( 午前9時53分開議 )
○浅川
委員長 おはようございます。
委員の
皆様方には昨日に引き続き参集をいただき、まことにありがとうございます。ただいまより
建設水道委員会を開会いたします。
去る25日
建設水道委員会において
委員から求められていた
水道関係にかかわる
資料がいまだに整っていないため、26日
委員会で、
植田管理者より再び時間の猶予の
お願いがありました。
管理者の発言を踏まえ、後の
建設水道委員協議会において、
建設局関係においては
付託議案もあることから、優先的に
審査をしていくことを
委員の皆様と御協議をさせていただき、本日は
建設局関係の
議案審査から進めていく流れになりました。特に限られた日程、時間の中で、
委員の皆様には公平、平等に発言をしていただきますよう最善の努力をさせていただきますので、何分の御理解を
お願い申し上げます。
理事者におかれましては、
建設水道委員会として精力的に
議案の
審査を進めていく所存であります。このことを十分に踏まえていただき、
委員の
質疑質問に対し、的確に答弁されますよう
お願いをしておきます。
それでは本
委員会に付託されております
議案第14
号東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例及び
東大阪市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例制定の
件中本委員会所管分、以下諮問第2
号軌道施設の
特許申請に係る
意見をまとめる件までの3案件を議題といたします。
それではこれより
建設局関係の
審査を行います。なお
議案並びに
補正予算の概要にかかわる
資料が提出されておりますので、お手元に御配付しております。この際
建設局より
資料の説明を求められておりますので、これを許します。
◎田島
建設企画室次長 それではお手元に配付しております
建設水道常任委員会資料、
建設局にかかわります
付託案件、
議案概要、諮問第2
号軌道施設の
特許申請に係る
意見を求める件、
議案第14
号東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例及び
東大阪市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例制定の件、
議案第17
号平成30年度
東大阪市
一般会計補正予算第3回中、
建設局にかかわります新
都心整備事業、
公園整備事業の件、以上4件につきまして、
議案概要、
補正予算案の概要の順で、各
担当課から説明いたしますので、よろしく
お願いいたします。
◎
上農 道路管理室次長 議案の説明をさせていただきます。諮問第2号、件名が
軌道敷設の
特許申請に係る
意見を求める件でございます。
提案理由としまして、
大阪高速鉄道株式会社の
軌道運輸事業特許申請に係る
近畿運輸局からの
意見照会に対して、
道路管理者として
意見がない旨を回答するに当たり、
軌道法施行令第2条第2項の規定により、議会の
意見を求めるものでございます。
案件の内容としまして、
東大阪市道若江稲田3号線、延長596
メーター、
東大阪市道鴻池荒本北線、延長320
メーター、
東大阪市道森河内横枕線(横断)、延長33
メーターに
軌道を敷設するものでございます。以上です。
◎
立神 建築指導室長 議案第14号でございます。
資料の2ページでございます。件名は
東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例及び
東大阪市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例制定の件でございます。
建築部にかかわりますのは
後段部分の
東大阪市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例制定の件でございます。
提案理由といたしましては、
建築基準法第43条の
改正及び
建築基準法第85条第6項の
新設に伴いまして、その
新設を受け付け、
審査をするに当たりまして、
東大阪市
建築基準法施行条例第5条に掲げる
手数料を設定するものでございます。
3ページの、申しわけございません、横になっておりますが、
参考資料をごらんください。
建築基準法第43条及び
建築基準法第85条第6項の
改正内容について御説明をさせていただきます。1番、
建築基準法第43条の
道路関係でございます。
改正前は
建築物を建てるに当たりまして、敷地は
建築基準法上の
道路に2メートル以上接しなければならないとされております。
ただし書きとしまして、ただし
建築基準法上の
道路に準ずる
空地、
道路形態があるものなどでございますけども。に設置している敷地で市が
建築審査会の同意を得て許可した敷地につきましては、
建築基準法上の
道路に接しているものとして
建築が可能となります。図1がこの
ルートになっております。
申請がありまして許可をするに当たりまして、
建築審査会の同意を得るということで、許可を得ましてから、通常の
確認申請という流れになります。この
ルートを残しつつ、
改正後は手続の緩和がございまして、上記に加えまして敷地が
建築基準法上の
道路に準ずる空地が永続的に確保されるような、例えば公が管理しているような
空地で幅員が4メートル以上ございましたら、
建築審査会が不要ということになりまして、市が認定という行為におきまして
建築が可能となります。図2のほうが
申請者から
申請がありまして、市が
審査を加えて認定ということになっております。
次に2番でございますが、
建築基準法第85条第6項の
仮設建築物関係でございます。
改正前は
イベントのための
仮設建築物、店舗の建てかえなどの仮店舗などで市が1年以内の期限をつけて許可して
建築するものでございます。この許可した後、
建築確認申請が伴ってまいります。
改正後は
存続期間の延長の規定が加えられまして、国際的な大規模な
興行場などで準備に時間がかかる
施設は
建築審査会の、今度は同意を得なければいけませんけども、同意を得て許可したものについては1年を超えて
建築することができるようになりました。これらの
建築基準法の
改正がありましたことから、
東大阪市
建築基準法施行条例を
改正いたしまして、
手数料を設定するものでございます。以上です。
◎門田
市街地整備課長 市街地整備課です。よろしく
お願いいたします。
補正予算案の概要の
資料1ページをごらんください。
議案番号第17号、
事業名は新
都心整備推進事業でございます。
事業目的ですが、
東大阪新都心整備区域内における
府有地への
施設誘致について検討を行うものでございます。
事業概要ですが、この
新都心整備区域内の
府有地は、
大阪モノレール延伸事業の推進に合わせ売却が想定されることから、市の
まちづくりに寄与する
施設の誘致について
検討調査業務を行うものであります。
補正理由としましては大阪府の
府有地売却条件に対し、市の意向を売却に当たっての
付加条件とする要望を行うため、事前に市の
まちづくりに寄与する
施設の誘致について検討が必要であることから、今回
検討調査業務を委託するものでございます。
補正額は500万円、内訳は
一般財源です。内容としましては
検討調査委託料となっております。
資料2ページに
新都心整備区域の
位置図を添付させていただいております。また
資料3ページのほうになるんですが、赤色の斜線で表記している箇所、その2カ所の
府有地が今回の
対象地となっております。以上でございます。
◎喜多
公園整備課長 補正予算案概要の4ページでございます。
議案番号第17号、
事業名公園整備事業でございます。
事業目的といたしましては
東大阪市の緑の核となり、だれもが安全で安心して利用できる
都市公園の
整備でございます。
事業概要といたしまして、
花園中央公園整備事業、
ラグビーワールドカップ開催に伴います
周辺工事でございます。
補正理由といたしましては
ラグビーワールドカップ2019の開催に伴い公園内の
整備について新
年度予算では工期的に施工が難しいと判断したため、この時期に
補正するものでございます。
補正前の額といたしまして11億1934万5000円、
補正額5250万円、
一般財源5250万円、
補正後額といたしまして11億7184万5000円、内訳は
公園新設改良事業、
委託料が450万円、
工事請負費100万円、続きまして
公園新設改良事業で
債務負担行為、平成31年度までいただいておりますが、これの中の
公園工事請負費が4700万となっております。以上でございます。
○浅川
委員長 説明が終わりました。それでは
議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
◆河野
委員 議案の諮問第2
号軌道施設の
特許申請に係る
意見を求める件ですねんけども、
提案理由としていただきましたけども、
近畿運輸局から
意見を照会に対して、
道路管理者として
意見がない旨を回答するに当たり、
道路施行令第2条第2項の規定により議会の諮問をするという話で、1つお教えいただきたいんですけども、これ、
軌道法施行令第2項という話、第2条の2項いう話はどういう条文。
◎
上農 道路管理室次長 軌道法施行令第2条の2項ですが、条文は
道路管理者である
地方公共団体の長は前項の規定により
意見を求められたときは期限を指定して
当該地方公共団体の議会の
意見を徴しなければならないという条文です。以上です。
◆河野
委員 そしたらあんたとこは、
道路管理者として
意見ない旨を回答するに当たりって書いてあんねんけど、何がなかった。何の支障もなかった。それ言うて。そやないとわからへんが、僕ら。条文はそない書いてあるからそのとおりしはんねんけど、何がなかって何があったんか。実際の話。これ
若江稲田3号線延伸596メートル、
東大阪市道鴻池荒本北線延長320メートル、
森河内横枕線延長30、
軌道を設置するものというのと、先ほど
門田課長が言うたんと、これはリンクせえへんのか、図面上。わからへんから。それやったらせめて地図上でこういう形のもんですいうのを言うてくれなんだら。それの上で何がないねんという話を、そのために諮問してんの違うのん。と違いまっか。うんとかそんなんいうだけの意味やったら、別に手を挙げてもらわんでも構へんで。どうぞ。
◎
上農 道路管理室次長 道路管理者の
意見がないという今回の書かせていただいているんですけども、今現在の説明させていただいた
ルートに対して、
道路管理者として
モノレールの
事業が来ることについて
意見があるかということなので、当然市としても来ていただきたい
事業なので、
道路管理者として
意見がないという回答にさせていただいています。以上です。
◆河野
委員 そしたらいうて、自分らで勝手に決めてええの。何のために諮問すんの。条項はそういうことを聞く機関に諮問するという形を書いてあんのやったら、そやったら通常でどういう話やというふうに。来るについてはだれもあかんとは言うてない。そういう形あるんやったら、その地図でどういう部分やいうのをあらわした上で言うたら、なおわかりやすい。このままで行ったら独断でこの
メーター数を書いてあるから、この路線のそのどこに当たるんかも何にもわからない、と僕は思うんですけど。わかるようにしていただけます。どうですか。
◎
上農 道路管理室次長 申しわけございません。今回の
委員会資料には、済みません、添付してないんですけども、
議案資料で申しわけないです。地図はつけさせていただいているので、今回の
議案資料には済みません、割愛させていただきました。そこに地図で596
メーター、どの延長を通るという
ルートの地図は
議案のほうに済みません、つけさせていただいています。以上です。
◆河野
委員 議案のほうってついたらへんやんか。今が大事なんと違うん。そやってわからない。どこのその上の中のどれやねん。という話をしていかなあかんのと違うかなと思う。せっかくそこまでつけておられるんやったら、ちゃんとしてわかるように、ましては諮問してはんのやから、的確に答えていかなあかん。またそれをいう形に答えやなあかんと、議会と、
委員会としては思うてますねんけど。これ、提出していただけます。
◎
上農 道路管理室次長 申しわけございません。提出させていただきます。
○浅川
委員長 それで
河野委員よろしいですか。私からも言いますけども、丁寧にそちらのほうはわかってても、こちらのほうはわからんことがあるんやから、丁寧につけるもんはつけといてくださいや。よろしいね。
◆河野
委員 例えやけど、議会があかん言うたらどないなるん。
◎
上農 道路管理室次長 議会の
意見を聞くという形になるので、議会の総意になるんかはあれとしても、
モノレールがだめという
意見をいただいて、それを
近畿運輸局にお返しするいう形になります。回答するいう形になります。以上です。
◆河野
委員 だからなお一層慎重にせなあかん。
委員長から言うていただいた。わかりよう、そんなんすべて違うの。そのための審議のきょうの
委員会違いますの。すぐだれかいう話で、どなたか提出してもらうような形で頼まなあかんの違いますか。この件については出てからの話をさせてもらいます。それのほうが僕は賢明やと思いますけど。よろしく
お願いします。
○浅川
委員長 よろしいですか。ほんなら続いて。だれか出ていってもろうたら結構です。そしたら
資料提出のためにどなたか早急に動いていただくことを
お願いします。
田島企画室次長が退室をされて
資料を段取りしますので、よろしいですか。
他にありませんか。
◆笹谷
委員 ちょっと
議案について聞かせていただきたいと思います。これ
建築審査課ですかね。
議案の第14
号東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例及び
東大阪市
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例制定の件というもんですけども、
立神室長がさっき御説明、たしかいただいたんですけど、この中でちょっとわかりにくい部分がありましたので、一番初めに
改正前が
建築物を建てるに当たり、この
建築基準法第43条の
道路関係ですね。
改正前が
建築物を建てるに当たり敷地は
建築法上の
道路に2メートル以上接しなければならない。ただし
建築基準法上の
道路に準ずる
空地(
道路形態があるものなど)と云々書いてありますけれども、この
建築基準法上の
道路に準ずる
空地、
道路形態があるものという、具体的にちょっと頭に浮かびにくいんですけど、どのようなものになるんでしょうか。
◎
立神 建築指導室長 建築基準法で定められました
道路というのは、非常に狭い範囲でございます。
建築基準法の42条の中に定められておりますけども、それ以外で自然発生的に建物が立ち並んでしまったようなところ、私道も含めてでございますけども、私道も含めて、それからその中に
官有地、
公有地が入っている部分も含めまして、
建築基準法には該当しませんけども、立ち並んでしまったものに対して救済といいますか、建てかえをしていかないといけませんので、こういう
許可制度があるということでございます。
◆笹谷
委員 そういうものがあるということなんですけども、例えばそういうものは
建築指導室が認定するというか、これはこの範囲内に入りますよとか、そういうもんなんでしょうか。それとどれぐらいあるんですか、そういうもんは。
年間申請というか、相談というか、どうですか。
◎
立神 建築指導室長 実際に
建築基準法上の
道路とそれ以外のものというのは、こちら
建築審査課のほうでも整えておりますけども、新たにここで
建築をしたいというような
建築基準法上の
道路に扱いしてないところとかがありますので、そういったところを
道路相談という形で
申請をしていただいて、これは
建築基準法上の
道路に該当しますよ、いやいやこれは
建築基準法上の
道路に該当しませんけども、いわゆる
ただし書き、
道路形態になっていますけども、本当の
道路ではないと。
建築基準法上の
道路でないというようなことを
一定基準がありますので、
建築審査会に上げるにいたしましても
一定基準があります。ので、その
基準に当てはめて
審査会の同意を得て許可ということで、これ
建築審査課の中で手続をやっております。そしてこれ
許可制度、年間大体120〜130件はあります。以上です。
◆笹谷
委員 ありがとうございます。結構あるんですよね、年間にして。
あと、この
改正後手続の緩和ということで、上記に加え敷地が
建築基準法上の
道路に準ずる空地が永続的に確保されるような例えば公が管理しているような
空地で幅員が4メートル以上であれば
建築審査会が不要となり、市が認定することによって
建築が可能と。これが
改正後ということなんですけれども、
建築審査会が不要ということで、申しわけないですけど、この
建築審査会というのはどのような会なんでしょうか。どういう
メンバーが入られて何人で。それとこれは
費用弁償とかそういったものもあるんでしょうか。そこら辺お答えいただけないでしょうか。
◎
立神 建築指導室長 建築審査会といいますのは、
建築基準法に定められました機関で
諮問機関でございます。それで
メンバーといたしまして、
構成メンバーですけども、法律、それから
建築、
都市計画、
公衆衛生、経済、それから行政の分野の
専門家による7名で構成をされております。報酬でございますが、会長とその他
委員で違っておりますけども、申しわけございません。ただいまちょっと金額が今ちょっと思いつかないんですけども、申しわけございません。
◆笹谷
委員 事前にその細かいところまでお聞きするということをちょっと打ち合わせできてなかった部分があるので失礼しましたけれども、この
建築審査会というのは定期的に開かれてるんでしょうか。それとも何か案件があるたびに開くんでしょうか。これ市役所内のどっか
会議室か何かでするんでしょうか。そこら辺のところを教えていただけますか。
◎
立神 建築指導室長 建築審査会は毎月1回ございます。
東大阪市、かなり件数、先ほども申し上げましたように130件とかなりの件数でございますので、毎月行っておるところでございます。
◆笹谷
委員 毎月されているということでして、
改正後この
建築審査会が不要となることも出てくるということなんですけども、大体想定でどれぐらい、何ていうんですか、
建築審査会にかけやんでいけるというものが出てくるんかというのは、どんな想定してはるんでしょうか。
◎
立神 建築指導室長 かなりこれは許可から認定ということでございますので、かなりハードルが高いんでございますけども、やはりここにも書いていますように、公が管理しているようなところで、敷地で空間で幅が4メートル以上ということでございますので、考えられるとしましたら
認定道路、市の
認定道路以外で河川敷で通っているような
道路とか道とか、そういうことが考えられると思います。
◆笹谷
委員 今例えば公で管理しているような空地でという。このようなというのは非常にあいまいな言葉に私は理解するんですけれども、その公が管理しているような土地という、
空地というのは今ちょっとおっしゃっていましたけど、ほかにどういうものが想定されるんでしょうか。
◎
立神 建築指導室長 これはやはり4メートルの空地が永続的に確保できるものということでございますので、公の土地であれば4メートルは必ず確保できるというようなところがありますので、公の土地ということで、
空地ということで考えておりますけども、これ私道とかでちょっとまだ詳細な指針とか出ておりませんけども、国のほうから聞いておりますのは、私道で4メートル以上の空間が確保されているというような地元の協定みたいな申し合わせみたいなもんですね。そういったものが結ばれているようなところもかなり
空間確保という
担保性は高いというふうに思われますので、そういったところが
ケースとしては考えられます。
◆笹谷
委員 今、
立神室長からるる御説明いただきましたけど、いろんな
ケースが出てくると思うんですけれども、どっちにしろやっぱり市民のために、必ずしも反対しているわけではないんですけれども、必ず市民のためにプラスになるような運用というか、そういったもので
お願いしたいと思います。
それともう一つちょっとわかりづらかったんですけれども、この
委員会資料の今の下の
建築基準法第85条第6項、
仮設建築物関係。これもちょっと御説明いただいたんですけど、わかりにくい部分があったんですけれども、
改正前は
イベントのための
仮設建築物、店舗の建てかえなどの仮店舗などで市が1年以内の期限をつけて許可して
建築できるというところから、
改正後は
存続期間の延長ということで、上記に加え国際的大規模な
興行場などで準備に時間がかかる
施設は
建築審査課の同意を得て許可したものについては1年を超えて
建築することができるとあるんですけれども、この1年の超えてというのを2年なんか3年なんか5年なんか10年なんか、そこら辺のところがこの
資料ではわからないんですけど、そこら辺どうですか。
◎
立神 建築指導室長 1年を超えてということでございますけども、
イベントの大小とかその開催前の
準備期間とか開催後の関連の
イベントとかそういったものを含めまして一定合理的な期間というふうに考えておりますけども、それが2年なのか3年なのかというのは、その中で出てきたときに
審査を加えて、これ
妥当性があると、2年は
妥当性がある、3年は
妥当性があるというようなことを
申請があったときに考えていく。あるいは大阪府のほうからこういうような
ガイドラインとか、国のほうからも
ガイドラインが恐らく出ると思われますけども、それに照らし合わせて考えていきたいと思います。
◆笹谷
委員 イベントのための
仮設建築物ということで、
イベントも公的なところが主導のときと、
民間主導の
イベントも実はあるわけなんですけれども、
イベントのことから範囲がこれ、人によってはいろんなとらえ方があると思うんですけれども、その
イベントの大きい小さいの判断も含めて、そこら辺も
建築審査会の同意を得てということが書いてあるので、
建築審査会が今まで以上に重要な役割かなと思っておるんですけれども、そこら辺の
イベントの範囲というのはまだ指針が出てないということですけれども、どうですか。そこら辺のこと、
建築指導室としてはどのぐらいの範囲を考えられているんでしょうか。
◎
立神 建築指導室長 この
法律改正が出てきた背景といたしましては、オリンピック・パラリンピックをにらんでということで、そういう大きな
イベントに対しましてやっぱり前後、前、後いろいろな催しものとか必要だということでこういうことが
改正されたというふうに聞いております。ですから世界的に大規模な
イベントでしょうけども、自治体が行うような
イベント、そういったものも対象になるというふうに考えております。
◆笹谷
委員 別にこれも必ずしも反対する立場ではないんですけれども、そこら辺のところはやっぱり市民に迷惑かからんようにということで慎重に取り扱いいただきますように、ひとまず要望しておいておきます。
○浅川
委員長 関連でちょっと聞きたいんやけども、これ
東大阪市に当てはめたら例として
ワールドカップ。
◎
立神 建築指導室長 委員長おっしゃるようにやはり国際的な
イベントでございますので、これは
ワールドカップは対象になるものというふうに考えます。
○浅川
委員長 わかりました。他にありませんか。
◆河野
委員 そしたらいう話で、これ文面で、
建築基準法43条の
改正及び85条の6項の
新設に伴いと。これ85条の今の関連やけど、6項の
新設。これ
新設するいうこと。
◎
立神 建築指導室長 建築基準法の中で43条のほうは
改正、それから85条が6項というのが項目として新たに
新設されたという意味でございます。
◆河野
委員 これいつから施行するの。
◎
立神 建築指導室長 この9月25日に法律は施行されております。以上です。
◆河野
委員 それに伴う
条例を
改正されるという趣旨ですね。
そしたらちょっと聞かせてもらいます。
建築物建てるに当たり、敷地、
建築基準法上の
道路2メートル以上に接しなければならない。
ただし書き、
建築基準法の
道路に準ずる
空地、
道路形態があるものなどに接している敷地で市が
建築審査会の同意を得て許可した敷地に当たっては、
建築基準法上の
道路に接しているものとして
建築が可能という話やねんけども、こういう
道路、どんな形のもん、何ぼあんねん。
◎
立神 建築指導室長 申しわけございません。数が何ぼあるかというのは少しちょっと把握はできてございませんが、新たに
建築基準法上で未判定というようなところもございます、現状。
空地はありますけども、このようにここで家建ってます。それを建てかえしたいというような御相談があった場合に、前の
道路というのは道、空間はあるんですけども、
建築基準法上の
道路扱いか否かということで御相談があって、
建築基準法上
道路に扱っておれば問題ないんですけども、扱ってなければ救済措置としてこのような43条の
ただし書き、
空地という扱いをする場合、
審査会の同意を得ないといけませんけど。いう場合があります。ですから何件と申しましても、それぞれその相談が出てきた段階で判断をするというような作業を随時やっているところでございます。
◆河野
委員 だから
道路の市有地も含めて何ぼ、2メートル、専用
道路とれへんかったらあかんと、ずっと今まで言うてはったし、それで重視して、設計事務所の地主さんもそういう形でずっとやってはったがな。そやけど、これいうて、これで同意なしでもいうて
改正後は建設
審査会が不要となり、市が認定する
道路において。既存不適合の住宅何ぼあるん。あなた方やってんのやろ。ましてや
道路関係において。どういうベースに基づいてという形のもん、言うてくれなんだったら判断できへんがな。ただ条文があるからどうのこうのいう話や。そのベースを変えんの、別に何も否定するもんではない。だからこういう形のもんと、
ケース、
ケースと。いみじくも笹谷
委員が聞いてるのは、毎月100件から
審査があるいうんやったら。11年で何ぼやねん。相当数の用途があるいう話でなってきますやんか。その中でいうても既存不適合のいう住宅、何ぼあんの。昔そんなんして確認何ぼでもおろしてはってんから。そういうことを検証した上で、このような形をさせてほしいというんやったら意味がある。何にも検証も総括もせんままに、ただいうて変わるからいうことで
条例改正するという話はいかがなもんかと。それ示していただけますか。その都度台帳見てやらはりますやん。あんたら。あんのやないか。ほんでいうて、既存不適合の住居、張っていかんのやろ、シール。そやけどいうて、基本的には2メートルの専用
道路がなかったらあかんと。いうたら
道路幅4メートルぎりぎりいうたら2メートル、2メートル、2軒建つがないうて確認おろしたという話。確認は民間でもできるけど、
審査の中でそういう話や。そやって、こんなんもとってもろうたらとるいうことは決まってんの。
条例でどうやねん。
基準法は変わっても
条例は必ずしもそのような形にとらんでもええんと違うんか。それやったらそういう話の既存不適合は何ぼあって、実際こういう問題にこれから予測する土地ですと。おおよそはできますやろ。どうでしょうか。室長。
◎
立神 建築指導室長 この
条例改正でございますけども、
建築基準法の
改正に伴いまして、
手数料を設定するということでございますけども、現行43条
ただし書き、その運用をしておりますけど、現行1件当たり3万3000円をいただいております。それで
委員おっしゃるようにこれは平成11年からの
改正でございまして、かなりな件数を許可している件数がございます。その後今回これ認定という行為に変わりますけども、その認定行為に関しましては、
建築審査会が不要となりますので、
手数料といたしましては2万7000円を設定いたしております。ですから全体的なトータルで
道路が何路線、何件あってとか、今回
改正されることによって、
改正前から
ただし書きの許可をしていた分、それから
改正後許可をしなくても認定でいける分というようなところで、
委員おっしゃるように台帳というのは随時窓口には置いておりますけども、その路線が幾つあって、その中で
ただし書きが幾つあってというようなところは、ちょっと申しわけございません。把握はできていないということでございます。
◆河野
委員 結局できていないいうことになるんでしょう。そやっていうてるやん。その中で既存不適合ってシールも張っといて、これいうて、ここでワンクッション置くほうがええんと違うんか。これは決まってるから、法律で決まるからいうて、
条例はそのとおりせんでもうちはこのような形をそれをかんがみてこのようにしますいう話のほうが、やりやすいんと違うんかと。ほんなら絶対的にそんな担保できるというもんではないやろう。事実ころころ変えていかれて、あなた方は一番困っとんやないか。
手数料がどうのこうのいう以前の話や。そやって、何千円か、2000〜3000円変わるぐらいのもんで、それやったら今まで担保できて、補償という、
審査会をワンクッション置くほうがむしろええと。法律で変わるんのやったら変わるで構へんやけど、
条例はという話。それこそうちの
条例は
ただし書きつけたらええやないか。という話になると、僕は賢明やと思う。そうでしょう。どこはどこやって、台帳があんのに調べてもせえへんのに、こういう21年からやってんのやろ、実際の話。そやろ。やってんにもかかわらず、今まで何されてたんですか。平成21年やな。どうですか。
◎
立神 建築指導室長 平成11年の法
改正でございます。11年でございます。
◆河野
委員 11年か、ほんならなおさら悪いやん。ほんなら何してたん、今まで。平成11年からいうて、ことし今30年やで。19年何してはったんや。つくって台帳置いてただけか。これをどうして市としてどういう形のもん、いうんやったら、いうてる表題そのものやんか。要はみんなで美しく住みよい
まちづくりする
条例やろ。という話。書いてあるやん。それを聞きたいねん。そうすることで、どんだけ住みよい町になんねん。どうですか。
◎
立神 建築指導室長 前段の部分は、申しわけございません。これは環境部所管のものでございます。
東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例のほうは環境部所管のものになります。それで後段の部分が
建築部にかかわるものでございます。
◆河野
委員 環境部であれどうの、市民がどうやという形の観点の環境部の観点から見てもそういう話であんねん。そこは一番いうて
建築基準法に平成11年に法律変わってんのや。今までいうたらどない違うねん。どのようにしようと思ってんのや。いうんやったら
建築について
基準法を遵守する、あなたのつかさどってる所管においてどのようにしようと思って。
意見がどうやねん。環境部にどのような具申をされたんや、これすることによって、ということを書いてくれやな、なおさら悪い、と僕は思いますけど。どうですか。
◎
立神 建築指導室長 43条
ただし書きの許可は平成11年度から行われました。それ以前は許可制ではなくて、
建築確認申請の中で一定この
空地、
建築基準法上の
道路はないですけども、
道路空間として存在しているような
道路、道ですね。道に対しまして、何らか
建築活動、
建築行為をしたいというようなことがありました。そういうことで
建築基準法には該当しませんけども、何らか救う、建ってしまっているものを救うという意味でどんどんと
建築確認の中でやってこられたということが、経過としてございます。それで平成11年にこれはやはり許可というようなワンランク上がった行為でございますけども、許可ということで
建築審査会の
意見、同意を得た上で許可をするということでかなりハードル上がった、上がっております。上がって、我々といたしましても、そこで
建築審査会の同意を得なければ
建築できませんよというようなことで、非常にこの制度自体はありがたいというふうな制度でございます。
先ほど前段の環境部の所管の分ですけども、これは環境部のほうにみんなで美しい、この美し
条例の中に、
建築基準法をちょっと少し運用している部分がございます。引用している部分がございます。ですからここにちょっと入っておるということでございます。
◆河野
委員 これ環境部の話、今、市民会館建設されてますわな。これ
ただし書きの部分を前のときはやるいう話でやらはったんちゃうかったんかな。土地開発がどうのこうのいう形で
ただし書きの条文を使ってという話で、地区設定を打って、
都市計画法の地区設定を打ってという話でやっていったという話もあるけど、だからいずれにしても厳しいいうんやったら、ほんなら何からどのような形でなっていくねんという形にしていかな、ただやりますねんだけじゃ意味がないから、先ほどの笹谷
委員から言われたような形のもんを、何が何やわからへん。このいう形の
参考資料見ていうのでも、1年がええんか2年がええんか、どうやわからへん。ただお金はもらえるからええいう話ではないでしょう。そこらあいまいなもんは、僕はいかがなもんかなと。やっぱり打つんやったら打つできちっとしてくれやな。そうでしょう。そうやって今までは85条の6項は1年以内までにやらないう形のもんやろ。そんな長い
イベント、ああそれ以上3年、2年、3年って延ばさなあかん
イベントって何を発想されてんの。
◎
立神 建築指導室長 国のほうでは、背景としましてはオリンピック・パラリンピックというふうな国際的な
イベントというふうなことがあるということで、こういうような1年に限ってということでなくて、2年から3年というような期間を延長することができると。延長といいますか、2年、3年の中で運営をしていくというようなことでございますので、それに見合ったもので、自治体が行うような
イベントとか、そういったものが考えられると思います。
◆河野
委員 そやって笹谷
委員がいうて、1年を超えて
建築することができる。それは否定するもんやないねん。そやけど、2年、3年ってずっという話はおかしい。ただしこっちは
審査会の
意見がいう話やろ。いうことで、これもいうて環境部の話か。ちゃうやろう。そやって分けて話をしましょういうねん。ほんならこれいうたら43条の
改正及びいう話やなしに、43条は環境部の話。どっちやの。
◎
立神 建築指導室長 件名が
東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる
条例と、及びになっておるんですけども、
後段部分が今回
建築基準法の
改正によりまして、
手数料を設定するということになっておりますが、前段の部分は環境部のほうの美まち
条例、その中に今の
建築基準法の
道路の42条の
道路の関係、
道路の関係が引用されておりますので、ここに載っているということでございますけども、ここで御
審査いただきたいのは、後段の部分の
建築基準法施行条例の一部を
改正する
条例でございます。それには
建築基準法の43条、
道路関係と85条の
仮設建築物の
改正というようなところが
改正がありましたので、
建築基準法施行条例の
手数料の部分ですけども、そこの
改正を行ったという、行うものでございます。
◆河野
委員 そやったら、85条だけでええんちゃうん。
手数料のいう話。結果的になりますやん。
◎
立神 建築指導室長 43条
ただし書きは、
許可制度から加えて今申しましたように
道路上の
空地として一定担保されるようなものは
建築審査会の同意を省くことができるということで、3万3000円から3万3000円と
審査会の同意を得ない場合で2万7000円でございます。
仮設建築物の許可、これに関しましては、
建築審査会の同意を得ない、1年以内ですね。1年以内の場合には現状12万円をいただいております。それと今回
建築審査会の同意を得て1年を超えて許可をするということになりますと16万円で設定をさせていただいております。ですから前段のちょっと環境部のほうとは全くちょっと違うということでございます。
◆河野
委員 だけど分けていうて、僕は金額はどうのこうの言うてんのちゃう、それも大事なことやけど。そうやって既にいうて、これ43条
ただし書きの部分についてはもう平成11年できてんのや。施行もしてんのやろ。そやったらあえていう形あらへんがな。何が変わったんや、ほんなら。ということを言うてくれやなわからへんがな。名目に何でこれを入れんねん。それを具体的に言うてくれやな、金額がどうのこうのいうてんのちゃうがな。何を資するねん。市民に対して、
東大阪に住む人に資する話やろ。そやけどこんなもん施行という話で、
建築基準法の43条の
改正いうのはもう11年にできてまんねんと。やってはんねんから、あえて言う必要はあらへんがな。
◎
立神 建築指導室長 平成11年の
改正は、11年以前は
建築確認申請の中で一定
建築主事が判断したものということで、
建築確認の中で
道路としてみなして
建築確認処理をしてきたものでございます。平成11年の
改正の折には、これを許可というようなワンランク上げた形で許可という
許可制度が始まりました。それで今回の
改正でございますけども、その
許可制度が11年施行でございますけども、19年、平成30年。一定標準化されてきたというようなことがございます。標準化されてきたものの、やはり
担保性、前の
空地が
担保性のあるものに限らないといけませんので、公が管理しているようなもので幅員が4メートル以上というようなものは規則等で明らかになっていると思うんですけども、そのような
空地であれば
担保性があるというような
空地であれば、許可から認定ということで、
審査会の、
建築審査会の同意を得ずに認定という市だけで認定を行うというもので、ですから平成11年の
改正は許可が始まりました。今回平成30年度の
改正は許可に加えて一定規則的に行われるようなものにつきましては
建築審査会の同意を省いて許可を、市が許可をするということでございます。ですからその
建築審査会の同意を省くということはかなり
委員おっしゃるように市のほうにかなり判断とかいろいろと厳しいところになってくると思われますので、我々としましては、かなり厳格にこの空間が4メートル以上の空間が確保、永続的に確保できるのかどうか否かということを判断した上で、この認定という行為をしなければならないというふうに思っております。
◆河野
委員 だからどこが変わったんや。11年はそないしていうて
建築主事が認めたもんでよかったんや。11年、12年度からいう話は
建築審査会が担保して
審査した上で許可、認定するんか許可するんかいう話やろ。これ30年と31年度から今施行はしてるものの11年の許可してんのやないか。そやろ。そうやって今の19年が何がどこがどのように変わったんや言うてくださいと。やってんねやないか。今。違いますの。
◎
立神 建築指導室長 平成11年から43条
ただし書きの
道路に準じた
空地というのは許可をやってきました。年間130件ぐらいの許可をやってきたところです。その許可をやっていく中で、これはやはりどう見ても
建築審査会の同意を得なくてもやはり市の裁量で認定、市の裁量でできるような空間というのができてき、経験的に、19年もたちましたので。できてきたであろうということで、その部分に関しましては市、特定行政庁ですけど、特定行政庁が判断した上で、永続的に確保できるような空間、4メートル以上の空間、確保できるようなものに限ってです。限って許可から認定をするということで
建築審査会を省いて許可、認定をするということでございます。おおむねそのような今までの経験からしまして、おおむね1割も満たない全体的に。1割も満たないような件数になってくると思っております。
◆河野
委員 1割やろうが2割、何を資するねんと。19年やってきはったんやろ。許可から認定。そうやって冒頭言いましたやん。そなんしていって、建て売り屋さんなんかとりわけ
道路認定もできへんで接道2メートルもないのにぎょうさん建て売りさせて、既存不適格。今度改装もできひん、というようなんもようけあるということがあって、そういうことのないようにしてはんやろういうて。それがもう平成11年、経験あるいうて。あんたも
建築主事やったら、いう話のもんいうて、それはそんな既存不適格のようなもんぎょうさんつくってて、どないすんねんと言わざるを得んようになりますやん。別におれ、構へんねん。何も言うてんの。そやけど、そういうもんをあえて言わんでも、そんなことを言うて、こういう美化いう話で、美しい町、環境部に資するいう形はこういうことであるんですから、これをしますいうて単純に書いてったらええんのや。法律も何ももう11年変わったること、あえて持ち出す必要があるのか。誤解を招くんや。そやって、強いて言うたら、環境部に所管した部分の中の話やろうという話になってくる、一部やねんから。おれは理解、それ言うてください。どうぞ。
◎
立神 建築指導室長 前段にみんなで美しく住みよいまちをつくる
条例というふうなことで書いてございますけども、この部分は、環境部が所管している分でございます。なぜここに書いてあるかといいますと、
建築基準法がこのように43条が
改正されました。
改正されましたので、ここの美しく住みよい
まちづくり条例の中に、その
建築基準法を引用している部分がございます。ですからここの前段部分も同じように書いてございますけども、今回この前段と後段で
後段部分で、
建築基準法の
改正によりまして
手数料を設定するということでございますので、前段のほうは引用されておりますから、美まち
条例が
建築基準法を引用されている部分があるんです。その部分が
建築基準法が
改正されますので、引用された部分の
改正がありますので、ここに一緒に載っているということでございます。
◆河野
委員 だから余計わからん。そんなら
手数料を取るために、これをしはんのか言うてんねん。
改正はもう平成11年で、あなたしはった言うてるやんか。ずっとやってきてるわけやんか。極端に言うと、
審査会に払ってた
手数料を、こっちが今度は市がもらうんやと。極端なことを言うたら。そういう話やったんや。そやけど、それは何に資するんや。あんたら主事が決めて、11年度まで違法
建築たらたらつくっといて、2メートル接しせん4メートルない
道路認定してて、どやねんと。いやいや、あんたがした言うてるんちゃうで。過去の主事なんかそういうこっちゃがな。次、もう建て売り買うて建てかえしようと思うたら、もう
道路があかんから、接道がないというのは実態、実例としてたくさん。あんたがした言うてんの違いまっせ。そういう過去にあって、そういうことが多かったと。別にあかん言うてんの違う。そうやって何をすんねんいうの、わからへんがな。
手数料もらいまんねんいうのやったら、だけの話やったら、それでええがな。そやけど、担保してもろうて、
審査会もやってもろうたら、もっともっとええんと違うんかとこれ聞いてるだけの話。
◎
立神 建築指導室長 やはりこの43条、認定行為ですから、
建築審査会の同意を得ずにということでございますので、我々としましては、
建築審査会の同意を得たほうが、後々の訴訟問題とか、いろいろ出てくる可能性もありますので、やはり同意をいただいたほうが安心といいますか、ちょっと済みません。言葉間違っているかもわかりませんけども、そういうことがございます。ございますけども、一定4メートル以上の
官有地であるとか、そういったものに関しまして、これやはり我々としましても慎重に厳格に
審査を加えまして、これは
建築審査会の同意を得ずに認定だけでいけるな、これは難しいと。やはり
建築審査会の同意を得てから許可をしなければいけないというのは一定
建築審査課の中、
建築指導室の中で協議をしまして、
建築審査会に上げるか上げないかということは判断していきたいと。これは厳格に対応してまいります。
◆河野
委員 だからほんなら今までと何が変わりまんねん。既に言うて
審査課でいう話でいうて、
審査会にかけるんかかけんかは、あんたらの意思で、
審査会で決めてはるんや。何も悪い言うてんのちゃう。それやったら今までと変わらずの形でもう一つ負担をかけるという形になるかもわからへんけど、もっと法の重視という意味でいうんやったら、
審査会があったほうがええんとちゃうかと、僕は。何も
手数料がするためにやんのかどうかがわからん。何も否定してるんちゃうで。そやったら、もっとあいまいな形はあかん言うてんねん。11年度やったのは何やねん。そやったら、こんなこと、悪態をつかなあかんような形になって、それ以前の主事がやってて、
道路がついたら何でもいうて、
道路幅もないのにかかわらず、専用
道路も2メートルもとられへんのに、あれもいかがなもんかと僕は思います。事実、専用
道路に接してもないのに、
建築許可を打っとるとこ、ぎょうさんあるがな。そういうことを守っていこういうて、心意気はようわかるねんから、そうやって趣旨がわからん。それやったら、今の話やないけども、これ、この中の第2、85条でも、1年以上という話やったら、ある程度いう話は想定してんの聞かざるを得んようになるでしょうと。そういうことや。いつまでも永年ずっとええんか。永久ええんかということに成り立つがな。
審査会がこれはいんねや。そこらの話は、やっぱりおおむねいうたら、決めといたほうがええんちゃうかと。困るのはあなた方やん。ここに書いてあるやん。
審査も得たがな。そやって、局面はころころ変わんねんから。そういう
審査を受けるときはそのようにしますいうて、居座ってる例はぎょうさんあるやん。そんなことはあんたらが困るだけと違うんか。そうやという話で、同じやるんやったら、1年は超えていいけど何年以内にするとかいう話はきちっとしとかなあかんのちゃうんか。4年も10年もいう
イベントあんのか。あれへんのか。今のいうてんのやったら、何もそんな話、できたらもうどうのこうのという話をする。こんなもん形のうてもええやないか。余計わからんようになんのと違いますか言うてんねん。ありがたいいうて、
審査会で、そやろ。
建築部おいて。何を
審査してるの。何を
審査して、指導室がいう形のもんで、それ望ましい言うてんのにかかわらず、こんなもんしたほうがええ言うて、どういうこっちゃねん。意味がわからん。そうやってやるのやったら、何がどうやこうやと論理づけて、個数をいうて、実際には問題は月に100件ぐらい以上ある言うてんねんから。年間1万、極端な話で。そういう12カ月でいうたら。そういう話になるやん。そんなこという話。ことになってしまいせんかと言うんや。そうやったらもうちょっとセクション置いといたほうがええんか。そやけど、これはもう法律で決まったんねんから、
審査会はもう要らんねや。決まったんのやろ。それはそれでええやない。ほな、あと何が変わんねん。それはもう11年、平成11年のときに法律変わってんのや。
手数料とるために言うてんの。前は
審査会の
手数料、要んのやろ。
審査会かけたら。意味がわからん。
◎
立神 建築指導室長 平成11年以前は、
河野委員おっしゃるように、
建築主事の判断でいろいろとやってまいったところでございます。それで、いろいろと全国的に問題が生じたと。接道が
委員おっしゃるように、接道がないところに、いろいろと建っていったということがございます。それで、平成11年には、これを厳格にしないといけないということで、許可制というのが新たにできたもんでございます。その11年以降は許可を
建築審査会の同意を得て許可ですから、かなり厳格に
基準もありながら、厳格に対応してきたところです。今回、その
基準の中に当てはめていきますと、いく中で、国の考え方ですけども、これはそこまで
建築審査会の同意を得なくても、十分永続的に確保できる4メートル以上の確保できるような
空地が永続的に。済みません。ダブりましたけど。確保できるようなものであれば、
建築審査会の同意を得ずに市の判断で認定をしても構わないということになっておりますけども、やはり市といたしましても、それが永続的に確保、4メートル以上の空間を確保できるのかどうかというのは慎重に判断した上で許可をするのか、
建築審査会の同意を得て許可をするのか、認定、市だけの認定でいくのかというのは厳格に判断をしていきたいというふうに思います。
○浅川
委員長 河野委員、よろしい。口挟むのと違いますよ。ただ、聞いてるのは単純に聞いてはんねん。それを法律がどうのとかこうのとかいうて言うからややこしなるので、河野さんはただ単純に美しい町と、それから住みよい町すんのにどないやねんいうことを言うてはんのや。そこをちゃんと説明していただかんとあかんと思うので、後ほどでよろしいか。あきませんか。
◆河野
委員 いうて、僕何も難しいこと言うてんのちゃうんや。
僕は単純に言うてくれはったらええ。そやけど、過去の経緯も見て、できてんのやったらできてるでええがな。厳しいいうて。何をもって厳しいと。あんたがそんなことを言うたら、あえて言わなあかん。あんたら言うてるだけで、すかたんばっかりするのという話の、過去の経緯はそうやがな。銀行ローンついたら建て売り何ぼ、
道路なかってもやるねんから。そういうことの悪例を今一生懸命是正をしてはるのは僕は認めますし、そういうことになるんやったら、二重担保のほうがええが。そやけど法律で決まったんやったら、それはええがなと言うてんねんけど、あえてそれが厳重にもっと厳しいって。何をもって厳しいいうねん。そうやって、そんなことを言うんやったら実例をもって言うてくださいよと。抽象論で言われても意味がわからんと。そうやって、今、
委員長のほうから誘い水を出してくれたんの。ほんまにそういう形のもん言うてもらわなあかんというんで、今、一たんは置いときましょう。
委員長。そやけど、そこをきちっとせなんだら、意味がない。やってはんのようわかりますねん。なおかつわかってやったほうがもっとええやろう。そうやって言うてるのに、85条の6項でも、1年以上はできるのは構へんがな。ほんなら何年やいうたら、ある程度は意識して決めて、同じやるんやったら決めといて、そのかわり、再
申請は拒まないとかいう条文をつけていける方法もあるやないか。ただ野放図にずっと何年も置かれたって、何も書いてあんねんから拒まないと書いてあんねんやから。
建築することができるというふうになったら、補足の一つでも形もつけたらどうやいうたら、意味合い、僕は、笹谷先生も僕も言うてるだけで、できん問題と違うやんか。そのための審議してんのちゃうの。僕らに言うの、オールナッシングやいうんやったらやろうか、ほんならきちっと。みんな数量から皆、出せと言わざるを得んようになってしまう。やっぱり声も、
委員の声も市民の代表、代弁者という形のもんがあって、やっぱり厳格なもんがあるけど、ちょっとあいまいにはいかがなもんかと言わざるを得んいうことを
意見として質問させてもろうてますのや。そやろ。いう形で、きちっと話をするように
委員長は言うてるやん。一たんこれは、この件は置いておきます。次もありますので。以上です。
○浅川
委員長 河野委員のほうからの申し出もありますので、後ほどこれは説明に行ってください。簡素化に、言うてはる意味をしっかりとわきまえて。よろしいですか。
◎
立神 建築指導室長 ありがとうございます。
委員のおっしゃることを踏まえまして、後ほど御説明させていただきます。よろしく
お願いします。
○浅川
委員長 それでは先ほど
河野委員から求められておりました
資料が整いましたので、これを配付させていただいております。この説明を
理事者がどうですか。していただけるんですかな。
◎
上農 道路管理室次長 済みません、丁寧な
委員会資料となっておらず申しわけございませんでした。追加
資料といたしまして今、配付させていただきました1枚めくっていただいたところに、大阪
モノレール線計画図、図面と市道及び延長の表を添付しております。もう1枚めくっていただいたら、拡大した
ルートの詳細の図面を添付させていただいています。ここで
若江稲田3号線、黄色く塗ってると思いますけども、その中央環状線から斜めに玉串川跡地ですね。そこに
若江稲田3号線がありまして、本庁舎の東側の南北線までを
若江稲田3号線で、そこを
ルートとして今、設定されております。庁舎の南北の森河内横枕線、その
ルートを設定されておるのが詳細な
ルート図でございます。以上です。
○浅川
委員長 説明が終わりましたけども、鴻池荒本線320
メーターがどこに書いてあんの。この
若江稲田3号線は載ってますわな。3号線596
メーター。鴻池荒本北線延長320
メーターいうのはどれかな。
◎
上農 道路管理室次長 申しわけございません。拡大図の一番上のほうに鴻池荒本北線という本庁舎の東側の南北の、これが鴻池荒本北線でございます。その南北部分が通過するのが320
メーターでございます。以上です。
○浅川
委員長 東大阪市道若江稲田3号線のこれ黄色でマークしてもうてますところの上のほうに、鴻池荒本北線というのはマークしてない
道路。どう見たらええんかな。
◎
上農 道路管理室次長 申しわけございません。国道308号線までが鴻池荒本北線でございます。ちょうど荒本駅と書かせていただいているところが、字はちょっと上のほうに書いてしまっているんですけども、荒本駅と書いている東側の本庁舎の東側の南北のところが鴻池荒本北線で、書く位置がちょっと北のほうに、済みません、書いてしまっているんですけども。
( 「そんなんでええの」の声あり )
○浅川
委員長 67メートル。
( 「そんなんでええの」の声あり )