泉南市議会 2018-12-10
平成30年第4回定例会(第4号) 本文 開催日: 2018-12-10
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開議
◯議長(
竹田光良君) おはようございます。ただいまから平成30年第4回
泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。本日の
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において1番 山本優真議員、2番
原口悠介議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、
泉南監報告第15号「
例月現金出納検査結果報告」から日程第4、
泉南監報告第17号「
例月現金出納検査結果報告」までの以上3を一括議題といたします。
本3件に関し
監査委員の報告を求めます。
市橋直子監査委員。
市橋監査委員。
2
◯監査委員(
市橋直子君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成30年7月、8月、9月分の
例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成30年7月分は翌月8月28日に、平成30年8月分は10月2日に、平成30年9月分は10月30日に、竹田前
監査委員と私とが検査を執行いたしました。
これについては、
一般会計、各
特別会計、各財産区会計並びに
水道事業会計の関係資料を中心に、
出納関係諸帳簿及び証拠書類、
現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、
出納検査報告といたします。
なお、
地方自治法第199条第4項に基づく
定期監査を11月2日に実施いたしましたので、その結果報告書を参考資料として添付しております。あわせて御報告させていただきます。
3 ◯議長(
竹田光良君) ただいまの
監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。
この際、お諮りいたします。
監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって
監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。
以上で
監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第5、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。
川端上下水道部長。
5
◯上下水道部長(川端 豊君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告ついてにつきまして御説明いたします。
議案書は、7ページをお開き願います。
泉南市
債権管理条例第19条第1項の規定により、
水道料金に関する債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
放棄した債権は、
水道料金及び
メーター使用料、
開閉栓手数料でございます。
債権を放棄した日は、平成30年10月31日でございます。
債権を放棄した事由と件数、その額は、
債権管理条例第19条第1項第1号に該当する者が896人、6,677件、1,585万7,089円でございます。第2号に該当する者が1,440人、8,033件、2,796万8,311円でございます。第3号に該当する者が25人、242件、2,266万7,776円となっており、調定年度別の詳細につきましては、表に記載しておるとおりとなっております。
消滅時効につきましては、民法第173条第1号に基づき2年であります。
1号要件は、時効期間が満了し、援用の
意思確認が必要なところ、行方不明などの状況により、
債務者本人の
意思確認ができない場合でございます。
2号要件は、債務者が無資力であって、将来においても、その状況が回復しないと客観的に認められる場合でございます。
3号要件は、破産により、債務者が免責決定を得れば、残った債務は支払わなくてもよいことから、回収が不可能になるため、放棄の対象とするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。
6 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。
7 ◯15番(森 裕文君) 甚だ簡単な説明で、これは見てびっくりするんですけれども、余りにも説明がなさ過ぎる。何か泉南市行政は、何でこんなに説明するのが嫌いなのか、
説明責任を果たすということをいかがお考えなのかと思います。
つまり、回収困難な債権ですわね。これを
債権放棄の手続をとることなく、
不納欠損として会計上の処理を行ったと。事実上、管理の対象から外して
簿外管理をしておったと。
しかし、この債権として存在しながら、会計上は存在していないものとする扱いは、法律と会計の一致の大原則に反するわけですよ。ですから、
管理対象から外す場合には、法律上、債権を消滅させた上で、
不納欠損処理を行う必要があるわけですけれども、それを承知でこういう処理をなされたということなんでしょうけれども、それならそれで、この事情は、
水道債権というのは民法上の債権ですから、司法上の債権なんですよね。だから2年時効で援用が必要なんですよね。だから、援用がないから事項は消滅しないと、債権として残ると。
だったら、それはそれでこれはもう何年からやっているんですか、平成17年からやっているんですよ。これは何で平成17年からやっているかというと、平成16年に最高裁の判断が出て、総務省が判断を変えたんです。だから、平成17年からこういうことになっているわけですよ。
だから、それはそれで理由としてはわかるんですけれども、まずそれをなぜ説明しないのか。そして
簿外管理しているものがあるのなら、それを決算のときになぜ開示しないのか、しなかったのか。これは泉南市行政の姿勢ですよ。何も話さない。これはまるでぱっと見たら隠し帳簿が存在したような話です、ぱっと見た目には。
多分きょうは
監査委員も御出席ですけれども、この
簿外管理のものを御認識あったのか、お伺いしたいんですけれども、私は多分なかったと思いますよ。
だから、監査の行き届かないところ、議会の知らないところでこんなものが存在するんですよ。たまたま水道が統合されるから、これを処理しなければいかんということで、これがぽっと出てきたわけです。
しかも、不適当な経理問題が昨年あって、条例ができたから、その条例が使えるからということでしょう。これはなかったらどうするんですか。いつまでこんなことを、ずっと放っておくんですか、これを。
8 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
9
◯上下水道部長(川端 豊君) 森議員御指摘のとおり、
不納欠損する前にやっぱり
債権放棄をして
会計処理をしておくのが、本来の筋であります。
ですので、今回こうやって
債権放棄を出させていただく形になったのは、議員御指摘のとおり
債権管理条例ができましたので、それに沿って今回
債権放棄をするものでございますが、平成17年度から御披瀝のとおり、債権が別に残っておりましたので、これについては今回こういう形で処理させていただきたいということでございます。
もともと
不納欠損処理するに至った経過でございますが、会計上、この
不納欠損せずに残しておるということは、決算上の
貸借対照表上に資産として計上されることになりますので、
水道会計上の経営からいたしますと、ここでもやっぱり問題が残ってくることになります。
ですので、平成17年当時から
不納欠損を先行して行ったのは、
水道会計を見やすくするためということも一方であったので、こういう処理をさせていただいたということになっております。
ただ、本来の筋からいいましたら、同時に債権は放棄しておくほうがよかったんでしょうけれども、ただそうはいいながらでも、現状でいいますと、取りにくい状況のものがあったのは正直なところですが、ただ取れるものもやっぱり中にはあったということで、債権として残ったということの経過もございます。
ただ、議員御指摘のとおり、今回
大阪広域水道企業団に統合されるということで、その段階においては、債権のところで残っている部分は、やっぱり処理をせざるを得んということで、今回上程させていただいたということになっておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。
10 ◯議長(
竹田光良君) 森議員。
11 ◯15番(森 裕文君) 理解はしているんですよ。しているんですけれども、それは
水道事業決算がこれがあるとみっともないことになるからなんですけれども、それならそれで別管理しているなら、別管理しているということをなぜ報告しないのか、今まで。
だって、他市でもそういう状況やと思いますよ。でも、それは監査に見せて監査のほうから指示があって、条例をつくりなさいとか
債権放棄しなさいとかいう指示があるはずですよ。だから、多分
監査委員の前にも供していないんだと思う、これは。
もっとオープンにしないと、こんなもの開示せんといかん話でしょう。
情報公開、
説明責任を今後は、今後はって、もう
水道事業はないんですけれども、ほかにもこんなことをひょっとしたらあるかもしれない。大いに反省していただきたいと。
終わります。
12 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────
大森議員。
13 ◯12番(
大森和夫君) 本当に債権というのは、泉南市の財産なんで、ええかげんな処理をされていたら困るということなんですけれども、それに簡単に放棄されたら困るということもあると思いますわね。
それだけじゃなくて、あとそうしたらどんどんないものを取っていったらええんかというものでもないというのはあるので、難しいところやと思いますわ。水道の場合やったら滞納者というか、そういう
債権放棄をされる方、一人一人の状況に応じていろんな支援もしながらということにもなると思うんですけれども、そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、
債権放棄しないでいいような、滞納にならないような、どんな対策をされてきたのかということがまず1つ。
それから、こういう料金、滞納者の情報ですよね。それから、どういう理由で滞納しているのか、急に生活が困窮になったとか、
ひとり暮らしの人が今まできっちり払っていたけれども、認知とかそういう症状の中で、滞納になっていったとか、それから失業、営業不振なんかによって払えなくなったというようなことがあるので、そういうような情報をつかんだ上での
滞納対策をしていく必要があるし、そういう情報を例えば
長寿社会推進課とか、それから
生活福祉課とか税務課とかに連携とりながら、料金回収することも、それからそういう市民の皆さんに生活を応援していくような形が必要やと思うんですけれども、そういうことの体制がとれていたのかどうかということですよね。
それと次に、6,000万というこの
債権放棄の額が大きいということなんですけれども、10年間の分なので、それを勘案すると、これぐらいの金額は出るかなというふうな感じはします。ただ、森議員もおっしゃったように、その中身がわかりませんので、何とも言いようがありませんけれども、ただ、1,000万円の
福祉施設で欠損があったということをおっしゃっていて、そこに利用されている利用者のことを考えると、簡単に水道はとめられない、そのとおりだと思いますわね。
そういう中で、長引いて欠損もふえてきたということでおっしゃっていたんですけれども、
福祉施設でなかなか経営が大変で、こういうことがよくあるようですけれども、よくあるというか、倒産したり、この間もありましたよね。ヘルパーさんが逃げてしまったとか、それから
エアコン設置がおくれて、利用者の方が亡くなったりとかいうようなことがありましたので、こういうふうなところの問題も、ちゃんと市の担当の福祉課なんかに連絡が行っていて、福祉課のほうは、そういう施設に対して、それなりの指導を行うと、そういうような、ここも連携ができてきたのかどうかということについてお聞きしたいと。
最後に、
給水停止、これはどういう場合にしているのか、その点についてお答えください。
14 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
15
◯上下水道部長(川端 豊君) まず最初に、滞納の対策なんですけれども、これについては
給水停止もそうなんですけれども、要は
水道料金の納入期限を過ぎて、30日ぐらい、30日前後のときに一応督促状を送るようにしております。その督促を送ってから、できるだけ滞納者、納入されない方に面着あるいは連絡、電話連絡を入れさせていただいて、例えば忘れておられる方もありますし、たまたま口座に入っていなくて落ちなかったという場合もありますので、そういう方については、今回そういう形で落ちなかったので、よろしくお願いしますであるとか。
あと、議員御指摘のとおり、生活実態として苦しい状況があるということがあれば、そのときに御相談いただければ、例えば分納で対処させていただくとか、そういうことの対応をこれまでもしてきたところでございます。
あと、他部署との連携なんですけれども、おっしゃるとおりいきなり水道をとめるとなると、生活ができないという状況もありますので、本当にその
生活困窮者であるとか、そういう状況があるということが確認できれば、私どもも一番対応しやすいんですけれども、なかなかそういう状況にあることをお話もいただけないということがあれば、いきなりとめてしまうと大変なことになりますので、担当部課に要は
情報共有の連絡をさせていただいて、その状況の確認はさせていただいております。
ただ、
個人情報の関係もございますので、余り詳しいところまでは情報として水道は調べることができないので、基本はやっぱり使用者の方と面談、面着をさせていただいて、そこの状況を確認するというのが大前提になっております。
それと、
給水停止までの状況なんですけれども、先ほど御説明させていただきました30日ぐらいで督促、その後、20日ぐらいで連絡も何も来ないようであれば、今度は
給水停止の予告のお知らせをします。そこでアクションがなければ、
給水停止を行うということになりますので、基本55日ぐらい過ぎたところで
給水停止までもっていくというケースがございます。
それについては、やっぱり御相談も何もなく、連絡もしていただけないということになれば、私どももその状況がわかりませんので、福祉との、他部署との連携の中でもリスク的に問題がなければ
給水停止までもっていくということになっております。
福祉施設なんかのところの話なんですけれども、やはり入居されている方に多大な迷惑がかかるといかんということで、そういう施設については、経営者と面談させていただいて、分納いただくように誓約書をいただいたりとかいう形をとって、一時的に猶予するということもあります。
ただ、実質的にやっぱり経営のところがうまくいかない場合は、その次のステップを踏んでいかなあかんという場合もあります。そこのときには、やっぱり他部署との連携をとりながら、最後の
給水停止までもっていく方法も考えざるを得ないというところになっております。
滞納の主な理由ですけれども、議員もおっしゃっておりました。やっぱり
生活困窮者でありますとか、一時的に失業されておるとかというところもございます。
先ほどちょっとお話もさせていただきましたけれども、事業者であれば、やっぱり経営状態のところを御相談いただいて、一時的にちょっと悪くなっているとか、そういうこともございます。
ただ、そうはいいながらでも、
水道事業をやっぱり賄っていく分には、
水道料金はお支払いいただかなあかんというところになりますので、分納いただくときには、生活できる基準を持って、
あと水道料金の滞納がこれ以上たまらない状況の金額を調整させていただいて、分納いただくということにさせていただいているというところでございます。
以上です。
16 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
17 ◯12番(
大森和夫君) 聞きたかった滞納者の情報が各部署で共有できているのかという点はどうなんですかね。
債権管理条例ですかね、これをつくるときにも、条文にあったかどうか、よく覚えていませんけれども、議論の中ではやっぱり債権者、滞納者一人一人についての滞納状況なんかについては情報を共有して、いろんな対応をするというふうにあったんですけれども、
福祉関係のところで、こういう情報が入ってきて、それなりの対応をしているんでしょうかね。
例えば
生活保護を利用してもらうような話をするとか、それから自己破産なんかをして、滞納整理の話にそういう相談も乗っていくとか、それから
福祉施設であれば、水道だけの問題じゃなくて、ヘルパーさんへの影響とか、今言うたような
エアコン設置が十分できないとか、そういうことも含めて、やっぱりトータルに見ていかないと、水道は何とか引き続いて給水しているけれども、電気とか人件費を削るようなところで、利用者に影響があるとか、そういう部分も含めて、市が対応していくという、そういう情報を共有する必要があるんじゃないかと思うんですよね。
どこかの市は、滞納は市民の重要な情報だということで、
滞納対策を喜んでやるんやと。市民からの情報とか要望を聞いて、それを解決していくんだという市の話を聞いたことがあるんですけれども、そういうふうな債権者の情報というのは、水道以外のところでも、水道は一番命にかかわるものですから、病院なんかも行かないというのはあるかもしれませんけれども、その辺の
情報共有というのはできているんですかね。その点についてお答えください。
18 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
19
◯上下水道部長(川端 豊君) 議員御指摘のとおり、情報の共有はできていると思います。水道で情報を得て、やっぱり今言われている
生活保護も受けるところまで来ているような方については、やっぱり
生活福祉課を紹介するであるとか、そういうところについては、私どもも窓口でそういうところまでになっている方については、
情報共有はするようにさせていただいております。
ましてや、その
水道料金、
給水停止をする手前で一応
生活福祉課との連携をとっておりますので、要はそういう非常に困窮しておって、もうどうしようもないような状態でというところになれば、そういう情報が水道にも来ますので、そういうところについては、やっぱり
給水停止を猶予するということもさせていただいておりますので、そこは責任を持って私どもも
情報共有はさせていただいているというところでございます。
20 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
21 ◯12番(
大森和夫君) 僕も質問しながら、やっぱり
情報共有というのは、
債権管理条例のときにもあったと思うんやけれども、大事なことだというふうに、質問しながらも思ったんやけれども、それを思うにつけ、森議員も言うていたけれども、議会とかそういうのも情報を共有していくと、出していくと。
本当に僕も簿外とかいう言葉を聞いたりとか、債権をこういう形で出したり、それから滞納の処理したりというのは二重になっているという話を聞いたときに、何でかなというふうに思ったりもして、驚いたりもしたんですよね。ちょっとそういう情報をもっと発信するというか、議会も含めて市民も含めて、そういう情報を共有するという、森議員の質問にもちょっとダブるかもしれませんけれども、そういう点でどういうふうなことを考えておられるのか、最後にその点だけお答えください。
22 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
23
◯上下水道部長(川端 豊君) 言われているとおり、今、
不納欠損した後の債権については、やっぱり
情報公開する必要が出てくるのかなとは思うんですけれども、ただ、大きな合計金額については一応損失処理を行う場合がありますので、ここについては、引当金のところで金額を積んでおりますので、監査のときでも、その引当金の金額が大きいんじゃないかということもおっしゃられた場合もございます。
そのときにはやっぱりこれだけまだ債務として残っている部分がありますのでという説明はさせていただいておるんですけれども、細かな説明まではできていないのが現状でございますので、この点につきましては、債権管理のところで情報を共有しながら、出せるところは出していこうというふうには思いますけれども、ただ情報が非常にプライベートなところのものでもございますので、法にのっとって管理の共有というんですかね、できるところは共有したいというふうに思っております。
以上です。
24 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第6、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第8号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
25 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第8号))につきまして御説明いたします。
議案書は、11ページをお開きください。
本件は、平成30年度大阪府泉南市
一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、平成30年7月豪雨及び平成30年台風第21号の被害による災害復旧等に要する経費でございます。
議案書は、次の13ページをごらんください。
補正の内容でございますが、歳入歳出予算の補正、地方債の補正となってございます。
まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ3,839万7,000円を増額し、それぞれを245億9,876万1,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に発行限度額の変更の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容について御説明をいたします。
議案書は、22ページをお開きください。
衛生費の台風第21号災害対策事業3,600万円の増額は、平成30年台風第21号により発生しました災害廃棄物の処理業務に要する経費を新規計上するものでございます。
次の23ページ中段の災害復旧費、農業施設災害復旧事業239万7,000円の増額は、平成30年7月豪雨被害によるため池等の農業施設の災害復旧に要する経費につきまして、国の災害査定が行われ、災害復旧事業費が決定しましたので、工事請負費を増額するものでございます。
次に、歳入予算について御説明いたします。
議案書は、21ページにお戻り願います。
府支出金の災害復旧費補助金155万8,000円の増額は、歳出予算に計上しております農業施設災害復旧事業に係る経費の財源とするものでございます。
次に、繰入金の財政調整基金繰入金3,603万9,000円の増額は、歳出予算に計上しております台風第21号災害対策事業及び農業施設災害復旧事業に係る経費の財源とするものでございます。
次に、市債の災害復旧事業債80万円の増額は、歳出予算に計上しております農業施設災害復旧事業に係る経費の財源とするものでございます。これにつきましては、議案書17ページの第2表におきまして、地方債補正もお願いしているところでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
26 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。
大森議員。
27 ◯12番(
大森和夫君) まず、被災ごみというのはどういうものが当たるのか。それから、この被災ごみ処理の流れですよね。回収から最終までの被災ごみの処理の流れについて。処理が終わる時期はいつごろになるんでしょうか。その点についてお答えください。
被災ごみが予想以上に多くなって、こういう補正予算を組むということになったんですけれども、もちろん被害が想定以上に大きかったと。こういうのは初めてだったので、対応がわからないところもあったというのは、もちろんあるんでしょうけれども、例えば被災ごみ以外のものが入ってきたという状況はなかったのかどうか。そういうことがあれば、どんな形でこれから市民に協力してもらって、そういう被災ごみに当たらないものまで持ち込んでもらうと、現場も混乱していて大変な状況の中で、そういうのはできるだけ持ち込んでいただかないというふうにするような市民への啓発も必要だと思うんですけれども、そのような対策がどのようにとられているのか。
今回のこういう被災ごみ回収を経験されて、次回からどんな形で、できるだけ早くこういうなんは対応されたほうが早く、事前にわかっていれば。今回の場合は、何度か区長さんに集まってもろたりして、こんな形でしますというような説明なんかも何度かあったようで、区長さんらも自分らの家も被災していて大変やのに、そういう会議が重なって大変やという話もあったので、できるだけ今回の経験で、こんな形で集めていくと。こういうことがあればこんな対応をしていくというような形の1つの提案みたいなのが、もうできるところまでいっていたら、その中身について教えてください。
それと、農業施設に関することですけれども、今回これを上げたのは、7月の豪雨の分ですよね。そやから農業施設とか農業支援については、台風21号の被害もこれから出てくると思うんですけれども、台風21号の被害の状況を教えてもらいたいのと、7月の豪雨のこの分での対応は、ため池の改修で終わりになるのか、その点についてお答えください。
28 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
29 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、順次お答えさせていただきます。
まず、ごみの問題でございます。被災ごみはどういったものかということでございますけれども、今回台風21号の強風によって被災した建物等から飛散したものとか、その強風によって倒壊したもの、こういったものが被災ごみである、今回の台風による被災ごみであるということでございます。
それと、それの処理の流れでございますけれども、今回の台風21号における災害ごみにつきましては、9月6日に災害ごみの仮置き場をりんくう南浜に開設いたしまして、受け入れを開始するとともに、従来のごみ置き場であるとか、各地域で指定していただいた集積所に、市民の皆様から出された災害ごみを、清掃課が収集いたしまして、仮置き場に搬入いたしました。
それと、またこの台風によって飛散した屋根の瓦であるとか波板、倒壊したブロック、木くずなどを初め、さまざまなごみについては、生活環境の保全と公衆衛生の確保上、早急に処理が必要な災害廃棄物であるため、区長会や消防団、それと青年団などを初めとした市民の方々やボランティアの方々に、各地域の集積所や仮置き場までの搬入について御協力をいただいたところでございます。
仮置き場での災害廃棄物の分別につきましては、瓦などの不燃物、それとコンクリート瓦れき類、スレート、金属系不燃物、それと木くず、それといろんなものがまざった混合ごみ等に分類して荷おろししていただくとともに、重機によって分類と集積を行ったところでございます。仮置き場で分類した災害廃棄物につきましては、分別した品目ごとに処分を行ってございます。
それと、処理の終わる時期ということでございます。処理の終わる時期につきましては、12月の末ごろをめどに今作業をしているところでございます。
それと、今回災害廃棄物が当初の見込みよりも多くなって補正という形でございます。
当初は、9月4日に発災して、それから、9月10日に補正の議会の議決をいただいたわけなんですが、そのときには、被害の状況がはっきりと見えていなかったということで、ごみの量もなかなか推測が難しかったということで、その当時は災害ごみについては650トン程度だろうというような予測をしていたんですが、実際最終終わってみると2,250トンぐらいというような、3倍強の量になっておりまして、非常に被害が大きかったということでございます。
それと、被災ごみ以外のものがなかったかということでございますけれども、仮置き場に搬入していただいたごみにつきましては、基本的には被災ごみということで、皆さん持ってきていただいているんですけれども、中には強風により屋根が損傷したり物置の被害などもございましたので、その中に置いていた家電類なども被災されたといいうことで、家電4品目につきましても持ってこられる方がおられました。
その中で、割ときれいなものというんですかね、その辺が被災ごみなのかどうなのかというのが、なかなか判断が現場でつかないといったものもございまして、いわゆるそれが便乗ごみに当たるのかどうかというのは、現場ではなかなか判断が難しかったわけでございますけれども、今後も市民の皆様に、こういった災害が起きたときの災害ごみの収集につきましては、そういった便乗ごみを搬入していただかないように、当時ホームページ等でお知らせとかお願いをしていた中にも、便乗ごみについては受け取りができませんのでというような御案内もさせていただいておったところでございます。我々受け入れたものにつきましては、被災ごみと判断しまして受け入れたものでございます。
それとあと、今後今回の災害の状況を受けて、今後どうするべきかということでございますけれども、災害廃棄物の処理に関しましては、被災直後に大量のごみが発生し、それが仮置き場を開設すれば、すぐにたくさん持ち込まれるというような状況になりますので、仮置き場の選定とか、その管理、それと各地域に今回も集積場所を設けていただいたんですけれども、そういった場所の確保、それと仮置き場への搬入方法、こういったものが大変重要な課題であると再認識いたしましたところでございます。
今回りんくう南浜の広いスペースが確保できましたものですから、搬入の際に分別して荷おろししていただけたことや、重機によって分類作業がスムーズに進んだ一方で、沿岸部であることから、仮置き場の開設期間中に次の台風の接近によって、災害廃棄物の木くずなどが飛散するおそれがあって、飛散防止用のネットを張るなどの対策が必要になったという点もございます。
そういった点で、仮置き場の選定というのは、なかなか難しい点があるというふうに、今回感じております。
それと、この災害廃棄物の処理に関しましては、今回の経験を生かしまして、災害ごみの発生量がさらにふえるケースも想定いたしまして、仮置き場や各地域の集積場所の確保、それと仮置き場への搬入方法について、他の被災事例などを参考に、これからも研究をいたしまして、スムーズな対応につながるよう検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。
それと、続きまして、農業施設に関することでございます。
台風21号の被害状況ということでございます。今回の被害状況といたしましては、農業施設の被害といたしましては、永寿池のフェンスがかなりの延長にわたって倒壊いたしました。それ以外に市の所管する施設でも4件の被害が生じております。
それと、市内の農家の方々の被害状況といたしましては、12月5日時点ではございますけれども、農業関係被災証明のこの発行状況によりますと、被災農家数としては126件でございます。その被災の内訳につきましては、ビニールハウスが78棟、農業用倉庫が83棟、タマネギ小屋が106棟、農機具等の32件の被害が出ている状況でございます。
それと、7月豪雨の対応で、今回のため池、このイヤカサ池の改修工事で終わりかということでございますけれども、7月豪雨の被害については、さまざまな修繕等で対応をしておりまして、それがほとんど予算的には今回上げさせていただくこのイヤカサ池の災害復旧工事の補正で、ほぼ予算的には提案する内容としては終わりというような形になります。
以上です。
30 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
31 ◯12番(
大森和夫君) 今のお話を聞いていて、区長さんを初め消防団、青年団の協力があって大分助かったと、協力をいただいてと。例えば実際道路に落ちているごみを片づけてもらったりとか、庭とかそういうところも助けていただいたという話は、ほかの議員からも聞いたりしたんですけれども、こういう形での市民の協力というか、そういうふうな対応を、これからどんなふうに考えておられるのかということを1つお聞きしたいと思います。
それと、金額もこの被災にかかわってもう2億6,000万ですか、支出した上に、またこういうようなのが出てきて、泉南市の財政状況に与えることとか、それから国や府からの補助とか支援とか、どんなふうな形になっているのか。これはやっぱりきっちり要望していく必要があると思うので、その点についてどのように考えておられるのか。
それと、イヤカサ池ですかね、ここののり面がちょっと崩れたということですけれども、ハザードマップの中には、ここが危ないところというのは出ていなかったので、こういう想定外があるということも肝に銘じなあかん一方、やっぱりハザードマップの中に、こういうのは記載すべきではないかというふうに、記載できていなかったということは、やっぱり残念なことだと思うので、その点、どんなふうに考えておられるのか。
それと最後に、市長にお聞きしたいんですけれども、この7月豪雨でも農業の、12月豪雨、今部長に報告してもろたように、やっぱり農業の生産にかかわって大変な被害が出ているということで、これに対する特別な支援、国・府も行っているようですけれども、必要だというふうに思うんですけれども、その点の農業支援の、農業の被災状況に対する支援のことなんか、余り議論になっていなかった部分があるかと思いますので、21号台風のこの状況を見て、市長はどんなふうな支援とかが必要だというふうに思っているのか、お答えください。
32 ◯議長(
竹田光良君) 竹中市長。
33 ◯市長(竹中勇人君) 台風21号での農業被害ですけれども、タマネギ小屋の倒壊とか、それからビニールハウスとか、この再建築につきましては、国・府、そして市からの補助をさせていただいてという制度が新たにできておりますので、今現在それの申請をこれから受け付けということになってございます。
以上です。
34 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
35 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 災害ごみに関して、今回市民の方やさまざまな方に御協力をいただいたんですけれども、今後どのように考えて、そういった協力についてどういうふうに考えていくかということでございます。
今回、区長会を通じて消防団の方とか、いろんな方に、その災害ごみの収集について助けていただいたわけなんですけれども、今後もそういった協力体制、どういうふうな協力体制が一番いいのか、先ほども申しましたように、今回の教訓を踏まえて、その収集の方法とか、そういったことについて、他の被災地の状況なども研究しながら、もう少しスムーズにいくように検討したいというふうに考えております。
それと、この被災ごみに関しての国や府などの補助ということでございます。この災害廃棄物の補助に関しましては、府の補助基準では2分の1が国庫補助で、その残りの80%が特別交付税措置をされるというふうに聞いております。
今後1月になれば国庫補助申請の受け付けになるというふうに聞いておりますので、その辺、手続を進めていきたいというふうに考えております。
それともう1つ、イヤカサ池の件でございますけれども、ハザードマップには載っていないということでございます。このため池のハザードマップにつきましては、被災時の下流影響度でありますとか、老朽度を勘案いたしまして、防災減災の観点から作成を進めているところでございます。これまで国の補助金を活用いたしまして、平成25年度から29年度にわたりまして、14カ所の池において作成をいたしましたけれども、平成9年度に改修済みであるイヤカサ池については作成していないという状況でございます。そのため、泉南市の総合防災マップ等に載っておらないということになっております。
今後、イヤカサ池につきましては、貯水量が多いこともありますので、他の池の下流影響度や老朽度を勘案した上で、ハザードマップ作成の優先度について検討していきたいというふうに考えております。
以上です。
36 ◯議長(
竹田光良君) 本補正の財政への影響も問われていましたよ。山上総務部長。
37 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 災害の経費の財政への影響というところですけれども、先ほど宮阪部長からもありましたように、国の補助金がもらえる分については、当然要望していくと。あと、特別交付税の対象になる分についても、要望していくというところなんですけれども、それ以外の一般財源の持ち出しもかなり出てくるところがございます。そういった分についても、今後あらゆる機会を通じて、国・府に支援の要望のほうをしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
38 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
39 ◯12番(
大森和夫君) 21号台風について、市長のほうから国・府と協力しながら、市も補助をやっていきたいということでおっしゃっていただいたんですけれども、タマネギ小屋の撤去とか建てかえについて、建築確認がなければ補助しないとか、それからビニールハウスについても3社見積もりが必要だというようなことで、非常に補助が受けられないような事態が今現場で起こっているというふうにお聞きしているんです。
被害者が実際、救済されないような国・府の対応の見解について現場も大変混乱している、困っているという状況があるというふうに聞いている。もちろん市長もお聞きだと思うんですけれども、その辺の対応は、最後にどのように考えておられるのか、お答えください。
40 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
41 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) この台風21号に関する農業者支援といたしまして、議員がおっしゃっておられるのは、被災農業者向け経営体育成支援事業という事業の補助に関してでございます。この支援事業につきましては、今のところ、タマネギ小屋等の建築確認につきましては、大阪府からの通知では、農業用倉庫など再建する場合には、建築確認と完了検査を受ける必要があって、また修繕する場合にも、建築当時に建築確認や完了検査を受けているもののみ、この補助の対象となるというふうに通知が来ております。
今後はその支援事業、それとあと見積もりに関しましても3社見積もりということが、その補助の条件というような形になっております。
今後、この支援事業を活用することによって、被災された農業者の方が営農意欲を失うことがないように、支援制度上の建築確認等の取り扱いについて、大阪府に緩和について要望していきたいというふうに考えております。
以上です。
42 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────田畑議員。
43 ◯14番(田畑 仁君) 特に言う必要はないかもわからないですが、あえて申し上げるんですけれども、先ほどの
大森議員のいろいろ御質問、御指摘あったと思う中の答弁で、山上部長、物を言うたら行政側は府と国に要望、府と国に要望と言うんですけれども、実際のところ、今回のこの台風の被害等々では、いろんな反省点が確かにあるんです、初めての経験やから。
例えば宮阪部長がおっしゃったホームページで言うたとか、電気が通っていないのにホームページ見られない状況もあったし、山本議員から質問あったように、防災無線が全く聞こえていない地域もある中で、これはいろんな反省点はあるんですよ。
ただ、今、山上部長が言うた答弁で何が僕は言いたいかというと、これは質問というか、指摘じゃないんだけれども、他市、隣の泉佐野市と比べて何が我々と違うかったというたら、遅かったということなんですよ。何で遅いかというと、金がないからびびってまういうことなんです。
ボランティアの動く時期も遅い。ここの指摘は部長さん方、理解はしてもらわなあかんのです。指示があったのかどうかわからないけれども、あと、金があったら、今回、収集に回った清掃課、ボランティアも確かにあれやったけれども、うちの清掃課はようやっていますよ、今回。行政ありきでやり切ったというのは清掃課、これはすごいことやったのと違うのかなと思います。
ただ、金があったら業者に言うたら、もっと早い段階、もっと早かったんですね。地域にためるから、先ほどの質問があったように、一般の災害ごみじゃないものが来ているんじゃないですかと、これは実際に市民さんは出すんですよ、たまっておったら。でもためてしまうのが、今回泉南市の現状、これは泉南市に金があったら、ユンボ持っていってかすっていったら、それを防げたんです。
国・府に要望することが全てじゃないんです。我々市でお金を持っておかなあかんということだけは、山上部長や財政の方は、もう1回再認識せなあかんのですよ。
44 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
45 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 議員御指摘のとおり、今回の災害対応につきましては、反省するべき点が、かなりあったというふうに思っております。
御指摘のとおり対応が遅かったというのも事実でございます。御指摘された事項につきましては、肝に銘じまして改善してまいりたいというふうに考えております。
また、お金がないというところは、実際の現在の泉南市の財政状況そのものでございます。今回財政調整基金もかなり使わせていただいて、災害対応に当たったところではございますが、こういった貯金がないと、今後こういったことがまた起こった場合、なかなか対応できないというところとなるのも困りますので、今後第6次行革の中で財政調整基金等の貯金をしていくというところを重点的に、財政計画を立てていきたいというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
46 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
48 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第7、議案第1号「泉南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
49 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、29ページをお開き願います。
久世徇子さんは、平成31年1月31日をもって任期満了となりますが、公平委員会委員として最適任者と認め再任したいので、提案するものでございます。
なお、久世氏の経歴につきましては、議案書31ページにお示ししているとおりでございます。
以上簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
50 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
51 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
52 ◯議長(
竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第8、議案第2号「指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
53 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第2号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、33ページをお開き願います。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、泉南市の公の施設でございます泉南市総合福祉センターの指定管理者として、国際ライフパートナー株式会社を指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
平成31年度から泉南市総合福祉センターを指定管理者に管理運営させることにつきまして、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本年度、指定候補者を公募し、指定管理者の候補者を選定いたしました。
選定につきましては、泉南市総合福祉センター指定候補者選定委員会の選考過程の中で、管理運営方針は施設の設置理念や目的と適合するものであるか、利用者の平等な利用及び社会的弱者への配慮等が確保されるものであるか、施設の効用を最大限に発揮し、サービスの向上を図れるものであるか、施設の適切な維持管理及び管理経費の節減が図られるか、管理を安定して行う人的・物的能力の確保ができるかなどを、総合的かつ厳正に勘案した結果、国際ライフパートナー株式会社に決定いたしました。
議案書は、次の35ページをお開きください。
参考としまして、国際ライフパートナー株式会社の概要を記載してございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
54 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。
大森議員。
55 ◯12番(
大森和夫君) まず、総合福祉センターの役割です。これはどういうものだと考えておられるのか。
それと、10年間、泉南市社会福祉協議会というところが指定管理者として運営されてきたんですけれども、この社協、社協と一般的にいいますけれども、ここは会長、副会長3人と理事が11人いらっしゃると。副会長の方も民生児童委員の方とか地区福祉会の方とか身体障害者福祉会の方が副会長をされている。
理事も11名いらっしゃって、いろんなそういう福祉団体の方が出てこられていると。これらの中には、市の今でいうたら健康福祉部長ですね。そういう泉南市の
福祉関係の専門でされてきた元部長が2人入られていると。
それから、監事、顧問も4人いらっしゃると。評議員は32人、これも本当に泉南市内で福祉活動なんかを積極的にされている方を中心にして組織されているということですよね。
だから、ここは本当に福祉のエキスパートの方や地域の有力者というか、まとめ役的な方がいらっしゃると。そういう知恵や経験を持った方がいらっしゃる泉南市で唯一の、唯一というか、一番しっかりした組織だというふうに思うんですけれども、この組織が指定管理してきて、この10年間、この5年間問題があったのかということも疑問なんです。
まず最初に、何で公募したかということなんですけれども、全体の評価がBだったということなんですけれども、活動のやつで評価されたところが。中身を一つ一つ見ていきますと、AとBしかないわけですね。Bは、ちゃんと指示どおりというか、やらなあかんことをきっちりやっていたというのがBですね。特別それ以外にも特記すべき内容があるというのがAで、それ以上にすばらしいことがあればSということで、そういう評価なんです。
だから、Bでも全く問題がないと。その上、Aというのが、A評価が2つか3つありましたよね。だから、ただ1つでもCがあるとか、BとかAがあって、Cもある中でBだったとかいうんじゃないんですよね。AとBしかなくて、点数の配点の関係でBになったと。それももう全く問題がないというふうなところで、何で公募にしたのかということが1つ疑問なんです。
公募にするかどうかというのは、最終的には市長の判断ということなんですけれども、市長がどういうことの判断で公募にしたのか。とりわけ問題がなくて、社協という組織は今も言いましたように、福祉をするのに最適な団体であるはずなのに、何でこういうことに、公募を行うようにしたのか、お答え願いたいというふうに思います。
国際ライフパートナー株式会社の雇用形態、この提案されている指定管理者のこの国際ライフパートナー株式会社というところのことですけれども、あいぴあ泉南の営業、経営、運営をそんなに変えないために、社協の職員をそのまま雇うというようなこともおっしゃっているようですけれども、つまり労働条件が変わらないという保障があるのか。もちろん身分保障、首にしないとかいうことだけじゃなくて、同じような給料で同じような形で昇進していって、最終的には退職金とかも、そういうのも含めて同じ形態で雇用されるというふうなことを言明されているのかどうか、それについてお答え願いたいと思います。
じゃないと、やっぱり社協のメンバーが残っていろいろやってくれるなら安心という声があるんですけれども、一方でその人たちが今までどおり本当に利用者のために動いてくれるかどうか。もちろんそういう意欲は持っておられると思いますけれども、やっぱり給料が下がったり将来の不安があったり、首になるかもしれんということになれば、またそれは、頭では理解しても、なかなか今までと同じようなこういう利用者のためのことができるかどうかというのは不安なんで、その点について国際ライフパートナー株式会社の雇用形態はどうなっているのか、お答え願いたいと思います。
それと、大阪府内を見ましても、特に近隣を見ましたら、こういう福祉センター的なところは社協が指定管理者をしていますよね。ほとんどそうです。岸和田市に聞きますと、新しい福祉センターをつくりましたけれども、もう社協が入ることを前提にして、そういう設計でつくっているというふうなお話も聞いたりするんですよね。
だから、社協のメリットを言わせてもらいましたけれども、やっぱり社協でしてもらって何か問題が、してもらうのが普通だと。特別何か問題があれば、そういうふうに変えることがあるだろうし、大きな市なんか見ますと、幾つもそういう
福祉関係の施設があるところは、社協にしてもろたり民間にしてもろたり、そういうすみ分けはしているみたいですけれども、泉南市のように、あいぴあ泉南がそういう福祉の中心であるところは社協がやっているというのが、この近隣の状況だと思うので、その点について、どんなふうに考えておられるのか、お答えください。
56 ◯議長(
竹田光良君) 竹中市長。
57 ◯市長(竹中勇人君) 公募の理由ですけれども、これはもう第三者評価をした結果が、先ほど言われたB評価、総合評価がBであったというのは、第三者評価の結果でございます。
この第三者評価は総合評価だけやなしに、ほかの評価もいろいろあるわけですけれども、いろんな項目の評価をして、総合評価がBということでございますけれども、Bだったから公募にするというわけではございません。
選定委員会のほうでこの第三者評価の結果を見た上で、どうするかというのを検討していただいているわけでございまして、選定委員会のほうでは、その第三者評価を見た結果として、Bだからというんじゃなしに、公募をするべきなのか、あるいはもう公募をしないでそのまま1者でということになるのか、その辺の検討をしていただいた結果が公募という判断をされたということでございます。
58 ◯議長(
竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
59 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず私のほうから、社協の役割でございますけれども、これは当然地域福祉のかなめとして、昭和54年に法人格を有して、それからはもう市の行政と一体に地域福祉を推進してきたという大きな役割がございます。
本体の業務のほうも、当然先ほど議員おっしゃっておりましたように、理事者、評議員、各団体の方々が入っていただいて、また地区福祉委員さんによる見守りだとか、金銭管理とかボランティアセンターの運営だとか、本体の業務については、これからも当然連携しながら進めていくということでございます。
今回のこの指定管理の雇用の問題でございますけれども、国際ライフパートナー株式会社からの御提案では、地元雇用というのを推進していくということの提案がございましたので、我々としても今ある社協の職員、またアルバイトの方々、その方は当然今までのノウハウがありますので、そこらあたりは一定継続した雇用というのをお願いしていくことができるんじゃないかというふうには思っております。
ただ、賃金の面とかにつきましては、民間でございますので、他の職員との関係もありますけれども、そこらあたりもできる範囲でお聞きしながら、協議を進めていきたいというふうには考えてございます。
あと、他市の指定管理の状況でございますけれども、確かに社会福祉協議会が運営しているところがございます。そこについても、うちと同じような指定管理で社協が担っているのかどうかというのは、当然確認していく必要があるかと思いますけれども、一定今回は指定管理のマニュアルに沿って、進め方に沿って、より高いサービスと指定管理の費用の面、それも含めてサービスの向上を競っていただくという形で検討をさせていただきました。
以上です。
60 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
61 ◯12番(
大森和夫君) 公募するか、最終判断は市長の判断ではなかったんですかね。そのような説明も聞いていたんですけれども、総合評価がBだったといいますけれども、一つ一つの個別の内容でいえば、AとBしかないわけですよね。1つでもCがあったわけでもないんです。
言いましたように、Aについては特記的な事業、これはもう特別、それプラス何かやったという中身で、それから別段本当に問題ないわけですよ。それをまた今さら公募にすると。今も社協のメリットというか、かなめとしてずっと昭和54年からやってきたということをおっしゃっていたけれども、そういうところの評価とかを無視した結果ではないかなというふうに思ったりもするんですよね。
でも、市長は公募しても、もちろん社協にもチャンスがありますから、いけるんじゃないかと。そういうふうなどちらになるかわかれへんということで思ってはったかもしれませんけれども、結局その指定管理者を選定するときに、そういう社協の人的財産というか、今までやってきた経験とか、それからメンバーを見ても泉南市にとってこのかなめであるような部分の評価が、選定のときにはないわけですよ。
一方、高く分けたところで、どの業者を選ぶというところで決まったところは、やっぱり安くやるということですよ。民間やから安く、地元の雇用で民間ですから安くやっぱりなるのと違いますかみたいな部長答弁があったけれども、結局やっぱり人件費を削って、今もお聞きしたら、地元の雇用やと言うているだけで、社協の人を雇うということは、国際ライフパートナー株式会社は言うていないんですよね。
健康福祉部長は、地元の人と言うから社協の人をお願いしていますと。その人がそういう社協の人を雇ってもらえるという保障ももらっていないんでしょう。それが同じような条件で雇えるという保障ももちろんないわけでしょう。
ここがやっぱり引き下げたり、人をかえたりしてする中で、人件費がやっぱり浮いていくと。そういうところで安くなって、国際ライフパートナー株式会社が選ばれたと。
一方何の問題もなくて、人的財産、今までの経験なんかを持っている社協のそういう部分が評価されない指定管理者の選定で、社協がはねられたというふうな結果になっているんじゃないですかね。
やっぱりこの辺のところは、もう一遍考えてもらえへんと取り返しのつかない、福祉行政の後退を招くんじゃないかという心配があるんです。
それと、調べていらっしゃらないと健康福祉部長がおっしゃいましたけれども、近隣全部、社協ですよ。町はちょっと別にしまして、こういう資料がちゃんとインターネットで調べられるんですけれども、貝塚市は未公開らしいんですけれども、社協自身が、インターネットで見てもらったらわかるように、先ほど言いました府内でもほとんど社協ですよ。幾つかの大きな市でいろんな
福祉施設とかいろんなことを経験しているところは、福祉センター的なものは違う、社協以外のところがしているところもあるようですけれども、幾つかの社会福祉にかかわるところは社協がやっぱり持って、中心的にやっているんです。
社協が全く、こういう泉南市みたいなところで、あいぴあしかないところではじくみたいなところはないと思うんですよ。その点、ちょっともう一度お答えください。
62 ◯議長(
竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
63 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 今回のこの方向性、非公募にするか公募にするかということにつきましては、先ほど市長からございましたとおり、指定候補者の選定委員会というところで一定判断をいただくことになっておりますが、市といたしまして、この指定管理の選定委員会のところに、今回の意思決定、非公募か公募かというのを判断していただくということで依頼、諮問をさせていただく。
その中の1つとして、第三者委員会の評価A、Bとか、そういったところを御提示させていただいて、判断する1つの材料として検討いただくということでございます。
今回につきましては、B評価ということでは、一定基準の業務は行っていただいているというところでございますけれども、その中で、より一層高い取り組みだとか、またサービスの向上を求めていく必要があるんじゃないかということで、全委員一致の上で、今回は公募をさせていただくということで答申をいただきました。
その答申を受けて、市としてこの答申を尊重させていただいて、今回、議案として上程させていただいているという状況でございます。
確かに近隣のところは社協が多いです。我々も当然今までは社協という形でやっていただいておりました。その中で、うちのように指定管理のような形で公募をしているかどうかというところは、ちょっと一定確認する必要があるかとは思います。
ただ、この国際ライフパートナー株式会社のほうも、いろいろと28カ所の施設の指定管理を行っておりまして、本市と同じような福祉センターの指定管理も3カ所管理していただいているということがございますので、実績があるものということで認識いたしております。
以上です。
64 ◯議長(
竹田光良君) 竹中市長。
65 ◯市長(竹中勇人君) 先ほど言いました選定委員会からの判断を受けて、最終私が決定するということでございます。関係なしで私が判断しているというわけではございませんので、第三者委員会の結果を見た上で、選定委員会がそれを考慮した上で、公募するか否かの判断をさせていただいた。その判断の結果を受けて、私のほうで最終決定をするということでございます。
66 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
67 ◯12番(
大森和夫君) 国際ライフパートナー株式会社がどういうところで、こういう社会福祉センター的なものをやっておられるか、わかれば答えてほしいんですけれども、多分今も言いましたような大きな市で、幾つか社会福祉のそういう施設とかを持っているところで、その1つだというふうに思うんですよ。
泉南市のように社会福祉センターが中心的なもの1つしかなくて、そこをまるごと民間にしてもらうというようなところは、多分ほとんどないというふうに思いますよ。
こういう流れで来たということは、やっぱり事前にもうちょっと社協がどういう役割してきたのかということを考えて、社協が泉南市の福祉行政の第一線から退くということがどういうことなのか、本当に真剣に考えてもらえたのかなというふうに思います。
理事者や、それから評議員の皆さん、何人かから残念やという声がありましたわ。今まで一生懸命してきた。こういう方は皆さんあれでしょう、無給で自分らの地域のこととか、いろんな福祉の仕事をしながら社協のことも協力しながら一生懸命やっている皆さんが、残念だというふうな声が上がるような結果にならないようにしなければならないというふうに思うんですよ。
そういう意味で、本当に社協の役割を十分評価していらっしゃるのか。それから社協が泉南市の福祉行政の第一線から退くということで、どんな影響があるのか、そういうことをちゃんと考慮されているんですかね。その点について最後お答えください。
68 ◯議長(
竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
69 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 先ほどの御質問で国際ライフパートナー株式会社が管理している
福祉関係の施設といたしましては、奈良県の社会福祉総合センター、四條畷市福祉コミュニティセンター、高砂市ユーアイ福祉交流センターという3カ所の指定管理を行っていただいております。
社協の役割というのは、私ども十分認識しておりまして、先ほど申し上げましたとおり、社協の本体の業務については、今後ともしっかりと連携をして進めていきたいというふうに考えてございます。
選定委員会の中でも、当然社協の役割というのは、利用者の方もいらっしゃいますし、障害者、また母子の方、また高齢者、そういった方々も委員に参加していただいて、社協の役割は十分認識した上で、今回選定に当たっていただいたというふうに認識してございます。
以上です。
70 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。
71 ◯9番(堀口和弘君) さっき
大森議員のほうからも、るる質問がありましたけれども、一番憂慮しているのは、あいぴあ自体を福祉の拠点というふうに見ているのか、あくまで貸し館として見ているのかというところが大きな視点やと思います。
実際にこの議案を審議するに当たって、我々議会からも社協の評議員を出しているわけですから、ある種利害関係者団体になるのかもしれませんけれども、社協が果たしてきた役割というのは、もちろん皆さんよく御存じでありますし、また災害が起こったときには、災害ボランティアセンターの中核拠点になるべき場所であるというところからすれば、なかなかちょっと今回のは、競争にさらされるというのが果たして適切なのかどうかというのは、いささか疑問が残るところなんですけれども、僕らが心配しているのは、今回公募をして若干安く上がるということで、価格点だけで70点の差がついたという報告もいただいたんですけれども、この安く上がった分で、逆に社協の活動というのは会員さんからの会費であったり市からの予算措置であったりというところであると思うんですけれども、安く上がった分、逆に高くつかないのかと。
社協の運営の中で予算的に費用的に、これは市民さんが会費を負担している。じゃ今までこんだけサービス受けられたのに、今回あいぴあが取られへんかったから、サービスが縮小されますよとか、じゃそのサービスが縮小しないようにするために、市から何ぼか補填しますよとか、そういった話になれへんのかなというのが心配になっているんですけれども、その点についてはいかがですか。
72 ◯議長(
竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
73 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 御心配の点でございますけれども、社会福祉協議会の本体、市からの補助金を出させていただいて、その中で先ほど申し上げましたかなめの事業ですよね、これらはしっかりやっていただかなければならないし、そのためにも補助金ですので、指定管理とはまたきちっと業務なり費用のほうも分けてやっておりますので、そこらあたりのサービスが低下にならないような形で、連携をより以上に深めていかなあかんというのもございます。
指定管理の業務でございますけれども、これはあくまで施設の維持管理というところが主でございまして、自主事業というのも提案はいただいてございますが、それにつきましては、今まで社協がしていたときには、そのまま会場等も借りやすいというところがあったかもしれませんが、国際ライフパートナー株式会社がということになれば、そこを通してというような形にはなりますけれども、また逆に国際ライフパートナー株式会社のほうも、福祉的な自主事業というのを当然提案していただいていますので、それをするのには、当然社協との連携も必要でございますので、そこらあたりしっかり市も中に入らせていただいて、連携を強化して、議員御心配いただいているサービスの低下にならないような形で努めていきたいと考えてございます。
以上です。
74 ◯議長(
竹田光良君) 堀口議員。
75 ◯9番(堀口和弘君) サービスの低下というのは、もちろん招いてはいかんことやし、その辺はしっかりと連携をとってもらわなあかん。もちろん今回国際ライフパートナー株式会社が入ってこられて、その中に社協が入って、市が絡んでということで、ある種、言い方は悪いですけれども、商売がたきと一緒に仕事をせなあかんという状況にもなってくるのかなというふうに思うんです。
僕が言うているのは、安く上がったから、じゃよかったね。この議案だけでいえばそうかもしれへんけれども、じゃ市が逆にそれを補填するためにサービス低下を食いとめるために、市が労力を割かなあかん、お金を割いていかなあかんというところに至ったらあかんよという話をしているんですよ。
だから、そういう意味では、しっかり連携とっていきます。連携とるということは、今まで当然とってこられたでしょうけれども、しっかりと連携をとっていく中で、じゃ今まで社協が担っていた事業を国際ライフパートナー株式会社がやっていくのか、それとも社協が今までやってきた事業はそのまま継続してしっかりやっていくのか、その辺の線引きが非常に曖昧やと思うんですけれども、その辺については、選定委員会も含めて、そういう議論は何かあったんでしょうか。
76 ◯議長(
竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
77 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 維持管理の分以外のところのそういった自主事業、今はもう社協のほうもいろいろ教室なりやっていただいております。国際ライフパートナー株式会社のほうも、いろんな新しい提案もございました。当然そこも1つの評価としてさせていただいているということは事実でございます。
そういった意味で、費用的な面は今の社協に渡している補助金、これでそういった本体の部分の事業はしっかりと運営させていただいて、また連携もなかなか、商売がたきという御発言もございましたけれども、市もできるところはそういう形で、中に入らせていただいて調整していきたいと考えてございます。
以上です。
〔「議長、議事進行」の声あり〕
78 ◯議長(
竹田光良君) 田畑議員。
79 ◯14番(田畑 仁君) 冒頭、
大森議員が担当課から市長の判断やと説明を受けたと言い切りはったんで、ここはちょっと大事な部分やと思うんです。
先ほど竹中市長の答弁で十分説明はしてもらっているんやけれども、こちらサイドの議会側のほうがそういう発言をしていますよね。
僕自身は協議会では担当課長は、B判定やから公募した言うたんですよ、答弁で。次、議場で私の一般質問の中で、B判定だから公募をしたんじゃないんですよで終わったんですよね。
その後、担当部長が各議員に説明を果たして、最終選定委員会で判断しますんやいう説明を受けているわけですよ。
大森議員がさらっと流しましたけれども、冒頭では、はっきり市長判断やと、担当課から説明を受けたと言うているんで、議長ちょっと整理だけしておいてもらってもいいですか。
80 ◯議長(
竹田光良君) わかりました。
その点については条例か規則でしたか、たしか最終市長というのは、たしかあったかなと、私もそういう記憶をしていますけれども、今改めて問題提起をいただきましたので、きちっと委員会までに整理をさせていただきたいと思います。
ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第9、議案第3号「指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
81 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第3号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、37ページをお開き願います。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、泉南市の公の施設であります泉南阪南共立火葬場の指定管理者として、泉南阪南斎苑管理グループを指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
平成31年度から泉南阪南共立火葬場を指定管理者に管理運営させることにつきまして、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本年度、指定候補者を公募し、指定管理者の候補者を選定いたしました。
選定につきましては、泉南阪南共立火葬場指定候補者選定委員会の選考過程の中で、管理を安定して行う運営基盤や人的能力を有しているか、利用者側の視点を持った運営方針となっているか、適切な人員配置となっているか、サービスの向上が図られているか、施設機能を十分に発揮できる方策や、適切な安全管理体制がとられているか、市民の平等利用の確保や、積極的な地域貢献、管理経費の縮減が図られているかなどを、総合的かつ厳正に勘案した結果、泉南阪南斎苑管理グループに決定いたしました。
泉南阪南斎苑管理グループは2つの法人等から構成される団体であり、代表構成員はイージス・グループ有限責任事業組合、構成員は伸和サービス株式会社となってございます。
議案書は、次の39ページをお開きください。
参考といたしまして、泉南阪南斎苑管理グループの代表構成員並びに構成員の概要を記載してございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
82 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。
大森議員。
83 ◯12番(
大森和夫君) 泉南市と阪南市の共立の火葬場ができるということなんですけれども、泉南市の側は委託でやっておられましたよね。阪南市のほうは直営でやられていたということで、今度は指定管理者にかわるということなんですけれども、そのかわる理由ですね。
府内を見てみますとやっぱり委託、直営というのが結構あるということで、委託、直営、指定管理者、それぞれの特徴、メリット、デメリットというたらオーバーですけれども、そういうことがわかれば教えてほしいと思います。
今も言いましたように、泉南市が今度の共立を指定管理者にかえた理由をお答えください。
それと、市民の皆さんからいろいろ聞かれることなので、お聞きしたいんですけれども、指定管理者の提案の内容についてですけれども、お通夜、家族葬ができるというふうな、お話だったんですけれども、その場合の費用とか、それからどういう条件の場合にできるのか、そういうことがあれば教えてほしいということですね。
費用については、葬儀屋との相談で、これはわからないということだったんですけれども、葬儀屋は指定管理者との関係で、ある程度制限されるのか、それとも自由に喪主さんなり、そういう皆さんの希望で葬儀屋との相談ということでいけるのかどうか、その点について、指定管理者の提案内容がわかれば教えてください。
84 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
85 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、火葬場に関しまして今回指定管理にかわる理由の部分でございます。
施設が今までは阪南市につきましても泉南市につきましても小規模なものでございましたが、今回は共立火葬場になりまして、今までは炉と小さなお別れする場所しかなかったんですが、今回は多目的室であるとか、あと待合室、さまざまな施設ができてございます。そういったものを一括して管理する上で、指定管理が適切であるというふうに判断したものでございます。
それと、委託と直営、あと指定管理とかの特徴ということでございます。直営につきましては、市の職員が運営するものでございまして、本施設の場合、火葬炉の運転や設備の日常管理に関しまして専門的な知識が必要となります。これにつきましては、交代要員を含めた専門職員の雇用が必要となってくるものでございます。
それとまた、委託方式に関しましては、火葬場の管理権限を市が保持しつつ、専門的分野を民間事業者に任せることによりまして、繁忙時であるとか緊急時の専門職員の配置について柔軟な対応が可能となるものでございます。
また、その一方、市が作成した仕様書に基づく業務となりますので、民間事業者の持つノウハウやアイデアによるサービス向上が十分図れるとはいいがたいのではないかというふうに考えております。
それと、指定管理方式つきましては、指定管理者が火葬場の管理権限を有しまして、指定管理者が責任者を置いて運営することによって、民間事業者の運営手法が活用できるというものでございます。
また、施設の目的や性質によっては、民間事業者の提案を受けることで、住民サービスの向上が図れることや、価格や管理経費の節減に関する提案を評価いたしまして事業者を選定することで、効率的な運営が期待できるものでございます。
それと、今回指定管理にかえた理由ということでございます。本施設には、先ほども申し上げましたように、利活用が可能な多目的室などを備えていることもありまして、指定管理者である民間事業者から提案を受けて、経験豊富な人材を活用した円滑な業務の遂行であるとか、長年企業が培ってきた技術やノウハウを生かした接遇、そういった住民サービスの向上が期待できるというものでございます。
それと、価格や管理経費の縮減に関する提案を今回も評価いたしまして、事業者を選定することで効率的な運営が期待できるため、指定管理者制度を導入したものでございます。
あと、今回の指定管理候補者の提案の内容で、お通夜とか家族葬、こういったものがどういった条件でできるのかということでございます。本施設におきましては、多目的室というのを設けておりまして、この運用でお通夜であるとか告別式を行うというふうな提案になっております。
この運用といたしましては、夕方の17時から翌日の10時ごろまでに通夜式と告別式を行うということで、会葬者が20名程度の家族葬を想定した提案というふうになっております。
そのほかに、多目的室につきましては、会葬者10名程度の直葬を想定したお別れ室として、火葬の60分前からの利用で、1日最大4組程度の運用が提案されているものでございます。
それと、葬儀会社の制限があるのかということでございますが、事業者の提案では、葬儀会社を活用した利用ということになっておりまして、指定管理者が指定する葬儀会社が限定されているという状況ではございません。指定管理者の提案におきましても、市内の葬儀会社全てに案内した上で説明会を行って、その上で葬儀の方法とかについて協議したいという提案になってございますので、そういった制限は今のところないというふうに考えております。
以上です。
86 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
87 ◯12番(
大森和夫君) 民間と指定管理の区別というか、泉南市が何で指定管理者にするのかというのはよくわからなかったんですよね。というのは、民間のノウハウをかりるというても、待合室とか多目的ホールの活用、これも人数制限があって家族葬とか直葬の場合は利用できるということ、部屋も一室一室ですから、1日に1組だけということで、民間のノウハウの活用という指定管理者制度のメリット的なことをおっしゃっているけれども、特別何かあるのかなと。
価格が安くなるというようなこともやっていただきたいと言うけれども、具体的にあるんですかね。火葬代は値上げになりましたよね。だから、そういうので、指定管理者が今後価格を安くするような、そういう提案のできるような素地とか、実際に今回指定管理者が決まるに当たって、そういう価格の安くなるような提案というのは、具体的にあったら教えてください。
88 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
89 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 指定管理者のメリットでございますが、今回多目的室があることもそうなんですが、規模が今までとは違って大きくなっているというのもございます。そういったところで我々、市では考えがつかない民間のノウハウを生かした運用ができるのではないかというふうなところもございます。
多目的室で告別式や葬儀なんかを、家族葬なんかをそもそも想定してございましたので、そういったところで、市が運営を考えましても、専門的な内容になりますので、その辺は民間事業者に任せるほうが適当であろうというところもございます。
それと、市民のサービスの向上、提案を受けて、その中で運営していくのが最適であるというふうに考えたものでございます。
それと、葬儀なんかで指定管理者が安く運営していけるように、市との協議の中でどういったことがあるのかというところでございますけれども、葬儀に関しましては、泉南市内にもたくさんの葬儀会社がございます。その辺で民間がやられている葬儀と市の施設でやられる葬儀の間で、大きな価格差があっては運営も難しいものというふうに考えますので、その辺は指定管理者が適切な値段を設定して運営していただけるものと考えております。
以上です。
90 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
91 ◯12番(
大森和夫君) 多目的ホールとか待合室で泉南市が考えつかないような民間の知恵だとか、そんなもの特別ないと思いますわね。ほかのところを調べてみたらあれやけれども、やっぱり期待しているところというのは、価格が安くなるということですね。死ぬ間際までお金の心配とかせずに、やっぱり送り出してあげたい。
田尻町の葬儀場とか火葬場は評判がええというのをお聞きしたので調べてみたら、インターネットですぐにそういう欄が出ましたので、やっぱり1つは価格が安いということですよね。大きな理由は安く上がるということだったんですけれども。
具体的にお聞きするんですけれども、民間のノウハウで価格が安くなると、近隣の状況を見ながらとおっしゃっていたけれども、例えば田尻町とかそういう全国でもごっつい評判がええというふうなところのことを、今部長は頭に置いて価格のことを、近隣の価格を見ながらというふうにおっしゃっているのか、そこまで考えていないのか、そこまで期待すべきじゃないのか、おっしゃっていた価格が安くなるという部分について、もうちょっと具体的にお答えください。
92 ◯議長(
竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
93 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 葬儀の価格の点でございます。私が先ほど申し上げましたのは、泉南市内に葬儀会社、葬儀場がたくさんございます。そこと大きな差があっては、多分運営も活用もされないというふうに考えておりますので、その辺の価格との大きな差がないように、指定管理者が適切に考えていただけるものというふうに考えております。
先ほど田尻町のお話も出ましたが、田尻町に関しましても、私の知る範囲では、会場貸しというような形で葬儀会社に貸しているというふうなことのようですので、我々と同じような形で運営されているというふうに感じております。
ほかの自治体と比べて安くなるという意味で申し上げたわけではございませんが、泉南市内の他の葬儀場と比べてということでございますので、御理解いただきたいというふうに思います。
94 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会付託いたします。
次に、日程第10、議案第4号「民事調停の成立について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
95 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第4号、民事調停の成立についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、41ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件につきまして、次のとおり調停を成立させるので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
調停の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
調停の主な内容は、まず3号におきまして、相手方は、現在使用している土地について、土地上の建物を収去した上で、平成33年1月1日限り土地を明け渡すこと。
次のページにわたりますが、記載の第4号において、相手方は、平成30年1月1日から平成32年12月31日までの猶予期間中、年額30万円の支払い義務のあることを認めること。
第5号におきまして、猶予期間中支払いを一度でも怠った場合は、直ちに本件土地上の建物を収去し、土地を明け渡すこと。
6号におきまして、相手方は、平成32年12月31日までに総額として305万9,000円を支払うことにより、本件土地を買い受けることができること。
8号におきまして、相手方が、本件土地を買い受ける場合、7年間は、自己の居住の用に供し、譲渡、賃貸、担保等の設定をしないこととし、第10号におきまして、その制約に違反すれば市が買い戻すこととなっているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
96 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第11、議案第5号「民事調停の成立について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
97 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第5号、民事調停の成立についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、45ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件について、次のとおり調停を成立させるので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
調停の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
調停の主な内容は、次のページにわたりまして第3号及び第4号において、相手方は、現在使用している土地について、平成31年4月1日限り、土地上の建物並びに工作物等の所有権を放棄し、工作物等を撤去した上で、土地を明け渡すこととなってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
98 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第12、議案第6号「民事調停の成立について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
99 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第6号、民事調停の成立についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、49ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件について、次のとおり調停を成立させるので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
調停の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
調停の主な内容は、次の50ページでございます。
第3号におきまして、相手方及び利害関係人は、現在使用している土地について、土地上の建物及び工作物を収去した上で、平成38年1月1日限り、土地を明け渡すこと。
第4号におきまして、相手方及び利害関係人は、平成30年1月から平成37年12月までの猶予期間中、月額2万2,900円を支払うこと。
第5号において、猶予期間中支払いを2回以上怠った場合は、直ちに本件土地上の建物及び工作物を収去し、土地を明け渡すこととなってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
100 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第7号「民事調停の成立について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
101 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第7号、民事調停の成立についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、53ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件につきまして、次のとおり調停を成立させるので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
調停の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
調停の主な内容は、第1号におきまして、相手方は、現在使用している2カ所の土地のうち1つを代金581万1,500円で、平成31年1月10日付で買い受けること。
次のページ、第3号におきまして、当該買い受ける土地については、7年間は自己の居住用に供し、譲渡、賃貸、担保の設定をしないこと。
第5号におきまして、その制約に違反すれば市が買い戻すこと。
第8号におきまして、もう1つの土地については、平成32年1月1日限り、土地上の工作物を収去した上で明け渡すこと。
第9号におきまして、当該明け渡す土地については、平成31年12月31日までの猶予期間、土地の賃料相当分として月額1万1,172円を支払うこと。
第10号におきまして、猶予期間中の支払いを怠った場合は、直ちに本件土地上の工作物を収去し、土地を明け渡すこととなっているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
102 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第8号「民事調停の成立について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
103 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第8号、民事調停の成立についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、57ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件について、次のとおり調停を成立させるので、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
調停の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
調停の主な内容は、次のページにかけまして、まず第2号におきまして、相手方及び利害関係人は、現在使用している土地について、建物が存在している部分とそれ以外の部分に区分し、建物が存在している部分については、明け渡しを平成34年1月31日まで猶予し、それ以外の土地については、平成31年1月31日限り、明け渡すこと。
第3号におきまして、建物が存在している部分の土地については、平成34年2月1日限り、土地上の建物及び工作物を収去した上で、土地を明け渡すこと。
第5号におきましては、相手方は建物が存在している部分の土地について、平成31年1月1日から平成34年1月31日までの猶予期間、賃料相当分として月額8,400円を支払うこと。
第6号におきまして、猶予期間中の支払いを2回以上怠った場合は、直ちに本件土地上の建物を収去し、土地を明け渡すこととなっているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
104 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時 2分 休憩
午後1時30分 再開
105 ◯議長(
竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第15、議案第9号「訴えの提起について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
106 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第9号、訴えの提起についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、61ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件について、調停を重ねましたが不成立となったため、訴えを提起するに当たり、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
訴えの相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
次のページにわたって記載の請求の要旨は、樽井地区財産区財産たる土地上に存在する建物を収去し、当該土地を明け渡せとの判決を求めるものでございます。
請求の理由としましては、調停を重ねたものの折り合いがつかず、平成30年8月24日に調停不成立となったため、請求を行うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
107 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
108 ◯13番(和気信子君) この第9号なんですけれども、調停が行われた4、5、6、7、8号は成立することができていますけれども、なぜこの第9号については不調に終わっているのか、不成立になっているのか、その辺の理由を教えてください。
109 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
110 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) この案件につきましては、調停を5回行ったところでございます。
これまでの経緯を十分踏まえた上で、相手方と協議を重ねてきましたが、最終的に折り合いがつかず、調停が不成立となったものでございます。
今後裁判となりますので、具体的な内容については差し控えさせていただきたいと思いますので、御理解のほどお願い申し上げます。
111 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
112 ◯13番(和気信子君) そうしますと、今後裁判に入るということなんですけれども、もうこの話し合いの余地はないのでしょうか。また被告に対して退去するようなことがありますけれども、それしかないのでしょうか、その点についてお聞きかせください。
113 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
114 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 財産区といたしましては、相手方が権原なく財産区の土地を占有使用しているため、私有する財産の保全を行う必要があり、訴訟内容のとおり被告に対し請求するもので、やむを得ないものというふうに考えているところでございます。
なお、本件につきましては民事訴訟となりますので、このような場合、裁判官からの和解の勧告を受け、当事者同士が譲歩して訴訟を終結させることが多々あるというふうに聞いております。
財産区といたしましても、当方の訴えの趣旨をしっかり伝えつつ、裁判官の判断に委ねてまいりたいというふうに考えているところでございます。
115 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
116 ◯13番(和気信子君) 今後、和解とかすることもできるというふうに今おっしゃられておりましたけれども、市のほうも本当に速やかに一定の和解条件とかできるんであれば努力をしていただいて、さきの成立されているようなことも含めて努力をしていただきたいというふうに思います。最後にそれだけ聞かせてください。その努力をお願いします。
117 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
118 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 先ほども申しましたように、裁判官からの和解の勧告があった場合につきましては、こちらの考えも十分伝えた上で、また相手方との話し合いもすることとなると思いますが、十分その辺を協議した上で、そういった場合については判断してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
119 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第10号「訴えの提起について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
120 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第10号、訴えの提起についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、65ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件につきまして、調停を重ねたが不成立となったため、訴えを提起するに当たり、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
訴えの相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
66ページに記載の請求要旨につきましては、樽井地区財産区財産たる土地上に存在する建物を収去し、当該土地を明け渡せとの判決を求めるものでございます。
請求理由については、調停を重ねたものの折り合いがつかず、平成30年10月31日に調停不成立となったため、請求を行うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
121 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
122 ◯13番(和気信子君) 先ほど同じような質問になってしまいますけれども、この理由については、先ほど述べられたように、調整をしてもなかなか難しかったということで、もう次へ進むということになるというふうに思うんですけれども、やっぱりこの案件についても、しっかりと市のほうでどのように対応されて、今後どのようにしようとしているのか、裁判のほうに委ねるだけなのか、もっと努力をされていることがあれば、その点を教えてください。
123 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
124 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) この案件につきましても、調停を5回行ってきたところでございます。
議案第9号と同様に、これまでの経緯を十分踏まえた上で、相手方と協議を重ねてきましたが、最終的に折り合いがつかず、調停が不成立となったものでございます。
具体的な内容についても、同様に差し控えさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
今後につきましても、裁判という形になりますので、裁判官の判断に委ねてまいりたいというふうに考えているところでございます。
125 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第11号「訴えの提起について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
126 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第11号、訴えの提起についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、69ページをお開き願います。
本件は、昨年の平成29年第3回泉南市議会定例会において御承認いただき、佐野簡易裁判所に財産の売渡し等にかかる調停を申し立てた事件につきまして、調停を重ねましたが不成立となったため、訴えを提起するに当たり、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
訴えの相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
次のページにわたって記載の請求の要旨につきましては、樽井地区財産区財産たる土地上に存在する建物を収去し、当該土地を明け渡せとの判決を求めるものでございます。
請求の理由につきましては、調停を重ねたものの折り合いがつかず、平成30年11月2日に調停不成立となったため、請求を行うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
127 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
128 ◯13番(和気信子君) この件についても同じように、調停が不成立、折り合わなかったということで今説明がありましたけれども、5回、6回と重ねていく中で、それでも無理だったということで、今お聞きしているんですけれども、今回のこの数回、それ以上のことについては考えておられなかったのか、その件についても、今後どのようにされようとしているのかも、ちょっとお聞かせください。
129 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
130 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) こちらの案件につきましては、調停を6回行ってきたところでございます。6回行ったところで、もうこれ以上話し合いを続けても協議がまとまらないというところで、次の手続に入らせていただいたところでございます。
今後につきましても、この件についても裁判官の判断に委ねたいというふうに考えているところでございます。
131 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
132 ◯13番(和気信子君) そうしますと、この案件についてもこれから和解するとか、そういったことへの話し合いとかについては煮詰めない。そこまではいかずに、もうこのまま裁判官に委ねるという形になるんでしょうか。市はどのようにこれから努力をされるのか、しないのか、その点最後に聞かせてください。
133 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
134 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 今回挙げさせていただいている3つの案件につきましては、もう調停がまとまらなかったということで、原則協議はこの後ないというところでございます。
今後、当方の財産区のほうの主張を十分裁判所で訴えた上で、その内容について裁判官が判断する内容に従いたいというふうに考えているところでございます。
135 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第18、議案第12号「阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
136 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第12号、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、73ページをお開き願います。
提案理由につきましては、介護認定審査会の事務局の庶務を、平成31年度から岬町が行うこととするため、規約中の関係規定を変更する必要から、阪南市、岬町と協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、変更内容について御説明いたします。
議案書は75ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
第5条から第12条までの規定中、「泉南市」、「泉南市長」、「泉南市議会」をそれぞれ「岬町」、「岬町長」、「岬町議会」に変更し、「岬町」、「岬町長」をそれぞれ「泉南市」、「泉南市長」に変更するものでございます。
この規約の施行日は、平成31年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
137 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第12号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第13号「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
138 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第13号、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、77ページをお開き願います。
提案理由につきましては、障害支援区分認定審査会の事務局の庶務を、平成31年度から岬町が行うこととするため、規約中の関係規定を変更する必要から、阪南市、岬町と協議するに当たりまして、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、変更内容につきまして御説明いたします。
議案書は79ページを、補助資料は7ページをお開き願います。
第5条から第12条までの規定中、「泉南市」、「泉南市長」、「泉南市議会」をそれぞれ「岬町」、「岬町長」、「岬町議会」に変更し、「岬町」、「岬町長」をそれぞれ「泉南市」、「泉南市長」に変更するものでございます。
この規約の施行日は、平成31年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
139 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第14号「泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
140 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、81ページをお開き願います。
提案理由につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律が平成29年6月21日に公布され、平成31年3月1日から施行されることに伴い、本市条例においても所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
このたびの公職選挙法の改正では、市議会議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができることとなり、それに伴う改正を行うものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は83ページを、補助資料は9ページをお開き願います。
条例の題名、第1条、第2条中におきまして泉南市議会議員の規定を加える改正を行っているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
141 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第15号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
142 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、85ページをお開き願います。
提案理由につきましては、平成31年4月1日から、
水道事業が
大阪広域水道企業団へ統合することに伴い、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は87ページを、補助資料は11ページをお開き願います。
第1条の部の設置の規定中にございます「上下水道部」を削り、第2条の規定中の「上下水道部」の項を削り、上下水道部の所掌事務であった「下水道及び河川に関すること」を、都市整備部の項に加える改正を行うものでございます。
また、附則の第2条で、泉南市議会委員会条例の一部改正も行ってございます。
改正内容は、第2条第2項の総務産業常任委員会の規定中にございます「上下水道部の所管に属する事項」を削る改正を行うものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
143 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第15号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第16号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
144 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、89ページをお開き願います。
提案理由につきましては、個人番号カードを利用して、コンビニエンスストア等において印鑑登録証明書の取得を可能とし、また個人番号カードを本人が市の窓口で提示することにより、印鑑登録証明書を取得できるよう所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は91ページを、補助資料は13ページをお開き願います。
第13条の印鑑登録証明書の交付申請について改正してございます。
第1項は、印鑑登録証の提示に加えて、個人番号カードの提示により、印鑑登録証明書の交付が受けられるよう規定を整備し、第2項は、窓口に来られた方が印鑑登録証を提示した場合は、本人以外の代理人であっても交付が可能となる改正を行ってございます。
第14条の2は、コンビニエンスストア等に設置している多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請につきまして、個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることができるよう規定の追加を行ってございます。
第15条は、印鑑登録証明書の不交付について、市の窓口において印鑑登録者本人以外の者から印鑑登録者の個人番号カードを提示するなど、不交付の対象となる事由を明確にするため、要件を新たに追加してございます。
なお、この条例の施行日は、平成31年5月7日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
145 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第23、議案第17号「災害による被災者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
146 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第17号、災害による被災者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、93ページをお開き願います。
提案理由につきましては、平成30年台風21号により、家屋等の損壊が生じたことによる固定資産税等の減免申請を、期限内に申請することができなかった被災者に対し、申請の機会を改めて設ける必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は95ページを、補助資料は15ページをお開き願います。
制定附則の第3項として、本則の第7条の規定を読みかえるための規定を追加してございます。
条文を読みかえることにより、減免の申請期間が平成31年1月31日まで延長されることとなるものでございます。
また、経過措置として附則の第2項において、当初の申請期限を過ぎた平成30年10月5日以降に提出された方の申請を、今回の読みかえ後の期間に申請があったものとみなす措置を講じているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
147 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────和気議員。
148 ◯13番(和気信子君) 1カ月間延ばして申請を受け付けるということは、よかったかなというふうに思いますけれども、この減免申請をされている現在の人数、件数、それは何件あるのでしょうか。
また、広報について1カ月延びるにしても、それをわからない方もいらっしゃると思いますので、その広報の仕方をどのようにされているのかについてお答えください。
149 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
150 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) まず、減免の申請ですけれども、現在5件申請の意向を示している方がおられます。それと、広報についてなんですけれども、まず罹災証明を送る際に、まず既に減免の対象となる旨の通知をさせていただいております。今回この条例を承認いただいた後に、また再度対象者の方に文書にて通知をさせていただく予定をしておるところでございます。
151 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
152 ◯13番(和気信子君) ということは、罹災証明書がなければできないことになるんですけれども、今まで罹災証明書を出しておられない方は、今後それを受け付けてくださるのか、罹災証明書をまたお願いをして、それが認められれば、それはできる形になるのか、その点も教えてください。
153 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
154 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 罹災証明についてですけれども、現在
生活福祉課において理由書、一旦申請は終了をしているんですけれども、理由書を出していただければ、罹災証明をまた出すということが可能ですので、対象となる方は出していただいたら、罹災証明の申請をしていただきまして、またその後も半壊、全壊等の判断がなされれば、申請していただいたら減免対象となるというところでございます。
155 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
156 ◯13番(和気信子君) もう罹災証明書を発行するに当たって、申請に行くのに、もう終わっているのかなと市民の方は思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。ですから、そういうことも含めて市で頑張っておられて、1カ月延ばすということでもありますので、その点についても、必要な方についてはお知らせもしていただきたいなというふうに思います。その点はどうでしょうか。
157 ◯議長(
竹田光良君) 山上総務部長。
158 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 罹災証明の広報につきましては、また担当の
生活福祉課と十分連携をとりながら、広報に努めたいというふうに考えております。
また、この減免の申請の延長につきましても、ホームページ等で市民の方に周知のほうはさせていただくと。また、先ほども申しましたように、もう既に対象になっている方で、まだ申請が出ていない方もおられますので、そういった方については、個別にきっちりと通知のほうをさせていただく予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。
159 ◯議長(
竹田光良君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第17号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第24、議案第18号「泉南市立青少年センター及び児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
160 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第18号、泉南市立青少年センター及び児童館設置条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、97ページをお開き願います。
提案理由につきましては、平成31年度から青少年センターが泉南中学校敷地内に移転することに伴い、設置場所についての規定の変更並びに泉南市子どもの権利に関する条例の規定を踏まえた事業の追加等、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は99ページを、補助資料は17ページをお開き願います。
第2条の改正は、青少年センターの所在場所が移転することにより、現在の場所から泉南中学校敷地内の樽井2丁目9番2号に改めるものでございます。
次のページに記載の第3条の改正は、開館時間等について、新たに規定を設けたものでございます。従来は開館時間と休館日については、条例、規則で規定せず、運用上の取り決め事項として教育委員会が定めていたところでございますが、公の施設の基本的事項として、条例で明文化したものでございます。
第4条では、施設の管理運営の主体は、教育委員会であることを規定し、第5条では、青少年センター運営委員会の設置根拠と目的を規定してございます。
第7条では、青少年センターの事業に、泉南市子どもの権利に関する条例第2条の規定に基づく、子ども施設の活用及び同条例第7条の規定に基づく、子どもの居場所づくりに必要な環境の提供に関する事業を追加する改正を行ってございます。
なお、施行日は、平成31年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
161 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。
大森議員。
162 ◯12番(
大森和夫君) 鳴滝校区前畑住宅前にある青少年センターが老朽化して、建てかえなりの必要があるということで、青少年センターが新泉南中学校に移転すると。
青少年センターの中にあった児童館は、市民ふれあいセンターのほうに引っ越しするという理解でいいのですかね。その際に、青少年センターと児童館を分ける理由はどういう理由か。
それと、青少年センターは新泉南中学校の施設等の活用はどのような形態になるのか、活用できるかどうかを含めてお答えください。
それと、市民ふれあいセンターに移る児童館ですけれども、部屋を借りるという形になって、これは手狭になるんですけれども、旧というか、今ある青少年センターは庭があって結構子どもたちが遊べたりするんですけれども、この市民ふれあいセンターのところには、そういう遊び場、屋外で遊べるところがないとふうなことになると思うので、そういう条件の中で市民ふれあいセンターのほうに部屋を借りる理由はどういうことであるのか、ほかに引っ越しする場所がなかったのかどうかということをお聞きしたいと思います。
新家幼稚園が青少年センターとして機能しているというふうにお聞きしているんですけれども、それを考える場合に、例えば信達校区とか西信達校区に児童館を持っていくとか、そういうことも考えられたんではないかと思うので、その点についてを含めて質問にお答えください。
163 ◯議長(
竹田光良君) 岡田教育部長。
164 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
たくさんございますので、順番に御答弁申し上げます。
まず、青少年センターと児童館を分けていくのかというところでございますけれども、やはり今回新青少年センターを泉中と合築させていただくということに当たりまして、これまで同等の児童館としての面積といいますか、部屋を現実的に子どもたちが遊ぶための部屋というようになりますと、新センターのほうでは不足も生じるということで、かねてよりその児童館機能については分離して、市民交流センターの場をお借りしようというふうにしてきたところでございます。
もちろんやはり議員が指摘がございましたように、現行の青少年センターは長い伝統、歴史がございます。その中で現センターでは、1日に数十名のお子様の利用があると。そういう中で、移転に伴ってそのまま泉中のほうに移ってしまいますと、今のお子さんたちの居場所もなくなってしまうと、そういう懸念がございますので、やはり現センターに近い場所にて、現行の児童館機能を確保するほうがいいんじゃないかということで、今般、市民交流センターをお借りさせていただいたところでございます。
やはり安全に運用できるという意味では、その中では市民交流センターが最適だったというところでございます。
泉中も今回合築で複合施設になるということで、いろんな部分、泉中の施設が活用できるのかというお問い合わせでございますけれども、ここについては、どんどんしていきたいなとは考えてございますけれども、現行、やはり現時点では互いに泉中のほうも、それからセンター側のほうも、お互いにどんな建物になってどんなふうになるのかというのは、やはりまだわかっていない部分がございます。
また、泉中におかれては、全ての工事が終わるわけではございません。新築はなりますけれども、まだグラウンドの一部をふさいで、来年度には現行の施設を除却するということで、まだ工事が続くと。
そういう中にあっては、そういうのが整った上で、全て活用できるような段階になったころに、またはっきりと、それまでの準備段階としての相互活用があると思いますけれども、全体が使えるようになった時点で、泉中と市民交流センターとでしっかり協議して、どのように活用し合いができるのかというのを進めていこうかなと、いってもらおうかなというふうに考えております。
それから、市民交流センターのほうは手狭ではないかというところでございますけれども、やはりこれまでお子様が使っていただいているような形での大きな部屋というのはなかなか確保できない。また、大きなお庭というのは確保しにくいところがございますけれども、これは4つ目のお問い合わせにもあるんですけれども、今現在新家幼稚園の跡地を使って、その児童館機能的なもの、子ども元気広場機能を現センターから離れた場所で展開しているところでございます。
今後、教委としましては、新センター、それから新家の元気広場以外にもアウトリーチ型という形で、いろんなところで子どもの居場所づくりを展開していこうというふうに考えております。
ついては、そのような中で、市民交流センターではお庭的なものがほぼないということもありますので、いろんなところの場所をお借りしながら、そこでの子どもの居場所づくりということを展開していく中で、お庭がないよねというところもカバーしていこうかなというふうに考えてございます。
以上です。
165 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
166 ◯12番(
大森和夫君) いろんなところを調べてみても、青少年センターと児童館という区別、これはどういう区別があるのかなと。ちょっとインターネットで見たりしてもよくわからないんですけれども、その辺の、青少年センターはどういう役割で児童館はどういう役割があるのかということをちょっと教えていただけますか。
それと、非常に大事な施設で、今まで青少年センターが果たしてきた役割を評価されているんですけれども、それはそれでいいとは思うんですけれども、例えば新泉南中学でどんなものを利用しようかとか、どういう施設が必要かとか、そういうのが、全く今の話を聞くともう白紙みたいな状況で、青少年センターをもっと発展させるために、新泉南中学に移転もし協力してやっていくというふうには聞こえないんですよね。
引っ越しありきで、新泉南中学に移りますと。これからどんな運営にしていくかは、これからの課題になりますというようなことでいいのかどうかというふうに思うんですよね。
全てが整って、それからじゃないとなかなか詰まらないというお話でしたけれども、引っ越しありきになっていないのかなと。本当にどんな青少年センターをつくろうとか、そういうふうには聞こえなかったので、その点の説明をもう少ししていただけますか。
それと、今、青少年センターを利用している人たちが困らないように、市民交流センターのほうに引っ越しすると。余り距離が離れていないところで、そこはええというふうな説明も、これは理解できるんですけれども、おっしゃったように、屋外施設がないということを考えた場合に、この問題をどういうふうに解消するのか。
例えば青少年センターの跡地利用ですよね。できるだけ早く青少年センターの跡地を、児童館的なものにするとか、そこに子どもたちが屋外で遊べるようなものをつくるとか、そういうふうな考えもあるんですかね。
じゃないと、これも引っ越しありきで、近いところがええということで、市民交流センターにしたけれども、大事な、子どもたちが屋外で遊ぶような場所がなくなってしまうということについては、きっちりした対応ができていないというふうにも思うので、その点をお答えください。
それと、子どもの権利条例の話もありました。本当に、子ども会議をずっと運営されていて、この間の映画会でもすばらしい成果、活動ぶりが報告されたんですけれども、そこも含めてですけれども、そういう子ども会議とか子どもの権利条例を持っている泉南市の中で、青少年センターとか児童館の運営の成功の鍵は、どういうところにあるというふうに考えておられるのか、教えてください。
それと、子どもの居場所づくりという言葉がありましたけれども、どのようなものを考えておられるのか、先進的な事例があれば教えてください。
167 ◯議長(
竹田光良君) 岡田教育部長。
168 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
まず、青少年センター等の役割についてでございますけれども、やはり今回新たに新館ができるということもありまして、その中でこれまで現センターが築いてきた財産を、当然生かすということが必要でございます。
また、この長い伝統の間に新たに子どもにやさしいまちを目指す子どもの権利条例もできていると。そういうような中で、子どもの権利条例を推進する委員会のほうからも、子ども会議として今、子どもさんの活動がありますけれども、その子ども会議の活動拠点として青少年センターを使っていくことも重要だという御指摘もいただいております。
そういう中で、やはり今後青少年センターとしては、子どもさんが運営の一役を担っていただいて、自主的な活動を行ったり、まちづくりに参加・参画していけるセンターであったり、また、やはり子どもさんが困っているときに、悩んでいるときに気軽に相談できる青少年センターであったり、また子どもが安心して過ごせる居場所のある青少年センター、この大きな3つを目指していくという形で考えております。
その中で、1つの大きな部分、児童館機能の部分としては3つ目の大きな、子どもが安心して過ごせる居場所の部分については、児童館機能として市民交流センターを中心に運用していくというところで考えてございます。
続いて、泉中との相互利用なんですけれども、この部分につきましては、やはり外観はできてきておりますけれども、中身のほうはまだできていないと。また、先ほど申し上げたように、どのくらい正直、建物の形とかお部屋というのはわかるんですけれども、わかりにくいのが外回りの部分というのが、建築の関係ではどうしても、特に私ども素人ではわかりにくいというところもありますので、どのような形で行き来ができるのか、どのような形で使えるのか。また学校のほうも今後いろんな形で授業の組み方とか考えていかれるという中にあっては、やはり一定それぞれが動き始めてからじっくり相談をしていくというふうに考えているところでございます。
3つ目の跡地利用についてでございますけれども、青少年センターの建物につきましては、今回建築の際に用いました有利な起債制度の縛りもあって、建物自体は一定期間に除却しなさいよという形になってございます。その期間は5年間となっておりますので、その期間内に建物はもう現センターについては除却をする方向で考えております。
ただ、その底地なんですけれども、底地については府の部分もあれば市の部分もあるということで、一概に現センターを除却した後には、市が優先的に使えるかどうかというところもありますので、基本的にはあの部分については府にお返しするなりというふうな形になるのかなというふうに考えております。
ただ、御指摘の児童館機能部分で市民交流センターにおいて屋外の庭がないよねということにつきましては、例えばですけれども、やや近くに鳴滝小学校もございますので、そういったところへのアウトリーチも含めて、市民交流センターで遊ぶお子さんが、そういったところに移動して、その後も使わせていただけないかとか、そういうところも今後考えていきたいと思っております。
それから、子どもの居場所というものがどんなものかというところでございますけれども、子どもの居場所は、本当にもう幅広い概念がございます。今回子どもの権利条例の関係で、本市の取り組みとして一定お認めいただいたというか、好評いただいているというのが、ハードとしての子どもの居場所、これが例えば1つの青少年センターでございます。
館として、館の拠点として青少年センターがある。また離れたところで、子ども元気広場しんげがある。そういったところで、ちゃんとした場があるというところ。
それからもう1つが、これまで何回か出てきていますけれども、子ども会議。市内のお子さんたちに集まっていただいて、いろんな活動をしてもらえる場、参画型の子どもの居場所と、そういったものもございます。
したがって、子どもの居場所にはすぐ思い浮かびがちな場所、遊び場だけではなくて、いろんな子どもが参画するようなソフト的な会議の場、そういったものも居場所というふうな考え方になってございます。
したがいまして、あらゆるところで子どもの居場所というのは、つくっていこうと思えばつくっていけるというところです。
先進の事例ということでもございますけれども、今少し私どもは考えておりますのが、ハードとしての青少年センター、それから市民交流センター、それから子ども元気広場しんげ、そういった拠点をいろんなところで、やはり今後アウトリーチ形でやっていきたい。アウトリーチというのは、出張現場サービスみたいなものですけれども、いろいろな場で小さい部分かもしれませんけれども、そういう子どもの居場所をつくっていきたいと思っています。
先進の事例としては、そういう子どもの居場所づくり事業に関して、やはり民間と手を組んで、あるいは民間に委ねてその場でやっていただくと。市民協働の考え方を発展させていっている事例というのがたくさんございます。そういったものが恐らく先進的な例となっていきますので、恐らく今後我々もアウトリーチ型で子どもの居場所をつくっていく中で、将来的にはそういう地域の方々との連携というのも深めていく形になるのかなと思ってございます。
以上です。
169 ◯議長(
竹田光良君)
大森議員。
170 ◯12番(
大森和夫君) 具体的なイメージがつかめないんですよね。泉南中学に移る青少年センターがどういう活動をするのか。新しい泉南中学の施設とか、どんなふうに利用しながらやっていくのか。それから市民交流センターに引っ越した児童館が、今ある市民交流センターのどういう機能を活用しながらやっていくのか、見えてこないんですよね。
とにかく老朽化した青少年センターを潰さなあかんと。そのために引っ越し先、2つが見つかったと。それで青少年センターは新しいところですけれども、それで具体に部長がおっしゃった、今まであった青少年センターの財産を生かすと。どのような財産があるのかもよくわらなかったんですけれども、その財産を生かすというのは、具体的にどういう活動をするのかというのは、もう今後のこと、これからじっくり相談していくということでしょう。
じっくり相談していくような中身でないと思うんですよね。引っ越しと一緒にそれこそ希望とかを持ってこういう活動をしようと、こういうふうに伝統を生かしてやっていきますというのならわかるんですけれども、これからじっくり相談していくと。それはもちろんじっくり相談していって、ええものをつくってもらわなあかんねんけれども、ちょっとお話を聞いていると、引っ越しありきで決まったようなバタバタ感が拭えないんですけれども、もうちょっと伝統を生かすとか、子どもたちの今置かれている状況からすれば、もう少し具体性というか、ソフトの部分でもお話がないのかなと思うので、最後に、その点をお答えください。
171 ◯議長(
竹田光良君) 岡田教育部長。
172 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
青少年センターが、これまで40年の間に築いてきた財産というのは、やはり地域における泉南市における子どもの居場所としての大きな機能を果たしてきたそのものだというふうなつもりで申し上げてございます。
あと少し具体的にということでございますけれども、例えば市民交流センターのほうでは、3つお部屋をお借りする中で、まずは自習スペースを確保したり、それから遊びとか、また遊びを通して学んでいただける遊び学習スペースというものも確保したいと。
それから、多目的室については、遊びのスペースとして使わせていただくというふうなことを考えてございます。
それから、新たな青少年センターでは、やはり思い切り遊ぶというふうな、そういう感じでもございませんので、どちらかというと講習・講座的なものを中心に活動していっていただくというのと、先ほど申し上げたように、子ども会議の拠点として考えていくと。ある意味、子どもの権利条例に関する拠点というふうな形になっていく使い方になるところも多いかというふうに考えてございます。
それで、もちろん中学校併設でございますので、中学生の御利用もふえるんだろうなというふうに考えております。
以上です。
173 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。
174 ◯9番(堀口和弘君) 今の
大森議員の質問を聞いていても、何かちょっとぱっとわかれへんというのが率直な感想なんですけれども、児童館機能を市民交流センターのほうへ持っていくということで、これは社会保障審議会の児童部会で示されている、いわゆる児童館ガイドラインというのがあると思うんですけれども、これの求める5つの機能ですよね。
発達の増進、日常生活支援、問題の発生予防、早期発見と対応、それから子育て家庭への支援、地域組織活動の育成、これをその市民交流センターの中の3つのお部屋を借りるという中で、そこで担えるのかどうか。
もちろん役割を分けて、青少年センターのほうでやるというふうな話もあるんだと思うんですけれども、その辺の役割の分担が割と明確じゃないということ。
それから、児童館機能を有する、いわゆる児童
福祉施設の場合は、児童
福祉施設の整備及び運営に関する基準第38条、児童の遊びを指導する者の資格を有する者2名以上を必ず配置することというふうにあるんですけれども、それについてはどちらに配置するのか、どちらにどれだけ配置するのか。
これはもし青少年センターと市民交流センターの両方に置くというふうになると、逆に今までの青少年センターの人員よりもはるかにたくさんの人員配置をせなあかんということになると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
175 ◯議長(
竹田光良君) 岡田教育部長。
176 ◯教育部長(岡田直樹君) 厚労省が平成23年3月31日付で出しておりますガイドラインの内容を御披瀝いただいた上での御指摘でございますけれども、確かに児童館の機能、役割としては先ほどの大きな5点、発達増進、それから日常生活の支援、問題の発生予防、早期発見と対応、子育て家庭への支援、地域組織活動への育成云々がございます。
そういったところにつきましては、青少年センターと、それから市民交流センターの児童館機能、その2つでトータルとして実現するんだというふうに考えてございます。
ついては、その運営基準に求められております職員の配置ですけれども、今回教育委員会のほうで児童館事業要綱としてつくっていく中で、児童館の事業を市民交流センターで行う際には、教委のほうから人を置くというふうにしております。
そのイメージとしましては、基本は青少年センター、新センターのほうには配置はしますけれども、児童館事業を行う際には、2名から3名の職員を市民交流センターに行ってもらって、そこで事業を行うという形で考えてございます。
そういった中で、基準に示されております必要な職員の経験といいますか、そういった者を、経験ある者を置くというふうな形で考えているところでございます。
以上です。
177 ◯議長(
竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第18号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第25、議案第19号「泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
178 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第19号、泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、101ページをお開き願います。
提案理由につきましては、平成31年4月1日から総合福祉センター業務の一部を廃止し、また利用料金の支払い時期について弾力的な運用ができるよう規定を追加する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明いたします。
議案書は103ページを、補助資料は19ページをお開き願います。
第3条では、総合福祉センターが行う業務のうち、地域活動支援センターに関する業務を削る改正を行ってございます。
第9条では、
福祉施設の定義から地域活動支援センターを削る改正を行ってございます。
第13条では、利用料金の支払い時期について、現在は許可を受けたときに同時に支払わなければならないものとなっているところでございますが、公的機関等が利用する場合など、申請日から許可日までの日数が数日しかない場合、
会計処理に一定の時間を要するため、例外的に指定管理者が特に認める場合として、許可日を経過しても支払いが可能となるよう措置を講じたものでございます。
施行日は、平成31年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
179 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第19号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第26、議案第20号「泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
180 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第20号、泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、105ページをお開き願います。
提案理由につきましては、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正により、共生型居宅サービス事業者、共生型地域密着型サービス事業者及び共生型介護予防サービス事業者の特例が設けられたことに伴い、規定の整備を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は107ページを、補助資料は21ページをお開き願います。
本条例は、2条建てとなってございます。
第1条は、泉南市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を、第2条は、泉南市手数料条例の一部改正を行ってございます。
ではまず、第1条のほうから御説明いたします。
介護保険法の改正により、障害福祉サービスを利用している方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスが受けられるよう、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる共生型サービスが新設され、事業者の指定基準が新たに設けられたため、規定の整備を行ってございます。
第1条、第3条及び第4条におきましては、根拠となる介護保険法の規定を引用する改正を行っているものでございます。
続きまして、第2条として、次の108ページから112ページにわたりまして、手数料条例の改正を行ってございます。
共生型サービスに係る事業者の指定基準が新たに設けられましたが、当該指定申請を行える者が指定障害福祉サービス事業者であることから、広域福祉課で行う指定の審査に係る事務が一部軽減されるため、共生型サービスの新規・更新指定申請に係る事務手数料について、規定の整備を行っているものでございます。
共生型居宅サービスの新規の指定が1万円、共生型介護予防サービスの新規の指定が1万円、これらの2件の申請を同時に申請した場合は1万円、共生型居宅サービスの指定の更新が1万円、共生型介護予防サービスの指定の更新が1万円、これらの2件の申請を同時に申請した場合についても1万円となってございます。
この条例の施行日は、平成31年1月1日でございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
181 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第20号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第27、議案第21号「
大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
182 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第21号、
大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、113ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
大阪広域水道企業団統合に伴い、関係条例を整理するため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は115ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
本条例は、3条建てとなってございます。
第1条は、泉南市
情報公開条例の一部改正、第2条は、泉南市
個人情報保護条例の一部改正、第3条は、水道関係の条例の廃止を行ってございます。
それでは、順に御説明いたします。
第1条では、
情報公開条例中において、
情報公開の対象となる市の実施機関の対象範囲の中から
水道事業管理者の権限を行う市長を削る改正を行い、第2条では、
個人情報保護条例中において本市の実施機関の対象範囲の中から、
水道事業を実施している機関を除く改正を行い、第3条では、泉南市
水道事業の設置等に関する条例、泉南市
水道事業職員定数条例、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、泉南市
水道事業給水条例、泉南市
水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に関する条例、以上5本の水道関係条例の廃止を行ってございます。
この条例の施行日は、平成31年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
183 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
184 ◯13番(和気信子君) まず初めに、市長の権限が削られているということで、これは企業団のほうに権限が移るのかなというふうに思いますが、
大阪広域水道企業団統合による、また今後の泉南市の水道庁舎の今後どうなるのかについてお聞かせください。
それから、今、国会で
水道事業の広域化とか運営権が民間企業への売却、コンセッション方式を推進する水道法改正が通りましたけれども、この水道施設というのは、泉南市もそうなんですけれども、老朽化また人材不足の課題があるというふうに思います。
世界では水道の民営化が失敗して、公営化に戻す動きが加速しているわけなんですけれども、今後この広域化が進んでいく中で、あと数年後なのかどうなのかわかりませんけれども、民間委託ということにはならないかというふうに思いますが、その点についてわかれば教えてください。お願いいたします。
185 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
186
◯上下水道部長(川端 豊君) 御質問のありました水道庁舎の今後なんですけれども、一応平成31年4月1日で
大阪広域水道企業団に統合するというところなんですが、庁舎の建てかえにつきましては、一応平成32年から庁舎の裏にある浄水場施設、今はもう使用していないんですけれども、これの撤去に入ります。
それから、平成33年から34年にかけて取り壊した部分に、新たな事務所を構築いたしまして、平成35年度には今の庁舎の取り壊しを行う予定になっております。
それからあと、水道法の改正に伴う民営化ということなんですけれども、基本今、
大阪広域水道企業団の企業長の発言では、公設公営は維持するという発言を受けておりますので、今のところ公設民営ということはないのかなというふうに考えております。
ただ、広域水道企業団に行けば、やっぱり効率化であるとか、民間の技術のところを利用しながらやる部分というのは、やっぱり部分的には出てくるのかなと。
今でも要は、
水道料金の徴収であるとか、検針業務は外部委託していますので、そういう部分は委託できるところは委託していくのかなというふうには思います。
ただ、今、国のほうでやられているコンセッション方式、要は事業運営を売却するというところには、今のところ行かんのかなというふうに思います。ただ、事業運営を売却するという、その売却した資金を利用して、これからの更新費用に充てるというところが、国の狙いかなと思っていますので、一概に売却した部分が民間の利益だけになるということではないと思います。
それを利用して、要は今の施設、老朽化した部分を更新していく費用に充てていくという考えではないのかなというふうには考えております。
以上です。
187 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
188 ◯13番(和気信子君) 命の水ですので、それがもうけ主義だけのためになってはいけないなというふうに思いますので、本当に公設的な企業なりにおいても、本当に公営でぜひ続けていただきたいというふうに思っています。
続きまして、災害時なんですけれども、災害時に今ここは大阪府営水ですけれども、泉南市においては自己水が少ないというのか、ないのか、そういった状況の中で、今後もし万が一のときに企業団の水道だけじゃなくて、自己水について泉南市によってどのように考えておられるのか、その点です。
あともう1点は、今回この企業団に移行するに当たって、福祉減免を今まで水道の部局で頑張っておられたというふうに思いますが、これが廃止をするということで報告がありましたし、この辺についての人数と影響額、その点について教えてください。
189 ◯議長(
竹田光良君) 竹中市長。
190 ◯市長(竹中勇人君) 福祉減免について私のほうからお答えさせていただきます。
今現在福祉減免、基本料金の2分の1をさせていただいてございます。さきの委員会でも御説明させていただきましたけれども、この福祉減免、
水道料金からの減免をさせていただいていたわけですけれども、
水道料金の徴収が統合することによって市のほうでの徴収ができなくなります。
ということで、これを新たに継続していくとなりますと、新たな福祉の給付事業を新設するということになりますので、今までの給付事業からサービスの提供に切りかえてきた経過もございますので、その辺の新たな給付事業の新設というのは、ちょっと見合わせたいなというふうには思っておるところでございます。
ここの福祉減免につきましては、以前の協議会の中でも多くの皆さん方から、これの何らかの形で措置をしていただきたいという御意見がございましたので、その辺は恒久的な措置としてはしませんけれども、暫定的に何らかの措置はできないかというのは、今現在検討中でございます。
191 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
192
◯上下水道部長(川端 豊君) まず最初に、災害時の考え方なんですけれども、広域水道企業団に統合することによって、企業団の人員もありますので、災害時の応援体制というのは、今よりもバックアップ機能ができるのかなというふうに思います。
あと、今回統合に参加される6団体もありますので、その部分においても、近隣のバックアップであるとか、あと北摂、中部にもありますので、その辺の人員も活用していただけるのかなというふうには思っております。
あと、災害時の水の考え方なんですけれども、現在耐震化された配水池が整備されておりますので、災害時には要は緊急遮断弁がついておりますので、例えば地震で水が漏水することがあれば、配水池の手前で水がとまって配水池に水が残ると。その水を利用して災害時には配るということになっておりますので、ここは災害時に必要な1人当たりの水の量を考えますと、大体1週間ぐらいは持てる水の量を確保できるのかなというふうには考えております。
ですので、それで大丈夫なのかと言われると、なかなかそこの判断は難しいんですけれども、ただ、今現在東北であるとか、地震のあったときに、日水協らの応援部隊が到着するのは、もう1週間もあれば十分給水活動の応援部隊も届くということになっておりますので、その辺の考え方は、まず大丈夫じゃないのかなというふうには考えております。
それとあと、市長からも福祉減免の話があったんですけれども、影響額のところを御回答させていただきます。
これは平成29年度実績分なんですけれども、水道でいきますと870件で500万弱ぐらいの影響額、それと下水道福祉減免もありますので、519件で130万弱の金額が影響が出るというところになっております。
193 ◯議長(
竹田光良君) 和気議員。
194 ◯13番(和気信子君) 先ほど市長からも答弁いただきました。本当にこれだけ今人数からいけば、総額で500万円で130万、630万、今まで水道のほうでこれを担っていたわけなんですけれども、水道企業団に行けば、それは廃止されると。
そうしたときに、じゃこのお金をどこからどのように工面するかというときに、市長のほうでは厳しいからというふうにもおっしゃっておられましたけれども、そういった意味では、何らかの形とおっしゃっておられましたので、
一般会計からなのか違った形で出されるのか、その点はやはり今までこれだけ助けていただいているわけですから、何らかの形で施策はすべきかなというふうに思います。
水道と下水道は今プールされて同じような水を使った量で下水のほうのお金も精算されていくんですけれども、水道だけ、水道は行くわけですから、下水のほうについてはどのようになるんですかね。今後は同じような水道も下水道も同じように料金的には企業団がするのか、下水はまた別の課のほうで今されるというふうに、この条例も変わっていくわけですから、その点だけ最後に教えていただきたいと思います。
それから、今後の福祉減免についてのどういう方向でお願いすればいいのかわかりませんけれども、ぜひ続けていただけるようにお願いしたいと思います。
195 ◯議長(
竹田光良君)
川端上下水道部長。
196
◯上下水道部長(川端 豊君) 福祉減免については、市長から御答弁あったとおりでございます。
あと、下
水道料金につきましては、今までどおり水道が企業団に行っても集金と検針はさせていただいて、今までどおり同じように集金をさせていただくという形になります。それは、下水から
大阪広域水道企業団が委託を受けて、要は集金、検針をするということになっております。これは今までと何ら変わることはございません。
197 ◯議長(
竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第21号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第28、議案第22号「平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
198 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第22号、平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、117ページをお開きください。
本議案は、平成30年度大阪府泉南市
一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出予算の補正、債務負担行為の補正、地方債の補正となってございます。
まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ8億7,861万2,000円を追加し、それぞれを254億7,737万3,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為に追加の補正を、地方債に発行限度額変更の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、130ページをお開きください。
議会費の議会活動補助事業132万2,000円の減額は、行政視察に係る旅費について減額するものでございます。
その下にあります総務費の市税賦課事務事業284万円の減額は、航空写真撮影業務等の経費の確定に伴う委託料について減額するものでございます。
次の131ページ中段、民生費の国民年金事務事業64万8,000円の増額は、国民年金制度改正に係る国民年金システム改修委託料を増額計上するものでございます。
その下にあります総合福祉センター費の維持管理事業51万9,000円の増額は、総合福祉センター正面玄関の自動扉の修繕料を増額計上するものでございます。
次の132ページ中段の障害者医療助成事業2,000万円の減額は、障害者医療助成費において、当初見込みより減少したことにより、扶助費を減額するものでございます。
次に、その下にあります障害福祉費、一般事務事業64万8,000円の増額は、元号改正に係る障害福祉システム改修委託料を新たに計上するものでございます。
次の133ページ上段の障害者自立支援給付事業3,000万円の増額は、障害者自立支援給付費において、身体障害者更生医療費の利用件数が、当初見込みより増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。
次に、中段に記載の児童福祉費の特別児童扶養手当事務事業75万6,000円の増額は、元号改正に係る特別児童扶養手当システム改修委託料を新たに計上するものでございます。
下段から次のページに記載の子ども医療助成費の子ども医療助成事業1,194万円の増額は、子ども医療助成費において、当初見込みより増加したことにより、扶助費を増額計上するものでございます。
次に、その下、母子福祉費の児童扶養手当事業32万4,000円の増額は、元号改正に係る児童扶養手当システム改修委託料を増額計上するものでございます。
次に、中段より下、ひとり親家庭医療費のひとり親家庭医療助成事業170万円の増額は、ひとり親家庭医療助成費において、当初見込みより増加したことにより、扶助費を増額計上するものでございます。
次の135ページ中段の
生活保護費の
生活保護事業54万円の増額は、
生活保護費基準改定に係る
生活保護システム改修委託料を増額計上するものでございます。
次に、下段に記載の介護保険費、介護保険費、介護保険事業
特別会計繰出金事業45万円の増額は、元号改正等に係る介護認定システム改修委託料の増額に伴い、同
特別会計に対する繰出金を増額計上するものでございます。
次の136ページの一番上に記載の社会福祉法人減免措置事業15万1,000円の増額は、社会福祉法人が行う低所得者利用料減免事業の利用者数が当初見込みより増加したため、社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金を増額計上するものでございます。
次に、中段から下、次の137ページに記載の小学校費、施設保全整備事業8億4,578万7,000円の増額は、小学校の普通教室に空調設備を設置するための10校分の工事請負費及び新家小学校、信達小学校、西信達小学校、樽井小学校、雄信小学校、鳴滝小学校のブロック塀改修に係る工事請負費を新たに計上するものでございます。
次に、下段に記載の中学校費、就学援助事業306万5,000円の減額は、要保護及び準要保護児童生徒援助費について、受給認定者が当初見込みより減少していることにより、扶助費を減額するものでございます。
次の138ページ中段に記載の中学校費、施設保全整備事業890万1,000円の増額は、西信達中学校のブロック塀改修に係る工事請負費を新たに計上するものでございます。
次の139ページ上段に記載の幼稚園費の私立幼稚園支援事業703万2,000円の減額は、就園奨励費補助金について、受給認定者が当初見込みより減少していることにより、負担金、補助及び交付金を減額するものでございます。
次に、中段に記載の社会教育費、図書館運営事業10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を受け、図書購入費を増額計上するものでございます。
次の140ページの中段に記載の地域福祉基金事業9万4,000円の増額及びその下に記載の緑化基金事業9万5,000円の増額は、地域福祉基金及び緑化基金の運用利子積立金を増額計上するものでございます。
次の141ページの一番上に記載の予備費、予備費事業700万円の増額は、今後の不測の事態に備え、増額計上するものでございます。
次に、このページから次の142ページにわたって記載の災害復旧費の小学校災害復旧事業及び中学校災害復旧事業は、平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第4号)で承認いただき、予備費を充用し実施しておりました平成30年第21号台風被害による小中学校の災害復旧に要する経費につきまして、国の災害査定が行われ、災害復旧事業費が決定したことに伴い、財源更正を行うものでございます。
142ページ中段から下に記載の幼稚園災害復旧事業278万7,000円の増額は、平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第4号)で承認いただき、予備費を充用し実施しておりました平成30年第21号台風被害による、くすのき幼稚園の災害復旧に要する経費につきまして、国の災害査定が行われ、災害復旧事業費が決定いたしましたので、工事請負費を新たに計上するものでございます。
次に、142ページの一番下から次の143ページにわたって記載のその他教育施設災害復旧事業43万1,000円の増額は、平成30年第21号台風被害による給食センターの災害復旧に要する経費につきまして、国の災害査定が行われ、災害復旧事業費が決定いたしましたので、修繕料を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算補正について御説明いたします。
議案書は、127ページにお戻り願います。
まず、地方交付税370万5,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、その下にあります民生費負担金の障害者自立支援給付費負担金1,500万円の増額は、先ほど御説明いたしました障害者自立支援給付事業の財源として、国から交付されるものでございます。
その下の災害復旧費負担金、公立学校施設災害復旧費負担金2,691万7,000円の増額は、先ほど御説明いたしました小学校災害復旧事業、中学校災害復旧事業、幼稚園災害復旧事業、その他教育施設災害復旧事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下の国庫補助金、民生費補助金、セーフティネット支援対策等事業費補助金27万円の増額は、先ほど御説明いたしました
生活保護事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下の教育費補助金、幼稚園就園奨励費補助金234万5,000円の減額は、これを財源とする私立幼稚園支援事業の減額に伴うものでございます。
同じく、要保護児童生徒援助費補助金2万5,000円の減額は、先ほど御説明いたしました、これを財源とする就学援助事業の減額に伴うものでございます。
同じく、学校教育設備整備費等補助金1億611万2,000円の増額は、先ほど御説明いたしました小学校施設保全整備事業及び中学校施設保全整備事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、128ページの一番上に記載の国庫委託金、民生費委託金、国民年金事務委託金64万8,000円の増額は、先ほど御説明いたしました国民年金事務事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、その下の府負担金、民生費負担金、障害者自立支援給付費負担金750万円の増額は、先ほど御説明しました障害者自立支援給付事業の財源として、府から交付されるものでございます。
次に、その下の府補助金、民生費補助金、障害者医療費助成事業費補助金1,000万円の減額は、これを財源とする障害者医療助成事業の減額に伴うものでございます。
同じく、民生費補助金の乳幼児医療費補助金477万6,000円の増額は、先ほど御説明いたしました子ども医療助成事業の財源として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費補助金のひとり親家庭医療費補助金85万円の増額は、先ほど御説明しましたひとり親家庭医療助成事業の財源として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費補助金の介護保険事業費補助金11万4,000円の増額は、先ほども御説明しました社会福祉法人減免措置事業の財源として、府から交付されるものでございます。
次に、財産収入、財産運用収入、利子及び配当金18万9,000円の増額は、地域福祉基金事業及び緑化基金事業の財源として計上する運用利子を増額計上するものでございます。
次に、128ページの一番下から次の129ページにわたって記載の寄附金、教育費寄附金10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を新規計上するものでございます。
次に、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金3,699万9,000円の減額は、先ほど御説明しました小学校災害復旧事業、中学校災害復旧事業、幼稚園災害復旧事業の財源更正に伴うものでございます。
次に、市債、教育債7億4,850万円の増額は、小学校施設保全整備事業及び中学校施設保全整備事業の財源として発行する市債でございます。
同じく、災害復旧事業債1,330万円の増額は、小学校災害復旧事業、中学校災害復旧事業、幼稚園災害復旧事業、その他教育施設災害復旧事業の財源として発行する市債でございます。
これらにつきましては、議案書123ページの第3表におきまして、地方債補正をお願いしているところでございます。
次に、債務負担行為について御説明申し上げます。
議案書は、123ページにお戻り願います。
第2表をごらんください。大阪府議会議員選挙に伴う電算業務委託事業及び大阪府議会議員選挙に伴う選挙公報配布業務委託事業は、大阪府議会議員選挙が平成31年4月7日に実施予定とされているため、今年度中に契約を行う必要があることから設定するものでございます。
次の総合福祉センター指定管理事業は、現行の指定管理委託の契約期間が今年度末で満了することに伴い、平成31年4月の運営に向けて、今年度中に契約を行う必要があることから設定するものでございます。
次の泉南阪南共立火葬場指定管理事業は、現在建設中である泉南阪南共立火葬場の平成31年4月からの運営に向けて、今年度中に契約を行う必要があることから設定するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
199 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第22号は、所管の平成30年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第29、議案第23号「平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
200 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第23号、平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、149ページをお開き願います。
平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ623万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億1,735万8,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、156ページをお開き願います。
総務費の財産管理事業391万2,000円の増額は、今回上程している議案第4号から議案第11号までの民事調停の成立及び訴えの提起に係る弁護士の報酬などを計上するものでございます。
続きまして、歳入予算補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、1ページ前の155ページにお戻り願います。
財産運用収入の財産貸付収入12万7,000円及び財産売払収入の不動産売払収入581万1,000円は、議案第4号から議案第8号までの民事調停の成立に係る土地の売却収入と賃料相当分についての予算措置でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
201 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第23号は、所管の平成30年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第30、議案第24号「平成30年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
202 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第24号、平成30年度大阪府泉南市汚水処理施設管理
特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は、157ページをお開きください。
本議案は、平成30年度大阪府泉南市汚水処理施設管理
特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ1万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれを87万9,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、164ページをお開き願います。
衛生費の汚水処理施設跡維持管理事業の積立金として1万8,000円の増額を行うものでございます。
次に、歳入予算補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、1ページ前の163ページにお戻り願います。
財産運用収入の利子及び配当金1万8,000円は、汚水処理施設管理基金の定期預金の利子を増額計上するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
203 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第24号は、所管の平成30年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第31、議案第25号「平成30年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
204 ◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第25号、平成30年度大阪府泉南市介護保険事業
特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、165ページをお開き願います。
平成30年度大阪府泉南市介護保険事業
特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ469万9,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ57億1,340万1,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、173ページをお開き願います。
総務費、介護認定審査会費、介護保険要介護認定事務事業の委託料135万円の増額は、制度改正等に伴うシステム改修委託料として計上するものでございます。
次の174ページの一番下に記載の介護予防機能強化推進事業の備品購入費262万6,000円は、地域でのWAO体操2普及のために増額計上するものでございます。
次の175ページの上段に記載のゼロ次予防推進事業の54万5,000円は、ゼロ次予防推進のための地域におけるWAO祭実施のために増額計上するものでございます。いずれも財源となる市町村の自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するために創設された保険者機能強化推進交付金の詳細が、今年度になってから明らかとなったため計上するものでございます。
次に、その下に記載の基金積立金、給付準備基金積立金事業の16万円は、基金の運用利息分を基金に積み立てるものでございます。
次の176ページに記載の諸支出金、返還金事業の1万8,000円は、過年度の交付金について返還の必要が生じたため計上するものでございます。
続きまして、歳入予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、171ページにお戻り願います。
国庫支出金、国庫補助金、保険者機能強化推進交付金317万1,000円は、先ほど歳出で説明いたしました市町村の自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するために創設された保険者機能強化交付金の受け入れに対する予算措置でございます。
次に、繰入金、他会計繰入金、
一般会計繰入金の45万円につきましては、要介護認定事務事業のシステム改修等に係る
一般会計からの繰り入れに対する予算措置でございます。
同じく、給付準備基金繰入金の1万8,000円につきましは、過年度の交付金の返還に係る
一般会計からの繰り入れに対する予算措置でございます。
次に、財産収入の基金利子収入16万円につきましては、基金の運用利息の受け入れに対する予算措置でございます。
次に、分担金及び負担金の認定審査会負担金90万円は、要介護認定事務事業のシステム改修費に伴う阪南市、岬町からの負担金の増額分の予算措置でございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
205 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第25号は、所管の平成30年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第32、議案第26号「平成30年度泉南市
水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。
川端上下水道部長。
206
◯上下水道部長(川端 豊君) ただいま上程されました議案第26号、平成30年度泉南市
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の179ページをお開き願います。
今回の補正は、
大阪広域水道企業団統合に伴い、中央配水場の更新計画が進められており、そのことから、企業団から旧浄水場関連施設の一括除却の事務処理を行うよう求められております。そのための収益的収入及び収益的支出の補正をするものでございます。
収益的収入、
水道事業の営業外収益に一括除却に伴う減価償却費の財源残額8,742万8,000を増額し、営業外費用3億1,604万4,000円に
水道事業収益17億6,069万5,000円とするものです。
収益的支出、
水道事業費用の営業費用に除却費4億3,211万6,000円増額し、18億8,476万3,000円に、
水道事業費用を19億8,573万5,000円とするものです。
続きまして、179ページの下段からの資本的支出の補正は、人件費につきまして、台風21号による長期停電により、水道施設の緊急運転配備態勢が必要となり、予想外の超過勤務の支出となりました。そのことから、緊急漏水事故などの対応を考慮して補正を行うものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第26号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようお願い申し上げます。
207 ◯議長(
竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第26号は、所管の平成30年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第33、請願第1号「精神障がい理解の促進に関する請願書」を議題といたします。
本請願について、紹介議員を代表して岡田好子議員より説明を求めます。岡田好子議員。岡田議員。
208 ◯5番(岡田好子君) 精神障がい理解の促進に関する請願につきまして、請願の理由の案文を読みまして、請願にかえさせていただきます。
請願の理由1、国連の障害者権利条約を批准した日本は、2016年4月に障害者差別解消法等を施行し、障がい者が障がいのない者と等しく基本的人権を保障される社会を目指して改革に取り組みます。
2、当市においても、平成27年策定の第4次障害者計画に、基本理念「自分らしさを大切に! 安心して暮らせるまち せんなん いきいきと! みんな一緒に」のもと、基本目標1に「共生に向けた啓発の充実」を掲げ、「ともにわかりあう機会の充実」分野の施策として「障がいに対する理解・差別解消に向けた啓発(P50)、さらに「保健・医療・
福祉関係者等に対する研修の充実(P51)」を定め、「与える教育から築き上げる教育へ」分野の施策として地域での学習として「交流の機会の充実(P51)を定めて、状況の打開を目指すことを宣言されており、大変心強く感じております。
特に、精神障がいに関する無理解や誤解は「当事者との触れ合いによって、理解が深まり行動変容を期待できる」こと、さらに「ターゲットを絞り込んだ研修が必要」との指摘をも視野に入れておられ、大いに期待しております。
3、ところで、全国平均を大きく超える精神科病床のある南泉州では、精神障がいへの忌避意識が根強く、大勢の精神障がいの市民が医療機関や
福祉施設、自宅に引きこもり、差別苦、生活苦と病苦にあえがれています。そんな中で当市の精神障がいに係る上記施策が容易に実行につながるとは考えにくく、現に精神障がいの市民の皆様にとって「安心して御近所さんとおつき合いし、いつでも何でも身近に相談でき頼れる方がおられるまち」に向けて事態が動いたという実感はうかがえません。地域や職場での差別・偏見は解消に遠い現実があり、一歩一歩着実に岩盤を打ち抜く取り組みを工夫し推進することが望まれます。
4、精神疾患を発病し、完治できずに精神障がいになる。これはストレスにあふれる私たちの社会で私たち自身や子・孫がいつ遭遇してもおかしくない事態です。しかし、たとえ精神障がいになっても、ともに認め合い、支え合い、愛に包まれて暮らせるのであれば、幸せな人生を全うできます。「安心して暮らせるまち せんなん いきいきと! みんな一緒に」の実現を切望するゆえんです。
5、折から、2018年度以降障害者の法定雇用率算定基礎に精神障害者が加えられ、雇用の拡大を目指す新しい局面を迎え、国は昨秋より精神・発達障害者しごとサポーター養成を開始しました。当市においても、4年目にある第4次障害者計画に示す施策、上記施策が具体化され、精神障がいの市民と一般市民との交流が動き出すことを通じて「安心して暮らせるまち せんなん いきいきと! みんな一緒に」に一歩一歩近づくことを願っております。
以上、皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
209 ◯議長(
竹田光良君) ただいまの説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております請願第1号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました……。
〔「議長、議事進行」の声あり〕
210 ◯議長(
竹田光良君) 古谷議員。
211 ◯8番(古谷公俊君) 梶本議員が途中で退席したんですけれども、何か理由があるんでしょうか。
212 ◯議長(
竹田光良君) 私のほうに理由の説明がありましたし、また、きちっと事務局のほうには届け出をいたしております。よって私のほうから許可いたしておりますので、問題はないというふうに思います。────古谷議員。
213 ◯8番(古谷公俊君) 我々は理由を聞いていない中で、別の会合に出ているといううわさが入っているんですけれども、事実かどうか確かめたいと思いますので、その辺、我々に開示していただきたいと思います。
214 ◯議長(
竹田光良君) それは可能だと思いますので、後ほどしていただいたらと思います。────古谷議員。
215 ◯8番(古谷公俊君) そういう理由があって、本会議は、そういう理由が出た場合は欠席してもいいということですかね。ちょっとおかしいのと違うかなと。本会議なので、その辺どうかなと思います。
216 ◯議長(
竹田光良君) ここで、今その理由についてどうこうの議論をするところではないと思いますので、後ほどまた改めて問題提起としてあるならば、きちっと提起をしていただきたいなというふうに思います。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は、来る12月18日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日は、これをもちまして散会といたします。
午後3時23分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 竹 田 光 良
大阪府泉南市議会議員 山 本 優 真
大阪府泉南市議会議員 原 口 悠 介
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