泉南市議会 2020-05-27
令和2年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2020-05-27
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時30分 開会
◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから令和2年第2回
泉南市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
今定例会には議案等の説明のため、市長以下関係職員の出席を求めております。
これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。本日の
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において3番
金子健太郎議員、4番 河部 優議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から6月9日までの14日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
2 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって会期は本日から6月9日までの14日間と決定いたしました。
次に、開会に当たり、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、許可をいたします。
竹中勇人市長。
3 ◯市長(竹中勇人君) おはようございます。議長のお許しを頂きましたので、令和2年第2回
泉南市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
議員の皆様方には、常々本市の発展と市民生活の向上のために御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
また、今議会におきましては、
新型コロナウイルス感染症対策のために、日程短縮などの御配慮をいただきましたことに対し、まず心から御礼を申し上げます。
先日、
緊急事態宣言も解除され、本市においても市の
施設等通常の運営に一日でも早く戻せるよう、鋭意努力をしているところでございます。
また、
コロナウイルス関連の支援策等についても、一定まとめることができましたので、今議会には、それらに関係する内容の提案もさせていただいており、市民の皆様方には、この窮地を乗り切っていただき、頑張っていただきたいという思いでございます。
さて、本議会には、報告第1号の放棄した債権の報告についてから報告第11号までと、議案第1号、泉南市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてから議案第32号までを提案させていただいております。
何とぞ貴重な御議論をいただき、ぜひとも御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4 ◯議長(南 良徳君) 次に、日程第3、
泉南監報告第2号「
例月現金出納検査結果報告」から日程第5、
泉南監報告第4号「
例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。
これより本3件について
監査委員の報告を求めますが、
市橋直子監査委員から、都合により欠席の届出がありましたので、御報告をいたします。よって報告につきましては、
梶本茂躾監査委員から報告をいただきます。
それでは、本3件に関し、報告を求めます。
梶本茂躾監査委員。梶本議員。
5
◯監査委員(梶本茂躾) ただいま議長より報告の由の指名を受けましたので、これより令和2年1月、2月、3月分の
例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和2年1月分は同年2月26日に、令和2年2月分は同年3月27日に、令和2年3月分は令和2年4月30日に、
市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について、収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
6 ◯議長(南 良徳君) ただいまの
監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。
この際、お諮りいたします。
監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって
監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。
以上で
監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第6、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
8 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程いたしました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、7ページをお開き願います。
泉南市
債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
放棄した債権は、
住宅使用料の
市営住宅使用料及び
市営住宅入居者用駐車場使用料8万2,300円でございます。
債権を放棄した日は、令和2年3月25日でございます。
債権を放棄した事由は、泉南市
債権管理条例第19条第1項第4号の規定に該当するもので、債務者が死亡し、
相続人全員が相続放棄をした状態にあり、債権の弁済を受ける見込みがないときでございます。
なお、それぞれの債権の詳細につきましては、議案書の表に記載しているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。
9 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
10 ◯12番(大森和夫君)
先ほど説明が副市長から、簡単な説明がありましたけれども、亡くなられて本人の資産もない、相続人の方も相続放棄されたと。それから負債も資産も受けないということ。保証人の方にも、そういう滞納した分を補うような資力がないということが分かったので、滞納したということをお聞きしています。
体調不良で入院されて死亡されたということも、何か説明で聞いたと思うんですけれども、
市営住宅という立場で、やっぱり貧困とか、そういう中で、市民の方で大変な状況に置かれている方は、やっぱり応援すると。できるだけ負担かけないというか、もうそういう立場が大事だというふうに思うんですけれども、最終的に滞納を理由にして、この住居を追い出されるようなことはなかったのか。それについて1つお答えください。
それから、滞納の状況ですけれども、この説明書を見ますと、放棄した債権の中に平成30年度というふうになっていますけれども、現年度の入金はどうなっていたのか、そのことについてお答えください。
それから、債権回収について、集金はどんな体制になっていたのか。今も言いましたように、
市営住宅という立場なので、滞納したらすぐ追い出すとかいうことじゃなく、やっぱり入居者に寄り添ったような形での相談とか、それからもちろんその中では家賃を払ってくださいということを訴えていくのは当然なんですけれども、そういう滞納状況に応じたような、配慮したような集金ができていたのか、ちょっと集金体制についてお答えください。
それと、コロナ禍に関わって、家賃の
支払い猶予とか減免はあるのか。それからコロナ禍で住居を失った場合、
市営住宅に入居できるような、そういう体制になっているのか、その点についてもお答えください。
11 ◯議長(南 良徳君)
奥田都市整備部長。
12
◯都市整備部長(奥田雅則君) それでは、順番に御答弁させていただきます。
まず、今回の債権放棄の関係で、追い出しというんですか、そういうものはなかったのかどうかということでございますけれども、
公営住宅法とか
市営住宅の管理条例の規定の中には、そういった明渡しを請求できるというふうな規定もございます。
しかしながら、滞納をもって明渡しを請求するということは、民間住宅と違いまして、公営住宅の
住宅セーフティネットという役割を鑑みる中で、やはりなかなか難しいというか、現実的ではないのかというふうに考えております。
したがいまして、滞納されている入居者に対しましては、各入居者の置かれておる状況に応じた家賃の納付指導を行ったり、臨戸訪問の実施によって徴収に今現在は努めているというところでございます。
また、やむを得ず家賃を払えない状況にある者に対しましては、家賃の減免の適用とか、そういった軽減の負担措置とか、
あと福祉部門との連携を十分に行いまして、対応してまいりたいというところでございます。
それから、現年度分の家賃というのがどうなっているかということでございますけれども、現年度分につきましては、敷金がございましたので、その分をこの滞納の家賃のほうに充当しておりまして、その分につきまして、その残りが現在今回放棄させていただく分ということで、7万6,300円と
駐車場使用料が6,000円という結果になったということでございます。
それから、債権の徴収の関係の体制とか、そういうことについてでございますけれども、
市営住宅の家賃の徴収を適切に行うということは、
市営住宅に係る業務の健全な継続の上で、極めて重要であるというふうには認識しております。
一方で、滞納者に対しましては、
債権管理条例に基づきまして対応してまいりますけれども、
市営住宅は、住宅に困窮をしております低所得者等に対して賃貸をする住宅であることから、やむを得ず家賃を払えない状況にある方に対しましては、その収入等の状況や事情を十分に把握した上で、入居者の置かれております状況に応じた家賃の納付指導を行ったり、先ほど申しましたけれども、臨戸訪問の実施により、徴収に努めているところでございます。
また、やむを得ず家賃を払えない状況にある者に対しましては、これも先ほど申しましたけれども、家賃の減免の適用等の
負担軽減措置や福祉部門との連携を十分に行って、対応してまいりたいというふうに考えております。
続きまして、
コロナ対策の関係で何か制度がないのかということでございますけれども、
市営住宅の家賃につきましては、収入が著しく低額であるときや失職、それから病気等の事情によりまして、著しく生活が困難な状態にあるときには、
公営住宅法や、
市営住宅の
管理条例等の関係法令の現行の規定によりまして、家賃の減免等が可能となるように整備をされております。
これらの規定を活用することで、平時でも対応しておりまして、またこの今回のコロナの対応による場合でも対応が可能となっておりますので、そういったことから、
コロナ対応としての特別な制度というのは、整備をしていないという状況でございます。
以上でございます。
13 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第7、報告第2号「
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
14 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第2号、
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、9ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき
専決処分しました泉南市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴い、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、令和2年3月27日に公布され、
補償基礎額の改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、
専決処分したものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は11ページを、
補助資料は5ページをお開き願います。
第5条第2項第1号及び第3項の改正につきましては、文言の整理を行い、
補償基礎額を決定する基準日を
事故発生日と略称化しております。
次に、第5条第2項第2号の改正につきましては、
消防作業従事者等の
補償基礎額の最低額を日額8,800円から8,900円に引き上げるものでございます。
次に、附則第3条の4及び附則第4条の改正につきましては、民法の一部改正に伴うもので、
災害補償年金前払一時金等が支給された場合における
障害補償年金等の
支給停止期間等の算定に用いる利率を、100分の5から
事故発生日における法定利率に改めるものでございます。
最後に、別表中の改正でございますが、
非常勤消防団員等の
補償基礎額を、勤務年数と階級に応じて0.15%から1.13%の幅で増額改定しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
15 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第8、報告第3号「
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
18 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第3号、
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、13ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき
専決処分しました泉南市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、
地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布され、市民税、
固定資産税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、
専決処分したものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。
本改正条例は、3条建てとなっております。
まず第1条のうち、
個人市民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は15ページを、
補助資料は9ページをお開き願います。
申告書記載事項の簡素化について、第27条の2及び第27条の3の改正により、
給与所得者や
公的年金等受給者が
単身児童扶養者に該当する場合、その旨を
扶養親族等申告書に記載することとされていましたが、不要とされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
続いて、第1条のうち、
法人市民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は同じく15ページを、
補助資料は10ページをお開き願います。
地方創生応援税制、いわゆる
企業版ふるさと納税の拡充について、第39条の改正により、その適用期限を、令和7年3月31日まで5年間延長するとともに、
税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げるものでございます。
続いて、第1条のうち、
固定資産税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は同じく15ページを、
補助資料も同じく10ページをお開き願います。
まず、使用者を所有者とみなす制度の拡大について、第43条の改正により、一定の調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合には、事前に使用者に対して通知をした上で、使用者を所有者とみなして
固定資産課税台帳に登録し、
固定資産税を課すことができる規定を創設するものでございます。
続いて、
相続人等の現に所有している者の申告の制度化について、第62条の4及び第63条の改正により、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その土地または家屋を
相続人等の現に所有している者に対し、3か月以内に氏名、住所等必要な事項を申告させることができる規定を創設するものでございます。
また、この制度については、令和3年度分以後の
固定資産税について適用するものでございます。
最後に、
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置について、附則第6条の4の2の改正により、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に、水防法の規定により、指定された
浸水被害軽減地区内にある土地の
固定資産税の課税標準については、指定された日から3年間、その価格に3分の2を乗じて得た額とする規定を創設するものでございます。
その他、法令改正に合わせて条項の項ずれ及び
改元対応等、所要の規定整備を行うものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
19 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
20 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
報告第3号については、河部議員から質疑の通告があります。本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。4番 河部 優議員の質疑を許可いたします。河部議員。
21 ◯4番(河部 優君) 今回の
市税賦課徴収条例の一部を改正するということで、3つ上がっておりますけれども、そのうちの
固定資産税の関係について幾つか質問させていただきます。
そのうちの1つとして、今回一定の調査を尽くした上で、固定資産の所有者が明らかにならない場合は、使用者を所有者とみなして、台帳に登録し、課税をするということが新たに設けられるわけですけれども、全国でそういう事例が多く起こったということを踏まえて、国のほうで
地方税法等の一部が改正をされたということだと思うんですが、泉南市においても、当然そういった事例があるというふうに思います。
例えば、そうした場合、当然使用者は所有者ではないという前提の上だと思いますので、その所有権であるとか、登記も含めてその使用している方は、例えば固定資産を課税、支払っていくという上でどのようになっていくのか、御説明をいただきたいというふうに思います。
それと、その説明の中で、事前に使用者に対して通知した上でというふうにあるんですが、例えば通知した上で使用されている方が納得できないとなった場合、これは課税することができるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
22 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
23 ◯総務部長(山上公也君) 今回のこの改正についてですけれども、現行の地方税法の規定におきましては、地震や台風、火災等で登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされていない場合におきましては、居住者等の使用者がいる場合につきましては、その者を所有者とみなして、
固定資産税を課税できるといった制度がございます。
今回の改正につきましても、災害以外においても所有者が1人も明らかでない場合、事前に使用者に通知を行った上で、当該使用者を所有者と見直し、
固定資産税課税台帳に登録いたしまして、その者に
固定資産税を課税することができる規定を新設したものでございます。
現在、本市におきましては、所有者が1人も明らかでないケースといたしまして、その主なものといたしましては、もともと登記簿に正常に記載されなかったケースや、全員が相続放棄をいたしており、相続管理人が立てられないようなケース、また登記簿上、記録されている者が実存することが確認できず、課税をできないケースがございます。
議員御質問の登記簿上の登記者でない者が使用しているといった場合、本市におきましても、そういった使用者には、現行制度では課税できないというところで、課税保留という形になっているところでございます。
今回この改正によりまして、そういった通知をすることによって、
固定資産税を課税することができるというところになりますので、通知をした時点で、本人同意関係なしに、市としては課税ができるということとなっております。
以上でございます。
24 ◯議長(南 良徳君) 河部議員。
25 ◯4番(河部 優君) ちょっと聞き方がまずかったのかもしれないんですが、私が聞きたいのは、その使用されている方が、今後所有者とみなして登録をされて、
固定資産税を払っていくということになれば、当然そこで、その所有不動産に対して権利が発生してくるという前提があるとすれば、今後その当該不動産の所有権を取得するということも、例えば有利になるような今回の改正なのか。
結構、実際に住んでいる方の所有じゃない物件に対して、自分のものにしていこうと思えば、裁判をして自分のそこの居住権であるとか、いろんなものを主張しながら取得をしていくという、結構回りくどい方法になると思うんですけれども、今回のこの改正が、そういったものに有利に働くような条件になるのかどうかということを、1つは聞きたいんです。
もう1つは、ここの説明書きの中にあるように、事前に使用者に対して通知をした上でというふうにあるんですけれども、通知をした上で、その使用されている方が、いやいや、私は払う義務はないですよと拒んだ場合でも取れるのかどうかというのを、ちょっと聞かせていただきたいと思います。
26 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
27 ◯総務部長(山上公也君) まず、所有権の関係なんですけれども、今回のこの改正、この制度の効力につきましては、あくまでもこの措置につきましては、使用者を所有者とみなしまして、課税することができるということで、課税の公平性の観点から改正されたものでございます。
今回この示されている使用者、この範囲等につきましては、今後総務省から示される予定となっておりまして、現在のところ公的な効力等につきましては、示されていないところでございます。
恐らく、法的な効力というところまでは難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
次に、通知しても本人が拒否した場合につきましては、一応を市としては課税することができますので、本人と十分話し合った上で、きっちり納めていただく形で話をしていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
28 ◯議長(南 良徳君) 河部議員。
29 ◯4番(河部 優君) 最後は要望にしたいと思いますけれども、一定使用者として登録をされて払っていくということであれば、やっぱり何年かたった上で、そこの当該土地の、あるいは登記も含めて所有者としていくようなことが、やっぱり本来は必要ではないかなというふうに思いますので、これはやっぱり国のほうに対して課税をする当該自治体として、何らかの機会を通じて、こういう所有者、所有権の移転というか、そういうものがきちっとされるべきではないかというような要望は、ぜひ上げていっていただきたいなというふうに思いますので、これは要望とさせていただきます。
30 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑ありませんか。────森議員。
31 ◯15番(森 裕文君) 今の山上部長の説明で、ちょっと私、疑問を持ったので、あれしたんですけれども、相続されていない固定資産に今まで課税できなかったとおっしゃったですよね、たしか。現実課税しているでしょう。それはどういう法令に基づいて課税しているんですか。
32 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
33 ◯総務部長(山上公也君) 議員おっしゃるとおり、相続されていない物件については課税しております。ちょっと私の説明がまずかったかもしれませんが、まず所有者の方が亡くなった場合、登記されていない場合は、市のほうから相続人の代表指定という形で通知を行いまして、その代表者を決めていただくという形で現在課税しております。
相続人が全く不存在の場合、おらない場合につきましては、
先ほど説明しました形で、課税保留という形になっているというところでございます。
以上でございます。
34 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
35 ◯13番(和気信子君) 今、説明いただいたんですが、実際に泉南市では、この所有権の不明の方はどれぐらいいらっしゃるか。調査を今されていると思いますが、その点も教えていただきたいと思います。
また、今回については、住んでいるけれども、この課税所得、
固定資産税のところが、またその住んでいる、所有されている方に、それを有無を言うてどうするかということを問われて、権限もないような形で課税されるということについては、やっぱり補償が、それこそ河部議員が言っていたように、きちんとそういったところまで話をされて、今後どうするかということも含めてお話しされなかったら、すごく厳しいことかなというふうに思いますが、その点はどうでしょうか。
36 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
37 ◯総務部長(山上公也君) まず、泉南市における件数ですけれども、先ほど所有者が1人も明らかでないケースということで、3つのケースを説明いたしました。
まず、1つ目でもともと登記が正常に記録されていなかったケースにつきましては、本市では存在いたしません。
次に、全員が相続放棄している部分につきましては、本市については5件ございます。また、登記簿上、記録されているものが、実存することが確認できないケース、これが3件ということで、合計本市では8件、そういったケースがございます。
この8件につきましては、そもそも使用者自体が存在しないということで、残念ながら今回のケースを適用することができない。使用者自体がいないということで、適用することができないというところとなっております。
次の御質問の、その使用しているというところで、今後の補償というところにつきましては、今後、国のほうの見解が示されるというところがありますので、その見解を待ちたいというところと、先ほど河部議員からもありましたように、そのような件に関しましては、国のほうにもその結果を見た上で要望のほうをしていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
38 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
39 ◯13番(和気信子君) ぜひその辺はお願いしたいと思います。
それから、もう1点は、3番のこの
浸水被害軽減地区とありますが、泉南市においては、こういった地区はあるんですか。台風やとかいろんな形で、また海の近くで防波堤がないところとか、いろんな施策もされているというふうに思いますが、実際にどういった状況になっているのか、その点、お聞かせください。
40 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
41 ◯総務部長(山上公也君) 今回の浸水被害の軽減地区の指定を受けた分の課税標準の特例措置の関係で、全国で指定を受けた箇所につきましては、全国で1か所でございます。この1か所につきましては、岐阜県の福束輪中堤という地区が、この指定を受けているというところで、本市については、本市以外もそうですけれども、この指定を受けるという今後の予定は、現在のところないというふうに聞いております。
以上でございます。
42 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
43 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第9、報告第4号「
専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
44 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第4号、
専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、23ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
専決処分しました泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、
地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されたこととなったため、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、
専決処分したものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は25ページを、補正資料は31ページをお開き願います。
第2条附則第3項から第14項及び第17項から第18項において、地方税法の規定を引用している部分について、項ずれ及び改元対応が生じたことから、所要の改正を行ったものでございます。
この条例の施行期日は、令和2年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
45 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
46 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第10、報告第5号「
専決処分の承認を求めるについて(令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
48 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第5号、
専決処分の承認を求めるについて(令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号))につきまして御説明申し上げます。
議案書は、27ページをお開き願います。
本件は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、同法第179条第1項の規定により、
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に係る事業等に要する経費でございます。
補正の内容でございますが、28ページをお開き願います。
歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億8,555万3,000円を追加し、それぞれ250億4,696万5,000円とするものでございます。
また、既計上の5事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費の設定を行うものでございます。
まず、歳出予算につきまして、39ページをお開き願います。
中段より下に記載の財政調整基金事業6,651万4,000円の増額は、幼児教育・保育無償化に係る子ども・子育て支援臨時交付金を積立金として増額するものでございます。
次に、最下段に記載の公共施設整備基金事業1億1,903万9,000円の増額は、普通交付税及び特別交付税の確定額と既計上予算との差額分を増額するものでございます。
次に、歳入予算について御説明申し上げます。
議案書は、35ページにお戻り願います。
上段に記載の子ども・子育て支援臨時交付金6,651万4,000円の増額は、先ほど御説明いたしました幼児教育・保育の無償化に係る財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の地方交付税、普通交付税6,400万4,000円及び特別交付税5,503万5,000円の増額は、先ほど御説明いたしました普通交付税及び特別交付税の確定額と既計上予算との差額を計上するものでございます。
次に、その下に記載の民生費国庫補助金、保育対策総合支援事業費補助金178万2,000円及び子ども・子育て支援交付金116万4,000円の増額は、新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金50万円の増額は、新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の教育費国庫補助金、社会教育費補助金775万2,000円の増額は、新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、下段に記載の総務費府補助金、総務管理費補助金5,050万円の増額は、大阪府市町村振興補助金を新たに計上するものでございます。
次に、36ページにかけて記載の公債費管理基金繰入金6,169万8,000円の減額は、当初予算の調整時に、一般財源の不足を補うために計上したもののうち、本補正予算において歳入予算の増額等により、一般財源の確保にめどが立ったものを減額するものでございます。
次に、議案書31ページにお戻り願います。
第2表、繰越明許費補正につきましては、既計上の5事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
49 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
51 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第5号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第11、報告第6号「
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定予算)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
52 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第6号、
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定予算)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、45ページをお開き願います。
専決の理由につきましては、令和2年度大阪府泉南市一般会計予算が、令和2年第1回定例会で成立しなかったことから、新年度開始前までに改めて通年予算案を調製し、議会に提案することができないため、
地方自治法第218条第2項の規定に基づき暫定予算を調製し、またこれを議会に提案するいとまがないことから、同法第179条第1項の規定に基づき
専決処分を行い、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
まず、暫定予算の期間としまして、4月から6月までの3か月間とし、予算編成の基本的な考え方として、歳入面では国庫支出金等の特定財源については、歳出予算計上額に見合う額、また手数料・使用料等の経常的な財源は、年額の4分の1相当額を計上いたしました。
一方、歳出面では原則として期間内に必要となる義務的経費と、それに準ずる必要最低限の経常経費並びに継続費、債務負担行為に基づく経費と市民生活への影響が大きいと認められるものなどを計上いたしました。
それでは、議案書46ページから288ページの一般会計について御説明申し上げます。
総額62億6,547万7,000円、対当初案27.4%で、収入の主なものは市税22億7,197万2,000円、同25.4%、地方交付税12億510万円、同39.8%、国庫支出金12億7,323万9,000円、同29.1%、市債3億8,180万円、同32.1%などであります。
歳出の主なものは、人件費14億2,189万2,000円、対当初案35.0%、扶助費16億9,581万6,000円、同28.6%、補助費等10億8,931万2,000円、同29%、投資的経費3億3,247万5,000円、同66.4%などであります。
このうちの主なものといたしましては、年数の経過により、年度当初から車両更新が必要な塵芥収集車両整備事業1,168万7,000円及び消防団設備整備事業2,890万3,000円、大阪府の事業との関連により、牧野山手線に係る補償に要する費用が必要な道路新設改良事業4,000万円、早期に耐震補強工事が必要な
市営住宅改修事業4,501万円などであります。
また、市民生活に直接影響のあるものといたしましては、指定避難所である公民館のWi-Fi環境の整備が必要な防災情報伝達推進事業13万円、10月からのロタウイルスワクチン定期接種の実施に備え、必要な予防接種事業2万2,000円、年度当初からの事業に備え、必要なJETプログラム事業3,726万9,000円などであります。
以上、甚だ簡単ではありますが、報告第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
53 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
54 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────大森議員。
55 ◯12番(大森和夫君) 今、副市長のほうから説明がありましたけれども、主な新規拡充事業ということの資料を頂いているんですけれども、その中で教育費関係で、学校水泳授業支援事業(屋内プール授業の完全実施)936万1,000円と。あとJETプログラム事業(人件費含む)3,726万9,000円と。これも計上されているわけです。
資料で問い合わせたところ、屋内プールにおきましては、コロナの影響がありまして、6月の実施予定が9月になったんですかね。
それから、JETについても、4月来日予定であったJETプログラムの参加者11名の来日は延期となっているため、6月の学校再開時に小・中学校の外国語教育におけるALT配置は難しいということですね。
いずれにしろ、こういう形で暫定予算を組まれましたけれども、執行できていないということなんですよね。コロナという緊急なことがありましたけれども、こういう予算の組み方とか、今も言うたような実質的に予算措置できていないことについては、きっちり説明してもらわないと困りますね。その辺のところについてはどう考えておられるのか。(「そのとおりや」の声あり)
ただ、批判的な形で言うているだけじゃないんですよね。学校現場におかれましては、本当に大変な状況ですよね。6月から学校が再開されると。本当にずっと子どもたちは休んでいて、どうやって子どもたちが学校に慣れていくのか、そういうところから先生方は大変な対応をされていくということなんです。
そういうところに力を入れてもらわなあかんということを考えると、例えばJETにしても学校プールにしても、教育委員会としてはどうしてもやりたい目玉的な施策だということは分かっていますけれども、それであればこそ、先ほども言うたような、もうちょっと丁寧な説明が必要じゃないかと。
今日、毎日新聞にも出ていましたけれども、学校再開に当たって、小6・中3だけで3,100人の教員の加配をという記事がありましたよね。
これは密を避けるために少人数にもしなあかんし、小6・中3については、授業の遅れを取り戻さなあかんということで、こういう体制を組むわけでしょう。
これは、この中身はええけれども、例えば大阪で先生の対応を考えた場合に、大阪は本当に先生方が募集してもなかなか集まらない状況ですよね。今でも産休とか育休で先生が足りない、不足になった場合に人が来ないと。
大阪府の先生は、もう給料も安いし、テスト、テストで大変やという状況がある中で、これまた学校の先生を集める、こういう体制も大変なことで、そういうところを、今は保護者も市民も知りたいと思うんですよね。
そやから、そういうことをきっちり説明してもらうと。その上には、今も言うたようなプールのこと、JETのこと、期待を持ってはった人には、それなりの説明も必要やというふうに思うので、そういう説明責任が十分果たせていないんじゃないかと思うので、その点について分かる範囲で説明してほしいし、保護者の人にも早く通知してもらうような体制を取ってほしいということについてお答えください。
それと、プールのことでいえば、水中におけるウイルスの感染拡大を防止できると考えているので、9月から屋内プールをやるというふうに言うけれども、これはそう単純じゃないみたいですね。
ただ、プール熱というのがありますよね。これなんかは、やっぱりプールの中でも、例えば湿度が高いとかありますけれども、こういうウイルス性の感染というのはあるそうです。
それから、マイクロバスで学校へ行ったりしますけれども、窓を半開きにして換気の徹底を図るなど、3密回避と安全確保に努めると書いています。
もう、9月以降で去年みたいに2月、3月、真冬になってもマイクロバスを半開きで行くのかとか、それから実際のプールの中での換気をどうするのかとか、そう単純にこういうふうな書き方というのは、逆に不安をあおるばかりじゃないかというふうにも思いますので、そういうことについても、きっちりした対応とか対策についてお答え願いたいと。
それから、プールなんかはどうなんですかね。屋内プール、これは本当でしたら6月からする予定やったんですかね。それができないことで、違約金なんかを払うような状況になっているのか、その点についてもお答えください。
56 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
57 ◯教育部長(岡田直樹君) たくさんございますので、順番に御答弁申し上げます。
まず、この今回のコロナ禍にあって、本当に子どもの方、保護者の皆様、そして学校の先生方に大変御苦労いただいているというのは、本当に御指摘のとおりでございます。
我々事務局、あるいは教育委員会としましても、本当に皆様、学校の先生方にも努力いただいていることを認識してございます。
そのような中で、まず水泳授業につきましては、当初6月に予定してございました。ついては、その債務負担行為との関係もございますので、この4月当初からの予算の中で専決をお願いした経緯がございます。
ただ、御指摘のように、今回のコロナ禍のために、実際には6月スタートは無理で、9月以降となろうと。1学期は無理だ、2学期からになろうということで考えてございます。
そうしたところを、なかなか御説明できていないという御指摘でございますけれども、事実上、学校も3月から止まったままで、そういったところ、学校そのものをどうしていくのかということを、なかなかこの情勢の中、決められていない中で、全てのことについて、なかなか決められていないこともございますけれども、それができていなかったこと、そういった事実があることについては、申し訳ないなというふうに考えているところでございます。
今後、決まったことを、考えていることにつきましては、もちろんきちんと説明してまいりたいと考えてございます。
それから、予算の関係でございますけれども、プールにつきましては、違約金等がというような状況でございません。原則的に、1こま当たりお幾らという契約をしておりますので、行ったらお支払いするという形にしてございます。ついては、違約金等は生じません。
それから、JETに関してでございますけれども、やはりこれも4月中旬に来日と、4月下旬には本市に来市いただくということで考えておったところでございますけれども、これもやはり3月段階から日本、そして世界へということでコロナ禍が広がっていく中で、順次日本にも来ていただけないし、あるいはJETメンバーのそれぞれ国からも出られなくなってくるというのが、順次分かってきたということもありまして、当初予算からその専決としてお願いしてきたところでございます。
そのような中で、実際に来日につきましては、いまだめどが立っていない。これは中央で全体を統括しております中央の組織のほうでも、そのような見立てでございます。
日本のほうは、比較的ましにはなってきたということでございますけれども、実はつい昨日も我々の担当者と海外にいる我々泉南市に来られる予定者の方とオンラインでお話をさせていただきました。
かの国では、まだ緊急事態が1か月延びたというようなことを話しておられましたので、そういったところからすると、我々のところが安定しても、まだなかなかこちらに来られないという状況が続くのかもしれません。
そういったところでございますけれども、予算のほうですけれども、確かに人件費的なものは執行できませんけれども、その準備としましては、英語教室で使うようなパソコンですとか、そういったものは予算措置させていただいておりましたので、そういったところについては順次、準備を進めているところとなっております。
あとは、教員の加配の話が出ているということですけれども、恐らくこれは本日閣議決定されるんじゃないかという国の2次補正のお話かと思いますけれども、確かに御指摘のように大阪では学校の先生方、なかなか確保するのが難しいという状況がございます。
こういったところは、国の補正予算等の動きをしっかりにらみながら、子どもたちのためにできることは、何がいいかというのを考えて動いていきたいというふうに考えております。
それから、プールの水中における安全性の問題ですけれども、これについては文科省等だったと思います。ちょっとどこからの発信か覚えてはいないんですけれども、プールにつきましても、一定の塩素濃度が確保できていれば使用も構わないというふうな科学的な情報も出ておりますので、プールの利用については、そういった科学的な根拠に基づく安全性の確認をしながら、今後考えていきたいと思います。
あと、バスでございますけれども、いろんなところでバスを使わせていただいております。移動する際、プールに行く際もそうですし、幼稚園もそうでございます。そこはやはり3密を回避するという意味で、そのときそのとき、いろんな季節がございますけれども、適切に換気もしながら、3密も回避しながら、必要な交通手段を使わざるを得ませんので、安全を確保して取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
58 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
59 ◯12番(大森和夫君) これからいろいろ議論していって、今も言うたように、もうちょっと情報を的確に議会にも出してほしいし、執行できていない状況があれば、それはちゃんと説明していただかないと困ると思うんですよね。
ただあと1つ、本当に子どもたちの対応が、これから教育現場が大変になると思うんですよね。今も何か岡田部長がおっしゃったように、子どもたちのことを第一に考えてやっていただくということが大事だというふうに思います。
それは、いろんな困難を伴うことがあるわけで、そのときに実際JETとか屋内プールとかいうのができるんだろうかと。海外から先生に来ていただけるのかどうか。それから、屋内プールで感染防止がきっちりできるのか。
それからいろんな、今も言いましたような授業の遅れとか、先生を集めてくるとか課題がある中で、そういうことにこだわらずに、子どものことを第一にやっぱりすべき、そういう柔軟性とか、予算の活用も含めて、そういうことが必要じゃないかというふうに思っています。
これについては、教育委員会も否定されることはないと思うんですけれども、JETや屋内プールにこだわらずにということについてはどんなふうに思われるか、それだけちょっとお答えください。
60 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
61 ◯教育部長(岡田直樹君) やはり、私どもは議員御指摘のように、子どもたちのため、市民のために最善を尽くすというふうに考えてございます。
そのような中にありまして、やはり今年、小学校で新学習指導要領が本格的に導入される中で、外国語の分も必須になるというような中にあって、やはり今JETを導入していくというのは、子どもたちのためにもなるかなというふうにも考えてございます。
また、例えばですけれども、プールにつきましても、このまま夏のプール屋外プールですとできない可能性があるかとは思うんですけれども、実際に、もうプール授業はなしだというふうに決めておられる自治体もあるやに聞いてございます。
そのような中にあって、私どもではカリキュラムが合えば、その秋あるいは若干寒くなった時期でも屋内プールで水泳授業をさせていただけるということも考えますと、子どもたちのことを考えて、それらをやめていくというふうなことではなくて、まだ可能性としては、検討は続けていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
62 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。
63 ◯14番(田畑 仁君) 昨日も漁業組合の関係者とアナゴの餌代払えませんということで、もう漁業組合も首締まって、アナゴも死んでしまうのと違うかということで、もう竹中市長に返しに行けと言うたんですけれども。
泉南の公明党の支部大会で、教育長は泉南の教育は劇的に変わると豪語したんですよね。そんなお話ししたんですよね。それはこの前の一般質問で僕が言いかけたでしょう。
財政にも聞きたいんやけれども、これは我々、親の敵を取られたぐらい言われているわけ。予算を賛成した議員に、否決したした言うて、まだ言われているわけ、親の敵取られたぐらい。
我々は、不正等々のことについて、泉南市民に対しての説明責任を果たせていないという理由と、この財政難でゼロベースに、予算編成をゼロベースにもっていかなあかんということを、終始我々は訴えて予算を今回否決したわけなんですよね。組み換えていかなあかんということで。
1つだけ俺質問したいんですけれども、これは今6月の、もう6月に入ってこれ第2波が6月の中旬に来る可能性はゼロ%でもないし、11月にはインフルエンザとコロナとダブルで、この世界がもう危機的、さらに危機的状況になる可能性がある。特効薬ができなかった場合ね。この予想が我々ができてるんならええけれども、本当にこれ財政課と本当に意思疎通できているわけか、JETは。
やっぱりコロナが来たからあかんかったというパターンも考えられるでしょう。そこまで考えているわけか。
JETで教育が劇的に変わるって、それは予算を賛成した人間は、嫌というほど我々に非難しましたよ。劇的に変わらないんですか、もう。どこでその判断をするんですか。外国人が来る保証はあるんですか。ないんでしょう。
財政課は本当に教育長と意思疎通ができているのか、それだけ聞かせてください。この後で、もうこれ以上、俺、質問をしない。だけど、GIGAスクールでもそう。国がタブレットの予算が付いて、3分の2補助してくれる。皆喜んでいますよ、オンライン授業ができる。ランニングコストの議論なんか全くされていないんですよ。
財政難で、子どもたちの将来や未来や夢みたいなことばっかり、ここで議論されているけれども、ランニングコストの議論がされていない中で、夢みたいなことがまだこれから出てくるわけよ。
JETの次は今度はGIGAスクール、一般質問のほうは、いこうと思うているけれども、ランニングコスト等々の議論がされていない。本当に財政課と教育長と意思疎通はできているわけか、それだけ聞かせてほしい。これはJETだけの問題やない。
64 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
65 ◯総務部長(山上公也君) 教育委員会と財政課との意思疎通についてですけれども、当然JETを入れるときにつきましても、今回GIGAスクール、タブレットを導入するときにつきましても、今後のランニングコストについては要るのが分かっておりますので、その点の議論をした上で導入に至ったというところで、意思疎通はできているというふうに考えております。
以上でございます。(「よし分かった。劇的に変えてください」の声あり)
66 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────梶本議員。
67 ◯6番(梶本茂躾君) 今のJETプログラムの件でございますけれども、今現在、日本で就職している国際事務で入っている外国人、たくさんおられます。その人たちは英語のできる人もたくさんいてるし、ほとんどホテルのフロント係で勤務されていますけれども、こういう状態でございますので、全部仕事を待機させられているという問題が起こっております。
こういう人材を使って、いつ来るか分からない。今、田畑議員も言われましたけれども、年内にこのALT(外国語指導助手)、これが入ってこられる可能性ということは考えられへん場合もあると。
そうした場合は、このプログラムが今年度は消滅してしまうんじゃないですかと思うんですけれども、それについて、こういう現在日本でもう既に就労ビザで働いている、国際事務で働いている外国人を、何とかうまい方法で使っていくことができないでしょうか。
その点について国との調整ができているのか、いないのか、そういう動きもされているのかされていないのか、お答えいただきたいと思います。
68 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
69 ◯教育部長(岡田直樹君) JET関係で御答弁申し上げます。
まず、JETについて、今現在来られる保証はあるのかないのかということにつきましては、正直それはまだ分からないというのが現状でございます。
中央の組織も今は世界中の情勢を見てはるというところでありますので、それはもう、うちに来られないのだったら、よそも来られないということになるとは思うんですけれども、その辺りはこの状況の沈静化というのをしっかり待ちたいなというふうには考えておるところでございます。
もし、そうなった場合に、ほかに国内でおられるいろんな外国の方を活用することは考えていないのかという御指摘でございますけれども、今のところは、そこまで考えてはおりません。
ただ、JETに替わるものとしましては、昨年度までそういう英語の語学助手(ALT)を派遣、人材派遣というか、委託業務として3名派遣いただくという、そういう会社もございましたので、そういったところの活用などを考えることがあるかもしれませんけれども、少なくとも今御指摘のような、今日本におられる就労ビザで来ておられる方に関して、国との調整をしているとか、そういったことは一切ございません。
70 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
71 ◯6番(梶本茂躾君) 今の時点で、もう6月から一応授業がまがりなりにも始まるという事態において、今の時点で次善の策、三善の策というのを考えていない。このJETプログラムを諦めているのかと市民は思います。
ちょっと教育長、その辺のところを、緊急避難的なことで、そういう人材を使うということについて、どういうふうにお考えでしょうか。
72 ◯議長(南 良徳君) 古川教育長。
73 ◯教育長(古川聖登君) 未曽有のコロナ禍の中で、我が国のみならず、全世界的に人の交流が今閉ざされている状態になっております。
このような事態になることを、本当に誰が予想したでしょうかということなんですけれども、学校教育におきましても、3月からずっと休校が続いておりまして、英語の授業のみならず、子どもの学習の保障をどうするのかということが、大変な課題になっている中で、新たに導入しようとしておりましたJETプログラムについても、当初4月に11人来ていただく予定でございましたけれども、その方々が1人も来られないというような事態に立ち至っているのは、先ほど来御指摘いただいているとおりでございます。
私といたしましては、予想はできなかったのですけれども、中央の自治体国際化協会(CLAIR)にも幾度となく連絡を取り、外務省を通じて、その方々を優先的に、私どものほうに1人でも2人でもいいから来ていただけないかということで交渉したり、先方から新規導入の市町村の代表として意見を聞かせてほしいというようなことの電話があったりというようなことで、やり取りをして、善処をしているところでございます。
ぜひ一日も早く来ていただけるように、また本人たちが、このような中でも泉南市に来たいという、そのような青年が何人も連絡を私どもに頂いているところでございます。
私どもとしては、当初より少し遅れますけれども、彼らが元気に泉南市に来て、子どもたちと交流してくれることを一日も早く望んで、できる準備を今必死に進めているところでございますので、どうか御理解、御協力をいただければと存じます。
74 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
75 ◯6番(梶本茂躾君) あれですね、まだ確定もしない、来るか来ないか分からない人材を、いつまで引き延ばして待っているのか。
それと、この暫定予算も3,700万付いていますし、今度の予算、令和2年の予算の中でも1億何がしの予算が付けられているんですけれども、もしこれがALT(外国語指導助手)が来ない場合はこの事業ができない。
あえてこれだけの大きな金額を、できないプログラムに対して押さえておくというのもおかしな話で、ほかに緊急を要する他の予算というのもたくさんあると思うんです。
だから、できないならできない、来ないなら来ないということを早く割り切っていただいて、どうしても今年これをやるということであれば、もうすぐにでも動いてもらって、9月からの授業に間に合う、6月からでもできる人材が日本にたくさんおられますので、そのへんのところを考えて、今すぐにでも行動していただきたいと思いますけれども、その点についてお答えいただきたいと思います。
76 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
77 ◯教育部長(岡田直樹君) 今、教育長もお話しありましたように、今現在、当初予定11名のうち10名とは、もう連絡を取り合ってオーケーが出ておりますので、もう3月から連絡を取り合っているところでございます。
私たちとしては、今はもう雇用の契約的なものはできていないにしても、既に仲間が世界中にまだ待っているという状況ではございますので、彼らについては確実に、その来日いただける時間はまだ分かりませんけれども、確実に我々のところで仕事をしていただきたいというふうに考えてございます。
そうした中にあって、今できることも考えなさいという、その議員の御指摘も分かりますので、その辺り、今後のやはり情勢をしっかり見ながら、子どもたちのために何が最善かというのは、考えていかないといけないというふうにも思ってございます。
今のところは、まずは学校を再開して、通常の軌道に乗せていくという、そちらへ注力をする必要がございますので、そういったところを兼ね合わせて、今後考えていきたいと思います。
以上です。
78 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────古谷議員。
79 ◯8番(古谷公俊君) 1点だけ確認します。
今のちょっとされた話にもいろいろ出たんですけれども、された話と違うわ、ごめんなさい。外国人の家賃は発生しているんですか。ちょっとそれだけ確認したいんです。
80 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
81 ◯教育部長(岡田直樹君) 今回のJETの事業の中で、私たちがどこか住宅を借り上げてJETに転貸するという事業を考えてございますけれども、まだそういった契約はしてございませんので、一切家賃は発生しておりません。(「分かりました」の声あり)
82 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
83 ◯15番(森 裕文君) 暫定予算なんですけれども、専決、当然専決されているわけですけれども、だから暫定予算だからといって、主なといいますか、必要な建設事業をやっていただくのは必要だから、それは大いに結構なことだとは思うんです。
ただ、暫定予算で、暫定予算を組まざるを得なくなったと。議会が当初の予算を否決したから、こういうことになったんだというおつもり、お考えが、市長並びに理事者の皆さんに、どうも強いように感じているんですけれども、だから、あまり説明しなくていいんだと。
例えば、質問だから質問しますけれども、これでいいますと、衛生費のし尿処理施設整備、双子川浄苑維持管理事業、190ページかな、これは建設工事ですわね、1,683万。市債が1,680万。これはやはり説明をしていただかないと、議会に、市民に、もうほとんど分からないと思いますよ、これを見ただけでね。
前に説明したやないかと、当初のときにというんでは、またこれは困る、そういうことではないんですよ。我々は、予算に賛成された方もいらっしゃいますけれども、いろいろ理由はあって、市民の顔を目に浮かべながら議員生活を賭けて否決しているわけですよ。
だから、そちらから市長の側からそんな連中は相手にせんでもええんやというふうな態度が見えたら、市民にもそう見えてくるんです。
だから、説明すべきは説明してもらわないと、市民も納得しないと思いますので、よろしくお願いします。
84 ◯議長(南 良徳君) 答弁はいいんですか。要望ですか。(「いえ、質問します」の声あり)質問ですね。答弁願います。宮阪市民生活環境部長。
85 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 普通建設事業に関して、し尿処理場の双子川浄苑の改修事業でございますけれども、最終オゾン処理をしておったんですけれども、その代わりに活性炭の処理をするという形で改修事業を行ったときに、附帯して生じていることに関しての工事の内容でございます。
以上です。
86 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
87 ◯15番(森 裕文君) 私が頭が悪いのかな。全く分からないですけれどもね。附帯した工事って何ですか。
88 ◯議長(南 良徳君) 答弁は。宮阪市民生活環境部長。
89 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) すみません、おっしゃっておった意味がちょっとはっきりと分かりませんでしたが、もう一度お願いします。
90 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
91 ◯15番(森 裕文君) 活性炭云々で、昨年やった中で附帯工事ができたんで、その附帯工事だというわけでしょう。その附帯工事とは何の工事なんですかと聞いているんです。
92 ◯議長(南 良徳君) 附帯工事の内容ですね。(「そうです」の声あり)(「ちょっと少し待ったろうよ」の声あり)ちょっと待ってくださいね。答弁できるんですか、できないのか。(「はい、お時間ください」の声あり)
93 ◯議長(南 良徳君) 会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午前11時57分 休憩
午後 1時30分 再開
94 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
午前中の森議員の質疑に対して、理事者の答弁を求めます。宮阪市民生活環境部長。
95 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 午前中、資料が十分整っておりませんで、申し訳ございませんでした。森議員の御質問で、衛生費関係のし尿処理施設の整備事業の内訳でございます。
全体が1,683万円ということで、2つ工事がございまして、1つ目が、ろ過ポンプ室及び処理室の排水管の更新工事でございます。予算の段階での見積りが1,248万5,000円でございます。
これにつきましては、昨年度、処理水を最終浄化するのに、オゾン槽を活性炭槽に切り替える工事を行ったんでございますけれども、その際に、既存の処理施設内の配管の状況が非常に悪くて、中もかなり、さびこぶというのがたくさんあったので、配管をやり替えないと、活性炭槽につないだときに逆洗といいまして活性炭槽の詰まりを逆に洗い流す作業も必要になってまいります。
その関係で、配管の更新工事が必要になってまいりましたので、このオゾン層を活性炭槽にやり替えることによって、電気代がかなり安くなりますので、なるべく早く工事をやりたいということで、これを計上しております。
これにつきましては、5月29日、今週の金曜日に入札を予定しておるものでございます。
それともう1つが、地下タンクの電気防食工事でございまして、予算の段階の見積りが434万5,000円でございます。これは消防署からの指導によりまして、この地下タンク、メタノールが入っている地下タンクなんですけれども、かなり老朽化、もう40年ぐらいたっていまして、かなり古くなって、防食のおそれが強いため、これのタンクの流出事故防止のために、早急に更新する必要があることから、予算に計上したものでございます。これにつきましては、4月27日に入札をいたしまして、契約も済んで、現在工事中でございます。
以上です。
96 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
97 ◯15番(森 裕文君) ありがとうございました。いずれにしましてもね、これは昨年工事を行った中で、また新たに不具合が出てきてやる新たな工事ですので、よくよく御説明をいただかないと分からないことですので、よろしくお願いします。
それにしても、これはもう前々からの問題ですけれども、この双子川浄苑の最近の、どういいますかね、老朽化しているのは、もう十分承知しておりますけれども、次から次へと金食い虫のように予算が、新たな予算が必要になってくる事態がもう起きていますのでね。
どうやら抜本的な大規模な改修というのは不可能なんでしょうけれども、その辺ちょっともう基本的なところから考え直していただかないといけないんじゃないですかね。
ポツポツ何千万単位の工事が出てくるわけですわ。これは入札されているということであれなんですけれども、これにしても、去年やった工事の中でまた出てきたと。
だから、ちょっと管理されているほうの総合的な見直しといいますかね、できるできないにかかわらず、1回ちゃんとするにはどれぐらいの規模でやらないかんとか、そういう試算とか、計画とか、できるできないは別にして、立てて御説明いただいたほうがいいんじゃないかと思いますけれども、ちょっと見解だけ。
98 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。
99 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 双子川浄苑につきましては、かなり老朽化が進んでおりますので、今現在FMの関係でも施設個別計画を立てる必要もございますので、延命化を図りながら、延命化というか、長寿命化を図れる部分は図りながら、どういった整備を進めていくべきなのか、今ちょっと取りまとめているところでございますので、その取りまとめが終わりましたら、また御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
100 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
101 ◯15番(森 裕文君) 今、双子川の工事については御説明いただきましたけれども、この暫定予算の中には、必要な工事としてほかにもいろいろ載っているわけです、あるわけですよね。一々は結構ですが、学校施設の整備事業もありますし、学校給食センターの整備事業もありますし、それから和泉砂川駅周辺の整備事業もありますし、やはりこれは暫定予算だからといって、すっと先ほども言いましたけれども、あなたたちは当初予算は否決したんやから、関係ないんだという態度でおられては困りますので、その辺の見解をちょっと、あまりにも今までの説明不足が目立ちますので、その辺の市長の見解をお聞きしておきます。
102 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。
103 ◯市長(竹中勇人君) 今回暫定予算ということで、絶対に必要な経費、あるいは必要最小限の経費というのを前提にさせていただいています。
ただ、工事に関しましても、その必要性の度合いに応じて緊急性の高いもの、あるいは最低限早期にやらないといけないものというのを対象に、こういう予算の編成をさせていただいております。
これにつきましては、内容の説明というのは、確かに暫定予算の概要だけを皆さん方にお示しをさせていただいただけでございますけれども、ちょっとその辺の説明が至らなかったということに関しましては、反省をさせていただいているというところでございますが、今後こういうことのないように、しっかりと内容の説明については、させていただきたいと思います。
104 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
105 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については起立により採決をいたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
106 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって報告第6号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第12、報告第7号「
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計暫定予算)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
107 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第7号、
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計暫定予算)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、289ページをお開き願います。
専決の理由につきましては、令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算が、令和2年第1回定例会で成立しなかったことから、新年度開始前までに改めて通年予算案を調製し、議会に提案することができないために、
地方自治法第218条第2項の規定に基づき暫定予算を調製し、またこれを議会に提案するいとまがないことから、同法第179条第1項の規定に基づき
専決処分を行い、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
まず、暫定予算の期間ですが、4月から6月までの3か月間とし、予算編成の基本的な考え方として、歳入面では国民健康保険料や府支出金、また繰入金等の経常的な財源について、年額の4分の1相当額を計上いたしました。
一方、歳出面ですが、原則として期間内に必要となる義務的経費と、それに準ずる必要最低限の経常経費並びに債務負担行為に基づく経費と国民健康保険事業への影響が大きいと認められるものなどを計上し、歳入歳出それぞれ17億6,497万9,000円を3月31日に専決したものであります。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
108 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
109 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論ありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
110 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第7号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第13、報告第8号「
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定補正予算(第1号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
111 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第8号、
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定補正予算(第1号))につきまして御説明申し上げます。
議案書は、333ページをお開き願います。
本件は、令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る事業等に要する経費でございます。
補正の内容でございますか、334ページをお開き願います。
歳入歳出予算の総額にそれぞれ63億1,206万6,000円を追加し、それぞれを125億7,754万3,000円とするものでございます。
まず、歳出予算につきまして、340ページをお開き願います。
下段に記載の人件費事業191万1,000円の増額は、特別定額給付金給付事業に係る人件費を増額するものでございます。
次に、341ページ上段に記載の特別定額給付金給付事業62億165万3,000円の増額は、特別定額給付金に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、342ページにかけて記載の住居確保給付金事業1,134万円の増額は、住居確保給付金に係る扶助費を増額するものでございます。
次に、中段より下に記載の人件費事業20万円の増額は、臨時特別給付金給付事業に係る人件費を増額するものでございます。
次に、その下に記載の児童手当事業50万9,000円の増額は、現況の受付を窓口から郵送に変更する経費を増額するものでございます。
次に、343ページ上段に記載の臨時特別給付金給付事業8,287万5,000円の増額は、児童1人当たり1万円を給付する臨時特別給付金に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、下段に記載の母子健康増進事業37万円の増額は、妊婦へのマスク配布に係る経費を増額するものでございます。
次に、344ページ中段から345ページ上段にかけて記載の小学校給食提供事業943万6,000円及び中学校給食提供事業377万2,000円の増額は、令和2年3月分の学校臨時休校による給食食材提供事業者への補助金に係る経費を増額するものでございます。
次に、歳入予算について御説明申し上げます。
議案書は、339ページにお戻りを願います。
上段に記載の地方交付税683万3,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、その下に記載の民生費国庫負担金、社会福祉費負担金850万5,000円の増額は、先ほど御説明しました住居確保給付金事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の総務費国庫補助金、総務費総務管理費補助金62億356万4,000円の増額は、先ほど御説明しました特別定額給付金給付事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の民生費国庫補助金、児童福祉費補助金8,307万5,000円の増額は、先ほど御説明しました臨時特別給付金給付事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金18万5,000円の増額は、先ほど御説明しました母子健康増進事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、下段に記載の雑入、学校臨時休業対策費補助金990万4,000円の増額は、先ほど御説明しました小学校及び中学校給食提供事業の財源として国から交付されるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
112 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
113 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────大森議員。
114 ◯12番(大森和夫君) まず、特別定額給付金給付事業について、一律10万円の分なんですけれども、まず、これの申込み状況が分かれば教えてください。
その数はつかめているんですかね。どれぐらいの割合でもう来られていますとかいうのが分かれば教えてほしいということと、非常に窓口が、相談が混み合っていたということですけれども、その現状と、どこも混乱しているようですけれども、泉南市は割と、どういうんですか、親切丁寧に相談していただいたようなんですけれども、ちょっとその辺の状況が分かれば教えてください。
お金の支給が各家庭、各申請者に入金はいつ頃になるのか。
それから、オンライン給付の状況です。郵送のほうが早いという話もあって、オンライン給付のストップしているところがあるようですけれども、泉南市の状況はどうなっているのか、教えてください。
それから、臨時特別給付金給付事業ですけれども、児童手当の分、これはもう児童手当の口座が分かっているので、一々確認せんでも、すぐ振り込んだら早く支給できるんじゃないかと思うんですけれども、そうしたら非常に喜ばれると思うんですけれども、その辺の体制というか、手続はどのようになっているのか、教えてください。
それから、住宅確保給付金ですけれども、現在どれぐらいの相談とか、それから給付実績があるのか。リーマンショックのときもこういう体制をとったんですかね。非常にこういう相談が来ているということは、深刻な状況があると思うんですけれども、ちょっとその辺の状況が分かれば。
もちろん、そういう方の相談を受ければ、生保を利用してもらうとか、それからいろんな融資とか、そういう制度とか軽減措置とかというところまで広げるような相談をしてほしいんですけれども、そういう体制になっているのか。
資料で見ると自立相談支援機関に行ってもらうとなっていますけれども、ここはどういう組織なのか、それについてお答えください。
それと、最後ですけれども、この学校給食の関係なんですけれども、休校中の給食費は、先にもう頂いているんだと思うので、その返還の状況はどないになっているのか。
それと、就学援助金ですね、給食の。学校休校中でもお子さんは家で食事をするわけで、そういう貧困のところには、やっぱり就学援助の給食費も払うべきだということで、文科省からそういう通知が来ているというふうに聞いたりもしているんですけれども、そういう御家庭に就学援助金、給食費の支援が回るようになっているのかについてお答えください。
それと、休校中の給食、特に中学校給食ですかね。業者に対する違約金みたいなものを払うようなことになっているのか、その点についてお答えください。
115 ◯議長(南 良徳君) 東野会計管理者兼会計課長。
116 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) それでは、私からは、特別定額給付金の状況につきまして、順次御答弁させていただきます。
申込み状況ですけれども、対象世帯数が2万6,309世帯ということで、オンラインの申請が重複を除いて668、これは26日時点です。同じく5月26日時点で郵送申請が1万9,344で、あとはちょっと統計は取っていないんですけれども、15日から窓口にいらっしゃっています。それがピークで100人以上、1日対応していますので、5%から10%ぐらいには乗ってくるのかなというように思っておりまして、合計で、やはり80%の半ばぐらいはもう申請が出ているかというように思います。
それとあと、オンラインの申請状況ですけれども、5月26日にもう2件出てきておりまして、本市の場合は5月5日から毎日申請が出ておりまして、他市のできておらないような状況というのは一切ございません。
今でしたら、オンラインのほうがまだ1日ぐらい早いんですけれども、まだ出てきているというような状況です。
あとは、相談についてということの御質問がありましたけれども、やはり窓口に、書き方が分からないであるとか、あとは問合せの電話も非常に多くございます。それとあと、いつ給付されるのかということで、種々の問合せなり相談なりというのが、電話及び窓口に来られます。
私も現場に入らせていただきまして、窓口については、ほぼほぼ少なくなってきているのかなと。電話につきましても、月曜日までは多かったんですけれども、昨日、今日というのは、3本あるんですけれども、3本一気に鳴るということは、基本もうなくなってきているかと思いますし、昨日、夕方雨が降っていましたので、3時以降はほとんど電話もならなかったというような状況です。
最後なんですけれども、支給状況についてです。これにつきましては、5月15日、22日で1億5,240万円、1,524人に対して支給をさせて頂いております。率については2%強ということです。
あした5月28日に郵送分というよりも、持ち込みされている方がやっぱり日付的には多うございますので、8.3%で、1,981人分を支給させていただく予定となっておりまして、明日の入金で6億6,000万円ちょうどということになります。
支給状況は、以上です。
117 ◯議長(南 良徳君) 小井健康子ども部長。
118 ◯健康子ども部長(
小井敏彦君) それでは、私のほうからは、臨時特別給付金関係について御説明をさせていただきます。
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の1つとして、児童手当を受給する世帯に対しまして、臨時特別の給付金を支給するものでございます。
給付額は、対象児童1人当たり1万円です。
給付の方法ですけれども、児童手当登録銀行口座への振込となってございます。
スケジュール的なところでございますけれども、5月22日に支給対象者へ通知を送付してございます。この制度につきましては、給付金について支給を希望されない方は、支給を辞退することができるということになっておりまして、その期間を設けなさいという国からの通知がございます。
それで、受給拒否の申込み締切りを6月15日にさせていただき、給付金の支払い期間は6月末を予定してございます。
以上でございます。
119 ◯議長(南 良徳君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
120 ◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) 私のほうから、341ページの住居確保給付金1,134万円について御説明申し上げます。
まず、相談もしくは支給の状況ということでございますが、令和2年度、この4月と5月の中旬までの仮の集計でございますが、相談件数が46件、支給決定を行っている者が13件でございます。
過去数年でいきますと、大体40から50件ぐらいの御相談を受けて、支給決定に至る者が1桁、4件、5件というところでございますので、かなり件数が増えているということでございます。
また、リーマンショックというお話もございました。この制度というものが、まさにこのリーマンショックを受けて平成21年10月から、そのときとはちょっと制度が違うんですけれども、住宅手当緊急特別措置事業として開始されております。
平成21年10月については17件の支給決定、平成22年度については37件ということで、大体50件ぐらいの支給決定を行っております。
そういう中で、今回大体80件程度の支給があるだろうということで1,134万円の措置をさせていただいております。
また、自立相談支援機関ということで、この申請に当たりましては、まず自立相談支援機関に申請を行っていただきます。
そこで、当然住まいの御相談もございますし、議員からございましたように、その対象にならない場合もございますので、そういう場合は資金、今、社会福祉協議会で行っております小口資金の貸付けであったり、また就労の支援とか、そういうことにつなげていくというふうにしております。
私からは、以上でございます。
121 ◯議長(南 良徳君) 東野会計管理者兼会計課長。
122 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) 先ほどの大森議員の御質問の中で、支給状況について、現状までしか申し上げておらなかったので、今後の予定について、追加で御答弁させていただきたいと思います。
今後の予定につきましては、6月3日及び9日、12日ということで、鋭意その振込のデータができ次第ということで、平日で大体1,000件程度をめどに振込データを作っている状況で、出来上がり次第振込をするということで、ここら辺、振込のペースにつきましては、データの進捗状況であるとか、あとは銀行側が五十日を遠慮してほしいということを言われていますので、そういうのを外して、適宜日程を判断させてもらっているというところになっております。
以上です。
123 ◯議長(南 良徳君) 岡田教育部長。
124 ◯教育部長(岡田直樹君) 私からは、給食の関係について御答弁申し上げます。
まず、本件補正予算の中へ出てまいりますのが、今回3月、昨日学校の臨時休業に伴って、小学校及び中学校の各給食に関する返還金事業が生じたと。
これは、文科省が事業者保護のために起こした事業という形でございます。小学校、それから中学校における各食材提供事業者とか調理事業者、関係事業者の損失等に対して、国が4分の3、市が4分の1をもって補助、対処をすると、補償するという事業に関してでございます。
それに関連して、学校給食費について返還をしているのかという御指摘でございますけれども、学校給食費につきましては、頂いたもので返せるものはお返しして、原則もらっておりません。ただ、頂いてお返しできない学年の方に関しては、卒業されるとかいう場合はお返ししているという形になってございます。
それから、就学援助の関係でございますけれども、これは今年度令和2年度になりますけれども、今後今申し込んでいただいておりますので、また支給はおいおいしていくという形になってまいります。
その中で、中学校の給食関係で、違約金的なものが生じないのかというところでございますけれども、先ほど申し上げたように、3月分につきましては、このような形で違約的になったものについては、国の補助事業もあると。
現年につきましても、一定同じような制度ができるのではないかというふうに考えてございますので、今後調整という形になりますが、また通常の委託業務等についても、大体月々定額で契約はしておりますけれども、事業者と相談しまして、必要最小限、本当にどうしても止まっている中でも必要なもの等について、調整をした上で一定委託契約の内容に基づいてお支払いをしているというような状況となっており、違約というふうな状況にまではなっていないと考えております。
以上です。
125 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
126 ◯12番(大森和夫君) 給食費はまだ頂いていないと、休校期間中の給食費は頂いていないから返還する必要もないということですね。
就学援助に関しては、今募集中、6月いっぱい募集中なので、その結果を見て就学援助を受ける方については、給食費の補助を行うということでいいんですね。そういうふうにぜひまたお願いいたします。
確認だけで終わったんですけれども、質問は以上です。
127 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────澁谷議員。
128 ◯10番(澁谷昌子君) よろしくお願いします。
先ほどの大森議員も質問されましたけれども、住宅確保給付金ですか、これに関して46件、これは今まででありますと、ここサポ泉南が受けていると思うんですが、今まででありますと、離職をしたとか離婚をしたとかいうことで職を失って、それでどうしても職を失うことによって、住居を追い出されるということがないように、その住居を守っていこうということだったんですが、今回は何ていうんですかね、その枠がすごく広がりまして、そういう職を失わなくても、また離婚とかそういう変わらなくても、住宅から追い出されないように、家賃を補助しますという制度だったと思うんです。
これで、ここサポに、私も何件かの方と一緒に同行したときにちょっとお聞きしたんですが、今までであれば、就労したかどうかということを細かく、週に1回ぐらい、ハローワークに行ったかとか、いろいろ厳しかったみたいですが、今回は月に1回、収入等のこれだけ増えましたよとか、収入が今なくなって、これを受けているわけですから、その報告は義務づけられているんです。
これは一応毎月毎月ですかね。一応3か月をめどと。立たなければ最長9か月までというふうにお聞きしたんですが、その3か月の間は、必ず家賃というのは補償していただけるのか。
これは多分直接大家さんのほうに、市からいわゆる賃貸料を払うということだと思うんですが、その点、ちょっとお聞かせ願えますか。
129 ◯議長(南 良徳君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
130 ◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) 今回の住居確保給付金につきましては、議員御披歴いただいたように、要件がかなり緩和されております。
まず、4月20日から給与等を得る機会が、当該個人の責務に帰するべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、もともとあります離職や廃業と同程度の状況にある者、この方が対象になっております。
また、4月30日からは、ハローワークへのというか、そこの部分へ行くということも簡素化されております。
議員御質問で3か月というところでございますが、基本3か月の単位で支給がされると。その間に特に離職されているとか、特に収入と資産の要件がございますので、例えば収入が増えたり、そういうことがあれば、そこの分の家賃分が差引きされることがあります。
今の現状で、なかなかそこまですぐに就職に結びつけばいいですが、そういう状況が変わらない場合であれば、3か月後もし同じ状況であれば、また3か月の延長。また、その後の3か月後に新たに3か月、最長9か月というところの制度の運用となっております。
131 ◯議長(南 良徳君) 澁谷議員。
132 ◯10番(澁谷昌子君) ありがとうございました。ということは、3か月間は補償されると、家賃をということですかね。毎月その報告をしなさいというふうに言われていたんですよ、その方ね。
ということは、その1か月、2か月、3か月目に給料が元に戻ったという場合は、私はその場合でもう切られるのかなと思ったんですが、それも関係なく、一旦申込みをすると3か月は守られるというふうに理解させてもらっていいですか。
133 ◯議長(南 良徳君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
134 ◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) まずは、おっしゃられているように、1か月ごとにここサポ、自立支援機関、そちらのほうに御報告いただくということになっておりますので、基本そこで収入が増えれば、当然その一定の収入の要件がございますので、それを上回るほどの収入があれば、家賃額が減じられるというようなことになるかと思います。
ですので、一定その報告を受けて御対応させていただくということです。収入が変わらなければ、当然そのまま3か月間はということになるかと思います。
135 ◯議長(南 良徳君) 澁谷議員。
136 ◯10番(澁谷昌子君) ありがとうございました。そうしたら、これは今まで46件家賃が大変で払えないから、給料が下がってとか、また収入がなくて46件申込みが来たけれども、結局13件しかこれは利用できなかったということは、あと33件の方は、先ほど部長が言われたように、社協とか緊急小口とか、そちらのほうに行って、これはあくまで給付ですから、返さなくていいですけれども、社協で借りる場合は、もう1年後からではありますが、これは融資じゃなくて貸付けなので、返していかないといけないわけですよね。
じゃ何ていうかな、もう一番基本というのか、基盤はやっぱりお家なんですよね。家というのは本当に衣食住の一番大切なところ、そこをもう出なくてはいけないとか、家賃が払えなくて住めなくなるというのは、物すごくやっぱり苦しい状態だと思うんですが、それが、その三十何件断った、断られた主な理由というのか、そこら辺の原因というか、その辺のことは何か分かったら教えてください。
137 ◯議長(南 良徳君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
138 ◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) 詳細まではお聞きはしていないんですけれども、要件としまして収入要件というのがございます。単身世帯であれば8万1,000円、資産というのがございます。資産要件でございます。資産というのは、ここでいうと貯金でございまして、貯金が単身の世帯であれば48万6,000円、それ以下であるということでございます。
今、申し上げた全ての方がここに当てはまるかどうかは分からないですけれども、こういう要件の下、御相談された中で申請まで至らなかったのかなということでございます。内訳については、もう少し確認させていただきたいと思います。
139 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────竹田議員。
140 ◯11番(竹田光良君) ちょっと1点だけ確認させていただきたいと思います。
特に特別定額給付金についてでありますが、今、東野会計管理者のほうからもありましたとおり、相当今頑張っていただいていると、このような認識であるわけであります。これから恐らくこの事業のピークを迎えていくのであるのでしょうし、今たくさんの方が、一日も早く給付をということで待っておられる事業であります。
1つ気になるのが、この後もいろいろ現金を取り扱う事業が増えていっているんですが、ちょっと代表して、この特別定額給付金事業に関してなんですが、それは一気に2万6,000件余りを取扱い、あるいは現金として相当大きな現金を取り扱うことになるんですが、いわゆるこれら全て大変な個人情報であるということは間違いないと思うんですね。ほんでまた、ここへ金融機関の情報も入ってくるわけであります。
これは、一気に、ガサッと仕分をされて、それから各金融機関に振り分けて、そしてリストかなんかちょっと分からないんですが、そういった作業をされていると思うんですが、決して漏れがあってはならないでしょうし、決して紛失するということはないと、あってはならないと、このように思うわけであります。
大変な個人情報を取り扱う上において、その配慮としてどういったふうにされているのか、この1点だけお聞かせください。
141 ◯議長(南 良徳君) 東野会計管理者兼会計課長。
142 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) 個人情報の取扱いというか、セキュリティの御指摘かなと思うんですけれども、私も平成20年当時、定額給付金をしておりまして、今回これをまた引き受けるということになったんですけれども、基本的には申請書につきましては、一定期間、多分会計検査が来るまでぐらいは置いておくのかなというふうには思っていますけれども、多分1年でも廃棄することは可能かなと。
あとは、今おっしゃられたように個人情報、振込の関係なんですけれども、このデータにつきましては、確かに今インターネットのつながる環境の中にメモリーから出しています。
ただ、パソコン上に一切置かないということになっていますので、置いたものについては、もうそのまま伝送するという形になっているので、パソコン上では一瞬置きますけれども、担当者はデリートするという形になります。
あと、個人情報の簿冊等の申請書の管理ですけれども、基本的には施錠のできる部屋に置いておりますので、量が確かに膨大です。個別に金庫に入れるとかというのは、ちょっと現実的ではないのかなというところの部分においては、全て施錠管理できるところに置いているというところで、管理が一定私なりにはできておるのかなというふうに思っております。
以上です。
143 ◯議長(南 良徳君) 竹田議員。
144 ◯11番(竹田光良君) ありがとうございました。厳正に早くまた確実な事務作業が問われるんだろうというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
あと1点、個人的にもお聞きした部分もあったんですが、申請の中で不備であったり、また書類が足らなかったりと、こういったことが非常に増えているんではないかというふうに思うんですが、今で大体どれぐらい値として、何%ぐらいそういった不備の書類があるのか。
それと1つ問題になっていたのが、右側にたしか、レ点か何か入れて、本来今回の給付につきまして、辞退する人については、レ点を入れるんですが、よく分からずに入れてしまうケース、こういったことも予想がされるわけでありますが、こういったことについても、一件一件丁寧に恐らく対応していただくんだろうというふうには思うんですが、こういった書類の不備、また記載漏れ、こういったことの対応について、最後にお聞かせいただきたいと思います。
145 ◯議長(南 良徳君) 東野会計管理者兼会計課長。
146 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) 2つほど御質問かと思います。
まず、不備につきましては、やはり多うございます。添付書類がないというのが非常に多くて、私の経験からでも、その添付書類がなければ、やはり同じ土俵で同じように同じ基準で同日付で給付するということが難しいので、お手紙、何が足りませんというのを本人確認証であるとか通知書の写し、いずれかと、両方足らない方もいらっしゃるので、こちらから返信用の封筒を挿入しましてお手紙で基本的に連絡させてもらっています。
件数につきましては、私その分については手元で控えてこなかったんですけれども、数百件、200から300件ぐらいはあるのかなということで、当然専従職員を張りつけて、手紙を送るのと、戻ってきたものを不備の申請書に合体させるということをしております。
あともう1つの質問があったと思うんですけれども……(「レ点の話」の声あり)レ点の話ですね。失礼しました。
レ点につきましては、はっきり言ってそれは認めません。私は課員のほうにも伝えていますけれども、レ点じゃなしにバツです。辞退するのはバツということで書いていますので、レ点は辞退したものとしてみなさないということで、全ての担当者のほうに伝えております。バツです。
以上です。
147 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
148 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については起立により採決をいたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
149 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって報告第8号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第14、報告第9号「
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定補正予算(第2号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
150 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第9号、
専決処分の承認を求めるについて(令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定補正予算(第2号))につきまして御説明申し上げます。
議案書は、349ページをお開き願います。
本件は、令和2年度大阪府泉南市一般会計暫定予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置に係る事業に要する経費でございます。
補正の内容でございますが、350ページをお開き願います。
歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億250万円を追加し、それぞれ126億8,004万3,000円とするものでございます。
まず、歳出予算につきまして、356ページをお開き願います。
上段に記載の休業要請支援金事業1億250万円の増額は、大阪府及び府内市町村と共同して、中小企業、個人事業主に対し、支給する経費を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算について御説明申し上げます。
議案書は、355ページにお戻り願います。
上段に記載の財政調整基金繰入金1億250万円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
151 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
152 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。
153 ◯12番(大森和夫君) この予算立てる上での見込み数、法人とか個人事業者の見込み数なんですけれども、どのようにして決めたかということをお聞きしたいんです。
まず1つは、休業補償を要請した業種の方は、全部の数が分かると思うんやけれども、そのうち5割の減少ですよね、ということが入ってくるんやけれども、その休業要請したところの業者全てが5割減ということで計算したものなのか、そうでないものなのか。休業要請に従っていないところは、もう駄目なんだと思います。
その点とか、それから飲食店なんかで、時間の制限かなんかあって、お店を開いている場合で、全くの休業じゃなくて4割とか3割とか収入があるようなところはあるのかなと思うんですけれども、そういうところの補償がないという問題について、どんなふうに考えておられるのか。
期間が短いということが委員会でも指摘されていましたけれども、今日通知頂いて、申込みの期間も増えるということで、これは一安心だと思います。
今日の発表で、休業要請したところ以外のところでも、5割の収入が減った場合は補償しますということが、ホームページで発表される予定ですと、さっきちょっと部長から聞いたんですけれども、これは、そういうコロナの影響で収入が減るというところの支援としては大歓迎なんですけれども、その場合、また財源がどうなるか。また、市は持たんでええと、こういうふうに今度はなっているというふうにお聞きしているんですけれども、その点間違いがないのか、お答えください。
それと、この申込み体制が難しいということも、委員会の中で指摘されていましたけれども、そのサポート体制、変更があればその点についてお答えください。
154 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。
155 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、休業要請支援金に関しまして、見込み数をどのようにして決めたのかということでございます。
予算の積算の段階では、休業要請を受けた事業者数につきましては、平成28年の経済センサスを基に、そこから企業の増加率、今現在の増加率を加味しまして、経済センサスと休業要請を受けたその業種というのは、きちっと一緒ではありませんので、そこのところは想定でありまして、あくまでも推計値でございます。
法人で57、個人事業主が296として予算を計上しておるんですけれども、これにつきましては、5割の収入減になっているかどうかというのは、我々のほうではちょっと分かりませんので、もうこの推計値全て5割減であろうという想定で出しておりますので、下ぶれもございますし、上ぶれもあるものと考えております。
次に、飲食店なんかで時間の制限を、飲食時間の短縮に応じた者に関しましては、この休業要請の対象になっております。営業時間は朝5時から8時までの営業で、酒類の提供は夜7時までという業者は対象になっておるんですけれども、それ以外の業者につきましては対象になっていないということでございます。
これにつきましては、先ほど質問の中でもございました休業要請外支援金というのが、本日、大阪府のほうから発表されております。
朝からだけしか中身を見ていないので、詳しい内容につきましてはあれなんですけれども、この休業要請外支援金につきましては、この休業要請支援金、今回予算を計上しているこの支援金の支給対象外の事業者で、自主休業であるとか外出自粛に伴う売上げ減少等で、影響が生じている中小企業と個人事業主に対して、同じように家賃等の固定費を支援して、事業継続を下支えする支援金を支給するとなっております。
これにつきましては、大阪府の独自事業でございまして、泉南市に対して事業費の負担を求められているものではございません。
支給額につきましては、中小企業に関しましては、大阪府内に1事業所がある場合は50万円、2以上の事業所がある場合は100万円、それと個人事業主に関しましては、1つの事業所の場合は25万円、2つ以上の事業所がある場合は50万円を支給するという内容になっておりまして、対象要件が、これも休業要請支援金と同じような形で、令和2年3月31日現在で、大阪府内に事業所を有しているということです。
3つ要件がありまして、要件の1つが今申し上げたものです。2つ目が、令和2年4月あるいは4月、5月の平均の売上げが前年同期間比で50%以上減少しているということで、これも休業要請支援金と同じような基準でございます。
3つ目が、休業要請支援金の受給対象者でないことということになっておりますので、今回の補正予算で上げさせていただいている休業要請支援金の対象になっていない方で、自主休業された方が50%以上の収入減になっている場合は、この対象になるというものという説明になっております。
申請期間は、5月27日本日から6月30日までとなっております。
また、これにつきましては、ちょっと詳しい内容を確認いたしまして、また市のホームページとか、また商工会とかを通じて、様々な問合せに対する支援を、商工会のほうでもしていただいていますので、協力しながらこの支援に関しても様々な形でPRをしていきたいというふうに考えております。
それともう1つ、申請のサポート体制ということでございましたけれども、先ほど申しましたけれども、商工会と一緒にその申請者の問合せに対して、泉南市にも問合せがあるんですけれども、市で分かる分については市でお答えしますし、商工会のほうも、いろんな問合せはあるようですので、そちらも申請に関して、申請のやり方とか、その辺のサポートをしていただいているということで、最終的にはこの休業要請支援金に関しましては、大阪府のほうで一律の基準で受付をしているものですから、最終的にはそちらのサポートセンターで聞いていただくということになるんですが、それ以外、そこに至るまでのサポートは、できる限り我々と商工会のほうでやっているというところでございます。
156 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
157 ◯12番(大森和夫君) 説明していただいて、おおむね理解できたんですけれども、やっぱり金額が少ないとか、50%という枠があったりとかいうことがあったり、今度のやつは府・市町村が出さない分、やっぱり金額が減らされているとか、いろいろ矛盾を感じますね。
市独自で、市長、出しているところもありますし、それから国にもっと出せという声は、もう全国から沸き起こっていますので、そういうふうな努力はしてほしいと思うんですけれども、最後に質問として、商工会は、もちろん会員さん以外、つまり関係なしに見ていただけるということでいいんですね。
だから、やっぱり敷居が高かったりで、いろいろ難しい書類がいっぱいあるということなので、敷居を低くして行きやすいように、どんどん行ってもらうように、商工会も親切にしてもらうように、そういうお願いを、市のほうとしてもしていただきたいというふうに思うんですけれども、ちょっとその点だけ最後にお答えください。
158 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。
159 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 商工会との連携ですけれども、この休業要請支援金に限らず、ほかの融資制度が、様々な制度がございます。
それに関しても、我々で例えば融資の問題になれば、いろんな制度の中でどれが一番その事業者に適しているのかというのは、その事業所の業種であったり、それとあと、経営状況であったりというのを見ないと、この融資が一番いいよとかいうのは、なかなか説明できない部分もあります。
我々で説明できる部分はしているんですが、やっぱりそこの詳しいところとなると、やはり商工会が一番詳しいということなので、商工会の会員以外の方も、泉南市に融資の制度で相談に来られたときには、商工会を御紹介させていただいていますし、商工会でも連携取りながら、会員以外もその辺はきちっと対応していただけるようにお願いをしているところでございます。
160 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。
161 ◯14番(田畑 仁君) 質問じゃなくて要望になると思うんですけれども、この休業要請に付随する部分で今、新たな今日の分を宮阪部長から説明がありましたやんか。
これ、理事者の皆さん、よう聞いておいてくださいよ。うちの市長は全くもってSNS等は発信していないから、ほとんど議員のほうに問合せが来るんです、クレームも。
それはそれでかめへんの、うちの市長のやり方やから。ただ、泉南市で一番弱いのが発信力不足。市民の皆さんや事業者さんが何の施策があってどうしてええか、どこへ行ってええか、それすら分かれへんのが、今の泉南市の現状なので、かといって、市長自身が隣の泉佐野市みたいに、民間と組んでやろうという気もないからでしょう。
ほんなら、みんな、おたくらの負担になってくるでしょう。ほんなら、また商工会と、こうなるんよ。商工会の敷居が高かったら、我々自身もよう分かれへんのよ。全くそんなん分かれへんから。
今回これ絶対必ずいろんなところから、駄菓子やであろうが何であろうが、もう皆問合せが来るからね。今回またこれ第2次補正で、政府のほうからまた大きな金が下りてきて、まだまだ民間の方や事業者さんが、聞きたいことたくさんあんねん。
泉南市のホームページ見ても、大体総務省に聞いてくれ、どこに聞いてくれ、誰が総務省へ電話すんねんな。だから、もうやっているだけやねん。もうそんなん全然違うから、我々のところへ来ているのは。ほかは知らんよ、ほかは。ほかは知らん。
俺のところへ来ているのは、どんどん問合せが来るから。俺が勝手に泉南市役所に電話してなんか言えへんからね。自分で調べたことと、自分の考えを、頭にあることを全部まで分からんことがあったらペンディングして、調べてなりして答えてやっているから。
そのこと、おたくらは多分分かってへん。そやから、もう商工会とかそんな、今そんなこと言うてらんと、新たなプロジェクトチームをつくって、泉南市役所に問合せが来たら、この人らがちゃんと答えてくれて、不安を解消できるというのを、今から考えてください。
市長はそのスタンスがなかっても、おたくら皆考えないと。負担は皆そっちに来るよ。俺らが全部市役所に電話して聞いてって言うたらどうなるのか。混乱するよ。東野会計管理者やないけれども、俺らのところへ来ているわけよ。俺らのところに。
そこをもうちょっと考えてもらわなあかんわ。この事業については、まだまだ問合せが来るわ。これは要望でいいです。
162 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────山本議員。
163 ◯1番(山本優真君) この大阪府の休業要請外支援金の話が出ましたので、私のほうからも、今、答弁ありましたけれども、ちょっと聞きたいところがありますので、質問させていただきます。
今回この休業要請外の支援金が出てきたことによって、もう既に市民さんから問合せが来ています。今回のこの休業要請外の支援金というところと、前回の休業要請支援金の違いがあります。その違いは、事業者の定義がまず違いますよね。中小法人の定義がまた違います。
それとあとは大事なところは、今回ウェブの受付をしなければいけないわけなんですよ。前回はウェブの受付をしなくても、書類申請だけで通った部分があります。
でも、今回はウェブの受付というのが前提になっていますから、その例外が通用しない可能性がありますので、となると、国がやっている持続化給付金は、今、サポート会場が大阪府内にできまして、ここら辺やったら泉佐野市がサポート会場ですね。
これは、国の役人が来ていただいて作業をしてもらっていますが、今回のこの休業要請外支援金のネットのサポートは、泉佐野商工会ではできません。
ですから、ここら辺は泉南市として、先ほど商工会がサポートしますよという話があったんですけれども、そこら辺を今想定してはるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
164 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。
165 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 休業要請外支援金のウェブ申込みだけというお話で、朝からちょっと資料を見ただけなんですけれども、どうもそのようです。
となると、インターネットで入力するのが困難な方についてのサポートは、必ずやっぱり必要になってくるのかなと思いますので、その辺のサポート体制については、今現在、商工会も融資の関係とかで、かなり今、問合せなり相談が多いので、どこまで協力していただけるかというのもあるんですけれども、そのサポート体制については、今後ちょっと考えていきたいというふうに思います。
166 ◯議長(南 良徳君) 山本議員。
167 ◯1番(山本優真君) 最後要望です。今回のこの休業要請外支援金というのは、多分経済センサスと見ても、多分かなりの数の対象になると思いますので、一体どれぐらいの事業者さんが問合せしてくるか分かりません。
しかしながら、一方で、そのような要は入り口が狭くなっているにもかかわらず、期限がやっぱり1か月ちょっとしかありませんので、そこら辺を先手を打って、大阪府と話をして調整をする。
やっぱりウェブの受付をしないとできないというのであれば、やはり市としてそこら辺の対応をしていかないと、多分すごいクレームが来てしまうんじゃないかなというふうに思いますので、泉南市としても、そこら辺の対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
168 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論ありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
169 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第9号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第15、報告第10号「令和元年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
170 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第10号、令和元年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、361ページをお開き願います。
令和元年度の一般会計継続費に係る経費を翌令和2年度に逓次繰越を行いましたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。繰り越した経費は、1事業2億5,734万7,440円でございます。
次に、経費の内容につきまして御説明申し上げます。
泉南中学校建替事業に伴う工事請負費につきまして、昨年6月の第2回定例会において、令和元年度一般会計補正予算(第3号)により議決されたもので、平成30年度からの逓次繰越額を含む令和元年度予算額5億6,852万200円のうち、予算措置の時期、事業の性質、内容等から年度内での支出が完了しなかった2億5,734万7,440円について、逓次繰越を行ったものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第10号の説明とさせていただきます。
171 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第16、報告第11号「令和元年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
172 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第11号、令和元年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、363ページをお開き願います。
令和元年度の一般会計繰越明許費に係る経費を、翌2年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、合計11事業2億9,488万8,000円でございます。
繰り越した事業のうち、表の2段目、保育子育て支援事業から6段目、地域子育て支援拠点事業につきましては、本定例会において報告第5号により専決の承認をいただきました。令和元年度一般会計補正予算(第13号)により、繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
また、これら以外の事業につきましては、本年3月の第1回定例会において議決されました令和元年度一般会計補正予算(第10号)及び(第11号)により、繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
次に、各事業の内容につきまして御説明申し上げます。
繰越しをした11事業のうち6事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策によるマスク、消毒液等の購入に係るものであり、本年3月の第1回定例会において議決をいただきました令和元年度一般会計補正予算(第11号)、本定例会において報告第5号により、専決の承認をいただきました令和元年度一般会計補正予算(第13号)により予算措置したもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額363万6,000円のうち275万6,000円を繰り越したものでございます。
具体的には、表の1段目、防災備蓄事業として主に職員向けに係る経費37万4,000円、次に2段目、保育子育て支援事業として保育施設に係る経費40万円、次に3段目、保育所事業として浜保育所に係る指定管理料19万8,000円、次に4段目、認定こども園事業として、なるにっこ認定こども園に係る経費19万7,000円、次に5段目、民間保育所等支援事業として、民間保育所等への補助金138万7,000円、次に6段目、地域子育て支援拠点事業として「ひだまり」等に係る経費20万円の計275万6,000円でございます。
次に、表の最下段を御覧ください。堀河ダム維持管理事業150万円は、事業主体である大阪府が国の補正予算を活用し、令和元年度補正予算で計上し、繰り越すことに伴い、本市においても昨年3月の第1回定例会において議決された令和元年度一般会計補正予算(第10号)により予算措置をし、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、364ページをお開き願います。
表の1段目、都市計画関連業務事業379万5,000円は、自転車ネットワーク計画策定業務に係る委託料で、関係機関との協議調整に時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の2段目、施設保全整備事業2億1,000万円は、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策事業を活用するものであります。具体的には、新家小学校、砂川小学校のトイレ改修に伴う工事請負費で、昨年6月の第2回定例会において議決された令和元年度一般会計補正予算(第3号)により予算措置をしたものであり、予算措置の時期、事業の性質、内容等から年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の3・4段目、施設保全整備事業、合わせて7,683万7,000円は、国の補正予算、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用するもので、全小・中学校の情報通信ネットワーク環境施設整備に伴う設計委託料及び工事請負費であり、本年3月の第1回定例会において議決された令和元年度一般会計補正予算(第10号)により予算措置をしたもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第11号の説明とさせていただきます。
173 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、本報告を終わります。
次に、日程第17、議案第1号「泉南市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
174 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、365ページをお開き願います。
農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2号の規定により、認定農業者が少ないため
認定農業者等が委員の過半数を占めることができず、委員の過半数を
認定農業者等とすれば、委員の任命に著しい困難を生じることとなる場合において、その割合を4分の1以上とすることについて議会の同意を求めるものでございます。
平成27年の農業委員会法の改正により、農業委員の選出方法が従来の選挙による方法から、市の長が議会の同意を得て任命する方法に変更されました。
また、農業委員の選出要件として、定数の過半数を
認定農業者等としなければならないという要件がございますが、
認定農業者等が一定数を下回る場合は、認定農業者に準ずる者も、その員数に含めることができ、さらに人数の割合についても、過半数ではなく4分の1以上と、その要件を緩和することが認められております。
ただし、この例外規定の適用を受けるためには、議会の同意を得る必要がございます。本議案は、この例外規定を受けるための必要な条件として、議会の御同意をいただくため提案しているものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
175 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
176 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
177 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第18、議案第2号「泉南市
農業委員会委員の任命について」から日程第31、議案第15号「泉南市
農業委員会委員の任命について」までの以上14件を一括議題といたします。
ただいま一括上程しました議案14件について、順次、理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
178 ◯市長(竹中勇人君) ただいま一括上程されました議案第2号から議案第15号までの泉南市
農業委員会委員の任命についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、367ページをお開き願います。
先ほど御説明いたしました議案第1号の
認定農業者等の過半数要件の例外規定の適用について、議会の御同意をいただいたことを受け、続きまして、議案第2号から議案第15号までの14名の者を泉南市
農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。
議案は、委員ごとに分かれておりますので、367ページから393ページにかけて順次御説明を申し上げます。
まず、議案第2号は、伊藤喜久氏、職業は農業兼自営業で認定農業者に準ずる者でございます。
次に、議案第3号は、369ページをお開き願います。
山下 博氏、職業は農業で認定農業者でございます。
次に、議案第4号は、371ページをお開き願います。
中野吉次氏、職業は農業で認定農業者に準ずる者でございます。
議案第5号は、373ページをお開き願います。
池上安夫氏、職業は農業で認定農業者でございます。
次に、議案第6号、375ページをお開き願います。
宮内栄作氏、職業は農業でございます。
次に、議案第7号、377ページをお開き願います。
田中秀和氏、職業は農業で認定農業者でございます。
次に、議案第8号は、379ページをお開き願います。
東 和宏氏、職業は農業で認定農業者に準ずる者でございます。
次に、議案第9号、381ページをお開き願います。
宮下 明、職業は農業でございます。
次に、議案第10号、383ページをお開き願います。
杉野榮一氏、職業は農業でございます。
次に、議案第11号、議案書は385ページをお開き願います。
上野寛治氏、職業は農業で認定農業者でございます。
次に、議案第12号は、387ページをお開き願います。
田中一寿子氏、職業は行政書士でございます。
次に、議案第13号、議案書の389ページをお開き願います。
馬場定夫氏、職業は農業でございます。
次に、議案第14号、議案書は391ページをお開き願います。薮内與四男氏、職業は農業でございます。
次に、議案第15号、議案書は393ページをお開き願います。
森谷 豊氏、職業は農業でございます。
以上14名のうち7名が
認定農業者等になり、委員のうち4分の1以上を
認定農業者等が占めております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号から議案第15号までの説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
179 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
180 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより本14件について一括して質疑を行います。
本14件につきましては質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本14件に対する質疑を終結いたします。
これより一括して討論を行います。
本14件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本14件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号から議案第15号までの以上14件について一括して採決を行います。
お諮りいたします。議案第2号から議案第15号までの以上14件については、いずれも原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
181 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号から議案第15号までの以上14件については、いずれも原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第32、議案第16号「裁判上の和解について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
182 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第16号、裁判上の和解についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、395ページをお開き願います。
提案理由につきましては、大阪地方裁判所岸和田支部平成30年建物収去土地明渡請求事件について、裁判上の和解を成立させるため、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
和解の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
和解の主な内容は、まず、第3号において、原告は被告に対し、本件土地を本市議会において承認されることを条件として、代金249万円で売り、被告はこれを買い受けること。
第4号において、被告は原告に対し、第3号の承認の日に属する月の翌月末、または令和2年8月31日のうち、いずれか遅く到来する期日限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに、第3号の代金を支払うこと。
次に、第7号において、被告は、第4号の支払い期日から5年間、本件土地を自己の居住用に供しなければならず、当該期間内に以下の行為をしてはならない。
1、本件土地上に住居以外の建物を建築すること。本件土地の全部または一部について所有権を移転し、または地上権、質権、もしくは抵当権、その他の担保を目的とする権利、使用借権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転することとなっているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
183 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
184 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第16号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
185 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、日程第33、議案第17号「大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
186 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第17号、大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書、399ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
地方自治法第286条第1項の規定により、大阪広域水道企業団が共同処理する事務に、藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町に係る水道事業の経営に関する事務を追加するとともに、大阪広域水道企業団規約を変更することについて、関係市町村と協議するにつき、
地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を得る必要があることから、本議案を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明申し上げます。
議案書は400ページを、
補助資料は35ページをお開き願います。
変更内容としましては、大阪広域水道企業団が共同処理する事務に、藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町に係る水道事業の経営に関する事務を追加するものでございます。
また、附則の第2条で、大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約の一部変更も行っています。
変更内容としましては、附則中「平成36年4月1日」を「令和6年4月1日」に改めるものでございます。
施行期日は、令和3年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
187 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
188 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。
189 ◯12番(大森和夫君) 大阪広域水道企業団の活動についてお聞きしたいんですけれども、この企業団に対して、5月8日に泉南市長ほか8名、全部で9団体の首長が、企業団企業長に対して、新型コロナウイルス感染防止対策に関する緊急要望書というのを上げておられます。
その中身というのは、水道料金の減免ですね。こういう新型
コロナ対策として、皆さんが生活大変になると。感染症対策として手洗いの励行や外出自粛なんかで、使用水量が増加しているということで、こういう要望を上げられた。
引き続き、今度は5月15日、泉南市竹中市長、竹中勇人ということで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急要望ということで、これについても、市民の負担軽減のために水道料金の引下げを検討してもらえないかという要望を、2度上げられているんですけれども、これは、結局どういう対応になっているのか、企業団のほうの対応になっているのか。
結局、これを待たずに泉南市のほうでは、水道料金引下げというふうなことで、近隣でも、それからこの広域水道の中でも水道料金を引き下げているところがありますので、市長もそういう判断をされたと思います。
企業団で費用を持ってくれれば、泉南市のほうの負担も減りますし、8,000万の予算を組んで、水道料金の引下げを予定されていますけれども、8,000万というお金が浮けば、お金がこの水道料金引下げに使わなければ、またいろんな施策ができます。
これはもう泉南市の本当に、
コロナ対策の命運を分ける、命運を分けると言うたらオーバーかもしれませんけれども、本当に大事な施策で、この企業団にやらせるということが大事なことなんだと思います。
こういう2度の要望を受けて企業団の対応、返事というのはどんなふうな形になっているのか、その状況についてお聞かせください。
190 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。
191 ◯市長(竹中勇人君) 御指摘のとおり、先日私と四條畷市の東市長とが、堺市の企業長に対して、企業団に経営統合している団体が9団体連名で、水道料金を何らかの形で引下げをやってくれと。
これは当然のことながら、手洗いの励行、あるいはステイホームが新しい生活習慣としてされてこられたわけでございまして、となりますと、当然のことながら、水道の使用量が増えてくるだろうと、その分は何らかの形で減免の施策をつくっていただきたいと。
統合していなければ、我々市独自での判断でできるわけですけれども、その措置ができないということで、企業長のほうにお願いはしてまいりました。
まだ、その回答は出てございません。ただ、今どういう形でされるのかということを検討中だというふうには思いますけれども、正式な回答というのは、まだ頂いてございませんので、また、その回答が出てきましたら、その回答が今回泉南市のほうで、基本料金の2分の1、6か月の減額ということを提案させていただきましたけれども、これとの差が出れば、当然差分は本市のほうで負担しなければならないという形での措置をしようかというふうには考えてございます。
それからあと、原水の単価の引下げの要望、これも泉州地区全体で統合しての要望をしようかということの提案があったんですけれども、調整している段階で各ブロックごとで、ちょっとまとまらないところもあったということで、各市から単独での要望ということに切り替えてやってくれということで、私のほうからも原水の単価の要望をさせていただきました。
これとちょっと性格的には物が違うんですけれども、うちも原水の単価が下がれば、それも基本料金の単価の引下げのほうに反映できる部分はありますので、併せて一緒に要望させていただくということでさせていただきます。
両方につきましては、まだ先ほど言いましたとおり、双方ともまだ企業団からの回答は出てございません。しかしながら、何らかの形で検討はしていただけるというふうに思っておりますし、私と東市長とで、堺市の永藤市長のほうにお話しさせていただいたときには、決してむげに断るようなスタンスではなかったと、いい感触であったというふうに思って帰ってきたところでございます。
192 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
193 ◯12番(大森和夫君) こういうコロナの状況下なんで、この要望はもうとにかく金額の多い、少ないとかあるかもしれませんけれども、とにかくもう早くしていただかないと困ると。
市長の感触もそんな悪くないということですけれども、こういうちょっと意思統一を図るというか、いろんな大きな団体でコンセンサスを取るのに時間がかかるというふうな背景があるのか、もしかその辺のところが分かれば、ちょっと教えていただきたいというふうに思うんですけれども、そんなことで事務局のほうはつかんでいることがあれば、お答えいただきたいと。
また、忠岡町は議会として企業団に減額を求めるような決議を上げたというふうに聞いています。それで何か回答あれば、答弁があればお答えいただけませんか。
194 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。
195 ◯市長(竹中勇人君) まず、企業団のほうで、今どういう状況になっているかというのは、私どもの今回答がありませんので、その辺の動きは、はっきりとしたことは分かってございません。
ただ、今の状況でいつ決定して、いつから減額の手続をしていただけるのかというのが、今はっきり明確に分からない状況ですので、一日も早くその手続をしていただきたいということから、うちのほうで先に予算化をして、向こうでやっていただければ、そっち側に乗っかるという、そういう方法を考えてございますので、今しばらくお待ち願いたいというふうに思います。
196 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第17号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
197 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、日程第34、議案第18号「南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
198 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第18号、南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、401ページをお開き願います。
提案理由につきましては、南部大阪都市計画中小路三丁目地区地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該地区内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。
本条例は、市街化調整区域において地区計画を定めた場合は、建築条例を制定するという基準によるものでございます。
それでは、条例の主な内容について御説明申し上げます。
議案書は、402ページをお開き願います。
まず、第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、適用区域について規定しております。
第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を規定しております。
第5条は、建築物の敷地面積の最低制限を規定しております。
次に、402ページから403ページにわたって記載しております。
第6条は、壁面の位置の制限を規定しております。
第7条は、建築物の高さに関する制限を、第8条におきましては、緑化率の最低限度を規定しております。
次に、403ページから404ページにわたって記載しております。
第9条は、公益上必要な建築物等の特例を、第10条では、罰則を規定しております。
第11条は、委任について規定しております。
施行期日は、公布の日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
199 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
200 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。4番 河部 優議員の質疑を許可いたします。河部議員。
201 ◯4番(河部 優君) ちょっと1点だけお聞きをしたいと思うんですけれども、今回この条例を制定する当該の土地なんですけれども、今回これをやるということの前提には、当然そこに何かが来るということだと思うんですけれども、現時点でここに何が来るのか、用途制限もかかっておりますけれども、具体的に分かっていれば、教えていただきたいと思います。
202 ◯議長(南 良徳君)
奥田都市整備部長。
203
◯都市整備部長(奥田雅則君) それでは、ここの中小路三丁目地区地区計画の概要につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
本地区計画の区域につきましては、市街化調整区域に位置しておりまして、土地利用に制限があることから、土地所有者から都市計画法の規定によります都市計画提案制度に基づき、地区計画の提案がなされたものでございます。
これまでの経過としましては、平成30年12月頃に土地所有者から、工場を建設したい旨の申出がありまして、地元や関係部署、部局等との調整等の結果を踏まえまして、必要書類を整え、令和元年9月に提案書が提出されております。
その後、泉南市都市計画審議会の議を経まして、令和2年3月31日付で都市計画の決定告示を行ったところでございます。
今回の事業者のほうで予定をしております建物用途としましては、屋内、それから屋外の鋼製階段やコンテナの組立て、それから加工などの事業として行う工場と、それと事務所というふうに聞いているところでございます。
以上でございます。
204 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに。────田畑議員。
205 ◯14番(田畑 仁君) これに付随する質問になるんですけれども、奥田部長、交差点付近でしょう。少し交差点付近というか、交差点に近いじゃないですか。
今、奥田部長が答弁なさったように、そういうコンテナの組立て云々かんぬんで、恐らくトラックの出入りが出てくると思うんですけれども、結構あそこの、何ていうんですかね、間口は広いんやけれども、出てからが若干しんどそうな雰囲気なんですね。
各議員も、向井前市長から竹中市長になるときも、各議員もあの縦の信号の矢印信号の要望が出ていると思うんです。あそこの、何ていうんかな、交差点の混雑というのを結構目の当たりにしているので、もうこれを機に、それと同時進行にやっていただくことはできますか。
206 ◯議長(南 良徳君)
奥田都市整備部長。
207
◯都市整備部長(奥田雅則君) 今、議員のほうから御指摘のあったところは、ガソリンスタンドの交差点かなというふうに思われますけれども、そこにつきましては、以前から要望というのもお聞きしているのは事実でございますが、現場の状況をもう少し確認させていただいて、どれぐらい混んでいるのかとか、その辺の現場を見た上で、どういうふうな対応ができるかにつきましては、検討させていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。(「はい、よろしくお願いします」の声あり)
208 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第18号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
209 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
会議の途中ですが、午後3時50分まで休憩をいたします。
午後3時27分 休憩
午後3時50分 再開
210 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第35、議案第19号「泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
211 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第19号、泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、407ページをお開き願います。
提案理由につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び
地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、
本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。
本改正条例は、2条建てとなっております。
まず、第1条のうち、
固定資産税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は408ページを、
補助資料は37ページをお開き願います。
償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置について、附則第6条の4の改正により、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る
固定資産税の課税標準を、売上げ幅に応じて2分の1またはゼロとするものでございます。
また、償却資産及び事業用家屋に係る特例措置の拡充について、附則第6条の4の2の改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、生産性向上に向け、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を令和4年度まで2年延長するものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
次に、第2条のうち、
固定資産税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は同じく408ページを、
補助資料は38ページをお開き願います。
附則第6条の4及び附則第6条の4の2において、地方税法の規定を引用している部分について、条ずれが生じたことから、所要の改正を行ったものでございます。
施行期日は、令和3年1月1日でございます。
続いて、第1条のうち軽自動車税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は408ページを、
補助資料は37ページをお開き願います。
環境性能割の臨時的軽減の延長について、附則第9条の7の改正により、自動車取得時に課税される環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続いて、第1条のうち徴収関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は408ページを、
補助資料は37ページをお開き願います。
徴収猶予制度の特例について、附則第14条の追加により、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、市税の納付、納入が困難となった納税者等に対し、無担保かつ年1.6%の支援金免除で、1年間徴収を猶予できる特例措置を設けるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続いて、第2条のうち
個人市民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は408ページを、
補助資料は38ページをお開き願います。
まず、寄附金控除の特例について、附則第15条の追加により、文化、芸術、スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻し請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について寄附金控除の対象とするものでございます。
次に、住宅ローン控除の適用要件の弾力化について、附則第16条の追加により、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建築の支援等により、令和2年12月31日までに住宅に入居できなかった場合等でも、一定の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとするものでございます。
施行期日は、令和3年1月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
212 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
213 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。4番 河部 優議員の質疑を許可いたします。河部議員。
214 ◯4番(河部 優君) 1点だけちょっと質問をさせていただきますけれども、今回条例の一部の改正の中の2条の改正の部分で、
固定資産税の関係があるんですけれども、この中では、今回償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置ということで、主に事業者を対象にした軽減措置なんですけれども、今回、新型コロナウイルスに関わっては、個人のサラリーマンも含めた方の影響というのも、非常に多く出ておりますので、この個人の方が所有する
固定資産税の軽減措置というものも、やっぱり同時に行うべきじゃないかというふうに思うんですが、その点についてのお考えをお聞きしたいと思います。
215 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
216 ◯総務部長(山上公也君)
固定資産税につきましては、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づきまして、その資産価値に応じて御負担いただくということとされておりまして、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることは、原則できない仕組みとなっております。
ただし、地方税法第367条の規定によりまして、「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において
固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、
固定資産税を減免することができる」と規定されているところでございます。
本市条例におきましては、1つ目として、生活扶助を受ける者が所有する
固定資産税に係る
固定資産税、2つ目としまして、公益のために直接使用する固定資産、3つ目としまして、災害等により著しく活用を減じた固定資産、4つ目として、その他市長が特別に必要と認めたもので、規則で定めたものが減免できると規定しているところでございます。
現行の規則では、その他、市長が特別に必要と認めたものということで、一般減免といたしまして、高齢者、障害者、寡婦または寡夫の方で、一定の要件を満たす場合、2分の1の減免を行っているところでございます。
現状は、国から示されております新型コロナウイルス感染症の市税対策といたしましては、この議案で改正をお願いしております市税の徴収猶予制度の特例等、中小事業者等に対する償却資産及び事業用家屋の軽減措置のみでございまして、個人が所有する家屋等の
固定資産税の軽減対策については示されていないところでございます。
その他、本市の独自の
固定資産税の軽減等につきましては、今のところ考えていないという状況でございます。
以上でございます。
217 ◯議長(南 良徳君) 河部議員。
218 ◯4番(河部 優君) 結論としては、考えていないということだったんですが、市の条例の中にも、天災などにより被害を受けた場合は、一定個人資産であっても減免の対象になるというふうにも、今、説明もあったように書かれているんですけれども、今回のやつは天災になるのかどうかよく分かりませんけれども、例えば2年前に発生した台風被害、あれは天災になるとは思うんですけれども、その際、どの程度申請、こういった減免の申請があったのか、把握をしておれば、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
私はやはり、資産を持っている方を対象にしているので、賃貸とか、そういうところでお住まいの方については対象にならないので、税の公平性からいくと、当てはまらないという考え方なのかもしれませんけれども、何らかのやっぱり措置をしないと、今現在もう既に
固定資産税の納付書も発行されていると思いますけどね。
来てもやっぱり払えないという家庭も多くあるんじゃないかなと思いますので、一定の例えば猶予であるとか、そういうことも含めて対策を講じる必要性があると思うんですけれども、改めてお聞きをしたいと思います。
219 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
220 ◯総務部長(山上公也君) まず、条例で定めております災害等によりという部分なんですけれども、この規定に関しましては、災害によってその固定資産、土地とか家屋が被害を受けた場合ということの減免措置ということでございます。
台風の場合の被害のときについては、この申請は、かなりの件数を頂きましたが、ちょっと今手元に件数等は持ち合わせておりませんので、また後刻報告させていただきたいと思います。
繰り返しにはなりますが、市独自の
固定資産税の減免につきましては、今のところ考えていないというところでございます。今後の国の対応のほうを待ちたいというところでございますが、差し当たり、徴収猶予の特例というのが設けられておりますので、今年度分に関しましては、その徴収猶予の制度を活用していただきたいというところでございます。
以上でございます。
221 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────澁谷議員。
222 ◯10番(澁谷昌子君) 1点だけお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
個人市民税関係の住宅ローン控除適用要件が弾力化したということで、これは多分消費税10%に上げるその対策として、国が平成31年度にいわゆる減税を控除を、住宅ローンの控除を、10年から13年に延長したという、この政策だと思うんです。
今回コロナのこの関係で、この下の3点、条件がありまして、それを満たす場合であれば、この要件の中では、最初にここに書いてありますように、令和2年の今年12月31日までに、買った住宅に入居しなければ適用できなかったと、できないという約束だったと思うんですが、これをコロナで今いろんな住宅会社のほうも建設が止まったりとか、また遅れたりとか、入居が遅れたりとか、いろいろな場合があると思うので、こういうふうにされたんだと思うんです。
ここで、2番の一定の期日までに新築建て売り住居または中古住宅の取得、または増改築に関わる契約を行っていることと、これは大事なことなんですが、この一定の期日というのは、ここには書かれていないんですけれども、お分かりでしたら、教えてください。
223 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
224 ◯総務部長(山上公也君) 一定の期日についてですけれども、新築住宅の場合は、令和2年9月30日まで、建て売り中古住宅または増改築の場合につきましては、令和2年11月30日までという形となっております。
以上でございます。
225 ◯議長(南 良徳君) 澁谷議員。
226 ◯10番(澁谷昌子君) ありがとうございました。こういったことは、お家って大きな買物ですし、こんなコロナのときにお給料が下がったりとか、いろんな思いをしながら、ローンを組んでやっていくので、ぜひともこれを公表する、こうなりますよというのは、広報とかそういうところにきちっと、本当に大きな金額だと思うんですよ。家ってもともと大きなものですから、この控除が3年延びるというのが使えるか使えないかということは。ちゃんと広報に丁寧にお知らせをしていただけますでしょうか。それをお願いしたいと思います。
227 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
228 ◯総務部長(山上公也君) 広報についてですけれども、本議案が可決されましたら、直ちに広報、ホームページ等で周知のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
229 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────大森議員。
230 ◯12番(大森和夫君) 徴収関係で第1条による改正のところの徴収猶予制度の特例についてお聞きします。
これは、滞納分には適用されないというふうにお聞きしたんですけれども、その合理的な理由というのはあるんですかね。
例えば、現年は納めたと、しかし滞納分は残っている。多分滞納がある方が普通相談した場合は、市のほうは現年から入れてくださいということで、そういう指導をされると思うんです。
例えば、現年払って滞納分も払うつもりであったけれども、コロナでその滞納分のお金ができなくなったという場合に、その滞納分があるからということで差押えされるとかいうようなことの可能性も出てくると思うので、その辺は弾力的な活用ができないのか。
滞納分には猶予がないというふうな合理的な理由があれば、説明していただきたいというふうに思うし、そういう合理的な線引きがないのであれば、弾力的な運用ができないのかについてお答えください。
231 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
232 ◯総務部長(山上公也君) 滞納分についての御質問で、御答弁させていただきます。
今回のこのコロナウイルス対策に係る分につきましては、このコロナによって所得が急激に減った方等について軽減をすると、徴収猶予をするというところでございます。
前提といたしまして、税金等については、現年度分をきちっと納めていただいているというのが前提だというふうに思っております。
弾力的にその辺の対応はできないのかというところでございますが、現在滞納分がある方につきましては、当然、税務課のほうに来られまして、今後の滞納につきまして、納付相談した上で納めていただいているというところであると思います。
今、おっしゃったケース、現年分を納めるということが、滞納の計画を立てるときに原則と。現年も納めていただいて滞納が増えないように計画を立てていただくのが基本という形で、滞納の相談を行っているところでございます。
今回そういった形で現年分を納めていただいた方につきましては、滞納分につきましても、今までどおり今後の生活を十分勘案した上で、納付の計画を立てていくという形で、対応のほうをしていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
233 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第19号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
234 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については起立により採決をいたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
235 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第36、議案第20号「泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
236 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第20号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、411ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、
本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明申し上げます。
議案書は412ページを、
補助資料は39ページをお開き願います。
本改正条例は、2条建てとなっております。
まず第1条は、事業用家屋に係る軽減措置について。今般新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋に屋に係る都市計画税が課税される場合の課税標準を、売上げ幅に乗じて2分の1またはゼロとするものでございます。
次に、第2条は、地方税法の規定を引用している部分について、附則において条ずれが生じたことから、所要の改正を行ったものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
ただし、第2条の規定の施行期日は、令和3年1月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
237 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
238 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第20号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
239 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第20号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、日程第37、議案第21号「泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
240 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第21号、泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、413ページをお開き願います。
提案理由につきましては、令和2年度税制改正による個人住民税課税及びたばこ税等に係る地方税法の一部改正に伴い、
本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。
本改正条例は、2条建てとなっております。
まず、第1条のうち、個人住民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は414ページを、
補助資料は41ページをお開き願います。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて。
第12条、第18条、第26条の改正により、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と性別による不公平を同時に解消するため、生計を一にする子を有する単身者についても、寡婦及び寡夫と同一の控除を適用するものでございます。
施行期日は、令和3年1月1日でございます。
続きまして、第1条のうち、たばこ税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は同じく414ページを、
補助資料は42ページをお開き願います。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて、第86条の改正により、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって、紙巻きたばこの0.7本に換算する方式とするものでございます。
施行期日は、令和2年10月1日でございます。
次に、第2条のうち、たばこ税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は417ページを、
補助資料は53ページをお開き願います。
ただいま第1条の改正におきまして御説明申し上げました、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて、第86条の改正により、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の換算については、当該葉巻たばこの1本をもって、紙巻きたばこの1本に換算する方式とするものでございます。
施行期日は、令和3年10月1日でございます。
その他の法令改正に合わせまして、条例の項ずれ及び
改元対応等、所要の規定整備を行うものでございます。
施行期日は、本則が令和4年4月1日、附則が令和3年1月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第21条の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いします。
241 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
242 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────和気議員。
243 ◯13番(和気信子君) ここで言われている婚姻歴の有無による不公平、性別による不公平ということでありますが、具体的にこの金額もいろいろあるんですが、現在はどういうふうになっているのか、それをこの前年のこれで48万円以下ということなんですが、もうちょっと具体的にどこが不公平だったのか、それがどう変わるのかということで、これを説明があるんでしたら、ちょっと分からないので、その辺を分かるように対比して教えてください。
244 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。
245 ◯総務部長(山上公也君) これまでの制度では、同じひとり親であっても、離婚、死別であれば寡婦(寡夫)控除が受けられるのに対しまして、未婚の場合は適用されないというような状況でした。婚姻歴の有無によって控除の適用が違うというような不平等がございました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で、控除の額が違うというところもございまして、男女の間でも扱いが異なっていたというところでございます。
今回の改正では、全てのひとり親の家庭に対しまして、公平な税制支援を行うという観点で、婚姻歴や性別にかかわらず控除を平等に適用するというふうに改正したところでございます。
以上でございます。
246 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第21号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
247 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第21号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、日程第38、議案第22号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
248 ◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第22号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、419ページをお開き願います。
提案理由につきましては、子ども・子育て支援新制度施行後、5年の見直しに係る対応方針についてに基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、
本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明申し上げます。
議案書は420ページを、
補助資料は55ページをお開き願います。
本改正条例は、2条建てとなっております。
初めに、第1条、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。
厚生労働省令の一部改正により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、改正後の基準に従い、改正を行うものでございます。
改正内容ですが、まず第6条の改正は、地域型保育事業所卒園後、利用調整等により、優先的に卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、卒園後の受入れ先確保のための連携施設の確保を不要とするものでございます。
次に、第37条の改正は、保護者の疾患や障害等により、養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施について、明確にするものでございます。
続いて、議案書は同じく420ページを、
補助資料は56ページをお開き願います。
第2条、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。
内閣府令の一部改正により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、改正後の基準に従い、改正を行うものでございます。
改正内容ですが、第42条の改正は、地域型保育事業所卒園後、利用調整等により、優先的に卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、卒園後の受入れ先確保のための連携施設の確保を不要とするものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
249 ◯議長(南 良徳君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
250 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────澁谷議員。
251 ◯10番(澁谷昌子君) 何点かお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
改正の内容の第1条の第2の第37条、居宅訪問型保育事業、実は先日このようないわゆる市民の方から御相談がありまして、原課のほうに直接お聞きしたんですけれども、今回この条例によって、保護者の疾患や障害等により、養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施について。
今までは、こういうこともちょっとあったみたいですけれども、そういうことをきちっとうたっていなかったので、今回これを明確にするために上げましたというお話でした。
これについて、いわゆるベビーシッターさん、保育ママさんになる方の資格というのはあるんでしょうか。現在市内には3名の方がいらっしゃって、このお仕事についてくださっているということなんですが、私もその市民の方も知らなくて、全然こういう情報もなかったので、これからの時代に、コロナのこと、いろいろありますが、こういうケースというのは多くなってくると思うんです。
この資格のことと、それから認可基準、このいわゆる居宅訪問型保育事業として認可をしますよという、認可を頂くための認可基準ですか、それについてお答えください。
252 ◯議長(南 良徳君) 小井健康子ども部長。
253 ◯健康子ども部長(
小井敏彦君) ベビーシッターの件で御答弁させていただきます。
ベビーシッターの資格というのは、研修を受けた方がベビーシッターという職に就いていると考えられます。
それと、市内3名の方ですけれども、こちらの3名の方については、認可というんですかね、それはさせていただいておりません。個人でやられていると聞いております。
以上です。
254 ◯議長(南 良徳君) 澁谷議員。
255 ◯10番(澁谷昌子君) ちょっと何点かお聞きしたことの答えが頂けなかったんですが、認可基準がないということは、認可をしていませんということで、個人で、言うたら認可外としてやっている、勝手にやっているというと変ですけれども、認可しなくてもやりたい人がやっているということでよろしいんですかね。
そうしたら、言うたらこのいわゆる保護者の疾患とか障害等によりということですので、こうやって個人個人、認可していないので、その請け負った今言うた3件ありますよね。その方たちがしてほしいという方と、もう個々に契約をして時間帯とか、言うたらただじゃないと思うので、時給幾らとか何日間来てくれるとか、そういうことも、もう勝手に、勝手というんですか、お互いに決めて契約をして、やってくれたらいいということなんでしょうかね。
そうしますと、保育所とかいろんなところに比べたら、1対1で子どもを見るわけで、そこにそのまま病気のお母さんもいらっしゃるわけやから、けがさせたりとか、そういう事故はないと思うんですが、もし万が一そういうことがあったとしたら、保険のこととか、そういうのも自分でやりなさいよということですかね。ちょっとその辺を。
256 ◯議長(南 良徳君) 小井健康子ども部長。
257 ◯健康子ども部長(
小井敏彦君) 失礼しました。このベビーシッターというのは、先ほど個人経営と言いましたけれども、大きな会社に所属していると聞いております。
ベビーシッターにつきましては、広域福祉課に一応届出をされていると聞いています。
以上でございます。
258 ◯議長(南 良徳君) 今の答弁でいいんですか。もう1回やってくれますか。────澁谷議員。
259 ◯10番(澁谷昌子君) お聞きしたことと違うお答えを頂いて、ちょっと何かぎくしゃくしていますが、何ていうんですかね、大きなところに所属されているから、そこがそれなりの保険を掛けたりとかやっているでしょうということで、市はもうそういうことはあまり知りませんよということですかね。よく分からない。
260 ◯議長(南 良徳君) 小井健康子ども部長。的確に答弁してくださいよ。
261 ◯健康子ども部長(
小井敏彦君) 先ほどちょっと答弁漏れがございまして、申し訳ございません。
例えば、子どもがベビーシッターといるときに、けがをされたりとかする場合には、その会社が保険に入っていると。そしてけがをされた場合は、その保険で適用されるということになってございます。
以上です。
262 ◯議長(南 良徳君) もうちょっと澁谷議員、3回なので、よろしいか。
ほかに。────和気議員。
263 ◯13番(和気信子君) 今の質疑を聞いていますと、わざわざここに特定保育のもちろん普通のところで2歳までの保育のところが次へ上がるときに、卒園しても次に行き場所があったら、これはもう許可は要らないよということで言われているけれども、特別に今回はこの居宅の困っている方ですね、それをわざわざこういった形の中に出ているのに、今の説明からいけば、個人的にお互いがその頼む人と頼まれる人との自己責任みたいな感じであると思います。
やっぱりこれは公的に一定のここの中で保障されているわけですから、きちんとその対応も含めてファミリーサポートセンターとかだったら、一定の条件があってすると思うんですが、そういうようなところの規定とかというのはないんですか。
あまりにもちょっと今のは、ひどいなと思うんですが、その辺の規定があれば、ちゃんと説明していただかないと、預けるほうも心配ですし、その辺の大きな会社と言われましたけれども、どういうところがしているんですか。企業ですか、その辺がちょっと分からないんですが。何か安心できるように説明していただきたいと思います。(「勉強する時間あげたってよ。暫時休憩入れてよ」の声あり)
264 ◯議長(南 良徳君) 時間がかかりそうなんですが、石谷課長、代わりに答弁できますか。できないですか。できなければ、暫時休憩を取りますけれども。(「時間を頂きたいと思います」の声あり)
暫時休憩します。
午後4時32分 休憩
午後4時41分 再開
265 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明日5月28日午前10時から本会議を継続開議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
266 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明日5月28日午前10時から本会議を継続開議することに決定いたしました。
本日は、これをもちまして延会といたします。お疲れさまでございました。
午後4時42分 延会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 南 良 徳
大阪府泉南市議会議員 金 子 健太郎
大阪府泉南市議会議員 河 部 優
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