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11月30日-02号

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  1. 高石市議会 2020-04-01
    11月30日-02号


    取得元: 高石市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-24
    令和 2年 12月 定例会(第4回)             ◯出席議員(16名)        1番  松田亜季君      2番  明石宏隆君        3番  阪口 茂君      4番  吉田佳代子君        5番  木戸 晃君      6番  山敷 恵君        7番  印丸裕久君      8番  二瓶貴博君        9番  久保田和典君    10番  寺島 誠君       11番  松本善弘君     12番  永山 誠君       13番  畑中政昭君     14番  森 博英君       15番  清水明治君     16番  東野隆史君             ◯議会事務局出席員 局長         山本富之   総務課長       綾井康浩 議事係長       大谷 明   主事         山尾亮輔             ◯議事説明員 市長         阪口伸六   副市長        石川輝之 副市長        福井淳太   教育長        木嵜茂巳 (政策推進部) 部長         石坂秀樹   理事         北廣 亮 次長         北野哲也   総合政策課長     亀山政記 秘書課長       大坂友和   財政課長       阪上 徹 (総務部) 部長         辻田 智   危機管理監      上田庸雄 理事次長危機管理課長      次長契約検査課長  堀内昭彦            古川浩史 次長人事課長    浅岡 浩 (保健福祉部) 部長         中島 孝   次長地域包括ケア推進課長                              村田佳一 次長健幸づくり課長 神林孝幸 (土木部) 部長         藤原通晃   理事         山本雄史 次長         松原 茂   事業推進室長     石栗雅彦 (教育委員会教育部) 部長         細越浩嗣   次長         上田豊明 こども未来室長    神志那 隆 (その他行政委員会等) 監査委員事務局長          会計管理者会計課長 平田忠之 併・選挙管理委員会事務局長 併・公平委員会事務局長            杉本忠史            本日の会議に付した事件  日程第1 議案第7号 一般職職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について △会議の顛末      (午後1時0分 開議) ○議長永山誠君)  議員各位のご出席が定足数に達しておりますので、これより2日目の会議を開きます。 本日の日程は、既に皆様方のお手元に配付しております日程表に基づき進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 日程第1 議案第7号 一般職職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会決定に基づき、委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 本件につきまして、理事者より提案説明を求めることにいたします。 ◎政策推進部長石坂秀樹君)  議案第7号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 本案は、一般職職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてでございまして、これは、今般、国家公務員給与改定人事院勧告を踏まえ実施されますが、本市におきましても、国の給与改定に準じ、所要の改正を行うものでございます。 主な内容について、ご説明を申し上げます。 まず、一般職職員給与に関する条例についてでございますが、令和2年12月期の期末手当を0.05か月分削減し、勤勉手当を合わせ2.2か月分とし、年間支給月数を4.45か月分とするものでございます。 次に、高石会計年度任用職員等給与及び費用弁償に関する条例につきましては、一般職職員給与改定に準じまして、令和2年12月期の期末手当を0.05か月分削減し1.25か月分とし、年間支給月数を2.55か月分とするものです。 次に、高石特別職職員給与に関する条例及び高石市議会議員議員報酬費用弁償等に関する条例につきましては、一般職職員給与改定に準じまして、令和2年12月期の期末手当を0.05か月分削減し2.15か月分とし、年間支給月数を4.35か月分とするものです。 また、一般職職員会計年度任用職員及び特別職職員並びに市議会議員の来年度以降の期末手当等支給月数につきましても、いずれも本年度分と同様とし、6月期及び12月期へ均等になるように定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては公布の日とし、第2条及び第4条の規定につきましては、令和3年4月1日といたしております。 どうかよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長永山誠君)  本件につきましては、2名の方より発言の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 2番 明石宏隆君の発言を許します。 ◆2番(明石宏隆君)  2番 明石宏隆です。よろしくお願いします。 今回、人事院勧告に準じた引下げということなんですけれども、初めに一般職正規と非正規職員の人数、もしくは割合が分かれば教えていただけますか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 今回対象となります一般職員、これは再任用職員を除くとなってございますが321人、そして会計年度職員259人となってございまして、一般職員が55.3%、会計年度任用職員につきましては、44.7%となってございますので、よろしくお願いいたします。 ◆2番(明石宏隆君)  分かりました。 割合的には非正規もかなり増えていると思うんですけれども、金額について確認したいんですが、今回の引下げの分で非正規職員の分というのはどれぐらいになりますか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 会計年度任用職員の全体でいきますと、約177万円の減額となってございますので、よろしくお願いいたします。 ◆2番(明石宏隆君)  ありがとうございます。 177万円ぐらいということです。正職と比べて非正規職員はなかなか保障的にも厳しいものがあると思うんですけれども、今おっしゃった177万円ぐらいであれば、非正規対象から外すべきだったというふうに思います。 議案には反対するものではございませんけれどもコロナ禍の中、職員さんも頑張ってくれています。特に10万円給付のとき、他市よりも早く給付するということでかなりご努力されたこともあったと思います。市長職員のモチベーションが上がる何か手だてをぜひ考えていただきたいというふうに意見として付け加えさせていただきます。 以上です。 ○議長永山誠君)  次に、6番 山敷 恵君の発言を許します。 ◆6番(山敷恵君)  6番 山敷 恵でございます。 それでは、この議案について、質疑をさせていただきます。 まず、以前より申し上げているように、議案化されるときには、一般職の方、特別職、そして私ども議員と、この議案を分けてくださいということを今まで再三申し上げてまいりました。しかし、今回も1本の議案で出されてしまっているわけです。 以前、これは昨年12月ですか、人事課長のご答弁の中で、大阪府内31市、これは政令市を除いた31市で、一括で出されているのは13市しかないということでございました。18市が分けて出している。それでしたら、本市も分けてくださいというふうに要望したわけでございますが、この数値について、現在では変遷はございませんか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 今ご質疑数値についてでございます。条例一括で出している市が、今回の我々の調査では12市となってございます。そして、特別職議員条例一括して出しているところが5市と。議員条例と他の一般職とを分けている、分割しているところが14市ということになってございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  ということは、昨年から今年にかけて1市の分割が増えたということかと思いますけれども、これはなぜ本市は、私、多分3年、4年前から同様のことを申し上げてきていて、私だけではなく、ほかの議員からも要望があったんです。今回、マイナス人勧ということで私どもマイナスになるので、反対をするというようなことではないんですけれども、なぜ分けて出してくださらないのか。高石市の人事課として、どのような不都合があるから分けられないのか、このあたりはいかがですか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 まず、不都合という、そんな概念はございません。 国家公務員人事院勧告への対応といたしましては、今回は期末手当になりますが、特別職国家公務員給与についても、おおむね一般職改定趣旨に沿って取り扱うことと閣議決定がなされてございます。その趣旨に沿った法改正がなされたところでございます。 また、国会議員期末手当につきましては、法律上、特別職国家公務員の例により算定することとなってございまして、同じ支給月数となることなどから、一般職特別職国会議員のそれぞれに関連性があるものと認識してございます。 そして、地方公共団体、我々につきましても、そういった閣議決定趣旨に沿いまして、適切に対応するよう総務大臣通知により要請がなされているところでございます。 よって、これまでどおり人事院勧告に伴う、関連する一つ議案として提出させていただいたものでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  何の理由説明にもなっていません、今のは。だから、法にのっとってやっているわけではなくて、これは多数の市が、19市が分けていることを鑑みても、本市は少数派なんです。一緒に出すというのが少数派なんです。ですので、国がどうしている、こうしているではなくて、法律に基づいてそうしているんだったら、それはもう仕方がないところなんですけれども、そうじゃないですよね。市の運用の方法一つで変えられるわけでございますので、これについては次回以降も多分マイナス人勧プラス人勧、様々出てこようと思いますけれども、次回以降、ぜひとも分けて出していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。別にもう質疑しませんので、ご答弁は結構でございます。 それともう一つ、次の質疑にまいります。 前回のプラス人勧、上げるときには勤勉手当を上げておられるんです。でも、今回、勤勉手当マイナスしておられないんです。なぜ今回は勤勉手当マイナス対象となっていないんでしょうか。 ちなみに、マイナス人勧でいうと、直近では平成22年、それとその前年度平成21年は、マイナス人勧の際は勤勉手当期末手当を両方、均等にマイナスしているんです。それでマイナス人勧を出していたんです。なぜ今回は期末手当だけということになっているのかについて、お答えをお願いいたします。 ◎総務部長辻田智君)  先ほどの質疑についての答弁の追加ということでさせていただきたいと思います。 私ども議案提出方法なんですが、これにつきましては、一昨年、昨年と一部の議員さんのほうから修正案ということで、議案の一部削除といいますか、分割するという趣旨修正案のほうが提出されたと思います。それにつきましては、いずれも一昨年も昨年についても、修正案につきましては、賛成少数ということで否決されたかと存じます。そして、私どもの出しておりました原案につきましては、議員さんの賛成多数ということでご可決いただいた経緯がございます。その辺も踏まえまして、私どもといたしましては、議会として一定これを了とするという判断をいただいたという認識で、今回もこういう形で提出させていただいたものでございます。 以上でございます。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  勤勉手当についてのご答弁を申し上げます。 今般の人事院による調査では、公務員期末手当勤勉手当年間平均支給月数、これが民間事業所特別給支給割合を0.04か月分上回っていたと。そのため、年間支給月数を0.05か月引き下げ、支給月数引下げ分民間支給状況を踏まえ、期末手当から差し引くこととすると、そのように人事院調査ではなってございますので、本市におきましても、その趣旨を踏まえ改定するものでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  勤勉手当も含めて期末手当という呼び方もできるわけなんです。そういうふうに今までの平成22年、21年のご答弁でもされているというわけです。私がなぜ今回このことを聞くかというと、勤勉手当というのは、実は会計年度職員さんには支給されないんです。ですので、勤勉手当を今回含んでいただいていたら、せめて会計年度任用職員さんのマイナス分が半分で済んだんです。でも、今回、勤勉手当が含まれないことによって、会計年度任用職員さんは同じ額がマイナスされてしまうということになってしまったので、今のようなことを伺ったわけです。 今のお答えでしたら、国が0.04か月分の民間とのそご、国は5単位でしか引下げとかがないそうなので0.05か月となったそうなんですけれども、それから期末手当からとなっているからという理由だったんですが、先ほど来申し上げているように、勤勉手当も含めて期末手当という呼称もあるわけでございますので、会計年度職員さんにとってはそれをしていただくほうがまだましだったのに、そういうことをしていただかなかったのは非常に残念だったということを申し上げておきます。 そもそも、なぜ今回のマイナス人勧会計年度任用職員さんにまで適用されるのかということに大きな疑問を持っています。このことについて、他市の動向をお調べいただいているというふうに伺っておりますので、他市はどういうふうな状況になっていますか。会計年度職員に適用している市、適用していない市をお答えください。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 会計年度任用職員におけます今回の給与改定でございますけれども、そもそも本市の場合は1.3か月としてございますけれども大阪府内の市の中では、0.5か月から0.725か月とされているところが12市町ございます。この12市町につきましては、今回の変更はございません。1.3か月を大幅に下回っているためというふうに認識してございます。 そして、我々と同様、1.3か月を1.25か月、この12月から行う市町の数は16市町となってございます。そして、1.3か月をそのまま、この12月期に限り1.3月とする市町につきましては、11市町村となってございます。 いずれの市町におきましても、次年度からは、泉佐野市以外は現在のところ、次年度減額しないとなってございますけれども、その他の市町村につきましては、全てにおいて適用するとなってございますので、よろしくお願いいたします。
    ◆6番(山敷恵君)  済みません。ちょっと泉佐野市の情報を知らなかったんですけれども泉佐野市は0.5か月から0.725か月に含まれることによって次年度以降も適用されないと、そのような理解でよろしいんでしょうか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  先ほど、他市の名前を出しましたことは訂正しておわびいたしますので、恐れ入ります。 ご質疑の基本的には全ての自治体で実施されるものと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  いきなり内容を180度変えられても困るんですけれども泉佐野市については、私、後で調べることにいたします。 お答えを総合いたしますと、1.3か月に満たない市も含めて、23市町村が12月は適用されないということで、過半でございます。半数を超える市町村が適用されない。それであるなら、先ほど明石議員質疑の中で177万円ですか、このぐらいのことであるなら、市長、何とかここは非正規職員パートタイム会計年度任用職員さん、このたびは本当にいろんなご努力をいただいている中でもございますので、本市も適用しないという方向があったのではないかということを申し上げたいと思います。 以前の議会でも申し上げたように、参議院附帯決議、これは会計年度任用職員の導入が決まったときの衆議院第193回国会閣法第51号の附帯決議でございますけれども、その附帯決議の中には、会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われるようというのがございます。この議会でもご紹介させていただきましたとおりでございます。ここに反するのではないかと思うんですが、このたびの減額について、これは不利益が生じているという認識はお持ちではないでしょうか。 ◎総務部長辻田智君)  ご答弁申し上げます。 会計年度任用職員への移行に当たっての参議院での附帯決議でございますが、これは法の施行に当たりまして、地方公務員任用勤務条件等を適正に確保するというんですか、そういう趣旨で進めるということになっておりまして、今議員さんおっしゃられていますように、会計年度任用職員への移行に当たっては不利益が生じないということになっております。当然、私どものほうは、月例給につきましても、期末手当につきましても、一般職職員に準じた形で規定のほうを定めております。 それと、この12月に会計年度任用職員改定するということにつきましては、総務大臣のほうから、地方公務員給与改定等に関する取扱いについてという要請のほうが来ておりまして、その中で、地方公共団体における職員給与改定実施、これは当然、職員ということなので、会計年度任用職員さんも含まれてくるかと思いますが、この地方公共団体における職員給与改定実施については、これは期末勤勉手当については、その支給基準日までに対応を図るべきということが示されておりますので、それに基づいた対応を取らせていただいたところでございます。 以上でございます。 ◆6番(山敷恵君)  後半部分お答えが、何に対応するお答えだったのかが分からないんですけれども前半部分は、附帯決議は法の移行に伴うものであってということは、ご説明としては理解いたしました。後半部分が何に対応しての12月1日に間に合うようにということがどのご答弁だったのかについては、ちょっと計りかねる部分はあるんです。 ということで、もう一つ申し上げなければならないのは、今年の3月の予算委員会のことなんですけれども、私が会計年度任用職員の給料について、質疑をいたしました。どういう質疑だったかというと、今までは期末手当、つまりボーナスというものがなかった中で、このたび会計年度任用職員移行することによって期末手当が支払われるようになりますと。その中で、月々の手取りを減らしてボーナスに上乗せするので、年間の総所得は変わりませんというご答弁だったんです、人事課長のほうから。でも、今回条例によって、年間の総所得は下がりますよね。このことについては、このご答弁との整合性については、どのように捉えておられるんでしょうか。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  ご答弁いたします。 会計年度任用職員制度施行に向けた総務省からの通知では、会計年度任用職員給与について、一般職常勤職員と同様、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡原則等の考え方に基づき決定すべきとされていることから、本市におきましても、一般職職員給料表を適用し、また期末手当につきましても、同月数としてございます。 また、常勤職員給与を基礎とすることにより、会計年度任用職員についても間接的に民間給与水準との均衡が図られるものとされてございますので、今般の国の給与改定に準じ、期末手当に係る月数につきましても、一般職職員期末手当に準じ1.3か月としていることから、一般職職員給与改定と同様、令和2年12月期の期末手当を0.05か月削減し、年間支給月を2.55か月分とするものでございますので、議員のご指摘される整合性が図られていないということではないと認識してございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  そもそもパートタイム会計年度職員さんの給与平均年額というのは幾らになっていますか。 ごめんなさい。通告していなかったので、すぐに出なければ結構なんですけれども、これぐらいはご提案のあるときにお調べにならないと、保健福祉部長がお笑いになっていますけれども、当然だと思います。 一般職員との差があると思うんです。幾ら民間給与が下がっているとはいっても、会計年度任用職員さんが一般民間人勧対象となる企業というのは大企業ですので、一般企業と同じだけのものを会計年度任用職員さんがもらっていらっしゃるなら、今の理屈は合いますけれども、そうじゃないと思います。だから、今、年額平均ということをお聞きしたんです。そうじゃない中で、一般職員と同様にというのは、非常に私は気の毒だというふうに考えています。特にこのコロナ禍の中、本当にエッセンシャルワーカーとして働いてくださっている市の職員さん、全員の方がそうだと思うんです。今までになかったお仕事がどんどん増えている。その中で日夜市民生活を支えてくださっていて、その中でさらにパートタイム会計年度職員さんというのは、正規職員さんと比べるとやはり待遇にかなりしんどい部分があるということでございますので、その中での今回の措置というのは、177万円をそこにお支払いにならないということについては、非常にいかがなものかというふうに思っています。 ちなみになんですけれども先ほど会計年度任用職員さんのみの引下げ額のご答弁があったんですけれども条例別正規職員さんの分、それから特別職の分、議員の分、それぞれの影響額についても、お答えいただいてよろしいですか。これは通告しておりますのでお願いいたします。 ◎次長人事課長浅岡浩君)  影響額につきまして、ご答弁いたします。 一般職が市全体といたしまして約618万円、特別職が全体で約20万円、市議会議員が全体で約51万円、そして先ほどの会計年度任用職員が約177万円となってございますので、総合計で約866万円となってございますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(山敷恵君)  ということで、先ほど明石議員のご質疑に対して会計年度が259名、一般職が321名、55%と44%ということでお答えになったことと、今お答えになった618万円、これが一般職です、会計年度職員が177万円。この差を考えるだけでも、随分と年収に差額があるということは簡単に類推できるわけでございます。その中でこの177万円が削られるということについては、先ほど来申し上げているように、ちょっと妥当性に欠けるのではないかと思います。 今、会計年度任用職員さんには、先ほど来申し上げている勤勉手当も支払われていません、住居手当も支払われていません、扶養手当も支払われていないと。こういうような状況にある中で、ご存じのとおり今年10月に最高裁判決が出て、非正規の方にも住居手当を支払うと、そのような方向にもなってこようかとは思っているんですが、ただ、また逆の動きとして、この経済状況の中、さらなるマイナス人勧ということも考えなければ、視野に入れていかなければならないという中で、今後、来年度からの減も条例規定されてしまってはいるんですけれども、せめて官製ワーキングプアということも言われている会計年度任用職員さんに関しては、しっかりと生計費を揺るがすことのないような施策としてお考えをいただきたい。 それと併せて、私たち議員も、このたびのマイナス、これだけでいいのかということも考えなければならないと、我が身も振り返りながら思うわけでございます。市のほうにも、今回のことが本当に適切だったのかということに関しては疑問に感じつつではございますが、世間の厳しい中で、マイナス人勧に従うということは必要なことかと思いますので、この議案には賛成をするものではありますけれども、何回も申し上げていますが、エッセンシャルワーカーとしてしんどい中でお勤めくださっている方々に対して177万円をお支払いしないという施策には、市長、ちょっと冷たいものがあるんではないかと感じてしまうわけでございますので、今後については、ぜひお考えをいただきたいと思っているところでございます。 ◎市長阪口伸六君)  黙っておこうと思ったんですが、冷たいと言われました。人事院勧告制度というのは議員もご承知やと思いますので、あえてくどくど申し上げません。私どもは、人事院勧告制度に基づいて民間との給与較差ということで、公務員給与等につきましても適正にということで、人勧を遵守ということでやってまいりました。今回もそういう考え方であります。 それぞれお考えはいろいろおありでしょうけれども、私はどういう職種であったといたしましても、正職も、あるいはこの会計年度任用職員も含めて、高石市のために一生懸命頑張っていただいている、そういうふうに考えております。 一方で、国の定める人事院勧告、これは真摯に受け止めて、遵守していくべきでありますので、そういうことでの提案でございます。それが全てでございます。温かくも、冷たくもということを言われるのは非常に不遜な思いがいたしますが、それにあえてどうこうお答え申し上げるつもりはありません。あなたがお感じになったらそういうふうにお感じになったら結構です。私どもは一生懸命仕事をやっていきますから。 以上でございます。 ◆6番(山敷恵君)  市長のお考えはそうだから、このようなことになっているんだと思うんですけれども、先ほど人事課長のご答弁の中では、確かに1.3か月に満たない市が12市含まれているとはいえ、大阪府内で23市町村がこのたび12月には適用していないということでもございました。これは本当にひとえに市長の裁量だと思っておりますので、その点について申し上げたわけでございます。 今回、これについては反対しないので、もうご答弁のほうは結構でございますけれども、私の考えているところは、本当に今最前線で頑張ってくださっているパートタイム会計年度任用職員さん、その収入は一般の正職員さんと比べるとやはりしんどいところがあることは否めないところなので、このたびはちょっともう一つお考えをいただきたかったということを申し上げているわけでございます。そしてまた今後、いろんな人勧が出てきた折に、そのお考えをいただきたいということを併せてお願いをしておきまして、質疑を終わらせていただきます。 以上です。 ○議長永山誠君)  以上をもちまして、ご通告のありました発言は終了しました。 また、本件、討論の通告を受けておりませんので、これより採決いたします。 お諮りします。 議案第7号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第7号 一般職職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 この時点で、暫時休憩いたします。     (午後1時31分 休憩)     (午後1時45分 散会)...