議案資料の1-1から1-2につきましては、後ほど
市民生活環境部長のほうから御
説明があります。
議案書は5ページから6ページとなっております。
続きまして、
議案第2号、
特別職の
職員の
給与に関する
臨時措置条例の制定についてでございます。
議案書につきましては7ページから8ページを御覧ください。
職員のし尿くみとり
券処理業務をはじめとする不適切な
事務処理により、
行政全般に多大な
不信感をもたらした一連の経緯を踏まえ、
職員を指揮し、
行政運営を担う
責任者として、
市長の
給与を
減額するため、本
条例を提案するものでございます。
改正の概要でございます。
令和2年11月から
令和3年1月までの
市長の
給料の額は、
特別職の
職員の
給与に関する
条例附則第2項の
規定にかかわらず、
特別職の
給与条例別表に掲げる
市長の
給与月額に100分の50を乗じた額にするというものでございます。
臨時措置に係る
影響額につきましては、現在、
市長の
給料は15%カットとなっておりますので、真ん中の表の一番下、173万1,271円が
削減額となります。ちなみに、右の
金額につきましては
削減前の
本則との比較となります。
本則からいきますと247万3,245円の
減額となるものでございます。
削減する
期間は
令和2年11月1日から
令和3年1月31日までの間、
施行期日は
交付の日からの
施行となります。
以上が
議案第2号の
説明となります。
続きまして、
議案第3号、
令和2
年度大阪府
泉南市
一般会計補正予算(第6号)につきましては、後ほど
総務部長から
説明がございます。
私からは以上です。
8
◯宮阪市民生活環境部長 それでは、私のほうから
議案資料の1-1、それと1-2について
説明させていただきます。
タブレットのほうを御覧ください。
資料の1-1としまして、
訴えの
提起についてということで、元
職員の公金の不正な
取扱いに対する
損害賠償請求ということでございます。
これまでの
経過でございますけれども、今まで
全員協議会等で
説明させていただいた
内容をそこに
令和元年、そして
令和2年について載せておりますので、詳しい
経過については割愛させていただきます。
ただ、今まで
説明させていただいていない件が1ページ目の一番下、
令和元年の10月3日、元
職員の
自宅建物に対して10月1日に
裁判所に仮
差押えを申し立てて、仮
差押えが
決定されております。
それと、2ページ目を御覧ください。
2ページ目の
2つ目、
令和元年の10月28日、元
職員の
自宅土地・
建物に対して、10月21日に
裁判所に第2回目の仮
差押えを申し立てておりまして、仮
差押えが
決定いたしております。
この2点については
民事の
準備行為ということで、今まで
説明は差し控えさせていただいておりました。
それと、その次に3ページ目を御覧ください。
(2)元
職員の
不正行為についてという部分でございます。
1つ目として、
販売所から
集金したくみとり券の
売上げを直ちに
会計課へ納入せず着服した
疑いがあるということです。これは
平成17
年度から
平成30
年度にかけてでございます。後ほど
資料1-2のほうを御覧いただきますけれども、
平成17年に関しましては
歳入歳出の差が5,724円になっておるんですけれども、我々が調査した中では
平成17
年度にも
横領が確認されております。
手口といたしましては、そこに書いてあるように、元
職員は
販売所から
売上げを
集金し、
会計課へ入金する前に
集金額の一部を
横領する
手口を繰り返していたと考えられます。
続きまして、4ページを御覧ください。
少なくとも
横領については
平成17
年度以降
横領が始まったと考えられまして、
平成17
年度につきましては
平成17年4月から
平成18年3月までの
会計年度の
集金、これに加えて
出納整理期間であるその後の
平成18年4月及び5月に
集金した一部についても
歳入として、
歳入と
歳出に差が生じないように装っていたのが確認されております。
その後、
平成29
年度まで
出納整理期間中の
歳入を前
年度の
歳入に繰り入れる同様の
処理を行っておりまして、
調定書の
決裁の際には4月や5月の
歳入にもかかわらず前
年度の3月分と
決裁書に
記載いたしまして、
年度内の
歳入のように装っていたことが確認されております。
そして、
2つ目、これが
担当者を装って
販売所から
集金し、着服した
疑いでございます。
刑事事件で現在起訴されておる
詐欺罪の分でございます。これが
令和元年度の分でございまして、元
職員は
令和元年の在職中に
人事異動により
担当者ではないのに
担当者を装ってくみとり
券販売所の2店舗から、
令和元年5月上旬から8月上旬までの間に3回にわたって現金をだまし取ったとされるものでございます。
以上の1、2の元
職員の
不法行為によるものとして、
証拠として現在残っております、
販売所に残っておりました
領収書、これに
記載されている
集金額及び
販売所の
手数料の
請求書、これは本市の
会計課の
支出命令書の
添付資料になっておるんですけれども、この
販売所が幾ら幾ら
集金したので、その5%の幾らを
請求すると、
集金額を書いておりますので、この
証拠が残っておる一部について、
会計課への
入金記録がないことが確認されております。
その被った
損害は、
平成17
年度から
令和元年度にかけて総額6,550万3,010円でございまして、くみとり券の仕組みから確証が高いと考えられる
損害としてくみとり
券収入の
歳入歳出の差5,324万3,577円、これは
議案資料の1-2を御覧ください。これが以前からお出ししている
資料でございますが、
平成31
年度、
令和元年度の分も含めて
歳入歳出の
差額の表になっております。それの
差引きの
合計が5,324万3,577円ということで、この額について元
職員に対して
損害賠償請求を行うものでございます。
第三者委員会の
報告書の中に、
販売所に対する
委託手数料から推計される
販売所における
売上げ金額と
会計課への
入金額の
差額ということで、
平成17
年度から
平成30
年度までの間に4,200万円にも上るというふうな
記載があって、以前にも御
説明させていただいたんですけれども、この額につきましては
令和2年の2月12日の時点で市において判明していた
内容について
第三者委員会に提供した
資料に基づいて評価されたものでございまして、その後の市の
追加調査によりまして、
合計額は先ほどの6,550万3,010円と確認されております。
3つ目、
訴訟提起の時期についてということで、警察の捜査及び市の
内部調査も進んだことから、できるだけ
早期に
損害賠償請求の
訴訟提起を行うものでございます。
起訴された
詐欺罪の
刑事裁判の第1回
公判というのが今月の10月21日に
予定されておりまして、また現在、
被害回復もなされていないということと、
被害感情の強さを示す必要があるという
弁護士の勧めもありまして、
早期に
民事訴訟を
提起して第1回
公判までにその
民事訴訟の
内容について
刑事事件を担当しておる検察庁に上申を行う
予定といたしております。
説明については以上でございます。
9
◯山上総務部長 それでは、私からは
議案資料2について
説明をさせていただきます。
令和2
年度一般会計補正予算(第6号)でございます。今回の
補正額は98万6,000円の
増額で、
補正後の
予算額を313億5,401万5,000円とするものでございます。
まず、
歳入予算について
説明させていただきます。
地方交付税の
普通交付税98万6,000円の
増額は、今回の
補正に係る所要の
一般財源として計上するものでございます。
次に、
歳出予算について
説明させていただきます。
総務費の
一般管理費、
人件費事業173万2,000円の
減額は、
市長の
給料、
地域手当及び
期末手当を
減額するものでございます。
同じく
行政管理費の
行政事務事業271万8,000円の
増額は、し尿くみとり券に係る
民事訴訟に伴う
弁護士の報酬、旅費及び
訴訟に伴う
事務手数料を計上するものでございます。
以上、簡単ではございますが、
補正第6号の
説明とさせていただきます。
説明は以上でございます。
10 ◯
森委員長 だいまの
理事者からの
説明に対し、
質問等はございませんか。────なし。
以上で今
臨時会に
提出予定の
議案の
説明を終わります。
次に、
タブレットに掲載しております
議事運営計画(案)について
事務局に
説明をさせます。
11
◯辻議会事務局次長 それでは、
臨時会提出予定議案及び
議事運営計画(案)について御
説明いたします。
本日の告示に伴いまして、10月9日金曜日が
開会日となっております。
まず初めに、議長より
開会の宣告の後、
会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、
会期の
決定でございますが、
会期につきましては後ほど御
決定いただきたいと考えております。
次に、
開会に当たり、
市長から御
挨拶をいただいた後、
議案審議に移りますが、ただいま
理事者から
説明をいただきました
議案第1号、
訴えの
提起についてから
議案第3号、
令和2
年度大阪府
泉南市
一般会計補正予算(第6号)までの3
議案が今回の
臨時会で御審議いただく
予定の
議案でございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
12 ◯
森委員長 ただいまの
事務局の
説明に対し、
質問等はございませんか。────なし。
以上で
議事運営計画(案)に対する
質問等を終わります。
次に、
議案審議の方法について御
協議いただきたいと思います。
今
臨時会には、
先ほど説明がありましたように
議案第1号から
議案第3号までの3件が
予定されておりますが、
議案の
取扱いにつきましては、
臨時会として緊急に招集されたことから、
委員会付託を省略し本
会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声あり〕
13 ◯
森委員長 御
異議なしと認めます。よって
議案審議につきましては、本
会議即決とさせていただきます。
次に、
会期の
決定について御
協議をいただきたいと思います。
タブレットに掲載しております
会期予定(案)を御覧ください。
今
臨時会の
会期については、
会期予定(案)のとおり10月9日の1日といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声あり〕
14 ◯
森委員長 それでは、
会期は10月9日の1日といたします。
以上で本日の
案件は全て終了いたしました。
各
会派に戻られましたら、
会派の
皆さんに本日
決定いただきました
内容等につきましてお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、
議会運営委員会を閉会します。
午前10時15分 閉会
(了)
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