泉南市議会 2019-06-20
令和元年第2回定例会(第5号) 本文 開催日: 2019-06-20
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時30分 開議
◯議長(
竹田光良君) おはようございます。ただいまから令和元年第2回
泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。本日の
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、議長において9番
堀口和弘議員、10番
澁谷昌子議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議案第4号「泉南市
行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第7、議案第18号「裁判上の和解について」までの6件について
一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案6件について、
総務産業常任委員長の報告を求めます。
総務産業常任委員長 南
良徳議員。
南委員長。
2
◯総務産業常任委員長(南 良徳君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において
総務産業常任委員会に付託を受けました、議案第4号「泉南市
行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、議案第18号「裁判上の和解について」までの6件について御報告を申し上げます。
本
常任委員会は、去る6月13日、委員並びに市長以下
関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、
委員長一任の了承のもと、作成したものであり、議員の皆様に事前に
委員会会議録の
特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、質疑、
討論部分につきましては省略をし、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日、皆様方の
タブレットに掲載いたしております本
常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますよう、お願いをいたします。
それでは、御報告を申し上げます。
議案第4号「泉南市
行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「特別職の職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市
財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑、
討論ともになく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号「裁判上の和解について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が、本
常任委員会に付託を受けました議案6件についての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
3 ◯議長(
竹田光良君) お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって委員長の報告に対する質疑については、省略することに決定しました。
これより本6件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本6件に対する討論を終結いたします。
これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第4号「泉南市
行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
6 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「特別職の職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市
財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号「裁判上の和解について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
10 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第8、議案第3号「
工事請負契約の締結について」から日程第16、請願第1号「
学校プール廃止に関する請願書」までの9件について
一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案8件及び請願1件について、
厚生文教常任委員長の報告を求めます。
厚生文教常任委員長 河部 優議員。
河部委員長。
11
◯厚生文教常任委員長(河部 優君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において
厚生文教常任委員会に付託を受けました、議案第3号「
工事請負契約の締結について」から議案第19号「泉南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び請願第1号「
学校プール廃止に関する請願書」の計9件について御報告申し上げます。
本
常任委員会は、去る6月14日、委員並びに市長以下
関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、
委員長一任の了承のもと、作成したものであり、議員の皆様に事前に
委員会会議録の
特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、質疑、
討論部分につきましては省略をし、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日、皆様方の
タブレットに掲載をいたしております本
常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
それでは、御報告を申し上げます。
議案第3号「
工事請負契約の締結について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号「
泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「泉南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、
反対討論があり、
起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、
反対討論があり、
起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号「
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、
賛成討論があり、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号「泉南市
し尿処理場設置並びに
管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑、
討論ともになく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号「泉南市の
公害防止と
環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑、
討論ともになく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号「泉南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、
反対討論があり、
起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、請願第1号「
学校プール廃止に関する請願書」は、審査に当たり、
議会基本条例第7条第2項に基づく
趣旨説明の申し出があり、
請願提出者である西浦様及び
紹介議員である
大森議員に対し、本委員会への出席を求めました。西浦様より、請願の
趣旨説明をいただき、質疑の後、
反対討論、
賛成討論があり、
起立採決の結果、可否同数となったことから、
委員長裁決により、不採択といたしました。
以上が、本
常任委員会に付託を受けました、議案8件並びに請願1件の計9件についての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
12 ◯議長(
竹田光良君) お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
13 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって委員長の報告に対する質疑については、省略することに決定しました。
まず初めに、ただいま一括上程しております請願第1号を除く議案第3号から議案第19号までの8件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────
和気議員。
14 ◯13番(和気信子君) おはようございます。討論を行います。
議案第10号、泉南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、共産党を代表して
反対討論を行います。
共働き家庭や
ひとり親家庭がふえる中、
保育所不足が課題になっています。国は、保育所の
待機児童対策として設備や運営にかかわる基準を規制緩和しています。
改正の内容は、1、
連携施設の確保の例外の追加として、
家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う
連携施設の確保が、著しく困難であると市長が認めるときは、
連携施設の確保を不要とします。
2、
連携施設に関する特例の追加では、満3歳以上の児童を受け入れている
保育所事業所について、市長が適当と認める者については、卒園後の受け皿の提供を行う
連携施設の確保を不要とします。
3、食事の提供の
経過措置期間の変更について、
家庭的保育事業所についての自園調理の原則の適用を猶予する
経過措置を10年としています。
4、
連携施設に関する
経過措置の期限を5年間延長するとしています。食事の提供の
経過措置や例外、特例と称して
保育運営の基準を緩和するとしています。これでは保育の安全性が緩められてしまいます。
保育子育て支援の根本は、
公的認可保育所をふやして、乳幼児が安全な環境で保育され、保障されることが大切です。
また、
保育所不足においては、
保育所職員の
処遇改善をすることも大切です。
待機児童をなくし、安心して
保育運営ができるよう、
保育予算の拡充が求められますが、改正案は逆行していると考えます。この点を指摘して、議案第10号に反対いたします。
続きまして、議案第11号、泉南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、
反対討論を行います。
国は、
児童福祉法に基づく省令で定める
職員配置や
資格基準を、従うべき基準から、参酌すべき基準に変更しました。基準は、1支援体制に職員は2人以上としていますが、
指導員不足で運営が厳しいとの
地方自治体からの声を受け、研修の拡大、資格要件では、専門大学の追加がされています。
厚労省も参酌
化については、安全性の一定の担保が必要、質の確保が必要と認めています。
泉南市は、安全第一の点から、
職員配置は複数にすると答弁をいただき、安心をしていますが、しかし職員の
配置基準、
資格基準が緩和されれば、一層泉南市を初め、
地方自治体の格差と質の悪化が広がり、
子どもたちの健やかな成長や安全を犠牲にした
受け皿拡大が懸念されます。
学童保育は、
子どもたちの居場所であり、安全を守ることが第一義的に求められています。
改正では、事故や事件、災害のときも1人で対応していいということになります。これでは子どもの安全は守れません。国に対して、全ての
地方自治体に、省令基準に基づく運営ができるよう、また
指導員確保は職員の
処遇改善対策ができるよう、
財政的措置を講ずることを求めるとともに、参酌基準によって安全の悪化につながる条例の改正に反対いたします。
続きまして、議案第12号、
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
賛成討論を行います。
災害援護資金に係る貸付利率は、一律保証人が必須で年3%でしたが、改正では、保証人を立てれば無利子、また立てない場合は年1%に引き下げるとしました。また、
災害援護資金の
償還方法が
年賦償還、半
年賦償還に加え、
月賦償還が追加され、被災者にとっては改善されています。
苦しいときこそ被災者の
災害援護資金は、保証人を立てなくても無利子にして、
生活立て直しを優先できるようにしていただきたいと意見を述べ、賛成いたします。
続きまして、議案第19号、泉南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、共産党を代表しまして
反対討論を行います。
幼児教育
無償化の財源は、
消費税増税分を活用するとしていますが、消費税は低所得者ほど負担が重い逆進性を持つ税です。保育料は既に所得に応じ段階的になっており、保育料が免除されている
住民税非課税の
ひとり親などでは、
無償化による恩恵は少なく、
消費税増税分が重くのしかかってきます。
また、低所得者や第2子、第3子は、もともと保育料が
無償化されています。
無償化の範囲を0から2歳児では一部に限定しています。
また、従来から給食費は保育料に含まれているのに、免除と免除しない階層をつくっています。また、保育料に含まれていた3から5歳児の給食副食費約5,000円弱は、保育料以外に施設側が保護者に新たに徴収することになります。保育の一環である給食の費用は公費で負担すべきです。
無償化するなら全ての子どもを対象にすべきです。
無償化により
保育施設への入所が増加すると思われます。また、
子育て支援で緊急にやるべきことは、
認可保育園をふやし、
待機児童解消と
保育士不足の原因である低賃金、長時間、過密労働の調査をして、保育所の
処遇改善をすることです。
意見を述べ、反対いたします。御賛同よろしくお願いいたします。
15 ◯議長(
竹田光良君) ほかございませんか。────以上で本8件に対する討論を終結いたします。
これより本8件について、順次採決をいたします。
まず初めに、議案第3号「
工事請負契約の締結について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号「
泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「泉南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
18 ◯議長(
竹田光良君) 起立多数であります。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
19 ◯議長(
竹田光良君) 起立多数であります。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号「
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
20 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号「泉南市
し尿処理場設置並びに
管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
21 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号「泉南市の
公害防止と
環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号「泉南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
23 ◯議長(
竹田光良君) 起立多数であります。よって議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、請願第1号「
学校プール廃止に関する請願書」について討論を行います。討論はありませんか。────澁谷議員。
24 ◯10番(澁谷昌子君) 皆さん、おはようございます。請願第1号、
学校プール廃止に関する請願書について、公明党会派を代表し、反対の立場から討論いたします。
今定例会に提出された請願第1号は、現在泉南市にある小・中学校プールのうち、今年度から砂川小、信達小、西信達中学校以外はプールを廃止し、来年度からは全校でプールを廃止することについて反対し、来年度以降の学校プールでのプール授業と一般公開を求める請願でございます。
私たち議員に対し、教育委員会から今後の学校園の水泳施設のあり方の見直しについて、夏季の猛暑による危険性、施設使用の安定性、現施設の老朽
化等を総合的に勘案し、本年度から順次学校プールの使用を停止し、公営民営プールサンエス温水プールにおいて水泳授業を行うとの報告がありました。
請願の理由の中にありますように、長年
子どもたちや市民に親しまれ、特に夏休みにおいては、
子どもたちの身近な遊び場、居場所でもあったプールがなくなることについては、私自身2人の子どもを近くの学校プールで夏休み遊ばせてきた経験上、まことに遺憾に思いますが、老朽
化しつつあるプールの今後の改修・維持・運営費用負担の増大は、看過できない課題であると考えます。
これ以外、今回の教育委員会からのプール授業の見直しの理由として上げられているように、近年の異常気象と思える夏季の猛暑による水温の上昇、直射日光と高水温による熱中症の危険性への対応と、公設屋内プールを利用することで、季節、天候に左右されず、安定的に水泳授業ができ、専門的技術指導員の協力で、充実した質の高い授業が受けられるという利点もございます。
また、経費だけの問題ではなく、特に体育の専門教員のいない小学校では、命にかかわる事故のおそれのある水泳指導は、教員の責任が重く、これまで期間中毎日行ってきたプール指導の準備や水質管理などとあわせると、教員の心身の負担も大幅に減少し、1つの働き方改革につながることも大切な視点と考えます。
しかし、今回の請願の中でも指摘されているように、子どもの声を聞くという点と、また丁寧な保護者への説明が足りなかったという点は、大いに反省され、御理解いただけるよう、今後も粘り強く取り組んでいただきたいと思います。
また、サンエス温水プールも、学校プールと同じく、今後老朽
化が進み、いつまでもプール授業に利用できるわけではございません。図らずも、今回の委員会で市長から、その点につきまして、泉南市にも屋内プール建設を考えているとのお話をお聞きいたしました。
今後、具体的な実施計画を市民にお示しいただくことで、責任をしっかりと果たしていただくことを最後に要望として申し上げ、
反対討論といたします。議員皆様の御賛同を、よろしくお願いいたします。
25 ◯議長(
竹田光良君)
和気議員。
26 ◯13番(和気信子君) 請願、
学校プール廃止に関する請願について、日本共産党を代表して
賛成討論を行います。
泉南市は、屋外にある10ある学校プールをことしは7校、来年度は3校分を使用停止する計画です。学校プールの使用停止に伴い、夏休み期間中の市民向け一般開放は、ことしから中止されます。7小学校と2幼稚園がことしから、阪南市と泉南市の境界にある民間事業所が運営するサンエス温水プールまで事業者のバスに乗って学校プール授業を受けます。
砂川小、信達小、西信達中のプールは今年度は使用され、3小学校と4中学校の授業に使われますが、来年度から使用停止になります。
サンエス温水プールだけではプール授業ができるのでしょうか。また、民間事業者の温水プールを利用する計画ですが、どこを使うかは未定の状態です。今まで小学校10こまあったプール授業は、移動時間を要するため6こまに減らされます。本年度サンエス温水プールに行かない学校も6こまを基準にプール授業数は減らされます。
子どもには夏には夏の、冬には冬のスポーツを楽しませたいが、樽井小や新家東小は、11月にサンエス温水プールでプール授業を受けます。夏にはプール授業で水に親しみ、休暇は屋外や屋内のプール、さらに海で友達や家族で遊びに行く。子ども時代にしかできない貴重な思い出です。
子どもたちの思い出をつくる学校プールを廃止するな、これが保護者の声です。
学校プールは、伸び伸び泳げますが、サンエス温水プールでは、一般利用者と共用のため、子どもが使えるのは2コースだけです。子どもを狭いところに押し込んで、楽しみながら水泳が上達するでしょうか。一般利用者も2コース分減らされ、苦情が出ていると聞きます。
一丘中学校は、プールを全面使い、
子どもたちが伸び伸び泳げるように、今年度教育委員会に申し入れて、サンエス温水プールから砂川小学校のプールの使用に変更しました。
子どもたちのことを考えれば、当然のことだと思います。
5月中旬にプールの使用停止を保護者に通知、事前説明もなく、子どもの意向を無視した一方的な決定が押しつけられています。
泉南市子どもの権利に関する条例では、「市及び市民等は、子どもの声に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮し、もって子どもの権利が擁護されるよう、不断に努めなければなりません」とありますが、これは守られていません。
泉南市は、
学校プール廃止の理由を熱中症対策としています。しかし、スポーツ庁が委託期間も、学校屋外プールにおける熱中症対策は、少しの工夫ですぐにも実現可能な対策ができると明確に書かれています。
泉佐野市では、今年度から小学校のプール建設を進めています。近隣でも熱中症を理由に、屋外プールの使用停止を計画するところはありません。
40年後の泉南市を見据えて策定されている泉南市公共施設等最適
化推進実施計画は、学校プールの使用停止や全廃計画は検討項目になっていません。
実施計画に従って、老朽
化したプールから順次、教育的観点や
財政状況を検討し、子どもや市民の声をよく聞き、建てかえるか長寿命
化計画で維持していくか、民間活力を活用するか、議論すべきです。
泉南市は、市民プールがない市です。泉州地域でも市民プールがないのは泉南市だけです。その上、学校プールを廃止すれば、泉南市の品格を落とすことになります。こんな泉南市に子育て世代が住んでくれるでしょうか。子育て世代が泉南市から転出していけば、税収も減り、財政難の原因をつくるという悪循環になります。
請願は、現在使える学校プールを引き続き利用し、学校授業と夏休み中の一般開放を継続することを求めています。
この費用は、年間3,000万円程度、
子どもたちの健やかな成長のため、市民の夏の遊び場、余暇やスポーツ交流の場を確保するために当然必要な予算です。必要なのは財源でなく、子どもや市民、泉南市の将来を思う気持ちではないでしょうか。
以上、請願の
賛成討論とします。御賛同よろしくお願いいたします。
27 ◯議長(
竹田光良君) 山本議員。
28 ◯1番(山本優真君) 反対の立場から討論をさせていただきます。
泉南市の財政難は、ことし策定された第6次行財政改革実施計画に記載のとおり、深刻になっています。収支見通しでは、事業見直し等を行わなかった場合、令和4年度で実質収支マイナス4億9,000万円と記載されておりました。
また、この収支見通しには、公共施設の老朽
化対策であったり、更新のシミュレーションは組み込まれていないため、令和2年度に策定される個別施設計画を反映した場合、実質収支のマイナスは数億円単位で、さらに深刻な数値になると私個人的に予想しております。
行政も議会もこの十数年間、なぜこの公共施設の計画的な施設管理、更新をしてこなかったのか。この2年間でつくり上げてきた財政ルールや財政規律の土台づくりをなぜもっと前の時点からやってこなかったのか、踏み込んだ行財政改革をやってこなかったのか、疑問が残ります。
この責任は重いし、計画的な管理をしてこなかったからこそ、今回のプールのように公共施設が全体的に老朽
化しており、これを変えていかなければいけないと、そういった形でツケが回ってきているわけです。
清掃工場の更新、市役所の更新、給食センターの更新、公民館の更新等、今後10年で更新を検討実行しなければならない公共施設が山ほどあり、そしてまた
子どもたちが通う泉南市内の小・中学校約半分の6校が築年数50年近く経過しており、一刻も早い更新が必要です。
今回の学校プールの話、
子どもたちのためになくすべきではないと思います。財政難という理由でプールをなくしてはいけないとも思います。この意見は、私ももちろん同じです。自分も子育て世代の一人ですから、強く思います。
しかしながら、泉南市では、他市と比べてもそうはいかない現状があるわけです。プールを残したら、ほかの事業を切らざるを得ない。プールを残したら、老朽
化し過ぎた学校など、早急に建てかえが必要な公共施設の更新が先延ばしになる可能性もあります。これが現実、これがリアルです。
先日の
厚生文教常任委員会、私は委員ではありませんので、具体的な財源の議論、財政の議論をお願いしました。
しかし、一番大事な具体的なコストや財源の話はありませんでした。プールを残した場合、プールを半分に減らした場合、民間プールを使用した場合、それぞれの財政シミュレーションをして、残すならその財源をどう捻出するのか、そんな本気の議論、これから逃げて感情論や推測で質疑応答が終わってしまったように思います。
感情論は誰でも言えます。議員は感情論ではなく、実質的な話をしないと、現実的な話をしないといけないはずです。ましてや、3月議会にてこのプールの計画が盛り込まれた予算を賛成多数で議会が可決しているのですから、なおさらです。感情論に任せてしまえば、間違いなく将来泉南市の財政は破綻してしまうのではないでしょうか。
反対の1つの理由は、今述べたとおり、プールを存続させた場合にかかる経費や財源等の財政論が十分に議論されず、議会内でも存続のための解決策が出なかったことです。
そして、反対の2つ目の理由は、苦渋の選択でございます。私は独自で財政シミュレーションについて調べてみました。10年間の想定ですが、プールを大規模改修で存続させた場合、民間プールを使用した場合とでは、かかるコストとして数億円以上の差があることが、粗々ですが推計できました。
また、この場合の大規模改修は、ろ過機や配管は除いておりますので、当然老朽
化度合いを見れば、さらに数億円単位でコストが膨れ上がる可能性があります。学校など、緊急を要する公共施設の更新にすら、財源を回せない
財政状況で、この数億円以上の予算配分をしていく場合、今本当に必要な事業への財源投入ができなくなり、時間がかかってしまいます。
そんないわば、てんびんをかけるような苦渋の選択の中で、やはり
子どもたちが毎日通う老朽
化した学校の更新、見直しにこそ優先的に財源投入するべきだと私は判断しています。
ただ、市民から請願が上がってきたということで、残りの保護者説明会をきっちりと行うこと、
子どもたちの授業数の確保は摸索いただきたいと思います。
今回の行政の保護者に対する対応は、明らかに不適切でした。市民に影響を及ぼす見直しをする場合には、真摯に説明をする姿勢を徹底してください。
また、仮に従来どおりの授業数が確保できなかったとしても、
子どもたちの入水時間を従来と同じ長さで確保できるように工夫していただきたいと思います。その調査はしていくと、教育部長から話がありましたので、よろしくお願いします。
そして最後に、一般質問でも述べましたが、このプールの見直しは、FMでも一定方向示され、3月議会上程の予算案に盛り込まれました。本来であれば子どもの事業は一切、切ってはいけない、確かに学校プールから民間プールへの移行は全国的にも泉南市と同じ理由で進んでいます。
6月に入って、例えば愛知県豊橋市も民間プールを使用する意向が東海テレビにて報道されました。近隣では、貝塚市も泉南市と同じくプールを民間プールに移行し、学校プールに関しては廃止も含めて検討するとの方向性を聞いています。それでも、子どもに関する事業の見直しは最後の最後まで手をつけるべきものではないと、感情面では強く思っております。
けれども、今回行政はそれをしなくてはいけないほどに財政が逼迫しているとの理由で見直しを行い、議会も3月に承認しました。これまでさんざん財源を生み出すための行財政改革案を毎議会提案してまいりましたが、これからは聖域なき行財政改革を進めていってもらいます。
議会もですが、特に行政の皆様におかれましては、子どもに関する事業に手をつけたんですから、徹底した行財政改革に覚悟を持っていただきたいと思います。
以上、3週間調査し、保護者の方、請願をいただいた方の意見を聞きながら総合的に判断した結果、泉南市の未来を考えて反対との結論に至りました。
以上でございます。
29 ◯議長(
竹田光良君) 堀口議員。
30 ◯9番(堀口和弘君) 自民党・創生会の堀口でございます。請願第1号、
学校プール廃止に関する請願書に対し、賛成の立場から討論をいたしたいと思います。
今までの討論を聞かせていただいて非常に思ったのは、やっぱり財政がしんどい、これはよく理解はしています。ただ、じゃ財政がしんどいからきちっと計画的なFM、今回FMの一環でやるんでしょうから、組まれてきたのかなというふうに考えてみますと、実はそうではないというふうに私の中で結論が出ました。
3月議会で突如として出てきた。以前からFMの検討の中でいろいろ検討をされてきたという経過もありますけれども、いかんせん今までじゃ何できちんと説明をしてけえへんかったのか。議会に対してもそう、それから市民に対してもそう、小学校や中学校の児童生徒に対してもそうやと思います。
これは突如出てきて、じゃこれでええのかというと、これは僕はいいと思いません。しっかりと方向性を示して、皆さんに御判断をいただけるような状況をつくり出すのが、僕は理事者の責任やというふうに思います。
そういう意味でも、財政難は理解している。でも、
子どもたちのためプールを残したい。先ほど山本議員からてんびんという言葉がありましたけれども、てんびんに議員の判断が、財政難やから多少荒っぽくてもいいやというふうに思ってはって、それはいろんな考え方があると思いますけれども、反対に回られる。
あるいは
子どもたちのために、これからきちっと計画的に進めていっていただきたい。あるいは共産党さんのように、残していただきたい、
子どもたちのために残していただきたい。それぞれの議員の中のてんびんがあろうかと思います。どっちに振れるかだけの話であります。
だからこそ、賛成する議員も反対する議員も、それぞれ覚悟を持ってされているでしょうし、どっちがあかんという批判も、これはもちろんできないと思います。しかしながら、今回の話を聞かせていただくについて、最終的な判断は、僕は教育委員会に対しての資料請求、どれくらい真摯に答えてくれるのかなということで、プール廃止に係る効果額の計算書について、それからプール別のコスト計算書について、それからプール別の修繕費の推移及び今後の見込みについて資料をいただきました。
非常に雑多な、ずさんな、誠意のない内容で返ってきました。例えばプール別のコスト計算書、教育委員会からいただいた資料によりますと、事業に要する経費については、プール別ではなく事業一括で算出しているため、事業別で算出というふうに出ていますけれども、実際にプール別のコストというのは、泉南市公共施設最適
化検討の資料の中に、学校別にきちんと示されているんです。
どれくらいの光熱水費がかかって、どれくらいの委託料がかかって、どれくらいの修繕費がかかってというところも含めてきちんと実は示されているんですね。泉南市公共施設カルテ、この中に数字が示されているにもかかわらず、じゃ議員が資料請求したら一括で出しますと。物すごい雑な出し方をされています。
プール別の修繕費の推移見込み、今後の見込み、これもまとめて発注しているからわかれへんと。トータルでしか出していませんと。プール別に普通出ますよね。砂川小学校のプールが、信達小学校のプールがどれくらい修理代がかかってとかというのは、実は全部読めるわけですよ。
でも、議会に対して示す資料はこんな内容。じゃこれでええんかというふうに、私は非常に憤りを感じながら最終的に賛成を決めさせていただきました。
確かに、この公共施設最適
化検討の中には、温水プールの話もありました。実際に今回出ているような形での検討もされておりますし、市長が言われました温水プールを新たにつくってやっていきます。この公共施設最適
化検討の資料の中には、全小・中学校で授業をやるとなると、年間113日開催されることになります。要はプールがそれだけの日数が全部貸し切りになる。
でも、一番びっくりしたのは、この運送コストの計算が、バスの運転手の1日の日給が5万円を超える。こんなばかな計算はないと思います。これだけ雑な資料でFMを検討して、きちんと数字が出てきていない。こんな状況で、じゃFMに賛成しろと言われても、非常に無理があると私は思っています。
それからもう1点、議員の皆さんも一言もおっしゃられませんけれども、プールを廃止するイコールこれは除却をせなあかんのです。除却に対するコスト、教育委員会からいただいた分は、施設別の除却コストは計算をしていないので、泉南中学校のプールを除却したときの工事の経費について約3,000万近くの数字を出されている。
じゃ、これだけプールを全廃するというて、次のステージに行こうとしている中で、プールの除却コストが全く含まれていない。財政コストで確かに運営の部分でいうと、財政効果があるのかもしれないけれども、除却するコスト、1プール当たり三千数百万のコストがかかる。10校のプールを廃止するとなれば約4億ぐらいのお金がすぐにかかるんですよ。これを計画的に潰していきますという話にはならない。一気に全廃するんであれば、一気に除却をせなあかん。そのためのコスト計算が何もされていない。
こんな状態で賛成できる、FMに対してプールを全廃することに対して賛成できるかどうかというと、非常に無理があると思います。
また、教育委員会から全く余り詳しく言及されていませんけれども、民間のスイミングスクールへの水泳授業の委託、業務委託についてですけれども、これも泳ぐという観点では非常にいいと思います。むしろいいと思います。学校の先生がやるよりも、スイミングスクールの先生がやるほうがいいだろうと。これは私は非常にいいなというふうに思います。
もちろん、プールに係るコストとてんびんにかけると、スイミングスクールに丸投げするほうが実は安く上がる。これも確かであります。
しかし、一番気になっているのは、例えばこのスイミングスクールに委託するについても、きちんと単元計画が練られているか、あるいは学習指導要領に沿った低学年、中学年、高学年の児童生徒の目標に対する実現状況を適切に評価できるものとなっているか。
児童生徒の具体的な行動目標を示した評価基準を設定し、評価基準をもとにした学びの姿について、教師とスイミングスクールの間で共通理解を図ることが可能かどうか。そうした話についても、全く実は触れられていないというところからすれば、非常に議会に対しての説明は不誠実であるというふうに思います。
いずれにせよ、コストの面で考えると、中長期的には確かに全廃して変えていくほうがいいだろう。しかし、短期に見ると、今のこの泉南市の
財政状況の中で、一気に4億円近いプールの除却コストを負担できるだけの体力があるのかどうかというのは、甚だ疑問であります。
そういう意味でも、もうちょっと全廃するなら全廃するで、パッケージ
化をしていくべきやないかなというふうに僕は思っています。
あともう1点、今回プールが全廃をされます。もちろん除却をされるという前提で私は話をさせていただきますけれども、一方でお隣の泉佐野市は、プールをこれからつくっていっている。スポーツ庁の話をさっき
和気議員からもありましたけれども、スポーツ庁は、実は温水プールもあるよ、民間に委託することもあるよというのは、そういう通達を去年の9月にも実はされているというふうに思います。
それはそれでいいかもしれません。でも、これまでのいろんな議会の議論の中で、竹中市長は、市町村合併を目指すというお話もされました。一方で、泉佐野市の千代松市長は、先日3市3町で合併を目指すという方向性も示されました。3市3町、思い浮かべるのは消防ですよ。
泉南市は統合前に新しい消防車を市の独自の予算で買うたんです。新しい消防車を持ってお嫁に行きました。でも、泉佐野市、更新するのを延ばして待っていたんですよ。統合されてから新しい消防車を広域で買うている。結局泉南市がどれだけ損したか。あの当時の審議された議員の皆さんのお話も聞いてみたいなというふうには思いますけれども、これから市町村合併、中長期的なお話としてテーブルに載ってくるという中で、じゃプールをなくす。泉佐野市はプールを新しくつくる。いざ市町村合併をするという長期的な目標に立った時に、それでええのか。
泉南市の子どもは、泉南市域に住んでいる子どもはプールがない学校に通う。泉佐野市域に住んでいる、通っているお子さんはプールのある学校に通う。
当然、新しい施設がある中で、これを全廃しましょうなんていう話には恐らくならないというふうに思います。
そういう意味でも、いろんなところから非常に不誠実な説明であり、パッケージ
化されてきちっと議論されているならともかく、つけ焼き刃的なやり方で今回出されているということで、私といたしましては、早急なプールの廃止というところには賛同できないという意味から、本請願について賛成とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
31 ◯議長(
竹田光良君) 田畑議員。
32 ◯14番(田畑 仁君) 皆さん、おはようございます。何人かの皆さんが賛成・
反対討論があったんですけれども、私、田畑は反対をさせていただきます。これについては、苦渋の決断なんですけれども、反対です。
泉南市の財政難、これはもう議員の皆さんも承知であろうし、行政側もそれに向けた行革、FM等々を進めていくということを断言していく中で、我々自身も、ふんどしを締めなければいけないし、市民の皆さんにも説明を果たしていかなければなりません。
紹介議員の
大森議員のように、財政論等が議論できないのに、
紹介議員として市民感情をあおるだけあおると、このやり方については、泉南市の未来がないと思っています。
もちろんこの財政論は行政側、20年続いた向井市政と、それを継承した竹中市長の責任だけではありません。我々議会のほうが何でもかんでも反対し、何でもかんでも賛成する、この状況が今の泉南市をつくってしまったというのも大いに議会も責任があると私自身は思っています。
ですので、これを回避するためには、我々議会もきれいごとではなくてやらなければいけないということで、反対の討論をさせていただきます。
私は一般質問等で常に申し上げております。この泉南市を行革、進めていくためには、やらなければいけない選択肢が4つあるといつも、もう皆さんも聞き飽きていると思います。
聞き飽きていると思うんですけれども、1つ目は、今の泉南市のように削るだけ削る。
2つ目は、泉佐野市のように新しい財源をつくって、新しい事業をつくっていく。
3つ目は、財源を削るだけ削って財源を新たにつくって新しいことをする。
4つ目は、福祉も教育も全てゼロベースに、予算編成を組み直す。お年寄りの皆さんも我々若い世代の皆さんも同じ痛みを分け合ってもらう、分け合う、この予算編成をゼロベースにもっていくということ。
選択肢はこの4つに1つしかないんです。
今の泉南市は、一番最初の削るだけ削る状況でしかないんです。だからこそ、
大森議員の言っている、僕が委員会でも、皆さん傍聴に来てはりましたよね。僕が真剣に言うている、削って、削った財源で保育所の給食費を無料にしたら、同じことを言えますか、
大森議員とお伺いしたら、笑いながら、鼻で笑って僕の質問を邪険に扱いました。
傍聴に来ている……(「そんなことしてへんぞ」の声あり)日本共産党の元議員もやじりました。無論……
〔「動議、議長」の声あり〕
33 ◯14番(田畑 仁君) 何がですか、何が動議ですか、何が動議だ。(「侮辱発言や」の声あり)侮辱発言じゃない、こっちが侮辱されているんだもん。わかりますか、僕の言うている意味が。僕が真剣にやっていることを鼻で笑う。(「こっちも真剣や、鼻で笑うてへん」の声あり)(「動議や、動議」の声あり)どうぞ、動議出してくださいよ。どうぞ。
34 ◯議長(
竹田光良君) 田畑議員、そのまま続けて、お互いにやじは慎みましょう。
35 ◯14番(田畑 仁君) という思いなんですよ。市民の皆さんには本当に僕ね、この反対することは、みんな、これ本当はね、賛成したいんですよ。今、幼稚園のバス代を値上げしなければいけないまちに僕らは住んでいるんです。
僕の地元の西信達が統廃合するかわからない状況に来ている中で、将来の未来のこの泉南市を考えるためには、この痛みをわかり合って、御理解をいただかなければいけない。
だからこそ、僕はこの請願、反対をさせてもらって、その反対をした意味を重く感じて、これから議員として全うし、行政が出してくる議案に対して真剣に審議・審査していきたいと思っています。
よって、この請願については、将来を見据えて反対をさせていただきます。
以上です。
36 ◯議長(
竹田光良君) 梶本議員。
37 ◯6番(梶本茂躾君) この請願に対して反対の立場から討論させていただきます。
今まで議論、各議員の議論を聞いていましたけれども、一番欠けているのは、この請願については、今まで10校のプールを全部そのまま継続せえということでございましたけれども、私は皆さんはその財政面で継続する、廃止する、プール事業を廃止するということについての議論をされていましたけれども、そもそも一番抜けているのは、今まで教育委員会が怠慢であったことに関してでございますけれども、1学年20人、30人ほどしかいない小学校、あるいは100人、150人からの小学校があるんです。
そやから、今の小学校が10校、これが適正であるかどうか。今、田畑議員も一言言われましたけれども、統廃合に反対される方がおられる限り、また教育委員会が統廃合をやむなしと判断されない限り、この財政問題というのはずっと続くと思います。
財政問題からいえば、金がないと、泉南市の財政、これほど金がないのは、皆、田畑議員じゃないですけれども、重々承知の上でやっておると思います。
この今回の請願については、プールの学校授業必要だと思います。思いますけれども、全部の小学校で継続していくんじゃなしに、拠点校を決めながら、何校か選択していって、拠点校の学校授業、プール授業というのをお願いできればいいと、そういう請願であれば、今回賛成させていただきましたけれども、全小学校を継続してプール授業をやっていけという請願でございましたので、あえて反対させていただきました。どうか、よろしくお願いします。
〔「議事進行」の声あり〕
38 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
39 ◯12番(大森和夫君) 今の田畑議員の討論の中で、個人攻撃的な、請願に直接関係ない中身の攻撃があって、真剣に議論していないとかね。
常任委員会のときに質問がもう多岐にわたったり、範囲が広かったりして……(「鼻で笑うたやないかい」の声あり)ほんで、こういう一方的な、これについては、それはどう思われるんか、もう勝手な個人的な感情のことはありますからね。(「鼻で笑うたと判断してんやないかい」の声あり)だから、そのことについては、私はそんなつもりはもう全くない。(「鼻で笑うとったやないかい」の声あり)
〔傍聴席より発言する者あり〕
40 ◯議長(
竹田光良君) 静粛にしてください。
41 ◯12番(大森和夫君) まず、そういうことです。
それから、いろんな質問が多岐にわたったり飛んだりしましたので、それは困惑した顔をしました。ほんで、今も言うたように、田畑議員がどう見るかというのは、もう自己のことやからね、そのこと自体は取り消せとか言いませんけれども、ただ、真剣味がないとか、そういうふうな攻撃的なやり方って、でも、請願に個人の紹介者のそういう姿勢のことをいろいろ取り出す必要があるのかどうか、ないと思いますよ。(「鼻で笑うたらあかんでしょう」の声あり)そういうことを理由にして請願にけちつけたりとかいうようなことは、よくないと思いますよ。
大体、そういう個人攻撃みたいな中身の請願なんかはすべきじゃないと、その部分については取り消しをお願いしたいと思います。
42 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員、取り消しを求められるということですね。
精査の時間をいただきたいと思います。
暫時休憩たします。
午前11時35分 休憩
午後 2時10分 再開
43 ◯議長(
竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩前の田畑議員の討論におけるてんまつにつきましては、お二人より、正副議長により善処をいたすようにとのことでございますので、どうぞ私に一任いただきますよう、お願いを申し上げます。
会議を続行いたします。
ただいま請願第1号について討論の最中でございます。ほかに討論はございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより請願第1号について採決をいたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。よって採決に当たりましては、原案について起立により採決をいたします。
お諮りをいたします。本件は、原案のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
44 ◯議長(
竹田光良君) 起立少数であります。よって請願第1号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、日程第17、議案第15号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」から日程第21、議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」までの5件を
一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました各会計補正予算5件について、令和元年度予算審査特別委員長から報告を求めます。令和元年度予算審査特別委員長 田畑 仁議員。田畑委員長。
45 ◯令和元年度予算審査特別委員長(田畑 仁君) ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより今定例会において、令和元年度予算審査特別委員会に付託を受けました、議案第15号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」から、議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」までの5件につきまして御報告を申し上げます。
本特別委員会は、去る6月17日及び20日の両日にわたり、委員並びに市長以下
関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、
委員長一任の了承のもと、作成したものであり、議員の皆様に事前に
委員会会議録の
特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、質疑、
討論部分につきましては省略をし、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日、皆様方の
タブレットに掲載いたしております本特別委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
それでは、御報告を申し上げます。
議案第15号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」は、質疑、
討論ともになく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」は、質疑、
討論ともになく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」は、質疑の後、討論はなく、
全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」は、質疑の途中、理事者の説明が不十分であることから、採決することはできないとの判断をし、6月20日に再度、審査をすることとしたところであります。
6月20日の委員会では、本議案については、さらに、協議が必要であるとのことから、委員長において閉会中の継続審査の提案を行った結果、異議がなく、
全会一致で可決されました。
以上が、本特別委員会に付託を受けました、議案5件についての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
46 ◯議長(
竹田光良君) お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって委員長の報告に対する質疑については、省略することに決定しました。
これより本5件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第15号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
48 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり
原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
51 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第20号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
なお、本件につきましては、令和元年度予算審査特別委員長から、委員会において審査中の事件について、
会議規則第111条の規定により、配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りをいたします。本件については、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
52 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第21号は、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、日程第22、議員提出議案第1号「児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について」を議題といたします。
本件に関し、提出者を代表し、岡田好子議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。岡田議員。
53 ◯5番(岡田好子君) 皆様、こんにちは、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書。案文を読みまして説明にかえさせていただきます。
暴力をふるう、食事を与えない等の行為によって、保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。
特に昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は、同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。
その直前のことし1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生、児童相談所も学校も教育委員会も警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか、悔やまれてなりません。
今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための
児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項につき取り組みの推進を強く求めます。
1、「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護のあり方についても速やかに結論を出すこと。
2、学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。
3、虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県、市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。
4、児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等の連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置、推進を図ること。
以上、自治法第99条の規定により提出いたします。
令和元年6月20日。
皆様の御賛同、よろしくお願いいたします。
54 ◯議長(
竹田光良君) これより提出者の説明に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
55 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
56 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第23、議員提出議案第2号「信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書について」を議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して
澁谷昌子議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。澁谷議員。
57 ◯10番(澁谷昌子君) 皆様、こんにちは。案文を読んで、説明にかえさせていただきます。
信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書(案)
我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果となった。
その結果、雇用保険の給付について平成16年以降、過少給付を行っていた等2,000万人近い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い追加給付が求められるところである。
こうした事態を受け、厚生労働省では毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や、総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお国民の疑念は払拭されていない状態である。
政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検、検証作業と具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。
政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計56のうち23までが、何らかの問題が指摘される事態となっている。
統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であり、下記の事項につき、その取り組みを進めることを強く求める。
記
1、統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。
2、統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。
3、統計に係る予算、人材について見直しを行うこと。
4、統計に係るガバナンス、コンプライアンスのあり方について見直しを行うこと。
5、必要に応じて法律改正を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
令和元年6月20日。
議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
58 ◯議長(
竹田光良君) これより提出者の説明に対し、質疑を行います。
質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
59 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
60 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第24、議員提出議案第3号「丸山穂高議員の糾弾決議について」を議題といたします。
本件に関し、提出者を代表し、大森和夫議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。
大森議員。
61 ◯12番(大森和夫君) 案文を朗読して提案にかえます。
丸山穂高議員の糾弾決議(案)
衆議院大阪19区選出の丸山穂高議員は、5月10日から国後島の「ビザなし交流事業」に参加し、現地で訪問団の元島民に対し、「戦争でこの島を取り返すことに賛成ですか、反対ですか」「戦争をしないとどうしようもなくないですか」などと発言、元島民から、「戦争なんて言葉は使いたくない」と反論されても、同様の発言を繰り返した。
丸山氏の発言は、領土紛争を初め、紛争の平和的解決を確認した国際秩序を否定し、戦争放棄を定めた憲法に反する。丸山氏を、地元の衆議院議員として認めることはできない。よって、丸山議員を糾弾し、みずから衆議院議員の職を辞することを求める。
以上、決議する。
令和元年6月20日。
皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。
62 ◯議長(
竹田光良君) これより提出者の説明に対し質疑を行います。質疑はありませんか。────森議員。
63 ◯15番(森 裕文君) 当該の衆議院議員の言動につきましては、私もメディアを通じて承知をしております。それについて私の考えや感想なりを述べることはしたくありませんけれども、お聞きしたいのは、提出者にお聞きしたいのは、衆議院議員の身分にかかわる決議を、なぜこの泉南市議会でするのか、しなければならないのかということでございます。
行政のほうでは、国・府・市と段階的に縦の系列関係がございますけれども、この議会というものは、それぞれの選挙民がそれぞれの選挙によって選ばれた機関でございます。それぞれに何の関連性もございません。独立した機関でございます。
その独立した機関でありますから、相互に干渉することはできないと私は心得ております。越権行為ではないかとも思います。その点についてお聞きをしたい。
これを決めるとすれば、それは選挙民であって、衆議院議員として認める、認めないのは選挙民であって、我々泉南市議会ではないはずであります。いかがでしょうか。
64 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
65 ◯12番(大森和夫君) 考え方の基本としまして、例えば国会の辞職勧告決議があったり、それから北海道の議会、それから北方領土の地元である根室の市議会とかで辞職勧告決議、糾弾決議が可決しています。
ですから、これを見ても明らかなように、丸山議員が衆議院議員としてふさわしくないと、こういうのが基本にあると思います。これに基づいてどのような判断するのか、それは個人個人いろんな意見があるかもしれませんが、泉南市の場合、議会として19区選出の地元議員に対して、どのような意見を述べるかというのは問題ないというふうに思っています。
基本的には、やっぱり丸山議員が国会でも
全会一致で可決したように、衆議院議員としての資格がないということに基づいての判断だというふうに思っています。地元として、地元市議会としてそれに基づいて判断を下すことは間違っていないというふうに思っております。
66 ◯議長(
竹田光良君) 森議員。
67 ◯15番(森 裕文君) 国会、それから府会というのもありますし、それから我々の市議会というのもございます。これは別に上下があるわけではありません。対等の独立した機関であります。
確かに報酬は、はるかに違いますけれども、ですから逆にこの泉南市議会議員の私に対して、国をおとしめるような行動をとったとして、衆議院でその決議を上げられるものでしょうか。ばかばかしくて衆議院は相手にしないでしょうけれども、私ごとですけれども、私は政党というものに所属したことは、いまだかつてございません。
ですから、府会であろうと国会であろうと、一切関係はございません。上下関係もございませんし、連絡もございません。市議会というのは、無所属であろうとなかろうと、本来そういったものではありませんでしょうか。
市民に一番近い形の議会であります、市議会は。国会を干渉したり、国会が地方議会を干渉したりすることはあってはならないと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
68 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
69 ◯12番(大森和夫君) この問題の本質というのは、干渉するとか、干渉しないとか、国会議員だから、国政にかかわることだから干渉していいのかとかいうことの問題ではないと思うんですよね。
先ほども言いましたけれども、丸山穂高議員が、国会全体で見ても、それからもともと立候補された維新の会からも、丸山議員の行った発言、言動というのは、衆議院議員として絶対に許されないと。衆議院議員ですからね、それは市会議員も大事な役目を負っていますけれども、特別に重い役割があると思います。(「議員の差があるのかい、一緒やろう」の声あり)
衆議院議員には、憲法を守る責任も憲法の中で書かれています。そういう立場の人だからこそ、やっぱりこういう地元の選出議員として辞職勧告決議を、糾弾決議を上げるということは大事なことだと思います。
この間世論調査もありましたけれども、やっぱり8割前後の方々が、丸山穂高議員の辞職を求めていると。でも、丸山穂高議員は、まだやめるというふうなもともとの出身の維新からも言われたり、国会でもそういう決議が上がっても、やめていません。本人はやめないというふうに言うています。
そういうときに、やっぱり地元の意向は、市議会はこういう意向を思っています。やっぱり市民の声はあって、市議会ではこういう決議を上げました。そういうことは大事なことだというふうに思っていますので、今回提案させていただきました。
70 ◯議長(
竹田光良君) 森議員。
71 ◯15番(森 裕文君) 我々は泉南市の選挙民によって選挙されて、この議会を務めるものであります。衆議院議員は、この大阪19区なら19区の選挙民によって代表される議員であります。
我々は泉南市の我々を選出した選挙民を代表して、衆議院議員を選出した選挙民にまで越権に及んで、弾劾することはできるんでしょうか。それこそ言論の自由の行き過ぎ、何でも言うたらええというものではないと思います。
72 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
73 ◯12番(大森和夫君) 森議員おっしゃるように、むやみやたらに弾劾するとか、それから議員の言論の自由を守らず、辞職勧告決議を上げたり何とかというようなことを認めているわけではありません。
今回の丸山穂高議員の発言及び行動は、憲法にも違反する、国際条約の面からも違反する、そして戦争で苦しい思いをした元島民に対して、戦争だけは嫌やと言うのに、繰り返し、繰り返し、戦争しなければならないんじゃないですかということを繰り返し言う。それからを酒を飲んで下品な言葉を言う。国会議員としてふさわしくない、品位のないことをやる。
そういうことの問題で、これはやっぱり議員としてふさわしくないと。言論の自由の問題とか身分を守る問題とかいうのはあるけれども、そういう決断のもとで国会議員が重たい判断したものだというふうに思いますので、だからその糾弾を乱発するとか、そういう種類のものではないというふうに思っています。
74 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────堀口議員。
75 ◯9番(堀口和弘君) 今、森議員が言われた越権の話、これは非常に重いなというふうに思いながら聞かせていただいていたんですけれども、先ほど
大森議員の答弁の中で、お酒を飲んで云々という話については、この決議案については何も書かれていないんですよね。
だから、それを何か答弁でされるというのは、非常に問題があると思うんですけれども、まずその点についていかがですか。
76 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
77 ◯12番(大森和夫君) この決議案に賛成してもらうか、反対してもらうかというのは、決議案の案文の中身で判断してもらったらいいというふうに思います。
お酒を飲んだ上での発言があったと言うただけのことで、特別お酒がどうのこうのということで取り上げてした発言ではありませんので、その辺を考慮した上で、決議案の賛否については考えていただきたいというふうに思っています。
国会の糾弾決議の中には、丸山穂高議員が泥酔して、いろんな先ほど言いましたような卑わいな発言なんかがあったことについては、問題だというふうに指摘されています。そういうこともあったので、紹介させてもらいました。それ以上の深い理由はありません。
78 ◯議長(
竹田光良君) 堀口議員。
79 ◯9番(堀口和弘君) 確かにこれまでるる報道されてきた丸山穂高議員のいわゆる国益を損ねるような発言であったり、行動というのは、もちろん許されるべきではないというふうに思います。
ただ、本泉南市議会において、糾弾決議という決議が果たして妥当なのかどうか、その妥当性については甚だ疑問に思うところがあるので、1点質問させていただきたいと思います。
まず、糾弾決議、糾弾という言葉の語源は、あえて言うことはしませんけれども、糾弾、辞書を引いてみますと、罪状や責任を問いただし、とがめること。じゃ、問いただしてやるんですよね。じゃ、問いただして何や。疑問や不審の点について、納得するまで質問し、明らかにすることとあります。
糾弾決議です、この今回出されているのは。泉南市議会で丸山穂高議員がこの場で本決議において弁明する機会があるのかどうか、ありませんよね。この議場に立つことはできないんですよ。弁明することはできない。
我が党と公明党が譴責決議を最初に出した。野党の皆さんは、議員辞職勧告決議案を出した。最後、糾弾決議というところで落ちついた。しかし、衆議院では、この糾弾決議については、一定丸山穂高議員の今回の件に対する弁明する機会というのが与えられています。しかしながら、この泉南市議会で糾弾をするということは、その弁明の機会すらない場所で糾弾をする。
当事者能力に欠いているんじゃないかなと。例えばこれが譴責決議案であったりとか、問責決議案であるとかというぐらいの話であれば、まだわからないでもありません。
例えば、譴責でいえば、失敗や不正を厳しくとがめること。泉南市議会として、これはあかんのですよという意思表示はあってもいいかなというふうに思いますけれども、糾弾という名前が、表題がつく以上は、本人の弁明が、この議会、議場でされるべきやというふうに思いますけれども、その辺は、
大森議員、いかがですか。
80 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
81 ◯12番(大森和夫君) 本来であれば、国会で丸山穂高議員が弁明なりする機会があったんですけれども、丸山穂高議員のほうからは、病気ということを理由にして、そういう弁明の機会に来られなかったと。
そのため、聞き取りに行くことも、丸山穂高議員は拒否されたので、当時の一緒に国後島に行った随行の皆さんとか、いろんな皆さんからの聞き取りをして、こういう事実があったこと、事実の確認をした上で、この判断をしたと。
だから、本来でしたら丸山議員が来て弁明する機会もあったんですけれども、来なかった。そのために国後島のビザなし交流に参加して、一緒に丸山穂高議員と行ったような随行の人とかいろんな関係する人に聞き取りして、そういう事実関係を確認してやったということで、事実に反するとか一方的なことでやったんではないと。弁明する機会もあったけれども、やらなかったということだというふうに思います。
だから、本来で言うたら国会でそういう機会があったのに、そこですべきだというふうに思っています。泉南市に来て、それはできないんじゃないかということなんですけれども、それはそうだと思います。今も言ったように、本来であれば国会ですべきことと。
ただ、もうこういう糾弾決議を上げますという話をしていたときにというか、市民の方から、丸山穂高議員に投票したという方がいらっしゃって、その方がおっしゃっていたのは、「泉南に来て丸山議員はちゃんと弁明とか何かしてくれるんやろか」というふうなことで聞かれました。うちの家まで来てちゃんと話をしてほしいわと。どういう事情でどんなことがあったんかと。その人が許されへんということなので、文句の1つも言いたいということだったと思うんですけれども、それで丸山議員は今、病気もされていて、多分もう出てくることはないんだと思いますというふうに説明しました。
その方は、もうそれやったら糾弾決議を上げて、やっぱり辞職を迫るようなことをしてほしいというふうにおっしゃっていたので、そういう方もやっぱりいらっしゃるというふうに思うし、実質丸山穂高議員が、例えば泉南市のほうで糾弾決議を上げるから、来て弁明をというふうに言うても、実際は来られないという状況があるんじゃないかというふうには思います。
82 ◯議長(
竹田光良君) 堀口議員。
83 ◯9番(堀口和弘君) いや、市民の皆さんから、維新の丸山穂高議員に投票をされた方からの苦情とか、そういうお気持ちはよくわかるんですよね。よくわかるんですよ。私もそうですから。なんでこんなことになったんや。でも、これはちゃんと説明せなあかんのは、丸山穂高議員本人であって、また当時の所属政党であった日本維新の会であって、衆議院がその責任においてきちんと処理をすべきやと。
もちろん、この大阪19区の選挙民の皆さんに対しては、丁寧な説明なりおわびなりするべきやと思います。
ただ、私が指摘しているのは、この議会で弁明できへん状態の方に対する、議員に対する糾弾を行うということの是非について僕は問うているわけです。この泉南市議会に、じゃ、この糾弾決議に変えました。丸山穂高議員に対して、ここで弁明の機会を与えるのかどうかですよ。
先ほど丸山穂高議員が弁明をしなかった云々という話がありましたけれども、実際には弁明書は提出されているわけですよね。中身のよしあしは別にして。一応衆議院の中ではそういうステップは踏んでいる状態の中で、じゃ、この議会でそういうステップを踏まずに、一足飛びに決議に踏み切っていいのかというのは、非常に疑問に感じるんですけれども、その点について、もう一度御説明ください。
84 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
85 ◯12番(大森和夫君) この泉南市議会でこういう決議、糾弾決議を上げる理由ですけれども、森議員にもお答えさせてもらったように、やっぱり国会でも辞職勧告、糾弾決議が上がるほど、丸山穂高議員の発言というのは、絶対認めることができない中身。
そして、所属政党、維新の会でも除名し、辞職しなさいというふうな中身で、国会議員の資格がないと。それにかかわるような北海道とか地元の市で、やっぱり糾弾決議なり、辞職決議案など抗議の文書などが上がっています。
やっぱり関連のところでは、そういう市民の方の怒りも大きいですし、それを受けての対応というのは、市議会であってもやることが大事だというふうに思っています。
泉南市は丸山穂高議員の地元選出の市ということもありますし、国際都市としてこれからも国際交流を進めていこうとか、それから平和都市宣言もしていますので、こういう市の選出の議員として、やっぱり丸山穂高議員みたいに、戦争で領土問題を解決しようとか、戦争をしたくないという人までも含んで、戦争をあおるようなことを言うということは、やっぱり大問題なので、そういうことの重要性から見て、泉南市で決議を上げるということは大事なことだというふうに思っています。(「その糾弾が正しいのか」の声あり)いや、事の重大性から言えば、糾弾は正しいというふうに思っています。
86 ◯議長(
竹田光良君) 河部議員。
87 ◯4番(河部 優君) 長くなっているので、もうどうかと思ったんですけれども、今回出されている決議案について、私の考えも含めてちょっと質疑をしたいと思いますが、
大森議員もこの間の質疑の中で、国会においても6月6日、衆議院において糾弾決議が
全会一致で可決をされたということも御認識をされているという答弁もされております。
ただ、それを踏まえて、あえて泉南市議会で今回こういった決議を上げてくるのはどういうことなのか、改めてお伺いをしたいと思います。
それと、今回この決議については、5月24日付で市議会に提出をされておりますけれども、その提出をされて以降、この決議にも書かれておる衆議院議員として認めることはできない。職を辞することを求めるということで書いているんですけれども、提出者である
大森議員は、丸山議員にお会いになったのか、あるいは会いに行って会えなかった。あるいは会いに行って、そういった意見を聞けなかったのかを含めて、ちょっとお聞きをしたいと思います。
88 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
89 ◯12番(大森和夫君) 最初の質問ですけれども、この泉南市で糾弾決議を上げるかどうかという必要性は、この丸山穂高議員の発言の重みをどのように考えるかということだというふうに、そこで河部議員と提案する僕との間の違いがあるというふうに思っています。
だから、言わんとしはることもわかりますけれども、丸山穂高議員の発言は、絶対に認めることができないと。二度と戦争しないと誓って、憲法9条を持って、核兵器をなくそうと平和都市宣言をしている泉南市の中で、やっぱりああいう発言というのは許されない。19区選出の議員ということでは、もっと許されないということで、こういう提案をさせてもらって、可決する必要があるというふうに思っています。
それと、丸山議員に会いに行ったかということですけれども、会いには言っていません。新聞報道なんか見ますと、泉佐野市の駅前の事務所なんかは、もうずっと留守やということで閉まっていて、そういう張り紙がしてあるというのは写真で見ました。
それから、東京のほうでも、新聞記者が行っても留守やということで出てこないと。何度かボタン、インターホンを押していたら、秘書らしき人が出てきたけれども、結局会えないということで、そういう記事は見ましたけれども、ですから僕が会いに行っても会えるということはないのかなというふうにも思いますけれども、丸山穂高議員とは会っていません。会いにも行っていません。
90 ◯議長(
竹田光良君) 河部議員。
91 ◯4番(河部 優君) 私はこういった議案を出す以上は、少なくとも直接会いに行って、議員をやめるべきと違いますかということは伝えるべきであったんではないかというふうに思います。そこはあえて、会えなくても行くまでのやっぱり行動としては、こういったものを出す以上は、行くべきであったんではないかというふうに思っております。
議案の提出権は、所定の要件がそろえば誰でも出せますので、あえて出すなとは言いませんけれども、ただ、私は今回の議案については、例えば元同僚であった山本議員が、苦渋の決断としてこういった議案を出してくるならば、まだまだ理解もできるところでありますが、日本共産党の
大森議員が、こういった議案を提出してくるというのは、私には理解できませんし、出してきてそれの判断を委ねられるということについても、判断のしようがないというふうに思っておりますけれども、その点について、再度お聞きをしたいと思います。
92 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
93 ◯12番(大森和夫君) 山本議員については、この決議案を、辞職勧告決議をつくろうと思ったときには、声をかけてどうですかと、賛同議員にもなっていただけませんかというお話には行きました。
というのは、河部議員がおっしゃったように、19区の丸山穂高議員選出のこの19区、泉南を含めた地域の選出の地方議員の皆さんが、維新の皆さんが、丸山穂高議員に辞職するようにという要望書を出したという新聞記事を見ましたので、ぜひそういうことでは賛同者になっていただけませんかというお話がありましたけれども、ちょっとどういうやりとりがあったかというようなことは、ちょっとお話しできませんけれども、賛同者のほうは、今回はということで、今回はというか、あれしますということだったというふうに思います。
それと、この糾弾決議の賛否をどうするかということですけれども、提出者が誰とか、どんな行動をしたかとか、会いに行ったんか、会いに行かへんかったんかとか、そういうことが問題ではなく、丸山穂高議員が、戦争をしないと誓った日本の国で、そういう憲法を持って、この憲法を守る義務がある国会議員が、それに違反する発言をしたと。
北方領土問題でいろいろ苦労されている皆さん、「もう戦争なんていう言葉を使ってくれるな」と言うた皆さんに対しても、ひどく何度も戦争をあおるようなことを言う。それから、卑わいな言葉を繰り返し、それから外出したらあかんのに、外出するという。
それから、国会議員の人はよう決議の中で、糾弾決議の中で怒ってはんのは、「不当逮捕されへんやと、国会議員は」みたいな発言なんて、絶対もう、あれだけでアウトやというふうな話とか、そういうことも書かれていました。
やっぱりそういう丸山穂高議員が何をしてきたのか、それが泉南市にプラスになんのか、国にプラスになんのか、そういうところで判断してもらわないと、提出者がどうや、提出者の政党がどうや、提出者はこんなことしたんかということではなくて、やっぱり丸山穂高議員の発言と行動を見て、ぜひ判断していただきたいというふうに思います。
94 ◯議長(
竹田光良君) 古谷議員。
95 ◯8番(古谷公俊君) ちょっと今の質問で、また再度質問させてもらうんですけれども、丸山議員のこれは以前、辞職決議が出されていましたけれども、この糾弾決議に変えた理由は何なんでしょうか。
糾弾決議を、私が聞いたのはきょうの朝の議会運営委員会だったんですけれども、きっちり説明はしていただいていなかったと思うんですけれども、その中で、今、
大森議員も違反する発言とかいろいろ北海道とか地元議員の関連で、違反する発言をしたということは言われているんですけれども、これは実際、先ほども言われたんですけれども、現地に行ってこういう取材を果たしてされたんですかね。
これだけの重い決議を出すということは、当然ながら視察に行ったり取材もしての発言だと思うんですけれども、これは言論の自由がありますよね。その中で泉南市議会がどういう関係の位置づけをしているのか、地元の議員、地元の議員っていいますけれども、であれば丸山議員に、アスベストとかで共産党さんは頼んだんじゃないんですかね、以前。そういうこともちょっと趣旨は、ずれている、この決議案じゃないかなと思うんですけれども。
あと、その中身の取材ですね。これは
大森議員がマスコミの方に取材とか全部されたんですかね。お酒飲んでいる発言って、今ちらっと出ていたんであれば、発言にそのときの言葉が、言えばこれは公務なのか、またそこで雑談会で話したのか、ほとんどこれマスコミのところのテレビで見ての判断じゃないんですかね。
この糾弾というのは、
大森議員が決めたんですか。これ自民党が決めたのと違いますか。その辺、もう1回ちょっとはっきり教えてください。
96 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
97 ◯12番(大森和夫君) きょうの午前中の議会運営委員会でも、辞職勧告から糾弾に変わった経過というお話をちょっとしたんですけれども、辞職勧告ということで提案していて、議会運営委員会でもそれで報告しました。
その後に、他の会派の人から国会でも糾弾決議が上がっているし、そういうふうな形に変えたほうがいいんじゃないかという提案をいただいたので……(「そんなええかげんな提案……」の声あり)他会派の人のそういう提案をいいかげんというふうなことにはないし……(「他会派のことなんか聞いてへんよ、俺は」の声あり)いいですかね。
98 ◯議長(
竹田光良君) どうぞ。
99 ◯12番(大森和夫君) 他会派の人からそういう提案も受けて、国会でそういう
全会一致で可決した中身に合わせたほうがいいんじゃないかという提案を受けて、それはそのほうがいいかなと。
ただ、さきにも議会運営委員会で報告しているので、いけるかどうかというのは、ちょっと心配やったんですけれども、議会運営委員会の委員長とか、議長とか事務局とかいろいろ相談して、相談した結果、それもいけるということやったので、国会の、これは一番権威があるところのそういう決議案なので、それに従ってやったほうが、僕もいいというふうに思ったので、それに合わせました。
文書の中身というのはそんなに大きく、ほとんどもう変わっていないというふうに思ってもらったらいいので、適当に文書を変えたりとか、中身を変えたということはありませんので、その点は御理解いただきたいというふうに思います。
それと、この中身については、最初はおっしゃるように新聞報道とかいうのをマスコミのやつを見て、それから責任ある新聞のどういうのかな、社説なり、それから記者の社説というか、新聞社のそういう責任持った報道の上でのその中身を見て判断しました。
国会の決議、糾弾決議を読んでもらったらいいと思うんですけれども、先ほども言いましたように、丸山穂高議員が弁明の機会のときに来なかったので、国会のほうで随行者の人とか、地元の人とか、いろんな人から聞き取りもし、その中で丸山議員が国後島で行った内容を詳細にやっぱり把握された上で、事実に基づいてこういう判断をされたと、議員にふさわしくない人やというふうな判断をされたというふうに思っています。
事のあらましについては、国会の糾弾決議案の理由というところに書いていますので、これを見てもらえれば、最初の報道も何も問題なかったどころか、それ以降、いろんなことがわかってきて、卑わいな発言の話とか、先ほど言うた国会議員やから捕まれへんと言うたりとか、晩に外へ出たらあかんのに出ようとしたことなんかも、詳しく書かれているとおりだというふうに思っています。
だから、調べていけば調べていくほど、時間がたって明らかになればなるほど丸山穂高議員のやっぱり対応が悪かったということで、与野党決議案とかの対応の仕方が違いましたけれども、結局そういうことで一致して、
全会一致で可決することができたというふうには思っています。
100 ◯議長(
竹田光良君) 古谷議員。
101 ◯8番(古谷公俊君)
大森議員、私は国会の意見とかを聞いているんじゃないんですよ。この泉南市議会で決議が出たから、
大森議員が北海道に現地へ行って取材したのかとか、そういうことを聞いているんですよ。
議会運営委員会の委員長がこうしたらいいからとか、議会事務局がこうして判断して決めたとかじゃないじゃないですか、決議案というのは。私が聞いたのは、けさやと。聞いていない。ほな、議会運営委員会の委員長と、それだったら事務局で決めたら、全部通っていくということか、それは。そんなおかしな話はないでしょう。
ちょっと待って。その中で、国会で、これだけ重要な決議を上げているといって、社説を読んで記事で判断した。そうしたら、共産党のそういういろんな意見とか、そういう陳情とかは、社説読んで、記事読んで、全部それで陳情に行くんですか。そんなおかしな話はないでしょう、この決議案。
1週間で辞職決議からこれは糾弾に変わるんですか。僕は、それが糾弾に変わった理由、糾弾を考えた理由を教えてほしいんですよ。
大森議員がこの決議案で糾弾を考えたんですかということを聞いているんですよ。じゃないでしょう。
102 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
103 ◯12番(大森和夫君) 僕が議会運営委員会の委員長とか議会事務局に聞いたのは、1回目の決議案、辞職決議案というのを提案したけれども、その後、そんな文章が変わらないとか、国会の状況を見て、もう一遍再提案という形で……(「そんないいかげんな決議案じゃあかんやん」の声あり)提出することが可能かどうかということを聞いただけで、議会事務局長とか、議会の人とか、議会の運営委員長から、こうすれば通るよとかいうふうに言われたんじゃなくて、技術的というか、そういう問題、手続上問題ないんですかということを聞いた上でやったということです。
それと、北海道には行っていません。こういう糾弾決議案が北海道に行かなければとか、自分が一切見聞きしなければならないとかいうことではもちろんありません、ないと思います。
それから、社説とかいろんな報道の中身を、もちろんうのみにするわけではありませんからね。その都度そういうものが正しいかとか、ちゃんと事実に即したものかというのは判断しながら、こういう決議案を考える上で、参考にさせてもらっています。
何度も言いますけれども、それが間違っていなかったというのは、国会の糾弾決議案の中身を見れば、問題なかったというふうに思っています。
それと、糾弾決議に変わったことについては、議会運営委員長とか事務局長には、いろいろ相談していましたけれども、手続上のことを相談していましたけれども、各会派の方には……(「聞いてへん」の声あり)だから、
総務産業常任委員会のときに、会派ごとで相談してくださいねという形で、僕は堀口議員に相談できていなかったのかな。
多分、各会派の人には1人ずつ無所属、そのときに会派でぜひ相談してくださいということを、一言抜けたかもしれませんけれども、各会派の来られている委員には、こういう形で変えたいので、ぜひ検討してくださいということで言うことは言わせてもろたし、そのときには変えた理由なんかの中身については、お話しさせてもろたし、文書も手渡しして、ちょっと他会派からの要望というか、示唆も受けて、こういうふうに提案しました。
国会の決議に合わせてこんなふうに提案しましたというメモをつけて、メモを書いたやつをお渡ししたと思うんですけれども、もしかそれは古谷議員のところに行っていなかったら申しわけないというふうに思っています。
104 ◯議長(
竹田光良君) 古谷議員。
105 ◯8番(古谷公俊君) 最後にします。
今の発言の中で、中身で北海道の関連とか言っていたので、行ったのかということで、
大森議員があたかも行ったような発言をされていたので、北海道のことを、それで質問させてもらっただけです。
あと、これは
大森議員、これは丸山議員の処遇とかいうような、これを決めるのは、これはあくまでも選挙だと思うんですけれども、その辺についてどう思いますか。
あと、これがもし同士の仲間、丸山議員もそれは仲間というか、国会なんですけれども、自分の同士のところでやっても同じ質問をされるんですかね。同じこうゆう決議案を出されますか。それを最後にお聞かせ願いたいと思います。
あと、先ほどの発言の中で、私が幹事長をやらせてもらっているんですけれども、一切聞いていません。メモで置いたとか、そういうのは一切聞いていません。きょうが初めて聞きましたので。(「堀口議員に渡した」の声あり)堀口議員に渡されたと言うていても、私はあくまでも、私は別ですので、幹事長をやせてもらっていますが、一切聞いていませんから。そんなええかげんな決議案を出すのは、いかがなものかなと思います。
106 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
107 ◯12番(大森和夫君) 先ほど言いましたように、僕も
総務産業常任委員会の後にお話ししたと思うんですけれども、そのときにちゃんと会派とか幹事長のほうに御連絡くださいということが抜けていたら……(「僕は幹事長だけど、聞いてへん」の声あり)それは申しわけなかったというふうに思っています。
共産党の議員でこういう不祥事が起こった場合ですけれども、共産党の場合は辞職させます。必ず責任持って辞職させます。辞職させた上で除名させます。何でこんな事件を起こしたりとか、不祥事を起こす議員を候補者として出したのか、できるだけ市民に説明して、そういうことでは申しわけなかったというふうに反省なり謝罪のことはきっちりしているというふうに思っています。
あと、何でしたかね。
108 ◯議長(
竹田光良君) いや、もうそんなものやったと違うかな。
109 ◯12番(大森和夫君) ということです。もしか抜けていたら、また言ってください。
110 ◯議長(
竹田光良君) 山本議員。
111 ◯1番(山本優真君) 質問しないつもりだったんですけれども、質問させていただきます。
ここは議会の場所ですので、議会人及び議会というのは言葉の重みというものがもちろんありますね。
先ほど堀口議員のほうから話がありましたけれども、糾弾という意味の重さというものがやはりあります。糾弾というものの重さというのは、罪状を問いただす。問いただして、問いただした上でとがめることというふうに意味としては書かれているわけです。
国会のほうでは、この決議が出る前に、しっかり弁明書という形で衆議院として問いただしているわけですね。そういう一定の報告があった上での決議が行われたわけでございますけれども、泉南市でそういった問いただしというものはしておりませんし、現行でこの泉南市の中に、そういった規則ないし条例ないしルールがあるというのも私は知りませんので、そういったところが、そういったルールがまず泉南であるのか、できるのか、そしてやらなかった理由、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。
根室市は、決議書を確かに採択されたんですけれども、これは抗議の決議なんですね。抗議決議なんですよ。なので、糾弾ではございませんので、もう一度糾弾に変更した意味という部分を教えていただきたいと思います。
112 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
113 ◯12番(大森和夫君) ちょっと最初の質問、ちょっとよく趣旨がつかめなかったので、もう一度お願いいたします。
それと、何で糾弾に変えたかというのは、国会で糾弾という決議が通ったので、それを受けて糾弾に変えたほうが、国会では
全会一致やったので、そやから、先ほど誰かおっしゃっていたように、与党と野党とそれぞれ丸山穂高議員に対する決議案的なものが違っていたのが、糾弾決議で
全会一致できたので、この議会でも、泉南市議会でもまとまる上では、糾弾決議のほうがいいだろうということの提案だったと思いますし、僕もそのことについては、そのとおりだというふうに思ったので、受けたわけです。
ただ、何度も言いますけれども、一遍議会運営委員会で提出したときは決議案、辞職決議と言っていたので、それを変えていいのかということでは、ちょっと議会事務局長や、議会事務局の人や議会運営委員会の委員長には、いろいろ聞きながらやったということです。そういう方法的なことができるのかどうかということで。
ただ、今言ったように、国会で
全会一致で可決した上で、一番これが重みがあるし、威厳があるし、
全会一致ということを受けたので、泉南市でもそれはふさわしいんじゃないかというふうに判断して変えさせていただき、提案させてもらいました。
114 ◯議長(
竹田光良君) 山本議員。
115 ◯1番(山本優真君) 先ほど河部議員のほうからも少しお話がありましたが、私はほかの先輩議員と比べても、なかなか違った立場から今ここでお話をしているわけでございます。
以前、丸山穂高衆議院議員が所属していた日本維新の会でも一定の方針が出されましたし、私もこの19区、大阪維新の会、19区の中で、ともに汗を流して活動してきた仲間として、一定の意見を署名という形にしたためて提出もしました。
しかしながら、今回ここで提出されているのは、全く筋の違うものではございます。もう一度先ほどの質問をし直しますね。
国会で糾弾決議、
全会一致を受けて泉南市でも名前を変えたという趣旨の話やったと思います。それは国会では糾弾決議ですよね。今までない、初めての試み、糾弾決議、糾弾決議だけあって、そのプロセスをしっかり踏んで、丸山衆議院議員に対しても、一定公の場でしっかりと説明をしてくださいと。弁明書の提出を求めて、弁明書の提出をもらって、その上でちゃんとしたプロセスを経て、そういった決議というふうになっております。
一方、泉南市に関しましては、そういったプロセスはとっておりません。そういう意味で、かなり重たいですね。この決議をしかも市議会でやるということの重さというのは、かなりはかり知れないと思っておりますけれども、その国会で
全会一致だったからという理由で、この泉南市議会に提出する決議書の名前を糾弾に変えたというのは、ちょっと余りにも浅はかなのではないかなというふうに思うんですけれども、一度、もう一度お聞かせください。
116 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
117 ◯12番(大森和夫君) この決議案の本質というのは、憲法遵守義務がある、を負う国会議員が憲法違反であり、国際法の違反の行為を前提に、一般国民に対して制止も聞かずに暴言を吐き続けたと。これが国会でも、元いた維新の会でも、もう国会議員としてふさわしくないと、辞職すべきだと言われている人物なんです。という人物であり、そういうことを行ったわけですよ。
それが、地元の、選出の泉南市でそういう議員に対して、同じようにおかしいじゃないかと。国会で認められているように、国会で認められる前から、やっぱり国際都市とか、それから平和都市宣言をしている泉南市にとっての国会議員としては、やっぱりふさわしくないと。
本来でいえば、こういう人物を何で候補者としてやったんかと。責任は維新の会の方もあるというふうにおっしゃっていますけれども、そういう問題なんですよね。
だから、ここの本質をまず見てもらわないと、糾弾決議に変えたからどうのこうのとか、提出者がどうのこうのということよりも、問題の本質をぜひ見てほしいと。
特に、維新の会選出の議員のこういう問題ですので、国際的な問題にもなっている部分もあると思います。だから、そういう部分でのやっぱり見方でぜひ判断してほしいと思います。
118 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
119 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────堀口議員。
120 ◯9番(堀口和弘君) 自民党・創生会の堀口でございます。本決議案に対して、反対の立場から討論をいたしたいと思います。
これまでの質疑の中でびっくりしたのが、国会でやった糾弾決議のコピー・アンド・ペーストだということですよね。国会でやる、先ほども糾弾の意味という話もさせていただきましたけれども、国会でやっている内容と、実際に丸山議員をここで呼び出して弁明の機会がない状態でやることについて、果たしてこの糾弾決議というのが正しいのかどうか。
もちろん、丸山議員がとられた行動なり、言動なり、非常に大きな問題であり、国益を損ねたという点では、非常に衝撃も受けますし、怒りも覚えます。
だからこそ、本当やったら賛成しますと言いたいところではありますけれども、ここは泉南市議会です。糾弾という言葉が果たして正しいのかどうか、これは議員の皆さん、よく御判断をいただきたいなというふうに思います。
また、先ほど勇気を振り絞って、維新の山本議員、元丸山議員の秘書でありますけれども、勇気を絞って質疑をされました。
非常に苦々しい思いでいっぱいやと思います。先ほど
大森議員から、共産党やったら辞職させます。維新の会は辞職をさせる前に除名をしてしまったというところで、順番に問題はあるんだろうと思いますけれども、その点については、やはりこの決議案に対しては、なかなか賛成はしかねるというふうに思いますので、その点については、はっきりと申し上げて、私の
反対討論といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
121 ◯議長(
竹田光良君) 梶本議員。
122 ◯6番(梶本茂躾君) 丸山穂高議員の糾弾決議について、賛成の立場から一言発言させていただきます。
当初は、辞職勧告決議ということで聞いておりました。一応この議案が提出されたときに思ったことは、やっぱり国会、府会議員、市会議員にかかわらず、こういう発言があっていいものかどうかということでございます。
それとともに、自分の襟を正す、そういうことも含めて、この最初の勧告決議案にも賛成し、私も一応自民党員でありまして、自民党から出された糾弾決議案について、糾弾という言葉がどうこうという問題もあると思いますけれども、一番丸山議員の今回ここまで追い込まれているということについては、国会での説明責任、弁明等がなされておらない。それどころか、議員身分についての保障があるからということについて、テレビのインタビューで辞職もしない。居直る発言がありました。これが一番大きな問題だと思います。
なるほど、日本は思想信条については自由がありますから、発言については保障されておるというものの、公的な立場にある国会議員が、そういうインタビューの場で日本の国是であります専守防衛の意思を踏みにじる戦争という言葉、これは攻撃も可能、攻撃するぞという言葉を発したということについては、到底許されるべきものではないと思います。
国会、府議会、市議会、その場その場の決議案等の話もありましたけれども、我々19区の市民として、また私の支持者の中でも、あるいは丸山穂高議員支持者の中でも、頭をかしげている事態が生じております。
それについて、我々議会としても一定のけじめが必要だと思います。糾弾決議だから説明する場がないと、何もこれ、市議会で説明してもらいたいと思っておりません。とにかく、インタビューも国会の場ではありませんでしたし、どこか地元で説明会、ある程度この発言についての意味合い、趣旨、よかったか悪かったかと、憲法を守っているかどうかということについての説明、一定の説明があればいいと思います。そのための糾弾だと私は信じております。
あと、いま戦争という言葉を使ったら、決して日本はそういうことがあってはならないと思いますので。やっぱり発言について責任を持ってもらいますと。その発言の趣旨、説明責任を果たしていただかんと、こういうことになってくると思います。
そやから、それを含めてこれからも、まだ国会議員である間に一応地元に帰って、選挙のときはしょっちゅう顔を見ていますね。皆さん御存じだと思いますけれども、そやから、それぐらいの気構えで地元に対して誠意ある説明をお願いしたいと思いまして、この決議に対して賛成させていただきます。
どうもありがとうございました。
123 ◯議長(
竹田光良君) 田畑議員。
124 ◯14番(田畑 仁君) 皆さん、長時間ですけれども、反対でございます。
内閣総理大臣、安倍晋三のバッジであろうが、官房長官の菅氏であろうが、バッジの重みは泉南市議会議員、田畑 仁とまるきり同じ重さであります。国会議員であろうが、府会議員であろうが、市会議員であろうが、町会議員であろうが、闘っている場所が違うだけで、バッジの重みは一緒であります。
大森議員が先ほど、どなたかの質問に対してお答えになった衆議院だから、国会議員だから、全く理解はできません。我々市民の皆さんに選ばれて、我々がバッジをつけて、この泉南市で働かせてもらっている。このことについては、出処進退は、おのれ、自分自身で決めるということが、我々公の選ばれた人間の道であります。
後の話は、市民の皆さんが選挙という場所で審判を下すということが、我々議員が闘っている場所であります。
あと、大阪維新の会の党のことも、
大森議員は共産党の立場でおっしゃっていましたけれども、それはあくまでも党の話であって、各衛星市の市会議員さんが署名を提出した。これは全く我々議会に対しては関係のない話。党の話をまぜこぜたらだめだと私は思っています。
あと、モラルの話がありました。モラルの話は、これは議会運営委員会でも説明のときにも、お酒の話、言動、行動の話がありました。モラルの話。
大森議員のほうから、先ほど丸山衆議院議員に対してふさわしくないという言葉が出ました。
我々議員が、議員に対してふさわしいのか、ふさわしくないのか、今、傍聴でいらっしゃる皆さんも、私のことをふさわしくないと思っている方もいらっしゃると思います。ふさわしくないか、ふさわしいか、このことを我々議員間で言えるのか。このことは、僕は議員として不思議でありません。
それを言うならば、
大森議員、日本共産党の
大森議員がそれを言うならば、私の意見としては、ふさわしいか、ふさわしくないかということを議員同士で言うのであれば、公に選ばれたバッジをつけた議員が、泉南市役所の市職員の入り口に、朝来れば新聞が並び、またその新聞の勧誘をバッジをつけた人間が理事者に対して、各課長級に対して新聞を勧誘する、このこと自身がふさわしいのでしょうか。
私はそのことについて、今まで批判はしていません。しかしながら、ふさわしいか、ふさわしくないかという言葉を使うのであれば、私は間違っていると思いますよ。どうですか、皆さん。我々議員が議員のことをふさわしいか、ふさわしくないかということは絶対に言ってはならないこと。
丸山議員は、おのれ、自分自身で出処進退、あとは選挙で決まる。このことだけが彼の進むべき道である。国会で議論されていることを泉南市議会でこれだけの時間を費やしてすることは間違っています。反対です。
125 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
126 ◯議長(
竹田光良君) 起立少数であります。よって議員提出議案第3号は、否決されました。
ただいま可決されました意見書については、送付先等、その取り扱いは議長に一任していただきますよう、お願いを申し上げます。
次に、日程第20号、閉会中の継続調査を議題といたします。
各常任委員長及び議会運営委員長から、各所管事務の調査のため、
会議規則第111条の規定により、
タブレットに掲載いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
127 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で、本日の日程は全部終了し、今定例会に付議された事件は全部終了いたしました。
連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことにありがとうございました。
これをもちまして、令和元年第2回泉南市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後3時34分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 竹 田 光 良
大阪府泉南市議会議員 堀 口 和 弘
大阪府泉南市議会議員 澁 谷 昌 子
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