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  1. 泉南市議会 2020-03-09
    令和2年第1回定例会(第4号) 本文 開催日: 2020-03-09


    取得元: 泉南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから令和2年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において13番 和気信子議員、15番 森 裕文議員の両議員を指名いたします。  会議に先立ち、去る3月6日の本会議における山本議員の一般質問においての田畑議員からの議事進行に関しまして、理事者より発言を求めておりますので、これを許可いたします。宮阪市民生活環境部長。 2 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 失礼いたします。さきの3月6日、山本議員の一般質問の際に、御質問に十分答えることができず、申しわけございませんでした。  御質問にありました下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法、いわゆる合特法に基づくくみとり業者への補助金が、平成26年度以降、支払いがないことにつきまして、現在わかっております内容について御説明いたします。  まず、合特法の趣旨について御説明いたします。  下水道の供用開始、整備という公共事業によりまして、し尿くみとり業者はその事業の転換、廃止等を余儀なくされることになりますが、これらの事業者が事業の転換、廃止等を行う場合、不要となる運搬車等の設備及び機器をほかに転用することは極めて困難であり、事業の転換、廃止等も容易でない一方、し尿くみとり事業は下水道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了する直前まで、その全体の規模を縮小しつつ、継続して行われるようにしなければなりません。  このようなし尿処理業の状況に鑑み、これらの事業を保護して、業務の安定を保持するとともに、し尿の適正な処理と市民の衛生的生活環境の保持に寄与することが、合特法の趣旨でございます。  この合特法に基づきまして、くみとり業者に対する支援策として、下水道の進捗に合わせて金銭補償を行うこととし、市とくみとり業者の間で平成7年に覚書を締結いたしております。  その際に、くみとり業者それぞれに総額として1億円をめどに支払うことで合意をいたしております。  覚書では、くみとり業者への補償金の支払いにつきましては、下水道の進捗に合わせ、下水道供用開始区域内の増加人口に補償単価、これを乗じて支払うことになっております。  また、補償金の支払いに関しては、平成7年を基準として、支払う時期の物価上昇を考慮して単価を見直すことといたしております。  平成26年度以降、補償金の支出がないことに関しまして、過去の支払い状況や下水道の進捗状況、それと関係書類を確認するとともに、関係職員に確認を行いました。  これらに基づきまして、お配りしております合特法に基づく、くみとり業者別補償額一覧と題しました資料につきまして御説明申し上げます。表のほうをごらんいただきたいと思います。  この表にある平成7年度から平成31年度までの補償額につきましては、現在までおのおののくみとり業者に支払った補償金額となっております。  まず、一番左側の事業者Aにつきましては、下水道の整備が早かった地区を受け持っていることから、既に補償金の支払い合計が約9,800万円となっており、当初合意した総額1億円に近づいていることや、担当区域における下水道の未整備区域も残り少ないので、補償完了の方法について事業者との協議が整うまで、補償金の支払いを行っていないものです。  また、事業者Bにつきましては、平成25年から29年度まで受け持つ区域においては、下水道の供用開始がなかったため、補償金の支払いは生じていません。ただ、今回改めて下水道の進捗を確認したところ、平成30年度と平成31年度で合わせて概算でございますが、約15万円程度の支払いの対象があることがわかりました。
     また、事業者Cにつきましては、平成26年度から平成30年度まで、受け持つ区域において下水道の供用開始がなかったため、補償金の支払いは生じていません。ただ、今回改めて下水道の進捗を確認したところ、平成31年度で概算ですが、約13万円程度の支払い対象があることがわかりました。  この事業者B事業者Cに対し、今回支払いの対象となるものが確認されたことから、再度金額などの精査を行った上で、事業者に説明し、協議が整った段階で必要な予算化を行って、改めて議会に御説明させていただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯議長(南 良徳君) 次に、日程第2、付託議案第8号「泉南市入湯税賦課徴収条例の制定について」を議題といたします。  本条例につきましては、市長より撤回の申し出がございます。  この際、市長より撤回理由の説明を求めます。竹中市長。 4 ◯市長(竹中勇人君) 付託議案第8号、泉南市入湯税賦課徴収条例の制定についての撤回理由につきまして御説明を申し上げます。  本議案につきましては、昨年令和元年第4回定例会におきまして、議案第8号として慎重な審議をいただいた次第でございますが、御存じのとおり、第3条の課税免除規定につきまして、さらなる審査が必要であるという理由から、継続審査となってございました。  つきましては、いただきました御意見を真摯に受けとめ、りんくう公園の広域的な利用を促進する観点から再度検討した結果、第3条に新たな規定を追加し、改めて議案として提出するのが、最適であると判断をいたしました。  このために、現在継続審査していただいております議案第8号の撤回が必要であり、令和2年2月10日、議長宛てに事件撤回請求書を提出させていただいた次第でございます。  以上、甚だ簡単でございますが、付託議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 5 ◯議長(南 良徳君) 本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより付託議案第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、市長の申し出のとおり撤回を承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 6 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって付託議案第8号については、撤回を承認することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。       午前10時10分 休憩       午前10時45分 再開 7 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま市長から追加議案4件が提出されました。皆様のタブレットに掲載しております議事日程第4号のとおり、日程第38の次の日程に本4件を追加いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よってタブレットに掲載しております議事日程第4号のとおり、日程を追加することに決定いたしました。  次に、日程第3、泉南監報告第20号「例月現金出納検査結果報告」から、日程第5、泉南監報告第1号「例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。  これより本3件について、監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届けがありましたので、御報告をいたします。  よって報告につきましては、梶本茂躾監査委員から報告をいただきます。  それでは、本3件に関し、報告を求めます。梶本茂躾監査委員。 9 ◯監査委員(梶本茂躾君) ただいま議長より報告の趣旨の指名を受けましたので、これより令和元年10月、11月、12月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和元年10月分は同年11月26日に、令和元年11月分は同年12月26日に、令和元年12月分は令和2年1月30日に、市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単でございますが、監査報告といたします。 10 ◯議長(南 良徳君) ただいまの監査報告に対しましては質疑の通告はありません。  この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。  以上で監査報告3件の報告を終わります。  次に、日程第6、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。 12 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 13 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、7ページをお開き願います。  本件は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴う経費でございます。  補正の内容でございますが、8ページをお開き願います。  歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億8,826万7,000円を追加し、それぞれを249億4,887万3,000円とするものでございます。  まず、歳出予算につきまして、14ページをお開き願います。  中段に記載のふるさと寄附推進事業6,246万7,000円の増額は、ふるさと応援寄附に係る事務経費及び配送業務委託料を増額するものでございます。  次に、15ページ上段に記載のふるさと泉南水なす基金事業1億2,580万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴い、同基金への積立金として増額するものでございます。  次に、歳入予算について御説明いたします。  議案書は、13ページにお戻り願います。  上段に記載の総務費寄附金1億2,580万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附件数の増加が見込まれることから、増額するものでございます。  次に、その下に記載のふるさと泉南水なす基金繰入金6,246万7,000円の増額は、ふるさと寄附推進事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 14 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────田畑議員。 15 ◯14番(田畑 仁君) これ、今説明なかったけれども、あれでしょう。トイレットペーパーじゃないのか、これは間違えか……。 16 ◯議長(南 良徳君) 間違え。いいですか。(「間違えた」の声あり)質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 17 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 18 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第7、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号))」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 19 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、19ページをお開き願います。  本件は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴う経費でございます。  補正の内容でございますが、20ページをお開き願います。  歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,866万2,000円を増額し、それぞれ250億753万5,000円とするものでございます。  まず、歳出予算につきまして、26ページをお開き願います。  中段に記載のふるさと寄附推進事業1,866万2,000円の増額は、ふるさと応援寄附に係る事務経費及び配送業務委託料を増額するものでございます。  次に、27ページ上段に記載のふるさと泉南水なす基金事業4,000万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴い、同基金への積立金として増額するものでございます。  次に、歳入予算について御説明いたします。  議案書は、25ページにお戻り願います。  上段に記載の総務費寄附金4,000万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附件数の増加が見込まれることから、増額するものでございます。  次に、その下に記載のふるさと泉南水なす基金繰入金1,866万2,000円の増額は、ふるさと寄附推進事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 20 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 21 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」の声あり〕 22 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第8、報告第3号「決算不認定に係る措置について」議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 23 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました報告第3号、決算不認定に係る措置についてにつきまして御説明申し上げます。  初めに、今般のし尿くみとり券に係る公金横領事件及び国民健康保険調整交付金の不適切な申請事務処理に関しまして、議員並びに市民の皆様に多大なる御迷惑をおかけしたことを、心からおわび申し上げます。  それでは、議案書の31ページをお開き願います。  本件は、平成30年度泉南市一般会計歳入歳出決算及び平成30年度泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じましたので、地方自治法第233条第7項の規定に基づき、議会に報告するものでございます。  まず、不認定となった日につきましては、採決をいただきました令和元年12月25日としております。  次に、不認定の理由につきましては、平成30年度泉南市一般会計決算については、し尿くみとり券に係る公金横領事件を受け、また、平成30年度泉南市国民健康保険事業特別会計については、国民健康保険調整交付金の不適切な申請事務処理を受け、不認定とされたものでございます。  次に、講じた措置の内容につきましては、32ページにかけて記載しております。  (1)として、事務執行に関する指導の徹底といたしまして、市民の信託に応え、信頼される市政の推進に一層努めるため、職員一人一人が服務規律及び適正な事務処理の徹底を図り、全体の奉仕者として自覚を強く持って行動するよう、全職員に指針等の周知徹底及び適正な事務処理について通知したものでございます。  次に(2)として、職員の意識醸成向上といたしまして、不適切な公金の取り扱い事務処理が発生したことを受け「会計事務研修」「公務員倫理研修」「業務マニュアル作成研修」及び「メンタルヘルス・ラインケア研修」を実施したものでございます。  次に(3)として、出納事務の適正化といたしまして、会計事務に関しまして、現金取扱マニュアルの確認及び現金取扱員の報告等、公金取り扱い業務に関する調査を行ったものでございます。  次に(4)といたしまして、事務引き継ぎの徹底といたしまして、事務引き継ぎ時の遺漏の防止及び事務の安定的かつ継続的な遂行を確保するため、「泉南市職員事務引継規程」の周知を行い、その記載内容の徹底を図ったものでございます。  この措置に加えまして、環境整備課におきましては、日常業務管理の徹底のため、「し尿汲取券に関する現金取扱マニュアル」を作成し、全課員が業務手順を容易に確認できる仕組みを構築し、さらにチェック機能の強化のため、業務チェックシートを作成し、また、保険年金課におきましては、交付金申請事務に係るマニュアルを作成し、複数人によるチェック体制の構築を図ったものでございます。  次に、今後の取り組みにつきましては、33ページにかけて記載しております。  (1)内部通報制度の充実といたしまして、「泉南市職員の行動指針」に定める内部通報制度について、職員に一層の周知啓発を行うとともに、非違行為に対する抑止力と規範意識の向上に努め、透明で適法かつ公正な市政運営を確保するため、制度の充実を図るものでございます。  また(2)内部統制制度の導入といたしまして、公金横領や不適切な事務処理など、職員の不祥事を教訓として、失墜した市政に対する市民の信頼回復と再発防止、職員のコンプライアンスの確立を図るため、内部統制制度の導入を進めるものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。 24 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────大森議員。 25 ◯12番(大森和夫君) まず最初に、講じた措置ということで、4つ書かれていますけれども、不認定になった理由にもありますように、不認定になった理由は2つあって、公金横領事件と、それと国民健康保険税の申請ミスと。この2つは種類が違うものなんで、1つはもう犯罪になっているわけですよね。1つは職員のミスということで、事の重大性も全く違うということです。  それに対して講じる措置なんかも変わってくると思うんやけれども、これを見ますと4つがずっと羅列的に書かれているので、この4つがそれぞれどれに対応するような形で書かれてんのか、それとも、もう余り悪い言い方をすれば、大ざっぱに措置を書いたものであるのか、その辺のところを教えてほしいと、説明してほしいというふうに思います。  大ざっぱな措置じゃないかという、批判的な言い方をしましたけれども、何でそんなことを思うかといいますと、不認定になった理由が、本当に簡単過ぎるんじゃないかと。  もちろんこちら議会としては、不認定にした側ですから、単純にこの2つの事件の羅列だけでは、どういうんかな、議会の怒りというか、市民の怒りがちゃんと理解してもらっているのかなというふうな不安になってしまうんですよね。  だから、1つは犯罪であり、1つは申請ミスといっても、5億円もの返還金が生まれるということなので、紙面上の都合とかで書けなかったということであれば、そういうふうな説明もしていただきたいんですけれども、本当に理由を見る限りでいえば、市民や議会の怒りというのが、不信というのがちゃんと伝わっているかというふうに心配になりますので、その点について説明をしてほしいというふうに思います。  それから、もう今後の措置とか対応を考える上で、この着服した人が、結局ちゃんと全容解明の立場に立って、本当に市民とか市の職員に対してもいろんな迷惑をかけたということで、ちゃんと謝罪の意思を持って対応しているんかということについては、何か甚だ疑問のような気がして、きょうも合特法の話がありましたけれども、あんなんは着服した本人がちゃんと説明していけば、もう早く解決したりとかしていたことじゃなかったかと思うんですけれども、第三者委員会が今開催されていますけれども、その中で着服した職員が呼ばれて、ちゃんとそういう聞き取りなんかがされる予定になっているのか。  それから、職員は反省しているというふうなお話があったけれども、その理由を聞いたら、お金を返すというふうに言うているというふうなことで、反省しているというふうに言うたけれども、それは反省になれへんと。前も言いましたけれども、この全容解明とか、それから市政を建て直す、市政の信頼回復について協力するような立場に立って、今対応していんのか、その辺のことについて、第三者委員会でちゃんと呼んで対応するのか、それはオープンにして、僕らも参加して聞けんのか、その点についてお答えください。 26 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 27 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 私のほうからは、大きな1点目、講じた措置の内容に関する部分でございます。  まず、今回の不祥事ということの中で、大きなくくりの中では、し尿処理の公金横領、もう1件が国保の交付金の申請事務の誤りというところで、議員御指摘のとおり、この中身については、同じ不祥事でございますけれども、意味合いとしてはかなり違うというふうに認識しております。  まず、し尿くみとり券の公金横領につきましては、これは大きく言えばルールを守っていないということが前提にありますので、この辺が先ほどのもう1点、国保の交付金、こちらのほうは、あくまでも事務誤り、事務処理上のエラーということで、やはり事務を行う上で起こる可能性はあるというところで、前提というのがかなり違うかなということでございます。  まず、し尿くみとり券のほうにつきましては、当然これにつきましては、元職員の公務員の倫理観といいますか、こういう部分が欠如しているというものが、1つの大きな要因でございます。  あと、要因としまして、これはまだ全容解明には至っておらないので、全てを断定的に申し上げることは、なかなか難しいところがありますけれども、これまでの議会からの御指摘とか、監査委員からの御指摘、当然市内部での調査ということから判断すると、当然組織として、そこが防げなかったということは、問題があるものというふうに認識しております。  例えば、複数人でやるチェック体制ができていない。また、管理監督職が当然お金を扱うものでございますので、そのチェックが十分できていない。  また、同じ職員が長い間、同じ職場にいたということも、少なからずこういったことが未然に防げなかった。また、すぐに発見できなかったということの1つの要因というふうに考えております。  そういった中で、その講じた措置でございますが、具体的にこの公金に係る部分での措置は、先ほど総務部長から御説明しました4のところで、具体に環境整備課のほうで現金取扱マニュアルの作成であったり、チェックシート、これが具体、個別の措置というふうに考えております。  あと、これと当然今申しましたとおり、組織としての課題ということがあるということで、まず現金の取り扱いの業務の再確認ということで、庁内で現金を取り扱うところの現金取扱員であったり、現金の流れ、またそのチェック体制、マニュアルの整備状況、こういったものをしっかり確認をしているところでございます。  また、全体としましては、こういうことが起こったところに、全庁的にこういうことの意識をもっと高めていく必要があるということで、意識改革という意味で、先ほど申しました研修、こういったものも行っております。  また、国民健康保険のほう、これの原因というのは、先ほど申し上げたとおり、事務エラーという、そういうことでございますので、これは当然業務をすれば起こり得るということで、それを1人に任せるというところに問題があるというふうに考えておりますので、これについては、ダブルチェックであったり、決裁者がしっかりとその内容を確認するということが必要であるということでございます。  個別の対応としましては、先ほど同じように、4のところで国保年金課のところで書いております主担、副担の業務の遂行であったり、決算ラインでのマニュアルの共有と、これがその個別具体に講じた措置ということでございます。  総じて申し上げれば、やはり今回こういう大きな2つの不祥事が起こっているところではございますが、改めてこの組織としての意義であったり、個人としての役割、この辺をしっかり確認して、原点に立ち返りまして、市民の皆さんの信頼が得られるよう、今後当然市民福祉の向上、これにしっかり努めていくことにおいて、信頼回復を図っていきたいというふうに考えております。 28 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 29 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 私からは、第三者委員会について御説明させていただきます。  第三者委員会につきましては、これまで3回開催しております。その中で関係職員、また業者等への聞き取りを行っているところでございます。  議員御質問の本人の出席はあるのかというところにつきましては、今月末、3月26日の第4回委員会におきまして、本人の出席を求めているところでございます。今のところ、本人の返答としては、出席いただけるというふうに聞いているところでございます。  次に、この委員会についてですけれども、まずこの関係職員、また業者への聞き取りにつきましては、やはり警察の捜査に影響があるということで、事前に委員長である弁護士の方が、泉南警察に出向きまして、聞き取りを行っていいかどうかという確認を行った上で、了解をいただいたところでございます。  その際、やはりこの調査委員会ということで、捜査に影響があるということで非公開というのを前提で、そういった関係職員への聞き取りの了解を得たというところとなっております。  したがいまして、3月26日に開催する第4回委員会につきましても、警察の捜査に影響があるというところで非公開で進める予定をしているところでございます。  以上でございます。 30 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 31 ◯12番(大森和夫君) もう1つ聞きたいのは、この事件、両方とも防げた事件であったし、防がなければならなかった事件であるというふうな意識があるかどうかということですよね。  着服の事件については、もちろん本人の倫理の問題がありますけれども、今も部長がおっしゃったように、いろんなマニュアルとか、それからそういうルールのことを的確にしていけば、現金をあんな形で盗まれることがなかったわけですし、振り込みなどをしていれば、元職員がお金をさわることもなかったと。そうすれば着服することもなかった、着服されることもなかったわけですよね。  あと、公用車の問題とかも、この職員の扱い方を言いましたけれども、そういうふだんの業務状態をきっちり把握していけば、何かおかしいんじゃないかというようなことの、赤字の出ていることとか、本人に聞いて説明を求めていけば、これはもう解決、こんなことにならなかった問題だと思うんですよね。そういう意味での厳しい反省というのはあるのかどうか。  それから、国保についても、計算間違いのときに、赤字から黒字になったわけですからね、国保会計がね。そのときに、その理由をもうちょっときっちり把握もしていけば、こういうミスが起こらなかったと、上司の責任としてあったと思うんですよね。  だから、これも起こり得るエラーですけれども、防げた問題じゃなかったかというふうに思うので、そういう視点に立った反省というのはあるのかどうか、その点についての反省についてやっぱり述べていただきたいというふうに思います。  それと、第三者委員会も非公開ということになって、何か全容解明も警察任せ、何か第三者委員会任せみたいになっているんですけれども、そうなってくると、本当に市の職員の自浄能力というのがちゃんと発揮されないんじゃないかと。  それがないと、内部通報制度なんていうたって、実際出てこないですよね。ただでさえ前の委員会でも議論になりましたけれども、通報した人が守られるんかと、そういうことができるんかというような議論がありましたけれども、まず自浄能力とかいうのが働かないと、これも形だけということになるんですけれども。  今見ていますと、現担当部長とか課長らが矢面に立って、この問題、いろんなことを対応していますけれども、横領した職員を含めて、それにかかわった元同僚とかいうふうな方々から、こういうようなことの問題があったんやとか、こういう点で見逃したところがあったとかいうふうな形での、そういう、それこそ内部情報的な話とか反省の声とかいうのはどうなんですかね。上司の方々とか入っているのかどうか、その点についてもちょっとお答えください。 32 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 33 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 今回の案件に対する反省というか、その部分でございます。  当然、先ほども御答弁させていただいたとおり、組織的対応という部分が不十分、しっかり機能していなかったことが、し尿処理については未然に防げなかった。長らくその部分が発見できなかったと。  国保のほうにつきましても、やはりそのチェック体制が十分機能していないということが、1つの原因ということで考えていますので、この辺はしっかりチェックのほうを、より注意を払っていく必要があるというふうに考えております。  今回、講じた措置の中で、いろいろ研修をさせていただいております。その研修の中でも、公務員倫理研修というのを、大学の教授に来ていただいて、管理職、監督職に受講していただいて、その中で、やはりこういうリスク管理という面で、各業務について当然信頼し合うということが大事、その前提で業務はするわけなんですけれども、一方、その信頼ということの裏返しとして、その行っている業務が本当にそれでいいのかということを、一つ一つ問いかけてくださいと。問いかけることによって、その業務の精度が増すし、その中身も、もっといいものになるというところがございます。  やはりその辺は一人一人の業務にかかわる考え方といいますか、心構え、この辺をしっかり変えることによって、その辺の組織体制というのは変わってくるものというふうに考えております。  今も、多くの職員が頑張っているところでございますが、もう一歩、自分の業務、当然のことではあるんですけれども、それ以外のことについても、もう一段、気を払っていただいて業務をしていただければ、いい組織というのができ上がってくるかなということで考えております。  したがいまして、今回の件につきましては、当然組織的なことが十分に発揮できていないということでございますので、今後は、職員一人一人の持っている能力を、より発揮いただけるような形で、今後の業務には努めていきたいというふうに考えております。 34 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 35 ◯12番(大森和夫君) 留守家庭児童会のときには、この解明とか、そのような同じような間違いとかはないのかということで、副市長が先頭になって全面的に、いろんな全課にわたって調査しましたよね。  今回も副市長はいませんけれども、やっぱりそれにかわるような形で、この問題、この2つの問題、性格が違うものですけれども、やっぱりそれを上からきっちり責任持って全容解明、再発防止をする責任者という人が、そういうイニシアチブを発揮する人が必要だというふうに思うんですけれども、副市長がいない現段階で、どんなふうな体制をとっておられるのか、どんなふうに進めていくつもりでいるのか、その点をちょっと市長のほうからお答えしていただきたいと思います。  それと、矢面に立って大変やというふうに、部長、課長のことを言いましたけれども、それぞれ市民生活環境部長のほうで、この事件を起こした、事件になった課のほうで、上からだけじゃあかんと思うんですね。下のほうからもやっぱり自浄能力を発揮したりとか、改善の声が一番ここから上がっていかなあかんと思うんですよね。そういうふうな話し合いとか、改善に取り組んでいっているようなことがあるのかどうか。  それから、健康福祉部長のほうにも、そういうことで国保の担当のところで、そういうことの話し合いとか、それこそ現場のほうでミスをしない、どうやってダブルチェックをするかとかいうような話し合いが進んでいるのか、その点についてお答えください。 36 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 37 ◯市長(竹中勇人君) 公金横領の問題、また国保の問題につきましては、確かに留守家庭児童会のときは副市長が中心になって、問題の修築、調査等についてしっかり頑張ってやっていただいたんですけれども、今現在は、私が直接国保にしろ、それから公金横領にしろ、そういったものは私が直接タッチをさせていただいております。  もちろん私1人だけじゃなしに、関係する部長級だとか課長級が一緒に対応をしていただいてございますけれども、そういう体制で今現在は、最終の全容解明に向けて進めているところでございます。 38 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 39 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 市民生活環境部として改善に取り組んでいることということでございます。  環境整備課におきましては、課長を初め課内会議を頻繁に行い、自分たちに何が不足していたのかというようなことを話し合っていただいて、今回業務のチェックシートであるとか、そういうものを課の中でつくっていただきました。  それを私がチェックするというような、チェックというか、それが適正かどうかというのを確認させていただいております。  具体的な再発防止に向けて、業務マニュアルというのを作成しまして、課員が業務手順を容易に確認できるようなものをつくるとともに、管理職員のマネジメント、これを補完してリスクの回避であるとか、その軽減を図る方策として、先ほど言いました業務チェックシートというのを作成して、担当職員の実際に集金とか、実際に現金を取り扱う職員のセルフチェック、これを自分自身でするのと、そのセルフチェックした内容を管理職員がもう一度確認するというような流れで実施させています。  このような取り組みを進めることによって、事務執行を管理する上で、規律というものが生まれて、適正な組織運営というものが図られるというふうに考えてございます。 40 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 41 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 健康福祉部といたしましても、今回の申請の誤りにつきまして、担当課と十分協議を、話し合いを行い、調整交付金申請事務、これについては主の担当、また副担当、また数人でこの申請事務に係るマニュアルに伴い、従って申請業務を行い、決裁ラインにおいてもマニュアルを共有しながら把握した上で、複数人におけるチェック体制の構築を図りました。  また、今後の事務引き継ぎにおきましても、詳細にまた確実に引き継ぎが行えるよう、正確な交付申請、事務処理を実施していきたいということで協議を、共有をしてございます。  今回、本当に担当職員、私も含めまして深い反省に立ちまして、改めて気を引き締めて、一日も早く信頼回復に努めてまいりたいと、このように考えてございます。 42 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 43 ◯15番(森 裕文君) この報告は、平成30年度の決算不認定に係る措置なんですけれども、泉南市では、その2年前の平成28年度の決算においても不認定をしております。  いずれも決算審査特別委員会の委員長は私でございましたけれども、この2回あったわけです。3年間に2度も不認定になっているわけです。  平成28年度、最初の部分については、そちら側は、行政側は不認定に対して、ああそうですかでよかったんですけれども、今回の平成30年度の不認定については、措置を講じて議会に報告、公表をすることになったわけです。  この措置というのは、どういうことかといいますと、事態に応じて必要な手続をとること、取り計らって始末をつけること。つまり、具体の実効性が確保をされたものでなければいけないと私は思うんですけれども、報告、公表しさえすればいいというものではないと、私はそう思っておるんですけれども、行政のほうはどういうつもりで、この措置というものを講じられたのか、まずお聞きしたい。  それから、内部統制制度なんですけれども、これにつきましては、やはり自治法の改正がなされた折に、私は質問をさせていただきました。市長に自治法の改正によって努力義務が課されたわけですけれども、その際の御答弁は、端的に言うとやるつもりはないということでありました。  ここにきて、また不祥事が起きて、やらなしゃあないなということになったのか、その辺のいきさつを、なぜ初めから取り組まなかったのか、取り組むつもりがなかったのか。結果としてしゃあない、終わったことはしようがないですけれども、結果として取り組まないかんことになったわけですから、その判断についてもどうお考えになっているのか、お聞きをしたいと思います。  それから、その導入を進めると、ここに書かれているわけですけれども、進めるというのはどういうことなのか。つまり、内部統制に関する方針を策定しなければいけないわけですけれども、それはいつまでに策定するのか。それからその方針に基づく体制の整備はどうするのか、そこまでお示しいただくのが、私は措置だと思うんです。  それから、内部通報制度につきましても、ここに書かれておりますように、一層の周知啓発、それだけで十分機能するものなのでしょうか。今まで機能していないんでしょう。機能させるための環境整備が必要でしょう。そこまでお示しいただかないと、これもまだ私は措置にはなっていないと思います。  だから、昨年末に不認定になったものを、次の議会で早々と出していただいたのは、大変努力していただいたということを認めますけれども、やっつけ仕事をされても余り意味ないんですよ。今後のために。出せばいいというものではないということ、お答えいただきたい。 44 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 45 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) まず、講じた措置についてですけれども、今回ここに報告させていただいた措置につきましては、やはりこういった不祥事が起こったというところで、早急に取り組むべきことを実施し、報告させていただいたところでございます。  これだけで終わりとは思っておりません。その点につきましては、次の質問にも出ましたように、内部統制制度、その制度をきっちり確立した上で、このような不祥事が二度と起こらないような体制づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。  それと、以前の森議員からの御質問で、内部統制制度の導入について質問をいただいたのは承知しております。その際、お答えさせていただいたのは、やらないという意思表示ではなくて、まず市町村におきましては努力義務というところもございますので、現在内部統制制度を制度として導入していない段階でも、一定の範囲で内部統制にかわるものが本市においても存在しているという点で、その今存在する制度を強化して取り組むことによって、内部統制制度にかわるものができるのではないかというところで、内部統制制度の導入については、他団体の動向も見据えた上で、研究してまいりたいというふうな答弁をした記憶がございます。
     決して導入しないということを申したつもりはございませんので、その点は御承知いただきたいと思います。  内部統制制度をいつまでにするのかというところでございますが、他団体の状況を調べたところ、導入初年度までの検討、準備時期については、1年から3年程度をかけているところが多いというところでございます。  基本的な方針の策定、組織体制の構築、導入まで、ロードマップの策定などの初年度までに実施すべき事項に対応するためには、一定の期間、検討、準備が必要だというところで、1年から3年をかけている団体が多いというところでございます。  しかしながら、本市の現状を鑑みますと、そのような時間をかけている余裕はないという状況と思われます。  まず、来年度令和2年度中に本市の実情に見合った制度を導入していきたいというふうに考えているところでございます。  また、この制度の導入には、やはりその制度の内容によっては、組織体制も充実させる必要があるというところも考えられますので、制度の導入につきましては、人事部局と調整を進めながら、進めてまいりたいというふうに考えております。  私からは、以上でございます。 46 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 47 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 私からは、内部通報制度について御答弁いたします。  本制度につきましては、現在泉南市職員の行動指針の中に定めております。現に、制度としてはございますが、議員御指摘のとおり、これが機能していない、十分その役割というものが果たされていないということでございます。  これにつきましては、やはりこの制度が利用されていない原因というんですか、その辺はしっかり庁内のほうで、どういうことでこの制度が使われていないのかということも、まず確認のほうは必要かと思います。  その上で、今現在、例えば通知先が現在のところ人事課というところに、文書、面談、もしくはメール、こういった方法でそれを寄せられるという制度にしております。  他団体で見ると、第三者的なところに、そういうところに窓口を置くということも承知しておりますが、その辺はまず現状と、どういうことが機能していないのかという部分は、しっかり調査検討した上で、実際この制度として活用というか、これは当然不正であったり、不正となるおそれがあるということで、そもそもそういうことが起こらないということがまずあると思います。  そういうおそれがあった場合、こういうことが通報制度として機能するように、通報先であったり、通報者についても、今現在職員のみとしておりますが、ちょっと広く指定管理者で働かれている方であったり、あと市が多くの業務委託をしておりますので、その受託業務の事業者とか、こういったものに対しても、こういう制度を周知して、何か気づきがあれば通報いただけるという制度、こういったものを広く検討した上で、こういう不祥事が起こらない、抑止力となるような制度の構築を図っていきたいというふうに考えております。 48 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 49 ◯15番(森 裕文君) 内部通報制度が機能していない原因とか理由とかいうのは、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。なぜ機能しないか。秘密が守られないからですよ。内部で済ませてしまうからですよ。  第三者が必要なのは当たり前の話ですよ、こんなもの。他団体では、公正職務審査委員会あるいは審査会、弁護士とか会計士とかでおやりになっておるわけですよ。  というのは、あくまでも第三者として内部の利害関係を排除して判断するということなんですよ。それでないと、内部通報しても個人が守られなければ、何の意味もないわけですから、そのことを初めから組み立てるときに考えておかないと、結局口先だけになってしまうわけですよ。現実に一件もないんですから、今までに。  それから、内部統制制度ですけれども、これもはっきり言ってやる気がなかったわけでしょう。ですから、これもやはり急にやらないかんということになった、つけ焼き刃的なところから出発しますと、また間違いが起きますので、やっぱり一から出直していただかないと、このことがあったからではなくて、このようなことがこれからも起きる可能性の高い土壌が、この市役所にはあるんだから、根本的に考えていただかないとできないことだと私は思いますよ。御見解があれば聞かせてください。 50 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 51 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 内部統制についてですけれども、先ほどとかぶる答弁になりますが、決してやる気がなかったというところではございませんので、その点だけは御了解いただきたいと思います。  この内容については、やはりリスク管理から始めて、そのリスク管理の体制、どういった組織でやるかと、いろんな課題がございます。その辺、先進事例もかなりございますので、その先進事例のまねをするのではなくて、本市の今回こういった不祥事が起こった原因をきっちり究明して、本市に合う制度づくりに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  議員おっしゃるとおり、一から出直すというところも必要だと思います。きっちりその辺につきましては、現在も管理職を初め、職員全員頑張っているところではございますが、こういった事件が発生してしまったという事実を受けとめて、議員おっしゃるとおり、根本的に見直していく必要があるというふうに考えております。  内部統制制度につきましては、きっちりした制度づくりに努めて、市民の信頼回復に努めてまいる所存でございます。  以上でございます。 52 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 53 ◯市長(竹中勇人君) 内部通報制度でございますけれども、今までなかったということをおっしゃられましたけれども、実際には何年か前に職員が今業務上で使うパソコンでゲームをやっておって、それを内部通報制度で発見されたということもございます。  もう1件は、これは統合する前の消防でございますけれども、同じようにパソコンで音楽のダウンロードをやっていたということでの内部通報というのがございました。  そういうこともありますので、今、内部の職員だけでやっていると、そういうことが隠蔽されるというような体質があるというわけでもございませんので、これからも内部通報制度の周知を徹底して、こういう制度の活用というか、お互いを監視できる体制はしっかりとつくっていきたいというふうに考えてございます。 54 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 55 ◯15番(森 裕文君) 私は、これ以上質問するつもりはなかったんですけれども、そういう市長から次元の違う話を持ち出されて、頭に来ますよ、本当に。関係ないじゃないですか、そんな話。基本的なことを、もっと市長、考えなさいよ。終わります。 56 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────田畑議員。 57 ◯14番(田畑 仁君) これ、何ていうんかな、このくみとり券の話と、この国保の計算ミスの話は全く違うんやけれども、ただ、くみとり券の場合も、竹中市長が職員時代に指摘した翌年度に、数字はもとどおりになっとって、それ以降また赤字がバーッと続いている。おい、いけんのか、いけんのか、これは鉢を割って出てきた話と違う。  国保の計算ミスの話も、薮内部長が一番ようわかってはると思うんやけれども、これは絶対、竹中市長も財政部局も、おい、いきなり黒字になっていけんのかい、いけんのかい、これ本当に黒字かいという会話は絶対あったはず。  竹中市長をもとに、おい、これ本当にいけんのかい。先ほど野澤部長が、職員同士問いかける言うているけれども、問いかけられへんから、こんなことになっているわけやんか。  僕ずっと一般質問で言っていたわけ。ちょうど竹中市政になって今6年がたっているけれども、僕は竹中市政になったときからずっと言うてんねん。竹中一派という言葉だとか、反竹中という言葉から、我々は行政を見ているわけよ。  やっと6年で、その竹中一派とか反竹中とか、そういう言葉が薄れてきているけれども、まだ残っているわけ。  俺、これね、一番措置で一番最初に、言わんとこうと思ったんやけれども、一番最初に出てこなあかんのは、偏った人事の改革、組織編制の見直しと来るのが一番手じゃないんですかね。 58 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 59 ◯市長(竹中勇人君) 竹中一派とかいう、そういう会派というのは、そういうグループ分けというのは一切やっているつもりもございませんし、人事に関しましては適材適所、公平な人事を行っているというふうに認識をいたしてございます。 60 ◯14番(田畑 仁君) 結構です。 61 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第9、議案第1号「泉南市樽井地区財産区管理委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 62 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市樽井地区財産区管理委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、35ページをお開き願います。  泉南市樽井地区財産区管理委員につきましては、昨年令和元年第3回定例会におきまして、7名を選任することの御承認をいただいたところでございますが、うち1名が昨年末に亡くなられたことにより、欠員が生じ、新たに1名を選任する必要から、樽井区から推薦された白谷信雄氏を同管理委員として選任することについて、泉南市樽井地区財産区管理会協議書第3条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 63 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 64 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 65 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第10、議案第30号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 66 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第30号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)につきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書5ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  なお、本議案は、その執行に緊急を要することから、他の議案に先んじて先議の承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策関連経費でございます。補正の内容でございますが、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正となってございます。  まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ125万4,000円を追加し、それぞれを248億7,869万2,000円とするものでございます。  また、本補正予算に計上した事業につきましては、本年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費に追加の補正を行うものでございます。  まず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、12ページをお開き願います。  防災備蓄事業125万4,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る経費を新規計上するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、11ページにお戻り願います。  財政調整基金繰入金125万4,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  次に、議案書の8ページにお戻り願います。  第2表、繰越明許費補正につきましては、本補正予算に計上した事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう繰越明許費に追加の補正を行うものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第30号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 67 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 68 ◯12番(大森和夫君) コロナウイルス対策の具体的な中身について教えてください。 69 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 70 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) コロナウイルスに対する対策ということでございます。  具体的な部分ということでございますので、今回補正で計上させていただいていますのが、その消毒液であったり、マスク、防護服ということを計上させていただいております。  現在、消毒液につきましては、庁舎に配置するとか、公共施設への設置、また医療機関への貸与ということで、また今まさに税の申告とかを行っておりますので、そういった会場のほうにも置きまして、予防に努めているところでございます。  マスクにつきましては、妊婦さんへの配布、それと公共施設における来庁された方で、そういった症状のある方で希望される方であったり、また医療機関、こういうところにも状況を確認した上で、貸与というふうな方法をとっております。  防護服につきましては、今保健センターでも一定予備といいますか、備えはあるんですが、今後今まさに状況は刻々と変わっておりますので、今後の状況も考えまして、今回の補正のほうに計上させていただいております。 71 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 72 ◯12番(大森和夫君) 貸与というのは、どういうことなんですか。貸与というのはまたこれですか、ということと、それとマスク等は医療機関とかに持っていってもらって、大変喜ばれていましたけれども、やっぱり使う量が半端じゃないですよね、何かもう箱単位での話になっていて、これからまだ将来的には不安やという声もあるので、そういうことの対応はできるのか。  それから、前も質問があったと思うんですが、医療機関だけじゃなくて、介護施設等へのものも必要やというふうに、それの対応を考えておられるというふうにおっしゃっていたけれども、この予算では介護施設等、学校などという部分には回らないんですね。その点についてお答えください。 73 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 74 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) まず、医療機関に貸与ということですが、一応今現状、医療機関で、今、備えのないところに当然急を要しますので、市にあるマスクであったり消毒液を使っていただくということで、一定その医療機関のほうで、そういうものが入ってくれば、また同等品を返していただくというような形での貸与というふうにしております。  あともう1点、今後の例えば高齢者の介護施設への貸与、また例えばマスクとかであれば、基礎疾患のある方への貸与とか、こういうことについても一定、これも国・府の動きもございますので、その辺の動きも見ながら、当然今申し上げた方々への施設への貸与というふうなものも含めて、措置はさせていただいたら、これも数量としまして、平成21年の新型インフルエンザ、そのときに対応した数量をもとに、現状の中で不足するであろう、備蓄はこれぐらい必要であろうということを、一定数量見込みまして計上しているところでございます。 75 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────河部議員。 76 ◯4番(河部 優君) ちょっとコロナウイルス関連ということで、予算ですけれども、感染拡大ということですので、それに関連してちょっと質問したいと思います。  今回の予算でマスクとか消毒液とかを購入して体制を組むということは、事前にも聞いているんですけれども、先週からの代表質問、一般質問等でも、これに関連する質問で、さまざまな議員からやりとりがありました。  改めてこのコロナウイルスに関連する、この市の体制というんですか、これは当然一番上は市長やと思いますけれども、今現在副市長がいてませんので、市長にかわる責任者というのか、そこは今答弁された総合政策部長になるんだろうとは思いますけれども。  やっぱりしっかりと一本の柱として、この対策についてどう取り組むんかとか、あるいは対策本部も設置されているけれども、例えば週1回、必ずここで開催して情報収集して、今後どうするんかとか、今、市内ではどういう状況になっているんかとか、そういうことも含めて、やっぱりやっているんであれば、やっているでいいと思うんですけれども、きっちりやっぱりやって、例えば先週から、もう幼小中とも休校になって、教育現場ではそういう状態になっていますよね。
     それ以降1週間たって、今どうなっているんかというのも、あるいはその対策本部の中でしっかりして、議会のほうとかにも一定報告をいただかないと、我々もそうなりましたよという状況しか全然つかめていないんですね。  だから、コロナウイルスに今関連するということで、しっかりと今であれば情報収集して、休校になった学校はどうなっているんかとか、あるいは感染者が出ていないのかとかを含めてやっていただきたいなと。答弁の横を、顔を見合わせている場合じゃないと思うんですよ。  何か、誰がやるんかとか、やっぱりその辺は一本化してしっかりとやってほしいんですけれども、その辺はどうですかね。 77 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 78 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) コロナウイルスの感染対策ということでございます。  まず、市の対応としましては、1月31日に第1回の対策本部を開きまして、その場で市長が本部長ということで、本部会議を設置しております。  今、副市長不在でございますので、教育長がそのサブということでしております。その下に、各部長がいるというような組織となっております。  その対策でございますが、何回かその対策本部という会議を開いております。直近ですから、3月6日先週金曜日に第6回目の会議を開いて、特にその場で当然その状況の確認、こういうことをさせていただいていたのと、まさに感染が拡大しております。  大阪府内でもきょうでも55件ということの報告がございますので、今、次に問題になるのは、泉南市内でそういう方が発生した場合の対応、そういうことをどうするかということの中身で、例えば公共施設、今のところまだ全部あけているというか、部分的には対応している部分があるんですけれども、そういった部分の対応であったり、そういうところの協議、事前に次にどういうことが起こったら、こういうことということの確認を行っているところでございます。  議会への情報提供でございますが、これについてはまだ不十分ということの御指摘がございますので、当然その中で決まったことについては、議会に即座に御報告させていただいて、情報共有をさせていただきたいというふうに考えております。 79 ◯議長(南 良徳君) 河部議員。 80 ◯4番(河部 優君) 先週の金曜日、対策会議をやられたということで、少なくともその中では例えば学校現場ではどうなったとか、給食のやつとかも適宜情報はいただいているんですけれども、そんな細かいことも含めて、対策会議の中でやった状況、あるいは市内でつかんでいる情報も含めて、対策会議をやった後でも結構ですので、議長のほうに一定報告をいただいたら、我々議員のほうにもおりる仕組みになっておりますので、やっぱりその辺の素早い情報提供というのは、きっちりやっていただきたいなと、教育委員会の内容も含めてぜひよろしくお願いいたします。  これは健康福祉部が持っている、例えば保健センターでの情報とかも含めてですけれども、ぜひやっぱり我々市内で起こっている問題というのは、テレビで流れてくる情報は見てすぐわかるんですけれども、市内で起こっている情報というのはなかなか出てこないので、その辺はやっぱり聞かれることもありますんで、ぜひ素早い情報提供だけはよろしくお願いしたいと思います。 81 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────山本議員。 82 ◯1番(山本優真君) 僕のほうからは2点です。  協議会のときからも指摘があったと思うんですけれども、私も一般質問でやらせていただきました。高齢者が集まっている福祉施設も、行動計画上かなり大事な対処しなければいけないところとして明記されているところだと思います。  それが協議会で一定、河部議員のほうから指摘もされて、今現状、泉南市内にある高齢者施設がどういった状況になっているのか、マスクや消毒液等がどれぐらいになっているのか、足りていないのかというのを、医療機関と同等にちゃんとアンケート等、聞き取りを実施して、今把握しておられるのかどうか、これが1点です。  そして2点目は、医療機関にもし足りていないのであれば、引き続き貸与という話もありましたけれども、今、泉南の医療機関がどうなっているのか、大阪府から保健所のほうにマスクが渡されたという話もありますし、改めてそれとあわせて大阪府の医師協同組合とかから、本来であればマスクとか消毒液とかというものがおりてくるんですけれども、当時2月中旬のころは、その組合からもおりてこない状況があったということでしたので、そこら辺の流れが今どうなっているのか、そこら辺も含めて、把握しているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 83 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 84 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 福祉施設でございますけれども、市内でも60カ所ございます。先ほど野澤部長のほうからもございましたとおり、大阪府のほうも一定そういったところの検討をされているということで、大阪府のほうとその不足の状況を確認した上で、今、医療機関と同じような形でアンケート調査をする方向で検討はさせていただいております。  ただ、今在庫がございませんので、入ってき次第、配布できるような形で体制を整えてまいりたいと考えてございます。  以上です。 85 ◯議長(南 良徳君) 山本議員。 86 ◯1番(山本優真君) わかりました。医療機関のほうの医師の協同組合から、医療機関にどれぐらい医療器具とかが供給されているのかという、医療現場のところがちゃんと把握しておられるのかというところの答弁が抜けていたので、そこをお聞かせいただきたいと思います。  先ほどの答弁でいけば、まだアンケートをこれからしていくという段階でした。今大阪でもすごい勢いで感染者がふえていますよね。なので、その時点でスピード感がないなというふうに、今回思ったんですけれども、改めて今回この予算がもし決まれば、どれぐらいのスケジュール感でそれを発注して、どれぐらいのタイミングでこれが泉南市のほうに来る見込みで、その後どれぐらいのタイミングで出すか、そこら辺のスケジュール感を教えていただけますか。 87 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 88 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 私のほうから、医療機関でございますけれども、一定、泉佐野保健所のほうに大阪府のほうから1万枚のマスク、これが配布されたと。ただこれは圏域は、3市3町の医師会圏域でございますので、その配布方法なり、今の足りない状況なり、今現在保健所のほうでどういう計画を立てているのかというところも含めて、確認はしているところでございます。  以上でございます。 89 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 90 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 今回の補正予算に計上させていただいているものの今後の流れの部分でございます。  今まさにマスクのほうは、予算はこれからでございますが、これまでも購入している経緯がございますので、各販売所といいますか、購入いただけるところの問い合わせをしているところでございます。  こちらに入る見込みというのは、現実のところに今ついていない状況でございますので、その辺は入り次第、当然、申し上げました例えば介護施設であるとか、基礎疾患のある方、また妊婦の方とかという部分については、それは事前に状況等を確認して、入ればすぐにお出しできるような、そういう体制は事前にはつくっていきたいというふうに考えております。  ただ、物というのがなかなか入らない状況です。この辺はこちらから働きかけてもなかなか難しい部分でございますので、これは国とか府の状況も踏まえて考えていきたいと思います。 91 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 92 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第30号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 93 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第30号は、原案のとおり可決されました。  この際、お諮りいたします。ただいま議案第30号が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 94 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。       午後0時 6分 休憩       午後1時30分 再開 95 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第11、議案第2号「市道路線の認定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 96 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第2号、市道路線の認定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、37ページをお開き願います。  提案理由につきましては、道路法第8条第2項の規定により、市道路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。  今回上程しております認定路線は2路線で、開発に伴い、帰属を受けた路線の認定であり、1つは、牧野中山線2号支線とし、もう1つは、鳴滝第二小学校南住宅内線支線として認定するものでございます。  なお、路線の位置図につきましては、議案書38ページから40ページに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 97 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第3号「泉南市森林環境譲与税基金条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 98 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市森林環境譲与税基金条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、41ページをお開き願います。  提案理由につきましては、森林環境譲与税の創設に伴い、本市における森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の主な内容について御説明いたします。  議案書は、42ページをお開き願います。  まず、第1条は、この条例の制定目的を規定しております。  第2条は、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額と規定をしております。  第3条は、基金の管理について規定をしております。  第4条は、基金の運用から生じる収益は、基金に編入することを規定しております。  第5条は、繰りかえ運用について規定をしております。  第6条は、基金は森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てる場合に限り、処分することができることを規定しております。  第7条は、委任について規定をしております。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 99 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第4号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 100 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、45ページをお開き願います。  提案理由につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明を申し上げます。  議案書は46ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  まず、第2条の印鑑登録の資格について、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、印鑑登録証明事務処理要領において、印鑑登録を受けることができない者として規定されていた「成年被後見人」が、「意思能力を有しない者」と改められたことに伴い、成年被後見人であっても要件を満たす場合は、印鑑登録を行うことができるよう、本市関係条例においても同様の改正を行うものでございます。  次に、第5条及び第6条につきましては、字句の置きかえに係る追加や削除の規定の整備を行うものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 101 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第5号「職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。
    102 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第5号、職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、47ページをお開き願います。  提案理由につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は48ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。第1条では、職員の服務の宣誓に関する条例の一部の改正を、第2条では、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正をそれぞれ行うものでございます。  まず、第1条の職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員法第31条の規定に基づく新たに職員となった者の服務の宣誓について、会計年度任用職員は、制度導入前の任用形態や任用手続がさまざまであることに鑑み、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるように、会計年度任用職員に関する例外規定を新たに設けるものでございます。  次に、第2条の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料を支給される職員、この場合はフルタイム会計年度任用職員でございますが、本条例の対象となることから、当該職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに設けるとともに、民法の法律番号を追加するための改正を行うものでございます。  なお、施行期日は、令和2年4月1日でございます。  また、公務災害補償につきましては、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害、または通勤による災害に係る補償について適用するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 103 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 104 ◯13番(和気信子君) 今、御説明がありましたけれども、もう少しお聞きしたいというふうに思います。  今回のこの職員の服務宣誓、そしてあと非常勤の職員の公務災害等とありますが、この改正するに当たって、具体的にどういったところが変わるのか、また注意しないといけない点とかありましたら、御説明をお願いいたします。 105 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 106 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 本改正の具体的内容ということのお問い合わせでございます。  まず、職員の服務の宣誓に関する条例でございますが、この条例は、先ほど御説明させていただいたように、地方公務員法第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的としたものでございます。  服務の宣誓というのは、職員の倫理的自覚を促すことを目的とする制度であります。現行の具体的方法は、任命権者等の面前での宣誓書への署名をすることとされております。  今回、条例改正によりまして、会計年度任用職員が、この4月から任用されます。そのときに、先ほど御説明もさせていただいたんですけれども、任用形態、任用の手続がさまざまであることから、今申し上げた具体的方法以外でも、その宣誓ができるようにということで、新たに規定を追加するものでございます。  今後、具体的な方法として、今申し上げた任命権者等の面前での宣誓書への署名を要さずに、例えば署名をした宣誓書を提出することであったり、また、今回の会計年度というのは、当然1会計年度、4月から3月までの任用となりますので、また新たに4月から任用するということになります。  こういった場合、同一の職員につき、再度の任用を行う、こういった場合には、さきの任用に際して行った職務の宣誓をもって、これを行ったものとみなすと、こういったことが考えられると思いますので、これはこの条例の後、4月の施行までにこういったことを決めていきたいというふうに考えております。  もう1点、公務災害補償に関するものでございます。  まず、大きなところで、公務員の公務災害補償というのが、まず大きく3つございまして、公務災害補償というのは、御承知のとおり、労務上の災害や通勤による災害、この補償というところでございます。  地方公務員においては、1つは、地方公務員災害補償法の適用を受ける、これが1つ。これは常勤の地方公務員の場合は、この法の適用を受けます。  2つ目としまして、労働災害補償保険法というのがございます。これは、いわゆる労災保険、この対象となるものでございますが、これは非常勤の職員の方の中で、保健衛生事業や教育研究事業、土木研究事業という、それの現場職員の方がこの対象となります。  今申し上げた2つの対象とならない方、これについては、3つ目としまして、今回条例を改正させていただきます議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例ということで、この補償については、市の条例で定めるということになっております。  これが公務員災害の補償の全体像でございますが、今回の改正は、今申し上げた3つ目の公務災害の補償というところでございます。今回、会計年度任用職員制度というのが、この4月から導入されます。  会計年度任用職員というのが、さきの12月の議会でも御説明をさせていただいているところでございますが、フルタイムの会計年度任用職員とパートタイムという会計年度任用職員に分かれます。フルタイムというのが、いわゆる給料を支給するという規定になっております。パートタイムというのが、いわゆる報酬という規定になっております。  これまでも、この条例の中で、第5条にその対象というものが書かれておるんですが、いわゆるパートタイムの任用職員の場合は、報酬で定められておりますので、このまま現行の規定のまま適用が受けられるということでございますが、フルタイムの会計年度任用職員の場合は、いわゆる給料ということになりますので、今のままの規定では適用できないということになりますので、今回その第5条のところに、給料を支給される職員というものを追加しまして、公務災害補償の適正な支給、これに資する者ということで改正をさせていただくものでございます。 107 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 108 ◯13番(和気信子君) そうしますと、任用される1年目については、しっかりと面前でまたその場所によってされるということですが、次からについては略式でするということで、緩やかになるということなんですか。前もって先にしているわけですから、次にまた次年度においては略式ということでおっしゃられていましたが、そういう形でされるということなんですね。  それと、この任用というのは、何年間を、3年とか5年とかやと思いますが、それは最長何年になるんですか、その点をお聞かせください。 109 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 110 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) まず、職務の宣誓でございます。これはいわゆる任命権者ごとに行うものでございますので、今後その任命権者において、今申し上げた制度のそういった方法も検討していただくということで考えております。  あと、年数でございます。年数でございますが、これは会計年度職員の制度というのは、今申し上げたとおり1会計年度、4月から3月ということでございますので、その範囲内で任用し、これを新たな次の年度で再度1年間といいますか、4月から3月の間で任用するということですので、これについて最長何年というのはございませんので、改めてその1年間のものを採用というか、任用するという制度になっております。 111 ◯13番(和気信子君) 結構です。 112 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────森議員。 113 ◯15番(森 裕文君) ちょっと確認なんですけれども、この服務の宣誓に関してですけれども、この服務の宣誓というものは、任命権者に対する宣誓なのか、それとも市民に対する宣誓なのか、その確認です。  それともう1つは、職員の服務上の義務が、この宣誓によって生じるのか、それとも採用されたことによって生じるのか、確認、2点だけです。 114 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 115 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 2点御質問をいただきました。  まず1点目でございます。任命権者にするのか市民に対してするのか、これは当然市民に対する宣誓でございます。ただ、その形式としまして任命権者の面前で行うという規定になっているというものでございます。  もう1点が、この宣誓によって生ずるということで、これは事実上の行為としてそういうことをするんですが、これは任用に対してその宣誓を行うということなので、その宣誓ということではなしに、もう任用した時点でこういう当然服務のほかの、例えば守秘義務であったり、幾つかの当然公務員として課されている服務規定がございますので、任用と同時にそれは発生しているというふうな認識でございます。 116 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 117 ◯15番(森 裕文君) わかりました。  念のためですけれども、この宣誓を拒否された例はありますか。 118 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 119 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 拒否の事例でございます。私の知る限りは、承知はしておりません。過去のことを全て私が今現時点で知り得ませんので、今現時点、私が知る限りは、そういうことはなかったということでございます。 120 ◯15番(森 裕文君) 結構です。 121 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第6号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 122 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第6号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、51ページをお開き願います。  提案理由につきましては、選挙長及び開票管理者の報酬並びに公職選挙法施行令の一部改正により、投票時間中の交代が可能となった投票管理者の報酬について規定するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明をいたします。  議案書は52ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  まず、1選挙ごとに報酬を支給すると規定している選挙立会人及び開票立会人の報酬額との整合性を図るため、選挙長及び開票管理者の報酬額について、所要の規定の整備を行うものでございます。  選挙長につきましては、日額1万3,500円を1選挙1万3,500円に、開票管理者に対しましては、日額1万2,500円を1選挙1万2,500円にそれぞれ改めるものでございます。  なお、選挙長につきましては、選挙開事務と告示日の立候補受付等のその他の事務を区分しております。  次に、公職選挙法施行令の改正により、投票管理者は、投票時間中の交代が可能となったため、報酬額について職務時間に応じた改正を行うものでございます。  投票所の投票管理者につきましては日額1万2,500円を、職務時間が7時間を超える者は日額1万2,500円、職務時間が7時間以下の者は日額6,250円に、期日前投票所の投票管理者につきましては日額1万1,500円を、職務時間6時間を超える者は日額1万1,500円、職務時間が6時間以下の者は日額5,750円にそれぞれ改めております。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 123 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第7号「泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 124 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、53ページをお開き願います。  提案理由につきましては、低所得者における第1号保険料の軽減強化に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は54ページを、議案補助資料は11ページをお開き願います。  第2条の保険料率の規定を改正し、第1号保険料の低所得者軽減強化を実施しております。具体的には、第1号被保険者のうち、低所得の方の保険料につきまして、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴う財源を原資に、保険料の軽減強化を図るものでございます。  第2項で、第1段階について保険料基準額に対する割合を0.375から0.30に軽減し、年額2万7,315円から2万1,852円に、第3項で、第2段階について保険料基準額に対する割合を0.525から0.40に軽減し、年額3万8,241円から2万9,136円に、第4項で、第3段階について保険料基準額に対する割合を0.725から0.70に軽減し、年額5万2,809円から5万988円に軽減しております。  なお、参考ではございますが、泉南市の保険料基準額は年額7万2,840円となっております。  施行期日は、規則で定める日とし、具体的には、介護保険法施行令の公布がなされた後、速やかに施行する予定としております。  以上、簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 125 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 126 ◯12番(大森和夫君) 今、説明していただきましたけれども、第1号保険料ということでしたけれども、第1号と第2号の説明をお願いいたします。  次に、消費税10%の引き上げに合わせてという説明がありましたけれども、これは消費税によって低所得者への負担がふえると、その対策ということで理解していいのか、お答えください。  それから3つ目に、第1段階から第3段階までの介護保険料の規定の改正ということですけれども、泉南市では幾つの段階に分かれているのか、それから低所得者への対策ということですけれども、第1段階、第2段階、第3段階は所得の程度でいえば、どういうふうな分け方になるのか、どういう位置になるのか、教えてください。  最後に、第1段階、第2段階、第3段階で今回この改正によって影響を受ける世帯数とその金額がわかればお答えください。 127 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 128 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、第1号・第2号被保険者でございます。  第1号の被保険者は、市が直接、65歳の誕生日月を迎えた方に対しまして、介護保険の資格を付与して、市に対し、直接介護保険料を納付していただく方、これを第1号被保険者となります。また、保険料の決定につきましては、3年ごとの計画によって必要な額を定め、それに係る保険料を決定してございます。  それに対しまして、第2号の被保険者は、40歳から64歳までの方が第2号被保険者となります。それらの方の介護保険料の決定につきましては、それぞれ加入している医療保険、これによって計算され決定されているということになってございます。  また、今回のこの軽減の主な内容ですけれども、低所得者の保険料の軽減強化を行うため、平成27年4月から一部実施を行いまして、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせまして、さらなる軽減強化を行って、令和2年度の保険料軽減強化に係る第1号被保険者の第1段階から第3段階までの介護保険料の軽減を行っているものでございます。  第1段階の方については、生活保護を受給している方及び世帯全員が市民税非課税の方で、本人の公的課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方ということになってございます。  また、第2段階につきましては、世帯全員が市民税非課税の方で、本人の公的課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万を超え、120万以下の方ということになってございます。  また、第3段階につきましては、世帯全員が市民税非課税の方で、今申し上げました第1段階、第2段階以外の市民税非課税の方ということになってございます。  最後、影響額でございますが、人数と額でございますが、低所得者の保険料の軽減前と軽減後の比較をいたしまして、第1段階の方につきましては、影響額は5,334万8,016円ということに計算してございます。影響人数は3,662人、第2段階の方につきましては、影響額が2,527万5,480円、影響人数は1,388人、第3段階の方は、影響額は508万4,232円で、影響人数は1,396人ということになってございます。  以上でございます。 129 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 130 ◯12番(大森和夫君) このような軽減が一歩一歩でも前進していったらいいというふうに思うんですけれども、もしか知っていたら教えてほしいんですけれども、今後さらなる軽減というのは、国のほうは考えているのだろうか、それがわかれば。
     それでも、例えば第1段階であれば、所得80万円以下でしょう。だから12カ月で割ったら1カ月7万円弱という所得の中でこの介護保険料を払わなければならないということは、本当に大変な負担になると思いますので、そういう介護保険の軽減の要望などは、引き続き国のほうへしてほしいというふうに思いますので、そういう意味で、国のこれからの方針がわかればお答えください。 131 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 132 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 介護保険料につきましては、3年に1回の見直しで、来年がまたその時期になります。  あと、今後の軽減の施策ですけれども、平成27年4月から一部そういった実施を行っておりまして、今年度もということになっておりますが、今後のことについては、方針というのは府からも国からも、まだ示されておりませんが、今後保険料につきましても、3年に一度上昇している状況がございますので、今後とも引き続き国・府に対して、また軽減の要望等を行っていきたいと考えてございます。  以上です。 133 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第8号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 134 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、55ページをお開き願います。  提案理由につきましては、被保険者の利便性を勘案し、普通徴収に係る保険料の納期ごとの納付額について定めるとともに、国民健康保険法施行令の一部改正により、保険料の軽減対象となる世帯の所得判定基準が見直されることに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正の主な内容について御説明いたします。  議案書は56ページを、補助資料は13ページをお開き願います。  まず、国民健康保険料の年間保険料の賦課額が1円単位となることから、保険料の納期ごとの納付額の端数処理について、第38条におきまして、納期ごとの納付額に100円未満の端数、または100円未満であるときは、全て最初の納期に合算する規定を、第3項として追加するものでございます。  次に、国民健康保険料の軽減措置の所得判定基準の改正について、第40条におきまして、国民健康保険法施行令の一部改正による保険料の軽減措置の対象となる世帯の所得判定基準の拡大に伴い、本市国民健康保険料についても同様の措置を講じるため、均等割額、平等割額を軽減する所得判定基準の1人当たりの被保険者に乗ずる金額を引き上げるものでございます。  具体的には、国民健康保険料5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、1人につき加算する金額を現行28万円から改正後28万5,000円とし、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、1人につき加算する金額を現行51万円から改正後52万円と改めるものでございます。  なお、改正後の規定は、令和2年度以降の保険料に適用し、令和元年度分までの保険税については、なお、従前の例によることとなっております。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 135 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 136 ◯12番(大森和夫君) 今も説明がありましたように、5割軽減の方がふえる。2割軽減の方が枠がふえるんで、その対象者がふえるということだと思うんですけれども、5割軽減の、これを受けられる方がどれぐらいふえるのか。その人数と金額、同じように2割軽減もふえる方の人数、世帯ですかね。それとその影響額についてお答えください。  それとあと、軽減でいうたら7割軽減もあるので、7割軽減が現在何人、何世帯あるのか。ちょっと申しわけありませんけれども、国保全体の所得の数をちょっと示してもらって、5割減免、2割減免、7割減免を受けられる方が、それぞれ何%になるかというのをお答えください。 137 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長。 138 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 今回保険料の軽減措置、所得が一定基準以下の方の世帯につきまして、保険料のうちの均等割、平等割を7割、5割、2割、こういう軽減するものでございまして、今回は5割軽減、2割軽減ということで、5割軽減の方についてのその影響額でございますけれども、世帯では34世帯で、額といたしましては67万232円という総額でございます。  2割軽減の方につきましては2世帯でございまして、今回の軽減の対象が。4,064円ということになってございます。そういう方々に対しましては、今回軽減されるということになってございます。  また、平成30年度の割合でいいますと、2割軽減の方については13.6%、5割軽減の割合につきましては21%、7割軽減の割合については31%ということで、7割、5割、2割、全ての割合を足すと65.5%の方が対象になってございます。  以上でございます。 139 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第9号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 140 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第9号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、57ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、地方債の補正となってございます。  まず、歳入歳出予算につきましては、総額からそれぞれ1億3,009万7,000円を減額し、それぞれを248億7,743万8,000円とするものでございます。  また、既計上の2事業及び本補正予算に計上した3事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、2年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費に追加の補正を行うものでございます。さらに、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に変更の補正を行うものでございます。  それではまず、主な歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、72ページをお開き願います。  中段に記載の人件費事業1,755万6,000円の増額は、退職者の増加により、退職手当を増額するものでございます。  次に、74ページの一番下の段から、次の75ページにかけて記載のプレミアム付商品券事業の減額のうち、プレミアム付商品券販売事務委託料4,850万円と減額は、商品券申請者数が当初予算時の見込み数よりも減少する見込みであることから、減額するものでございます。  次に、その下に記載の障害者医療助成事業1,000万円の減額は、障害者医療の申請者数が当初予算時の見込み数よりも減少する見込みであることから、障害者医療助成費を減額するものでございます。  次に、75ページ、一番下の段から次の76ページにかけて記載の障害者自立支援給付事業1,000万円の減額は、更生医療の申請者数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、身体障害者更生医療費を減額するものでございます。  次に、76ページの一番下の段から次の77ページにかけて記載の児童手当事業3,209万5,000円の減額は、児童手当受給者数が当初予算時の見込み数よりも減少する見込みであることから、児童手当費を減額するものでございます。  次に、77ページ中段に記載の民間保育所等支援事業604万7,000円の減額は、認可外施設等の利用者数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、施設等利用給付費負担金を減額するものでございます。  次に、78ページに記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業6,400万4,000円の増額は、国民健康保険事業特別会計において、法定繰り入れである財政安定化支援事業繰入金を増額することに伴うものでございます。  次に、79ページ中段に記載の泉南清掃事務組合負担金事業6,550万6,000円の減額は、同事務組合の予算補正に伴い減額を行うものでございます。  次に、81ページ下段に記載の排水路管理事業450万円の減額は、排水路の改修計画を見直した結果、年度内の事業完了が困難となったため、工事請負費を減額し、令和2年度の当初予算として改めて計上するものでございます。  次に、82ページ中段に記載の都市計画関連業務事業595万4,000円の減額のうち445万4,000円の減額は、自転車ネットワーク計画策定業務委託料について、国庫補助金が不採択となったことに伴い、計画の内容を見直したことにより、減額するものでございます。  次に、83ページ中段に記載の砂川樫井線新設事業2,800万円の減額は、事業の進捗状況に合わせ、委託料、公有財産購入費及び補償・補填及び賠償金を減額するものでございます。  次に、84ページ上段に記載の和泉砂川駅周辺整備事業8,900万円の減額は、事業の進捗状況に合わせ、公有財産購入費及び補償・補填及び賠償金を減額するものでございます。  次に、85ページ中段に記載の障害児介助員等配置事業420万円の減額は、介助員数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、障害児介助員賃金を減額するものでございます。  次に、86ページ上段に記載の小学校費の施設保全整備事業5,360万1,000円の増額及び次の87ページに記載の中学校費の施設保全整備事業2,323万6,000円の増額は、情報通信ネットワークの整備に伴い、委託料及び工事請負費を新たに計上するものでございます。  次に、その下に記載の中学校給食提供事業500万円の減額は、給食提供数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、給食業務委託料を減額するものでございます。  次に、一番下の段から88ページにかけて記載の私立幼稚園支援事業の減額のうち、施設型給付費負担金1,200万円の減額は、対象園児数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、減額するものでございます。  次に、90ページ上段に記載の留守家庭児童会運営事業600万円の減額は、アルバイト人員数が当初予算時の見込み数より減少する見込みであることから、アルバイト賃金を減額するものでございます。  次に、91ページの一番下の段から92ページにかけて記載の財政調整基金事業4,018万6,000円の増額は、全国市有物件災害共済会からの共済金収入を積立金として増額するものでございます。  次に、一番下に記載の森林環境譲与税基金事業385万1,000円の増額は、森林環境譲与税を積立金として新たに計上するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明申し上げます。  議案書は、67ページにお戻り願います。  まず、地方譲与税の森林環境譲与税385万1,000円の増額は、森林環境譲与税の創設に伴い、新たに計上するものでございます。  次に、地方交付税2億135万円の増額は、普通交付税の確定額と既計上予算との差額を計上するものでございます。  次に、中段に記載の民生費国庫負担金のうち、社会福祉費負担金500万円の減額は、先ほど御説明いたしました障害者自立支援給付事業の減額に伴い、障害者自立支援医療費負担金を減額するものでございます。  次に、その下に記載の児童福祉費負担金のうち、児童手当負担金2,163万5,000円の減額は、先ほど説明いたしました児童手当事業の減額に伴うもので、次の施設型給付費負担金5,331万5,000円の増額は、公定価格の改定及び保育士の処遇改善によるものでございます。  次に、その下に記載の教育費国庫負担金の幼稚園費負担金441万6,000円の減額は、先ほど御説明いたしました私立幼稚園支援事業の減額に伴い、施設型給付費負担金を減額するものでございます。  次に、その下に記載の民生費国庫補助金の社会福祉費補助金5,100万円の減額は、プレミアム付商品券事業の減額に伴うものでございます。  次に、その下に記載の土木費国庫補助金の道路橋梁費補助金400万円の減額は、道路新設改良事業の財源更正に伴い、社会資本整備総合交付金を減額するものでございます。  次に、68ページ、一番上の段に記載の都市計画費補助金6,686万5,000円の減額のうち、社会資本整備総合交付金6,286万5,000円の減額は、先ほど御説明しました砂川樫井線新設事業及び和泉砂川駅周辺整備事業の減額に伴うもので、次の社会資本整備総合交付金400万円の減額は、先ほど御説明しました自転車ネットワーク計画策定業務委託料に係る補助金が不採択となったことに伴うものでございます。  次に、その下に記載の教育費国庫補助金のうち小学校費補助金2,706万8,000円の増額及び中学校費補助金1,173万4,000円の増額は、先ほど御説明しました小学校及び中学校施設の情報ネットワーク整備に伴い、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を新たに計上するものでございます。  次に、ページ中段に記載の民生費府負担金、児童福祉費負担金の減額のうち、児童手当負担金523万1,000円の減額につきましては、先ほど御説明しました児童手当事業の減額に伴うものでございます。  次に、69ページ上段に記載の民生費府補助金、社会福祉費補助金500万円の減額は、先ほど御説明しました障害者医療助成事業の減額に伴い、重度障害者医療費助成事業費補助金を減額するものでございます。  次に、その下に記載の土木費府補助金、都市計画費補助金472万5,000円の減額は、先ほど御説明しました砂川樫井線新設事業の減額に伴い、砂川樫井線新設事業補助金を減額するものでございます。  次に、同ページ下段に記載の公債費管理基金繰入金3億2,477万1,000円の減額は、当初予算の調製時に一般財源の不足を補うために計上したもののうち、本補正予算において歳入予算の増額等により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。  次に、その下に記載の公共施設整備基金繰入金680万円の減額は、砂川樫井線新設事業や和泉砂川駅周辺整備事業等、本補正予算における歳出予算の減額に伴い、同基金繰入金を減額するものでございます。  次に、70ページ中段に記載の雑入の増額のうち、保険金収入4,018万6,000円の増額は、全国市有物件災害共済会からの共済金収入を新たに計上するものであり、次の後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金4,377万3,000円の増額は、平成30年度後期高齢者医療定率負担金の確定額を新たに計上するものでございます。  次に、その下に記載の清掃債480万円の増額は、大阪府市町村施設整備資金貸付金の借り入れにより、し尿処理施設整備事業債を増額し、双子川浄苑施設整備事業の財源の一部に充てるものでございます。  次に、土木債のうち、道路橋梁債480万円の増額は、道路新設事業の財源更正に伴うものであり、また都市計画債4,370万円の減額は、先ほど御説明しました砂川樫井線新設事業及び和泉砂川駅周辺整備事業の減額に伴うものでございます。  次に、教育債のうち、小学校債2,650万円の増額及び中学校債1,150万円の増額は、先ほど御説明しました小学校施設及び中学校施設の情報ネットワーク整備に係る事業の新規計上に伴うものでございます。  次に、議案書、62ページにお戻り願います。  第2表、繰越明許費補正につきましては、既計上額の2事業及び本補正予算に計上した3事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう繰越明許費に追加の補正を行うものでございます。  次に、63ページの第3表、地方債補正につきましては、記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 141 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第10号「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 142 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第10号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、99ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,400万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ78億4,714万6,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、106ページをお開き願います。  予備費6,400万4,000円の増額は、一般会計からの財政安定化支援事業の繰入金に伴う予算措置でございます。  次に、歳入予算の補正内容につきまして御説明申し上げます。
     議案書は、105ページにお戻り願います。  繰入金の一般会計繰入金6,400万4,000円の増額は、財政安定化支援事業の法定繰り入れに伴う予算措置でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 143 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第11号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 144 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第11号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、107ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ77万円を追加し、それぞれを57億8,018万円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、114ページをお開き願います。  中段に記載の介護保険事務事業77万円の増額は、介護保険制度改正に伴う電算システムの保守委託料の増額で、特定個人情報データ標準レイアウトの改定による影響に対応するための費用でございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、113ページにお戻り願います。  上段に記載の介護保険事業費補助金51万3,000円の増額は、先ほど歳出で説明いたしました介護保険制度改正に伴う電算システム保守委託料の増額分に充てる国からの補助金に係る予算措置でございます。  次に、その下に記載の一般会計繰入金25万7,000円の増額は、同じく介護保険制度改正に伴う電算システム保守委託料の増額分に充てる一般会計からの予算措置でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 145 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第12号「令和2年度大阪府泉南市一般会計予算」から日程第38、議案第29号「令和2年度泉南市下水道事業会計予算」までの18件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました令和2年度泉南市各会計予算18件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 146 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第12号から議案第29号までにつきまして、順次御説明申し上げます。  議案書とは別の令和2年度予算書のほうをごらん願います。  まず、議案第12号の令和2年度大阪府泉南市一般会計予算でございます。  予算書の5ページの表の最上段をごらん願います。  歳入歳出の予算の総額をそれぞれ228億4,805万2,000円とするものでございます。  予算規模は、前年度当初予算比で3.8%減となってございます。市債の借りかえを除く実質的な比較では1.3%の増でございます。  令和2年度予算案の調製に当たりましては、現在策定中の第5次泉南市総合計画後期実施計画及び第2期泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取り組みを着実に実施し、市民が生き生きと輝き、安全で安心して教育、子育てができ、住み続けたいと思うまちづくりを進めるため、全ての事業に対し、効果検証を行い、廃止、縮小、統合を含め、抜本的な経費の見直しを図ることとし、予算編成に取り組むものといたしました。  このため、歳出面においては、施策事業の選択と集中の枠組みとして、一般財源の予算要求枠を設定し、義務的経費と投資的経費を除き、前年度比マイナス1%のシーリングとしたところでございます。  歳入面では、市税収入の確保に最大限の努力を傾注するとともに、使用料及び手数料については、受益者負担の適正化に取り組み、また滞納債権についても収入未済額縮減に努め、今まで以上に力を入れ、確実な徴収に取り組むことといたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明いたします。  予算書は、136ページをお開き願います。  中段に記載の人事管理・給与支給事業の使用料及び賃借料のうち63万6,000円は、出退勤システムを導入するための経費でございます。  次に、151ページをお開き願います。  上段に記載の防災情報伝達推進事業の役務費のうち、通信サービス料32万8,000円は、指定避難所となっている公民館に、Wi-Fi環境を整備するための経費でございます。  次に、152ページをお開き願います。  中段から153ページにかけて記載の市制50周年事業888万5,000円は、10月に記念式典や、やぐらパレード等を実施するための経費でございます。  次に、その下に記載のシティプロモーション推進事業100万円は、花笑み・せんなんプロジェクトを推進するための経費でございます。  次に、その下に記載の総合計画策定事業701万円は、令和5年度に第6次泉南市総合計画を策定するための経費でございます。  次に、175ページをお開き願います。  下段から176ページにかけて記載の選挙等執行事業4,106万3,000円は、10月の任期満了に伴う市議会議員の一般選挙を実施するための経費でございます。  次に、178ページをお開き願います。  下段に記載の基幹統計調査事務事業2,633万1,000円は、国勢調査を実施するための経費でございます。  次に、187ページをお開き願います。  中段に記載の防犯事業の備品購入費312万1,000円は、市内30カ所において令和6年度までに順次防犯カメラを設置するための経費でございます。  次に、196ページをお開き願います。  中段に記載の障害者相談支援事業の報酬のうち48万8,000円、委託料のうち618万2,000円、使用料及び賃借料4万8,000円は、第5次泉南市障害者計画、第6次泉南市障害福祉計画、第2期泉南市障害児福祉計画を作成するための経費でございます。  次に、198ページをお開き願います。  一番下の段から199ページにかけて記載の一般事務事業の委託料のうち363万円は、泉南市第8期地域包括ケア計画を策定するための経費でございます。  次に、204ページをお開き願います。  一番下の段から205ページにかけて記載のその他の集会所維持管理事業の負担金、補助及び交付金のうち58万9,000円は、新家楠台集会所の改修に伴い、自治会への補助金に要する経費でございます。  次に、232ページをお開き願います。  上段に記載の介護保険事業特別会計繰出金事業の繰出金のうち358万2,000円は、泉南市第8期地域包括ケア計画を策定するための経費でございます。  次に、240ページをお開き願います。  241ページにかけて記載の予防接種事業の需用費のうち、消耗品費6万7,000円及び印刷製本費2万円、委託料のうち620万8,000円は、10月から実施するロタウイルスワクチンの定期接種のための経費でございます。  次に、242ページをお開き願います。  一番下の段から243ページにかけて記載の成人健康診査事業の報償費のうち1万7,000円、旅費19万1,000円、需用費のうち消耗品費1万円、役務費のうち3万8,000円、委託料のうち94万1,000円は、令和6年度まで石綿読影精度確保調査を実施するための経費でございます。  次に、246ページをお開き願います。  一番下の段から247ページにかけて記載の火葬場除却事業1,492万5,000円は、旧樽井・西信達火葬場の除却設計及び旧樽井火葬場のブロック塀改修等の工事に要するための経費でございます。  次に、260ページをお開き願います。  261ページにかけて記載の農業振興事業の委託料154万8,000円は、農業振興地域変更整備計画策定に伴う調査を実施するための経費でございます。  次に、299ページをお開き願います。  上段に記載の市営住宅改修事業4,501万円は、前畑住宅1号棟の耐震補強工事に要する経費でございます。  次に、304ページをお開き願います。  上段に記載の施設等管理事業の備品購入費2,890万3,000円は、消防分団のポンプ自動車を購入するための経費でございます。  次に、311ページをお開き願います。  312ページにかけて記載の教育推進事業の需用費のうち、消耗品費120万円、委託料のうち140万円は、新年度から小学校で必須となるプログラミング教育を実施するための経費でございます。  次に、中段より下に記載の学校水泳事業支援事業936万1,000円は、プール事業を屋内プールで完全実施するための経費でございます。  次に、その下から313ページにかけて記載のJETプログラム事業3,066万6,000円は、ALTの増員による英語教育の充実のために要する経費で、人件費を含むと1億1,146万4,000円でございます。  次に、344ページをお開き願います。  一番下の段から345ページにかけて記載の公民館改修事業200万円は、新家公民館の外壁、屋上防水改修のためのアスベスト調査及び設計委託を実施するための経費でございます。  次に、347ページをお開き願います。  中段より上に記載の文化ホール指定管理事業の備品購入費671万円は、文化ホール舞台照明を更新するための経費でございます。  次に、354ページをお開き願います。  上段に記載の市制50周年記念オープンウオーター競技大会開催事業1,135万8,000円は、タルイサザンビーチにて9月下旬に開催予定の開催負担金でございます。  次に、主な歳入予算について御説明いたします。  予算書は、105ページにお戻り願います。  市税でございますが、総額で89億5,422万4,000円を計上しております。これは、前年度予算よりも1,618万2,000円の増額でございます。  個人市民税は、前年度予算より2,835万6,000円増額の23億7,397万1,000円の計上としております。これは、前年度の税収見込み額、特別徴収の普及などから見込んだものでございます。  法人市民税は、前年度予算より7,499万4,000円減額の5億3,259万円を計上しております。これは、前年度の税収見込み額、企業業績及び税制改正などから見込んだものでございます。  固定資産税は、前年度予算より9,408万円増額の47億554万4,000円を計上しております。家屋については、前年度における新築や滅失の状況などから、償却資産については前年度の税収見込み額及び減価償却などから、それぞれ増額を見込んだものでございます。  次に、106ページをお開き願います。  一番上の段に記載の入湯税は、(仮称)泉南市営りんくう公園内に温泉施設が新設されることから、214万2,000円を見込んだところでございます。  次に、下段に記載の地方譲与税の森林環境譲与税は、森林整備及びその促進のため、令和元年度に創設されたもので、810万円を計上してございます。  次に、107ページをお開き願います。  中段に記載の法人事業税交付金は、市町村分の法人住民税割の減収分の補填措置として、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度が創設されたことから、2,450万円を見込んだところでございます。  次に、108ページをお開き願います。  上段に記載の環境性能割交付金は、令和元年9月30日をもって、自動車取得税交付金が廃止され、同年10月1日から自動車税、軽自動車税に環境性能割が導入されたことにより交付されるもので、4,600万円を計上してございます。  次に、中段に記載の地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込み額、臨時財政対策債への振替見込み額などに基づいて、30億3,000万円を計上してございます。  次に、一番下の段から109ページにかけて記載の分担金及び負担金は、幼児教育・保育の無償化による保育所利用者負担金の減額などから、6,074万円を計上してございます。  次に、120ページをお開き願います。  下段から121ページにかけて記載の繰入金のうち基金繰入金は、6億8,914万4,000円を計上してございます。そのうち公債費管理基金からは4億2,260万円を繰り入れ、市債の償還に充て、公共施設整備基金からは7,880万円を繰り入れて、普通建設事業等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てることとしてございます。  また、ふるさと泉南水なす基金からは1億4,563万3,000円を繰り入れ、各種事業に要する経費の財源に充てることとしております。  次に、125ページをお開き願います。
     中段から126ページにかけて記載の市債は、11億8,850万円を計上してございます。そのうち126ページ中段に記載の借換債7,010万円を除いた実質的な市債の計上額は11億1,840万円で、このうち普通交付税からは地方債の発行に振りかえられる特例債の臨時財政対策債は8億8,000万円を計上してございます。  次に、一番下に記載の自動車取得税交付金は、令和元年9月30日をもって廃止されたことに伴い、皆減となってございます。  次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  15ページにお戻り願います。  総合計画策定業務委託事業は、令和5年度に第6次泉南市総合計画を策定するための経費の債務負担でございます。  次に、砂川樫井線新設事業は、新年度から令和3年度にかけて行う大阪府への設計業務委託に要する経費の債務負担でございます。  次に、和泉砂川駅周辺整備事業は、新年度から令和3年度にかけて行う和泉砂川駅前ロータリー整備工事に要する経費の債務負担でございます。  次の中学校給食提供事業は、給食業務委託料について、令和元年度末で現行の契約が終了することに伴い、新年度で新たに契約を行う必要があることから、設定するものでございます。  次に、16ページをお開き願います。  第3表、地方債につきましては、記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第13号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から議案第23号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11各財産区会計に関する令和2年度の予算について御説明申し上げます。  予算書は、19ページをお開き願います。  議案第13号の令和2年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を3億7,901万8,000円とするものでございます。  内容につきましては、予算書379ページをお開きください。  財産運用収入として3,665万8,000円を計上しております。主なものは、東洋クロス株式会社様への土地貸付料1,819万9,000円でございます。  次に、歳出ですが、380ページの財産管理事業の工事請負費3,200万円は、財産区財産内家屋等撤去工事に要する経費でございます。  次に、23ページにお戻り願います。  議案第14号の令和2年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を513万4,000円とするもので、明細については、387ページから389ページに記載のとおりでございます。  次に、27ページ、議案第15号の令和2年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,003万2,000円とするもので、明細については、395ページから397ページに記載のとおりでございます。  次に、31ページ、議案第16号の令和2年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を209万8,000円とするもので、明細については、403ページから405ページに記載のとおりでございます。  次に、35ページ、議案第17号の令和2年度大阪府泉南市男里財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を78万2,000円とするもので、明細につきましては、411ページから413ページに記載のとおりでございます。  次に、39ページ、議案第18号の令和2年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を935万6,000円とするもので、明細については、419ページから421ページに記載のとおりでございます。  次に、43ページ、議案第19号の令和2年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を777万6,000円とするもので、明細については、427ページから429ページに記載のとおりでございます。  次に、47ページ、議案第20号の令和2年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会予算でございますが、歳入歳出の総額を174万6,000円とするもので、明細については、435ページから437ページに記載のとおりでございます。  次に、51ページ、議案第21号の令和2年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,146万1,000円とするもので、明細については、443ページから445ページに記載のとおりでございます。  次に、55ページ、議案第22号の令和2年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を112万3,000円とするもので、明細については、451ページから453ページに記載のとおりでございます。  次に、59ページ、議案第23号の令和2年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を501万円とするもので、明細については、459ページから461ページに記載のとおりでございます。  続きまして、63ページ、議案第24号の令和2年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を79億8,285万円とするもので、明細については、467ページから499ページに記載のとおりでございます。  次に、67ページ、議案第25号の令和2年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を88万円とするもので、明細については、509ページから511ページに記載のとおりでございます。  次に、71ページ、議案第26号の令和2年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を57億6,584万6,000円とするもので、明細については、517ページから574ページに記載のとおりでございます。  次に、77ページ、議案第27号の令和2年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を9億2,400万9,000円とするもので、明細については、583ページから590ページに記載のとおりでございます。  次に、81ページ、議案第28号の令和2年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を5億4,515万6,000円とするもので、明細については、599ページから601ページに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号から議案第28号までの説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。  私からは、以上でございます。 147 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 148 ◯都市整備部長(奥田雅則君) 続きまして、議案第29号、令和2年度泉南市下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。  予算書は、別冊となっておりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、まず初めに、令和2年度から下水道事業会計に、地方公営企業法の財務規則を適用することに伴いまして、企業会計方式による予算編成を行っておりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、タブレットの5ページをお開きください。  主な内容につきまして御説明を申し上げます。  第2条、業務の予定量でございますが、1、汚水整備済人口といたしまして3万5,537人、2、年間有収水量といたしまして358万2,000立方メートル、3、1日平均有収水量といたしまして9,814立方メートル、4、主な建設改良事業で管路建設費としまして3億8,961万5,000円、流域下水道建設費負担金としまして3,607万円を予定しております。  次の6ページをお開きください。  第3条、収益的収入及び支出でございますが、下水道事業収益といたしまして19億4,702万9,000円を、下水道事業費用といたしまして19億3,658万2,000円を計上しております。  次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入といたしまして11億530万5,000円を、次の7ページをお開きください。資本的支出といたしまして15億5,962万3,000円を計上しております。  次に、第4条の2、特例的収入及び支出でございますが、企業会計移行前の下水道事業会計の出納が令和2年3月31日をもちまして閉鎖することから、その時点で発生すると見込んでおります未収金1億9,581万8,000円及び未払金2億6,994万8,000円を、下水道事業会計における債権、債務として整理するためのものでございます。  次に、第5条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。  次の8ページをお開きください。  第6条、企業債につきましては、下水道事業に充当する起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法を定めるもので、下水道事業で5億9,250万円を借り入れる予定でございます。  次に、第7条では、一時借入金の限度額を定めております。  次の9ページをお開きください。  第8条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について、次に、第9条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次に、第10条、他会計からの補助金は一般会計からの補助金について定めております。  なお、明細につきましては、タブレットの33ページから41ページに記載のとおりなっておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますか、議案第29号、令和2年度泉南市下水道事業会計予算の概要でございます。御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。 149 ◯議長(南 良徳君) ただいま一括上程いたしております令和2年度各会計予算18件について、これより一括して質疑を行います。  本18件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────田畑議員。 150 ◯14番(田畑 仁君) 新年度予算のその50周年記念ですか、あれ、やぐらパレードはやるんですか。 151 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 152 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 50周年事業のやぐらパレードでございますが、今実施に向けて調整を行っているところでございます。 153 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 154 ◯14番(田畑 仁君) 先ほど実は昼の休憩に私の同志、同じ会派の谷議員と一緒に食事をしに行ったんですがね、そこで市民の方が、あんたら50周年すんのか、こんな状況でとか言われて、まあ、何て答えていいかわかんなかったんで、市長がやりたいみたいですよという返答で逃げたんです。  やぐらパレードをやる、実施と言うていますけれども、ちょうど20年前、市制30周年のときの泉南パレードの当番区は岡田浦で、それを仕切ったんが僕なんですよ、当時。まあ、当時鳴滝地区の皆さんともお話をして、戦前戦後初めて岡田のやぐらが前畑団地の前を通って、鳴滝地区のやぐらは北野交差点まで迎えに来てくれたみたいな感じで、念入りに念入りに打ち合わせをして、泉南パレード、当時20台ぐらいやったんですけれども、盛大にして30周年を、向井前市長も乗せて私も当番区の青年団長として乗って、大変な思いをしたのを記憶しています。  その2年後、市制30周年の2年後、岡田浦が某地域と大乱闘、市役所の前でバチバチのトラブルになって、町対町の騒動、ひっくり返ったんは御存じですか。  これ、やぐらパレードいうたところで、本当に当時の当番区の僕なんか寝ずに打ち合わせを全町として、成功させるために全町のいろんなプライドや自意識がある中で実施したという、リスクの高い部分って、おたくら本当に考えていますか。  市長の一言で全町のやぐらが寄ると考えていらっしゃいますか。そこまで重く見てはりますか。 155 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 156 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) やぐらパレードでございますけれども、確かに調整事項、当然市役所だけでできることではなく、当然その20台のやぐらというところでございますので、その辺の調整はしっかりやっていく必要があるというふうには認識しております。 157 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 158 ◯14番(田畑 仁君) 私、脅しているわけではなくて、本当に大変なことですよ。どんなルートで行ってどうやって集まるのか。そして、その各地域地域がやぐらでも走るやぐら、ねるやぐら、回るやぐらとたくさんある中で、パレードでただ単に並べに行くんやないねんから、それね、物すごい、もう今からでも遅いぐらいよ。  本当にする気あるんであれば、実行委員会を立ち上げて今からしないと、やぐらなんか役所に寄るわけないよ。それだけ、各自意識というのは高い町なので、市長が何ぼやりたい言うたところで、そうやって各町の意見を聞きながら、まとめに入らないと、恐らく失敗するよ。  それと、予算のつけ方、まだ、そこまで考えていらっしゃらないけれども、例えばそのやぐら、1町1台につき幾らかの予算配分とか、そのあたりの御見解はあるんですか。 159 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 160 ◯市長(竹中勇人君) その点につきましては、今現在予算計上している中には、各区に対しての補助といいますか、保険料といいますか、そういうのは見させていただいているところでございます。 161 ◯14番(田畑 仁君) 結構です。 162 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────堀口議員。 163 ◯9番(堀口和弘君) ちょっとやぐらの件、関連でやらせてください。  これ、やぐらどんだけ呼ぶ段取りをしてはんのか。以前やぐらパレードをやっているときは、当然山手のやぐらは呼ばれても行けないエリアでもありますよね。  実際に、例えば童子畑のやぐらが毎年金熊寺へおりてきてくれますけれども、曳航許可がおりないんですよ、府道やから。ユニックで来るわけですわ。これは仮にもし金熊寺とか童子畑とかのやぐらを呼んでいただけるとして、その分の予算まできちっと見込んでいただけるのかどうか。  実際に、これいつやるんかちょっと日程とかようわかれへんですけれども、これ仮に例えば10月とか11月とかという話になっても、結構タイトですよ、スケジュール的に。その辺ちょっとどうお考えになられているんか、お答えください。 164 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 165 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 遠い地区のやぐらについては、陸送を含めて考えてございます。その辺はこれからの協議の中で、各地区と相談させていただきたいというふうに考えております。 166 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 167 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) やぐらパレードの関係で、山手のほうのやぐらが下までおりてくるときの運送というか、ということの御質問だったかと思います。  一応、各町へは自主警備等の費用ということで、一応分配金として2万円程度の……(発言する者あり)ごめんなさい、各地区によって少し幅があるそうでございますけれども、その分の分担金ということでの予算は計上しているところでございます。 168 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。 169 ◯9番(堀口和弘君) ごめんなさい、非常に笑うてしまいまして。  これ、自主警備やれるところとやれないところが、恐らく出てくると思いますわ。実際に青年団の数が減っていて、細々とやってはるところもあって、盛大にやってはったところも、やっぱり全体的に人数は減っていると思うんですよね。青年団の数もそうやし、保存会の数もそうですけれども、その辺、じゃ2万円でやってねと言われてできるかというたら、多分無理ですよ。そんなんやったら行かへんわという話になりますけれども。  これは、ごめんなさい、さっきからちょっと気になっていたんですけれども、答弁、どっちがまとめてはるんですか。これ全部一括でパレードの話というか、50周年やったら50周年の話をパシッと1カ所で答弁できへんのかなと思うんですけれども、その点も含めて改めてお答えください。 170 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 171 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 50周年事業、いわゆる周年事業でございますので、総合政策部のほうで取りまとめて、予算計上なりということはしております。  ただ、当然実施主体が各部にまたがりますので、例えば、今回の今御質問を受けています、やぐらパレードについては、産業観光課が中心となって事務を行っておりますので、そのところを調整しながら、市としては進めていきたいというふうに考えております。 172 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本18件に対する質疑を終結いたします。  この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。  令和2年度泉南市各会計予算18件及び補正予算の審査のため、6名の委員をもって構成する令和2年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 173 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって令和2年度泉南市各会計予算18件及び補正予算の審査のため、6名の委員をもって構成する令和2年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました令和2年度予算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、4番 河部 優議員、5番 岡田好子議員、6番 梶本茂躾議員、7番 谷 展和議員、8番 古谷公俊議員、12番 大森和夫議員の以上6名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。  次に、日程第39、議案第31号「泉南市入湯税賦課徴収条例の制定について」を議題といたします。
     理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 174 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第31号、泉南市入湯税賦課徴収条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  説明につきましては、タブレットのほうに配信させていただいています令和2年第1回定例会議案書(追加)の議案書のほうの5ページをお開き願います。  提案理由につきましては、(仮称)泉南市営りんくう公園内に温泉を有する施設、合宿所が新設されることに伴い、地方税法第701条の規定に基づき、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課す必要があることから、本条例を提案するものでございます。  なお、本議案につきましては、本日の午前中の本会議において御承認いただいた付託議案第8号の撤回を受けまして、内容につきまして、課税免除の規定を見直し、改めて提案をさせていただくものでございます。  それでは、条例の主な内容について御説明申し上げます。  6ページをお開きください。  まず、第1条でございますが、本条例は、地方税法第701条の規定に基づき、入湯税を課すこと、賦課徴収については法令及び泉南市市税賦課徴収条例に定めがあるもののほか、本条例に定めるといった課税の根拠を規定しております。  第2条では、入湯税の納税義務者を規定しております。  第3条では、入湯税が課税免除されるものを規定しておりますが、撤回について御承認いただいた議案にございました第1号から第3号までの規定に加えまして、議会での御議論を踏まえ、第4号としまして、消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた入湯料が1,000円未満の鉱泉浴場に日帰りで入湯する者、第5号としまして、学校教育法第1条に規定する学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者、並びにこれらの者の引率者及び介添え者を規定しております。  次に、7ページをごらんください。  第4条では、入湯税の税率について、第5条では、入湯税の徴収の方法について、第6条では、入湯税の特別徴収の義務者並びに同義務者が行う義務について、第7条では、特別徴収義務者が地方税法の規定に基づく入湯税の納入の告知を受けた場合においての納入手続について、第8条では、鉱泉浴場を経営しようとする者が必要な申告について、次に、8ページになりますが、第9条では、特別徴収義務者が経営に必要な帳簿の記載義務等について、第10条では、本条例の施行について必要な事項を規則で定めることをそれぞれ規定をしております。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第31号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 175 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。田畑議員。 176 ◯14番(田畑 仁君) 一般質問でもずっと言うているわけであって、泉南市の行政サイドが事業者等々の扱い方がアンバランスで、竹中市長は肝いりで、本当に泉南市の最大のビッグプロジェクトの割に、今回のこのりんくうの公園の事業が、業者とかPFI事業者とのいろんな話のマッチングができていない部分というのを、僕前回指摘してありましたやん。  議案として出したり引いたり、これは実際に本当はあってはならんことやとは思うんですよ。今回のこの定例会でも議論されているように、コロナウイルスでどないなるかわからん状況で、僕も一般質問をしましたやんか。おたくらほんならこのプレオープンを4月28日にやりますんかと、まだ検討していませんというような、もう3月に入っている中で、本当に軽う見過ぎや思うんです。  これ、本当に事業者、コロナウイルスが終息せえへんかったら、この公園の何ていうのか、研修施設のこのところも、本当に予約状況はわかれへんで。岡田浦の地びき網キャンセル続出してる、5月、6月。これ物すごく大変なところなのよ。  ですので、おたくらの物差しで事業者をはかって、事業者を怒らせて落ち度は落ち度で認めてはるから、これ議案を差しかえているわけであって。  俺が聞きたいのは、当初財政課が見込んだ税収入というのは、ごめんね、間違っていたら、当初はあの宿泊施設の令和2年度の目標宿泊数、利用者数は1万人が目標数で、掛ける150円で150万円ぐらいじゃなかったのか、これは間違っていますか。 177 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 178 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 入湯税についてお答えさせていただきます。  前回見込んでいた入湯税の見込み額といたしましては、約320万ほどを見込んでいたところでございます。  以上でございます。 179 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 180 ◯14番(田畑 仁君) おかしいな、320万って俺が計算している150万の倍やけれども、よくわかんないや。じゃ、議案を差しかえてその日帰りとかお風呂だけとか、その利用者数はどうなっているんですか。その320万、僕が今言うたんは、研修施設は目標1万人の利用者数で掛ける150円の150万と思うとったんやけれども、行政側は320万というているわけでしょう。  それが今回議案を差しかえたら、利用者数をひっくるめて、宿泊数をひっくるめてどれぐらいの積算でやってはるんですか。 181 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 182 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) まず、前回見込んでいた内容について御説明させていただきます。  前回は、簡易宿泊の稼働全国平均とその率が年間で2018年度で30.2%という率が示されておりました。この合宿所の収容予定人数が1日200人というところで、その率を掛けましたら1日60人と。年間の宿泊者数が60掛ける365日ということで、2万1,900人ということで、150円掛ける2万1,900イコール328万5,000円という形で前回見込んでいたところでございます。  今回課税免除の内容を見直したということで、他団体のこの課税免除の率を参考といたしまして、他団体では10年間の平均で約13.8%の課税免除の率が示されておりました。  今回課税免除を拡大することによりまして、この30%、約2倍が課税免除になるだろうという想定のもと計算を行っております。  先ほどと同じく、合宿所の収容人数が1日に200人、稼働率が30.2%で、30%が課税免除の対象となるというところで、70%が課税されるというところで計算したところ、1日の宿泊者数が約42人という計算となります。  それに基づきまして、オープンが5月からというところで、年間の宿泊日数を340日と計算いたしましたら、1年間の宿泊者数が1万4,280人という形となりますので、それ掛ける150円ということで、今回見込んでおりますのが214万2,000円という形の入湯税を見込んでいるところでございます。  以上でございます。 183 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 184 ◯14番(田畑 仁君) もう何度も言いますね。今、山上部長も5月1日オープンとか言うていますけれども、これ、コロナウイルスでどないなるかわかりませんからね、やっぱり行政側は行政側で、余り言いにくいかわかれへんけれども、市長室でやっぱり大和リースの執行部が来られたわけでしょう。  当初の話と違うと、聞いていないと。そういったことでこの議会側から泉南市民がお風呂に入りにいった楽しみぐらいという意見も出て、大義は議会に対してはできたと思うんよ。そやけど、議会だけの大義はできたからいうて、ビジネスってうまいこといけへんからね、やっぱり企業があそこで集客を得てくれて、初めて成功するわけやから、それは実際、変な言い方、業者の肩ばかり持ってと言われるかわかんないけれども、これは現実的に温泉を掘ったとき、その税を掛けなあかんという法律があるでしょう。あって、その後、例えば課税してから減免というようなパターンも、なきにしもあらずやと思うんです。  ここで課税で決まりますでしょう。温泉を掘ったら課税をせなあかんというルールのもとで課税するでしょう。その課税をしたのを決まった中で、減免という後処置という可能性はあるんですか。 185 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 186 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 入湯税につきましては、税法上必ず課すべきものという形で規定されております。今回条例によってこの課税免除の規定、5項目規定させていただいたわけなんですけれども、この条例の制定後、課税免除があるのかというところは、この条例を改正しない限り、今回の5項目の対象以外は課税の対象となるというところでございます。  以上でございます。 187 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第31号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第40、議案第32号「一般職の職員の給与に関する条例及び泉南市職員旅費条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 188 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第32号、一般職の職員の給与に関する条例及び泉南市職員旅費条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  タブレットに配信されております、先ほどからの追加の議案書の9ページをお開き願います。  提案理由につきまして、国との人事交流のため、勤務場所の変更及び住居の移転等に伴い、本市関係条例において所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明をいたします。  議案書は10ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。第1条では、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第2条では、泉南市職員旅費条例の一部改正をそれぞれ行うものでございます。  まず、第1条の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、第12条の2において、職員宿舎を貸与した場合における使用料の額を給料から控除することができる規定を新たに設けるものでございます。  また、15条の2において、東京都特別区内にある勤務場所に勤務する場合の地域手当を、国家公務員と同様に100分の20とする規定を新たに第1号に設け、従前の100分の6につきましては、第2号に規定するものでございます。  さらに、15条の3におきましては、本市が貸与した職員宿舎の使用料を支払っている職員には、住居手当を支給する対象から除く規定を新たに設けるものでございます。  次に、第2条の泉南市職員旅費条例の一部改正につきましては、第3条におきまして、旅費の種類に勤務場所の変更や住居の移転に係る費用として、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の規定を新たに設けるものでございます。  11ページでございますが、具体的には、第13条におきまして、本市以外の機関からの派遣を受け入れて採用された職員、または転任を命ぜられた職員が、勤務地への赴任に伴い、住居または居所を移転する場合には、移転料を支給する規定を新たに設け、また、12ページでございますが、第14条におきまして、転居を伴う人事異動において、新勤務地に到着後、新住居に入居するまでの間の必要となる諸雑費として着後手当を支給する規定を新たに設け、さらに第15条におきまして、転居に伴う人事異動において、扶養親族を勤務地まで伴う場合、扶養親族移転料を支給する規定を新たに設けるものでございます。  その他の規定の整備としまして、題名の次に、新たに目次を追加しております。また別表も整理を行っております。また、新たに第12条の次に3条を追加するため、第17条を第20条とし、第13条から第16条までを3条ずつ繰り下げ、また別表第1及び別表第2に関係する条を規定し、第1条及び第13条に規定する移転料の額を別表第3に、職員区分及び移転距離ごとに設けるものでございます。  施行期日は、公布の日からでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第32号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 189 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第41、議案第33号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 190 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第33号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案でお配りしております議案書15ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  なお、本議案は、その執行に緊急を要することから、他の議案に先んじて先議の承認を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ4,672万4,000円を追加し、それぞれを249億2,541万6,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、22ページをお開き願います。  中段に記載のふるさと寄附推進事業1,172万4,000円の増額は、ふるさと応援寄附に係る事務経費及び配送業務委託料を増額するものでございます。  次に、23ページ上段に記載の公共施設整備基金事業1,000万円の増額は、教育費寄附金の増額に伴い、同基金への積立金を増額するものでございます。  次に、下段に記載のふるさと泉南水なす基金事業2,500万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴い、同基金への積立金を増額するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、21ページにお戻り願います。  上段に記載の総務費寄附金2,500万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附件数の増加が見込まれることから、増額するものでございます。  次に、その下に記載の教育費寄附金1,000万円の増額は、教育関連事業で活用されるよう、御寄附をいただいたことから増額するものでございます。  次に、その下に記載のふるさと泉南水なす基金繰入金1,172万4,000円の増額は、ふるさと寄附推進事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第33号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 191 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。────田畑議員。 192 ◯14番(田畑 仁君) これトイレットペーパー、間違っているか。ここか、トイレットペーパー。  いや、俺ね、これは朝、議会運営委員会で説明聞いて思ったんやけれども、今、マスクの転売とかでいろいろ国民が非常に混乱していますよね。やっぱりオイルショックを経験した高齢者が、薬局とかスーパーに並ぶ、なんか風景というのがよく見出されていると思うのね。  担当課は、スキップしているかわかれへんけれども、はねてね。自分らが仕掛けていったふるさと納税がはねんのは、全然俺らもうれしいし、喜ぶわけなんやけれども、これって、議員もよう聞いておいてほしいんやけれども、風評でトイレットペーパーがないからいうて、トイレットペーパーのふるさと納税の企業が売れるというのは、ええねんで、企業がもうけてくれるのは。  ただ、その風評によってそのトイレットペーパーのふるさと納税がはねて、泉南市が納税を受けるってさ、何か気持ち悪くないか。ええんかな。企業がもうけてくれるのはええんよ。この風評のおかげでうちのふるさと納税が上がって、これ手をたたいて喜んでええんかな。  これ、今議員もパッと頭の中が白く、真っ白にして考えたら、何か違うのと違うか。これがもし担当課が仕掛けていったもんやったら、わかんねんで。これ、完全に今オイルショック並みにトイレットペーパーがないようなるというて、国民、日本全国で騒がれている中で、このふるさと納税がはねるということ、我々はええんかな。  だから、僕が言いたいのは、ここのこの部分だけの納税の額を、例えば子どもたちに還元するとか、このコロナウイルスの影響に使うとか、これ明確に市長、打ち出したほうが気持ちよく受け入れられるんじゃないか。その辺、全く考える余地はございませんか。 193 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 194 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 今回補正予算に計上させていただいておりますふるさと泉南応援寄附金の増加というのは、ただいま議員御指摘いただいた、コロナウイルスの感染拡大の影響による日用品の買いだめに対する動きの中で起こっているということで認識しております。  ただ、これは本市だけではなく、他の団体でも、こういった日用品を返礼品に掲載しているところについては、同様の動きがあるということでございます。  このいただいた寄附金のいわゆる使い道ということの御質問だったかと思います。当然この寄附金も含め、当然寄附をいただくときに、寄附者の思いとして本市の場合、一応14事業を並べておりまして、その中で寄附者がどの事業、今御指摘あった子どもの事業もございますし、教育の事業もあります。また、市長へのお任せという事業もございますので、まずはそこの寄附者の思いというのはどこにあるのかということも見定めた上で、一般的にいただいている寄附金というのが、約半数ぐらいが市長へのお任せというところがございますので、そういう思いが強いものであれば、今議員御指摘いただいたということも含めて、検討していきたいというふうに考えております。 195 ◯14番(田畑 仁君) 結構です。 196 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 197 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第33号を採決いたします。
     お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 198 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第33号は、原案のとおり可決されました。  この際、お諮りいたします。ただいま議案第33号が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 199 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  次に、日程第42、議案第34号「令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 200 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第34号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案でお配りしております議案書29ページをお開き願います。  本議案は、令和2年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ189万5,000円を追加し、それぞれを228億4,994万7,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、36ページをお開き願います。  中段に記載の人事管理給与支給事業189万5,000円の増額は、文部科学省へ職員を派遣するための旅費、職員宿舎借上料を新たに計上するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は、35ページにお戻り願います。  まず、上段に記載の地方交付税160万6,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  次に、その下に記載の雑入28万9,000円の増額は、職員宿舎を使用する職員より、徴収する使用料を新たに計上するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第34号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 201 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号は、所管の令和2年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第43、委員会提出議案第1号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。  本件について、提出者から提案理由並びに内容の説明を求めます。議会運営委員会委員長 森 裕文議員。森議員。 202 ◯議会運営委員長(森 裕文君) 委員会提出議案第1号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」  ただいま上程されました委員会提出議案第1号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」提案理由並びに内容を御説明申し上げます。  令和2年第1回泉南市議会定例会議会議案書の3ページをごらんください。  本件は、地方議会において将来的に速記者の人材確保への懸念や、録音器の性能の向上により、全国的に速記法による議事の記録を廃止し、録音等による記録へと移行している状況を勘案し、また速記に係る経費削減の効果があることから、本市議会においても、次年度より本会議における速記を廃止するため、所要の措置を講じる必要から、本規則を提案するものであります。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は4ページを、新旧対照表は1ページをごらんください。  内容としましては、第85条第2項中「速記法及び電動式録音器」の部分を削り、新たに「録音その他議長が適当と認める方法」という規定を加える改正を行うものでございます。  以上、簡単ではございますが、委員会提出議案第1号の説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 203 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────梶本議員。 204 ◯6番(梶本茂躾君) 僕もこれは無所属でございますので、初めて聞いた話でございますけれども、大体どれぐらい費用は削減されるか、どういう形、具体的に金額的にも含めて、議長に一任するという話も書いておりますけれども、具体的な話が見えてこないんで、ちょっと金額も含めて、どれだけ違いがあるかとか、どういう形にするとか、それを誰か議事録を作成しなければならないと思いますので、それをどういうふうにするか、細かいことを答えていただけませんか。 205 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 206 ◯15番(森 裕文君) 廃止することによる経費削減ですが、約100万円です。  それから、今ここに座っておられる速記の方がいなくなるということで、反訳の業務は残ります。それでよろしいか。録音から反訳する業務は依頼することになります。だから、ここで速記をとることをやめると、そういうことです。 207 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。 208 ◯6番(梶本茂躾君) 言うたら、一応録音テープを起こしての反訳というんですか、そういう作業はされるということですね。わかりました。 209 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより委員会提出議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 210 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって委員会提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る3月24日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。       午後3時43分 散会                    (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   南   良 徳  大阪府泉南市議会議員   和 気 信 子  大阪府泉南市議会議員   森   裕 文 © Sennan City, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...