◆6番(
山敷恵君) 済みません。ちょっと
泉佐野市の情報を知らなかったんですけれ
ども、
泉佐野市は0.5か月から0.725か月に含まれることによって次
年度以降も適用されないと、そのような理解でよろしいんでしょうか。
◎
次長兼
人事課長(
浅岡浩君) 先ほど、他市の名前を出しましたことは訂正しておわびいたしますので、恐れ入ります。 ご
質疑の基本的には全ての自治体で
実施されるものと考えてございますので、よろしくお願いいたします。
◆6番(
山敷恵君) いきなり
内容を180度変えられても困るんですけれ
ども、
泉佐野市については、私、後で調べることにいたします。
お答えを総合いたしますと、1.3か月に満たない市も含めて、23
市町村が12月は適用されないということで、過半でございます。半数を超える
市町村が適用されない。それであるなら、先ほど
明石議員の
質疑の中で177万円ですか、このぐらいのことであるなら、
市長、何とかここは非
正規職員、
パートタイムの
会計年度任用職員さん、このたびは本当にいろんなご努力をいただいている中でもございますので、本市も適用しないという
方向があったのではないかということを申し上げたいと思います。 以前の
議会でも申し上げたように、
参議院の
附帯決議、これは
会計年度任用職員の導入が決まったときの衆議院第193回
国会閣法第51号の
附帯決議でございますけれ
ども、その
附帯決議の中には、
会計年度任用職員への
移行に当たっては、
不利益が生じることなく適正な
勤務条件の確保が行われるようというのがございます。この
議会でもご紹介させていただきましたとおりでございます。ここに反するのではないかと思うんですが、このたびの
減額について、これは
不利益が生じているという
認識はお持ちではないでしょうか。
◎
総務部長(
辻田智君) ご
答弁申し上げます。
会計年度任用職員への
移行に当たっての
参議院での
附帯決議でございますが、これは法の
施行に当たりまして、
地方公務員の
任用、
勤務条件等を適正に確保するというんですか、そういう
趣旨で進めるということになっておりまして、今
議員さんおっしゃられていますように、
会計年度任用職員への
移行に当たっては
不利益が生じないということになっております。当然、私
どものほうは、
月例給につきましても、
期末手当につきましても、
一般職の
職員に準じた形で
規定のほうを定めております。 それと、この12月に
会計年度任用職員を
改定するということにつきましては、
総務副
大臣のほうから、
地方公務員の
給与改定等に関する取扱いについてという
要請のほうが来ておりまして、その中で、
地方公共団体における
職員の
給与改定の
実施、これは当然、
職員ということなので、
会計年度任用職員さんも含まれてくるかと思いますが、この
地方公共団体における
職員の
給与改定の
実施については、これは
期末勤勉手当については、その
支給基準日までに
対応を図るべきということが示されておりますので、それに基づいた
対応を取らせていただいたところでございます。 以上でございます。
◆6番(
山敷恵君) 後半
部分の
お答えが、何に
対応する
お答えだったのかが分からないんですけれ
ども、
前半部分は、
附帯決議は法の
移行に伴うものであってということは、ご
説明としては理解いたしました。後半
部分が何に
対応しての12月1日に間に合うようにということがどのご
答弁だったのかについては、ちょっと計りかねる
部分はあるんです。 ということで、もう
一つ申し上げなければならないのは、今年の3月の
予算委員会のことなんですけれ
ども、私が
会計年度任用職員の給料について、
質疑をいたしました。どういう
質疑だったかというと、今までは
期末手当、つまり
ボーナスというものがなかった中で、このたび
会計年度任用職員に
移行することによって
期末手当が支払われるようになりますと。その中で、月々の手取りを減らして
ボーナスに上乗せするので、
年間の総
所得は変わりませんというご
答弁だったんです、
人事課長のほうから。でも、今回
条例によって、
年間の総
所得は下がりますよね。このことについては、このご
答弁との
整合性については、どのように捉えておられるんでしょうか。
◎
次長兼
人事課長(
浅岡浩君) ご
答弁いたします。
会計年度任用職員制度の
施行に向けた
総務省からの
通知では、
会計年度任用職員の
給与について、
一般職の
常勤職員と同様、
地方公務員法に定める
職務給の原則や
均衡の
原則等の考え方に基づき
決定すべきとされていることから、本市におきましても、
一般職の
職員の
給料表を適用し、また
期末手当につきましても、同
月数としてございます。 また、
常勤職員の
給与を基礎とすることにより、
会計年度任用職員についても間接的に
民間の
給与水準との
均衡が図られるものとされてございますので、今般の国の
給与改定に準じ、
期末手当に係る
月数につきましても、
一般職の
職員の
期末手当に準じ1.3か月としていることから、
一般職の
職員の
給与改定と同様、
令和2年12月期の
期末手当を0.05か月削減し、
年間の
支給月を2.55か月分とするものでございますので、
議員のご指摘される
整合性が図られていないということではないと
認識してございますので、よろしくお願いいたします。
◆6番(
山敷恵君) そもそも
パートタイムの
会計年度職員さんの
給与の
平均年額というのは幾らになっていますか。 ごめんなさい。通告していなかったので、すぐに出なければ結構なんですけれ
ども、これぐらいはご
提案のあるときにお調べにならないと、
保健福祉部長がお笑いになっていますけれ
ども、当然だと思います。
一般の
職員との差があると思うんです。
幾ら民間の
給与が下がっているとはいっても、
会計年度任用職員さんが
一般の
民間の
人勧の
対象となる
企業というのは大
企業ですので、
一般企業と同じだけのものを
会計年度任用職員さんがもらっていらっしゃるなら、今の理屈は合いますけれ
ども、そうじゃないと思います。だから、今、
年額平均ということをお聞きしたんです。そうじゃない中で、
一般職員と同様にというのは、非常に私は気の毒だというふうに考えています。特にこの
コロナ禍の中、本当にエッセンシャルワーカーとして働いてくださっている市の
職員さん、全員の方がそうだと思うんです。今までになかったお仕事がどんどん増えている。その中で日夜
市民生活を支えてくださっていて、その中でさらに
パートタイムの
会計年度職員さんというのは、
正規職員さんと比べるとやはり待遇にかなりしんどい
部分があるということでございますので、その中での今回の措置というのは、177万円をそこにお支払いにならないということについては、非常にいかがなものかというふうに思っています。 ちなみになんですけれ
ども、
先ほど会計年度任用職員さんのみの
引下げ額のご
答弁があったんですけれ
ども、
条例別、
正規職員さんの分、それから
特別職の分、
議員の分、それぞれの
影響額についても、
お答えいただいてよろしいですか。これは通告しておりますのでお願いいたします。
◎
次長兼
人事課長(
浅岡浩君)
影響額につきまして、ご
答弁いたします。
一般職が市全体といたしまして約618万円、
特別職が全体で約20万円、
市議会議員が全体で約51万円、そして先ほどの
会計年度任用職員が約177万円となってございますので、総合計で約866万円となってございますので、よろしくお願いいたします。
◆6番(
山敷恵君) ということで、先ほど
明石議員のご
質疑に対して
会計年度が259名、
一般職が321名、55%と44%ということで
お答えになったことと、今
お答えになった618万円、これが
一般職です、
会計年度職員が177万円。この差を考えるだけでも、随分と年収に差額があるということは簡単に類推できるわけでございます。その中でこの177万円が削られるということについては、先ほど来申し上げているように、ちょっと
妥当性に欠けるのではないかと思います。 今、
会計年度任用職員さんには、先ほど来申し上げている
勤勉手当も支払われていません、
住居手当も支払われていません、
扶養手当も支払われていないと。こういうような
状況にある中で、ご存じのとおり今年10月に
最高裁判決が出て、非
正規の方にも
住居手当を支払うと、そのような
方向にもなってこようかとは思っているんですが、ただ、また逆の動きとして、この
経済状況の中、さらなる
マイナス人勧ということも考えなければ、視野に入れていかなければならないという中で、今後、来
年度からの減も
条例で
規定されてしまってはいるんですけれ
ども、せめて
官製ワーキングプアということも言われている
会計年度任用職員さんに関しては、しっかりと
生計費を揺るがすことのないような施策としてお考えをいただきたい。 それと併せて、私
たち議員も、このたびの
マイナス、これだけでいいのかということも考えなければならないと、我が身も振り返りながら思うわけでございます。市のほうにも、今回のことが本当に適切だったのかということに関しては疑問に感じつつではございますが、世間の厳しい中で、
マイナス人勧に従うということは必要なことかと思いますので、この
議案には賛成をするものではありますけれ
ども、何回も申し上げていますが、エッセンシャルワーカーとしてしんどい中でお勤めくださっている方々に対して177万円をお支払いしないという施策には、
市長、ちょっと冷たいものがあるんではないかと感じてしまうわけでございますので、今後については、ぜひお考えをいただきたいと思っているところでございます。
◎
市長(
阪口伸六君) 黙っておこうと思ったんですが、冷たいと言われました。
人事院勧告制度というのは
議員もご承知やと思いますので、あえてくどくど申し上げません。私
どもは、
人事院勧告制度に基づいて
民間との
給与較差ということで、
公務員の
給与等につきましても適正にということで、
人勧を遵守ということでやってまいりました。今回もそういう考え方であります。 それぞれお考えはいろいろおありでしょうけれ
ども、私はどういう職種であったといたしましても、
正職も、あるいはこの
会計年度任用職員も含めて、
高石市のために一生懸命頑張っていただいている、そういうふうに考えております。 一方で、国の定める
人事院勧告、これは真摯に受け止めて、遵守していくべきでありますので、そういうことでの
提案でございます。それが全てでございます。温かくも、冷たくもということを言われるのは非常に不遜な思いがいたしますが、それにあえてどうこう
お答え申し上げるつもりはありません。あなたがお感じになったらそういうふうにお感じになったら結構です。私
どもは一生懸命仕事をやっていきますから。 以上でございます。
◆6番(
山敷恵君)
市長のお考えはそうだから、このようなことになっているんだと思うんですけれ
ども、先ほど
人事課長のご
答弁の中では、確かに1.3か月に満たない市が12市含まれているとはいえ、
大阪府内で23
市町村がこのたび12月には適用していないということでもございました。これは本当にひとえに
市長の裁量だと思っておりますので、その点について申し上げたわけでございます。 今回、これについては反対しないので、もうご
答弁のほうは結構でございますけれ
ども、私の考えているところは、本当に今最前線で頑張ってくださっている
パートタイムの
会計年度任用職員さん、その収入は
一般の正
職員さんと比べるとやはりしんどいところがあることは否めないところなので、このたびはちょっともう
一つお考えをいただきたかったということを申し上げているわけでございます。そしてまた今後、いろんな
人勧が出てきた折に、そのお考えをいただきたいということを併せてお願いをしておきまして、
質疑を終わらせていただきます。 以上です。
○
議長(
永山誠君) 以上をもちまして、ご通告のありました
発言は終了しました。 また、
本件、討論の通告を受けておりませんので、これより採決いたします。 お諮りします。
議案第7号は、これを可決することにご
異議ございませんか。 (
異議なしの声あり) ご
異議なしと認めます。 よって、
議案第7号
一般職の
職員の
給与に関する
条例等の一部を改正する
条例制定については、原案どおり可決されました。 この時点で、暫時休憩いたします。 (午後1時31分 休憩) (午後1時45分 散会)...