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  1. 泉南市議会 2020-11-27
    令和2年第3回臨時会(第1号) 本文 開催日: 2020-11-27


    取得元: 泉南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯議長澁谷昌子君) おはようございます。ただいまから令和2年第3回泉南市議会臨時会開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  今臨時会には、議案等説明のため、市長以下関係職員の出席を求めております。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において6番 谷 展和議員、7番 大森和夫議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、会期決定議題といたします。  お諮りいたします。今臨時会会期は、本日11月27日の1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 2 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって会期は、本日11月27日の1日間と決定をいたしました。  次に、開会に当たり、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。竹中市長。 3 ◯市長竹中勇人君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、令和2年第3回泉南市議会臨時会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  議員皆様方におかれましては、平素より本市の発展と市民生活の向上のために御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。  さて、今臨時議会におきまして、議案第1号、泉南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第3号までを提案させていただいております。何とぞ貴重な御議論を賜りまして、御承認いただきますようお願い申し上げ、甚だ簡単でございますけれども、開会挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯議長澁谷昌子君) この際、諸般報告をいたします。  地方自治法第100条第13項及び会議規則第166条の規定による議員派遣の件について報告いたします。  本件につきましては、タブレットに掲載しております資料に記載のとおり、3件について議員派遣を承認しております。  以上で諸般報告を終わります。
     次に、日程第3、議案第1号「泉南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容説明を求めます。幡中市長。 5 ◯副市長幡中 力君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、5ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和2年の人事院勧告を踏まえ、泉南市議会議員に対して支給する期末手当支給率について改定を行うため、本条例提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は6ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。まず第1条は、今年度の期末手当年間支給月数を引き下げるものでございます。具体的には、12月の期末手当支給月数を2.15月から2.1月に0.05月分引下げとしてございます。  次に、第2条は、令和3年度の期末手当支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分してございます。具体的には、6月及び12月の支給月数を2.125月としてございます。  最後に、この条例施行日でございますが、附則において、令和2年12月1日からとしてございます。ただし、第2条による改正条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 6 ◯議長澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 7 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定をいたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論通告がありますので、討論を許可いたします。7番 大森和夫議員討論を許可いたします。大森和夫議員。 8 ◯7番(大森和夫君) 日本共産党を代表して賛成討論を行います。  基本的には、賃下げには反対する立場ですけれども、議員報酬を考える場合には、その報酬額が特権的になっていないかとか、それから、その影響が、例えば市職員に対する引下げにつながっていないかとか、そういう観点で見る必要があると思います。さらにやっぱり、社会情勢を見る必要があるというふうに思います。  今、新型コロナ第3波の感染が全国で最悪の状況になっていまして、特に大阪は最も深刻な状況にあります。  振り返れば、今年6月の議員期末手当、6月支給額ですが、特別定額給付金分10万円を、議員15人分、計150万円を供出して、新型コロナ対策費の財源に充てました。今回もやっぱりそういうことが必要であるというふうに考えております。  12月支給分人事院勧告を踏まえて削減し、金額は40万9,860円と大変少ないですけれども、これをコロナ対策の財源に充てることを要望して、賛成討論といたします。皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。 9 ◯議長澁谷昌子君) ほかに討論はありませんか。────森議員。 10 ◯14番(森 裕文君) 反対です。反対討論を行います。  どなたも御承知のこととは存じますけれども、そもそも人事院勧告というのは、国の公務員給与水準を民間と比較して決めるものを人事院が勧告するというものであります。  では、なぜそれが自治体給与水準につながるのかというと、地方公務員法には、職員給与生計費生活費ですね。国、他の地方公共団体職員民間事業従事者、その他を基準にして決めるとされています。  そして、都道府県あるいは政令指定都市などには、やはり地方公務員法に定める人事委員会が設置されていまして、自治体民間給与水準などを調べられるところは、人事委員会地方公務員法基準をもとに決定しますが、泉南市のような人事委員会のないところは、そうはいきませんので、国であり、民間事業従事者と比較している人事院勧告が当てはめられるわけです。ここまでは、一般職員給与決定過程の話として至極妥当で、私にも納得がいきます。  しかしながら、市長、副市長議員特別職であり、本来一般職の考え方とは別でなければなりません。自治体議員報酬は、具体的な額について法令上の基準は存在しません。自治体議員報酬は、それぞれの自治体が主体的に決定するべきものであります。  現に、その基本給がそれぞれの自治体の事情や状況によって極端に差があります。その水準は決して一律ではありません。その額や、そのよりどころ、決定方法については、たびたび批判にもさらされてきました。  給料分の仕事をしているのかというのは、よくある、ありがちな質問と申しますか、議員への大いなる批判を含む言葉でありますが、その答えは、それぞれの議員の自負にお任せするしかありませんが、議員報酬決定は、自治体議員をどう規定するかという課題の裏返しでもあります。  常勤の特別職である市長、副市長は別としても、とりわけ非常勤の特別職である我々の議員報酬については、これは我々の議会が責任を持って議会決定して、それに対する市民の批判、評価も甘んじて受けなければなりません。  市長提案してもらってどうこうするというようなものではありません。人事院勧告を踏まえと説明されて、アップやダウンをするものでもありません。  泉南市が置かれている財政状況、他団体との比較、議員定数市民感覚を鑑みて、十分に議会で吟味、検討して議会自体が決めるべき問題であると私は考えます。当然、第三者の報酬審議会というプロセスもあってしかるべきです。  私自身は、現行の泉南市の政務活動費をも包含する議員報酬については、相応に低く抑えられていて、今、期末手当といえども、触る必要はないと考えます。  よって、議案第1号、泉南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定について、反対をいたします。 11 ◯議長澁谷昌子君) ほかに討論はありませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成議員起立を求めます。  〔賛成者起立〕 12 ◯議長澁谷昌子君) 起立多数であります。よって議案第1号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第4、議案第2号「特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容説明を求めます。幡中市長。 13 ◯副市長幡中 力君) ただいま上程されました議案第2号、特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、7ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和2年の人事院勧告を踏まえ、特別職職員に対して支給する期末手当支給率について改定を行うため、本条例提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は8ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  第7条の期末手当において、12月の期末手当支給月数を引き下げるものでございます。具体的には、支給月数を2.075から2.025に0.05月分引下げとしてございます。  次に、この条例施行期日でございますが、附則において、令和2年12月1日からとしてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 14 ◯議長澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定をいたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論通告がありますので、討論を許可いたします。7番 大森和夫議員討論を許可いたします。大森和夫議員。 16 ◯7番(大森和夫君) 日本共産党を代表して、賛成討論を行います。  人事院勧告を踏まえてということで、三役、特別職3人の賃下げ提案であります。以前には、賃上げの提案があったとき、三役は特別職皆さんは、市の財政状況等を踏まえて見送られたことがありました。  このように人事院勧告を踏まえて、いろいろな判断が必要だというふうに思います。今回の場合は、泉南市の財政状況、それから先ほど述べましたけれども、新型コロナウイルスの第3波のこの感染状況を見れば、泉南市でもそういう対策のための費用が必要ということを考慮に入れながら、こういう特別職期末手当も考える必要があると人事院勧告提案を踏まえながら考える必要があるということだと思います。  そういう意味で、今回のこの期末手当コロナ対策などに充ててもらうということを要望して、賛成といたします。 17 ◯議長澁谷昌子君) ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 18 ◯議長澁谷昌子君) ただいまの議長の宣告に対して御異議がありますので、本件については、起立により採決をいたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成議員起立を求めます。  〔賛成者起立〕 19 ◯議長澁谷昌子君) 起立多数であります。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第5、議案第3号「一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容説明を求めます。幡中市長。 20 ◯副市長幡中 力君) ただいま上程されました議案第3号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、9ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和2年の人事院勧告を踏まえ、本市一般職期末手当支給率について、所要の措置を講ずる必要から、本条例提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は10ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。  まず第1条は、国家公務員に準じて12月支給期末手当支給月数を引き下げるものでございます。具体的には、12月の期末手当支給月数を1.3月から1.25月に0.05月分引下げとしてございます。  次に、第2条は、今年度の改正を受けまして、令和3年度の期末手当支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分してございます。具体的には、6月及び12月の正規職員支給月数を1.275月としてございます。  最後に、この条例施行期日でございますが、附則第1項において、令和2年12月1日からとしてございます。ただし、第2条による改正条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  また、附則第2項において、会計年度任用職員給与等に関する条例の一部改正も行っております。改正内容としましては、同条附則第2項中100分の130を100分の125に改めるものでございます。  施行期日は、令和2年12月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 21 ◯議長澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 22 ◯議長澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより質疑を行います。  本件については、質疑通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員質疑を許可いたします。大森和夫議員。 23 ◯7番(大森和夫君) この期末手当賃下げ提案ですけれども、効果額というか影響額ですね、幾らになるのか。  それと、関係団体との交渉はどういう中身であったのか、対応はどうだったのか、お答えください。 24 ◯議長澁谷昌子君) 川端総合政策部長。 25 ◯総合政策部長(川端 豊君) まず初めに、影響額ですけれども、一般職影響額で788万1,432円という影響額となります。  それと、関係団体との交渉の中身については、詳しくは申し上げられませんが、数回、関係団体と交渉させていただきまして、一応今回この引下げについては妥結ということに至っております。  以上でございます。  〔「議長議事進行」の声あり〕 26 ◯議長澁谷昌子君) 田畑議員
    27 ◯15番(田畑 仁君) 今、大森議員のほうが効果額と言いましたよね。効果額川端部長のほうは影響額とおっしゃったんですよね。私も影響額やと思っているんです。全く趣旨が違う質問をやってはると思うんです。 28 ◯議長澁谷昌子君) 確かにそうですね。大森議員影響額と言われましたけれども、影響額効果額効果額ですね。────大森議員。 29 ◯7番(大森和夫君) 質問影響額と聞きましたかね、効果額と。  この文章の発言通告書には効果額というふうに書いていますけれども、今も言うたように、今、田畑議員からも指摘がありましたように、影響額というのが正しいと思うので、発言のときも影響額というふうにして質問いたしました。 30 ◯議長澁谷昌子君) 訂正ですか。 31 ◯7番(大森和夫君) はい、だから影響額で答えてもらって、それで僕のほうは問題ありませんので。 32 ◯議長澁谷昌子君) よろしいですか、田畑議員。────ほかに質疑はありませんか。────大森議員。 33 ◯7番(大森和夫君) 今の川端部長の答弁を聞いてまた質問をしたいんですけれども、人事院勧告というのは、民間のボーナスの状況を調べて、それと公務員との、特に国家公務員との差額を埋めるなり、そういう調査の結果だというふうに聞いています。  全労連というところが調査したりすると、やっぱりボーナスの大幅減が幾つかあるということですね。そういう報道がある一方で、今度の人勧の提案というのは0.05月ということで、言うたらば微減というような表現もされたりして、この差がどうして生まれてきているのか、特に人事院勧告の中で、それについて何か説明とかあれば、ちょっと説明してほしいというふうに思います。  それと、影響額ですね、788万ということでしたけれども、任期付職員とか非正規の皆さん泉南市で働く、そういう方に対しては、この人事院勧告に基づいたそういう期末手当というか、賃下げみたいな影響の部分は、人勧に関する影響というのは、どんなふうになっているのか、お答えください。 34 ◯議長澁谷昌子君) 川端総合政策部長。 35 ◯総合政策部長(川端 豊君) 全労連さんのお調べになっている差額につきましては、私ども情報を仕入れておりませんので、そこの差の額というところまでは分かりませんけれども、人事院が出している今回の調査の期間なんですけれども、ボーナスの関係につきましては、昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績ということで調べた結果ということで、今回0.05か月の差が出ているという結果の報告は出ております。  ですので、民間との差額の細かいところの数字というのは、大変申し訳ないんですけれども、資料としては持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。  それとあと、非正規の関係の職員のところなんですけれども、今回の引下げについては、一般職引下げの対象となっておりまして、再任用職員であるとか任期付職員は改定の対象としておりません。  あと、ただそうはいいましても、会計年度職員につきましては、一般職の給料のところを使う形となっておりますので、今回そのところにつきましては、本年度は支給月数が100分の65ということで、段階的に引き上げるようになっております。  ですので、今回一般職支給月数まで達しておりませんので、今年につきましては見送らせていただいて、次年度の100分の130とあるものを100分の125という形で引下げさせていただくという形にさせていただいております。  以上でございます。 36 ◯議長澁谷昌子君) よろしいですか。────ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。本件については、討論通告がありますので、討論を許可いたします。8番 楠 成明議員討論を許可いたします。楠 成明議員。  〔傍聴席より発言する者あり〕 37 ◯議長澁谷昌子君) 静かにしてください、傍聴席。 38 ◯8番(楠 成明君) 日本共産党を代表しまして、賛成討論を行います。  11月に全国労働組合総連合が発表した中間集計では、今年の冬のボーナスは過去10年で最も低く、リーマンショックを下回る下げ幅になると言われています。労働者の賃下げは景気をさらに冷え込ませます。  一方で、コロナ禍のもとでも大企業の内部留保は、前年度から10兆円増やし459兆円となり、2008年度以降12年連続最高額を更新しています。この内部留保を取り崩し、下請いじめをやめれば、雇用と賃金を守る財源は生まれます。  さらに、政府や大阪府はコロナ禍の施策を充実し、中小企業支援策を早急に行い、中小企業で働く人たちの雇用と賃金を守らなければなりません。  新型コロナウイルス第3波の感染が全国最悪の規模と速度で拡大する中、さらなるコロナ対策の拡充が求められています。  賃上げが基本ですけれども、関係団体の選択も尊重し、コロナ対策の財源を生み出すためにも、一般職期末手当削減に賛成をいたします。 39 ◯議長澁谷昌子君) ほかに討論はありませんか。────田畑議員。 40 ◯15番(田畑 仁君) 本当なら、この人事院勧告については従うべきだと思っています。しかしながら、今日本の経済が沈没しようとしているさなか、総括的な反対討論になるんですけれども、先ほど一発目、議員の人勧反対をさせてもらいました。  私は、何ていうんですか、これを下げたからいうて、日本共産党さんがおっしゃっているような効果額という言葉は使いたくもないですし、これが人事院勧告コロナ対策でもないと思っています。  あくまでも世の中の流れに合った体系なのかどうなのか、これが人事院で判断されることであって、全くコロナ対策とは関係ないということを主張しなければならないと思っています。  それと、やはり今大阪府では、職員が不眠不休、もちろん知事も含めて不眠不休でコロナ対策等々に頑張ってくれています。私どもの泉南市役所の職員も、市民の皆さんのストレスを感じながら、どうやっていいのか分からないまま、耐えている状況です。  今、この世の中が沈没しようとしている中では、やはり今耐えなければならないと私の考えはそうです。ですので、我々議員も市民のために、国民のために頑張る。市長も副市長も市民のために頑張ってもらう。職員皆さんも一生懸命頑張ってもらうためにも、この人事院勧告には賛成せずに、反対させてもらって、一致団結して今を乗り越えるためには、耐えなければならないという前提で反対討論とさせていただきます。  最後にもう一度言います。この人事院勧告の下げについては、全くコロナ対策は関係ないということです。  以上です。 41 ◯議長澁谷昌子君) ほかに討論はありませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成議員起立を求めます。  〔賛成者起立〕 42 ◯議長澁谷昌子君) 起立多数であります。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了し、今臨時会に付議された事件は全部終了いたしました。  本日は、慎重なる御審議を賜りまして、誠にありがとうございました。  これをもちまして、令和2年第3回泉南市議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。       午前10時32分 閉会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南議会議長 澁 谷 昌 子  大阪府泉南市議会議員 谷   展 和  大阪府泉南市議会議員 大 森 和 夫 © Sennan City, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...