高石市議会 > 2016-11-29 >
12月07日-02号

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  1. 高石市議会 2016-11-29
    12月07日-02号


    取得元: 高石市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-24
    平成28年 12月 定例会(第4回)             ◯出席議員(16名)        1番  二瓶貴博君      2番  松本善弘君        3番  山敷 恵君      4番  寺島 誠君        5番  永山 誠君      6番  畑中政昭君        7番  明石宏隆君      8番  出川康二君        9番  木戸 晃君     10番  宮口典子君       11番  久保田和典君    12番  佐藤一夫君       13番  森 博英君     14番  清水明治君       15番  東野隆史君     16番  古賀秀敏君             ◯議会事務局出席員 局長         岸部信一   総務課長       上田重之 課長代理議事係長  石田智一   主幹兼庶務係長    相生美恵子 主任         中川雅司             ◯議事説明員 市長         阪口伸六   副市長        谷下尊三 副市長        植田 彰   教育長        藤原一広政策推進部) 部長         山本富之   理事         佐藤新悟 次長         石坂秀樹   次長兼秘書課長    古川浩史 総合政策課長     浅岡 浩(総務部) 部長         北口宗彦   次長兼人事課長    北野哲也 次長兼市民課長    辻田 智(保健福祉部) 部長         中島 孝   理事兼政策推進部理事 福田夏樹 次長         村田佳一(土木部) 参与兼部長      石川輝之   理事         阪田 諭 次長         藤原通晃教育委員会教育部) 部長         木嵜茂巳   理事兼次長      細越浩嗣 次長兼社会教育課長  上田庸雄   次長兼こども家庭課長 池治久美子(その他行政委員会等) 監査委員事務局長          会計管理者会計課長 中阪三明 併・選挙管理委員会事務局長 併・公平委員会事務局長            金谷展宏                 本日の会議に付した事件  日程第1 議案第1号 高石市工場立地法に基づく準則を定める条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第2 議案第2号 高石市水防条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第3 議案第3号 高石市建築物等における緑化に関する条例制定について             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第4 議案第4号 農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例制定について             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第5 議案第5号 高石市市税条例等の一部を改正する条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第6 議案第6号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第7 議案第7号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第8 議案第8号 高石市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第9 議案第9号 高石市附属機関条例の一部を改正する条例制定について             (総務文教委員会審査結果報告)  日程第10 議案第10号 専決処分の報告について(平成28年度高石市一般会計補正予算)             (予算委員会審査結果報告)  日程第11 議案第11号 平成28年度高石市一般会計補正予算             (予算委員会審査結果報告)  日程第12 議案第12号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算             (予算委員会審査結果報告)  日程第13 議案第13号 指定管理者の指定について(高石市立老人保健施設他)             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第14 議案第14号 指定管理者の指定について(高石市自転車駐車場)             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第15 議案第15号 指定管理者の指定について(高石市自動車駐車場他)             (福祉土木委員会審査結果報告)  日程第16 議案第16号 指定管理者の指定について(市民文化ホール他)             (総務文教委員会審査結果報告)       (以上日程第1議案第1号から日程第16議案第16号までを一括議題)  日程第17 議案第17号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について  日程第18 議案第18号 平成28年度高石市一般会計補正予算  日程第19 議案第19号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算       (以上日程第17議案第17号から日程第19議案第19号までを一括議題)  日程第20 議案第20号 大阪府福祉医療助成患者負担増に反対し、制度の拡充を求める意見書  日程第21 議案第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書  日程第22 議案第22号 「精神障害者への重度障害者医療費助成及び公共交通機関運賃割引等の実施」についての意見書  日程第23 議案第23号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書  日程第24 議案第24号 公契約における賃金・労働条件の確保を求める意見書  日程第25 決議案第1号 高石市立幼稚園での3歳児保育の早期実施を求める決議  日程第26 決議案第2号 高石市こどもの医療費の助成の拡充を求める決議  日程第27       諸報告 △会議の顛末       (午前10時0分 開会) ○議長(森博英君)  議員各位のご出席が定足数に達しておりますので、これより2日目の会議を開きます。 本日の日程は、既に皆様方のお手元に配付しております日程表に基づき、順次、進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 日程第1 議案第1号 高石市工場立地法に基づく準則を定める条例制定についてから日程第16 議案第16号 指定管理者の指定について(市民文化ホール他)までの16案件を議会運営委員会の決定に基づき、一括議題にいたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、日程第1 議案第1号から日程第16 議案第16号までの16案件を一括議題といたします。 ただいま一括議題となりました16案件については、本定例会1日目において総務文教委員会福祉土木委員会及び予算委員会へそれぞれ付託され、いずれも慎重審査をいただいておりましたものであります。 これより、順次、各委員長の審査報告を求めることにいたします。 それでは、議案第1号、議案第2号、議案第5号、議案第6号、議案第8号、議案第9号及び議案第16号の7案件について、清水明治委員長より審査報告をいただきます。 清水委員長。 ◆14番(清水明治君)  ご報告申し上げます。 本件は、本定例会1日目において総務文教委員会に付託されました議案第1号 高石市工場立地法に基づく準則を定める条例制定について、議案第2号高石市水防条例について、議案第5号 高石市市税条例等の一部を改正する条例制定について、議案第6号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第8号 高石市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定について、議案第9号 高石市附属機関条例の一部を改正する条例制定について、議案第16号 指定管理者の指定について(市民文化ホール他)の7案件でございまして、去る11月29日及び30日に慎重審査いたしました。 その慎重審査の結果、お手元にご配付の書面どおり、議案第1号及び議案第2号につきましては賛成多数で、議案第5号、議案第6号、議案第8号、議案第9号及び議案第16号につきましては全会一致で、いずれも可決すべきとの結論に達しましたので、ご報告申し上げます。 どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(森博英君)  次に、議案第3号、議案第4号、議案第7号及び議案第13号から議案第15号までの6案件について、久保田和典委員長より審査報告をいただきます。 久保田委員長。 ◆11番(久保田和典君)  ご報告申し上げます。 本件は、本定例会1日目において福祉土木委員会に付託されました議案第3号 高石市建築物等における緑化に関する条例制定について、議案第4号 農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例制定について、議案第7号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について、議案第13号 指定管理者の指定について(高石市立老人保健施設他)、議案第14号 指定管理者の指定について(高石市自転車駐車場)、議案第15号 指定管理者の指定について(高石市自動車駐車場他)の6案件でございまして、去る12月1日に慎重審査いたしました。 その慎重審査の結果、お手元にご配付の書面どおり、議案第3号、議案第4号、議案第7号及び議案第13号から議案第15号までにつきましては全会一致で、いずれも可決すべきとの結論に達しましたので、ご報告を申し上げます。 どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(森博英君)  次に、議案第10号から議案第12号までの3案件について、畑中政昭委員長より審査報告をいただきます。 畑中委員長。 ◆6番(畑中政昭君)  ご報告申し上げます。 本件は、本定例会1日目において予算委員会に付託されました議案第10号 専決処分の報告について(平成28年度高石市一般会計補正予算)、議案第11号 平成28年度高石市一般会計補正予算、議案第12号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算の3案件でございまして、去る12月2日に慎重審査いたしました。 その慎重審査の結果、お手元にご配付の書面どおり、議案第10号につきましては賛成多数で承認すべきとの結論に達しました。また、議案第11号及び議案第12号につきましては全会一致で、いずれも可決すべきとの結論に達しましたので、ご報告申し上げます。 ○議長(森博英君)  委員長報告が終わりました。 議会運営委員会の決定に基づき、委員長報告に対する質疑を省略し、各案件に対する討論及び採決に入ります。討論及び採決は個別に行います。 議案第1号につきまして、1名の方より討論の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 7番 明石宏隆君。 ◆7番(明石宏隆君)  議案第1号 高石市工場立地法に基づく準則を定める条例制定について、日本共産党市議団を代表しまして、反対の立場から討論させていただきます。 制度の経緯を見れば、1、昭和34年工場立地の調査等に関する法律、2、昭和36年の一部改正、3、大幅な改正、工場立地法と名称も変更され、既存の工場地帯の公害問題が深刻になり、四日市公害裁判の判決を受けて企業の社会的責任、公害に関する規制強化防止技術の向上だけでなく立地段階から周辺と環境との調和を図り、社会的責任を果たすことです。 国会の附帯決議でも、地元住民の意見の反映、また十分尊重する、既存工場においても緑地等の整備を強力に指導せよ、立地企業福利厚生施設等地域住民への利用の促進、コンビナート災害防止のため立地条件等の再検討、保安距離の拡大、保安管理の強化を抜本的にとあります。 平成23年8月30日に公布、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、工場立地法の一部改正で、市の条例で規定することになった。今回の条例化の趣旨は、工業専用地域の緑地等の割合を緩和し、工場用地の効率的な活用、企業立地を促進するための高石市条例を制定するものです。国会の附帯決議でも、地域住民の意見を反映、十分尊重することが明記されているが、住民の意見を求めていない。 緑化については、コンビナート災害防止策の一環であり、緩和するとどのような影響があるのか、特に南海トラフ地震と津波に対し延焼防止、樹木による漂流物の防止などに悪影響があるかどうかなどの検討も行われていない。 高石臨海部コンビナートは昭和40年代の建設が多く、しかも大阪府の工業団地特例で現在20%が14.6%に、5.4%も緩和されています。これ以上の緩和は必要ないと考えます。また、法律制定過程から見て、さらに4.6%も緩和することは市民生活地域環境に悪影響をもたらすため、本条例には反対の立場として討論とさせていただきます。 以上です。(拍手) ○議長(森博英君)  以上をもちまして、ご通告のありました討論は終了しましたので、これより採決いたします。 この採決は、議会運営委員会の決定に基づき、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ただいまの出席議員数は、議長を除き、15名であります。 投票用紙を配付いたさせます。     (投票用紙配付) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (なしの声あり) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。     (投票箱点検) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。可とする方は「賛成」と、否とする方は「反対」と記載の上、議員名を記入され、点呼に応じて、順次、投票願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。 点呼を命じます。     (点呼・投票) 投票漏れはありませんか。     (なしの声あり) 投票漏れなしと認めます。 以上で、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖) 開票に先立ち、会議規則第27条第2項の規定により、立会人に1番 二瓶貴博君、8番 出川康二君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 それでは、開票を命じます。     (開票) それでは、投票の結果を報告いたします。 投票総数15票。これは、先ほどの議長を除く出席議員数に符合いたしております。 そのうち、賛成13票(1番 二瓶貴博、2番 松本善弘、3番 山敷 恵、4番 寺島 誠、5番永山 誠、6番 畑中政昭、9番 木戸 晃、10番 宮口典子、11番 久保田和典、12番 佐藤一夫、14番 清水明治、15番 東野隆史、16番 古賀秀敏)、反対2票(7番 明石宏隆、8番 出川康二)。 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第1号 高石市工場立地法に基づく準則を定める条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第2号につきまして、2名の方より討論の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 9番 木戸 晃君。 ◆9番(木戸晃君)  議案第2号 高石市水防条例制定について、反対の立場で討論します。 本議案は、高石市の水防事務を担っていました泉州水防事務組合が本年12月31日をもって解散することにより、高石市が水防の体制を新たに示したく提出された議案と解釈します。12月31日で泉州水防事務組合が解散された後、その構成自治体でありました堺市、高石市、泉大津市、そして忠岡町の3市1町のうち、高石市以外は全て自前の消防に水防事務はおさまるようです。最もマイナスの影響を受けるのは、公設消防を持たない高石市であります。特に石油コンビナートの防災が住居地域に影響を与える時代に突入した今、組合が存続していれば、3市1町の財源を使って水防体制スケールアップを望めたんではないかと思うと、いまだに残念でなりませんし、憤りを隠せません。 さて、本条例案策定に関しては、公設消防を持たないがゆえに、さまざまな苦労をされているとしのばれます。この点は理解するものです。しかしながら、提出された本条例案は、その中身においても様式としても不完全なものと言わざるを得ません。 まず、本条例案は基本条例なのか、水防団設置条例なのか、何を目的とした条例か定かではありません。第1条の目的が、水防法の目的と同じ文言になっていて、水防事務が高石市であると宣言しているのはいいのですが、基本条例なら、第2条、市長の責務に、この条例の主体者を明記しなければなりません。つまり、本条例案を基本条例とするなら、第2条、市長の責務は、市長は水防管理者として高石市水防団を統括し、かつ水防に必要な設備及び資材を備えなければならないとすべきです。しかし、市長が水防管理者であるとの記載がありません。 そして、第3条、水防団に至っては、水防法が、第6条、水防団の項で水防団の定員、任免、給与及び服務に関する事項を条例で定めなさいと要求しているのに、第3条では記載されていません。 したがって、本条例案では、水防団設置は認められないことになります。水防法第5条第3項の水防団は、水防管理者の所轄のもとに行動するという条項から、水防団には水防管理者が必要ですが、本条例案では水防団を認められないのですから、第2条の市長の責務に水防管理者を明記できないわけです。この段階で、本条例案は基本条例とも水防団設置条例とも言えない代物になっています。 本条例案が不完全である最大の原因は、水防団の詳細が明らかになっていないからです。水防団さえ、法律に従った事項を制定して条例化できておれば水防管理者も記載でき、完全な条例になっていたと思います。 さて、条例にしにくいまま条例にした結果、第2条、市長の責務は、市長は、水防に必要な設備及び資材を備えなければならないとしか書けなかったわけですが、このまま本条例案を承認すれば、高石市長は設備、資材の調達だけの仕事に責務があって、水防管理者の責務は高石市長のほかに存在するかのような錯覚を高石市民に与えます。これは避けなければいけないと思います。 組合を解散したということは、もとの高石市の自治事務に戻ったということですから、60年ぶりの水防事務の条例は、やはりきちんと定める必要があります。 水防法は、第3条に、水防事務を市町村の自治事務としています。まして平成28年11月21日に堺市と締結された高石市の水防活動に関する協定書で補完されていますから、本条例がなくても高石市における水防事務は遂行できると解釈します。もう一度、腰を据えてじっくりいい条例案を提出してくださることを期待します。 以上、本議案の水防条例案は、基本条例の役割も果たしていませんし、水防団設置条例にもなっていませんし不完全です。再度、十分検討された条例が提出されることを期待して、本条例案の制定には反対いたします。 最後になりますが、公設消防の設置の検討は急ぐべきだということを申し添えておきたいと思います。 以上です。 ○議長(森博英君)  次に、8番 出川康二君の発言を許します。 ◆8番(出川康二君)  8番 出川康二でございます。 上程されております議案第2号 高石市水防条例制定について、日本共産党市議団を代表いたしまして、反対の立場から討論させていただきます。 本条例は、本年末に3市1町で組織されていた泉州水防事務組合が解散するということに伴って、本市の水防について今後どう進めていくかということを規定する条例でございます。私どもはこの解散に関しましては、さきの議会におきまして反対の立場をとらせていただきました。 泉州水防事務組合、これは一体どんな役割を担った団体であったのか振り返って考えてみますと、水防法第4条が規定しております大阪府が指定する指定水防管理団体でありました。この大阪府が指定する指定水防管理団体は、水防上、公共の安全に重大な関係のある団体で、当該団体が水防により公共の安全が守られ、当団体が水防を怠ったならば、重大な損害、公共の安全性が著しく害されるというふうにみなされた場合には、知事から指定水防管理団体として指定される極めて危険性の高い重大な役割を担った事務組合でありました。 さらにまた、高石市が面しておりますこの泉北海岸は、大阪府知事水防警報河川・海岸ということで指定をされております。これは水防法第16条の第1項に規定されて、この地域は特別危険だと、水防の警報を出さなければならない、そういう海岸である。主に高潮、津波に関係する問題だろうと思います。 そういうものを十分な検討なしに解散するということについては、これはいささか危険ではないかといって反対をしたわけであります。このような重要な役割を担った組織が解散したからといって、私どもが居住している本地域の危険性が解消されたというものではありません。今後、ますます地球の温暖化の影響やスーパーセル、集中豪雨あるいは大型台風による高潮、あるいは東南海・南海トラフ地震による津波災害、このことが今厳しく報道もされておりますし、専門家からもそのことが指摘され、その備えを十分にやらなければならない、こういうことが言われている時期でございます。 しかしながら、解散が決定されて今日ここに迎えておるわけでございます。私どもは、それにかわる組織として、かわる組織はないと思いますけれども、本水防条例がどのような形で提案されるのか注目しておりましたが、率直に申し上げて、私どもの期待に応えるものにはなっておらない。るる述べることはやめますけれども、本条例案の一番の問題は何かということでありますが、本条例案、水防条例は水防法に基づく条例なのかそうでないのかというのが不明であり、条例の中には水防法という3文字がどこにも出てこない。 委員会の質疑の中で、私も傍聴して聞いておりましたけれども、水防管理者の規定についての答弁の中で、これは水防法があるから水防管理者だという規定がありましたが、その根拠である水防法がこの条例には書かれておらない、ここが私は一番の問題だと思っております。 そしてまた、水防法第3条は、市町村の水防責任ということを言っております。水防条例があろうとなかろうと、水防団があろうとなかろうと、その区域における水防を十分に果たすべき責任、こういうことを第3条は市町村の水防責任で明記しておるわけであります。一般的な責任と水防事務というのは、その自治体の法定受託事務ではありませんよ、あなた方の自治の自治事務であるとして固有の仕事であるということを明記しておるわけであります。 したがって、この条例で書かれておりますように、市長の責務は資材を整えたり、設備を整える、こんな仕事に限定されるものではないのであります。しかし、自治事務でありますから法律に書いてあることを書かなければ、私どもがこの条例案を認めれば、市長の責務はそこだけでとどまってしまう、これが自治事務であります。だから、条例を制定するのであります。それでは、これから大変な災害が予測される中で水防事務組合にかわる組織として、本条例だけでそれにかわることが私はできないと考えております。むしろ、自治事務という中で本条例があることによって、本来、法律第3条で規定されている市町村の水防の役割、こういうことができなくなってしまう、こういうおそれがあるということを私は強く懸念しているわけでございます。 したがって、本条例は水防条例とせず、水防団を設置する限定した条例に整理をし直して、そして水防の事務、責務は法律にのっとって市長が水防管理者として、あるいは高石市が水防の必要性を認めて水防管理団体として規定をして、水防団も全て市町の水防管理者、それは市長でありますけれども、この所轄のもとに行動をさせていくというふうにしたほうが私はベターであるというふうに考えるわけでございます。したがって、本条例案が提起されているわけでございますので、そういう立場を明らかにして、本条例案に賛成できない、反対の立場を明確にするわけでございます。 以上、私どもの立場を申し上げると同時に、さきの議員もおっしゃいましたけれども、私は高石市独自の公設消防、こういう事態の中で水防事務を行わなければならないとするならば、そういう点も今まさに検討すべき時期ではないかということを提起させていただきまして、討論を終わらせていただきたいと思います。 以上で、終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(森博英君)  以上をもちまして、ご通告のありました討論は全て終了しましたので、これより採決いたします。 この採決は、議会運営委員会の決定に基づき、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ただいまの出席議員数は、議長を除き、15名であります。 投票用紙を配付いたさせます。     (投票用紙配付) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (なしの声あり) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。     (投票箱点検) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする方は「賛成」と、否とする方は「反対」と記載の上、議員名を記入され、点呼に応じて、順次、投票願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。 点呼を命じます。     (点呼・投票) 投票漏れはありませんか。     (なしの声あり) 投票漏れなしと認めます。 以上で、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖) 開票に先立ち、会議規則第27条第2項の規定により、立会人に2番 松本善弘君、11番 久保田和典君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 それでは、開票を命じます。     (開票) それでは、投票の結果を報告いたします。 投票総数15票。これは、先ほどの議長を除く出席議員数に符合いたしております。 そのうち、賛成12票(1番 二瓶貴博、2番 松本善弘、3番 山敷 恵、4番 寺島 誠、5番永山 誠、6番 畑中政昭、10番 宮口典子、11番 久保田和典、12番 佐藤一夫、14番 清水明治、15番 東野隆史、16番 古賀秀敏)、反対3票(7番 明石宏隆、8番 出川康二、9番木戸 晃)。 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第2号 高石市水防条例制定については、原案どおり可決されました。 ○議長(森博英君)  議案第3号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第3号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第3号 高石市建築物等における緑化に関する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第4号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第4号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第4号 農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第5号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第5号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第5号 高石市市税条例等の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第6号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第6号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第6号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第7号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第7号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第7号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第8号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第8号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第8号 高石市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第9号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第9号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第9号 高石市附属機関条例の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 議案第10号につきまして、1名の方より討論の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 3番 山敷 恵君。 ◆3番(山敷恵君)  3番 山敷 恵でございます。 それでは、議案第10号 専決処分の報告について、承認に反対の立場から討論をいたします。 この専決処分は、10月21日午後2時7分に発生いたしました鳥取県中部を震源とする地震で被害を受けられた倉吉市と湯梨浜町に、翌22日の朝から、市長が職員3人を伴ってカステラ1,200本を持って行ったことにより、職員手当等3万2,000円、出張旅費1万1,000円、これの内訳は市長が3,300円、職員3名が2,400円ずつということでございました。カステラ1,200本分の代金64万8,000円、燃料費1万3,000円、有料道路使用料4万円、合計74万4,000円の補正予算を専決したというものでございました。 この専決の決定の過程については、庁議が開かれたというものの時間や出席者、内容についての記録もないということでございました。これにつきましては、別件ではございますが、11月7日付で情報公開審査会から市長宛てに、情報公開条例や公文書管理規則にのっとり市民への説明責任、知る権利の確保の観点から審議経過のわかる公文書を作成すべきという答申があったことからも、適切ではなかったと言わざるを得ません。 また、緊急を要したためというご答弁ではございましたが、本市が被災したわけではないわけですので、これに関しては、庁議を行ったとおっしゃるんであれば記録が残されていなければならなかったと思います。今後、このようなことがないように強く要請するものでございます。 また、このたびの地震では、熊本地震のように短いスパンでの再びの大地震の発生リスクも指摘されておりました。このリスクを検討したのかという私の質疑に対しまして、市長はリスクがあろうとも一刻も早く応援するのが人情というご答弁をなさいましたが、これは行政の長として職員の安全管理というリスクマネジメントの面で大きな疑問を感じたものでございます。 また、ご答弁の中では、現地と連絡がつくのに時間がかかったというものもございました。このご答弁からは、被災地の混乱がうかがえるものでございます。現地の喫緊の課題である被害状況の把握や被災者の救命救助、また避難や被害に関する的確な情報提供の妨げになった可能性を否定できないと考えます。市長が行かれれば、相手も市長もしく町長が対応してくださるを得ず、その面でも発災翌日の市長のご訪問は控えるべきであったと指摘させていただきます。 さらに、私の質問の中で、マスコミにはいつ連絡をしましたかという問いに対して、一切連絡はしていませんというご答弁でございました。しかし、その後、マスコミ関係者に確認をいたしますと、私、手元にいただいたんですけれども、写真まで添付してマスコミには発表をされておられます。担当の方がご存じなかったのかもわかりませんが、少なくとも市長はこれはご存じだったはずです。事実に基づかない不誠実なご答弁であったことを指摘しておきますし、このように「阪口市長が倉吉市、湯梨浜町をお見舞いに!」というような情報提供でございます。ややパフォーマンスがあったのではないかというふうに感じざるを得ないものでございます。 また、委員会審査の後で調べてみますと、例えば岡山県総社市におかれましては、大規模災害被災地支援に関する条例というものを制定しておられます。現地にも、お電話させていただきまして確認いたしましたところ、被災地支援会議というものがこの条例に規定されているんですけれども、その条例が平成25年に制定されているんですが、その条例に基づいて広島の豪雨災害ですとか鬼怒川の氾濫の災害ですとか、熊本の震災ですとかにも職員さんを派遣されたというようなことでございました。 このように、ほかにもあるかもしれませんけれども、先行他市の例を研究していただいて、本市でも一定の基準のもとに被災地の支援が行われるように行政体制を構築しなければならないと考えます。 本専決処分に関しましては、現地の混乱がおさまらぬうちから本市の職員の危険も省みず、市民の税金で購入したカステラを市長みずからが現地に出向いて渡す必然性は全く見出せず、この議案の承認には反対であることを申し上げ、討論といたします。 以上です。 ○議長(森博英君)  以上をもちまして、ご通告のありました討論は終了しましたので、これより採決いたします。 この採決は、議会運営委員会の決定に基づき、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ただいまの出席議員数は、議長を除き、15名であります。 投票用紙を配付いたさせます。     (投票用紙配付) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (なしの声あり) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。     (投票箱点検) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする方は「賛成」と、否とする方は「反対」と記載の上、議員名を記入され、点呼に応じて、順次、投票願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。 点呼を命じます。     (点呼・投票) 投票漏れはありませんか。     (なしの声あり) 投票漏れなしと認めます。 以上で、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖) 開票に先立ち、会議規則第27条第2項の規定により、立会人に4番 寺島 誠君、9番 木戸 晃君を指名いたします。よろしくお願いします。 それでは、開票を命じます。     (開票) それでは、投票の結果を報告いたします。 投票総数15票。これは、先ほどの議長を除く出席議員数に符合いたしております。 そのうち、賛成14票(1番 二瓶貴博、2番 松本善弘、4番 寺島 誠、5番 永山 誠、6番畑中政昭、7番 明石宏隆、8番 出川康二、9番木戸 晃、10番 宮口典子、11番 久保田和典、12番 佐藤一夫、14番 清水明治、15番 東野隆史、16番 古賀秀敏)、反対1票(3番 山敷 恵)。 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第10号 専決処分の報告については、原案どおり承認されました。 議案第11号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第11号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号 平成28年度高石市一般会計補正予算は、原案どおり可決されました。 議案第12号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第12号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第12号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算は、原案どおり可決されました。 議案第13号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第13号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号 指定管理者の指定について(高石市立老人保健施設他)は、原案どおり可決されました。 議案第14号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第14号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第14号 指定管理者の指定について(高石市自転車駐車場)は、原案どおり可決されました。 議案第15号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第15号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第15号 指定管理者の指定について(高石市自動車駐車場他)は、原案どおり可決されました。 議案第16号につきましては、討論の通告を受けておりませんので、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第16号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第16号 指定管理者の指定について(市民文化ホール他)は、原案どおり可決されました。 日程第17 議案第17号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてから日程第19 議案第19号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算までの3案件を議会運営委員会の決定に基づき、一括議題とし、委員会への付託を省略する。 なお、提案説明、質疑及び討論を一括して行い、採決については、個別に行うものとする。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、委員会への付託を省略し、日程第17 議案第17号から日程第19 議案第19号までの3案件を一括議題といたします。 本件につきまして、理事者より提案説明を求めることにいたします。 ◎市長(阪口伸六君)  ただいま一括上程されました議案第17号から議案第19号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第17号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてでございます。 これは、今般、国家公務員の給与改定が人事院勧告を踏まえ実施されますが、本市におきましても国の給与改定に準じ、給料表等の改定を行うほか、必要な改正を行うものでございます。 主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する条例についてでございますが、月例給につきまして、国家公務員の給与改定に準じ、同条例に定める給料表を平均0.2%引き上げることといたしまして、平成28年4月1日から適用することといたしております。 次に、勤勉手当について、平成28年12月期支給率を0.1月引き上げ0.9月とし、平成29年度以降につきましては、6月期及び12月期の支給率を各0.05月、合計0.1月引き上げ、期末手当と合わせました年間の支給率を4.2月から4.3月とするものでございます。 なお、再任用職員につきましては、平成28年12月期支給率を0.05月引き上げ0.425月とし、平成29年度以降につきましては、6月期及び12月期の支給率を0.025月、合計0.05月引き上げ、期末手当と合わせました年間の支給率を2.2月から2.25月といたします。 また、高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等につきましては、一般職の職員の勤勉手当に準じまして、平成28年12月期の期末手当を0.1月引き上げ2.275月とし、平成29年度以降につきましては一般職の職員と同様、年間の支給率を4.2月から4.3月とするものでございます。 次に、扶養手当について、国家公務員の同手当の改定に準じ、平成29年4月1日から段階的に改定することといたしております。 次に、議案第18号及び議案第19号につきまして、先ほどの議案第17号と関連する議案でございますので、それぞれあわせて提案説明をさせていただきます。 議案第18号 平成28年度高石市一般会計補正予算、議案第19号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算でございます。 これらは、議案第17号の条例改正に伴います補正予算でございまして、今年度の給与改定等に伴う経費を計上させていただいたものでございます。 一般会計における補正額は1,124万4,000円の増額となりまして、補正後の予算総額は255億9,057万2,000円、公共下水道事業特別会計における補正額は38万円の増額となりまして、補正後の予算総額は27億4,203万3,000円となります。 どうかよろしくご審議の上、いずれもご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(森博英君)  それでは、日程第17 議案第17号から日程第19 議案第19号までの3案件について、一括質疑を行います。 本件につきまして、3名の方よりご発言の通告を受けておりますので、これを許すことにいたします。 2番 松本善弘君。
    ◆2番(松本善弘君)  2番、高志会、松本善弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 この議案第17号は、平成28年8月8日の人事院総裁の談話を拝見させていただきますと、本年は民間企業と公務員の給与を比較して、本年度の4月の月例給について、民間企業が国家公務員の給与を平均して708円、0.17%上回る結果となり、公務員の給料を4月に戻って引き上げることにしたという内容です。 また、先ほどの市長の提案説明によりますと、高石市のような衛星市は基本的には人事院勧告の決定に従って給与を引き上げていくと、このように考えております。そして、この人事院勧告による公務員給与の引き上げは、平成26年4月から3年連続となっております。 そこで質問ですが、今回の給与決定によりまして、高石市の支出額はどれぐらいの額になりますでしょうか、よろしくお願いいたします。 ◎次長兼人事課長北野哲也君)  ご答弁申し上げます。 今回の給与改定による影響額につきましては、給料については平成28年4月にさかのぼって適用され、手当へのはね返り分を含めまして一般職全体で約348万円、勤勉手当については約1,386万円、共済費については約268万円となっており、合計で約2,002万円となってございます。 また、従前から一般職の期末勤勉手当が改定された場合には、特別職、また議員の期末手当もそれに準じて改定しております。今回もこれまでと同様に措置することとし、期末手当を0.1月引き上げすることといたしており、これらを含めますと、影響額は合計約2,144万円でございます。 以上でございます。 ◆2番(松本善弘君)  ありがとうございます。 もう一つ、質疑させていただきますけれども、高石市の職員の平均給与は大体幾らぐらいになりますでしょうか、よろしくお願いします。 ◎次長兼人事課長北野哲也君)  ご答弁申し上げます。 職員の年収につきましては、特別職、再任用職員等を除きますと、このたびの給与改正後で平均年齢42.9歳で約636万円と試算いたしております。 以上でございます。 ◆2番(松本善弘君)  ありがとうございます。 この案件は、ことしの3月議会で、それは昨年度分でしたけれども、給与の引き上げのことにつきまして、私は反対の意思表明をさせていただきましたが、先ほどのご答弁でもそうですが、高石市の職員の平均給与は636万円と、また民間企業の平均収入というものを調べますと、平成28年はまだ出ていないんですけれども、あくまで平成26年ベースでいえば約415万円、現状から見ますと、民間では約415万円から約420万円ぐらいが一般的な民間企業、これはやはり民間ですので大企業から零細企業までもちろん含んだ給与だと理解しておりますが、公務員と民間企業の給与格差は約1.5倍あるということが現状ではないかと思うんです。 また、民間企業は約99.7%は中小零細企業が占めているというのが日本の企業の形になっていると思うんです。そこで、高石市は、近年、我々議会もまた私の会派も賛成させていただきましたけれども、水道料金、下水道料金、また国保の値上げなど、さまざまな形で市民の皆様方にご負担をお願いしている形になっております。 さらに言えば、平成26年4月から人事院勧告によって公務員の給与が上がっている現状ですが、この平成26年4月というのは消費税が8%に引き上げられた年でございます。この年から、結果的には国家公務員、準じて地方公務員も給与が上がっているという現状だと思うんです。もちろん消費税を引き上げたというのは高石市ではなくて、もちろん国が決定したことではありますけれども、消費税の引き上げによって商売や会社経営が悪化し、各家庭でも子育てや介護、またさまざまな物を買うにしても少しでも安いものを買おうというような購買が続いているのが、市民の皆様方から聞いたお声だというふうに記憶しております。市民の生活は、日増しに苦しくなっているのが現状ではないでしょうか。そして、日本の経済は、新聞紙上によればマイナス成長になるかもしれない、こういう現状であると思うんです。 私の考え方は、市民や経済が豊かになり、市民の所得が上がり、また高石市でいえば人口がふえる、税収が上がっていく、さまざまな形で市民が豊かさを享受し、その後に公務員や我々特別職の給与が上がっていくことに対しては理解はできますけれども、現状では、今はその時期ではないと考えております。私は、公務員の給与は成果型であったり、また景気連動型にして、市民が豊かさを実感した形で考えていくべきだと、このような考え方、信念を持っております。現状の市民生活を考えますと、公務員や我々の給与を引き上げるべきではないことを主張いたしまして、この議案に関しては反対の意思表明とさせていただきます。 ◎市長(阪口伸六君)  議員のご主張はご主張として承っておりました。ただ、ぜひご理解いただきたいのは、この人事院勧告につきましては、当時、国のほうも非常に厳しいマイナス人事院勧告といったものもございました。そういったことも実施させていただいて、そして今回はこういうことでございますが、この間いろいろ財政のお話もございましたので、ご承知のとおり、今職員数は370人を切る状況に、360人ぐらいでございます。平成15年の13年前は600人おりました。いろいろと行財政改革、議会の皆さん方にもご理解、ご支援いただいて民営化等々、アウトソーシングを進めながら非常にスリムな体制にさせていただいた。 そして、またあわせてこの間、いろいろと行政のスリム化のみならず行財政全般の見直しをいたしまして、私が就任した当時は本当に基金も底をつく時期もあったわけでございますけれども、おかげさまで二十四、五億円という基金を積めるところまで来たわけでございます。無論、今現在、連続立体交差事業あるいは羽衣駅周辺の再開発事業、そういう事業も今ピークを迎えておりますので、まだまだ予断を許すという状況ではございませんが、そういうところになりました。 また先ほどの国保、水道の関係でございますが、増大する医療費に対しまして、これは国と保険者である高石市と、そして被保険者である市民の皆さん方と応分の負担をしていただかなければならん。あるいは水道につきましても、当然のことながら老朽更新、いろいろ長年にわたって経過した配水管の整備もしていかなければならんと、そういう状況でございます。当然、これも企業会計でございますので、これも過去の議論でもございますように、もちろんいろいろ見直すべきところは見直しながら行政のスリム化と効率化を図って、皆さん方にご負担のないようにというふうには心がけておりますのが、今の現状でございます。 そういうふうなさまざまな行政事務を進めていく上で、職員の少ない人員の中で一生懸命、頑張ってくれる職員の体制を強化していくということは、私は必要なことだと思っておりまして、議員のご意見はご意見として受けとめますが、私どもといたしましては、そういう考え方で今回の人事院勧告につきましては、国の指示と申しますか、勧告に沿って実施させていただきたいという判断をいたしましたので、どうかよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ◆2番(松本善弘君)  ありがとうございます。 市長の考えというのは十分、私も理解しているつもりでもありますし、市長のご説明のとおり、職員の皆様方はこの十数年ですか、非常に努力されて、まして職員数も減らされ、また財政健全化の最悪期を、ある意味、脱しつつあろうかと思います。そういうことに対しては賛意を表しますし、また高石市の職員が頑張っていないということを言っているつもりではございません。私も接する限り多くの職員の方々は非常に熱意を持って市政に当たられているというのは、私も実感しているところではございます。 ただ、私が主張させてもらっているところというのは、やはり公務員と民間企業の格差があることであったり、質疑はしませんけれども、高石市の職員さんと国家公務員というのはほぼ同額な給与体系をとられておりまして、決して高石市の職員さんは給与的には安くはない現状だと思うんです。そういうところを含めて、今回の人事院勧告による給与改定でも2,144万円の支出の増になっているということに対しては、さまざまな形で手当てをすることもあるんじゃなかろうかと。私は、我々を含めてまだまだ力不足なところというのがあるというふうに私自身は実感しておりますので、私の考えとして、今回に関しては国の言うとおりに上げるということを私自身は賛同できないということをお伝えさせてもらって、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(森博英君)  次に、4番 寺島 誠君の発言を許します。 ◆4番(寺島誠君)  それでは、議案第17号について若干発言させていただきます。さきの議員の質疑のほうで額については理解できたところなんですが、私どもクリア高石といたしましては、人事院勧告に伴う一般職の給与等の改定をすることには何の異論もないということでございます。しかしながら、以前より申し上げているとおり、私たちの議員の期末手当を、これに準じて改定するということについては、以前にも反対の立場をとってまいりました。 今回、議案第17号につきましては、四つの条例、一般職の職員の給与、それから特別職の職員の給与、教育長の給与、そして私ども議員の報酬の条例を一括した条例改正ということでございますので、この議案第17号に対しては反対はいたしませんけれども、私どもの考え方は変わっていないということを申し上げておきたいと思います。 そして、もう一点、これは要望という形なんですか、今後もこういった同様の条例改正が提出されてくるということがあるかと思いますが、議案第17号では、先ほども申し上げましたとおり四つの条例を一括審議して賛否をとるという形になっておりますけれども、今後につきましては、それぞれの条例ごとに提出していただけないかということで、そういう方式をとられている自治体も現にございますので、そのあたりについて、一度ご検討いただきたいということを申し上げて、私の発言は終わらせていただきます。 以上です。 ○議長(森博英君)  次に、8番 出川康二君の発言を許します。 ◆8番(出川康二君)  8番 出川康二でございます。 この提案されております議案第17号につきましては、一般職の職員の給与に関する条例、それから特別職、教育委員会の特別職、そして議員の条例が、先ほど寺島議員のほうからもございましたけれども、4条例が1本の条例としてまとめられて提案されております。先ほど申し上げられておりましたように、私もこの1本の条例ではなくて、個別条例として出していただいて明確にしていったほうがいいのではないかというふうに思います。 高石市においては、この給与条例については過去からこういう形で条例案が提案されておりますが、一般職の方々の給与と特別職及び私ども議員に関しますのは、やはりまた報酬あるいはそういう体系が根本的に違うわけでございますので、ぜひ別個の個別の独立した条例として提起をしていただきたいと思います。これは要望しておきますので、ぜひご検討いただいておきたいと思います。 それから、一般職の職員の問題で改めて申し上げておりますが、本来であれば、私どもの議員の100万円が出ている補正予算があるわけですけれども、それを高石市においては、個人的にでき得るならば、特に職員の方々、幹部職員の方々は本当に夜遅くまで電気をつけて、360人体制でおやりになっているとはいうものの、それが残業手当との関係がございまして、これも予算上、管理をされておられるわけでございまして、そういう方々に集中して夜遅くまでやっておられる、あるいは土曜日の休日のときにもご出勤をいただいておるということを私も見てきております。特に、今年度は50周年ということで、いろいろ休日のイベントにも、またその準備にも特に幹部職員の方々にご尽力いただいているということを考えますと、本当にここにもありますけれども、公務員の部長級以外の方の扶養手当とか、これは税法の問題になるわけですが、これも配偶者も減らされるというような状況の中で、本当にご尽力いただいているわけですから、むしろ私は先ほど反対のご意見もございましたけれども、高石市においては、こういうご努力をいただいているんであれば、人事院勧告実施ではなくて、それに加味したものを出してもいいじゃないかと、これは市民の皆さんからは個々の職員の方々のご尽力ということはなかなか目に見えないわけでございますけれども、私ども、こういう状況の中で常日ごろ見させていただいているということについては、この人事院勧告の実施に賛成いたしまして、皆さんにご活躍の一部にしていただく。また、さらに一層、仕事に専念していただくという意味において、私は賛成するものでございます。 私どもにつきましては、一本の条例でございますので賛成いたします。私どもにも幾らかの部分があるわけでございますが、これは私どもは細かくは申し上げませんけれども、さまざまな形で市民の皆さんや高石市に還元をさせていただくという仕組みをとっておりますので、そういう点も申し上げまして、この議案第17号、そして、それに関連する補正予算につきまして賛成いたします。 以上で、発言を終わらせていただきます。終わります。 ○議長(森博英君)  以上をもちまして、ご通告のありました発言は終了しました。 また、本件、討論の通告を受けておりませんので、これより採決いたします。 採決は、個別に行います。 議案第17号の採決は、議会運営委員会の決定に基づき、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ただいまの出席議員数は、議長を除き、15名であります。 投票用紙を配付いたさせます。     (投票用紙配付) 投票用紙配付漏れはございませんか。     (なしの声あり) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。     (投票箱点検) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。可とする方は「賛成」と、否とする方は「反対」と記載の上、議員名を記入され、点呼に応じて、順次、投票願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。 点呼を命じます。     (点呼・投票) 投票漏れはありませんか。     (なしの声あり) 投票漏れなしと認めます。 以上で、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖) 開票に先立ち、会議規則第27条第2項の規定により、立会人に3番 山敷 恵君、12番 佐藤一夫君を指名いたします。よろしくお願いします。 それでは、開票を命じます。     (開票) それでは、投票の結果を報告いたします。 投票総数15票。これは、先ほどの議長を除く出席議員数に符合いたしております。 そのうち、賛成14票(1番 二瓶貴博、3番 山敷 恵、4番 寺島 誠、5番 永山 誠、6番畑中政昭、7番 明石宏隆、8番 出川康二、9番木戸 晃、10番 宮口典子、11番 久保田和典、12番 佐藤一夫、14番 清水明治、15番 東野隆史、16番 古賀秀敏)、反対1票(2番 松本善弘)。 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第17号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定については、原案どおり可決されました。 続いて、お諮りします。 議案第18号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号 平成28年度高石市一般会計補正予算は、原案どおり可決されました。 続いて、お諮りします。 議案第19号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第19号 平成28年度高石市公共下水道事業特別会計補正予算は、原案どおり可決されました。 日程第20 議案第20号 大阪府福祉医療助成患者負担増に反対し、制度の拡充を求める意見書を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明及び質疑、討論等を省略し、直ちに採決します。 お諮りします。 議案第20号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第20号 大阪府福祉医療助成患者負担増に反対し、制度の拡充を求める意見書は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第21 議案第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明及び質疑、討論等を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第21号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第22 議案第22号 「精神障害者への重度障害者医療費助成及び公共交通機関運賃割引等の実施」についての意見書を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明及び質疑、討論等を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第22号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第22号 「精神障害者への重度障害者医療費助成及び公共交通機関運賃割引等の実施」についての意見書は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第23 議案第23号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明及び質疑、討論等を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第23号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第23号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第24 議案第24号 公契約における賃金・労働条件の確保を求める意見書を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明及び質疑、討論等を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 議案第24号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第24号 公契約における賃金・労働条件の確保を求める意見書は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第25 決議案第1号 高石市立幼稚園での3歳児保育の早期実現を求める決議を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明、質疑及び討論を省略したいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託、提案説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 決議案第1号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第1号 高石市立幼稚園での3歳児保育の早期実施を求める決議は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第26 決議案第2号 高石市こどもの医療費の助成の拡充を求める決議を議題といたします。 本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、委員会への付託、提案説明、質疑及び討論を省略したいと存じます。これにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、本件につきましては、委員会への付託、提案説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決いたします。 お諮りします。 決議案第2号は、これを可決することにご異議ございませんか。     (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第2号 高石市こどもの医療費の助成の拡充を求める決議は、原案どおり可決されました。 本件は、直ちに事務局をして関係先へ送付手続をいたさせます。 日程第27 諸報告を行います。 本件につきましては、議会事務局より報告をいたさせます。 ◎議会事務局長(岸部信一君)  命によりまして、ご報告を申し上げます。 本件は、過日実施されました議会運営委員会総務文教委員会福祉土木委員会の管外行政調査の結果及び大阪府市議会議長会、議員研修会への議員派遣のご報告でございます。お手元へご配付いたしております報告書のとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(森博英君)  本日は、これにて延会いたします。     (午前11時44分 延会)...