羽曳野市議会 2019-12-20
令和 元年第 4回12月定例会−12月20日-05号
令和 元年第 4回12月定例会−12月20日-05号令和 元年第 4回12月定例会
目 次
△開 議 午前10時零分
〇日程第1
会議録署名議員の指名(4番 百谷孝浩、12番
若林信一)…………………… 228
〇日程第2から日程第5まで一括付議……………………………………………………………… 228
※日程第2 議案第75号「羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」
※日程第3 議案第76号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」
※日程第4 議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」
※日程第5 請願第1号「
留守家庭児童会(
学童保育)制度の拡充を求める請願書」
1
. 総務文教常任委員会審査報告(委員長 今井利三)…………………………………… 228
o議案第75号及び議案第76号
1
. 一括採決(
原案可決)……………………………………………………………………… 229
o議案第79号
1
. 反対討論(
笹井喜世子)…………………………………………………………………… 229
1
. 賛成討論(上薮弘治)……………………………………………………………………… 230
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 231
o請願第1号
1
. 反対討論(黒川 実)……………………………………………………………………… 231
1
. 賛成討論(渡辺真千)……………………………………………………………………… 231
1. 採 決(不採択)…………………………………………………………………………… 232
〇日程第6 議案第87号「教育長の任命に係る同意について」付議…………………………… 232
1
. 提案理由の説明(
市長公室理事 高井基晴)…………………………………………… 232
1. 採 決(同 意)…………………………………………………………………………… 233
1
. 教育長就任挨拶(
麻野多美子)…………………………………………………………… 233
〇日程第7 議案第88号「
教育委員会委員の任命に係る同意について」付議………………… 233
1
. 提案理由の説明(
市長公室理事 高井基晴)…………………………………………… 234
1. 採 決(同 意)…………………………………………………………………………… 234
〇日程第8 議案第89号「
羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事の請負契約について」付議
………………………………………………………………………………………… 234
1
. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 上野敏治)……………………………… 234
1. 質 疑(
若林信一)………………………………………………………………………… 235
1. 答 弁(総務部長 白形俊明)…………………………………………………………… 235
1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 上野敏治)………………………………………… 236
1. 要 望(
若林信一)………………………………………………………………………… 236
1. 採 決(即日
原案可決)…………………………………………………………………… 237
〇日程第9 議案第90号「訴えの提起について」付議…………………………………………… 237
1
. 提案理由の説明(
保健福祉部長 川浦幸次)…………………………………………… 237
1. 質 疑(
若林信一)………………………………………………………………………… 238
1. 答 弁(
保健福祉部長 川浦幸次)……………………………………………………… 238
1. 要 望(
若林信一)………………………………………………………………………… 239
1. 採 決(即日
原案可決)…………………………………………………………………… 239
〇日程第10 議案第91号「羽曳野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 239
1
. 提案理由の説明(
市民人権部理事 山田剛史)………………………………………… 239
1. 質 疑(広瀬公代)………………………………………………………………………… 240
1. 答 弁(
市民人権部理事 山田剛史)…………………………………………………… 240
1. 要 望(広瀬公代)………………………………………………………………………… 241
1. 採 決(即日
原案可決)…………………………………………………………………… 241
〇日程第11 議案第92号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 241
1
. 提案理由の説明(
市長公室理事 高井基晴)…………………………………………… 241
1. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 242
1. 答 弁(
市長公室理事 高井基晴)……………………………………………………… 242
1. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 243
1. 採 決(即日
原案可決)…………………………………………………………………… 244
〇日程第12から日程第17まで一括付議……………………………………………………………… 244
※日程第12 議案第93号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第4号)」
1
. 提案理由の説明(
総務部理事 金森 淳)……………………………………………… 244
※日程第13 議案第94号「令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」
※日程第14 議案第95号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第4号)」
※日程第15 議案第96号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」
1
. 提案理由の説明(
保険健康室長 田中安紀)…………………………………………… 244
※日程第16 議案第97号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第2号)」
※日程第17 議案第98号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第2号)」
1
. 提案理由の説明(水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)………………………………… 245
o議案第93号から議案第98号
1. 6件一括採決(即日
原案可決)…………………………………………………………… 247
〇日程第18から日程第20まで一括付議……………………………………………………………… 247
※日程第18
意見書案第5号「「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書」
1
. 提案理由の説明(竹本真琴)……………………………………………………………… 247
※日程第19
意見書案第6号「予防接種の円滑な実施を求める意見書」
1
. 提案理由の説明(
笠原由美子)…………………………………………………………… 248
※日程第20
意見書案第7号「自然災害からの復旧・復興への取り組みをさらに改善・拡充することを求める意見書」
1
. 提案理由の説明(
笹井喜世子)…………………………………………………………… 248
o意見書案第5号から
意見書案第7号
1. 3件一括採決(即日
原案可決)…………………………………………………………… 250
〇
教育長退任挨拶(高崎政勝)……………………………………………………………………… 250
△閉 会 午前11時41分
〇令和元年12月20日
羽曳野市議会第4回定例会を
羽曳野市議会議事堂において再開した。
〇令和元年12月20日 第5日目
〇出席議員は次のとおりである。
1番 外 園 康 裕
2番 通 堂 義 弘
3番 笠 原 由美子
4番 百 谷 孝 浩
5番 竹 本 真 琴
6番 花 川 雅 昭
7番 樽 井 佳代子
8番 金 銅 宏 親
9番 広 瀬 公 代
10番 渡 辺 真 千
11番 笹 井 喜世子
12番 若 林 信 一
13番 上 薮 弘 治
14番 今 井 利 三
15番 田 仲 基 一
16番 黒 川 実
17番 松 村 尚 子
18番 松 井 康 夫
〇説明のため出席した者は次のとおりである。
市長 北 川 嗣 雄
副市長 安 部 孝 人
副市長 樽 井 市 治
教育長 高 崎 政 勝
市長公室部長 清 水 淳 宅
市長公室部長兼
こども未来室長
山 脇 光 守
総務部長 白 形 俊 明
保健福祉部長 川 浦 幸 次
生活環境部長 松 永 秀 明
水道局長兼
下水道部長
椿 原 稔
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
それでは、一括してお諮りいたします。
本2件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
本2件を委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第75号及び議案第76号はそれぞれ原案どおり可決されました。
次に、議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」について、
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 登壇〕
◆11番(
笹井喜世子)
おはようございます。
議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」について、
日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論いたします。
今回の補正の主なものは、人事異動に伴う給料や手当等に係る補正であること、また
総合スポーツセンター倉庫整備設計委託料などの
債務負担行為の追加については理解をいたします。しかし、1点、(仮称)
西部こども未
来館整備事業の変更については納得できるものではないことが反対の主な理由です。
今回の補正では、(仮称)
西部こども未来館の整備費が4億8,930万円から9億1,150万円と大きく変更をされています。この施設は、8月に応札がなく、ご説明では、当初の予算は
こども園本体の予算のみで、変更後金額が膨らんだので、園庭など敷地内の外構整備も含めて見直したというご説明でした。しかし、2019年2月の費用概算をされているものを見ますと、全て合わせて6億1,120万円となっていました。それから比べても余りにも大きな金額変更で、
設計そのものを見直すことが必要です。
そもそも(仮称)
西部こども未来館については、大規模園であることや、
向野保育園の入り口等との建物が分かれる問題、給食の問題、そのほかさまざま多くの問題がいまだ解決がされていません。保護者や地域の合意形成もしていないことから、計画を見直すべきとの意見もこれまで述べてきました。
また、
向野保育園は多くの財源をつぎ込んで増築をしてきました。しかし、今現在でも4室から5室の空き教室があり、保護者からは、もったいない、使えないのかとの声も寄せられております。
そして、今
向野保育園の園庭の周りに畑を潰して駐車場にするのは反対、また納得する説明をしろなどと、大きな看板が張り出されていることから見ても、保護者や地域の方々との信頼や合意を築く努力がされているとは思えません。
そうした中で、教育・保育の無償化が始まり、来年度の公立園の4・5歳児の募集をしたところ、前年度よりも17%も落ち込んでいるとのことです。このような状況を打開するためにも、全公立園での3歳児保育や預かり保育の実施を含め、今後の教育・保育のあり方を抜本的に見直し、
こども園についても見直す必要が出てきているのではないでしょうか。
先ほど申しましたが、これだけ大きな財源を投じて整備をするのであれば、現状をしっかり把握した上で、
こども園の整備計画と(仮称)
西部こども未来館の整備についてももう一度検討し直すべきことを意見として述べ、反対の討論とします。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに討論はありませんか。
上薮弘治議員。
〔13番 上薮弘治 登壇〕
◆13番(上薮弘治)
ただいま上程されております議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」に対して、賛成の立場で討論いたします。
本議案は、主に歳出項目、款の部分では衛生費、土木費、教育費がマイナス補正されたもので、適切な補正であると認識しております。
反対論者は、主に(仮称)
西部こども未
来館整備事業について内容の再検討を求められておりますが、建設費、
整備費比較では、こども未来館たかわしの総額が8億1,000万円、(仮称)
西部こども未来館の整備予算が9億1,150万円。内容を見ますと、資材が高騰している中、既存棟に
バリアフリー化のエレベーターの設置、既存棟と新棟をつなぐ渡り廊下の設置、また
移動仕切り形式をとられていること等、創意工夫も多く、適切な予算規模であると理解をいたしております。
また、委員会の中で市長からは、地域の交流場所としての機能も考えていくとの答弁もあり、施設内は
こども未来室を中心にさまざまなことが検討されていると理解をしております。
現状としては、
恵我之荘幼稚園・
丹比幼稚園閉園の方針が示されている中、検討期間を先延ばしすることは、逆に地域の園児の受け皿に対して不安の声が出ることが考えられ、そのことがないよう工事着工に入るべきだと考えます。
しかしながら、1度入札不調があったのも事実であり、今後の進捗状況をしっかり市民、地域、議会にも開示していただき、こども未来館たかわし同様、保護者から信頼ある
こども園になるよう強く要望し、本議案には賛成とさせていただきます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
それでは、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。
本件を委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者 起立〕
○議長(
金銅宏親)
起立多数であります。
よって、議案第79号は原案どおり可決されました。
次に、請願第1号「
留守家庭児童会(
学童保育)制度の拡充を求める請願書」についての
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
黒川実議員。
〔16番 黒川 実 登壇〕
◆16番(黒川実)
令和元年第4回定例会に出されています請願第1号「
留守家庭児童会(
学童保育)制度の拡充を求める請願書」についてですが、まず最初に、請願を出されておられる皆様の気持ちは十分に理解しておりますが、本市の現状を理解していただき、不採択の立場で討論させていただきます。
請願の内容なんですが、1年を通して土曜日保育、長期休暇時の保育時間を延長していただきたいとの内容ですが、請願の内容を実施するには、まず職員の確保が必要となります。
学童保育の現状は、今年度も職員を67人の体制でということを考えていたが、現時点で63人と、4人も不足しており、請願書を実施するとなると81人の職員が必要で、18人の職員が必要となります。現在の運営は、4人の不足の中、スポット勤務の臨時職員で対応していますが、臨時職員の稼働率も90%を超えている月も多く、また臨時職員が急な休暇や必要になった場合は、社会教育課の職員が現場に入っている現状や、また定員以上受け入れている
学童保育もあり、このような現状の中運営されております。このような中では、実際職員の負担も多くなり、今後退職者が出るかもわかりません。子どもたちの安全面にも正直不安を感じています。このような状況では、請願内容はまず無理ではないでしょうか。職員確保も他市同様、大変困難だと聞いています。
また、請願書の参考資料を見させていただきましたが、年6回行われています土曜日の
学童保育の利用者は2割にもいかず、土曜日保育がふえれば利用しますかという問いでも、4割ぐらいで、半数以上が使わないという結果が出ております。また、長期休暇の希望の利用時間はという問いには、朝8時から6時まで、9時から6時までが約8割という結果が出ています。この結果を見ても、請願の7時までという意見は少なく、請願内容にもいろいろと考えさせられる点もありますので、本市は現状を維持していただくことが最優先であります。
本市は、
学童保育の待機児童を出さずに運営されており、職員にこれ以上負担をかけずに、とりあえずは来年度の待機児童を出さずに運営できるよう、職員確保がまず重視される課題であり、大事だと思われます。
ただ、本市も今後の職員の確保のため、賃金改定や課題に取り組んでいただきたいと一言述べさせていただき、今回はこういった理由から、本請願については不採択とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
ほかに討論はありませんか。
渡辺真千議員。
〔10番 渡辺真千 登壇〕
◆10番(渡辺真千)
日本共産党を代表して、
留守家庭児童会(
学童保育)制度の拡充を求める請願について、採択の立場で討論をいたします。
請願内容については、1年を通して学童の土曜保育を実施してください。学校の長期休暇の保育時間を午前8時から午後7時まで延長してくださいというものです。
この請願については、保護者のアンケート結果も資料として提示がされ、切実な要望であることが示されています。この間、全国的にも入所希望者は年々多くなり、制度の充実が求められているところです。昨年も同じ内容の請願が出されました。
昨年度までは土曜保育を通年実施しているのは、実施については、
大阪府で実施していないのが羽曳野市を含めてたった5自治体となっていました。しかし、その後、市民の切実な願いで条件が整理されて、拠点開催で通年実施をする自治体もふえており、実施していないのは府内でたった3自治体となっています。その中に羽曳野市も入っています。その中で、羽曳野市は昨年度も出されました通年土曜保育も長期休みの間の朝夕の時間の安全確保の切実な願いも実現をしていません。
不採択論者は、要望は大変理解はできる。しかし、職員が確保できていない、また欠員がある状態では保育環境がクリアできていないから、採択できるという状況ではないというものです。また、職員をこれ以上確保できる見通しがなく、今の安全を確保するのが先決であるとの意見がありました。また、アンケートで、利用するのは4割以下、半数以下になっているので、その要求はどうなのかという意見もありました。
しかし、この請願の中でもありますように、今土曜日と長期休暇の朝夕の安全が確保できていないからこそ、この要望が上がっているんです。今、開催している時間帯の安全は確保するけれど、それ以外の時間帯は責任を持ちませんと言っているのと同じではないでしょうか。
請願の可否については、全ての人の福祉の増進に寄与するかどうか、また法令に反するかどうか、これが議員が判断するというものです。今回の請願内容は、
大阪府のほとんどの自治体が実施をしている内容であり、当然の願いです。だからこそ、反対論者も要望は大変理解すると述べているのです。要望をよく理解できるというのであれば、採択すべきです。
実施するための環境整備を実際に行うのは市です。請願の可否の判断は議員です。条件を整えるための職員の確保は、賃金や働く労働条件を向上させれば実現ができます。子どもたちの放課後の安全を確保してほしいという当然の願いであるこの請願について採択とします。
○議長(
金銅宏親)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
それでは、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。
本件については、可を諮る原則により、採択の立場からお諮りいたします。
本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者 起立〕
○議長(
金銅宏親)
起立少数であります。
よって、請願第1号は不採択とすることに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第6、議案第87号「教育長の任命に係る同意について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(高井基晴)
ただいま上程いただきました議案第87号「教育長の任命に係る同意について」ご説明申し上げます。
下記の者を教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
記
氏 名 麻 野 多美子
住所、生年月日は記載のとおりでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
本件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。
お諮りいたします。
本件、議案第87号を同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第87号は同意することに決しました。
それでは、ただいま教育長に任命同意されました
麻野多美子氏よりご挨拶をいただきます。
〔
麻野多美子 登壇〕
◎(
麻野多美子)
おはようございます。
市議会の貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございます。一言就任のご挨拶をさせていただきます。
このたび、北川市長の命を受け、そして市議会議員の皆様の同意をいただき、12月26日から本市の教育長として就任いたします
麻野多美子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
このような大役を仰せつかりまして、身に余る光栄でございます。また同時に、その責任の重さを痛感しているところでもございます。今日まで高崎教育長が熱心に取り組んでこられましたことを引き継がさせていただき、北川市長の重点施策の柱であります教育の充実、微力ではございますが、力を尽くしてまいりたいと存じます。
私は、38年間小学校で教諭として生きてまいりました。目の前にいる子どもたち一人一人の笑顔を消さないようにと取り組んでまいりました。その間、私は南河内で3つの市と町を体験いたしましたが、市が違うと教育の様子が違う。これは教育行政のありようの違いだと思っております。私は、子どもたちの明るい未来を切り開くため、全ての子どもたちの学び、そして育ちを支援することが教育行政の大きな役割だと考えております。
現在の教育を取り巻く環境は非常に厳しいものがございます。教育委員会だけでは解決できない課題もたくさんあることと思います。これからも皆様の力をかり、教育施策の充実に向けて、市長との連携を密にし、教育委員会、学校現場、市長部局、市議会、そして地域の皆様とともに、本市の教育をよりよいものにしていきたいと考えております。皆様のご支援、ご協力とご指導をお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第7、議案第88号「
教育委員会委員の任命に係る同意について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(高井基晴)
ただいま上程いただきました議案第88号「
教育委員会委員の任命に係る同意について」ご説明申し上げます。
下記の者を
教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
記
氏 名 奥 野 貞 一
住所、生年月日は記載のとおりでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
本件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。
お諮りいたします。
本件、議案第88号を同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第88号は同意することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第8、議案第89号「
羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事の請負契約について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
教育次長。
〔教育次長兼生涯学習室長 上野敏治 登壇〕
◎教育次長兼生涯学習室長(上野敏治)
ただいま上程いただきました議案第89号「
羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事の請負契約について」をご説明申し上げます。
次のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記
1.契約の目的
羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事
2.契約の方法 制限付一般競争入札
3.契約金額 1億7,141万8,500円
4.契約の相手方
大阪市北区天満2丁目7番3号
株式会社テクノ菱和
大阪支店
上席執行役員支店長 大石勉
5.工 期 議決の翌日から令和2年7月31日まで
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
羽曳野市立総合スポーツセンターは、平成9年に建築され、現在22年目を迎え、各設備が更新期を迎えていること、また災害時の避難所でもあることから、計画的な設備更新を行い、施設の維持管理を行うものです。
工事概要としましては、メインアリーナ、サブアリーナ及びその他共用施設等、ほぼ全館を賄う空調の熱源設備の更新を行うものです。また、メインアリーナ客席上部の空調吹き出し口に風向ルーバーを新たに設置することにより、アリーナ面の空調効率を向上させるものとなります。
資料といたしまして、工事概要、計画図及び入札結果一覧を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
説明は以上です。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
議案第89号について4点質問します。
ただいま提案の説明がございました。総合スポーツセンターは22年目を迎える。災害避難所にもなっている。全館を対象として今回の工事が行われる、こういう答弁であったというふうに思いますが、これに関する工事の請負契約は、1度入札が中止になった、このように聞いております。この入札が中止になった原因はどういうことであったのか、まず質問します。
次に、今回の請負契約の予定価格について、以前と変更はされていないのか。
3つ目に、今回の契約の相手方は
大阪市内の業者で、羽曳野市内の業者ではありません。また、今後羽曳野市の公共施設のさまざまな工事が予定もされております。そこで、この間の市内業者の発注についてはどのようになっているのか。
4つ目に、工事の期間は議決の翌日から令和2年7月31日までとなっているわけですが、スポーツセンターの利用者に不都合が生じるようなことはないのか。
以上の4点を質問します。答弁よろしくお願いします。
○議長(
金銅宏親)
総務部長。
〔総務部長 白形俊明 登壇〕
◎総務部長(白形俊明)
若林議員のご質問に順次ご答弁を申し上げます。
私からは、1点目の1度入札が中止となった原因について、2点目の今回の請負契約の予定価格は以前と変更はされていないのかについて、3点目のこの間の市内業者発注についてはどうなのかについてお答えを申し上げます。
なお、4点目の総合スポーツセンターの利用者に不都合は生じないのかについては、後ほど担当の教育次長のほうからご答弁させていただきます。
それでは、まず1点目、前回10月17日に公告した入札中止の原因については、相手方があることですので、一概には何とも申し上げられませんが、本市において過去に機械器具設置工事で発注した案件に参加された業者数社に確認いたしましたところ、空調熱源設備に関しては専門外であるため、参加しなかったとのことでありました。結果として、設計金額、工期、工事内容などを相手方が総合的に判断をされ、入札参加者がなく、中止となったものであります。
本市としましては、空調の機器更新がメインの工事であるため、業種区分を機械器具設置工事として発注をいたしましたが、当該工事の設計を行った業者等に確認をいたしましたところ、今回の空調の機器更新については管工事にも該当するとの見解であったため、管工事に変更して改めて11月21日に公告した結果、議案の資料4に記載のとおり、3社の入札参加があったものです。
次に2点目、今回の請負契約の予定価格については前回から変更されていないのかということですが、同じく資料4に記載しています予定価格及び最低制限価格について、前回から変更は行っておりません。
なお、業種区分を、先ほど申しましたとおり機械器具設置工事から管工事に変更したのみで、先ほど議案としてご説明いたしました工事内容及び工期等についても、当初からの変更はいたしておりません。
次に3点目、この間の市内業者発注についてはどうなのかについては、電子入札で発注しています工事案件で、市内及び準市内業者が入札に参加できる件数について、平成27年度からの状況をご答弁させていただきます。平成27年度は107件のうち99件で、率にして約92%、平成28年度は94件のうち89件で、率にして約94%、平成29年度は104件のうち95件で、率にして約91%、平成30年度は113件のうち105件で、率にして約92%となっており、毎年9割以上の工事案件について、市内及び準市内業者が入札に参加できる状況となっております。
私からの答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
教育次長。
〔教育次長兼生涯学習室長 上野敏治 登壇〕
◎教育次長兼生涯学習室長(上野敏治)
私からは、議員ご質問4点目、工事に当たって利用者に不都合は生じないかとのご質問にお答えさせていただきます。
今回の工事につきましては、メインアリーナ、サブアリーナ及びその他共用施設等の空調の熱源設備の更新となりますので、冷却塔等の設備の入れかえ時はほぼ全館におきまして冷房、暖房ともに運転できない状況となります。そのため、設備の更新作業の時期につきましては、空調使用頻度の少ない3月から4月にかけて実施することとしており、できる限り施設利用者の皆様にはご不便をおかけしないよう施工する予定としております。
また、メインアリーナ客席上部への風向ルーバーの設置に当たりましては、観客席が利用できない期間が生じます。観客席は主にスポーツ大会の開催時等に利用されている状況ですが、そうした利用に影響が出ないよう、施工業者とも協議の上、施工日を決定するとともに、その他各設備の搬入、搬出に伴う車両の通行も含め、安全対策を徹底し、施設利用者の安全確保を図ってまいります。
私からの答弁は以上です。
○議長(
金銅宏親)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
意見を述べ、要望します。
施設の請負契約では、過去に中央スポーツ公園の市民プールの請負契約で2回入札が不調に終わったことがありました。その結果、4年間市民プールが開設できない、こういう事態ともなっております。その際の原因は、資材の高騰や東京オリンピックの建設工事の関係など、こういうような答弁であったというふうに思います。
今回、工事の名称が機械器具設置工事から管工事に名称を変更して、内容そのものは変わっていない、こういうことでありましたけれども、こうした入札が不調に終わらないように、今後万全の対策を講じていただきたい、このように思いますし、また市内業者の発注につきましては、先ほどの答弁では、平成27年から4年間、件数で9割以上が市内の業者、また準業者であったと、こういうことでありますが、引き続き市内業者の発注についても進めていくことができるように、ぜひ万全の対策を講じていただきたい。
最後に、利用者の不便は生じないのかということでありましたが、観客席が利用できない期間が生じると、こういう答弁もありました。そういう意味では、施設利用者の安全確保とともに、利便性ですね、障害が生じないように、これも万全の対策を講じていただきたい、このことを要望しまして発言を終わります。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第89号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第9、議案第90号「訴えの提起について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 川浦幸次 登壇〕
◎
保健福祉部長(川浦幸次)
ただいま上程いただきました議案第90号「訴えの提起について」ご説明申し上げます。
下記のとおり訴えを提起することにつき、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1.相手方ら、住所及び氏名は記載のとおりです。
2.事件名、不法行為に基づく損害賠償等請求事件です。
3.請求の趣旨及び請求の原因です。請求の趣旨3点です。
相手方法人は本市に対し212万2,245円を、うち154万6,461円は相手方代表者と連帯して及びこれに対する令和元年10月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2点目です。相手方代表者は本市に対して154万6,461円を相手方法人と連帯して及びこれに対する令和元年10月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3点目、訴訟費用は相手方らの負担とする。
次に、請求原因です。
相手方法人は、障害福祉サービス等を実施したとして、本市に対して介護給付費等を請求し、本市は相手方法人にこれを支払いましたが、その請求の一部は実際には実施されていない不正請求でありました。このことから、本市は相手方法人に対し、不正請求に係る金員の返還及び法に規定する加算金の支払いを求めましたが、相手方法人は応じていません。
なお、相手方法人の代表理事であります相手方代表者は不正請求を指示し、または不正請求を防止する義務を負うにもかかわらず、これを怠っていました。
以上により、本市に損害が生じたため、相手方らに対しその賠償及び遅延損害金の支払いを求め、訴えの提起をするものです。
4.事件に関する取り扱い及び方針、3点です。
下村泰を訴訟代理人と定める。
判決の結果、必要がある場合は上訴する。
本市は上記訴訟において和解をすることができる。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
補足説明いたします。
羽曳野市内に所在した2カ所の事業所の案件です。
対象の障害福祉サービスとしましては、生活介護、いわゆるデイサービスです。重度訪問介護、いわゆるヘルパーサービス、移動支援、外出の支援です。
不正があるのではないかという疑義から、事業所に対しまして本市による実地指導、また
大阪府による実地指導が行われ、改めて本市による監査、また
大阪府による監査、その後
大阪府によります代表者に対する事情聴取、本市からは不正請求の疑義について反証等の提出の通知等を行った後、不正の事実が認められたということで、
大阪府より3カ月間の事業所の指定効力停止処分が下されました.再三の返還請求、文書の送付、また協議連絡等を行ったにもかかわらず、返還のめどが立たないことから、訴えの提起に至ったものです。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
議案第90号「訴えの提起について」2点質問をします。
ただいま議案の提案説明がございましたが、不法行為に基づく損害賠償等請求事件ということでありますが、対応の経過についてもう一度、時系列的に説明をぜひお願いをしたいと思います。
2つ目に、今回の訴えは障害福祉サービスに関するものである、こういうふうに聞いておりますが、過去に障害福祉サービスで同様の不正な請求はなかったのかどうか。
この2点について質問します。質問は以上の2点です。答弁よろしくお願いします。
○議長(
金銅宏親)
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 川浦幸次 登壇〕
◎
保健福祉部長(川浦幸次)
お答えいたします。
1点目、時系列的な経過といたしまして、不正請求の対象となりますサービス提供は、平成28年5月から平成29年8月にかけてです。平成29年1月から2月に不正があるのではないかとの疑義から、平成29年4月に当市による実地指導、5月には
大阪府による実地指導が行われました。同月、当市による監査も行いました。次に、平成29年7月に
大阪府による監査が行われ、その後平成30年8月に
大阪府により法人代表者への事情聴取、9月には本市から不正請求の疑義についての反証等の提出の通知を行い、平成30年11月14日付で不正の事実が認められたということで、
大阪府より法人事業所に対しまして平成30年11月15日から3カ月間の指定効力の停止処分が下されました。返還請求文書の送付、また協議連絡等は再三行ってまいりました。
2点目、過去における同様の事案でございます。
障害福祉サービスに係る不正請求について、当市において訴えの提起に至った事案はございません。平成30年度におきまして、他市に所在する事業所の不正請求があり、その後当該事業所は指定の取り消しとなった事案がございました。当市のご利用者がございまして、それらご利用者に係る不正請求については、既に返還を受けてございます。
なお、今後同様の事案が発生しないとも限りませんので、定期的な事業所への実地指導を行う仕組みや体制づくりなどが課題であり、再発防止策として求められているものと受けとめてございます。同様の事案を発生させないよう努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
意見を述べ、要望します。
今回の不正請求事件でありますが、事が発覚をしてから、その後
大阪府から法人の事業所に対して効力の停止処分を下されたと。この間、返還請求や文書の送付、また協議連絡などを再三行ってきた、こういう答弁でありました。しかし、返還はされないということで、今回の訴えに至ったと、このように考えます。
また、同様のこうした事案がないのかということについては、他市に所在する事業所の不正請求がかつてあったと。羽曳野市内の事業所ではなかったというようなことでありましたが、他市の実際に起こった不正請求分については返還を受けているので、これは事が了解している、終わっているというふうに思います。しかし、最後に言われましたように、今回と同様の事案が発生しないとも限らないので、定期的な事業所への実地指導を行う仕組みや体制づくりなどが課題であると、再発防止策として求められていると、こういうことであったというふうに思います。
答弁にありましたように、羽曳野市内でも同様のことが起こることも考えられます。そういう点では、再発防止として定期的な事業所への実地指導、これを行う仕組みや体制づくり、これは課題だということでありますが、こうした課題について早急に検討して実施ができますように要望して、発言を終わります。
発言は以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第90号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第10、議案第91号「羽曳野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
市民人権部理事。
〔
市民人権部理事 山田剛史 登壇〕
◎
市民人権部理事(山田剛史)
ただいま上程いただきました議案第91号「羽曳野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。
羽曳野市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑登録を行うことができるようにするとともに、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。
提案理由の最初に申し上げました成年被後見人等の整備法の施行に伴い、印鑑登録及び証明について自治体が準拠すべき国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたところでございます。
当事務処理要領において、印鑑の登録を受けることができない者として成年被後見人と定めておりましたが、これを意思能力を有しない者に改められたことから、印鑑条例第2条の登録資格においても同様の改正を行うものです。
これまで成年被後見人は一律印鑑登録を受けることができなかったところですが、条例改正によって、成年被後見人であっても、法定代理人である成年後見人が同行し、かつ成年被後見人ご本人による申請がある場合に限り、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑登録の申請を受け付けることが可能となるものでございます。
条例本文では、第2条、登録資格の第2項第2号を「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」に改めるほか、国の事務処理要領の改正に合わせて文言整理等所要の改正を行うものです。
附則におきまして、この条例は公布の日から施行すると定めております。
次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番 広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(広瀬公代)
ただいま上程をされました議案第91号について2点質問をさせていただきます。
ただいまの提案の説明では、この条例は成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律の施行に伴う改正であるということです。これまで成年被後見人は印鑑登録ができなかったのが、成年後見人が同行して、被後見人本人が申請をすれば、意思能力を有する者として印鑑登録ができるようになるという、こういう説明だったと思います。
そこで、2点質問をしますが、まず1点目に、意思能力を有する者と有しない者の判断はどのようにするのか、具体的に教えていただくよう質問します。
2点目に、不正を防ぐために成年後見人の確認をどのようにするのか。
以上2点についてご答弁お願いします。
○議長(
金銅宏親)
市民人権部理事。
〔
市民人権部理事 山田剛史 登壇〕
◎
市民人権部理事(山田剛史)
広瀬議員のご質問に順次ご答弁申し上げます。
最初に、意思能力を有する者、有しない者の判断はどのようにするのかについてお答えいたします。
成年後見制度では、家庭裁判所は成年被後見人に法定代理人として成年後見人を選任することになります。そして、印鑑登録の申請の際、成年被後見人に成年後見人が同行することで初めて当該成年被後見人は意思能力を有する者と判断することになります。
したがいまして、申請の際、成年被後見人がお一人である場合や、成年後見人以外の方が同行されたときは、当該被後見人は意思能力を有しない者と判断いたします。このことは総務省より見解が示されております。
また、2つ目のご質問、不正を防ぐための成年後見人の確認方法についてご答弁申し上げます。
家庭裁判所は、審問や調査等の手続を経て、最も適任と考えられる者を成年後見人に選任します。そして、家庭裁判所の審判内容は法務局に登記されます。
市といたしましては、不正が起きないよう、成年被後見人に同行された成年後見人とされる方に対して、登記事項証明書の提示を求め、後見人の資格を証明していただくなど、申請の際の審査を厳格にしていく考えでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
広瀬公代議員。
◆9番(広瀬公代)
ご答弁ありがとうございました。
ご答弁では、成年被後見人に成年後見人が同行することで意思能力を有する者と。成年後見人が同行しない場合は能力を有しないという判断だということでした。
また、不正が起きないように成年後見人については、登記事項証明書の提示も求めて、不正が起きないように資格の証明をしてもらうというご答弁だったと思います。
これまで成年後見制度は、認知症や知的障害を抱える人の財産管理など、一定の役割を果たしてきましたが、支援を受ける被後見人の意思を尊重しない運用や権利が保護されていない実態があり、制度の抜本的改善が求められてきました。ことしの5月の国会で、成年被後見人の権利制限適正化法案が全会一致で可決をされ、障害者などが成年後見を利用しているだけで、公務員等の職業や資格取得などから一律に排除する規定、欠格条項といいますが、それを190近くある法律が見直されることになりました。その法整備に伴う今回の印鑑条例の一部改正だと思います。
後見人による不正事件も増加をしていると聞いています。あくまでも被後見人本人の意思が尊重をされて権利が守られるような対応をされるようにと要望しまして、発言を終わります。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第91号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第11、議案第92号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(高井基晴)
ただいま上程いただきました議案第92号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
昨今の社会経済情勢を反映した人事院の勧告に鑑み、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を踏まえ、一般職の職員の給料月額並びに勤勉手当及び住居手当の支給額を改正する必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。
条例の主な内容でございますが、第1条では一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を行います。
地方公務員法における均衡の原則から、国家公務員の給与制度に準じるための見直しを行うものでございます。
勤勉手当の支給総額を定めている第18条第2項において、正規職員の勤勉手当の令和元年12月期の支給割合を100分の92.5から100分の97.5に改めるものでございます。
また、別表第1に定める給料表について、給料月額を平均0.1%引き上げるものでございます。
第2条では、同じく一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を行いますが、住居手当の支給額を定めている第10条の2を改正し、支給対象者を1万2,000円以上の家賃を支払っている職員から1万6,000円以上の家賃を支払っている職員に改正するとともに、住居手当の支給額の上限が2万7,000円から2万8,000円に引き上がるよう、住居手当の支給額の算出式を改正するものです。
また、令和2年度以降の勤勉手当の年間の支給割合については令和元年度と同じままで、6月期と12月期が同じ割合となるよう割り振りを変更し、100分の95ずつに改正するものです。
附則第5項では、住居手当が2,000円以上減額となるものについての経過措置を定めております。
施行期日については、附則第1項で公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は令和2年4月1日から施行すると定めております。
また、附則第2項では、第1条の規定による一般職の職員の勤勉手当及び給料表の改定は平成31年4月1日に遡及して適用する旨を規定しております。
8ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いします。
説明は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
ただいま上程されております議案第92号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」3点質問をさせていただきます。
まず1点目ですが、今回の改正は、人事院勧告を受けて制定されるものだということで、一般職員の給与、勤勉手当支給額が、勤勉手当では100分の92.5から100分の97.5に、給料月額は平均0.1%引き上げられるということですけれども、今回のこの改正で現在よりも給料、勤勉手当の支給が下がるということはないのかどうか、お聞きをします。
2点目には、住宅手当はこれまで家賃支給対象が1万2,000円を超える家賃を支払っている職員に支給するとなっていたものが、1万6,000円を超えると変更されています。実際にこれまで支給されていた職員が支給されずに不利益をこうむる、こういうことがないのか、お聞きします。
3点目には、この間労働組合と協議が重ねられてきたと思いますが、その経緯と、合意がされたのかどうか、お聞きします。
以上3点、よろしくお願いします。
○議長(
金銅宏親)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(高井基晴)
笹井議員からのご質問についてご答弁申し上げます。
まず1点目ですが、今回の人事院勧告による給料表の改定については、増額改定の部分と改定なしの部分のみであり、マイナス改定の部分はありません。
また、勤勉手当についても、支給月数が0.05月引き上げとなりますので、給料、勤勉手当の改定については現在よりも支給額が下がるということはありません。
次に、2点目の住宅手当の改定についてですが、今回の人勧の住宅手当の改定では、28名の職員が500円から4,000円の範囲内で住宅手当が下がりますが、96名の職員が500円から1,000円の範囲内で住宅手当が上がることとなります。減額となる職員はいるものの、減額となる職員については、支払っている家賃が低いこと、今回の人勧の給料表の改定による給料の増や令和2年1月の定期昇給による増加額のほうが住宅手当の減額よりも大きいことから、住宅手当の改定が実施される令和2年4月分の給料月額は現在の12月時点の人勧前の給料月額を下回らないことなどから、影響は許容の範囲内と考えております。
また、人事院勧告に、住宅手当が2,000円以上下がる場合には、1年目は2,000円の減額にとどめる経過措置が含まれていることもあり、人事院勧告準拠の立場から、人事院勧告どおり実施いたしたいと考えております。
3点目の労働組合との協議の経緯と合意についてですが、住宅手当については、下がる職員も出ることから、その点については協議を重ねましたが、2点目でご答弁させていただいた内容で理解を求め、両組合とも合意いただいております。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
意見と要望を述べたいというふうに思います。
今、今回上程されている条例につきましては、先ほどもご答弁がありましたが、そういう住宅手当について下がる職員も出ることもあったけれども、協議を重ねて両組合ともの合意をいただいたというふうにご答弁されましたので、協議も重ねられ、労使合意も得られているということで、反対するものではありませんけれど、意見と要望を述べたいというふうに思います。
今回の改定では、給与、勤勉手当の改定では現在よりも支給額が下がることはないというご答弁をいただきました。しかし、ちょっと納得できなかったのは、住宅手当については、手当が下がる職員が28名もおられるということです。減額となる職員は、支払っている家賃が低いこと、今回の改定での給料がふえることや定期昇給での増額分が今回の住宅手当の減額よりも大きいので、許容範囲だというふうなご答弁でした。人勧どおりに実施をしたんだというふうに言われますけれども、今給料表もこの92号に載っておりますけど、見させていただきましたが、特に若い職員の皆さんの給料は大変給料水準は低いなというふうにも思います。こういうことから見ましても、生活自体が大変厳しくなっているというふうに推察いたします。官製ワーキングプアと言われて久しくなりますけれども、今もそういう実態があるなというふうに感じております。その上、低い家賃を選ばざるを得ない。これはやはり給与が低いから、低い家賃のところを選ばざるを得ないということになると思うんですが、そういう職員への住宅手当が減額されるということになりましたら、さらに生活が厳しくなるというふうに思います。
職員の賃金や雇用の問題は、行政サービスの水準にかかわる問題です。人勧に準ずるという立場ではなく、市として今後もさらなる改善を図られるよう意見を述べ、要望しておきます。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第92号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第12、議案第93号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第4号)」から日程第17、議案第98号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第2号)」まで、以上6件を一括して議題といたします。
それでは、本6件につき、順次提案理由の説明を求めます。
まず、議案第93号を
総務部理事。
〔
総務部理事 金森 淳 登壇〕
◎
総務部理事(金森淳)
ただいま上程いただきました議案第93号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
令和元
年度羽曳野市の
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,255万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ416億2,804万8,000円とするものでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
本補正は、先ほど可決いただきました一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定により、職員給与等を補正するものでございます。
2ページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正です。
歳入では、10款地方交付税で、財源調整として普通交付税を2,255万4,000円追加しています。
次に、歳出では、人件費につきまして3ページから4ページにわたり、款項ごとに予算化しており、一般職職員給与等を総額1,839万7,000円追加しています。
また、人件費の影響により、3款民生費では介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療の各特別会計繰出金を、8款土木費では下水道事業会計補助金を追加しています。
なお、5ページからは事項別明細書、給与費明細書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
金銅宏親)
次に、議案第94号から議案第96号までを
保険健康室長。
〔
保険健康室長 田中安紀 登壇〕
◎
保険健康室長(田中安紀)
ただいま上程いただきました議案第94号「令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ92万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131億5,638万3,000円とするものでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
歳出からご説明申し上げます。
款1総務費92万3,000円の追加は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例により実施されます給与改定等を内容とするものでございます。これに伴いまして、同額92万3,000円を歳入、款8繰入金に追加しております。
5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第95号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ112万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116億1,308万4,000円とするものでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
歳出からご説明申し上げます。
款1総務費71万7,000円の追加、款7地域支援事業費40万6,000円の追加は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例により実施されます給与改定等を内容とするものでございます。
歳入におきましては、款1保険料9万4,000円、款3国庫支出金15万6,000円、款5
府支出金7万8,000円及び款7繰入金79万5,000円のうち7万8,000円の計40万6,000円は、歳出、款7地域支援事業費の追加40万6,000円に充当されるそれぞれの財源でございます。
款7繰入金の残り71万7,000円の追加は、歳出、款1総務費の追加71万7,000円に充当されるものでございます。
5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第96号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億4,183万1,000円とするものでございます。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
歳出からご説明申し上げます。
款1総務費14万6,000円の追加は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例により実施されます給与改定等を内容とするものでございます。これに伴いまして、同額14万6,000円を歳入、款3繰入金に追加しております。
5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
次に、議案第97号と議案第98号を水道局長兼
下水道部長。
〔水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
ただいま上程いただきました議案第97号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
第1条、令和元
年度羽曳野市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条で施設改良費を4万8,000円増額して8億2,122万6,000円とするものです。
第3条で収益的支出の事業費用を72万9,000円増額して22億8,480万6,000円とし、第4条で資本的支出を4万8,000円増額して14億5,935万8,000円としております。
2ページをお願いいたします。
第5条では職員給与費を77万7,000円増額して2億8,428万1,000円とするものです。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
本補正も、国の人事院勧告に準拠した給与改定に伴う職員給与費の変動によるものであります。
3ページ以降に実施計画等を添付しておりますので、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
以上です。
続きまして、ただいま上程いただきました議案第98号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
第1条、令和元
年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、収益的収入及び支出では、収入の事業収益を45万3,000円増額して35億4,053万2,000円とし、支出の事業費用を38万8,000円増額して31億9,756万3,000円とするものです。
次に、第3条、資本的収入及び支出では、資本的収入を25万7,000円増額して28億1,376万8,000円とし、資本的支出を32万2,000円増額して37億7,635万8,000円とするものです。
2ページをお願いいたします。
第4条では職員給与費を71万円増額し、2億1,357万6,000円としております。
次に、第5条、利益剰余金の処分では、当年度資本的収支不足額に係る補填財源を55万5,000円増額し、3億3,819万1,000円とするものです。
令和元年12月20日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
本補正も、国の人事院勧告に準拠した給与改定に伴う職員給与費及び繰入金の変動によるものです。
3ページ以降に実施計画等を添付しております。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより議案第93号から議案第98号まで6件一括して質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
それでは、一括してお諮りいたします。
本6件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第93号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第4号)」、議案第94号「令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、議案第95号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第4号)」、議案第96号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」、議案第97号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第2号)」及び議案第98号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第2号)」は、それぞれ原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第18、
意見書案第5号「「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書」から日程第20、
意見書案第7号「自然災害からの復旧・復興への取り組みをさらに改善・拡充することを求める意見書」まで、以上3件を一括して議題といたします。
それでは、本3件について順次提案理由の説明を求めます。
まず、
意見書案第5号について、竹本真琴議員。
〔5番 竹本真琴 登壇〕
◎5番(竹本真琴)
意見書案第5号
「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年12月20日
羽曳野市議会
議長 金 銅 宏 親 殿
提出者
羽曳野市議会議員
竹 本 真 琴
笹 井 喜世子
松 村 尚 子
樽 井 佳代子
笠 原 由美子
案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗な
あおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、
あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「
あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「
あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、
あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
そこで政府におかれては、今や社会問題化している「
あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.「
あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2.運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、
あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。
3.広報啓発活動については、
あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、「
あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月20日
大阪府羽曳野市議会
内閣総理大臣
各あて
国家公安委員長
皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
次に、
意見書案第6号について、
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 登壇〕
◎3番(
笠原由美子)
意見書案第6号
予防接種の円滑な実施を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年12月20日
羽曳野市議会
議長 金 銅 宏 親 殿
提出者
羽曳野市議会議員
笠 原 由美子
笹 井 喜世子
竹 本 真 琴
樽 井 佳代子
松 村 尚 子
案文の朗読をもって趣旨説明といたします。よろしくお願いいたします。
予防接種の円滑な実施を求める意見書
予防接種は国民の生命と健康を守る重要な事業である。特に子どもの予防接種は次代を担う子どもたちを感染症から守り、健やかな育ちを支える重要な役割を果たしている。
この度、乳幼児の重い胃腸炎の原因になるロタウイルスのワクチンについて厚生労働省の部会では定期接種の対象とすることを固めたことは評価できる。
予防接種が定期接種となった場合は、一部が市区町村の負担とされており、すでに定期接種化されているものも含め、すべての接種費用を市区町村が負担することは非常に困難な状況となっているのも事実である。安全かつ安定的な予防接種を継続するためには、国が責任を持って実施に必要な財源を確保することが不可欠である。
よって、政府に対し下記事項についての対応を強く求める。
記
1.予防接種の定期接種について、自治体の財政基盤や被接種者の経済状況によらず、希望する対象者がすべて接種できるよう既存の予防接種も含め国の責任において財源を地方交付税によらず全額保障すること。
2.ワクチンの安定供給対策を十分に講じるとともに、諸外国に比べワクチン価格が全体的に高額であることから、適正な価格設定となるよう取り組むこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年12月20日
大阪府羽曳野市議会
内閣総理大臣
財務大臣 各あて
厚生労働大臣
どうぞ皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
次に、
意見書案第7号について、
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 登壇〕
◎11番(
笹井喜世子)
意見書案第7号
自然災害からの復旧・復興への取り組みをさらに改善・拡充することを求める意見書
上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年12月20日
羽曳野市議会
議長 金 銅 宏 親 殿
提出者
羽曳野市議会議員
笹 井 喜世子
竹 本 真 琴
樽 井 佳代子
松 村 尚 子
笠 原 由美子
次ページをお願いいたします。
案文の朗読をもって趣旨説明といたします。
自然災害からの復旧・復興への取り組みをさらに改善・拡充することを求める意見書
台風19号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊した他、越水などによる浸水被害、土砂災害などが広範囲にわたり多数発生し、各地に甚大な被害をもたらした。台風15号による被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。
政府においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応とともに、早期復旧に向けた様々な取り組みに総力を挙げてきたところであるが、どこまでも「被災者第一」で、今後の生活支援、早期の住まいの確保、産業・生業の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。
また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、決壊した河川の堤防等では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じることを強く求めるものである。
記
1.被災者の1日も早い生活再建のため、既存制度の対象拡大や要件緩和など弾力的な運用を行うこと。
2.医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等の復旧、再開に向けて、必要な支援を行うこと。
3.商工業、農林水産業の早期事業再開のため、被災した事業用建物、設備、機材等の復旧を支援する補助制度を創設すること。
4.被災地の風評被害払拭のため、旅行商品・宿泊料金の割引等に対して必要な観光支援を行うこと。
5.被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、補正予算の編成について適切に判断すること。
6.「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の計画通りの遂行と、期間終了後も必要となる対策が講じられるよう、継続して予算措置を行うこと。
7.災害が従来と異なる様相になるもとで、防災・減災、被災者支援の仕組みをこれまでの枠を超えて見直し、復旧・復興など住宅再建への公的支援の枠を超えて拡充すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により提出する。
令和元年12月20日
大阪府羽曳野市議会
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣 各あて
国土交通大臣
環境大臣
官房長官
復興大臣
国家公安委員長
以上、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより3件一括して質疑、討論に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
それでは、本3件を一括してお諮りいたします。
本3件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、
意見書案第5号「「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書」、
意見書案第6号「予防接種の円滑な実施を求める意見書」及び
意見書案第7号「自然災害からの復旧・復興への取り組みをさらに改善・拡充することを求める意見書」は、それぞれ原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
それでは、ここで、この25日に退任されます高崎教育長からご挨拶を申し上げたいとの申し出がありましたので、これを許可します。
教育長。
〔教育長 高崎政勝 登壇〕
◎教育長(高崎政勝)
ただいま議長のお許しをいただきましたので、一言退任のご挨拶をさせていただきます。
平成26年4月に就任して以来、6年9カ月間、教育長の職務を務めさせていただきました。本日、このような場でご挨拶をさせていただきますのも、ひとえに私に対する温かいご指導、ご鞭撻をいただきました北川市長並びに議員の皆様、そして職員の皆さんのおかげによるものと感謝しております。本当にありがとうございました。
平成16年7月に北川市長誕生から、北川市長のもとで羽曳野のまちづくり、羽曳野の教育にかかわらせていただき、この間、これまでの羽曳野のまちづくりの課題が実現し、また新たな羽曳野のまちづくりに向けた取り組みが次々と実現されていく姿を見ることができ、本当に得がたい経験でありました。
私なりに、大好きな羽曳野市、そして羽曳野市民の皆様、子どもたちのためにお役に立ちたい、そのような思いで取り組んでまいりましたが、取り組むべき教育課題も山積みしており、甚だ心もとない思いでいっぱいでございます。これからは少し歩みをゆっくりと、自分の時間、家族の時間を大切にしながら、次のステージを楽しんでまいりたいと思います。
また、微力ではございますが、北川市政発展のために、羽曳野市発展のためにお役に立てることがあれば、しっかりと応援させていただきたいと思います。
最後になりますが、北川市長、議員の皆様、そして理事者の皆さんのご健勝、ご多幸と、私が約43年間務めさせていただきましたこの羽曳野のさらなる発展を心より祈念いたしまして、退任に当たっての私の一言のお礼とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。(拍手)
○議長(
金銅宏親)
高崎教育長におかれましては、在任中、羽曳野市行政に多大なご貢献を賜り、まことにありがとうございました。今後とも、本市行政に対しご指導、ご協力をいただきますようお願い申し上げますとともに、時節柄、なお一層のご自愛、ご健勝をお願いいたします。長い間、本当にご苦労さまでございました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
以上で本定例会の付議されました案件は全て議了いたしました。
これをもちまして令和元年
羽曳野市議会第4回定例会を閉会いたします。
大変お疲れさまでございました。
午前11時41分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和元年12月20日
┌───────────┬──────────┬───────────────────┐
│
羽曳野市議会議長 │ 金 銅 宏 親 │ │
├───────────┼──────────┼───────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 百 谷 孝 浩 │ │
├───────────┼──────────┼───────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 若 林 信 一 │ │
└───────────┴──────────┴───────────────────┘
付議事件並びに議決結果一覧表
┌───┬────────────────────┬───────┬──────┐
│議 案│ │ │ │
│ │ 件 名 │議 決 年 月 日│ 議決結果 │
│番 号│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│報 告│
地方自治法第180条の規定による市長の専決 │R.元.11.29│報 告│
│ 27 │処分の報告について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 72 │羽曳野市営向野東住宅2・3号棟解体工事の│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │請負契約について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 73 │指定管理者の指定について(羽曳野市市民会│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │館及び羽曳野市立古市集会所) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 74 │指定管理者の指定について(羽曳野市立南食│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │ミートセンター) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 75 │羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁│R.元.12.20│
原案可決 │
│ │償に関する条例の制定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 76 │
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正す│R.元.12.20│
原案可決 │
│ │る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する│ │ │
│ │条例の制定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 77 │羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │提供に関する条例の一部を改正する条例の制│ │ │
│ │定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 78 │羽曳野市下水道条例の一部を改正する条例の│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │制定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 79 │令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3│R.元.12.20│
原案可決 │
│ │号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 80 │令和元
年度羽曳野市国民健康保険特別会計補│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │正予算(第2号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 81 │令和元
年度羽曳野市と畜場特別会計補正予算│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │(第1号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 82 │令和元
年度羽曳野市介護保険特別会計補正予│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │算(第3号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 83 │令和元
年度羽曳野市土地取得特別会計補正予│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │算(第3号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 84 │令和元
年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │補正予算(第2号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 85 │令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算 │R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │(第1号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 86 │令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算│R.元.11.29│即日
原案可決│
│ │(第1号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 87 │教育長の任命に係る同意について │R.元.12.20│同 意│
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 88 │
教育委員会委員の任命に係る同意について │R.元.12.20│同 意│
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 89 │羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │備更新工事の請負契約について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 90 │訴えの提起について │R.元.12.20│即日
原案可決│
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 91 │羽曳野市印鑑条例の一部を改正する条例の制│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 92 │一般職の職員の給与に関する条例の一部を改│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │正する条例の制定について │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 93 │令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第4│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 94 │令和元
年度羽曳野市国民健康保険特別会計補│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │正予算(第3号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 95 │令和元
年度羽曳野市介護保険特別会計補正予│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │算(第4号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 96 │令和元
年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │補正予算(第3号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 97 │令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算 │R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │(第2号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ 98 │令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ │(第2号) │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│請 願│
留守家庭児童会(
学童保育)制度の拡充を求│R.元.12.20│不 採 択│
│ 1 │める請願書 │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│意 見│「
あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ 5 │策の強化を求める意見書 │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│意 見│予防接種の円滑な実施を求める意見書 │R.元.12.20│即日
原案可決│
│ 6 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│意 見│自然災害からの復旧・復興への取り組みをさ│R.元.12.20│即日
原案可決│
│ 7 │らに改善・拡充することを求める意見書 │ │ │
├───┼────────────────────┼───────┼──────┤
│ │諸般の報告 │R.元.11.29│報 告│
└───┴────────────────────┴───────┴──────┘...