泉南市議会 2012-12-10
平成24年第4回定例会(第4号) 本文 開催日: 2012-12-10
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開議
◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから平成24年第4回
泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
なお、14番
成田政彦議員からは遅参の届け出がありましたので、報告いたします。
これより日程に入ります。日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。本日の
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において11番
木下豊和議員、12番
中尾広城議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、泉南監報告第16号
例月現金出納検査結果報告から日程第4、泉南監報告第19号
例月現金出納検査結果報告までの以上3件を一括議題といたします。
本3件に関し、監査委員の報告を求めます。
齋藤一夫監査委員。
2
◯監査委員(齋藤一夫君) 監査報告の前に、少しだけ時間を頂戴して御挨拶申し上げたいと思います。
私は、任期満了された井上前監査委員の後任として、11月29日付をもちまして監査委員の大役を仰せつかりました齋藤一夫と申します。
何分監査委員としては未熟でございますが、皆様の御支援、御協力を賜りながら、泉南市のために全力で職務を遂行していまいる所存でございますので、どうかよろしくお願いいたします。
それでは、
例月現金出納検査結果報告をさせていただきます。
ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、ただいまから平成24年7月、8月分、9月分の
例月現金出納検査を執行しました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成24年7月分は平成24年8月27日に、平成24年8月分は平成24年9月25日に、平成24年9月分は平成24年10月25日に、井上前監査員と南前監査委員が検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに
水道事業会計分の関係資料を中心に出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について、収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
3 ◯議長(南 良徳君) ただいまの監査委員の報告に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告があります。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
4 ◯1番(小山広明君) 初めて今監査委員が御挨拶いただきまして、ありがとうございました。監査というのは、私たち議員をしておっても、具体的にはどういうようなことをしておるのか、なかなか見えない問題があって、市民にはもっと見えない問題があるんではないかなと思うのです。
特に、初めてこういう監査につかれたということで、新しい目で、いわゆる市民の目線で行政の執行状況を監査していただくということでは、大変重要な今のときではないかなと思うんです。だんだんなれてくると、我々も議員として、行政からいろんな情報をいただきますと、人間ですから、どうしても行政に理解を示しがちになりますね。その分だけ、やっぱり市民という目線がだんだん離れていくような感じを私自身は持っておりますので、特に今回、具体的な監査はされたのかどうか、引き継ぎがありますからね。
そういうことの問題と、それから監査で問題がないよという、いつも報告を受けておるんですが、泉南市は御存じのとおり、収入の範囲内で予算を組んでおるのかというと、決してそういう状況ではない。現在の500億円近い借金があるということは、異常状態ですよね。1割にしても50億円、1%にしても5億円という利息がかかっておるのは、とてもまともな市政運営では私はないと思うので、そういうところも監査でどの辺までカバーできるのか見えないのですが、そういう今の財政問題でいろんな
市民サービスが切らざるを得ないという状態の中で、監査の持っている意味というのは、名前からいえばすごく重要な意味を持っているように感じられるんですが、どの辺まで行政の中身について、適正な財政運営、健全な財政運営をすることについて、チェックができるのかどうか、またチェックしたものを議会なり市民にきちっと報告いただいて、市民の市政に対する関心が高まることが、大きな意味では市の財政運営を健全化していく大きなエネルギーというんですか、そういうものに私はなると思うので、大きな目でいえば、市民が行政に関心を持とうとしても、なかなか具体的に持てないという現状があると思うので、そういう点で今度新しく監査になられた視点から、どういうような視点を持って、今後行政監査していくのかということも、もうちょっと具体的に御報告いただいたらと思います。
それから、通告してあります、現金調書で金融機関の割合で、一金融機関が高いのはなぜかということで質問させていただきました。これは事務局から答えていただいたらいいんじゃないかなと思うんですが、その点、もし監査でわかっておればお答えいただきたいと思います。
それから、
地域金融機関育成の面から
農協金融機関を考えるべきではないかというふうに質問しておきました。大手に集中しておるように思うんですが、やっぱり泉南市の農業基盤は、至って弱い状態がありますので、そういう点からいっても、やはり市と農協というのは、一体になって、市民の支援をしていくべきだということから考えれば、もう少し農協の金融機関にウエートを置いていったらいいんじゃないかなと思うんですが、その辺の監査としての考えをお述べいただきたいと思いますのと、なぜこういう
農業金融機関が少ないのかということについてもお答えいただきたいと思います。
それから、
水道事業会計の資料が市民に理解できる、私もここから何かわかるものが読み取れないか、工夫が必要と考えるかどうかということで、
水道事業会計というのは、泉南市の一般会計とはちょっと違った会計の仕組みを持っておりますね。よく議会でも議論のある、単式簿記か複式簿記かということで、聞いておっても、一体、単式、複式の違いも余りよくわからないし、市民に対してこの
水道事業会計をどう読み込んでいったらいいのか、もっと市民にわかるような報告の仕方が私は必要じゃないかなと思うんですね。新聞なんかでも、企業会計はこういう形をとっておりますけれども、それがどういう問題があるのかというのは、なかなか読み取る側に見えないので、その辺の資料のつくり方の工夫が要ると思うんですが、その辺についてお考えをいただきたいと思います。
それから、12ページの
池田泉州銀行の利率0.28が他行のりそな0.03、三井住友0.04の違いはなぜかということを事前に質問させていただきましたので、これは事務局から御答弁いただいても結構ですので、この辺の御答弁をお願いしたいと思います。
5 ◯議長(南 良徳君)
齋藤監査委員。
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◯監査委員(齋藤一夫君) 1点目の御質問に関しまして、私がお答えさせていただきたいと思います。
私、11月29日付で委嘱されたところでございまして、監査は実際には行っておりません。それで、私の今思っていることというのは、御質問の中にありましたけれども、市民の感覚をずっと忘れずにいたいと。私は本当に普通の
サラリーマンの家に生まれまして、自分自身も
サラリーマンを20年やってきて、5年前に税理士の資格をとって独立して、今、自営業を始めたというところでございますので、もう本当に普通の市民であります。ですから、私がその資料を見て、これは何だろうとか、わかりにくいなとか、思うのであれば、それはきっと市民もそう思うのであろうというふうに思っておりますので、この気持ちは絶対忘れないでいたいなというのがまず1点です。
もう1点は、懐疑的、批判的な視点を必ず持っておきたいと。やはり人間がやることですので、誤りは起こると思いますし、あってはなりませんけれども、不正というのもあり得るんだという意識を持って、職務には当たりたいと思っております。
もう1点は、非常に借金が多い、監査で行政のどこまで入れるのかという、そういう具体的なことは、正直に申し上げてまだわかりませんので、現場の方のお話を聞きながら、私も勉強しながら進めてまいりたいと思っております。
以上です。
7 ◯議長(南 良徳君)
北川会計管理者。
8
◯会計管理者兼会計課長(北川 弘君) それでは、私から2点目の現金調書で金融機関の割合で、一金融機関が高いのはなぜかということですけれども、これはこの9月まで
三井住友銀行が
指定金融機関として、本市の
収入支出業務を行っている関係で、その
三井住友銀行の決済用の
普通預金口座の金額が多いということでございますので、よろしくお願いいたします。
それと、農協のことなんですけれども、農協といいますのは、御存じのように農業者が出資した協同組合ということで、純粋の金融機関ではないということがございます。そういうこともあって、
あと指定金融機関が三井住友と池田泉州とりそなの3
指定金融機関が1年間の交代で、本市の
収入支出業務を行っているということで、農協については、一定収入の
代理金融機関ということで、定期預金について、一定の額をしているということでございますので、よろしくお願いいたします。
9 ◯議長(南 良徳君)
根来上下水道部長。
10
◯上下水道部長(根来久雄君) 私のほうから、3点目と、水道部に関しまして4点目の2点についてお答えいたします。
議員の質問にありますように、
水道事業会計は公営企業の観点から複式簿記を採用しておりまして、従前からその会計法については同一でございます。ただ、一般の方にわかりにくいという部分が以前からもいただいておりますので、平成22年6月1日付で、創刊号としまして、水道の広報誌ということで、「せんなん水だより」を出させていただいております。今年度の11月1日付でもって7号まで出させていただいておりまして、時々のテーマ、あるいは単年度の水道会計についても、一般会計の単式に近い形で水道会計がわかっていただけますように、資料をつけて発刊させていただいております。
それと、4点目につきましては、水道部に関する部分につきましては、一定、3行から見積もりを徴しまして、交渉もさせていただきまして、事務担当のほう、我々を含めて交渉するんですけれども、最終的にはやはり銀行の規模といいますか、そういった部分で、最終的に決定する折に、そこに書いています、資料にありますような利率の差が生じておるというところでございます。御理解のほど、よろしくお願いします。
以上でございます。
11 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
12 ◯1番(小山広明君) 今監査委員のほうから、1つの立場を御説明いただきました。人間、知らないということ、わからないということを言うのは恥ずかしいというのはありまして、行政から詳しい説明を受けると、わからないことなんでということは、簡単なようでなかなか聞きにくい問題があって、黙っておれば、ある意味で恥をかかんで済むみたいなところがあって、知らないということを知らないというのは、当たり前のことなんですが、何か言いにくいという人間の特性みたいなこともありますね。
もちろん、私たち議員にしても、専門的な監査の方にしても、知っておるという前提で行政は説明しますから、その辺で市民の目線といっても、それを貫くことは困難であるのは、私自身もよくわかっておるので、その辺、ぜひ勇気を持って、わからんということは、恥でも何でもない。あなたがわからんということであれば、市民はもっとわからんわけですから、その辺はひとつ市民の目線に立った監査報告、監査業務をぜひ期待して、お願いしたいと思います。これは今お話を聞いて、私の思いを述べさせていただきたいと思います。
それと、北川さんからも説明いただいたんですが、ちょっとわかりにくいのは、指定銀行だから安いんですか。指定銀行だから安いという意味がよくわからないんですけれどもね。0.04と0.28、すごく差があるでしょう、これ。その差、何でこういう差があるのか。指定銀行だったら、指定だから余計そこへお金が集まるから、銀行としては有利な状態にあるわけだから、高い金利を払ってもいいんじゃないかなと普通は思うんですが、そういう交渉、どういう経過でこういう数字になったのか、御説明をいただきたいと思います。
それから、農協なども、農協の成り立ちみたいな、性格については御説明をいただきましたけれども、だからこそ、私は農協に金融的な支援もする意味からいっても、もう少しそこにお金を多く預けてあげたほうがいいんじゃないかなと思う視点で質問させていただいたので、その辺はなぜそうならないのかという説明をちょっと御説明いただきたいと思います。
それから、下水道のほうの、これは複式簿記とか何か言うんでしょうね、これ。貸方と借方とこうやって、両方出ているようになるという、それが単式との違い。ストックというのか、これだけ借金したけれども、そのかわりのものはこっちにありますよということで、わかりやすいのかもわかりませんけれども、それが具体的には市民にどうこのことで水道会計の問題点が、単式をよりよく把握して、市民が水道会計に関心が持てるようになるのかどうか、ここからはよくわからないので、そういう工夫が、これは今後新しい監査委員が監査をされていく中で、私はちょっとそういう視点で考えて、市民向けの監査報告ですので、その辺は工夫をしていただきたい。これ要望だけしておきますが、さきの質問についてはお答えください。
13 ◯議長(南 良徳君)
北川会計管理者。
14
◯会計管理者兼会計課長(北川 弘君) それでは、御質問にお答えいたします。
すみません。金利の件については、上下水道部のほうだと思うんですけれども、農協の部分についてお答えいたします。
地方自治法施行令の第168条の6には、歳計現金を
指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならないというふうに規定されております。
指定金融機関その他というふうになっておりますので、
指定金融機関をメーンにということで、あと確実ということでございます。ペイオフの関係もございますので、一定、農協については以前いろいろ問題があったということもありますので、その辺地元の
池田泉州銀行が一番多いかと思うんですけれども、それを中心に確実性を優先しているということでございますので、御理解をよろしくお願いいたします。
15 ◯議長(南 良徳君)
根来上下水道部長。
16
◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。
先ほども説明させていただきましたが、水道部に関する部分で、
一定借り入れ等も行っておりますが、ここの記載しておりますのは、わずかですが、預金をさせていただいたりもしておりまして、そのときの金利については、我々部のほうで3行と交渉させていただくんですけれども、先ほど申しましたように、詳細はわからないですけれども、最終的に交渉させていただいたときに、結果的にそこの資料に記載しておりますように、3行の金利に差が生じてまして、ちなみに見ますと、やはり大手の部分につきましては、金利が低い結果になってございます。毎年、定期預金の折、わずかなんですが、その都度その都度、金利の交渉をさせていただいておりまして、今回の結果がそこに記載のとおりでございます。
以上でございます。よろしくお願いします。
17 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
18 ◯1番(小山広明君) 3回に質問制限されておるんで、1回できちっとお答えいただきたいんですけれどもね。一応こういう明細が出ておるのは、これは水道会計の後に金融機関の利息が書かれておりますね。0.04と今言う0.28、これはすごく大きな差ですからね。
それから、この一般会計分は、これは14ページのほうには、現金調書ということで、普通預金とか定期預金が書いてあるので、ここは利息が書いてないので、恐らく泉南市は、金利はここしか書いてませんね、12ページにしか。そうすると、こういう一般会計も同じような利率でやっておるわけでしょう、交渉はね。そうなってくると、ここは金利が書いてないからわからないんですが、これだけ大きな差と、今の説明では、なぜこうなったのかという、当初は、泉南市は0.1にしてくださいよとか、いろいろ交渉した結果、ここにおさまったんだと思いますね。だから、こういう主張を泉南市としてはしましたけれども、結果こうなったとか、そういう、こうなったことの経過も説明するとよくわかるんですよ。
単なる、結果これしか説明されておりませんので、ちょっとこれでは理解ができないということで、もうちょっと、議会、市民にわかるような説明をしてもらいたい。お金のことですので、これだけ違ったら相当な違いでしょう。
それから、農協の問題にしても、やはり農協を支援するという意味では、地元の金融機関を優先するべきで、全国的な三井住友さんとか、りそなさんとか、こういう大手を重視する必要は、泉南市政としてはないんじゃないかなと私は思いますけれどもね。安心度といっても、それは抽象的な問題ですから、その辺はどういうふうにカバーするかといろいろ考えて、地元の金融機関を大事にすれば、それは回り回れば、地元に、泉南市も税収が入ってくるわけでしょう、そこが利益を出せば。
そういうようなことも含めて、政策的にやってもらいたいと思いますね。単なる事務処理だけという形ではなしに、やっぱりそこは、政治家である市長もいらっしゃるわけですから、市長も何らかの意味では指示をして、やっぱり地元が有利になるようなことをやってもらいたいと思うんですが、最後、市長はどこまで介入というのか、かかわれるのかわかりませんが、結果的には人事権を持っておるわけですので、できる範囲で、市長も政治家としての視点を持った、こういうお金の管理ということをしてもらいたいと思うんですが、市長、いかがでしょうか。最後、それで終わっておきたいと思います。
19 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。
20 ◯副市長(奥平 薫君) お答えします。
預け入れの金利につきましては、当然その各行によって、金融機関によってその利率が異なるというのは、これはもう我々、普通の一般社会でも常識の話でございます。金融機関に対してどういった利率で、どういった期間預けるかということで、そういう利率というのは自動的に決まってまいりますので、当然個々の交渉によって、先ほどから答弁させていただいています、当然大手の都市銀行ですね、そういったところと地方銀行とでは、
預け入れ預金の利率が異なるというのは、これはもう我々普通の定期預金をやる場合でも同じことだと思いますので、そういった点で差がついているということについては、一定理解をいただきたいというふうに思います。
それから、資金のそういう管理については、先ほどもお答えをさせていただいておりましたが、やはり確実かつ安全にその管理を行うということが制度上求められておりますので、そういったことがきちんとできるように、一定の形で分散させていただいて、管理をさせていただいているということでございます。
農協につきましても、先ほどから御指摘のように、そういった可能性はあるんですが、ただ、やはりこれまでの慣行等、そういうことも踏まえて、指定行において一定の管理をやっていただくという、これまで実績もありますので、そういったことも十分踏まえて、安全かつ確実の観点から資金の管理をお願いしているということでございますので、一定御理解いただきますようお願い申し上げます。
21 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で監査委員の報告に対する質疑を終結いたします。
以上で監査報告3件の報告を終わります。
この際、お諮りいたします。これより上程予定の報告及び議案のうち、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号))及び議案第1号 泉南市公平委員会委員の選任についての以上2件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号))及び議案第1号 泉南市公平委員会委員の選任についての以上2件につきましては、会規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。
次に、日程第5、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
23 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号))につきまして御説明いたします。
議案書1ページをお開き願います。本件は、平成24年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集するいとまがないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、平成24年11月16日の衆議院解散に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費でございます。
補正の内容でございますが、3ページをお開き願います。歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,708万2,000円を増額し、それぞれを219億80万6,000円とするものでございます。
まず、歳出予算につきまして御説明いたします。
8ページをお開き願います。次の9ページにわたって記載しております総務費の衆議院議員総選挙事業2,708万2,000円は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費を新規に計上するものでございます。
次に、歳入予算について御説明いたします。恐れ入りますが、7ページにお戻り願います。府支出金、府委託金の衆議院議員総選挙委託金2,708万2,000円の新規計上は、歳出予算に計上しております総務費の衆議院議員総選挙事業に係る経費の財源として、大阪府から交付されるものでございます。
以上、専決処分の承認を求めるについて(平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号))の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
24 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告があります。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
25 ◯1番(小山広明君) 質問通告をさせていただいておりますので、2,708万2,000円の中身についてということで質問させていただきます。それから、予算と実際はどうかということですね。実際のほうが超過しておるんじゃないかなと思うんですが、その辺の検証をきちっとしておるのかどうか。
それから、泉南市はかつて開票事務において、泉南市の判断と大阪府の判断が大きく違って、市民の信頼を失わせた事件がありました。その後、そういうものの検証はきちっとやっておるのか。これは全国的な問題だと思うんですね。市町村の選挙事務と大阪府の判断に違いがあるということは、誰も想像だにしておらないことですが、そういうことが現実にあったということで、これはやっぱり大事な選挙の開票、せっかく行って、それが有効になるか無効になるかということは、投票した方にとっても大変なことですから、その辺の共有化、普遍化というものはどうされたのかということもお聞きしておきたいと思います。
それから、掲示板の配置。我々もよく提示板に張ったりすることをやるんですが、結構バランスが悪いように思うんですが、その辺の掲示板設置についての基準と、実際の設置状態はどうなのかということも、何か改善を今回の場合でもされておるのか。最近の改善なんかも含めて御説明いただきたいと思います。
それから、選挙公報も、市会議員選挙の場合でも、ばらばらなんですね。投票日直前に入ったところもあるし、早く入ったところもあるし、これはもう少し、やっぱり期日前投票もあるわけですから、速やかに一斉に同時にそこに入るようなシステムは、これは簡単にできると思うのですが、その辺の実態と改善点について御説明をいただきたいと思います。
26 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
27 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) それでは、質問に対して順次お答えさせていただきます。
まず、今回の補正予算の詳細な中身ということでございますので、主なものについてのみ説明させていただきます。
歳入の2,708万2,000円につきましては、自治体の規模、例えば有権者数とか面積、投票区の数等により算定されました配分枠の中で、予算を組ませていただいております。
歳出の部分につきましては、主なものを申し上げます。まず、報酬でございますが、123万4,000円、これにつきましては、投票、開票の管理者に対する報酬でございます。ちなみに、延べで管理者が26名、立会人が79名となってございます。
次に、職員手当でございますが、これは選挙期間中、あるいは当日の選挙事務に係る職員の手当でございます。主なものは、投・開票に係る事務が805万1,000円、これは当日、165名の職員、前日に87名の職員を動員いたします。その他選挙事務としまして、ポスター掲示場の確認や、報酬、氏名掲示、期日前投票等々のいろんな準備がございます。あと残り、選管職員の勤務手当となっております。
次に、賃金152万1,000円でございますが、これはアルバイト賃金、今回は7名雇用しております主な業務は、名簿の整理なり、期日前の事務処理でございます。
あと、報償費でございますが、ポスター掲示場設置謝礼ということで、市内160カ所のポスター掲示場のうち、民有地等に係る分が40カ所ございます。それらにつきまして、5,000円程度のコーヒーセットをお礼としてお願いしているものでございます。
続きまして、飛びまして需用費でございますが、消耗品費が33万8,000円、これの主なものは、選挙用の床に敷くようなマットとかの需用費でございます。食糧費については、投票事務に当たります投票時に持っていくお茶代、お茶のセット、それから管理者、立会人の昼食代でございます。印刷製本費は、氏名掲示の費用でございます。
続きまして、12番の役務費でございますが、主なものは郵便料でございまして、150万3,000円。これにつきましては、入場整理券が主でございます。あと、器具点検料につきましては、開票時の際使います計数機、用紙の交付機、読み取り集計機等の事前の点検でございます。
続いて委託料でございますが、電算委託料、これは入場整理券や名簿作成、それから期日前の投票システムの委託料でございます。あと、選挙公報配布委託料でございますが、公報を配布するのに業者委託している経費でございます。次に、ポスター掲示場設置及び撤去委託料については、先ほど申し上げました160カ所のポスター掲示場の設置に係る費用でございます。
続いて、14番使用料及び賃借料、器具借上料の44万でございますが、開票のときの長机や投票時のストーブやコピー機、その他の借上料でございます。会場借上料は、開票に使います市民体育館や、説明会で使いますあいぴあ、あと個人演説会等も想定されますので、公民館や老人集会場の使用料でございます。
最後に、備品購入費でございますが、今回、今現在うちが保有しております自動読み取り機、国民審査用でございますが、2台ございまして、1台がもうかなり老朽化しているということで、1台最新型に更新するものの費用でございます。
以上が予算の主な概要でございます。
次は、予算と実際はどうかということでございますが、毎回でございますが、おおむね予算額の85%程度を執行しております。残といたしましては、超勤の残なり何なりがございます。
あと、開票についての府との判断の違いという部分がございましたけれども、無効投票の判定規定につきましては、公職選挙法第68条に明確に規定されております。ただ、それにつきまして、それをもとにマニュアルに従いまして現場で判定しているわけでございますが、判定がかなり困難であるという部分につきましては、最終的には現場の個々の判断に委ねられているという形になってございます。
今回の府との違いという部分でございますが、一部見解の相違というのはあると思いますけれども、基本的な理念といたしましては、投票者、選挙人の意思をできる限り酌み取るという基本がございますので、それに立ち返り、説明会等で従事者に対し慎重な審理を周知徹底して現在行っております。
次が掲示板の問題でございますが、公職選挙法144条の2の第2項に、1投票区5カ所以上10カ所以内で、政令の定めにより設置するという規定がございます。施行令111条には、総数は投票区ごとに名簿登録者数、面積に応じて、5から10カ所という形になってございます。現在、泉南市は24投票区ございまして、160カ所、少ない箇所で5、多いところで8カ所設置しております。いろんな地理とか地形上の制約等もございますが、おおむね均等に設置されているものと考えております。
あと、選挙公報につきましては、法律上は、公職選挙法では投票日の2日前までに、泉南市の条例では前日までに届けなさいという形になってございます。御指摘の直前に届くのはという話でございますけれども、期日前投票がこれだけ浸透してきますと、投票日の前までとか、2日前までというのも、やはり市民の方からかなり苦情をいただいております。ただ、告示日以降に配布という形になりますので、どうしても配布がおくれる場合もありますので、今後その点、十分研究していい形に持っていきたいと思っています。
以上です。
28 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
29 ◯1番(小山広明君) 結構、積み上げ方式で予算を組んでおる感じを受けました。これは全額国からの収入になるわけですね。当然、今最後の85%執行しておるということですから、15%返すと。
さっき聞き取りにくかったんですけれども、残がどうしたという処理はどうしたのかというのは、ちょっと聞き取れなくてメモができなかったんですが、これは返すということになるんでしょうね。恐らく、実際はそれ以内におさまっておるという答弁だと思うんですが、予算があるわけですから、15%返すのではなしに、市民に徹底して、選挙の投票率が上がるようなことをするためには、十分それを使って有効な予算執行をするのが私は筋じゃないかなと思います。
むしろ、実際的には、実際費用が要っておるけれども、なかなかそれが見てくれないというのが、大体国の査定の一般的なんじゃないかなと私は思っておるんですが、国の査定から、実際は15%も余るという、この予算のあり方というのは、どうなのか。今も掲示板のほうでも、5カ所から10カ所というかなり幅のある基準ですよね。5にするか10にするかで予算も全然違ってくると思うので、この辺は、この性格上、最大限十分な掲示板の数もする。
それから、これはずっと課題になっております投票者の秘密問題で、書くのが後ろから全部見えるわけですね。これはよく外国の投票風景も放映されますけれども、手が動くところぐらいはカーテンで後ろを閉めるとか、投票する方の秘密を守るということも大変重要なので、そういう改善なんかも全国にやっておるのかどうか。これは、泉南市もそれをやろうとすればできるのかどうか、その辺もお答えをいただきたいと思います。
それから、バランス的には掲示板の数は均等とれておるよという答弁でしたけれども、改善はしておるんじゃないかなと思うんですけれどもね。僕なんかがずっと行ったら、かなりバランス悪いですよ。あるところには物すごくあって、ないところには全然ないというようなところがあるので、投票所当たり何カ所ですから、平均的に設置するというようにはなってないから、その辺であなた方はクリアしておるというように思っておるんでしょうけれども、これも市民目線に立てば、やはりバランスよく、平均的に掲示板を設置するというのは当たり前なので、その辺の掲示板を設置するに当たっても、市民目線で投票者の立場に立って配置をしていくという工夫からすれば、まだまだ泉南市は改善の余地が私はあるんではないかなと感じておるので、その辺は再度調査をして、バランスのよい設置をお願いしたいと思います。
それから、選挙公報が前日までというのが規定になっておるということで、これはそうなっておるのであれば、この規定は誰がつくっておるのか。これは条例ではないんでしょうけれども、もうちょっと改善して、告示があったら、告示から3日以内とか4日以内とか、厳しく候補者にはその日までに締め切るわけでしょう。入っておるところは、恐らく2日か3日で入ってますよ。
だから、印刷はできておるわけですよ。だけれども、配布するのが物すごくばらつきがあるわけなので、この辺をちょっと工夫すれば、同時一斉に各戸に入るようにする。新聞折り込みなんかだったら、すぐ入るわけですからね。新聞折り込みができるかどうかはわかりませんけれども、やはり一斉に平等に市民に公報が配布されるような工夫はぜひして、今回ひどかったですよ、市会議員選挙。物すごいばらつきがね。だから、恐らく投票日の前日までという規定に立って、ラフにやっておるんじゃないかなと思うので、その辺はもうちょっと規定を見直して、性格上、同時一斉に配布をしていただきたいと思うのですが、その辺の御答弁をいただきたいと思います。
あとは、有効票か無効票かというのは判例があってというのは、もう前から同じ基準で、判例に基づいていろんなものが、裁判があるから出ておりますわね。だから、投票した人の意思を尊重して、なるべく有効票にしなさいということになっておるんですが、今回大阪府と泉南市の開票の検査をしたのは、全部公表されていますね。これだから有効ですよ、これだから無効ですよというのがきっちりなっておるのを見ると、とても投票した人の意思を尊重して、極力有効票にしなさいというようには、泉南市の開票事務はなってなかったですよ。
だから、同じ基準で、ああいう形で無効票にされておったわけですから、これはやっぱり全国的な問題だと僕は思うんです。泉南市だけの問題じゃなしに、やはりそれはぜひ問題提起をして、全国的にそういう、もうちょっと判断の問題というだけでなしに、もっとマニュアルをきちっとつくって、そういう差がないように、きちっとする責任が泉南市にはあると思うので、その辺のアクションはされたのかどうかですね。大阪府と泉南市だけの関係で終わっておるのかどうか、その辺もお尋ねをしておきたいと思います。
30 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
31 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) それでは、再度お答えいたします。
まず、予算残が出ている、有効利用という話でございますが、これにつきましては、当然配分される枠、まず上限いっぱいまで要求させていただきます。その中で、実際は選挙時には70%が支給されます。残りにつきましては、最終的に選挙が終わった時点で精算をして、過不足を実績報告して精算するという形になってございます。85%と申し上げますのは、やはり人的な部分の超過勤務なり何なりをかなり多目に見込んでおかないと、どういう突発的な事態が起こるかわかりませんので、その部分が若干毎回少なくなってくるのかなと。
あと、ほかの必要経費については、できるだけのことを予算要求しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、掲示板の話でございますが、公職選挙法等施行令によりまして、枚数が指定されております。何千人おって、面積が何平米であれば何枚にしなさいよという規定までございますので、その枠内で計算すると、市内はちょうど160カ所になるという形でございます。
それで、御指摘のそのバランスが悪いという部分がございますが、やはり物理的に看板がかけられる場所というのは限られてきますので、その辺もちょっと苦慮しておるところでございますが、今後も常にチェックして、また改善すべきところはしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、投票所のカーテンというような話もございましたけれども、これはちょっと現実問題として、今の法律上、管理者や立会人の目の前で投票していただくという大原則がございますので、その辺の絡みもあるので、ちょっと難しいのかなと思います。
次に、選挙公報の部分でございますが、当然うちとしては、一日も早く届けていただきたいという形で、業者のほうにもかなり要求しておりますけれども、確かにこういう国選であれば、2週間なり3週間という告示期間がございまして、3日や4日かかってもかなり早く着くんですけれども、地方選挙となると、1週間程度という告示期間しかない中で、天候なり何らかの事情で配布がおくれれば、ちょっと厳しくなりますので、その辺今後検討課題かなと思っております。
最後の有効・無効票の判定でございますが、あれ以来、かなり裁決書を再読しまして、いろいろ解析しました。確かに、府と市の見解が違う部分もあるんですけれども、ただ、読めばやむを得ん部分もございますし、うん、ちょっとなという部分もございます。先ほど申し上げましたように、できる限り投票者の意向を酌み取るというのが大原則でございますが、反面、それに集中する余り、こじつけはいけませんよという規定もございますので、その辺の部分が難しいのかなと思っております。
府と市と協議以外何かしているのかという話でございますが、当然、連合会とかを通じて問題提起しておりますし、研究会においても、今後いろいろ研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
32 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
33 ◯1番(小山広明君) 立会人が立ち会うことの問題で、カーテンは無理だというように答弁されておりますけれども、別に書くところを立会人が見ておるわけじゃないんだから、それはやっぱり投票する側の秘密の保持からいえば、誰に入れたかというのは、手の動きを見ておったらわかるという、そういうことを恐れてなかなか市民にも不安があるわけですから、それがある意味で期日前投票に行くという人も現実に私聞いています。期日前投票だったら、そういうことがより少ないということでね。
市民にそういう不安を与えておるわけですから、別に立会人は、書くところを見ないといかんという感じではない。そういう認識は、やっぱり判断がおかしいと僕は思うんですね。外国ではそうなっておるのを見ていますよ。全国にもあるのかどうかわかりませんが、少なくともそういう書く状態が外から認識されるような環境は、私は有権者というのか、市民の立場に立った行政対応ではないというように思いますので、それはそういう改善の中では、議論をぜひしていただきたいと思います。
それから、70%で残30%というんですが、では現在上がっておる予算というのは、70%予算なんですか。ではないね、これ。100%予算を上げて、実際に入ってくるのが70%、どの段階で入ってくるのかわかりませんが、入ってこないと予算執行できないからね。そんなんで、有効に使ってもらいたいと思います。
掲示板でも、例えば言うと、文化ホールの周りね。あの周りのところにいつも1つありますよ、ポスター掲示板。あそこはほとんど人が通らないですよ。だから、箇所数が決められておるから、何とか箇所をこなさないかんということで、余り有効性のないところに看板を立てておるということが目立つわけですよ、私から見ればね。だから、それは交渉に行くのは大変でしょうけれども、やはり有権者の立場に立つならば、より人が通るところ、目立ちやすいところに設置をするというような視点が、この全体からいったらちょっと少ないじゃないかなと私は思うので、その辺はそういう視点に立って、やっぱり掲示板の配置はぜひしてもらいたいと思います。
それと、最後の公報の配布なんですけれども、雨の日があるとか、言いわけをする。新聞配達なんか、雨があるからといって、新聞配達しないことないですよ。皆やりますよ。印刷はできておる。それと物すごくタイムラグがあるというのは、これは問題なので、その辺は同時に市民にきちっと公報を配布するようなことは、もう絶対的な責務ですよ、あなた方行政マンとしての、何を置いても。それを見てみんな投票に行くわけですからね。
その辺は、やっぱり今のような答弁の姿勢では、なかなか言いわけだけして改善するような期待が持てないので、その辺はもう少し、この業務が一体何なのかということに立って、どんなことがあっても同時に泉南市の六万五、六千の小さな市だったらできるわけですから、ぜひそれはやるようにしてください。それは、あなた方の絶対の仕事ですよ、執行者としてのね。そのことを申し上げておきたいと思います。
そういうことでよろしくお願いいたしたいと思います。答弁は結構です。
34 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか────竹田議員。
35 ◯13番(竹田光良君) 通告をしておりませんが、1点だけお聞きをさせていただきたいと思います。
9ページの役務費の192万9,000円、そのうちの郵便料でございますが、先ほど150万3,000円、これは入場整理券だというようなお話があったと思います。このことについて1点お伺いしたいんですが、今も小山議員のほうから、いわゆる公報について、非常に遅いんだというような話もありましたが、この入場整理券についても、さきに行われました泉南の市会選挙では、大変遅いんだというようなことがございました。
直接、選管のほうにもそのような話も、どうもあったようでありますけれども、私どももこのことについては、できるだけ今後早くしてほしいんだということで申し入れをさせていただきました。
この選挙まで期間が非常に少なかったんですけれども、検討するというふうなお話をいただきましたので、この間どのような改善をされたのか、まず1点。
それと、もう1点は、既に今回の衆議院選挙も始まっておるわけでありますが、ちょっとお話を聞きますと、地域的にこの入場整理券が、やっぱり早い、遅いというのがどうもあるというふうにお聞きします。配布されるときには、一斉にやはりどこもかしこも同じ日にきちっと配布をされるべきではないかというふうに思うんですけれども、実際にこの辺、地域的に早かったり遅かったり、こんな格差が生じることがあるのかどうか、この点お尋ねをさせていただきたいと思います。
36 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
37 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 今回の入場整理券の件につきましては、大変御迷惑をかけまして、どうもすみませんでした。
入場整理券につきましては、本来投票日に使っていただくという形のものでございますが、先ほども申し上げましたように、期日前投票がこれだけ浸透してくると、入場整理券が必ず必要なんだという方がほとんどでございます。その辺をもう少し具体的に書くべきかなというふうに考えております。
入場整理券は、当然郵便局のほうに依頼するわけでございますが、市内約2万5,000世帯という形になってございます。私どもも今回につきましては、郵便局に毎日のように電話をして、早く配ってくれという形でお願いしたんですけれども、一斉にという形で、どうしても地域分けの形になるんだという話だったんです。改善については、私どももいろいろ勉強しまして、公職選挙法を素直に読みますと、告示日以後速やかに送付に努めなければならないという形になってございます。その辺の解釈につきましていろいろ勉強させていただきまして、大阪府にも相談しました。その結果、努めなければならないということは、必ず告示日に出さなあかんというのか、その辺の解釈が難しいと。他市のほうもいろいろ勉強させてもらいまして、ちょっと違法性はあるけれども、直前に出しているというところもございますので、その辺のことを今後研究して、なるべく早く着くような形で改善してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
38 ◯議長(南 良徳君) 竹田議員。
39 ◯13番(竹田光良君) 2点お伺いさせてもらったんですけれども、とすると、地域的に格差は今のところ現状では仕方がないということなんですかね。その辺もひっくるめて今後課題だということなのか、これをもう1点お聞きしたい。
それとあと、これは今後の課題というか、できましたら来年の参議院議員からしていただきたいんですけれども、今、期日前というようなお話もありまして、特にこの泉南の選挙、大変期日前が多かった。衆議院選も今のところはちょっと少ないようでありますけれども、今後はどんどんふえていくと思います。期日前そのものが相当定着をしております。
そういった中で、できましたらいわゆる告示、また公示日の次の日からは期日前ができますので、ここに焦点を合わせて、ここには届けるということで、今後、今も改善するということでありましたので、お願いしたいのと同時に、もう1点、例えば貝塚では、この入場整理券、この裏にあらかじめ宣誓書をもう印刷されているんですね。ということは、この入場整理券をいただいて、そこへ書き込んで、そして期日前へ行くと。ある意味、市民の皆さんにサービス的にそういったことを貝塚ではどうもやっているそうであります。
そういうところも研究をしていただいて、改善をしていただくようにお願いしたいと思います。この点についてお願いします。
40 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
41 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 入場整理券の件でございますが、送付するのが郵便局でございますのでという御答弁をさせてもらったんですけれども、当然私どももこれから郵便局にも交渉して、早く着くような方法を検討してもらいたいというのが1点と、それと本来、告示なり公示されて初めて立候補者が確定して、その時点で用意ドンで本来はするべきものでございますけれども、その点なるべく早く着くように、事前に準備してする方法もありなのかどうかも含めて研究してまいりたいと思います。
それと、宣誓書の話でございますが、これについては、かねてから連合会なり、同じ選管事務担当者の会議の中でいろいろ議論になっております。ただ、宣誓書につきましては、やはりこれはもとは不在者投票というのはもう少し厳しくて、本人が宣誓して投票できたものを、今はもう割と簡易にできる形になってございますが、本来厳粛なものなので、裏に家で書いてきてもらって、それが本人が書いたものかどうかというのも確認できませんし、その辺ちょっといかがなものかという議論がありまして、それを採用している市は、まだわずかかなと思っておりますけれども、今後十分検討する価値はあるのかなと思っております。
以上です。
42 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
43 ◯15番(松本雪美君) 今回の提案は、衆議院選挙の分ですけれども、市会議員選挙の後でいろいろ選挙人から苦情が出ていたので、1点はそのことについてお聞きしたいと思うんですね。
どんなことかといいますと、病院で入院されていたんですけれども、投票依頼していたのに投票できなかった。なぜこんなことになったのか。例えば、自分が投票する人が、1票の差で落ちたとしたら、これは大変なことになったんではないかというふうなことをおっしゃっていた人がいてました。それはどこに入院されていたのかというと、りんくう総合病院ですよね。泉佐野の元市民病院です。病院や高齢者の施設なんかで投票する場合の状況とは、どういう形で決められていくのか。市内、市外、施設はあるわけですけれども、泉南市民であれば、やっぱり必ずそこに自分で期日前にも行けない人や、投票所に行けない人もありますから、そういう病院で入院されているような人たちへの対応というのが、どういうような対応をされておられるのか聞かせてほしいんですが。
それと、なぜそういう形で落ちてしまったのかというのも、選管では詳しくお話ししてないんですけれども、そういう事実があったというのは、本人からの苦情のお知らせが私のところに届いたということですので、聞かせてもらいたいと思います。
それから、もう1つ、期日前投票のときに、市議選の場合ですが、他人の入場整理券で投票に来た人がいたということで、いろいろ右往左往して、大変な事態を起こして、たしか新聞記事にも出ていたんじゃないかなと思うんですけれども、そういう替え玉投票であったのかどうか、事後の報告は全然わかりませんので、その辺の経過について聞かせてもらいたいと思います。
44 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
45 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 不在者投票の個々の苦情については、ちょっと把握しておりませんので、また改めて先生にお聞きしたいと思います。
不在者投票の指定機関でございますが、これにつきましては、各病院なり老人施設等が大阪府の選挙管理委員会のほうに登録していただきまして、不在者投票のできる施設として登録されます。それは市内、市外を問わずに、一覧という形で各市町村に配付されておりまして、その部分の病院なり施設なりについては、不在者投票をしていただくということになってございます。
例の事件の話でございますが、いろいろ警察のこともあったんで、詳しくは申し上げられませんけれども、新聞に出ていたとおり、受け付け段階で住所なり生年月日を正確に言えなかったということでお帰り願って、その後、捜査が入ったという形で、ちょっとそれ以上はすみません、申しわけございません。
46 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
47 ◯15番(松本雪美君) 後のほうで答弁された中身で、これだけということですけれども、実際にどうであったのかというのは、不起訴で終わったのであれば、それでよかっただろうし、いや、ひょっとして、そういう事件性のものであったというのならば、まだ捜査は続いているとか、そういう形でのお答えがいただければと思うんです。
それ以上のことを詳しく聞く気もありませんけれども、やはりそんなことがあったという事実は事実ですから、きちっと市民の前には、市としても公開せんといかんのじゃないかなと、そういうふうに思います。
それから、病院やら高齢者の施設での投票は、これは施設からの申し入れがあって投票する形をとられるということなんでしょうかね。私は、市として当然市民であるべき人たちに投票してもらう、投票率を上げるということは、何よりも大事な仕事ですから、そういうことであるなら、市としてそういう施設に対して、きちっと施設で投票できることへ努力をしてほしい、協力をしてほしいとか、そういう形での働きかけがあっても当然だと思うんですけれども、その辺についてはどういうふうに対応されているんでしょうか。
48 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
49 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 事件のことにつきましては、ちょっと私も詳しい最後のことは、警察のほうから教えてもらってないのでわかりませんけれども、もう終息したというような形で聞いております。
それと、施設の話ですけれども、当然御協力いただける病院、施設等につきましては、大阪府の選挙管理委員会の指定権限になってございますので、そちらのほうに登録していただくという形でございます。当然、従来から市内の施設につきましては、できるだけで登録していただきたいという形で、こちらからもお願いしているところでございます。一定規模以上の病院については、ほぼ登録していただいているのかなと思っております。
以上です。
50 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
51 ◯15番(松本雪美君) 最後におっしゃられていた一定規模というのは、どういうふうに解釈したらいいんですか。病院だけでなくて、高齢者施設やほかに何かあるのかどうか。そういうのも含めて聞かせてください。
52 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
53 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 申しわけございません。病院と老人施設に限られると思います。
一定規模と申し上げますのは、個人病院をどけて、この辺にある大体の病院は、登録していただいていると思います。
以上です。
54 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。
55 ◯18番(堀口武視君) 1点だけちょっとお聞きをしておきたいんですけれども、先日のマスコミの発表で、今回の総選挙の有権者数が出ていたわけですけれども、以前の差し引きというんですか、以前の選挙と比べて、たしか泉南市はかなり、800ほど減っていたと思うんですけれども、その辺の今の有権者数ですね。前回の市会議員のときの有権者数と今回の総選挙の有権者数、ちょっとわかっていたらお知らせいただきたいと思います。
56 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
57 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 有権者数でございますが、確かに減ってきてございます。今現在の直近、一番最新の情報では5万600人ぐらいとなってございます。市会議員のときの先日の選挙では、5万800人程度。前回の衆議院の数字をちょっと持ち合わせないんですけれども、やはり1,000人近くは減っているのかなと思います。人口もここ最近徐々に減ってきてございますので、それに合わせて減っているように思います。
以上です。(堀口武視君「もう1回言うてください。市会議員の有権者」と呼ぶ)
正確な数字ではございませんが、約5万800人、市会議員のときに。今回、今直近で把握している分が約5万600人台だったと思います。
すみません、訂正いたします。10月21日執行の市議会議員の当日有権者数が5万695人です。今現在が5万600人ぐらいまで下がってきているということでございます。正確は数字は、また報告させてもらいます。2カ月前の市会議員選挙のときは、5万695人ということで、今現在約5万600何人かまで下がっております。
前回の衆議院の人数は、今手元にないので、また調べさせてもらいます。
〔堀口武視君「確認だけ」と呼ぶ〕
58 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。
59 ◯18番(堀口武視君) たしか、先日の読売新聞だったと思うんですけれども、泉南市が突出して800何ぼ減っているというのが出ていたと思うんです。これは前回の総選挙比較なんですか。何を比較に増減されて、そういう発表をされているんですか。
60 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
61 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 新聞記事がちょっと把握できておりませんので、また後ほど報告させていただきたいと思います。
62 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
63 ◯16番(森 裕文君) 投票所におきます障害者への対応なんですけれども、障害者基本法には、障害者の方の投票に際しては配慮するということになっておりますけれども、障害と申し上げてもケース・バイ・ケースでいろいろあろうかと思います。具体に、どのようなケースにはこのような配慮をするというふうな配慮のあり方というふうなものを泉南市はどのようにされているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
64 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
65 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 障害者に対する配慮につきましては、当然公職選挙法にも規定されておりまして、どのようなものがあるのかということでございますが、点字投票なり代理投票なり、いろいろございます。高齢や障害で現場で字が書けない方については、代理投票という制度がございますし、病院とかに入ってられる方につきましては、不在者投票という制度とか、いろいろございます。その辺の一連の障害者に対する配慮につきましては、当然従事者説明会の折に十分配慮するようにということで、周知徹底を図っているところでございます。
66 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
67 ◯16番(森 裕文君) これは、一定の書けない方がいらっしゃるんですね。当日、投票所にいらっしゃって、鉛筆で投票できないという方がいろんな障害の中にはいらっしゃるんですね。その方については、投票所の設備関係の問題もありますけれども、私が聞きましたのは、投票する人の、誰それに入れるということを、今回の選挙である投票所で言ってくださいと、皆さん聞こえる中で言われたことが、非常に苦痛であったということを伺っております。だから、そういう周りに別室があって、そこでお聞きして、代理投票とか、そういうことが可能なのかどうか、そしてその別室があるところとないところと当然ありますし、学校の体育館などは非常に広いところで、そういうところで、あなた誰に投票されますか、言ってくださいと言われるのは、御本人にとっては非常につらいことであったということをお伺いしておりますので、その辺の配慮について、今後衆院選挙においても配慮していただきたいと思いますので、御見解をお聞かせいただきます。
68 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
69 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 代理投票のプライバシーの保護については、常々から職員にも繰り返し説明しているところでございます。先生御指摘の部分につきましても、できる限り指差しなり何なりの形でとらせてもらっております。別室でどうこうという話もございましたけれども、基本的には投票所の中で投票していただくという大原則が1つございます。別室でという形ですが、投票管理者、立会人が、別室へ行くのであれば同席していただかないといけないという部分もございますし、その辺ちょっと、投票者の多い投票所では難しいのかなという部分がございます。ただ、できる限り離れた場所で聞いていただくなり何なりの十分な配慮を今後やってもらいたいということを周知徹底していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
70 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────小山議員。
71 ◯1番(小山広明君) ただいまの専決議案に賛成の立場で討論させていただきたいと思います。
今議論をやってまいりましたが、まだ十分に投票する側の視点に立った選挙事務になっていない印象を抱きました。やはり投票率が大変低い状態の中で、いかに投票する側の視点に立った投票環境をきちっと整備していくということが必要であることは、言うまでもございません。国のほうからの100%予算化によってやっておるわけでありますから、最大限にそれを有効に活用して、有権者が投票したくなるような環境を積極的につくっていただきたい。そういう点で、まだまだ努力が足らないのではないかなという視点を持ちます。
また、泉南市では、開票事務においても、泉南市の判断と大阪府の判断に大きな違いがあって、信用を失墜したと思うわけでありますが、これを生かして、同じ基準、同じ判例で行政官がやっておるわけでありますから、そんな大きな差があってはならないわけでありますので、このことを全国的な問題提起をして、市民の、有権者の投票に対する信頼を高めていく。そういう点で指導的な役割をしてもらいたい。答弁の中でも、これからやっていきたいというような答弁もあったように思いますが、もう既にたくさん年月がたっておるわけでありますから、そういう点の積極的な、事件を生かした行政運営をぜひお願いしたいということで、意見を付して賛成しておきたいと思います。よろしくお願いします。
72 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
73 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第6、議案第1号 泉南市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。
74 ◯市長(向井通彦君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書15ページをお開き願います。現委員の山野良太郎氏は、平成24年12月25日をもって任期満了となりますが、泉南市公平委員会委員として最適任者と認め再任いたしたいので、提案するものでございます。
なお、山野氏の経歴につきましては、議案書17ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号 の説明とさせていただきます。御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
75 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
76 ◯1番(小山広明君) 通告をしてありますので、議案第1号、この提案の中身ということで提案させていただいたんですが、この趣旨ですね。こういう公平委員を設置しなければならないという趣旨について、御説明いただきたい。それから、実際の業務ということと、それからこの制度の充実をしていかなければならないと私は思うのですが、そういう課題などについて御説明いただきたいと思います。
77 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
78 ◯市長(向井通彦君) 業務ということでございますので、お答え申し上げます。
地方公共団体に置かれる行政委員会の1つでございまして、地方自治法並びに地方公務員法の規定により設置され、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に関する不利益処分を審査し、またこれについて必要な措置を講じることを職務とする委員会でございます。
79 ◯議長(南 良徳君) 出口総合事務局長。
80 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) それでは、私のほうから、制度の充実と課題ということでございますが、公平委員会につきましては、最大の特徴といたしまして、行政機関ではございますが、限定的ながら法に照らして判断するという司法に準じた機能を有しております。それゆえに、委員並びに事務局のなお一層の体制の強化と知識の積み上げが必要かなと思っております。ただ、今現在のところ、記録にある限りは、公平委員会のほうに措置の要求等はあったという記録がございませんので、実務経験にやや乏しいのかなという部分が課題かなと考えております。
81 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
82 ◯1番(小山広明君) ちょっと今の説明では、いわゆる公務員というのは、そういう交渉する権限というのか、労働3法というようなことが制限されている中で、今も司法に準じた制度だということで、働く人たちの権利を守るということに視点があるように思うんですが、どうもこの制度がどのように機能をしておるのかということが、もう一つはっきり見えないわけですね。公務員のこういうことについて、労働環境全体は、ワーキングプアと言われるように、働いても働いてもなかなかまともな結婚生活もできないということで、大変労働環境が悪化しておるわけですね。
では、一方争議権のある民間労働組合というのが、労働組合としてちゃんと機能しておるのかというと、なかなかそれはしていない。その一方で公務員は、守られている環境の中で、相対的には労働環境が恵まれておるというように──比べればですね、そう言われて、市民の公務員批判というのも、我々議員も含めてあるわけなんですが、そういう点でのこの公平委員会の制度が機能しておらないということも、そういうところから言えるし、働く者の権利意識ということもないと、こういうものは機能してこないと思うのですが、その辺の課題についても、実務経験がないので云々という御答弁もあったんですが、その辺のもう少し詳しい説明をいただきたいと思います。
どういう課題があるのかということもないし、泉南市の職員の労働環境も、同じ職場の中に、いわゆる正職というんでしょうかね、正職の方もおるし、アルバイトや任期職員もおる。同じ職場の中で、同じ仕事をしておっても、ばらばらなんですね、環境が。こんなもの、ある意味で法の趣旨からいったら、逸脱行為だと僕は思うんですね、こういう働かせ方というのは。財政難のそういう問題がそういうところに出てきているんでしょうけれども、当然そこからは、公平委員の役割というのが必要になってくる環境があるのにもかかわらず、どういう実績があるのかという質問に対しても、ほとんど答弁がないというのは、一体どういうことなのか。その辺を含めた御答弁をいただきたいと思います。
83 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。
84 ◯副市長(奥平 薫君) 公平委員会の役割といいますのは、先ほど来御答弁申し上げていますように、職員の勤務条件に係る措置要求等についてあった場合に、それについて客観的、公平な立場でそれを判定いただくということでございまして、まさにそういった意味では、当事者間同士では解決できないような、そういった問題発生した場合に、それを速やかに、かつ公平、客観的に処理をしていただくことを旨としております。
そうした意味で、泉南市おきましても当然のことですけれども、職員に対してのいろんな処分等も、これまでもやってきておりますが、できる限り、そういった処分等の場合でしたら、そのときに十分、その趣旨も含めて、処分される方に対しても、理解をきっちりいただくように説明を尽くすとか、もしくはその他のことについても、労使の間で協議を尽くして、できる限り御理解いただくような形で今までもやってきたと思います。
そういったことで、公平委員会制度を活用して解決を図らなければならないというようなケースが、今まで実績としてはなかったということでございます。そういった意味で、それは課題でもあるかもわかりませんが、泉南市の今までの行政運営において、一定そういうことを内部においてきちっと重視してやってきたあかしでもあると思いますので、一定そういう点で御理解いただきたい。
先ほど課題のところで、そういった実績がないので、知識、実績の積み重ねが不十分ではないかということが言及されておりましたが、そういった点、いざ問題が起これば、提案があれば、十分これまでの他の公共団体における事例とか、そういうことも十分勘案していただきながら、正確かつ客観的に判断をいただくように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
85 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
86 ◯1番(小山広明君) これは、単に事件があったらそれで裁定をするというだけの職務じゃなしに、公平委員会のそういう役割をよく普及して、こういう制度の充実をするためのそういう啓発というんですか、そういう業務も当然中に入ってくるんじゃないかなと思うんです。
ただ、事件がなかったら、今の副市長言うように、いい意味ではちゃんとやっておるんだというのも、もちろん評価できるんですが、私今言ったような、今の労働環境というのは、働く者の権利が守られているというような社会環境じゃないですよ。職場そのものにしたって、本当にいろんな、その理由が全部働く者の立場を考えて配置しておるんじゃなしに、財政難のそういう問題をそういうところにしわ寄せをして、それが回り回れば市民にも影響あるような環境であることは、当然それは誰が考えてもあるわけですから、そういう一方では働く人たちが権利に基づいて、ちゃんと雇う側と交渉するというものがない中で、こういうものが置かれておるわけですので、そのないことが、今の言う民間の労働環境も含めて、最悪の状態ですよ、働く人たちの状態がね。
ことしは3万人も、自殺者が減ったという報道もありますけれども、3万人という数字そのものが大きい。それは恐らくそういう働くことと関連した状態もあるわけですので、その辺はもっと公平委員会は議会の議決事項ですから、行政だけの都合では選べないわけです。議会というのは、市民を代表してここにおるわけですので、市民の立場に立って、市民の労働環境も含めた者が、識見のある方が公平委員になって、広く公平委員の役割を社会にもよく理解してもらうような努力もしてもらうのが当然でないと、業務はちゃんと全うできないわけですので、そういうことも含めて、提案については、踏まえた提案にしてもらいたいなと思うんですが、そういうようなことも踏まえた提案になっておるのかどうか。恐らくこの方は、泉南市の幹部職員をされておるわけですから、幹部職員といったら、雇う側ですわね。雇う側の都合ももちろんあるでしょうけれども、やっぱりそういう労働者のことに理解のある、そういう人たちも公平委員として提案する必要があると思うんです。
これ、今3名、公平委員になっておるんでしょうかね。だから、3名のバランスも含めて、どのような視点で私が言った面も含めて提案されておるのかどうか、最後に聞いておきたいと思います。
87 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
88 ◯市長(向井通彦君) 公平委員会の事務につきましては、地方公務員法第8条第2項に掲げられておりますので、その範囲内での業務を遂行するということでございます。
それから、山野氏につきましては、職員の間におきまして、行政委員会の事務局長というのは、この公平委員会の事務局も含めて担当した経歴がございます。また、人事部局も担当しております。また、それ以外の各部長も歴任されておりまして、いわゆる専門的、特に公平あるいは人事行政、こういうことについて、幅広い実務経験と知識を有している方だということで選任をいたしております。
それから、泉南市では、公平委員が3名いるわけでございまして、1人はこの山野氏でございます。あと1人は、法律の専門家ということで弁護士、そらからもう1人は、元幼稚園長をされていた女性の方でございます。この3名で構成しておりますので、バランスはとれているというふうに考えております。
89 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
90 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第7、議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
91 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第2号、損害賠償の額の決定及び和解についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書19ページをお開き願います。提案理由につきましては、平成24年7月20日午前、新家3027番地にて、当日の降雨により、農業用水路があふれ出し、同番地内の資材用倉庫に浸水し、倉庫内にあった事業用資機材に損害を与えたため、所有者である相手方に対し、損害を賠償し、和解するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、議案の内容につきまして御説明申しあげます。
和解の相手方は、住所が泉南市新家3027番地、氏名は株式会社山田設備、代表者が山田淳氏でございます。
事案の概要は、先ほど申し上げましたとおりでございますが、倉庫には事業用の塩化ビニール管継手、排水ポンプなど多数の資材や草刈機、耕運機といった機械類が保管されていたため、それらの物件が浸水被害により商品価値が滅失等してしまった補償分としての費用が発生したものでございます。
議案書20ページをお開き願います。損害賠償の額は、295万6,150円でございます。損害賠償額につきましては、市の損害保険会社が現場の被害状況を確認し、算定したもので、全額保険金により支払われるものでございます。
和解条項につきましては、市が相手方に対し、保険金の支払い義務があること、支払時期については、市議会の承認を受けた後、速やかに口座振込により支払うこと。相手方は、市に対しその余の請求を放棄すること。双方は、事故に関する損害賠償金支払いについて、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを規定しております。
損害賠償の責任が生じた理由につきましては、公の営造物の管理上の事故であり、国家賠償法第2条の規定により、被害者への損害賠償の責任が生じたためでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。
92 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
93 ◯14番(成田政彦君) この損害賠償の問題については、7月20日の雨の結果、農業用水があふれ出した。その原因として、農業用水の管理上に起きた事故というふうに書いてありますので、その管理上ということは、どういう中身なのか、それを1つお伺いしたいことと、これについては100%全額補償と。これは地図を見ると、僕、場所を知っておるんですわ。いつもここを通るからね。山田設備は見えるし、平面で、内部は見ることができないんですけれども、全部補償するということは、相当浸水になったと判断されるので、保険会社はどういう判断で──全額補償と言ったんですけれども、塩化ビニールとか建設用資材がある。全部だめだったと。そのぐらいひどい浸水であったという判断だったのか。
その2点についてちょっとお伺いしたいと思います。
94 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
95 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) それでは、1点目の管理上の問題でございますけれども、当該、要するに公物の設置または管理の瑕疵につきましては、通常、営造物が有すべき安全性を欠いているかどうかということが判断されると思うんですけれども、今回の中身でございますけれども、事故現場の下流部のほうで、ちょっと土盛りによる水路の閉塞があり、並びに流れの向きが堰板ないし水門がそちらのほうを向いておったということで、安全性の管理機能を見落としておったということでございます。
それと、保険会社との交渉でございますが、補償物件につきましては、資機材あるいは農機具でございます。今回、保険会社との交渉は、私ども、当事者が行いまして、本市が国家賠償法に基づいて請け負うべき責めをこちらのほうに記載させていただいたということでございます。
以上です。
96 ◯議長(南 良徳君) 成田議員。
97 ◯14番(成田政彦君) そう言うと、農業用水の市の管理が、排水が適切になされてなかったということなんですけれども、これは、そうすると排水が適切にされてなかったということだから、当日降った雨は、ほぼここに流れ出したと、そういう状況で判断したんですかね。あの資材置き場に全部してあったということは、あそこが全部かぶったということは、欠陥があったと、要するに管理上に。それが市の責任やということが問われたということですか。
98 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
99 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 先ほどもお答えしましたように、要するに2点あります。事故現場による閉塞、それと堰板の向き、それが複合しまして、私どもそれを見落としておったということで、管理上のミスがあったということで損害賠償が発生したということでございます。
100 ◯議長(南 良徳君) 成田議員。
101 ◯14番(成田政彦君) 私は、7月20日の雨の状況を知っておるんですけれども、あの程度で──あの程度とは言わないんですけれども、こういう事故が起きるとしたら、老朽化した農業用水、僕は山手もそうだし、それから平地もそうだし、土盛りのものが何カ所もあふれておるところを見ているんですわ。こういう状態であるなら、集中豪雨が来て農業用水があふれたら、補償をせなあかんということは、多分かなりあると思うんです。その点について、この農業用水の管理は適切に行われておるかということで、この事故が起きた後、全部点検したのかどうか。土盛りの問題、それから排水がきちっと川に流れておるのか。それは農業委員会を──ここはどこが管轄するんですか。きちっとその後全部点検して、排水状況には異常ないと。それはどうなんですか。それをちょっとお伺いしたいです。
102 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
103 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 老朽化した農業用水もろもろの点検等でございますけれども、先ほどちょっと触れましたけれども、国家賠償法で言う設置または管理の瑕疵といいますのは、営造物が通常有すべき安全性を有しておったかどうかということでございます。当該営造物の通常有すべき安全性は、構造とか用法、あるいは場所的環境及び利用状況等、諸般の事情を考慮して具体的、個別的に判断するということで、画一的な基準はございません。
ですので、今回私どもは、先ほど申しました理由により、今回の損害賠償の責めを負うであろうということで、保険会社並びに当事者と協議したものでございます。
今後、老朽化した農業用水につきましては、当然パトロール等、あるいは農業委員会さんの協力を得て点検を進めてまいりたいとは思いますが、今この事故が起こった後、直ちに点検を全部しておるということではございません。
以上です。
104 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第8、議案第3号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
105 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第3号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書23ページをお開き願います。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、泉南市の公の施設であります泉南市総合交流拠点施設の指定管理者として、株式会社輝光を指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
来年、平成25年4月から平成30年3月までの5年間、公の施設を指定管理者に管理運営させることにつきまして、泉南市総合交流拠点施設に係る指定候補者選定委員会において、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項第4号の規定に基づき、公募を行わないことにつきまして合理的な理由があると判断し、公募によらず指定管理者の選定を行うこととしたものでございます。
公募によらないと判断した理由につきましては、株式会社輝光は、農産物の販売だけでなくさまざまな創意工夫を凝らしたイベントを行うことで集客も多く、毎年黒字決算となっていること、本市との協定に基づき純利益の50%相当額の寄附をされていること、さらに第三者評価の総合評価につきましても、A評価と好成績で評価されたことなど、地域活性化に積極的に取り組み、その設置目的を達成されていると判断されるものでございます。
以上の理由から、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の指定管理者の選定の特例に係る規定を適用し、引き続き株式会社輝光を泉南市総合交流拠点施設の指定管理者とすることを決定したものでございます。
議案書25ページをお開き願います。参考といたしまして、株式会社輝光の概要を記載しております。
以上、簡単でございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
106 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。
107 ◯14番(成田政彦君) これは条例の5条に書かれているいわゆる公募に際しての問題で、合理的な理由の問題とか、適当な団体がないとか、そういうことが書いてあるのですが、ひとつ説明してほしいんですけれども、まず合理的な理由がないということね。
それから、第5条の2と3、これはどのように説明されるのか。第5条の2、3、4について、もうちょっと具体的に説明してください。
108 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
109 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 公募を行わなかった理由でございますが、もともと本市の公の施設に係る指定管理者制度の導入に関する基本方針におきましても、施設設置目的などから特定公共的団体が地域の活力を積極的に活用する管理運営を行うという場合には、最大限その施設の利用効果が期待される場合には、地域自治の振興などを考慮し、特定の公共団体等指定管理者として選定するという状況がございます。
今回の場合ですが、これは平成19年にいろいろ議論されてございます。その中で、商工会等、本市の商工団体約13団体が連合をつくりまして、輝光という会社をつくったという経過がございます。その後、本市内で輝光が当初の目的どおり、本市の期待するとおり営業努力をしてきたということ、それと多数のイベントを開催し、市民に広く活用されておる。それと、利益の半分を市に寄附している。第三者評価でも高い評価を得ている。それと、来場者、売り上げ等が右肩上がりで、良好な経営状態にあるということで、以上の理由を当てはめまして、今回公募をしなかったということでございます。
以上でございます。
110 ◯議長(南 良徳君) 成田議員。
111 ◯14番(成田政彦君) 点数評価でいくと、500点満点中408点ですから80点ですね。80点で合格と、ここに書いてあるんですけれども、指定管理者制度はほとんど公募でやっておるんですけれども、今、輝光がこういう黒字であり、そういういろんな点で考慮した結果なんですけれども、今後、公募ということは全然考えていないと。永遠に輝光に行くと、僕が見ておったらそんな感じがするんですけれども、もう永遠に輝光と。指定管理者制度でないような感じがするんだけれども、それはどうなんですか。
112 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
113 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 先ほども述べましたけれども、平成19年に、このときも公募せず、輝光という組織を設立し、運営してきたと。その結果、4年を経過しまして、本市が求める以上の経営努力をしてきたということでございます。ですので、現在新たに公募して別な団体を呼ぶよりは、本市のこの13団体が核となって構成しているところに委託して、市の産業あるいは市民の便益というんですか、それを盛り上げていく、市外から集客する、そういうことが目的でございますので、今回は公募をいたさなかったということでございます。
答弁漏れがございました。ずっとこのままで続けるのかということでございますが、本市の期待にそぐわないような場合は、当然公募ということもあり得るかと思います。
以上でございます。
114 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午前11時58分 休憩
午後 1時30分 再開
115 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第9、議案第4号 泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
116 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第4号、泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は27ページをお開き願います。提案理由につきましては、前回の平成24年第3回市議会定例会で議会の承認を得ました泉州南消防組合規約の附則につきまして一部変更する必要があるため、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町と協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、規約の変更内容につきまして御説明申し上げます。議案書は29ページを、また別冊の議案補助資料は1ページをお開き願います。
附則の第1項ただし書中、「平成25年3月31日」を「平成25年4月1日」に変更しております。これは、規約の本則第3条で規定しております共同処理する事務の業務開始日について、当初は国の財政支援措置の関係上、24年度中の平成25年3月31日を予定していましたが、平成25年度以降に業務開始しても国の総合支援対策上影響がないこと、また組織運営面におきましても、年度当初に業務開始するほうが消防事務の円滑な継承ができるということで日程の変更をしております。
次に、附則の第3項として、事務の承継規定を追加しております。阪南市と岬町は現在、一部事務組合の阪南岬消防組合を組織し、広域消防事務を行っているところでございますが、今般泉州南消防組合を設立することに伴い、その事務をそのまま直接泉州南消防組合が承継するために新たに規定するものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
117 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
118 ◯15番(松本雪美君) 今、説明を聞かせていただいたんですけれども、1日変わるだけですね。それで年度変わりという状況の、年度が変わってからしてもいろんなことに──私たちが最初聞いていたときは、急いで、急いで31日までにやらないかんというふうに聞いていたんですけれども、1日変わるということで年度が変わるということなんですけれども、もう一度その辺のところを詳しく説明をしていただきたいんです。
1日変わるということで、年度が変わるということで、結局、何が何でもこの31日までには広域化の処理をせないかんということで進められてきたように思いますのでね。ほかのところではそういうふうな状況は余り見られなかったし、広域化も進んでいないと聞いていましたんですけれども、泉南市だけはこういう規約まで変更せんといかんようなことが出たということは、ちょっと見苦しいなというふうに見えて仕方ないんですけれども、その辺いかがですか。
119 ◯議長(南 良徳君) 竹内消防長。
120 ◯消防長(竹内寛二君) それでは、御質問にお答えさせていただきます。
議員御指摘のとおり、1日の変更ということで年度が変わるわけでございますが、我々も当初からは25年度からの業務開始ということで、大阪府を通じて国のほうにもいろいろと問い合わせをしてきたところでございますが、期限であります24年度中に業務を開始しないと、財政的な支援が受けられないという回答が当初ございました。それから、9月議会の19日ぐらいですかね、最終日ぐらいに、最終的に泉州南の広域化につきましては、年度を25年度当初からしても財政的支援は変わらないということが判明いたしましたので、改正をさせてもらうものでございます。
以上です。
121 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
122 ◯15番(松本雪美君) そうすると、財政的支援が変わらないということですから、財政的支援というのは補助金ですかね。その補助金に至るものは、いつまで、期限を決めて、それまでに広域化しなさいというふうに言われているんですかね。実際、この大阪府下でも、広域化を手がけた地域というのはどれぐらいあるのか。全国でも進んでいないと聞いていますから、全国でどの程度あって、大阪でどの程度になって、そして現状で補助金がこういう形で年度が変わってもいけるよということになって、また新しい動きがどの程度出ているのか。その辺についてお答えください。
123 ◯議長(南 良徳君) 竹内消防長。
124 ◯消防長(竹内寛二君) 全国的に広域化ということですけれども、何件の広域化が進むという数字はつかんでおりません。府下につきましても、大阪府でこの24年度中という形で泉州南消防組合を設立したわけでございますが、今後国のほうでも広域化の期限を5年間延長する方針ということでございまして、それを受けまして、枠組みを見直して、これからも積極的に広域化が進められていくというふうに考えております。
以上です。(松本雪美君「泉州が初めてかどうか、その辺のところも聞かせてください」と呼ぶ)
組合自体は、以前から枚方・寝屋川ですとか、阪南・岬、守口・門真、柏原・羽曳野・藤井寺という組合がありましたけれども、この広域化の推進計画に基づく枠組みとしては、泉州南が初めてでございます。
125 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
126 ◯15番(松本雪美君) 補助金との関係があるんだと、こういうふうにおっしゃったんですけれども、24年度中にやらなかったら補助金は出ないというので、急いで急いでやってみたけれども、国は広域化の方針を5年延ばしたと。そういうことで、別に25年3月31日のただし書き中の日にちを書きかえ、31日中にやらなくてもいいというような結果が、国の方針が変わって、25年4月1日に改めるんだと、こういうふうにおっしゃっても、大阪府下でも全国でも、広域化を実践をするために、急ぎ急ぎ事務処理をしていこうというようなことだって、動きがほとんどないのに、この泉州南の広域化が一番トップにやることが、泉南市にとってそんなに大きなメリットがあるのかどうかというとこら辺で、私は疑わしいなと。
広域化することによって、きめ細かい対応するにつけても、防災面での企画を立てるにしてでも、やっぱり地域の声というのは、どうしても大きなまちの部分が中心になって、外れの部分はほられてしまうんじゃないかという不安だってありますし、広域での防災の対応、消防の対応ということについては、物すごい不安を抱いてるわけですよ。にもかかわらず、こういう形で泉州南のほうが一番にやり上げるということでのメリットについてどう考えておられるのか、もう一度お聞かせ願いたいなと思います。
127 ◯議長(南 良徳君) 竹内消防長。
128 ◯消防長(竹内寛二君) 広域化のメリットということでの御質問でございますが、9月の組合規約のときに、メリットについてはいろいろと御説明させていただいたわけですが、御心配のきめ細かさがなくなるんじゃないかといった部分でございますが、その点には十分配慮しながら、広域化することによっての初動体制でのメリットとか、そういった部分を十分に生かせるように、今後とも広域化での業務を邁進していきたいというふうに考えております。
129 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第10、議案第5号 泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
130 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書31ページをお開き願います。提案理由につきましては、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町による泉州南消防組合が平成25年4月1日から関西国際空港本島の消防事務を開始することに伴い、現在、泉佐野市に委託している関西国際空港本島の消防事務の事務委託を廃止することについて、泉佐野市と協議するにつき、議会の議決を求めるものでございます。
議案書33ページをお開き願います。事務委託の廃止は、平成4年3月12日に議会の承認を得ました泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務の委託に関する規約を廃止する規約を制定することによって完了するものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
131 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────松本議員。
132 ◯15番(松本雪美君) これまで関西国際空港の本島には、泉佐野市のほうで消防の配置をしてもらっていたということもあって、泉南市から分担金として幾らか毎年佐野のほうに人件費分を入れていたと、そういう事実があるわけですけれども、こういうことになると、この消防の事務にかかわる今回のこの委託が廃止され、消防の広域化によって、今までの負担金にかかわって、新しく広域化された場合、どういうふうに泉南市の財政への負担が変わってくるのか。軽くなるのか重くなるのか、どのぐらいの額が軽くなるのか重くなるのか、その辺についてもお聞かせ願いたいと思います。
133 ◯議長(南 良徳君) 竹内消防長。
134 ◯消防長(竹内寛二君) 財政的負担はどうなるのかという御質問でございますが、広域化後につきましては、負担金という形で3市3町が平成21年、22年の決算並びに23年度の予算をもとにしました経常経費の額で算出しております負担額という形で案分率が決定しております。すなわち、広域化後も負担につきましては変わらないということでございます。
135 ◯議長(南 良徳君) 松本議員。
136 ◯15番(松本雪美君) 財政的負担については、1円も変わらないというふうに考えていいんですか。これまで泉南市が出してきた人件費がありましたね、佐野に。別な形で出してましたよね。消防本部の財政と違ってね。その分もここに組み込まれて、計算は成り立っているということですか。私は、その分は別にある程度負担としてふえるんじゃないかというふうに見ているんですけれども。
137 ◯議長(南 良徳君) 竹内消防長。
138 ◯消防長(竹内寛二君) 1円も変わらないのかということでございますが、決算で支払いしていた部分の案分率でございますので、泉南市としましては、以前と変わらないということでございます。今後は、指令台の統合あるいは分署の建設等で、広域化のメリットが共有できる段階、おおむね3年から5年をめどにしまして、負担割合も見直しをしていくということになっております。
139 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第11、議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
140 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第6号、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置に関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書35ページをお開き願います。提案理由につきましては、社会福祉法人等の指導、監査等について効率的な行政運営を図る必要から、3市3町による広域福祉課を設置するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、規約の内容につきまして御説明いたします。
議案書37ページをお開きください。全体の構成としましては、11条立てとなっております。第1条では対象となる区域、第2条では名称、第3条で処理する事務、第4条では執務場所について規定しております。第5条では職員の選任方法、定数について規定しております。
38ページをお開きください。第6条で関係市町の負担金、第7条で予算、第8条で決算についてそれぞれ規定しております。第9条では関係市町の条例、規則その他の規程に係る調整について規定し、第10条では職員の身分の取り扱いについて規定をしております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
141 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
142 ◯1番(小山広明君) 議案第6号で質問通告しておりますので、それに沿って質問させていただきたいと思います。
今の状況と課題ということで質問させていただきました。それから、市民から見た目的は一体何なのか、それから改正後の効果ということで通告しておりますので、よろしくお願いします。
143 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
144 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、今の現状と課題でございますけれども、地方分権一括法によります権限移譲によりまして、25年度当初から社会福祉法人の設立許可等に関する事務が市の事務になったということでございます。
それで、大阪府からの権限移譲プログラムによりまして、どういう受け方をするかということを近隣市町村と協議調整した結果、今回この3市3町で広域で受けようということになったものでございます。
それから、市民から見た目的ということでございますけれども、今までやっていた認可その他の事務は、大阪府が行ってございましたので、近く実際に市民から接した立場での地域でのそういう事務を行うということで、より市民に密着した行政ができるんじゃないかというふうに考えてはございます。
それから、改正の効果でございますけれども、先ほども申しましたとおり、よりきめ細やかな法人指導、サービス事業者への指導等が可能になる。それと、自治体単独でそれぞれがそういう事務を行う職員を配置するのに比べまして、広域で1カ所でまとめてするということで、人的にその効果も大きいものと考えてございます。
それから、あと電算システム等、これもそれぞれで導入するのに比べまして、1個のシステムで全体が包括してできるということで、この辺でのコスト面でのメリットもあるというふうに考えてございます。
以上です。
145 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
146 ◯1番(小山広明君) もう1つ、今大阪府がやっているのを、分権という形で、市が受けるんではなしに広域的に受けるというようになるわけなんですが、実際の業務というのは一体どういうものなのか、これに対処するようなことがどれぐらいのボリュームであるのかですね。その辺の具体的なことがわからないわけですが、これも国の指導というのか、国のそういう方向の中で、市町村がそれに従っているようなことなんですが、このことでもう1つ、効果が大きいとか、コスト面でもあるというように抽象的な表現はあるんですが、もうちょっと具体的にこのことのメリットですね。市民の目線から見たメリットはどうなのかということ。もう少し具体的にこのことの効果的なことを、市民にわかる形で御説明いただけないでしょうかね。
今の状況の課題的なことも見えないんですけれども、今実際、市が困っておるのかどうかですね。一概に分権が全部いいというわけにはいかない。こういう広域的な形での業務をしていかないかん面も当然あると思うので、大阪府だったらだめだったのかどうかですね。より近くなると言っておりますけれども、これは事務所を泉佐野に置くようにしたんでしょうかね。こういうことで、確かに物理的には近いんですけれども、泉南市にとって、具体的にどれぐらいの頻度でこういうものを利用するようなことになるのか。その辺、もう少し具体的な御説明をいただきたいと思います。
147 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
148 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) まず、事務の内容でございますが、連携して検討している事務は10事務ということでございます。
まず、児童福祉施設の設置、これは保育所、児童館等に係るものでございますが、これの認可等の事務、それから児童福祉施設、授産施設とか、母子生活支援施設、これにかかわる認可等の事務、それから認可外保育施設から届け出受理等の事務、それから指定障害福祉サービス事業者の指定等の事務、指定居宅サービス事業者の指定等の事務、定員が29人以下の特別養護老人ホームの設置認可の事務、老人デイサービスセンター等の設置の届け出受理等の事務、有料老人ホーム設置の届け出等各種届け出の受理及び運営指導等の事務、さらに社会福祉事業、これは老人福祉センターでございますが、これの開始の届け出の受理等の事務、また、これは法定で移譲されました社会福祉法人の設立認可等の事務、合わせて10事務を連携してやっていこうということにしてございます。
それから、なぜ市でやるメリットがあるのかということでございますが、もともと本市の場合は、先ほど申しました事務を全て都道府県で実施しておりました。都道府県で実施することで、それはそれで別に問題というわけではないというふうに考えております。ただ、やはり先ほど総務部長も答弁しましたように、より身近なところで、要は市民が利用する施設ですので、そういう施設等の監査等を行うということは、これはやはりメリットがあるのではないかなということでございます。
それから、これはなかなか単独でこの事務をやろうといいますと、かなりの人員規模が必要になってまいりますので、やはり広域でやることのほうがよりメリットが大きいだろうということで考えたものでございます。
以上でございます。
149 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
150 ◯1番(小山広明君) 数字的な、もう少し具体的なメリットというのは説明できないのかなと思います。
これ、結局大阪府がやる場合には、大阪府知事がおってやるわけですね。市町村が連携してやると、一体どこに主体があるのかというのが、全部平等に権利があるわけでしょう。そういう点で意思決定について、はっきり見えないと、市民から見ればね。大阪府だったら、すぐわかるわね、知事がおって、議会がおって。これの場合やったら、全部自治体が連携してやる場合に、一体責任の主体というのがどこにあるのというのが見えにくい問題があるんじゃないでしょうかね。だから、大阪府のほうでいろいろ考えられて、何か府の事務所とかいろいろあるじゃないですか、各大阪府下には。だから、ただ言うてきたから、はい、わかりましたと言うんじゃなしに、市町村から使い勝手も含めて、責任の問題も含めて、市民の目線に立って提案をしていく。分権に当たっても、何でもかんでも、来るから市で無理なものは連携してやるという傾向に全部ありますけれども、何かその辺の、大阪府がやっておるのと連携してやるのとは随分違ってくると思うんですね、対応については。意思決定1つ考えてもね。
そういう点で、そういう分権をこれからやってくる中で、市町村から何か提案とか、大阪府の都合と市の都合とが一致することはないと思うんですが、そういうようなことをこの協議の中で、こういう方法があるとか、いろんな議論の過程なんかあったんでしょうかね。やれと言うから、はい、わかりましたというので、こういう形になっておるけれども、そういう点で責任の所在の不明確さと、それから市町村から見た分権のあり方の中で、市が無理なのは連携してやるというのはわかるんですが、じゃ、それはちょっと大阪府が直接やるほうがいいんじゃないですかと。大阪府民ですからね、皆さん。そういうような議論というのは、途中にあったんでしょうかね。必ずしもこの方法がいいと僕は思わないんですね。今の組合議会なんかでもいろいろやっておりますけれども、年に2回ぐらいしか議会を開かないから、市町村の議会みたいな機能はできないですよね、なかなか。
そういう点では、ちょっとこういう分権のあり方、これだけじゃないと思いますので、そういう議論なり、そういう必要性なんかがあったのであれば、御紹介いただきたいと思いますが。
151 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
152 ◯総務部長(竹中勇人君) 今回の共同で事務を行う、共同福祉課を設置するという考え方と、一部事務組合を設置するという考え方は全く違ってございまして、一部事務組合の場合ですと、それぞれの福祉部門を持ち寄ってというのか、特定の事務を持ち寄って、新たな組織をつくって、そこが責任を持ってその行政を行うというものでございますけれども、今回の共同設置というものは、その1つの課がそれぞれの団体の組織の一部であるという考え方でございます。したがいまして、泉南市の中の福祉関係の事務につきましては、泉佐野に新しくできる広域福祉課で受け付け事務を行いまして、決裁は広域福祉課から泉南市の健康福祉部に来る。そこで健康福祉部から市長までの決裁をいただいた上で、市長が認可する、市長が監査するというものでございます。
一部事務組合でしたら、それを全く別のところへ持っていって、そこで全部事務が進むわけですけれども、その責任はそれぞれの市町村、存在する市町村がその責任を負うということでございます。ただ、その事務的なものだけを共同で、うちの職員も、泉南市の職員は2名、泉佐野から2名、阪南から2名、あと町が1名ずつですね。9名の職員でその事務を行って、その責任はそれぞれの地域ごとに決裁が上がっていくという形でできるものでございます。一部事務組合と考え方が全く異なっておりますので、御理解願いたいと思います。
153 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
154 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) まず、その広域でやるという検討の中でどういう議論があったのかということでございますが、もともと社会福祉法人の認可事務、これが法的に市に位置づけられたということが発端でございました。そういうことから、阪南市と、それから泉佐野市と協議をさせていただいたところ、これがスタートでございます。やはりその3市だけで事務をすることになりますと、当然特にこの泉南地域は、旧泉南郡の熊取町なり田尻町、それから岬町ということで町もございますので、施設等もかなり入り組んでいるという部分もございます。
ですから、やはり将来的なことも含めて、町には法定移譲されてないわけでございますが、やはりそういう点について考慮してもらって、市が2人、町が1人職員を出すということで、一定のその枠組みの中で共同設置しようじゃないかということで、最終的に4月以降、そういう形の取り組みの中で検討してきたということでございます。
その中で企画部会と福祉部会に分けまして、福祉部会は福祉関係のことでございますので、事務内容について検討していく。それと、企画部会はやはり広域でやるということでございますので、財政的な面、負担の話とか、それから法的な、制度的な問題もありますので、そういった点で今まで研究をさせていただきまして、今回議案として提案をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
155 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。
156 ◯18番(堀口武視君) 今回の権限移譲なんですけれども、私は先ほど小山議員もおっしゃいましたけれども、何でもかんでも地方分権の形で上からおりてくる権限移譲を、どのような分別をして受けているのか。例えば、ことし初めごろの新聞だったですか、貝塚市は府からおりてくる権限移譲は全部受けるんだということだったんですけれども、泉南市の場合は、例えばこういう形で単純に考えますと、今回の権限委譲も、じゃ2名の職員を派遣して事務組合をつくるんだと、こういうことになってきますと、今まで以上に人的な負荷が泉南市にかかってくるのではないのか。そのかかってくるんだけれども、じゃそのメリットは逆にあるんだったらいいんでしょうけれども、その辺はどのように考えているのか。何もかも大阪府から言うてくる分、あるいは国の指導でやってくるもの、全部泉南市で受けるんだという方向性なのか。その辺はどのような分別をされているのか、一度お考えをお答えください。
157 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
158 ◯総務部長(竹中勇人君) 権限移譲の受け入れの可能性の検討というふうな内容かと理解してございます。
何もかも、何でもかんでも受け入れるというものではございませんでして、受け入れられる可能性のあるものと、技術的に不可能なもの、人的に不可能なものと、いろいろあると思うんです。その中で、その事務自体がどの程度のボリュームがあるものか、技術的にどの程度のものなのかということを検討した上で、受け入れられる可能性のあるものについて、私どものほうで受けたいと。それは企画サイドだけではなしに、実際事務の担当課と十分協議した上で、その辺の意思決定をしていきたいというように考えてございます。
159 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。
160 ◯18番(堀口武視君) 今、総務部長がお答えになった意味では、今回のこの権限移譲、かなりボリュームがあると思うんですね。先ほど簡単に中脇部長のほうから内容について、からからっと説明がありましたけれども、中身は大変なものを持っているんじゃないのかなと。例えば、社会福祉法人1つの認可にしたって、かなり基準が厳しいでしょうし、それなりの監督指導にしたって、ノウハウのある職員が要るだろうし、果たして今の我々の職員の中で、その辺の例えば監査にしても、専門職の方でなければできないのじゃないのかな、このように思うんですけれども、その辺はどうなのか。
それと、もう1点、議案書には簡単に社会福祉法人等の指導監督ということに書かれているわけでございますけれども、先ほど中脇部長が言ったような中身については、もっと広範囲なものが入っている。例えば、福祉法に関する関係は、もっと入っているんだと思うんですけれども、その辺の詳細は、議会には示されていますか。今回、権限移譲される全部の中身ですね。どれだけのボリュームがあって、どれだけのことを権限移譲受けるんだという中身については、議会のほうには知らされていますか。
161 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
162 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) まず、事務作業的に、特に社会福祉法人なんかの事務は、かなり専門的な部分もあるということでございます。これについては、先ほど申しましたように、昨年の国の一括法の中で、市はその事務をしなさいということでおりてきた。ですから、義務的な事務ということでございます。この社会福祉法人の認可等につきましては、議員御指摘のように、まず複式簿記の関係とか、かなり通常我々ではなかなか監査がしにくい部分がございました。
そういった点からも、当然最低専門的な職員が1人は必要だろうということでございました。ただ、仮に職員でやるならば、それだけでも当然2人以上の職員を配置しなければならない。また、実際この4月から府のほうに研修にも行かせたわけです。そういう研修事務をさせているわけでございますが、仮に2人出すにしても、法人だけでしたら、泉南市の社会福祉法人の数というものがかなり限られてまいりますので、もったいないといいますか、メリットとしてはちょっと乏しいと。それ以外の事務について、本市の場合、今までも人的なこともありまして、なかなか受け切れないという状況がございました。
そういった点を考慮して、広域でやれば、そういった他の先ほど申しましたような事務についても、一定作業ができるんじゃないか。既に佐野とかそういったところでは、一部受けている事務もございましたので、そういったものも全て含めて、事務を行おうということでございます。
我々としても、本当は、特に社会福祉法人の事務自体は、余り受けたくないというのが本音でございました。しかし、それが法的に義務づけられたということもありまして、先ほど申しましたように、特にそういう福祉施設の関係、これは市民に直結しますので、法人とは別に福祉施設関係の事務については、将来的なことも考えても、この機会に受けてはどうかということでやってきたものでございます。
私からは以上でございます。
163 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。
164 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼いたします。私のほうから、事務量につきまして一定御説明をさせていただきたいと思います。
今回、事務量のほうは、府のほうで当該事務量に関しまして、時間数等決められておるところでございますけれども、やはりその施設数あるいは法人数によって決められるところが一番大きゅうございます。そういうところで申し上げますと、社会福祉法人の設立認可というのが一番多うございまして、3市3町分全体をトータルしますと、年間で時間数で申し上げますと、2,800時間を超えるんじゃないかというふうに言われてございます。
もう1件大きなものが、指定居宅サービス事業者等の数が非常に多くございますので、これらに関する事務が5,000時間を超えるんではないかというふうに言われてございます。その他、時間数としては非常に少なくなりますけれども、先ほど一部御説明がありました保育所に関する認可、それから認可外保育施設に関する関係事務等が若干、数百時間ずつあるというようなところでございます。その他、有料老人ホーム等の届け出の受理等の事務も若干含まれるというところでございます。
以上でございます。
漏れがございました。失礼いたしました。本件につきましては、この事務の内容についてですけれども、6月の段階で厚生の所管委員会におきまして、簡単に御紹介をさせていただいたというふうに記憶しておるところでございます。
以上でございます。
165 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。
166 ◯18番(堀口武視君) 厚生文教常任委員会で説明されたということでしょうけれども、今回こうして出してくる以上、内容的に、こういう内容が事務移管されるんですよという部分を、もう少し丁寧に私は議案を出す以上説明をしておくべきではないかなと、このように思います。
今説明がありましたように、かなり膨大な事務量になってくる。このことが権限移譲を受けて、単純に考えれば、今まで大阪府がやっていた仕事が市町村におりてくるということですから、その辺の負荷をかけられて、逆にメリットがどのくらいあるのか。これからどんどん権限移譲がされてくるんでしょうけれども、権限移譲する内容については、市町村でこれは要らないよと言える部分と、これは欲しいよという部分、仕分けがあると思うんですね。
その辺の考え方も、じゃこれだけ受けて、本当に泉南市にどれだけのメリットがあって、これだけの事務量がふえながらメリットがあるんだということを説明いただきたいし、それから今後のこの権限移譲の受け方のあり方、基本的な考え方を聞かせていただきたいと思います。
167 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
168 ◯市長(向井通彦君) 権限移譲の基本的なあり方ということでございますが、国の事務を市町村等に権限移譲する場合には、この前、法律で国と地方の協議の場というのが法的に位置づけされました。地方6団体と国と事前に協議をして、そこでいろいろ意見交換をして、そして理解をした上で権限移譲するという形にはなっております。
それから、大阪府と市町村は、大阪府の場合、大阪版地方分権ということで、メニューをぱあっといっぱい大阪府のほうで示しまして、その中から市町村が自分ところの規模、あるいは人的なもの、あるいは財政的なものを検討した中で、これは受けます、これはちょっと無理ですという仕分けを、これは府と市とでやりながらやっておるということでございまして、一定、十分かどうかは別にしまして、国と地方、それから都道府県と市町村という、そういう意思の疎通の場というものはございますので、今後ともそれを十分活用しながら、本当に我々が受けてメリットのあるものについては、受けていきたいというふうに思っておりますが、やはり全てというわけにいきませんので、無理なものは無理で、今の時点では無理ですということを申し上げていきたいというふうに考えております。
169 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────和気議員。
170 ◯8番(和気信子君) 今、メリットのほうについては、大体聞かせていただきましたけれども、デメリットというふうに考えられるようなことがありましたら教えていただきたい。
それと、今、社会福祉法人がどんどんふえていってますよね。介護保険制度ができたり、障害者施設もふえていっていますし、それから保育所にしても、今まで公立だったのが民営化されることが、大阪府下でもかなり、半数以上あると思うんです。ということは、その分だけ大阪府は認可にしても監査にしても指導にしても、かなり膨大な数があったと思うんですけれども、これを移譲するということについては、大阪府下で単独でこれをするところと、泉南みたいに、今御提案されているみたいな広域の部分ですね。それはどれぐらいあるのか、わかれば教えていただきたい。
それから、ここの10条にあります職員の身分ですよね。これについては、消防とかと違って、そのままの市の給料と身分保障の中で、泉南市の場合は2名を配置するとおっしゃいましたけれども、ということは、今聞きますと、膨大な時間がかかるような報告がありました。そしたら、かなりそこへずっといないとできないし、その365日間の中で──365日じゃなくて、200日ぐらいですかね。そういった中でこれがこなせるのかどうか。それぞれ給料も違い、身分も違う中でのそういったことを、不団結は生じないのかとか、やっぱりきちんと、専門的な仕事でありますし、また社会福祉法人とか子どもにかかわる問題、高齢者にかかわる身分やとか、国の補助金やとか、しっかりと見なあかん。本当にしっかり使われているかどうか、大事な部分というのがありますので、そういったところも含めてどのようにお考えなのか、ちょっとお聞かせください。
171 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。
172 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼します。私のほうから一部御答弁申し上げます。デメリットということについてでございますけれども、デメリットというのは、特に今のところ考えてはございません。
なお、府では事務が膨大であるけれども、こういったものを単独で受けるところ、及び今回のように合同で受けるところについてはどこかというお問い合わせにつきましては、大阪市さんとか堺市さん、それから豊中、吹田と、そういう大きなところ及び特例市さんは単独ですけれども、広域連携という形でやっておられるのは、府内にほかに3地域ございまして、豊能地域、それから南河内地域及び泉州北地域ということで、貝塚市以北の高石市までという形でやっておられます。したがいまして、あと私ども泉州南のこちらのほうができますと、府内全域が広域でやっておられると。あと、そのすき間を単独でやっておられるという形になりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
173 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
174 ◯総務部長(竹中勇人君) 派遣する職員の身分の取り扱いでございますけれども、一旦泉州南の今回のエリアの場合、広域福祉課の職員に派遣をしますけれども、この職員は、泉佐野市の職員としての位置づけになります。派遣中は、泉佐野市と同じ給与体系の中に年間所得の保障をされて、そちらのほうに位置づけをさせていただきます。
給与とか、それから事務費ですね。それも合算しての案分をいたしまして、私どもの負担金としてお支払いすることになります。帰ってくれば、もちろん同じ泉南市の職員としての給料にまた戻るわけですけれども、泉佐野市の職員にどこの職員も一旦そういう位置づけになります。泉佐野市の組織の指揮命令権の下で事務を行うということです。
ただ、先ほども申しましたように、広域福祉課での決裁は、そこから後は福祉施設の所属の市町村の決裁ラインに入りますので、あとの身分につきましては、権限につきましては、その所属の市町村の権限ということでございます。
175 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
176 ◯8番(和気信子君) そういたしますと、私、勘違いしたんですが、その泉南市から行かれる2名の方は、泉佐野の職員の処遇、泉佐野の給与体系に入る、身分は職員としてするということで、その辺はわかりました。私は、泉南の同じ中で身分はそれぞれの市町村のというふうにお聞きしたように思ったもので、これについては確認させていただきます。
それから、その場合、泉南市内におきます、その2名が行かれるということは、もちろん専門職で研修もされるということですが、あとの泉南市においての補充とか、職員とかについては、新たにプラスされるのか、現在いらっしゃるところから2人行かれるのか、その辺の確認をさせていただきたいというふうに思います。
それから、今でも例えば民間の補助金、民間保育所とか社会福祉法人のところに市が独自で補助金をしていると思うんですが、国・府については、もちろん大阪府が監査するわけです。市は独自で監査されていると思うんですが、そういった場合にどれぐらいの時間を今使われているのか。その辺もわかれば、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。
それから、かなりの数を言われましたよね。5,000時間とか2,800時間。先ほどお答えなかったんですが、この間、この膨大なこれをきっちりと監査し、指導しようとすれば大変な仕事かなというふうに思います。もちろん、身近な中で密着した形で地域がわかり、その事業所がわかるということは、すごく大事なことやし、それはいいことかなというふうに思うんですが、それを本当に誠意を込めてしようと思えば、大変な事業かと思うんですが、この9名で十分なのか、これはちょっと足らないんじゃないかなという思いもするんですが、どういった形で時間数から配分しているのか、ただ単に2、1というふうに決められたのか、その辺の経過を教えていただきたいと思います。
177 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
178 ◯総務部長(竹中勇人君) 派遣した後の職員の補充等についての御質問がございました。
今回派遣している職員につきましては、4月から1人、増員で府のほうに研修に行かせてございます。それから、その職員は今現在、泉佐野市のほうで準備作業に従事しておるところでございます。それともう1人、これは福祉の所管の職員だったんですけれども、その職員を現在研修で派遣をいたしてございます。
その2人が4月から行くことになるわけですけれども、ある一定、その4月から補充ということでさせていただいていますので、今の現在の健康福祉部の中では、そんなに大きな人員減というふうにはなっていないのではないかというふうに考えてございます。
それから、職員の数でございますけれども、広域福祉課全体の人数を決めるに当たりましては、今までの事務量ですね。大阪府で行っていた事務量を勘案した上で、このぐらいの数が適当ではないかというところから、人員の割り振りをさせていただいたというものでございます。
以上です。
179 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
180 ◯8番(和気信子君) あと、財政的にこの広域化になれば、泉南市にとってどれだけの金額的な、財政的なメリットが出るのか。その点をお聞かせください。
それから、今2名専門的な研修も受けて行かれるということですが、これは5年とか10年とか1年とか、いろいろ予定を考えられていると思うんですが、すぐ簡単に専門的と言われても、大変な仕事ですので、プロになるためには時間がかかると思うんですが、どれぐらいの年数をそれぞれ予定を決められているんでしょうか。その間、ほかの方もまた研修をされていくと思うんですが、そういった計画とかがありましたら教えていただきたいと思います。
181 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
182 ◯総務部長(竹中勇人君) 財政的な面でございますけれども、所要額が年間約6,000万程度というふうに試算をいたしてございます。そのうち、ほぼ4,700万程度、府からの権限移譲に基づく交付金があるというふうに想定されてございます。
それと、職員の派遣の期間でございますけれども、6団体からそれぞれ派遣してきますので、一緒にかわる、何年でというのは、一斉にかわるということはできませんので、人によって、早い人で3年程度は置いておいてくれという約束にはしてございます。そこから後は、長くなれば6年、7年ということも考えられようかなと思っております。その辺は異動のたびに、各市の独断で異動するんじゃなしに、構成団体一緒に検討した上で、人事の入れかえは考えていきたいと考えてございます。
183 ◯議長(南 良徳君) 答弁漏れがあります。和気議員、その部分をもう1回言うてください。
184 ◯8番(和気信子君) 先ほど質問したんですが、現在も民間の事業所に市独自の補助金を渡すときに、監査をされると思うんですよ。それが多分ちゃんと使われているかどうかとか、その分で今、泉南市で少ないと思うんですが、どれぐらいの時間をされているのかどうかということをお聞きしたんですが、答弁がなかったもので。試算したいので、お願いします。
185 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
186 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 大変失礼しました。
補助金そのもので、そういう今挙げております議案の関係の監査というものはしません。それは単独でそれぞれの市が見ていくと。ただ、その施設の監査をするときに、当然いろんな補助金がついていると思いますので、それをあわせて監査をするということでございますが、それについては、今現在、もう府から市のほうとか施設のほうに監査が来るわけですが、やはりその1つの団体について、1日はかけて監査をするという状況でございます。
187 ◯議長(南 良徳君) 理事者の皆さんに申し上げます。質問者の質問内容、趣旨を把握し、的確な答弁を求めます。梶本議員。
188 ◯9番(梶本茂躾君) 簡単に1つだけお聞かせいただきたいんですけれども、もうひとつようわからないところがあるんです。社会福祉法人の認可、指導、監査という面に関するこの派遣組合ですか、そこでの権限というのは、かなり強いものがあると思うんですけれども、それについて、職員を派遣されるということになりますと、その職員が果たして顔なじみの法人に対しての甘い監査とか、そういうことをやらないのか。
立入検査というのが多分あるはずでございますけれども、それには業務監査もあるし、会計監査もあると。会計処理にもかなり精通した職員でなければ、それが見抜けない。また、使い方によっては、補助金の返還という形が出てくると思うんですけれども、その辺のところの強力的な権限を持っているのかどうかというのが1つです。
もう1つ、ちょっとお聞かせ願いたいのは、国の独立行政法人の福祉医療機構、貸し付け面で各社会福祉法人が利用されているということなんですが、この辺と組合との関係というのがスムーズに、連絡とかいろいろこちらの調査に協力していただけるのかどうか。そこのところをお聞かせいただきたいと思います。
189 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
190 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 権限を持つことになって、特に顔なじみであるとか、そういったことが支障にならないかということでございますが、逆に広域で対応することによって、1人で監査をするというわけではございませんので、当然そういう点も含めて、顔なじみということも関係なしに対応できるんじゃないかなというふうに思いますし、それから議員も御指摘のように、会計的なこと、これは職員だけではなかなか指導がしにくいという部分がございますので、大阪府とも教えていただいているんですが、公認会計士さんをその時々に委託といいますか、協力していただいて、そういった中で法人の監査の事務は行っていくというのは、これは大阪府もやっているようでございます。
それから、福祉医療機構との関係でございますが、これは法人を設立するときに借入金の関係があろうか思いますが、これとの関係というのは、今のところちょっと私のほうは余り存じておりません。
以上でございます。
191 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
192 ◯9番(梶本茂躾君) 社会福祉法人の認可に当たって、多分借り入れがここからなされると思うんですけれども、認可のときにこことの調整がかなり必要になってくると思いますが、その辺どうお考えになっていますか。
193 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
194 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 先ほども申しましたように、福祉医療機構ですか、そこの中身については、余り我々も存じないわけでございますが、一方で社会福祉法人を認可する際に、自己資金であるとか、そういうものが当然ベースになってまいりますので、そのときに福祉医療機構のほうから借り入れをするというようなことは聞いてございます。私どもの聞き及んでおりますのは、社会福祉法人ということであれば、福祉医療機構からの借り入れはまずオーケーだというふうに聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
195 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第12、議案第7号 泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
196 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書39ページをお開き願います。提案理由につきましては、規則または要綱により設置している会議体について、地方自治法による執行機関の附属機関として設置根拠の条例化と委員報酬の額について条例で規定する必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げます。本改正条例の全体構成は2条立てとなってございます。第1条では泉南市附属機関に関する条例を、第2条では報酬及び費用弁償条例を一部改正しております。
それでは、まず泉南市附属機関に関する条例の一部改正から説明いたします。
議案書41ページ並びに議案補助資料3ページをお開きください。第2条の設置根拠規定でございますが、執行機関である市長部局と教育委員会を別表第1と第2にそれぞれ区分し、附属機関の会議名と担任事務を規定しております。市長部局は、新たに26の附属機関を追加しております。教育委員会は、8つの附属機関を設置しております。
次に、報酬及び費用弁償条例の一部改正について御説明いたします。
議案書44ページを、議案補助資料は7ページをお開きください。先ほどの附属機関条例で新たに設置しました附属機関の委員に対する報酬の額を規定するとともに、現在は廃止されました附属機関の規定を削っております。
別表に附属機関の委員名称とその報酬の額を日額7,500円と規定しております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
197 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
198 ◯1番(小山広明君) 質問通告のとおり、提案理由の中身についてということで少し詳しく。それから、これまで条例化せずに行ってきたということなのかということで、よろしく答弁いただきたいと思います。
199 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
200 ◯総務部長(竹中勇人君) 今回、この附属機関に関する条例を改正させていただくことになりましたが、おっしゃるとおり、今までほとんどの自治体では、附属機関に関するものにつきまして、特に外部委員の参考意見を頂戴する諮問──諮問じゃないですね。そういう指導的な助言をいただくための会議、そういうものとか、あるいは直接住民の生活に余り関係ないような内容のもの、あるいは臨時的なものにつきまして、規則とか要綱で規定をいたしまして、実質上、条例を持たずにそういう会議体をつくってきたものでございますけれども、近年そういう条例に基づかない会議体につきましては、違法行為ではないかと、そういう判例あるいは監査請求等が出されまして、先般大阪府におかれましても、そういう点の改正をされたというふうに伺ってございます。
本市におきましても、それに合わせて先般から、今存在するそういう会議体の中身の整理をさせていただいてございまして、必要なものと、不要なものについてはもう廃止していくという方向で整理をした結果、今回提案させていただくような形で、市長部局につきましては新たに26、教育委員会については8個の会議体を条例の規定の中に追加させていただこうというものでございます。
201 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
202 ◯1番(小山広明君) 今まで条例でないということは、議会に諮らずに行政の内部で決めてきた、こういう理解でいいと思うんですが、たしか条例主義ということで、金銭の支払いは全て条例に基づいてやりなさいというのは、随分昔も議論があったと思うのですが、そういう議論と今回のこの報酬ですね、報酬も条例化されておらなかったということでの提案でございますが、全ての報酬というか、賃金とかそういう部類については、全て条例化しないといけないというのは、大原則であったように思うんですが、ほかの今いろんな執行しておる中で、そういうことを全て一回整理して、今回こういうふうに出してきたのか、まだほかにも慣例的にずっと条例化せずに、金銭の支払いがされておるというものもほかにないのかどうか。その辺の説明もいただきたいと思います。
203 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
204 ◯総務部長(竹中勇人君) ほかに条例化せずに報酬等の支払いをしていないかということでございますけれども、先ほども申し上げましたように、今回その辺の精査をした上で、必要なものについてはここに載せると。これ以外のものについては、報酬等の支払いをしておりませんし、そういう会議体そのものが廃止の方向で進めているものでございます。
205 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
206 ◯1番(小山広明君) 多分、自治法でいえば203条の中で、給与その他の給付ということで、いわゆる条例でその議会の議員に対して期末手当を支給するとか、いろんなことで条例化するということがここで示されておるように思うんですが、では今回、今提案されたこれ以外にはないと今言い切られたわけなんですが、アルバイト賃金とか、いろんな形でお金を支払っていることは、きちっと精査したということを再度確認しておきたいと思います。ほかに絶対ないのかどうか。
これまでずっとそういうことをされずに出してきた経過があるわけですから、結構慣例的に条例化せずに公金が支払われるようなことがほかにもあるんじゃないかなと、僕はそういう思いを持つんですが、ちゃんと調べた上で、もうないと言い切っておられるのかどうか。この203条のここにもきちっと書いてあったわけですから、そういう点をもう1回御答弁いただきたいと思います。
207 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
208 ◯総務部長(竹中勇人君) 今回、改正に当たる部分につきましては、報償費に当たるものでござまして、要は会議の報酬等ですね、そういうものに当たるものでございまして、今回の改正によりまして、これ以外には条例化せずに支払いしているものは、既になくなるということで御理解いただきたいと思います。
それと、アルバイト賃金等の給与につきましては、これとはちょっと別格の問題でございますので、それについては、今回のこの規定とは一切かかわりはございませんので、御理解願いたいと思います。
209 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
210 ◯1番(小山広明君) 今ちょっと曖昧な答弁だったと思うんですが、アルバイトとかそういうものはそうでありませんということは、条例化せずに払っておると、そういう理解でいいんですか。やはり公金を払うんですから、やっぱり議会にかけて条例化せないかんというのは、大原則だと思うんですが、今そうでないということは、それは条例化せずに払っておるというように答弁したのかどうか、そこがはっきり答弁されてないのでね。だから、全て公金を払うのは条例化してやるというのが原則だと思うので、その辺もうちょっとはっきり答えておいていただきたいと思います。
211 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。
212 ◯副市長(奥平 薫君) 若干補足をさせていただきますが、地方自治法138条の4で、附属機関の根拠規定がございまして、この附属機関を設ける場合は、必ず条例化をしないといけないということと、あわせて先ほど小山議員指摘されましたように、報酬を払う場合は、必ずその根拠を条例で定めないといけないというのが203条に規定されているとおりでございます。ですから、報酬といいますのは、まさに役務の対価として、それを報酬として払う場合は、その根拠は必ず条例でなければあきませんので、それがないやつについては、今回網羅的に定めさせていただいた。
そしたら、今までどうしていたのかといいますと、例えば附属機関とまでは泉南市としても位置づけてなかったわけですが、いろんな会議を当然設置しておりました。そういう来ていただいた委員に対しまして、例えばもう報酬も何も一切払わずに、単に御協力いただいて来ていただいているような場合もあれば、あとは謝礼としまして、報酬ではございませんけれども、謝礼として1回来ていただいた方に謝礼幾ばくかをお支払いして、御協力いただいていたこととか、多々ございました。
それらが雑多に入り組んでおりましたので、今回この附属機関として位置づけるべきものは、きちんと一旦全庁的に整理をしまして、一定外部の方が入っている会議とか、もしくは諮問をして答申をいただくようなやつとか、明らかに附属機関であるというふうに位置づけないといけないというものをきちんと整理した上で、今回今まで規定をちゃんと定めてなかった分を網羅的に定めさせていただいて、条例に係る根拠もきちんと持たせていただくというふうにさせていただきましたので、そういう点で御理解いただきますようによろしくお願いしたいと思います。
213 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────梶本議員。
214 ◯9番(梶本茂躾君) 今回、条例で30ほどの委員会、協議会が定められましたが、その中で全く新しく設置された委員会あるいは協議会があればお教えいただきたい。
それと、この委員会、協議会のメンバーでございますけれども、2つ以上の附属機関に名を連ねておられる方々というのは、どのぐらいおられて、最高で何個ぐらいの委員会、協議会に所属されているのか、わかればお答えいただきたいと思います。
215 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
216 ◯総務部長(竹中勇人君) 今回、追加させていただいた附属機関でございますけれども、従前からあったものの整理をさせていただいたということでございまして、全く新しいものというのはございません。
それと、この委員の中に、あるいはメンバーの中に2つ以上の附属機関に入っておられる方、おられるとは思います。ただ、どこにどの方が入っておられるということは、十分に把握できてございませんので、それぞれの所管で把握はしてございますけれども、一括で全体を並べての把握はしてござませんので、そこまではちょっとわかりません。
217 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
218 ◯9番(梶本茂躾君) 泉南市においても、かなりの有識者がおられると思いますので、できるだけ広く市民の中から選出する努力をしていただきたいと思います。
それと、新たに設置された委員会、協議会とかないという話でございましたけれども、資料の別紙と書いている3ページ目ですか、泉南市バリアフリー基本構想策定協議会というのが、たしか一般質問の中で、どなたか──僕もしましたけれども、土井部長から言われた新家駅前のバリアフリー策定についてどうのこうのという話がありましたが、これは今までそれがあったのかどうか、これからされるのか。
それと、この協議会と土井部長の言われたものと同じでしょうか。それと、そのときにもう1つ何か、新家駅周辺整備検討委員会を庁内で設置するという話もありましたが、これは一般市民の参加というのがないのかどうか、お答えいただきます。
219 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
220 ◯都市整備部長(土井 聡君) 樽井地区バリアフリー、新家地区のバリアフリーですが、これは既にもう立ち上がっているということで、これから立ち上げるということではございません。立ち上がったのは今年度、つい最近でございますけれども、既にもう立ち上がっているということでございます。
それから、新家駅の渋滞のやつは、これは附属機関ではなくて、民間の方が自分らの意思に基づいてやっておられるわけでございまして、それは附属機関の対象外ということでございます。
221 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
222 ◯9番(梶本茂躾君) 立ち上がっているということでしたら、そこの協議会のメンバーとか、その決め方、またその任期、これはタイトルが泉南市となっておりますので、新家駅前のバリアフリーの構想が策定されたら、これは解散されるものかどうか。また、ほかの地区の構想の策定協議会に移行していくのかどうか。また、そのときはそのときでその地域の地元市民の参加を呼びかけていくのかどうか。その辺をお答えいただきたいと思います。
223 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
224 ◯都市整備部長(土井 聡君) この樽井地区周辺バリアフリー基本構想策定協議会並びに新家駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会、この2つの協議会とも、基本構想を策定すれば、それでもう解散いたします。
このメンバーにつきましては、両方とも、まず学識経験者の方、それから地元の方、それから高齢者の団体、それと障害者の団体の方、それと市の職員も入っています。以上、そういうような方で、全員でアドバイザーを含めると、おおむね20名ぐらいで構成されております。
以上でございます。(梶本茂躾君「決め方はどうしているのか」と呼ぶ)
それは要綱を作成して、その要綱に基づいて決めました。
以上です。
225 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────大森議員。
226 ◯7番(大森和夫君) 僕ら議員として身近な、例えば国保運営協議会とかあるんですけれども、こんなんが載ってないというのは、報酬をもらわないとか、そういう附属機関に当たらないということなのか、ちょっとその辺教えてほしいのと、例えば泉南市住居表示審議会などは開かれているんですかね。こういうのは積極的に開いてほしいと思うんですね。例えば泉南市公害対策審議会というのは、新家の悪臭問題があったときに、議員から開けというのはなかなかおかしかったんですけれども、余り開かないので、議員のほうからこういうことを取り上げてほしいということで、公害対策審議会が開かれた、そういう経過だったと思うんですけれども、こういうのは積極的に、反対に条例に載せるならきっちり開いていただきたいというふうにあるんですけれども、実際開店休業的なものはあるのかないのか、教えてください。
それと、例えば審議会のメンバーに今言うた市の職員なんかが入った場合には、もちろん報酬なんかは出ないんですね。その点、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。もちろん、議員が入っていても、議員の中で報酬を受け取らないということになれば、カットもできるということなんでしょうかね。それについても教えてほしいと思います。
それと、日額7,500円というのは、この根拠というか、これが適正だというふうな説明というか、計算の根拠を教えてほしい。
それと、さっき梶本議員もおっしゃったように、同じ人が幾つも幾つも重なっているということがあると思うんですよね。この中で、審議委員を公募で集めるというのは、どれぐらいあるのか。そういうことについてもちょっと教えてください。大体指名になるんですかね。要綱に基づいて指名とさっきおっしゃっていたけれども、その点ちょっとわかる範囲で説明してください。
227 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
228 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、最初のほうに御質問ございました住居表示審議会、開催しているのかという御質問でございましたが、ここ数年間ずっと開催はしておりません。開催しない理由としては、諮問事項がないということで開催してないということでございます。
以上です。
229 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
230 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 国保の運営協議会の件でございますが、今までは条例に基づくものではございませんでしたので──いや、国保関係の条例には載っておったわけですが、こういう附属機関としての条例ではなかったものですから、今まで報酬ではなしに、報償費、謝礼という形で支払いをさせていただいていたものでございます。
以上でございます。
231 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
232 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、市職員が委員に入った場合の報酬でございますけれども、職員の場合は、当然地方公務員法に反する行為になりますので、一切報酬は受け取ってございません。
それと、報酬額の7,500円ですけれども、これは特別職の報酬審議会にかけまして、既にこれも10数年前からこの金額だと思うんですが、過去に報酬審議会で審議していただいて7,500円に決め、その金額をそのまま引用させていただいてございます。
233 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
234 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 公害対策審議会ですけれども、これも諮問機関ということで、諮問事項がないために、平成18年2月22日を最終に開催してございません。ただ、外部委員の方はいつでも審議していただけるようには準備させていただいております。
以上でございます。
235 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
236 ◯7番(大森和夫君) 例えば国保運営協議会は、報償費を出しているということなんですよね。さっきの副市長の説明では、そういうふうなものもちゃんと条例に書くということで、これを新たにしたというふうにお聞きしたので、国保運営協議会についても、ここの附属機関として書き並べて、ただ報酬という形で出すと、そういうことを明らかにするのがこの条例の趣旨というふうにお聞きしたんですけれども、それに反してないかと思うので、それについてもお答えください。
それと、住居表示審議会が全く開かれてないと。諮問事項がないからだということなんですけれども、さっきの公害対策審議会もお話ししましたけれども、議会では僕ら何度も悪臭の問題を取り上げて、新家の議員がいっぱい質問したわけですよね、当時。新家に在住しているほとんどの議員が公害対策審議会に入って、開ければいつでも意見を言うふうな形やったけれども、なかなか開いてくれないということだったんですよね。議会でもこういうのを開く必要があるんと違うかという意見が出て、初めて開かれた経過がありましてね。
例えば、今やったら、これ以外では悪臭とか公害問題とかアスベストの問題とかね。やっぱり公害問題とかあるので、その辺はもうちょっと市のほうが積極的にこういうのを開いてほしいし、住居表示についても、要望もあるし、議会でも何度も何度も取り上げている議員もおって言うているわけやから、開催しないということは、おかしいと思うんですよ。何年かに一遍は開く、議論する、意見を聞くというようなことをね。
結局、住居表示については、予算がつかないからということでしょう、しない理由はね。その辺のことをきっちりやることが大事やと思うんやけれども、その点どうなんでしょうかね。
それと、同じ人が集まるということの中に、市が指名して、とりようによっては、市に都合のいい人を集めて指名してダブってくるんじゃないかというふうなこともあると思うんですよ。それ自体が審議会の中身を一方的な市の都合のいい機関にしないかという心配があるので、こういう審議会の委員さんをするときに、公募で集めるとか、同じ人がダブらないようにするとか、そういうところの議論はされているのか。総務部長のほうは、なかなか全体がばらばらなので把握できていないと言うたけれども、やっぱり委員の人については、これを機会に同じ人がダブらないというふうなことも考慮に入れて、委員さんを選んでほしい、公募なんかも含めて考えてほしいと思うんですけれども、その点についてお答えください。
237 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
238 ◯市長(向井通彦君) まず、審議会とそれからいろんな策定委員会とか、いろんな委員会がございますけれども、それぞれ目的を持っておりまして、審議会については私から審議会に諮問事項があって諮問すると。その諮問事項について議論いただく、そして答申をいただくということが主な仕事ということでございますので、そういう諮問事項がないと開いていないというのが現状でございます。
それから、重複委員でございますけれども、できるだけ重ならないようにというのは配慮はしているんですけれども、ただ、いろんな各種団体の代表者に入っていただかないといけないような委員もいるわけなんですね。その場合には、どうしても充て職的にならざるを得ないという場合もございますし、あるいは例えば婦人団体協議会さんなんかでしたら、婦人団体協議会の中でどなたか出してくださいというような投げかけもやっているわけでございますが、さっき言いましたような充て職的になる人もおりますので、重複というのはどうしても避けられない。ただ、基本的にはできるだけ重複は避けるようにというふうに考えております。
また、公募については、その中の何名かについては公募で募集をさせていただくという配慮は、当然ながらさせていただいておるわけでございます。ただ、いろんな専門的なものもございますし、内容によって難しい面もございます。
また、一方では女性の登用といいますか、できるだけ参画ということにも配慮させていただかなければいけないということがございますので、任期がそれぞれあるものですから、改選時にできるだけ今御指摘あったようなことが避けられるように、今後とも配慮していきたいというふうに思っております。
239 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
240 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 私、先ほど国保運営協議会の関係でちょっと間違って御答弁申し上げました。訂正させていただきます。
個別条例で運営協議会を設置しておりますので、それに基づいて報酬でお支払いをしているというものでございます。
以上でございます。
241 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
242 ◯7番(大森和夫君) 次の補正予算のところで聞くつもりにしていたんですけれども、仮称泉南阪南共立火葬場建設事業審査委員会というのは、まさに仮称であり、これは今回初めての分ではないかというふうに思うんですよね。今回の補正予算で委員さんのあれも出てきているので、これは今回初めてというふうに思うんですけれども、これはどうなんですかね。それに該当しないんでしょうかね。
それと、さっきの中脇部長の説明もまだよく理解できてなくて申しわけないんやけれども、何で国保運営協議会がここに載らないのか。この条例の中に、新たにちゃんと条例として、国保運営協議会の何か条例があって、その中に書いているからここに載らないんですよということなのか、その辺もうちょっと説明していただきたい。
それと、住居表示審議会とか、これがつくられた経過というのは、ある程度何年かに一遍はそれなりの市長のほうから審議してほしいというような諮問事項が提案されて、それを議論するということが前提でつくられたものだと思うので、市長のほうから諮問事項がない限り開かれませんということになるかもしれないけれども、それでしたら、この存在意義自体がやっぱり問われる問題なので、開かれていないものについては、それなりにやっぱり改選時期ぐらいには、経過なり何か報告できることをする必要があるんじゃないかというふうに思いますので、それについてもお答え願いたいし、公害対策審議会のお話をしましたけれども、悪臭のときでも、これが結構、議会だけの議論とか新家だけの議論にならずに、有識者も含めて、悪臭についてのいろんな話を聞かせていただいて、これが解決の大きな力になったと思うんですよ。
そういうことにもなりますので、積極的に開いて審議会としての存在意義を発揮してもらうということが大事なので、ちょっと開催されていないものについて、何か対応策について考えていただきたいんですけれども、お答えください。
243 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
244 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 仮称泉南阪南共立火葬場建設事業審査委員会、これは議員御指摘のように、今回泉南新火葬場建設向けての火葬炉の選定、それと設計施工業者の選定、2件を予定している委員会でございまして、今年度中にできれば火葬炉の選定にいきたいというふうな審議会で、初めての委員会でございます。これはまだ立ち上げてございません。
以上です。
245 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
246 ◯市長(向井通彦君) 審議会の趣旨は、先ほど申し上げました。ただ、何か特異的なことがあれば、審議事項でなくても、情勢の変化とか、そういう何かトピックス的なものがあればというようなことについては、もしあれば、また検討はさせていただきたいと思います。
247 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。
248 ◯副市長(奥平 薫君) 網羅的にこの条例に全部載せるべきじゃないかという。先ほど国民健康保険審議会がここに載ってないことについて、ちょっと疑問が示されていたと思いますが、附属機関に関する条例は、この中でも記載をしておりますけれども、法律または別に条例で定めるものを除くほか、本市において定めないといけない附属機関については記載をするというふうになっております。国民健康保険運営協議会につきましては、既に泉南市国民健康保険条例でその規定をしておりまして、その根拠は既にありますので、そういう意味でここにはないということです。
ほかにも、当然法令で直接ダイレクトに根拠を持っている審議会とかもございますけれども、それはここに入っておりませんので、そういった意味では、全てここに記載しているわけではございませんけれども、最低でも条例以上の根拠をきちんと持たないといけないという趣旨で対応しておりますので、その点御理解いただきますようお願いしたいと思います。
249 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
250 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 今回、国保運営協議会につきましては、まず附属機関に関する条例については、これは先ほど申しましたように、国保の個別条例のほうで上げさせていただいているというものでございます。
それから、報酬につきましては、これは従来から報酬及び費用弁償条例の中に位置づけておりますので、それを運用して支出をしているというものでございます。
251 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第8号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
252 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書47ページをお開きください。提案理由につきましては、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたことに伴い、本市関係条例におきましても、これに合わせて所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書49ページを、議案補助資料9ページをお開き願います。
まず、1点目は、第87条の市たばこ税の税率の改正でございます。これは平成25年4月1日以後に売り渡しが行われる製造たばこにつきまして、1,000本当たりの市たばこ税の税率を旧3級品以外のたばこにつきまして、現行の4,618円を5,262円に改正しております。また、附則の第9条の改正では、旧3級品のたばこにつきまして、現行の2,190円を2,495円に改正してございます。
2点目は、附則第6条の2の退職所得課税についての改正でございます。これは平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得に係る個人市民税の10%税額控除を廃止するものでございます。
3点目は、附則第15条の市民税に係る均等割の税率の改正でございます。平成26年度から平成35年度分の10年間の個人の市民税に限り、均等割の税額を現行の3,000円から3,500円に引き上げるものでございます。
以上、簡単でございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
253 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
254 ◯1番(小山広明君) それでは、質問通告に沿って質問させていただきます。
国の改正の主旨と市民の立場に立った市政への影響はということと、それから泉南市から国のほうに問題点は何か、国のほうのやり方について、市から考えて問題点は何か。それから、市の意向は、この国の改正の中に反映されているのかどうか。この3点、よろしくお願いします。
255 ◯議長(南 良徳君) 瀬河財務部参与。
256 ◯財務部参与(瀬河義男君) 毎回、市税賦課徴収条例の改正につきましては、ややこしくて申しわけございません。今回、御議論、御承認賜りました後は、市民の方に広報等を通じて十分周知する所存でございます。
今回の改正内容については、3点ございます。1つは、先ほどもありましたたばこ税の税率の改定なんですけれども、これは昨年度、地方税制の改正により、法人の実効税率の引き下げが行われました。市町村におきましては、法人市民税がこの法人の実効税率を採用しておりますので、減収となります。一方、都道府県におきましては、法人資産の償却の方法の変更により、都道府県の法人事業税は増収になります。そのため、法人市民税の減収分を府たばこ税の税率を減少し、市たばこ税の税率分を上げるということにより補てんするものでございます。
今回お願いしておるのは、1,000本当たりのたばこに関する税率なんですけれども、改正前は市町村たばこ税が4,618円だったものが、都道府県たばこ税のほうから644円持ってきまして、5,262円になります。旧3級品のたばこ、これはわかばとかエコー、しんせいなどが該当するんですけれども、都道府県たばこ税のほうから305円減らしまして、市町村たばこ税のほうに305円足し算しまして、2,495円入るようになっております。
これによる市財政への影響なんですけれども、法人市民税のほうが減収のほう約5,000万を見込んでおります。それと、市町村たばこ税のほうは5,000万増を見込んでおります。これによる増収、減収は、影響ないというふうに考えております。
それと、市民の方につきましても、たばこの金額は全く変わりませんので、何ら影響がないというふうになっております。
続きまして、2つ目なんですけれども、個人住民税における退職所得10%の税額控除の廃止というのがあります。これは昭和42年に退職手当に係る住民税の現年課税というものが実施されました。その当時、非常に金利が高い時代で、通常ですと、翌年度課税ということで1年前倒しということで、その間の金利がつかないということで、その当時、現年課税を行った際、10%の税額控除を行っておりました。何分古い法律で何十年もたっております。今現在、定期預金等の金利は、ほぼゼロ金利であるということ、それと同時に総合課税からの現年所得でありますとか分離課税等も今は税額控除が講じられていないこと等を勘案しまして、今回10%の税額控除が廃止となりました。
これによる市民の負担というのが、退職される方ということになりますので、年間泉南市全体で約200万の増収を見込んでおります。
それと、3つ目なんですけれども、これは東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、非常に長い法律なんですけれども、これにより平成26年度から平成35年度までの間、約10年間、臨時の措置としまして、個人住民税の均等割の標準税額の引き上げを行うものです。都道府県の均等割につきましても500円引き上げまして年額1,500円、市町村民税の均等割につきましても500円引き上げまして年額3,500円、従来均等割、府市合わせまして4,000円だったところが、合わせますと5,000円になるということであります。
これは地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するためということで、今回臨時的な措置として引き上げが行われたものであります。従前から都道府県、国に対しても、財源の確保というのは、我々申し立ててきたところでございますけれども、国のほうの財源も不足しておるということで、今回市民の方につきましては、増税というか、御負担増ということになります。東日本大震災ということが契機ですけれども、増税というのが非常に心苦しいということになるんですけれども、その施策のために必要な財源を確保するということで御理解いただきたいというふうに考えております。
この御負担いただくのは、平成26年度からになりますので、約1年半先のことになるんですけれども、その間、冒頭にも申しましたとおり、十分周知して御理解いただけるように努めたいというふうに考えております。
以上です。
257 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
258 ◯1番(小山広明君) 結構詳しい説明をいただきました。できれば、議案説明のときにこれを先に説明いただいておったら、議論ももう少しかみ合うんじゃないかなと思います。かなり核心というのか、内容を詳しく報告いただきました。
たばこ税については、府が取っておる分が市町村に回されるから、たばこを買う人は影響ないということは、よくわかりました。しかし、たばこもだんだんのむ人が少なくなって、上げれば税収も思ったほど入ってこないんじゃないかなと思います。5,000万法人税でマイナス分、5,000万増という説明がありましたが、これも思惑どおりいくのかどうか。過去にもこういういろんなたばこに関する税の変更があったんですが、その辺も検証しながら、現実的には市町村の税収がマイナスになるんじゃないかなという思いを持っておるんですが、その辺の過去の経緯も踏まえて、ひとつこの──これは政府が言っておるんだろうと思いますが、5,000万減って5,000万ふえるという、この辺のもう少し詳しい説明をいただければと思います。
均等割が3,500円が4,500円になるんですかね。違うのか。一応上がるわけですね。これが防災のための予算に使われるというのは、防災ということで単に東北に限定されるわけじゃなしに、各市町村、自治体の防災予算にも回ってくるのかなと思うんですが、その辺の防災が一体どこにどう金が回っていくのかということで、全体的にはこれだけの負担をするということは、全体的にどれぐらいの予算がここへ出てきておる問題なんですかね。わずかといえばわずかですけれども、この均等割となりますと、大変低所得者にとっては負担の感じ方が強いと思いますね、均等割ですからね。パーセントではないわけですから、この辺の苦しい庶民からこの金が集められて、一体具体的には何に、どう使われていくのかということも、もう少し御説明いただきたい。
それから、この200万というのは何ぼに対して200万になるのか。その分母というのか、それがわかりませんから、200万が多いのか少ないのかちょっとわかりませんが、200万市民の負担がふえるという、これは何ぼに対して200万なのか。
しかし、これはちびちびと負担はふえておりますけれども、世の中の生活は大変しんどい状態ですから、こういうときに市町村の市民の生活を預かる地方自治体としては、一体この国の施策の決定に対してどういうふうにかかわったのか。全く無関心ではないと思うんですが、その辺のかかわり方、特にうちの市長は大阪府下の市町村の会長もされておるので、こういう苦しい、泉南市も財政が厳しい状態の中で市政運営しておるわけですから、当然そういう意見を言ったんじゃないかなと思うんですが、その辺のこの施策が決まる過程の中で、どうかかわったのかというのを御説明いただければと思います。
以上です。
259 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
260 ◯市長(向井通彦君) 国の施策のかかわり方でございますけれども、これは先ほども言いましたように、法律で国と地方の協議の場というものが設けられておりまして、市町村に影響のある部分は、そこでも議論をするということになっております。これは大阪府市長会というよりは、全国市長会が対応するということになっております。
出先機関の丸ごと移管等については、都府県というか、それぞれのブロックの長なんかが入る場合が多いんですけれども、税制については、全国市長会の役員のほうで対応されているわけでございます。それはもちろん都道府県知事会もそうです。
そういうことで経過をたどっているということでございますので、その中で当然地方の立場ということを主張しながらやっていくわけでございますけれども、最終的には税調等で決められて、そして法律化されるということになっております。
261 ◯議長(南 良徳君) 瀬河財務部参与。
262 ◯財務部参与(瀬河義男君) たばこと法人市民税の計算の仕方なんですけれども、これは実績に基づいて、たばこの場合ですと本数を掛けております、23年度の実績に対して。法人市民税も同様の計算でやっております。たばこ税のほうが約5,000万の増収、法人市民税のほうが約5,000万の減収を見込んでおります。
それと、個人市民税、退職分の税率10%控除の廃止なんですけれども、これも平成23年度調定額で見込んでおります。これが先ほど10%の結果、反映された分が200万というふうに言いましたので、反対に10倍してもらうと、2,000万が平成23年度の調定額です。これはもちろん課税標準の金額でございます。
それと、均等割のほうの10年間の暫定措置なんですけれども、500円上げるということで、平成24年度当初、均等割の納税義務者が約2万4,000人おられますので、当市に対する増収が1,200万円というふうに見込んでおります。使途につきましては、先ほども言いましたように、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用ということで、我々のほうは、この税金のほうを確保させていただきますけれども、使途のほうについては、財政当局なり、施策等の当局のほうが考えていただけるものというふうに考えております。
以上です。
263 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
264 ◯1番(小山広明君) 市長、経過については御説明いただいたんですが、向井市長としては、この変更に対してどういう意見を言ったのか言わなかったのかということがなかったので、もしあれば御説明いただきたいと思います。
それと、瀬河さんが言われた1,200万円、これでふえるというのか、負担しないといけないんですが、全国の市町村の防災事業にこれが充てられるということで、歳出のほうの担当に聞いてくれという話なんですが、そうすると泉南市に何ぼかこれの予算が配分されてくるんでしょうね。何でこんなややこしいことを──税を取って何か事業をするということなんでしょうけれども、もう少し特化したような、何かそういう政策じゃないのかなと思うんですが、一般的な防災事業にやるということでは、防災の客観的状況からいったら、余りにも規模が小さ過ぎるように思いますし、将来に向けての事業ですから、もう少し現実の現ナマをどうのという話じゃなしに、将来負担、将来の人々のことも考えれば、もうちょっとこの辺の施策が見えてこないんですが、一体どういう意図でこういう防災のための均等割、上げたのかというのが見えないんですが、その辺もう少しわかっておれば、詳しく御説明をいただければと思います。
265 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。
266 ◯市長(向井通彦君) 先ほど御答弁申し上げたつもりなんですけれども、この税制については、全国市長会で対応するということになっておりますので、私は出席しておりません。
それから、出先機関の丸ごと移管とか、そういう分権のほうでは、私も出席して意見は言っております。
267 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
268 ◯財務部長(井上 隆君) それでは、御答弁申し上げます。
この均等割の条例改正に伴います市民税の約1,200万円の増収につきましては、これは市が課税するものですので、市の歳入として頂戴というか、歳入として会計処理をさせていただきますので、この財源をもちまして、現行、今24年度で庁舎、公民館、また人権ふれあいセンターの耐震診断を行わせていただいてございます。まだその結果が出てございませんが、その耐震診断の結果によりましては、やはり補強などの工事等が必要となってくる場合も想定されますので、そのような耐震診断に基づく公共施設の耐震事業を含めまして、泉南市にとって、より防災のための費用として使ってまいりたいと考えているものでございます。
269 ◯議長(南 良徳君) ほかに質疑はありませんか。────質疑がございますが、会議の途中ですので、午後3時55分まで休憩いたします。
午後3時35分 休憩
午後3時55分 再開
270 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第8号に対する質疑を続行いたします。竹中総務部長。
271 ◯総務部長(竹中勇人君) 先ほど議案第7号の質疑の際に、私のほうから新たな附属機関の設置はないということで、御答弁申し上げましたけれども、私の勘違いでございまして、仮称泉南阪南共立火葬場建設事業審査委員会につきましては新規でございます。おわびして訂正させていただきたいと思います。どうも申しわけございませんでした。
272 ◯議長(南 良徳君) 質疑はありませんか。────和気議員。
273 ◯8番(和気信子君) この説明のところに、東日本震災から復興に関してということですけれども、この関してという意味を教えていただきたい。この復興予算については、国は復興予算をほかへ流用しているということで、問題にもなりましたし、その後、もしわかれば、それがどれぐらい正確にほかの予算に、きちっとした復興に使うべきやということで、それを選択して切りかえられたということをお聞きしているんですが、それはどれぐらいの額があるのか教えていただきたい。
それとあと、この中で約1,200万円の税収になるということでお聞きしたんですが、この対象者は泉南市において何名になるのでしょうか。
それと、この税収の1,200万円の使い道を先ほど財務部長がおっしゃられておりましたが、この使い道について、老人集会場とか、そういった耐震化の補修を1,200万円かけても一定考えておられるということでしたけれども、こういうものは自分たちがお金を払って、1,000円ずつぐらいですか、それが1,200万円あるということは、その枠内の中で泉南市は防災予算をするということなのか。国はそうしなさいいうことで、そのための条例をつくっているのか、目的について教えていただきたいと思います。
274 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
275 ◯財務部長(井上 隆君) 御答弁申し上げます。
まず、最初の東日本大震災からの復興に関しということで、復興予算が国のほうでどれぐらい東日本大震災の費用と違うところで使われたかということにつきましては、ちょっと国のレベルの問題でございますので、我々としては把握していないところでございます。
それと、先ほど答弁で申し上げましたが、この均等割の1,200万円の増収の部分の使途でございますが、先ほど答弁いたしました庁舎とか公民館、人権ふれあいセンターの耐震診断を行ってございますので、24年度中にその必要な補修費が出てくることになってございます。その必要な部分の工事費は、当然我々として、補正予算なり当初予算で計上して、修繕または補修工事を行っていくものでございまして、その費用が幾らになるかわかりませんけれども、1,200万以上の費用がかかるとなれば、その必要な費用は計上させていただきまして、その必要な費用の一部に充てさせていただきたいと考えているものでございます。
276 ◯議長(南 良徳君) 国から言われてしたのかということは。
277 ◯財務部長(井上 隆君) 御答弁申し上げます。
この1,200万円の使途につきましては、地方公共団体が実施する防災の事業ということでございまして、あくまでも国がああせえ、こうせえということの指示じゃなしに、泉南としてその1,200万円がどういう防災のための事業として必要なものに充てることが一番よいことかということの判断に基づきまして、今申し上げた耐震診断のこれからの事業に充てることも含めて、防災対策事業の費用に充てていきたいと考えているものでございます。
278 ◯議長(南 良徳君) 瀬河財務部参与。
279 ◯財務部参与(瀬河義男君) 市民税均等割の500円の増につきましては、対象者が先ほども答弁しましたけれども、約2万4,000名、500円ですので、その結果、1,200万円になるということです。
財務部長のほうからも答弁ありましたけれども、今回、復興基本方針に基づく復興事業のうち、全国の地方公共団体で行うことが予定されている緊急防災、減災事業の地方負担分等については、地方公共団体みずから財源を確保するということにされております。
以上です。
280 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
281 ◯8番(和気信子君) 今おっしゃられました復興、これは緊急防災減災事業、これについては一般会計、国は二本立てと言われていて、それは出せないからということで、今回この条例ができてきているかというふうに思うんですが、こうした問題でそれ以外に国はこれだけで防災緊急の部分だけに充てるということなのか、また特別にそれ以外のも使えるものなのか。その辺がわかれば教えていただきたい。
それと、今この条例については、平成26年から10年間ということになっているんですけれども、そしたら今は24年度ですから、25年度の2年ぐらい前倒しの形でずっと使っていこうとしているのか、そういうことができるのか、その辺も教えていただければというふうに思います。市民の皆さんの2万4,000何名かですね、こういった3分の1の皆さんからの税収が増額するという形になりますので、その辺は市だけでできるものでもないですので、その辺国との関係がわかれば教えていただきたいと思います。
282 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
283 ◯財務部長(井上 隆君) それでは御答弁申し上げます。
国が緊急防災事業という形で、市町村の事業も含めておりてきていますので、その部分につきましては、市として緊急防災、減災事業として補助金の申請もさせていただき、また地方債の申請もさせていただき、そのような形で学校の耐震化も含めまして、国補助、地方債の財源措置は別途させていただいているものでございます。
今回のこの市町村民税の均等割の1,200万円につきましては、市民税でございますので、あくまでも一般財源として市が歳入として確保させていただきますものでございますので、先ほど申しました緊急減災防災事業の補助金とは別に、市として先ほど申しました事業も含めまして、防災事業が必要な場合の一般財源に充当してまいりたいと考えているものでございます。
ですから、この税は26年度からの税ということでございますが、そのような形で、25年度も含めまして一般財源が必要であれば、その防災事業の一般財源に充当してまいりたいと考えているものでございます。
284 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。
285 ◯8番(和気信子君) ちょっと私、わからないんですが、ということは、この条例が決まったら、26年から10年間ということなんだけれども、その別々の一般会計で使える部分と、また別途に特別な、それが防災に使えるということは、国からもおりてきて、それができるということなんですか。今私がお尋ねしているのは、この条例に関しての1,200万円に対する、これはあくまでも26年度からの分じゃないのかなというふうに思いましたので、それと別途な形のものが一般会計として使えるのでしょうか。その辺がよく理解できなかったもので、再度お願いします。
286 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
287 ◯財務部長(井上 隆君) この部分につきましては、26年度からですが、過去の部分の所得に基づきまして算定をさせていただいて、均等割は増収となるものでございます。
あくまでもこの法律が明示してございますのは、緊急に地方公共団体が実施する防災事業ということでございますので、25年度で緊急性がある防災事業、泉南市として必要があれば、その部分は先にさせていただくのが当然のことと考えてございます。26年度から市民税均等割は入ってきますが、それを翌年度の財源ではございますが、緊急性があるものについては、26年度から増収はございますが、25年度でその部分の一般財源という意味合いも含めまして、必要な緊急な防災事業はやっていくものでございます。
288 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会付託いたします。
次に、日程第14、議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
289 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は51ページをお開き願います。提案理由につきましては、大阪版地方分権推進制度に基づきまして、大阪府知事の権限に属する事務である屋外広告物事務の一部につきまして、平成25年1月1日から本市へ権限移譲されることに伴い、当該事務に係る手数料について新たに定める必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は53ページを、議案補助資料は11ページをお開き願います。第2条の表中、26の項に大阪府屋外広告物条例に基づく許可事務の手数料の内容と金額を新たに規定しております。また、第3条、計算方法の規定の改正は、今回追加しました屋外広告物手数料の額の算定上の補足説明として、第3号と第4号の2つの規定を追加しております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
290 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
291 ◯1番(小山広明君) それでは、運用の実態、経費負担の財源、市はどんな展開、施策が考えられるか。それから、必要性という面ではどうなのか。ただ、移譲するからもらうというんじゃなしに、泉南市独自で必要と考えている根拠をお示しいただきたいと思います。
292 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
293 ◯都市整備部長(土井 聡君) それでは、ただいま御質問ございました4点について、順番に御説明をいたします。
まず、運用の実態でございますが、これは権限移譲に伴い、屋外広告物法、また府の条例、また府のほうから配布された事務処理マニュアルに沿って、認可手続等を行っていくわけでございます。件数としましては、平成22年に43件、金額としては約55万円等の手数料がございました。平成23年は29件、約62万9,000円の手数料でございます。
次、2点目といたしまして、経費負担の財源はということでございますけれども、大阪府のほうから初期的経費としまして3万4,200円、及び年間の人件費としまして2万9,610円が交付されます。それ以外に、実はこの手数料としまして、許可事務のための人件費、書類審査をする費用ということで、受益者負担金ということで手数料をいただく。それが先ほど申し上げましたおおむね55万とか62万といった金額でございます。
次に、移譲で市はどんな展開、施策が考えられるかという御質問でございますが、良好な景観の形成、公衆の危害の防止に向けた態勢づくりを一元化することによって、市民にとってはわかりやすくなるとともに、本市が許可から指導、簡易除去に至るまで一貫して行うことで、屋外広告物制度の実効性が高まるものではないかというふうに考えておるところでございます。
それから、4点目の新たに市がつくる必要という面ではどうなのかという御質問でございますが、現在泉南市域の景観行政を担っているのは、これは景観行政団体である大阪府がそれを担っておるわけでございます。将来的に泉南市が景観法に基づき、景観行政団体に移行し、こういった屋外広告物条例を制定すれば、市として独自の景観誘導とか規制が可能となる、そういったメリットが将来的には生まれるのではないかなというふうに考えております。
以上でございます。
294 ◯議長(南 良徳君) 小山議員
295 ◯1番(小山広明君) 実態の中で、件数はいただいたんですが、どういうものが対象になるのか。対象になるものでも、ちょっとこれを見ると、ほとんど申請してなくてあるものがいっぱいあるんじゃないかなという感じがするんですが、知らなくて看板を立てておって、これ、金かかりまっせと言っているのかどうかわかりませんが、その辺の事態をね、市だったらきめ細かくできて、これは金かかりますと言っていくんだと思いますけれども、その辺の実態ですね。だから、この43件とか、あとの23年は件数が何件かちょっと聞いてないんですが、これは具体的にどんなものなんですかね。何かその辺を示していただきたいと思います。
それから、景観誘導とかいろいろあるので、何か泉南市にはそういう方針とか景観について、こういう広告物については何らかのメッセージがあるのかどうか、それでもって誘導しておるものがあれば、実態も含めて、今まで大阪府がやっていたから知らんかったかもわかりませんが、景観は大変大事な部分だと思いますので、その辺の施策、理念みたいなことも言っていただきたい。
それから、ほとんど受益者負担の費用で100%必要な経費は賄うという構造でしょうね、これはある意味で。利益を得るわけですから、余り公共性的なものではないと思うので、それは手数料との関係で、えらい金額が安いような気がするんですが、そういうものはちゃんと見合う見積もりになっておるのかどうかですね。これで泉南市がやるようになったら、一体泉南市の風景なり景観はどうなるんでしょうか。独自の泉南市の何かそういう施策があれば、お教えいただきたいと思います。
296 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
297 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、この屋外広告物とは一体何かというような御質問がございました。これは、まず4つの条件を満たさなければいけないということで、常時また一定の期間継続して表示されるものであること、それから屋外で表示されるものであること、それから公衆に表示されるものであること、立て看板、張り紙、広告塔とか建物、その他工作物に表示されているものということです。ですから、ほとんどのものがこれに該当すると。具体的に、屋上に立っているものであるとか、アドバルーンとかああいうもの、あと張り紙とかのぼりとか、電柱等の広告物とか、ありとあらゆると言うたらおかしいですけれども、かなりのものがこれに該当するということでございます。
ただ、これは全てに届け出をしなければいけないというものではなくて、一定限定されておりまして、例えば自家用の広告物、自分とこの建物に自分とこの広告を出す。その場合は、面積が7平米以下であれば、そういうのは出さなくてもいいとか、事細かい規定がございます。ですから、全てのものが出さなければいけないということではございません。
それから、出してないものもあるんじゃないかというような御質問がございました。それは、府のほうにも確認したんですけれども、確かにそういうのはあるだろうということです。ただ、大阪府もそれを全て正確に把握をどうもしてないみたいなところがございまして、これはこの辺の市町村、22年度から阪南市、24年度、今年度で岸和田以南の熊取を除いて全ての市町がこれの移譲を受けるわけなんですけれども、それは我々にとっても1つの課題といいますか。今後のいろいろな問題点がありますので、それは大阪府のほうとも連携、またこの周辺市町とも連携して、その辺の対応とか対策というのをやっていかなければならないのかなというふうに考えております。
それから、景観についての御質問がございましたけれども、確かに泉南市はそういった景観の団体ではございませんので、独自に何か景観の条例とか規則とかつくっているわけではありません。ですから、大阪府の定めた景観条例、それが対象になりまして、例えば余り皆さんは御存じないかもしれないんですけれども、国道26号とか、こういうのは一応景観形成地域になっているわけなんです。これだけではございませんで、最近ではりんくうタウンのほうとか、山手とか、なっておるんですけれども、これはその対象になるものが、国道26号の場合は、高さが20メートルを超えるものであるとか、面積が2,000平米を超えるもの、ですからかなりの大規模なものだけが対象になっていますので、通常の一般の方がこれの対象になることは、まずないんです。ですから、この指導というのは、確認が出てきたときに、そういう高いものとか、面積の大きいものだけが、そういった景観の指導基準に基づいて行政側が指導していくというような形になっております。(小山広明君「2,000平米というのは看板の大きさかいな」と呼ぶ)
いえいえ、違います。建物が2,000平米。高さとか、建物そのものが、この景観の条例の中に該当するということでございます。
それから、これで将来、泉南市が景観の団体になったら何か変わるのかというような御質問もございましたけれども、景観というのは非常に大事なものなんですけれども、強く規制をかけるのは、実は物すごく難しくて、例えば歴史的な町並みを保存するとかいう場合、単なる規制だけじゃなくて、じゃそれに対して補助金をどうするかとか、実はさまざまな問題がございまして、ですからそれは将来的にどうするかということは、かなりいろいろ検討して、その景観の団体にどういう形で入るのかというのは、またいろいろ検討していかなければならないのかなというふうに考えております。
以上です。
298 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
299 ◯1番(小山広明君) もう1つ実態がわからへんのやけれども、泉南で43件あるでしょう、その許可を受けて看板を立てておるのが。43といえば、多いのかな、少ないのかな。それは、これは許可済みだとか、一目で見てこれは違法だとか、わかる表示になっておるんかね。そうしないとわからないわね。これはある意味で市の税収減にもなるものをはらんでいますよね。大いに看板を立ててもらったら、税収が入ってくるわけでしょう。これは毎年入るんです。毎年入るんでしょう。200円、アドバルーン1個650円、広告幕は1枚350円、これは申請したときの手数料だけで、後は入ってこないのか。余り税収にはならない。許可するだけで、立てたらそれでいいということ。そうですか。看板に固定資産税みたいな税をかけるような構造ではないんですか。単なる申請したら許可で、出したらそれで終わりということなんですか、この構造は。
その辺がちょっと具体的にわからなかったので、最後にそこだけもうちょっとわかりやすく、我々にどういうメリットがあるのか。僕は恐らく感覚では、許可を受けずにやっておることが多いんではないかと、これを見て思ったので、そういうことも含めてちょっと説明しておいてください。
300 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
301 ◯都市整備部長(土井 聡君) 今回上げているのは、これは手数料ですから、許可のときの手数料としてこういうお金が入るということで、毎年毎年、ずっと入るわけではありません。それは税としてどうかという御質問がございました。今ちょっと確認したら、全て入るわけでもないですけれども、償却資産として入るものがあるということでございます。
302 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────大森議員。
303 ◯7番(大森和夫君) これで府からの権限……(河部 優君「議長、議事進行」と呼ぶ)
304 ◯議長(南 良徳君) 河部議員。
305 ◯10番(河部 優君) この議案についても、この後に出てくる議案についても、一定委員会に付託される議案というふうになっています。これまで審議をした議案についてもそうですけれども、できましたら、議案については発言通告をもって質問をしたいという方については、小山議員のように一定通告をされております。本会議においては、これまでどおり緊急を要する、やはりこれだけは聞いておかなければいけないという議案、質問以外は、やはり委員会に委ねていただきたいというふうにも思いますし、会議時間は一定10時から5時というふうに決められております。そうした中で、延長ありきで毎回毎回進めていくというのはどうかと思いますし、会派制をしいている方につきましては、できましたら会派の委員さんにその内容を委ねていただきたい。このようにも思っています。
306 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議事進行ですが、御存じのように、当該委員は当然質問を控えていただいております。発言の通告がたくさんございまして、この辺については、先ほども議運の委員長にもお願いいたしまして、今後議運の中で発言通告についても一定の議論をしていただいて、できるだけ時間の短縮を目指していきたいと、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
大森議員。
307 ◯7番(大森和夫君) この大阪府の権限移譲というのは、個数としてはどれぐらいになるのか。何か五月雨式に入ってきているみたいなんですけれども、泉南市全体の業務にかかわって重みになってないか。さっきも幾つか議論がありましたけれども、その点どうなのか。
それと、これはどうなのか、これを権限移譲されたら、まず申請されてないそういう広告物を探しに行くとか、そんなことを考えておられるのか、これが可決した時点でどういうことをされようとしているのか。ただ、来ましたよで終わりなのか。その点、どうなんですかね。
308 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
309 ◯都市整備部長(土井 聡君) 申請されていない広告物の実態把握の件についての御質問だと思いますけれども、まずこういった権限が市のほうに移譲されるわけでございますので、まず広報のほうで、そういった申請を知らずにやっておられる方もひょっとしたらおられるかもしれないんです。ですから、まず広報のほうで一度そういうことを市民の方にわかるように、まず一旦出す予定をしております。
それで、実態把握、今現在しているかというと、現在実態把握というのが正確にはされておりません。多分、やろうと思えば、かなりの手間暇がひょっとしたらかかるかもしれないですけれども、そういうことも含めて、ちょっと近隣市町と一回連携をとりながら、その対策については検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
310 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
311 ◯7番(大森和夫君) 運用をこれからどうするのか。他市の状況を聞きながらしますということの中身で、実際一々調査するのは大変ですよね。広報見て、どんな反応があるかわかりませんし、こういうものまで引き取らなあかんとか、府のほうも実態把握してないだろうということでしょう、府に問い合わせたら。こういうものまで、何でも何でも引き揚げてきて、実際どうなんですか、運用面。受ける場合に、もう少しそういうことを考えるべきじゃないかと思うんですね。その点どうですかね。
312 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
313 ◯都市整備部長(土井 聡君) 確かに、運用面の難しさとか、そういうのはあるわけですけれども、まずこの屋外広告物については、泉南市内に設置されるわけですね。ですから考え方は、基本的には大阪府がやるよりは、地元市町がやるほうがいろんな面で有利になることが多いんです。ただ、今おっしゃられたように、そういったさまざまな課題があるのは事実です。ただ、そういった課題についても、一歩一歩克服しながら、市民にとっていいようなものになるように頑張っていきたいなと思います。
314 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────堀口議員。
315 ◯18番(堀口武視君) もう時間の関係で、1点だけ簡単に聞きます。
泉南市のきれいなまちづくり条例がありますね。これとの整合性の中で、例えばこの条例が可決された中では、この勧告とか、あるいは公表とか、泉南市のきれいなまちづくり条例の中にありますよね。これを適用されるんですか、不法なものに対しては。
316 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
317 ◯都市整備部長(土井 聡君) そのきれいなまちづくり条例とは直接は関係しないんですけれども、この屋外広告物をやって、例えば張り紙をやってそのまま放置しておくとか、そういう場合は、勧告とか、それを処分したりとか、そういうことはこの条例の中で一応できるようになっております。
以上です。
318 ◯議長(南 良徳君) 竹田議員。
319 ◯13番(竹田光良君) 1点だけ、考え方だけお教えいただきたいんですけれども、これは今まで大阪府のほうで行っていたということで、権限移譲によって各市、また町で今後は運用していくという形なんですけれども、この手数料ですね。今回上がってきているんですけれども、手数料、使用料というのは、これは今後、各市で当然さわることができると思うんですね。他の手数料、使用料にしても、3年に一遍の見直し、また4年に一遍の見直しがあるわけなんですけれども、そうなりますと、今後この屋外広告物のこの手数料についても、泉南市で上げたり下げたり、これは可能になってくると思うんですね。
そうすると、先ほどその運用面においては、他市、また町の様子を見ていくんだとお話がありましたけれども、今後のこの手数料そのものについても、そういうふうに共同で図っていくのか、またはここは泉南市として独自で上げたり下げたり、今後見直しを図っていくというような考え方にするのか、この点をお聞きしたいと思います。
320 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
321 ◯都市整備部長(土井 聡君) 御質問にお答えします。
見直しすることは、当然可能だと思います。ただ、今この手数料の金額を決めたとき、市で独自に計算もしています。計算した結果、実は大阪府の単価とそれほど差異がなかったものですから、結果として、今までの府の単価と条例の単価が同じ単価になっておるということでございます。当然、時期が来ていろいろ計算して、見直す必要がある場合は見直していくということでございます。
322 ◯議長(南 良徳君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
323 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明いたします。
議案書55ページをお開き願います。提案理由につきましては、大阪府知事の権限に属する事務である火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく手数料の徴収事務につきまして、平成25年3月1日から本市へ権限移譲されることに伴い、当該事務に係る手数料について新たに定める必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は57ページを、議案補助資料は13ページをお開き願います。
まず、今回の改正では、題名を「危険物規制事務手数料条例」から「消防事務手数料条例」に改正しております。これは、市が行う手数料徴収事務の範囲が消防法に基づく危険物規制事務に新たにいわゆる保安3法であります火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガス保安法に基づく市の手数料徴収事務が加わることとなるため、題名の文言を改正しておるものでございます。
同様に、第1条の趣旨規定中の改正は、根拠法令の引用について、消防法に保安ガス3法を加えた4つの法律名に整理しております。
手数料徴収事務の具体的内容につきましては、別表8の項の次に9の項から39の項まで計31の項を加えております。
火薬取締法に基づく事務が9の項から16の項の計8つの事務、高圧ガス保安法に基づく事務が17の項から26の項の計10の事務、液化石油ガス保安法に基づく事務が27の項から39の項の13の事務に規定しております。
事務の内容は、それぞれの法律に基づく施設の設置許可、変更許可、登録更新の審査や施設の完成検査、保安検査などとなっております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
324 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。
325 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第11号、平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明いたします。
議案書77ページをお開き願います。本議案は、平成24年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億6,880万円を増額し、それぞれ222億6,960万6,000円とするものでございます。また、歳入歳出予算の補正に合わせまして、地方債の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は、89ページをお開き願います。次の90ページにわたって記載しております総務費の市税徴収事務事業800万円の増額は、市税過誤納還付金及び還付加算金で、増額計上するものでございます。
次に、91ページをごらんください。民生費の地域包括ケア推進事業1,050万円の増額は、府の介護基盤緊急整備等臨時特例補助金を活用し、空き教室等を利用したサロンの開設による世代間交流や外出困難な高齢者への買い物支援等、地域における高齢者への支援体制を充実するための経費でございます。
次に、92ページをお開き願います。次の93ページにわたって記載しております児童手当事業2,091万円の増額は、予算執行の進捗に伴い、扶助費に不足が生じる見込みから、増額を行うものでございます。
次に、99ページをお開き願います。消防費の消防車両整備事業903万7,000円の減額は、ポンプ自動車及び高規格救急車購入費の確定に伴うものでございます。
次に、100ページをお開き願います。諸支出金の公共施設整備基金事業3億806万9,000円の増額は、平成25年度末を期限とする同基金からの繰りかえ運用による繰入金について、前倒しして繰り戻すものでございます。
また、土地開発基金事業2,000万円の新規計上につきましても、平成25年度末を期限とする同基金からの繰りかえ運用による繰入金につきまして、前倒しして繰り戻すものでございます。
次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。
恐れ入りますが、議案書85ページにお戻り願います。まず、地方交付税1億2,403万円の増額は、この補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。
次の86ページにわたって記載しております国庫支出金、国庫負担金の児童手当負担金1,617万2,000円の増額は、歳出予算に計上しております民生費の児童手当事業における扶助費の増額に伴う国庫負担金でございます。
次に、86ページをお開き願います。府支出金、府補助金の介護基盤緊急整備等臨時特例補助金1,800万円の新規計上は、歳出予算に計上しております民生費の地域包括ケア推進事業、老人集会場維持管理事業等に係る経費の財源として、府から交付されるものでございます。
次に、87ページをごらんください。雑入の過年度収入3,220万4,000円の増額は、平成23年度各国庫負担金、事務委託金の確定に伴い増額するものでございます。
次に、市債、消防施設整備事業債750万円の減額は、充当予定の歳出予算の減額に伴うものでございます。また、臨時財政対策債1億7,431万9,000円の増額は、発行可能額の確定に伴い、今回の補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。
なお、これらにつきましては、議案書83ページにおきまして、地方債補正をお願いしておるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
326 ◯議長(南 良徳君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。1番
小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
327 ◯1番(小山広明君) 委員会付託の議案が審議されていくんですが、できたらわかりやすい説明として、冒頭にこれは何々委員会付託ですよということを言ってもらったほうが、私は親切じゃないかなと思います。市民の方もわからない。でないと、質疑終わりますと言って、まだ手を挙げたりしておるでしょう。だから、質問通告の質疑、あとは通告のない質疑というふうに、ちょっと初めにそういうリード案内をしてもらったほうが私はわかりやすいので、ぜひそういう配慮をお願いしたいと思います。
それから、副市長の説明の中に、説明資料何ページという文言があったんですが、この説明資料というのは、委員会、協議会に配られておる説明資料のことなんでしょうか。ちょっとそれがわからないので、その辺は、これからできたらわかりやすく説明をよろしくお願いします。
さて、この補正予算のほうで、委員会に付託されるものは極力省きまして、私も厚生文教常任委員会の委員ですので、その辺で説明されておる資料については省略していきたいと思います。
まず初めに、歳入の国からの説明内容と泉南市からの要求根拠、裁定結果を市民にわかるように説明してください。また、そのほかに受けれるものがなかったのかどうかということの全体の説明をいただきたいと思います。
あとは、地方特例交付金マイナス111万3,000円の減収補てん特例交付金の説明をいただきたいと思います。
それから、次に津波対策推進事業補助金150万円の説明。それから、雑入の中で過年度収入3,220万4,000円の分の御説明をいただきたいと思います。
それから、98ページの都市計画関連業務事業のバリアフリー基本構想策定協議会委員報酬74万3,000円の説明をいただきたいと思います。
それと、最後の基金の借りておった分を戻すやつの説明、全体的な説明もお願いしたいということと、市長もこの基金が返済されれば、懸案の財政を理由におくれておった事業も再開するということを明言されたわけですので、この辺の返済する部分の御説明をいただきたいと思います。
それから、102ページの地方債残高228億8,470万4,000円で、普通債がそのうち119億4,067万7,000円と臨時財政対策債88億2,459万5,000円の性格と、市財政への影響について御説明をいただきたいと思います。
それから、ちょっと戻ります。ごめんなさい。89ページなんですが、これは歳出のところなんですけれども、予算内容の背景状況と効果、市民生活への具体的な影響の説明を求めるというのは、歳出全体でちょっとお願いをしております。その中で、津波避難計画策定委託料150万、航空写真撮影業務委託マイナスの102万円、それから固定資産税路線価付設業務委託料マイナス375万6,000円、それから税務地図情報システム借上料のマイナス33万6,000円、それからコムリーダー・プリンター借上料マイナスの36万3,000円、それから家屋全棟調査業務委託料マイナスの300万、それから弁護士報酬50万2,000円の御説明。
あとは委員会のほうに付託されておりますので、省略していきたいと思います。よろしくお願いします。
328 ◯議長(南 良徳君) 先ほど小山議員のほうから、委員会付託についての御発言がありました。委員会付託事件一覧表は、お手元にペーパーを配っております。さらに、その以前に議会運営委員会の中で決定しておりますので、できましたら議会運営委員会の傍聴をお願いしたい、こういうふうに思います。
答弁を求めます。奥平副市長。
329 ◯副市長(奥平 薫君) まず、私のほうから、冒頭言われました議案補助資料とは何ぞやという、その部分だけ先にちょっと説明を申し上げて、後は個々にそれぞれさせていただきたいと思います。
議案書とともにあわせまして、条例改正の部分だけでございますけれども、新旧対照表を載せたもの、これを補助資料といたしまして、全議員にお配りをさせていただいて、市民の皆様にも公表させていただいているところでございます。従来、特に改正条例については、本文だけでは見にくいという御指摘もいただいておりまして、そういう中でより見やすいようにということで、あくまで補助資料でございますけれども、そういうものを配付するようにさせていただいたところでございます。
330 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
331 ◯財務部長(井上 隆君) それでは御答弁申し上げます。
まず、85ページの地方特例交付金の111万3,000円、減収補てん特例交付金の減額でございますが、平成20年度から個人住民税におけます住宅借入金の特別控除、いわゆる住宅ローン控除が実施されてございます。これは国の制度として住宅減税分が行われているものでございますが、その分、個人住民税が減収となりますので、その減収部分を補てんするという形で、国から交付されるものでございます。
今回の111万3,000円の減額の内容でございますが、当初予算計上額の5,020万円につきましては、平成23年度の交付額5,290万7,000円をもとに、毎年国のほうで地方財政計画が発表というか、明示されますので、その地方財政計画に示された24年度の伸び率4.8%の減を適用して見込みを算出して、当初予算を計上させていただいたところでございますが、国から交付決定がおりてきた分については4,908万7,000円で、差し引き今回111万3,000円の減額補正を行うものでございます。
それから、100ページの公共施設整備基金事業と土地開発基金事業のそれぞれ基金の繰りかえ運用の返還金でございますが、まず公共施設整備基金につきましては、今回返還させていただきますのは平成20年度に公共施設整備基金から繰りかえ運用を4億3,000万行ってございます。
この分は25年度末を期限として繰り入れしたものでございまして、25年度末に返還すべきものでございますが、やはり実質赤字の借金要素でございますので、できるだけ早く返還する必要があるということで、まず補正、3月補正で繰越金の剰余金が出ていますので、その分を使わせていただきまして、この分、3月補正で1億2,193万1,000円を返還し、今回3億806万9,000円を返還させていただきまして、24年度末で4億3,000万を返還するものでございます。
それと、土地開発基金でございますが、これも20年度発行させていただきまして、繰りかえ運用を行って25年度で返還するものでございますが、やはり同趣旨で今回この2,000万につきまして、土地開発基金につきましても繰りかえ運用分の返還を行うものでございます。
基金の全体におきましては、23年度では11億5,000万の繰りかえ運用額がございましたが、今回補正を通していただきまして、繰りかえ運用額のこの12月補正分を返還させていただきますと、11億5,000万あったものが、24年度末では5億円ということになるのでございます。この5億円につきましては、また26年度以降、それぞれ返還期限が参ってございますので、その返還期限に間に合うような形でそれぞれ返還をしていきたいと考えているものでございます。
基金についてはそういう状況でございます。まだ5億ばかりの繰りかえ運用は残るという状況でございますので、その状況を踏まえて、またいろんな財政運営は行ってまいりたいと考えているところでございます。
それと、最後の102ページの地方債現在高での普通債と臨時財政対策債の性格と市財政への影響でございますが、まず普通債につきましては、公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債の発行により所要資金を調達することにより、当該事業の円滑な執行が確保でき、あわせて住民負担の世代間の公平のための調整の観点から、地方債の元利償還金の支払い財源に、後年度の税収入等を充てることにより、将来便益を受けることとなる後世代の住民の方と現世代の住民の方との間で負担を分割することを可能としているものでございます。
ただし、この普通債の執行につきましては、将来に負担を残すこととなる地方債の新規発行につきましては、元金償還額以下に抑制をして発行を行っていきたいと考えているものでございます。
次に、一方臨時財政対策債につきましては、法律の定めるところによりまして、本来、交付されるべき普通交付税から振りかえられたものでございまして、その償還相当額につきましては、法律により普通交付税の基準財政需要額に後年度において算入されているところでございまして、後年度の市財政への影響はないものでございます。
以上です。
332 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
333 ◯総務部長(竹中勇人君) それでは、まず総務部所管の内容につきまして御説明させていただきます。
ます、86ページの歳入についてでございますけれども、津波対策推進事業費補助金150万円でございますが、津波対策推進事業費補助金は、緊急的に津波対策が必要な自治体の津波対策を推進するため、本年度に要綱が閣議決定されました新しい制度でございます。
本市におきましては、来年度見直しを予定いたしておりますハザードマップの作成のためにこの補助金を充当いたしまして、同じく89ページに津波避難計画策定委託料150万円を上乗せしてございますけれども、これにつきましては、当初予定いたしておりましたハザードマップに、この補助金の制度が創設されましたので、これをさらに上乗せいたしまして、内容をより充実させまして、今年度のハザードマップの作成を考えてございます。
ただ、先日来、御説明させていただいておりますけれども、国の中央防災会議からの情報、それから大阪府からの新たな被害想定等の進捗がややおくれておりまして、今年度中にこれが完成できるかどうか、ちょっとめどが立たない状況ではございますが、とりあえず今年度からの着手はさせていただきたいというふうに考えてございます。
それから、90ページの弁護士費用でございますけれども、これは昨年7月にありました砂川小学校のプール事故での被害者の遺族、それから委託業者、それと保険会社等との賠償額の決定、あるいはその和解に向けた協議や交渉に当たりまして、本市の顧問弁護士を交渉代理人といたしまして、交渉したものでございます。
それにつきまして、ことし3月からのADRの和解あっせん制度ですね、これとか、それから最終の遺族との折衝とか、それを数回に分けて折衝いただいたものでございまして、それに係る費用といたしまして、弁護士の報酬をお支払いするものでございます。
以上でございます。
334 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
335 ◯都市整備部長(土井 聡君) それでは、98ページ、都市計画関連事業の中の泉南市バリアフリー基本構想策定協議会委員報酬74万3,000円について御答弁申し上げます。
これは基本構想策定協議会が今議会で条例として、附属機関としての位置づけを行うよう提案しておりますので、それに連動して委員報酬74万3,000円を計上しておるものでございます。
中身としましては、樽井地区周辺の部分で委員が17名、一応3回予定しておりまして、日額7,500円で38万2,500円、新家地区の場合、委員を16名、同じく3回予定しておりまして、日額が7,500円の36万円、合計74万2,500円で、100円未満を切り上げて74万3,000円を計上したということでございます。
336 ◯議長(南 良徳君) 梅田生活福祉課長。
337 ◯健康福祉部生活福祉課長(梅田和敬君) 私のほうから、過年度収入におきます平成23年度子ども手当国庫負担金によります3,201万7,000円について御答弁申し上げます。
子ども手当につきましては、平成23年4月1日から平成23年9月末日までにおきましては、つなぎ法と言いまして、これも国・府の負担割合であるとか、支給額の変更等々がございました。後、10月1日以降、今度は特別措置法ということで、これも時限立法でございましたが、23年10月1日から24年3月31日までにおきまして、国・府の負担割合であるとか支給額の変更等がございました。
内訳といたしまして、つなぎ法として30万8,333円の歳入、また特別措置法といたしまして、3,170万8,753円、これは10月1日付で国のほうから過年度収入ということで決定額がございましたので、今回歳入として補正をいたしております。
以上でございます。
338 ◯議長(南 良徳君) 瀬河財務部参与。
339 ◯財務部参与(瀬河義男君) 私のほうからは、議案書89ページの徴税費のうち、市税賦課事務事業、家屋経年異動調査事業についてお答えさせていただきます。
まず、市税賦課事務事業のうち、航空写真撮影業務委託料、固定資産税路線価付設業務委託料につきましては、これは固定資産の課税資料とする航空写真の撮影でありますとか、路線価の付設、修正等の業務を委託しております。
税務地図情報システム借上料、これは課税資料とする税務地図情報システムの借上料です。コムリーダー・プリンター借上料、古い課税台帳をマイクロフィルム化しており、それを残しておりますので、そのマイクフィルムを読み込み、印刷する機械の機器借上料です。これらにつきましては、いずれも指名による競争入札による減で、その分をお返しするという補正予算でございます。
家屋経年異動調査業務は、今年度と来年度に認めていただきました家屋全棟調査業務委託料でございます。今年度当初にプロポーザル方式による入札を行いました。その結果による入札減をお返しする補正になっております。
以上です。
340 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
341 ◯1番(小山広明君) 井上部長から地方債の御説明をいただきましたが、臨時財政対策債の88億円ですね。一般に地方債のオーソドックスな形としては、119億のこれなんですが、この88億というのは、国が法律で認めてくれるんだということは、そうなんでしょうけれども、余りにも大き過ぎるんじゃないかなと思いますし、これがちょうど返済していっておる明細も我々には余り詳しい内容の説明がないんですけれどもね。この辺のことをもう少しわかりやすくして、問題点は私はあると思うんですね。
本来、これは交付税で納入されないけないのが、こういう形で借金をさせて、わかりづらい形で返済をして、泉南市の借金が500億円近くもあるというようなことに使われてしまうんですが、これはもう少しわかりやすくして、問題点を明らかにして、国がこういうことについて改善をしていくようなことのきっかけになるような説明というのはできないんでしょうかね。
返済も今何億しておるんですかね、市債の返済は。そういうものもグロスになってしまっておるでしょう。だから、それは当然分けて説明すべきだと思うんですが、その辺御説明をいただきたいと思います。
それと、津波対策の150万ですが、私も一般質問の中でもちょっと申し上げましたけれども、災害があるまでに手を打つ、あってから対応しても、お金もたくさんかかりますし、大きな犠牲も出るわけですから、そういう点では考え方として、津波がある、防災的にやるには、泉南市は海に面しておるわけですから、東北の地震があるまでは、余り津波ということは、そう大きな注目はなかったんですが、ああいう映像を見る中で、大変不安に感じ、海岸線に住んでいる方は、土地そのものも売れないという、そういう深刻な状態にあると思うんです。
そういう点では、この150万というのは、金額も少な過ぎますが、やはり防災あっての都市づくりだと思うので、もう少しこの防災に対しての考え方としては、低いところをかさ上げする。堤防だけではなかなか防ぎ切れないわけですから、やっぱり基本的には宅地が津波被害を受けないぐらい高くするというのは常識だと思うんですけれども、今の市民が不安で、何らかの形で自分の不動産を売らないといけないときに、全く売れないということでは、市民も不安にもなるわけですので、この辺の津波対策ということは、根本的に今までのやり方とは変えないといけないんじゃないかなと思うんです。
そういう問題提起は、やっぱり地元自治体から国にきちっとしていかないといけない面からいうと、この津波対策について、どういうように考えてこれから進めていかれるのか。
こういう金額を上げておりますけれども、一体泉南市の津波対策というのは総額でどれぐらい必要だと考えていらっしゃるのか。その辺も含めて御説明をいただきたいと思います。
342 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
343 ◯財務部長(井上 隆君) それでは、御答弁申し上げます。
まず、先ほどの公共施設整備基金の繰りかえ運用分の答弁の中で、3月補正という表現で申し上げましたが、補正予算3号の間違いですので、訂正をしておわび申し上げたいと思います。
次に、再度の御質問をいただきました臨時財政対策債というものでございます。これについての御質問でございますが、これにつきましては、国が本来地方交付税として配分すべきところを、交付税が不足した場合、期間を明確にして全額後年度で地方交付税で補てんされるというものでございますので、あくまでも市の一般財源として必要なものでございまして、我々といたしましては、普通交付税として同等な形でやはり必要なものについては発行せざるを得ないものと考えているものでございます。
臨時財政対策債につきましては、国から発行額の許可がおりてきますが、その部分を発行しないでおきますと、その分、市の財政といたしましては明確に赤字となりますので、後ほど交付税で措置されますし、我々といたしましては発行していきたいと考えているものでございます。
それで、この臨時財政対策債につきましては、いろんな健全化指標とか、その辺の健全化比率においては、算定の中で除外されますので、我々といたしましては、そういう位置づけのものだと考えているものでございます。
この臨時財政対策債につきましては、当初3年間の臨時的な措置でございましたが、国の財政状況もございまして、現在長期化ということになってございます。やはり我々といたしましては、本来普通交付税として現ナマで当該年度で頂戴するのが一番ありがたいとは思っているところでございますが、それぞれ国の事情もございます。後後年度で負担いただくということで、臨時財政対策債につきましてはこれからも発行して、市の財政運営に努めてまいりたいと考えているものでございます。
344 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。
345 ◯総務部長(竹中勇人君) 津波対策でございますけれども、今回の補正額は150万でございますが、補正前の額といたしまして、ことしの予算の中に256万2,000円を既に予算化いたしてございます。合計いたしまして、今回の補助金と合わせて406万2,000円で津波ハザードマップの事業を行う予定でございます。
それから、前回も一般質問の中で、低いところをかさ上げしてということでおっしゃっておられましたけれども、これは先に道路だけかさ上げするというわけにもいきませんし、全ての建築物を撤去した上でかさ上げしてという区画整理事業をやるというのは、今直ちにするというのは非常に難しいんじゃないかなというふうには考えてございます。
特に東北でのそういう事業をやっておられるところといいますのは、津波でなくなったところですね。そういうところをかさ上げして、新たな安全な土地をつくるという事業をされているようでございますけれども、直ちに本市においてこういう事業ができるかというと、非常に難しいのではないかというふうに考えてございます。
それから、津波対策として、これからどれくらいの費用を見込んでおられるかということでございますけれども、今現在の津波対策といたしまして、今回このハザードマップをつくるに当たって、想定が変わってきますので、その想定の結果、どういう被害状況が出てくるかというのを見てからでないと、何とも言えないんですが、今現在の状況でございますと、防潮堤あるいは水門等の閉鎖ができれば、内陸部への浸水はないという状況でございます。それをあえてうちの津波ハザードマップで浸水エリアを入れておりますのは、水門等がなくなった場合、閉鎖することができなかった場合を想定して見ておりますので、より安全にということで見させていただいているというので、御理解いただきたいと思います。
346 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。
347 ◯1番(小山広明君) 井上部長、借金を返済するのが大体24億円ですよね、決算で。入ってくる交付税が28億円ですよね。この中に入っておるわけでしょう。この88億円の何か見てくれておる分が入っておるわけですね。実質はどれぐらい本来の交付税があるかというのは、なかなかこの数字からは見えないので、その辺を明らかにして、市民の関心もそこで、本来そういう交付税でくれるものをどこかへ使ってしまって、さあ地方で借金してくださいよと言うけれども、どんどんツケの先送りですよね、ある意味で。国の財政がこれからよくなるわけないわけですから、110億円のそういう本来的に発行できる地方債に対して、88億円もそういう本来入っていないといけないものをまた借金しておると。そして、それがさっき言うように、交付税の入りが28億円、返済が24億円、こういう数字をもう少し種類に分けてしていかないと、なかなかこの問題の解決はいかないんじゃないかなと思います。これは説明に工夫をいただきたいと思います。
それから、今竹中部長からもありましたが、その議論は、私は東北震災以前の議論だと思いますよね。ああいう実態を見れば、基本的には土地そのものを上げないといけない。何か被害があって全部なくなれば上げられますよという話ですけれども、市民は毎日生活しておって、その土地の価格も大きな財産ですので、そういう財産価値がもうないというような状態では、市民が大変不安に思うわけですから、できる、できないというところから議論するんじゃなしに、市民が安心することにはどうあるか、そのためにどういうふうに財源なり施策を展開していくかという、そういう方向から私は議論していくべきだと思いますね。
答弁いただいても、またその辺の答弁だと僕は予想しますので、私はそういう震災があるまでに、現在の土地の価格が予想される震災に対応する、そういう土地形成をぜひしていくべきだということを提案して、終わっておきたいと思います。
348 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────森議員。
349 ◯16番(森 裕文君) 今の臨財債の件ですけれども、必要不可欠な財源であるということは、私、十分理解をしております。ただ、泉南市はその発行可能額全額を発行しなければいけないかということについては、その筋道、妥当性の問題で、ここは議論の分かれるところですけれども、結局発行して、単年度収支が幾らかの黒字になるわけですよ。それで、この後年度の基準財政需要額に算入されると。結局、理屈は同じことですわね、全額発行しなくても。その辺の筋道の説明をもう一度お願いします。
350 ◯議長(南 良徳君) 井上財務部長。
351 ◯財務部長(井上 隆君) 御答弁申し上げます。
臨時財政対策債は、おっしゃるとおりあくまでも地方債という起債の発行でございまして、毎年後年度で元金と利子を返還していかなければならないものでございます。そういうのは、先ほどもお話がございました国の財源不足も含めまして、2分の1を地方で負担するということで、こういう形がとられているということでございます。
ただし、我々は何回も申し上げますように、後年度で基準財政需要額で算入されることも含めまして、あくまでも臨時財政対策債につきましては地方交付税の振りかえ措置、財源として考えてございます。起債という形をとっていますが、我々は実質地方交付税という認識でございますので、24年度では28億の普通交付税、臨時財政対策債は今回12億余り発行させていただきますが、それも含めて広義として考えて、40億の普通交付税は確保したものという考えのもとで、臨時財政対策債を発行させていただくものでございます。
それと、24年度におきましては、臨時財政対策債の元利償還予定額は4億4,000万円弱でございます。基準財政需要額は4億4,000万、同額の部分が需要額に算入されておりますので、毎年毎年の元利償還額においても、きっちりと基準財政需要額として算入されていることは、この場でも申し上げておきたいと考えているものでございます。
352 ◯議長(南 良徳君) 森議員。
353 ◯16番(森 裕文君) 私が言っているのは、発行したらいかんと言っているんじゃないですよ。満額発行する必要はないんじゃないですかと言っているんです。満額発行しなくても、必要な分発行すれば赤字にはならないわけですから。そのことを言っているんです。
354 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。
355 ◯副市長(奥平 薫君) すみません、何遍も同じ趣旨のあれになるかもわかりませんが、あくまで一般財源でございますので、その一般財源が、例えば全額交付税でいただけるのと同じ効果を伴っていますので、確かに地方債ですので、できるだけ少なくするというのは、そういう考え方も確かにあるんですが、償還は元利ともに交付税措置されると。これについては、森議員が恐らく御心配いただいているとしましたら、泉南市が不交付団体になったり、財政力が非常に高まって、交付税の需要額の算入が十分見られないというようなときになったら、確かにそういう場合が懸念される場合なんかは、できるだけ抑制するという考え方も成り立つとは思います。
ただ、泉南市の今後の見通しの中からいけば、今後も交付税をいただかないと、なかなか財政運営できないというものでございます。そういう中で、仮にこの臨時財政債を満額発行いたしまして、それで余剰額が生じた場合は、それを積み立てるということ、そちらのほうが泉南市の一般財源を確保する上では有効ではないかと思います。
といいますのは、償還財源が、十分基準財政需要額が算定されてなければ、そういう問題はあるとは思うんですが、十分算定されているわけでございますので、一般財源として取り扱う。これについては割り切ってそういうふうに取り扱うことのほうが、むしろ健全な財政運営につながっていくのではないかというふうに思いますので、ここは御理解いただきたいというふうに思います。
356 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。
357 ◯7番(大森和夫君) 1つは96ページの子ども支援センター費のところの報償費なんですけれども、補正前に204万の予算がついているんですけれども、今回100万円、発達障害者支援事業相談謝礼として補正予算を組むわけなんですよね。この204万を使い切ってお金がなくて、介護基盤緊急整備等臨時特例債補助金を活用するということなんで、こういう必要な事業の予算が削られていないかということを心配しているんですよ。その点についてお答えください。
それと、91ページの社会福祉費の老人福祉費なんですけれども、買い物支援、サロン開設支援ですけれども、このいずれもNPO法人に委託をしているということなんですが、このNPO法人をどのような形で選んでいるのか、その基準があれば、その基準というのはどういうものにしているのか、お答えください。
358 ◯議長(南 良徳君) 答弁を求めます。西川健康福祉部参与。
359 ◯健康福祉部参与(西川正行君) 91ページの地域支え合い体制づくり事業との関係でございますが、NPO法人の350万、2カ所高齢者の地域の交流拠点としてサロンを開設するものとして、NPO法人2カ所に委託するものでございますが、この選び方という御質問かと思うんですけれども、この地区には、NPO法人がA地区、B地区、C地区、D地区と、圏域にNPO法人がございます。その地区の中のNPO法人に委託するという形の選択方法でございます。
以上です。
360 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
361 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 子ども支援センター費の報償費でございますが、これにつきましては、これは発達障害児支援事業ということで、本年7月から新たに実施したものでございます。当初、全く初めての事業ということもありまして、議員御指摘のように、少し少な目といいますか、そういったものになっていたかと思います。
ただ、これは相談員の関係の謝礼でございまして、通常我々の中におります理学療法士であるとか、あるいはちょっとアルバイト等で採用した臨床心理士とか、そういったものを活用して、できるだけ低コストで今まで運用をしてきたという経緯がございます。
今回、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金というのが、こういう事業にも活用できるということで採択されましたので、今回新たに相談員を充実させるということから、計上させていただいたというところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
362 ◯議長(南 良徳君) 大森議員、所管の委員さんで予算とは切り離すということなんですが、できるだけ簡潔にお願いします。大森議員。
363 ◯7番(大森和夫君) 相談費のところについては初めてなので、こういう少な目になったということで理解していいんでしょうかね。
それと、あと法人については、A圏域、適するようなNPO法人は1つというふうに受け取っていいんですかね。
364 ◯議長(南 良徳君) 西川健康福祉部参与。
365 ◯健康福祉部参与(西川正行君) 今回につきましては、D圏域ということで設定をやっております。
以上です。
366 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)を初めとする平成24年度各会計予算につきましては、8名の委員をもって構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
367 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)を初めとする平成24年度各会計予算につきましては、8名の委員をもって構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
さらにお諮りいたします。ただいま設置されました平成24年度予算審査特別委員8名の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、
2番 古 谷 公 俊 議員
4番 田 畑 仁 議員
5番 岡 田 好 子 議員
9番 梶 本 茂 躾 議員
11番 木 下 豊 和 議員
13番 竹 田 光 良 議員
14番 成 田 政 彦 議員
15番 松 本 雪 美 議員
の以上8名の議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
368 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました8名の議員を平成24年度予算審査特別委員に選任することに決定いたしました。委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
次に、日程第17、議案第12号 平成23年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第34、議案第29号 平成23年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの以上18件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました各会計決算認定18件につきましては、初めに監査委員から報告を求めますが、
齋藤一夫監査委員から本日の会議は都合により午後からは欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。
つきましては、監査報告は森 裕文監査委員から報告をいただきます。
それでは、本各会計決算認定18件に関し、報告を求めます。森 裕文監査委員。
369
◯監査委員(森 裕文君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成23年度一般会計及び各財産区会計、各特別会計の決算審査の結果を御報告いたします。
地方自治法第233条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されていました一般会計及び各会計歳入歳出決算について、決算書を中心に井上前監査委員と南前監査委員が審査を行いました。その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しており、その収支は正確であることを認めました。
なお、審査意見書につきましては、お手元にお届けをしております。
甚だ簡単でございますが、審査報告といたします。
370 ◯議長(南 良徳君) ただいまの監査委員の報告に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で監査委員の報告に対する質疑を終結いたします。
次に、ただいま一括上程いたしております各会計決算認定18件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。
北川会計管理者
371
◯会計管理者兼会計課長(北川 弘君) 議長から御指名をいただきましたので、ただいま一括上程されました議案書107ページから141ページまで、議案第12号から議案第29号までの平成23年度大阪府泉南市一般会計及び樽井地区財産区会計ほか10財産区会計並びに国民健康保険事業特別会計ほか5特別会計、以上18会計の歳入歳出決算認定につきまして、地方自治法第233条第3項の規定によりまして、監査委員の意見をつけまして議会の御認定をいただく必要から提案するものでございます。
決算内容につきましては、別途配付させていただいております平成23年度決算書によりまして説明させていただきます。
説明に先立ちまして、申しわけございませんが、決算書に2カ所訂正がございます。訂正につきましては、訂正表をお配りしています。訂正個所は、いずれも一般会計の歳入でございまして、1カ所は73ページ中ほどにございます節6の学校教育設備整備費等補助金でございますが、決算額には変更はございませんが、備考欄の小学校分と中学校分の内訳の金額に変更がございます。
もう1カ所は、96ページ中ほどにございます歳入科目、雑入のうち、政策推進課所管分、タウン推進室負担金の金額の一部を原稿料として別枠で記載するものでございます。
以上、2カ所につきまして、お手数ですが、訂正方よろしくお願い申し上げます。
それでは、各会計の決算の概要を順次御説明申し上げます。
決算書の1ページをお開き願います。1ページから9ページまでは一般会計の決算でございます。歳入につきましては、款1市税から款22繰越金までの収入済み額の合計額、すなわち歳入決算額211億4,329万4,586円となっております。歳出につきましては、款1議会費から款12予備費までの支出済み額の合計額、すなわち歳出決算額202億5,906万1,996円となっており、歳入歳出差し引き残額が8億8,423万2,590円でございます。
次に、各財産区会計の決算を御説明申し上げます。
11、12ページの泉南市樽井地区財産区会計の決算でございますが、歳入決算額3億4,623万3,154円に対しまして歳出決算額553万2,230円となり、歳入歳出差し引き残額3億4,070万924円でございます。
次に、13、14ページの泉南市狐池財産区会計の決算でございますが、歳入決算額1,700万8,742円に対しまして歳出決算額99万円となり、歳入歳出差し引き残額1,601万8,742円でございます。
次に、15、16ページの泉南市信達市場(久堀池)財産区会計の決算でございますが、歳入決算額1,066万4,642円に対しまして歳出決算額83万4,750円となり、歳入歳出差し引き残額982万9,892円でございます。
次に、17、18ページの泉南市馬場財産区会計の決算でございますが、歳入決算額919万7,712円に対しまして歳出決算額57万7,600円となり、歳入歳出差し引き残額862万112円でございます。
次に、19、20ページの泉南市男里財産区会計の決算でございますが、歳入決算額147万1,184円に対しまして歳出はなく、歳入歳出差し引き残額147万1,184円でございます。
次に、21、22ページの泉南市海営宮池財産区会計の決算でございますが、歳入決算額1,784万7,203円に対しまして歳出決算額66万円となり、歳入歳出差し引き残額1,718万7,203円でございます。
次に、23、24ページの泉南市信達市場財産区会計の決算でございますが、歳入決算額771万5,206円に対しまして歳出はなく、歳入歳出差し引き残額771万5,206円でございます。
次に、25、26ページの泉南新家・高野・野口(大掛)財産区会計の決算でございますが、歳入決算額733万8,532円に対しまして歳出はなく、歳入歳出差し引き残額733万8,532円でございます。
次に、27、28ページの泉南市幡代財産区会計の決算でございますが、歳入決算額1,236万1,190円に対しまして歳出決算額20万5,070円となり、歳入歳出差し引き残額1,215万6,120円でございます。
次に、29、30ページの泉南市信達岡中財産区会計の決算でございますが、歳入決算額201万3,298円に対しまして歳出決算額41万130円となり、歳入歳出差し引き残額160万3,168円でございます。
次に、31、32ページの泉南市信達岡中新池財産区会計の決算でございますが、歳入決算額578万5,367円に対しまして歳出はなく、歳入歳出差し引き残額578万5,367円でございます。
続きまして、各特別会計の決算について御説明申し上げます。
33ページから37ページまでの泉南市国民健康保険事業特別会計の決算でございますが、歳入決算額71億9,365万8,302円に対しまして歳出決算額73億9,110万124円となり、歳出が歳入を上回る結果となりました。このため、歳入不足額1億9,744万1,822円につきましては、翌年度の歳入を繰り上げて充用いたしました。
次に、39ページから41ページまでの泉南市下水道事業特別会計の決算でございますが、歳入決算額19億2,758万8,399円に対しまして歳出決算額19億2,758万8,399円となり、歳入歳出額が同額であり、差し引き残額は0円でございました。
次に、43、44ページの泉南市汚水処理施設管理特別会計の決算でございますが、歳入決算額24万7,601円に対しまして歳出決算額24万7,601円となり、歳入歳出額が同額であり、差し引き残額は0円でございました。
次に、45ページから48ページまでの泉南市介護保険事業特別会計の決算でございますが、歳入決算額37億5,946万4,076円に対しまして歳出決算額は37億3,722万5,222円となり、歳入歳出差し引き残額2,223万8,854円でございました。
次に、49、50ページの泉南市後期高齢者医療事業特別会計の決算でございますが、歳入決算額5億7,145万6,861円に対しまして歳出決算額5億5,838万3,891円となり、歳入歳出差し引き残額1,307万2,970円でございました。
次に、51、52ページの泉南市公共用地取得事業特別会計の決算でございますが、歳入決算額6億8,368万2,218円に対しまして歳出決算額6億8,368万2,218円となり、歳入歳出額が同額であり、差し引き残額は0円でございました。
以上が各会計の決算でございます。53ページ以降におきましては、ただいま順次御説明申し上げました平成23年度泉南市一般会計、財産区会計11会計、特別会計6会計、計18会計につきまして、歳入歳出の具体的内容を記載しております歳入歳出決算事項別明細書、歳入歳出差し引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支に関する調書、公有財産、物品、基金等の財産に関する調書につきまして順次記載しております。
また、主要施策等の成果説明書は、別冊でお示しいたしておりますので、御参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上、平成23年度泉南市の一般会計、財産区会計、特別会計の各会計の歳入歳出決算の概要についての説明とさせていただきます。御審議いただき、御認定賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
372 ◯議長(南 良徳君) これより各会計決算認定18件に関し、一括して質疑を行います。
本18件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本18件に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております平成23年度各会計決算認定18件につきましては、8名の委員をもって構成する平成23年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
373 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって平成23年度各会計決算認定18件につきましては、8名の委員をもって構成する平成23年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
さらにお諮りいたします。ただいま設置されました平成23年度決算審査特別委員8名の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により
2番 古 谷 公 俊 議員
4番 田 畑 仁 議員
5番 岡 田 好 子 議員
9番 梶 本 茂 躾 議員
11番 木 下 豊 和 議員
13番 竹 田 光 良 議員
14番 成 田 政 彦 議員
15番 松 本 雪 美 議員
の以上8名の議員を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
374 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました8名の議員を平成23年度決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。委員各位おかれましては、よろしくお願いいたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。なお、次回本会議は、来る12月19日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。
午後5時40分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 南 良 徳
大阪府泉南市議会議員 木 下 豊 和
大阪府泉南市議会議員 中 尾 広 城
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