願います。  雑入、返還金34万8,000円の増額は、平成30年9月の台風21号による被災農業者向け経営体育成支援事業補助金返還金に、新たに計上するものでございます。  次に、議案書25ページにお戻り願います。  第2表債務負担行為の補正について御説明申し上げます。
     まず、地域福祉計画策定業務委託事業は、令和3年度に第4次泉南市地域福祉計画を策定するための経費に係る債務負担でございます。  次に、道路新設改良事業は、今年度から令和3年度にかけて行う牧野山手線改良工事に要する経費に係る債務負担でございます。  議案第5号につきましては、以上でございます。  次に、議案第6号、令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、53ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,312万2,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ81億4,485万2,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、60ページをお開き願います。  予備費5,312万2,000円の増額は、保険基盤安定負担金の金額が確定したことに伴う予算措置でございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、59ページにお戻り願います。  一般会計繰入金5,312万2,000円の増額は、保険基盤安定負担金に伴う予算措置でございます。  議案第6号につきましては、以上でございます。  次に、議案第7号、令和2年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、61ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ1,517万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ59億8,056万9,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、68ページをお開き願います。  まず、中段に記載の介護保険事務事業231万円の増額は、令和3年度介護報酬改定等の制度改正に伴う電算システム改修委託料の増額に伴うものでございます。  次に、69ページ、一番下の段に記載の給付準備基金積立金事業1,188万8,000円の増額は、介護保険財政の年度間の均衡と健全な運営を図るため、介護保険保険者努力支援交付金1,149万6,000円増額になったものに、保険者機能強化推進交付金39万2,000円を加えたものを当該基金に積み立てるものでございます。  次に、70ページ、一番下の欄に記載の介護保険料還付事業97万6,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症の提供による保険料還付金の増額に伴うものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、67ページにお戻り願います。  まず、上段に記載の第1号被保険者保険料653万7,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に伴うものでございます。  次に、その下に記載の調整交付金300万6,000円の増額及びその3つ下に記載の介護給付費事務費補助金450万7,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者保険料減免に要する費用及び、先ほど歳出で説明いたしました新型コロナウイルス感染症の影響による保険料還付金に要する費用に対する財源として、国から交付されるものでございます。  次に、中段に記載の保険者機能強化推進交付金39万2,000円の増額及びその3つ下に記載の介護保険保険者努力支援交付金1,149万6,000円の増額は、先ほど歳出で説明いたしました給付準備基金積立金事業に対する財源として、国から交付されるものでございます。  次に、中段に記載の介護保険事業費補助金115万5,000円の増額は、先ほど歳出で説明いたしました電算システム改修に係る財源として、国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の一般会計繰入金115万5,000円の増額は、先ほど歳出で説明いたしました電算システム改修委託料の増額に伴う予算措置でございます。  議案第7号につきましては、以上でございます。  次に、議案第8号、令和2年度大阪府泉南市後期高齢者医療事務特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書、73ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ121万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ9億3,775万7,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、80ページをお開き願います。  後期高齢者医療制度事務事業・委託料121万円の増額は、平成30年度税制改正により、令和3年度以降の住民税の基礎控除額が見直されたことから、それに対応するためのシステム改修に伴うものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、79ページにお戻り願います。  事務費繰入金96万8,000円の増額は、システム改修に伴う予算措置でございます。  次に、その下に記載の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金24万2,000円の増額は、システム改修に伴う財源として、国から交付されるものでございます。  議案第8号につきましては、以上でございます。  最後に、議案第9号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明申し上げます。  追加分としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ4,302万8,000円を追加し、それぞれを318億6,513万5,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、12ページをお開き願います。  中段より下に記載の人件費事業6万3,000円の増額は、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業に係る会計年度任用職員報酬を増額するものでございます。  次に、その下から13ページにかけて記載のひとり親世帯臨時特別給付金給付事業1,017万3,000円の増額は、令和2年12月11日時点で既にひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けている方に対し、1世帯当たり5万円、第2子以降、1人につき3万円の再支給に係る経費を増額するものでございます。  次に、中段に記載の人件費事業73万6,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る会計年度任用職員報酬及び費用弁償を新たに計上するものでございます。  次に、14ページをお開き願います。  上段に記載の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業3,205万6,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う体制確保に係る経費を新たに計上するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、11ページにお戻り願います。  まず、一番上に記載の民生費国庫補助金、児童福祉費補助金1,023万6,000円の増額は、先ほど御説明しましたひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の財源として、国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金3,279万2,000円の増額は、先ほど御説明しました新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の財源として、国から交付されるものでございます。  議案第9号につきましては、以上でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号から議案第9号までの説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 110 ◯議長澁谷昌子君) ただいま一括上程いたしております令和2年度各会計補正予算5件について、これより一括して質疑を行います。  本5件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際特別委員会の設置についてお諮りいたします。  令和2年度泉南市各会計補正予算について、13名の委員をもって構成する令和2年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。  また、令和2年度泉南市各会計補正予算の審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 111 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって令和2年度泉南市各会計補正予算について、13名の委員をもって構成する令和2年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました令和2年度予算審査特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、タブレットに掲載しております資料に記載のとおり、13名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る12月18日午前10時から継続会議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日は、これを持ちまして散会といたします。ありがとうございました。        午後0時6分 散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   澁 谷 昌 子  大阪府泉南市議会議員   岡 田 好 子  大阪府泉南市議会議員   添 田 詩 織 © Sennan City, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...