羽曳野市議会 2019-03-11
平成31年第 1回 3月定例会−03月11日-05号
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第6号は
総務文教常任委員会に付託することにいたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第7、
議案第7号「
羽曳野市
職員倫理条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第7号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第8、
議案第8号「
羽曳野市
手話言語条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
通堂義弘議員。
〔2番
通堂義弘 質問席へ〕
◆2番(
通堂義弘)
おはようございます。
手話は
聴覚障害者の重要な
コミュニケーション手段であり、
音声言語にかわる言葉です。
私
たち公明党は、かねてより
手話言語条例の制定があるべきだと思い、議会などで質問をし、訴えてきました。
今回、
手話言語条例を
議案に上程していただき、ありがとうございます。
この
議案については
新規条例なので
民生産業常任委員会に付託され、審議されることになると思いますが、その前に3点、質問いたします。
まず1点目に、現在、全国・大阪府下近隣市の自治体で、この
手話言語条例を制定される所はどれぐらいあるのかお伺いいたします。
2点目に、当市において手話通訳士の資格を持っている現職員数と市内の手話通話者数をお伺いいたします。
3点目に、
聴覚障害者にとって手話を必要とする人たちが働きやすい環境の整備はどのようにされているのかお伺いいたします。
以上、3点質問といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
笠原由美子)
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 津守和久 登壇〕
◎
保健福祉部長(
津守和久)
通堂議員のご質問に順次お答えいたします。
全国では、現在200を超える自治体が
手話言語条例を制定しています。
大阪府内では、大阪府のほか10自治体が既に制定されています。近隣では富田林市と藤井寺市が制定されており、この3月議会に提出をされる予定の自治体は、本市を含め4市あると聞いています。
次に、本市の手話通話者の体制についてお答えします。
障害福祉課には手話通訳者として正職員1名、嘱託職員1名の合計2名の職員が配置されています。また、現在19名の方が手話通訳者として登録されており、有償ボランティアとして活動していただいています。
本市の登録手話通訳者は本市が行う手話通訳者登録認定試験に合格した方、手話通訳技能認定試験に合格した手話通訳士や大阪府の登録手話通訳者の方々です。内訳は手話通訳士が1名、手話通訳士で府の登録手話通訳でもある方が2名、府の登録手話通訳者が8名、本市の登録試験に合格した方が8名となっています。
本市の登録手話通話者は2年に1度、登録換えを行いますので、試験を免除されています手話通訳士や大阪府の登録手話通訳者以外の方は、2年ごとに本市の認定試験に合格していただく必要があり、高い技術力が保持されています。
なお、先日行いました手話通話者登録認定試験の結果、
平成31年度からは21名の方が、本市の手話通訳者として登録される予定となっています。
最後に、
聴覚障害者が働きやすい職場環境についてお答えします。
聴覚障害者にとり必要なときに手話通訳が保障され、他の職員とも手話で直接コミュニケーションをとることができる職場環境であることが1番でありますが、業務上の指示や説明を行うためや他の従業員と意思疎通をとるためにメモ用紙や筆談ボードを用意されていることなどの配慮も働きやすい職場環境の1つであると考えられます。
また、建物環境としてはサイレンやチャイムなどの音の情報は
聴覚障害者には届かないため、火災などの緊急用や始業時間や終業時間を知らせるため、視覚的に情報を知らせることのできる発光フラッシュや字幕電光板が設置されていること、来客があることがわかるようにドアがガラス張りにされていることなども働きやすい環境の1つであると考えられます。
答弁は以上でございます。
○議長(
笠原由美子)
通堂義弘議員。
◆2番(
通堂義弘)
それでは意見、要望を述べさせていただきます。
今後、当市においても手話の普及に向けて手話講習会、また手話通訳士を養成するための講座を設けていただき、また手話通訳士の養成に努めていただき、議会を初め今まで以上に各講演会なども手話通訳を取り入れていただくことと事業者へ
聴覚障害者の方の働きやすい環境の整備を提案していただくように要望いたします。
条例制定だけにとどまらず、先行して行われている制定自治体の取り組み状況についても調査していただき具体的な施策の取り組みをお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。
○議長(
笠原由美子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
お諮りします。
本件を
民生産業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第8号は
民生産業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第9、
議案第9号「
羽曳野市
生産緑地地区の区域の規模に関する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これに異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第9号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第10、
議案第10号「
特別職の職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第10号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第11、
議案第11号「
一般職の職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第11号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第12、
議案第12号「
羽曳野市職員の
自己啓発等休業に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第12号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第13、
議案第13号「
羽曳野市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第13号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第14、
議案第14号「
羽曳野市
手数料条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第14号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第15、
議案第15号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番
広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(
広瀬公代)
おはようございます。
ただいま上程されております
議案第15号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定について」質問をします。
今回の
条例で、国民健康保険料の医療分の賦課限度額が54万円だったのが4万円上がり58万円になり、後期高齢者支援分と40歳以上は介護分も入れて年間93万円と大変高額になります。
まず1点目に、賦課限度額の改正で所得別にどのような影響があるのかをお聞きします。
2点目には、今回限度額が年間93万円に達する40代世帯と未成年の子供2人のモデルケースの世帯の場合に最低所得と同所得水準での協会けんぽの保険料、それから最高限度額に達する世帯の所得と同じ水準の所得の場合の協会けんぽの保険料をお聞きします。
また、所得1,000万円の場合の協会けんぽとの比較、協会けんぽの限度額と限度額に達する所得もお聞きします。
以上、よろしくお願いします。
○議長(
笠原由美子)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
広瀬議員のご質問にお答えします
まず最初に、賦課限度額の改正で所得段階別にどのような影響があるかとのご質問です。
今回の
条例改正で保険料の賦課限度額の改定によって、
平成30年度の所得ベースで試算しましたところ、年間給与収入約889万円、保険料算定の控除後の所得として、年間約680万円以上の522世帯に影響が生じるのではないかということで試算してございます。
所得段階別に申し上げますと、年間給与収入約889万円、保険料算定の控除後の所得約680万円以上、こちらから以上、給与収入912万、保険料算定の控除後所得約700万円未満で40世帯。同様に給与収入約912万円、控除後所得約700万円以上、給与収入約1,020万円、保険料算定の控除後所得で約800万円未満で110世帯。給与収入約1,020万円、保険料算定の控除後の所得で約800万円以上、給与収入約1,120万円、保険料算定の控除後の所得約900万円未満で84世帯。給与収入約1,120万円、保険料算定の控除後所得900万円以上、給与収入約1,220万円、保険料算定の控除後所得1,000万円未満で67世帯。給与収入約1,220万円、保険料算定の控除後所得1,000万円以上で222世帯といった内訳となってございます。
保険料賦課限度額につきましては、保険料率と同じく大阪府国民健康保険運営方針に示されておりまして、府内統一にのっとった考え方で
条例改正をお願いするところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、保険料の負担は負担に応じた公平性というものが必要でありますが、受益との関連において被保険者の納付意欲に与える影響や制度、事業の円滑な運営を確保する観点から保険料負担に一定の限度を設けることとされてございます。
続きまして、ご質問の40歳代夫婦と未成年の子供2人の世帯構成で国民健康保険料の賦課限度額に達する所得としましては、年間給与収入で約822万円、保険料算定上の控除後の所得金額で620万円となり、協会けんぽの大阪地区での保険料では、こういったモデルケースで、協会けんぽの大阪府地区の保険料では年間48万6,000円という試算額となっております。
協会けんぽの大阪府地区で年間給与収入1,000万円の場合ですと、年間保険料額が約59万3,000円という形になっております。同じく協会けんぽ大阪府地区の保険料の最高限度額としましては、年間保険料額が約99万4,000円、この場合の給与収入としましては1,620万円となっております。
一般質問でもお答えいたしましたように国保の保険料水準につきましては、所得の低いご世帯が多い、年齢層が高いといった構造的な課題から生じるものでございます。
対応としましては、所得の低い世帯への政令軽減がここ毎年度にわたって拡充されております。
また、国保財政の基盤安定としまして、都道府県と市町村がともに運営を担うなど制度改正、また、それにあわせて公費投入の拡充が行われた次第ですので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(
笠原由美子)
広瀬公代議員。
◆9番(
広瀬公代)
意見、要望を述べます。
ご答弁にありましたように、協会けんぽと比べて所得の高い方々の保険料も大変高くなっています。これにつきましては一般質問の時にもおっしゃったように、国保の保険料水準が所得の低い世帯が多いと、また年齢層が高いという、この構造的な課題から生じるものだということですので、これが統一国保になっても解決をする問題ではありませんので、しっかりと公費の投入を国や府にも要望していただいて、保険料そのものを引き下げるようにと要望して、質問を終わります。
○議長(
笠原由美子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番
広瀬公代 登壇〕
◆9番(
広瀬公代)
日本共産党議員団を代表しまして、
議案第15号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定について」反対の立場で討論をします。
本
条例は、大阪府国民健康保険運営方針に基づいた保険料率にして、
羽曳野市の保険料が大幅に上がり、医療分の賦課限度額が4万円上がるというものです。
また、限度額の改定については医療分、介護分、後期高齢者支援分とも、これまでのように市独自で決めるものではなく、
条例で国の基準にするという改定になっています。
反対の第1の理由は、大阪府が進める府内統一化により、保険料率に基づいて保険料が大幅に上がることです。
一般質問でもお聞きしましたように、来年度の保険料は激変緩和財政が2億4,400万円投入をされ、大阪府の統一保険料よりは下がりますが、30年度に比べ1人当たり8,864円、1世帯当たり9,982円の値上げになると、また全てのモデルケースで値上げになるということでした。
激変緩和措置は急激な値上げを緩和するだけのもので、一時の措置でしかありません。激変緩和措置がなくなれば、さらに莫大な、大幅な値上げになることは明白です。
第2の反対の理由は、賦課限度額を4万円引き上げるということです。
賦課限度額は
平成20年医療分が国基準よりも
羽曳野市は5万円安く42万円でした。後期高齢者支援金は国基準の12万、介護納付金も国基準の9万円でしたが、40歳以上の保険料賦課限度額は63万円でした。
当市の保険料も国の基準がどんどん引き上げられる中、28年度に現在の89万円になりました。
平成20年と比べると9年間で26万円の負担増になりました。それが今回、さらに4万円上がり、限度額は93万円になるというのが今回の
条例案です。
平成20年と比べると30万円もの値上げになっています。
年間所得800万円以上の世帯が賦課限度額の93万円になるということですが、同じ収入で協会けんぽの保険料は年48万6,336円と、52%、約半分となっています。
当市の国保加入世帯のうち所得ゼロの世帯が30年度24%になり、所得200万円未満の世帯が76.4%になるなど、低所得の世帯がさらにふえる中で、賦課限度額を上げるのでなく、公費負担を大幅にふやすべきです。
第3の反対の理由は、市の独自施策ができなくなることです。
これまで限度額の改定は市で決めてきましたが、今回の
条例変更では医療分、介護分、後期高齢者支援分とも市では審議をせず、
条例で国の基準にするという、こういう改正になっています。
国保の一元化を見直して、一般会計からの繰り入れをし、他市で広がってきている均等割の減免や、多子世帯減免など市独自の施策で市民の負担を軽くすることもできなくなる大阪府の統一国保はやめ、国民健康保険法で定められている社会保障として市民の暮らし、健康を守るという本来の制度にしていただくよう強く求めます。
意見を述べて、反対の討論とします。
なお、一部改正とはいえ今回このような大きな改正については、委員会でぜひ審議をしていただきたかったと思います。今後、このような改定には委員会での審議を求めまして、私の発言を終わります。
○議長(
笠原由美子)
ほかに討論はありませんか。
松井康夫議員。
〔18番
松井康夫 登壇〕
◆18番(
松井康夫)
おはようございます。
議案第15号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定について」賛成の立場で討論いたします。
釈迦に説法になりますが、ご存じのとおり国民健康保険は公的医療保険として、国民皆保険の中核を担う重要な役割を担ってきました。
しかしながら、国保を取り巻く状況は所得の低い所帯が多い、高齢化の進展などが市町村国保は構造的な課題を抱えています。
そういった中、国保の仕組みが完成して以来の大改革が
平成30年度に行われ、都道府県も保険者になることで国保の安定的な財政運営、広域的・効率的な事業運営の推進が図られました。
特に大阪府におきましては府内全体の負担を分かち合うということから、統一基準を設けることで、府内被保険者間の受益と負担の公平化を図ろうとするものになっています。
今回の
条例改正は、負担の公平化を図る上で統一すべき保険料率、賦課限度額についての改正、また政令改正に基づく保険料法定軽減の改正になっています。
当市においては国・府からの約2億4,400万円もの公費を活用し、急激な負担増にならないよう激変緩和措置を図ることで被保険者の負担にも配慮をされるものとなっています。
また、賦課限度額の改定は中間所得層の負担の緩和軽減がされることになり、さらに法定減免の基準所得額の拡充により、低所得者の方へも配慮した改正となっています。
反対論者においては、何点かの意見を述べられ、保険料の引き下げを主張されますが、国保財政への公費投入は制度改正の都度に拡充され、少子高齢化、医療の高度化が進む中、高額療養費など保険給付の水準が上がり、その財政を支えるための保険料であります。
国、支払基金、都道府県、市町村そして市民、被保険者、それぞれの負担を分かち合い国保を支えていくものと考えています。
特に言及したい点といたしましては、支払基金からの交付金です。この交付金の原資は被用者保険者、保険加入者がお支払いされている保険料の一部を国保側に援助いただいているものです。
仕組みといたしましては、65歳以上の方が国保に多く加入されていることから、被保険者保険と国保の加入者の年齢構成のいびつを解消しようとするものです。
被用者保険の皆様の援助もあり、国保が運営することができていることを理解しなければなりません。
国保の保険料と協会けんぽの保険料の表面上の高い安いを議論するのではなく、保険料の原資を理解し、評価しなければなりませんし、医療保険全体がどのような仕組みの中で成り立っているのか。いかにして医療保険を持続可能とするのか。そういったところを考えて国保運営が行われるよう申し上げ、賛成討論といたします。
以上です。
○議長(
笠原由美子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
それでは、起立により採決いたします。
本件を原案どおりに決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者 起立〕
○議長(
笠原由美子)
起立多数であります。
よって、
議案第15号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第16、
議案第16号「
羽曳野市
ひとり親家庭の
医療費の助成に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番
広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(
広瀬公代)
ただいま上程をされております
議案第16号「
羽曳野市
ひとり親家庭の
医療費の助成に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」1点、質問をします。
今回の
条例改正は児童扶養手当法の一部改正により、所得を確認する期間が6月から9月に改めるということですが、何がどのように変わるのか。市民に不利益になるようなことはないのかお聞きします。
以上、よろしくお願いします。
◆9番(
広瀬公代)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
広瀬議員のご質問にお答えいたします。
条例改正の内容、また市民に不利益になることはないのかというご質問です。
今回の
条例改正は児童扶養手当法施行規則の一部改正によりまして、児童扶養手当の支給時期、支給改正が見直されました。児童扶養手当の支給は毎年4月、8月、11月であったものが、奇数月の年6回に改められました。
ひとり親家庭の
医療費の助成の対象者につきましては、所得制限を設けておりまして、その内容につきましては児童扶養手当の所得の範囲、所得の額の
計算方法などによることゆえに、所得判定の期間が変更されましたことから、
ひとり親家庭の
医療費の助成につきましても同様の改正をお願いするものでございます。
市民への不利益がないのかということでございますが、所得判定の期間が変更されたこと、こういったことでひとり親の
医療費の助成に関しまして、不利益が生じることはございません。
児童扶養手当のほうにおきましても、申し上げましたように、年3回の支給であったものが年6回の支給、きめ細やかに支給されるものでございます。
以上でございます。
○議長(
笠原由美子)
広瀬公代議員。
◆9番(
広瀬公代)
今回の改正は、これまで年3回の支給がきめ細かく6回支給になると、2カ月に1回支給をされるということで、これは大変良かったことだと思います。今後さらに1月ずつとかに拡充されるように要望をしまして、質問を終わります。
○議長(
笠原由美子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第16号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第17、
議案第17号「
羽曳野市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第17号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第18、
議案第18号「
羽曳野市
水道事業布設工事監督者の
配置基準及び
資格基準並びに
水道技術管理者の
資格基準に関する
条例の一部を改正する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第18号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第19、
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」3点、質問します。
この
条例の制定は、提案理由として「
羽曳野市立市民プールを建て替える必要が生じたことから、当該プールを廃止するため、この
条例を制定しようとするものであります。」こういうことであり、また、提案説明をお聞きをいたしますと西浦に設置している
羽曳野市立市民プールは、昭和55年7月より供用開始してきたが、施設の老朽化が激しいことから、
平成29年度で営業を終了している。本市では西浦の市民プール施設の老朽化を受け、中央スポーツ公園内に新しい市民プールの整備事業を行う。現在、第1期整備として管理棟の建設や歩道の設置等を行っている。第1期整備が完了するこの夏は、はびきの埴生学園プールと当該管理棟を活用して、暫定的に学校プール開放として無料開放する予定である。こういうことであります。
この西浦の市民プールは、西浦地域や
羽曳野市内の人たちはもちろん、
羽曳野市以外からも多くの子供たちや家族が利用し、年間2万人から3万人を超える利用者があった施設であります。
私は西浦の市民プールの老朽化の問題について、この間、数度にわたって一般質問などを行い、施設の改修・改善の提案をし、要望もしてきました。この間の私の質問の主なものは、年間2万人から3万人を超える利用者がある西浦の市民プールは、富田林が市の単独事業として約1億5,000万円かけて、プールを改善・改修してきたように改善・改修すべきことを提案し、市民の要望に応えるべきであることを要望してきました。
しかし、改修の設計や改修に必要な具体的な額は示されませんでした。老朽化し、多額の費用がかかるからというだけでした。最初から改修の計画など検討もしていなかったのではないんでしょうか。そうとしか考えられません。
2年前の夏、西浦の市民プールがまだ使用されていた時に市民の中で「もう西浦の市民プールは廃止になるそうや」「給食センターが建つことに決まっている」このようなうわさがささやかれておりました。
もちろん、市が正式に西浦の市民プールの営業停止などを明らかにしていない時にであります。富田林でできて、
羽曳野市内でも西浦の市民プールが改修できないはずはありません。
また、利用されていた多くの市民からは、西浦の市民プールを存続してほしいこういう署名も短期間でしたが、1,754名分が市に届けられました。
こうした過去の経過を踏まえて、以下の3点について質問します。
1つ目に、西浦の市民プールを廃止する理由は何なのか。
2つ目に、廃止するに当たり、西浦の市民プールの改修の検討は行ってきたのか。
3つ目に、多くの市民からの存続を求める署名が寄せられましたが、市民要望についてどのように考えているのか。
以上、3点を質問します。質問は以上の3点ですよろしくお願いします。
○議長(
笠原由美子)
教育次長。
〔
教育次長兼生涯
学習室長 清水淳宅 登壇〕
◎
教育次長兼生涯
学習室長(
清水淳宅)
若林議員から大きく3点、1つ目として西浦の市民プールを廃止する理由について、2つ目として改修の検討について、3つ目として市民要望についてどのように考えているのか、とのご質問がありましたが、まず、1つ目と2つ目を合わせてご答弁させていただきます。
西浦の市民プールは昭和55年にオープンして以来、多数の市民に親しまれ、特に多くの小学生や幼児の方々にご利用いただいてきたところでございます。
しかしながら、オープン以来38年が経過し、これまでも各所の修繕を繰り返しながら昨年度まで開場してまいりましたが、老朽化がかなり進んでおり、抜本的で大規模な改修が必要な状況となっております。
必要な改修の内容につきましては、主なものとしましても、プールサイドのコンクリートの打ちかえ及びシートの張りかええ、給水排水等の配管の交換、2台設置しているろ過器の交換とそれに伴う機械室の取り壊し・建設、プール水槽の防水塗装処理、リバープールのポンプ設備の交換、さらに管理棟につきましても老朽化が深刻な状況で、防災設備の更新や更衣室の防水処理等と多岐にわたっており、大規模改修に伴う具体的な積算までは行っておりませんが、改修に伴い多額の費用が必要な状況となっております。
こうした状況の中、現在の市民プールを改修するのではなく、新たに中央スポーツ公園内に学校プールとしても利用でき、レクリエーションの場だけではなく、健康づくりの面としても活用できる市民プールを整備する方向で、現在、計画を進めているところでありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、この新たな市民プールの整備につきましては、市民プールとはびきの埴生学園のプールを一体的に活用することから、施設の集約化・複合化を行う場合に活用できる公共施設等適正管理推進事業債を活用しており、事業費の45%の交付税措置がされることとなります。
また、第2期整備で予定しておりますプール本体の整備につきましては、スポーツ振興くじ助成の活用も検討をしております。
続きまして、3つ目の市民要望についてどう考えているのか、とのご質問にお答え申し上げます。
西浦の市民プールにつきましては、これまで多くの市民に親しまれ、プール周辺の市民の皆様には特にご利用をいただいてきたところではあります。
昨今の少子化、レジャーの多様化、施設の老朽化により、公営プールの縮小・廃止が進んでおりますが、本市としましては市民プールは必要な施設と考えており、西浦の市民プールについては廃止させていただきますが、新たに本市の中央に位置し、はびきのコロセアムとともに総合的なスポーツの拠点にもなりうる中央スポーツ公園内に市民の方々の要望も踏まえ、西浦の市民プールと同様に親しんでいただけるようなプールの整備に向け、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、先日、提案説明の際、ご説明させていただいたとおり、この夏ははびきの埴生学園のプールを活用して、暫定的に学校プール開放として無料開放する予定としておりますが、それに加えまして、東の地域である駒ヶ谷小学校のプールにおきましても、無料開放を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
答弁は以上です。
○議長(
笠原由美子)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
発言は2回ですので、意見を申し上げます。
ただいまの答弁で大規模改修に伴う具体的な積算は行っていない、こういう答弁がありました。この答弁でも明らかなように、西浦の市民プールの老朽化に対して、最初から改修はしない、こういうことを大前提にしてきたものではないかと考えざるを得ません。
このことは議会での審議を十分に行うというものではなく、市の独断専行と言われてもやむを得ないものだと考えますし、市民の納得が得られるものとは、当然考えられません。
また、存続してほしいという多くの市民の願いに背いてきたものであるとも考えます。
このことの意見を申し上げ、発言を終わります。発言は以上です。
○議長(
笠原由美子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 登壇〕
◆12番(
若林信一)
日本共産党市会議員団を代表し、
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」反対の立場で討論します。
この
議案第19号は、西浦の市民プールを改修するのではなく、なくしてしまうというものでもあります。
この間の西浦の市民プールの議会での質疑や経過を踏まえ、以下の3点を主な理由として、
議案第19号に反対をするものであります。
1つは西浦の市民プールの老朽化に対し、大規模な改修で多額の費用がかかるからという理由で、議会で改修などを検討する前から、西浦の市民プールをなくしてしまうということが大前提としてあったのではないかと考えます。
このことはまさに議会軽視とも考えますし、市の独断専行の市政運営であると言わざるを得ません。
2つ目に、利用料金が西浦の市民プールでは2時間で中学生以下100円、大人200円と恐らく近隣市でも最も利用料金が安く、
羽曳野市民を初め、他市からの年間2万人から3万人を超える多くの利用者や存続を求める署名に寄せられた多くの人たちの切実な願いに背くものであるという点です。
3つ目に、西浦の市民プールを廃止することによって、
羽曳野市の市民プール事業が途絶えてしまったという点です。
当市は新たに中央スポーツ公園の中に市民プールを移すという方針を打ち出しましたが、これを私たち日本共産党は否定するものではありませんが、市民プールの事業を継続させるためにも西浦の市民プールを改修し、存続させることを利用者の皆さんとともに要望をしてきました。
平成30年度は、中央スポーツ公園での市民プールの建設では2回にわたり入札工事が失敗に終わり、市民プール事業は全くできませんでした。
今年度の施政方針では第1期整備工事として管理棟などの建設と、第2期整備として、日本共産党が提案もしていました屋内温水プールの整備に向けた基本計画を策定するとしておりますけれども、来年度に実施設計、工事の入札、工事着工などを考えますと、
平成31年度も市民プールの事業再開は困難だと考えます。
そうしますと、昭和55年から
平成29年まで37年間続けられてきた市民プール事業が、少なくとも3年間は途絶える、こういう事態になっています。
以上の3点が反対討論の主な理由ですが、長年、西浦の市民プールを親しんできた子供さんたちや家族、多くの利用者の深い悲しみと怒りの声を代表して、
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」の反対の立場での討論とします。
討論は以上です。
○議長(
笠原由美子)
ほかに討論はありませんか。
花川雅昭議員。
〔6番
花川雅昭 登壇〕
◆6番(
花川雅昭)
ただいま上程されております
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」賛成の立場で討論いたします。
提案説明でもありましたように、西浦の
羽曳野市立市民プールは昭和55年より供用を開始してから38年間、市民の皆様にご利用をいただいておりましたが、プールサイドのコンクリートの劣化や給排水設備、またリバープールのポンプ設備の更新など、そして管理棟においては防災設備や漏水による防水処理など老朽化が激しく、
平成29年度をもって営業を終了いたしました。
そして、これにかわる新しい市民プールを中央スポーツ公園内に整備することとし、現在、第1期整備として管理棟の建設や周辺道路の安全対策として歩道の整備等が行われているところでございます。
この新しい市民プールの整備に当たっては、先ほどの答弁でもありましたが、施設を集約する公共施設等適正管理推進事業として、事業費の45%の交付税措置がなされ、あわせてスポーツ振興くじの助成も検討しているということでございます。
今後、中央スポーツ公園でのプール整備事業完成にはまだまだ時間がかかることから、現行の
羽曳野市立市民プール条例を一旦廃止し、新たなプール施設の完成に合わせ、改めて
条例を制定すると説明がありました。
市民プールがないという一定の期間がありますが、先日からの市長の施政方針や代表質疑、また、一般質問でも示されたように、それまでの間、はびきの埴生学園と駒ヶ谷小学校の2カ所においてプールの無料開放とする答弁もございました。
そして、新しい市民プールについては昨年の入札不調や今回の屋内温水プール化への方針転換等もあり手戻りしていることは事実でございますが、私といたしましては、時間がかかった分、市民の皆さんにより喜んでいただける新しい市民プールの完成を期待するところでございます。
反対論者は、老朽化しているプールの大改修について述べられ、改修には多額の費用がかかります。そして、その費用をかけても、決して新品にはならないということもご承知いただきたいなと思っております。
そして、先ほど市民の要望ということについてもおっしゃいました。西浦の市民プールは
平成28年第1回
定例会でアクションプランの中で検討され、同年の第4回
定例会で老朽化のために使用できないことが示されました。
昨今の少子化に加え、公営プールの縮小・廃止が続く背景の中、当市は
平成28年から多くの市民の要望に耳を傾け、選択と集中により
平成29年第1回
定例会で市長より中地区のスポーツ拠点である中央スポーツ公園に新築移転という方針が出された次第です。
反対論者におかれましては、西浦の市民プールに対して、いろんな思い入れがあると思われますが、新しいプールは既存プール大改修を考えると、場所から考えても市域の多くの市民の方々が利用でき、費用対効果が高く、期待できるものと確信しております。
また、議会として今後、学校プールのあり方や運営手法について、早急に議論を進めなければいけないことを意見とし、
議案第19号「
羽曳野市立市民プール条例を廃止する
条例の制定について」は賛成といたします。
以上でございます。
○議長(
笠原由美子)
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
それでは起立により採決いたします。
本件を原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者 起立〕
○議長(
笠原由美子)
起立多数であります。
よって、
議案第19号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第20、
議案第20号「
平成30年度
羽曳野市
一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第20号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第21、
議案第21号「
平成30年度
羽曳野市
国民健康保険特別会計補正予算(第5号)」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第21号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
日程第22、
議案第22号「
平成30年度
羽曳野市
水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
議案第22号「
平成30年度
羽曳野市
水道事業会計補正予算(第3号)」について質問します。
この
議案書のまず2ページに、第1款資本的支出として、建設改良費で約6億1,000万円の減額となっています。
そして、5ページにはその内訳として、第6次水道施設整備事業費として約1億1,600万円、施設改良費として約4億9,000万円の減額になっています。
6億円を超える減額となっていますけれども、水道事業は当初の計画どおり執行されてきたのかどうか、その点について質問します。
質問は以上です。
○議長(
笠原由美子)
水道局長。
〔
水道局長兼
下水道部長 椿原 稔 登壇〕
◎
水道局長兼
下水道部長(椿原稔)
若林議員のご質問にお答えいたします。
建設改良費の減額約6億円の内容につきましては、主に工事請負費の落札減額は約1億1,000万円、下水道工事に伴う水道管移設工事費が約1億7,000万円、大阪ガスとの共同工事費が2億3,000万円、及びその他水道施設費の減額となっております。
理由といたしましては、本市が水道事業の予算編成を行っている時点では、下水道工事及びガス工事においては設計中であることから、予算においては全ての移設工事及び共同工事に対応できる建設改良費を計上しています。
実際の工事においては、下水工事の支障とならず、移設工事が不要となったものや大阪ガスの再調整により、先送りされたものなどがありますので、減額が生じたものであります。
事業につきましては、計画どおりに実施しておりますので、ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。
○議長(
笠原由美子)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
2回目の発言として意見を述べ、要望します。
ただいまの答弁で約6億円の減額の内訳は、工事請負費の落札減額が約1億1,000万円、下水道工事に伴う水道管移設工事費が約1億7,000万円、大阪ガスとの共同工事費が約2億3,000万円、及びその他水道施設費の減額、こういう答弁でありました。
また、その理由として予算編成の時点では下水道工事及びガス工事は設計中の移設工事及び共同工事に対応できる建設改良費を計上している。実際の工事は移設工事が不要となったものや先送りしたものがあり、減額が生じた。事業は今進められている。こういう答弁であったと思います。
○議長(
笠原由美子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第33号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
お諮りいたします。
ただいま
議案第33号が可決をされたことに伴い、
議案第20号「
平成30年度
羽曳野市
一般会計補正予算(第6号)」及び
議案第33号「
平成30年度
羽曳野市
一般会計補正予算(第7号)」の条項、字句、数字、その他の整理が必要となるため、
会議規則第42条の規定により、整理を議長に委任いただきたいと思いますが、これにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
ご異議なしと認めます。
よって、
議案第20号及び
議案第33号の条項、字句、数字、その他の整理は議長において行うことに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
以上で本日の
日程は全て終了いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
散会前に、議長として皆さんに提案をいたします。
本日3月11日は、東日本大震災から第8年目を迎える大切な日であります。
羽曳野市議会としても、黙祷を捧げて、その復興をしっかりと祈念してまいりたいと思いますので、これにご異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
笠原由美子)
では、ただいまより黙祷をさせていただきます。どうぞご起立ください。
では、始めます。黙祷。
(黙祷)
○議長(
笠原由美子)
お直りください。ありがとうございました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
笠原由美子)
本日はこれにて散会いたします。
大変お疲れさまでした。
午前11時16分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成31年3月11日
┌───────────┬─────────┬─────────────────┐
│
羽曳野市議会議長 │ 笠 原
由美子 │ │
├───────────┼─────────┼─────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 広 瀬 公 代 │ │
├───────────┼─────────┼─────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 松 村 尚 子 │ │
└───────────┴─────────┴─────────────────┘...