高石市議会 > 2020-06-16 >
06月04日-01号

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  1. 高石市議会 2020-06-16
    06月04日-01号


    取得元: 高石市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-24
    令和 2年  6月 定例会(第2回)             ◯出席議員(16名)        1番  松田亜季君      2番  明石宏隆君        3番  阪口 茂君      4番  吉田佳代子君        5番  木戸 晃君      6番  山敷 恵君        7番  印丸裕久君      8番  二瓶貴博君        9番  久保田和典君    10番  寺島 誠君       11番  松本善弘君     12番  永山 誠君       13番  畑中政昭君     14番  森 博英君       15番  清水明治君     16番  東野隆史君             ◯議会事務局出席員 局長         山本富之   総務課長       綾井康浩 課長代理兼庶務係長  八木千尋   議事係長       大谷 明 主事         山尾亮輔             ◯議事説明員 市長         阪口伸六   副市長        石川輝之 副市長        福井淳太   教育長        木嵜茂巳 (政策推進部) 部長         石坂秀樹   理事         北廣 亮 次長         北野哲也   次長兼税務課長    堀内昭彦 総合政策課長     亀山政記   秘書課長       松永高文 財政課長       阪上 徹   経済課長       星野和久 農業委員会事務局長併 経済課参事兼課長代理 上田重之 (総務部) 部長         辻田 智   危機管理監      上田庸雄 次長兼契約検査課長併        次長兼人事課長    浅岡 浩 上下水道課参事    古川浩史 (保健福祉部) 部長         中島 孝   次長兼地域包括ケア推進課長                              村田佳一 次長兼健幸づくり課長 神林孝幸 (土木部) 部長         藤原通晃   理事         山本雄史 次長         松原 茂   事業推進室長     石栗雅彦 (教育委員会教育部) 部長         細越浩嗣   次長         上田豊明 こども未来室長    神志那 隆 (その他行政委員会等) 監査委員事務局長併         会計管理者兼会計課長 平田忠之 ・選挙管理委員会事務局長併 ・公平委員会事務局長 杉本忠史            本日の会議に付した事件  日程第1       会期の決定について  日程第2       会議録署名議員の指名について  日程第3       市長の挨拶  日程第4 議案第1号 高石市立運動場条例の全部改正について  日程第5 議案第2号 高石市国民健康保険条例及び高石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について  日程第6 議案第3号 高石市市税条例の一部を改正する条例制定について  日程第7 議案第4号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について  日程第8 議案第5号 高石市介護保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第9 議案第6号 令和2年度高石市一般会計補正予算  日程第10 議案第7号 令和2年度高石市国民健康保険特別会計補正予算  日程第11 議案第8号 令和2年度高石市介護保険特別会計補正予算      (以上日程第4議案第1号から日程第11議案第8号までを一括議題)  日程第12 議案第9号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第13 議案第10号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第14 議案第11号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第15 議案第12号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第16 議案第13号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第17 議案第14号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第18 議案第15号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第19 議案第16号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第20 議案第17号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第21 議案第18号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第22 議案第19号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第23 議案第20号 高石市農業委員会委員の任命について  日程第24 議案第21号 高石市農業委員会委員の任命について      (以上日程第12議案第9号から日程第24議案第21号までを一括議題)  日程第25 議案第22号 高石市教育委員会教育長の任命について  日程第26 議案第23号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について  日程第27 議案第24号 泉北水道企業団規約の変更に関する協議について      (以上日程第26議案第23号及び日程第27議案第24号を一括議題)  日程第28 諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦について  日程第29 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦について  日程第30 報告第1号 令和元年度高石市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第31 報告第2号 令和元年度高石市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第32 報告第3号 令和元年度高石市水道事業会計予算繰越計算書の報告について  日程第33 報告第4号 寄附金収受の報告について  日程第34 監査委員報告第1号 例月現金出納検査結果報告 △会議の顛末      (午前10時0分 開会) ○議長(永山誠君)  議員各位のご出席が定足数に達しておりますので、ただいまより令和2年第2回高石市議会定例会を開会いたします。 1日目の会議を開きます。 本日の日程は、既に皆様方のお手元に配付しております日程表に基づき、順次、進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 日程第1 会期の決定についてお諮りいたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、本日から6月16日までの13日間と定めることにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、会期は本日から6月16日までの13日間と決定いたします。 日程第2 会議録署名議員の指名についてお諮りいたします。 本件につきましては、会議規則第80条の規定により、議長から指名させていただくことにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、署名議員に6番 山敷 恵君、13番 畑中政昭君を指名いたします。 日程第3 本定例会招集に係る市長の挨拶を許します。 ◎市長(阪口伸六君)  本日ここに、令和2年第2回高石市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご参集を賜り、誠にありがとうございます。 また、平素は本市市政の運営に格別のご協力を賜っておりますこと、厚く御礼を申し上げます。 さて、本議会でご審議いただきます案件につきましては、既に皆様方のお手元にお届けいたしておりますとおりでございまして、議案といたしまして24件、諮問といたしまして2件、報告といたしまして4件の合計30件を提出させていただいております。 また、行政委員会からの報告といたしまして、監査委員報告1件を提案させていただいております。 以上の案件につきましては、それぞれ上程されました際にご説明を申し上げますが、どうかよろしくご審議いただき、いずれもご可決等賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(永山誠君)  日程第4 議案第1号 高石市立運動場条例の全部改正についてから日程第11 議案第8号 令和2年度高石市介護保険特別会計補正予算までの8案件を議会運営委員会の決定に基づき、一括議題にいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、日程第4 議案第1号から日程第11 議案第8号までの8案件を一括議題といたします。 ただいま一括議題となりました8案件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、順次、理事者より提案説明を求めた後、質疑を省略し、議案第1号及び議案第3号については総務文教委員会へ、議案第2号、議案第4号及び議案第5号については福祉土木委員会へ、議案第6号から議案第8号までについては予算委員会へそれぞれ付託の上、審査を受けることにいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件、議案第1号から議案第8号までの8案件については、それぞれ所管の委員会へ付託の上、審査することといたします。 それでは、本件について、順次、理事者の提案説明を求めます。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  議案第1号から議案第8号までにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第1号 高石市立運動場条例の全部改正についてでございます。 これは、高師浜運動場、高師浜野球場、野外活動センターにつきまして、名称を高石市立高師浜総合運動施設とし、体力づくり広場を除き、一体的な管理を指定管理者に行わせるものでございます。 指定管理者制度を導入することで、民間活力を活用した魅力的な自主事業を実施いただき、市民サービスの向上、施設の活性化を図ってまいりたいと考えております。 なお、施行期日につきましては、令和3年4月1日といたしております。 次に、議案第2号 高石市国民健康保険条例及び高石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 これは、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者に対する傷病手当金の支給等の支援を行うため、所要の改正を行うものでございます。 内容といたしましては、第1条改正により、国民健康保険条例第27条におきまして、新型コロナウイルスに係る保険料減免の申請期日の遡及適用を可能とするための改正を行うものでございます。また、附則第5条及び第6条におきまして、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するものでございます。 次に、第2条改正により、後期高齢者医療制度において、傷病手当金の申請を本市で受理するため改正を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては公布の日といたしております。 次に、議案第3号 高石市市税条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 これは、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 主な内容につきまして、ご説明申し上げます。 まず、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等といたしまして、軽自動車税の環境性能割につきまして、軽減適用期間を延長すること。また、個人市民税につきまして、イベントの中止等により払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用等の改正を行うものでございます。 次に、令和2年度税制改正といたしまして、個人市民税に係る独り親控除の適用等の改正を行うものでございます。また、その他法律の改正等に伴い、所要の改正をいたしております。 なお、施行期日は公布の日及び改正条例附則第1条各号に定める日といたしております。 次に、議案第4号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 これは、南海本線高師浜線連続立体交差事業の進捗に伴い、移設が必要となる伽羅橋駅自転車駐車場の位置の変更を行うものでございます。 なお、施行期日は令和2年8月1日といたしております。 次に、議案第5号 高石市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてでございます。 これは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、低所得者の保険料軽減割合が強化されたことから所要の改正を行うものでございます。 内容といたしましては、第4条第1項第1号に掲げる第1号被保険者の減額賦課後の介護保険料額を2万2,800円に、同項第2号の介護保険料額を3万400円に、また、同項第3号の介護保険料額を5万3,200円にそれぞれ減額するものでございます。 なお、施行期日は公布の日といたしております。 次に、議案第6号 令和2年度高石市一般会計補正予算についてでございます。 本案は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正をお願いするものでございます。 まず、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 民生費でございますが、社会福祉費の介護保険費におきまして繰出金を3,349万6,000円増額いたしております。これは昨年10月からの消費税率の引上げに伴い、低所得者の負担軽減を図るため、法改正により保険料率の軽減が行われたことからその保険料の減少分を繰り出すものでございます。また、障害者福祉措置費におきまして、委託料を500万円増額いたしております。これは現在実施しております障害者相談支援事業を本年10月から障害者基幹相談支援センター事業として、機能強化及び拡充を行うための費用でございます。 次に、児童福祉費の児童扶養手当給付費におきまして、合計2,005万1,000円を増額いたしております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入減に対する支援を行うため、児童扶養手当の受給世帯に対しまして1世帯当たり3万円を給付するものでございます。 次に、商工費の商工業振興費におきまして、負担金補助及び交付金を1,004万9,000円増額いたしております。これは新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等に対しまして、現在行っている利子補給制度の拡充や新たな販路開拓の取組につきまして、商工会議所と連携し事業者を支援するための費用でございます。 次に、土木費でございますが、都市計画費の公園管理費におきまして、大阪府の補助金を活用し、取石公園の大型複合遊具の更新等を行うため、工事請負費を2,942万5,000円計上いたしております。 次に、教育費でございますが、教育総務費の教育指導費におきまして、負担金補助及び交付金を863万円増額いたしております。 これは、修学旅行の実施に際しまして、いわゆる3つの密を回避するため、バスの台数を倍増し、その費用を補助することにより、保護者負担の軽減を図るものでございます。また、小学校費の学校管理費におきまして4億856万4,000円、中学校費の学校管理費におきまして1億6,978万1,000円をそれぞれ増額いたしております。これは国のGIGAスクール構想に基づき、小・中学校の全児童・生徒1人に1台のタブレット端末を配備し、ICT教育を推進するための費用、また段階的に教育活動を再開するに際しまして、空気清浄機や扇風機の設置など、新型コロナウイルス感染症対策に係る費用でございます。 次に、民生費の児童福祉総務費で150万円、保育所事業費で100万円、施設給付費で600万円、児童発達支援センター費で50万円、また教育費の放課後児童育成事業費で507万4,000円をそれぞれ計上いたしております。 これは国の補助金を活用し、各施設等において新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品等を購入するための費用でございます。 続きまして、歳入でございますが、国庫支出金、府支出金、寄附金、諸収入及び市債におきまして、確定額及び見込額を計上し、繰入金の基金繰入金におきまして、財政調整基金繰入金4億8,237万2,000円により調整をさせていただいております。 以上の結果、歳入歳出それぞれ7億2,035万5,000円の増額となりまして、補正後の予算総額は336億2,559万円となっております。 最後に、地方債の補正でございますが、学校教育施設等整備事業につきまして、限度額を変更いたしております。 次に、議案第7号 令和2年度高石市国民健康保険特別会計補正予算についてでございます。 本案は、歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 まず、歳出でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者に支給する傷病手当金といたしまして156万6,000円を増額いたしております。 次に、歳入でございますが、保険給付費等交付金におきまして、156万6,000円を増額いたしております。 以上の結果、歳入歳出それぞれ156万6,000円の増額となりまして、補正後の予算総額は69億451万7,000円となっております。 次に、議案第8号 令和2年度高石市介護保険特別会計補正予算についてでございます。 本案は、歳入予算の補正をお願いするものでございます。 内容につきましては、保険料におきまして3,349万6,000円を減額し、また繰入金の低所得者保険料軽減繰入金におきまして同額を増額いたしております。これは、低所得者の保険料軽減割合が強化されたことに伴い、予算の組替えを行うものでございます。 以上の結果、補正後の予算総額は54億2,913万9,000円で、補正前と同額となっております。 以上、議案第1号から議案第8号までの提案理由をご説明申し上げました。いずれの議案につきましても、どうかよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山誠君)  この時点で、暫時休憩いたします。     (午前10時15分 休憩)      ----------------     (午前10時25分 再開) ○議長(永山誠君)  休憩前に引き続きまして、本会議を再開いたします。 日程第12 議案第9号 高石市農業委員会委員の任命についてから日程第24 議案第21号 高石市農業委員会委員の任命についてまでの13案件を議会運営委員会の決定に基づき、一括議題にいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、日程第12 議案第9号から日程第24 議案第21号までの13案件を一括議題といたします。 ただいま一括議題となりました13案件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略し、理事者より提案説明を求めた後、質疑、討論及び採決については個別に行うことにいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 それでは、議案第9号から議案第21号までの13案件について、理事者の提案説明を求めます。 ◎市長(阪口伸六君)  議案第9号から議案第21号までの提案理由のご説明を申し上げます。 本案は、高石市農業委員会委員の任命についてでございまして、本市農業委員会委員の任期が令和2年7月19日をもって満了いたします。つきましては、議案に記載の13名を本市農業委員会委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定によりまして、議会のご同意を賜りたく、ここにご提案をさせていただいた次第でございます。 なお、各委員の経歴につきましては、それぞれ議案に添付いたしておりますとおりでございまして、本市農業委員会委員として適任であると確信をいたしております。 どうかよろしくご審議の上、いずれもご同意を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(永山誠君)  本件、13案件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、各案件に対する質疑、討論及び採決は個別に行います。 議案第9号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。 議案第9号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第9号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第10号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第10号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第10号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第11号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第11号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第12号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第12号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第12号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第13号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第13号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第14号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第14号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第14号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第15号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第15号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第15号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第16号については、地方自治法第117条の規定により、松田亜季君の除斥を求めることにいたします。     (除斥) 本件につきまして、2名の方よりご発言の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 6番 山敷 恵君。 ◆6番(山敷恵君)  6番 山敷 恵でございます。 それでは、議案第16号 高石市農業委員会委員の任命についてを、質疑させていただきます。 まず、確認なんですけれども、今回、全体で何名の応募がありましたでしょうか。 ◎市長(阪口伸六君)  今回、議員全員協議会を開いていただいて、この人事案件につきましては、事前にご審議をいただくという、従来、人事案件というのは機微に関わると申しますか、その委員さんの人格、あるいはまた識見も含めてそういったことに関わることでございますので、私はここでこの方についてのご答弁というのが先ほどの議員全員協議会でございませんでしたので、この本会議で質疑があるというのは非常に残念と申しますか、思うわけであります。当然、なぜ議員全員協議会で人事案件を扱うかというのは、それぞれ個人に関わることと申しますか、そういうふうなこと……     (「議長、答えていただいていません。」の声あり) 答弁していますから黙ってください、答弁を最後まで聞きなさい。 そういうふうな人に関わるようなことですから、議員全員協議会でやりましょうと、人事案件というのはそういうふうになっているんですよ。そこで一言もご質疑がなかったから、当然この本会議場では異議なしでいっていただけるんだなと思って私どもは臨んでおります。そこでこの異議があるということであれば、私は人事案件をお願いする市長として、委員さんに誠に申し訳ないことになりますから、先ほども議員全員協議会の場所で申し上げましたように、この方々の委員としての選任につきましては、人格、識見ともに適任な方だと、どうかよろしくお願い申し上げたいということで議員各位に頭を下げて、そしてそこでご質疑がなかった。この案件につきましてはです。当然のことながら、私は了承ということをしていただいたと思っていますから、そのことははっきりと申し上げておきたいと思います。それでもまだ答弁しなさいと、ここは議長のご判断に任せますが、休憩を取っていただくなり、何なりして、どういうやり取りになるのか、非常に人の問題ですから、そこのところは人格に関わる問題、人権に関わる問題ですから、慎重にしなければ、私どもはいけないと思っております。そのところの取扱い、よろしく、本会議でのやり取りですから議長の采配になると思いますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 以上です。 ◆6番(山敷恵君)  発言通告を出しておりますので、それと3年前も同様に申し上げておりますので、議場での質疑ができないということにはなりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 続けます。 今の質疑は全体で何名の応募がありましたかということだったんですけれども、お答えいただけませんでしたので申し上げますと20名でした。それがどうして分かるかというと、この団体、法人による推薦というのと応募というのに分かれて、今、候補者名簿というのがアップされているからなんです。これは3年前に質疑をしたときに、議会の審議まではウェブサイト上に置いておいてほしいとお願いしたら、今回は置いておいてくださいました。ありがとうございます。ということで20人の応募がありました。 今申し上げたように、この名簿によると今回は、個人推薦はなくて、団体推薦と個人からの応募だけになっているということです。市長、先ほどおっしゃった個人の人格、識見について私、今から申し上げるんではなくて、この団体推薦の在り方、市長からの選任の在り方についてを問題に感じておりますので、その部分に絞って質疑させていただきますので、議長、これは別に個人的な攻撃をするために質疑しているわけではございませんので、次、続けさせていただいてよろしいでしょうか。     (「はい」の声あり) ということですので市長、お答えをよろしくお願いいたします。 今から質疑するんですけれども、今回、この議案第16号でご提案されているというのは、前回に引き続いて、法律が改正されて、農業委員会の所掌に属する事項に関して、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないと、このように前回法律が改正されて、前回の3年前の質疑の中でもこの枠で議員に入ってもらうんだというご担当者の答弁があったんです。だからそのように今、私は理解しています。 このような観点から、大阪府内のほかの市町村で議員が農業委員として議案になっているところも何市かあるというふうに聞いています。そして、会派推薦でというふうになっているのが前回は4市というご答弁だったんですけれども、今回調べるところによると3市に減っていると。その3市のうちの1市も、今回は会派推薦ではないようには聞いているんですけれども、そこは調査の方法の違いかもしれませんが、会派推薦というのは非常に少数派、43市町村の中で2市か3市しかないという状況でございます。 先ほどの提案理由の説明の中でおっしゃった農業委員会等に関する法律の第9条に基づいてご提案なさっているんですけれども、そこにはどう書いてあるかというと、市長は、「あらかじめ農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。」と書いてあるんです。だから、農業者からの推薦もしくはその他の関係者に対して推薦を求める、これは個人に対して推薦を求めるということです、一つは。もう一つは団体に対して推薦を求めるんですけれども、法律上は。その団体というのは法律に書いてあるんですけれども、「農業者が組織する団体」としか法律にないんです。だから、議会の会派というのは明らかに農業者が組織する団体ではありません。これは法律に違反していませんか。 ◎市長(阪口伸六君)  これも議員全員協議会でなぜやっていただかなかったかなということを非常に疑問に感じるんですが、議会と我々理事者との信頼関係に基づいて議員の中から選出いただくという、これまでの慣例を取っております。だからこそ、これをこの場でご答弁することは、私は非常にそのときの議会全体で、議長さんであったり、個別の会派云々ではないんです。そういう個々の議員さんではないんです。議会と我々の信頼関係の下で行っていることですから、これをなぜこの本会議場で質疑されるのか、私、甚だ疑問に感じております。しかし、答えてくださいということですからはっきりと答えさせていただきます。 これは、議会というのは市民の代表であります。市民の代表の方々からこの農業委員さんの委員として選任させていただきたいということで、適任な方を議長さんなり、そのときの議会での役選と申しますか、その改選の中でご推薦をいただき、そして、それをお願いすると。例えば任期前に退任されて、その補充といったことも含めてこれはやっているわけであります。例えば他の組合議会、例えば墓地組合、あるいは、かつて泉州水防というのがありましたけれども、これは市民代表として地域の自治会の会長さんが出ているケースもあったり、あるいは漁業協同組合、そういったことの代表の方が、例えば水防の場合は出ておられました、泉州水防はもう解散しましたけれども。そういうことで選考の仕方はそれぞれ自治体によってあるわけです。 私どもは、市民の代表であり、公平・公正な選挙で選ばれた議員さん方がまさに市民の代表だということで、この選考をお願いしているわけでありまして、それ以外の何者でもありません。それに異議があるということをその市議会、信頼させていただいている、尊重させていただいている市議会の一員の議員さんから今こういう疑問を呈されることが私は甚だ残念でならない。議会を尊重しているがためにこういう形でさせていただいて、他市でどうするこうする、これは別物でございます。私どもはこれを議会で議決して、それでこれまで進めてきました。それは、ひとえに議会を尊重しているからであります。それが私の答えでありますので、よろしくお願いします。 ◆6番(山敷恵君)  ありがとうございます、議会を信頼していただいて。それは非常にありがたいんですけれども、私が今申し上げているのは法律論でございまして、法律には、農業者が組織する団体にしか推薦依頼をかけられないんです。だから、他市でどうして議員が入っているかというと、議員の方は個人応募で入っていらっしゃるんです。私、それだったら何も言いません。もう賛成します。それで選ばれたんでしたら、諸手を挙げて賛成するんです。私、3年前もこのことは指摘しているんです。これは農業者が組織する団体ではないと。だから団体推薦に会派はふさわしくないんではないかということを申し上げて反対を3年前もしているわけですので、法律上、団体推薦は農業者が組織する団体にしか認められていない。 そして、例えばこれが農業委員の候補者の応募用紙、これは3つありました。本市でも3つ公表されたと思うんですけれども、それは農業者の団体推薦、農業者及びその関係者の個人による推薦、それから自分で応募すると、この3種類しかあり得ない。だから、高石市の現状は法律に反しているということを申し上げていますので、信頼関係とか、慣例で行政運営をしていただいては困ります。法律に反しているということを一つ指摘しておきます。 それと、もう一点です。 この今問題にしている団体推薦で市議会議員、会派という方々以外は全員農業に関する団体から選出されておられます。光明池土地改良区から1名、いずみの農業協同組合から1名、各地域の実行組合から3名、この方々は農業に関係する団体ということで完全に法律にのっとっておられます。そして、議会からの推薦、会派からの推薦ということで2名、ここに私は問題点を指摘しているものでございます。 この団体による推薦7名の方は全員がこのたび選任されておられます。しかし、個人でご応募された方々は13名おられたんですけれども、6名が選任され、7名は選任されておられません。選任率は46.2%となっています。団体推薦は100%、個人の応募は46.2%。これについて、前回の議会のご答弁は推薦と公募、いわゆる自分で応募にする優劣は点数配分をつけていないというご答弁があったんです。つまり、団体推薦でも自分でやりますと言ってくださった方も点数化したときには差はつけない。でも、この選任率を見ると明らかに差があります。今回は団体推薦に重点的な点数配分がなされたのかについて聞きたいんですけれども、100%と46.2%ということで選任率が違うんですけれども、これについての点数の合理的な説明をお願いしたいと思います。 市長がいろいろおっしゃるのは分かるんですよ。信頼関係だとおっしゃる気持ちも分かるんですけれども、これは発言通告書にも書いてございますので、市長のほうもご覧になっているはずやと思うんです。発言通告は、農業委員会等に関する法律施行規則第5条第2項についてということを書いています。市長、自席で議員全員協議会議員全員協議会とおっしゃるんですけれども、私は本会議においての質疑を通告しておりました。それは理事者側にどういう内容かが分かるように詳しく書いてくださいという指示がございましたので、詳しく書いて、ちゃんと期日を守って提出しておりますので、その点に関して今、議員全員協議会がどうのこうのとおっしゃるのは議論をはぐらかしているだけになりますので、お控えいただきたいと思います。 続きを申し上げます。 今申し上げたこの施行規則の第5条第2項ですけれども、何て書いてあるか省いて読みますけれども、任命に当たっては、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要の措置を講ずるように努めなければならないということがこの施行規則に書いています。なので、公正性、透明性を言われておりますので、今申し上げた団体は100%、個人応募が46.2%のこの差についての合理的なご説明、この透明性の法律の名の下にご説明を求めますので、担当者の方、よろしくお願いいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  まずもって、先ほどこの応募をされた方々の中で当然、厳正なる選考をさせていただいて、そしてこの方々に選任をさせていただくということで、この議案をお願いした。それを議員全員協議会で一言のご質疑もなくて、確かに通告はいただいています。当然、通告をいただく内容を議員全員協議会でぶつけると申しますか、まさにそういう場で明らかにされて、それでも納得いかない。そして本会議場で質疑されるということであれば、私どもも十分理解します。何度も申し上げますが、議員全員協議会で一言も言われずに、よろしくお願いします、この件は異議なし、終了しました。議決の部分ではございませんが、そういうことのご意見がなかったわけですから、そういう処理が行われた後で、この本会議場で、この選考のことまでご質疑なさっているというのは、これは甚だ私は間違っているということを申し上げたいと思います。 そして、議員全員協議会ということがなぜこの人事案件について、やっているかということをそもそもよく考えていただきたい。議員各位、ほかの方は分かっていると思いますけれども、よろしくお願い申し上げたいと思います。 そして、これがまず推薦であるかどうかということでございますが、これは過去よりの議会からご選任をいただいておるという経過を踏まえてご案内を申し上げたということでございますので、そういうことでよろしくお願い申し上げたいと思います。 そして、このそれぞれの選任につきましては、担当者が答えます。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  ご答弁申し上げます。 先ほどから議員のほうからのご指摘は我々が議会からの推薦をお願いしたということですけれども、先ほど市長が申し上げましたように、現に2名の方に農業委員になっていただいておりますので、その経過を踏まえて、募集の要項及び申込書を当時の正副議長様にお渡しをしまして、募集のご案内をしたということでございます。 それと公募と推薦、推薦のほうは100%で、応募された方については落選されているということですけれども、これについては、きちんと評価委員会の中で審議させていただいて、例えばですけれども、識見、適正な執行、年齢、性別、職務適性等、あるいは経験、実績、それらを点数化して、上位13名を今回お願いするということでございますので、きちんとしたそういう評価に基づいて、今回ご提案をしているということでございますので、よろしくお願いします。 ◆6番(山敷恵君)  そのあたりを詳しく聞こうと思っていたんですが、時間もないので、もう一回確認させてください。 今、部長がおっしゃったのは、議長、副議長のほうに推薦を依頼したというご答弁だったんですけれども、先ほど私が農業委員会等に関する法律第9条に基づいてお聞きしたのは、農業者が組織する団体に推薦依頼をするとなっているから、それは法に反していませんかというところで違法性についてを聞いたんです。そのことについて、なぜ農業者が組織する団体ではないところに推薦依頼をされたのか。 それと、何回も申し上げますけれども、議員が農業委員になることがあかんと言っているわけではないんです。選考方法を3年前から指摘するのになぜまた同じことをしたのかということを問題視しているだけで、人格、識見を全然問題にしていません。 それと、先ほど市長は私のことを間違っているとおっしゃいました。議員全員協議会で発言していないのに、本会議で発言するのは間違っている。これは私が違法行為をしているということでしょうか。それでないなら、市長ともあろう方が議員に向かって間違っているとおっしゃることはお控えいただきたい。私は違法行為はしておりません。私はその違法行為をしていないということの確認と農業者が組織する団体ということを法律が規定しているにもかかわらず、そうではない推薦依頼をかけたことについては違法ではないかと、この2点についてを指摘しているわけですので、そこの部分に関してのみ、お答えをお願いいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  私は、議員全員協議会をなぜ開催していただくかということを申し上げたわけでありまして、私は市長になって17年、18年ということでさせていただいていますが、それ以前に16年間、市議会議員をさせていただいております。いろいろと若い頃から先輩議員さん方、あるいは歴代議長さん方にご指導いただきました。なぜ人事案件を議員全員協議会で諮るのかと、それはまさに今、恐縮ですが、退席されている議員さんがどうされているのかなと思います、このやり取りを。そういう人格、そういったことに関わらないとおっしゃりながら、退席されて、このやり取りを画像で見ている方もおられると思います。あるいは、これを下のロビーで議員さんの人事案件を審議されているのを皆さん見ているわけです。私は冒頭申し上げました。この方々につきましては、人格、識見ともに適任だということで皆様方のご同意をお願い申し上げたいと、ここの演台で申し上げた。それでもって今審議しているわけですから、それを傍聴者であるとか、そういった方々がどう取られるかということを私は非常に危惧するわけであります。 だから、例えばどうしても気に入らんから、あるいはこの制度についても、どうだこうだとおっしゃるんであれば、要望なら要望としてくださいよ。これでやり取りすれば、当然その人のことが関わってくるじゃないですか。この議案の中でおっしゃっているんだから。あるいは一般質問だってあるだろうし、やり方はいろいろあるはずですよ。私は、そういった面でいかがなものかということを申し上げているわけでありまして、この人事案件の審議の場でこのやり取りをすることは、私はできたらお控えいただきたいと、スムーズにこの人事案件を上げていただいて、そして別の場でご意見をおっしゃるなり、ご持論をおっしゃるのは結構だと私は思いますよ。そのことを申し上げているんで、ほかのことは副市長のほうから答えますので、そのことだけよろしくお願いします。 ◎副市長(石川輝之君)  推薦の案内、依頼をしたということは違法ではないかということですけれども、私ども決して推薦依頼は行っておりませんので、全く何ら問題はございません。 以上でございます。
    ◆6番(山敷恵君)  さっき議長と副議長がと部長おっしゃいましたけれども、それは依頼ではないんですか。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  再度申し上げます。 私、先ほど申し上げましたのは、当時の正副議長に対しまして、募集要項及び申込書をお渡しし、募集のご案内を行ったものでございますので、よろしくお願いします。 ◆6番(山敷恵君)  募集のご案内をしたということです。ただ、部長聞いていただきたい、副市長も、団体による推薦のところに名前が上がっていますよね。ということは、ここに名前が上がっているということは、この3種類の推薦書、申込書というのがあるんですけれども、この3種類の中の団体推薦をされたということなんですよ。ここにお名前があるということは、それは分かりますよね、部長。なので、この団体推薦を記入されるということは、法律上は農業者の団体しかできないということが規定されています。なので、法律違反ではないですかと、そこはお答えいただけていないんです。ということを言っているわけでございますので、そこの部分に関してだけお答えをください。 ◎市長(阪口伸六君)  団体につきましても、当然お互い信頼関係の下で私は募集を行い、そして応募いただいたというふうな性格のものだと思っています。今回は、3年に1回の任期満了に伴う全面改選と申しますか、選任でございますから、当然そういう農業委員会の関連する法律にのっとって、適切に行っております。何ら違法なことはしておりませんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 以上です。 ◆6番(山敷恵君)  だから、法律に信頼関係のある団体に推薦を依頼すると書いてあるんだったら今のお答えで違法じゃないとわかりますよ。でも、法律にはそんなことは書いていなくて、農業者が組織する団体しか書いていないので、それで団体推薦というのは違法ではないですかと聞いています。 3年前に他市にもいろいろ私聞きました、電話をして。10市以上ですか、議員が入っていらっしゃるところに聞きましたけれども、やはりこの団体推薦には法律上の無理があるとお答えになった担当者の方も複数いらっしゃいました。どこだったかということはあえて申し上げません。ですので、法律の解釈の問題とはいえ、3年前も指摘していることを、またなお繰り返されるということに関して私は異議を申しているだけであって、何も個人に対してどうやこうやと言っているわけではないです。人格、識見ともに市長おっしゃるとおり農業委員にふさわしい方をご推薦いただいていることについては、全く異議を申し上げておりませんので、この法律の団体推薦の枠は、農業者の団体だけを規定していますので、信頼関係云々というのは関係ないところでございます。そこについてのみを申し上げておきたいと思います。 ◎市長(阪口伸六君)  私もこれで終わりますけれども、時間も来ていますから、また怒られたらあきませんので。 あなたもたしか、山敷議員、あなたも農業委員として選ばれたことあるでしょう。     (「古い法律でね。」の声あり) 古い法律であろうが、この本会議の場で、推薦かあるいはまた議会との関係で2名選出されて議決されたわけですよ。そのときにこんなご質疑があなたの議案のときにもし出たらどうだということを申し上げたいんですよ。私はやっぱり議案というのは、特に人事案件、自分の名前が出ているこの人事案件というのは、よほどの例えばいろいろ問題があれば別だけど、制度とか、そのことについては議員全員協議会でやるなり、あるいは別の一般質問でやるなり、そういうことできるでしょうということを申し上げているわけです。 この間、退場なさって、そしてオープンなこの場所で、傍聴者もあるいは下のロビーでも、インターネットでも全市民、全世界につながっていますよ。これを私はよろしくないというふうに思うのは当たり前のことじゃないですか。別の場所でやってくださいよ。この場所でやるのを私はいかがかということを申し上げているわけです。そのことだけをはっきり申し上げて、私は、それを皆さんがどう考えるか分からん、この見ている方もどう考えているか分からんけれども、傍聴者も。間違っていると、私はそう思います。それだけはっきり言って終わっておきます。 以上です。 ◆6番(山敷恵君)  私が農業委員をしていたときは旧法第12条によるものでございます。何が書いてあるかというと、市町村長は議会が推薦した者を委員として選任しなければならない。この必須義務に基づいて、私は農業委員をしておりました。しかし、新しい法律ではこの条項は削除されて、全てが、市長が選任してきた者の議会同意ということに変わったわけでございますので、それを同列に論じられるのはやめてください。 それと、私どもの仕事は本会議上でしっかりとその枠組みに対しても議論することでございますので、議員全員協議会でしないこともってして間違っている。市長が議員に対して間違っているとおっしゃることは、違法であるということです。全く違法なことはしておりませんので、それはしっかりと最後に確認をしておきたいと思います。 そして、このことが違法であるかどうかの確認のご答弁はいただけておりません。とても残念に思います。 以上です。 ○議長(永山誠君)  次に、13番 畑中政昭君の発言を許します。 ◆13番(畑中政昭君)  13番 畑中でございます。 先ほど議員全員協議会でというようなお話があったんで、簡単に私の所感を申し上げるところから始めないといけないんですけれども、私は、人格に関わる論点ではないというところと、やっぱりここで議事録を残しておきたいという思いと、決して異議を唱えるものの質疑ではないというところで、ここでさせていただこうと思いました。もちろん議員全員協議会で確認をしようと頭を逡巡しましたけれども、そういった観点から、こちらでやることがふさわしいという思いでさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。 まずもちまして、先ほどの問題提起もありました。いろいろとお聞きしていると、根本というか、どういったところに問題があるのかなということを私なりに考えながら見ていると、これはやっぱり行政の手続的なものではなくて、私は議会のコンセンサスがしっかり取れていなかったのではないのかなというふうに一議会人として反省しなければならないと、私はそのように思いました。 市長からも信頼関係というようなご答弁がありましたけれども、そういったところがあるのであれば、なおさら今後、私自身も一議会人としてしっかりとスムーズに審議ができるように努力をしていきたいというふうに思います。 最初の質疑はこの評価の基準だったんですけれども、先ほど石坂政策推進部長からご答弁がありました。内容としては識見、適切な執行、年齢、性別、経験と実績ということを重視されたということで、これを点数化して評価されたということです。 そこでお聞きしたいのは、この農業委員会というのは、農地等の利用の最適化というものを中心に農地の売買や貸借の許可を使命とされているわけです。さらに高石市農業委員会はその使命を全うするために平成31年3月6日に指針が示されています。その中には、若手農業者育成の推進、販売農家の確保、農産物のブランド化、農業経営の向上、若手農家の育成や確保などが明記されています。それらを達成するためにこの農業委員会の評価の基準が実績やもしくは経験値、そして識見というふうに評価の基準を定めているというふうに私は理解しておりますが、それで間違いないでしょうか。 ◎市長(阪口伸六君)  先ほどの議員さんにも申し上げましたけれども、これは畑中議員さんにおかれましても、やはり議員全員協議会でされるべきご質疑だと思いますよ。 私は別に頭ごなしに言うつもりはありませんし、議員さん方、当然それぞれお考えがあって、ここで言ったら真剣勝負をやってはるわけですから、質疑されることを決して止めるわけではありません。だけど、やはり、それは先輩の例えば議員さん方とか、あるいは過去の人事案件に関わる取扱いでなぜ議員全員協議会で審議しているのかということは一遍、畑中議員、調べてほしいと思います。それは正直、私は物すごく大事なところなので、過去いろんな人事案件がありました。私も市長になって、当初なかなか特別職が決まらなかったり、あるいはそういう人事案件が否決されたこともありましたよ。その人がそういう人格も決して悪くない。長年やっていただいた方が、私が市長になったときから急に認められなくなったようなことがあったわけですよ。だから、私はこの人事案件というのは非常に繊細に各会派なりにお電話して、全てしたかどうか分かりませんが、お願いして、こういう形で人事案件については、お願いしたいということでやっていますから、そこのところはぜひご理解いただきたいと思います。それは私の思いですから、今それは議員にまた質問しているわけでも何でもなくて、それはそれとして耳に入れていただけたらありがたいなと思うんです。 ご趣旨のことについては、担当のほうからお答えさせますが、議員からの改善点というか、そういった点があるのであれば、できれば後は要望でまとめていただいて、どうも議員のほうはこの人事案件については、反対ということで、先ほどの方と違って賛意を表していただけるようですから、それであればご要望をしていただく形でまとめていただきたいと思いますので、その辺、議員におかれましてもご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。 ◎農業委員会事務局長(上田重之君)  ご答弁いたします。 農地等の最適化の推進に関する指針の達成のためにも、委員会の評価基準は、識見、適切な執行、年齢、性別、職務適性に加え、経験、実績で評価させていただいております。 よろしくお願いいたします。 ◆13番(畑中政昭君)  議員全員協議会どうのこうのの話はもうこれで最後にしますけれども、私ももう13年間議員やっているので、一体、この人事案件がどういう位置づけなのか、もしくはその位置づけの向こう側にどういった思いがあって議員全員協議会をされているのかというのは一応承知しているつもりです。それらを含めて、今、除斥されている方がどういうお気持ちでおられるのかということも私は思いながら、それでも本会議で質疑させてもらおうと決断させてもらっています。それすらもどうなんかということであれば、これはこれでまた、そもそもこの人事案件をどういうふうに扱ったらいいのかということを、一度こちら側で考えないといけないのかなというふうに私は今思っています。 ということもあって、質疑ではなく、後はこれ要望としてさせていただきたいんですけれども、先ほど農業委員会事務局長からご答弁がありました。農地等の利用の最適化、これが先ほどの議員もあった旧法、新法の大きな違いなんです。新しい法律改正では今までの農地法に基づいて権利移動の許可などに加えて担い手への農地利用の集積、集約化、遊休農地も発生防止、解消していきましょうとか、新規参入の促進とか、そういったものが必須義務に位置づけられているわけです。後はまた、これは決算委員会とかで9月の今後の質疑できるところでやっていきたいと思いますけれども、今、コロナウイルスで非常に日本の自給率が問題視されております。特にロシアやカナダ、アメリカ、中国、この穀物輸出国は今、巣籠り状態に陥っていて、国内供給に力点が置かれているんです。だから、食料自給率が低い我が国においては、食材物資が高騰する可能性というのが予見されています。一方で、日本国内の景気低迷も予測されることから、景気が悪いのに物価が高くなるというスタグフレーションというような昭和恐慌、オイルショック以降の経済現象が予見されているわけです。 だからこそ、私は食料自給率を確保していくということで、新たな農業委員さんに大きく期待を込めて質疑をさせていただいた次第なんです。だからこそ、こういった農地が少ない高石市は、まずは国内産の農作物の出口戦略、これが必要で、そして、少ないながらも農地の確保をしていただきたいと。 このようにコロナの前後において、日本の農業政策というのは従来から指摘されていた国内自給率の弱さがあらわになって、その農地の保全と確保が重要に明確化されたものだと思います。任命される農業委員会の皆様にもこういったお考えもあるというふうにお酌み取りいただいて、高石市の農地の保全にご尽力いただきますようお願いをいたしまして、私の質疑を終わっておきます。ありがとうございました。 ○議長(永山誠君)  以上をもちまして、ご通告のありました発言は終了しました。 これより討論に入ります。 本件につきまして、1名の方より討論の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 ◆6番(山敷恵君)  それでは、討論をさせていただきます。 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成27年8月28日に成立をいたしました。同年9月4日にこれが公布されたものでございます。 法律の改正によって大きく変わったのは、農業委員の選出方法でございました。これは3年前も同じように農業委員の議案のときに申し上げたとおりでございます。旧法では、先ほど市長もおっしゃっておられたとおり、私もこの制度に基づいて農業委員をさせていただいたわけではございますけれども、旧法では選挙制と市町村長の選任制が併用されていました。特に旧法の第12条では、先ほども申し上げましたが、市町村長は議会が推薦した者を委員として選任しなければならないという趣旨の文言がございましたので、議会から選出された委員が必ず農業委員になっていました。しかし、法律が改まった後は、これが削除されまして、全ての委員が議会同意を前提とした市町村長の任命制ということに変更されたわけでございます。 その件をただした3年前の高石市の担当者の方のご答弁は、そこに議員が上がっていたことについて、農業者以外の者で中立的な立場で公正な判断をすることのできる者、これを1名以上入れることが必要となっていることによって議員の任命も可能であるというご答弁をいただきました。これは私もそのように解釈いたしますので、農業委員として議員が入ることに対して何も異議を申し上げているものではございません。そこを最初に確認しておきたいと思います。 ただし、先ほどの質疑の中で全くお答えがいただけなかったことの一つとして、新しい法律の第9条、これに市長は「あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。」とございます。この法律は農業者が組織する団体に候補者の推薦を求めるとなっているわけでございます。しかし、このたび、私どものお仲間である議員が農業委員として名前が上がっているカテゴリーは団体推薦。これには非常に法律違反の疑惑が拭い去れるものではございません。 先ほど、市長は議員全員協議会で議論するべきだ。人格、識見がどうの、個人がどうのとおっしゃっておられますけれども、私は何度も申し上げているように、お名前が上がっている議案第16号、そして議案第17号の方の人格、識見であるとか、農業委員としての適切性を全く問題にしておりません。それについては、何の疑義も感じておりませんが、今申し上げた法律違反というこの疑義が解消されない中で、市長の選任の経緯に、市長によるこのたびの選任の経緯について、同意することができない。そして、今回に関しては20名もの方の応募があり、せっかく志を持って応募してくださった市民の方々が7名、今回、農業委員になっていただけなかったという事実もあるわけでございます。このことも併せて考えるときに、この議案について、賛成することはできないということを申し上げます。 以上で討論とさせていただきます。 ○議長(永山誠君)  以上をもちまして、ご通告のありました討論は終了しましたので、これより採決いたします。 この採決は、議会運営委員会の決定に基づき、電子採決システムにより行います。 念のため申し上げます。本件を可とする方は賛成ボタンを、否とする方は反対ボタンを押してください。 なお、採決の確定時にいずれのボタンも押していないときは、本件を否としたものとみなします。 それでは、採決を開始いたします。 押し忘れはございませんか。     (なしの声あり) なしと認め、これをもって採決を確定いたします。 採決の結果、賛成が多数であります。(賛成:2番 明石宏隆、3番 阪口 茂、4番 吉田佳代子、7番 印丸裕久、8番 二瓶貴博、9番 久保田和典、10番 寺島 誠、11番 松本善弘、13番 畑中政昭、14番 森 博英、15番 清水明治、16番 東野隆史)(反対:6番 山敷 恵)。 よって、議案第16号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 ここで、松田亜季君の除斥を解きます。 次に、議案第17号については、地方自治法第117条の規定により吉田佳代子君の除斥を求めることにいたします。     (除斥) 本件につきまして、1名の方よりご発言の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 ◆6番(山敷恵君)  先ほどと同様でございますので、そのことだけを申し上げておきたいと思います。 以上です。 ○議長(永山誠君)  以上をもちまして、ご通告のありました発言は終了しました。また、本件、討論の通告を受けておりませんので、これより採決いたします。 この採決は、議会運営委員会の決定に基づき、電子採決システムにより行います。 それでは、採決を開始いたします。 押し忘れはございませんか。     (なしの声あり) なしと認め、これをもって採決を確定いたします。 採決の結果、賛成が多数であります。(賛成:1番 松田亜季、2番 明石宏隆、3番 阪口 茂、7番 印丸裕久、8番 二瓶貴博、9番 久保田和典、10番 寺島 誠、11番 松本善弘、13番 畑中政昭、14番 森 博英、15番 清水明治、16番 東野隆史)(反対:6番 山敷 恵)。 よって、議案第17号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 ここで、吉田佳代子君の除斥を解きます。 次に、議案第18号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第18号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第19号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第19号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第19号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第20号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第20号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第20号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 議案第21号につきまして、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第21号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号 高石市農業委員会委員の任命については、同意することに決しました。 日程第25 議案第22号 高石市教育委員会教育長の任命についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より提案説明を求めることにいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  議案第22号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本案は、高石市教育委員会教育長の任命についてでございます。本市教育委員会教育長の木嵜茂巳氏の任期が令和2年6月30日をもちまして満了いたしますので、同氏を再任いたしたく、つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、議会のご同意を賜りたく、ここにご提案をさせていただいた次第でございます。 なお、同氏の経歴につきましては、本議案に添付いたしておりますとおりでございまして、本市教育委員会教育長として適任であると確信をいたしておりますので、どうかよろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第22号は、これを同意することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第22号 高石市教育委員会教育長の任命については、同意することに決しました。 それでは、ただいま同意を得られました木嵜茂巳君より発言の申出を受けておりますので、これを許すことにいたします。 ◎教育長(木嵜茂巳君)  議長からお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 このたび、阪口市長のご推挙と議員各位のご同意を賜りまして、再び教育長の重責を拝命させていただくこととなりました。 もとより浅学非才の身でありますことは十分承知をいたしておりますが、本市の教育施策、子育て施策のさらなる充実・発展のため、誠心誠意、全力でその職責を果たしてまいる覚悟でございます。 議長、副議長様はじめ、議員各位におかれましては、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、甚だ簡単粗辞でございますが、ご同意を賜りました御礼のご挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(永山誠君)  日程第26 議案第23号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について及び日程第27 議案第24号 泉北水道企業団規約の変更に関する協議についての2案件を議会運営委員会の決定に基づき、一括議題にいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、日程第26 議案第23号及び日程第27 議案第24号の2案件を一括議題といたします。 ただいま一括議題となりました2案件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、順次、理事者より提案説明を求めた後、質疑を省略し、福祉土木委員会へそれぞれ付託の上、審査を受けることにいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件、議案第23号及び議案第24号の2案件については、それぞれ所管の委員会へ付託の上、審査することといたします。 それでは、本件について、順次、理事者の提案説明を求めます。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  議案第23号及び議案第24号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第23号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についてでございます。 これは同企業団と藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町の4団体が令和3年4月から水道事業の統合に向けて協議を進められており、今般、企業団の共同処理する事務における水道事業の経営に関する事務へこれら4団体を追加するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、施行期日は令和3年4月1日といたしております。 次に、議案第24号 泉北水道企業団規約の変更に関する協議についてでございます。 これは、本市が構成団体の一員である同企業団におきまして、解散した場合に承継事務が円滑に行えるよう、事務の承継について、関係市で協議して定める規定をあらかじめ同企業団規約に追加するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、施行期日は大阪府知事の許可のあった日といたしております。 以上、議案第23号及び議案第24号の提案理由をご説明申し上げました。 いずれの議案につきましても、どうかよろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(永山誠君)  日程第28 諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より提案説明を求めることにいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  諮問第1号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本案は、人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。人権擁護委員の山路駒子氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了しますので、同氏を同委員の候補者として再び推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会のご意見を求めるものでございます。 なお、同氏の経歴につきましては、本諮問案に添付いたしておりますとおりでございまして、人格、識見ともに優れた方で、人権擁護委員として適任であると確信いたしております。 どうかよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 諮問第1号は、これを異議ない旨答申することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦については、異議ない旨答申することに決しました。 日程第29 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より提案説明を求めることにいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  諮問第2号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本案は、人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。人権擁護委員の礒部浩明氏の任期が令和2年12月31日をもちまして満了いたしますので、同氏を同委員の候補者として再び推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会のご意見を求めるものでございます。 なお、同氏の経歴につきましては、本諮問案に添付いたしておりますとおりでございまして、人格、識見ともに優れた方で、人権擁護委員として適任であると確信いたしております。 どうかよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 諮問第2号は、これを異議ない旨答申することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦については、異議ない旨答申することに決しました。 日程第30 報告第1号 令和元年度高石市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より内容説明を求めることにいたします。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  報告第1号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、令和元年度高石市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。 内容についてでございますが、衛生費の受動喫煙等対策事業、土木費の南海中央線整備事業及び蓮池公園整備事業におきましては、関係者との調整等に時間を要し、年度内の完了が困難となったものでございます。 次に、教育費の学校ICT環境整備事業におきましては、国の補助金を活用し、令和2年度に繰越の上、実施するものでございます。 これらの予算につきましては、地方自治法第213条第1項の規定によりまして、令和元年度から令和2年度へ繰越明許いたしたものでございまして、同法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。 どうかよろしくご了承賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、報告第1号 令和元年度高石市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、地方自治法第213条第1項及び同施行令第146条第2項の規定に基づく報告があったものとして処理します。 日程第31 報告第2号 令和元年度高石市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より内容説明を求めることにいたします。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  報告第2号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、令和元年度高石市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。 内容についてでございますが、羽衣ポンプ場耐震・津波対策工事委託事業につきまして、委託契約先の日本下水道事業団におきまして調整に時間を要したため、年度内の完了が困難となったものでございます。 この予算につきましては、地方自治法第213条第1項の規定によりまして、令和元年度から令和2年度へ繰越明許いたしたものでございまして、同法施行令第146条第2項の規定によりまして繰越計算書を調製いたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。 どうかよろしくご了承賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、報告第2号 令和元年度高石市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告については、地方自治法第213条第1項及び同施行令第146条第2項の規定に基づく報告があったものとして処理します。 日程第32 報告第3号 令和元年度高石市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より内容説明を求めることにいたします。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  報告第3号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、令和元年度高石市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでございます。 内容についてでございますが、高石配水場受変電設備更新事業におきまして、地元との調整に時間を要したため、年度内の完了が困難となったものでございます。 この予算につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定によりまして、令和元年度から令和2年度へ予算を繰越しいたしたものでございまして、同条第3項の規定によりましてご報告申し上げるものでございます。 どうかよろしくご了承賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、報告第3号 令和元年度高石市水道事業会計予算繰越計算書の報告については、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告があったものとして処理します。 日程第33 報告第4号 寄附金収受の報告についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より内容説明を求めることにいたします。 ◎政策推進部長(石坂秀樹君)  報告第4号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、寄附金収受の報告についてでございます。 報告書に記載のとおり、3件の寄附の申出があり、これをありがたく収受いたしましたので、ご報告を申し上げるものでございます。 これらの寄附金につきましては、寄附者のご意向に沿いまして活用させていただく所存でございます。 どうかよろしくご了承賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、報告第4号 寄附金収受の報告については、報告があったものとして処理します。 日程第34 監査委員報告第1号 例月現金出納検査結果報告を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、監査委員事務局より内容説明を求めることにいたします。 ◎監査委員事務局長(杉本忠史君)  監査委員報告第1号 例月現金出納検査結果報告につきまして、監査委員に代わりまして監査委員事務局からご報告を申し上げます。 本件は、地方自治法第235条の2第1項の規定によりまして、令和元年12月分から令和2年3月分の一般会計、各特別会計及び水道事業会計の現金出納について検査いたしましたもので、同条第3項の規定により、さきにご配付いたしております報告書のとおり提出させていただいたものでございます。 どうかよろしくご了承賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山誠君)  本件につきましては、ご発言の通告を受けておりませんので、監査委員報告第1号 例月現金出納検査結果報告は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく報告があったものとして処理します。 本日はこれにて散会いたします。     (午前11時38分 散会)...