羽曳野市議会 2019-11-29
令和 元年第 4回12月定例会−11月29日-01号
令和 元年第 4回12月定例会−11月29日-01号令和 元年第 4回12月定例会
目 次
△開 会 午前10時1分
〇議長挨拶(議長
金銅宏親)………………………………………………………………………… 8
〇市長挨拶(市長
北川嗣雄)………………………………………………………………………… 8
△開 議 午前10時3分
〇日程第1
会議録署名議員の指名(5番 竹本真琴、18番 松井康夫)……………………… 8
〇日程第2 会期の決定(11月29日から12月20日までの22日間)………………………………… 8
〇日程第3 報告第27号「
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」付議
…………………………………………………………………………………………… 9
1. 報 告(
総務部長 白形俊明)……………………………………………………………… 9
1. 質 疑(
若林信一)……………………………………………………………………………10
1. 答 弁(
生活環境部長 松永秀明)…………………………………………………………10
1. 答 弁(
総務部長 白形俊明)………………………………………………………………10
1. 要 望(
若林信一)……………………………………………………………………………11
〇日程第4 議案第72号「羽曳野市
営向野東住宅2・3号棟解体工事の請負契約について」付議
……………………………………………………………………………………………12
1
. 提案理由の説明(
都市開発部理事 東 伸)……………………………………………12
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………12
〇日程第5及び日程第6を一括付議……………………………………………………………………12
※日程第5 議案第73号「
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)」
※日程第6 議案第74号「
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)」
1
. 提案理由の説明(
総務部長 白形俊明)……………………………………………………13
o議案第73号
1. 質 疑(上薮弘治)……………………………………………………………………………13
1. 答 弁(
市民人権部理事 山田剛史)………………………………………………………14
1. 質 疑(上薮弘治)……………………………………………………………………………14
1. 答 弁(
市民人権部理事 山田剛史)………………………………………………………15
1. 質 疑(
笹井喜世子)…………………………………………………………………………15
1. 答 弁(
総務部長 白形俊明)………………………………………………………………15
1. 要 望(
笹井喜世子)…………………………………………………………………………16
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………16
o議案第74号
1. 質 疑(
笹井喜世子)…………………………………………………………………………16
1. 答 弁(
総務部長 白形俊明)………………………………………………………………17
1. 要 望(
笹井喜世子)…………………………………………………………………………17
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………18
〇日程第7及び日程第8を一括付議……………………………………………………………………18
※日程第7 議案第75号「羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」
※日程第8 議案第76号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」
1
. 提案理由の説明(
市長公室理事 高井基晴)………………………………………………18
1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………20
1. 答 弁(
市長公室理事 高井基晴)…………………………………………………………20
1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………21
1. 答 弁(
市長公室理事 高井基晴)…………………………………………………………21
1
. 一括委員会付託(
総務文教常任委員会)……………………………………………………22
〇日程第9 議案第77号「羽曳野市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
……………………………………………………………………………………………22
1
. 提案理由の説明(
保健福祉部長 川浦幸次)………………………………………………22
1. 質 疑(
笠原由美子)…………………………………………………………………………22
1. 答 弁(
保健福祉部長 川浦幸次)…………………………………………………………23
1. 要 望(
笠原由美子)…………………………………………………………………………23
1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………23
1. 答 弁(
保健福祉部長 川浦幸次)…………………………………………………………23
1. 要 望(広瀬公代)……………………………………………………………………………24
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………24
〇日程第10 議案第78号「羽曳野市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について」付議
……………………………………………………………………………………………24
1
. 提案理由の説明(
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)……………………………………25
1. 質 疑(
若林信一)……………………………………………………………………………25
1. 答 弁(
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)………………………………………………26
1. 要 望(
若林信一)……………………………………………………………………………26
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………26
〇日程第11 議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」付議……………27
1
. 提案理由の説明(
総務部理事 金森 淳)…………………………………………………27
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)…………………………………………………………28
〇日程第12 議案第80号「令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」付議
……………………………………………………………………………………………28
1
. 提案理由の説明(
保険健康室長 田中安紀)………………………………………………28
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………29
〇日程第13 議案第81号「令和元
年度羽曳野市
と畜場特別会計補正予算(第1号)」付議
……………………………………………………………………………………………29
1
. 提案理由の説明(
生活環境部長 松永秀明)………………………………………………29
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………29
〇日程第14 議案第82号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第3号)」付議
……………………………………………………………………………………………29
1
. 提案理由の説明(
保険健康室長 田中安紀)………………………………………………29
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………30
〇日程第15 議案第83号「令和元
年度羽曳野市
土地取得特別会計補正予算(第3号)」付議
……………………………………………………………………………………………30
1
. 提案理由の説明(
総務部理事 金森 淳)…………………………………………………30
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………31
〇日程第16 議案第84号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」付議
……………………………………………………………………………………………31
1
. 提案理由の説明(
保険健康室長 田中安紀)………………………………………………31
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………32
〇日程第17 議案第85号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第1号)」付議………32
1
. 提案理由の説明(
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)……………………………………32
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………33
〇日程第18 議案第86号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第1号)」付議
……………………………………………………………………………………………33
1
. 提案理由の説明(
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)……………………………………33
1. 質 疑(
若林信一)……………………………………………………………………………33
1. 答 弁(
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔)………………………………………………34
1. 要 望(
若林信一)……………………………………………………………………………34
1. 採 決(即日
原案可決)………………………………………………………………………34
〇日程第19 請願第1号「
留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書」付議
……………………………………………………………………………………………34
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)…………………………………………………………34
〇日程第20 「諸般の報告」付議………………………………………………………………………34
1
. 柏羽藤環境事業組合議会の報告(松村尚子)………………………………………………34
1
. 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告(黒川 実)………………………………………35
△散 会 午後零時3分
〇
令和元年11月29日
羽曳野市議会第4回定例会が
羽曳野市議会議事堂に招集された。
〇
令和元年11月29日 第1日目
〇出席議員は次のとおりである。
1番 外 園 康 裕
2番 通 堂 義 弘
3番 笠 原 由美子
4番 百 谷 孝 浩
5番 竹 本 真 琴
6番 花 川 雅 昭
7番 樽 井 佳代子
8番 金 銅 宏 親
9番 広 瀬 公 代
10番 渡 辺 真 千
11番 笹 井 喜世子
12番 若 林 信 一
13番 上 薮 弘 治
14番 今 井 利 三
15番 田 仲 基 一
16番 黒 川 実
17番 松 村 尚 子
18番 松 井 康 夫
〇説明のため出席した者は次のとおりである。
市長 北 川 嗣 雄
副市長 安 部 孝 人
副市長 樽 井 市 治
教育長 高 崎 政 勝
市長公室部長 清 水 淳 宅
市長公室部長兼
こども未来室長
山 脇 光 守
総務部長 白 形 俊 明
保健福祉部長 川 浦 幸 次
生活環境部長 松 永 秀 明
水道局長兼
下水道部長
椿 原 稔
教育次長兼生涯学習室長
上 野 敏 治
市長公室理事 高 井 基 晴
市長公室理事 吉 永 留実子
危機管理室長 阪 口 幸 雄
総務部理事 金 森 淳
税務長 淋 信 行
市民人権部理事 山 田 剛 史
土木部理事 戸 成 浩
都市開発部理事 東 伸
世界文化遺産推進室長
南 里 民 恵
保険健康室長 田 中 安 紀
〇
議会事務局
局長 吉 村 俊 一
次長 松 川 貴 至
課長補佐 森 本 美津子
課長補佐 竹 中 雅 世
課長補佐 内 本 祐 介
主幹 金 銅 菜保子
〇議事日程は次のとおりである。
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
会期の決定
日程第3 報告第27号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について
日程第4 議案第72号
羽曳野市
営向野東住宅2・3号棟解体工事の請負契約について
日程第5 議案第73号
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)
日程第6 議案第74号
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)
日程第7 議案第75号
羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
日程第8 議案第76号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
日程第9 議案第77号
羽曳野市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第10 議案第78号
羽曳野市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について
日程第11 議案第79号
令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)
日程第12 議案第80号
令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議案第81号
令和元
年度羽曳野市
と畜場特別会計補正予算(第1号)
日程第14 議案第82号
令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第15 議案第83号
令和元
年度羽曳野市
土地取得特別会計補正予算(第3号)
日程第16 議案第84号
令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
日程第17 議案第85号
令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第1号)
日程第18 議案第86号
令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第1号)
日程第19 請願第1号
留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書
日程第20
諸般の報告
午前10時1分 開会
○議長(
金銅宏親)
おはようございます。
令和元年第4回
定例市議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
議員並びに
理事者各位には公務何かとご多忙のところ、ご出席を賜り、まことにありがとうございます。
今定例会には、条例の制定や一部改正、
指定管理者の指定、各会計の
補正予算など16件の案件が提出されておりますのでよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
市制施行60周年という区切りの年に
古市古墳群が
世界文化遺産に登録されるという本市にとっては歴史的な出来事が重なった
令和元年も、あと一カ月余りとなりました。紅葉も終盤を迎え、間もなく冬の季節を迎えます。日ごとに寒さも厳しくなってくると思われますが、皆様方には健康に十分留意され、ご精励いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。
続きまして、北川市長、ご挨拶をお願い申し上げます。
〔市長
北川嗣雄 登壇〕
◎市長(
北川嗣雄)
皆様、改めまして、おはようございます。朝の挨拶といたしますと、少し声がかすれておりまして聞き苦しい点ございますけれども、ひとつお許しをいただきたいなというふうに思っております。
本年第4回の
定例議会開催をいただきまして、金銅議長を初め議員各位におかれまして、公私何かとご多忙中にもかかわりませず、本第4回定例議会にご出席をいただきましてまことにありがとうございます。どうぞ本日を含めて、よろしくお願いをいたします。
今議長からもご挨拶にございました当市本年をもって60年を迎え、そしてまた7月には大阪で初めての
世界遺産登録をされたということで、しっかりとこのことをスタートラインと決めて、新しい
まちづくり、いい
まちづくりにスタートをさせていきたいというふうに思っておりますので、議員におかれましても、どうかひとつご指導とご鞭撻、よろしくお願いを申し上げます。本日の議会にお願いを申し上げております報告案件並びに議案審議、よろしくお願いをいたしまして、よろしくご決定いただきますようにお願いいたします。ありがとうございます。
○議長(
金銅宏親)
ありがとうございました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午前10時3分 開議
○議長(
金銅宏親)
これより
令和元年羽曳野市議会第4回定例会を開会いたします。
出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第1、
会議録署名議員を定めます。
本件は、会議規則の定めにより、議長において5番
竹本真琴議員、18番
松井康夫議員を指名いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第2、会期を定めます。
今定例会の会期を本日から12月20日までの22日間といたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、今定例会の会期は本日から12月20日までの22日間とすることに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
それでは、これより議案等の審議に入るわけでありますが、その前に確認をさせていただきます。
議案等に係る質疑の回数は、会議規則第55条の規定により2回となっておりますので、要望等を含めて2回とさせていただきます。よろしくご了承のほどお願い申し上げます。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第3、報告第27号「
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」を議題といたします。
それでは、報告を求めます。
総務部長。
〔
総務部長 白形俊明 登壇〕
◎
総務部長(
白形俊明)
ただいま上程いただきました報告第27号「
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」ご説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
それでは、別紙により内容を報告いたします。
処分事項は、
損害賠償額の決定及び和解、2件です。
まず、1件目について、事件の概要は、
令和元年6月16日午後3時30分ごろ、
市営駒ヶ谷駅駐車場内において、前向きに駐車していた公用車を出庫させるために後退させた際、通路を隔てて後方に前向きに駐車されていた
相手方車両の後方部と接触し、
相手方車両を損傷させたものです。
本件事故の責任割合については、本市が100%、本市が支払う
損害賠償額は34万3,440円です。
今回の事故の原因については、運転者の不注意な運転によるものです。
なお、双方ともにけが等はございません。
次に、2件目について、事件の概要は、
令和元年9月1日午後2時10分ごろ、
本市市役所一般駐車場内において、通路を通行していた公用車の右側面と駐車区画から出庫するために前進した
相手方車両の前面が接触し、損傷したものです。
本件事故の責任割合については、本市が30%、相手方が70%で、本市が支払う
損害賠償額は17万4,900円、相手方が本市に支払う
損害賠償額は43万5,050円です。
今回の事故の原因については、公用車が駐車場内の通路を走行中に
相手方車両が駐車区画から飛び出してきたことにより衝突したもので、避け切れない部分もございますが、これまで以上に徐行運転や
安全確認等を行うよう注意喚起をいたしました。
なお、双方ともにけが等はございません。
専決年月日、
損害賠償の相手方及び和解事項については、それぞれ記載のとおりでございます。
なお、
損害賠償の額については全額保険で補填されることを申し添えます。
令和元年度の公用車の事故については、前回9月議会にて報告いたしました4月14日に発生した消防車両の事故1件、今回12月議会にて報告いたします6月16日と9月1日に発生した公用車の事故2件、合わせて3件となりました。
本市の公用車による
事故防止策については、毎年全職員を対象とした
安全運転講習を実施しており、また事故が発生した場合には
当該運転者及び所属長の面談を行うとともに、
特別安全運転講習を受講させています。
なお、運転技術が未熟であると思われる場合には、
自動車教習所で実地研修を行い、その結果、未熟であると判断したときは公用車の運転を禁止しています。
公用車の事故については、このように体系化した種々の取り組みにより事故の防止に努め、近年は事故件数も減少傾向ではございましたが、今回事故が続きましたことから、再度安全運転の周知を全職員に徹底し、事故防止に努めてまいりたいと存じます。まことに申しわけございませんでした。
報告は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
報告が終わりました。
これより慣例により質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
おはようございます。
私は、議員の皆さんの
事故担当議員ではありませんが、改めて今回ありました報告第27号について3点質問をさせていただきます。
2件の概要の説明がありましたが、1件目の処分事項について3点質問します。
最初にありましたこの件は、責任割合は市が100%で、公用車を出庫するために後退させた際に向かいの区画に駐車していた車両に接触をした、こういう説明でありましたが、複数乗車でバックする際に注意をしていればこういう事故は起こらなかったのではないか、このように考えます。
このときに、複数乗車をしていたのかどうか、質問します。
次に、
損害賠償額は34万3,440円、このように多額になっておりますが、これはどういう理由なのか、質問します。
3点目に、改めて再発防止についてお聞きします。
私
たち日本共産党は、交通事故ゼロに向けてこの間4つの
再発防止策を提案してきました。1つ目、車両を扱う全ての職員の定期講習、2つ目、原則2名の乗車、3つ目、毎日の朝礼での注意喚起、4つ目、交通事故ゼロキャンペーン、この4つを提案をしてきましたが、改めてこの4つの提案に対してどのように対応をされてきたのか、質問します。
質問は以上の3点です。答弁よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
生活環境部長。
〔
生活環境部長 松永秀明 登壇〕
◎
生活環境部長(松永秀明)
若林議員のご質問のうち、私からは、複数名乗車について、それから
損害賠償額の内訳についてご答弁させていただきます。
当日は3名の職員が出勤しておりましたが、車両が運搬用の軽自動車であり、多量の荷物を積載していたことから、2台に分乗しておりました。当該車両については1名の乗車でした。
当該職員には、不注意を戒めるとともに再発防止に向け一層の注意喚起を行ったところです。
ご迷惑をおかけした方にはもとより、議員各位におかれましてもご心配をおかけしましたことをおわび申し上げます。
なお、本件の
損害賠償額には車の修理費としての29万1,600円のほかに修理中のレンタカー費用としての5万1,840円が含まれております。
いずれも保険会社の査定を経て確定したものでありますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
総務部長。
〔
総務部長 白形俊明 登壇〕
◎
総務部長(
白形俊明)
若林議員からご質問のありました公用車事故の
再発防止策についてご答弁を申し上げます。
まず初めに、1件目の事故については、右側に駐車していた車両への接触と左側にあった縁石への乗り上げに気をとられ、後方確認が不注意となり、接触、損傷させたもので、運転手がしっかりと周囲の安全確認をしていれば防げたものであります。
また、前向き駐車ではなくて、バックで駐車していればかなりの確率で事故を防げたものと考えられます。
あわせて、2名で乗車していたもう一台の公用車の職員が誘導なり出庫確認をしていれば事故を防げたのではないかとも思われます。
事故防止策につきましては、先ほども申し上げましたとおり、本市では毎年全職員を対象とした
安全運転講習を実施しており、また事故が発生した場合には
当該運転者及び所属長の面談を行い、
特別安全運転講習を受講させています。
なお、運転技術が未熟であると思われる場合には、
自動車教習所で実地研修を行い、その結果、未熟であると判断した場合には、公用車の運転を禁止しているところです。
また、今回事故が続きましたことから、部長会議や課長会議の場を通じて、各職場においては安全運転を全職員に周知徹底すること、公用車を利用する際には、事故防止に努めるよう声がけをすることなどを再度注意喚起をいたしました。
なお、事故防止には、複数名乗車が望ましいのかもしれませんが、業務に必要な職員が公用車を使用いたしますので、職場の状況や業務の内容等によっては一人乗車となることもございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、公用車での事故は起こさないということが基本ですので、全庁的な事故ゼロキャンペーンについては特に実施をしておりません。
しかしながら、春と秋の全国交通安全月間や夏と年末の交通事故防止運動などの機会を捉えて、公用車の事故防止、交通安全等に対する職員の意識啓発に努めています。
答弁は以上でございます。まことに申しわけございませんでした。
○議長(
金銅宏親)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
意見を述べ、要望します。
本件の一つは、明らかに不注意によるものと考えます。そのような答弁もありました。複数乗車やバックをする際に注意をしていれば防げた事故とも考えています。
ご承知のように、羽曳野市は昭和37年3月7日、今から57年前に交通安全都市宣言というのをいたしました。その中には、「経済の進展に伴う都市交通のふくそうは、いよいよ激化し、これによる交通事故も逐年増加の一途にあり、まさに大きな社会問題である。わが羽曳野市の交通事情もきわめて深刻化し、特に市中を南北に縦断する府道上は、すべて危険を極め、交通事故発生も急激な上昇を示して、人命に対する危険は日毎につのっている。市民生活を脅かすこの実態に望み、交通の安全を確保し、市民の福祉を守り抜くことは、今日の地方自治体の重大任務である。」このように記されております。
ここに示されていますように、地方自治体の重大任務というのは、今日でも変わりはありません。職員の人たちの命はもちろん、市民の命と福祉を守り抜くために、4つの提案、とりわけ原則2人乗車と全庁舎挙げての毎日毎月の事故ゼロ、こういった垂れ幕などを掲げたキャンペーンなども行っていただき、交通事故ゼロを目指して取り組んでいただくことを強く要望し、発言を終わります。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
本報告はこれをもって終了いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第4、議案第72号「羽曳野市
営向野東住宅2・3号棟解体工事の請負契約について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
都市開発部理事。
〔
都市開発部理事 東 伸 登壇〕
◎
都市開発部理事(東伸)
ただいま上程いただきました議案第72号「羽曳野市
営向野東住宅2・3号棟解体工事の請負契約について」ご説明申し上げます。
次のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記
1.契約の目的 羽曳野市
営向野東住宅2・3号棟解体工事
2.契約の方法 制限付一般競争入札
3.契約金額 2億6,403万6,300円
4.契約の相手方 大阪市生野区中川西1丁目8番4号
大勝建設株式会社
代表取締役 脇坂育男
5.工 期 議決の翌日から令和2年6月30日まで
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
本件は、羽曳野市営住宅長寿命化計画に基づき、未改善状態の市
営向野東住宅2・3号棟の敷地に市営住宅の集約建てかえを行うため、市
営向野東住宅2・3号棟を解体するもの、工事概要としましては、市
営向野東住宅2・3号棟及び屋外附帯施設として受水槽、物置、自転車置場等の解体工事となっており、調査の結果、外壁等にアスベストが浮遊していることが判明したため、今回の工事で建物の解体前にアスベスト除去についてもあわせて行うものです。
なお、作業については石綿の飛散や暴露防止のための詳細な規定のもとに行うこととなっており、規定等を遵守し、安全を第一に施工してまいります。
資料といたしまして、配置図、立面図及び入札結果一覧表を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第72号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第5、議案第73号「
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)」及び日程第6、議案第74号「
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)」の2件を一括して議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
総務部長。
〔
総務部長 白形俊明 登壇〕
◎
総務部長(
白形俊明)
ただいま上程いただきました議案第73号及び議案第74号の「
指定管理者の指定について」一括してご説明を申し上げます。
まず、議案第73号
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)
地方自治法第244条の2第3項の規定により、下記の団体を羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所の
指定管理者に指定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
次に、議案第74号
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)
地方自治法第244条の2第3項の規定により、下記の団体を
羽曳野市立南食ミートセンターの
指定管理者に指定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
指定管理者の所在地、名称、代表者名及び指定期間は、それぞれ記載のとおりでございます。
議案の概要をご説明申し上げます。
本市では、現在14の公の施設に
指定管理者制度を導入しておりますが、そのうち市民会館及び古市集会所並びに南食ミートセンターの3つの施設について、令和2年3月31日をもって
指定管理者の期間が満了をいたします。
そのため、令和2年4月1日からの
指定管理者候補の選定に向けて、現在の
指定管理者による管理運営の実績及び施設の現状、施設の今後のあり方等を踏まえて本年4月から選定作業を進めてきたところであります。
また、選定に当たりましては、外部の有識者を含む委員6名で構成する羽曳野市
指定管理者選定等委員会に諮問を行い、これまでの管理運営の実績等を踏まえ、募集方法、指定期間及び候補者の選定等について審査をしていただき、募集については非公募とし、書類審査による審議を経て答申をいただきました。
その結果、委員の平均点が基準点に達していましたので、
指定管理者として指定しようとするため、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
説明は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明は終わりました。
それでは、議案ごとに質疑、討論、採決いたします。
まず初めに、議案第73号「
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)」についての質疑に入ります。
質疑はありませんか。
上薮弘治議員。
〔13番 上薮弘治 質問席へ〕
◆13番(上薮弘治)
改めましておはようございます。
ただいま上程されております議案第73号から、指定管理に関しては反対するものではないんですけれども、運営をしていただく建物の角度から少し質問させていただきたいと思います。
市民会館に関しましては、築50年ぐらいが経過をしていると思うんですけれども、その中で平成28年度、11月22日に、ホールの天井が一部破損でこの建物が使えない状況が発生しておりますが、その後のホールの状況と運営状況はどうなっているのか、お聞かせください。
そして、2点目が、老朽化対策に向けて
指定管理者とどのようなルールになっているのか、お聞かせください。
それと、管理運営に支障を来す場合の
指定管理者との約款契約はどのような形になっているのか、お聞かせください。
以上3点、1回目の質問です。
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
市民人権部理事。
〔
市民人権部理事 山田剛史 登壇〕
◎
市民人権部理事(山田剛史)
ただいま上薮議員より市民会館の利用状況を初め3点についてご質問いただきました。順次ご答弁申し上げます。
まず1つ目、ホール天井改修工事以降の利用状況、利用者の状況についてでございますが、お示しのとおり、平成28年11月22日にホールの天井の一部が破損しまして、その後約11カ月に及ぶ調査と工事のための貸し館停止を経て、平成29年10月15日より貸し館を再開いたしました。
ホールの利用件数の推移でございますが、平成28年度は125件、平成29年度は貸し館停止の影響がございまして89件と減少いたしましたが、平成30年度には140件と回復したところでございます。
次に、市民会館の老朽化対策についてお答え申し上げます。
市民会館は昭和44年に建設され50年が経過し、老朽化や耐震診断からも対策が必要な施設となっております。現在のところ、大規模な改修工事の予定はございませんが、修繕や小規模な改修につきましては
指定管理者において実施されております。
市民会館は、平成18年度より
指定管理者制度を導入し、導入当初は旧羽曳野市施設管理公社が管理運営を担っておりました。その後、平成28年度に
指定管理者が現在の株式会社みのりの里にかわりましたが、旧施設管理公社職員を雇用し、管理運営のノウハウを継承したところでございます。
そして、現在、管理運営に精通した職員と市が緊密な連携のもとで、点検すべき箇所、項目について共有し、見回り体制と報告を強化しながら利用者の安全確保に努めております。
今後、公共施設等総合管理計画アクションプランに基づき、個別施設計画等の立案に向けてそのプロセスを含め検討を進めてまいります。
最後に、管理運営に支障を来す場合の約款契約についてでございます。
指定管理者との間で締結した協定書の仕様書の中で、長期休館を伴う工事等の実施に対し、休館中における施設の運営及び管理に係る事項については双方で協議の上決定する旨を定めております。
平成28年11月に発生しました天井の一部破損事故の際にも、代替措置を講じたところでございますが、長期に休館する場合にはLICはびきのや学校の体育館等に変更をお願いし、利用者への影響を最小限とするよう対応しております。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
上薮弘治議員。
◆13番(上薮弘治)
ありがとうございます。
2回目なんで、まず要望させていただいて、その後、1点再質問させていただきたいと思うんですけれども、まず要望に関しては、やはり天井が破損しているという過去の事実もありますんで、やはり
指定管理者で働いていただく方の安全面もやはり考慮していただかなければならないですし、何よりも利用者に何かあるようなことがあっては決してならないので、やはり
指定管理者と役所の間で、きょうの羽曳野市市民会館はこういう状況で、ぱっと次の日に来て何か違うもんが、変化があらわれれば、それは即に役所に連絡をとっていただいて役所がチェックしていただくような状況をまずとっていただきたいと思います。
その日々のチェックの体制がやはり破損とかそういったことの防止につながると思うんで、その辺はチェック体制よろしくお願いしたいと思っております。
それで、やはり
指定管理者に入っていただく以上は、
指定管理者にも、ある程度の会館を使っていただくような、そういった努力もしていただかなければならないんで、もしこれが
指定管理者主導で何かを行ったときに講師を呼ぶなりお客さんに前もってチケットを販売しているなりのときに、もし会館が使えないようなときにさまざまなトラブルが出てくると思うんですよ。
そういった中で、いろいろ訴訟や裁判のもとになってはいけないんで、しっかりと両者間で話をしていただいて、こういった場合は責任の所在はどちらにあるのかという約款上はしっかりとつくっていただきたいと思うんで、その辺の検討をお願いしたいと思います。
1点、再質問に入るんですけれども、この施設は昭和56年6月1日に定められた新耐震基準適合施設に当てはまっていない施設です。指定期間を見ますと、令和2年から令和4年ということで、アクションプランを見ますと令和5年から8年が整備期間という形で、今後この建物を更新していくのか、それとも耐震化をしていくのか、それとも他の道を選んでいくのか、この辺の決定をいつぐらいにされるのか、それを再度お聞かせください。
○議長(
金銅宏親)
市民人権部理事。
〔
市民人権部理事 山田剛史 登壇〕
◎
市民人権部理事(山田剛史)
上薮議員の再質問にご答弁いたします。
公共施設等総合管理計画アクションプランにも記載がございますように、
令和元年度から施設所管課内で施設のあり方を検討しております。
今後、施設利用者のご意見やコンサルタント業務を視野に入れ、さらに検討を深めてまいります。
その中でいただいたご意見などを参考にし、施設の方向性を決定してまいりたいと考えております。
また、方向性が決定した後は議会にご報告させていただきますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
答弁は以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
おはようございます。
議案第73号「
指定管理者の指定について(羽曳野市市民会館及び
羽曳野市立古市集会所)」について質問をしたいと思います。
ご説明で先ほどありましたけれども、今回、非公募だということで、これは選定委員会にかけた上で非公募と決定したということですが、その理由を改めてお聞きしたいと思います。
あと、2点目には、その中で6人の選定委員の皆さんでそれぞれに点数をつけていただき、その基準点に達していたということで、今回指定をしたということですけれど、その具体的な点数も含めて内容をお聞きしたいと思います。よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
総務部長。
〔
総務部長 白形俊明 登壇〕
◎
総務部長(
白形俊明)
笹井議員からご質問のありました市民会館及び古市集会所の
指定管理者の指定に関しまして、非公募の理由と審査基準及び審査点数について順次ご答弁を申し上げます。
まず、非公募の理由については、市のウエブサイトにも公表しておりますが、現在の
指定管理者である株式会社みのりの里は、昨年に実施したモニタリングの総合評価がAからDの4段階でA評価、すぐれているとされ、効果的かつ効率的な運営が図られていること、また市民会館については、先ほどもありましたが、今後耐震補強等の対策が必要となっていることなどから非公募として現
指定管理者に指定を依頼しようとするものであります。
次に、審査基準については、関連法令の遵守、安全管理・危機管理の対策、利用者の平等利用の確保及び社会的弱者への配慮や自主事業など17項目について、提出された事業計画書及び収支予算書などの採点審査を行いました。
総配点は100点で、合格基準は委員6名の平均点が総配点の6割以上、点数にして60点以上としており、審査結果としては審査点数77.8点でありました。
以上のようなことから、
指定管理者候補として選定したものでありますので、ご審議の上ご決定いただきますようお願い申し上げます。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ご答弁ありがとうございました。
それでは、意見、要望を述べておきたいというふうに思います。
先ほど非公募の理由をお聞きしましたけれども、みのりの里の評価というのが大変A評価ということですので、指定管理に指定を依頼するというところでは信頼できるというものだというふうに思います。
あと、基準点についてですけれども、今回基準点100点満点を一応基本とされているということで、60点以上が基準点、その中で77点という結果だということで、基準を満たしているというふうにお聞きをしまして、大変理解はいたします。
ただ、100点満点中7割、8割弱ですので、まだ満たしていない部分もあるということですので、利用者の方々が安心して利用できやすい施設運営に努めていただきたいというふうに思います。
さきの質問者にもありましたけれども、特に市民会館については老朽化が進む中で総合管理計画アクションプランで
令和元年から施設のあり方、この検討が進められているというふうなことでありましたけれども、ぜひ施設利用者、市民の皆さんの意見もしっかりと聞き、それを反映させて進めていただくように強く要望しておきます。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第73号は原案どおり可決されました。
次に、議案第74号「
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)」についての質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
議案第74号「
指定管理者の指定について(
羽曳野市立南食ミートセンター)」について質問をしたいというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、同じく2つお聞きしたいと思いますが、一つは非公募の理由、それから基準点に達しているというのはどのような結果であったか、この2点よろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
総務部長。
〔
総務部長 白形俊明 登壇〕
◎
総務部長(
白形俊明)
笹井議員からご質問のありました同じく南食ミートセンターの
指定管理者の指定に関して、非公募の理由と審査基準及び審査点数について順次ご答弁を申し上げます。
まず、非公募の理由については、議案第73号でも申し上げましたとおり、市のウエブサイトにも公表しておりますが、南食ミートセンターは平成18年度から南大阪食肉卸商業協同組合が当該施設の
指定管理者として施設の管理運営を行ってまいりました。
この間、安全かつ衛生的なと畜解体を行う上で衛生管理責任者や作業衛生責任者の配置などを行い、市民、府民への良質なたんぱく質の安定供給をしてきた実績を評価するとともに、またと畜場という特殊な施設の管理やと畜作業等を考慮し、引き続き施設のあり方を検討することなどから、非公募とし、現
指定管理者に指定を依頼しようとするものであります。
次に、審査基準については、関連法令の遵守、安全管理、危機管理の対策のほか、専門的技術など13項目について提出された事業計画書及び収支予算書などの採点審査を行いました。
総配点は65点で、合格基準は委員6名の平均点が総配点の6割以上、点数にして39点以上としており、審査の結果としては審査点数44.7点でありました。
以上のようなことから、
指定管理者候補として選定したものでありますので、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ご答弁ありがとうございました。
非公募の理由は先ほどもご答弁でありましたように、これまでの実績の評価とともにと畜場という特殊な施設の管理ということがありますので、非公募の理由は十分理解をしております。
基準点については、先ほどもお聞きはしましたけれども、これも65点満点で審査点数は44.7、基準点39点はクリアしているという結果にはなっているものの、この施設も大変老朽化もしておりますし、備品なども毎回かなりさまざまな取りかえもしないといけない施設になっております。
安全について十分配慮していただくと同時に、この施設の今後の運営についての話し合い、これもずっとこの間早急に進めていただくことを要望しておりますので、ぜひそれも進めていただくよう
お願いしまして終わります。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
異議なしと認めます。
よって、議案第74号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第7、議案第75号「羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」及び日程第8、議案第76号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」の2件を一括して議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(
高井基晴)
ただいま上程いただきました議案第75号「羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」及び議案第76号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」一括してご説明申し上げます。
議案第75号「羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」。
羽曳野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のように制定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、
会計年度任用職員制度が創設されることから、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。
条例の主な内容ですが、第1条では条例の趣旨を、第2条では
会計年度任用職員に支給する給与の種類を規定しております。
第3条から第7条までは、前職と同じ勤務時間数勤務するフルタイム
会計年度任用職員の給与に関する規定でございまして、給料については正職の給料表の2級の最高の号給を上限として規則で定める旨、規定しているほか、支給方法や勤務1時間当たりの給与額算出方法などについては、給与条例を準用することなどを規定しております。
第8条から第17条までは、正職の勤務時間数よりも短い勤務時間のパートタイム
会計年度任用職員の報酬、期末手当について規定しております。
第18条については給与から天引きすることができる経費について、第19条では特殊な
会計年度任用職員の給与については別に定める旨を、第20条ではパートタイム
会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について規定しております。
第22条については、規則への委任規定となっております。
施行日については、附則第1項で令和2年4月1日と定めております。
附則第2項では、嘱託員の報酬等に関する条例及び一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例を廃止する旨を定めております。
附則第3項、第4項では経過措置を定めております。
以上、ご審議の上ご決定賜りますようよろしく
お願いします。
続きまして、議案第76号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」です。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように制定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、
会計年度任用職員制度が創設されることから、所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。
条例の主な内容ですが、第1条は職員の退職手当に関する条例の改正です。退職手当の支給対象となる職員にフルタイムの
会計年度任用職員を追加する改正をしております。
第2条は、職員の分限に関する条例の改正です。職員の休職期間は3年を超えない範囲内と規定されておりますが、
会計年度任用職員の場合は一年一年の任用となることから、3年を超えない範囲内を任期の範囲内と読みかえる規定を追加しております。
第3条は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正です。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条第1項で、減給は給料及びこれに対する地域手当の合計額が減給の対象である旨規定されておりますが、
地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員、いわゆるパートタイム
会計年度任用職員は給料、地域手当ではなく、報酬として給与が支給されますので、パートタイム
会計年度任用職員の場合は報酬が減給の対象である旨の内容を条文上に追加しております。
第4条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正です。
会計年度任用職員としての任用に移り、特別職でなくなる職について削除するものです。
第5条は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正です。現在の一般職非常勤職員及び臨時職員については、
会計年度任用職員に任用根拠が変更となることから、それに伴う条文内の名称変更等の改正です。
第6条は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正です。勤務時間数が正職と同じ勤務時間数のフルタイム
会計年度任用職員についても、公務災害補償は本条例の対象となることから、それらの職員の補償基礎額の算定方法について条文に追加するものです。
第7条は、一般職の職員の給与に関する条例の改正です。一般職非常勤職員と臨時職員の給与等について別に定めると規定されていた部分を
会計年度任用職員の職員の給与等については別に定める旨と、臨時的任用職員の給与等は正職との権衡等を考慮して支給する旨に改正するものです。
第8条は、職員の特殊勤務手当に関する条例の改正です。
会計年度任用職員もこの条例の対象となるように追加するものです。
第9条は、職員の旅費に関する条例の改正です。この条例の対象となる職員の定義の中にフルタイム
会計年度任用職員も追加するものです。
第10条は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正です。現在の一般職非常勤職員及び臨時職員については、
会計年度任用職員に任用根拠が変更となることから、一般職非常勤職員と臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については別に定めると規定されていた部分を
会計年度任用職員の勤務時間、給与等については別に定めると改正するものです。
第11条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に引用している
地方公務員法第22条については1項だけとなることから、第1項を削るものです。
第12条は、羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正です。
地方公務員法第58条の2第3項及び羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、毎年職員の任命及び職員数、給与、勤務時間、その他の勤務状況等について公表することとなっておりますが、
会計年度任用職員のうちフルタイム
会計年度任用職員については対象職員となることから、職員の定義の中に含めるものです。
施行日については、附則第1項で令和2年4月1日と定めております。
附則第2項では、経過措置を定めております。
5ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上ご決定賜りますようよろしく
お願いします。
説明は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明は終わりました。
これより2件一括して質疑に入ります。
質疑はありませんか。
渡辺真千議員。
〔10番 渡辺真千 質問席へ〕
◆10番(渡辺真千)
おはようございます。
議案第75号及び第76号について、2点質問いたします。
今ご説明がありましたように、地公法、
地方自治法の一部改正によって
会計年度任用職員が創設されるということですが、これを創設することになった理由についてお聞きします。
次に、この間、労働組合と給与や労働条件について協議、団交されていると思いますが、この創設目的に沿って羽曳野市ではどのように具体的に視点を置いて実際の給与や労働条件を定めようとしているのか。
2点、お聞きいたします。
○議長(
金銅宏親)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(
高井基晴)
渡辺議員のご質問にご答弁申し上げます。
まず1点目、
会計年度任用職員が創設されることになった理由についてですが、地方の厳しい財政状況が続く中、多様化する行政需要に対応するため、各地方自治体において臨時非常勤職員が増加しており、地方行政の重要な担い手となっていますが、法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、通常の事務職員、用務員、保育士等であっても嘱託員等と称して特別職として任用され、制度が本来想定する専門的な知識、経験等に基づき助言、調査等を行う者の範囲を超えて特別職として任用され、その結果、一般職であれば適用を受ける
地方公務員法の適用を受けない者が存在しております。
また、臨時的任用についても、本来緊急の場合に選考等の能力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度ですが、こうした趣旨に沿わない運用が見られるところです。
このような状況のもと、特別職の範囲を制度が本来想定する範囲に厳格化し、また臨時的任用についてもその対象を国と同様に常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化し、一般職の非常勤職員としての任用については
会計年度任用職員として法律上規定を設け、地方公務員の臨時非常勤職員の一般職、特別職、臨時的任用の3類型について任用等に関する制度の明確化を図るため、
地方公務員法や
地方自治法が改正され、創設されたものです。
また、地方の非常勤職員は、労働者性が高いものであっても期末手当が支給できないため、
会計年度任用職員については期末手当の支給が可能となるよう
地方自治法についても改正されたものです。
次に、2点目の労働組合との協議において、具体的にどのようなことに留意して実際の給与や労働条件などを決めようとしているのかとの質問についてですが、基本的には、現在の嘱託員、非常勤職員、臨時職員について、
会計年度任用職員に移行することとなります。
法の趣旨にも非常勤職員の処遇改善ということも含まれておりますので、国や他団体との非常勤職員との均衡、本市の財政状況なども勘案の上、現在よりも給与や労働条件が改善する方向で組合との協議を進めているところでございます。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
渡辺真千議員。
◆10番(渡辺真千)
ご答弁ありがとうございました。
2回目ですので、先に意見、要望を述べさせていただいて再質問に移りたいと思います。
今ご答弁にありましたように、任用の明確化をするということです。そして、現在嘱託職員、一般職非常勤として働かれている方のやっぱり処遇改善、これが今回の大きな目的ということがわかりました。
今ありましたように、臨時的な雇用をされている方というのは今大変ふえておりまして、羽曳野でも大変ふえています。重要な市民サービスの担い手となっているということです。
だからこそ、やっぱり市民サービスの向上のためには、正規も非正規も一緒に一つのチームとして仕事を取り組まなくては今の市民サービス向上させることはできません。
今回、ラグビーのワールドカップでも「ONE TEAM」ということがよく言われました。この「ONE TEAM」になるということがやっぱり市民サービスの向上に大変つながると思います。そのためには、同一労働同一賃金、これがなくては一致団結できません。
正規職員と非正規職員が生涯賃金で言えば大変大きな開きがあるというのは周知のところでございます。仕事内容が違えども、同じ職場で働く仲間、「ONE TEAM」として仕事をしているのが今の現状です。
その意味からも、制度導入に当たりまして、非正規労働者の労働条件、賃金の向上を改めて要望しておきたいと思います。
この議案については、総務委員会で付託となる予定ですので、日本共産党としてさらに議論を深めていきたいと思います。
最後に、質問ですが、この改正によって給与や労働条件をよくして、安心して働ける職場にしていくことこそ、一人一人の能力が発揮できると思われます。その結果、市民サービスの向上にもつながると考えますが、非正規労働者が安心して働ける条件を市としてどのように考えているのか、最後にお聞きいたします。
○議長(
金銅宏親)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 高井基晴 登壇〕
◎
市長公室理事(
高井基晴)
渡辺議員の再質問にご答弁申し上げます。
非正規労働者が安心して働ける条件を市としてどのように考えているのかとのご質問です。
非正規職員が安心して働ける条件としては、雇用の安定と給与、休暇などの労働条件はもちろんでありますが、職員全体のモチベーションや人間関係ということも含めた職場環境も大切であると考えております。
本市におきましても、これまでからも嘱託員や非常勤職員について任期期間中良好に勤務された場合については、翌年度もその職が必要な場合に更新回数に上限を設けることなく再度の任用を行ってきているところであり、雇用の安定に努めており、
会計年度任用職員への移行後もその形は継続していくこととなります。
また、給与面やその他の労働条件に関しても、
会計年度任用職員に移行するに際して、改善を図っていく方向で組合とも協議をしているところであり、職場環境も含め、今後も非正規職員が安心して働ける職場であるよう努めてまいりたいと考えております。
答弁は以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本2件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第75号及び議案第76号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第9、議案第77号「羽曳野市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 川浦幸次 登壇〕
◎
保健福祉部長(川浦幸次)
ただいま上程いただきました議案第77号「羽曳野市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。
羽曳野市個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務の処理に利用する
特定個人情報として年金生活者支援給付金関係情報を追加するため、この条例を制定しようとするものでございます。
条例の一部改正の内容でございます。
別表第2の11の項中「又は年金給付関係情報」を「、年金給付関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報」に改めるものでございます。
この10月より公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金が制度開始されたことから、別表第2の11に掲げる諸事務、生活に困窮する外国人に対する生活保護措置に関する事務であって規則に定めるものの処理に利用する
特定個人情報に年金生活者支援給付金関係情報を追加、改めるものでございます。
なお、附則におきまして、施行期日を公布の日としております。
次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
質問1点させていただきます。
このたびは低年金者の方に関しての5,000円の追加支給ということで、ここの提案理由の中に生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務の処理ということが書かれてございます。
対象人数として、市としてはどれぐらいの方がいるのかをお聞きしたいと思います。
それともう一点は、事務負担についてお聞きをしたいと思います。
以上2点です。よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 川浦幸次 登壇〕
◎
保健福祉部長(川浦幸次)
お答えいたします。
これに関しましては、日本年金機構のほうで事務を行っておりまして、私どもの市のほうでの正確な数字というのは把握してございません。事務負担につきましても、日本年金機構のほうで事務処理されておりまして、そちらのほうで事務されておりますので、事務されています。
本市における事務の負担におきましては、年金担当のほうで市民の方々からいろいろご質問あった際に、ご指導なりさせていただいている次第です。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
答弁ありがとうございました。よくわかりました。
このことに対しましては、とても大切なことであり、低年金というか、そういう形の貧困に対する方のフォローに当たる大きな制度でありますので、事務負担については丁寧に一つ一つお答えいただけるよう、職員の皆様のスキルをアップしていただけるようよろしくお願いをして要望といたします。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番 広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(広瀬公代)
個人番号の利用及び
特定個人情報に関する条例の一部を改正する条例について、2点質問をさせていただきます。
まず最初に、今回の条例改正は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務について、年金給付関係情報を年金給付関係条例または年金生活者支援給付関係情報に改めるということで、10月から消費税増税に伴いまして、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の低所得、低年金の方の生活を支援するために、上乗せをして支給されるということ、この給付制度が開始されたことに伴うということです。
もう少し内容を詳しく具体的にお聞きしたいと思います。
2点目には、この年金生活者支援給付によって収入認定とされるということですので、利用していた生活保護の制度が打ち切られるようなことはないのか、ここについてもお聞きします。
以上2点、よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 川浦幸次 登壇〕
◎
保健福祉部長(川浦幸次)
お答えいたします。
まず、年金生活者支援給付金の制度概要ということです。
年金生活者支援給付金はこの10月から恒久的な制度として開始されたもので、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
まず、高齢者への給付金の支給要件としまして、65歳以上の老齢基礎年金の受給者で同一世帯全員が市民税非課税、そして前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が老齢基礎年金満額相当以下、本年度であれば77万9,300円ですが、この額までの方への給付金を老齢年金生活者支援給付金と呼ばれます。
及び、給付金を受給する方と所得総額が逆転しないため、本年度では77万9,300円を超えて87万9,300円以下の方への給付金として補足的老齢年金生活者支援給付金として支給されます。
給付額としましては、月額5,000円に対しまして保険料の上積み期間に基づく給付額、また保険料免除期間に基づく給付額、それぞれ合算して支給されますので、月額5,000円を超える、また下回る、その方その方によって額が異なってまいります。
また、障害年金、遺族基礎年金の受給者では前年の所得額が一定額以下であることとし、障害年金1級の方が月額6,250円、障害等級2級及び遺族基礎年金受給者の方が月額5,000円とされております。
支給につきましては、初回の支給が10月、11月分を12月の年金に上乗せして支給されます。
次に、年金生活者支援給付金が生活保護の収入認定されることへのその影響でございます。
生活保護制度におきましては、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としております。
年金生活者支援給付金につきましても、その支給を受けた給付金を収入として認定することによって、生活保護が廃止に至ることがないわけではございませんが、最低生活費基準に照らし合わせて生活保護が必要かどうかの判定を行った結果ということになってまいります。
生活保護の実施に際しましては、他法、他施策活用の原則に基づき、またそのことを十分にご説明差し上げながらご理解を得ながら、助言、支援を行っていくことが重要であると考えてございます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
広瀬公代議員。
◆9番(広瀬公代)
意見、要望を述べます。
年金生活者支援給付金につきましては、ご答弁でわかりましたが、実際にはふえた方が月に200円とか、そういう方も回りにはたくさんおられますんで、本当に年金、もっとこれも充実させていただきたいと思います。
新たな収入認定によって生活保護が打ち切られることも可能として、考えられるということです。本当に生活を支援するための年金生活者支援金で生活が苦しくなることがないように、万が一生活保護が打ち切られるというような事案があったとしても、そういうことが起きたとしても、本人に制度の仕組みも十分理解を得るように話をしていただくとともに、本当に生活が困窮な場合にしっかりとその生活保護の制度が利用できる、このことも含めた適切な対応をしていただくようにと強く要望して発言を終わります。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
異議なしと認めます。
よって、議案第77号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第10、議案第78号「羽曳野市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
下水道部長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
ただいま上程いただきました議案第78号「羽曳野市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。
羽曳野市
下水道条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
提案理由でございます。
大阪府内において、排水設備の工事に係る設計及び監督等を行う責任技術者の登録に関する事務について、大阪府下水道協会への一元化が図られることから、本市における責任技術者の登録に係る事務及び手数料を廃止するため、この条例を制定しようとするものでございます。
次に、改正の趣旨と内容についてご説明いたします。
大阪府内各市町村の下水道排水設備工事責任技術者に関する資格者試験及び更新講習に係る業務については、平成5年度に大阪府下水道協会が実施しておりましたが、各市町村における業務の効率化並びに受益者の利便性の向上を図るとともに、大阪府下水道協会の安定的な運営を維持してきた。令和2年度より資格者試験及び更新講習の業務に加え、登録業務についても大阪府下水道協会が実施することとなったものでございます。
内容につきましては、第2条で「責任技術者」の用語の定義を加えるとともに、第8条第1項第2号を「専属の責任技術者を有すること。」に改めます。
次に、第8条第2項における同条第3項中「及び責任技術者」及び「又は登録」を削り、「証書」を「指定工事店証」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「前各項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とするものです。
また、第9条中、責任技術者の手数料を削るとともに、その他所要の改正を行うものです。
施行日は、令和2年4月1日としております。
3ページに新旧対照表を添付しております。
ご審議の上、ご承認いただけますようよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
議案第78号について、2点質問します。
1つ目の質問として、今回の条例改正は大阪府下水道協会への一元化が図られることから、本市における責任技術者の登録に係る事務及び手数料を廃止する。こういう提案の説明がありましたけれども、
下水道条例の第9条には、指定工事店と責任技術者の2つが設けられております。
今回なぜ責任技術者だけ廃止されるようになったのか、質問します。
2つ目に、大阪府下水道協会への一元化が図られることから、今回の条例改正がされる、こういうことですが、下水道協会の一元化の具体的な内容とメリット、デメリットについてどう考えているのか、質問します。
質問は以上の2点です。答弁よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
下水道部長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
若林議員からの2点のご質問について順次お答えいたします。
まず1点目、今回の条例改正では、指定工事店は現行どおりで、責任技術者に限り登録に係る事務及び手数料を廃止することとなっているが、その理由についてです。
今回の条例改正は各市町村における責任技術者等に関する業務の効率化や受益者の利便性の向上を図るとともに、大阪府下水道協会の安定的な事業運営を維持していくことを目的としております。
府内市町村等で構成する大阪府下水道協会並びに各市町村において、課題や問題点を提起し、検討協議を重ねた結果、今回は責任技術者の登録に係る事務について大阪府下水道協会への一元化を図ることとし、指定工事店の登録については現行どおりとする旨決定したものです。
次に2点目、下水道協会への一元化が図られる具体的な内容とメリット、デメリットについてです。
現在、大阪府下水道協会においては、責任技術者の資格試験及び更新講習を行っております。
今回の改正により各市町村で実施しております責任技術者の申請書類の受け付け及び各種書類審査、試験合格者や更新講習受講者の登録、また登録証の作成及び交付等の業務についても同協会が実施することで責任技術者の登録制度の一元化を図るものです。
受益者へのメリットとしては、申請手続の窓口一本化により複数の市町村への申請が不要となり、申請を行う責任技術者等へのサービス向上が図られ、手数料の経費負担軽減にもつながると考えられます。
次に、各市町村及び協会のメリットとしては、まず各市町村においては事務が軽減されることとなります。また、大阪府下水道協会においては責任技術者の一元管理、事務の効率化、安定した事業運営を確保することが可能となります。
なお、デメリットについては、特にないものと思われます。
答弁は以上です。
○議長(
金銅宏親)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
意見を述べ、要望します。
責任技術者だけが今回の条例改正で外された理由は、答弁がありましたように、業務の効率化、受益者の利便性の向上、大阪府下水道協会の安定的な事業運営を維持していく、こういう答弁でありました。
責任技術者の登録制度の一元化を図るもとで、メリットは、受益者が複数の市町村への申請が不要であり手数料の経費削減にもつながる、羽曳野市でも事務が軽減される、こういう答弁でありました。デメリットは特にない。
こういうことでありますので、今後こうした事務がスムーズに行われることを要望し、発言を終わります。
発言は以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第78号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第11、議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
総務部理事。
〔
総務部理事 金森 淳 登壇〕
◎
総務部理事(金森淳)
ただいま上程いただきました議案第79号「令和元
年度羽曳野市
一般会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
令和元
年度羽曳野市の
一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,090万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ416億549万4,000円とするものでございます。
第2条で繰越明許費の設定、第3条で債務負担行為の補正、第4条で地方債の補正を定めております。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
主なものを申し上げます。
歳入ですが、14款国庫支出金では歳出予算の事業費追加に伴う特定財源として障害児入所給付費等負担金、保育所等整備交付金、墓山古墳買収事業費補助金を追加、額の確定に伴う保険基盤安定負担金の追加等で、8,350万9,000円を追加しています。
15款府支出金につきましても、歳出予算の事業費追加に伴う特定財源として、障害児通所給付費等負担金、認定こども園施設整備費補助金等で3,897万円を追加しています。
20款市債では、道路整備事業、保健体育施設除却事業、史跡墓山古墳買収事業等に対する市補正の限度額を更正等により、合わせて7,180万円を減額しています。
19款諸収入では、財源調整としまして9,458万8,000円を減額しています。
次に、3ページの歳出でございます。
まず、各項目、各項ごとの増減となっています一般職人件費ですが、職員の人事異動等により給料、職員手当等、共済費合わせまして合計1億714万8,000円を減額しています。
その他主な項目についてご説明いたします。
3款民生費では、項1社会福祉費で決算見込みによる障害児自立支援給付費の追加等により6,185万8,000円を追加、項6国民健康保険費で額の確定等による特別会計への繰出金の増減等により2,199万7,000円を追加しています。
続いて4ページでございます。
8款土木費では、項2道路橋梁費で市道恵我之荘69号線整備事業を補助対象事業として土地取得特別会計へ計上すること等により、7,679万9,000円を減額。
10款教育費では、項5社会教育費で史跡墓山古墳買収事業に係る物件補償費の追加等により160万7,000円を追加、項6保健体育費で東京
オリンピック聖火リレー実施協議会負担金を追加する一方、総合スポーツセンター倉庫整備に係る測量設計委託料の減額等により103万8,000円の減額となっています。
次に、6ページをお願いいたします。
第2表繰越明許費の設定では、(仮称)西部こども未来館整備事業について翌年度へ繰り越して実施する経費を計上しています。
第3表債務負担行為の補正では、総合スポーツセンター倉庫整備設計委託料ほか2件並びに市民会館等
指定管理者への指定管理料の追加と(仮称)西部こども未来館整備事業について期間及び限度額の変更を行っています。
第4表地方債の補正では、地域交流等拠点整備事業ほか6件について、起債対象事業費の精査等に伴い、限度額を変更しています。
なお、9ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第79号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第12、議案第80号「
令和元年度曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
保険健康室長。
〔
保険健康室長 田中安紀 登壇〕
◎
保険健康室長(田中安紀)
ただいま上程いただきました議案第80号「令和元
年度羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ350万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131億5,546万円とするものでございます。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
歳入です。
款8繰入金、項1一般会計繰入金2,199万7,000円の追加は、保険基盤安定繰入金の保険料軽減分、保険者支援分のそれぞれの額が確定したことによります増額、他会計との人事異動等に伴う変動による職員給与費等繰入金の減額、そして財政安定化支援事業の額が確定したことによります増額によるものでございます。
また、款10諸収入、項3雑入では、1,849万3,000円を減額しますが、これは歳入と歳出の補正額の差額を雑入で減額することでの予算調整を行うものでございます。
次に、歳出では、款1総務費、項1総務管理費218万7,000円の減額、項2徴収費2,000円の追加、款6保健事業費1,000円の追加、これらは他会計との人事異動に伴う職員給与費等の増減及び嘱託員、非常勤職員の賃金改定等を内容とするものでございます。
款9諸支出金、項1償還金及び還付加算金568万8,000円の追加は、平成30年度保険給付費等交付金の精算に伴う返還金でございます。
5ページ以降に歳入歳出
補正予算事項別明細書、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第80号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第13、議案第81号「令和元
年度羽曳野市
と畜場特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
生活環境部長。
〔
生活環境部長 松永秀明 登壇〕
◎
生活環境部長(松永秀明)
ただいま上程いただきました議案第81号「令和元
年度羽曳野市
と畜場特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。
1ページを
お願いします。
令和元
年度羽曳野市の
と畜場特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度羽曳野市と畜場特別会計の予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する。
第1条、
地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表債務負担行為」による。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
次ページを
お願いします。
第1表債務負担行為についてご説明申し上げます。
議案第74号にて上程しました
指定管理者の指定に基づき、令和2年度の指定管理料の債務負担を確保するため上程するものです。
ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第81号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第14、議案第82号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
保険健康室長。
〔
保険健康室長 田中安紀 登壇〕
◎
保険健康室長(田中安紀)
ただいま上程いただきました議案第82号「令和元
年度羽曳野市
介護保険特別会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,118万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116億1,196万1,000円とするものでございます。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
まず、3ページ、歳出からご説明申し上げます。
款1総務費、項1総務管理費761万8,000円の減額。
款7地域支援事業費、項2包括的支援事業・任意事業費357万1,000円の減額はそれぞれ他会計間との人事異動等に伴う職員給与費等を内容とするものでございます。
次に、2ページ、歳入をご説明申し上げます。
款3国庫支出金、項2国庫補助金の追加には、
令和元年度介護報酬会計等に伴うシステム改修事業に係る介護保険事業費補助金402万3,000円の追加が含まれております。
この追加につきましては、款7繰入金、項1一般会計繰入金を減額することにより財源の更正を行っております。
この財源の更正を除きまして、款1保険料の減額、款3国庫支出金の減額、款5府支出金の減額、款7繰入金の減額は、歳出での人件費を内容とする予算補正に伴う財源の更正を行うものでございます。
5ページ以降に歳入歳出
補正予算事項別明細書、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第82号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第15、議案第83号「令和元
年度羽曳野市
土地取得特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
総務部理事。
〔
総務部理事 金森 淳 登壇〕
◎
総務部理事(金森淳)
ただいま上程いただきました議案第83号「令和元
年度羽曳野市
土地取得特別会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
令和元
年度羽曳野市の
土地取得特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,654万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,451万4,000円とするものでございます。
第2条で地方債の補正を定めております。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
今回の
補正予算は、市道恵我之荘69号線整備に係る用地取得につき、後年度の補助申請の対象とするため、一般会計予算で計上しているものを減額し、土地取得特別会計で先行取得事業として計上するものです。
2ページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
歳入では、2款市債で、歳出で計上しています用地買収費等に対する財源として公共用地先行取得等事業債7,640万円を追加、その財源調整として1款繰入金で14万6,000円を追加しています。
次に、3ページ、歳出では、2款土木費、項1道路橋梁費で用地買収費及び物件補償費として7,654万6,000円を追加しています。
4ページ、5ページ、第2表におきましても同様、地方債の補正について記載しています。
7ページからは事項別明細書及び地方債に関する調書を添付しております。
ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第83号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第16、議案第84号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
保険健康室長。
〔
保険健康室長 田中安紀 登壇〕
◎
保険健康室長(田中安紀)
ただいま上程いただきました議案第84号「令和元
年度羽曳野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。
1ページをごらんください。
令和元
年度羽曳野市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億4,168万5,000円とするものでございます。
第2条では、債務負担行為の補正を定めております。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
2ページ、3ページをごらんください。
第1表歳入歳出予算補正でございます。
まず、3ページ、歳出からご説明申し上げます。
款1総務費、項1総務管理費50万7,000円の増額は、他会計間との人事異動に伴います職員給与費等を内容とするものでございます。
款2、項1後期高齢者医療広域連合納付金34万1,000円の減額は、大阪府後期高齢者医療広域連合に納付します保険基盤安定納付金の額が確定したことによるものでございます。
以上、計16万6,000円の増額を歳入、款3繰入金、項1一般会計繰入金に増額するものでございます。
次に、4ページ、5ページをごらんください。
第2表債務負担行為の補正は、令和2年度に必要となる後期高齢者医療保険料額決定通知書等の印刷製本費で、限度額の変更を行っております。
7ページ以降に、歳入歳出
補正予算事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第84号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第17、議案第85号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
水道局長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
ただいま上程いただきました議案第85号「令和元
年度羽曳野市
水道事業会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
第1条、令和元
年度羽曳野市水道事業会計の
補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度羽曳野市水道事業会計の予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する。
第2条で、収益的支出の事業費用を55万8,000円減額して22億8,407万7,000円とするものです。
第3条で、議会の議決を経なければ流用できない経費である職員給与費を55万8,000円減額して、2億8,350万4,000円としております。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
今回の補正は、本年度に行われた人事異動に伴う職員給与費の変動によるものです。
2ページ以降に実施計画等を添付しておりますので、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
異議なしと認めます。
よって、議案第85号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第18、議案第86号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
それでは、提案理由の説明を求めます。
下水道部長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
ただいま上程いただきました議案第86号「令和元
年度羽曳野市
下水道事業会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。
第1条、令和元
年度羽曳野市下水道事業会計の
補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度羽曳野市下水道事業会計の予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する。
第2条、収益的収入及び支出では、収入の第1款事業収益を326万円減額して35億4,007万9,000円とし、支出の第1款事業費用を375万円減額して31億9,717万5,000円としております。
これらは人事異動に伴う職員給与費及び繰入金の変動によるものです。
次に、第3条、資本的収入及び支出では、収入第1款資本的収入を1,875万2,000円増額し28億1,351万1,000円としております。支出の第1款資本的支出では、1,924万2,000円増額し37億7,603万6,000円としております。これらは流域下水道の建設負担金及び下水道事業債の変動等によるものです。
2ページをお願いいたします。
第4条では、予算第5条で定めました債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を改めて定めるものです。
次に、第5条では、予算第6条で定めました企業債の起債の限度額を5,780万円から7,840万円としております。
最後に、第6条では、予算第9条で定めました議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を514万2,000円減額し2億1,286万6,000円としております。
令和元年11月29日 提出
羽曳野市長 北川嗣雄
3ページ以降に実施計画等を添付しております。
ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
金銅宏親)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
1点だけ質問をします。
今回の
補正予算は、職員の給与及び手当の増減、こういうものもありますが、議案書の最後10ページには、資本的支出として建設改良費が1,924万2,000円が補正されております。この具体的な内容はどういうものであるのか、質問をします。
質問は1点です。よろしく
お願いします。
○議長(
金銅宏親)
下水道部長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
若林議員のご質問、流域下水道の建設負担金変動の具体的な内容についてお答えいたします。
大和川下流流域下水道の下水の処理、更新工事に対する国の交付金について、追加要望により後年度予定分の交付金をさらに獲得することができたことに伴い、本年度に当該事業を実施することとなったため、関係市町村負担分の建設負担金が増額したものです。
なお、本市では、今池処理区と大井処理区で下水道を処理しており、本市の負担増額は今池処理区1,612万4,000円、大井処理区451万円の合計2,063万4,000円となっております。
答弁は以上です。
○議長(
金銅宏親)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
意見を述べ、要望します。
ただいまの答弁で、2,063万4,000円の補正、これは大和川下流流域下水道の処理場更新工事に伴って国の交付金、この追加要望で後年度負担分の交付金をさらに獲得することができた。こういうことで、本年度に事業を実施することになったということで、この交付金が事業を少し進めることによって獲得できた、こういうふうに理解をいたします。
この事業がスムーズに今後行われるように要望して発言とします。
以上です。
○議長(
金銅宏親)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
金銅宏親)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第86号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第19、請願第1号「
留守家庭児童会(学童保育)制度の拡充を求める請願書」は、お手元にお配りしております請願文書表のとおり、
総務文教常任委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
日程第20、諸般の報告を行います。
柏羽藤環境事業組合議会及び柏原羽曳野藤井寺消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、出席議員の代表より報告を願います。
まず、柏羽藤環境事業組合議会の報告について、松村尚子議員。
〔17番 松村尚子 登壇〕
◎17番(松村尚子)
おはようございます。
去る11月11日午後1時30分より、柏羽藤環境事業組合議場で行われました
令和元年柏羽藤環境事業組合議会第2回定例会の報告をいたします。
お手元に資料が配付されていると思います。一部補足させていただきながらご報告を申し上げます。
議事案件でございますが、最初に
羽曳野市議会の役員改選により、新たに組合議員が選任されたことについて報告されました。
羽曳野市議会から新たに選出、就任されましたのは、
竹本真琴議員、花川雅昭議員、
笠原由美子議員、私、松村尚子です。退任は、外園康裕議員、上薮弘治議員、黒川実議員、田仲基一議員です。
異動報告の後、羽曳野市選出議員の議席が指定されました。
続いて、
会議録署名議員が指名され、会期の決定が行われました。会期は11月11日、当日のみでございます。
次に、議長の辞職許可が議題となり、寺田悦久議長から議長の職を辞したい旨の願いが提出されていることの説明の後、辞職が許可されました。
次に、議長の選挙が議題となり、藤井寺市選出の畑謙太朗議員が議長に当選されました。
次に、副議長の辞職許可の件は、さきに決定した議長の選挙と同一事件と認め、議事日程から削除されることに決しました。
次に、副議長の選挙が議題となり、羽曳野市選出の私、松村尚子が副議長に当選となりました。
続きまして、報告第3号「平成30年度柏羽藤環境事業組合決算認定」の審議に入りました。
寺元会計管理者から、平成30年度歳入決算額は26億8,688万6,000円で前年度より3億1,629万円の減少、歳出決算額は約26億1,406万4,000円で前年度より3億1,756万6,000円の減少で、差し引き7,282万2,000円の黒字決算となった旨の説明があり、質疑の後、全会一致で認定となりました。
続きまして、議案第11号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」が議題となりました。
理事者側から提案理由と内容について説明があり、質疑の後、全会一致で可決いたしました。
続きまして、議案第12号「
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」が議題となりました。
理事者側から提案理由と内容について説明があり、質疑の後、全会一致で可決いたしました。
続きまして、議案第13号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について」が議題となりました。
理事者側から提案理由と内容について説明があり、質疑の後、全会一致で可決いたしました。
最後に、議案第14号「監査委員の選任につき同意を求めることについて」、柏原市選出の田中秀昭議員を選出することに全会一致で同意いたしました。
以上、
令和元年柏羽藤環境事業組合議会第2回定例会の報告でございます。
令和元年11月29日
柏羽藤環境事業組合議会議員
笠 原 由美子
松 村 尚 子
花 川 雅 昭
竹 本 真 琴
渡 辺 真 千
以上でございます。
○議長(
金銅宏親)
続きまして、柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告について、黒川実議員。
〔16番 黒川 実 登壇〕
◎16番(黒川実)
去る11月5日午前10時から、柏原羽曳野藤井寺消防組合議場で開催されました
令和元年第2回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会の報告をいたします。
資料をもとに一部補足させていただきながら報告を申し上げます。
この日の議会日程は、報告案件1件、条例案件2件、予算案件1件、認定案件1件、そしてそのほか案件1件の計6案件を提案されました。
日程第1、会期の決定の議題については、本定例会の会期は11月5日の1日間と決定されました。
次に、日程第2、
会議録署名議員の指名については、12番麻野真吾議員が指名され、11番黒川実、私と指名されました。
次に、日程第3、選挙第2号「議長選挙について」、消防組合議会議長に柏原市選出議員の奥山渉議員が指名されました。
次に、日程第4、選挙第3号「副議長選挙について」は、消防組合議会副議長に羽曳野市選出議員の私、黒川実が指名されました。
次に、日程第5、選任第2号「常任委員会の委員の選任について」は、総務委員会委員に、新屋広子議員、
若林信一議員、今井利三議員、伊藤政一議員、山本忠司議員。
警防委員会委員に、山口由華議員、大坪教孝議員、樽井佳代子議員と生田達也議員、麻野真吾議員と私、黒川実が選任されました。
また、総務委員会委員長に山本忠司議員、警防委員会委員長に樽井佳代子議員が選任されました。
次に、日程第6、報告第5号「
専決処分報告について(
損害賠償の額の決定及び和解について)」は理事者側から
専決処分の理由と内容説明があり、全会一致で承認されました。
次に、日程第7、議案第8号「柏原羽曳野藤井寺消防組合監査委員の選任につき同意を求めることについて」につきましては、藤井寺市選出の麻野真吾議員を選任することに全員一致で決定されました。
次に、日程第8、議案第9号「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正について」につきまして審議されました。理事者側から説明があり、全員一致で可決されました。
次に、日程第9、議案第10号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について」につきまして審議されました。理事者側から説明があり、全員一致で可決されました。
次に、日程第10、議案第11号「
令和元年度柏原羽曳野藤井寺消防組合
一般会計補正予算(第2号)」について審議されました。理事者側から35メートル級のはしごつき消防自動車オーバーホールにつき、
令和元年度から令和2年度までの期間で予算額の計上につきましては令和2年度に計上する3,039万1,000円の債務負担行為をする説明があり、全員一致で可決されました。
次に、日程第11、認定第1号「平成30年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について」審議されました。柏原市会計管理者から報告があり、審査結果を代表監査委員が報告されました。
平成30年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計歳入歳出決算は全員一致で認定されました。
次に、日程第12、一般質問について、藤井寺市選出の生田達也議員より、柏原羽曳野藤井寺消防組合におけるドローン保有状況及び近隣消防における保有状況、また保有することのメリット、デメリットについて質疑がありました。理事者側から、保有状況及び近隣消防における保有状況、また保有することのメリット、デメリットについて回答いたしました。
再質疑があり、最終的には所持の判断をしていただくように強く要望され、審議は終わりました。
以上、
令和元年第2回柏原羽曳野藤井寺消防組合議会定例会の報告といたします。
令和元年11月29日
柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議員
樽 井 佳代子
若 林 信 一
今 井 利 三
黒 川 実
○議長(
金銅宏親)
報告が終わりました。
本2件の報告はこれをもって終了いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
金銅宏親)
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
大変お疲れさまでございました。
午後零時3分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和元年11月29日
┌───────────┬──────────┬───────────────────┐
│
羽曳野市議会議長 │ 金 銅 宏 親 │ │
├───────────┼──────────┼───────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 竹 本 真 琴 │ │
├───────────┼──────────┼───────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 松 井 康 夫 │ │
└───────────┴──────────┴───────────────────┘...