泉南市議会 2015-09-07
平成27年第3回定例会(第4号) 本文 開催日: 2015-09-07
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開議
◯議長(木下豊和君) おはようございます。ただいまから平成27年第3回
泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。本日の
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において14番
成田政彦議員、15番
松本雪美議員、この両名の議員を指名いたします。
次に、日程第2、
泉南監報告第6号「
例月現金出納検査結果報告」から日程第6、
泉南監報告第10号「
例月現金出納検査結果報告」までの以上5件を一括議題といたします。
本5件に関し、監査委員の報告を求めます。
齋藤一夫監査委員。
2
◯監査委員(齋藤一夫君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成27年4月、5月、6月分の
例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成26年度及び27年度4月分は平成27年5月27日に、平成26年度及び27年度5月分は平成27年6月30日に、平成27年度6月分は同年7月28日に、
南監査委員と私とで検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計、各財産区会計並びに
水道事業会計の関係資料を中心に出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
3 ◯議長(木下豊和君) ただいまの監査報告に対しましては、質疑の通告はございません。よって監査報告5件に対する質疑は省略いたします。
以上で監査報告5件の報告を終わります。
この際、お諮りいたします。
これより上程予定の報告及び議案のうち、報告第1号「平成26年度決算に基づく泉南市
健全化判断比率について」から報告第3号「平成26年度泉南市
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率について」までの報告3件並びに議案第1号「泉南市
公平委員会委員の選任について」及び議案第2号「泉南市
樽井地区財産区管理委員の選任について」の議案2件の以上5件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4 ◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号から報告第3号までの報告3件並びに議案第1号及び議案第2号の議案2件の以上5件については、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。
次に、日程第7、報告第1号「平成26年度決算に基づく泉南市
健全化判断比率について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
5 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました報告第1号、平成26年度決算に基づく泉南市
健全化判断比率についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の1ページをお開き願います。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定によりまして、平成26年度決算に基づく
健全化判断比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。
地方公共団体の財政の健全性に関する指標である
健全化判断比率といたしましては、
実質赤字比率、
連結実質赤字比率、
実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標が定められてございます。
それぞれの指標につきましては、財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準として、
早期健全化基準が定められてございます。
また、将来負担比率を除く3つの指標につきましては、財政状況の著しい悪化により、自主的な健全化を図ることが困難な状況におきまして、計画的に財政の健全化を図るべき基準として、
財政再生基準が定められてございます。
まず、表の一番左の欄の
実質赤字比率でございますが、これは
一般会計等を対象とした実質赤字の
標準財政規模に対する比率でございます。
平成26年度の
一般会計等決算の実質収支は約9,200万円の黒字であることから、
実質赤字比率はございません。
参考としまして、下段に括弧書きで、この指標の本市の
早期健全化基準が12.98%であることをお示ししております。
次のその右の欄の
連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の
標準財政規模に対する比率でございます。
全会計の
実質収支額は、資金不足・剰余額の合計が約8億8,500万円の黒字であることから、
連結実質赤字比率はございません。
この指標の本市の
早期健全化基準は、括弧内にございますように、17.98%でございます。
3つ目の
実質公債費比率は、
一般会計等が負担する
元利償還金及び準
元利償還金の
標準財政規模に対する比率の3カ年平均でございます。
平成24年度から26年度までの3カ年の平均は10.2%でございます。この指標の
早期健全化基準は25%で、現在の本市の
実質公債費比率は、これに該当しない状況でございます。
一番右の欄の将来負担比率は、
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模に対する比率でございます。
平成26年度決算に基づく算定結果は135.1%でございます。この指標の
早期健全化基準は350%であり、これに該当しない状況でございます。
次の3ページから4ページにかけては、監査委員による意見書でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
6 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
7 ◯14番(成田政彦君) 平成26年
健全化判断比率のあらましなんですけれども、今回の特徴は、平成25年に
土地開発公社の
債務負担行為を大幅に減額し、地方債をふやして、その結果どうなったかということが、今回の
健全化比率の特徴だと私は思います。
報告をよく読みますと、平成26年度決算では
連結実質赤字額がないため、
連結実質赤字比率はありませんが、黒字額についてあえて
標準財政規模に対する比率を算出すればマイナス6.9%で、前年より2.75ポイントの悪化です。これは何を意味するのか。
それから、次の4ページ、平成26年度決算に基づく
実質公債費比率、3カ年平均は10.2%、前年度の9.1%に比較して1.1ポイント増加、悪化です。これは何を意味するのか。
それから、将来負担比率というんですけれども、
実質公債費比率の類似団体を見ると、大阪府下で普通、泉南市と同じような府内の市町村の平均は8.6%、泉南市は10.2%、それから将来負担額といえども、現在437億7,500万、今期11億減ったんですけれども、この437億というのは泉南市にとって依然として重い金額であると。
泉南市と
府内市町村を比較しますと、
府内市町村の将来負担比率は69.7%、泉南市は135.1%ですから、将来負担比率でも泉南市の負担比率は実に大阪府下の
府内市町村に比べたら倍の比率で高いと、こういう状況を見ると、そんなに楽観できる状況ではないと思うんですが、その3点についてちょっとお伺いしたいと思います。
8 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
9
◯総務部長(野澤幸徳君) そうしましたら、
健全化判断比率について3点御質問がございました。順次お答えさせていただきます。
まず、
連結実質赤字比率の赤字の額──赤字というか、赤字はないんですけれども、剰余額が8億の黒字というところなんですが、これは報告の御説明にもありましたように、いわゆる
地方公共団体全体の状況がどうであるかということを見る指標となっております。
例えば、国保の特別会計であったり介護の会計、水道の会計、こういったものを全て足したものが
標準財政規模に対してどうなっているかという数字でございますが、前年と比較しまして2.75%数字が悪化しております。
その要因としましては、1つ目の
実質赤字比率、これは当然赤字額は出ていないわけでございますが、一般会計の黒字額が前年度4億5,000万あったものが9,200万余り減少していると、こういうことが影響して、連結、一般会計も含めたいわゆる黒字部分が減少しているということでございます。
次に、
実質公債費比率というところで、前年度と比較した場合、1.1%率が上がっているということについてでございますが、
実質公債費比率というのは、いわゆる3カ年平均で算定されますので、今回の平成26年度の比率につきましては、平成24年度、平成25年度、平成26年度、この3カ年の平均でございます。
当然、前年度の平成25年度は平成23年、平成24年、平成25年、この3カ年でございます。したがいまして、平成26年度の
実質公債費比率は、平成23年度の単年度の比率が除外されまして、平成26年度の単年度の比率が加わるものでございます。26年度の単年度の
実質公債費比率と23年度の単年度の
実質公債費比率を比較すると、23年度が8%であったものが26年度は11.3%、3.3%増加しております。この3.3%を3年平均ですと、3で割ると1.1となり、今申し上げた前年度の比較の1.1%が算出されるものでございます。
今回この3カ年平均で1.1%上昇しているわけでございますが、その主な要因としましては、
元利償還金、これが4億余り増加しております。内訳としましては、第三
セクター等改革推進債や退職手当債でございます。
次に、4点目の将来負担比率でございます。平成19年度からこの指標を公表しているわけでございますが、その平成19年度からは数値は減少し、改善はしておるんですが、議員の御指摘のとおり、類似団体、
府内市町村、全国市町村と比較しても高い傾向にあります。
平成26年度の比率は前年度より3%改善しましたが、主な要因は、将来負担額約436億円のうち7割を占めます一般会計の地方債の残高が前年度より10億減少したことが大きな要因となっております。その中身につきましては、平成26年度におきまして繰上償還を実施したこと。また、
予算編成方針にありますように、発行額を償還額以下に抑えるということで、借入額を抑制したことによって将来負担比率は減少したとなっております。
今後におきましては、将来負担のうち多くを占める地方債の残高、これが大きく影響しますので、
実質公債費比率との関連もございますが、計画的に起債の管理を行うことなどにより、着実に改善されるものと考えております。
以上でございます。
10 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
11 ◯14番(成田政彦君) 平成26年度
普通会計決算のあらましから見ますと、
実質公債費比率の問題では、
実質公債費比率が3カ年平均10.2%、
早期健全化比率には該当しないと書かれておるんですけれども、この
実質公債費比率が悪くなっておるということの、いわゆる会計決算のあらましを見ますと、今年度は実質収支が9,177万円で、前年度3億6,300万円の赤字、
実質収支比率0.7%、2.9%悪化ということで、単年度収支は3億6,302万と。
実際に実質収支が前年度の決算より3億6,300万円の悪化ということで、将来負担率は減りましたけれども、これも開発公社の
債務負担行為を減らしたから、それは事実は別です。地方債から来る償還は非常に高いと。このことを健全化ではどういうふうに言っているかというと、5ページで
実質公債比率の大きな要素である地方債の
元利償還金について、
繰上償還額を控除した平成26年単年度は約4億1,500万の悪化要素となると。
私は、前から指摘しておったんですけれども、
土地開発公社の償還額、これが今の泉南市の財政に非常に大きな影を落としている。これはもう明確に今期にあらわれてきたんですけどね。特に実質収支、これが厳しいと。単年度は3億の赤字になってきたということで、これをどういうふうに今見ておられるのか。
それから、市税は約1億4,100万の増収でありますので、借金を返済するという、到底間に合わない厳しい状況なんですけれども、その点、
健全化比率における実質収支の減、単年度収支の減、それと
土地開発公社の今後の4億に上る借金返済、こういうものに対して、将来負担比率にどういう影響を与えるのか、もう少し具体的に述べてほしいと思います。
12 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
13
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、
実質赤字比率といいますか、泉南市の実質収支が前年度4億から9,200万余りに減少しているということの要因でございますが、内容としましては、義務的経費が増加しているというところでございます。
中身については、まず人件費ですね、これが平成22年度から平成26年度の8月まで給与の一律カットを行っておったわけですが、8月で給与カットを終了したので、その影響もあり、人件費が増加しております。
また、扶助費も増加しております。これは各
地方公共団体共通のところかと思いますが、いわゆる高齢化の影響、これが大きいものと考えております。
それと、公債費も増加しております。中身につきましては、先ほど若干御答弁させていただいたんですが、繰上償還を2億7,000万ぐらい行っておりますので、26年度については公債費が増加しているというところでございます。
あと、
土地開発公社と将来負担との関係でございますが、当然今まで
土地開発公社の負担というのは、いわゆる債務負担のところに計上されており、平成25年度に第三
セクター等改革推進債を発行することにおいて、いわゆる地方債に振りかわったということになります。
当然、負担のところはその時点では変わりはないんですが、いわゆる地方債に置きかえることによって、30年という長い期間ではございますが、計画的にそれを償還していくということが、いわゆる三セク債、
土地開発公社の解散における議論の中で、将来世代に負担を残さないということの意味において、三セク債を発行し、その償還を行っているところでございます。
当然、随時償還を行っていきますので、少し時間はかかりますが、将来負担は減っていくものと考えております。
14 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
15 ◯14番(成田政彦君) 第5次
行財政改革実施計画を見ますと、財源不足の対応ということで、平成27年度は──ことしですわね、基金を5億取り崩さなあかんということで、予想される6億2,300万円の単年度黒字をゼロにすると。財源不足の対応として、平成27年、28年、29年、毎年起こる単年度収支の赤字が6億2,000万、28年が3億1,000万、平成29年が6億4,000万円だから、これをゼロベースとすると。
要するに黒字はゼロと、そういうための財源計画で15億8,000万を捻出させると。それで赤字をなくそうと、ゼロにするという、こういう計画なんですけれども、私は今年度の基金取り崩し額は約2億8,000万、最初に書いてありますわね。今年度の基金取り崩し額、ここに書いてあるんだけれども、2億8,000万。2億8,000万の基金を取り崩したということで、基金残高は36億円なんですけれども、積み立ての合計額は前年度に比べて大きく減ったということで、今後基金を取り崩して
行財政改革を進めるということになるんですけれども、今期は2億の基金を取り崩したんですけれども、これだけ、単年度3億6,000万の赤字が出てきたと。
実質収支比率も9,000万ということになると、
土地開発公社の年間4億2,000万の負債というのは、かなり厳しい状況であるかと思うんですけれども、その点、
行財政改革によって基金を取り崩すことによって赤字をゼロにするということは、果たして可能なのか。
今36億の基金があるんですけれども、全て基金は取り崩せないと。使う道が決まっておるんですけれども、この点どうなんでしょうかね。財源不足の対応として、基金の活用ということで3年間で約11億の基金を取り崩して、15億8,200万の今後起こる赤字をゼロにするという考えなんですけれども、今期から見ると非常に厳しいと私は思うんです。
なぜなら、今
公共建築物の統廃合をやっておるでしょう。今後、小・中学校のいわゆる建設とかそういう問題を考えると、この
土地開発公社の将来に対する悪影響というのは、私は指摘しましたけれども、3年前に。今出てきておるんですけれども、これは財政当局としてどのように基金との関係、このまま基金を全部取り崩して果たして赤字が解決できるのか。
実質収支比率もこんなに低いし、悪くなっておるし、その点はどういうふうに分析されておるのか。予算のあらましと
健全化判断比率が出てきましたので、財政当局に基金の問題と
土地開発公社のいわゆる借金返済の問題が、泉南市の将来に対してどういう影響が出てきておるのか。26年度では出てきておるんですけれども、その点はどういうふうに分析しておるのか、ちょっとお伺いしたい。
16 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
17
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、基金の関係ですが、御指摘のとおり平成26年度決算におきましては、2億5,600万の取り崩しを行っております。
結果どうなったかといいますと、まずこれ以外に
土地開発基金を2億5,000万基金から繰りかえ運用をしておりましたものを返しておりますので、あらましにもございますように、25年度の基金の実質的な残高が36億5,000万ぐらいですね。26年度が36億6,000万なので、ほぼ横ばいということで、26年度は実質的には基金を減らすことなく財政運営ができたということで考えております。
あと、5次行革の中で基金を取り崩して、財政収支の対応をするというところでございますが、これについてはいわゆる27年、28年と、いわゆる公債費がピークになります。今より1億、2億多くなりますので、その対応としまして、
公債費管理基金を幾らか積み立てているものがございますので、一時的に公債費が上がるということがございますので、それは基金で対応し、
市民サービスの低下を招かないようにするという意味で、基金をこの期間取り崩すということにしております。
あと、今後の
公共施設等との考えではあるんですが、これは基金の有無にかかわらず、
地方公共団体が抱えている課題と考えております。当然今の施設を全てそのまま同じものを建て、またそれを維持するということは、人口減少が進む中で現実的に難しい部分があるということでございますので、これは別途議論されております公共施設の最適化、そういうところで十分そういうことを踏まえた議論をしていただきたいと考えております。
18 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第8、報告第2号「平成26年度大阪府泉南市
下水道事業特別会計決算に基づく
資金不足比率について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
19 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました報告第2号、平成26年度大阪府泉南市
下水道事業特別会計決算に基づく
資金不足比率についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は5ページをお開き願います。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成26年度大阪府泉南市
下水道事業特別会計決算に基づく
資金不足比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。
資金不足比率は、当該事業の規模に対する比率でございまして、これが20%を超えると健全ではないと判断されまして、健全化に向けた取り組みを行うこととなります。
下水道事業特別会計につきましては、一般会計からの繰入金により資金不足がないため、これに該当しないものでございます。(傍聴席より発言する者あり)
20 ◯議長(木下豊和君) 傍聴席お静かに。
21 ◯副市長(辻本 誠君) これを受けまして、監査委員が審査した結果、その意見書が議案書の7ページから8ページにかけてございます。審査に付された書類は適正に作成しており、特に指摘すべき事項はないという御意見をいただいてございます
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
22 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありますか。────成田議員。
23 ◯14番(成田政彦君) 下水道会計の特徴というのは、前年度あたりから一般会計からの繰り入れを大幅に減らして、受益者ということで一般会計の繰り入れ分を市民からの水道料金で賄うと、そういうことで今回の
水道事業会計の早期健全化、下水道の
健全化比率が行っておるということで、前の例えば平成25年以前の
健全化比率とはかなり変わってきておると。市民負担で
健全化比率をやってきておるという、これが特徴であります。
私は、その点について、これは受益者負担を貫いた結果の
健全化比率であると。一般会計から大幅に減らしておるという結果であると思うので、その点はどういうふうに考えるんですか。
それから、普及率の問題であります。我が泉南市は50%未満の──
健全化比率、
健全化比率と言って、例えば岸和田はどうか。100%普及率、例えば佐野、田尻はどうか。100%普及率。この普及率を除いて
健全化比率を自慢することは、僕はないと思うんですわ。
1.2%の下水の普及で約3億円ぐらいかかるんですけどね。阪和線から上、新家、牧野、市場、この辺は全く下水が普及していないと、そういう中の健全化率なんて、僕に言わしたら、市民からとったらだましでありますわ。その点はどう考えておるんですか。下水普及率がたった1%にも満たない、今後50年かかるという状況で、こういう
健全化比率ではもっとお金をつぎ込むべきだと思いますよ、下水道普及率に。そのお金はないですわな。
当然、事業しないから健全化になるんですけれども、借金も。その点はどうですか。受益者負担で健全化率がこういうふうなり、そして下水道普及率はどのように考えておるんですか。
健全化比率も大切なんですけれども、市民の生活も大変です。市民の下水道の普及も大切でしょう。その点50年もかかるというんじゃなくて、もっと引き上げるべきじゃないですか。
そういう点で、この
健全化比率は、僕は余り歓迎すべき
健全化比率とは思いませんけれども、その点はどうですか、2点。
24 ◯議長(木下豊和君) 本田上下水道部長。
25 ◯上下水道部長(本田正弥君) 健全化計画というんですか、実質収支不足のお話だと思うんですけれども、現在、議員御存じのように、下水道は
行財政改革の実施計画によりまして、起債残高の抑制の観点から、毎年3億円に抑制して事業を行ってございます。その中で、これから経済情勢等もよくなってまいりましたら、また事業の投資と下水道の普及に向けて、一定財政当局とも御相談させていただいて、進めさせていただきたいとは思ってございます。
それとあと、山手のほうですね、現在事業の変更認可も受けまして、いよいよ国道26号線から砂川駅まで変更認可を受けました。現在、信達小学校周辺の実施設計を行ってございまして、28年度以降工事に着手してまいりたいと思ってございます。
また、この10月から下水道料金を改定させていただくんですけれども、今年度の効果額としましては2,000万円程度を見込んでおりまして、一般会計からの繰り入れというのも一定縮減できるかなと思ってございます。
また、その使い道としましては、また一般会計のほうで市民生活全般に有効に活用していただけるというふうに思ってございますので、よろしくお願いいたします。
26 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
27 ◯14番(成田政彦君) またおかしなことを言うたけれども、その一般会計の繰り入れを2,000万円、値上げすることによって、それだけ減らすと。下水道の一般会計の繰り入れを減らす分を、市民生活のどこにその金が使われておるんですか、市民生活の、下水道の今の繰り入れを減らして2,000万円、どこに使われておるんですか。国保とか何か引き下げたか。介護保険も引き下げましたか。
そういうインチキはよくないですよ。2,000万一般会計から繰り入れを少なくなった分だけ市民生活がよくなるなんて、そんな答弁は、僕は撤回すべきだと思いますよ。それはなぜか。2,000万は市民の下水道料金値上げになったと。もし一般会計から繰り入れておったら、その分だけ拡張、今度の砂川駅前に対する下水の拡張は、やって当たり前の信達小学校公共施設の下水道でしょう。
もう既に樽井小学校とか下のほうは、
公共建築物は全て下水化されていますわ。山手は
公共建築物すら、例えば信中、一丘中学校、一丘小学校、一丘は全部やられていますけれども、いわゆる信中、信小は、公共下水は入ってませんですわ。それがやっと今、公民館もそうですかな。そうすると、信達公民館も下水化されると。やっと公共建築施設の下水化でしょう。一般市民にはなかなかいかないのと違いますか。
そういう点で、私は、一般会計の繰り入れはするべきだと思いますよ。その点どうですか。信達小学校に下水が今入ると。牧野地域、市場地域のほうに対する下水の普及はどうなるんですか。市長にお伺いしますわ。これは大事な問題だからね。
あんた、ずっと黙っておるけど、平成26年度
健全化判断比率は、泉南市全体の市財政の問題ですわ、これは。
実質収支比率も
連結実質赤字比率も、これは市財政全体の問題でありますわ。あなたが下水道のいわゆる健全化の問題についても、全体の市政の中、この問題をどう捉えておるのか。赤字だから下水普及もおくれていくと、根本はそこにあるんですけれども、あなたの考えとして、この下水道の普及はどういうふうに考えておるんですかね。
健全化比率がこれだけやったら、もうそれ以上一般会計の繰り入れもせんで、受益者負担がええと。どう考えておるのか。このいわゆる
健全化判断比率のあらましについてお伺いしたいと思います。
向井市長さんは、僕の質問に対して全て答えたわ。全て答えた、
実質収支比率も全部僕に答えましたわ。あなたは一回も答えていない。みんな代理が答えておる。まず、あんたの考え、ひとつお伺いしたいわ、きちっと市長として。
28 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
29 ◯市長(竹中勇人君) 下水道の事業の計画でございますけれども、先ほど部長が言いましたように、現在、下水道の普及率がようやく50%を超えたところということでございまして、当初の投資額のほうがはるかに大きい状態になってございまして、その負担が非常に大きく下水道会計にのしかかっている状況でございます。
それをちょっと負担を軽くするという意味もありまして、事業の実施を年間3億円程度にとどめておくと、それによって時間はかかりますけれども、大きな負担を少しでも減らしながらの事業の進捗を図っていきたいということで事業を進めているところでございます。
先般、6月議会でお願いをいたしました。下水道の料金の改定をさせていただきましたけれども、これにつきましても、受益者が当然、その受益者と受益の範囲で負担をしていただくことによりまして、一般会計からの繰り入れを減らす。つまり下水道が来ていない方の、下水道を利用されていない方についても、その一般会計からの負担に応じておられるわけでございます。その辺の負担を少しでも減らして、受益者の均等な負担を求める。そして市民全体に公平感のある徴収の体系をつくりたいという意味で、こういう体制にさせていただいたわけでございます。
今後につきましても、この体制を継続しながら、普及率のある一定のところに上昇するまでは、こういう体制でやっていきたいというふうに考えてございます。
30 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
31 ◯14番(成田政彦君) 向井市政のときは、たしか10年前の下水道普及率は48.……、47かな。10年間でやっと今50%に来たんですけれども、私はあなたの言っておる、例えば第二阪和から下は下水道が普及しておるから、値上げしても公平感はあると。それはおかしいですわ。岸和田市とか田尻みたいに100%下水道が普及しておったら、下水道を値上げしても別に文句は言わないし、公平感がありますわな。
しかし、今の泉南市だったら、50%の下水道普及率には不公平感が出てきて当然でありますわ。下水道を岸和田、ここも公債費比率はごっつう高いんですけどね、はっきり言うて。ここは下水道普及率100%ですわ。だから、一般会計、下水道というのは今のままいったら黒字になることはあり得ないから、ある一定借金をして下水道普及率を上げていくと、3億でなく6億ぐらいで。別にそれはいけると思いますよ、やれば。そうすれば、牧野でも、牧野周辺の下水道は100%になっていく。そしたら公平感が出てきますわな。
現状のままでいったら、いつも値上げしたときは、下水が普及していないところの市民は、不公平感を持って当たり前ですよ、これは、そんな市政をやっておったら。全ての地域で下水が普及するという、一般会計の繰り入れを大きくする、これが市民にとっての大切なことじゃないですか。
少子・高齢化社会で泉南市に住みたい、泉南市は下水が普及しておる、ここに住みたい、そういう気持ちに市民がなって初めて効果が出てくるんでしょう。
余分なことを言ったら、全ての小・中学校が冷暖房化されておる、乳幼児医療が中学校までされておる、こういう泉南市になったら、若い人はどんどん住んでくる。税収も上がるという、これがプラス思考ではないでしょうか。
僕は今の市長の、3億円に限定して牧野以降、市場、こういう下水道普及率やったら、市民の中には不公平感がますます高まりますわ。一方では下水道が上がり、一方では下水は普及しないという考えだったら。僕はそうなりますよ。
真の公平感というのは、全ての地域に下水道を普及させると、これはそういう考えじゃないですか。3億円を6億円に、市長、どう思いますか。もう一遍お尋ねします。市民の公平感、不公平感をなくす。
32 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
33 ◯市長(竹中勇人君) 先ほど申し上げましたように、やはり公平感を持っていただくというのは、受益者である人の料金は、それはそれなりの必要な額で徴収させていただく。そして、それ以外のところ、受益されていないところについても、一般会計から補填するということは、つまりは受益されていない方の税が遠回しにそこに充当されているということでございますので、それはむしろ逆に、その金額が大きくなればなるほど、事業量をふやすということはそこが大きくなるわけですから、大きくなればなるほどその辺の負担感、不公平感が大きくなると私は考えてございます。
34 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第9、報告第3号「平成26年度泉南市
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。本田上下水道部長。
35 ◯上下水道部長(本田正弥君) ただいま上程されました報告第3号、平成26年度泉南市
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の9ページをお開き願います。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成26年度泉南市
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。
資金不足比率は、当該事業の規模に対する比率であり、これが20%を超えると健全ではないと判断され、健全化に向けた取り組みを行うこととなります。
水道事業会計につきましては、資金不足がないため、これに該当しない状況でございます。この状況を受け、監査委員が審査した結果、その意見書が議案書の11ページから12ページにございます。審査に付された書類は適正に作成されており、特に指摘すべき事項はないとのことでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
36 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わりま1す。
次に、日程第10、議案第1号「泉南市
公平委員会委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
37 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市
公平委員会委員の選任について御説明を申し上げます。
議案書は13ページをお開き願います。現在、
公平委員会委員である佐野隆久氏が、平成27年12月23日をもって任期満了となりますが、本市の
公平委員会委員として最適任者と認め、再任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
なお、佐野氏の経歴につきましては、議案書15ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
38 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39 ◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第11、議案第2号「泉南市
樽井地区財産区管理委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
40 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第2号、泉南市
樽井地区財産区管理委員の選任についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書は17ページをお開き願います。泉南市
樽井地区財産区管理委員につきましては、平成27年9月29日をもって任期が満了となりますので、樽井区と協議を行った結果、17ページから19ページにかけて記載しているものについて、泉南市
樽井地区財産区管理会協議書第3条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
このたび上程をいたしました選任案は、稲垣智彦氏、久世陽一氏、芝野誠一氏、城野伊一郎氏、竹野利宏氏、又野信一氏、又野孝江氏の7名でございます。
なお、稲垣智彦氏以外の6名は再任となってございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
41 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。堀口議員。
42 ◯18番(堀口武視君) これは、樽井財産区さんの委員なんですけれども、泉南市の場合、行政委員は年齢制限的なことをしているはずなんですけれども、この樽井財産区に限ってはそういうことはやられていないんですか。
43 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
44 ◯市長(竹中勇人君) 私どもの行政委員の附属機関の委員の基準につきまして、私どもの基準を持ってございます。それにつきまして、任期中に80歳を超える方というのは、その選任の対象から除外するということでやっておるわけでございます。
ただし、この基準の中に例外の規定がございまして、非常に専門的な知識、経験が必要な特殊な事情がある場合、あるいは法令等で委員の資格に関し、特別の条件が付されているような場合、そのほかいろいろございまして、その1つに団体等の推薦により選任する場合ということで、今回は樽井区からの推薦ということで、この例外規定に該当するというふうに判断をさせていただいてございます。
45 ◯議長(木下豊和君) 堀口議員。
46 ◯18番(堀口武視君) 例外規定はあると、こういうことでございますけれども、やっぱり原則的に、市長、やっぱり年齢制限をしているんだから、それで当てはめていくほうがいいと思うんですけれども、よろしくひとつその辺を今後御配慮いただきたい。
47 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
48 ◯市長(竹中勇人君) 私も同じ思いでございまして、樽井区さんのほうには次回からその辺のことを十分配慮していただきたいということで、私のほうからの要望とさせていただいてございます。
49 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50 ◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第12、議案第3号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
51 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は21ページをお開き願います。提案理由につきましては、泉南市学校給食検討委員会及び泉南市学校施設検討委員会を設置するとともに、当該委員の報酬の額について規定するため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は23ページをお開き願います。補助資料は1ページをお開き願います。
本条例の構成は2条立てとなってございまして、第1条では泉南市附属機関に関する条例の一部改正を、第2条では報酬及び費用弁償条例の一部改正をそれぞれ行うものでございます。
まず、第1条の附属機関条例の一部改正でございますが、教育委員会の附属機関として別表第2に、泉南市学校給食検討委員会と泉南市学校施設検討委員会を加えてございます。泉南市学校給食検討委員会の担任事務につきましては、学校給食事業の適正運営及び安全性の確保に関する事項でございます。泉南市学校施設検討委員会の担任事務といたしましては、学校施設の施設整備に関する事項でございます。
次に、第2条の報酬及び費用弁償条例の一部改正でございますが、第1条で設置しました2つの委員会の委員に対する報酬としまして、それぞれ日額7,500円と規定するものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行するということとしてございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
52 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
53 ◯7番(大森和夫君) まず、給食のほうですけれども、これは来年の2月までということで、実施前にいろんな相談を検討するということなんですけれども、実施後、給食が実施されてからもいろんな要望とか検討事項も出てくるかと思うんですけれども、そういうのを意見とか聞く機会は、どのように考えておられるのか。
ましてデリバリー方式ということで、小学校なんかの給食センターなんかよりも、業者に対してなかなか要望が伝わりにくい部分もあるかと思うんですけれども、その点どんなふうに考えておられるのか。給食実施以後の検討、給食についてのいろんな意見を聞く機会をどのように考えておられるのか。
それと、ここにありますけれども、アレルギー対応について検討するということが書かれていますけれども、ここの委員会の中で実際にアレルギーの対応を考えるんじゃなくて、市なり教育委員会なり業者がアレルギー対策、ある程度の方向を持って、それについてこの検討委員会に諮るという形になると思うんですけれども、アレルギー対策について具体的にどんな対策を考えておられるのか、その点についてお答えください。
それと、アレルギー対策だけでなく、広く安全性についても検討していただけるものだと思っているんですけれども、そんなふうに考えていいのか、アレルギーだけにかかわらない、食中毒に関するような、そういうものも当然検討されることが必要だと思うんですけれども、その点、どんなふうに考えておられるのか。
それと、中学校の学校施設の整備についてですけれども、今の説明の中では、改築等の実施についての検討とありますけれども、これがちょっと、反対に言えば幅が広過ぎて具体的にどういう中身について考えておられるのか。幅が広いんですけれども、開かれる回数は3回程度ということになっていますので、ある程度議題というか、検討内容を絞られて考えておられるのか、それとも広く受ける、一般的に何でもということになっているのか、その辺についてお聞きしたいと。
それと、この学校施設については、建設までまだ数年かかったりとか、地元の意見を聞くとかいうことも基本計画の中ではおっしゃっておるので、もっと広くこの検討委員会以外でも意見を聞く機会が必要だと思うし、そういう体制をとっておられるように思うんですけれども、その辺のところについてお答えください。
54 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
55 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、私のほうからは、中学校給食の検討委員会についての御質問にお答えをさせていただきます。
まず、この検討委員会でどういうことを検討するのか、アレルギー対応以外のことについても検討するのかという御質問でございますけれども、先ほどの提案理由にもございましたように、この委員会の担任事務といたしましては、学校給食事業の適正な運営及び安全性の確保に関する事項ということでございます。
この28年度までの実施につきましては、大きなところではアレルギー対策が大きな課題、検討課題かなというふうに思っております。当然これにつきましては、我々行政、それから学校関係者、あるいは学識者の方からも御意見をいただきまして、一定の方向性というのは持っておりますけれども、まだ詰めるところもございますので、さらに学識経験をお持ちの方、あるいは保護者の方も入っていただくこの検討委員会におきまして、実施までに細部を詰めたいというふうに考えております。
そのアレルギーについての具体の対応策ということでございますけれども、現在のところ考えておりますのは、現在の小学校の給食ではアレルギーをお持ちのお子さんに対しては、その原因になるものは出さないという方式でございますけれども、今回の中学校給食では代替食というものを考えております。
卵がだめなお子さんにつきましては、その卵にかわるものをもって、同じような、できるだけ見かけも同じような給食を提供したいというふうに考えておりますし、また調理場におきます調理の方法についても、アレルギー対策の部分につきましては、場所を別にして他のものと混合しないようなこと。
あるいは、今回は弁当形式で各生徒に給食を配るわけですけれども、アレルギー対応の部分については、その弁当の箱に生徒の名前を記すということで、あらかじめ出荷というか、工場から出す段階でこれはアレルギー対応の分、それも誰それの分だと。子どもによってそのアレルギーの内容が違いますので、そのあたりを混同といいますか、与えてはならないものを与えるというようなことがないような方式というものを今考えております。これは業者とも詰めを行っておる段階でございます。
それから、あとの検討ですけれども、これは冒頭に申し上げました安全性の確保に関する事項についても、当然この委員会で検討いたしますので、御指摘の食中毒の問題だとか、こういうようなことについても、必要があれば諮問をして検討いただくということになろうかと思います。
それから、デリバリーの検討をするのかということでございますけれども、これはまずはこれまでの御質問に対しても答弁をさせていただいておりますけれども、28年度4月から本格実施ということでございますけれども、当然実施後一定期間を過ぎたときに、その事業の評価検証というのを行いたいと思っております。
これは、第一義的には我々行政のほうでその評価をしたいというふうに思っておりますけれども、必要があればこういう検討委員会にも、その内容を報告したいというふうに考えてございます。
56 ◯議長(木下豊和君) 菊池教育部参与。
57 ◯教育部参与(菊池智之君) 私のほうからは、泉南市学校施設検討委員会の役割、そのあたりについて答弁をさせていただきます。
具体的にどのような内容を行うのかということでございますけれども、先日設計業者のほう、最終事業候補者のほうが決まったわけでございますけれども、そこで出されてきた提案内容をそのまま使うということではなくて、業者からの提案をもとに、使用する側の意見をしっかり聞くということで考えております。
このため、委員会の中には学識経験者のほか、PTAの代表、学校長の代表の方にも入っていただいて、しっかりと意見を聞きながら、よいものをつくっていきたいというふうに考えております。
また、開催する回数なんですけれども、委員会としては3回程度ということで考えておりますけれども、その委員会の前後にそれを補足するような形で庁内検討会という庁内の担当課長レベルの会議のほうも同時に開催をして、しっかり検討していきたいというふうに考えております。
それ以外にも、学校との協議あるいは地域住民への説明会というものも今後検討していきたいと考えております。
58 ◯議長(木下豊和君) 大森議員。
59 ◯7番(大森和夫君) 給食のほうでは、例えば代替食とかした場合に、暇がかかったり手間がかかるということで、例えば給食費の値段が上がるとか、そんなことはないのか。
それと、実施した後──この検討委員会は、給食実施前の検討ですわね。実施後に、もちろんデリバリーを含めての検討もしていただきたいんですけれども、日々の給食がどんなものであるとか、例えば子どもがどんなものを残しているとか、全部食べてもらっているとか、残っている割合が多い少ないとか、そんなふうな事細かなことも含めた検討をするような機会というのは設けておられないのか。例えば、学期末ごとに検討するとか、月に一遍検討するとか、もちろん業者の方とか教育委員会の皆さんはもちろんするだろうけれども、子どもを含めてそういう検討をする機会を設けたほうがいいと思うんやけれども、その点どう考えておられるのか。
それと、泉南中学校の改築ですけれども、菊池参与のほうから、業者が決まってその提案をもとに使用する側の意見というふうにおっしゃったけれども、これももう幅広いですわね。一から見直しなんていうようなことはもちろんいかへんやろうし、具体的にどういうところの部分を考えておられるのか。
例えば、もっと体育館なんかで運動しやすいようにするとか、そんなことを考えているんやとか、もうちょっと言わへんかったら、使用する側の意見を聞くというふうにおっしゃっても、ちょっと幅広くてわかりにくいし、最も一番使用する生徒ですよね、の意見なんかはどこで聞くのかなというふうに思いますので、聞く機会はもちろん設けておられると思うので、その中身について答えてほしいと。
それと、予算との兼ね合いが出てくるとも思うんですよね。要望を聞く場合にね。予算に制限があるからそんなことはできないとかいうようなことで意見を聞く機会をなくすということは、もう絶対にやめてほしいんやけれども、だからといって予算のこともあるでしょうけれども、その辺の折り合いをどのように考えておられるのか。まず、聞くということが一番大事だと思うんですよね。その点、どんなふうに考えておられるのか、お答えください。
60 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
61 ◯教育部長(上ノ山正人君) まず、中学校給食の分でございますけれども、代替食にした場合の値段ということでございます。当然、手間がかかるということになりますけれども、保護者から徴収しますのは材料費ということでございます。加工賃については、これは市会計といいますか、市の一般会計のほうで負担をいたしますので、アレルギーの子どもだからその負担が高くなるということは、今のところ考えてございません。
それから、食べ残しのものだとかの検討ということでございますけれども、これは恐らくメニューがどうだとか、そういう問題だと思います。
このような日常の問題といいますか、そういうものにつきましては、現在も小学校給食では献立委員会というのを持っております。ここではむしろ専門家よりも保護者の方、あるいは学校の先生方に入っていただいて、いろいろその月々の献立のよしあしなどを聞いております。
あるいはまた、地産地消の問題だとか、そういう御意見もいただいておりますので、中学校給食につきましても、そのメニューなり味つけなり、そういう細かな日ごろの日常の問題につきましては、この検討委員会ではなくて、もう少し身近な方たちが入っていただく組織で御意見をいただく。あるいは、子どもたちからアンケートをとるというようなことを考えていきたいと思います。
62 ◯議長(木下豊和君) 菊池教育部参与。
63 ◯教育部参与(菊池智之君) これから検討を進めるに当たりましては、生徒からも意見を聞こうと思っております。具体的には生徒会を通じて意見を伺うことになると思いますけれども、しっかり生徒の意見も聞いていきたいということでございます。
また、検討する内容につきましては、第1回目のところでは有識者の方にももちろん入っていただきますし、いろんな意見を聞いて、最初からもうこれについてのみ検討してもらうということではなくて、いろいろまずは意見を聞いてみて、その中で可能なところについて、可能なところと不可能なところとやっぱりあると思いますので、まずはお話をじっくり聞いてみて検討を深めていきたいというふうに考えております。
予算面についても非常に大きな課題になってくると思いますので、設計業者にも可能な限りそういった場には同席をしてもらう。しっかり直接聞いてもらって、それを反映した絵にしていただこうというふうに考えております。
64 ◯議長(木下豊和君) 大森議員。
65 ◯7番(大森和夫君) 子どもたちからいろんな要望を聞いて、例えばこういうものを必ずつくってほしいとか、先生方からも教育委員会の皆さんも、こういうものやったらつけたほうがいいなと、将来的にも必要やといった場合に、予算の枠があって、それやったらこれを削らなあかんとかというような、こういう選択は場合によっては必要かもしれませんけれども、それは検討に検討を重ねた上でのことであって、聞いてそれを実現してあげるために取り組むということでいえば、ある程度予算のそういう生徒からの要望を聞くための、額を何ぼ決めたとかいうことは言う必要はありませんけれども、そういうふうな予算的な保障というか、担保みたいなものを、教育委員会はやっぱり市に対しても財政に対しても、要望したりとか、そういう枠を持っておく必要があるんじゃないかと思うんですよね。
その点、どうですかね。子どもたちの本当に要望を聞いたようなものをつくるためには、そういう予算的な保障というか担保みたいなものが必要やと思うんですけれども、その点どんなふうに考えておられるんですか。
66 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
67 ◯教育部長(上ノ山正人君) 教育委員会とすれば、できるだけいいものをということでございますけれども、当然、市全体の財政のことを考えれば、これはもう青天井というわけにはいきませんので、そこは財政当局と調整といいますか、してまいりたいというふうに考えてございます。
68 ◯議長(木下豊和君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかにございませんか。────河部議員。
69 ◯10番(河部 優君) 本議案については、委員会に付託されるということは重々に理解しているんですけれども、1点だけちょっと聞かせていただきたいと思います。
今回は、学校給食検討委員会と学校施設検討委員会、この2つの委員会が設置されるということで、附属機関に加えるということの議案だと思うんですが、既に4月から予算化されている教育問題審議会すら現時点で立ち上げられていない、構想すら示されていないという中で、今回この2検討委員会を設置して、教育委員会事務局が本当にこれを全てやり切っていくということができるのかどうかですね、お聞かせいただきたいと思います。
70 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
71 ◯教育部長(上ノ山正人君) 御指摘のように、今回提案しております2つの委員会のほかに、教育問題審議会につきましては、当初予算の段階で必要な経費を計上しているということでございますけれども、先般も御答弁させていただきましたように、いまだその開催に至っていないというような状況でございます。
御答弁をさせていただきましたように、できるだけ早期にこの教育問題審議会を設置といいますか、開催をできるように努めまして、今回御提案させていただいております2つの審議会、附属機関につきましても、これは両方とも28年度、29年度、これを1つの節目というものがございますので、それまでにその検討委員会からしっかり意見がいただけるように、運営のほうをしていきたいというふうに考えてございます。
72 ◯議長(木下豊和君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第4号「泉南市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
73 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は25ページをお開き願います。提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、全ての国民にマイナンバーが通知されることとなり、同法第31条の規定に基づき、特定個人情報の利用及び提供の制限、開示請求などについて必要な措置を講ずるため、本条例を提案するものでございます。
今回の条例改正の提案に至った理由につきまして御説明申し上げます。
いわゆるマイナンバーとは個人番号のことでございまして、来月10月5日より住民登録されている方全員に対して市から一斉に通知することになってございます。この個人番号は、個人情報に該当いたします。
各自治体がそれぞれ保有する個人情報につきましては、それを保有する自治体が条例によって保護する必要がございます。よって、今回本市が保有する個人情報を保護するための市の個人情報保護条例を改正するというものでございます。
また、個人番号は、国のネットワークシステムを利用するという点において、従来の個人情報とは別の取り扱いが必要になるため、規定の一部につきましては、従来の個人情報に係る規定と分けて規定してございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は27ページを、補助資料は3ページをお開き願います。
まず、第2条の定義では、個人番号、特定個人情報、情報提供等記録といったマイナンバー制度によって新たに発生する用語について定義してございます。これらの用語の概念も、従来の個人情報の一部として定義してございます。
次の補助資料のほうの4ページをお開き願います。
第8条について、補助資料のほうがわかりやすいので、補助資料のほうの4ページで、第8条についてでございますが、先ほど説明しましたとおり、従来の個人情報とは別に個人番号についての保護規定を新たに置く必要がございますため、「個人情報(特定個人情報を除く。)」とし、新たに特定個人情報の利用及び提供の制限についての規定を3条追加するものでございます。
すなわち、第8条の2としまして、特定個人情報の利用の制限、第8条の3としまして、情報提供等記録の利用の制限、第8条の4としまして、特定個人情報の提供の制限について規定を加えるものでございます。これらは、個人番号を利用して事務を行う行政側を拘束する規定でございます。
市が、個人番号を利用して事務を行うことができる場合や、個人番号に関連づけられた個人情報、これを特定個人情報と言いますけれども、この特定個人情報を国など他の団体に提供できる場合を厳格に規定してございます。
これに対して、個人番号を取得する市民側の権利保護についての規定が第12条以下になります。
議案書は28ページの上から7行目を、補助資料は5ページをお開きください。
第12条は、特定個人情報の開示請求について規定してございます。同条第2項に、開示請求権者として任意代理人を加えるものでございます。これは、従来の個人情報の請求権者には入ってございませんでしたが、国の番号法の趣旨により、本人の権利保護のため、個人番号の開示請求の機会を広く認めるというものでございまして、本人の委任による代理人も開示請求できることになると、そういうふうにするものでございます。
第15条は、開示請求の際の本人や代理人の確認方法について規定してございます。第19条の2は、情報提供等記録の提供先への通知について規定を加えるものでございます。
これは、平成29年7月以降には、国のネットワークシステムを経由して他の団体との情報のやり取りが始まる予定でございますが、特定個人情報の内容に訂正があった場合、ネットワークシステムを管理する総務大臣と情報の提供先である他の団体に対して訂正の通知をするというものでございます。
次に、補助資料の6ページをお開き願います。第21条は、利用等の停止の請求について規定してございます。同条第2項として、特定個人情報の不適法な取得や法令の規定外の目的外利用などがあった場合の利用停止請求に関する規定を加えるものでございます。
続きまして、議案書の29ページの上から8行目、それから補助資料は7ページをごらんください。
第24条第3項で、特定個人情報の開示請求の手数料の減免について規定を加えるものでございます。
第35条は、特定個人情報の開示請求について他の法令と重複した場合の調整について規定してございます。
今回の改正により、特定個人情報の開示請求については、他の法令の規定により開示請求できるとの規定がある場合でも、本条例によって開示請求ができるということになります。
最後になりますけれども、議案書はそのまま29ページを、補助資料は8ページをお開き願います。
今回の条例の施行期日につきましては、平成27年10月5日としてございます。ただし、追加された第8条の2の特定個人情報の利用の制限の規定は平成28年1月1日から、情報提供等記録に関する部分の規定につきましては、番号法附則第1条第5号に定める日としてございます。
また、今回の改正に伴いまして、他の条例中で引用している文言について号ずれが生じます。そのため、附則の第2項において泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例及び泉南市暴力団排除条例の一部について規定の整備をしてございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
74 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。15番
松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
75 ◯15番(松本雪美君) なかなかややこしくて理解するまでには時間もかかりそうですけれども、ちょっとわからない部分があるので、聞かせてほしいと思います。
今度のこの個人情報保護条例の中には、特定事業者、例えば法人とか事業者の人のナンバーも与えられるということですから、それは個人情報だからこの中に入っていないかもしれませんけれども、ちょっとその辺の扱いについて聞かせてほしいと思います。
それから、この個人情報がもし漏えいした場合、年金でたくさんの漏えいが問題になりましたけれども、もし漏えいした場合の対策として、この中には何か位置づけるもの、意義づけるものというのが含まれているかどうか、聞かせてほしいと思います。
それだけです。
76 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
77
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、今回の個人情報の条例の改正に当たり、企業さんとかの情報がどうであるかというところでございますが、今回のマイナンバーに関しましては、いわゆる個人事業主というのも対象となっておりますので、条文で申し上げますと、2条第1項第1号の改正の中に、個人事業主の情報を追加しているものでございます。
それと、2点目のいわゆる漏えいとの関係でございますが、この個人情報保護条例の改正というのが、まずいわゆる制度面で利用の制限等をしておりますので、そういうことがまず起こらないように、それと個人情報というのが限られたといいますか、必要なものをこの
地方公共団体間であったり、国の間で利用するというものの今回の改正でございますので、いわゆる罰則規定等では番号法のほうに規定されているかと思います。
78 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
79 ◯15番(松本雪美君) 番号法というのは、別の法律があるということですか。その辺聞かせてください。一番心配なのは、漏えい問題なんですよ。だから、使っていく以上は、やっぱりその辺のところがはっきりと対応できるものになっているのかどうかということが心配なので、聞かせてほしいということです。
それから、もう1つは、泉南市がこのマイナンバーを独自利用する場合、これから後の問題になっていくんだろうと思うんですけれども、その点については、この条例とはかかわりを持たないんですかね、聞かせてください。
80 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
81
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、いわゆる番号法というのは、今回いわゆるマイナンバー制度の根幹というんですか、そのものの法律で、先ほど提案の理由の中にもありました行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これがいわゆる番号法、この中に例えば68条であれば、個人番号の不正提供や盗用ということについての罰則規定が載せられておりますので、そういうことで、いわゆる漏えいの防止を制度的に図っていくというものでございます。
もう1点が、今後想定されるというか、いわゆる条例で今後市町村の事務ですね、このマイナンバーを活用して行う事務を今内部で検討しております。したがいまして、今回の個人情報の保護の改正条文の中にはございません。今、予定としましたら、今後12月の議会で実際のどういう事務にこの番号法を活用していくかということを、今内部で検討しているところでございます。
82 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
83 ◯15番(松本雪美君) 8条の2の2に規定されている分について、ちょっと理解しにくかったんで聞かせてもらいたいんですが、真ん中辺に、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができると、こうあるんですけれども、前後の文を読んで理解できるように、ちょっと御説明を詳しくしてもらえますか。資料編では4ページにありますが。
84 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
85
◯総務部長(野澤幸徳君) 改正の第8条の2で、いわゆる特定個人情報の利用制限を規定しております。
第1項においては、いわゆる利用目的以外の目的のため、保有特定個人情報をみずから利用してはならないということで、いわゆる目的外の利用は原則だめという規定でございます。
ただし、第2項において、「前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。」という、これはいわゆる例外規定でございます。
ここに個人の生命、身体、財産の保護のためということで書いておりますが、これが想定されるのは、いわゆる災害等緊急時ですね。そういうときにこの特定個人情報を利用することができるということで、いわゆる限定的な使用を考えております。
以上でございます。
86 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第5号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
87 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は31ページをお開き願います。提案理由につきましては、マイナンバー制度の導入により、本年、平成27年10月から住民登録のある方に個人番号通知カードにより個人番号の通知が行われること及び申請に基づき平成28年1月から個人番号カードの交付が始まることに伴いまして、個人番号通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料を定めるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は33ページを、議案補助資料は9ページをお開き願います。
第2条の表中に挿入する形で24番と25番の項として、個人番号通知カードの再交付の手数料として1件につき500円、個人番号カードの再交付の手数料として1件につき800円の手数料を新たに設定してございます。
個人番号通知カードとは、来月10月5日から住民票のある方に一斉に通知される個人番号をお知らせするためのカードのことでございます。このカードをもし紛失したり破損した場合にカードの再交付を希望するときは、1件500円の手数料を負担していただくことになります。
次に、個人番号カードとは、個人番号を初め、氏名、住所、生年月日、性別をカード上に表示し、顔写真も入ったICカードのことでございまして、本人の身分証明の1つになります
このカードは、来年平成28年1月より発行を希望される方に、まずは無料で交付することになります。しかし、このカードを紛失したり破損などした場合に、カードの再交付をするときは、1件800円の手数料を負担していただくとことになります。
ただし、個人番号通知カード、個人番号カードのどちらのカードも発行主体側のミスによるICチップの破損など、再交付がやむを得ないと認められる場合は、手数料を負担する必要はございません。
なお、個人番号通知カードと個人番号カードの再交付に係る手数料の算定根拠につきましては、総務省の示す基準額に基づき、それぞれの原紙、ICカードの購入原価等を考慮し、算出してございます。
また、今回の個人番号通知カード、個人番号カードの発行に伴いまして、従来から発行していた住民基本台帳カードは、平成28年1月以降は、新たに交付したり再交付したりすることはなくなるため、その手数料に関する規定を削除してございます。
施行日につきましては、個人番号通知カードの再交付に係る手数料の規定につきましては平成27年10月5日から、個人番号カードの再交付に係る手数料の規定と、住民基本台帳カードの交付及び再交付に関する規定を削る規定につきましては、平成28年1月1日からとしてございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
88 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。松本議員。
89 ◯15番(松本雪美君) 説明いただいたんでよくわかりましたが、ちょっと関連して聞きたいんですけれども、このカードをつくるために泉南市民6万3,676人かな、人口の全ての人ね。そういう人のカードをつくるために必要とする経費ですね。そのために、システム導入したりいろいろ費用を使っていると思うんですが、その辺のところについて、もしわかればお答えください。
90 ◯議長(木下豊和君) 知久市民生活環境部長。
91 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 現在、私ども想定しておりますこのカードにかえる人ですけれども、私どもの行政レベルでは、大体5,000人ぐらいかなというふうには考えております。
ですので、それにかかります費用は、今回の補正予算のほうに上げておりますけれども、アルバイト賃、あるいは住所の変更があった人の裏書きするための費用でありますとか、それとまとめてこういうのは今の電算センターのほうに委託しますので、その委託料という形で上げさせていただいているというので、今回かかる費用は、補正予算(第2号)の中にお示ししたとおりでございます。
以上です。
92 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
93 ◯15番(松本雪美君) 今、最初のところ、ちょっとよく理解できなかったんですが、今回マイナンバーカードをつくるために来る人たちの人数というのは5,000人を想定していると、そういうふうに今おっしゃいましたか。
市民6万4,000人近くいるけれども、こういう形でというのは、この短い期間ということで、こういう理由づけね。
94 ◯議長(木下豊和君) 知久市民生活環境部長。
95 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 私どもの想定しております個人番号カードですね、要するにプラスチックのカードですけれども、想定では交付予定枚数が1月から3月までの期間に限ってのお話ですけれども、5,000枚を想定していると。今回、補正予算に上げた事務費が、ちょっと手元にはないんですけれども、その費用が補正予算(第2号)になるということでございます。
以上です。
96 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
97 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は35ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴う市民税等の制度改正について、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、議案書は次のページの37ページをお開きください。補助資料は11ページをお開き願います。
主な改正の概要といたしましては、4点ございます。
1点目は、市税の徴収猶予、換価猶予に係る規定の新設でございます。従来より地方税法に定められていた徴収猶予制度、換価猶予制度について、分割納付の手続、担保の徴収基準に関する規定整備など一部制度改正を行った上で、条例において新たに規定することとしたものでございます。
2点目につきましては、番号法の施行に伴う規定の整備でございます。これは、条例に定める減免の申請書などに記載する事項に、番号法に定める個人番号、法人番号を加える改正を行うものでございます。
3点目は、市たばこ税に係る改正でございます。紙巻きたばこ旧3級品に係る特例税率を廃止する改正でございます。ただし、激変緩和措置として平成31年度まで経過措置を実施するものでございます。
4点目は、その他としまして、国の税制改正等に伴い、条例の改正が必要となった規定整備でございます。
以上の4つの点につきまして、順次説明をさせていただきます。
まず1点目についてでございます。猶予制度の条例規定の新設関係から御説明申し上げます。
議案書は37ページから38ページにかけて、補助資料は11ページから12ページにかけてごらんください。
第5条の2の新設でございますが、これは徴収猶予をする金額の分割納付(納入)の方法を規定するものでございます。
次に、議案書の38ページの上から10行目から次の39ページを、補助資料は12ページから14ページにかけてごらんください。
第5条の3の新設、これをまた新設しますが、これは徴収猶予の申請手続を定める規定でございます。
次に、議案書は40ページ、補助資料は14ページをお開き願います。
第5条の4の新設でございますが、これは職権による換価の猶予の手続等を定める規定でございます。
次に、議案書は40ページの上から9行目、補助資料は14ページの下から2行目をごらんください。
第5条の5の新設でございますが、これは、以前は換価の猶予につきましては、職権による猶予しか認められていませんでしたが、税制改正により新たに認められることとなった申請による換価の猶予の申請手続等を定める規定でございます。
次に、議案書は41ページの上から6行目、補助資料は15ページの一番下の行から次の16ページにかけてごらんください。
第5条の6の新設でございますが、これは、徴収猶予又は換価の猶予をする場合に、担保を徴する必要がない場合を定める規定でございます。
以上の規定の施行期日につきましては、全て平成28年4月1日としてございます。
続きまして、2点目の番号法の施行に伴う規定の整備について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書は戻っていただきまして、37ページの一番上段を、補助資料は11ページをごらんください。
第2条は、納付書及び納入書の記載事項について、個人番号または法人番号を加える改正を行うものでございます。
続きまして、ページが飛びまして、議案書は戻っていただきまして41ページ下から8行目、補助資料は17ページをごらんください。
なお、これから説明させていただく部分につきましては、議案書と補助資料とも該当ページは上から下に順次表記されていますので、恐れ入りますが、それぞれ順にページをごらんください。
まず順番に、第26条は、法人の申告書の記載事項でございます。
第42条は、市民税の減免申請書でございます。
第52条の2は、固定資産税区分所有者の割合の補正申出書でございます。
第52条の3は、被災共用土地等の固定資産税の案分の申出書でございます。
第60条は、固定資産税の減免申請書でございます。
第62条の2は、住宅用地の申告書でございます。
第62条の3は、被災住宅用地の申告書でございます。
第81条は、軽自動車税の減免申請書でございます。
第82条は、身体障害者に対する軽自動車税の減免申請書でございます。
そして、第119条の3は、特別土地保有税の減免申請書となってございます。
それから、附則第7条は、市街化農地の固定資産税の納税義務の免除申告書でございます。
附則第7条の3は、新築住宅軽減の適用申告書でございます。
以上の条例で定める書類の記載事項について、個人番号又は法人番号の規定を加える、そういう改正を行うものでございます。
以上の規定につきましては、施行期日は全て平成28年1月1日としてございます。
次に、3点目の市たばこ税に関する改正の説明をさせていただきます。
議案書は43ページを、補助資料は28ページをお開き願います。
附則第9条を削除することにより、紙巻きたばこ旧3級品に係る特例税率に関する規定を廃止するものでございます。
続きまして、議案書は、46ページから53ページにわたってでございます。補助資料は、29ページの最下段から34ページにかけてごらんください。
市たばこ税に関する経過措置の規定でございます。これは、現行のたばこ1,000本当たり2,495円である税率を毎年段階的に引き上げ、平成31年4月1日から、たばこ1,000本当たり5,262円とする規定でございます。
施行期日は、平成28年4月1日としてございます。
最後に、4点目のその他国の税制改正に伴う改正につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書は戻っていただきまして41ページの上から10行目を、補助資料は16ページをごらんください。
第11条の改正でございますが、これは法人市民税の関係規定の外国法人への適用について、恒久的施設を定義する部分の引用法令について所要の改正を行うものでございます。
施行期日は、平成28年4月1日としてございます。
次に、第16条の改正でございますが、これは所得税においては、国外転出時の譲渡所得に対する課税の特例が創設されてございますが、市民税所得割の課税標準の計算において、所得税の特例を適用しないこととする改正でございます。
施行期日は、平成28年1月1日としてございます。
最後に、議案書は42ページを、補助資料は22ページをごらんください。
第82条第2項の各号の改正でございますが、身体障害者に対する軽自動車税の減免申請書の記載事項について、従来のものに変更を加える改正を行ってございます。
施行期日は、公布の日からとしてございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
98 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
99 ◯15番(松本雪美君) ちょっと2点だけ聞きたいんですが、マイナンバーが設置されたことによって、税のいろんな減免制度の施策を受ける、そういう事態も出てくると思うのでね、減免規定、大分いろいろありましたから。その場合、マイナンバーを提示しなかった場合、マイナンバーのカードをつくっていない人、そういう人がこういう減免規定を受ける場合、受けたいということで申請があればどう対応されていかれるのか、お聞きしたいと思います。
それから、たばこ税ですけれども、3年間にわたって一番安いたばこですね。今240円ぐらいだったと思うんですけれども、そういうたばこの値段がどう変わるのか、3年間どう変わっていくのか、聞かせてほしいのと、それからたばこ税4億円以上泉南市に毎年入ってきていますよね。それで影響額というんですか、そういうものも聞かせてもらいたいと思います。
100 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
101
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、マイナンバーの関係で、いわゆる減免を申請されるときにカードの提示がない場合という御質問だったかと思います。
基本的に、減免に該当する場合は当然申請していただく、その中で今回条例改正させていただいている書類にその個人番号を記入いただくというか、記入する項目を追加するのが今回の改正で、いわゆるマイナンバーというのは、税と社会保障の一体改革という中でつくられた法律と考えておりますので、基本的にはその法律の趣旨とかいうことを御説明しながら、その申請書に個人番号を記入いただくということになるかなと思います。
あと、たばこ税の関係で、現行1,000本当たり2,495円であったものが、段階的に引き上げられます。最終31年以降は、今本則であります5,262円に上がるかと思いますので、たばこ税のほうもそれに応じて引き上げられるものと考えております。
あと、影響額ですが、26年度の決算でこの紙巻きたばこ旧3級品ですね、これは約1,200万円ぐらいございますので、ちょっとその喫煙される方が減少傾向であるので、そのまま推移するかどうかはわかりませんが、現行2,495円が5,262円ということで、約2.1倍になりますので、単純に機械的に計算すれば1,200万円の倍程度になるかなと考えております。
102 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
103 ◯15番(松本雪美君) マイナンバーのカードを作成しなくても、当然申請に行かれる方があると思うので、今のお話だったら書類にナンバーを記入するだけでもオーケーということですね。
それから、たばこですけれども、こういう書き方をされると、市民に説明できないんですよ、私たちは。だから、20本入りですかね、その240円の何というたばこなのかな、ちょっと知りませんけれども、それがどうなるかということを教えてほしいので、わかっていれば答えていただけたらいいと思いますし、もし今わからなければ、当然委員会もあるでしょうから……。聞かせてください。
104 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
105
◯総務部長(野澤幸徳君) 今回、市のたばこ税の改正をお願いしているわけでございますが、当然これに合わせて国のたばこ税、府のたばこ税、こういったものもあわせて改正が予定されておりますので、ちょっと1本当たりとか、たばこの1ケース当たりというんですか、それはちょっと手元にはないんですけれども、それはわかる範囲でまた資料のほうを提供させていただきたいと思います。
106 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第7号「泉南市三世代同居等支援のための固定資産税特例措置に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
107 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市三世代同居等支援のための固定資産税特例措置に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は55ページをお開き願います。提案理由につきましては、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における3世代同居等の形成を支援し、もって高齢者の孤立防止、子育て支援及び女性の社会進出の促進を図るため、本条例を提案するものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し上げます。
議案書は次の57ページをお開き願います。
第1条では、提案理由で申し上げた目的を記載してございます。
第2条では、本条例における用語を定義してございます。第1号から第3号までは3世代同居を形成する親、子、孫について、第4号は3世代同居等について、第5号は特例措置について、それぞれ用語の意義を定めてございます。
特に第4号では、同居以外に同一敷地内あるいは隣接敷地内にある建物についても本条例の対象とし、第5号では、この条例に基づく課税免除を特例措置として定義してございます。
第3条は、対象住宅について規定してございます。第1号では、貸家住宅を除く地方税法に規定する新築軽減の対象住宅であること。第2号では、平成27年1月2日から平成31年1月1日までに新築された住宅であることを定義してございます。
議案書は次の58ページをお開き願います。第4条は、対象者の要件について規定してございます。第1号は、本市の住民基本台帳に記載されていること。第2号は、3世代の構成員が対象住宅を所有する納税義務者であること。第3号は、市税の滞納がないこと。第4号では、特例措置の適用期間中は、現実に対象住宅に居住することを要件としてございます。ただし、3世代構成員の死亡等やむを得ない事情により現実の居住ができなくなった場合は、この限りではないとしてございます。
続きまして、第5条は特例措置の額について規定してございます。
対象住宅の120平方メートル以下の部分の固定資産税について、新築軽減と同額を減額する旨、規定してございます。
第6条は、申請についての規定でございますが、これは本条例による特例措置を受けるためには申請によるということにしてございます。
第7条は、取り消し事由について規定してございます。その第1号は、虚偽の申請などの場合、第2号は、転居により3世代同居等が形成されなくなった場合、第3号は、市税の滞納が生じた場合、以上を取り消し事由としてございます。
第8条は、委任規定でございます。
最後に、この条例の施行期日は、公布の日からとしてございます。また、附則第2項で、この条例の失効日を規定してございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
108 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。15番
松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
109 ◯15番(松本雪美君) 3世代住宅でこういう特別な施策、3世代同居ということでの支援ということですから、私も自分の親とか祖母とか、そういう人たちにいろいろ子育ての応援をしてもらったこともありますから、そういう便利な部分というのは一応理解できます。
しかし、なかなか皆さんどの家庭も3世代の高齢者は、それこそ介護が必要とか、それから2代目の親は両方とも共働きとか、若い世代も共働きとか、結局子どもさん、ここに書いているのは子育て支援及び女性の社会進出と、これもその目的に書いておられるんですけれども、実態はやっぱり保育所に子どもを見てもらわんと、預けないと仕事に行けない事態も発生しているのが現状の社会の実態だと思うので、子どもが学校に通ったときの学童保育も含めて、そういう実態もあるということは確認をしておかなあかん問題やと思いますので、ここはちょっと指摘させてもらっておきますが、3世代の同居のための1棟は、対象住宅の床面積が大体120平方メートル以下の部分にかかる税額と、こうなっていますから、大体どのぐらいの額になるのか、聞かせていただきたいと思います。
それから、もう1つは、大体市がこの施策を導入するに当たっての想定されている申請件数、どのくらいのものを見ておられるのか、それから新築住宅の減免制度はもともとあるわけですから、その半分が今までも減額されて、そのもう半分、2分の1が今度の新しい施策で減免されるということになれば、固定資産税を払わなくてもいい事態が起こるということですから、この年数ですね、何年にわたってこれが実施されるのか、聞かせてほしいと思います。
110 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
111
◯総務部長(野澤幸徳君) 3世代同居の関係で、3点ぐらい御質問があったかと思います。
まず、対象の額ですか、額がどれぐらいであるかというところでございますが、議員の御質問の中にありましたように、床面積120平米、これが特例措置の対象になるということなんですが、新築家屋の場合、当然構造とか外装、内装によって個々当然税額は異なるわけではございますが、1件当たり新築住宅の120平米部分にかかる固定資産税はおおよそ12万円程度でございますので、まず地方税法の規定による軽減が2分の1ありますので、その半分の6万円、残りました6万円、これが今回の条例によって減額されるということになりますので、1件当たり1年、6万円程度かなと考えております。
あと、次に2番目に件数ということですけれども、これもまたこの制度が当然始まってみないとどれぐらいの御利用がいただけるかはわからないんですけれども、先行している団体がございます。そこの団体の状況を機械的に人口規模で換算しますと、本市の場合は約35件程度考えられますので、先ほどの6万円掛ける35件で年間初年度で210万円程度、これが影響のある額かと考えております。
それとあと、年数なんですが、これは基本的に地方税法の規定にあります新築住宅の要件が適用されます。通常であれば、木造住宅であれば3年間、中高層の耐火建造物であれば5年となります。一部長期の優良住宅に認定されたものにつきましては、3年であるものが5年に延長されますし、5年であるものが7年に延長されるものでございます。
以上でございます。
112 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────堀口議員。
113 ◯18番(堀口武視君) ちょっと聞かせておいてほしいんですけれども、これは申告制ということになっていますよね。ちょっと悪いことを考えたら、じゃ一緒に親と住むようにしようかということで申告だけしたらそれでいけると。後の調査関係はやらないんですか。
それと、もう1点、これは施行日からということですけれども、去年建てた人、3世代で住んでいる。不公平は感じませんか。その辺の幅はないんですか。
114 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
115
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、今回の特例を受ける要件ということで、第4条に規定させていただいております対象者の要件ということで、本市の住民であることであるとか、住宅を所有しているであるとか、滞納がないとかいうことを挙げさせていただいております。
当然申請の時点でそれを確認させていただくことになるかと思いますが、そのときにあわせて、当然これはいわゆる3世代の同居を支援する制度でございますので、長く一緒に住んでいただくというのが目的でございますので、その申請時点で一応その住民票であるとか、そういうことは確認させていただくという同意をしていただいて、税のほうで各年各年を確認させていただくと、そういう形を考えております。
あと、今年度といいますか、この交付された以降の方と、今まで3世代ということで住まわれている方の不公平感、これは確かに出るんですけれども、これはさかのぼってそういう措置というのはなかなか難しいことがございます。
今回こういうことを考えた一つの経緯としまして、いわゆる地方創生ということがございますので、その中でもいわゆる定住促進であったり、少子化を防ぐということがございますので、その期間、今回も実際の執行期間は38年とさせていただいているんですが、対象住宅物は31年1月ということで、いわゆる創生の期間に合わせた形とさせていただいていますので、このあたりはちょっと御理解のほうをいただきたいと思います。
以上でございます。
116 ◯議長(木下豊和君) 堀口議員。
117 ◯18番(堀口武視君) 同じことを聞くんですけれども、やっぱり居住実態があるかどうかという調査はやられるのかどうか。例えば住民票だけ持ってきて、はい、3世帯ですよという、それで減免されるのか、それともやっぱり3世帯が本当に住んでいますよという、いえば悪意でやられた場合の調査実態はどうやられるのか。
それと、これは今言うている話の中では、3年間の減免ということですけれども、私の言っているのは、やっぱり去年、一昨年と建てた方々と不公平があるんなら、3年ぐらいのさかのぼりは見てやってもいいんじゃないかなと思うんですが、その辺はどうなんですか。
118 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
119
◯総務部長(野澤幸徳君) まず、1点目のいわゆる住所の確認を実際に行って確認するのかどうかということでございますが、基本的に泉南市に住んでいただく方が、そういうことをしないということの前提で考えておりますので、あえてそこの居住確認は行いませんが、一応第7条に特例措置の取り消しということで書いておりますので、虚偽の申請、不正行為により適用を受けたことが判明した場合等については、取り消しということを明記しておりますので、そういうことがわかればそういう形の対応をしたいと考えております。
あと、再度の御質問で、今まで建てた方とのというところでございますか、現状考えているのは、これからの方に限定していますので、今の考えの中では、ちょっとそのさかのぼりというのは、これまた特例措置の減額ということで、一旦多分そういう方は納税していただいていると思いますので、これは制度の谷間といいますか、その切りかえの時期ということで、そこはちょっと御了解いただくしかないのかなと考えております。
120 ◯18番(堀口武視君) 結構です。
121 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
会議の途中ですか、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時10分 休憩
午後1時30分 再開
122 ◯議長(木下豊和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第17、議案第8号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
123 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第8号、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は61ページをお開き願います。提案理由につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正に伴いまして、関係条例について所要の措置を講じる必要から本条例を提案するものでございます。
このたびの改正は、地方公務員等共済組合法における長期給付、いわゆる共済年金に関する規定が削除され、厚生年金保険法の適用となることから改正するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は63ページをお開き願います。補助資料は35ページをお開き願います。
本条例は3条立てとしてございまして、第1条では職員の退職手当に関する条例を、第2条では職員の再任用に関する条例を、第3条では議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例をそれぞれ一部改正してございます。
まず、第1条の職員の退職手当に関する条例の改正について御説明申し上げます。
自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額について定めた規定において、傷病の定義のため引用している地方公務員等共済組合法の条項を厚生年金保険法の条項に改めるものでございます。
続きまして、第2条の職員の再任用に関する条例の改正について御説明申し上げます。
消防吏員の定義のため引用している地方公務員等共済組合法の条項を、厚生年金保険法の条項に改め、文言を整理するものでございます。
最後に、第3条の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正について御説明申し上げます。
議案書は63ページの一番下の行から次の64ページにかけて、補助資料は36ページから38ページにかけてごらんください。
公務災害により支給される年金の給付調整について定めた規定において、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定を削除するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
124 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。15番
松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
125 ◯15番(松本雪美君) 説明をいただいたんですけれども、現実問題としてどうなるのかがちょっとわからないのでお聞きしたいと思うんですけれども、公務員が、例えば泉南市の職員の方が退職になった場合、そういう場合は、被用者年金制度の一元化やから、共済の年金を今までやったら受けてきたのが、今度はそうじゃなくて厚生年金法に基づいて年金を受けるということに変わるんでしょうか。
そういう場合、ここにも何度か説明がちょっとありましたけれども、障害の年金を受けている人とか、それからあと遺族年金を受けているような人たちの状態というのは、どのように具体的になっていくのか、ちょっとこの現実に起こることとして年金が実際には減っていく、削除されてなくなる項目がいっぱいあるわけやから、それで年金が減るというようなことが起こるということはあるんですかね。
126 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
127 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 御答弁申し上げます。
今回、被用者年金の制度が厚生年金に統一、統合されるということなんですが、いわゆる1階部分が基礎年金で2階部分が報酬比例部分といいますか、大きくはその2つがあって、上に職域加算部分というのがあるんですが、今回の改正は、厚生年金と共済はその2階部分の報酬比例部分の給付については、全く変わってございません。厚生年金と同じなので、その部分は全く変わりはございません。
ただ、議員御指摘の障害年金の支給要件に保険料納付要件というのが加わることになりまして、今までの保険料の免除期間を合算した期間が3分の2以上必要である場合であるとか、適正に保険料を納付していなければ、障害年金の支給要件にひっかかってしまうというのが、新たに今回加わったところでございます。
遺族年金につきましては、転給制度というのがございましたが、御本人がお亡くなりになられたら、その相続人がおればその人に受給の権利が移行するという転給制度がございましたが、これが廃止されるということになってございます。
それ以外に、例えば公務員に一番影響が大きい改正部分といいますと、掛金の算定の公式が若干変わりまして、どういうふうに変わりますか、いわゆる厚生年金のほうの計算方式が適用されるわけですが、いわゆる通常掛金の算定は今までは給料月額掛ける1.25、25%増額して計算されて、それに保険料の掛金率が乗じられておりましたところ、その0.25というのは手当率といいまして、公務員には、超過勤務手当でありますとか通勤手当でありますとか、地域手当でありますとか、さまざまな手当がございますが、それは大体給料月額の4分の1相当として計算されておりました。ですので、給料月額掛ける1.25という計算方法で計算されておりましたが、今回改正されるのは、その手当が実額で計算されると。給料月額に実額の手当額として計算されるということになりました。
ただ、いつの月をもってその実額の手当額とするのかということなんですが、4月、5月、6月の3カ月の金額を計算しまして、それを平均したものを標準報酬額と位置づけて、その額に掛金率を乗じるという計算方法にかわりまして、本市の場合、掛金が増額する人が91名、掛金の減額する人が302名ございます。それが掛金の大きな影響部分ということでございます。
もう1点、給付面といたしましては、公務員に特例的に設けられておりました3階部分、職域部分というのがございまして、これが廃止され、また新たに年金払い退職給付という制度が構築されて、その3階部分にかわる制度として位置づけられてございます。
厚生年金のほうでも一般的に企業年金基金といいますか、各企業さんで独自に工夫されて積み立て方式で年金を給付するという制度がございます。全くない企業さんもあるかとは思いますが、大半はそういう制度をお持ちになっているということで、そことのバランスをとる意味で、職域部分、職域加算部分の制度を廃止して、新たにそれにかわる現金払い退職給付という制度を加えたものでございます。
この内容につきましては、一般的にモデル年金月額という計算の方法がございまして、今までの職域加算としての給付としては、月額2万円、年額24万円支給されておりましたが、制度がちょっと縮小されまして、月1.8万円、年額で21万6,000円というふうに縮小された形で新たな年金払い退職給付というのが制度化されてございます。
大まかには以上でございます。
128 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
129 ◯15番(松本雪美君) 詳しく御説明いただいたんですが、退職時における公務員のお給料、大体平均の方からいえばどのぐらいの額として影響が出てくるのか。
それから、保険料を増額される人が91名あるとかおっしゃったんですかね。減額するのが302名やから、そういうふうにおっしゃって、この人たちはどういうふうに変わるのか、ちょっと聞かせてほしいと思うんですが。増額というのは1名に対して平均的に幾らぐらいになるのかとか、そんな数字を聞かしてください。
それから、遺族年金の相続人が受けられなくなるというのは、一般的に言えば世帯主というのか、生活を守っていくべき主になる方がお給料をもらっていて、その方が亡くなったときに、遺族年金を受けるのは、妻の立場である人が相続人としては受けられるわけやけれども、こういう状況のもとで一体何が変わるのか、これを受けられないというと、ほかの厚生年金の何かで受ける部分ができるということなんですかね。その辺はどうなりますか。全くゼロになってしまうということではないんでしょう。
130 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
131 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 職員に対する影響額といいますか、私の今手持ちの資料では、増額する人は、最少毎月18円から9,068円の幅にその増額の91人が入っておると。1カ月マックス9,068円掛金が増額する。減額の人につきましては、最少24円から7,689円の幅で減額するということでございます。
これは、先ほどの給料月額の25%の手当率、4分の1ですね。4分の1より手当が多かった人は、今回改正後上昇する。逆に少なかった人については、掛金が下がるということになろうかと思います。
遺族年金の転給制度の廃止なんですが、御本人が亡くなられて、その配偶者の方が遺族年金を受ける権利を持っていた、受けていたと。その方が亡くなったりすれば、通常は相続人がいれば相続人のほうにその権利が移行するというのが恐らく今までの制度だったとは思うんですが、この部分が廃止されるということでございます。
そのかわりになる制度というのは、私の持っている資料では、ちょっとそこまで深い資料は持っておりませんが、相続人に移行するのがなくなる、その制度がなくなるということでございます。
132 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────成田議員。
133 ◯14番(成田政彦君) 公務員の場合は手当が多いと。勤務手当とかいろんな手当、4分の1の手当分は、例えば今の手当を入れて月50万あったら、そのうち25%は今度基礎年金の額のあれに当たらないということは、25%というと、例えば50万円の25%というと10……、それだけ引いて年金の計算になりますので、これは公務員の方はかなり年金が減る。厚生年金を基礎にした場合ね。
政府が狙っているのは、共済年金の支給している部分を減らして、年金の資金を減らすということなんですけれども、それか共済の年金を当てにして厚生年金の足らん分を足すのか、こういうことだろうと思うんです。
もう一度お伺いしますけれども、例えば勤続40年で今やめた人の年金額と、この今の年金法が改正されて、その後支給される人の年金額は、どのぐらいの差があるのか。手当25%が標準報酬額に入らないんだからね、これはもうごっつい大きな差。僕ら議員だったら、既に30%、僕だって40年やったら20万もらえるかなと思ったら、ところが16万5,000円で、10年間掛け捨てで、30%カットで、国家的詐欺ですわ、これ。
そういう点を考えると、今度公務員の場合はどのぐらい減るのかと、今。現在の標準月収額で年金をもらう人と、これが改悪されてもらう人とはどのぐらいの差があるんだと。ちょっと教えてほしいんですわ。実際、現在とこれで改悪されて年金をもらう人は。
134 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
135 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 申しわけございません。詳しいそれを比較した資料は、今手持ちがございませんので、また後ほどお届けさせていただきたいと思いますが、基本的に今回の改正は、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、また同一の給付を受けるということでございますので、掛金が下がればそれに比例して給付のほうも下がるという制度でございますので、そういう意味で今回の制度は公平性を担保しているということではないのかなと。以前の制度との乖離は当然ございますので、そのあたりの具体的な数字は、わかり次第またお知らせさせていただきたいと思います。
136 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
137 ◯14番(成田政彦君) 全く答えてないわ。
今の年金は1.25掛けるから、手当を入れた年金額ですわ。しかし、今後この法律が通ると、その人たちは、この1.25計算にならないから、同一て、そんなんおかしい。今、年金をもらっている人と、今後これが改悪されて年金もらう人は違いまっせ、そんなん。同一でも何でもないでっせ。そんな言い方、おかしいで。報酬額が低くなるんだから、悪くなるに決まっとるやん。それを僕は言うている。
今もらっている人の年金が月20万だったら、今度は18万か16万かと、こういうことを聞いておる。そういう意味や。どのぐらい下がるんだと。
138 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
139 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) その施行前と施行後の恐らくお話なのかなと思うんですけれども、施行前は、我々共済のほうで今9月末まで、それで掛金をやっていましたので、それ以後、10月1日については厚生年金の、先ほど私が申し上げましたああいう掛金の制度で掛金をして、相当する給付も計算されていると。
私がやめるときになりましたら、このことしの9月までは共済で計算された額、それで10月以降は、まだやめるまでは1年半ほどありますが、そこまでの間は厚生年金の新しい制度でちゃんと計算されて退職後に給付がいただけると、そういう制度になっております。
ただ、これから10月以後に新規採用される職員につきましては、完全に厚生年金の制度で計算されるということでございます。
140 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
141 ◯14番(成田政彦君) 回答に全くなってないので、資料でどういう金額になるのか。全く回答出てないわ、それ。この厚生年金に全てなるんですけれども、公務員が。それは全く計算が出てないわ。あなたの答弁で全く出てない、金額がどうだということが、モデル年金が。全く出てないよ。
142 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
143 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 先ほど申しましたように、今詳しい、比較する数字を持っておりませんので、委員会までには資料を提出させていただきます。
144 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第9号「泉南市財政調整基金条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
145 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市財政調整基金条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は65ページをお開き願います。提案理由につきましては、年度間の財源の調整を図るための資金を積み立て、もって本市財政の健全な運営に資する財政調整基金を設置するため、本条例を提案するものでございます。
市の財政は、経済不況による大幅な税収減により収入が不足したり、災害の発生等により多額の経費の支出が必要になることがございます。このような不測の事態に備え、基金の積み立てを行うものでございます。
それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は67ページをお開き願います。本条例は7条で構成してございます。第1条は設置目的について、第2条は基金への積み立てについて、第3条は基金の適切な管理について、第4条は基金の運用益金の処理について、第5条は基金の繰りかえ運用について、第6条は基金の処分について、そして最後の第7条は委任について規定してございます。
なお、この条例の施行期日は、公布の日からとしております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
146 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありますか。────成田議員。
147 ◯14番(成田政彦君) これは泉南市財政調整基金で、今でも公共施設整備基金と、もう1つ、あれは何や。利息を積み立てるやつは何だったかね、あれ……。公債基金。今でも立派に公債基金ってあるんですわ。公債基金とどう違うのか、これが。
まず、公債基金と──公債だから借金を返す利息、そういうふうに今もそういう基金、さらに財政調整基金というのは、実態は同じ市財政の一部、市の財政を軽くするためにそういう基金をつくると思うんですけれども、その公債費のやつと公共施設とどう違うのか。
それから、ばちっと書いてあるんだけれども、第6条、「経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき」、これだろうと思いますわ。この狙いは、もう行革そのものの、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合においては、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき、もうこれ以外にこの財政、誰がこれを読んでも財政調整基金の本質ではないか。この点、ずばりこのことか。
そうすると、今36億円しか基金がないもので、36億円の基金を潰して、こういう基金に、今度2つ基金が潰されますけれども、新たにお金をためるため、新たに今の基金を潰す、そういう第2の公債費積立基金と、僕はそう思うんだけどね。そういう基金ですか、これ。泉南市の赤字財政に充てるために、この基金を第2の公債減のためにこういう基金をつくるというんですが、今回非常にわかりやすいものね、書いてあることが。赤字のためにためるんや、赤字に使うと。それはずばりどうなんですか、これ。非常にわかりやすいわ、今度のこれ。
148 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
149
◯総務部長(野澤幸徳君) 御質問にありましたように、
公債費管理基金と財政調整基金との違いというところでございますが、まず
公債費管理基金というのは、もうその言葉のとおり、公債の例えば繰り上げ償還等に充てる基金、そういう目的に積み立てられているものというふうに理解しております。
今回新たに創設をお願いしています財政調整基金につきましては、今議員のほうからありましたように、経済事情の著しい変動等に財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときということが、まず1つ目にあります。
これはいわゆる急激な税収入の減ですね。いわゆる経済状況、例えばリーマンショック等ですね、最近であれば。こういうことによって予期せぬ税収の減があった場合、それに対応するというのは通常、一定ためられている貯金であります基金、これをもって対応するのが一般的な
地方公共団体に求められているものだと考えております。
2つ目の要件としまして、災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるときということで、これも当然予期しない災害が起こった場合、それは当初予定しているものではございませんので、そういうことのために一定貯金をしておく、財政調整基金に積み立てておくということ。
3号は、議員の御指摘のとおり、いわゆる公債基金と重なる部分ではございます。
4号として、その他財政上の市長が認めたときということで、それ以外で財政収支が整わないような場合については、こういう財政調整基金から基金を繰り入れることによって、安定的な財政運営を行うということが目的となっておりますので、いわゆる財政調整基金というのは、そういう財政の豊かなときには積み立てておいて、しんどいときも出てくるかと思います。そのときにはその基金を取り崩して、
市民サービスの低下を招かないようにするというような目的で創設するものでございます。
150 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
151 ◯14番(成田政彦君) いや、今までの基金も同じようにやっておったんですわ。公共施設整備基金、例えば開発業者からお金を取って、それを積み立てて新たに必要なときに使うと。これもそうでしょう。地方債の繰り上げ償還、今ある地方債に関する基金と全く似たような感じですわ。何でこういう似たような基金を屋上屋を重ねるのかと、こういう基金の積み立て方をするのかということですわ。
財政調整基金で、調整ということや。財政調整基金と、曖昧な、曖昧模糊なことを言いながら、実際は違うと。実際は第6条の1みたいな話で、極めてはっきりしたこと。財政の赤字の場合、不足する場合に、特に行革で僕が指摘したように、今の行革は、基金を当てにした返済計画になっておると、今。基金を当てにしておるんですわ。だから、36億しか基金がないんですから、この基金を整理するんですか、今後。新しい基金もつくりますけれども、これを整理するんですか。2つ潰すと言う、今度。2つつぶすんや、今度。まだ基金はいっぱいあるからね。それも今まである基金も潰すと。基金の整理をするという考えですか、財政調整基金とは。新たに基金がふえるなんて、税収がこんな厳しいときに、僕は考えられないもので、その点はどうなんですか。
152 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
153 ◯副市長(辻本 誠君) 財政調整基金というのは、議員御指摘のとおり、しっかりと非常に厳しい、財政が、災害とか思わぬ事態が発生して緊急に要することになったときとか、どうしても既存の財政だけではなかなかつらいときに、取り崩してそこからお金を出して使うというもので、そういう基本的な調整基金というのが、実は泉南市には今までございませんでして、通常、府内のほかの自治体は全てそういう基金があるんですけれども、そういう一般的な財源対策のための基金というのが今までございませんでした。
実際にいろいろほかの基金というのは、それぞれの基金の設置目的に沿った使い方しかできない基金でございまして、例えば家計で申し上げますと、本当に生活が苦しいので、ちゃんとしっかりしたところからお金を借りて使いたいというところを、例えば子どもの貯金箱をからちょっとお金を一時的に借りて、子どもには必ずこれは返すからといって一時借り入れして、それを使って、また子どもに返すとか、奥さんが何かを買うためにためていたお金をちょっと一時的に借りて返すとか、要はそもそも家計本体のやりくりをするためじゃなくて、特定の設置目的に合った貯金を一時的に借りて、それをまた返してやりくりしていると、そういう本来財政調整の基金でやるべきところを、禁じ手といいますか、ほかの使用目的のある基金から一時的に借りて運用するというようなやり方をしていたわけでございます。
それをきっちりと、かなり財政が厳しいときに正々堂々と本来の財政が厳しいときに借りられる、そういう基金をつくって、そこから実際の運用に役立てるということができるようにしようということでございます。
なお、一応そういう基金をつくってから、全く空っぽの基金というわけじゃなくて、今回はこの後に提案を予定させていただいています2つの基金を一応廃止する。それによって取り崩すお金を、今回つくる財政調整基金の中に入れるというようなことを考えてございます。
以上でございます。
154 ◯議長(木下豊和君) よろしいですか。
ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第10号「泉南市
土地開発基金条例の廃止について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
155 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市
土地開発基金条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は69ページをお開き願います。提案理由でございますが、泉南市
土地開発基金は、設置目的である公共用地の先行取得の必要性が薄れ、今後の活用も見込まれないことから、本条例を提案するものでございます。
議案書は71ページをお開きください。条例の内容は、平成28年3月31日限りで泉南市
土地開発基金を廃止することから、附則で施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
156 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
157 ◯14番(成田政彦君) 40数年前の
土地開発公社が、土地が高いということで先行取得して公共用地を買う。今、土地が安いからそんな必要はないと、こういうことだろうと思うんです。しかし、泉南市は砂川樫井線とか、それから砂川駅前の土地を先行取得の必要性が薄れてこれを廃止すると言って、今後先行取得、高いものを買うということでなくて、先行取得は安いものを早く買っても、それは別にいいことだから、その先行取得の必要性が薄れるとなると、砂川駅前のそういうまだストップしたままなんですけれども、それの買収とか、砂川樫井線の買収とか、それから今後、それは整理統廃合で公共施設がどんどんと……、しかし今後、小・中学校の増築とかいろんな増設で先行取得が生まれたとき、これはもうないということなのか。
もともと共産党は、
土地開発基金なんて賛成する立場でないんだけどね。だけど、先行取得は、そういうことはなくなるということなのか、それをちょっと1点聞きたいと思う。先行取得の必要性は今後ないと、公共用地取得で。
158 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
159
◯総務部長(野澤幸徳君) 今後の用地取得ですね、先行取得の可能性というところでございますが、基本的に先行取得まで及ばない場合は、当然補助金とか地方債を財源として歳入歳出予算に計上して対応していくものと考えております。
仮に、先行取得が必要になった場合ですが、これは公共用地先行取得事業債という起債を起こして、用地の特別会計、ここで土地を取得し、事業化を行っていくということで、まず今、土地の値段が上がっていかないということもありますし、もうすぐにその先行取得をするということも考えられないということから、今回この基金の廃止を提案させていただくものでございます。
160 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
161 ◯14番(成田政彦君) これは今回4億円余りかな。もともと僕らも反対しておったんですけれども、同和事業をするために土地開発、先行を優先したという、こういう基金条例なんですけれども、もともと我々は反対したんですけどね、このことについては。46年前にできたときに反対したんですけれども、それが
土地開発公社の物すごい利息となってきておると。旧持ち家制度もそうだし、皆さん御存じですわ。
これに基づいてやったんですけれども、そういう点では別に廃止は大いに賛成だけれども、ただ先行条例、取得、別に財政、買うときにはそれを使うわけでしょう。それを使って公共用地を買うと。これはもう必要ないと、特別に、こんな条例はと。ためる必要はないということやね。それをちょっと、再度。
162 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
163
◯総務部長(野澤幸徳君) 原則的にはその年度の予算措置をして、その財源もきっちり確保した上で事業を進めるというのが基本ではございますが、仮に先行取得が出た場合につきましては、先ほど申し上げたとおり、特別会計ですね、そちらのほうで土地を取得していくという考えでございます。
164 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。よろしいですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第11号「泉南市医療施設整備基金条例の廃止について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
165 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市医療施設整備基金条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は73ページをお開き願います。提案理由でございますが、泉南市医療施設整備基金は、設置目的である公的医療機関の整備が完了しており、今後の活用も見込まれないことから、本条例を提案するものでございます。
議案書は75ページをお開き願います。条例の内容は、平成28年3月31日限りで泉南市医療施設整備基金を廃止することから、附則で施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
166 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
167 ◯14番(成田政彦君) 設置目的である公的医療機関の整備が完了している。何が整備が完了したんですか。これをちょっと質疑したいんです。公的医療機関の整備が完了しておる。うちに公的医療機関はあるんですか。市民病院もないし、市立の何かあるんですか、病院が。ちょっと公的医療機関の整備の完了って、何が完了したんですか。ちょっと答えてくださいよ。
168 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
169 ◯市長(竹中勇人君) この医療施設の整備基金は、以前に済生会泉南病院の補助的な目的として泉南市の公的医療機関の代替施設としての位置づけで、あそこに機能を持っていただくということを目的につくったものでございまして、一定そこで市のほうから補助をいたしまして、MRI等の高度医療機器を整備されたということで、一定その整備が進んでいるということでの解釈とさせていただいてございます。
以上です。
170 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
171 ◯14番(成田政彦君) 確かに、済生会病院のときにも2億円、市はお金を出したんですけれども、その済生会病院はいわゆる高齢者用病院であって、MRIも確かにありますよ。しかし、泉佐野市民病院とか阪南市民病院みたいに全市民的、全科、市民を、そして入院──まず入院ですわ。佐野の市民病院とか貝塚市民病院とか岸和田市民病院、阪南も全部、これは老人だけじゃないでしょう、何百床あって。だから、済生会病院が公的医療機関と言うなら、全市民を対象にした病院なのか。だから、これは廃止できなかったんや、今まで、こんな曖昧な理由では。
もともと済生会病院というのは、平島時代のとき、大きな病院を建てる計画であったんですわ。もともとそういうことなんですよ。だから、この公的医療機関は、そんなら済生会で、泉南はもうこれで我慢していくと。あとは阪南と佐野の市民病院さんに全てお任せすると、こういうことになったと。そうであるならば、国民健康保険税を引き下げなさいよ。介護保険料を引き下げなさい。もうこれで市民病院はないということになりましたので、前から言うように、泉南市は公的病院、市民病院を持っていないから、それだけ赤字は少ないし──もうはっきりしているわな。赤字は少ないし、その分だけ介護保険料とか国民健康保険料を下げなさいよ、そうしたら。ないんでしょう、もう公的整備は完了したんだもの。僕は、済生会は公的病院で完了したと思ってませんで。
みんな市民病院に行きますわ、阪南とか徳洲会、貝塚、みんな行ってますわな、これ。どう思いますか、これ、市長。みんなそっちへ行きますよ、これで。泉南市はもう公的医療がなくなった。もうしないと。そういう考えですか。内容的にどうやって充実するんですか、そしたら公的病院がなくなったら。悲しくなっちゃうな、こんなことを聞くと。
172 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
173 ◯市長(竹中勇人君) あのときも病院と診療所の連携を前提とした公的病院の機能を持っていただきたいということで、高度の医療機器を入れた上で、そこでの検査機能を充実させて、そこから診療所と連携した形での泉南市内全体の医療機関の連携した、病診連携の医療体制というのをつくってきたわけでございます。
そういう意味で、うちのほうは、泉南市としては公的医療機関としての済生会泉南病院の位置づけをさせていただいているわけでございまして、そういう意味では公的医療機関として十分機能をしているというふうに認識をいたしてございます。
174 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
175 ◯14番(成田政彦君) 済生会は十分な診療科目もないし、入院は何床でしたか、あそこ。(「26床」の声あり)26床でしょう。そんなもの、阪南市民病院と佐野の市民病院、貝塚市民病院とか岸和田市民病院と比較したら、そんなん公的医療と言えますか。堀整形外科病院で何床ですかね、あそこは。それから中谷病院で何床ですかね。市民病院と言って、普通の民間病院より少ないんや。
あんたよ──市長、あんたと言うたら失礼だ。市長さんね、17床の一民間病院よりも少ないんですよ、この病院は。診療科目もMRI、そんなものを入れたけれども……(松本雪美君「診療所」と呼ぶ)あそこは診療所や。診療科目も少ないはずやで。そんな十分、6万市民の公的医療と言えませんわな。
そうだったら、全く違う話だけれども、そういう病院でお金を使えないから、高校3年まで医療費をただにするとか、それはみんな喜ぶわ。それから国民健康保険料を引き下げるとか、そうやったら公的医療はなくてもちょっと我慢するかとなるけれども、これは結局、あれと違いますか、公的医療の準備は完了したということは、一切もう公的なことはしないと、こういう宣言をあなたはするんですか、こういう宣言を。17床の病院、内科しかない診療所。あれは診療所や。それでもう泉南市民は我慢していけと、そういう宣言をするんですか、これ。もうちょっと考えた内容にしたらええんと違うん。基金条例のこれ、もうちょっとそういう提案をしてきて、別な提案をしてくるとか。
これはどの市民が聞いても思いまっせ、こういう宣言が出されたら。公的医療機関の整備が完了しましたと。全戸にまいてみ、広報で、これ。みんなどう思う、これ。もう一度市長に聞くわ。これ、市民が聞いたらどう思いますか。
176 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
177 ◯市長(竹中勇人君) 今回のこの医療施設整備基金の目的というのは、そういう目的であったということでの説明をさせていただいたわけでございまして、今現在、済生会泉南病院は泉南市の公的な医療機関としての位置づけでやっていただいているということでございます。
あと、全体的な医療の診療の体制でございますけれども、これにつきましては、他市との連携をさせていただいて、実際には広域での医療圏域を考えた上で、その中でそれぞれの機能分担というんですか、そういうことをしながら考えていかないといけない。
特に、本市の場合、個人病院も含めて診療科が非常に少ない状況でございますので、その辺は泉佐野泉南医師会と連携をさせていただいて、御協力いただきながらその辺の医療体制を考えていかなければならないというふうに考えてございます。
178 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第12号「平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
179 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第12号、平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は77ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6億9,090万9,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ231億2,390万1,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせまして、地方債に追加と発行限度額増額の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
ちょっととびまして、議案書は88ページをお開き願います。
議会費から始まる各款、各項、各目の人件費事業ごとに給料、職員手当等、共済費の補正をしてございます。これは、人事異動等に伴うもので、一般会計を通じての総額は、7,042万7,000円の減額でございます。
次に、89ページをごらんください。
次の90ページにわたって記載してございます総務費の人事管理費、人件費事業、職員手当等のうち退職手当3,463万5,000円の増額は、自己都合退職により平成27年度中の退職予定者数が増加したことに伴い、退職手当の増額を行うものでございます。
次に、92ページをお開き願います。まちの魅力発信事業920万円の新規計上は、歳入予算に計上しております国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、ウエブサイトのリニューアルのための委託料並びに行政サービスガイドブックの多言語版のうち、中国語版作成のための委託料を新たに計上するものでございます。
本補正予算では、同交付金の地方創生先行型上乗せ交付分を活用しまして、このまちの魅力発信事業を含めまして合計2事業、1,000万円の経費を計上してございます。
同交付金の地方創生先行型上乗せ交付分は、国が掲げる地方創生の実現に向け、
地方公共団体が策定する地方版総合戦略に先行して実施する事業の経費に充当するものでございます。
次に、98ページをお開き願います。民生費の地域で支える暮らしの安心推進事業80万円の新規計上は、同じく国の交付金、これは地方創生先行型上乗せ交付分でございますが、これを活用した地域における安全・安心な暮らしができるまちづくり推進のための防犯カメラの設置や講演会等啓発に係る経費でございます。
次に、103ページをお開き願います。
地域子育て支援拠点事業1,028万4,000円の増額は、国の次世代育成支援対策補助金を活用した、地域子育て支援センター改修のための工事請負費でございます。
次に、108ページをお開き願います。農林水産業費の農道水路改修事業812万4,000円の増額は、高野地内の水路改修のための工事請負費でございます。
次に、116ページをお開き願います。116ページから次の117ページにわたって記載してございます公債費の市債管理事業(元金)5,046万8,000円の増額は、前年度からの繰越金9,177万8,000円の2分の1を下回らない金額の繰り上げ償還を実施するものでございまして、大阪府の市町村施設整備貸付金による市債を繰り上げ償還し、将来の支払利子の軽減を図るものでございます。
そのまま117ページを開いたままにしておいてください。諸支出金の国支出金・府支出金返還金事業1億6,577万9,000円の新規計上は、国庫支出金・府支出金等の精算に伴う返還金を計上するものでございます。
また、次の118ページにわたって記載してございます財政調整基金事業4億9,387万2,000円の新規計上は、財政調整基金設置に伴う同基金への積立金を計上するものでございます。
次に、主な歳入予算補正について御説明申し上げます。申しわけございませんが、議案書は85ページにお戻りください。
まず、地方交付税1,216万3,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。
また、国庫支出金、国庫補助金の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金1,000万円の新規計上は、歳出予算に計上しております、地域活性化に資する2事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。
同じく次世代育成支援対策補助金514万2,000円の増額は、歳出予算に計上してございます民生費の地域子育て支援拠点事業に係る経費の財源の一部として、国から交付されるものでございます。
次のページの86ページをお開き願います。繰入金の
土地開発基金繰入金4億8,260万2,000円及び医療施設整備基金繰入金1,127万円の新規計上は、それぞれの基金廃止に伴う繰入金を計上するものでございます。
また、次の87ページにわたって記載してございます雑入の過年度収入1,873万9,000円の新規計上は、国庫支出金、府支出金等の精算に伴う過年度収入を計上するものでございます。
そのまま87ページを開いておいてください。市債の地域子育て支援センター整備事業債410万円の新規計上は、歳出予算に計上しております民生費の地域子育て支援拠点事業に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。
次に、水路改修事業債490万円の新規計上は、歳出予算に計上しております農林水産業費の農道水路改修事業に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。
次に、臨時財政対策債5,105万7,000円の増額は、発行可能額が確定しましたことに伴いまして、既計上額との差額を増額するものでございます。
これらにつきましては、議案書の84ページの第2表において、地方債補正としてお願いしてございます。
最後に、繰越金9,177万8,000円は、平成26年度決算の黒字額を繰り越すものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
180 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
181 ◯15番(松本雪美君) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金ということで、特定財源として国から交付金がおりていますけれども、これを使った事業が幾つかあるんですけれども、以前からいろいろ私も提案させていただいていた住宅リフォーム助成制度を、この交付金を使って実施することができるということが、国会での論戦の中でも明らかになっているんですけれども、そういう使い方というのは、住民のいろんな要求が出てくる中で、議会でも提案をいろいろしてきて、そして何度もお話しさせてもらっていますけれども、そういう人たちの意見を網羅して、この事業化をしていくときにいろんな話し合いはされていると思うんですけれども、その点、国のこの交付金の使い方について、私が提案してきたものについてなぜ使うことができなかったのか。
それは知らなかったのかどうか、そういうものに使っていく姿勢は今後もあるのかどうか。これから5年間単発の事業とはいえ、実施をしているまち、例えば倉吉市なんかは、こういうのを使って住宅リフォーム助成制度を実施しているんですよね。
そういう点では、来年度に向けて、27年度実施するというて単発で終わってしまうんじゃなくて、また次の年に向けてもやっていけるような議会でのいろんな要望行動や提案なども、議会の議員によって行われていると聞いているんです。
もちろん不況のときやから、その地域活性化という位置づけで、そういう経済活動が活発になるようにという位置づけもある、そんな中で使ってもいいよというような国の答えが出ているということですけれども、その点いかがでしょうか。
182 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
183 ◯副市長(辻本 誠君) 今回の地方創生の交付金、追加交付金ということで、この1,000万は、いわゆるタイプIIに当たるものでございまして、補正予算(第2号)でお示しさせていただいているのは。
このタイプIIというのはどういうものかといいますと、今ちょうど今年度から5カ年を見据えてつくっています地方創生の総合戦略、これをこの秋まで、10月までにつくった自治体に対して、マックスで1,000万まで認められるというものでございます。
今、総合戦略をかなり急ピッチでいろいろ御相談しながらつくっているところでして、秋までにつくる見込みが何とかできたということで、その取り組み、5カ年をかけてやる取り組みの先行型として、さらに追加するものとして選ばせていただいたということでございます。
その選ぶときには、それでも1,000万円という非常に限られた財源でございますので、今回はまずその地方創生の取り組み、先行事業と、あと5カ年かけてやります総合戦略に位置づけられている地方創生の関係施策を、しっかりと外部、外にアピールして、非常に効果的に事業が進められるようにということで、ウエブサイトのリニューアルをかなりの額入れさせていただいているところでございます。
これに加えまして、同じく先行型で既に進めています「暮らしの便利帳」の多言語化、英語とスペイン語でやっているやつですけれども、あれにさらに中国語2種類を加えるということで、より国際化を進めていこうということを入れさせていただきました。
それから、防犯カメラ等で安心・安全のまちをしっかりとアピールしようということで、これを加えさせていただいたということで、全て考えられるものを入れるということはなかなか難しいんですけれども、まず最優先して、今やっている地方創生、現にやっているものを追加的にしっかりとアピールできる内容に厳選させていただいたということでございます。
御理解いただけますように、よろしくお願いいたします。
184 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
185 ◯15番(松本雪美君) 考え方としては、そういう方向づけをしたということはわかりました。新たに今後、やっぱり地域経済の活性化に直結をしていくものとして、やっぱり大きく見て、いろんなものに取り組んでいく。
それはひいては、きょうもありましたね、3世代の問題がありましたけれども、定住促進にもつながってくるようなリフォームをして、みんなが住みやすい状況、環境をつくる、住む人たちの住みやすい環境をつくっていく。そしてまた、若い世代が住みついてもらえるような状況をつくっていく。それから、古い住宅も新しくして、そういうそれこそ今まで住んでいなかったところに住んでもらうことができる。
泉南市ってすごい空き家がいっぱい出ていますでしょう。そういう空き家を埋めていく施策としても、やっぱりこれは大きく扱える中身じゃないかなと、そういうふうに私は思っているんですけれども、その辺についていかがでしょうか。
186 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
187 ◯副市長(辻本 誠君) 空き家対策とかも含めまして、しっかりと進めないといけないなという形で思っております。
地方創生も使いながら、先ほどの議員御指摘のリフォームの助成等につきましては、リフォーム単独というんじゃなくて、定住促進に直接結びつくような付加価値といいますか、例えば省エネとか環境に優しいとか、いろんなものを一緒に示して、それが定住促進にしっかりと結びつくというもので、ぜひいろいろ検討ができれば、そういうのも財政の許す限りですけれども、検討は可能かなとは思います。
今のところ、そういう住宅リフォーム単独での地方創生の補助金等については考えてございません。
188 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
189 ◯15番(松本雪美君) 1つ最初に、聞かせてもろうたのは、この地域活性化の補助金について、国会で論議をしたときに、当然こういうものにも使えますよということで位置づけてきている制度、これを新たな計画をつくるときに知っていたかどうか、その確認をちょっと聞かせてもらいたいなと。知らなかったんじゃないですか。知っていたらこういうものにも使っていけるということで、新たに加えることもできたと思うんですけれども、その辺どうですかね。
そして、これからあと5年間にわたってやるということやから、27年はその1年に入っているのかどうか。とりあえずは5年間やから、27年が入ったら32年までの間事業化できるわけでしょう。
この住宅リフォーム助成制度は、今から3年ぐらい前までに628の自治体で実施されてきたもの、それから新たにこの地域活性化の交付金が出されたことによって、今おっしゃったように、定住促進も含めてやけれども、全体に省エネ対策とか高齢者の住宅、バリアフリー化の住宅の整備やとか、いろんなものに使っていって、実際にはもう全国的には9割方こういう住宅のリフォームないし今副市長がおっしゃったように、いろんな形で使っていけるようにということで実施をされているものですから、私は給付がどうやからだめやとか、そういう問題ではないと思うんですよ。
これをやったことによって、経済活性化の保障になり、それでまた違った方向から見れば定住促進につながるわけやから、それも含めて実施できるような、それはもうやらないと言うて、木で鼻をくくったような言い方ではなくて、もっと考えていけるような、そういうおおらかな対応というのは必要じゃないかなと思うんですよ。
先ほども、空き家はいっぱいあるから空き家対策でどうやと。若い人を呼び込んでくる、そういう事業だってできるわけでしょう。こういうのを使えば、定住促進で、私たちが鹿児島の姶良市に行ったときには、住宅を整備して定住促進に若い人を呼び込んでくるような、こんな事業もやっておられたということを勉強させてもらいましたけれども、もっと大きく見て使っていけるような対策を講じらなあかんのじゃないですかね。
190 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
191 ◯副市長(辻本 誠君) まず、議員御質問の1点目のリフォーム制度等、この制度で、地方創生の整備でできるかということについては、全国いろんな事業が定住促進のために提案されていますけれども、その中に幾つかの自治体でそれが入っていると、リフォームの助成が入っているというのは承知しております。
そういう定住促進のためにどういうふうに施策を打っていくかという中に、そういうことを打ち出している自治体があるのは、承知しております。
2点目の27年度が入っているのかにつきましては、27年度から5カ年でございますので、入ってございます。
それから、空き家については、一応今回の地方創生の総合戦略の中で5年間かけて総合的にどういうふうに施策をやって、その中で泉南というまちをどう創生していくかというような施策をずらっと、その効果目標も立てながらやっているんですけれども、その中にも空き家対策というのを位置づけさせていただいております。
総合的にいろんな施策をする中で、必要に応じて来年度以降、新型交付金の制度設計がまた国のほうでされているというふうに聞いていますけれども、それはどういうスキームになるかというのはありますけれども、その戦略に位置づけられた施策をどう実現していくかということに、そういう新型交付金の検討も含めて検討してまいりたいと思ってございます。
以上でございます。
192 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────竹田議員。
193 ◯13番(竹田光良君) いろいろと質問させていただきたいんですけれども、ちょっと絞って質問させていただきたいと思います。
まず1つは、先ほどの質問者の中で、一番初めに副市長のほうから答弁もありましたが、地域で支える暮らしの安心推進事業の中のいわゆる防犯カメラ設置ですね。これは今回、経費として32万円、1台かなと思うんですけれども、改めてちょっと確認をさせてもらいたいんですけれども、昨今、この防犯カメラにつきましては、さまざまないろんな事件があったときに、相当有力ないわゆる一つの条件というか、特に犯人を特定する場合、こういう防犯カメラが非常に有力になっている。
例えば、昨今の寝屋川なんかでもそうなんですけれども、相当あの事件もこういう防犯カメラというのが大きな成果を出しているわけなんですが、以前は防犯カメラを設置するということに当たっては、何か監視社会だというような風潮もあって、なかなか受け入れられがたいものもあったりしたんですけれども、その分、逆に防犯カメラというよりも、例えば不法投棄によるカメラを設置とか、こういったものをしていたんですが、最近防犯カメラが非常に重要になりつつあるなというふうに思うんです。
現在、泉南市内で一体どれぐらいの防犯カメラが設置されているのか。できれば不法投棄と別個で、もしわかれば、その辺の設置台数をお示しをいただきたいというのが1つであります。
それと、もう1点は、先ほどから質疑がありました、ここで言うのはちょっとあれかもしれませんけれども、泉南市の財政調整基金でありますけれども、先ほど副市長のほうから、それまでというのは、この財政調整基金というのは、私は賛成なんですけれども、大阪府下で唯一、この基金を設置していなかったのは、大阪市と泉南市だけだったんですね。
ところが、大阪市のほうはもう設置をされて、泉南市しか設置がなかったと、そんな状況だったんですけれども、そのような中で、これまでは、先ほど副市長が答弁されていましたけれども、ある意味、禁じ手を使いながら、他の基金をこういう財政調整基金のように充てていたというような、そんな環境がありました。
改めて、なぜ今まで逆に設置をしてこなかったのか、その辺を明らかにしていただきたいなというふうに思います。
以上お願いします。
194 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
195
◯総務部長(野澤幸徳君) 基金の御質問に対してお答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、大阪府内で財政調整基金が創設されていないのは、今はもう泉南市のみで、大阪市のほうでは平成25年に創設されたとお聞きしております。
なぜ今まで基金を創設できなかったかということ、禁じ手というお話もございました。多分、繰りかえ運用のことをおっしゃっておられるのかなと思います。
平成15年からいわゆる繰りかえ運用、基金を目的外に一時的に借り入れして、当該年度の財政の不足額を補っていたということが平成15年から始まりまして、ようやく平成26年度で解消できたということが、今回財政調整基金を創設させていただく理由の1つとなっております。
また、それ以前はどうだったかというと、やはりこの赤字の財政が続いていたということがございますので、なかなか財政調整基金を創設するにまで至らなかったということがございましたので、今回そういう条件的なものが整いましたので、創設をお願いするものでございます。
196 ◯議長(木下豊和君) 薮内健康福祉部長。
197 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 市内の防犯カメラの数でございますけれども、市が設置した防犯カメラは40台でございます。
以上です。
198 ◯議長(木下豊和君) 竹田議員。
199 ◯13番(竹田光良君) これは付託ですので、特別委員会等々でまたしていただきたいと思います。
財政調整基金のほうは、状況が整ったんだと。今回つくりますので、それ以上のことは言いませんが、基本的に望ましい額というのがあったと思うんですが、例えば
標準財政規模に照らし合わせて、これぐらいは大体積んでおきなさいよという、そういうものがあったかなというふうに記憶をしているんですけれども、それに照らし合わせますと、本市ではどれぐらいが望ましいのか、金額的にありましたらお答えいただきたいと思います。
それとあわせまして、今回
土地開発基金と医療施設整備基金を廃止にして、それを財源にしていますが、先ほどの質問者からもあったかと思うんですけれども、まだまだいろんな基金があるんですけれども、今後その基金、これをどういうふうにしていく方向性なのか、その方向性だけお示しいただきたいと思います。
それから、最後でありますけれども、現在40台ということでありますけれども、地域の今の防犯カメラに対するニーズというのは、改めてどういうようなのか。それと、泉南市としては、この防犯カメラ、今後どういうふうな方向性を考えているのか。
以上、最後よろしくお願いいたします。
200 ◯議長(木下豊和君)
野澤総務部長。
201
◯総務部長(野澤幸徳君) 財政調整基金の関係で2点御質問をいただきました。
まず、1点目の適正規模というところでございますが、法令上この基金の額はこれぐらいというのはございませんが、一般的な他の団体を見させていただくと、
標準財政規模の5%から15%ぐらいを目安、目標をとされている団体が多いかと思います。
また、類似団体の平成25年度の決算の平均で、人口1人当たりの額として4万7,317円、泉南市の人口は27年1月1日で6万3,953人、これを掛けると、財政調整基金は約30億ということになるのではございますが、先ほど別の議員からも御質問いただいた公債費の管理基金が今約14億ございますので、30億から14億を引くと15億ぐらい。15億となれば、
標準財政規模の大体12.3%ぐらいになります。
あと、府内の状況ということで、府内の財政調整基金の平均が
標準財政規模に対しまして12.5%ということになっておりますので、1つの目安としては大体16億程度、これが1つの目安かなと考えております。
あと、もう1点、他の基金の今後の方向性ということでございますが、今回2つの基金の廃止をお願いしております。その他の基金についても、その基金の目的に照らして、今もその目的が生きているのか、その辺の確認を今所管課のほうでお願いしております。
したがいまして、それが整い次第、新たな基金の再編というか、そういうことも行っていきたいなというふうに考えております。
202 ◯議長(木下豊和君) 薮内健康福祉部長。
203 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 防犯カメラの今後のニーズでございますけれども、当初予算では市独自で4台設置を計上させてもらっております。
それとまた、区とか自治会に対しまして補助金という形で執行しているんですけれども、昨年度もそうでしたけれども、今年度も自治会等からも要望等がございまして、設置いたしております。
今後ともニーズはふえてくると思いますので、また警察とも協議しながら設置に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
204 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第12号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第13号「平成27年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
205 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第13号、平成27年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は127ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計の予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を補正するものであります。
議案書は131ページをお開き願います。総務費、総務管理費、財産管理費、財産管理事業、繰出金の150万円の増額補正に伴いまして、予備費を同額減額補正するものでございます。
本件は、今議会の議案第12号、一般会計補正予算(第2号)で計上しています農林水産業費の農道水路改修事業に伴う地元負担金でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
206 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第23、議案第14号「平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
207 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第14号、平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は133ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ262万9,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ104億7,560万8,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は138ページをお開き願います。総務費、総務管理費、一般管理費の人件費事業の82万1,000円の減額、保健事業費、特定健康審査等事業費の人件費事業の180万8,000円の減額は、いずれも人事異動に伴う給料、職員手当等、共済費の減額でございます。
次に、歳入予算補正の内容について御説明申し上げます。
議案書は137ページにお戻り願います。繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金の82万1,000円の減額、諸収入、雑入、雑入の180万8,000円の減額につきましては、今回の人事異動に伴う予算措置でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
208 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第24、議案第15号「平成27年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
209 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第15号、平成27年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は143ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ512万2,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ19億6,892万円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
148ページをお開き願います。総務費、総務管理費、施設管理費の人件費事業の79万1,000円の減額、事業費、下水道建設費、下水道建設費の人件費事業の433万1,000円の減額は、いずれも人事異動に伴う給料、職員手当等、共済費の減額でございます。
次に、歳入予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
147ページにお戻り願います。繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金の512万2,000円の減額につきましては、人事異動に伴う予算措置でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
210 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第15号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第25、議案第16号「平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
211 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第16号、平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は153ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ2,429万5,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ50億7,408万6,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
申しわけございません。議案書は158ページをお開き願います。総務費、総務管理費、一般管理費の人件費事業の368万5,000円につきましては、給料、職員手当等、共済費とも人事異動による増額でございます。
続きまして、介護保険事務事業の250万円につきましては、介護保険制度改正に伴うシステム改修事業の補助金が活用できるようになったことによる財源の組み替えでございます。
続きまして、159ページから160ページの上にかけてございます基金積立金、給付準備基金積立金、給付準備基金積立金事業、積立金の522万4,000円につきましては、過年度収入済みの保険料の余剰分について、年度繰り越しの上、積み立てを行うものでございます。
続きまして、議案書はそのまま160ページを開いておいてください。諸支出金、雑支出金、返還金、返還金事業、償還金、利子及び割引料の1,538万6,000円につきましては、過年度介護給付費国庫負担金、介護給付費府費負担金、地域支援予防事業国庫負担金、地域支援包括・任意事業国庫交付金、地域支援事業支援交付金、地域支援予防事業府費交付金、地域支援包括・任意事業府費交付金の精算に伴い確定しました各負担金及び交付金の受け入れ超過額の返還を行うものでございます。
次に、歳入予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の157ページにお戻り願います。国庫支出金、国庫補助金、介護保険事業費補助金の250万円につきましては、介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金の受け入れに対する予算措置でございます。
続きまして、支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交付金の103万1,000円につきましては、精算に伴い確定した不足分の受け入れに対する予算措置でございます。
続きまして、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金の118万5,000円につきましては、職員の異動に伴う予算措置及び補助金の受け入れに伴う財源の組み替えでございます。
続きまして、繰越金の繰越金、繰越金の1,957万9,000円につきましては、平成26年度の歳入歳出の差額分の予算措置でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
212 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
213 ◯15番(松本雪美君) 157ページの介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金、これはシステム改修というのは、今回のマイナンバー制度とはかかわりはないのかどうか、聞かせてくれますか。
それから、もう1つ、160ページの償還金、利子及び割引料の返還金ですね。府と国に返還していく負担金とか国庫交付金とか府費の負担金とか、そういうものが1,538万6,000円になっているんですけれども、これは受け入れ超過額とおっしゃいましたが、この予測を立てられた額とそうではない超過額が出たということは、人数が減ったとか単価が減ったとか、何かそういう理由があるのではないかと思うんですけれども、その辺聞かせていただけますか。
214 ◯議長(木下豊和君) 薮内健康福祉部長。
215 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) お答えいたします。
マイナンバー制度とはまた別で、今回のこの改定につきましては、介護報酬の改定とか、また介護保険料ですね、それに伴うものでございます。
それと、償還金でございます。これにつきましては、計画のほうで給付費に係る、当然人数もそうですけれども、そういった形で計画に基づいて、3年計画ですけれども、立てるわけですけれども、当然実績のところで、その対象者の人数の減とか、また給付費の額が少なくなったとか、そういったところの精算でございます。毎年この時期になればそういう形で、当然人数とか、あと給付費の額ですね、そういったところの変更でございます。
以上です。
216 ◯議長(木下豊和君) 松本議員。
217 ◯15番(松本雪美君) ちょっと人数とか、減っているとかふえているとかということを聞かせてもらえたらいいかなと思ったんですけれども、わかっていれば答えていただいたらいいんですが。
それと、もう1つ、160ページの積立金という欄があるんですが、これは給付準備基金額、基金積立金ということになっていますから、これは積み立てをするお金はどうして発生したのか、聞かせてください。
218 ◯議長(木下豊和君) 薮内健康福祉部長。
219 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) 積立金522万4,000円、この分につきましては、先ほど説明があったように、介護保険料の26年度の超過分を事業が決定したことによりまして、翌年度に繰り越し、積み立てするものでございます。
以上です。
220 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第16号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第26、議案第17号「平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
221 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第17号、平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
議案書は165ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,201万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ7億1,080万2,000円とするものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は170ページをお開き願います。総務費、総務管理費、一般管理費の人件費事業の519万6,000円の減額は、人事異動に伴う給料、職員手当等、共済費の減額でございます。また、後期高齢者医療広域連合納付金として1,680万8,000円を増額してございます。これは、平成27年4月、5月に納付された平成26年度の保険料を平成27年度において大阪府後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。
次に、171ページの諸支出金、償還金及び還付加算金、保険料還付金の40万2,000円は、平成26年度に還付できなかった保険料還付金を平成27年度において還付するものでございます。
次に、歳入予算補正につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、1枚戻っていただきまして、議案書169ページにお戻り願います。
人事異動に伴う予算措置のため、繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金、事務費繰入金を519万6,000円減額してございます。また、繰越金の1,721万円の増額は、
広域連合納付金等による歳出予算の増額に伴うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
222 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
223 ◯15番(松本雪美君) ちょっとわからなくなったので教えてほしいんですが、171ページの保険料負担金という1,680万8,000円ですね。これは27年度の4月、5月ということで、広域連合へ納付したと、こういうふうにおっしゃったんですが、これは後期高齢者保険の値上げに伴って生み出されたお金かどうか。値上げというのがいつやったかな。ちょっとその辺も含めて聞かせてください。
224 ◯議長(木下豊和君) 薮内健康福祉部長。
225 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) これは値上げ云々というところではなくて、毎年事務処理上のところの問題でございまして、毎年この4月、5月分に納付される保険料につきましては、事務処理上、次年度に大阪府後期高齢者医療広域連合へ納付するということになってございます。
以上でございます。
226 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第17号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第27、議案第18号「平成27年度泉南市
水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。本田上下水道部長。
227 ◯上下水道部長(本田正弥君) ただいま上程されました議案第18号、平成27年度泉南市
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の175ページをお開き願います。今回の補正は、人事異動に伴う給料、手当等の補正でございます。
収益的収入の水道事業収益79万4,000円を増額し17億5,309万5,000円とし、収益的支出の水道事業費用1,352万3,000円を増額し15億8,126万2,000円とするものでございます。
次に、176ページをごらんください。資本的支出42万6,000円を増額し6億9,861万4,000円とするものでございます。
続きまして、177ページから179ページをごらんください。補正の内容につきましては、予算の執行上、分けておりますが、収益的収入の他会計補助金79万4,000円の増額は、人事異動に伴う児童手当、基礎年金拠出金の増額によるもので、また収益的支出の営業費用1,352万3,000円の増額は、人事異動に伴う給料や職員手当及び共済費、賞与等引当金繰入額、退職給付費を増減額したものでございます。また、営業外費用2万8,000円の減額は、人事異動に伴う通勤手当に係る消費税及び地方消費税の減額によるものです。
続きまして、180ページをごらんください。資本的支出の建設改良費42万6,000円の増額は、資本勘定支弁職員の人事異動に伴う給料及び職員手当を増額したものでございます。
また、給与費明細書につきましては181ページから182ページに記載のとおりでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
228 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
229 ◯14番(成田政彦君) これは退職給付費とあるんですけれども、この職員は水道部に何年いたのか。退職は1人、これは自己退職と書いてあるんですけれども、たった1人なのか、その点ちょっとお伺いします。
230 ◯議長(木下豊和君) 本田上下水道部長。
231 ◯上下水道部長(本田正弥君) 今回の退職給付費の増額と申しますのは、人事異動に伴いまして、今まで水道事業に携わっていない者が水道部のほうへ来られたことによりまして、その方が自己都合により年度末に退職するための金額を増額したものでございます。
以上です。
232 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
233 ◯14番(成田政彦君) それは全く、水道料金の転嫁に伴う、この1人、もともと一般、こっちの水道部にいなくて、水道部に移ってきただけで退職金を水道部で払うという、これは結局、水道部に繰り入れている、これを見る限り、これは水道料金に転嫁するだけと違うのか。こんな都合のええやつはない。退職金を水道料金で見たらええと、異動して。それも自己退職や。それはそれでええんですけどね。ただ水道部に来るだけで退職金を払うなんていうのは、ちょっと納得できんな。水道部に来て、すぐ退職金を払うということは。水道部に来て、すぐ退職したんでしょう。さっきあんたそう言うたやん。水道部に来て、人事異動で。出たの、入ってきたの。
今までは水道部以外におって、水道部に来てすぐ退職したということか。そう言ったのと違うのか、あんた。40年間……、水道部で一体何年働いたのか、これ。
234 ◯議長(木下豊和君) 真鍋総合政策部長。
235 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 後ほど確認させていただき、また御報告申し上げるということでよろしいでしょうか。
236 ◯議長(木下豊和君) 本田上下水道部長。
237 ◯上下水道部長(本田正弥君) 失礼いたしました。182ページで給与及び手当増減額の明細というところをごらんください。手当で人事異動による増減の退職給付費196万6,000円というのは、今年度私どものほうへ一般から来られた方のための退職給付費でございまして、その下の自己都合退職に伴う減分というのは、途中、要は年度の途中で退職なさいましたので、その分の減額分を合わせてということになってございます。
以上です。
238 ◯議長(木下豊和君) 竹中市長。
239 ◯市長(竹中勇人君) この当該の職員は、数年前に何年間か水道で勤務をいたしておりました。その後、市長部局のほうに異動して、ことし退職するということになったわけでございます。その水道部で在勤していた間の応分の負担ということで、水道部に負担を願うというものでございます。(成田政彦君「1年なのか半年なのか」と呼ぶ)
240 ◯議長(木下豊和君) 今わからなければ、また予算委員会でいいですか。また、しかるべきときに明らかにします。
ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第18号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後3時50分まで休憩いたします。
午後3時22分 休憩
午後3時50分 再開
241 ◯議長(木下豊和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第28、議案第19号「平成26年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程第46、議案第37号「平成26年度泉南市
水道事業会計決算認定について」までの以上19件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました各会計決算認定19件につきまして、監査委員から報告を求めますが、
齋藤一夫監査委員から、本日の会議を都合により午後からは欠席する旨の届け出がありましたので、御報告いたします。よって監査報告につきましては、南 良徳監査委員から報告をいただきます。
それでは、本各会計決算認定19件に関し、報告を求めます。南 良徳監査委員。南委員。
242
◯監査委員(南 良徳君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成26年度一般会計及び各財産区会計、各特別会計並びに
水道事業会計の決算審査の結果を御報告いたします。
地方自治法第233条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました一般会計及び各財産区会計、各特別会計の歳入歳出決算について、決算書を中心に齋藤監査委員と私とで8月6日に審査を行いました。
その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しており、その収支は正確であることを認めました。
引き続きまして、平成26年度
水道事業会計の決算審査の結果を御報告いたします。
地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました
水道事業会計決算について、決算書を中心に齋藤監査委員と私とで、8月7日に審査を行いました。
水道事業会計につきましては、平成26年度から地方公営企業会計制度の大幅な見直しが行われたところです。その結果として、項目や数値の異動が多数あり、前年度と単純な比較ができない項目も多くあったところです。
審査の結果につきましては、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿等、証書類と符合しており、経営状況が適正に表示されていることを認めました。
なお、審査内容における個別の意見につきましては、それぞれお手元にお届けしております審査意見書に記載しておりますので、御参照願います。
以上、甚だ簡単ではございますが、決算審査報告といたします。
243 ◯議長(木下豊和君) ただいまの監査委員の報告に対し、質疑の通告はありません。よって監査委員の報告に対する質疑は省略いたします。
次に、ただいま一括上程いたしております各会計決算認定19件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。丹羽会計管理者。
244 ◯会計管理者兼会計課長(丹羽和幸君) ただいま一括上程されました議案第19号、平成26年度大阪市泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第36号、平成26年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、議案書183ページから217ページまでの平成26年度大阪府泉南市一般会計及び
樽井地区財産区会計ほか10財産区会計並びに国民健康保険事業特別会計ほか5特別会計、以上18会計の歳入歳出決算認定につきましては、監査委員の意見をつけ、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、提案するものでございます。
決算内容につきましては、別途配付させていただいております平成26年度決算書により説明させていただきます。
それでは、各会計の決算の概要を順次御説明申し上げます。
決算書第1ページをお開き願います。1ページから9ページまでは、一般会計の決算でございます。
歳入につきましては、1ページの款1市税から5ページの款21繰越金までの歳入決算額218億4,440万5,958円となっております。
歳出につきましては、6ページの款1議会費から9ページの款13災害復旧費までの歳出決算額217億3,881万6,898円となっており、歳入歳出差引残額が1億558万9,056円でございます。
次に、各財産区会計の決算を御説明申し上げます。
11、12ページをお開き願います。泉南市
樽井地区財産区会計の決算でございます。
歳入決算額3億9,241万3,918円に対しまして、歳出決算額662万4,846円となり、歳入歳出差引残額3億8,578万9,072円でございます。
次に、13、14ページをお開き願います。泉南市狐池財産区会計の決算でございます。
歳入決算額1,362万7,689円に対しまして、歳出決算額161万8,855円となり、歳入歳出差引残額1,200万8,834円でございます。
次に、15、16ページをお開き願います。泉南市信達市場(久堀池)財産区会計の決算でございます。
歳入決算額1,081万797円に対しまして、歳出決算額119万1,940円となり、歳入歳出差引残額が961万8,857円でございます。
次に、17、18ページをお開き願います。泉南市馬場財産区会計の決算でございます。
歳入決算額834万9,974円に対しまして、歳出額はなく、歳入歳出差引残額は、歳入決算額と同額の834万9,974円でございます。
次に、19、20ページをお開き願います。泉南市男里財産区会計の決算でございます。
歳入決算額94万4,504円に対しまして、歳出決算額16万5,312円となり、歳入歳出差引残額は77万9,192円でございます。
次に、21、22ページをお開き願います。泉南市海営宮池財産区会計の決算でございます。
歳入決算額1,456万6,122円に対しまして、歳出決算額72万円となり、歳入歳出差引残額が1,384万6,122円でございます。
次に、23、24ページをお開き願います。泉南市信達市場財産区会計の決算でございます。
歳入決算額772万811円に対しまして、歳出はなく、歳入歳出差引残額は歳入額と同額の772万811円でございます。
続きまして、25、26ページをお開き願います。泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計の決算でございます。
歳入決算額は323万8,554円に対しまして、歳出はなく、歳入歳出差引残額は、歳入と同額の323万8,554円でございます。
次に、27、28ページをお開き願います。泉南市幡代財産区会計の決算でございます。
歳入決算額1,189万430円に対しまして、歳出決算額41万4,000円となり、歳入歳出差引残額は1,147万6,430円でございます。
次に、29、30ページをお開き願います。泉南市信達岡中財産区の決算でございます。
歳入決算額111万6,918円に対しまして、歳出はなく、歳入歳出差引残額は歳入と同額の111万6,918円でございます。
次に、31、32ページをお開き願います。泉南市信達岡中新池財産区会計の決算でございます。
歳入決算額566万8,371円に対しまして、歳出決算額10万5,000円となり、歳入歳出差引残額は556万3,371円でございます。
続きまして、各特別会計の決算について御説明申し上げます。
33ページから37ページをお開き願います。泉南市国民健康保険事業特別会計の決算でございます。
34ページをお開き願います。歳入決算額80億4,575万1,915円に対しまして、37ページ、歳出決算額84億9,945万2,506円となり、歳出が歳入を上回る結果となりました。このため、歳入不足額4億5,370万591円につきましては、翌年度の歳入を繰り上げて充用いたしました。
次に、39から41ページをお開き願います。泉南市下水道事業特別会計の決算でございます。
歳入決算額18億9,205万8,782円に対しまして、歳出決算額18億9,205万8,782円となり、歳入歳出が同額であり、差引残額は0円でございます。
次に、43、44ページをお開き願います。泉南市汚水処理施設管理特別会計の決算でございます。
歳入決算額41万5,674円に対しまして、歳出決算額41万5,674円となり、歳入歳出が同額であり、差引残額は0円でございます。
次に、45から48ページをお開き願います。
泉南市介護保険事業特別会計の決算でございます。
歳入決算額45億8,432万1,271円に対しまして、歳出決算額45億6,474万2,848円となり、歳入歳出差引残額1,957万8,423円でございます。
次に、49、50ページをお開き願います。泉南市後期高齢者医療事業特別会計の決算でございます。
歳入決算額6億8,102万3,780円に対しまして、歳出予算額6億6,381万4,501円となり、歳入歳出差引残額が1,720万9,279円でございます。
次に、51、52ページをお開き願います。
泉南市公共用地取得事業特別会計の決算でございます。
歳入決算額1億1,273万7,332円に対しまして、歳出決算額1億1,273万7,332円となり、歳入歳出が同額であり、歳入歳出差引残額は0円でございました。
以上が各特別会計の決算でございます。
53ページ以降におきましては、ただいま順次御説明申し上げました平成26年度泉南市一般会計、財産区会計11会計、特別会計6会計、計18会計につきまして、歳入歳出の具体的内容を記載した歳入歳出決算事項別明細書及び歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支に関する調書並びに公有財産・物品・基金等の財産に関する調書につきましては、順次記載しております。
また、監査委員の決算審査意見書並びに主要施策等の成果説明書は、別冊でお示しいたしておりますので、御参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上、簡単ではございますが、平成26年度泉南市一般会計、財産区関係、特別会計の各会計の歳入歳出決算の概要についての御説明とさせていただきます。御審議いただき、御認定賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
245 ◯議長(木下豊和君) 本田上下水道部長。
246 ◯上下水道部長(本田正弥君) ただいま上程されました議案第37号、平成26年度泉南市
水道事業会計決算認定について御説明申し上げます。
決算書につきましては、別冊となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、決算書28ページをお開き願います。平成26年度の業務量につきましては、年度末給水人口が6万3,381人、給水戸数が2万4,958戸でございました。
次に、総配水量でございますが、752万285立方メートルで、前年と比較いたしまして7万8,623立方メートルの減となりました。
次に、総給水量、つまり有収水量でございますが、676万297立方メートルで、前年と比較いたしまして22万8,039立方メートルの減となりました。これは、人口の減少や需要者の節水意識の定着による影響が大きいものと考えており、今後とも節水対策が続くものと予想されます。
次に、経営状況につきまして、収益的収支の御説明を申し上げます。
34ページから35ページをごらんいただきたいと思います。平成26年度の水道事業収益は17億613万7,631円で、前年度より2億3,786万3,300円の増となっております。内訳につきましては、営業収益13億8,340万5,495円、営業外収益3億2,117万8,677円、特別利益155万3,459円であります。前年度に比べまして増額となった原因は、公営企業法改正により、営業外収益のうち長期前受金戻入2億8,078万2,091円が発生したことによるもので、これは償却資産の取得に伴い交付される補助金、負担金等につきましては、長期前受金として貸借対照表の負債のうち、繰延収益として計上した上で減価償却見合い分を収益化したものでございます。
次に、36ページから43ページに事業費用について記載しておりますが、平成26年度の水道事業費用は18億9,192万8,429円で年度より3億271万1,301円の増となっております。その結果、1億8,579万798円の赤字を計上することになりました。
赤字となった主な原因は、公営企業法改正により、43ページ、特別損失のうちの退職給付費2億4,810万円が発生したことによるもので、これはこれまで退職手当支給時に費用認識していたものを新制度では貸借対照表の固定負債、退職給付引当金に計上することにより、一括して特別損失として費用認識したものでございます。
また、その他特別損失9,534万9,000円は、過年度未収金の過去の債権残高と不納欠損額から貸倒率を算定いたしまして計上したものでございます。
次に、44ページから47ページにかけて、資本的収支について記載しております。資本的収入につきましては、1億4,523万8,777円、資本的支出は4億2,878万4,045円であります。
支出の主なものにつきましては、46ページから47ページにお示しのとおり、配水管改良工事費1億4,190万6,000円、簡易水道統合事業費6,012万4,662円、企業債償還金1億7,466万3,070円となっております。
以上、まことに簡単ではございますが、
水道事業会計決算の概要説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。
247 ◯議長(木下豊和君) これより各会計決算認定19件に関し、一括して質疑を行います。
本19件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本19件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております平成26年度各会計決算認定19件につきましては、8名の委員をもって構成する平成26年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
248 ◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって平成26年度各会計決算認定19件につきましては、8名の委員をもって構成する平成26年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
次に、ただいま設置されました平成26年度決算審査特別委員8名の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、
1番 松 田 英 世 議員
3番 谷 展 和 議員
6番 澁 谷 昌 子 議員
7番 大 森 和 夫 議員
8番 和 気 信 子 議員
10番 河 部 優 議員
12番 中 尾 広 城 議員
18番 堀 口 武 視 議員
の以上8名の議員を指名いたします。委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
次に、日程第47、議案第38号「動産の買入れについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
249 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第38号、動産の買入れについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、今度は別冊1の議案書の1ページをお開き願います。提案理由につきましては、中学校給食用のスチームコンベクションオーブンを取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
本件は、中学校給食の新規導入に際し、安全・安心な給食提供に加えて、温かい給食提供を実施するため、市内4中学校の配膳室に再加熱用の機器を購入するものでございます。
契約の内容につきましては、まず契約金額は2,326万6,656円、契約の相手方は株式会社アイホー大阪支店、契約の締結方法は、一般競争入札により9社の入札で、仮契約は8月25日に締結したところでございます。
議案書は3ページをお開き願います。買い入れ動産の概要といたしましては、スチームコンベクションオーブンが7台、附属品が一式となってございます。
なお、入札経過につきましては、次の4ページに添付してございます。御参照いただきたいと存じます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第38号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
250 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────梶本議員。
251 ◯9番(梶本茂躾君) 4中学の現状の生徒数、それとスチームコンベクションオーブン、これを3中学が2台、1中学が1台ということですけれども、その人数差による2台でいいのかどうか、その辺の判断。時間的な問題もあると思うんですけれども、給食を出す時間、この機械自体がどういう機械で、どれくらいの能力のある機械かわかりませんので、その給食に出す時間差ができるというような問題が起こるか起こらないかということについてお聞かせいただきたいと思います。
それとまた、これは後の弁当箱とか食器等、これについてもやっぱり人数差である程度配分されているのかどうか。
2点についてお聞かせください。
252 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
253 ◯教育部長(上ノ山正人君) ただいま御質問がありましたうち、生徒の数でございますけれども、この5月1日現在の人数でございます。泉南中学が629人、西信達中学校が211人、一丘中学校は526人、そして信達中学校は715人、これが生徒数でございます。
それから、スチームコンベクションオーブンでございますけれども、これは今回の中学校給食の導入に当たって、アレルギーと同様に最も力を入れています温かいものは温くという給食を提供するための設備ということで、各学校に設けます配膳室におきまして、運び込まれた温くあるべきものですね、温かいおかずなり御飯なり、これを蒸気、ガス等、熱等を利用して温め直すための機械ということでございます。
御指摘のように、子どもたち、生徒の数によりまして、西信達中学校を除く3校については2台ずつ、そして西信達中学校については1台の配置ということで、今回計7台の契約ということでございます。
当然、1台当たりの処理能力というのがございますので、これは大体1回当たり190食が限度と、75度まで再加熱するというようなことになります。ですから、子どもの数に合わせまして、当然何回かに分けて温め直すということになりますけれども、そこのところは、業者の調理場から各学校への配送の順番であるとか、それからどういう手順で温め直すのかというようなことを今調整中でして、そのあたりは、せっかく温め直したものがまた冷めた状況で子どものほうに行くというようなことがないように、現在調整中ということでございます。
これだけの台数があれば、当然温かいものは温かいままいけるというふうに考えてございます。
254 ◯議長(木下豊和君) 梶本議員。
255 ◯9番(梶本茂躾君) 単純に今の生徒数を見させてもらいましたら、泉南中学あるいは信達中学は、西信達中学に比べて生徒数が3倍以上ということになれば、3台があってしかるべきものかなと思うんですけれども、その辺の対応が、加熱するというのは、生徒に任すんですか。業者の方がちゃんと加熱に対しては責任を持って冷めないような工夫をされるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
256 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
257 ◯教育部長(上ノ山正人君) 生徒が温めるということはございません。業者から派遣される配膳員がその操作をいたします。
258 ◯議長(木下豊和君) 3つなくていいのかという質問。
259 ◯教育部長(上ノ山正人君) 単純計算というか、200人の学校もあれば700人を超す学校もあるということでございますけれども、2台でも時間内に処理ができるというふうに考えてございます。
260 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第38号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第48、議案第39号「動産の買入れについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
261 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第39号、動産の買入れについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、先ほどの議案第38号と同様に、別冊1の議案書の5ページをお開き願います。
提案理由につきましては、中学校給食用の弁当箱及び食器を取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
本件は、中学校給食の新規導入に際し、給食提供を行うために必要となる弁当箱及び食器を購入するものでございます。
また、アレルギー対策としての代替食の提供を安全に行うため、通常食用と区別化を図るよう代替食専用の弁当箱をあわせて購入するものでございます。
契約の内容といたしましては、契約金額は2,852万2,216円、契約の相手方は、株式会社アイホー大阪支店、契約の締結方法は、一般競争入札により9社の入札で、仮契約は8月25日に締結したところでございます。
議案書は7ページをお開き願います。買い入れ動産の概要といたしましては、御飯用弁当箱、温副食用弁当箱、冷副食用弁当箱、ボールがそれぞれ2,940個、アレルギー対策用の御飯用弁当箱、温副食用弁当箱、冷副食用弁当箱がおのおの100個となってございます。
なお、入札経過につきましては、次の8ページに添付してございます。御参照いただきたいと存じます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第39号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
262 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────和気議員。
263 ◯8番(和気信子君) 今回このアレルギー食用弁当箱100個というふうになっているんですが、これから100人ぐらいということで予測されていると思うんですが、このアレルギー食の種類は、どれぐらいの数のアレルギー食の対応として考えておられるのか。
それと、弁当箱については、その日に、例えばきょう給食してその弁当箱を使うと思うんですけれども、もちろん業者が考えることだと思うんですが、どれぐらいのサイクルで──清潔面のこともありますし、傷みの部分もあると思いますので、破損とかね。どれぐらいのサイクルでこういったことを使われるのか、この数だけでいいのかどうなのか、その点についてわかれば教えてください。
264 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
265 ◯教育部長(上ノ山正人君) アレルギーについて、アレルギー対応の件で御答弁させていただきます。
アレルギー対応の種類ということが1つ目でございますね。弁当の種類ですね。これは今現在、子どもたちを対象に調査をいたしておりますけれども、できればその全てに対応したいと思っております。卵がだめな子もおれば、小麦がだめな子、いろいろございますけれども、できればその全てについて対応したいというふうに考えてございます。
それから、もう1点の御質問は、その容器の使用頻度ということでしょうか。それは回収してまた翌日使うというのが基本ということでございますけれども、当然耐用年数というのはございますので、一定期間過ぎればまた更新というふうに考えております。
266 ◯議長(木下豊和君) 和気議員。
267 ◯8番(和気信子君) 耐用年数については一定あると思うんですが、例えば私がさっき質問したのは、きょう使ったお弁当箱を次にまた持ち帰ってきれいに洗って、それをまた使うのかどうなのか。そういうことって大変なんじゃないかなと。普通やったら、予備的にもう1点、倍ぐらいの弁当箱を用意して次にまたするということが、普通の考えることじゃないかと思うんですが、これは一定の子どもの数しかないので、すごく心配するんですけれども、その中で一定破損もしますし、傷ついたりするということで、そのチェックも要ると思うんですが、その点についてはどう考えておられるのか、これで十分なのかどうなのかということをお聞きしました。お願いします。
268 ◯議長(木下豊和君) 上ノ山教育部長。
269 ◯教育部長(上ノ山正人君) 食器類の使用頻度でございますけれども、原則的には、先ほど答弁いたしましたように、毎日といいますか、きょう使用したものは持ち帰って洗浄して、次の日の使用に使うということでございます。
ただ、御質問のように、当然傷つくものもございますでしょうから、今回の契約に当たりましては、この給食の対象になっています1年生から3年生までの子どもたちと、それから教職員、これも給食の対象になります。その総数に一定数、予備の分といいますか、3割程度予備の分を見込んだ購入数ということになってございます。
〔和気信子君「結構です」と呼ぶ〕
270 ◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第39号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
次に、日程第49、議案第40号「平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。
271 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第40号、平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明いたします。
本議案は、平成27年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
議案書は、恐れ入りますが、別冊2のほうの議案書の1ページをお開き願います。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,000万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ231億7,390万1,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は6ページをお開き願います。6ページから次の7ページにわたって記載してございます農林水産業費の農業費、産官学連携まち・海・里山活性化推進事業700万円の新規計上は、歳入予算に計上しております国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、産官連携による砂栽培農法のプラント設置経費及び泉南の農水産品を活用した御当地スイーツ開発のための経費を新たに計上するものでございます。
本補正予算では、同交付金の地方創生先行型上乗せ交付分のうち、他の
地方公共団体において参考となる先駆性を基準として評価され選定されるいわゆるタイプIを活用しまして、合計で大きく2事業、費目別で3事業、5,000万円の経費を合計計上してございます。
この同交付金の地方創生先行型上乗せ交付分は、国が掲げる地方創生の実現に向け、
地方公共団体が策定する地方版総合戦略に先行して実施する事業の経費に充当されるものでございます。
次に、そのまま7ページをごらんください。その次の8ページにわたって記載しております水産業費の産官学連携まち・海・里山活性化推進事業1,300万円の新規計上は、同じく国の交付金を活用し、産・官・学連携によるアナゴの養殖に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に8ページをお開き願います。次の9ページにわたって記載してございます商工費の超広域連携観光圏等創生事業3,000万円の新規計上は、同じく国の交付金を活用し、和歌山県田辺市及び奈良県十津川村との2市1村で連携して広域圏の観光ループを構築し、関空インバウンドをターゲットとした観光施策を推進するための経費でございます。
次に、歳入予算補正について御説明申し上げます。
議案書は5ページにお戻り願います。国庫支出金、国庫補助金、総務費補助金の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金5,000万円の増額は、歳出予算に計上しております地域活性化に資する2事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第40号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
272 ◯議長(木下豊和君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────梶本議員。
273 ◯9番(梶本茂躾君) これは、この秋ぐらいに国の決定が出るということで聞いておりますが、その辺のところ、勝算のほどはどうかというのをお聞きしたいのと、今後これは何年間にわたる事業か、地方創生型を続けられるのか、その辺のところもお聞かせいただきたい。
中の各項目についてなんですけれども、大体の説明は今まで受けていますけれども、この中でちょっとわからないのが、観光レポーター養成講座業務委託料とか、企業進出意向調査業務委託料、これはどういうところに対する企業進出を調査するのか。
それと、観光プラットフォーム構築支援補助金、この観光プラットフォームというのはどういうものを考えに入れられているのか。
以上、お聞かせください。
274 ◯議長(木下豊和君) 知久市民生活環境部長。
275 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) それでは、順次お答えいたします。
まず、この審査の国の結果ですけれども、一応私どもが聞いておりますのは、10月ごろの予定というふうに聞いております。そして、先行して今回の補正予算に載せたということでございます。
この戦略というのは、5年間の戦略になりますけれども、来年以降はまた国の新たな交付金対策が講じられるのか、それはまだ未定でございます。この事業は、今年度で終わる、限りの事業となってまいります。
それと、各項目別でございますけれども、議員おっしゃっていた、まず観光レポーター養成講座業務委託料でございますけれども、これに関しましては、市民の人が観光情報を発信するためにスキル向上、効果的な写真の撮り方ですとか、あるいはICTの使い方を市民の方に知ってもらうための講座ということを想定しております。
それと、もう1つは、企業進出のほうですね。企業進出意向調査でございますけれども、これはりんくうタウンの空き地へホテル等を誘致するにつけましてですけれども、それについて基礎となる現状分析、どういう企業が来たいかということですね。そういう現状分析と対象企業の選定をしていただくとか、あるいはアンケート調査やヒアリングをしていただくと。要するに宿泊施設をここへつくりたいという企業の意向調査をするということでございます。
以上でございます。(梶本茂躾君「プラットフォーム」と呼ぶ)すみません、プラットフォームについてもお答えします。
プラットフォームというのは、基盤と考えていただいたらいいかと思います。大体4つぐらいに予定しておりまして、1つは地域ブランドPR事業に対する補助金、これは例えば市をPRするようなイメージキャラクターを使った包装紙を利用していただくとか、そういうことになります。
それと、Wi-Fiの整備をするということですね。
それと、外国語表記を推進していっていただく。多言語化、例えばお店のメニューとか、そういうのをどんどん外国人にわかりやすくやっていくといったようなこと。
それと、民泊の整備もちょっとこの中で考えていったらどうかなというふうに予定した事業でございます。
以上でございます。
276 ◯議長(木下豊和君) 梶本議員。
277 ◯9番(梶本茂躾君) 観光レポーターの養成講座ということは、今後これは交付金がおりた暁には、業務委託料ということですので、まだ講座を即今年度中にやるということではなしに、来年度へ向けての養成講座の研究をする、検討をするということでしょうか。
それとあと、企業進出意向調査、これはりんくうタウン、南浜のことだと思うんですけれども、ホテル誘致、今現在都市整備のほうでやられているのは、府とも調整されて、これは大阪府の企業誘致の用地と聞いているので、その辺の調整が今のところできているかどうか、その辺のところをお聞きしたいんです。
地方創生で、この3月でしたか、ついた予算では、海岸沿いにいろいろな計画をつくるということで、予算を国のほうから地方創生のほうでつけていたと思うんですけれども、それとまた別の事業を考えられているのか、それに付随してやられているのか。それと、今、都市整備ですか、副市長のほうですか、やられている府との調整というのがどの辺までできておられるのか、どの辺までやって、これとの整合性というのがどういうふうになっているのか、お聞かせいただきたい。
この観光プラットフォームについては、これは泉南市で行う事業ということで考えていけばいいんですか。2市1村どうのこうのという話もありましたけれども、そうじゃなしに、プラットフォームについては、泉南市で行う事業ということでよろしいでしょうか。
278 ◯議長(木下豊和君) 知久市民生活環境部長。
279 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) この全ての事業は、今年度完了させる事業です。ですので、個別的には観光レポーター養成事業も今年度中には、一応3月にはある程度のところで結論を出してしまいます。
それと、企業進出の件でございますけれども、これは御承知のように、りんくうタウンの野球場の前のところの空き地に、ホテルに限って、そこに進出意向があるかどうかを調査していただくということで、ホテルの誘致は大阪府さんがしますので、私の言いましたのは、そういった意味で、大阪府さんと市とで調整をして、その誘致にどういう意向を持っているのかということを聞いていくということで、私どもは基礎調査になってこようかというふうに考えております。
プラットフォームについても、これも泉南市内でする事業です。全ての事業は、泉南市でする事業です。
以上です。
280 ◯議長(木下豊和君) 府のかかわりは。辻本副市長。
281 ◯副市長(辻本 誠君) 先ほど担当部長のほうから答弁させていただきましたように、府のほうでホテルの誘致を実際に積極的に進めるということですけれども、その実行が準備中といいますか、進めている最中ということで、なかなか地元としても見えにくいということなので、地元の本気度ですね。この本市のほうにホテルを必ず持ってこないと、全然観光産業の基本がならないなというような本気度をしっかりと示すということも含めて、しっかりと府と連携して、本当に現実的に宿泊施設を誘致できる、そのためのニーズとか、どういうような企業の引きがあるかとか、そういうことをきっちりと示すことができたら、府とより一層連携して引っ張り込めることになるのかなということで、軌を一にして進めていこうという感覚で府とは調整してございます。
282 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
283 ◯14番(成田政彦君) 先ほど松本さんの質問の中で、地域活性化・地域住民生活等緊急支援で、まちの魅力発信で、秘書広報課、ウエブサイトリニューアル委託料770万、翻訳業務委託料150万、今回は同じ費用で国庫補助金が出て、栽培プラント設置委託料、産学官連携まち・海・里山活性化推進事業補助金140万、拡張整備負担金、そして事業計画作成委託料、企業進出、これで5,000万。
再度聞くんですけれども、今回の5,000万もそうですけれども、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の内容、今回砂栽培とあるが、これはどこでどう決めて──何かさっき言っておったんだけれども、今、国庫補助金が出てきたでしょう。それで、今すぐもう補正でこういうものですと。どこでこれに使いなさいと。
前も言ったんですけれども、予算のときもあそこの……、やったんですけれども、これはどこで、例えば第三者で検討されたか、職員で集まって、これが必要だと言って検討されたのか。この中身を見ると、全く皆目これが市民のためのものなのか、観光プラットフォーム構築支援補助金、こんなの僕ら議員でもわかりませんわ、見ておって。これはどこで決めたんですか。透明性、公開性、今ここに議案を出しておるでしょう。僕らわかりませんわ、こんなの。何の資料もない。しかし、5,000万というお金が、それでこれ、委託でしょう。随契。全て随契ですわ。委託、業者に。委託ですわ。
これ、一体自分のところで、泉南市が全部自分のところでやっておるんですか、これ、市の職員さんと、あなた方が論議して、こういうことを。丸投げでしょう、これは恐らく。
もっとほかに使うお金、さっき松本さんが言うたけれども……(松本雪美君「住宅リフォーム」と呼ぶ)住宅リフォーム、これは使えるんですからね、そういうもんにこのお金は。これは、終わった後何もわかれへんわ。
ちょっと具体的に何に基づいてどういうふうに議論されて、補正が5,000万出てきたんや。補正が出たら、これ、すぐ出てきたでしょう。これについては、どこでどのように議論されて、誰が出席してどういうふうに、例えば僕が言うたけれども、庁舎から意見をもらって、職員──市民の皆さんはすぐいかんでも、職員の皆さんから全部意見をもらってね、物すごく偏っている、これは、中身が。観光一辺倒で、ごっつい偏っている、これは。
さっきの1,000万もそうや。別に翻訳を否定するわけでもないけどね、僕。でも、これは1,000万と、6,000万や。観光にごっつい偏っておる。
ちょっと教えてほしいです。どこでどういうふうに決めたか。それで、職員の皆さんに意見を公募したのか。これなんかいつ決めたのか、今のやつ。これはいつ決めて、どういうふうに決めたんですか。この中身ですよ。この中身をどうやって決めたのかな。説明されても全然わからんで。
284 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
285 ◯副市長(辻本 誠君) 今回の地方創生のいわゆる追加交付金、先行型の追加交付金というものにつきましては、ことしの夏の初め、6月ぐらいに実際に追加提案、今年度の実施する先行事業の追加交付分として、要はやる気のある自治体は出してきなさいと、そういうスタンスでございまして、タイプIとタイプIIというものがスキームとして示されました。
タイプIIというのは、この10月までに地方創生の総合戦略を策定したところについて満額で1,000万まで出しますよというのが国のスキームでございます。
タイプIにつきましては、マックスで5,000万ということで、これは子育てとか教育とか、そういう分野じゃなくて、産業とか観光とか農林水産等の一定分野が限られてございます。それらの分野について、真にそれぞれの地域の活性化につながる具体的な効果を示すことができるであろう先行事業を、しかも先ほど議案説明のときにさせていただきましたように、他の模範となりますというか、他のお手本になりますといいますか、先駆性を示すことができるものという極めてちょっと難しいといいますか、ハードルの高い提案公募で、5,000万がマックスですけれども、全国で取り合うという形になる、そういうスキームでございます。
その中で、タイプIIにつきましては、現在の先行型事業で進めているものを、よりプッシュするといいますか、加速できるものということでウエブサイトのリニューアルを初めとしました事業ということで案を上げさせていただきました。
それから、タイプIにつきましては、先ほど申し上げました、限られた用途の中で、今、真に泉南市にとってどういうふうにして地域を盛り上げるか。観光とか産業とか農林水産業ということで言われている中で、例えばアナゴについては近畿大学の近大マグロという結構有名なものがございますけれども、泉南でも新しいブランドをつくって、次につながるような、プラスに転じるような何か戦略はないかなというようなもので考えましたということでございます。
近大と実際には漁組さんと連携して、そこは一緒に汗をかくプレイヤーは働きかけをさせていただいたという意味では、決め打ちでその三者でやるということでさせていただいていますけれども、これはもう泉南のために進めていくものだということで、ほかの模範になるぐらいの事業かなと思ってございます。
それから、観光のスーパー広域のやつにつきましても、他の2自治体としっかり連携して、2市1村で広域的に進めるというのは、国に勝負をかけるという中でも非常に有効な、連携してやっていますというのが売りになるような提案になるかなということで、あえてこのような提案をさせていただいてございます。
なお、この案を考えるに当たりましては、庁内で担当部長等を集めまして、各部でできる限り泉南のためになる、この1カ月ぐらいの限られた時間で、何とか物になりそうなものを考えてくれという形で各部長に話をおろさせていただいて、それで取りまとめようという形で進めさせていただきました。
以上でございます。
286 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
287 ◯14番(成田政彦君) 説明を聞いてもようわからんけれども、たしか去年の12月に地域活性化で僕も言うたんですけれども、それはどうやって決められてどういうふうに、まるでばらばらに出てきて、その階段のあれも1つですけれども、例えば、言うたでしょう。広域連携観光圏創出事業業務委託料、観光プラットフォーム補助金、これは補助金ですけれども、観光レポーター養成講座業務委託料。これは随契と違うのか、委託業務と違うのか、全部。全部随契でないのか、これ。
こんなん、泉南市がすることを全部委託業者に出すだけですわ。副市長、いろんなことを今言うたけれども、実際自分のところはしないんや。全部委託や、こんなん。これはそうでしょう、全部委託や。随契や、5,000万。
泉南市の場合は、随契が物すごい。前、僕、指摘したんや、そういうことを。300幾つ随契やと。だから、広域連携観光創出業務委託料、これは1,500万や。これも委託で、僕はこんなのはどうやって決められたのか、どうやってこういうことをするかと。そういうことが不透明ですわ。それで、これが効果があるということも不透明だし。これは議会が承認して、それで終わりでしょう、もう委託して。
だったら、その前に資料を提出すべきやと思いますわ。砂栽培プラントについてはどうだとか、それから産学官連携まち・海・里山活性化事業推進、これだって仕様書はどんなものだとか、こういう具体的に仕様書とか資料を提供して、我々にわかるように説明せんと、これは議会で出てきてそのままでっせ、ばっと。
僕なんか観光プラットフォームって今もわからんわ、これを聞いても。全然何のことかさっぱりわからん。でも、予算が通ったら行くんでしょう、そのまま。そういう点、非常に不透明で、決め方が。説明不足やと言うんや、これは。わからん、全然。何を言うておるのか。
288 ◯議長(木下豊和君) 知久市民生活環境部長。(成田政彦君「あんたの言うとることが全然わからんで。全然わからん、観光プラットフォームとか」と呼ぶ)
289 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 委託だからいうて随契とは限りません。入札できるものは、ちゃんと入札します。
それと、先ほどこの事業をどうして選んだかということですけれども、副市長の説明がありましたように、タイプIというのは、ある程度観光でありますとか農林水産業の活性化に限られているので、こういう事業を選んだということです。
例えば、このアナゴとか、あるいは砂栽培ですけれども、先ほど言いました先駆性というものでは、例えばアナゴにしましたら絶滅から再生へといった先駆性、あるいは砂栽培でしたら農業と福祉の連携ということを視野に入れております。そういった意味では、先駆性があると私どもは考えております。(成田政彦君「自分らはそう思っておるだけで、資料は出てこない。自分らがそう思っておるだけや。何の説明もないんや」と呼ぶ)
そして、議員おっしゃるように、資料的なのがあるものは出します。ただ、今のところ、これは短い時間でまとめたということで、お出ししたのはこの間の厚生文教常任委員会と総務産業常任委員会には、必要な資料は出しております。今後、必要な資料は当然出していきますけれども、今この段階で9月補正を上げて、10月の国の審査を受けるということです。
そういった段階を踏んでいきますので、早いうちにまとめる必要があったということでございますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
全ての事業が先駆性があるものと、私どもは考えております。
以上でございます。
290 ◯議長(木下豊和君) 成田議員。
291 ◯14番(成田政彦君) あなた方の説明は去年の12月も同じや。先駆性、時期が決まっておる。もう同じ説明や。時期が決まっておる、先駆性。それで何回もあったでしょう。例えば今のイオンの前のあそこを整備すると。何も出てないやん、今だって資料。何も資料が出てない、あれだって。議員は言うけれども、1年たったって資料が出てこない、何にも。
アナゴの資料が出てくるの、きっちり。岡田の海岸のどこにつくって、漁業組合とどう話したと。漁業組合はオーケーしたと、そういう話をきちっとして、アナゴが先駆性やと言うならね。
それで、10月までに国に出しなさいと。だけど、例えば、全国の地方自治体が全て10月を待って、10月までに全て出さないかん。僕は違うと思うわ、恐らく。1,700の自治体、同じ予算が交付されますので、恐らく10月までに出す地方自治体ってそんなにないと思うわ。そんな1,700の自治体が全てそんなことせんと思うよ。
これは僕、はっきり言うとね、見切り発車ですわ、議会に対して。未消化のままに僕らに出してくると。未消化。僕らも消化できへんで。それを言いたいんですわ。きちっと資料を提出して納得いくような、そういうのを出しなさいと。10月までに出さなあかんと。絶対です、もう10月までに出さないともうあかんと。12月にもそう言ったけどね。もう10月までに出さな、これは絶対に国の補助金がおりへんと。1,700の自治体が10月に出さんかったら、全部。
違うでしょう。国の補正予算はそんなことになってないはずや。僕、知っとるよ。国の補正はそんなことになってないはずや。いろんな自治体がある。
292 ◯議長(木下豊和君) 辻本副市長。
293 ◯副市長(辻本 誠君) 地方創生のタイプIIについては、1,000万を上限とするものにつきましては、10月までに地方創生の総合戦略をつくらないと申請できない、それが最低限の要件になってございまして、実態を申し上げますと、府内で43市町村ある中で、間に合ったといいますか、提案することができたのは11自治体だと聞いてございます。
タイプIにつきましては、全国で取り合う分につきましては、それは10月までに全てそれを処理しなければならないというものではございませんが、申請期限、一定、戦略性を持って先駆性のある事業をしっかり提案するというのは期限がもう決められておりまして、この8月の半ばだったんですけれども、そこまでに出すことができたのは、府内で22自治体だったと聞いてございます。
ですので、全ての自治体が間に合ったというわけではなくて、実際にはタイプIIも断念した自治体が多いのは事実でございますが、泉南市といたしましては、これはチャンスといいますか、チャンスあるものは全て泉南の地域の活性化のためにとるべきだという信念のもとで、短期間だったんですけれども、提案をまとめさせていただいたという次第でございます。
294 ◯議長(木下豊和君) 詳細の資料は出せますか、委員会までに。知久市民生活環境部長、今まできちっとしたものが出ていないですよ、まだ。それ以上は出せないですか。
ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第40号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第50、委員会提出議案第3号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。
本件に関し、提出者から提案理由並びに内容の説明を求めます。議会運営委員会委員長 河部 優議員。河部議員。
295 ◯議会運営委員会委員長(河部 優君) ただいま上程されました委員会提出議案第3号、泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由並びに内容の御説明を申し上げます。
平成27年第3回泉南市議会定例会議会議案書1ページをお開きください。
本件につきましては、去る平成27年5月26日に全国市議会議長会に対して、有村女性活躍担当大臣より、女性議員が活躍できる環境を整備し、よりよい住民サービスを実現するため、標準市議会会議規則において出産に伴う議会の欠席に関する規定を明確に設けていただくことを検討願いたい旨、要請がありました。
このことを受け、全国市議会議長会におきまして、要請内容について直ちに協議した結果、標準市議会会議規則の一部改正が行われましたので、本市議会におきましても、男女共同参画に配慮した議会活動の促進に取り組むべく、本規則の一部改正を御提案申し上げるものであります。
それでは、改正内容につきまして、平成27年第3回泉南市議会定例会議会議案補足資料、規則新旧対照表により御説明申し上げます。
1ページをお開きください。内容としましては、右の欄の改正後をごらんください。
第2条及び第91条にそれぞれ第2項として、「出産のため出席ができないときは、日数を定めて、あらかじめ議長及び委員長に欠席届を提出することができる。」との規定を加えるとともに、第91条第1項において文言の整理をするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明にかえさせていただきます。
議員各位におかれましては、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
296 ◯議長(木下豊和君) 本件については、質疑の通告及び討論通告はございません。議長として議会運営委員会で満場一致決定いたしました。できましたら満場一致で確認、決議をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
297 ◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって委員会提出議案第3号は、可決されました。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は、来る9月25日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。
御苦労さまでした。
午後5時4分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 木 下 豊 和
大阪府泉南市議会議員 成 田 政 彦
大阪府泉南市議会議員 松 本 雪 美
© Sennan City, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...