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令和 元年第 2回 6月定例会−06月03日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2019-06-03
    令和 元年第 2回 6月定例会−06月03日-01号


    取得元: 羽曳野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    令和 元年第 2回 6月定例会−06月03日-01号令和 元年第 2回 6月定例会                  目      次                △開  会  午前10時7分 〇議長挨拶(議長 笠原由美子)………………………………………………………………………10 〇副市長挨拶(副市長 安部孝人)……………………………………………………………………10                △開  議  午前10時11分 〇日程第1 会議録署名議員の指名(4番 百谷孝浩、15番 田仲基一)………………………11 〇日程第2 会期の決定(6月3日から6月27日までの25日間)…………………………………11 〇日程第3 報告第4号「専決処分の報告について(固定資産評価員の選任について)」付議        ……………………………………………………………………………………………11   1. 報 告(市長公室理事 高井基晴)…………………………………………………………11   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………11 〇日程第4 報告第5号「専決処分の報告について(羽曳野市税条例等の一部を改正する条例)」付議        ……………………………………………………………………………………………11   1. 報 告(税務長 淋 信行)…………………………………………………………………12   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………13   1. 答 弁(税務長 淋 信行)…………………………………………………………………13
      1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………13   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………14 〇日程第5 報告第6号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野一般会計補正予算(第9号))」付議        ……………………………………………………………………………………………14   1. 報 告(総務部理事 金森 淳)……………………………………………………………14   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………15   1. 答 弁(世界文化遺産推進室長 南里民恵)………………………………………………15   1. 答 弁(総務部理事 金森 淳)……………………………………………………………16   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………16   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………16 〇日程第6 報告第7号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第2号))」付議        ……………………………………………………………………………………………16   1. 報 告(総務部理事 金森 淳)……………………………………………………………17   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………17 〇日程第7 報告第8号「繰越明許費繰越計算書について」付議…………………………………17   1. 報 告(総務部理事 金森 淳)……………………………………………………………17 〇日程第8 報告第9号「平成30年度羽曳野水道事業会計継続費の予算繰越しについて」付議        ……………………………………………………………………………………………18   1. 報 告(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)………………………………………………18 〇日程第9 報告第10号「平成30年度羽曳野下水道事業会計予算繰越計算書について」付議        ……………………………………………………………………………………………18   1. 報 告(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)………………………………………………18 〇日程第10及び日程第11を一括付議……………………………………………………………………19  ※日程第10 報告第11号「平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の報告について」  ※日程第11 報告第12号「令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算の報告について」   1. 一括報告(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………………19   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………20   1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………21   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………22 〇日程第12及び日程第13を一括付議……………………………………………………………………23  ※日程第12 報告第13号「平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算の報告について」  ※日程第13 報告第14号「令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について」   1. 一括報告市長公室部長こども未来室長 山脇光守)…………………………………23   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………24   1. 答 弁(市長公室部長こども未来室長 山脇光守)……………………………………25   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………26 〇日程第14 議案第37号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」付議        ……………………………………………………………………………………………27   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………27   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………28 〇日程第15から日程第17を一括付議……………………………………………………………………28  ※日程第15 議案第38号「羽曳野市立西浦小学校丹比小学校エアコン設置工事の請負契約について」  ※日程第16 議案第39号「羽曳野市立恵我之荘小学校高鷲北小学校エアコン設置工事の請負契約について」  ※日程第17 議案第40号「羽曳野市立白鳥小学校古市南小学校エアコン設置工事の請負契約について」   1. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………28  o議案第38号   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………29   1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………30   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………31   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………31  o議案第39号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32  o議案第40号   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………32 〇日程第18 議案第41号「羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………32   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………32   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………33   1. 答 弁(市長公室部長こども未来室長 山脇光守)……………………………………33   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………34   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………34   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………34                △休  憩  午前11時56分                △再  開  午後1時31分 〇訂正の申し出(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………34 〇日程第19 議案第42号「消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………35   1. 提案理由の説明(総務部長 白形俊明)……………………………………………………35   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………36 〇日程第20 議案第43号「羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………36   1. 提案理由の説明(危機管理室長 阪口幸雄)………………………………………………36   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………36   1. 答 弁(危機管理室長 阪口幸雄)…………………………………………………………37   1. 要 望(広瀬公代)……………………………………………………………………………37   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………37 〇日程第21 議案第44号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………37   1. 提案理由の説明(市長公室部長こども未来室長 山脇光守)…………………………38   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………38   1. 答 弁(市長公室部長こども未来室長 山脇光守)……………………………………39   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………39   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………40 〇日程第22 議案第45号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………40   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………40   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………41   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………41   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………41   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………41 〇日程第23 議案第46号「羽曳野市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………41   1. 提案理由の説明(総務部長 白形俊明)……………………………………………………42   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………42 〇日程第24 議案第47号「羽曳野市税条例等の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………42   1. 提案理由の説明(税務長 淋 信行)………………………………………………………42   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………44 〇日程第25 議案第48号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………44
      1. 提案理由の説明(保険健康室長 田中安紀)………………………………………………44   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………44   1. 答 弁(保険健康室長 田中安紀)…………………………………………………………45   1. 要 望(広瀬公代)……………………………………………………………………………45   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………45 〇日程第26 議案第49号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………46   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………46   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………46   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………46   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………47   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………47 〇日程第27 議案第50号「羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………47   1. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………47   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………48 〇日程第28 議案第51号「羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………48   1. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………48   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………49 〇日程第29 議案第52号「令和元年度羽曳野一般会計補正予算(第1号)」付議……………49   1. 提案理由の説明(総務部理事 金森 淳)…………………………………………………49   1. 質 疑(松村尚子)……………………………………………………………………………50   1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………51   1. 要 望(松村尚子)……………………………………………………………………………51   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………52 〇日程第30 議案第53号「令和元年度羽曳野市財産区特別会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………52   1. 提案理由の説明(総務部長 白形俊明)……………………………………………………52   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………53 〇日程第31 議案第54号「令和元年度羽曳野介護保険特別会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………53   1. 提案理由の説明(保険健康室長 田中安紀)………………………………………………53   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………53 〇日程第32 議案第55号「令和元年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………53   1. 提案理由の説明(総務部理事 金森 淳)…………………………………………………54   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………54                △散  会  午後2時53分 〇令和元年6月3日羽曳野市議会第2回定例会が羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇令和元年6月3日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   通 堂 義 弘   3番   笠 原 由美子   4番   百 谷 孝 浩   5番   竹 本 真 琴   6番   花 川 雅 昭   7番   樽 井 佳代子   8番   金 銅 宏 親   9番   広 瀬 公 代   10番   渡 辺 真 千   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   13番   上 薮 弘 治   14番   今 井 利 三   15番   田 仲 基 一   16番   黒 川   実   17番   松 村 尚 子   18番   松 井 康 夫 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   副市長      安 部 孝 人   副市長      樽 井 市 治   教育長      高 崎 政 勝   市長公室部長こども未来室長            山 脇 光 守   総務部長     白 形 俊 明   保健福祉部長   川 浦 幸 次   生活環境部長   松 永 秀 明   水道局長兼下水道部長            椿 原   稔   教育次長兼生涯学習室長            清 水 淳 宅   市長公室理事   高 井 基 晴   市長公室理事   吉 永 留実子   危機管理室長   阪 口 幸 雄   総務部理事    金 森   淳   税務長      淋   信 行   市民人権部理事  山 田 剛 史   土木部理事    戸 成   浩   都市開発部理事  上 野 敏 治   学校教育室長   川 地 正 人   世界文化遺産推進室長            南 里 民 恵   保険健康室長   田 中 安 紀 〇議会事務局   局長       吉 村 俊 一   次長       松 川 貴 至   課長補佐     森 本 美津子   課長補佐     竹 中 雅 世   課長補佐     内 本 祐 介   主幹       金 銅 菜保子 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名  日程第2      会期の決定
     日程第3 報告第4号      専決処分の報告について(固定資産評価員の選任について)  日程第4 報告第5号      専決処分の報告について(羽曳野市税条例等の一部を改正する条例)  日程第5 報告第6号      専決処分の報告について(平成30年度羽曳野一般会計補正予算(第9号))  日程第6 報告第7号      専決処分の報告について(平成30年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第2号))  日程第7 報告第8号      繰越明許費繰越計算書について  日程第8 報告第9号      平成30年度羽曳野水道事業会計継続費の予算繰越しについて  日程第9 報告第10号      平成30年度羽曳野下水道事業会計予算繰越計算書について  日程第10 報告第11号      平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の報告について  日程第11 報告第12号      令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算の報告について  日程第12 報告第13号      平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算の報告について  日程第13 報告第14号      令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について  日程第14 議案第37号      固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について  日程第15 議案第38号      羽曳野市立西浦小学校丹比小学校エアコン設置工事の請負契約について  日程第16 議案第39号      羽曳野市立恵我之荘小学校高鷲北小学校エアコン設置工事の請負契約について  日程第17 議案第40号      羽曳野市立白鳥小学校古市南小学校エアコン設置工事の請負契約について  日程第18 議案第41号      羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について  日程第19 議案第42号      消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第20 議案第43号      羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第44号      羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第45号      羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第46号      羽曳野市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第47号      羽曳野市税条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第48号      羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議案第49号      羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について  日程第27 議案第50号      羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第28 議案第51号      羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第29 議案第52号      令和元年度羽曳野一般会計補正予算(第1号)  日程第30 議案第53号      令和元年度羽曳野市財産区特別会計補正予算(第1号)  日程第31 議案第54号      令和元年度羽曳野介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第32 議案第55号      令和元年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第1号)     午前10時7分 開会 ○議長(笠原由美子)  おはようございます。  令和元年第2回定例市議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員並びに理事者各位には公私何かとご多忙のところ、ご出席を賜り、まことにありがとうございます。  今定例会には、条例の制定や一部改正、各会計の補正予算等の議案を初め、専決処分の報告など30件の案件が提出をされています。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。  元号が改まるとともに、昨年度還暦に当たる市制施行60周年を迎えた羽曳野市も、市民の皆様とともに新たな時代のスタートを切ったわけであります。  早速、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録勧告がイコモスから出されるという朗報が舞い込みました。後は決定を待つばかりとなっております。この機会を逃がさず、羽曳野をさらにすばらしい市にするため、皆様の英知を結集できる議会にしてまいりたいと考えておりますので、引き続きご協力をお願い申し上げます。  新緑の若葉がすがすがしいきょうこのごろでございますが、間もなく梅雨に入り、蒸し暑い日が続くと思われます。皆様方には健康に十分留意され、ご精励いただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。  続きまして、安部副市長よりご挨拶をお願いいたします。    〔副市長 安部孝人 登壇〕 ◎副市長(安部孝人)  皆さん、改めましておはようございます。  本日、市長都合により欠席のため、市長にかわりましてご挨拶をさせていただきます。  まず、令和元年第2回定例議会を開催いただき、本当にありがとうございました。  さて、先ほど議長のお話の中にもありましたが、平成から令和に時代が変わりました。その中で5月14日、イコモスより百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録にふさわしいという、本当にうれしい評価をいただきました。この後、7月に、多分初旬ですけれども、アゼルバイジャンにおきまして正式に登録の見込みというふうになると思っております。こうした先人の守ってきたすばらしい歴史資産をしっかりと後世に伝えていかなければならないと思っております。またあわせて、来訪者の皆様に対する取り組みも進めていかなければならないというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  次に、気象庁によりますと、どうも今週末ごろから近畿地方は梅雨入りというふうなことが言われております。昨年、この出水期に本当に大雨による集中豪雨で広島地方に大きな被害が出ました。これから出水期に入りますので、災害に備えてしっかりと準備を整えてまいりたいと、こんなふうに思っています。議員の皆さん、ご支援のほどよろしくお願いいたします。  それでは、議長を初め議員の皆様方におかれましては、本日上程をお願いいたしております案件、それぞれ慎重なるご審議をいただきましてご決定いただきますようよろしくお願いいたします。簡単ですがご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  ありがとうございました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     午前10時11分 開議 ○議長(笠原由美子)  これより令和元年羽曳野市議会第2回定例会を開会いたします。  出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件においては会議規則の定めにより、議長において4番百谷孝浩議員、15番田仲基一議員を指名いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第2、会期を定めます。  今定例会の会期を本日から6月27日までの25日間といたしたいと思いますが、これにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、今定例会の会期は本日から6月27日までの25日間とすることに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    ○議長(笠原由美子)  それでは、これより議案等の審議に入るわけでありますが、その前に確認をさせていただきます。  議案等に係る質疑の回数は、会議規則第55条の規定により2回となっておりますので、要望等を含め2回とさせていただきます。よろしくご了承のほどお願いを申し上げます。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第3、報告第4号「専決処分の報告について(固定資産評価員の選任について)」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  市長公室理事。    〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました報告第4号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、次ページの専決処分書により内容を報告いたします。  処分事項は、固定資産評価員の選任についてであります。地方税法第404条第2項の規定により、次の者を固定資産評価員に選任するものでございます。          記  氏 名 淋 信 行  住所、生年月日は記載のとおりです。  専決年月日は平成31年4月25日です。  次ページに略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本件報告第4号を承認することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第4号は承認することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第4、報告第5号「専決処分の報告について(羽曳野市税条例等の一部を改正する条例)」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  税務長。    〔税務長 淋 信行 登壇〕 ◎税務長(淋信行)  報告第5号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりまして、これを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに専決処分書、1ページからは処分事項、羽曳野市税条例等の一部を改正する条例でございます。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に平成31年法律第2号として公布され、原則として同年4月1日から施行されることを受け、個人市民税における住宅借入金等特別控除期間の延長、寄附金税額控除の見直しに係る規定整備とともに、その他所要の改正を行うなど、羽曳野市税条例等の一部を改正する必要が生じたことから、平成31年3月29日に専決処分し、同日に羽曳野市条例第16号として公布したものであります。  以下、本改正条例の概要をご説明いたします。  まず、1ページ、第1条の改正の主な内容についてです。  第23条、附則第5条の4、附則第6条、附則第6条の2は、寄附金税額控除について、ふるさと納税制度の見直しにより、ふるさと納税制度の対象となる寄附金は総務大臣が定める募集の適正な実施に係る基準に適合する地方団体として指定されたものとされたため、規定の整備を行うものです。  附則第5条の3の2は、個人市民税におけます住宅借入金等特別控除の控除期間について、平成31年10月1日から平成32年12月31日までに居住の用に供する住宅を取得した場合、ただし消費税率が10%である場合に限りますが、その控除期間を10年から13年に3年間延長するものでございます。  その他、第81条の2では、日本赤十字社の所有する軽自動車税等に対する軽自動車税の非課税の範囲を規定するものとなっております。  附則第7条の3では、高規格堤防の整備に伴い、仮移転し、整備後に整備区域内に新築した建築家屋に係る固定資産税の減額措置の適用を受ける者がすべき申告について規定しております。  附則第9条では、軽自動車税のグリーン化特例の適用につきまして、平成31年10月1日からの種別割導入によります適用年度や項ずれ、表の追加等を行っております。  次に、4ページとなります。第2条の改正の主な内容についてです。  ここでは第1条改正での日本赤十字社の所有する軽自動車税等に対する軽自動車税の非課税の範囲を規定する条文の追加に伴いまして、条ずれや年額の修正等の改正を行っているものです。  次に、7ページ、第3条の改正では字句の修正を行っております。  その他の改正としましては、法律改正に伴う所要の規定整備や条ずれ、項ずれ等の改正を行っております。  また、同じく附則の第1条におきましては、本条例の施行期日を定め、第2条から第3条までは条例改正に伴う経過措置を定めております。  10ページからは新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  おはようございます。  報告第5号「専決処分の報告について(羽曳野市税条例等の一部を改正する条例)」について質問をします。  今説明がありましたように、この市税条例の改正は地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴って、個人住民税の住宅借入金特別控除の期間延長や寄附金税額控除の見直しに伴う規定の整備等であり、ふるさと納税制度の見直しや消費税10%への増税を前提にした国の救済措置だとも考えています。  そこで、質問ですが、消費税の10%増税というのは10月から実施すると政府が言っておりますが、まだ決定されたわけではありません。そこで、10月からの消費税10%増税がされなかった場合には、今回の救済措置はどのようになるのか質問します。  質問は以上の1点です。答弁よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  税務長。    〔税務長 淋 信行 登壇〕 ◎税務長(淋信行)  若林議員のご質問にお答えいたします。  市税条例につきましては、地方税法等の改正に基づき、必要な改正等の規定整備を行っております。今回の条例改正につきましても、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴いまして、必要となります規定整備を行ったものでございます。したがいまして、過去の市税条例の改正と同じく、市としましては、国の施策実施のために必要な法律改正が行われた場合、その改正に基づきまして、本市としましても必要な条例改正等を行っていくべきものであると、行っていくべきものになるというふうに考えております。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を述べ、要望します。  ただいまの答弁は、平成31年3月29日に地方税法が改正されて、それに伴って当市でも行うものであるということでありました。  私が質問したのは、消費税10%への関連です。安倍政権が消費税10%への増税を10月から行うと言っていますが、先ほども申しましたように、まだ決定されたものではありません。国民の大多数が増税に反対の声を上げておりますし、増税の理由としていた景気の回復についても統計調査が国会でも大問題になり、政府は日本の経済が悪くなっていることを最近認めております。また、7月参議院選挙で消費税10%への増税が大きく問われることにもなるでしょう。  私たち日本共産党は、市民と野党の共闘で消費税10%への増税中止に全力を挙げています。今回の市税条例は、消費税の10%増税を前提にしたものとはいえ、全体的には市民や住民にとって負担の軽減がされたものと考えております。消費税10%への増税にならなかった場合でも、今回の市民への負担軽減がそのまま実施されるよう国に強く働きかけることを要望して、私の発言を終わります。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議ありませんか。
       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第5号は承認されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第5、報告第6号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野一般会計補正予算(第9号))」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  報告第6号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定によりまして、去る3月29日に専決いたしました平成30年度羽曳野一般会計補正予算(第9号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに専決処分書を添付しております。  処分事項であります。平成30年度一般会計補正予算(第9号)について説明いたします。  予算書の1ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,555万9,000円を減額し、補正後の予算総額を407億5,589万1,000円とするものでございます。  また、第2条で地方債の補正を定めております。  今回の補正予算は、府補助金、地方債、基金運用収入及び寄附金の確定などを受けて予算を精査したものでございます。  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入では、14款府支出金で大阪府市町村振興補助金1,730万円、15款財産収入では財政調整基金等の運用利子収入の確定により205万5,000円それぞれ追加しております。  一方、減額したものといたしましては、16款寄附金で一般寄附金等の確定により417万1,000円、地方債の確定により19款市債で2億3,450万円をそれぞれ減額しています。  また、財源調整により9款地方交付税を2億375万7,000円追加しています。  次に、3ページ、歳出をお願いします。  2款総務費、項1総務管理費590万8,000円のうち589万8,000円の追加、3款民生費、項1社会福祉費306万4,000円、項2児童福祉費78万6,000円の減額、8款土木費、項5住宅費1,000円の追加並びに10款教育費、項1教育総務費365万9,000円の減額は、それぞれ寄附金及び基金運用利子収入の確定により、公共施設整備基金を初め各基金への積立金額の更正をそれぞれ行っております。  また、2款総務費、項1総務管理費590万8,000円のうち1万7,000円は、公共用地先行取得事業確定による土地取得特別会計への繰出金の追加、3款民生費、項5災害救助費では、災害援護資金貸付金を1,400万円減額、4款衛生費、項2清掃費では、柏羽藤環境事業組合負担金確定に伴い4万1,000円を追加しています。  そのほか、2款総務費、項2徴税費ほか、補正額ゼロの項目につきましては、市債確定等に伴います財源内訳の変更でございます。  次に、4ページ、5ページをお願いします。  第2表の地方債の補正は、事業費確定により金額を精査し、変更したものです。  なお、7ページからは歳入歳出補正予算事項別明細書及び地方債の調書を添付しております。ご参照の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)  おはようございます。  報告第6号「専決処分の報告について」、3点ほど質問させていただきます。よろしくお願いします。  まず、事項別明細書の12ページの寄附金ですけれども、その中の指定寄附金でもずふる応援寄附金というのがございますけれども、115万4,000円の減額となっております。そして、確定したお金が4万6,000円。予算に対して大変大きく減額となっていますけれど、その理由をお聞きいたします。それとともに、現在この寄附金どのくらいになっているのかもあわせてよろしくお願いいたします。  2つ目には、同じく12ページ、市債、衛生費、保健センター整備事業債ですけれども、2,150万円が減額をされております。どのような事業であって、その減額理由がどうであったのかをお聞きします。あわせて、同じ減額、15ページにありますけれども、消防債の防災行政無線整備事業債、これも6,740万円と大きな減額となっておりますので、あわせてこの減額理由もお聞きいたします。  最後ですけれども、3つ目には、いよいよこの補正が一般会計補正(9号)ということですので、大体これで決算の確定が見込めるというところまで来ていると思いますので、平成30年度の決算見込みをお聞きしたいと思います。  以上3点、よろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  世界文化遺産推進室長。    〔世界文化遺産推進室長 南里民恵 登壇〕 ◎世界文化遺産推進室長(南里民恵)  ご質問にお答えします。  平成29年度に創設したもずふる応援寄附金は、初年度は個人、団体を合わせ299万8,000円の実績がありました。これは循環バスへのラッピングという寄附の具体的な使い道を示して協力を呼びかけたことで、多くの方に賛同を得られたのだと思います。これに対し、昨年度は寄附金を集めるための意識的な取り組みが不十分であったことに加え、循環バスへのラッピングに続く具体的な目標、使い道を示せなかったことがこのような金額に終わった原因だと考えています。  今年度はイコモスの勧告を受け、世界文化遺産登録を応援しようという機運が盛り上がってきていることや、市ホームページの中でのもずふる応援寄附金のページをわかりやすくしたことなどにより、既に11万4,000円の寄附をいただいています。今回の寄附金等により、寄附の累計額は今年度の今いただいている分まで合計して315万8,000円、またその寄附の積み立て等により、30年度末時点でもずふる応援基金には106万4,000円が積み立てられています。  今後、寄附のご協力をいただく努力を続けるとともに、皆さんにご賛同いただける魅力的な基金の使い道を検討していきたいと思います。  答弁は以上です。 ○議長(笠原由美子)  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  続きまして2点目、市債のうち保健センター整備事業債及び防災行政無線整備事業債の減額理由についてのお尋ねについてお答えいたします。  保健センター整備事業は、30年度、施設の長寿命化を図るため、外壁タイルの落下防止及び屋根の改修工事を実施したものです。防災行政無線整備事業は、同報系防災行政無線デジタル化について、市内全局の再整備に向け、29年度から31年度の事業完了の計画で進めているものでございます。両事業とも30年度事業が予定どおり完了し、事業費が確定したため、通常年度末で実施させていただいているとおり、その特定財源であります地方債を減額補正したものでございます。  最後に3点目、平成30年度一般会計における決算見込みについてお尋ねでございます。正式な決算額については第3回の議会でお示しすることになりますが、現時点では決算収支を確定する上で、財源調整として財政調整基金からの繰り入れも反映し、最終的には約5,000万円の黒字を見込んでおります。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  ご答弁ありがとうございました。  保健センター整備事業の内容、また事業債では防災無線の整備事業債についても、事業完了で事業費の確定によるものであるということでしたので、よくわかりました。  また、30年度の決算見込みも、財政調整基金の繰り入れもしながら約5,000万円の黒字見込みということをお聞きしましたが、これも言われていましたように、9月の議会のまた決算時のときにいろいろ質疑もさせていただきたいというふうに思います。  もずふる応援隊につきましては、これまで世界遺産登録のために機運を盛り上げるためということで取り組まれたというふうに思いますし、今具体的なものを示した年には大変寄附金があったけれども、今回、30年度ではそういう意識的な目標を示していなかったことで、なかなかそういうものが集まらなかったというお答えもお聞きしました。  いよいよ、冒頭に副市長からもお話もありましたけれども、7月の初めには世界遺産登録が決定されるかと、こういう時期を迎えているわけで、そのためにも、決定前、決定後も世界遺産登録にふさわしいそうした取り組みをぜひ進めていただきたいというふうに思いますので、意見、要望として述べておきます。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第6号は承認されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第6、報告第7号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第2号))」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  報告第7号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定によりまして、去る3月29日に専決いたしました平成30年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第2号)につきまして、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認をいただくものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに専決処分書を添付しております。  処分事項であります。平成30年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第2号)について説明します。
     予算書の1ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ378万3,000円を減額し、補正後の予算総額を7億5,986万5,000円とするものでございます。  また、第2条で地方債の補正を定めております。  今回の補正予算は、平成30年度の恵我ノ荘駅前南側広場整備事業の事業費確定を受けて予算を精査したものでございます。  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入では、2款市債を380万円減額し、その財源調整により、1款繰入金を1万7,000円追加しております。  次に、3ページ、歳出をお願いします。  2款土木費、項1道路橋梁費を378万3,000円減額しております。  4ページ、5ページ、第2表におきましても同様、地方債の補正について記載しております。  なお、7ページからは歳入歳出補正予算事項別明細書及び地方債の調書を添付しております。ご参照の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第7号は承認されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第7、報告第8号「繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  報告第8号「繰越明許費繰越計算書について」ご説明申し上げます。  平成30年度羽曳野市一般会計予算繰越明許費を別紙のとおり令和元年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  これは平成30年度一般会計補正予算(第4号)、(第6号)、(第8号)で計上しました繰越明許費についての繰越計算書でございます。  次ページをお願いいたします。  計算書の記載9件の事業につきまして、それぞれ翌年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費を設定しましたが、そのうち実際に繰り越す金額を報告するものです。9件の事業費の合計金額で8億1,338万9,000円を翌年度に繰り越しいたしました。事業ごとの翌年度繰越額及び繰越額の財源内訳は記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  本報告はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第8、報告第9号「平成30年度羽曳野水道事業会計継続費の予算繰越しについて」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました報告第9号「平成30年度羽曳野水道事業会計継続費の予算繰越しについて」ご説明申し上げます。  本件は、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、平成30年度羽曳野市水道事業会計予算の継続費繰越額の使用に関する計画について報告を受けたので、別紙のとおり議会に報告するものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  繰り越しの内容といたしましては、平成30年度から開始しました7カ年継続事業の第6次水道施設整備事業において、当該年度に支払い義務が発生しなかった4,888万3,913円を令和元年度に繰り越ししたものでございます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  本報告はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第9、報告第10号「平成30年度羽曳野下水道事業会計予算繰越計算書について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました報告第10号「平成30年度羽曳野下水道事業会計予算繰越計算書について」ご説明申し上げます。  平成30年度羽曳野市下水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき繰り越したので、同条第3項の規定により別紙のとおり報告するものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  繰り越しの内容といたしましては、平成30年度下水道管内カメラ調査委託(その2)におきまして、業務を行うにつき、調査地周辺において各事業者による道路掘削を伴う工事の舗装等により、工期が翌年度にまたがることとなったもので、1,619万2,000円を令和元年度に繰り越ししたものでございます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  本報告はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第10、報告第11号「平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の報告について」並びに日程第11、報告第12号「令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算の報告について」、以上2件を一括して議題といたします。  それでは、2件一括して報告を求めます。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました報告第11号「平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算を別紙のとおり報告する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  1ページの事業報告をごらんください。  平成30年度の給食実施日数は191日で、総食数は106万4,374食でございます。対前年度では3万4,462食の減少となっております。  平成30年度では、学校給食は児童の心身の健全な発達に資するもの、かつ児童の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上での重要な役割を果たすものという認識を常に念頭に置き、安全で栄養バランスのとれたおいしい給食の提供に努めてまいりました。  小学校給食事業の実施においては、市教育委員会や学校給食会並びに給食管理を所管する栄養教諭等との連携を密にし、既存の施設設備でとり得る最善の手法をともに協議検討し、食材の保管、調理、配送、配膳等の業務を衛生管理に配慮しつつ進めるとともに、各学校における栄養教諭等による授業や給食試食会へも従業員を派遣し、食に関する指導や学校給食に関する広報等へも協力してまいりました。  また、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、積極的に実践する健康経営に取り組み、健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)に認定されました。  次に、2ページの貸借対照表をごらんください。  まず、資産の部ですが、現金・預金、未収入金等による流動資産合計が4,265万6,154円、固定資産は工具器具備品の有形固定資産が1円、電話加入権の無形固定資産が29万9,935円、固定資産合計29万9,936円となり、資産合計は4,295万6,090円でございます。  次に、負債の部ですが、未払金、預り金等による負債合計は3,295万6,090円でございます。  次に、純資産の部ですが、市の出資金である資本金1,000万円で、純資産合計は1,000万円でございます。
     負債・純資産合計は4,295万6,090円でございます。  続きまして、3ページの損益計算書をごらんください。  市からの補助金収入と受託管理収入による事業収入は2億1,696万5,031円でございます。事業費は、労務費が1億8,907万9,636円、一般管理費が2,774万6,559円、事業費合計は2億1,682万6,195円でございます。  この結果、事業利益は13万8,836円となり、これに事業外収益1,164円を加え、租税14万円を差し引きますと当期純利益は0円でございます。  4ページに株主資本等変動計算書を、5ページに個別注記表を、6ページに監査結果を掲載しております。  なお、7ページ以降に勘定科目内訳明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、上程いただきました報告第12号「令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算を別紙のとおり報告する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  1ページの事業計画をごらんください。  はびきのエル・エスが市から受託する市立小学校及び義務教育学校前期課程での学校給食においては、成長期にある児童の心身の健全な発達及び食育に寄与するものであり、安全で安心かつ栄養バランスのとれたおいしい給食の提供が求められます。そのため、学校給食法の規定に基づく衛生管理基準等の関係法令を遵守し、市教育委員会や栄養教諭、その他の関係機関との連携のもと、食材の管理から調理、配送、配膳に至る一連の業務において、既存の施設設備の中で創意工夫し、食中毒等の事故の発生を防ぐため最大限に配慮しつつ、より効果的、効率的な業務の遂行に努めてまいります。また、栄養教諭等を初め市教育委員会や各学校における食の指導に関する取り組みへの参加要請に対して協力をしてまいります。  次に、事業の実施概要でございますが、令和元年度におきましては、年間給食日数は189日で、去る4月9日から開始をしております。  1日当たりの給食数は5,789食、総事業費2億2,107万4,000円、従業員数81人で運営を行ってまいります。  続きまして、2ページの収支予算をごらんください。  収入の部は、市から学校給食事業補助金が1億9,067万2,000円、同じく市からの学校給食事業委託金が3,040万1,000円、利息収入が1,000円で、合計2億2,107万4,000円となっております。  支出の部は、労務費が1億9,067万2,000円、一般管理費が3,040万2,000円で、合計2億2,107万4,000円となっております。  3ページに支出予算内訳書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより2件一括しての質疑に入ります。  質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  おはようございます。  報告第11号「平成30年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の報告について」、4点質問いたします。  1点目、平成30年度の事業報告の1ページにあります健康経営優良法人に認定されたとありますが、実際にはどのような制度で、どのような努力が現場でなされて評価されたんでしょうか。  2点目ですが、各学校での授業や給食の試食会に従業員を派遣して食に関する指導や広報活動をされているということですが、各学校にどの程度の頻度でどのような内容で指導をされているのでしょうか。  3点目ですが、食材がこの間大変高騰していると思われますが、給食の質や量、安全性などは確保できているのでしょうか。また、食材の発注先については、地元の農家などの提携などはあるのでしょうか。  4点目です。もし10月からの消費税増税された場合には、給食費の保護者負担はどのように考えていらっしゃるのか。  以上4点、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  渡辺議員からのご質問に順次ご答弁申し上げます。  まず1点目の健康経営優良法人認定制度2019についてお答え申し上げます。  健康経営優良法人認定制度とは、従業員の高齢化や労働人口の減少、生活習慣病の増加など社会環境の変化により、従業員の健康が個人だけでなく会社にとっても重要なものとなってきています。そのような中で、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業の法人を顕彰する制度でございます。  経済産業省では、健康経営に取り組む優良な法人を見える化するべく、健康経営優良法人認定制度を設けており、健康経営優良法人2019として昨年度、大規模法人部門に821法人、中小規模法人部門に2,503法人が認定されました。  はびきのエル・エスは、小学校給食の調理業務を担う中で、食中毒、事故や従業員の労働災害の発生の予防など、多くのリスクを抱えており、健康経営を行うことは従業員のモチベーションの向上や業務効率の向上と生産性の向上となり、より安心・安全な学校給食の提供につながるものと考えています。エル・エスではこの間、特に健康づくり担当者を定め、日常的に従業員の健康相談を行うとともに、ストレスチェックを行い、メンタルヘルス不調者への対応に取り組んできました。また、徹底した感染予防の取り組みや定期健診実施後も必要に応じて産業医と連携を図り、適切に医療機関への受診の勧奨も進めてきました。その成果もあり、この制度への認定に際しましては、認定基準をほぼ全て適合することができました。  次に、2点目の栄養教諭による授業や給食試食会へも従業員を派遣し、食に関する指導への協力についてお答え申し上げます。  毎年度、各小学校の食育授業として、栄養教諭とはびきのエル・エスの調理員が食の大切さを知ってもらうため、食育劇という呼び名の寸劇を行っており、平成30年度は8回実施をしました。また、学校給食センターでは、PTAなど保護者の方への試食会を実施をしております。その試食会の中で、給食に関する詳しい説明が求められた場合、はびきのエル・エスの調理員が同行し、当日のメニューの調理方法や作業工程の説明を行っており、平成30年度につきましては9回実施をしました。その他、給食センター見学会における調理作業の内容説明や、体験学習としてウスイエンドウの皮むき体験の指導や、中学生の職業体験受け入れ時の調理等の実習について、給食センターとともに、はびきのエル・エスの職員が実施をしております。  次に、3点目の給食の質や量、安全などの確保、食材の発注先についてお答え申し上げます。  学校給食は、文部科学省から示されています学校給食栄養摂取基準に基づき献立を作成しております。議員お示しのとおり、近年、主食であるお米や牛乳を初め、学校給食用として購入しております食材の価格も上昇傾向にありますが、献立作成に当たりましては、栄養摂取基準を満たすべく、より安価で良質な食材の選定などにより、その質と量の維持に努めているところでございます。  食材の安全性の確保につきましても、生鮮野菜は国内産にすることを最優先に考え、食材の選定に当たっているところです。また、給食の食材につきましては、登録業者の中から安価で良質なものを購入しております。  次に、地元農家との提携についてですが、給食センターでは毎日約5,800食の調理を行っており、その食材については単一の農家では数の確保が難しく、現在の登録業者の中には地元の農家が登録されていないことから、現在のところ地元農家との提携は行っておりません。  なお、羽曳野産のイチジクペーストにつきましては、登録業者となっています羽曳野市観光協会より購入し、食材として使用しております。  次に、4点目の消費税の増税に伴って給食費の保護者負担はどうなるのかというご質問にお答え申し上げます。  給食費につきましては、平成11年度に現在の保護者の負担額に改定をして以来、約20年近く据え置いてまいりました。しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、近年の学校給食用食材の価格の上昇により、給食費については非常に厳しい状況でございます。ことし10月に予定されています消費税の増税に伴い、給食の食材に対しましては直接的な影響はございませんが、食材費には人件費、輸送費などがかかわっておりますので、間接的に影響が生じることが考えられます。  給食費につきましては、現状を踏まえ、今後の動向にも注視し、子どもたちに安定してよりよい給食が提供できるよう総合的に検討してまいりたいと考えております。  私からの答弁は以上です。 ○議長(笠原由美子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  ご答弁ありがとうございました。  1点目につきましては、日常的に心身ともに健康相談を行って、ストレスチェックや定期健診など積極的に行われてきたということが評価されたということですが、今後も安心・安全な豊かな学校給食を提供するためには、従業員の心身の健康、これが大切だと思われますので、今後も努力を続けていただきたいと思います。  2点目の従業員の派遣については、調理業務などの専門的な業務を生かした派遣がされているということがよくわかりました。しかし、食育という点から見れば、食材がどのように運び込まれて、どのように調理されているのか、いつでも見ることができるような環境であることが本来の食育のあり方ではないかと思います。派遣の努力は大変認められますが、食育の観点から見れば、本来学校内にある施設で調理をされるという自校方式が望ましいのではないかと思われますので、要望しておきます。  3点目と4点目につきましては、学校給食の食材と給食費についてです。安全で新鮮な食材を豊かなメニューで調理するということが学校給食としては大変重要です。そのためには食材の吟味が大切です。食材が高騰すれば、どうしても安い食材に偏りがちになり、豊かなメニューが制限されることにつながってしまいます。豊かな安全な学校給食を子どもたちに保障するための食材の確保につきましては、地域の経済循環にも寄与できる地産地消の発注システムの検討を要望しておきます。  さらに、食材の高騰については、保護者負担に頼るのではなく、義務教育の無償化を名実ともに実現していくためにも、給食費の無償化を目指して、段階的に保護者負担の軽減を進めていくことを要望して、質問を終わります。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  本報告2件はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第12、報告第13号「平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算の報告について」並びに日程第13、報告第14号「令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について」、以上2件を一括して議題といたします。  それでは、2件一括して報告を求めます。  市長公室部長。    〔市長公室部長こども未来室長 山脇光守 登壇〕 ◎市長公室部長こども未来室長(山脇光守)  ただいま上程いただきました報告第13号及び報告第14号について、一括してご説明申し上げます。  初めに、報告第13号「平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算の報告について」でございます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算を別紙のとおり報告する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  初めに、平成30年度の事業実施状況についてご説明申し上げます。  議案書の1ページから12ページに事業実施状況について記載しております。主な実施事業としましては、公共施設の指定管理事業、情報技術関連等の受託事業、そして自主文化事業の大きく3つであります。  1ページをごらんください。  施設の管理運営については、指定管理者として生活文化情報センターを初めとする7つの公共施設の指定管理業務を行いました。1ページから2ページにこれらの施設の利用状況について記載しています。  次に、主な受託事業についてですが、情報技術関連としまして、基幹系情報システム等の運用管理業務を初めとする8業務、事務・サービス関連としまして、羽曳野市立図書館業務など10業務、イベント関連としまして、四季折々の音楽と癒やしの空間など11のイベントについて記載をしています。  また、自主文化事業については、4ページから12ページに記載のとおり、4施設において計52事業を実施しており、事業内容や参加者等をそれぞれ記載しています。  なお、従業員数は12ページに記載のとおりであります。  次に、13ページ以降に記載しております決算報告書についてご説明申し上げます。  15ページの損益計算書をごらんください。  初めに、営業収益についてでございますが、売上高は5億7,564万150円でありました。主な内訳としましては、業務受託料収入として1億7,085万7,130円、指定管理等収入として2億6,740万2,961円、管理受託料収入、いわゆる施設利用料収入として1億2,088万104円、自主講公演収入、いわゆる自主事業収入として1,633万6,131円でありました。  次に、営業費用については、売上原価の5億4,512万2,647円と販売費及び一般管理費の4,079万3,949円を合計して5億8,591万6,596円となっており、1,027万6,446円の営業損失を計上しております。営業外収益は、受取利息及び雑収入で55万8,211円、営業外費用として雑損失を3万円、また特別利益として貸倒引当金戻入益20万円、法人税等充当額が20万5,000円などとなっており、差し引き後の当期純損失は975万3,235円となっております。  16ページに販売費及び一般管理費の内訳を、17ページに株主資本等変動計算書を、18ページに個別注記表を、19ページに監査結果を記載しています。  なお、参考資料として、20ページ以降に勘定科目内訳書を添付しております。  続きまして、報告第14号「令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について」でございます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算を別紙のとおり報告する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  初めに、事業計画についてご説明申し上げます。  令和元年度の主な事業としましては、前年度と同様に、指定管理業務、業務受託業務、自主事業の3つの事業となります。それぞれの事業内容については、主な事業として1ページから3ページに52項目を記載しています。  なお、従業員数は4ページに記載のとおりであります。  次に、予算についてご説明申し上げます。
     令和元年度の収支予算については5ページから7ページに記載しています。  6ページをごらんください。  事業収入として業務受託料収入など計6億250万円を計上しています。また、事業外収入として受取利息及び前期繰越金で4,972万7,000円を見込んでおり、収入総額として6億5,222万7,000円を計上しています。  次に、支出の部について、7ページをごらんください。  事業費として労務費、一般管理費、売上原価の合計6億248万円を計上しています。  なお、収支予算については、5ページの総合表に記載しておりますとおり、当期の純利益として3万円を見込んでおります。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより2件一括しての質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)  ただいま上程されております報告第13号「平成30年度株式会社みのりの里の事業状況及び決算報告について」と報告第14号「令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について」、大きく4点質問をさせていただきます。  まず1点目に、ただいま部長のほうからも状況をご説明ございましたけれども、決算の1ページ目のところにもございますが、最終赤字が975万円を計上せざるを得なくなった。ちょっと理由も書いておりますけれど、改めてこの赤字の要因をお聞きいたします。  2つ目には、決算の16ページ、そこに販売費及び一般管理費の中にリース料が昨年度に比べて53万円ほど増加をしておりますので、その要因をお聞きするのと、その下にあります寄附金が昨年度に比べたら66万円減少していますので、その要因もお聞きしたいと思います。  3つ目には、その前ページの15ページを見ていただいたら、管理受託料収入というのがありますけれども、それぞれ収入の中にさまざまありますけれども、ここは先ほどご説明で、施設利用の利用料だというふうにお聞きをしました。これは1億2,088万円となっていますが、30年度の予算ですね、これ1億2,700万円という予算が組まれておりましたので、大きな収入減となっています。今年度、令和元年度も、今回予算を見させていただきましたら、6ページのところにはこの管理受託料収入、これも1億2,800万円という、前年度と余り変わりない予算額が計上されておりますけれども、こういう今決算や予算の中で利用料収入の増収に向けてどんな取り組みをしようとしているのかということをお尋ねします。  4つ目にですけれども、令和元年度も修繕費は予算書の7ページで2,200万円計上されております。一方、この決算書で見ますと、修繕費というのは、16ページにありますように、12万2,199円ということで、大変少ない支出というふうになっています。この間、施設を利用していただく、大変どの施設も老朽化もしてきておりますので、施設修繕はこれぐらいのお金を取っていただかないとなかなかだなと思いますが、それでも修繕費が余り伸びてないということがあります。  前回も市民会館の天井が落ちたということで、大変大きな修理額がありましたが、これについては大きな大規模なものは市のほうから出すと、負担をするというふうにも聞いておりますので、そういうこともあるんかなというふうにも思うんですが、この間特に地下駐車場の西ゲートの故障、これはたびたびありました。今回は大変長期の故障になって、市民の方からは、何とか利用しやすいように対応できひんのですかと、こういうお声もたくさんお聞きをしましたので、その声を市のほうにも届けさせていただきました。こういう長期にわたるときには、故障が、利用者の利便性を確保するためにも、特別な対策をとるべきではないかなというふうに考えています。  今後、こうした大きなものと、それからあわせまして、さまざま施設で改善を要望されているお声もお聞きだと思いますけれど、そういうのも含めまして、きちんとした修繕、こうしたことにしていくべきではないかというふうにも思いますので、今後このような課題への対策、どうしていこうとされているのかをお聞きします。  以上4点、よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  市長公室部長。    〔市長公室部長こども未来室長 山脇光守 登壇〕 ◎市長公室部長こども未来室長(山脇光守)  4点ご質問いただきましたので、順次ご答弁申し上げます。  1点目、赤字決算の要因についてということでございますが、みのりの里では、過去に赤字決算となったことを受けまして、以来効率的な運営に努めるとともに、経営合理化の強化に取り組んできたところでございます。平成30年度では営業費用を対前年度で1,874万5,000円圧縮したものの、売上高が前年度と比較して約3,224万2,000円の減収となったことで、減収分を吸収し切れず、最終的に975万円の純損失を計上する結果ということになりました。  売上高が減少した主な要因でございますが、臨時福祉給付金業務が終了したことや、市民大学運営業務などの市からの受託業務を初めとする業務受託料収入が約2,430万円の減額となったこと、電気料金の割引等に伴いまして指定管理料が約860万円減額となったこととあわせ、販売費及び一般管理費における人件費が上昇していることが主な要因であったというふうに分析をしております。  次に2点目、リース料増加の要因についてでございますが、みのりの里社内で利用する情報関連機器の増強のために、平成30年度から新たな機器のリース契約を行ったもので、具体的には大規模ハードディスクドライブというふうになっております。  次に、寄附金が減少している要因ということでございますが、例年計上しております寄附金は、市のイベント等に対して行った寄附金、例えば市民フェスティバル実行委員会への寄附金が該当しております。平成29年度においては、みのりの里が指定管理を行っております各施設の設備や備品の設置等に投資を行いましたが、それらを市に帰属させたことから、寄附金として計上した経緯がございまして、29年度には特別な要因があったため、寄附金額が増加していたというところでございます。各施設における投資内容といたしましては、LICにはスポットライト、コロセアムにはトイレウォシュレット、市民体育館にはテニスネットと卓球台、市民会館ではステージモニタースピーカーを設置したものでございます。  なお、平成30年度では、例年の寄附に加えまして60周年記念事業などへの寄附を行っております。  次に3点目、管理受託料収入、いわゆる利用料収入の増収に向けた企業努力についてということでございます。  各施設におきましては、趣向を凝らしたイベントや企画を実施することにより利用件数が伸びている施設もございますが、利用内容を詳細に分析してみますと、利用料金を抑えるために小規模な会議室やスペースでの利用が増加している一方で、附帯設備や備品の利用が減少しているという実態がございます。また、スポーツ施設の利用については、市内の方々を優先させていただいており、利用料金が2倍である市外利用者が減少したことなどが影響し、管理受託料収入が伸び悩む状況にございます。  こうした状況におきましても、それぞれの施設の利用率を高めるために、利用者のニーズを酌み取った設備、備品の設置や更新、また稼働率の低い一部の施設等については、利用しやすい方法や用途に見直しを図るなど工夫を行うほか、さまざまな視点から施設の利用状況を分析し、利用率の向上につながる取り組みを展開していくことが必要であるというふうに考えております。あわせて、利用者のご意見を踏まえながら、施設の修繕等による安全性の確保や従業員の接客サービスの向上などを図り、安全で快適に利用できる施設づくりに努めてまいらなければならないというふうに考えております。  最後に4点目、利用者の利便性をいかに確保するかといった課題への対応についてご答弁申し上げます。  ご指摘がありましたように、ことし1月初め、LICはびきのの地下駐車場の西側ゲートが故障し、当該機器が受注生産であったことから、3月末まで長期間にわたり閉鎖することとなりました。この間、利用者の皆様にはご不便をおかけすることとなりましたが、東側ゲート入り口や他の駐車場への案内看板の設置、イベント開催時には誘導員を配置するなどの対応を行ったところでございます。  今後の対応策についてということでございますが、施設管理を行う指定管理者からの維持管理報告をもとに、長期的な観点から修繕計画を立て、順次施設や設備等の修繕、改修に努めてまいりたいというふうに考えております。また、予期せぬ突然の故障等により、改善等に長期間を要する場合には、安全性や快適性などについて十分配慮しつつ、個別の状況に応じて適宜利用者の利便性を確保できる方策や体制を構築することを優先に、指定管理者と十分協議をした上、市としての必要な対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  ご答弁ありがとうございました。  それでは、意見、要望を述べたいというふうに思います。  リース料につきましては、大規模なハードディスクドライブを入れたということで、リースが新たになったということ、それからまた寄附金については、前年度は寄附金として計上、特別な要因があったというようなこともお聞きしましたので、そのことについてはよくわかりました。  赤字決算の要因は、営業費用を圧縮したものの、売上高が伸びず、人件費の高騰などで減少したというご答弁でした。この間もさまざまな収入アップの取り組みをされてきたことや、売上高の減少は受託業務などがその年に限ったものなどで大きく左右すると、そういうことは大変理解をいたします。  今後の増収への対応策についてのご答弁では、今後の対応策は、利用者のニーズを酌み取った設備や備品の設置、稼働率の低い施設についてなど利用しやすい方法の見直し、あわせて利用者の意見を踏まえながら取り組んでいきたいというご答弁でした。  利用者の方からは、大変さまざまなご意見や、利用させていただくときにもっとこうなってほしいという意見が私たちのもとにも大変寄せられています。例えばLICのパネル展示をする、パネル展示板というんですかね、そういうのもあるんですが、大変消耗していると。せっかくきれいにつくったそういう作品も、ちょっと色あせて見えてしまうので、きれいにしてほしいというようなご意見があったりとか、それから施設を使うときにとても基準が厳しいので、もう少し融通をきかせた対応をしていただけないだろうかという、そういうお声もお聞きしております。それぞれの団体や個人の方々との対応は十分していただいているというふうに思いますけれども、やはり施設の利用率を高めるためには、ぜひこうしたご意見もしっかり受けとめていただくこと。そして、従業員の接客サービスの向上、前回もそういうのが出てましたけれども、そういったのももっと利用者の方々の要望に沿った形で対応していただく、そういうことをぜひお願いしたいと思います。  先ほども申しましたが、本当にそれぞれの施設は大変老朽化もしてきておりまして、コロセアムやLICなどといっても20年経過をしているという状況です。今回のように大きな改修をしたり、大変時間のかかる改修をするということもこれから大変起こってくると思いますので、施設の定期的な点検、修繕計画もしっかり立てていただきまして、利用者の声を反映させた運営をしていただきますよう強く要望をしておきます。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  本報告2件はこれをもって終了いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第14、議案第37号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。    〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第37号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。  議案第37号   固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。          記  氏 名 山 本 一 博  住所、生年月日は記載のとおりでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  本件につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、本案につきましては質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本案議案第37号に同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第37号は同意することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第15、議案第38号「羽曳野市立西浦小学校丹比小学校エアコン設置工事の請負契約について」から日程第17、議案第40号「羽曳野市立白鳥小学校古市南小学校エアコン設置工事の請負契約について」まで、3件を一括して議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました議案第38号「羽曳野市立西浦小学校丹比小学校エアコン設置工事の請負契約について」をご説明申し上げます。  次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。          記 1.契約の目的  羽曳野市立西浦小学校丹比小学校エアコン設置工事 2.契約の方法  制限付一般競争入札 3.契約金額   1億8,108万8,600円
    4.契約の相手方 大阪市住吉区万代3丁目2番22号          旭電業株式会社大阪支店          取締役支店長 徳永孝志 5.工   期  議決の翌日から令和元年10月31日まで  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  本件は、快適な学習環境の確保を目的として、西浦、丹比の2小学校のエアコン設置を行うものであります。  西浦小学校については25室、丹比小学校については24室、それぞれエアコン設置及びキュービクル撤去・新設を行い、2学期からの運用を予定しています。  資料といたしまして、工事概要及び入札結果一覧表を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、上程いただきました議案第39号「羽曳野市立恵我之荘小学校高鷲北小学校エアコン設置工事の請負契約について」をご説明申し上げます。  次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。          記 1.契約の目的  羽曳野市立恵我之荘小学校高鷲北小学校エアコン設置工事 2.契約の方法  制限付一般競争入札 3.契約金額   1億5,146万8,900円 4.契約の相手方 大阪市北区天満橋1丁目8番30号          三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社          取締役関西支社長 岩村竜也 5.工   期  議決の翌日から令和元年10月31日まで  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  本件は、快適な学習環境の確保を目的として、恵我之荘、高鷲北の2小学校のエアコン設置を行うものであります。  恵我之荘小学校については19室、高鷲北小学校については20室、それぞれエアコン設置及びキュービクル撤去・新設を行い、2学期からの運用を予定しております。  資料といたしまして、工事概要、入札結果一覧表を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、上程いただきました議案第40号「羽曳野市立白鳥小学校古市南小学校エアコン設置工事の請負契約について」をご説明申し上げます。  次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。          記 1.契約の目的  羽曳野市立白鳥小学校古市南小学校エアコン設置工事 2.契約の方法  制限付一般競争入札 3.契約金額   1億4,980万1,300円 4.契約の相手方 大阪市中央区内本町2丁目2番10号          株式会社協和エクシオ関西支店          取締役専務執行役員支店長 戸谷典嗣 5.工   期  議決の翌日から令和元年10月31日まで  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  本件は、快適な学習環境の確保を目的として、白鳥、古市南の2小学校のエアコン設置を行うものでございます。  白鳥小学校については17室、古市南小学校については21室、それぞれエアコン設置及びキュービクル撤去・新設を行い、2学期からの運用を予定しております。  資料といたしまして、工事概要及び入札結果一覧表を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  それでは、議案ごとに質疑、討論、採決いたします。  まず初めに、議案第38号について質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  議案第38号についてということですが、ここで議長にお願いですが、39号、40号についても関連したものとして質問をさせていただいてよろしいでしょうか。 ○議長(笠原由美子)  わかりました。まとめてで結構です。 ◆12番(若林信一)  関連した質問でもありますので、よろしくお願いします。  全体として、このエアコン設置でそれぞれ2学期からエアコンが実施できるようにしていくという説明でありました。それで、それぞれエアコン設置工事の改めてそのスケジュール、これは基本的にどのようになっているのか。また、工事に当たり、授業への影響ですね、これはないのかどうか、この点を質問いたします。  次に、今回のエアコン設置で小・中学校の普通教室へのエアコン設置が全て完了すると、このように聞いておりますけれども、今後学校の体育館や特別教室にもエアコンを設置すべきだと考えていますが、どのように考えているのか。  3点目に、今回の制限付一般競争入札では、入札業者はそれぞれ最低制限価格を投じて電子くじで落札したと、このように聞いておりますが、落札業者はいずれも市内業者ではありません。エアコン設置工事の選定方法について、市内業者育成の観点から、市内業者への発注の考えはなかったのかどうか。  以上の3点について質問します。質問は以上の3点です。答弁よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  若林議員お尋ねの小学校エアコン設置工事に係るご質問について順次ご答弁させていただきます。  まず1点目のエアコン設置工事のスケジュールと工事の授業への影響についてですが、議案にお示しさせていただいております工期は議決の翌日から令和元年10月31日までとなっていますが、小学校の教室内の工事は基本的に夏休みの期間内完了としており、今後契約いたします設置工事業者と各小学校と協議を重ねた上で工事計画を作成いたします。その計画の中で、児童等に対する安全が確保できるのであれば、学校の運営に支障がない範囲で仮設フェンスや足場の設置などの準備工事を一部夏休み前に行うことがございます。また、室外機のガードフェンスの設置や仮設フェンスの撤去などの校舎外の工事につきましては、学校の運営に支障のない範囲で、夏休み明けの9月に行う予定としております。このようなことから、エアコンの設置工事につきましては、学校の授業への影響はないものと考えております。  次に、2点目の今後学校体育館や特別教室にエアコンを設置する考えはあるのかについてですが、エアコン設置につきましては、児童や生徒が日常的に過ごす普通教室への設置を主眼に置いてまいりました。また、特別教室へのエアコン設置につきましても、音や歌声の関係や、静かな読書環境を確保するため、音楽室や図書室にエアコンを設置してまいりました。学校体育館につきましては、普通教室へのエアコン設置と並行して、平成28年度から非構造部材耐震化工事を順次行っているところであります。  また、学校体育館の非構造部材耐震化事業完了後については、羽曳野市公共施設等総合管理計画第1期アクションプランにおいてお示しをしています河原城中学校の大規模改修を予定をしております。  教育委員会といたしましては、安全性の確保を最優先課題と捉え、学校体育館、その他の特別教室へのエアコンの設置計画につきましては、非構造部材の耐震化を着実に行っていくとの考えから、現時点ではその計画を持ち合わせておりませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  次に、3点目のエアコン設置工事の業者の選定方法についてご答弁申し上げます。  今回のエアコン工事の税込み予定金額は1億8,000万円以上となっております。このことから、当市が設定しています等級別区分表をもとに入札参加業者の選定を行いますと、当該工事の参加資格ランクは電気工事のA及びBランクに該当する業者となります。当該ランクには市内業者及び準市内業者がランクづけされていませんので、府内業者を対象に公告を行いました。  学校の夏季休暇中に工事を円滑に進める必要があることから、1校単位の工事にいたしますと、多数の工事業者との調整が必要となり、事務等が複雑化すること、また複数校をセットすることによるエアコン単価のスケールメリットが期待できることから、従来よりこのような方法で入札を行っています。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を述べ、要望します。  ただいまの答弁では、小学校の教室内の工事は基本的に夏休みの期間内に完了するということでした。ただし、一部夏休み前に児童の安全の確保や学校運営に支障がない範囲で仮設フェンスや足場の設置などの準備工事を行う、また夏休み明けの9月に仮設フェンスの撤去の工事を行う予定ということでありますが、これくれぐれも児童の安全の確保と授業など学校の運営に支障を来さないように万全の対策をとっていただきたい、強く要望したいと思います。  次に、学校体育館については、平成28年度から非構造部材耐震化工事を順次行っており、安全性の確保を最優先課題と捉えて、学校体育館へのエアコン設置は、非構造部材の耐震化を着実に行っていくとの考えから現時点では計画を持ち合わせていない、こういう答弁でした。しかし、安全性の確保という点では、防災上の避難場所ともなっております体育館にエアコンが設置されていないことが今全国でも大問題になっております。災害はいつ起きるか時を選びません。公共施設等総合管理計画を早急に見直して、学校体育館のエアコン設置の計画を示していただくことを強く要望をしておきます。  そして、工事の市内業者の発注では、今回の工事の予定金額は1億8,000万円以上で、それに該当する市内業者及び準市内業者がなかったということでありますが、今後はさまざまな学校施設の工事に対して、分割発注など、市内業者への発注も視野に入れた検討をしていただくこと、そして国に対して体育館のエアコン設置の推進等に当たり予算の活用や要望をしていただくことを強く要望して、発言を終わります。発言は以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  議案第38号を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第38号は原案どおり可決されました。  次に、議案第39号についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。
     お諮りいたします。  議案第39号を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第39号は原案どおり可決されました。  次に、議案第40号についての質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  議案第40号を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第40号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第18、議案第41号「羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第41号「羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、本市が取得した浅野家住宅について、その歴史的に価値のある意匠や形態等を保存及び活用するための措置並びに安全性の向上及び維持を図るため、この条例を制定しようとするものでございます。  条例制定に至った制度の概要について補足しますと、建築基準法第3条第1項第3号において、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられた建築物については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した場合に建築基準法の適用が除外される制度となっており、提案理由で述べました措置を講じるため、本条例を制定しようとするものです。  なお、平成30年3月に国土交通省において、歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドラインが示されており、本条例もその枠組みを活用したものです。  条例の概要でございます。  第1条、本条例の趣旨です。羽曳野市が保有する歴史的な価値を有する建築物の保存及び活用のための措置並びに安全性の向上及び維持を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとしております。  第2条以降、順に用語の意義、登録の申請手続、対象建築物の登録及び指定の手続、登録事項の変更、登録の抹消、増築等の許可等、完了検査、管理義務等、維持管理の報告等、管理に関する助言及び命令、監督処分、建築物の設計及び工事監理等、関係行政機関の長の意見の聴取の各事項を定めており、第15条において、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとしております。  附則の内容でございます。  附則におきまして、この条例は令和元年7月1日から施行すること及び羽曳野市建築審査会条例の一部改正、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を規定しております。  以上、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  議案第41号「羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」質問します。2点質問をさせていただきます。  議案第41号は、この後建設企業常任委員会に付託される予定でもありますので、基本的なことについて2点質問します。  この議案は、建築基準法に基づいての審議が中心であるとも考えますけれども、今後の羽曳野市の政策にかかわる重要な内容も含まれていると考えております。そこで、政策的な観点として2点質問します。  今回の議案提案に関して、建築物所有者の保存活用計画の申請と立案に基づいて行われると、こういうように聞いておりますけれども、保存活用計画とはどういうものなのか質問します。  次に、羽曳野市が所有する浅野家住宅を保存建築物として登録し、その保存及び活用を図るため、建築基準法の適用を除外するために必要な手続等を定めたもの、こういうことでありますが、本市にはこの浅野家住宅以外に法の適用が除外されている建築物がほかにもあるのかどうか質問いたします。  質問は以上の2点です。答弁よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  市長公室部長。    〔市長公室部長こども未来室長 山脇光守 登壇〕 ◎市長公室部長こども未来室長(山脇光守)  ご質問いただきました1点目、保存活用計画についてご答弁申し上げます。  保存活用計画とは、歴史的な建築物等の本質的価値と構成要素を明らかにするとともに、当該物件を適切に保存、活用するための基本方針として、建築の計画、建築物の安全性向上、維持管理などに関する計画を記載したものとなっております。  浅野家住宅につきましては、日本遺産に認定されている竹内街道沿いに位置し、また先月5月14日にイコモスよりユネスコに対して世界遺産一覧表への記載が適当と勧告が出ております百舌鳥・古市古墳群の構成資産である白鳥陵古墳にも隣接しております。本市といたしましては、その歴史的な価値や街道沿いの景観を保持しながら、歴史的な構築物を大切に守り、次世代に伝えてまいりたいというふうに考えております。  それと、事業推進計画と日程についてご答弁申し上げますが、当該物件につきましては、平成30年11月30日付で売買契約を締結し、土地及び建物の所有権移転の手続を同年12月13日に完了後、土地のボーリング調査等の地盤調査や周辺環境調査、建物に関しては現況図面の作成及び劣化部分の調査等を実施しております。本年度より具体的な整備内容も含めた設計に取りかかりながら、本条例で位置づけております保存活用計画の策定についても並行して行い、羽曳野市建築審査会へ諮問、答申をいただいた後、本年度後半をめどに工事に着手してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  私からは、若林議員ご質問の2つ目、本市において浅野家住宅以外に建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づき法の適用が除外されている建築物がほかにもあるのかというご質問に対してお答えさせていただきます。  本市においては、羽曳野市指定有形文化財に指定している畑田家住宅が羽曳野市文化財保護条例の定めるところにより、現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であることから、特定行政庁である本市が建築審査会の同意を得て指定した事例が1件ございます。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を申し上げます。  ただいま答弁がありましたが、本議案は、言うまでもなく日本遺産に認定されている竹内街道との沿道沿い、また百舌鳥・古市古墳群の白鳥陵にも隣接していると、こういうことがありましたけれども、これは単にこれだけではなくて、今後日本遺産の関係や世界遺産の関係でさまざまなことが対応されていく必要があることが生じるかもわからないというふうに思います。非常に重要な議案だというふうにも思います。本議案が建設企業常任委員会に付託されるということですので、慎重に審議をしていきたいと思います。  発言は以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第41号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  それでは、昼食のため、午後1時30分まで休憩いたします。     午前11時56分 休憩     午後1時31分 再開 ○議長(笠原由美子)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  ここで連絡事項がございます。  先ほど、一般質問の発言通告が14名提出されましたので、6月18日の予備日も本会議を開催し、3日間にわたる一般質問を行いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  ここで清水教育次長より報告第12号についての訂正の申し出がありますので、これを許可いたします。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  議長の許可を得ましたので、貴重なお時間をいただき、訂正とおわびを申し上げます。  午前中ご審議いただきました報告第12号「令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業計画及び予算の報告について」の表紙の本文1行目の最後の部分なんですけれども、「平成30年度」という誤った表記がされておりました。正しくは「令和元年度」でございますので、訂正方よろしくお願い申し上げます。  今後、議案の作成につきましては、十分にチェックを行い、このようなことのないようにしてまいる所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  それでは、日程第19、議案第42号「消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 白形俊明 登壇〕 ◎総務部長(白形俊明)  ただいま上程いただきました議案第42号「消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。  消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、指定管理者が管理する施設に係る利用料金の上限額の改定等を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  次に、制定内容でございます。本年10月1日から実施される消費税及び地方消費税の2%増税を踏まえて、施設ごとに定めています利用料金の上限額及び使用料について引き上げるもので、対象となる条例は羽曳野市立と畜場条例、羽曳野市市民会館条例、羽曳野市立市民体育館条例、羽曳野市公園条例、羽曳野市立集会所条例、羽曳野市立テニスコート条例、羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例、羽曳野市立コミュニティセンター条例、羽曳野市立総合スポーツセンター条例、羽曳野市立生活文化情報センター条例、羽曳野市立向野共同浴場条例の合計11の条例であり、これらの条例の改正を一括して上程するものであります。  また、これらの条例により対象となる施設は、指定管理者が管理する14施設と市が直営で管理する施設のうち3施設で、合計17施設となります。  今回の条例の制定については、消費税増税に伴い、指定管理者が管理する施設の利用料金の引き上げを行おうとするものでありますが、市が直営で管理する施設のうち、指定管理者が管理する施設と同等の施設である恵我之荘集会所、茶山テニスコート及び羽曳が丘西北公園テニスコートについては、指定管理者の利用料金と市の使用料との整合性を図るため、あわせて改正するものであります。  また、改正後の額については、増税となる2%相当分を引き上げるものでありますが、10円未満を切り上げて設定しています。  なお、附則第1項において、この条例は公布の日から施行するものとし、第2項から第13項において、改正後の利用料金及び使用料については令和元年10月1日以後に適用する旨の経過措置を規定しています。  19ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第42号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第20、議案第43号「羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  危機管理室長。    〔危機管理室長 阪口幸雄 登壇〕 ◎危機管理室長(阪口幸雄)  ただいま上程いただきました議案第43号「羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由であります。  災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正により、災害援護資金の貸付利率を市で独自に引き下げることができるようになったことを踏まえ、貸付利率を引き下げるとともに、償還方法に年賦償還及び月賦償還の方法を加える等、所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  それでは、条例改正の主な内容についてご説明いたします。  災害援護資金の貸付利率につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第4項により3%と規定されていたものが、3%以内で条例で定める率と改正されましたことを受け、国による東日本大震災のときの特例扱いによる前例に倣い、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年1.5%とするものであります。  また、災害援護資金の償還方法につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条第3項の規定において、年賦償還、半年賦償還及び月賦償還に拡充されたことに伴い、従来の半年賦償還に加え、年賦償還及び月賦償還を加えるものであります。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとし、災害援護資金の貸し付けにつきましては経過措置を設けております。  最終ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔9番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆9番(広瀬公代)  ただいま上程されました議案第43号「羽曳野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、3点質問させていただきます。  まず1点目に、今回のこの議案では、災害援護資金の貸付制度の改定についてですけれども、この貸付制度を受けることができるのは具体的にどのような場合になるのかお聞きします。  2点目には、過去にこの制度が適用されたことがあったのか、これまでの実績についてお聞きします。  3点目には、今回の改正で、保証人を立てた場合は無利子になり、保証人がない場合は貸付利率を1.5%にするということですけれども、改正前はどうなっていたのかお聞きをします。  以上3点、よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  危機管理室長。    〔危機管理室長 阪口幸雄 登壇〕 ◎危機管理室長(阪口幸雄)  広瀬議員のご質問に順次ご答弁いたします。  最初に、今回改正される災害援護資金の貸し付けの制度を受けることができるのはどのような場合かお尋ねです。  災害援護資金は、羽曳野市内で住居が滅失した世帯が5ある場合や、大阪府内で住居が滅失した家屋が5以上ある市町村が3以上ある場合などの規模の自然災害により、住居や家財に損害を受けたり、療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷した世帯主が生活の立て直しに資するために貸し付けを受けられるものであります。  2つ目に、過去にこの制度が適用された実績はあるかお尋ねです。  羽曳野市におきましては、過去にこの制度が適用された実績はありません。  3つ目に、今回の改正で、保証人を立てた場合は無利子、保証人がない場合は1.5%ということであるが、改正前はどうであったのかお尋ねです。  今回の改正により、保証人を立てた場合においては無利子での貸し付けとし、保証人を立てない場合においては貸付利率を1.5%としておりますが、改正前の制度では、必ず保証人を立てていただくことが条件となっており、なおかつ貸付利率は3%でありました。  答弁は以上であります。 ○議長(笠原由美子)  広瀬公代議員。 ◆9番(広瀬公代)  ご答弁ありがとうございます。  改正前は保証人が必須条件であって、それでも貸付金利が3%であったということで、それが今回の改正で、保証人があれば無利子になって、保証人がなくても1.5%の金利になるということで、市民の負担が軽減されるということです。  ただ、3%以下は自由に市が決められるということですので、聞くところによりますと、1%の市もあるということも小耳に挟んでおりますので、さらに改善していただくように、また昨年の台風被害などの規模はこれでは適用されないんですが、そういう昨年あったような台風の被害でも適用されるように、利用されるように、さらに被災された方が利用しやすい制度にしていただくよう改善を求めて終わります。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。
     本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第43号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第21、議案第44号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  こども未来室長。    〔市長公室部長こども未来室長 山脇光守 登壇〕 ◎市長公室部長こども未来室長(山脇光守)  ただいま上程いただきました議案第44号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  従うべき基準とされている家庭的保育事業等の設備及び運営に関する省令が一部改正されたことに伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものでございます。  主な改正内容でございますが、家庭的保育事業における連携施設の確保に関する猶予期間を令和7年3月31日までさらに5年間延長すること。連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合には、認可保育所以外の企業主導型保育事業所や地方自治体が運営支援を行っている認可外保育所を対象として連携施設の確保を図ることとしつつ、連携施設の確保を不要とすることとされたこと。満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、連携施設の確保を不要とすること。自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に変更することとなっております。  附則において、施行日を公布の日と定めております。  本市では、家庭的保育事業等を実施している事業者は存在せず、また認可の予定もないため、条例改正による直接的な影響はございません。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)  ただいま上程されております議案第44号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、大きく2点質問をさせていただきます。  これまでも羽曳野市では家庭的保育事業等は現在も実施する事業者はなく、市として認可の予定もないので、今回のこの改正で直接影響はないというようなご説明でした。この議案はこれまでもたびたび議会にも条例の一部改正案がなされてきました。その内容は、これまでの基準を緩和するというのが主なものですが、緩和されることは保育の質の低下につながるのではないかと大変危惧をしてまいりました。  1点目には、今回の改正内容は、家庭的保育事業における連携施設の確保に関して猶予期間をさらに5年延長する。また、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めた場合は連携施設の確保を不要とすることや、自分の園での自園調理の原則を猶予する期間、これも5年から10年に猶予する変更になるというものです。このこと自体、保育の質の低下には本当につながらないのかどうか、まず1点お聞きします。  2つ目には、先ほどのご説明でもありましたが、今のところ羽曳野市ではこの家庭的保育事業等の実施をしている事業者もなく、認可の予定はないとのことですが、今後の見通しをお聞きします。  以上2点、よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  こども未来室長。    〔市長公室部長こども未来室長 山脇光守 登壇〕 ◎市長公室部長こども未来室長(山脇光守)  2点のご質問に順次ご答弁申し上げます。  1点目、保育の質の低下につながらないのかとのご質問でございますけれども、国のほうでは、保育の適正性の確保を基本として基準省令の改正を行っているものと認識しております。今回の条例改正に係る一連の規制緩和につきましては、事業者等の運営状況や参入状況等を踏まえ、待機児童の解消につなげることをその背景にしているものであると考えておりますけれども、ただいま申し上げましたように、保育の適正性の確保を優先した上で緩和されているものであり、保育の質の低下にはつながらないものと考えております。  なお、本市では家庭的保育事業等を実施している事業者等はございませんので、本市の保育の質に関しての影響はないものと理解をしております。  2点目、今後の見通しということでございます。  現在運用しております令和元年度末までのはびきのこども夢プランでは、羽曳野市子ども・子育て支援事業計画を定め、保育の必要業務定員総数を決めた上、それに対する確保策を定めております。今計画期間中は家庭的保育事業等は実施しないということとなっておりますので、当面の間認可の予定はございません。家庭的保育事業等の取り扱いについては、令和2年度から令和6年度末までを計画期間とする次期はびきのこども夢プランの中で検討を加えることになりますが、保育の無償化が開始されるなど、保育環境が大きく変化することも想定されますので、市民ニーズや民間事業者等の参入意向などの把握に努め、こども夢プラン推進委員会で慎重にご審議をいただき、一定の方向性を示してまいりたいと考えておるところでございます。  答弁は以上です。 ○議長(笠原由美子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  それでは、意見を述べさせていただきたいというふうに思っています。  今、ご答弁でもありましたけれども、今回の家庭的保育事業は子ども支援制度の中で待機児童の解消や保育の質の改善を訴えながら、新たに多くの子どもたちが保育できるように、そして地域型で保育をしようということで位置づけられたものというふうにはもちろん認識はしております。  ただ、この事業は特に対象が3歳未満の乳児であるということ、そしてその適合基準は認可保育園などの基準を大変緩和したものであるということであって、私たち日本共産党議員団も当初この制度の制定には反対もしてまいりました。そして、制度が発足してからも、これまでも条例が改正されるたびにさまざまな基準が緩和され、そのたびに保育の質が低下することを危惧し、意見も述べてまいりました。  先ほど部長のご答弁では、保育の適正性の確保を優先した上で緩和されているものであり、保育の質の低下にはつながらないと考えているというふうにおっしゃいますけれども、保育の質そのものがこの保育の適正性の確保を優先したと言えるかどうかというのは大変疑問です。そして、今回の改正でも、これまでの猶予期間をさらに引き延ばすことや、連携施設の確保を不要とするなど、さらなる基準緩和であるというふうにも考えます。  羽曳野市では、制度発足以来事業者も存在せず、認可の予定はないというふうな確認も今させていただきましたが、きょうのご答弁では、当面の間認可の予定はございませんということですので、当面の間ではなく、これまで羽曳野市として認可予定がないということでしたので、ぜひ認可の予定はないというふうに定めていただきたいなというふうに思っています。  特に今回、こども夢プラン推進委員会でさらにこうした令和2年度から令和6年度までの家庭的保育事業の取り扱いについても計画期間の中に含まれるということですけれども、今羽曳野市は家庭的保育事業はしていませんけれども、国の進める企業主導型保育園、これが2園ありまして、そこにいわゆる待機児童解消の一部を委ねているという、そういう現状があります。しかし、企業型保育園も認可保育園よりも人員配置基準が緩く、市の審査や指導がないなど、大変問題点をたくさん持っております。こうした中の待機児童解消に羽曳野市がどう踏み出していくかということは、これからの子育て支援策に大きくかかわってくることであり、羽曳野市での待機児童の解消、保育の質の向上は今後も公立・民間の認可保育園、また市が進めるこども園などで市独自の質の高い保育を進めていただくよう強く要望しておきます。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第44号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第22、議案第45号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第45号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る構造計算適合性判定の手数料額を改定するため、この条例を制定しようとするものでございます。  なお、附則において施行期日を定めており、施行日は令和元年10月1日です。  2ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  議案第45号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」質問いたします。  判定手数料が消費税増税によって引き上げられるというものですけれど、それによって市に収入が入るわけではないということはご説明でわかりましたけれど、この改正がされたことによる市民への影響についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  渡辺議員からの市民への影響はとのご質問についてご答弁申し上げます。  長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく制度において、構造計算適合性判定の必要な建物について今回の改正は影響を受けることとなります。構造計算適合性判定の必要な建物は、大規模もしくは特例的な構造計算方法を用いた場合であり、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等により、容積率の特例が受けられるなどのメリットがあり、主に大都市を中心に活用されている制度です。
     当市においては、今回改正に係る申し出は過去において申請された実績はなく、現在把握している相談事例などはございません。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  ご答弁ありがとうございました。  ご答弁では、この制度は大都市を中心に活用されていて、羽曳野市ではこれまで実績がないということでしたので、この改正による市民生活への直接的な影響は少ないということがわかりました。  この消費税増税に伴う議案については、羽曳野市の市民生活に余り影響ないという、この議案もそうでしたけれども、今議会の議案の中でも増税に伴う市民負担の増大というのは幾つか出ています。住民福祉を担う自治体として、住民の暮らしを支えるという意味でも、市民負担軽減の立場での行政運営をお願いいたしまして、質問を終わります。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第45号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第23、議案第46号「羽曳野市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 白形俊明 登壇〕 ◎総務部長(白形俊明)  ただいま上程いただきました議案第46号「羽曳野市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う工業標準化法の一部改正により、工業標準の名称が日本工業規格から日本産業規格へ変更されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  次に、改正内容でございます。  条例中、別表、備考の2に記載しています「日本工業規格」を「日本産業規格」に名称を改めるものでございます。  なお、法の施行に合わせ、附則において、この条例は令和元年7月1日から施行するものとしています。  今回の改正については、用紙の規格に関する名称のみを変更するもので、条例の内容そのものを改正するものではございません。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第46号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第24、議案第47号「羽曳野市税条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  税務長。    〔税務長 淋 信行 登壇〕 ◎税務長(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第47号「羽曳野市税条例等の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市税条例等の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人市民税の非課税措置の対象を拡充するとともに、軽自動車税の環境性能割の臨時的な軽減措置に係る規定整備、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の見直しに伴う規定整備、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものです。  以下、本改正条例の概要についてご説明いたします。  最初に1ページ、第1条の改正の主な内容についてです。  まず、個人市民税では、第27条で市民税の申告書記載事項の簡略化を規定し、第28条の2、第28条の3では、今回の改正で市民税非課税範囲の拡充に伴います個人市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の改正を規定しております。  施行日は令和2年1月1日です。  続いて、軽自動車税では、附則第8条の6、附則第8条の6の2、附則第8条の10で、令和元年10月1日から自動車取得税にかわり導入されます環境性能割について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに軽自動車を取得した場合の環境性能割の税率を1%軽減する規定の整備を行うこと及び環境性能割適用に際し適用される燃費性能基準については、国土交通大臣の認定等により判断とすること並びに不正の手段等により燃費性能基準の認定を受けた者に対する環境性能割納付額の不足分の補填について規定をしております。  施行日は令和元年10月1日です。  続いて、附則第9条、附則第9条の2では、軽自動車税の種別割のグリーン化特例、いわゆる一定の環境性能を有する軽四輪についての課税軽減制度となりますが、それが適用された場合の軽減課税が令和2年度、令和3年度についても同様の措置で延長されたことによる規定の整備を行うこと及びグリーン化特例適用に際し適用される燃費性能基準については、国土交通大臣の認定等により判断とすること並びに不正の手段等により燃費性能基準の認定を受けた者に対する種別割納付額の不足分の補填について規定をしております。  施行日は令和元年10月1日です。  次に、5ページ、第2条の改正の主な内容についてです。  個人市民税では、第14条で個人市民税の非課税措置の対象が拡充され、単身児童扶養者の前年の合計所得金額が135万円以下の者に対し、個人市民税を非課税とする措置が講じられたため、そのことを規定しております。  施行日は令和3年1月1日となっております。  次に、軽自動車税では、附則第9条で軽自動車税の種別割のグリーン化特例が適用された場合の軽減課税が対象を電気自動車等に限った上で、令和4年度、令和5年度分について延長されたことによる規定の整備を行っております。  施行日は令和3年4月1日となっております。  同じく5ページ、第3条の改正の主な内容についてです。  法人市民税では、以前の改正によりまして、令和2年4月1日から大法人、いわゆる事業年度開始日現在における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等に対し電子申告が義務づけられることとされておりますが、電気通信回線の故障、災害、その他の理由により電子申告を行うことが困難であると認められる場合、市長の承認を得ることを要件としまして、書面により引き続き申告等ができる旨について規定を設けているものです。  施行日は令和2年3月31日となっております。  その他の改正としましては、法律改正に伴います所要の規定整備や条ずれ、項ずれ等の改正を行っております。  また、7ページ、附則の第1条におきましては、本条例の施行期日を定め、第2条から第5条までは条例改正に伴う経過措置を定めております。  9ページからは新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第47号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第25、議案第48号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 田中安紀 登壇〕 ◎保険健康室長(田中安紀)  ただいま上程いただきました議案第48号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料率に係る規定の改正を行うことにより、低所得者に対する介護保険料の軽減強化を行うため、住民税非課税世帯である第1段階、第2段階及び第3段階の保険料を軽減するものでございます。  改正の内容ですが、第1段階保険料に適用する保険料率を0.45から0.375に、第2段階保険料率を0.7から0.575に、第3段階保険料率を0.75から0.725に減ずるものでございます。  具体的には、年間の保険料を第1段階を3万3,253円から2万7,711円に、第2段階を5万1,727円から4万2,490円に、第3段階を5万5,422円から5万3,574円に減額するものでございます。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第5条及び平成30年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例によるとする経過措置の規定は平成31年4月1日から適用することとしております。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔9番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆9番(広瀬公代)  ただいま上程されております議案第48号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、2点質問をします。  この条例改正は、住民税非課税の世帯の低所得者の介護保険料を軽減するということで、世帯全員が住民税非課税である第1段階から第3段階の保険料を下げるということで、今、年額の金額はお聞きをしました。  そこで、1点目ですけれども、今回軽減される具体的な対象者、各段階の内容と該当をする被保険者の人数と割合、そして軽減額が幾らになるのかお聞きをします。  2点目には、今回の軽減に必要な金額、財源ですね、国、府、市それぞれの負担割合がどうなるのかもお聞きをします。  以上2点、よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  保険健康室長。    〔保険健康室長 田中安紀 登壇〕 ◎保険健康室長(田中安紀)  広瀬議員からの大きく2点のご質問にご答弁申し上げます。  まず1点目、今回軽減対象となる住民非課税世帯の段階別のというお尋ねであったかと思います。  まず、第1段階から第3段階に該当される方なんですけれども、具体的には第1段階は生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者、または本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人でございます。第2段階は、世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方でございます。そして第3段階は、世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方となります。  続きまして、対象となる被保険者の人数と割合というお尋ねでありました。  まず、第1段階が7,466人で、割合で申し上げますと被保険者全体の22.4%、第2段階が2,200人で全体の6.6%、そして第3段階が2,233人で全体の6.7%で、合計が1万1,899人、全体の35.7%に該当いたします。  また、軽減額なんですけれども、年額で申し上げますと、第1段階が5,542円、第2段階が9,237円、第3段階が1,848円となります。  次に、2点目ですが、この軽減強化のための所要額、財源というお尋ねであったかと思います。  予定といたしましては6,582万5,000円を予定しておりまして、それぞれ国が2分の1の3,291万3,000円、大阪府が4分の1の1,645万7,000円、そして市が同じく4分の1の1,645万5,000円を負担することとなっております。  答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  広瀬公代議員。 ◆9番(広瀬公代)  ご答弁ありがとうございました。  今回、1万1,899人の方が全体を占める35.7%の方が介護保険料を軽減されるということで、これは大変うれしく思います。でも、それと同時に、世帯全員が非課税の世帯、人数がこれだけあるということ、本当にちょっと大変な制度で、重い負担になっているんだなというのを再確認をしました。  介護保険の負担、本当に重いです。年金が年間18万円以上あれば年金から天引きをされますのでね。こういうふうに住民税非課税の世帯で、社会保障であるはずの介護保険料の負担が大変重いということでは、引き続き国にも補助金の増額を求めていただいて、介護保険料が負担軽減をさらにされるように要望をしておきます。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第48号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第26、議案第49号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第49号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、建築基準法の一部改正に伴い、手数料の新設、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。  今回の改正は、用途変更に係る全体計画認定制度の導入など、既存建築ストックの多様な形での利活用を促進するための規定の整備に伴うものです。  なお、附則において施行期日を定めており、施行日は建築基準法の一部を改正する法律、附則第1条の政令で定める日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日です。  4ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  議案第49号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」、2点質問します。  今、説明がありましたけれども、本条例は建築基準法の改正によって手数料が新設されるということですけれども、具体的にどういう対象事務に当たるのかと、対象事務がどういったものなのか、もう少し説明をしていただきたいと思います。  それから次に、こういった申請が今後多く見込まれるものなのかどうか質問します。  質問は以上の2点です。答弁よろしくお願いします。
    ○議長(笠原由美子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  若林議員からの2点のご質問に順次ご答弁申し上げます。  本条例は、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、新たに手数料を新設し、その他所要の改正を行っております。提案理由におきましてもご説明申し上げましたが、新たに用途変更に係る全体計画認定制度が規定され、これを別表第52項に、額については附表7を加えております。これは既存建築物の用途変更に伴う工事を行う場合、現行制度におきましては、増改築を伴わない用途変更の場合、現行基準に適合させるための改修工事は原則として一度に行うことが必要とされております。改正後におきましては、増改築を伴わない用途変更の場合であっても、特定行政庁である本市が全体計画を認定することで、例えば4階建てのオフィスビルの1、2階部分のみ飲食店に用途変更する場合などは、階ごとに工事を分けるなど、段階的、計画的に改修が可能となってまいります。  また、別表18に、建蔽率規制の合理化が図られていることに伴う手数料を、53項及び54項には建築物の用途を一時的に他の用途で使用する場合における手数料を加えております。さらに、東京オリンピックなど大規模なイベントが全国各地で開催予定されていることから、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可制度が設けられました。この許可を受けた建築物につきましては、新築等の仮設建築物と同様、その存続期間が延長されるなど、法の全部または一部の規定が緩和されております。  次に、申請見込みについてでございますが、今回の改正が今後の既存建築ストックの多様な形での利活用の促進を趣旨とするものでございますので、これらの新たな制度を活用し、申請される事例も想定されるところでございます。  私からの答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を述べ、要望します。  答弁では、この建築基準法の一部改正で、さまざまな用途変更に伴う工事や建蔽率規制の合理化、大規模なイベント開催で建築物の用途を変更して一時的に興業場等として使用する場合の許可制度などが設けられた、こういう説明でありました。  今後の申請見込みは想定されるという回答もありました。今回は上級法の一部改正に伴って行われることになるわけですが、今後の申請の事例については、他の条例などと矛盾を来さないように慎重に対応していただきますよう要望し、発言といたします。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第49号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第27、議案第50号「羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました議案第50号「羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。  羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをごらんください。提案理由でございます。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号、以下、基準省令と申し上げます)の一部改正に伴い、放課後児童支援員となるために必要な研修の実施者に係る範囲を拡充する必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  次ページをごらんください。改正内容につきましてご説明申し上げます。  第11条第3項中、「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加えます。平成29年12月26日に閣議決定された「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、放課後児童支援員認定資格研修の実施の事務権限について、これまでは都道府県知事に限られていましたが、指定都市の長も実施できることとされました。この対応方針にのっとり、今般、基準省令が改正され、指定都市の長も放課後児童支援員認定資格研修を実施できることとなったことから、本市条例も改めるものでございます。  附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。  次ページに新旧対照表を添付していますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第50号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第28、議案第51号「羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました議案第51号「羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。  羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをごらんください。提案理由でございます。  中央スポーツ公園の管理棟の設置に伴い、使用料を徴収する設備を変更するため、この条例を制定しようとするものでございます。  次ページをごらんください。制定内容についてご説明申し上げます。  制定内容は、別表の改正になります。別表中、まず、これまで使用区分に規定をしておりました東多目的広場については、今般建設しました管理棟の敷地となったことに伴い、使用区分から削除をいたします。  次に、管理棟の更衣室内に設置しますコインロッカーを新たに使用区分に加えております。新市民プールは、現在年間通じて利用できる屋内温水プールとして計画中であり、コインロッカー収入は貴重な自主財源であるとの認識のもと、また受益と負担の観点から、旧西浦市民プールと同額の1回100円の料金設定を行っております。  なお、備考におきまして、本市区域内に在住、在勤または在学する者以外の者が使用する場合は、料金の2倍の額としておりますが、コインロッカーについては適用除外としております。  附則におきまして、この条例は令和元年8月1日から施行することとしております。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第51号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第29、議案第52号「令和元年度羽曳野一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  ただいま上程いただきました議案第52号「令和元年度羽曳野一般会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いします。  令和元年度羽曳野市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度羽曳野市一般会計の予算全体における元号の表示について「令和」といたします。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億652万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ414億5,131万1,000円とするものでございます。  第2条で債務負担行為の補正、第3条で地方債の補正を定めております。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。以下、主なものについて説明いたします。  まず、歳入ですが、14款国庫支出金では、歳出予算の事業費追加に伴う特定財源として、介護保険における低所得者の保険料軽減強化のための負担金、母子家庭等総合支援事業費補助金、保育所等整備交付金、プレミアム付商品券事業費補助金等で2億3,407万8,000円を追加しています。  15款府支出金につきましても、歳出予算の事業費追加に伴う特定財源として、国庫負担金同様の介護保険における低所得者の保険料軽減強化のための負担金、人権教育研究推進事業の委託金等で1,734万7,000円を追加しています。  18款繰入金では、土地取得特別会計からの繰入金として4億3,080万1,000円、歳出予算の特定財源として、ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金520万円を追加しています。  19款諸収入では、過去に民間保育園大規模修繕のために交付した補助金について、対象施設の処分に伴う補助対象者からの補助金返還金として579万6,000円の追加と、今回の補正予算における財源調整として、その他雑入1億7,389万3,000円の減額を計上し、合わせて1億6,809万7,000円を減額しています。  20款市債では、こども園整備事業債として3億8,720万円を追加しています。  続いて、3ページ、歳出でございます。  2款総務費では、土地取得特別会計の繰入金から対象用地に係る地方債残高分の減債基金への積立金等で1億8,241万1,000円の追加。3款民生費、項1社会福祉費では、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費、介護保険特別会計への繰出金等で7,230万4,000円の追加。  項2児童福祉費では、歳入で説明しました補助金返還金のうち、大阪府からの補助金に対する返還分として国庫等返還金、(仮称)西部こども未来館整備用地の買収費、民間こども園整備費補助金で4億4,950万2,000円を追加しています。  7款商工費では、プレミアム付商品券事業として1億7,763万4,000円を追加。  8款土木費では、市営向野住宅集約建てかえ事業で643万5,000円の追加。  9款消防費では、消防団救助能力向上のための資機材整備費として51万9,000円を追加。  10款教育費では、小学校天井ボード落下事象を受けた全校点検により、積極的に更新を実施すべきものと判定した天井材の修繕及び一斉点検により安全性の確保が必要とされた学校遊具の修繕、更新、撤去等の費用として1,772万4,000円を追加しています。  続いて、4ページ、5ページをお願いします。  第2表債務負担行為の補正では、市営向野住宅集約建てかえ事業について、従来の方法での整備をするための補正を、第3表地方債の補正では、(仮称)西部こども未来館整備用地購入に伴う限度額の変更を行っています。  なお、7ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  松村尚子議員。    〔17番 松村尚子 質問席へ〕 ◆17番(松村尚子)  議案第52号「一般会計補正予算」につきましては、委員会付託が予定されておりますので、確認を込めてお尋ねしたいと思います。  今議会に提案されている補正予算の中で、教育費、小学校費、学校管理費、需用費から44万4,000円が学校遊具費修繕費として、同じく役務費から208万3,000円が学校遊具撤去費として計上されています。事前にいただいた資料を見せていただきますと、市内13小学校のうち11校15の何らかの遊具の撤去が必要で、それらの費用と理解していますが、昨年の平成30年度の当初予算にこれら遊具の点検手数料が計上されていましたが、この撤去に至るまでの経緯をお聞かせいただきたいと思います。  実はさきの10連休中に各小学校を外から見て回りました。遊具の周りにコーンが置かれ、立ち入りが制限されていたり、黄色と黒のテープやトラロープが張られていて、使用禁止などの張り紙がされているのを見て、こんな光景が羽曳野の多くの小学校であっていいものかと、ある種のショックを受けたところであります。  先日、改めて学校を見てみますと、一部の学校で遊具が撤去されているところもあったように見受けられましたけれども、これらの撤去費用は予算として計上されていたものなのか。流用されたものであれば、その科目と、撤去が前後して行われた理由をお聞きしたいと思います。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  松村議員お尋ねの学校遊具に係るご質問について、まずこれまでの経緯と、撤去が前後して行われた理由についてあわせて答弁させていただきます。  学校遊具の点検を実施してから現在までの経過でございますが、昨年10月から12月にかけて専門業者による学校遊具の一斉点検を行いました。  点検結果についてですが、全ての学校遊具136台のうち、使用できる遊具が84台、異常があり、修繕しなければ使用できない遊具が34台、危険性の高い異常があり、更新を必要とする遊具が18台でございました。この点検結果を受けまして、使用できない遊具、先ほど申し上げました34台と18台の合計52台について、直ちに使用禁止の措置をとりました。  教育委員会といたしましては、まず使用できない遊具のうち、危険性の高い異常があり、更新を必要とする遊具を優先的に春休みを中心に全て撤去した上で、体育の授業ですぐに必要な鉄棒、登り棒を更新または修繕を行いました。  次の段階としまして、異常があり、修繕しなければ使用できない遊具については、当初修繕を行う予定でございましたが、遊具メーカーに問い合わせをしましたところ、ほとんどの遊具で部品の製造が終了していて、調達が困難であったり、現在の安全基準を満たす修繕を行おうとする場合にかかる費用が撤去、更新の費用と大差がないことが判明いたしました。そのため、異常があり、修繕しなければ使用できない遊具のうち、実際に修繕を行うことになりました遊具は2台となり、それ以外の遊具につきましては、改めて全て撤去を行った上で、小学校学習指導要領で体育遊具とされています鉄棒、登り棒、ジャングルジムを更新する予定でございます。  また、このような経過があったことから、議員お示しの結果的に遊具を前後2回に分けて撤去することになったものでございます。  今回上程させていただいておりますこの一般会計補正予算(第1号)の議決をいただきましたら、夏休みに向けてこれらの遊具の修繕、撤去、または更新の手続を行う予定でございます。  次に、さきに行った遊具の撤去、更新の費用のことですけれども、どの科目から予算を流用したのかについてですが、これにつきましては、学校の電気料金の不用額が見込めることから、電気料金から流用を行ったものでございます。  私からの答弁は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  松村尚子議員。 ◆17番(松村尚子)  ありがとうございました。  委員会に付託される議案でありますので、再度の質問は控えさせていただきますし、また予算に反対する立場でもありません。また、予算が議会に諮られていないからどうのとも言っているわけでもございません。児童が使用すると危険な遊具が学校の運動場にあるということは、ある意味では危険事象に相当することとも言え、できるだけ早期に、また議会に諮るいとまがないと判断されるのであれば、予備費や専決を行い、危険の除去が行われても私はいいと思っています。  ただ、今回の対応は、それだけに一方では予算を流用して行い、また一方では議会に予算を上程して撤去するという点で、私は疑問を感じているところであります。さらに言えば、なぜ当初予算に計上されなかったのかという思いもあります。危ないものは一日も早く撤去して児童の安全を図り、そして新たな遊具を、できるだけ遊具のない状態を短くして、子どもの元気な声が聞こえる学校に戻すことが必要だと考えます。  議案審議でもありますので、出てきた予算のみについての確認だけにとどめ、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第52号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第30、議案第53号「令和元年度羽曳野市財産区特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 白形俊明 登壇〕 ◎総務部長(白形俊明)  ただいま上程いただきました議案第53号「令和元年度羽曳野市財産区特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  令和元年度羽曳野市財産区特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度羽曳野市財産区特別会計の予算全体における元号の表示について「令和」に統一する。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,288万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,916万7,000円とする。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。  今回の補正予算については、各財産区における前年度の繰越金が確定したことによるものでございます。  歳入では3款繰越金を1,288万6,000円増額し、歳出では2款事業費で、誉田財産区ほか18の財産区に係る事業管理費の更正により1,288万6,000円を増額するものであります。  例年でありますと、各財産区に係る公共事業費の更正により減額となることが通常多いのですが、今年度については、前回の議会で議決をいただきました駒ヶ谷財産区における今池の財産売却による収入を要因として増額の補正予算となっています。
     なお、5ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第53号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第31、議案第54号「令和元年度羽曳野介護保険特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 田中安紀 登壇〕 ◎保険健康室長(田中安紀)  ただいま上程いただきました議案第54号「令和元年度羽曳野介護保険特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  令和元年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度羽曳野市介護保険特別会計の予算全体における元号の表示については「令和」に統一する。  第1条、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表歳入予算補正」による。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  当補正予算は、先ほど議決いただきました議案第48号「羽曳野市介護保険条例の一部改正」の内容を反映させたものでございます。  補正の内容といたしましては、歳入予算の組み替えのみとなっておりまして、予算総額に変更はございません。  保険料軽減強化の実施に伴い、第1号被保険者の保険料収入が減額となりますので、介護保険料を6,582万5,000円減額し、同額を一般会計からの繰入金で補填するものでございます。  なお、3ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第54号は原案どおり可決されました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  日程第32、議案第55号「令和元年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 金森 淳 登壇〕 ◎総務部理事(金森淳)  ただいま上程いただきました議案第55号「令和元年度羽曳野土地取得特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  令和元年度羽曳野市の土地取得特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  なお、元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度羽曳野市土地取得特別会計の予算全体における元号の表示について、「令和」に統一いたします。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億3,080万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,315万2,000円とするものでございます。  令和元年6月3日 提出         羽曳野市長 北川嗣雄  今回の補正予算は、土地取得特別会計保有土地であります(仮称)西部こども未来館整備用地について、一般会計から再取得されることによります予算計上となります。  2ページ、3ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。  歳入、4款財産収入で、一般会計の売却収入として4億3,080万1,000円を計上し、歳出、3款諸支出金で一般会計への繰出金を同額計上しています。  なお、5ページからは事項別明細書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第55号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(笠原由美子)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変にお疲れさまでございました。     午後2時53分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    令和元年6月3日
     ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │ 羽曳野市議会議長  │ 笠 原 由美子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 百 谷 孝 浩  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 田 仲 基 一  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘...