泉南市議会 2018-06-18
平成30年第2回定例会(第4号) 本文 開催日: 2018-06-18
議案書は、1ページをお開きください。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき
専決処分しました泉南市
市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、
地方税法等の一部を改正する法律等が平成30年3月31日に公布され、市民税及び
固定資産税に関する
制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、
専決処分をしたものでございます。
それでは、主な
改正内容について御説明いたします。
議案書は5ページから6ページにかけて、
補助資料は4ページをごらんください。
まず第39条の改正でございますが、
法人市民税における
外国子会社合算税制の二重
課税調整措置を見直しするものでございます。
内容は、
内国法人が
合算課税の適用を受ける場合に、
外国関係会社に対して課された我が国の
所得税等、
地方法人税及び
法人市民税の額のうち、
合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、その
内国法人の法人税及び
地方法人税の額から控除し切れなかった金額を、
法人市民税の額から控除することとするものでございます。
続きまして、
議案書はそのまま6ページの下から10行目を、
補助資料は6ページをごらんください。
第42条の13の改正は、納期限の延長の場合の延滞金の
計算期間を見直しするものでございます。
内容は、納期限の延長の場合の延滞金について、申告した後に
減額更正がされ、その後さらに
増額更正等があった場合には、
増額更正等により納付すべき税額のうち延長後の
申告期限前に納付された部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することとするものでございます。
続きまして、
議案書は8ページを、
補助資料は9ページから10ページにかけてごらんください。
固定資産税に係るわが
まち特例の
特例割合を変更または新設するものでございます。
附則第6条の4の2第1項の汚水・
廃液処理施設は、法律の
参酌基準の変更に伴い、本条例に規定されている
特例割合を変更するものでございます。
また、同条第4項の
雨水貯留浸透施設につきましても、第1項と同じく
特例割合を変更するものでございます。
同条第7項から第11項までに規定している
津波避難施設につきましては、
特例適用家屋及び
償却資産を追加し、一部について
特例割合を新設しております。
また、同条第14項から第21項までの
再生可能エネルギー発電設備でございますが、従来から特例適用している太陽光、風力、水力、地熱及び
バイオマス発電設備について、出力に応じて
特例割合を変更するものでございます。
続きまして、
議案書は9ページを、
補助資料は11ページをごらんください。
第6条の6以降の改正は、平成30年度の
評価替えに当たり、平成30年度から平成32年度までの間は、現行の
負担調整措置等の仕組みを継続するものでございます。
改正の内容でございますが、附則第6条の6は、地価が下落した場合の
土地価格の特例について、第6条の7は、宅地等に対して課する
固定資産税の特例に係る
適用期間の延長について、第6条の8は、
用途変更宅地等に対して課する
固定資産税に関する
経過措置の延長について、第6条の9は、農地に対して課する
固定資産税の特例に係る
適用期間の延長について、また第6条の10は、
市街化区域農地に対して課する
固定資産税の特例に係る
適用期間の延長について、それぞれ規定するものでございます。
続きまして、
議案書は10ページの下から8行目を、
補助資料は17ページをごらんください。
附則第7条の3第12項は、主に
実演芸術の公演等を行う一定の家屋について、
建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう
改修工事を行った場合、
当該家屋に係る
固定資産税額の3分の1に相当する金額を、2年度分減額する措置が創設されたことに伴いまして、本条例において、
当該申告手続に係る規定を新設するものでございます。
その他、
法令改正に合わせて、条例の
項ずれ等所要の規定の整備を行ってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
6
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、
委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第8、報告第2号「
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
9
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました報告第2号、
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明いたします。
議案書は、13ページをお開きください。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき
専決処分しました泉南市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、
地方税法等の一部を改正する法律等が平成30年3月31日に公布され、
都市計画税に関する
制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、
本市関係条例においてもこれに合わせて所要の改正を行う必要から、
専決処分したものでございます。
それでは、主な
改正内容について御説明いたします。
議案書は18ページの下から8行目を、
補助資料は19ページをごらんください。
附則第5項の改正でございますが、これは
先ほど報告第1号で御説明いたしました
固定資産税の改正と同様に、
バリアフリー改修が行われた劇場や
音楽堂等に係る税額の
減額措置の創設に伴う
申告手続に係る規定を新設するものでございます。
この第5項を新たに追加することに伴いまして、現行の第5項から第17項までの計13の項を1項ずつ繰り下げております。
議案書は17ページから18ページにかけて、また
補助資料は19ページから23ページの部分になります。
また、繰り下げ後の附則第6項から第11項、第13項、第14項及び第18項は、
評価替えに伴う土地に係る
負担調整措置等を延長するため、現行の「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改めております。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
10
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、
委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第9、報告第3号「
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
13
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました報告第3号、
専決処分の承認を求めるについて(泉南市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明いたします。
議案書は、21ページをお開きください。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき
専決処分しました泉南市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、
国民健康保険税についての
制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から
専決処分をしたものでございます。
それでは、
改正内容につきまして御説明いたします。
議案書は25ページを、
補助資料は25ページをごらんください。
第23条の
国民健康保険税の
軽減判定所得基準額の見直しを行っております。
保険税の5割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定において、1人につき加算する金額を27万円から27万5,000円とし、2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定において、1人につき加算する金額を49万円から50万円とするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
14
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
15
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、
委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第10、報告第4号「平成29年度大阪府泉南市
一般会計継続費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
17
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました報告第4号、平成29年度大阪府泉南市
一般会計継続費繰越計算書についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、27ページをお開きください。
平成29年度の
一般会計継続費に係る経費を翌平成30年度に
逓次繰越を行いましたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により
繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、1事業16億4,915万2,680円でございます。
次に、経費の内容につきまして御説明いたします。
泉南中学校建替事業に伴う
監理業務委託及び
工事請負費については、本年3月の第1回
定例会において、平成29年度
一般会計補正予算(第9号)により議決されたもので、平成28年度からの
逓次繰越額を含む平成29年度予算額26億9,991万6,000円のうち、予算の措置の時期、事業の性質、
内容等から、年度内での支出が完了しなかった16億4,915万2,680円について
逓次繰越を行ったものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、報告第4号の説明とさせていただきます。
18
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第11、報告第5号「平成29年度大阪府泉南市
一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
19
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました報告第5号、平成29年度大阪府泉南市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、29ページをお開きください。
平成29年度の
一般会計繰越明許費に係る経費を翌平成30年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、
繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は合計3事業1億4,630万5,000円でございます。
繰り越しをした全ての経費につきましては、本年3月の第1回
定例会において議決された平成29年度
一般会計補正予算(第8号)、(第9号)により、
繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
次に、各経費の内容につきまして御説明いたします。
まず、表の1段目、
溜池改修事業2,095万円は、
事業主体である大阪府が国の
補正予算を活用し、平成29年度
補正予算で計上し繰り越すことに伴い、本年3月の第1回
定例会において議決された平成29年度
一般会計補正予算(第8号)により
予算措置をし、
繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の2段目、
公園緑地等維持管理事業662万5,000円は、りんくう
公園アドバイザリー業務委託料で、事業に係る
実施方針等の策定等に時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、
繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の3段目、
中学校施設保全整備事業1億1,873万円は、国の
補正予算を活用して行う一
丘中学校の
トイレ改修に伴う
設計委託料及び
工事請負費で、本年3月の第1回
定例会において議決された平成29年度
一般会計補正予算(第9号)により
予算措置をしたもので、
予算措置の時期、事業の性質、
内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、
繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。
20
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────
大森議員。
21 ◯12番(
大森和夫君) 今、説明でありました一
丘中学校のトイレの改修についてお聞きしたいんですけれども、まず1つは、金額もたくさんの金額ですけれども、今要望があるのは洋式化にしてほしい。それから
オープン化という形で、外から見えてトイレがいじめのそういうところにならないように、目が届かないところにならないようにと、そういう要望も強くあると思うんですけれども、どんな形のトイレの改修ができるのか。それと、大体の完成時期についてお答えください。
それと、今後の学校のトイレの改修ですよね。老朽化が進んでいる中で、まだ残っている学校のトイレの改修、新家小学校と信達小学校と一部新家東小学校が残っていたと思うんですけれども、そこの対応をどのように進める計画であるのか、お答えください。
22
◯議長(河部 優君) 稲垣教育部参与。
23 ◯教育部参与(稲垣豊司君) 一
丘中学校の
トイレ改修でございますけれども、まずどんな形で改修するのかということですけれども、通常これまでやってきた他の中学校、小学校の改修の仕方と、あと現場、今の現況を見て、できるだけそういうふうな形に、通常といいますか、これまでやってきたと同様の形で改修をしてまいりたいと思います。
完成の時期ですが、今設計中でございまして、それが終わって秋ごろから発注をしていくと。ただ授業とか全てを閉鎖するわけにはいきませんので、順序立ててやっていくというようになりますので、今年度いっぱいで大体完成させようというふうに考えております。
あと残り、まだ
トイレ改修が未対応の学校、砂川小学校とか新家、それと一部新家東が残っておるわけですけれども、これについては、また国の
補正予算とか、そういった有利な財源を使えるときに発注といいますか、予算を確保してまいりたいと考えております。
以上です。
24
◯議長(河部 優君)
大森議員。
25 ◯12番(
大森和夫君) 一丘中学のトイレの改修については、子どもたちの意見とか聞く機会、そんなふうなことは設けておられるのか、ぜひそんなふうにしてほしいと思います。
それとあと、残っている3校ですよね。これについては一般財源はもちろんかかることですけれども、やっぱりこれを優先して補助金の申請はすると、取りにいくというふうなことを考えておられるのか、1年待つとか、そういうことではだめだと思うんですよ。今年度から補助金の申請、トイレの改修についてしてほしいと思っているんですけれども、その点はどんなふうに考えておられますか。
26
◯議長(河部 優君) 稲垣教育部参与。
27 ◯教育部参与(稲垣豊司君)
トイレ改修で子どもたちの意見を聞くということですけれども、今、設計中でございまして、その中で工事担当課と学校と緊密に打ち合わせをして、色々なパターンを考えているところでございます。その中で子どもたちの意見も取り入れられるのではないかと考えております。
それとあと、できるだけ早くということでございますけれども、限られた財源の中で、できるだけ有利な補助金、交付金を活用したいと考えております。
以上です。
28
◯議長(河部 優君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第12、報告第6号「平成29年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計
繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
29
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました報告第6号、平成29年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計
繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、31ページをお開きください。
平成29年度の樽井地区財産区会計
繰越明許費に係る経費を翌平成30年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、
繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。繰り越した経費は1事業285万6,000円でございます。
次に、経費の内容につきまして御説明いたします。繰越金、谷口池改修事業は、報告第5号にもありましたように、
事業主体である大阪府が国の
補正予算を活用し、平成29年度
補正予算で計上し繰り越すこと伴い、本年3月の第1回
定例会において議決された平成29年度樽井地区財産区会計
補正予算(第1号)により
予算措置をし、
繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。
30
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第13、報告第7号「平成29年度大阪府泉南市馬場財産区会計
繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
31
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました報告第7号、平成29年度大阪府泉南市馬場財産区会計
繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、33ページをお開きください。
平成29年度の馬場財産区会計
繰越明許費に係る経費を翌平成30年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により
繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。繰り越した経費は、1事業301万円でございます。
次に、経費の内容につきまして御説明いたします。
繰越金、前田池改修事業は、報告第6号と同様、
事業主体である大阪府が国の
補正予算を活用し、平成29年度
補正予算で計上し繰り越すことに伴い、本年3月の第1回
定例会において議決された平成29年度馬場財産区会計
補正予算(第1号)により
予算措置をし、
繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。
32
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第14、議案第1号「泉南市教育
委員会委員の任命について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
33 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市教育
委員会委員の任命について御説明を申し上げます。
議案書は35ページをお開き願います。
泉南市教育
委員会委員として柳澤泰志氏を最適任者と認め任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の御同意を賜りたくお願いするものでございます。
なお、柳澤泰志氏の経歴につきましては、
議案書37ページにお示ししているとおりでございます。
甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
34
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
35
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、
委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第15、議案第2号「調停の申立てについて」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
37
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第2号、調停の申立てについてにつきまして御説明いたします。
議案書は、39ページをお開きください。
提案理由につきましては、市が所有する土地と隣接する土地の所有者を相手方とし、土地の所有権の範囲及び境界を確定させるため、調停を申し立てるに当たり、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
相手方は、住所、泉南市樽井七丁目29番2号の中元 博氏でございます。
土地の所在地番は、泉南市樽井七丁目1702番3で、登記地目は宅地、登記地積は1,774平方メートルでございます。
授権事項として、調停不成立の場合の訴えの提起及び和解について定めております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
38
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任
委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第3号「泉南市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
39
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、43ページをお開き願います。
提案理由につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律等が平成30年3月31日に公布され、市民税、
固定資産税及び市たばこ税に関する
制度改正が順次施行されることになり、
本市関係条例においてもこれに合わせて所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な
改正内容について御説明いたします。
議案書は45ページを、
補助資料は27ページをごらんください。
本改正条例は、6条建てとなっております。
まずは、第1条による改正から御説明いたします。
第12条以降の市民税の改正は、地方税法において、所得税と同様に給与所得控除、公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの改正が行われたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
第12条では、障害者等に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件及び個人市民税の均等割における非課税限度額をそれぞれ引き上げるものでございます。
続きまして、
議案書はそのまま同じページ、
補助資料は28ページをごらんください。
第18条は、基礎控除につきまして所得要件を創設するもので、合計所得金額の上限額を2,500万円とするものでございます。
第22条は、調整控除につきまして第18条と同様に、所得要件を創設するものでございます。
続きまして、
議案書49ページの下から10行目を、
補助資料は34ページの中段をごらんください。
附則第4条は、個人市民税の所得割における非課税限度額を引き上げるものでございます。
続きまして、
議案書は45ページに、
補助資料は29ページにお戻りください。
第39条は、大法人の
法人市民税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならないこととするものでございます。
続きまして、
議案書は46ページを、
補助資料は30ページをごらんください。
市たばこ税につきまして御説明いたします。
第84条は、製造たばこの区分について規定をしております。
第85条の2は、製造たばことみなす場合について規定をしております。内容は、加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものは、製造たばことみなすこととするものでございます。
続きまして、
議案書は47ページから49ページにかけて、
補助資料は31ページから33ページにかけてごらんください。
第86条では、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、現行の製造たばこ1グラム1本を、新たに重量要素と価格の要素を1対1として、紙巻たばこに換算するという方式を、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行することを規定するものでございます。施行期日に合わせまして、6条建てのうち、第1条による改正から第5条による改正までの、それぞれの改正において規定をしております。
また、第87条では、たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階に分けて引き上げることを規定するものでございます。
施行期日に合わせ、6条建てのうち第1条による改正、第3条による改正及び第4条による改正のそれぞれの改正において規定をしております。
なお、1段階当たりの引き上げ幅は、1,000本当たり430円でございます。
続きまして、
議案書50ページ下から3行目を、
補助資料は40ページをごらんください。
6条建ての第6条による改正でございますが、このたびのたばこ税の改正に伴いまして、平成27年の改正条例の附則における税率及び適用年月日等改正するものでございます。
続きまして、
議案書は49ページの下から8行目に、
補助資料は34ページにお戻りください。
附則第6条の4の2第25項は、生産性向上特別措置法が施行されることに伴い、地方税法において
償却資産についての特例適用基準が加えられたことにより、本市条例において
特例割合を規定するもので、その割合をゼロとするものでございます。その他
法令改正に合わせて、条例の項ずれ等の所要の規定の整備を行うものでございます。
最後に、
議案書は51ページをごらんください。
施行期日でございますが、公布の日からとし、附則第1条の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から順次施行することとしております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
40
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
41 ◯13番(和気信子君) この改正によって、本市への影響について具体的に教えてください。
42
◯議長(河部 優君)
山上総務部長。
43
◯総務部長(
山上公也君) 改正による影響額について御説明させていただきます。
条例改正は、個人市民税についてですけれども、改正の影響ということですので、個人所得税の改正も関連するということで、含めて説明させていただきます。
まず、基礎控除の見直しなんですけれども、これは合計所得金額が2,400万を超える納税義務者に係る基礎控除額について、控除額が逓減、消失する仕組みを設けるものでございます。
現行の控除額は33万円で、改正後は2,400万以下が43万円、2,400万を超え2,450万以下が29万円、2,450万を超え2,500万以下が15万円、2,500万を超えると適用がないということとなります。
これによりまして、給与収入も公的年金等収入もなく、合計所得金額が2,400万以下の自営業者等は減税となりますが、2,400万円を超えると増税となることとなります。
次に、給与所得控除の見直しですが、これは給与所得控除を10万円引き下げるとともに、給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に引き下げます。また、給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げるものでございます。
これによりまして、年収850万円までの給与所得者は給与所得控除から基礎控除への振替に伴いまして、改正の影響は受けません。ただし、850万円を超える場合は増税となることとなります。
次に、公的年金控除の見直しについてですけれども、こちらは、公的年金控除を10万円引き下げるとともに、公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に195万5,000円の上限を設定するものでございます。
また、公的年金等以外の所得が1,000万円を超えるものにつき、控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超えるものについては、控除額を20万円引き下げることとなっております。
これによりまして、公的年金等収入が1,000万円までの方は、公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、改正の影響はございません。
ただし、1,000万円を超える場合は、控除額に上限が設定、195万5,000円の上限が設定されるため増税となります。
また、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合も、控除額を引き下げられ増税となることとなります。
次に、障害者等への非課税措置の見直し、また個人市民税均等割の非課税限度額の引き上げ、そして個人市民税所得割の非課税限度額の引き上げにつきましては、現行基準に10万円を加算することとなっております。
全体を見ますと、今回の税制改正に伴う控除額の減額、増額はあるものの、ごく一部の高所得者を除き、ほとんどの市民にとっては影響が出ないものとなっております。また、税収につきましても、ほぼ影響が出ないものと考えております。
続きまして、市たばこ税の改正による影響額についてですけれども、平成29年度で申しますと、本数で8,863万9,000本、金額につきましては4億5,820万でございました。この平成29年度の販売本数を基礎として試算した結果、1,000本で430円値上げするとなると、単純に1段階引き上げで約3,800万円の増収となる見込みでございます。
以上でございます。
44
◯議長(河部 優君) 和気議員。
45 ◯13番(和気信子君) ありがとうございました。
もう1点ちょっとお聞きしたいんですけれども、この
固定資産税関係のところで、生産性革命の実現に向けてということで、先ほどゼロになるというふうにおっしゃっておられましたが、その辺についてよくわからないんですけれども、これは減価償却とかで、泉南市においてはこれを変えることによって何か変わる、影響とかがあるんですか。よくなるというふうになるのか、その辺ちょっといらっしゃるのか、よくわからない、その辺をもうちょっとわかりやすく説明していただきたいということです。
それから、たばこ税の関係なんですけれども、税収が上がるということなんですけれども、この目的は税収を高めるために、ふやすためにというようなことで改正されてきているのか。今、オリンピックに向けて喫煙の今いろいろと取り組みが進められていますけれども、この大きな目的はどういうことなのか、その2点についてちょっと教えてください。
46
◯議長(河部 優君)
山上総務部長。
47
◯総務部長(
山上公也君) それでは、まず生産性革命の実現に向けた
償却資産の特例措置についてですけれども、これは、生産性革命集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時措置として生産性向上特別措置法の規定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産の特例措置を講じるというものでございます。
この措置の内容としましては、まず市町村計画に基づき、中小企業が実施する設備投資についてを対象としております。中小企業については、商工会等と連携していただいて、設備投資計画を作成していただくと。また、企業の設備投資計画が市町村計画に合致するかを、市町村が認定するということとなります。
次に、真に生産性革命を実現するための設備投資ということで、導入により労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資ということとなっております。
また、企業の収益向上に直接つながる設備投資ということで、生産販売活動等のように直接供される新たな設備への投資ということとなっております。
特例期間は3年間ということとなっておりまして、特例措置につきましては、集中投資期間ということで、平成30年度から32年度に限定されているということとなっております。
この対象者につきましては、中小企業等ということで、資本金額が1億円以下の法人、従業員数が1,000万以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者が対象となっております。この対象地域としましては、導入促進基本計画の同意を受けた市町村ということで定められております。
この対象の設備についてですけれども、生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する施設ということとなっておりまして、例えば機械装置、測定工具、器具、備品、建物、附属設備等が対象となっているということで、これは、中小企業にとってはこの税制を活用することによって、新たな設備投資が図られるということで、生産性の向上にもつながるということでメリットがあるものというふうに考えております。
続きまして、たばこ税の見直しについてですけれども、この趣旨につきましては、高齢化の進展による社会保障経費の増加等もありまして、引き続き、国、地方で厳しい財政状況にあることを踏まえまして、財政物資としてのたばこの基本的性質に鑑み、国及び地方のたばこ税の税率を1本当たり3円引き上げるものでございます。
また、この値上げによって喫煙する方が減るということで、健康被害が減少し、医療費の減少にもつながるメリットがあるというところでございます。
以上でございます。
48
◯議長(河部 優君) 和気議員。
49 ◯13番(和気信子君) ありがとうございました。
このたばこ税の税収については、目的税じゃなくて、一般的に市に入ってきた場合、何の財源も、ほかのいろんな財源について使えるということの税収として考えたらよろしいんでしょうか、その点だけ最後にお聞かせください。
50
◯議長(河部 優君)
山上総務部長。
51
◯総務部長(
山上公也君) たばこ税については、自由に使える一般財源でございます。
以上でございます。
52
◯議長(河部 優君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任
委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第4号「泉南市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
53
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、61ページをお開きください。
提案理由につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律等が、平成30年3月31日に公布され、
都市計画税に関する
制度改正が順次施行されることになり、
本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、
改正内容について御説明いたします。
議案書は63ページを、
補助資料は43ページをごらんください。
本改正条例は、2条建てとなっております。
まず、第1条から御説明いたします。
附則第17項の改正は、地方税法の改正により、課税標準の特例措置に係る規定が追加されることに伴い、本条例における関係規定について、所要の改正等を行うものでございます。
続きまして、第2条でございますが、地方税法の改正により、本条例において地方税法の規定を引用する部分について項ずれが生じることから、所要の改正を行うものでございます。
施行期日につきましては、第1条は、公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日とし、第2条は、平成31年4月1日としております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
54
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任
委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第5号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
55
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、65ページをお開きください。
提案理由につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことにより、所要の規定の整備を行うため、本条例を提案するものでございます。
それでは、
改正内容について御説明いたします。
議案書は67ページを、
補助資料は45ページをごらんください。
第10条の職員の規定について改正をしております。
第3項は、放課後児童健全育成事業を行う放課後児童支援員の資格要件を定めておりますが、今回の改正では、第4号を「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改め、また第10号として「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」という要件を新たに追加しております。
第4号は、資格対象者の定義を明確にするため規定を改めたものでございます。
第10号は、平成29年12月26日に閣議決定された地方からの提案等に関する対応方針におきまして、一定の実務経験があり、かつ、市長が適当と認めた者に対象を拡大するとしたことを受け、厚生労働省令が改正されたことに伴うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
56
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番
大森和夫議員の質疑を許可いたします。
大森議員。
57 ◯12番(
大森和夫君) 一般的に学童保育とか留守家庭児童会と言われるもののことですけれども、まず最初に、実情というか、現状についてお聞きしたいと思います。利用している方が何名いらっしゃるのか、定員は幾らか、施設の配置状況、それから施設が狭いとか、マンモス化のことも問題になっていたと思うんですけれども、そういうところの対応策、どのようにされているのか。
議会でも何度も要望とか質問が上がっていましたけれども、時間の延長の実施について、具体的に変更、時間延長が実施、実現するということで、具体的な中身について教えてください。
58
◯議長(河部 優君) 岡田教育部長。
59 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
まず、留守家庭児童会、本市の利用者数等でございます。現在、配置としましては市内9小学校において10施設を設置しております。全施設の定員が465名に対し、6月1日現在で462名の方が入会していただいています。
こうした中で、やはりもうほとんどいっぱい、定員いっぱいの受け入れをしているという状況になってございます。中でも、樽井第一とか信達小学校というのは規模が大きいという形になってございます。
時間延長のほうですけれども、これまでも御答弁してきておりますように、19時までの受け入れ時間延長につきましては、来年度当初からの実施に向けて現在準備を進めているところでございます。
以上です。
60
◯議長(河部 優君)
大森議員。
61 ◯12番(
大森和夫君) 定員が大変な状況があると。私も樽井小学校と信小は視察に行ったんですけれども、具体的な対応策、どのようにされているのか、計画があればお答えください。
それと改正の内容の中で、支援員の資格要件の拡大ということがありますけれども、具体的にどのような中身になっているのか、その点についてお答えください。
62
◯議長(河部 優君) 岡田教育部長。
63 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
定員がいっぱいのところの対応についてですけれども、やはり希望される保護者の方も多いことから、今後空き教室がないかとか、そういったところを精査して、何とか受け入れを充実できるようにしてまいりたいと考えているところでございます。
それから、今回の改正の趣旨というところなんですけれども、実際の趣旨としましては、先ほど説明でもありましたけれども、国のほうの省令が改正されたと。その改正された理由は、平成29年度に地方各団体からいろんな提案を国が受けて、それに基づいて国の基準の省令が改正されたと。
要は、地方側から国に対して留守家庭児童会の支援員の資格要件の緩和が要請され、それが認められたというものやと認識してございます。
実際の内容としましては、今回10号として新たに追加した項目がございまして、これは、これまでは学歴としては高校卒業をされた方で2年以上の実務経験のある方となっていたんですけれども、それに加えて学歴関係なく、5年間この放課後児童の育成事業に従事した方であれば、基礎資格を有するという形になってございます。
ただ、もちろんこの方も、この支援員をするに当たっては、今現在都道府県知事が行う研修を受けた上で、例えば5年間、この健全育成事業に従事した方で市長が認める者という形になりますので、よろしくお願いいたします。
あともう1点、4号のほうの改正は、学校の教員免許状持っておられる方の扱いが、ちょっとわかりにくくなっていましたので、それをわかりやすくしようというところで、改正をされたということで聞いてございます。
具体的には、平成21年度から教職員の免許法が変わって、学校で教鞭をとられる方は、10年毎に更新を受けなあかんという形になっておりますけれども、この留守家庭指導員のほうの資格としましては、大学等で学校教諭の何といいますか、いろいろ受けて、その免許状を取った方であれば、その免許状が今新しい法律になって10年単位で失効したことがあったとしても、失効した方であっても、その基礎資格は持っているよと。
要は、かねて過去免許状を持っていればオーケーだよという形になったという形でございます。それを明確化されたという形になってございます。
以上です。
64
◯議長(河部 優君)
大森議員。
65 ◯12番(
大森和夫君) 支援者の方の要件拡大ということで、若い人が学歴とか関係なしに、やる気のある人がどんどんなってもらうということは、とても大事なことだというふうには思うんですけれども、一方で、支援者不足のために門戸を広げ過ぎるということとか、指導員の力量が低下してまでも規制緩和するということは、よくないことだというふうに思っているんですけれども、現状でも指導員の方とか職員の方というのは、充足をちゃんとしているのかどうか、まずその点について1つお聞きしたいというふうに思います。
それと、定員に迫るような、学校によっては定員を超えるようなところもあると思うんですけれども、そういう要望が強い中で、時間延長を実現いたしましたけれども、来年度から実現しますけれども、夏休みの体制とか休み中の期間の体制はどんなふうに考えておられるのか、お答えください。
それと、省令によって地方の声を聞いて、指導員のこういう拡充がされるわけですけれども、指導員が足りないとか教室がないという中で、せっぱ詰まって例えば指導員が、現状でしたら原則2人配置、2人以上の配置となっているものを、例えば1人に引き下げてとか、利用している児童の方何人に広さどのくらいとか、そういう規制があるんですけれども、そういうのを取り払うようなことでしてもらっても、これは困ると思うんですよね。
そういう形での解決じゃなくて、大変ですけれども、指導員の方もちゃんとした人を雇っていくと。それはもう給料をふやすとかいろんな方法があると思いますし、それから規制緩和ではなくて、空き教室なんかもきっちり見つけていって、子どもを、事故がないように安全に見られるような体制でやっていくというふうなことが大事だと思うんですけれども、その点はどんなふうに考えておられるか、お答えください。
66
◯議長(河部 優君) 岡田教育部長。
67 ◯教育部長(岡田直樹君) 失礼します。
まず、現行で指導員等の人員が充足しているかということでございますけれども、先ほど申し上げたように、10施設あるうち現在支援員が20名、これは任期つき職員です。それから臨時職員として16名、合計36名体制で当たっていただいております。多いところでは4名常時配置という形になってございます。
それから、夏休みの体制ですけれども、今申し上げましたように、10施設に対して36名が当たっておりますので、それをローテーションしながら、時間的にローテーションしながら今対応させていただいているところでございます。
それから、現行の配置基準も緩和しないようにというお問い合わせかと思いますけれども、今現在、私どもが設定しておりますこの条例は、国の従うべき基準に沿った内容となってございます。しかも、それはあくまで最低の基準というところとなってございますので、当然これを下回ることはないということで御理解いただきたいと思います。
以上です。
68
◯議長(河部 優君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任
委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第6号「泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
野澤総合政策部長。
69
◯総合政策部長(
野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明いたします。
議案書は、69ページをお開きください。
提案理由につきましては、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことにより、所要の規定の整備を行うため、本条例を提案するものでございます。
それでは、
改正内容について御説明いたします。
議案書は71ページを、
補助資料は47ページをごらんください。
第2条第1項第6号の規定中「令第38条第4項」を「令第22条の2第2項」に改めております。
これは、引用している介護保険法施行令の条項が、平成30年8月1日に改正されることに伴うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
70
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生文教常任
委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第7号「平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
71
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました議案第7号、平成30年度大阪府泉南市
一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。
議案書は、73ページをお開きください。
本議案は、平成30年度大阪府泉南市
一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により
補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正案の内容についてでございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ1億6,967万2,000円を追加し、それぞれを240億7,007万5,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせまして、債務負担行為に追加の補正を、地方債に発行限度額の追加と変更の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、83ページをお開きください。
2総務費、(1)総務管理費、1)一般管理費、[1]人件費事業463万2,000円の減額は、4月から6月までの副市長不在期間が発生したことに伴い、給与等の減額を行うものでございます。
次に、その下の[9]庁舎改修事業352万円の増額は、職員用自転車置場屋根の全面改修に係る
工事請負費を新規計上するものでございます。
次に、84ページをごらんください。
8)財産管理費、[2]市有財産管理事業207万3,000円の増額は、境界確定の調停申立てに係る弁護士の報酬等の増額を行うものでございます。
次に、85ページにわたって記載しております[4]ファシリティマネジメント推進事業52万6,000円の増額は、公共施設最適化に向け、地域プラットフォームを導入するため、施策支援業務委託料を新規計上するものでございます。
同じく、85ページの9)企画費、[14]防災情報伝達推進事業462万3,000円の増額は、全国瞬時警報システム機器更新委託料及び防災用広報システム拡声子局移設に係る
工事請負費を新規計上するものでございます。
次に、86ページにわたって記載しております3民生費、(3)生活保護費、1)生活保護費、[2]生活保護事業162万円の増額は、生活保護費基準改定に伴う電算システム改修委託料の増額を行うものでございます。
次に、その下の(5)介護保険費、1)介護保険費、[1]介護保険事業
特別会計繰出金事業184万7,000円の増額は、介護保険
制度改正に伴う電算システム改修委託料に係る繰出金の増額を行うものでございます。
次に、87ページにわたって記載しております6商工費、(1)商工費、2)商工振興費、[3]商工業振興事業81万円の増額は、空き店舗家賃補助金の増額を行うものでございます。
次に、88ページにわたって記載しております7土木費、(2)道路橋梁費、5)道路新設改良費、[1]道路新設改良事業3,493万1,000円の増額は、用地購入等に係る経費を新規計上するものでございます。
次に、89ページにわたって記載しております(3)河川費、2)河川維持改良費、[1]河川管理事業200万円の増額は、屯道川浚渫に係る
工事請負費を新規計上するものでございます。
次に、その下の4)排水路維持改修費、[1]排水路管理事業200万円の増額は、樽井地内排水路改修に係る
工事請負費を新規計上するものでございます。
次に、90ページにわたって記載しております(4)都市計画費、4)公園管理費、[2]
公園緑地等維持管理事業2,054万6,000円の増額は、りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託料及びみどりの基本計画改定等業務委託料を新規計上するものでございます。
次に、91ページにわたって記載しております6)都市計画道路事業費、[2]信達樽井線改良事業154万円の増額は、用地購入に係る不動産鑑定料等の経費を新規計上するものでございます。
次に、92ページにわたって記載しております7)和泉砂川駅周辺整備事業費、[1]和泉砂川駅周辺整備事業9,333万7,000円の増額は、水路改修に係る
工事請負費及び用地購入等に係る経費を新規計上するものでございます。
次に、93ページにわたって記載しております(5)住宅費、1)住宅管理費、[2]市営住宅維持管理事業153万円の増額は、前畑1号棟耐震工事に係る
設計委託料を新規計上するものでございます。
同じく、93ページの8消防費、(1)消防費、2)非常備消防費、[3]施設等管理事業217万7,000円の増額は、小型可搬消防ポンプ及び吸水管の備品購入費を新規計上するものでございます。
次に、94ページにわたって記載しております9教育費、(1)教育総務費、2)事務局費、[1]人件費事業431万円の減額は、4月から6月までの教育長不在期間が発生したことに伴い、給与等の減額を行うものでございます。
次に、95ページにわたって記載しております5)人権教育推進費、[3]人権教育推進事業40万円の増額は、渡日児童サポート事業に係る報償費の増額並びに道徳教育推進事業に係る報償費等新規計上するものでございます。
同じく、95ページの(5)社会教育費、9)図書館及びホール費、[3]文化ホール指定管理事業400万円の増額は、文化ホールのワイヤレスマイクシステムの更新に係る備品購入費を新規計上するものでございます。
次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。
議案書は、81ページにお戻り願います。
まず、10地方交付税347万円の増額は、この
補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、14国庫支出金、(2)国庫補助金、4)土木費補助金のうち、[4]和泉砂川駅周辺整備事業補助金5,049万円、[5]道路新設改良事業補助金291万5,000円の増額は、先ほど御説明しました和泉砂川駅周辺整備事業、道路新設改良事業の財源一部として、それぞれ国から交付されるものでございます。
次に、15府支出金、(2)府支出金、8)教育費補助金、[5]帰国・渡日児童生徒受入体制整備支援事業補助金20万円及び82ページにわたって記載しております(3)府委託金、5)教育費委託金、[2]道徳教育推進事業委託金20万円の新規計上は、先ほど御説明しました教育費の人権教育推進事業の財源として府から交付されるものでございます。
同じく、82ページの18繰入金、(1)基金繰入金、1)公共施設整備基金繰入金1,940万円の増額は、歳出予算に計上しております普通建設事業等の公共施設の整備に係る経費の財源として繰り入れるものでございます。
同じく、6)緑化基金繰入金2,054万6,000円の増額は、先ほど御説明しました
公園緑地等維持管理事業に係る経費の財源として繰り入れるものでございます。
次に、20市債、(1)市債、1)総務債、[1]防災広報システム整備事業債240万円の増額は、先ほど御説明しました防災情報伝達推進事業のうち、全国瞬時警報システム機器更新委託料に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。
同じく、5)土木債、[1]道路整備事業債6,440万円の増額は、先ほど御説明しました道路新設改良事業及び和泉砂川駅周辺整備事業に係る経費の財源の一部として、[3]排水路改修事業債150万円の増額は、排水路管理事業に係る経費の財源の一部として、[4]住宅整備事業債60万円の増額は、市営住宅維持管理事業に係る経費の財源の一部としてそれぞれ発行するものでございます。
同じく、6)消防債、[1]消防施設事業債190万円の増額は、先ほど御説明しました消防費の施設等管理事業に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。
次に、第2表、債務負担行為について御説明いたします。
議案書は、78ページにお戻り願います。
1、追加として、まず、りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託事業は、平成30年7月中に契約予定であるPFI事業の設計、工事、維持管理及び運営についてモニタリングを行う業務に要する経費の債務負担でございます。
次の和泉砂川駅周辺整備事業は、今年度から平成31年度にかけて行う用地買収等に要する経費の債務負担でございます。
次に、79ページにわたって記載しております第3表、地方債につきましては、記載のとおり限度額の追加、変更を行っております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
72
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の平成30年度予算審査特別
委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第8号「平成30年度大阪府泉南市下水道事業
特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
73
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました議案第8号、平成30年度大阪府泉南市下水道事業
特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は、101ページをお開きください。
本議案は、平成30年度大阪府泉南市下水道事業
特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により
補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正案の内容についてでございますが、まず歳入歳出につきましては、総額にそれぞれ1億7,572万円を追加し、それぞれを22億7,857万1,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算補正の内容に合わせまして、地方債の発行限度額の補正を行うものでございます。
まず、歳出予算補正の主な内容について御説明します。
議案書は、108ページをお開きください。
次の109ページにわたって記載しております2事業費、(1)下水道建設費1億7,572万円の増額は、本格予算に伴い、下水道建設に要する経費の補正を行うものでございます。
次に、歳入予算補正の内容について御説明します。
議案書は、107ページにお戻り願います。
3国庫支出金、(1)国庫補助金、1)下水道建設費補助金6,950万円の増額は、先ほど説明いたしました下水道建設費の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次の4繰入金、(1)
一般会計繰入金2万円の増額は、同じく下水道建設費の財源として
一般会計から繰り入れるものでございます。
次の5市債、(1)市債、1)事業債1億620万円の増額は、同じく下水道建設費の財源の一部として発行するものでございます。
次に、
議案書は、105ページにお戻り願います。
第2表、地方債補正につきましては、記載のとおり限度額の変更を行っております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
74
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の平成30年度予算審査特別
委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第9号「平成30年度大阪府泉南市介護保険事業
特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から
提案理由並びに内容の説明を求めます。
山上総務部長。
75
◯総務部長(
山上公也君) ただいま上程されました議案第9号、平成30年度大阪府泉南市介護保険事業
特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は、111ページをお開きください。
本議案は、平成30年度大阪府泉南市介護保険事業
特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、
地方自治法第218条第1項の規定により
補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正案の内容についてでございますが、歳入歳出の総額にそれぞれ369万4,000円を追加し、それぞれを55億1,908万4,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、116ページをお開きください。
1総務費、(1)総務管理費、1)一般管理費、[2]介護保険事務事業の委託料369万円4,000円の増額は、介護保険
制度改正に伴うシステム改修の電算委託料の増額を行うものでございます。
次に、歳入予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、115ページにお戻り願います。
3国庫支出金 (2)国庫補助金、4)介護保険事業費補助金の184万7,000円の増額は、介護保険
制度改正に伴うシステム改修事業に係る経費の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次の6繰入金、(1)他会計繰入金、1)
一般会計繰入金184万7,000円の増額は、先ほどと同じく、システム改修事業委託料に係る経費の財源として、
一般会計から繰り入れるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
76
◯議長(河部 優君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の平成30年度予算審査特別
委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は、来る6月27日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日は、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
午前11時30分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 河 部 優
大阪府泉南市議会議員 森 裕 文
大阪府泉南市議会議員 堀 口 和 弘
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