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令和 2年12月18日民生産業常任委員会-12月18日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2020-12-18
    令和 2年12月18日民生産業常任委員会-12月18日-01号


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    令和 2年12月18日民生産業常任委員会-12月18日-01号令和 2年12月18日民生産業常任委員会             民 生 産 業 常 任 委 員 会 会 議 録 1 開 催 月 日  令和2年12月18日 2 開 催 時 間  午前10時零分~午前10時57分(会議57分) 3 開 催 場 所  協議会室 4 出 席 者  (1) 委 員  ◎ 委員長 ○ 副委員長   ◎ 樽 井 佳代子   ○ 黒 川   実   ・ 笠 原 由美子   ・ 竹 本 真 琴   ・ 笹 井 喜世子   議長 松 井 康 夫    副議長 若 林 信 一  (2) 理事者   ・ 山入端 創市長   ・ 伊藤弘三副市長   ・ 植田修司市長   ・ 堂山浩三市長公室長   ・ 川浦幸次保健福祉部長福祉事務所長保険健康室長   ・ 松永秀明生活環境部長
      ・ 金森 淳総務部理事総務課長行財政改革推進室長   ・ 中村靖夫都市開発部理事   ・ 塚本圭祐市長公室理事政策推進課長特命プロジェクトチームリーダー     兼特別定額給付金事業推進チームリーダー   ・ 藪田英友生活環境部理事環境衛生課長   ・ 白樫伸浩人事課長        ・ 木村晃祥保険年金課長   ・ 川村正雄建築指導課長建築主事 ・ 筒井政雄建築住宅課長   ・ 北山朋和財政課参事       ・ 舟本美果保険年金課参事   ・ 松長賢二環境衛生課参事     ・ 葉山晃一郎監察室長  (3) 事務局   ・ 山 下 和 男   ・ 松 川 貴 至   ・ 竹 中 雅 世   ・ 西 橋 佑 貴  (4) 傍聴議員   ・ 外 園 康 裕   ・ 百 谷 孝 浩 5 案   件    ① 議案第80号「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」    ② 議案第81号「子どもに対する医療費助成に係る対象年齢拡充等に伴う福祉医療費助成に関する条例の整備に関する条例制定について」             △開議 午前10時零分 ○樽井 委員長   それでは、これより民生産業常任委員会を開会いたします。  また、本日は、先週より今週にかけて寒い日々が続きますが、皆さんお元気で本委員会に臨んでいただきましてありがとうございます。これからも、コロナ禍のもと、またインフルエンザも危惧される中ではございますが、どうか年末まで元気にお過ごしいただきますよう、本日は活発な質疑やご意見を期待いたしまして、ご挨拶に代えさせていただきます。  それでは、市長、ご挨拶よろしくお願いいたします。 ◎山入端 市長   皆様、おはようございます。  民生産業常任委員会皆様方におきましては、日々市民の皆様の生活の向上、そしてまた様々な地域の諸課題にご尽力をいただいておりますこと深く感謝を申し上げます。  先ほど委員長からもお話がございましたが、いまだコロナウイルスの終息が見えない、本市においても昨日は2名の感染者、そして府内においても300名を超える感染者、そしてまた重症者数が157名、重症病床使用率が66.5%ということで、全国的にも感染者が過去最高を記録するというような現状でございます。そうした中におきましても、本市といたしましても、しっかりと対策も講じてまいるために今議論を深めておるところでございます。  また、本日の委員会におきましては、議案第80号の「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」、そしてまた議案第81号の「子どもに対する医療費助成に係る対象年齢拡充等に伴う福祉医療費助成に関する条例の整備に関する条例制定について」ご議論いただきたいと思います。どうか委員方の幅広い見識によりご審議をいただきますことお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○樽井 委員長   それでは、審査に入る前に注意事項を申し上げます。  本日の委員会は第2委員会室でもモニター放映をしております。発言者は必ずマイクを使用してください。また、音響設備に支障を来しますので、発言後はマイクの電源をお切りください。途中でマイクが使用できなくなった場合は、なるべく大きな声で発言をお願いします。  2番目に、携帯電話マナーモードなど音の鳴らない設定にしてください。  3点目に、発言は簡潔明瞭にまとめ、質問は付託案件の内容に限って質問されますようお願いいたします。また、発言される際は挙手にてお願いいたします。 ①議案第80号「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」 ○樽井 委員長   それでは、議案第80号「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」の審査に入ります。  先日、同条例については議場でも説明が行われましたが、もう少し具体的な内容について提案者より概要説明をお願いいたします。 ◎藪田 生活環境部理事環境衛生課長   それでは、議案第80号「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」ご説明申し上げます。  まず、制定の背景をご説明いたします。  建設工事等により発生した土砂が他の地域に搬入され、山間部の谷地の埋立てや土砂投棄等が行われることにより、自然生態系への影響、土壌汚染地下水汚染などの問題を引き起こすことが懸念される土砂埋立て等に関する市、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資するため、この条例制定しようとするものであります。  次に、条例案についてご説明申し上げます。  第1条は、目的規定です。ただいま提案理由として述べさせていただいたとおり、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資するために制定するものとしています。  第2条は、条例において使用する言葉の定義を置いています。土砂については、通常の意味に加えて、その土砂に付着した物質も含むものとしています。  第3条から第6条までは、市や事業関係者などの責務について規定しています。  第7条では、条例規定に該当する埋立て等を行おうとする場合には市長許可を得なければならないことを規定しています。  また、第8条、第9条では、土地所有者の同意や周辺住民への周知を義務づけています。  第10条では、許可申請の手続を、また第11条では、許可に当たっての基準を規定しています。  第12条からは、当該許可に係る一連の手続等の行為について規定しています。行為の都度、市長への報告など、事業者がすべき行為について規定しています。  第12条は、変更の許可等、第13条は、土地の所有者への通知、第14条は、土砂埋立て等の着手の届出、第15条は、土砂の搬入の報告、第16条は、土砂管理台帳の作成、第17条は、土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告、第18条は、水質検査等、第19条は、標識の掲示等、第20条は、関係図書の閲覧、第21条は、土砂埋立て等の完了の届出等、第22条は、地位の承継の規定となっており、違反したときは第23条による措置命令がなされるものとし、それらの命令等に従わない場合は第24条により許可の取消しなどが行われることとなっている。  続きまして、第25条では、関係図書の保存、第26条では、土砂埋立て等に係る土地の所有者の義務を規定しています。  第27条では、第23条の措置命令に従わないときに市長が勧告できることを定めています。  また、第28条では、人の生命、身体または財産を害するおそれがあると認められる場合には市長土砂搬入禁止区域を指定することができるとしています。  第29条では、当該禁止区域への土砂の搬入の禁止、第30条では、当該禁止区域の解除について定めています。  第31条及び第32条においては、条例施行に必要な範囲で事業者等に報告を求めるほか、職員に立入検査をさせることを規定しています。  第33条では、措置命令等を行った場合に公表ができることを定めています。また、埋立て等の許可をするに当たっては、第34条に基づき、羽曳野警察署長から意見を聞く旨の規定をしています。  第35条は、条例施行に当たって細部を規則に委任することとしています。  第36条から第41条までは、本条例に違反した場合の罰則規定となっています。罰則の内容や程度については、他の自治体との均衡を図るとともに、大阪地方検察庁への協議も行い、問題ない旨の回答をいただいています。  附則第1項において、施行日令和3年4月1日と定めています。  また、第2項において、条例施行前の埋立行為との経過措置を定めていますが、これは羽曳野土砂等による埋立て等に関する指導要綱に基づく規定との経過措置であり、この条例の適用は条例施行後に行われた許可について適用する旨を定めています。羽曳野土砂等による埋立て等に関する指導要綱は、この条例施行に合わせて廃止することとしています。  次に、さきに全議員の皆様に資料として本条例施行規則の案をお配りしましたが、これは条例施行に当たって細部を規定するものとなっていますので、併せて概要をご説明申し上げます。  第3条では、土砂埋立て等許可を要しない公共団体等を定めています。これらの団体が行う土砂埋立て等については災害の防止及び生活環境の保全の観点において適正に行われることが期待できるため、対象から除外するものです。  第4条では、法令等により許可を要しない土砂埋立て等を規定しています。各法令において規制され、また監督されていることから、適正な土砂埋立て等が担保されるものと考えられることが理由です。  第5条では、そのほかの許可を要しない土砂埋立て等を規定しています。例を挙げますと、広場等において催しのため一時的に行う土砂埋立て等は催し終了後に速やかに原状回復がなされるものであるから、また建築物の敷地においては高さが1メートル未満の軽易な土砂埋立て等が行われるケースが多いことから、それぞれ許可を要しないものとしています。  第6条から最後の第27条までは、条例第8条以降の規定について細部を定めています。条例に基づく申請、報告などの各行為において使用する書面の様式、住民への周知方法などを定めるほか、第9条では、条例第11条の規定により許可をできない者について、第18条では、水質検査の方法について、それぞれ定めています。  条例案のご承認をいただいた後、施行規則制定起案を行い、条例と同じ令和3年4月1日に施行をいたします。  よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。  私からは以上です。 ○樽井 委員長   説明が終わりました。  それでは、これより質疑に入りたいと思います。  各委員質疑はございませんか。 ◆竹本 委員   議案第80号について1点質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  本議案については、土砂埋立てに対する規制を設け、その責任や定義を明確化し、また罰則を設けていくということで、提案理由についておおむね理解をしているところでありますが、これまで本市において土砂埋立て等による問題などはあったのでしょうか。教えてください。  以上1点です。 ◎藪田 生活環境部理事環境衛生課長   竹本委員のご質問にご答弁申し上げます。  今までですが、現在もなんですけれども、環境美化条例第67条による「羽曳野土砂等による土地の埋め立て等に関する指導要綱」により、1,000平方メートル以上の埋立てや1,000平方未満であっても現況地盤高より3メートル以上の盛土について指導を行ってまいりました。その規制に対して、規制外の一時堆積で過去には崩落事故が起こったことがあります。ただし、私が環境衛生課長を拝命いたした平成25年度以降のことでございます。  以上でございます。 ◆竹本 委員   結構です。ありがとうございます。 ◆笠原 委員   まず最初に、このたび指導要綱というか、今美化条例の中でという話がありましたけれど、条例になるわけですけれど、なぜ条例化にすることになったのかというのは今の説明で大枠は分かるんですけれど、もう一度、条例化にどうして今の時期にされるのかということをお聞きしたいのと、大阪府全域においてこの条例は同じようにスタートしているものかということをお聞きします。 ◎藪田 生活環境部理事環境衛生課長   笠原委員のご質問にお答え申し上げます。  なぜ条例化することになったのか。条例化についてですが、まず大阪府において平成26年の豊能町での大規模な建設発生土崩落事故を契機に、平成27年7月1日に大阪土砂埋立て等の規制に関する条例施行されました。この条例対象区域は3,000平方メートル以上である、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂埋立て等、小規模事案についても適正化を図るため、大阪府から府内市町村条例制定働きかけがなされ、本年3月時点で21市町村条例制定済みでございます。本市を含む4自治体が現在検討中となっています。本市を含む4自治体のうち1市は公表してもいいということで、堺市が現在羽曳野市同様にやられております。本市においても、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資するため、この条例制定します。  私からは以上です。 ◆笠原 委員   よく分かりました。大阪府も全域が同じ地形とか同じ土壌というか条件ではないですし、山またこういう条件があるという地域もあるので、一斉ではなく、現在21市町村で、また堺市、羽曳野市というのが現在検討中で、全体では4自治体が動き出してるということをお聞きしました。分かりました。  それでもう一点は、府からの条例制定働きかけがあったということを今ご答弁でいただいたんですけれど、今回そのことで取り組むわけです。この条例については、ベースというか基本になるのはやっぱり大阪府の条例をしっかり活用しながらお考えやというふうに思うんですけれども、先ほどあった36条から41条に示される、いわゆる羽曳野市独自の罰則規定という、これについて羽曳野市としての何か独自的なものがあるのかということをお聞きしたいと思います。 ◎藪田 生活環境部理事環境衛生課長   羽曳野市独自の罰則規定でございますが、大阪府や他の自治体の罰則と同等のものとしております。羽曳野市独自の罰則規定はございません。  私からは以上です。 ◆笠原 委員   じゃあ、私も以上です。 ○樽井 委員長   ほかに。
    ◆笹井 委員   竹本委員笠原委員が聞きたいことはほとんど聞いていただきましたので、ありがとうございます。  重ならないように1点だけお聞きしたいんですが、今これ生活環境部で取り扱われるという、課が生環部になってるんですけれども、このいろんな今の内容をお聞きしますと、測量が要るだとか、技術的なものがかなり要るというふうに思うんですけれども、今後この生活環境部だけでこういうものの取扱いができるのかどうか、技術的にもどうなのかということで、具体的にどのような形で取り組んでいかれるのか、お聞きします。 ◎藪田 生活環境部理事環境衛生課長   笹井委員のご質問にお答え申し上げます。  技術的な問題になりますので、私どもは大阪府へ相談をしております。大阪府の回答では、土木審査ができる人材が必要と回答いただいております。このことから、私ども生活環境部環境衛生課のみならず、他課からの応援などを受けながら今後も遂行していくことになると思います。  私からの答弁は以上です。 ◆笹井 委員   当然必要だなあというふうに思いますが、どうしても役所の仕事は縦の関係が強くて、横のチームワークというのがこの間なかなか難しいんだろうなあというふうに思いますので、この業務については、特に都市開発部だとか、土木部だとか、そういう横のつながりでこういう問題についてもチームを組んでやるというふうに、ぜひお願いをしたいなあというふうに思います。  以上です。 ○樽井 委員長   それでは、質疑が出尽くしたようですので、各委員の意見を聞き、採決したいと思います。  意見と賛否の表明をお願いいたします。 ◆笹井 委員   この議案については、提案理由に述べられてるように、災害防止生活環境保全のため、また産業廃棄物などの不法な埋立てなども規制をするもので、賛成です。  ただ、先ほども申しましたように、業務を市で進めるに当たっては技術的なものが必要だというご答弁もありました。他課と連携をしながら、応援を受けながら公務を遂行したいということでしたので、ぜひ機構として、業務が円滑に適正に進められるように、チームなども作って、ぜひ対応をお願いしたい、要望しておきます。 ◆笠原 委員   私も特に問題ありません。今、笹井委員からも言われたように、この条例によって山間部の谷の谷地の埋立てとか、土砂不法投棄とか、また自然生態系への影響とか、土壌汚染とかというところをしっかり見ることによって、今ある――私は前から言うてるんですけど――美化条例がもうそろそろ今の時期には少しずれてるかなというのはかねてからずっと主張してる点ですけれど、美化条例だけではおおよそ賄い切れないことに対して、またこれが出ることによってしっかりと強いものになっていけばというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 ◆竹本 委員   議案第80号につきましては、提案理由の内容に同意できるものでありますので、賛成とさせていただきます。  以上です。 ○黒川 副委員長   僕も議案第80号は賛成させていただきたいんですが、いろいろなこういう条例つくったら検査をしないといけないと思いますので、業者に任せるんじゃなく、市のほうからも、そういう埋立て、不法投棄もないように、常に監視していただきたいと思いますので、その辺をよろしくお願いしたい、賛成とさせていただきます。 ○樽井 委員長   採決の結果、議案第80号「羽曳野土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」は、全員一致により原案どおり可決すべきものといたします。             ―――――原 案 可 決――――― ②議案第81号「子どもに対する医療費助成に係る対象年齢拡充等に伴う福祉医療費助成に関する条例の整備に関する条例制定について」 ○樽井 委員長   それでは次に、議案第81号「子どもに対する医療費助成に係る対象年齢拡充等に伴う福祉医療費助成に関する条例の整備に関する条例制定について」の審査に入ります。  これより質疑に入りたいと思います。  各委員質疑はございませんか。 ◆竹本 委員   議案第81号につきまして2点質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  この議案では、子ども医療費助成年齢拡充に伴って、関連する福祉医療費助成の見直しも含まれているものであるということでありますが、まず第1条、第2条に関しまして、これまで市独自で行われてきた重度障害者医療費助成ひとり親家庭医療費助成における入院時食事医療費助成を廃止するということでありますが、現状といたしまして大阪府内ではどのような傾向にあるのか、教えていただきたいと思います。  次に、2つ目なんですが、第3条に関しまして、先日の本会議で笠原委員からの質疑でもありましたが、今回拡充される子ども医療対象者と費用及び大阪府内子ども医療を18歳まで実施している自治体数について再度お伺いいたします。また、子ども医療においては入院時食事療養費への費用助成も拡充されるということでありますが、その利用状況はどのように見込んでいるのでしょうか。また、入院時食事療養費費用助成は全ての自治体で行っているのでしょうか。教えてください。  質問は以上2点です。よろしくお願いいたします。 ◎木村 保険年金課長   竹本委員からのご質問に順次ご答弁させていただきます。よろしくお願いいたします。  福祉医療における食事療養費への費用助成は、従来から全自治体で実施されていたものではございませんが、平成30年度以降、4市で廃止されるなど、府内全体で縮小の傾向となっております。令和2年12月現在で重度障害者医療費助成制度における入院時食事療養費は、本市を含み、大阪府内4市1町で実施されております。また、ひとり親家庭療養費助成においては、18歳を超える子ども医療対象外の方を除き、いわゆる親御さんに実施している自治体は6市1町となってございます。  次に、子ども医療についてお答えいたします。  さきの議会でお伝えしましたとおり、今回拡充の対象となる15歳から18歳の対象者は約3,100人、医療費は約5,000万円を見込んでおります。15歳から19歳は生涯医療費において一番低い年代ではございますが、入院時食事療養費は、医療費と同様に現在の中学生分から算出しまして、約50万円を見込んでいます。子ども医療費費用助成事業は、大阪府内43市町村全てにおいて中学校卒業年度末まで実施されており、そのうち18歳年度末まで拡充しているのは18市町になります。入院時食事療養費費用助成は、18市町のうち12市町で行われております。  以上でございます。 ◆竹本 委員   第1条、第2条に関しましては、入院時食事療養費について、府内では、重度障害者医療は4市1町、ひとり親家庭については6市1町の実施ということで、また平成30年度以降においては4市で廃止されるなど減少傾向になっているということではあるのですが、今回の制度改正に伴って負担が増えることになってしまいますので、対象となる方に対しては、他の事業や施策としっかり連携をしながら、包括的なフォローアップができる体制づくりに努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○樽井 委員長   ほかに質疑はありませんか。 ◆笠原 委員   それでは、質問いたします。  まず、私は本会議場市長にもお聞きをしてるので、少しダブったりしたら申し訳ないんですけれども、まず1つお聞きをしたいのは、国の2018年度のデータですけれど、中間所得世帯、これを大体幾らというのはあれですけれども、中間所得世帯の約半分、これのまあ言うたら中間所得の半分にも満たない世帯という、ここのラインを貧困線というわけですけれど、この貧困線という中の世帯の中で暮らす18歳未満までのお子さんのいる数というか、抱えてる、そういう状況というので、先進国の中では1番がアメリカで、2番がイタリアで、3番目が日本ということで、日本は先進国の中にあっても中間所得に届かない貧困線という、その貧困層という中に18歳のお子さんがいるという世帯はなかなか大した数になります。国のデータそのままを申し上げると、2018年ですから、貧困率は13.5%ということでした。羽曳野市における子ども貧困率というのはどのくらいになっているのかということを1点お聞きしたいと思います。  それから2つ目には、このたびの令和3年4月から高校3年生までの医療費無償化というのが進むわけですけど、私は決して反対をするものでもありませんし、すごい制度として市としても取り組むんだというふうに思うんですけれども、ただ、今なぜ実施をしなければいけないのかということです。事務的なこととか、システム改修とか、いろんなことに手を打たなきゃいけないのは、今回福祉医療全般を考えると、ひとり親家庭とか、重度障害とかというところの医療費助成というところを触るわけですから、そういうものは新しく予算として組んで進めていただきながらやるということは大いにいいんですけれど、ただ、今コロナ第3波が起こって、雇用環境の改善というのは物すごくやっぱり大変厳しく、逼迫しています。国においても支援策の強化をするということで、第3次補正予算の中で自治体に対する地方創生交付金の額も1兆5,000億円ということで一応示されてはいます。まだこれ来年の初頭になるので幾らかというのは分かりませんけれども、そういう方向性も今示されていて、経済の再生等にも取り組まないと、どんどん貧困世帯が増えていくという、こんな状況の中にあって、どうしてこの4月からスタートするのかということで、準備をする中で、少し世の中というか状況を見て進めていくことも大事なのかなというふうに思うのは、羽曳野市では、市長にも先般申し上げましたように、小学校の給食費が現在無償だったり、民間保育園、認定こども園の園児の給食費が実質無償と、それから中学校の給食費も来年3月までは半額とか、またこの中で特に学童もそうですよね、使用料がゼロとか、そういうふうに1つずつ今現在進めています。ただ、3月末でこれ全部終わってしまうんです。水道料金の基本料金は今月、12月のところでもうこれ終了しますので、そういうことを考えたときに、18歳のお子さんまでの医療費を延ばすということは大変すばらしい施策だけれども、もう少し――基礎準備はしっかりやっていくけれども――開始する時期というのを検討したほうがいいのではないかなということを前々から思っています。その中で、なぜ今実施をしなくてはいけないのかなということをお聞きしたいと思います。  まず、以上2点でよろしくお願いします。 ◎木村 保険年金課長   笠原委員ご質問の1点目について、私からご答弁させていただきます。  委員ご指摘の子ども貧困率は、国民生活基礎調査で算出されているものでございまして、17歳以下の子どものいる世帯の相対的貧困のことを指しております。相対的貧困とは、国民の等価可処分所得の中央値の半分に満たない世帯のことを指しまして、この調査は都道府県別統計が取られていないため、同一条件での本市の状況は、すみません、現在分かっておりません。近いものといたしまして、令和2年11月における本市の子ども医療受給世帯のうち就学前世帯について、ほぼ同一の要件で割合を算出させていただきましたところ、約12%が該当してございます。なお、ここには生活保護受給世帯などは含まれておりません。  以上でございます。 ◎川浦 保健福祉部長兼福祉事務所長保険健康室長   なぜ4月から実施するかについての、私から事務的なことは審議の際にお答え差し上げたんですけれど、追加のご説明ということで、お答えさせていただきます。  この子ども医療年齢拡充、18歳年度末までということにつきましては、市長選挙の際に公約として掲げられました事業です。そういったところから、私どもとしましては早期の実施が好ましいものと判断しております。といいますのは、助成ということになっておりますので、今現在15歳年度末、それの18歳年度末まで助成ということになってくると、市民の方にはそういったことがないようにとお願いをしたいんですけれども、医療の助成待ち、診療待ちというようなことはあってはならないものと考えております。私たちそういった仕事させていただく中で、そういったことはあってはならないのかなあと考えておりまして、できるだけ早期の実施が望ましいのかなということで、4月、可能な限り早期ということで実施をお願いした次第でございます。  以上です。 ◆笠原 委員   すばらしい答弁ですね。だって、18歳までになるんやったら、今のところちょっと控えて、ちょっとだけ待っといて、4月なってから医療を受ける人がおったらあかんて言うたはんねんから、そんなこと言われたら、私たちというか私も、そらそのとおりやろうと、すごいところを突いてくるし、すごいご意見やなあと、これはやりはったほうがいいに決まってるというのは、これは当たり前のことで、すばらしい答弁やったというふうに思います。  ただ、私は先ほど申し上げたように、全体の貧困率の中に生活保護世帯は入っていない中で、大体今約12%がもうおおよそ同じベースで計算というか考えると出てくると。ここの層に18歳の人がどれだけいてとかって、そこまで細かいことを算出してほしいとまでは言わないんですけれど、全体を見たときに、今パート労働とか夫婦共働きという中でも、本当に収入が極端に減ってという人はいっぱいいます。もう既に皆さんもご存じですが、自殺者が増えているというのは、実は女性が多いんですね。特に、そういう中にあって、今回この議会の最終日でも独り親家庭に対して再支援が急遽行われることにもなっているので大変ありがたいことですけれども、そういう全体像を見たときに、これは大変すごい施策のこととして進めていただくことには心から感謝ですけれども。ただ、市独自の支援策ということについて、財政調整基金に充てようか、あるいはそこを積み増すということも分かるけれども。でも、市民の側からいえば、やっぱりこのときに何をしてくれるんですか、羽曳野市はと。これ全部順々に終わっていくわけでして、他市は今あとまだ頑張って、いっぱい新しいのが出てきてるわけで、そのときに羽曳野市は何もしてくれへんやないかと、こんなことを言わすことは絶対市民の中であってはいけないんちゃうかなと思っています。特に水道の基本料金についてなんかも市民はって分けられないんですかね。これ急にここで言うて申し訳ないんですけれど。何でかというたら、これきっと水道料金の基本料金って公共関係の自治体の公共施設も全て基本料金は無償でしょう。だったら、公共関係とか市関係のところは、もうこれは12月末で、12月で終わりますでと。しかし市民の分については延長させていただきたいというようなことの考え方とか、何も丸々100%そのまま動かすんじゃなく、工夫することを考えていただきたいと強く要望するところで、市長において公約と言われているんですから、大切な18歳までの医療費ですけれども、それも含めた上でもいいですので、市長が独自で行う継続施策、また新たに取り組みたいという施策、これについて再度市長にお聞きをします。 ◎山入端 市長   笠原委員のご質問にお答えを申し上げます。  今、部長も申し上げましたが、そしてまた市民の皆さんとのお約束ということもございまして、この4月から実施したいということで本議会に上程させていただき、本当に多くの皆さんから感謝してるというようなお声も寄せていただいておるのは事実でございます。また、子どもたちだけに限ったものではなくて、やはりこれまでこの国を支えていただいた高齢者の皆さんにも住み慣れた地域で適切な医療をしっかりと受けていただく、健康寿命の延伸施策や、そしてまた病の早期発見、早期治療など、また福祉の面にもしっかりと力を入れてやっていきたいというふうには思っております。  そしてまた、新型コロナの感染症の件につきましては、いまだ終息が見えないというところでございまして、笠原委員もお話がありましたように、政府で3次補正の話が閣議決定されました。去る12月11日に臨時の特別職・部長会を招集しまして、この追加交付が決定された場合には速やかにしっかりと当市も市民の皆様に対して安心・安全施策を行っていけるということで、また指示をしたところでございます。  また、先般お答え申し上げたとおり、それのみならず、健康相談や生活相談、また家庭支援など総合的に相談に応じる新型コロナ総合相談窓口というのも設置をいたしました。これはワンストップで助言をし、必要に応じて市民の皆様をスムーズに各担当課へとご案内するものでございます。そしてまた、LINEを活用したチャットボットによる自動対応につきましても、利便性の向上を図るため、現在LINE社とも協議を進めておるところでございます。  そしてまたもう一つ、このコロナ禍の中において本当に多くの市民の皆さんや羽曳野で事業所を構えてらっしゃる方からのご寄附というのもたくさんいただいております。昨日も、検温と消毒ができる機械を1台ご寄贈いただきました。そしてまた、同じ機械を来週にはまた別の業者さんが2台ご寄贈いただけるという申出をいただきまして、また役所の窓口等々において市民の皆さんがお越しいただく際にはしっかりとそういった感染対策を行っていくというようなことに活用させていただきたいというふうに考えています。  そしてまた、マスクの備蓄数も一定たまってまいりましたし、感染をしっかりと防止しないといけないところでありますので、市民活動交流や市民公益団体の皆様にご活用していただこうと思いまして、本日、大人1.2万枚、そして子ども2,000枚の配布を行わせていただきたいというふうに考えています。  そしてまた、年末年始に発熱症状などが出た場合、子どもが具合が悪くなった場合、どうしていいのかなとご不安に感じられる保護者の方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった方が不安にならないように、年末の広報に、広報配布に併せて、すぐ見れば分かるというようなチラシを作成して、配布をさせていただきたいなという流れで現在進めてるところでございます。  これからも市民の皆様の安心・安全を最優先に考えまして、支援が行き届くように、また議員の皆様からのそうした発案をいただき、しっかりと検討して行ってまいりたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 ◆笠原 委員   以前よりも中身の濃い、中身というか、深い思いの籠もった答弁がちょっと出て、今日はうれしく思っております。年間5,000万円かかるわけですから、先ほど言った給食費とかそれぞれのものが一体どれぐらいかかるのかなということ、細かいことまで聞きませんが、それと比較をして、例えば6月から実施をスタートするとか、また10月からとかという考えがあってもいいのかなというふうには実は思っています。全世帯に対して、特に子育て世代に対して、山入端市長が新しくなって、ご自身も子育て世代であるという中で、市長の思いがたっぷり市民に届くような、そういう施策を、この間の部長級以上の会の中で、国の臨時交付金が決まったときには新たな発想で、また継続等も検討いただきながら、ぜひやっていただきたいなと思います。  以上です。 ○樽井 委員長   ほかに質疑は。 ◆笹井 委員   そしたら、私はちょっと違う観点でまた質問させていただきたいというふうに思いますが、今市長から子ども医療費のことについてのお考えも、ご答弁もあったんですけれど、子ども医療費助成対象年齢拡充させていただいたのは、本当に皆さんの強い要望もあったし、運動もあったしということで大変ありがたいというふうに思いますが、ただ、この間もずっと議場で、公約でしたから、公約でしたからというのを盛んに市長から言われるんですね。公約はこれだけじゃなく、いっぱいされてたわけですわ、いろんな。市長になられて、公約実現は大事なことやというふうに思うんですが、その公約を市長になった時点では施策として市の全部の中でどういうものから順次やっていくかというようなことを決めていかれるわけで、もうそのときには公約じゃなくて、市の施策としてこれを進めていくんだというような、やっぱりそういう形で臨んでいただきたいというふうに強く思います。ですから、公約は公約で掲げてこられたことはこられたこととして、施策として出してこられることはやっぱり市全体の協議の中で決められていくことだというふうに思いますので、ぜひそういった表現にしていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  本会議で川浦部長にお聞きしたときには、今回は子ども医療費は対象年齢が引き上げられたけれど、あとの議案については公平性の観点から助成の廃止やということでご答弁もありました。  そこで、お聞きしたいのは、まず大阪府の福祉医療の改正に基づくものだということなんだけれども、今回の改正で重度障害者の医療費助成、それからひとり親家庭医療費助成の入院時食事療養費助成対象者、そういう方が全て廃止になるのかどうかというのをお聞き1点します。  2点目には、それぞれのこの影響を受ける人数と影響額がどのようになっているのか、お聞きします。よろしくお願いします。 ◎木村 保険年金課長   笹井委員からの2点のご質問に順次ご答弁申し上げます。  今回提案しております重度障害者医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度における入院時食事療養費の見直しにつきましては、子ども医療費助成制度における18歳年度末までの拡充に伴い、子ども医療対象となる18歳までの方に対し、入院時食事療養費も併せて拡充するものとなっております。18歳を超える重度障害者医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度の対象者の方のみ入院時食事療養費助成を廃止させていただくものでございます。  改正による影響といたしましては、さきの議会にて提示させていただきました令和元年度決算におきまして重度障害者医療入院時食事療養費助成は年間373件で974万4,130円でございます。月30人程度が対象となっております。ひとり親家庭医療食事療養費費用助成につきましては、親子に対する助成でございまして、おおむね55%が親、45%が子どもさんとなっております。年間157件、助成額116万2,870円のうち月7人前後が対象となっております。  以上でございます。 ◆笹井 委員   先ほど竹本委員も質問されましたけれども、府下のこの廃止状況、障害と、それからひとり親の助成についてのことをお聞きされたんですけれど、4市で廃止で、今縮小の方向にあると、実施は今のところ4市1町、6市1町でやっているというふうなこともお聞きしまして、確認ですけれど、18歳を超える対象の方のみの助成廃止ということですので、子どもさんについては一定の措置が今までどおりされるという理解でよろしいですね。 ◎木村 保険年金課長   はい。 ◆笹井 委員   今、件数もお聞きしまして、私も改めて決算書を見せていただきましたが、年間に373件、157件ということで、これだけの方々がやっぱり今回影響を受けるということになるわけですね。先ほど笠原委員からも貧困率の話だとかいろいろお聞きしてますと、この人たちって本当に社会的弱者の方々、コロナ禍の下では独り親家庭にも今回また改めて支給がありますけれども、それぐらい厳しい状況下に置かれてる方で、だからこそ今までこうした入院のときの助成がされてきたんだ、食事助成がされてきたんやなあというふうに思います。答弁の中に、公平性の観点から廃止するというふうになってますけど、私どうもこの公平性の観点というのが理解できなくって、入院を、在宅してはる方、障害者施設に入っておられる方、いろいろおられますけれど、入院したときは同じように公平に恩恵を受けるわけですわ、ここで。ということから見れずに、この助成の廃止の理由には公平性の観点は当たらないというふうに思うんですね。  これらの助成、これ受けてる方々というのは、ずっと固定した人で、もうずっと一定一緒の人ばっかりがそういうふうに言うから、そういうふうに言っておられるのかどうか、その辺のことを併せてお聞きしたいと思います。お願いします。 ◎木村 保険年金課長   笹井委員の再質問にご答弁申し上げます。  これらの費用助成を受けてらっしゃる方につきましては、入院している方を対象としていること、申請に基づく償還払いとしていることから、数か月分まとめて申請を出される方もおられるため、11月申請分となりますが、重度障害者医療入院時食事療養費助成申請者の2分の1が長期入院に該当しておるところでございます。  以上でございます。 ◆笹井 委員 
     助成廃止の理由。 ◎木村 保険年金課長   それと、すみません、もう一点、助成廃止の理由に当たらないのではないかということでございます。  平成28年度から、在宅医療との負担の公平性を図るという観点から、食材費及び調理費相当額の負担を求めることといたしまして、入院時食事療養費全体が見直されました。これを受け、本市においても平成30年度より段階的に本助成を縮小してまいりました。  福祉系の施設には高齢者福祉施設、障害者支援施設などがありますが、入所施設における食事代におきましても課税状況などで区分され、入院時食事療養費とほぼ同額ご負担いただき、費用助成はございません。  入院と入院外で考えた場合、入院したときのための食事費用の助成を継続すべきというご指摘ですが、本医療助成対象外の方が入院された場合においては、所得に応じた食事代をご負担いただいております。助成制度見直しの背景は、入院時においても食材費、調理費相当額を求めるという趣旨でございますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ◆笹井 委員   ということは、これの恩恵を被る被るとおっしゃってますけど、本当に対象としてはとても大変な人が今まで入院のときに食事療養費に恩恵、それをしなければならないという、そういう目的でこれ作られたんじゃないんですか。今のご答弁を聞いてたら、本当まさしく削ってはいけないところを削るんだなというのを改めて思いました。  大阪府はどんどん福祉医療の再構築やということでこの間もずっと様々なものを削ってきましたけれども、さらにこういう対象者が縮小されるというのは、公平性の観点からという理由だけでは納得できないなあと思いますので、意見として言っておきます。 ○黒川 副委員長   僕はいいです。 ○樽井 委員長   それでは、質疑が出尽くしたようですので、各委員の意見を聞き、採決したいと思います。  意見と賛否の表明をお願いいたします。 ◆竹本 委員   議案第81号につきまして、賛成の立場で意見を申し上げます。  今回の福祉医療費助成条例改正に関しましては、重度障害者医療費助成ひとり親家庭医療費助成における入院時の食事療養費助成が廃止となってしまうことは残念ではありますが、子ども医療費助成が18歳まで拡充されるということで、子育て世帯にとっては大変心強い制度改正だと考えております。  今後も健全な事業運営の下、市民の皆様の健康の保持及び福祉の増進を図っていただきますようお願い申し上げます。  以上、賛成です。 ◆笠原 委員   ほんまは分けてほしかった内容ですけれど、一応これは賛成といたします。  先ほど市長にも申し上げましたけれども、笹井委員が言われてる重度障害者またひとり親家庭については、確かにおっしゃることは重みのあることです。現在やっぱりそこに焦点を置かなあかんのやろなあというのはすごく思うんですけれども、府において、市が努力して無償と、子ども医療費の無償ということを言っていながらも、やっぱり就学前までということが府で規定されていて、1回500円で、2回目までと。でも、トータルして複数の科に行くときにはマックス2,500円ということで、やはり医療費はかかってくるわけです。無償と言いつつ、これはもう各基礎自治体がむちゃくちゃ努力して、必死になってやってるのにもかかわらず、府であれ、国であれ、動きが鈍いというのは、従来の流れのままに変わりはありません。ぜひ市長には、その辺の要望をしっかりと府に対して申し上げていただきたいと思います。それを入れた上で、先ほど市長からは部長級以上の会でいろんな話合い等もしているという話も伺いましたので、私は1回、1年間の5,000円分をどっかにもうちょっと回して、少し状況を見て、落ち着いたらというスタートをという気持ちは持っていて、今も変わりませんけれども、でも、国からまた入ってくる分をどうかしっかり活用していただいて、財調にぽっこり入れないで、申し訳ありませんが、市民の代表としてはそのことを強く強く要望して、新たな市民応援施策を早急に考えていただきながら、金額というか、補助額というか、国から来る交付金が決まったら、早速取り組んでいただくことを大々的に市民に示していただきたいと心から思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆笹井 委員   笠原委員もおっしゃいましたけれど、本来これ3つの条例改正ですね。これ一括で出されてくると、本当苦しいですわ、もう。言いたいことはそれぞれにあるわけですけれども、一括審査、こういうことは今後やめていただいて、やっぱり条例改正は1つずつ的確に出していただきたいと、じっくり審査しますので、次回はそうしていただきたいというお願いを1つしておきます。  そういう意味では、子ども医療費助成は、先ほども申しましたけれども、18歳、高校卒業まで助成拡充をし、入院時の食事代も同様の拡充がされたということで本当に評価をしておりますし、賛成をするものです。しかし、同時に出されたあと2つの改正では、18歳まではこれまでどおりやけれども、それ以上の年齢は今回の助成の廃止で入院の食事代は受けられなくなったということです。人数や影響額も聞きましたけれども、多くの対象者の方々が本当にこの対象から除外をされてしまったということですね。在宅医療を受けてる人などの公平性の観点からとご説明もありましたが、ご説明いただいてもなかなか納得はいきませんでした。そもそも大阪府が、この議会ででもでしたけど、福祉医療制度の再構築といって医療の対象者をどんどん今狭めてきています。30年度には、市単独で行ってきた重度障害者の医療費助成、これも約1,000人の方が助成廃止となった。これも私は議会で質問をさせていただきましたけれども、本当に大きな影響を受けてこられた。今回は、さらにその対象を縮めて、一層社会的弱者の方々に負担を求めるものというふうに受け取ります。先ほど竹本委員府内の状況を聞かれたときにでも、市独自で障害者では4市1町、ひとり親でも6市1町、まだ継続をされてるということです。これは市独自の施策ですので、続けようと思ったら市の独自施策でやれるわけですから、やっぱりこういうところを、今のこのコロナ禍の中、特にそういうところに冷たいこういう切捨てをするべきではないというふうに思って、そこの部分は納得がいまだにできていません。ただ、今回はもう一括審査ということですので、反対するものではないんですが、社会的弱者と言われる方々への市の独自施策で支援を続けるべきことを強く要望しておきます。  以上です。 ○黒川 副委員長   笹井委員笠原委員竹本委員がおっしゃること全く一緒で、今まさにこのコロナ禍でこれを今すぐするべきなんかなってことすごく僕の頭の中にありまして、やはり今困った方らに手厚く保護してあげるほうがいいかなと思って、この先延ばしでよかったんだろう思うんですけど、反対することもできないんで、賛成させていただきます。また、重度障害者の方々にも大変なこれは重い負担がかかってくるということなんで、それは額をまた考えていただけたりしたらよかったのかなって思うところも入れて、今回は賛成させていただきます。コロナ禍なんで、本当にコロナにもうちょっと予算を使うような感じにしていただきたいことをお願いして、賛成させていただきます。 ○樽井 委員長   笹井委員、納得をしにくいところもあるということですが、賛成ということでよろしいですか。 ◆笹井 委員   はい、賛成。 ○樽井 委員長   はい、分かりました。  それでは、採決の結果、議案第81号「子どもに対する医療費助成に係る対象年齢拡充等に伴う福祉医療費助成に関する条例の整備に関する条例制定について」は、全員一致により原案どおり可決すべきものといたします。             ―――――原 案 可 決――――― ○樽井 委員長   これで本委員会に付託されました案件は全て議了しました。  以上で本日の民生産業常任委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。             △閉会 午前10時57分  羽曳野市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。    令和2年12月18日  ┌──────────┬─────────┬────────────────┐  │ 民 生 産 業  │ 樽 井 佳代子 │                │  │ 常任委員会委員長 │         │                │  └──────────┴─────────┴────────────────┘...