本市では、昨年12月の
定例会におきまして、本
条例の
制定についての議決をいただき、
令和2年4月1日から
国民健康保険の
賦課方式を
保険税から
保険料に変更しております。
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ページ下段の
四角囲みの中に記載しておりますが、その際、
附則第3項において、
泉南市
国民健康保険税条例を廃止し、また、
附則第4項におきまして、
経過措置の
規定を置き、この
条例の
施行前に、前項の
規定による廃止前の
泉南市
国民健康保険税条例の
規定により課した、また課すべきであった
国民健康保険税については、なお、
従前の例によるとしております。
従前の例によれば、
減免については
納期限までの
申請となります。
したがいまして、
納期限を過ぎたものについても、
減免申請を行うことを可能とするため、
附則第4項の
規定にかかわらず、第47条の
規定は、今回の
新型コロナウイルスの
影響による
令和元
年度の
保険税の
減免を受けようとする場合、準用することを旨とする
附則第23項を加えております。
なお、
施行期日は、公布の日でございます。
以上、簡単ではございますが、
議案第33号の
説明とさせていただきます。お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。
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◯森委員長 ただいまの
理事者からの
説明に対し、
質問等はございませんか。────以上で
追加議案に対する
質問等を終わります。
次に、
本件の
取扱いについてでありますが、本日が第2回
定例会の
最終日であることから、本
会議即決といたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
5
◯森委員長 御
異議なしと認めます。よって
本件につきましては、本
会議即決とすることに決まりました。
次に、
議案審議の
日程でございますが、
議案第32号の次の
日程に
本件を組み入れたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」の声あり〕
6
◯森委員長 御
異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
引き続き、
委員の皆様には、その他について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔
理事者退席〕
7
◯森委員長 事務局、書面を配ってください。
〔
資料配付〕
8
◯森委員長 それでは、その他についてでございます。
参考までに、ただいま御配りいたしました書類は、昨日
事務局に郵送をされてきたものでございますが、まずは御一読ください。読みましょうか。読みますね。
申立書──これは
申立書ではないと私は思いますけれども──今般、
提出予定の私、
梶本茂躾に対する
議員辞職勧告決議について、下記のとおり申し立てます。
そもそも、最高裁におきまして、
議会の
運営と全く関係のない
議員の
議場外における個人的な行為は、
懲罰理由とすることができないとあり、
本件もこれに類似する
案件と考えております──
懲罰ではありません、
決議案です。類似するものとは違います、全く別のものです──私は今回の件に対して、市民の
皆さん、また
議会に対しても誠心誠意おわび申し上げ、
信頼回復に努め、
議会人として取るべき対応を行いました。
私は、このような点から、道義的・
社会的責任を十分果たしたと考えております。どうか、
委員会として、このような暴挙に出ないよう、お願いします。
そもそも、私は
議会運営委員でもなく、
当該委員会に出席し、
弁明の
機会さえ与えられておりません。また、
議会の
多数決により
辞職勧告を決議し、事実上
辞職を強制するような、一種の
多数決の濫用は、
議会の
意思表示として適当ではなく、また、
法的拘束力のない
本案を、この時点で決議するということは、私の
議員としての地位を著しく毀損するものであり、10月に予定されている
市議会議員選挙に再出馬を考えている私にとって、大きな痛手であることは間違いありません。
以上のことから、もし
本案が決議された場合、
法的措置を取らざるを得ないと考えておりますことを付け加えておきます。
以上のことから、
議長及び
議会運営委員会におかれましては、私、
梶本茂躾に対する
議員辞職勧告決議を取り下げていただくよう申し立てます。
令和2年6月5日
梶本茂躾。
議長と私宛てに届いております。
これは、
議会の議論は済んだ話ですので、
議会運営委員会として取り上げる必要は全くないとは思っておりますけれども、ただ、
議員からの申出でありますし、それを
議長や私が握り潰したということを言いかねませんので、ここに
皆さんに公表をさせていただく次第であります。
意見がございましたらお伺いしたいと思いますけれども、これも
議員にも配ってください。全
議員に。私の見解はそういうところですけれども、別にこれを取り上げてどうこうというつもりはありません。
これは
申立てというものではなくて、嘆願とか要望とか、
申立書の体をなしていませんけれども、私の
意見はそんなところですけれども、
皆さん、御
意見があったら、どうぞお聞かせをいただければと思っています。
ちなみに、ここで取り上げますので、御
本人に
傍聴をお願いしましたが、お見えになりませんでした。よろしいですか。
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◯南議長 先ほどの
議会運営委員会の中では、いわゆる
弁明の
機会というのはなかったんですが、私は当時、
各派代表者会議のほうが
弁明のあれになじむという思いで、
各派代表者会議、メンバーは
議会運営委員会と
各派代表者会議は同じですので、
皆さんも当然お聞きになっていると思います。
さらに、本日
弁明をさせてほしいという要請が
事務局に来ているみたいです。一応その中で
多数決で諮らせていただきます。
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◯河部副
委員長 本
会議でやるより、ここに呼んでしたほうがええのと違いますか。
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◯森委員長 呼んできてよ。
辻次長、
説明してください。
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◯辻議会事務局次長 ただいま
本人のほうにお伺いしましたら、
弁明の
機会をそもそも希望しているということで、場を与えられたとしても、
弁明するつもりはないと。反論する場であれば自分は反論することはあるけれども、今後裁判するに当たって、
弁明する場ではないと考えているので、反論できないのであれば
弁明の
機会というのは求めないということで、本
会議場では何も発言は求めませんということでした。
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◯森委員長 ほとんど意味が分かりません。門前払いとします。裁判をやってくださいと伝えてください。
以上で
議会運営委員会を終わります。
午前10時20分 閉会
(了)
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