○議長(
大野一博君) 本日の議事はお手元に御配付いたしております
議事日程により進行いたしたいと思いますので御了承を願います。
これより日程に入ります。
┌────────────────────┐
△日程第1
会期決定の件
└────────────────────┘
○議長(
大野一博君) 日程第1、
会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
大野一博君) 御異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたしました。
┌────────────────────┐
△日程第2
議会議案第17
号東大阪市報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する
条例等の一部を改正する
条例制定の件
└────────────────────┘
○議長(
大野一博君) 次に日程第2、
議会議案第17
号東大阪市報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する
条例等の一部を改正する
条例制定の件を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者から
提案理由の説明を求めます。35番
浅川健造議員。
◎35番(
浅川健造君) (登壇)議長のお許しをいただきましたので、私は
地方自治法第112条第2項及び
会議規則第14条の規定に基づき、所定の賛成者でもってお手元に御配付しております
議会議案第17
号東大阪市報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する
条例等の一部を改正する
条例制定の件につきまして提出者を代表し提案の御説明を申し上げます。
本
改正条例案は
東大阪市報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例、
東大阪市
特別職の職員の給与に関する条例並びに
東大阪市
職員給与条例の3件の条例を1つの
条例改正として提案するものであります。
国の
給与関連法案がことしの8月、
人事院勧告に基づき11月18日の衆議院本会議において、ボーナスの支給について年間0.3カ月分の引き下げ、ベアはことし4月にさかのぼり平均0.28%を引き上げる内容等の
改正法案が可決され成立いたしました。今
地方自治体においてはこのことをもって
労使間協議が行われているところであります。職員の
給与制度については、基本的に労使間の協議の上、長が判断し条例の改正を提案することが
原理原則であることは十分承知するところであります。しかしながら今本市を取り巻く
経済環境はこれまでにも増して極めて厳しくなってきております。日銀のことし9月の
企業短期経済観測調査結果によりますと、企業の景況感を示す
業況判断指数、DIは大
企業製造業で
マイナス22となり15ポイントの上昇、大企業非製造業や中堅、
中小企業でも上昇しており、緩和の兆しが出始めているものの水準は依然低く、景気の
自立回復の道筋はなお
不透明感が残ると言われております。また本年度の
就職内定率については10月現在66.4%と最低になっており、全国の大学、短大、高校で37万1000人がまだ内定されておらず、昨年同期より1万2000人の増になっているとのことであります。超氷河期が続く
就職状況については、労働省は
景気回復の兆しは出てきたが、企業が
新規学卒者の採用には慎重になっていると分析されております。一方本市においても、
市内中小企業動向調査によると
本市経済もようやく先行きに明るい兆しが見えてきていると言われていますが、製造業、非製造業において経営上の問題として売り上げ、受注の停滞、減少を挙げる
企業比率は前期と同様の77%、75%と依然として高い水準にとどまっているのが現状であります。また販売先、納入先からの
値下げ要請を掲げる
企業比率は
横ばい現象となっております。さらに
労働動向は
雇用人員を減少させた
企業比率が昨年同期及び前期よりも上昇しており、
リストラには依然歯どめがかかっていないことを示唆する結果となっております。また
ハローワーク布施の
有効求人倍率も0.3倍前後と、引き続き
府下平均を下回る状況が続いているのが現状であります。長い
経済不況のトンネルからほのかな明かりが見えてきたと言われていますが、本市のような
中小零細商工業の町にあってはまだまだ先行きは不透明であります。さらには過日の全
事業所実態調査においても、調査員の方々が企業の実態は予想以上に深刻であったと仄聞しております。また
生活保護費の受給率が10月現在では18.23
パーミリオンとなっており、昨年同期の16.73
パーミリオンと比べ1.5も上昇していることから、12月定例会に提案予定されている
生活保護費の補正額がこれまでにもない17億9700万円もの
増額補正を予定されていることから見ても、
経済不況、
リストラ等の影響を受けた
市民生活の実態が十分うかがえるものであります。
このように本市域の実態は他都市の状況に比べて非常に厳しい状況にあると思われます。しかしながら過日
職員労働組合からの一時
金要求額は4.1カ月プラス7万5000円と今の
経済環境にそぐわない要求額が提出されました。このことについては
幾ら職員のアンケートの結果に基づくものであっても、現
社会状況から見て市民に納得と理解を得られるような内容では決してありません。このことを市民が知ればどのように受けとめられるか。信頼が損なわれるのではないかと非常に危惧するところであります。このような状況から行政として今何をなすべきか。市長初め職員が一丸となって議員ともども一層英知を絞り対策を講ずべきことは言うまでもありません。
今
地方分権の施行が間近に迫る中、
地方自治体としてこれまでの慣例、慣行にとらわれるものではなく、
都市経営として新たな視点に立った
行政運営が求められているのであります。そのために今こそ市民の心情を察し、行政と市民が一体となってこの苦境を乗り越えるためにまず行政がその姿勢を示すべきであると考えます。そのことによって市民の理解と信頼を得ることになり、市政への協力を一層求められるものと確信する次第であります。よって平成11年12月に支給される
期末手当については、
人事院勧告に基づき0.3カ月減額する
条例改正を提案するものであります。この条例の改正が可決されますと給与費で約7億2000万円の減額となりますが、この補正については議決後市長において的確な対応をされることを求めるとともに、
給与改定については総合的な判断をもって対応されることを申し添えておきます。
なお
期末手当の支給については、12月1日を基準日として算定し支給されることとなっていることから、定例会に先駆け11月中の
臨時会の
招集請求をしたことをつけ加えて
提案理由の説明とさせていただきます。皆様方には提案の趣旨を御理解を賜りぜひ御賛同いただきますようお願い申し上げます。御清聴まことにありがとうございました。
○議長(
大野一博君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
大野一博君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本案件は
会議規則第37条第2項の規定により
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
大野一博君) 御異議なしと認めます。よって本案件は
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
通告がありますので発言を許します。
まず24番
内海公仁議員に発言を許します。24番。
◆24番(
内海公仁君) (登壇)私は
日本共産党東大阪市
会議員団を代表いたしまして
議会議案と請願に対する討論を行います。
提案された議案の内容は議員、
特別職、そして職員の
期末手当について年額で0.3カ月減額し、同時に本年12月1日を基準日として支給される
期末手当については一括して0.3カ月減額する条例を制定するという内容であります。今日の深刻な不況の実態は本市を取り巻く
経済環境、
財政環境に大きな影響を与えているところであります。このような状況のもとで市の
財政支出に当たっては、市民の安全と健康、生活を守り、
中小企業の営業を支援する立場に立ってむだのない
行政執行を行っていかなければならない。この点で市長を先頭にした全
事業所実態調査を初め今前向きな努力がなされているところでありますが、さらに一層の
改善努力が求められています。この立場から市の職員、
特別職、議員などの給与を初め報酬などについても節度ある対応が求められているところであります。当局はこうした観点を貫いて
期末手当の支給に当たっての諸手続を進めるべく努力されているところであります。
こうした状況のもとで今回の
臨時議会の請求がなされ、
期末手当の支給に関する
議員提案が出されました。
臨時議会招集請求の中で理由とされていたものは、
労使協議の動向が定かでない、本市域の
景気動向が他都市と比べても厳しい、11月中に議会に提案することが市民の立場に立った対応である、こういう内容でありました。しかし現実には今日まで経過する中で労使間の協議が進められつつあることを聞いているところであります。議会がこれらの協議を無視して頭越しに決めてしまうということは異例のことだとマスコミでも指摘しておりますが、これは憲法11条の
基本的人権、同28条の
労働基本権と
地方公務員法などに照らしても重大な問題を含むものであります。
公務員の給与、
労働条件に係る問題についての
議員提案の
条例制定についてはおのずと節度と範囲があるものと言わなければなりません。
労使協議を前提として長が提案するという
地方公務員などの給与などの決定に関する
基本プロセスを逸脱することになってはならないものであります。本市域の
景気動向は
賃金状況、
労働環境も含めて厳しさを増しており、
職員給与などについてもそうした状況を踏まえた対応が必要であります。そして今日までこの立場に立って
労使協議が進んでいるわけであります。一方行政としては
財政支出そのものの全体にわたって
市民生活と
中小企業の営業を守り発展させると同時に、むだと非効率をなくすという立場での
改善努力が総合的になされているところであります。にもかかわらず議員が職員の
期末手当の
カット条例を11月中に
臨時議会に提案し実施するということが市民の立場に立つものだという論理は通用しないものであります。それは憲法と
地方公務員法などで示された勤労者の
基本的人権、
団体交渉権の否定に通じるものであるからであります。
次に条文の内容についてであります。職員、
特別職、議員の
期末手当の支給の問題は条例上もそれぞれ独立したものであり、当然それぞれの固有の議論がなされるべき問題であります。個別に扱われなければならないものであります。我が党は議員や
特別職の
期末手当の削減については
市民生活の厳しい状況に応じた対応が必要と考えております。
提案された条例の第3条及び附則の第4項は本市に勤務する職員の給与、
労働条件に関する問題になっております。これについては
地方公務員法第55条の1項が
地方公務員の
団体交渉権として明文で保障しているものであり、これは憲法28条が保障する
労働基本権に裏づけられたものであります。この
労働基本権が何人も侵すことのできない
基本的人権の具体をなすものであることは平凡社が発行する世界大
百科事典でも解説しているところであります。議会は
労使交渉の結果に基づいて当局が提案する
条例提案を審議することがルールであります。今回のような憲法と
地方公務員法などの法の精神から逸脱する行為は
地方行政のあり方の問題としても容認できるものではありません。このルールを無視した異例の
議員提案による
条例制定は市政に混乱を持ち込むものと言わざるを得ません。議会は
労使協議の実際をよく見て冷静に判断すべきであります。本市の労使間の協議は11月18日から開始されることが準備されておりました。このことは国会での
国家公務員に関する給与法の改正案の審議の途上であることから見ても当然の時間的流れであると理解しています。労使はこの法律の成立を受けて協議をしているものと判断するものであります。今回の0.3カ月の
期末手当の減額は
一般職員で年間10万円から20万円の賃金の削減につながるものでありますが、こうした内容について
労働組合としても節度を持った対応をされているものと評価しております。
労働組合側は単に職員の要求だけにとどまらず、一時金削減による財源は深刻な不況や企業の
リストラで苦しむ市民の暮らしを守る事業、
中小企業の営業を守る事業の拡充に振り向けることなども提案しているところであります。一方で
国家公務員や
地方公務員には
労働者一般の団結権の重要な柱である
ストライキ権などが認められていないなど
労働基本権の制約があり、その
代償措置として人事院の
勧告制度があるものであります。この立場から人事院は
官民給与の正確な比較等により
公務員給与の適正な水準の維持、確保に努めるというのがその本来の趣旨であります。ことしの人事院は異例の
年収マイナスという勧告を出していますが、本市では25日から26日未明にかけて労使の協議が行われ、その中で当局は
人事院勧告を尊重して0.3カ月年度内に削減するという
回答内容をもって臨んでいると伺っております。議会としてはこれらの経過を厳粛に受けとめ審議に当たるべきものであります。さらに市当局は住民の安全や
市民生活を守る立場を貫き、同時に
行政執行上のむだや非効率をなくす立場で、
同和事業などに係る
団体補助金や
人件費支出などを改め、
市民生活を守る施策の充実に全力を傾注されることを我が党議員団は要求するものであります。
またこうした状況の中で本
臨時議会に対して緊急に26団体、2147名の請願署名が提出されております。この請願の趣旨は職員の
賃金労働条件についての
労使合意を尊重すること、
労使合意のない
賃金労働条件の変更については慎重な取り扱いをされることという2点であります。これは
条例提案の趣旨説明の冒頭で提案者が述べているとおり労使間の問題として当然の請願内容であります。全会派が合意できる内容であり、当然採択されるよう求めるものであります。
最後に、議会としてなすべきことは住民合意を得られる形での労使間の円満な解決を図るために努力をすることであるという意見を述べて、
議会議案第17号に反対し、同時に11請願第4号に賛成する討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
大野一博君) 次に18番平田正造議員に発言を許します。18番。
◆18番(平田正造君) (登壇)議長の許可をいただきましたので、私は
東大阪市議会公明党議員団を代表いたしまして
議会議案第17号に賛成の立場から意見を申し上げます。
日本経済は長期低迷からの出口を求めながらもなお厳しい状況にあります。国などの関係機関実施の企業実態統計調査結果においては、緩和の兆しが出始めた、先行きに明るさが見えてきたなどと言われております。しかし、本市のように約3万5000の事業所を有する
中小零細商工業の町にあっては、不況の影響は即座に受けるものの、景気浮揚の影響にはタイムラグが生じる、大変長い時間を要するのが実態であります。まして兆しが見えてきたと言われておりながら、企業の景況感を示す
業況判断指数が
マイナスという低水準の中での先行きの明るさであり、
東大阪ではまだまだ不況の波は続くことは必至であります。
このような状況下において、初めて
人事院勧告で0.3%カットをされた。このときに
地方自治体が今何をなすべきか、その姿勢が大変強く問われているところであります。行政として即刻なすべきことは市民の生活実態を直視することにあります。
リストラにはまだまだ歯どめがかからず、むしろ雇用面では全く改善が見られておりません。企業の経営実態の状況の厳しさは今なお続いております。
市民生活の苦境感、これはむしろ進んでいるのが現状であります。このことは、先月から市の課長級以上の職員で行っております市内事業所の実態調査をもってしても極めて厳しい状況にあることは明確であります。また、本市の生活保護の受給率が昨年に比べ1.5ポイントも上昇し、予算面でも今年度の当初に比べ約17億8000万円もの不足の事態を招いていることを見ても明らかであります。
このような現実の中で市民に市政への理解や協力を求めることには非常に厳しさがあることを、まず行政に携わる市長初め職員及び我々議員も認識を新たにすべきであります。また、市財政の根幹にかかわる税収入の伸びが全く予測できない現況下において、市民に対してどのように協力を求めるのか。そのためにはまず行政として、
公務員として具体的にどのような態度を示すのか、この観点が一番大切なことであると考えます。今回の
条例改正案によって、本市の全会計を通じて総額約7億2000万円の財政効果が生じる結果となります。この財源をもって年度内に市民にこたえる事業計画を提案し、そのことを市民にアピールすることによって市への協力要請を図ることができるものであります。まずそのことが大切であると考えます。市長はこれまで、この不況に耐えていくために行政と市民が一体となって市政運営を図ると言われてまいりましたが、今まさにその時期であります。職員の
給与制度は
労使間協議が
原理原則であることは承知しておりますが、今この不況下においてさらに市民に協力を求めていくとするならば、まず行政から身を削り、議員も職員も市民とともに苦境を乗り越える姿勢を示すべきときであります。これまでの慣行、慣例にとらわれることなく、市長みずからが諸情勢を見きわめ、掌握し、
労使間協議において理解と協力を得ることが最も重要なことであります。私どもは今日までの労使間の対応を見きわめておりましたが、緊急状況の中で総合的な判断により議員による条例の改正を提案したものであります。
以上賛成討論とさせていただきます。御清聴まことにありがとうございました。
○議長(
大野一博君) 次に37番瀬川博議員に発言を許します。37番。
◆37番(瀬川博君) (登壇)議長の許可をいただき市政を革新する会として
議会議案第17号について反対討論をいたします。先輩同僚議員にはしばらくの間御協力をお願いいたします。
公務員に対する賃下げ、賃金強奪に断固反対するものであります。反対の理由の第1は、自自公政権に追随し、人勧制度を反動的に解体するものであるからであります。言うまでもなく
公務員から争議権を奪うことは憲法違反であります。人勧制度は
公務員労働者から争議権を奪うことへの代償制度とされてきました。
労働組合がストライキを背景に団体交渉で
労働条件を決定していく、これが当たり前の労働運動であります。人勧はスト権を奪っている代償という建前からして、賃下げ勧告など許されないのであります。自分たちの賃金を下げろといってストライキを打つことなどあり得ないからであります。自自公政権に追随して我が市議会が賃下げ、賃金強奪の条例を通すことは、市職員だけでなく全国数百万の
国家公務員、
地方公務員の
労働基本権に対する敵対であり侵害であります。
第2に、賃下げ条例が
東大阪に働くすべての労働者の
労働条件を悪化させるからであります。今回の
条例提案は団体交渉による
労使合意を経て行政当局が市議会提案するという長年の労使間慣行を一方的に破壊するものであります。こういう暴挙を許せばさらなる賃下げや労働強化、人員削減や民間委託が、争議権だけではなく団結権、団交権をも無視して強行されていくことは目に見えているのであります。正職が賃下げしたのだから非常勤、臨職も当然賃下げする、
公務員ですら賃下げしているのだから民間も賃下げするという形で、
東大阪に働くすべての労働者に対する資本攻勢を引き起こしていくものであります。
公務員の賃金が高過ぎると主張する諸君は決して民間賃金を引き上げよと言っているのではないのであります。
第3に、賃下げ条例が
東大阪市民の福祉を切り捨てるために、その口実として内部努力が位置づけられているからであります。東京都や大阪府を初め多くの自治体では大資本に奉仕する悪政は温存し、福祉、医療、教育などを大幅に切り捨てようとしているのであります。そのためにまず内部努力をするのだといって職員への賃下げ攻撃を行っている。
東大阪市においても、清水の悪代官政治の与党であった諸君がおのれを顧みずに職員への賃下げ条例を提案しているのであります。長尾市長は清水の行革を賛美し、引き継いだフェアプランで清水以上に同和対策打ち切りを声高に叫んでおり、何よりも介護保険を強行して市民から社会保障を奪おうとしている。賃下げ条例が市の財政危機を救い
市民生活を向上させるのか。全く逆であります。市も内部努力しているから市民も我慢せいというものでしかないのであります。
以上の理由により議案に断固反対するものであります。ありがとうございました。
○議長(
大野一博君) 次に16番田口義明議員に発言を許します。16番。
◆16番(田口義明君) (登壇)議長のお許しをいただきましたので、私は自由改革クラブ、
東大阪市議会明政
会議員団を代表いたしまして、ただいま議題となっております
議会議案第17号について賛成の立場から意見を申し上げます。
今日の厳しい不況の中、
市民生活は非常に逼迫しており、本市の財政もまた同様であります。平成10年度の決算によりますと普通会計は約14億7000万円の黒字となっておりますが、単年度では約2億3000万円の赤字となっております。なお、財政調整基金は約70億円となっていますが、11年度の財政運営の実態を見るとき財政調整基金を取り崩し運営を行っており、平成12年度においても現不況のもと何の手だても講じなければまたしても財政調整基金を大幅に取り崩すことを余儀なくされ、長年の行財政改革により蓄えてきた財政調整基金がたちまちゼロになることを憂慮しております。
地方分権の実施が間近に迫った今、各
地方自治体においては行財政改革の推進にあらゆる英知と手段をもって取り組んでいるさなか、市長が示された行財政運営すなわちフェアプランにおいては施策事業実施の根幹となる自主財源の確保について全く不明瞭であり、かつ具体的な行財政政策の内容が不的確であり、私どもには到底理解のできるものではありません。この時期においてまだ全容が明確になっていないことは、他都市との行政間格差について非常に危惧するところであります。今こそ市長は52万市民の生活向上に目を向けた施策展開に没頭することが第一義であり、民間感覚を持った
都市経営の観点からの
行政運営が市民から強く求められているのであります。市長自身のリーダーシップにより職員の英知を結集し、真に市民の立場に立ち、展望を持ちながら今何をなすべきか的確な判断により行動を起こすことが求められておりますし、このことが今回あえて多くの管理職を動員し、厳しい経営環境にさらされている本市の事業所の実態調査での市民の真実の声ではないでしょうか。
このようなときに国において12月に支給される
期末手当等の給与
改正法案が成立しました。国民感情を考慮したときにまさしくタイムリーな法律改正であると考えます。
議会議案第17号の実施によって約7億2000万円もの財源効果が生じることとなり、その効果をもって市民ニーズ、サービスにこたえる施策を打ち出すことによって市民に理解を得ることができ、行政と市民が一体となってこの苦境を乗り越えることができるのであります。
私どもは職員の
給与制度については
労使間協議が
原理原則であることは十分承知しておりますが、市民が主人公の市政運営を標榜されている長尾市長こそ、市長の支持団体の一つでもある
職員労働組合に対し市民の窮状を十分説明し今期一時金の支給についての理解を求めつつ、むしろ市長の勇断において12月定例会を前倒ししてでも本件を処理すべきであったと考え、非常に残念でなりません。
提案説明にも詳しく述べられておりましたとおり、本市域の極めて厳しい環境のもとで、他都市の状況やこれまでの慣行、慣例にとらわれることなく、市民の生活実態また中小零細企業の特殊事情等を十分踏まえ、的確に時期を逸することなく対処することが何よりも重要なことと判断し、あえて断腸の思いで
臨時会の
招集請求並びに本議案の提出を行いました。結果としてこのことが本日の新聞報道にもありましたとおり労使双方に大きな影響を与え、同じ結論を得るに至ったことは紛れもない事実であります。
以上の点から
議会議案第17号に対する賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
大野一博君) 傍聴の方は静粛に願います。
以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
大野一博君) なしと認めます。これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。採決の方法は起立をもって行います。本案件に賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
大野一博君) 起立多数であります。よって本案件は原案のとおり可決することに決しました。
┌────────────────────┐
△日程第3 11請願第4号職員の
賃金労働条件について
労使合意の尊重を求める請願の件
└────────────────────┘
○議長(
大野一博君) 次に日程第3、11請願第4号職員の
賃金労働条件について
労使合意の尊重を求める請願の件を議題といたします。
本件は
議会議案第17号が原案のとおり可決となりましたので、一事不再議の原則により議決を要しないものとして処理いたします。
以上をもちまして
今期臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
閉会に当たり市長からご
あいさつがあります。市長。
◎市長(
長尾淳三君) (登壇)平成11年第3回
臨時会の閉会に当たりまして一言ご
あいさつを申し上げます。
本
臨時会に付議されました条例1件につきましては、原案のとおり決定となった次第でございます。本日の決定につきましては理事者といたしまして遺漏のないよう措置を行ってまいりますとともに、今後ともなお一層効率的な行財政運営の推進と市民本位の立場に立った市政運営に取り組んでまいる所存でございます。
議員各位におかれましては今後とも市政の運営に御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして閉会の
あいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
大野一博君) これにて平成11年第3回
臨時会を閉会いたします。
平成11年11月27日午前10時50分閉会
閉 会
会議録署名議員
┌─────────────┬────────────┬───────────────────┐
│
東大阪市議会議長 │ 大 野 一 博
│ │
├─────────────┼────────────┼───────────────────┤
│
東大阪市議会議員 │ 長 岡 嘉 一
│ │
├─────────────┼────────────┼───────────────────┤
│
東大阪市議会議員 │ 大 辻 二 三 一
│ │
└─────────────┴────────────┴───────────────────┘...